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第一章 総則 (薬剤師の任務) 第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 (免許) 第二条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 (免許の要件) 第三条 薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。 (絶対的欠格事由) 第四条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 (相対的欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者 (薬剤師名簿) 第六条 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。 (登録及び免許証の交付) 第七条 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。 (意見の聴取) 第七条の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 (免許の取消し等) 第八条 薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し 3 都道府県知事は、薬剤師について前二項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 4 第一項又は第二項の規定により免許を取り消された者(第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者として第二項の規定により免許を取り消された者にあつては、その取消しの日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第七条の規定を準用する。 5 厚生労働大臣は、第一項、第二項及び前項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 6 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 7 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 8 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 9 都道府県知事は、第六項の規定により意見の聴取を行う場合において、第七項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 10 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 11 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第九項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 12 厚生労働大臣は、第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 13 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 14 厚生労働大臣は、第十二項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 15 第十三項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 16 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十二項又は第十四項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 17 厚生労働大臣は、第六項又は第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 18 第六項の規定により意見の聴取を行う場合における第七項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十二項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十三項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 19 第六項若しくは第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十四項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 (再教育研修) 第八条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第四項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十二項から第十九項まで(第十四項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (調査のための権限) 第八条の三 厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (届出) 第九条 薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 (政令等への委任) 第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 (試験の目的) 第十一条 試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。 (試験の実施) 第十二条 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 (薬剤師試験委員) 第十三条 試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。 2 薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 (試験事務担当者の不正行為の禁止) 第十四条 薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 (受験資格) 第十五条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項 に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 二 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの (受験手数料) 第十六条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 (不正行為の禁止) 第十七条 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 (省令への委任) 第十八条 この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 (調剤) 第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 二 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合 (名称の使用制限) 第二十条 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。 (調剤の求めに応ずる義務) 第二十一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 (調剤の場所) 第二十二条 薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。 (処方せんによる調剤) 第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。 (処方せん中の疑義) 第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 (調剤された薬剤の表示) 第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 (情報の提供) 第二十五条の二 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。 (処方せんへの記入等) 第二十六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。 (処方せんの保存) 第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。 (調剤録) 第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。 3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。 (薬剤師の氏名等の公表) 第二十八条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 (事務の区分) 第二十八条の三 第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 並びに第九条 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第五章 罰則 第二十九条 第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八条第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 二 第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者 第三十一条 第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 二 第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第九条の規定に違反した者 四 第十九条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師 五 第二十条の規定に違反した者 六 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者 第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条第二号又は第六号(第二十七条又は第二十八条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。 (旧法の規定による免許を受けた者) 2 この法律の施行の際現に薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)の規定による薬剤師免許を受けている者は、この法律の規定による免許を受けた者とみなす。 (旧法の規定による薬剤師名簿への登録) 3 旧法の規定によつてなされた薬剤師名簿への登録は、この法律の規定によつてなされた薬剤師名簿への登録とみなす。 (旧法の規定による薬剤師免許証) 4 旧法の規定によつて交付された薬剤師免許証は、この法律の規定によつて交付された薬剤師免許証とみなす。 (旧法の規定による免許の取消し等) 5 旧法の規定によつてなされた免許の取消し又は業務の停止の処分は、この法律の相当規定によつてなされたものとみなす。この場合において、業務の停止の期間は、なお従前の例による。 (旧法第七十六条の規定に該当する者) 6 旧法第七十六条の規定に該当する者に対しては、第三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、免許を与えることができる。 (旧法の規定による試験) 7 旧法の規定によつて行なわれた薬剤師国家試験は、この法律の規定によつて行なわれた試験とみなす。 8 旧法第七条の規定による薬剤師国家試験のうち学説試験に合格した者に対しては、厚生労働省令の定めるところにより、第十一条の規定による試験のうちこれに相当する部分を免除する。 (受験資格の特例) 10 旧法第七十四条第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定による試験の受験資格については、第十五条第一号の大学の卒業者とみなす。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成四年五月二〇日法律第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、血液製剤の投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品等による健康被害を防止するための措置に関し、速やかに総合的な検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三四号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、この法律による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。 一 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第十五条各号のいずれかに該当する者 二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第十五条第一号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業した者を除く。) 2 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者に関する新薬剤師法第十五条第二号の規定の適用については、施行日以後六年間は、同号中「前号に掲げる者」とあるのは、「薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)による改正前の薬剤師法第十五条第一号に掲げる者」とする。 第三条 施行日の属する年度から平成二十九年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定めるところにより新薬剤師法第十五条第一号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したものは、新薬剤師法第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第九条の規定による改正前の薬剤師法第八条第二項の規定により免許を取り消された者に係る第九条の規定による改正後の薬剤師法第八条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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登録日:2010/06/28(月) 22 28 02 更新日:2024/09/10 Tue 18 49 46NEW! 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 お母さん ふつくしい 世界の中心 夢幻廻廊 大黒柱 奥様 妖艶 妖艶の悪女 巨乳 残忍な美人 母性的 海原エレナ 熟女 爆乳 絶世の美女 萌え熟女 黒幕 環おくさまは、わふわふペットらいふあどべんちゃ~♪「夢幻廻廊」のヒロインの一人です。 とってもやさしい、ふかふかおかーさん。 それが環さん。 いちゃいちゃハーレムをまとめる、みんなのお母さん。 たろをやさしく導いてくれる重要ひろいんなんです! おっとりやさしい環さんはいつもたろをナデナデしてくれるふかふかさん。 今日もおくさまにゴロゴロ♪ と、言うのは正しくない。 ヒロインである四姉妹の母親で一家の大黒柱。 (CV海原エレナ) 見た目は非常に若く、女学生に間違えられたり、麗華お嬢様の妹に間違えられたりする程。 気取らないサバサバとした性格で細かいことは気にしない肝っ玉お母さんだが、カワイイものに目がなくたろを溺愛気味。 「ソドミーの美徳」というパン屋を経営し一家の生計を賄っている。 パン職人としては天才だが、たまに爆発的な味の新商品を焼いてはたろに食べさせようとする困った人。 母親キャラだけに包容力があり、たろを家族の一員として迎え入れた。 将来はたろに四姉妹の誰かとくっついて欲しいと密かに思っている。 ※今更言うまでも無いが上記は全て真っ赤な嘘である。 九条環は『夢幻廻廊』における支配の象徴であり、この世界の重要なキーパーソン。 意味深で謎めいた台詞回しとブラックホールのような海原声でプレイヤーをグイグイと夢幻廻廊の世界に引き込んでくれる。 たろに直接いっぷを行う立場ではないので基本的に出番は少ない。 が、要所でたろに重要なサジェスチョンを与える為、存在感はある。 ちなみにこの夢幻廻廊では、腋毛の有無はそのキャラの作品における重要度のメタファーであり、 勿論奥様はボーボーである。 ちなみに他に腋毛を生やしているのは薫子様(モサ)、祐美子お嬢様(チョロチョロ)くらいしかいない。 たろ曰く『だらしない裸と腋毛があっても母性を感じさせる素晴らしい裸体』らしい。 が、残念ながらCGに描写されておらず悔やんだかとる達は山ほどいる。 【ネタバレ】 「たろ、かわいい子…妾の為に生きて、そして妾の為に死になさい」 ― ああ、なんて素晴らしいのでしょう! 奥様は僕の生き死にでさえも全面的に責任を持って下さるのです! 卑しい僕らの全てを受け留めて下さるのです――これが愛でなくて何なのでしょうか! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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<弥生の会概要> 弥生の会とは、大阪府立高津高校の自治会執行委員会のOB・OGが所属する会である。 主な活動は、年に一回(3月)の懇親会だが、個々に活動する内容としては、現役生に対しての業務のアドバイスや記念祭においてのサポートも業務の1つである。
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何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
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再会、そして再出発 ◆n7WC63aPRk 一回目の放送からもうじき1時間が経過する。 九条は歩みを進めながら、凡田とともに様々な情報の交換、ならびに推理・憶測を行っていた。 まず、放送が流れると同時に、九条は凡田にメモを命じ、自身は変わらずに地図の確認を行い、ホテルへと向かっていた。 すぐにでも参加者、そして死者の確認をしたいところではあったが、 一刻を争う時にいちいちそのことで一喜一憂はしていられない。 とりあえずはメモだけ凡田に任せ、後で確認をすることにしたのだ。 凡田もすぐさまにそれに応じ、「わかったでやんす」と言って筆記用具を取り出し、放送を歩きながらではあるがメモに取った。 「凡田くん、この中に知り合いの人はいるかな?」 しばらく歩いたところで立ち止まり、腰を下ろし、先ほどの放送の内容を二人で確認することにした。 既に凡田の知り合いに関しては本人に尋ねてはいたのだが、この放送を聞いて新たな情報が得られないかと期待を寄せて尋ねてみる。 「そうでやんすね……二朱くんと、オーナーと……う~ん……これはどうなんでやんすかねぇ……」 二人の名前を指差してからしばし唸っている凡田に、どうしたのかと尋ねると、どうも名簿に記載されている『愛』という名が気になるらしい。 「わからないんでやんすよね~。何で名字が書いてないでやんすかねぇ……」 「それは確か、君のチームの……」 「監督の娘さんでやんす」 それを聞いてああそうか、と呟く。 九条も同じようなことを気にかけていたのだ。 名簿に記載されている中での彼の知り合いと言えるのは、椿、准、太田、ピエロ、東、レッド、七味、ブラウンの8名。 なぜいるのかと多少疑問の残る者もいたのだが、時間移動が可能であるならばこれも納得である。 しかしそこで彼が疑問に思ったのは、『タケミ』という名の存在であった。 以前に滞在していた商店街。 その一角に気まぐれな漢方屋があるのだが、そこの店主も『タケミ』という名であったのだ。 彼女には『広川武美』という氏名がしっかりと存在し、名前だけとかカタカナで名前を記載される道理は全くもってない。 本人なのか、全くの別人なのか、まるで予想ができない。 また、彼の中にはそれ以上に強く衝撃を受ける内容が、他にあった。 それは、名簿の中の『夏目准』という名前であった。 維織やカンタ、奈津美の名が刻まれていないことに胸をなでおろしていた矢先にその名前を見つけてしまった。 自分よりも10歳近く年下の癖に、タメ口をきいてきて、小生意気で、 そしてなぜかいつもメイドの服装をしていて、なんかいつも絡んでくる女の子。 散々からかわれてきたのだが、嫌いだったわけではない。 それどころかこんな状況である、今この瞬間も無事でいてくれることを願うばかりであった。 (あいつのことだから意外とケロッとしているかも…………いや、いくらなんでもそれはないな。 こんな状況だ、怖がっているに決まってる。…………自棄になって人殺してたりしたらどうしよう……) そんなことを思いながら、九条は横にいる凡田のことを眺める。 恐らく彼も心配しているのだろう。 二朱という名の、仲の良い青年のことを。 「なあ凡田くん」 「なんでやんすか?」 「君の友人の、その二朱くんと言う人はどんな人なんだい?」 互いに不安なことが多いだろうから、とりあえずは何気ない話でもして場の空気を和ませよう。 そんな気持ちで質問をしたのだが、凡田の口からは予想だにしないような言葉が返ってきた。 「そうでやんすね………………一言で言っちゃえば………『ラブハンター』でやんす!」 「え?」と目を点にしながら九条が固まっていると、凡田はすぐに付け加えて解説を行ってくれた。 一言で言ってしまえば、女にだらしのない男、ということだった。 スキャンダルにこそならないが、女と聞けば鼻の下をのばしているらしい。 それをチームメイトらの中では、『ラブハンター』というニックネームを付けてからかっているということだ。 ……なんか心配して損したなぁ、と思いながら、再び地図に目を落とす。 「今どこまで来たんでやんすかね? 結構歩いた気がするでやんす」 そう言いながら隣に凡田が座り込んでくる。 方向は間違っていないのだが、九条自身もどこを歩いているのかはあまり把握しておらず、凡田に言われて初めて確認する形となった。 2時間くらいずっと歩き続けており、疲れも溜まってきているだろう。 そろそろ安全に休める場所の確保が求められてくるところだ。 「う~ん……島全体の大きさが分からないから何とも言えないけど、たぶんこのあたりまでは来てると思うんだよね」 「へぇ。目印とかはないんでやんすか?」 「そうだなぁ…………この泉と、コンクリートの道路はさっき通ってきたから、E-5の……左手に倉庫が見えるあたりだと思うけど」 「そうでやんすか。随分と歩いたでやんすねぇ……倉庫でやんすか~……あれ?」 九条が地図を指で追って説明し、凡田がそれに従って周りの景色を見る。 あたりはすでに日が昇り、非常に見通しが良くなっていた。 そして、倉庫があると思われる方向を眺める凡田が何かを発見したようだ。 「ん? どうしたんだい、凡田くん?」 「いや、あっちの草むらが動いたような気がしたでやんす」 「えっ……!!!」 それを聞くと九条は、すぐさま凡田をその場に伏せさせ、自らも身を低くする。 そして、デイパックの中のスタン・グレネードに手を伸ばし、様子を窺う。 今の凡田の言ったことが100%信頼できるものであるかは分からない。 しかし、この見通しの良い場所で襲撃されたら、流石のナイスガイもただでは済まされないだろう。 数秒間様子を見るが、特に草むらが動いている様子はない。 だが、僅かながらに人の気配を感じるのも確かである。 かすかに草の根を分けるような音も聞こえる。 「凡田くん、あの辺りで間違いないかな?」 「そうでやんすね。……確かめてみるでやんすか?」 すると、九条の返事を待たずに、凡田は近くにあった小石を思いきり投げつけていた。 九条が止めに入るのも遅く、凡田の放った小石は、弧を描いて飛んでいく。 流石プロ野球のピッチャー、とでも言ったところか。 小石は50メートルほど離れた草むらの中にきれいに落下していった。 そして、それと同時に、「うわあ!」という叫び声が聞こえた。 「ヒットでやんす!」 喜々とする凡田を尻目に、九条は立ち上がる。 突然石を投げる、という行為自体はとんでもないものであったが、お陰で草むらの中にいるのがどんな人物かがおおよそ把握できたのだ。 恐らくは、小学生くらいの男の子だと九条は考えた。 まず第一に、聞こえてきた声が声変わり寸前の少年のそれであったこと。 そして、殺人者であるかもしれない人物を目の前にして、叫び声をあげてしまうような不用意さから、こちらに敵意のない少年であると判断した。 ともなれば、まずは安心させることが第一である。 100%そうと決まったわけではないので、念のため袖の中にスタン・グレネードを忍ばせながら、手をあげて草むらへと近づいていく。 「さっきはすまなかった。……そこにいるんだろ? 出てきなよ?」 声をかけながら近づいてみるが、今のところ反応がない。 後ろからは凡田がついてくる。 一歩、また一歩と歩みを進めていく。 草むらまで15メートルほどの場所へ差し掛かったとき、九条の耳に先ほどとは違う物音が聞こえた。 ヒュンッという風音。 そして、身をかがめて当たりをやり過ごす。 直後、バキッと言う音とともに「ぐへっ……でやんす!」という叫び声が後ろから聞こえた。 振り返ると、宙を舞う凡田の姿がそこにあった。 ☆ 追撃とばかりに、見えない襲撃者による攻撃を受けた凡田は地面に叩きつけられ、「ぐえっ」という変な声をあげ、気を失った。 そして襲撃者は、風を切るような速さで九条の元へ駆け寄ると、一発、二発と打撃を繰り出す。 しかし、その二発は確実に九条へと命中したのだが、九条は直撃を免れ、逆にその見えない襲撃者に対して蹴りを放った。 「ドスッ」という鈍い音とともに、その場に相手が崩れ落ちるのを九条は感じていた。 恐らく腹への直撃。 襲撃者はせき込んでその場へ倒れこんでいる様子である。 姿を消して近づいたはいいが、ここが草むらの上であることを襲撃者は忘れていた。 草むらに刻まれる足跡をしっかりと確認し、冷静な対処をした九条に軍配が上がることとなった。 「もしかして……ブラックか?」 九条がそうつぶやくと、姿の見えなかった襲撃者がうっすらとその姿を現した。 それは黒いヒーロー……からすっと少女へと姿を変える。 ヒーローのひとり、ブラックこと、芹沢真央だ。 「……やっぱり…貴方だったの……どおりで……ケホッ…」 九条を見上げてそれを確認すると、再び真央はせき込んでうずくまる。 本来なら蹴り一発くらいでここまでダメージを負うこともないのだが、どうもこの島に来てから体力の消耗が非常に激しくなっていた。 その後も数十秒間苦しそうにしていた真央だったが、ようやくせきが治まると、立ち上がって九条を見つめる。 最初の蹴り以降に追撃がないということは、九条には真央に対しての敵意、少なくとも殺す意思はないということだろう。 真央も、九条がこんな理不尽な殺人ゲームを容認するような男でないことは知っていた。 「君は……このゲームに乗っているのか?」 真央と顔を合わせると、逆に九条がこんなことを尋ねてくる。 それもそのはず、である。 敵意のない相手に突然襲い掛かっていったのだから、疑われても仕方がない。 真央は申し訳ない、といった表情で、ひとつひとつ事情を説明していく。 八神・カズ・走太のこと、暴走している浜野のこと、それを追って出ていったカズのこと、 更にそれを追いかけて飛び出した走太のこと、それを追って出てきた自らのこと。 そして、つい先ほど九条と凡田を発見し、何者か分からないものとコンタクトをとるのをためらっていた時に、石を投げられたことで思わず飛び出して行ってしまったこと。 九条は、その真央の口から語られる一言一言に時折頷きながら耳を傾けていた。 そして、目の前でこちらを見つめる真央の瞳をのぞき込む。 真央も、ブラウンと同じように、九条が旅の途中で出会ったヒーローの一員だった。 九条の知る真央は、「ブラック」を名乗り、その名の通り、黒い衣装に身を包んだヒーローであった。 しかしそのとき、九条は他のヒーローにはない、無垢で、純粋な、真っ直ぐな思いを、ブラックから感じていた。 そして、今目の前にいるこの少女も、その時と何ら変わることのない思いをその瞳に宿しているのを、九条は強く感じた。 ☆ 「本当に……ごめんなさい……」 「いいでやんす、いいでやんすよ。慣れっこでやんすから」 ボコボコに顔を腫らした凡田がちらりと目をやると、思わず隣にいた九条は目をそらす。 「でも……本当にそっくり…」 「湯田くんでやんすか? ……よく言われるんでやんすよ。……あまり気にしないでくれでやんす」 お互いに事情を共有し合った九条と真央は、とりあえず安全な場所を確保して話し合おうと、凡田を担いで先ほどの草むらの中へと入って行った。 そこには畳2枚分くらいのスペースがあり、ちょこんと小学生くらいの男の子―――小波走太が座っていた。 最初は走太も見知らぬ男2人の出現に驚いていたが、真央が丁寧に説明をしてくれたお陰で、すぐにその硬さもなくなっていた。 野球をやっているということもあり、気も合いそうだ。 凡田のこともどこかで見たことがあると言っている。 その後は凡田が目覚めるまで互いに細かな情報を交換していった。 大きく共有すべきことはなかったが、九条からは、信頼できる人物として、七原正大、布具里、四路智美、二朱公人などが、 注意すべき人物としては、椿、黒羽根あやかが挙げられた。 真央の挙げた人物は大体が九条も知るようなものばかりであったが、走太からは芽森わん子の名が挙げられ、それぞれがそれらをメモに記した。 凡田が目を覚ました後はこの後の動きをどうとるか、という話になった。 「私たちは……」 真央がちらりと走太の顔を窺うと、走太が前に出る。 「…俺は……やらなきゃいけないんだ。たとえ死ぬことがわかっていたとしても……」 力強く一言一言を噛みしめるように走太がいう。 その瞳には強い決意と信念が宿っていた。 それを聞き、九条は腰を落として走太と顔を合わせる。 「走太くん」 「は、はいっ…」 「……君の言う通りだ。僕たちにはやらなきゃいけないことがある。 だから僕らはこれから仲間を探しに行くし、君らもその大江さんという人を探しに行くんだろう。」 一呼吸を置いて九条は続ける。 「だけどね……死にに行くんじゃない。たとえどんな危険なところに行くとしても、死にに行ってはいけない。 ……僕らはね、死ぬために戦うんじゃないんだ。必ず生きて帰ってくるために戦うんだよ」 その言葉を聞き、走太は八神に言われたことを思い出していた。 ―――だけど忘れないことだね。 ―――君は人を守るためにそれを使うんだってことを ポケットにしまってあるレーザーカッターを握りしめ、走太は思った。 (そうか……俺……死ななきゃいけない……死ななきゃ意味がないってどこかで思ってたかもしれない。 だけど違うんだ。本当に人を守るってことは……お姉さんや八神さんや、九条さん、みんなの…親父のためにも……生きて帰らなきゃならないんだ!) 「……俺、わかったよ」 走太は顔をあげ、九条の目を真っ直ぐに見つめる。 「俺はこのゲームをやめさせたい。……それで帰って、親父を助けるんだ!」 それを聞き、九条は走太の頭にポンと手をおいて笑顔を浮かべながら言う。 「ああ、しっかりお姉さんを守ってやってくれ」 「はい!」 元気に返事をすると、走太は真央の手を引いて駈け出して行く。 真央は少し戸惑ってはいたが、九条の顔をちらりと見ると走太とともに駈けていった。 「ホテルで会おうなー」「気をつけてくれでやんすー」 残された二人がそう声をかけると、「ありがとうおじさん!」という走太の声が聞こえてきた。 「………行っちゃったでやんすね」 「そうだね」 「ヒーローがついてるし大丈夫でやんすよね?」 「うん」 「……なんか…元気ないでやんすね?」 心配そうに凡田が九条の顔を覗き込むと、顔をひきつらせている九条がそこにいた。 「はぁ……おじさん……か」 【E-5/一日目/朝】 【小波走太@パワポケダッシュ】 [状態]:健康、軽い擦り傷 [装備]:ガンバーズのユニフォーム、スニーカー、高出力レーザーカッター [道具]:支給品一式(ランダムアイテム不明) [思考] 基本:生還し親父を復活させる 1:殺し合いを止める。 2:人は殺さない。 3:真央、八神、和那、九条、凡田を少し信頼。 4:浜野朱里を警戒。 [備考] ※参加時期は最後の大会の前から、誰ルートかは後続の書き手さんにお任せします ※八神、大江、九条、凡田と情報交換をしました。 【芹沢真央@パワプロクンポケット7】 [状態]:疲労、腹に軽い痛み [装備]:私服 [道具]:支給品一式、ランダムアイテム1~3個 [思考] 基本:弱きを守り悪を挫く『正義の味方』を貫く 1:走太についていく 2:人を守る。 3:浜野朱里を警戒。 4:時間になったらホテルに向かう [備考] ※参加時期は黒打くんにアメコミのヒーローについて教えてもらった後 ※八神、大江、九条、凡田と情報交換をしました。 【E-5/草むら/一日目/朝】 【九条英雄@パワプロクンポケット9】 [状態] 健康、正義の味方としての決意 [装備] ギター [参戦時期] 維織GOOD後からアルバムまでの間 [道具] 支給品一式、ロケット弾、スタングレネード、野球人形、大正編の仲間の名前が書かれたメモ [思考・状況] 基本:参加者全員を助け出し、亀田を倒す 1:ホテルに向かいながら仲間を集める。 2:彼女(森友子)を埋葬したい。 [備考] ※七原、真央、走太と軽い情報交換をしました。 【凡田大介@パワプロクンポケット2】 [状態] 全身に打撲 [装備] 無し [参戦時期] 本編終了後 [装備]:お守り [道具] 支給品一式、鍵 [思考・状況] 基本:ガンダーロボを救出したい 1:ホテルに向かいながら仲間を集める。 2:基本人殺しはしたくない。 3:九条を信頼。 4:チームメイトにH亀田がいる [備考] ※七原、真央、走太と軽い情報交換をしました。 投下順に読む 057 野丸太郎にとっての『普通』← 戻る →059 人間交差点 時系列順に読む 057 野丸太郎にとっての『普通』← 戻る →059 人間交差点 前へ キャラ追跡表 次へ 041 時間移動か洗脳か 九条英雄 075 アンドロイドは笑わない 049 友情 小波走太 066 焦燥 049 友情 芹沢真央 066 焦燥 041 時間移動か洗脳か 凡田大介 075 アンドロイドは笑わない
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九条カレン〔くじょう かれん〕 作品名:きんいろモザイク 作者名:としあきA 投稿日:2013年9月15日 画像情報:640×480px サイズ:132,652 byte ジャンル:[[]] キャラ情報 このぐぬコラについて コメント 名前 コメント 登録タグ 2013年9月15日 きんいろモザイク としあきA 個別く
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1970年に東宝が制作したハード・ボイルド・アクション映画『豹(ジャガー)は走った』の登場人物。 演じたのは田宮二郎氏。 クーデターが起き、東南アジアの南ネシア共和国から亡命してきたジャカール大統領を暗殺する為、 日本の巨大企業N物産に雇われた殺し屋。 大統領が東京に滞在する三日間の間、暗殺を阻止する為、 元オリンピック射撃選手の腕を買われて密命を受けた加山雄三演じる警視庁警部、戸田登と死闘を繰り広げる。 MUGENにおける九条輝彦 財前五郎の製作者であるY.Kikyo氏が手書きで製作している。 財前五郎と比べると原作と比べかなりアレンジ・オリジナル要素が強いとの事。 「US24対人狙撃ライフル」と「S W687Plus」での銃撃、そして足首に隠したナイフを駆使して戦う。 それぞれ上下に弾数が表示され、弾薬が切れた場合それぞれリロードが必要となる。 遠距離での攻撃がメイン、かと思えばスライディングを駆使した素早い動きでの近距離戦もこなす事が可能。 また超必ではヘリを撃墜しその爆撃で相手にダメージを与えたりもする。 まだβ版との事だがAIも搭載されており、十分に戦う事が出来る。 今後の飛躍が期待される。 尚、動画使用には製作者の許可が必要となっている。 出場大会 MUGEN祭 大盛りシングルトーナメント
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い 人名(50音順) ふりがな 資料 左翼度 李敬宰 い・きょんじぇ 高槻むくげの会代表。民族共生人権教育センター代表。反・天皇主義者。外国人参政権推進論者。元・在日朝鮮人。(2006年に日本国籍取得)氏は、「ただ、在日が日本国籍をとるということになると、天皇制の問題をどうするのかという人がいますが、 外国人がたくさん日本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。」「私はあと100年生きて、なんとしても日本人を差別して死にたいです。これが夢です。」「その時に天皇なんていうのは小数民族の酋長さんみたいなものになります。こうした素晴らしい戦術があるのに、それを、今の左派のように、日本国籍を取ったらダメだということをやっていたら、いつまでたっても天皇制は温存されたままではないですか」と発言する等、天皇の存在や日本に対して激しい憎悪の念を抱き、その思いを具現化させようとしている。また、85年に指紋押捺拒否で逮捕され、起訴された過去がある。(ただし、昭和天皇の死去に伴う措置で、1989年11月2日に最高裁で免訴判決を受ける)因みに、2007年に大阪府議選に立候補するも落選している。 SSS+ いいだもも (本名・飯田桃) いいだ もも 作家。評論家。『21世紀への構想』研究会主宰。『近代日本社会運動史大事典』編集委員。新左翼・共産主義労働者党元書記長。護憲派。 A 家永三郎 いえなが さぶろう 歴史家。東京教育大学教授。2002年に亡くなった人物。南京大虐殺や731部隊などの記述を認めなかった文部省の検定制度は違憲だとして裁判を起こした。所謂「家永教科書裁判」の当事者。また、慰安婦の強制連行を行ったと証言した吉田清治の著書を元に日本の戦争責任を追及するも、後に吉田が偽証だったことを認めたため、家永の稚拙さが露呈する。 S 五百籏頭真 いおきべ まこと 防衛大学校長。政治学者。自虐史観の持ち主。「(小泉首相の)靖国(神社)参拝一つで、どれほどアジア外交を麻痺(まひ)させ、日本が営々と築いてきた建設的な対外関係を悪化させたことか」と発言。田母神論文を徹底攻撃する傍ら、中国や韓国に謝罪を繰り返す。また拉致問題に関し「拉致なんて、あんな小さな問題を…」と発言( 「島田洋一blog」より )。この人物が防衛大学校長を務めていることに疑問を持たざるを得ない。 S 五十嵐浩司 いがらし こうじ 朝日新聞記者。「報道ステーション」出演時に、河野洋平の靖国神社に代る国立追悼施設設立案を支持する。 A 五十嵐仁 いがらし じん 法政大学教授。マルクス経済学者。護憲派。自虐史観の持ち主。自衛隊は違憲。防衛省は海外戦争省。首相の靖国神社参拝は違憲。在日朝鮮・韓国人の多くは強制連行されたと主張。太田総理にて反日発言連発。特定アジアにシンパシーを持つ。 A 五十嵐敬喜 いがらし たかよし 弁護士。法政大学教授。菅直人のブレーン。 A 生田あい いくた あい 新左翼運動家。マルクス主義者。新左翼・共産主義者同盟赫旗派元議長。 A 池上彰 いけがみ あきら ジャーナリスト。元・NHK報道記者主幹。NHK「週間こどもニュース」で父親役を務める。日本ニュース時事能力検定協会理事。反日的な組織として知られる日本教職員組合(日教組)や、支那を擁護。台湾の日本統治を暗に否定し、支那国民党の支配を正当化する発言もする。産経新聞の阿比留瑠比記者を罵る。 A 池澤夏樹 いけざわ なつき 詩人。翻訳家。小説家。護憲派。 B 池添徳明 いけぞえ のりあき 別名・大岡みなみ。フリージャーナリスト。元・埼玉新聞、神奈川新聞記者。護憲派。自虐史観の持ち主。日の丸・君が代を徹底して否定する人物。 S 池田香代子 いけだ かよこ 「世界がもし100人の村だったら」の著者。ドイツ文学者。児童文学者。翻訳家。都市伝説研究家。エッセイスト。社会運動家。反・国防主義者。護憲派。自虐史観の持ち主。 S 池田大作(成太作) いけだ だいさく 創価学会名誉会長。公明党の創設者。作家。罪状が多すぎるため、ここには書ききれない。恐らくは議員を除いて最も左翼度の高い人物。 SSS+ 池辺晋一郎 いけべ しんいちろう 作曲家。東京音楽大学教授。横浜みなとみらいホール館長。全日本合唱連盟役員。元・NHK教育「N響アワー」司会。護憲派。九条の会賛同者。森村誠一の著書「悪魔の飽食」(731部隊の実態を記した本として有名だが、証言に依拠する等、信憑性が疑われている)を神戸市役所センター合唱団の委託で混声合唱組曲化した人物。 A 池本寿美子 いけもと すみこ 裁判官。2010年現在宇都宮地裁勤務。 足利事件 で再審請求を棄却。正当防衛で犯罪支那人を射殺した警察官に対し有罪判決( ※ )。 A 石川聡 いしかわ さとし 共同通信社社長。親中・親北朝鮮で、中国共産党や北朝鮮政府と親密。 A 石川達三 いしかわ たつぞう 小説家。元・中央公論社特派員。日本ペンクラブ第7代会長。日本文芸家協会理事長、日本文芸著作権保護同盟会長、A・A作家会議東京大会会長を歴任。自虐史観の持ち主。1985年に亡くなった人物。氏は中央公論社の特派員として南京へ赴き、所謂南京大虐殺に関わったとされる第16師団33連隊に取材した結果を元に創作した描写を含め「生きてゐる兵隊」にて記しているのだが、読売新聞(1946年)のインタビュー記事で氏は、「入場式におくれて正月私が南京へ着いたとき、街上は死体累々大変なものだった」と、また国際検察局の尋問では、「南京で起こったある事件を、私の本ではそれを他の戦線で起こった事として書きました」と、証拠は示さず、虐殺が事実であるとの前提で発言しているのだが、一方、逝去の3か月前にインタビューを申し込んだ阿羅健一に対しては、直接のインタビューは断った上で、「私が南京に入ったのは入城式から二週間後です。大虐殺の痕跡は一片も見ておりません。何万の死体の処理はとても二、三週間では終らないと思います。あの話は私は今も信じてはおりません」との返事を出すという矛盾を露呈させている。 B 石川好 いしかわ よしみ ノンフィクション作家。評論家。ノースアジア大学客員教授。外国人参政権推進論者。1995年の第17回参議院議員通常選挙では、新党さきがけの公認候補として神奈川県選挙区から立候補も落選している。定住外国人の地方参政権について、「あくまで地方での発言権であり、国家の問題には大きな影響はない。(対象者は)せいぜい80万人あまり。1億2千万人分の80万人ではないか。アジアの大国であり、経済力も発言力もある日本が、国としての度量の大きさを示し、そういった人(マイノリティー)たちに『開かれた国である』ということを証明する意味でも国益にかなうことだ」と発言 MSN産経ニュースより引用 B 石坂啓 いしざか けい マンガ家、フェミニスト。母親が中国人のハーフ。「週刊金曜日」編集委員。過去に反日的な漫画を多数執筆。異常な反戦平和活動も実施。朝鮮の「従軍慰安婦」を題材にした漫画も描く。自分の漫画『安隠族』に小田実、辻本清美、保坂展人、筑紫哲也といった推薦人を起用。著書『ちょっとコハレタひと』では「中国は治安がいい」、『赤ちゃんが来た』では自身の長男への性的虐待まがいの行為、中絶肯定、北朝鮮の平壌での赤子・妊婦動員に「うれしかった」と発言など反社会的発言を連発。「創価学会」を支持。麻生内閣の計画する「国立メディア芸術総合センター」に自分の漫画は陳列してほしくないと猛烈に反対するが過去の文化庁よりの賞はちゃっかり貰ったまま。 SS+ 石田衣良 (本名・石平庄一) いしだ いら 小説家。「池袋ウエストゲートパーク」の著者。「中国、韓国と仲良くした方がいい?しなくてもいい?」というアンケートを実施した結果、「仲良くしなくていい派」が多数だったことについて、毎日新聞の紙面で、「今回のこたえは数字のうえでは「しなくていい」派が圧倒的だったけれど、応募しなかった多数のサイレントマジョリティを考慮にいれて決定させてもらいます。中国・韓国とは仲良くしたほうがいい。」「メールをくれた「多数派」はあまり反日報道やネットの情報に踊らされないほうがいいのではないかな。」との見解を載せる。自身に不都合なアンケート結果が出た為か、苦し紛れの言い訳を披露した。 「nasturtium」より A 石田英司 いしだ えいじ 毎日放送テレビ制作局制作一部専任部長。毎日放送「ちちんぷいぷい」レギュラー。自虐史観の持ち主。集団的自衛権の行使に反対する等、国防に関して否定的。 B 石原壮一郎 いしはら そういちろう コラムニスト。所謂「アベする」という奇怪な造語の発端になった人物。安倍氏の首相辞任について、朝日新聞社からコメントを求められた際、石原は「『アタシ、もうアベしちゃおうかな』という言葉があちこちで聞こえる。」「そんな大人げない流行語を首相が作ってしまったのがカナシイ」とコメント。しかし、実際は少なくとも「アベする」という造語は氏の周りだけで使われた言葉で、世間の人々が好んで使った訳ではない。人を馬鹿にした造語を臆面もなくコメントし、マスコミによる容赦ない安倍叩きに拍車をかけた点は批判されてもおかしくない。 C 石丸次郎 いしまる じろう ビデオジャーナリスト。アジアプレス・インターナショナル大阪事務所代表。北朝鮮難民問題について取材している人物。在日朝鮮人贔屓の人物で、北朝鮮に対する制裁に否定的。 A 石丸幸人 いしまる ゆきと 弁護士。テレ朝「スーパーモーニング」コメンテーター。2007年8月15日放送分の「スーパーモーニング」で、「この日にあの馬鹿げた戦争が終わった。安易な憲法改正はいいのか安倍政権は考えてほしい」と発言。 「中宮崇の 世相日記「些事争論」」より 中身のない麻生叩きも行う。 「j-castニュース」より A 伊豆見元 いずみ はじめ 国際政治学者。静岡県立大学教授。日本政府拉致問題対策本部による北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」及び、その韓国語放送「イルボネパラム(=日本の風)」内のニュース解説コーナーを日本・韓国両言語とも担当。北朝鮮への食糧支援論を述べたり、拉致被害者を北朝鮮に返還すべきといった発言を行う等、北朝鮮寄りの発言が極めて多い人物。 「島田洋一ブログ」より 「反日勢力を斬る」より B 泉谷明子 いずみたに あきこ 在日韓国人。映画監督。京都生まれ。高校で「南京大虐殺」を知り、映画「シンドラーのリスト-」を観てアジアのホロコーストの興味を持った。【捏造プロパガンダ】戦争犯罪ドキュメンタリー映画"Silent Shame"などを作成。 S 板垣竜太 いたがき りゅうた 歴史学者。同志社大学准教授。「嫌韓流」を「日本のレイシズム」だとして徹底批判。保守派言論人を叩く人物。 A 市川森一 いちかわ しんいち 脚本家。日本放送作家協会理事。テレビ局の御用団体であるBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会委員。電通が仕掛けた韓流を礼賛。自身がメインライターを務めた作品「ウルトラマンエース」の最終話において主人公に「優しさを失わないでくれ。弱いものをいたわり、互いに助け合い、どこの国の人達とも友達になろうとする気持ちを失わないでくれ。例えその気持ちが、何百回裏切られようと。それが私の、最後の願いだ。」と言わせる辺りから、地球市民的な思想の持ち主であることが伺える。また、子供たちを悪しき方向に洗脳しようとした罪は重い。 S 市原悦子 いちはら えつこ 女優。声優。護憲派。憲法記念日に開催された護憲集会に招かれ朗読を行う。氏は安全保障に否定的と思われる。 C 五木寛之 いつき ひろゆき 小説家。エッセイスト。作詞・作曲家。自虐史観の持ち主。 B 一色清 いっしき きよし 朝日新聞編集委員。テレ朝「報道ステーション」コメンテーター。 A 井筒和幸 いづつ かずゆき 「パッチギ!」を初めとする反日的な映画を製作する映画監督。タレント。北朝鮮を異常に支持し、閔妃絶賛、秀吉の朝鮮出兵非難、南北分断は日本のせいといった多数の反日的な発言をする。過去に撮影中の事故で若手俳優を死なせ多額の賠償金を背負ったときに援助してもらった縁から、朝鮮総連とつながりのあるシネカノンに所属。偏向的・事実誤認なコスタリカ賛美もする。その他ダブスタ発言は数知れず。その上、見てもいない映画を何度も批判する。 博士の独り言 博士の独り言 SS+ 糸井重里 いとい しげさと コピーライター。タレント。作詞家。エッセイスト。氏は新左翼のカリスマとして脚光を浴びたことがある人物で、現在も左翼的思想家の吉本隆明を信奉している。氏が代表を務める「東京糸井重里事務所」が運営する「ほぼ日刊イトイ新聞」は非常にアクセス数の多いサイトで、影響力を持っている。 B 伊藤惇夫 いとう あつお 政治アナリスト。民主党応援団。 A 伊藤公雄 いとう きみお 社会学者。京都大学大学院教授。左翼系論壇誌「インパクション」編集委員。護憲派。ジェンダーフリー推進論者。 A 稲盛和夫 いなもり かずお 実業家。京セラ、第二電電(KDDI)創業者。鳩山内閣内閣特別顧問。民主党の有力支持者。株式会社「日本航空」代表取締役会長兼グループCEO。株式会社「京都パープルサンガ」代表取締役名誉会長。財団法人「稲盛財団」理事長。財団法人「日独文化研究所」理事。財団法人「京都大学教育研究振興財団」理事。財団法人「国立京都国際会館」副理事長。財団法人「鹿児島県文化振興財団」理事長。株式会社「京都放送」取締役相談役。京都福祉法人「盛和福祉会」理事長。財団法人「松下政経塾」相談役。八坂神社崇敬会会長。等々、要職に就く人物。小沢一郎とは新進党時代から親しく、また京セラの本社がある京都市を地盤とする、前原誠司の有力な後援者でもある。何故、日本航空の再建に氏が選任されたのかは不明だが、1つは氏と前原国土交通大臣ら民主党関係者と非常に親密だったことが考えられる。 「Media Patrol Japan」より 因みに、氏の妻は「韓国農業の父」と言われる禹長春の四女。※ただし日本航空の不買は非推奨。理由は全日空が特定アジアに媚び諂っており朝日新聞の資金源となっているがためである。全日空の正体?および日本航空経営再建の真実を参照。 A 井上昭 いのうえ あきら 映画監督。護憲派。自虐史観の持ち主。 B 伊藤真 いとう まこと 弁護士。予備校「伊藤塾」塾長。株式会社法学館「法学館憲法研究所」所長。護憲派。 B 井上ひさし (本名・井上(内山)廈) いのうえ ひさし 小説家。放送作家。護憲派。「9条の会」呼び掛け人。自虐史観の持ち主。日本劇作家協会理事、社団法人日本文藝家協会理事、社団法人日本ペンクラブ会長(第14代)等を歴任。平和主義者を装った言説や運動とは裏腹に、最初の妻には激しいDVを続けた上離婚。現在の妻は共産党幹部の娘。また、自著の中で過去に猫を虐殺していたことを悪びれもせず告白する異常人格の持ち主。 ひょっこりひょうたん島 劇場版 の30秒~天皇家の菊の御紋に似た形(パラシュートの傘)を攻撃するシーンがある。 S 井上弘 いのうえ ひろし 東京放送(TBS)社長。数々の反日報道を垂れ流し、数々の不祥事を起こす放送局の最高責任者。数々の迷言も残す。・「TBSをバッシング風に取り上げるのは、おかしいのではないか。あらためて記事の軽重について、判断いただきたい」(TBSの度重なる不祥事に対するコメントとして)・「賞味期限切れのチョコレートを再利用したという根幹部分は信用性が高いと考えている」(2007年1月22日放送のみのもんたの朝ズバッ!内で、不二家平塚工場の自称元従業員の証言をもとに、不二家が賞味期限切れのチョコレートを溶かして再加工したと報じた件について)・「野球でスライディングして捻挫するようなケースもある」(新SASUKEなどのバラエティ番組で、出演者の負傷が相次いでいる件について) SSS+ 今井正 いまい ただし 映画監督。日本共産党員。自虐史観の持ち主。1991年に亡くなった人物。マルクス主義者で、日本の歴史・文化を侮蔑・否定。自身が監督した映画も左翼思想や日本を否定する考えがベースとなっているものが多い。 S 今井紀明 いまい のりあき フリーライター。「JANJAN」市民記者。2004年4月にイラクで武装勢力に拉致された人物( 「イラク日本人人質事件」 )。護憲派。イラク人質事件解決後、自分の落ち度を棚にあげ、自身を批判する国民を非難。開き直り、自分の行動を正当化した。現在では9条護憲派の講演会に度々出席している。 S 色川大吉 いろかわ だいきち 歴史家。民衆思想史研究者。プリンストン大学名誉教授。元・「日本はこれでいいのか市民連合」共同代表。反・天皇主義者。護憲派。自虐史観の持ち主。 A 岩井奉信 いわい ともあき 政治学者。日本大学教授。政策研究フォーラム理事。21世紀臨調委員。社会経済生産性本部評議員。テレ朝「報道ステーション」、読売テレビ「ウェークアップ!ぷらす」コメンテーター。反・保守主義者。欧米型の政治手法を良しとする人物で、自民党や保守政治家に対しては厳しく批判する反面、売国的政策については何ら批判しない。 「日本を守るために」より B 岩上安身 いわかみ やすみ フリージャーナリスト。ノンフィクション作家。フジテレビ「とくダネ!」コメンテーター。元・関西テレビ「スーパーニュースアンカー」コメンテーター。民主党支持者。小沢一郎や鳩山由紀夫ら民主党の政治家を擁護し、擁護の為、上杉隆や高野孟等と共に様々な陰謀論を唱えている人物。 A 岩田公雄 いわた きみお 読売テレビ報道局特別解説委員。大阪大学非常勤講師。立命館大学非常勤講師。21世紀臨調運営委員。読売テレビ「ウェークアップ!ぷらす」レギュラー。「情報ライブ ミヤネ屋」にて朝鮮学校無償化問題が取り上げられた際、「(朝鮮学校の)子供達に政治の影響力を全部かぶるというのはいかがなものか。」と発言する等、解説委員としての立場柄、日和見主義的な発言が目立つ。 「反日勢力を斬る(2) 」より C 岩見隆夫 いわみ たかお 政治評論家。毎日新聞客員編集委員。日本インターネット新聞株式会社(JANJAN)取締役。日本エッセイストクラブ理事。特定非営利活動法人「江戸城再建を目指す会」顧問。テレ朝「やじうまプラス」、TBS「みのもんたのサタデーずばっと」コメンテーター。元・サンデー毎日編集長。元・TBS「時事放談」司会。自分の思い違いにより、勝手な麻生叩きを行ったことがある。 「ADON-K@戯れ言」より 親・民主党の左派言論人。 A インリン・オブ・ジョイトイ いんりん おぶ じょいとい タレント。グラビアアイドル。戦前の日本を非難し、靖国神社を軍国主義の象徴と見做す。首相の靖国神社参拝を非難。 B
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【名前】九条由奈(くじょう ゆな) 【性別】女 【年齢】17 【職業】高校生・学級委員長 【特徴】身長164cm、典型的な大和撫子、スタイルはいい方。伊達眼鏡をかけている。 【好き】恋愛小説・日本刀 【嫌い】不良・暗殺 【特技】暗殺・剣術 【趣味】読書・登山 【人間関係】 回縞ロックス、楽雅、大海舞菜、リエル・リュシエール:クラスメート。 アイリスフィア・フォン・プリズムアーク:クラスの担任。 【詳細】 とある組織に暗殺者として育てられた過去の持つ。 最初は組織の教育によりなんの疑問も持たずに要人の暗殺をしてきたが、その中で自分のあり方に疑問を持ち、そのまま組織を脱退、雲隠れする。 その後、暗殺のために以前使用した仮の経歴・社会的地位にそのまま納まり今に至る。暗殺稼業の日々には戻りたくないため、生徒になってから暗殺技術を使っていない。 実直と寡黙を絵に描いたような人物。余計な事は一切口にせず、あまり感情を出さないが、真面目で誠実な性格であるため、周りからの評判は悪くない。 【備考】 彼女の剣術は戦うためのものではなく人を殺めることに特化したもので、人体のどこを傷つければ速く殺せるのかを熟知している。また暗殺者として気配を消すことも彼女には容易いことである。
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★葉っぱの会へ入りたひ★ スレストをしない事が絶対条件! あとは葉っぱスレでなんとなく ※但し※ 葉っぱ食いオジサンは葉っぱの会スレには関与しておりませんが 基本的に葉っぱ民は葉っぱ食いオジサンの部下であります! 葉っぱ食いオジサンが本スレに来たら大きな声できちんと挨拶しましょう 創始者 葉っぱ食いオジサン◆3..HAPPA.. スレには週一程度で来てくれます ※カリスマではありますが現在葉っぱの会活動には関与してないです ◇葉っぱ食いオジサンブログ (´・ω・`)ジューンブライド 葉っぱ民 ガッチャリー◆0904X78822 〔■相談メイン★★★/論理派〕☆ ◎ゲリベン◆GERIBEN.vY 〔■相談優しい★★/癒し派〕☆ ◎ジャーナリスト◆JOURNA.... 〔■相談真面目★★/人情派〕☆ ド━(゚Д゚)━ ン !!!◆DOONG/xdH. 〔■相談たまに★★/落ち付け派〕☆ ◎遠藤◆ENDOTEI7bc 〔■相談たまに★/童貞派〕☆ 藤◆GACHANzkq2 〔■相談厳しい★/活火山中〕☆ こぶ茶◆healerNCUU 〔■相談厳しい★/見分けづらい派〕☆ ◎燃費のいい男◆Nenpi.pQp2 〔■相談研修生★/成長途中〕☆ ◆88......oo 〔■相談たまに★★/VIP+系〕☆ ALIAS◆ALIAS3.qvE 〔■相談たまに★/懺悔系わがまま派〕☆ 誤爆撃機◆GBTvdQ2x/A 〔□アンチBE/どんぐり系突撃派〕 ふんにゃか◆Nyaka/eyCQ 〔■相談一生懸命★/成長途中〕☆ みかん ◆MIKAN..T.U 〔-/みなちんお葉っぱ派〕 真・ロースハム侍◆RoasthamLQ 〔■相談研修生★/知らんがな系ほのぼの派〕☆ トント◆TONTO/nzfc 〔□アンチBE/兄貴派〕 ◎メガロポリス◆MeGaWJNQDE 〔-/避難所に降臨〕 賢者◆savant/wi6 〔-/コテ雑系なんとなく在籍派〕 ◆SOp....... 〔■相談研修生★/(・ω・)雑系研修中派〕☆ おでん 〔-相談研修生/おちょくり派〕暴言に悪意は無い事にしておいてください☆ ゆうれい◆GHOSTW2M2A 〔■相談たまに★/潜伏系癒し派〕☆ はじけるレモンの香り 〔-/童貞派現実に逃避中〕 ◎イエスマン◆Happy/2Otc 〔-/現実に逃避中〕 ◎ブー助 〔-/ベッキー系消息不明〕 アンチスレスト活動・ヒール活動をしている面々です それぞれにスレストに対する思いがあります ※上から滞在頻度順に表記 -凡例- ◎葉っぱ食いオジサン命名コテ(オジサンに気に入られると気紛れと勢いで命名してもらえたりもらえなかったり) ★→被害相談に応じる 星の数は知識経験量 ☆→場合によりヒール依頼にも応じる ■→GLとの兼ね合いも考慮 一部スレスト容認 □→アンチBE スレスト全般反対 GL(削除ガイドライン)http //info.2ch.net/guide/adv.html 明智軍 明智(季節により下の名変化)◆GZT/xIiF72 kあzう◆MIUMIUBYE. ファンガイア◆KIBA/BEqGQ 葉っぱの敵であり日曜朝のスーパーヒーロータイムを共に過ごす程の犬猿の仲です 客人扱い -ポイント- もぐら◆V/cafemilk ◎わらしべ◆404errorEE 葉っぱまんさ◆9utmnstmns ◎奈落◆Konata.W46(NYORON) 漆黒の闇(略)◆neptune/cc(午後46) 秋桜◆2channelaA(アーモンド小暮閣下) B4U◆BeForU/4hI ランダム◆sss...s.ss ガメラ わんわん夫◆DOG//ODEd2 あほx◆P2P.ee9LMk おみそしる◆Omiso//TTo ジョパンヌ◆Tun5EugGIw ◆LASGO/Ococ 塩キャラメルマン◆SIO//NwSYk モエネコ◆MoeCat/44M しんくっく◆Scarlet/uM 狐耳幼女◆Kitsune/ko 狐耳幼女ファンクラブ会長 クロ◆/KURO//nm6 ラッキーセブン◆/Lucky7/mc 北海道でっかいどう◆Hokkaidoow 電子彗星 -VIP警察- 美香shine あひゃ美◆SRST2EgEN6 テトラクロル-ディベンゾ-ディオキシン-エルドラード-THE・堀脇◆CAMEL/0ags ◆/Midori/YY(ギリ・・・) ゆっきー◆nakamarco. 後藤◆rIDODylQkI オッサン◆FuckYou.mBmQ モヤシ◆kaipanMLGM シリカゲル◆OSIRIS/0MI 弐式◆Rue/.U1kQQ 故・公務員◆SOOLIXdPBg -懺悔- |ω・☆)星のかけら♪◆Galaxy.lNU 純真可憐な乙女♪◆OTOME.ERO. お勉強中 ななみ◆7Sea/.7/72 ランチ◆LUNCH/E.K2 ひいらぎ◆MIRRORedy. 警備員◆KEIBIINcBE -知らんがな-(・ω・)- アリア◆ARIA2O97s. シャキン侍 れもんち~ ai◆aiLOVE4awg スンスン ぴーす◆Y.yzVvvTJ6 ストラップで首釣りたい◆STrApORVrY おうどんはん カレー◆curry..oTs 救出男(大久保アナウンサー厨) 他 -コテ雑- (頻繁に変化)ちぁん◆Zvbi4TSUBU サシミ・ミミ ◆SUSHI/t0gU 毒男◆B.DOLL/gBI 一騎打ち侍◆IKKIFXYImk(ガチャピン) -お一人様- ば~か (。-´ェ`-)むの人◆MuMuMuAEVA 狂籠手鍵莉◆aRLw.nxrjo 金バエ ◎ドンタコス(基地外、すかとろ) バカ皇子◆BACA/kg/rU ( ^ω^)ちょっと通りますお♪ (´・з・)タコ助 おけつ ニコティン中毒◆NicotineBE ポイントスレ民をはじめ、VIP警察関係の方 BE系板民の方、その他特定スレの方がよく来てくれます 中にはスレストする人もいるお -凡例- ◎葉っぱ食いオジサン命名コテ 理不尽スレスト常習な人達 ギリシャ軍(χ、他垢多数30程。中の人は1人だけにしておきたいです) VIP興業(2ゲッター、RIRY、矢沢他) おぜう(東方関連スレ) 電子彗星(単独犯で4垢ほど所持、スレスト理由を偽ることあり) 2BPの人(コテ無し 質問、SSとかに来る4~7垢のコテ無し2BPの単独犯) ここに記載されている人はVIP警察署員ではありません スレストをするからVIP警察であるとは限りません 名簿へのご意見や記載追加のご要望はこちらへ 最近入ったので僕も入れてくだしあ>< -- オオカミ◆Wolf.Cc.Gc (2009-05-18 18 24 55) 遠藤は葉っぱ界のスーパーアイドルですぅ(`;ω;´) -- 名無しさん (2009-05-18 19 34 19) それを言うならありあすたんの方が数段上ですぅ(´・ω・`メ) -- 名無しさん (2009-06-29 02 42 55) (9e9) -- 名無しさん (2009-07-07 03 47 34) どもですゝ乙です -- シリカゲル (2009-10-04 00 21 42) 名前 コメント (´・ω・`)