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ペルー・ボリビア連合国の会とは 新国家の会界隈、国家の会界隈に属するオープンチャットである。 概要 2022年6月頃に独(毒)が設立したオープンチャット。 設立当初からOHTOに加盟しており、今現在もOHTO内カーストの最上位である。 一応独立国なのだが、管理人の浮上率が低い事、イギリスほどでは無いが過疎状態である事から一部の国からは傀儡国だと思われている。 メンバー 独(毒) 管理人。浮上率が低い。極右。ヨシフマンのポリ時伝言係。 ヨシフマン おなじみ二重帝国の会の管理人。実質国防大臣。 危険度 1 1→オプが開放されており、何処とも敵対していない平和な状態 1α→管理人や副官がポリやリアル事情で浮上できず、有事の対応が遅れる可能性がある状態 2→オプ閉鎖されていたり、侮辱発言等があり危険な状態 2α→2と1αの両方の条件を満たした状態 3→他オプと戦争状態にあり、通報やUnicode攻撃が行われている状態 ペルーの最大領土 赤→ペルー 黄→同盟国
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九条 円華 【純悪】九条 円華 【源悪】九条 円華 【図鑑79】 【図鑑79】 【図鑑136】 【源悪】九条 円華(くじょう まどか) GR GR-Max GR[覚醒] 「全ての悪意は、私と共にあるのよ…」 「」 非合法武闘組織「7th」の象徴とされている少女。「断罪者」が悪を裁く事を目的とした組織であるのに対して、必要悪を体現する「7th」における「罪」を生み出す根源と言える存在である。 コスト34成長型普通 Lv1⇒100攻撃10900⇒__防御8200⇒__特攻5750⇒__特防5750⇒__ 前衛[火]満たされし悪意消費手札P 30単体使用回数 1回[攻撃][敵1-2人][減少][敵1-2人][味方前衛パラメータ][劣勢時 威力2倍][限界突破 威力増加][1回] 後衛[暴]【役強化】失われた罪悪感消費手札P 20単体使用回数 3回[減少][敵1人][暴の構え 回数消費なし][限界突破 効果増加][役強化 ワンペア効果1.5倍][3回] サポート[火]毒華の女王単体使用回数 制限なし[確率発動][攻撃ダメージ増加][限界突破 威力増加][満たされし悪意使用時 100%発動] ・最も戦闘力が高い味方前衛のパラメータを使い、敵1-2人に大ダメージを与える。・更に相手の全パラメータが大ダウンする。・味方チームが劣勢時、威力が2倍になる。・【純邪】九条 円華の限界突破回数に応じて威力がアップする。・レベルが上がると威力と効果が増加する。 【ワンペア効果1.5倍】・最も戦闘力が高い敵1人の全パラメータが大ダウンする。・暴の構え発動時、効果は得るが残り有効回数を消費しない。・敵全滅時には使用不可。・【純邪】九条 円華の限界突破回数に応じて効果がアップする。・レベルが上がると効果が増加する。 ・一定確率で攻撃ダメージが大アップする。・【純邪】九条 円華の限界突破回数に応じて威力がアップする。・[満たされし悪意]使用時は必ず発動する。・レベルが上がると効果が増加する。 出現日2018/01/29 取得日2018/02/05取得方法
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登録日:2009/10/04 Sun 00 53 27 更新日:2024/07/13 Sat 22 12 19 所要時間:約 2 分で読めます ▽タグ一覧 ブサイク マ○コ!マ○コ!マ○コ! ロリ 一応まとも 九条奈菜香 夢幻廻廊 淫語連発 空気 靴下以下 夢幻廻廊のヒロイン。 九条四姉妹の末娘。 ロリ担当で性格は無邪気で純真。 明記されていないが節々から小○生高学年と推察される。 子供ゆえの無邪気さと残酷さを持つ…… が、ぶっちゃけ空気。 と言うかお姉様達の素晴らしいまでキチガイぶりの前では、 特に取り柄の無い奈菜香お嬢様はかすみまくり。 調教もたろを女装させたりソーププレイしたりと『くつしたおいしい』や唾液かけ残飯に比べると非常にヌルくインパクトに欠ける。 人気投票ではあろうことか薫子様の靴下の下だった。 仮にもメインヒロインの一人でありながら靴下以下とは後にも先にも奈菜香お嬢様くらいなものだろう。 なんて可哀想な奈菜香お嬢様! 2では長女として登場。成熟の兆しを見せるボディラインと、それに似合わぬ明るく天真爛漫な性格を併せ持つ。 恒例のいっぷは、前作では表現しきれなかった『無邪気さ故の残酷さや加減のなさ』を発揮している模様。 追記・修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 電気あんまでアヘ顔晒す幼女… -- 名無しさん (2014-01-12 21 55 37) 名前 コメント
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第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
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(相続人がいない場合の特許権の消滅)実意商 第七六条 特許権は、民法第七百五十八条[相続人捜索の公告]の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 旧法との関係 五九条 趣旨 民法九五九条の規定によれば、相続人がいない場合は相続財産は国庫に帰属することになっているが、本条はその例外を規定し、相続人がいないときは特許権は消滅することとしたのである。その理由は、特許権を消滅せしめて一般公衆に公開し、その特許発明の実施を容易ならしめることが政策上適切と考えられるからである。旧法も同様な規定を有したが、ただ旧法は「特許権ハ相続人ナキトキハ消滅ス」とのみ規定していたので、相続債権者又は受遺者がある場合においてもなお消滅するように解されるので、民法の規定により諸種の手続を行い、その結果、なお権利を主張する者がない場合にのみ特許権は消滅することを明瞭にするため「民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張するものがないときは」と規定したのである。(青本第17版)
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れいめい幼稚園 おやじの会 とは? 概要 歴史 目的 概要 さいたま市浦和区にある「れいめい幼稚園」の園児の父親有志をメンバーとして、父親同士ならびに園長先生との懇親を深める会です。 また、これらの交流を通じて、子供たちのための園外活動を行ったり、園の活動の手助けをしたりしています。 卒園生の父親の方々にも、メンバーとして参加していただいています。 歴史 30年以上あるそうです(2008年現在)。 (園長先生談) 目的 「概要」と重複しますが、下記を目的として考えています。 父親間、ならびに園長先生との連携を深める「連携を深めること」そのものが目的の一つとして考えています。 子供たちの幼稚園生活の理解を深める 父親が子供のために活動している姿を見せる さまざまな活動を通じて、子供たちに普段体験できないことを体験させる幼稚園も含めた普段の生活においてはなかなか体験できないようなことを体験させる場を、父親ならではの視点で設けていきたいと考えています。 以上となりますが、おやじの会はあくまでもおやじの会であり、それ以上でもそれ以下でもありません。 これら目的をいつも念頭に、肩ひじ張らずに活動していきたいと考えています。 最終更新者:reimeioyaji
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断片集 九条むつみ まだ夜も明けたばかりの頃の灰色がかった風景の中を、荷物を抱えた作業服の男達が歩いている。 場所は市街。それもどうやら歓楽街の一角らしいということが周りの風景を見ると判る。 間もなくして立派な劇場の前と辿りつき、彼らはそれが目的の場所であったことを確認すると中へと入っていった。 その様子をモニターのガラス越しに見ていた九条むつみは、ひとつ息をつくと視線を机の上へと移した。 机の上には年輪の様にコーヒーの飲み跡をつけたマグカップと、彼女が設計した首輪とがある。 九条は首輪を手に取り、そしてまたモニターへと視線を戻すと、今度は深い溜息を吐いた。 完成させたはずの首輪であるが、つい先ほど再設計の指令が上より下されたのだ。 この後に開催される殺し合いという姿を借りた邪まな野望を達成する為の儀式。 それを円滑に進める為、または儀式の根幹に関わる機構が彼女の手にする首輪の中には備わっている。 ただの枷というだけでなく、様々な機構が小さな環の中に組み込まれていた。九条が優秀であり苦心した結果でもある。 個々の機能について語るのは控えるとして、現在問題とされているのは監視システムにある不備のことであった。 首輪の中にはその位置情報を知らせる発信機と、音声を拾う集音機とが存在する。 これは儀式の参加者が勝手に場外へと逃げ出したり、または問題となる行動を起こさないかを監視する為のものだ。 現在、一番地とシアーズ財団の作業員らが総出で島中に配置している監視装置と合わさることでそれは更に確かなものとなり、 彼らの要望により九条が首輪の中に内臓したカメラも加われば、その監視体制から死角は消える――はずだった。 九条が見つめるモニターの画面の内はいくつかの升目で区切られており、幾種類かのアングルが存在していた。 首輪から発信される位置情報を元に参加者の姿を捉える周囲の監視装置からの映像と、 その参加者――この場合は試験として作業員が――嵌めている首輪に内臓されたカメラからの映像とだ。 問題は後者。首輪から送られてくる映像の方にあった。 内臓されたカメラは嵌めた人間の首元に当たる場所に設置されているので、当然その人物の正面を映すことになる。 だがしかし、(最初はそれで十分だと言っていたにも関わらず)それだけでは意味がないというのが上の意見だ。 正面と言っても、あくまで首を基準にした場合の正面でしかない。そして首から上。つまり人間の頭は非常によく動く。 眼球。つまりは視線にしてもそうで、監視について厳格な一番地とデータ収集に神経質なシアーズ財団の両方から同じ要望が届いた。 曰く、カメラに参加者が見ているものを映せ――という要望である。 2日後。新しい設計図を提出した九条は、久しぶりに眠気覚ましではなく味わう為のコーヒーを口に流し込んだ。 ほぅ、とゆるく息をつき椅子に預けた身体を弛緩させて、自身を緊張より解放する。 先日に発生した問題であるが、作業としてはそれなりであったが、解決するのはさほど難しくはなかった。 九条は、まず監視装置に認識システムを組み込み、映像の中から人物を検知し、その顔や眼球の向きを読み取れるようにした。 これは元々、シアーズ財団で試用が進められていたもので、データを使用する許可さえ下りれば組み込み作業は簡単なものである。 次に、複数の監視装置から送られてくる風景の映像を統合し、それにより擬似的な3DMAPを作り出す仕様を組み込んだ。 これに、先に読み込んだ参加者の位置情報に眼球の向きの情報も加え、シミュレートの中で視線の先を特定する。 そしてそのデータを首輪へと発信し、 可動式に改良された首輪内のカメラがそちらへと向くことで、参加者の見ているものがモニターに映し出されるという寸法である。 九条は両腕を高く上げると、身体をひねり溜まった凝りをほぐす。 問題の解決は容易で、解決案を出すこと自体は数時間もかからなかったが、 膨大なシミュレートを行うコンピュータに掛かる負荷を低減する為の最適化を行うことと、 実際の人間の視線の動きとカメラの動きとのラグを解消するためのシステム作りには、 二日の間、昼夜を問わずキーボードを叩き続ける必要があったのだ。 カップに残ったコーヒーを飲み干すと、九条はモニターへと目を向けた。 その中では改良された首輪をつけた作業員らが島内を歩いている様が映し出されている。 正確に参加者の視線の動きをトレースする映像は監視員が酔ってしまうのではないか? などとも思うが、動作は概ね良好だ。 再び、改良を命じられることはないだろうと、九条は自らの仕事の出来栄えに安堵する。 もっとも、このシステムを活用する為に倍の監視装置が必要となり現在追加分の設置に大童なのだが……まぁ、それは別の話だろう。 しばらくぼうっとしていた九条だが、おもむろに立ち上がると部屋の隅にある簡易ベッドへと足を向けた。 もう間もなく始まってしまう儀式。一旦始まれば目を離す暇もないだろうから今のうちに休もうと、そう考えたのだ。 脱いだ白衣を作業台の上に放って、九条はマットレスの上へと横になり目を瞑って瞼の裏の暗闇を見つめる。 暗闇――彼女の娘も今は暗闇の中で眠りについている。 ここへと連れてこられ九条が一番最初に見せられたのは、闇に覆われた室内に横たわっている幾人もの少年少女の姿であった。 眠っているのかというとそれは定かではない。 何日もそのままであることを考えれば、おそらくは何か異能の力で仮死状態なり特別な処置がとられているのだろう。 ともかくとして、彼女はその中に実の娘である玖我なつきがいると知らされ、確認し、そして今彼等に従い任務をこなしている。 無論。九条はただ娘が儀式の生贄になる様を見届ける為にここにいて、首輪の作成に勤しんでいるわけではない。 たったひとりの娘を救う為だ。その可能性がどれだけ低くとも、決して諦めるつもりは彼女の中にはない。 僅かではあるが作業の合間を縫ってその手段も用意してはいる。娘以外の何者もを犠牲にする覚悟ももう終えていた。 人工HiME計画。シアーズ財団ですらまだ実用には程遠いそれを、今回の儀式の主催者はひとつの装置でいとも容易く実現している。 表向きは黒曜の君である神崎黎人が主導者であるように見えるが、一番地でも不可能な以上、更に黒幕がいるのは明白だ。 一番地からは逃げ出し、シアーズ財団に囲われ、実の娘に母だと名乗り出ることもできないただの敗北者である女。 そんな自分に今更何ができるのか。自問は身を苛むが、しかし九条はまだ自分が母であるという想いを胸にそれへと挑む。 儀式開始まで後、24時間。 九条むつみは孤独な戦いを前に、娘の名前を心の中で呟き、その意識を安らかな闇の底へと手放した――……。
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第六章 再審及び訴訟 (再審の請求) 第五十七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 第五十八条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 (再審により回復した商標権の効力の制限) 第五十九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用 二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為 第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権 の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれ らに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又 は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又 は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (審判の規定の準用) 第六十条の二 第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十四まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第百五十六条並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。 2 第五十五条の二の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 3 第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 (特許法の準用) 第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。 (意匠法の準用) 第六十二条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 (審決等に対する訴え) 第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定に よる却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第 五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。 (不服申立てと訴訟との関係) 第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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附 則 この法律の施行期日は、別に法律で定める。附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定に かかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行 政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前 の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律 の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号) この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日 にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の 日から施行する。附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 (改正前の特許法の適用) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 (特許料) 第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (特許の無効の理由) 第四条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (特許出願の手数料) 第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。 (政令への委任) 第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四六年四月六日法律第四二号) この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規 定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並び に同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日 二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定 中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四 日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月 三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条 (2)(C)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規 定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正 規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、 昭和五十三年五月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一及び二 略 三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料 附 則 (昭和五三年四月二六日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力 を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日 から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九 条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二 十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から 施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一及び二 略 三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料 附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律 の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一 略 二 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置) 第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、 この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができ る。 附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の特許法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 第三条 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたも のに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前 の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並 びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日 二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百 八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第 百八十四条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十 一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の 規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六 第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法 第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び 第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力 の発生の日 (第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたも の(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条第四項及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし 書、第百二十三条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許 出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 2 新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案 登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。各年の区分 金額 第一年から第三年まで 毎年千七百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき千百円を加えた額 第四年から第六年まで 毎年五千四百円に一発明につき三千三百円を加えた額 第七年から第九年まで 毎年一万六千二百円に一発明につき一万円を加えた額 第十年から第二十五年まで 毎年五万四千円に一発明につき三万三千六百円を加えた額 4 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての新特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一 請求項につき四千円」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円」 と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。 (第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置) 第五条 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第 一項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条、第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、 この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。各年の区分 金額 第一年から第三年まで 毎年九千五百円 第四年から第六年まで 毎年一万八千九百円 第七年から第十年まで 毎年三万七千八百円 3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に 一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」とあるのは「五万五千 円」とする。 (追加の特許権についての特則) 第九条 追加の特許権及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権になつたときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 2 特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに 延長されたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつ たときは、この限りでない。 3 特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 4 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録に よる存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が新特許法第百二十五条の二第一項第三号に該当する場合 において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、そ の追加の特許権の存続期間の延長が、されなかつたものとみなす。 (政令への委任) 第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第 十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三 号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を 除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律 第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規 定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に 一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法 第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一 日から施行する。 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」 という。)第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、 なお従前の例による。 2 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するも のと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。 3 前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前 に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)に ついては、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。 5 新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。 6 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂 正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を 除き」とあるのは、「特許権者は」とする。 7 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。 8 この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第 一項、第百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により 納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。 9 この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれ らの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数 料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合におい て、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るもので あるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。 10 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十 四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)が あった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項 の規定を適用する。 (特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正) 第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の一部を次のように改正する。 百七条第一項の表中「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を 「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」 に改める。 (旧法の一部改正に伴う経過措置) 第八条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべ きであった特許料であって旧法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正 後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項 の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの (その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許 法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条 第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第 百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第 二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。 (政令への委任) 第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除 く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれ か遅い日 二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特 許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条 に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百 九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四 条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第 七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日 (パリ条約の例による優先権についての経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」とい う。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商 標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新 案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。 (原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に 添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該 発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。 2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。 3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をして いる者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。 4 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。 (存続期間の延長についての経過措置) 第四条 新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特 許権及び特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正 前の特許法(第三項において「昭和六十年旧特許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しな い。 2 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了し たものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から二十年をもって終了するものとす る。 3 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とある のは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつ たものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項並びに改正法附則第四条第一項及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の 残存期間」とする。 4 新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。 5 第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審判については、同 項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法 等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の施行の際存することとなつたとき」とする。 第五条 新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期 間が平成七年七月一日から同月二十九日までに満了したものの翌年(同月二日から同月三十日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新特許法 第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。 2 この法律の施行に際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内において その特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をして いる発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。 3 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。 (明細書又は図面の補正等についての経過措置) 第六条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした 特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。 2 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第百二十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 3 新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。 (外国語特許出願等についての経過措置) 第七条 この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含 む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百 八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十第五項及び 第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条 の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用 新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用について は、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十 八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張 を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条 の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。) の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第八条 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公 告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」とい う。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許 法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。 3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係 る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項及び新々特許法第百二十条の三第二項に おいて準用する新々特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。 4 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数 料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円一発明につき五千円」とする。 (平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置) 第九条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、第 二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有 するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「平成五年旧実用法」という。)及び平成五年改正法第一条の規 定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用す る。 2 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。 3 第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (昭和六十年旧特許法の一部改正) 第十五条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法の一部を次のように改正する。第百七条第一項の表中「第十九年及び第二十年 毎年一発明につき三十五万八千四百円 」を「第十九年から第二十一年まで 第二十二年から第二十五年まで 毎年一発明につき三十五万八千四百円 毎年一発明につき七十一万六千八百円 」に改める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五 項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法 第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四 項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中 商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二 項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正 規定並びに次条第二項及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を 除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、 第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第 六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四 条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (昭和六十年旧特許法の一部改正) 第九条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。 第百七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。 (昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定によ り納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定 により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきで あった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定に かかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法 第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内に おいて政令で定める日 四 第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定及び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成十三年十月一日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含 む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十四条第四項(新特 許法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 3 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、新特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 6 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。 7 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。 8 新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項 にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。 9 新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地 方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 10 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 11 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 12 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。 13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正 については、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわら ず、なお従前の例による。 14 国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があ つた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一 部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の 設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正す る法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。 (昭和六十年旧特許法の一部改正) 第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。 第百七条第一項の表中「七千四百円」を「五千六百円」に、「一万千二百円」を「八千四百円」に、「二万二千四百円」を「一万六千八百円」に、「四万四千八百円」を「三万三千六百円」に改める。 (昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置) 第八条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定によ り納付すべきであった特許料(昭和六十年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十 年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項 の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含 む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわ らず、なお従前の例による。 2 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条 第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予された ものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九六号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規 定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の 三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 二 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用 新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公 布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 (第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一 項、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、こ の法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 2 第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第 六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際 特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及 び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法 (以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許 出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この 項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係 る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。 2 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。 3 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) (施行期日) 第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十八条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、 第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協 力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部 分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十 一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 2 新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料につ いて適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七 条第一項の規定は、なおその効力を有する。 3 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項 (同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係 る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に 係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。 4 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項 の規定並びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定を第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に 関する法律第十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部 を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とする。 5 共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 6 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第 九項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の 一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。 7 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 8 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。 9 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。 10 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第百二十三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。 11 新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。 12 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第 二項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審 決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定 による改正前の特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるの は「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。 13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判 所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規 定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあ るのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。 14 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法 第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許 についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十 五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第百二十六条第二項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含 む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。 15 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法(以下この条において「新昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願 審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭 和六十二年改正法(以下この条において「旧昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料 について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧昭和六十二年改正法附 則第三条第四項の規定は、なおその効力を有する。 (平成六年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十五条 この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許 法第百十三条の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例に よる。 2 この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にされた第一項に規定する登録異議の申立てについての取消決定又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において 「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しく は育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係 る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定に よる改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 3 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の 訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規 定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。 4 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。 (実用新案法に関する経過措置) 第五条 この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規 定の適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付及び合議体の構 成」とする。 2 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月四日法律第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第六条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の 設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例に よる。 2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定 (罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の 規定により生じた効力を妨げない。 (特許法等の一部改正に伴う経過措置) 第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判 決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六まで の規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において 「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。) 二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。) 三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。) 四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第十条から第十二条までの規定 五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪 の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日の いずれか遅い日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。 第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、 第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号か ら第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改 正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、 第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第 四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」とい う。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、か つ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの 法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法 律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法 第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条 第一項第十一号」とする。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (特許法の一部改正に伴う経過措置) 第九十六条 この法律の施行前にされた第六十九条の規定による改正前の特許法第十九条の規定による郵便局への差出しは、第六十九条の規定による改正後の特許法第十九 条の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(新委託法第三条第一項若しくは第三項の規 定による委託又は新委託法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九 条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、こ の法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失 効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部 分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に 係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及 び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定 する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正 規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の 改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の 改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付す る改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第 四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二、第十七条の三、第三十六条の二、第四十一条、第四十四条、第四十六条の 二、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条、第百五十九条及び第百六十三条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施 行前にした特許出願については、なお従前の例による。 2 新特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第六条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月 を超えない範囲内において政令で定める日 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第 六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二第一項第四号、第百二十一条第一項及び第百六十二条の規定は、この法律の施 行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべ き旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。 2 新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。 3 新特許法第四十四条第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法 等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前 に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。 4 新特許法第四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。 5 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 6 新特許法第百八十六条第三項(第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合 及び第五条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日 前に登録された通常実施権については、適用しない。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一 条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に 基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規 定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の 規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用され る新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (平成十五年改正法による改正前の昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ た平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正前の平成十 五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(以下「平成十五年旧特許 法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によ りその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものと された平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正後の平 成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によ る。 (平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた 平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定 によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するもの とされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 別表 (第百九十五条関係) 納付しなければならない者 金額 一 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 一件につき一万六千円 二 外国語書面出願をする者 一件につき二万六千円 三 第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 一件につき一万六千円 四 第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 一件につき一万六千円 五 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 一件につき七万四千円 六 出願審査の請求をする者 一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額 七 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 一件につき一万九千円 八 第七十一条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 九 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 十 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 十一 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 十二 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 一件につき五万五千円 十三 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 十四 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円
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反原発でないがまともそう 被曝を基本的に避けるべきとする医学関係者 188 自分:御用聞き(東京都)[sage] 投稿日:2011/07/08(金) 15 05 42.85 ID q1H6cVt90 [6/6] 前スレ522はちょっとショックを受けた。 その後のレス523の言うとおり、「適応障害」は精神疾患の用語であって、 一般的な言葉ではないので、反原発が「ある意味適応障害」というのは誤った使い方だと思う。 こういう見当違いの当てはめをされてしまうところに、香山の有害性が象徴的に表れている。 346 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(不明なsoftbank)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 06 53 15.21 ID 3I88V4+D0 [2/4] 342 原発事故報道に、のめり込む人(1/2) http //kashiwa-akiyama.seesaa.net/article/213655899.html 今回の原発事故の、私の情報収集先は、主にネットです。歴史的な事故ですし、まだ収束していないということで、 多くの方がブログなどで原発のコメントをしていることに気付きます。ダイヤモンドオンラインで、精神科医の香山さんが、 ネットにおいて原発事故にのめり込んでいる人たちを分析しています。原発事故によって影響を受けている人たちではなく、 「個人の事情」によって、のめり込んでいる人を分析しています。 香山さんは、『特に、これまで一般社会にうまく適応できなかった、引きこもりやニートといった人たちがその中心層の多く を占めているように見えます』と分析しています。 彼らは、善悪の評価は別として、社会でやっていくためには「時に自分の気持ちを押し殺しても、 周りとうまくやっていく」ということができずに、また「そのような社会」自体に対して嫌気がさしているようです。 「そのような、バカみたいな社会」でアクセク働く普通の人を遠くから眺める優越感と、一方で、 それでも結局社会に参加できていないという劣等感が混ざった、複雑な心境のようです。 そんな彼らがどうして原発問題にのめり込むのか? 特に、彼らの間で崇拝されている京都大学の小出裕章氏に注目しています。小出氏は、反原発を主張し、 それゆえに原子力の学会から冷遇されていたわけですが、今回の事故で、彼の主張が正しかったと評価されました。 347 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(不明なsoftbank)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 06 53 35.02 ID 3I88V4+D0 [3/4] 原発事故報道に、のめり込む人(2/2) http //kashiwa-akiyama.seesaa.net/article/213655899.html 『妥協や打算でなく自分の信念を曲げずに正しいと思うことを信じていれば、いつか自分が正しかったことが証明される』 という事実に、自分たちの希望が投影されているから、彼らは小出氏を崇拝していると分析します。 自分たちも社会から外れて引きこもっているけれど、それは社会がおかしいからであり、 いつかは自分たちが正しいことが証明されるはずだ、そういう希望の投影だとします。 香山さんは、原発事故にのめり込んでいる『引きこもりやニート』の方は、学習意欲も高く、 知的好奇心も高い人が多いと言います。原発は様々な学問の総体です。この奥深さに知的好奇心が駆り立てられ、 かつ今まさに「現実の問題」ゆえに、堂々とのめり込んでいくことができるということで、 原発が彼らのホットテーマになっているのだろうと分析します。 彼らのネット上での発言などは、ある意味大きな盛り上がりを見せています。 しかし、現実の接点は薄いと、香山さんはいいます。彼らがこれを契機に現実に踏み出してくるのか、 あるいは社会が彼らのパワーを活用する仕組みを作るのか。香山さんも、悩ましいまま、文章を終わらせています。 全くわからない世界ですが、精神科医から見ると、そのように見える世界があるということなのでしょう。 私には見えない世界ですが、感じるものがありました。 いずれにせよ、生きづらい世の中があり、社会に精神的に適応できない方が多いということだと思います。 社会全体は、このような方々とどう向き合うべきなのか。これからも、引き続き勉強していきます。 ました。 348 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(不明なsoftbank)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 06 56 34.50 ID 3I88V4+D0 [4/4] よりによってホットスポット柏の市長というのがw だからこそなのかもしれないけど 349 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(福岡県)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 07 04 45.78 ID KDSMxe490 [2/2] 346 どこの人のブログかと思ったら、柏市長のブログか。 さっそく言葉がひとり歩きして御用発言として機能しているな。 一度出した言葉の謝罪って難しいね。 というか香山の謝罪で彼女が何を謝りたかったのか、 文盲の私には読み取れなかった。 350 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(福岡県)[] 投稿日:2011/07/09(土) 07 13 02.21 ID Nbdbudko0 [3/3] 347 香山が何の根拠もなく適当に言った 反原発の人=ヒッキー、ニート をそのまま引用する人が出るのなら、香山もしっかり批判しておかなきゃいけないかもね。 ワイドショーのコメンテーターなどでテレビにもしょっちゅう出ているし、精神科医、立教大学教授など立派な肩書きもあるし、それなりに影響もあるかもしれない。 351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(福岡県)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 07 46 27.68 ID BA4otovF0 [2/2] ヒキニート自体は自分が接する限りでの香山の実体験なんでしょ 本来の論点はあくまで「ヒキニートに現れた反原発」のはずなのに 反原発全体がヒキニートと言ってる様に見えるのが問題だと思う 352 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(福岡県)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 07 58 04.98 ID PaNF90G80 [1/3] 「脱原発の奴は○○!」 「反原発の奴は○○!」 ここに「反日」だの「サヨク」だの「プロ市民」だのを入れてきたのが 推進派とお上が作り上げてきた概念のフレーム(枠組み) それに香山さんも疑うことなく乗っかってしまった (「○○」の中身はちょっと新鮮だったけど) まあ、医師免許だってお上の免許制度の産物なので、彼女がこのような 思考をするのは仕方ないとも言えるけど 助教と言う地位を「屈辱」などと書いた時点で御本人の価値観を図らずとも 吐露してしまっているよね 取って付けたような脱原発宣言なんぞしない方がよかったんじゃないですか? 一歩歩く度に地雷を踏んでるようで傍から見ていて痛々しい・・・ 353 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(dion軍)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 08 04 13.60 ID g727GhZJ0 [3/3] 反原発=社会不適合者の図式をお偉い学者が作ってくれたわけだから そりゃあ利用するわなw 354 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)[age] 投稿日:2011/07/09(土) 08 45 48.63 ID GhVSJbp50 [1/3] 香山おばはんは、マッチポンプだろ いわゆる自作自演炎上 355 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(catv?)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 08 46 44.27 ID JHDguv9g0 昔から香山はネットでは評判が悪い。 「ネトウヨ=ニート、社会不適合者」という類の主張を繰り返してきたから。 見方を変えれば、今回の香山発言は反原発派からも、ネット右翼や俗流若者論批判者からも非難対象。 356 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(福岡県)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 09 01 36.98 ID PaNF90G80 [2/3] 前にも書いたけど、俺はゆる~いファンなのでリカさんを批判とか非難とかは したくない 他所で叩かれているのならむしろガードしてあげたい というより、御本人がプチパニックに陥っているようなので このスレのみなさんでカウンセリングしてあげるのが最良かと・・・w 357 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)[] 投稿日:2011/07/09(土) 09 03 01.89 ID 586Tjuol0 社会不適合者ってそんなにイヤな言葉か? 大学とかの研究者にはけっこういそうだが。 アウトサイダーとかアウトローとかいうとちょっとかっこいい? この社会が自分に不適合だと思えば革命とかやればいいんじゃね? 革命が成就したらすぐ粛清されそうな気もするが。 358 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)[age] 投稿日:2011/07/09(土) 09 06 18.10 ID GhVSJbp50 [2/3] 356 ババフェチでつか 359 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(福岡県)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 09 11 22.60 ID PaNF90G80 [3/3] 358 いや、一読者として、ってことですよw 357 「社会不適合者」という言葉そのものよりも、今回の彼女のコラムの論理というか依って立つ 思考の枠組みが、原発推進派のそれと相似形だったことに反発を覚えている人が多かったのではないか、 という気がするのですが、どうでしょう? 365 自分:御用聞き(東京都)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 10 12 41.71 ID XnDCotIV0 [9/9] 349 ウィキには無知っぽい文化人に入れたが、次の但し書きを付けた ※本人の立場は脱原発だそうだが、いきなり脱原発=引きこもりニート論を展開。 脱原発派を仰天させる。 その後謝罪はあったものの、このことの本質的な問題点を本人がわかっているのか疑問。 350 あんな文章利用されるに決まっている。 まぁこのスレではちゃんとみんな批判してるけどな。 356 何で俺らが御用加担したアホのカウンセリングしなきゃいけないんだよ。ったく。 森本卓郎をリスト入りさせるのにも少し苦労したが ファンだからといっても原発御用に加担するような言動は批判するのがこのスレの本筋。 413 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)[sage] 投稿日:2011/07/09(土) 15 03 37.02 ID 9SJ1wxOL0 359 「社会不適合者」という言葉そのものよりも、今回の彼女のコラムの論理というか依って立つ 思考の枠組みが、原発推進派のそれと相似形だったことに反発を覚えている人が多かったのではないか、 このスレをROMしている者ですが、彼女の分析は少なくとも 私には当てはまる部分がありました。 「原発反対=ニート」というのは言いすぎにしても通常の社会生活を 送っている人間が現状の不満を代償行為として原発推進派にぶつける 心理に陥るのはありうる事かと思います。 彼女の場合はそれを現在の反原発ムーブメント全体に当てはめてしまった (あるいは当てはめているように取られた)ことが反発を招いてしまった原因かと思います。 693 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/15(金) 01 25 34.61 ID Yskvz90A0 [5/13] 香山リカの詫び文はウソだね。 698 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(中部地方)[sage] 投稿日:2011/07/15(金) 02 13 28.34 ID ihdOq0Sf0 [1/4] 693 あれは身内(九条の会とかの)から批判されたので上っ面だけ謝っただけでしょ そうしないと、仕事の依頼やら、本を出したときに書評で身内褒めしてもらえなくなる 構造としては、(エア)御用が互いに褒め合っているのと似たような感じに近いんだろうけどね 702 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/15(金) 02 28 05.34 ID Yskvz90A0 [7/13] 698 まあね。 ルサンチマンてな言葉を見下ろして使う者が、基本的に脱原発に意識は向かない。 887 名前:地震雷火事名無し(福岡県)[sage] 投稿日:2012/01/02(月) 23 16 22.23 ID uh8Tsjw90 [2/2] 異論を封じ込めは誰が行ってきたのだろう。 3.11から何ヶ月が経ったのだろう。 香山リカ氏 ツイッターには異論を封じ込める機能あると指摘 http //news.nicovideo.jp/watch/nw172422 ――「スプリッティング」という人は以前から多かったのですか。 香山:社会全体がそうでした。小泉さんが選挙で「郵政改革に反対する人は守旧派」とレッテルをはったり、 アメリカがイラクと戦争をするときに「アメリカの側に立たない者はテロリストと見なす」と宣言したり、 イエスかノーを迫って中間がありません。 「もうちよっと考えさせて」という猶予ももらえない。 これも震災以降、とくにその傾向が強まってきたと思います。 ――というと? 香山:たとえば私が原発問題に関して精神医学の見地から発言すると、「隠蔽工作に荷担するのか」と批判にさらされる。 ひとつの問題について様々な見地から意見を重ねていくという行為は今までは許されていたはず。 しかし原発に関しては「反対か存続か」という意見しか許されない。 ツイッターでは140字の制限があるので意見の「前提」や「留保」がそぎ落とされ、「結論」だけがリツイートされて蔓延していく。 震災では活躍した有効なネットツールではありますが、原発を巡る言論では異論を封じ込める機能をもっていると思いますね。 黒か白かだけで相手を判断して、ひとつの意見が違うだけで人格までも全否定してしまうと 自分の居場所を狭くしてストレスの大きな原因になります。 ――どうすれば「スプリッティング」をやめさせることができるのでしょうか。 香山:非常に難しいですね。そういう判断を繰り返すと自分の生活が狭くなって、自分で自分のクビを締めるようなことになりますよ、 と教えるしかない。逆に自分が白黒でなんでも判断するようになったら「これは危ないゾ」というシグナルだといえます。 【NEWSポストセブン】