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・この文章はKーKさんサイト「南京事件資料集」より転載させていただきました。 ● 戦争ノ抛棄ニ関スル条約(不戦条約) ● 署 名:1928年 8月27日(パリ) 効力発生:1929年 7月24日 日 本:1929年 7月24日 1929年 6月27日批准、 7月24日批准書寄託、 7月25日公布、条約1号 当事国数:59か国(含:中華民国〔台湾〕) 独逸国大統領、亜米利加合衆国大統領、白耳義国皇帝陛下、仏蘭西共和国大統領、「グレート、ブリテン」、「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、伊太利国皇帝陛下、日本国皇帝陛下、波蘭共和国大統領、「チェッコスロヴァキア」共和国大統領ハ、人類ノ福祉ヲ増進スヘキ其ノ厳粛ナル責務ヲ深ク感銘シ、其ノ人民間ニ現存スル平和及友好ノ関係ヲ永久ナラシメンカ為、国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ卒直ニ抛棄スヘキ時機ノ到来セルコトヲ確信シ、其ノ相互関係ニ於ケル一切ノ変更ハ、平和的手段ニ依リテノミ之ヲ求ムヘク、又平和的ニシテ秩序アル手続ノ結果タルヘキコト、及今後戦争ニ訴ヘテ国家ノ利益ヲ増進セントスル署名国ハ、本条約ノ供与スル利益ヲ拒否セラルヘキモノナルコトヲ確信シ、其ノ範例ニ促サレ世界ノ他ノ一切ノ国カ此ノ人道的努力ニ参加シ且本条約ノ実施後速ニ之ニ加入スルコトニ依リテ其ノ人民ヲシテ本条約ノ規定スル恩沢ニ浴セシメ、以テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ノ共同抛棄ニ世界ノ文明諸国ヲ結合センコトヲ希望シ、茲ニ条約ヲ締結スルコトニ決シ、之カ為左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ。 (全権委員名略) 因テ各全権委員ハ、互ニ其ノ全権委任状ヲ示シ、之カ良好妥当ナルヲ認メタル後、左ノ諸条ヲ協定セリ。 【第1条】(戦争放棄) 締約国ハ、国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ、且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言ス。 【第2条】(紛争の平和的解決) 締約国ハ、相互間ニ起ルコトアルヘキ一切ノ紛争又ハ紛議ハ、其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハス、平和的手段ニ依ルノ外之カ処理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス。 【第3条】(批准、加入) 本条約ハ、前文ニ掲ケラルル締約国ニ依リ其ノ各自ノ憲法上ノ要件ニ従ヒ批准セラルヘク、且各国ノ批准書カ総テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約国間ニ実施セラルヘシ。 本条約ハ、前項ニ定ムル所ニ依リ実施セラレタルトキハ、世界ノ他ノ一切ノ国ノ加入ノ為必要ナル間開キ置カルヘシ。一国ノ加入ヲ証スル各文書ハ、「ワシントン」ニ於テ寄託セラルヘク、本条約ハ右寄託ノ時ヨリ直ニ該加入国ト本条約ノ他ノ当事国トノ間ニ実施セラルヘシ。 亜米利加合衆国政府ハ、前文ニ掲ケラルル各国政府及爾後本条約ニ加入スル各国政府ニ対シ、本条約及一切ノ批准書又ハ加入書ノ認証謄本ヲ交付スルノ義務ヲ有ス。亜米利加合衆国政府ハ、各批准書又ハ加入書カ同国政府ニ寄託アリタルトキハ、直ニ右諸国政府ニ電報ヲ以テ通 告スルノ義務ヲ有ス。 右証拠トシテ、各全権委員ハ、仏蘭西語及英吉利語ヲ以テ作成セラレ両本文共ニ同等ノ効力ヲ有スル本条約ニ署名調印セリ。 (以下全権委員名等略) 日本国政府宣言書 (昭和4年6月27日) 帝国政府ハ、1928年8月27日巴里ニ於テ署名セラレタル戦争抛棄ニ関スル条約第1条中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ、帝国憲法ノ条章ヨリ観テ、日本国ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス。 アメリカ合衆国政府公文(抜粋) 不戦条約の米国案は、いかなる形においても自衛権を制限しまたは毀損するなにものも含むものではない。この権利は各主権国家に固有のものであり、すべての条約に暗黙に含まれている。各国は、いかなる場合にも、また条約の規定に関係なく、自国の領土を攻撃または侵入から守る自由をもち、また事態が自衛のための戦争に訴えることを必要とするか否かを独自に決定する権限をもつ
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連合国四理事国とフレデリカ公国の共同声明とは、第一回連合国安全保障理事会にて採択されたフレデリカ公国の永世中立を承認する共同声明。889期調印。 連合国理事国及びフレデリカ公国は、第一回連合国安全保障理事会の席上にて、以下の共同声明を発表することに合意した。 一、連合国理事会を構成するインド=イスラーム帝国、中華人民共和国、アメリカ合衆国及びイタリア共和国の4ヶ国とフレデリカ公国は、 フレデリカ公国が 770期に発表した「永世中立と世界平和希求の精神」に謳われている政策を承認し、同国を永世中立国家として正式に承認する。 二、前項に関して、上記の5ヶ国は「永世中立と世界平和希求の精神」に基づき、以下の義務及び権利を承認する。 Ⅰ.フレデリカ公国は、「永世中立と世界平和希求の精神」に謳われている義務を負う。 Ⅱ.連合国理事国は、フレデリカ公国に対して同国の中立を脅かし、武力を行使せんとする国家の発生したときは、これに対して武力行使の中止を積極的に要請する義務を負う。 三、連合国理事国とフレデリカ公国は相互に恒久的な平和友好関係を築くことに合意し、これを国際社会に表明する。 四、以上の目的を達成するために、連合国加盟国は永世中立国に関する条文を連合国憲章に盛り込み、同内容への連合国全体の承認を得ることを目的とした連合国総会を開催する。 箱庭暦 889期 於北京 インド=イスラーム帝国特別外務全権委任大使 ジャワーハルラール・パイロット 中華人民共和国政府全権代表 金宣 アメリカ合衆国全権大使 ライス・フィールド イタリア共和国外務大臣 シモーネ・バヌッチ フレデリカ公国 女大公 Frederica
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中華人民共和国とボルシェビケ共和国間の平和友好に関する条約 中華人民共和国及びボルシェビケ共和国は、 両国政府と人民の親善がアジア・太平洋及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。 中華人民共和国 中央人民政府総理兼外交部長 周恩来 ボルシェビケ共和国 大統領兼首相 パンチョ 外務大臣マヌエル・オラン これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。 第一条 1 締結国双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 2 締結国双方は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 第二条 締結国双方は、そのいずれも、アジア・太平洋及びその他の一切の地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。 第三条 締結国双方は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第四条 締約国双方は、中華人民共和国政府が東三省も含めた中国唯一の合法政府であり、台湾島及びその附属島嶼は中国に帰属するものであることを確認する。 第五条 1 この条約は、批准されるものとし、北京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。 2 いずれの一方の締結国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。 一九九一年十二月二十三日に北京で、ひとしく正文である中国語及びフィリピノ語により本書二通を作成した。 中華人民共和國政務院總理兼外交部長 周恩來 中央人民政府代表 ボルシェビケ共和国大統領兼首相 パンチョ・マルコス
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○○国と□□国間の和親並びに基本的関係に関する条約 ○○国(国家元首名、敬称)並びに□□国(国家元首名、敬称)は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 ○○国(国家元首名、敬称) 外交使節名 (複数人いる場合は以下に数名) □□国(国家元首名、敬称) 外交使節名 (複数人いる場合は以下に数名) 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 6号 巡礼用査証(注:これは一方が宗教的な地域や建築物を保有している場合に追加) 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに△△(条約締結場所ではない方の国の最高行政府名、首相官邸など)で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員は○○語及び□□語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ○年□月△日、(締結場所)に於て之を作成す。 ○○国のために; 外交使節名 (複数人いる場合は以下に数名) □□国のために; 外交使節名 (複数人いる場合は以下に数名)
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ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約(らヴぃるおうこくとだいにほんていこくかんのつうしょうぼうえきこうつうにかんするじょうやく)とは、皇紀2667(泰寿7)年2月25日(箱庭暦4667年)に署名された、ラヴィル王国と大日本帝國との間の条約。通称、日羅通商条約、羅日通商条約など。領事関係の開設交換、関税率上限の設定などの規定がある。条約は、日本語及びラヴィル語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全12条からなる。 2.両国歴代総領事・領事一覧 2-1.ラヴィル王国 在京都ラヴィル領事館 初代 侯爵 シード・ベア・ボルマン 領事 (ラヴィル暦161年3月1日~現在) 2-2.大日本帝國 在クライスベルク日本総領事 初代 遠藤裕(えんどうひろし) 総領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿9)年3月31日) 二代 鷹野長治(たかのながはる)総領事 (皇紀2669(泰寿9)年4月1日~現在) 駐マキーヌ・フォレッタ日本領事館 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~現在) 在ナポリ日本総領事館 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう)領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿7)年11月30日) 内乱のため在マキーヌ・ベレッタ領事が兼務 2代 昌兼好(しょうけんこう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年12月1日~現在) 3.条約正文 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 ラヴィル王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国国王陛下 特命全権大使 前法務大臣 アリス・ルカ・ラヴィル王女殿下 外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル 外務省極東部局長 ベニート・ドリス・カボット 商業事務次官 クラウス・ベア・ヴィッター 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 従二位勲二等 子爵 横田康志 特命全権大使 前外務次官 従三位勲三等 大島源蔵 特命全権大使 従五位 伊藤真一 特派大使 外務書記官 劉淀 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 100パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業製品 100パーセントまで 五号 電気機器 50パーセントまで 六号 工業製品 50パーセントまで 第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第十条 両締約国は、為替管理につき、自由な取引を承認しあうものとす。 第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにラヴィル王国ガラッドグレード王宮で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 箱庭暦4667期、大日本帝國東京宮城枢密院第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; Alice Luka Ravil Kurt Arey Vahsel Benito Doris Caboto Klaus Bear Vitter 大日本帝國のために; 小坂徳三郎 伯爵 小村洋右 横 池 善 太 郎 遠藤 良夫 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約附属議定書 第一条 条約第三条にいう資格につき以下の事項を両国は同意する。 一号 大日本帝國における小学校修了者は、ラヴィル王国における小学校修了者と同等の教育段階を修了していること 二号 大日本帝國における中学校前記課程修了者は、ラヴィル王国における中学校修了者と同等の教育段階を修了していること 三号 大日本帝國における中学校後期課程修了者及び高等学校修了者は、ラヴィル王国における高等学校修了者と同等の教育段階を修了していること 四号 大日本帝國における文科の学士所持者は、ラヴィル王国における文科の学士と同等の資格を有していること 第二条 条約第三条にいう資格につき以下の事項については、両国は資格所持者を個別に審査してその資格を有することに同意する。 五号 大日本帝國における医学及び薬学を除く理科の学士所持者は、ラヴィル王国における医学及び薬学を除く理科の学士を授与するに足ると判断された場合は、その学士を有することを認めること 六号 ラヴィル王国における医学及び薬学の学士所持者は、大日本帝國における医学及び薬学の学士を授与するにたると判断された場合は、その学士を有することを認めること ラヴィル王国のために; Alice Luka Ravil Kurt Arey Vahsel Benito Doris Caboto Klaus Bear Vitter 大日本帝國のために; 小坂徳三郎 伯爵 小村洋右 横 池 善 太 郎 遠藤 良夫
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中華人民共和国政府とドイツ民主共和国政府は両国人民の利益と願望を基に、大使級外交関係開設を決定した。 両国政府は世界上の帝国主義と反動勢力との闘争のために団結、尽力することを決心する。 両国政府は主権、領土の相互尊重、不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の基礎の上に両国間の外交、友好と協力関係を発展させることに同意する。 箱庭暦841期 於ベルリン 中華人民共和国 ドイツ民主共和国 全権代表 全権代表 陳毅 外務相ウルリヒ・ヴィースラー
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ジュウジ クルセイリース大聖王国の全権を担う聖王だった人物。軍王ミネートが推し進める東方国家群侵略計画を聖王女ニースと共に反対するなど穏健な考えの持ち主。 前述の通り、侵略計画に反対して調査から始めるようにミネートの命じて調査団をシルカーク王国に派遣させるが、調査団がシルカーク王国に到着したタイミングで突然亡くなってしまう。彼の急死後に全権を託されたのが、ミネートと繋がりの深い聖母ラミスの息子ヤリスラなので、十中八九暗殺されたとみて間違いないが、誰が暗殺したのかは現時点では不明。 関連項目 登場人物|クルセイリース大聖王国|ニース ※既存のコメントに返信する場合、返信したいコメントの左側にチェックを入れて下さい。 過去のコメント 名前 ここを編集 〔最終更新日:2024年01月30日〕
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中華民國並びにフランス王国間の相互援助防衛に関する条約 第一条 締約国双方のいずれか一方が戦争状態に突入した場合、締約国のもう一方は物質その他の面で可能な限り援助する義務を負う。 第二条 締約国双方のいずれか一方が第三国から武力行使を受けた場合、締約国のもう一方は参戦する義務を負う。 第三条 フランス王国政府は中華民國政府の希望する地点に中華民國軍基地用地を提供する義務を負う。 第四条 締約国双方は破棄を要する42ターン前にその旨通告することで、本条約を破棄することを得る。 ターン606 於南京 中華民國行政院外交部長 伍朝枢 中央政府全権代表 特命全権大使 オスカル・ド・フランソワ・ヴァリエール・ジャルジェ
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国際連盟理事会決議第一号(可決) 国際連盟理事会決議第二号(可決) 国際連盟理事会決議第三号(可決) 国際連盟理事会決議第一号(可決) ウェスペルタティア王国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、ウェスペルタティア王国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「ウェスペルタティア王国首相の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1987年10月16日(ターン5407) 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁 国際連盟理事会決議第二号(可決) オスマン帝国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、オスマン帝国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「オスマン帝国MehmetⅦ陛下の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1988年11月15日 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁 国際連盟理事会決議第三号(可決) 満州国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、満州国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「満州国執政殿下の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1988年11月15日 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁
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ウェスペルタティア王国と大日本帝國間の国交開設に関する議定書 ウェスペルタティア王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、両国間に国交関係を成立させ、、かつ、両国間に国際連盟憲章の諸原則に適合して平和友好の関係を創設することを希望して、以下の如く協定するため以下の者を全権委員として任命した。 ウェスペルタティア王国国王陛下 大日本帝国天皇陛下 外務大臣 従二位勲二等 小坂徳三郎 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 ウェスペルタティア王国と大日本帝國との聞及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。 二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。 三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。 第二条 両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第三条 ウェスペルタティア王国及び大日本帝國は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。 一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること 二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること 二項 ウェスペルタティア王国及び大日本帝國は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。 第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。 二項 前項の条約の締結までの間は、ラヴィル歴171年9月20日に署名されたアルティス帝国とウェスペルタティア王国間の通商航海に関する条約の規定を準用した暫定協定を使用する。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はトランシルバニア語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2678(泰寿18)年4月28日(箱庭暦5203期)、ウェスペルタティア王国○○に於て之を作成す。 ウェスペルタティア王国のために; 大日本帝國のために