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VIP列島・特命全権大使紹介 名前 ヨースケ、陽右、ヨ 性別 ♂ 年令 0001 0001 二進数 職業 学生 モラトリアムを食い潰す! VIP列島歴 4年 再登録組 列島の住居 広島 信州→広島→新潟(2010,01-) 趣味 ピンボール、ビリヤード、物書き いつも呆然としている 座右の銘 太陽の当たらない男 昼行灯 コメントをどうぞ 名前 コメント すべてのコメントを見る
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この友好条約は1538期に両国家が同意し、調印した条約である 友好条約内容 1、両国家間は軍事的侵略を行わない 1、両国家間の貿易船襲撃を行わない
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国際連盟 国際連盟(こくさいれんめい)とは、国際連盟憲章の下に設立された国際機構である。世界の安全保障と経済・社会の発展のために協力することを目的とする。 1.国際連盟の概要 国際連盟は、国際協力を推進し平和と安全保障を達成することを目的として、アセリア歴1919年4月2日に署名された国際連盟憲章によって設立された国際機関である。第一大戦の惨禍を受けた連合国側が今後の戦争開始を不可とせんとした理想を掲げて、連合国の中心メンバーであった神聖アルティス帝國、アメリカ合衆国、イタリア王国、フランス王国、グレートブリテン及びアイルランド連合王国及び大日本帝國の六カ国の代表が当時ドイツとの講和条約を審議していたベルサイユにおいて締結した条約である。 現在は、合計38の加盟国が存在する。 2.国際連盟の組織 総会 国際連盟総会決議一覧 理事会 国際連盟理事会決議一覧 事務局 総会は、全加盟国で構成され、国際連盟の関与するすべての問題を討議する国際連盟の最高意思決定機関である。 総会には、加盟国各国から派遣された特命全権全権大使や国連代表が発言し、各国につき一票の割合で採決に加わる。現在の各国の国連代表は、以下のとおりである。 大日本帝國 国際連盟代表 特命全権大使 小倉宗佑(総会議長職に就任中のため、代表発言権及び採決権を有せず) 国際連盟副代表 特命全権大使 大貫隆仁(国際連盟代表臨時代理) 国際連盟理事委員会委員長 特命全権大使 吉本大作 歴代国際連盟代表 初代 特命全権大使 岩崎弥三郎(2667年3月13日~2671年3月31日) 退官 二代 特命全権大使 黒谷澄好(2671年4月1日~2675年3月31日) 外務次官就任 三代 特命全権大使 石毛博(2675年4月1日~2679年3月31日) 駐スティリア大使 四代 特命全権大使 小倉宗佑(2679年4月1日~現在) 歴代国際連盟副代表 初代 特命全権大使 黒谷澄好(2667年3月13日~2671年3月31日) 代表に昇格 二代 特命全権大使 大島渚(2671年4月1日~2674年3月31日) 退官 三代 特命全権大使 塩野浩介(2674年4月1日~2676年7月21日) 第38回衆議院選挙出馬 臨時 臨時代理大使 鄭成功(2676年7月22日~2676年7月31日) 正式任官 四代 特命全権大使 鄭成功(2676年8月1日~2679年3月31日) 退官 五代 特命全権大使 大貫隆仁(2679年4月1日~現在) アルティス帝国 国際連盟代表 特命全権大使 エドガー・グライシンガー 国際連盟副代表 特命全権大使 イブラヒム・ハザール(前外務省欧州局長) 国際連盟理事委員会委員 特命全権大使 ヴォルフガング・グリマー 歴代国連大使初代 ビルヒリオ・ルイ(アセリア暦1962年3月13日~1973年7月18日) 2代 エドガー・グライシンガー(アセリア暦19737月20日~1988年5月11日) 3代 クラウディオ・S・ダールトン(アセリア暦1988年5月11日~1990年3月15日) 4代 レオナ・クラウディオ・フォン・ファーレン(1990年3月15日~現在) スティリア帝国 国際連盟代表 特命全権大使 バルト・ウゴル 国際連盟副代表 特命全権大使 ラージプート・チャム 国際連盟協会 特命全権大使 アシャンティ・モシ 理事会は、加盟国から複数国が理事として選出され、この理事によって組織される会議であり、主に緊急を要する案件につき、総会に代わって討議することになっている機関である。緊急時においては総会よりも強い権限を有す。原則として、原署名国が理事の地位についている。現在は加盟国少数の状況のため、大日本帝国一国のみが理事の地位についている。職務事項はそのため、存在せず。 事務局は、連盟加盟国の締結した条約の登録公示、連盟加入に対する申請書の受理、連盟総会並びに理事会の会議録の整理、連盟総会及び理事会の決議、決定等の記録管理等を行う機関である。 事務局の職員は、加盟国各国から、選出されている。その数は、現在2名である。 国際連盟事務総長 新渡戸英輔(大日本帝国) 国際連盟事務官 上野義仲(大日本帝国) 3.国際連盟加盟国 平成17年5月10日(箱庭暦不明) 大日本帝國、イラク共和国、イタリア共和国、ドイツ第三帝国、アフガニスタン王国、イラン王国、大ブリテン及びアイルランド連合王国、満洲帝国、国際連盟憲章に批准 皇紀2667年3月12日(ターン4671) ラヴィル王国(現:アルティス帝国)国際連盟憲章へ署名批准 皇紀2669年2月19日(ターン4810) スティリア帝国国際連盟憲章へ署名批准
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大日本帝國外交官一覧 外交官歴代神聖アルティス帝國駐箚大日本帝國特命全権大使 歴代大漢武帝国駐箚大日本帝國特命全権大使 歴代スティリア社会主義共和国駐箚大日本帝國特命全権大使 歴代ウェスペルタティア王国特命全権公使 歴代アメリカ合衆国特命全権大使 歴代ヨーロッパ連合特命全権公使 歴代五島統一王国特命全権大使 歴代オスマン帝国駐箚特命全権大使 歴代満洲国駐箚特命全権大使 歴代インド共和国駐箚特命全権大使 領事官歴代神聖アルティス帝國駐在領事在クライスベルク日本総領事 マキーヌ・フォレッタ日本領事 ナポリ日本総領事 歴代アメリカ合衆国駐在領事 本頁では、大日本帝國の外交官を赴任先等も含めて著述する。 外交官 歴代神聖アルティス帝國駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 小山内直弘 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2671(泰寿11)年5月24日) 二代 倉田藤五郎 (皇紀2671(泰寿11)年5月25日~皇紀2678(泰寿18)年3月31日) 三代 岩田善吉 (皇紀2678(泰寿18)年4月1日~皇紀2681(泰寿21)年8月22日) 臨時代理公使 アルティス大使館参事官 井上幸四郎 (皇紀2681(泰寿21)年8月22日~現在) 注)倉田大使は、ラヴィル王国、ラヴィル共和国、ラヴィル帝國、ラヴィル王国、アルティス帝國及び神聖アルティス帝國の大使にも補職されている。 注)岩田大使は、クライス皇帝からペルソナ・ノン・グラータを受ける。歴史上初めての大使である。 歴代大漢武帝国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 大石良夫 (皇紀2669(泰寿9)年7月1日(箱庭歴4780期)~皇紀2672(泰寿12)年3月31日(箱庭暦4911期)) 二代 浅野貴之 (皇紀2672(泰寿12)年4月1日(箱庭暦4912期)~皇紀2675(泰寿15)年3月31日(箱庭暦5055期)) 三代 田沢佐伯 (皇紀2675(泰寿15)年4月1日(箱庭暦5056期)~皇紀2675(泰寿18)年3月31日(箱庭暦5199期)) 四代 来栖種臣 (皇紀2678(泰寿18)年4月1日(箱庭暦5200期)~皇紀2681(泰寿21)年1月31日) 注)来栖大使の時に大漢武帝國は国家機構が崩壊して、以後その地は無秩序となり、国家関係の一部を満洲國が取得する。以後、来栖大使は待命し、外務本省に戻る。 歴代スティリア社会主義共和国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 伯爵 正三位勲四等 黒田長矩 (皇紀2669(泰寿9)年7月24日(ターン4782)~皇紀2672(泰寿12)年3月31日(ターン4911)) 二代 下柳正太 (皇紀2672(泰寿12)年4月1日(箱庭暦4912期)~皇紀2676(泰寿16)年3月31日(箱庭暦5103期) 三代 茂木輝孝 (皇紀2676(泰寿16)年4月1日(箱庭暦5104期)~皇紀2679(泰寿19)年3月31日(箱庭歴5259期)) 四代 大池誠 (皇紀2679(泰寿19)年4月1日~皇紀2681(泰寿21)年1月31日) 注)二代下柳大使は、スティリア帝国の大使でもあった。 注)大池大使の時代にスティリア社会主義共和国は国家機構が崩壊して、以後その地は無秩序となり、国家関係の一部をオスマン帝國が取得する。以後、大池大使は待命。後に満州国の初代公使となる。 歴代ウェスペルタティア王国特命全権公使 初代 神林省吾 (皇紀2678(泰寿18)年7月1日(箱庭暦5212期)~皇紀2681(泰寿21)年4月30日) 二代 茂木輝孝 (皇紀2681(泰寿21)年4月1日~現在) 歴代アメリカ合衆国特命全権大使 初代 山田公夫 (皇紀2679年(泰寿19)年5月1日~皇紀2682(泰寿22)年3月31日) 二代 来栖種臣 (皇紀2682(泰寿22)年4月1日~現在) 歴代ヨーロッパ連合特命全権公使 初代 伏木寅二朗 (皇紀2680(泰寿20)年7月1日(箱庭暦5380期)~皇紀2681(泰寿21)年7月18日) 注)伏木公使は、レントラー王国の公使でもあった。 注)伏木公使の時にヨーロッパ連合は国家機構が崩壊した。 歴代五島統一王国特命全権大使 五島統一王国駐箚特命全権大使 初代 陳斉縁 (皇紀2674(泰寿14)年2月15日(箱庭歴5000期)~皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)) 五島統一王国駐箚特命全権公使 初代 陳斉縁 (皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)~2676(泰寿17)年3月31日(箱庭歴5151期)) 二代 小木裕次郎 (皇紀2676(泰寿17)年4月1日(5152期)~2680(泰寿20)年3月31日(5355期)) 三代 島田太輔 (皇紀2680(泰寿20)年4月1日(5356期)~皇紀2681(泰寿21)年7月18日) 注)島田公使の時に五島統一王国は、アメリカとの戦争によって国家機構が崩壊し、中国大陸に逃れた。後継政府は、前国家との間に国交承継をしていない。 歴代オスマン帝国駐箚特命全権大使 初代 木下家定 (皇紀2681(泰寿21)年7月15日~現在) 歴代満洲国駐箚特命全権大使 初代 大池誠 (皇紀2681(泰寿21)年10月5日~皇紀2683(泰寿23)年3月31日) 二代 伏木寅二朗 (皇紀2683(泰寿23)年4月1日~現在) 歴代インド共和国駐箚特命全権大使 初代 古沢俊紀 領事官 歴代神聖アルティス帝國駐在領事 在クライスベルク日本総領事 初代 遠藤裕(えんどうひろし) 総領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿9)年3月31日) 二代 鷹野長治(たかのながはる)総領事 (皇紀2669(泰寿9)年4月1日~現在) マキーヌ・フォレッタ日本領事 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~現在) ナポリ日本総領事 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう)領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿7)年11月30日) 内乱のため在マキーヌ・ベレッタ領事が兼務 2代 昌兼好(しょうけんこう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年12月1日~現在) 歴代アメリカ合衆国駐在領事
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革南人民共和国憲法 前文 革南人民は、間接的民主制に基づいて行動し、諸外国との協力関係及び自国の保護に勤しむ。 ここに自国の基盤を明確に表すために、この憲法を確定する。 人民は、国家や自身の名誉にかけて国の主義方針を理解し、全力を挙げて義務を果たし、権利を当然として行使する。 第一条 国家の最高位 国家の最高役職を総じて「全権職」とする。 この名称は他法律によって定める。 第二条 全権職の継承 全権職は世襲されてはならない。 第三条 全権職の任命 全権職は特別法が定めない限り、人民の投票によって決められた者のみが就く。 第四条 全権職の権限 全権職は政治や外交の長であり、その責を負う。 また、非常時には人民軍の統帥権を持つ。 加えて、大臣等公務員の任命を行うが、委任することができる。 第五条 特任全権 全権職が諸事情で職務続行不可能となった場合は、全権職が任命する特任全権にその責を委任できる。 第六条 人民軍 自国の維持のために革南人民軍を編成する。 第七条 人民の要件 この法律で定める要件は、革南国籍を有する者とし、例外は他法律で定める。 第八条 生存権 人民は生きる権利を有し、法の範囲外でこれを侵されてはならない。 第九条 自由権 人民は自由である権利を有するが、あくまでも法の範囲内で無ければ保障されない。 第十条 生活向上権 公共並びに法に反さなければ、自身の生活を向上させる権利を有する。 政府はこれを尊重しなければならない。 第十一条 平等 我が国は共産主義国家であるからして、法の下で人民は平等である。 この平等は資本的にも適用されるものである。 第十二条 投票権 法に定める規定を踏まえて人民は等しく公平な投票を行う権利を有する。 第十三条 非奴隷 処罰を除いては人民はいかなる奴隷的拘束を受けない。 第十四条 国民思想 国民は人民であるからして共産主義の思想でその理想を追求しなければならない。 第十五条 信教制限 信教は極めて危険であるため、これを制限する。 法に定める通り従わなければ人民たる要件を失う。 第十六条 結社制限 結社も信教と等しく危険性をもつため、共産党の認可を得なければならない。 第十七条 反政府表現 右派的な表現は制限され、これを行った者は人民たる要件を失う。 第十八条 居住権 人民は、転居や海外移住の自由を侵されない。 第十九条 学問の自由 学問の自由は保障される。 第二十条 義務教育 人民は法律の定める通りの普通教育を受ける義務を負う。 第二十一条 労働義務 人民は労働する義務を負う。 第二十二条 自由労働 人民は本法第十三条に基づき違法労働を強いられない。 第二十三条 財産 人民の財産は共産主義の思想の下で基本的に保障される。 第二十四条 納税義務 人民は納税の義務を負う。 第二十五条 逮捕 犯罪行為を行った、もしくは疑われる場合は何人も逮捕される。 第二十六条 立法機関 立法機関は唯一であり、「人民議会」とする。 第二十七条 立法組織 人民議会議員は必ずしも人民の投票によって決まる。 第二十八条 議員任期 一般議員は半年間、大臣及び副大臣職もしくは全権職に就いている者は三年間とする。 第二十九条 議員再選 人民議会議員は再選も可能である。 第三十条 議会常会 議会は週一回常会を行う。 第三十一条 議会臨時会 議会は全権職の招集があれば臨時会を行う。 第三十二条 議会議決 議会での議決は過半数によって成立する。 第三十三条 発言記録 議会での発言は全て記録し、公開される。 第三十四条 行政権 行政権は政府が持つ。 第三十五条 法令署名 法令の施行には全権職の署名を必要とする。 第三十六条 司法 国は最高裁判所を設置し、これを最高司法機関とする。 第三十七条 財政 財政の内容は公開され、変更は議会の承認を必要とする。 第三十八条 課税 法の下によって租税は課させる。 第三十九条 公的財産 公的財産は議会の承認によって扱われる。 第四十条 憲法改正 憲法の改正は国民の過半数の賛成が必要である。 第四十一条 最高法規 この憲法は国内の最高法規であり、超越されない。 第四十二条 施行日 発布より一か月で施行とする。
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各派全権代表下の如し: 中華人民共和国中央人民政府特派中華人民共和国駐蘇特命全権大使紀開雲 ソビエト社会主義共和国連邦特派ソビエト社会主義共和国連邦駐中特命大使ミハイル・イワノフ 両国全権代表は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く同意した。 第一条 締結国双方は領土主権の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の五項目を原則に友好関係維持、発展に努力する。 第二条 締結国双方の国境線は旧大清帝国政府並び旧ロシア帝国政府間によって締結された北京条約に準拠するものとする。 第三条 締約国双方に外交関係が開設される。また、締約国双方は、両国政府により合意される場所に大使館を設置するものとする。 第四条 本条約は双方の批准を経た後発効する、批准書は ソビエト社会主義共和国連邦モスクワにて交換される。 箱庭暦535期北京にて,計二通,中文と露文を以ってせる文書に調印せり。両種文字の条文は均しく同等の効力を有す。 中華人民共和国 ソビエト社会主義共和国連邦 紀開雲 ミハイル・イワノフ (記名) (記名) 中央人民政府全権代表 全権代表
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ミラノ講和条約 中華人民共和国、ルゥシア列島社会主義共同体、ソビエト社会主義共和国連邦の三カ国政府並びにイギリス帝国女王陛下は双方国家並びに人民に平和の幸福を回復せんことを欲し講和条約を締結することに決定し、これが為に中華人民共和国政府はイタリア共和国政府に仲介を依頼、協力を得、ここに講和会議の開催を決定した。各派全権代表下の如し: 中華人民共和国中央人民政府特派中華人民共和国総理兼外交部長 周恩来 ルゥシア列島社会主義共同体政府特派ヤドガルフ・ゴルド ソビエト社会主義共和国連邦最高ソビエト特派ミハイル・ジュガシビリ イギリス帝国政府特派イギリス帝国外務大臣 イカー・マクミラン 締結国全権代表は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く同意した。 第一条 本条約の批准を以って中華人民共和国、ルゥシア列島社会主義共同体、ソビエト社会主義共和国連邦並びにイギリス帝国の間の非正常な関係、即ち戦争状態は終了される。 第二条 中華人民共和国、ルゥシア列島社会主義共同体、ソビエト社会主義共和国連邦並びにイギリス帝国双方政府は双方政府並びに人民の親善の発展に尽力する。 第三条 本条約は双方の批准を経た後発効する、批准書はローマにて交換される。 箱庭暦954期ミラノにて,計四通,中文、西文、露文、英文を以ってせる文書に調印せり。各種文字の条文は均しく同等の効力を有す。 中華人民共和国 周恩来 中央人民政府全権代表 ルゥシア列島社会主義共同体 ヤドガルフ・ゴルド 全権代表 ソビエト社会主義共和国連邦 ミハイル・ジュガシビリ 全権代表 イギリス帝国 ベイカー・マクミラン 全権代表
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五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約 五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約(ごとうとういつおうこくとだいにほんていこくかんのきほんてきかんけいならびにゆうこうにかんするじょうやく)とは、皇紀2674年(泰寿14)年2月5日(箱庭暦5000期)に署名された、五島統一王国と大日本帝國との間の条約。通称、日五基本条約。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及び五島語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1. 五島統一王国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 陳斉縁 (皇紀2674(泰寿14)年2月15日(箱庭歴5000期)~皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)) 2-1-1.五島統一王国駐箚大日本帝國特命全権公使 初代 陳斉縁 (皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)~現在 2-2.大日本帝國駐箚五島統一王国特命全権大使 初代 3.条約正文 五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約 五島統一王国護賢会並びに大日本帝國天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 五島統一王国 護賢会特設日本担当外交使特命全権大使 一級国士 本山導民 大日本帝国天皇陛下 ラヴィル王国駐箚特命全権大使 従二位勲三等 倉田藤五郎 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、私権及び一定の公権を保障しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 一 商用査証 二 観光用査証 三 滞在用査証 四 就労用査証 五 就学用査証 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員は日本語及び五島語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2674年泰寿14年2月5日(箱庭暦5000期)、ラヴィル王国首都クライスベルク市六番地クライスベルク三井ホテルに於て之を作成す。 五島統一王国のために; 本山導民 大日本帝國のために; 倉田藤五郎
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日顕基本条約 日顕基本条約(にっけんきほんじょうやく)とは、箱庭暦422年に署名されたケンダリ王国と大日本帝國との間の条約。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、ケンダリ語及び日本語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 ケンダリ王国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 張 慶圭(ちょう けいけい) 大日本帝國駐箚ケンダリ王国特命全権大使 初代 ブオノ・ラタサト 3.条約正文 日顕基本条約 大日本帝国政府とケンダリ王国政府は、両国間の基本関係を規定しまた両国間に存在する友好関係を強化するために基本条約を締結することに決定し、そのため以下の全権委員を任命した。 大日本帝国天皇陛下 枢密顧問官 奈良秀次郎 張慶圭 ケンダリ王国政府 外務大臣 アレキ・パフラヌ これらの全権委員は互にその全権委任状を示し、有効であると認められた後、以下の諸条を協定した。 第一条 大日本帝国とケンダリ王国は両国間の平和及び友好関係を維持するために努力する。 第二条 両締約国の間に外交関係が開設され、両国は大使の資格を有する外交使節を交換する。大使館は両国政府の合意した場所に設置される。 第三条 両締約国は、両国間の通商関係に関して定める通商条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第六条 この条約は批准されるものとし、マタワで行われるべき批准書の交換の日に効力を生ずる。 以上の証拠として下名の全権委員はこの条約に署名調印した。 箱庭暦四百二十二期、東京で、日本語及びケンダリ語により本書二通を作成した。 大日本帝国のために 枢密顧問官 奈良秀次郎 張慶圭 ケンダリ王国のために アレキ・パフラヌ
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制作途中… イシュトリア荘園地 イシュトリアについて イシュトリア全権総督 リスト リスト イシュトリア荘園地について [[]] イシュトリア荘園地です。 イシュトリア全権総督(農業畜産大臣)である八大が治安維持、管理、統治しています。 別名「聖都の食糧庫」とも呼ばれ、広大な畑とその作物の生産量がイシュトリアの魅力です。 イシュトリアの領地は以下の通りです。 イシュトリア全権総督 イシュトリア全権総督、農業畜産大臣、王国近衛兵団爆撃師団長、元八大蛇ゴルゴン国隊長、ゴルゴン公の八大です。 MCIDは「hachiorochi」です。よろしくお願いします。 2023/11/2より旧八大蛇ゴルゴン国より聖都に合併という形で入籍させていただき、2024/2/12よりイシュトリア全権総督として赴任という形でイシュトリア荘園地を統治しています。イシュトリアに関して何かあれば私か国王陛下に一報どうぞ。 直接的な戦闘は苦手です。どちらかというと破壊工作や攪乱などのゲリラ戦の方が得意です。 前鯖の影響でステルス癖とぶっ壊れた倫理観を持ち合わせてますが問題は起こさないよう尽力しています。