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附 則 この法律の施行期日は、別に法律で定める。附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定に かかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行 政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前 の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律 の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号) この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日 にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の 日から施行する。附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 (改正前の特許法の適用) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 (特許料) 第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (特許の無効の理由) 第四条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (特許出願の手数料) 第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。 (政令への委任) 第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四六年四月六日法律第四二号) この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規 定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並び に同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日 二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定 中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四 日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月 三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条 (2)(C)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規 定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正 規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、 昭和五十三年五月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一及び二 略 三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料 附 則 (昭和五三年四月二六日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力 を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日 から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九 条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二 十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から 施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一及び二 略 三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料 附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律 の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一 略 二 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置) 第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、 この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができ る。 附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の特許法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 第三条 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたも のに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前 の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並 びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日 二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百 八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第 百八十四条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十 一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の 規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六 第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法 第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び 第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力 の発生の日 (第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたも の(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条第四項及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし 書、第百二十三条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許 出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 2 新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案 登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。各年の区分 金額 第一年から第三年まで 毎年千七百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき千百円を加えた額 第四年から第六年まで 毎年五千四百円に一発明につき三千三百円を加えた額 第七年から第九年まで 毎年一万六千二百円に一発明につき一万円を加えた額 第十年から第二十五年まで 毎年五万四千円に一発明につき三万三千六百円を加えた額 4 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての新特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一 請求項につき四千円」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円」 と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。 (第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置) 第五条 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第 一項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条、第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、 この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。各年の区分 金額 第一年から第三年まで 毎年九千五百円 第四年から第六年まで 毎年一万八千九百円 第七年から第十年まで 毎年三万七千八百円 3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に 一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」とあるのは「五万五千 円」とする。 (追加の特許権についての特則) 第九条 追加の特許権及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権になつたときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 2 特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに 延長されたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつ たときは、この限りでない。 3 特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 4 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録に よる存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が新特許法第百二十五条の二第一項第三号に該当する場合 において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、そ の追加の特許権の存続期間の延長が、されなかつたものとみなす。 (政令への委任) 第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第 十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三 号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を 除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律 第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規 定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に 一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法 第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一 日から施行する。 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」 という。)第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、 なお従前の例による。 2 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するも のと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。 3 前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前 に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)に ついては、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。 5 新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。 6 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂 正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を 除き」とあるのは、「特許権者は」とする。 7 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。 8 この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第 一項、第百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により 納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。 9 この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれ らの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数 料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合におい て、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るもので あるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。 10 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十 四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)が あった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項 の規定を適用する。 (特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正) 第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の一部を次のように改正する。 百七条第一項の表中「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を 「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」 に改める。 (旧法の一部改正に伴う経過措置) 第八条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべ きであった特許料であって旧法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正 後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項 の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの (その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許 法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条 第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第 百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第 二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。 (政令への委任) 第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除 く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれ か遅い日 二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特 許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条 に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百 九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四 条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第 七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日 (パリ条約の例による優先権についての経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」とい う。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商 標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新 案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。 (原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に 添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該 発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。 2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。 3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をして いる者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。 4 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。 (存続期間の延長についての経過措置) 第四条 新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特 許権及び特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正 前の特許法(第三項において「昭和六十年旧特許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しな い。 2 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了し たものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から二十年をもって終了するものとす る。 3 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とある のは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつ たものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項並びに改正法附則第四条第一項及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の 残存期間」とする。 4 新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。 5 第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審判については、同 項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法 等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の施行の際存することとなつたとき」とする。 第五条 新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期 間が平成七年七月一日から同月二十九日までに満了したものの翌年(同月二日から同月三十日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新特許法 第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。 2 この法律の施行に際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内において その特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をして いる発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。 3 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。 (明細書又は図面の補正等についての経過措置) 第六条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした 特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。 2 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第百二十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 3 新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。 (外国語特許出願等についての経過措置) 第七条 この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含 む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百 八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十第五項及び 第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条 の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用 新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用について は、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十 八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張 を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条 の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。) の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第八条 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公 告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」とい う。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許 法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。 3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係 る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項及び新々特許法第百二十条の三第二項に おいて準用する新々特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。 4 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数 料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円一発明につき五千円」とする。 (平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置) 第九条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、第 二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有 するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「平成五年旧実用法」という。)及び平成五年改正法第一条の規 定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用す る。 2 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。 3 第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (昭和六十年旧特許法の一部改正) 第十五条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法の一部を次のように改正する。第百七条第一項の表中「第十九年及び第二十年 毎年一発明につき三十五万八千四百円 」を「第十九年から第二十一年まで 第二十二年から第二十五年まで 毎年一発明につき三十五万八千四百円 毎年一発明につき七十一万六千八百円 」に改める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五 項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法 第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四 項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中 商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二 項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正 規定並びに次条第二項及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を 除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、 第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第 六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四 条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (昭和六十年旧特許法の一部改正) 第九条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。 第百七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。 (昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定によ り納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定 により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきで あった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定に かかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法 第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内に おいて政令で定める日 四 第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定及び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成十三年十月一日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含 む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十四条第四項(新特 許法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 3 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、新特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 6 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。 7 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。 8 新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項 にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。 9 新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地 方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 10 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 11 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 12 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。 13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正 については、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわら ず、なお従前の例による。 14 国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があ つた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一 部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の 設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正す る法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。 (昭和六十年旧特許法の一部改正) 第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。 第百七条第一項の表中「七千四百円」を「五千六百円」に、「一万千二百円」を「八千四百円」に、「二万二千四百円」を「一万六千八百円」に、「四万四千八百円」を「三万三千六百円」に改める。 (昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置) 第八条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定によ り納付すべきであった特許料(昭和六十年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十 年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項 の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含 む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわ らず、なお従前の例による。 2 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条 第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予された ものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九六号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規 定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の 三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 二 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用 新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公 布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 (第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一 項、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、こ の法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 2 第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第 六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際 特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及 び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法 (以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許 出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この 項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係 る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。 2 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。 3 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) (施行期日) 第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十八条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、 第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協 力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部 分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十 一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 2 新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料につ いて適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七 条第一項の規定は、なおその効力を有する。 3 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項 (同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係 る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に 係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。 4 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項 の規定並びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定を第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に 関する法律第十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部 を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とする。 5 共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 6 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第 九項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の 一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。 7 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 8 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。 9 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。 10 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第百二十三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。 11 新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。 12 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第 二項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審 決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定 による改正前の特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるの は「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。 13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判 所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規 定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあ るのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。 14 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法 第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許 についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十 五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第百二十六条第二項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含 む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。 15 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法(以下この条において「新昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願 審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭 和六十二年改正法(以下この条において「旧昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料 について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧昭和六十二年改正法附 則第三条第四項の規定は、なおその効力を有する。 (平成六年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十五条 この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許 法第百十三条の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例に よる。 2 この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にされた第一項に規定する登録異議の申立てについての取消決定又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において 「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しく は育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係 る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定に よる改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 3 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の 訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規 定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。 4 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。 (実用新案法に関する経過措置) 第五条 この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規 定の適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付及び合議体の構 成」とする。 2 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月四日法律第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第六条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の 設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例に よる。 2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定 (罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の 規定により生じた効力を妨げない。 (特許法等の一部改正に伴う経過措置) 第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判 決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六まで の規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において 「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。) 二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。) 三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。) 四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第十条から第十二条までの規定 五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪 の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日の いずれか遅い日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。 第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、 第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号か ら第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改 正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、 第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第 四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」とい う。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、か つ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの 法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法 律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法 第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条 第一項第十一号」とする。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (特許法の一部改正に伴う経過措置) 第九十六条 この法律の施行前にされた第六十九条の規定による改正前の特許法第十九条の規定による郵便局への差出しは、第六十九条の規定による改正後の特許法第十九 条の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(新委託法第三条第一項若しくは第三項の規 定による委託又は新委託法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九 条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、こ の法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失 効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部 分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に 係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及 び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定 する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正 規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の 改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の 改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付す る改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第 四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二、第十七条の三、第三十六条の二、第四十一条、第四十四条、第四十六条の 二、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条、第百五十九条及び第百六十三条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施 行前にした特許出願については、なお従前の例による。 2 新特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第六条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月 を超えない範囲内において政令で定める日 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第 六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二第一項第四号、第百二十一条第一項及び第百六十二条の規定は、この法律の施 行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべ き旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。 2 新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。 3 新特許法第四十四条第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法 等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前 に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。 4 新特許法第四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。 5 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 6 新特許法第百八十六条第三項(第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合 及び第五条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日 前に登録された通常実施権については、適用しない。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一 条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に 基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規 定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の 規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用され る新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (平成十五年改正法による改正前の昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ た平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正前の平成十 五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(以下「平成十五年旧特許 法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によ りその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものと された平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正後の平 成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によ る。 (平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた 平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定 によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するもの とされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 別表 (第百九十五条関係) 納付しなければならない者 金額 一 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 一件につき一万六千円 二 外国語書面出願をする者 一件につき二万六千円 三 第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 一件につき一万六千円 四 第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 一件につき一万六千円 五 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 一件につき七万四千円 六 出願審査の請求をする者 一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額 七 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 一件につき一万九千円 八 第七十一条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 九 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 十 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 十一 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 十二 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 一件につき五万五千円 十三 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 十四 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円
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特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
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九条フォス(くじょうふぉす) 【画像:未作成】 【文章:未作成】
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こ 人名(50音順) ふりがな 資料 左翼度 小池恒 こいけ こう 実業家、オリコン株式会社代表取締役社長。「CDによって、国民から金を搾取するだけ」と述べるなど、オリコンのために儲けることしか考えていない人物。違法コピー・違法ダウンロードは批判するにもかかわらず、中国・韓国のパクリ文化には一切論じようとしない。 S 孔健 こう けん 作家。孔子研究家。SBI大学院大学教授。シナのチベット・ウイグル侵略占領を正当化。シナを徹底的に擁護する発言連発。孔子の子孫ではあるがその有能な血筋を全く活かせていない。 S 鴻上尚史 こうかみ しょうじ 劇作家。演出家。劇団「第三舞台」主宰。日本劇作家協会理事。日本劇団協議会理事。自身はサヨク的な思想の持ち主で、反日言論人である上野千鶴子と対談を行ったこともある。 B 高金素梅 (ガオジン スーメイ) こうきん そばい 台湾の政治家。歌手。女優。親中派。徹底した反日主義。靖国神社を軍国主義の象徴として非難する。また、高砂義勇兵碑が大日本帝国を讃美しているとして反対を押し切り、記念碑以外の関連物を全て撤去する。元義勇兵からの抗議に対して「奴らは日本の奴隷化教育を受けた連中」と発言。反日映画「靖国」に出演。「部落工作隊」、「中国統一聯盟」、「夏潮」など全ての親中左翼団体のバックアップを受ける。 S 神足裕司 こうたり ゆうじ コラムニスト。中国の毒餃子事件に関して、「情報ライブミヤネ屋」で「あの、メディアってのは中国では統制されてるもので、国が好きな情報流すっていう。そういうことのギャップが重なっていくとやっぱり、日本人に悪意があってこういうことをしてるんだなっていうふうに、中国の人、見えてもしょうがないですね。」と中国を擁護。( 「ぼやきくっくり」より )「ミヤネ屋」の特徴なのか、この人物も軽佻浮薄なだけ。 C 河野美代子 こうの みよこ 政治活動家。医師。ボランティア団体「広島エイズ・ダイヤル」代表。フェミニスト。日教組と関係が深い人物。前回の広島市長選で、社会党系の秋葉忠利を応援。評価できる点は性病対策などに取り組んでいること。 S 河野洋平 こうの ようへい 「日本国際貿易促進協会」(支那との貿易を促進する利権団体)会長。元・自民党衆議院議員。元・衆議院議長・第16代自民党総裁・副総理・内閣官房長官・外務大臣・科学技術庁長官。元・新自由クラブ代表。「日本陸上競技連盟」会長。「日本軽種馬協会」会長。媚中派。自虐史観の持ち主。宮澤内閣時代に行った「河野談話」。外務大臣時代に行った、独裁国家・北朝鮮に対する米50万トンの支援や、存在が不確かな支那における旧日本軍の遺棄化学兵器の処理に関する取り決めを中共政府と交わす等、日本の国益を害する言動を数多く行う。「北京オリンピックを支援する議員の会」会長、「日韓議員連盟」顧問を歴任し、「日中友好議員連盟」にも所属していた。最近はTBSの反日極左番組「サンデーモーニング」に出演、反日マスコミと共闘している模様。要注意。 SSS+ 郷原信郎 ごうはら のぶお 弁護士。名城大学教授。元・検察官。「 TBS不二家捏造報道問題 」で活躍した。小沢一郎の秘書が逮捕された件で「私だったら逮捕はしなかった」と公言し、様々な番組で小沢・民主党を徹底的に擁護した人物。 「反日勢力を斬る イザ!」より A 郡山総一郎 こおりやま そういちろう フォトジャーナリスト。2004年4月にイラクで武装勢力に拉致された人物( 「イラク日本人人質事件」 )。護憲派。イラク日本人人質事件解決後、武装勢力やテロリストが潜伏している危険地帯に居ながら、注意を怠り、拉致されてしまったという自分の落ち度を棚にあげ、謝罪しないばかりか、自身を批判する国民を非難し、開き直る。 「JANJAN」より 現在では9条護憲派の講演会に度々出席している。 S 小坂浩彰 こさか ひろゆき 北朝鮮に支援をするという名目の団体「 レインボーブリッヂ 」の代表代行だった人物。偽名疑惑あり( 「國民新聞」より )。創価学会とも関係が深い。2007年に厚生労働科学研究費補助金を騙し取ったとして詐欺罪で逮捕。 S リチャード・コシミズ りちゃーど こしみず 自称ネットジャーナリスト。社民党支持者。自民党、公明党、民主党、共産党、統一教会、創価学会、産経、読売、毎日新聞をユダヤの手先であると断言するなどユダヤに関する様々な陰謀論を吹聴している。しかし一方で中国共産党や韓国に対しては寛容で、中国共産党による一党支配体制、支那国内での人権侵害、チベットウイグル占領、軍事費の肥大化、空母の建設、反日教育、韓国の竹島占領問題、対馬乗っ取り、特定アジア人の民度の低さ、反日思考などについては一切非難しないばかりか、自民党の保守派を忌み嫌っていたり、旧社会党の政治家や朝日新聞を異常に賞賛し擁護するなど奇行が目立つ。また、主権回復を目指す会の西村修平氏を朝鮮人と罵倒したり、在特会の桜井誠氏を似非右翼扱いしており、実は反米反ユダヤの皮を被った中韓ロビーか、下手をすると特定アジアの工作員である可能性も。最近はあまり創価を批判しなくなった。 S+ 小杉健治 こすぎ けんじ 小説家。自虐史観の持ち主。 C 後藤啓二 ごとう けいじ 弁護士。元・警察官僚。売国団体エクパット=矯風会と密接な関係にあり、二次元規制も含めた児童ポルノ法改正案を「アグネス・チャン(左翼有名人リスト(あ行)また左翼有名人リスト(た行))参照」と宮本潤子(左翼有名人リスト(ま行))と共に推進する。過去に「冤罪は関係ない」と発言したこともあり弁護士としての資質を疑う人物。児ポ法の改悪は、人権弾圧や民主主義の崩壊につながり、特に日本コンテンツ産業を破壊する危険性がある。日本全国のオタクと腐女子にとっては最悪の敵であることは間違いない。更に詳しい情報→後藤啓二の正体。前回は反日度SSだったが、今回の判定者が生ぬるいと判断して"論外"に昇格。 SSS+ 後藤謙次 ごとう けんじ ジャーナリスト。TBS「NEWS23」キャスター。元・共同通信社編集局長。自虐史観の持ち主。 A 後藤田正晴 ごとうだ まさはる 元・自由民主党衆議院議員。元・警察庁長官。中曽根内閣にて内閣官房長官、行政管理庁長官、総務庁長官、宮澤内閣にて副総理、法務大臣等を歴任。護憲派。自虐史観の持ち主。2005年に亡くなった人物。氏は親中派である河野洋平を寵愛する反面、新しい歴史教科書をつくる会の歴史教科書の採択には反対の立場を貫く。また、晩年は保守派からの批判に対し「自分が左派扱いされるのは、日本が右傾化し過ぎているのではないのか」と発言している。因みに、中曽根内閣の官房長官時代に、氏が「我が国の行為に責任を有するA級戦犯に対して礼拝したのではないかとの批判を生み、ひいては、我が国が様々な機会に表明してきた過般の戦争への反省とその上に立った平和友好への決意に対する誤解と不信さえ生まれるおそれがあるため内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝は差し控えることとした」という中曽根総理の靖国参拝中止談話を発表した。 A 小中陽太郎 こなか ようたろう 作家。評論家。翻訳家。日本ペンクラブ専務理事。アジアキリスト教協議会議長。護憲派。自虐史観の持ち主。 A 小西克哉 こにし かつや ジャーナリスト。国際教養大学客員教授、亜細亜大学客員教授。日本BS放送「INsideOUT」水曜日キャスター。TBSラジオ「荒川強啓 デイ・キャッチ!」火曜日コメンテーター。元・TBSラジオ「ストリーム」パーソナリティ。保守政治家や保守派言論人を冷笑している自称・国際派。 A 小西誠 こにし まこと 元・自衛官。反戦活動家。出版社「社会批評社」社長。自衛官だった時に通っていた大学で全共闘と交流したことがきっかけで極度に左傾化し、自衛隊への妨害行動を度々行った。現在は自らが社長を務める出版社等から、極左を礼賛し、反日・反国防を是とした書物を世に出し続けている。 S 古怒田健志 こぬた けんじ 脚本家。特撮・アニメを中心に手掛ける。「日本の愛国心を煽る本・特定民族への悪感情を持たせる本(嫌韓流などを始めとする嫌韓・嫌中本を指すと思われる)を取り締まって燃やしたい」などといった、韓国・北朝鮮・中国(支那)擁護の反日的な発言をする。 A ライアン・コネル らいあん こねる 毎日新聞記者。曲がりなりにも日本の三大新聞社である毎日新聞というブランド名を利用し、日本を貶める根拠の無い下劣な変態記事を長年に亘って海外に配信した人物。 S バッキー木場 ばっきー こば ナレーター、DJ。自身の番組において平和ボケ発言が多い。例:日本は平和があたりまえのこと過ぎてそれを忘れてしまう(bayFM「POWER COUNTDOWN JAPAN HOT30」2010年8月14日放送分で発言) B 小林亜星 こばやし あせい 作曲家。作詞家。タレント。護憲派。 B 小林カツ代 こばやし かつよ 料理研究家。護憲派。日本基督教団信徒であると共に、日本共産党の支持者でもある。土井たか子や、福島瑞穂、石坂啓らも参加する「神楽坂女声合唱団」団長も務める。 A 小林久三 こばやし きゅうぞう 小説家。元・脚本家。元・映画プロデューサー。2006年に亡くなった人物。 反日映画リスト に記載されている、「皇帝のいない八月」の原作者。 C 小林節 こばやし せつ 憲法学者。慶応義塾大学教授。弁護士。護憲派。自虐史観の持ち主。元は改憲論者だったが、自衛隊のイラク派兵で改憲論に疑問を感じ、護憲派に転向した人物。田母神論文について「民族派の主張と同じ」とし、日本を侵略国家だったとの立場から厳しく非難した。宗教団体の政治参加には寛容で、公明党・創価学会の機関紙へ寄稿したり、池田大作と食事を共にする等、公明党・創価学会と良好な関係を持つ。また、自身は宗教団体「幸福の科学」が母体である幸福実現党のマニフェストを気に入っていた様である。 A 小林多喜二 こばやし たきじ プロレタリア文学の作家。「蟹工船」の著者。労働運動家。日本共産党員。1933年に亡くなった人物。社会不安等の影響で労働運動に傾倒したり、労働運動家で日本共産党員だった山本懸蔵の選挙応援を行う等、左翼運動を積極的に行っていた。現在は、日本共産党を始めとした様々な左翼勢力が、氏が記した「蟹工船」を利用して勢力拡大を図り、出版を始めとしたマスコミ業界は蟹工船を金儲けや、左翼勢力、自虐史観の喧伝に利用する等、氏と著書「蟹工船」は再び影響力を増している。 A 小林武史 こばやし たけし 音楽プロデューサー。ミュージシャン。「ap bank」設立人。サヨク的な思考の持ち主で、著書全てを熟読するほど宮台真司に傾倒している。 B 小林政広 こばやし まさひろ 映画監督。脚本家。イラク人質事件をモチーフにした映画を製作。人質となった人物達の戦闘地域での思慮に欠いた行動とその後の傲慢な言動ではなく、人質となった人物達への正当な批判を暗に作品の中で揶揄し、人質となった人物達を擁護した。 C 小林正弥 こばやし まさや 政治学者。千葉大学教授。「平和への結集」をめざす市民の風共同代表。公共哲学ネットワーク代表。護憲派。非戦論の提唱者。 B 小林源文 こばやし もとふみ 戦争漫画の第一人者として知られているが、ソ連兵の耳を私怨で削ぎ落としたり、女にだらしない自衛官を描いて自衛隊のイメージ低下に貢献。また、韓国兵を主人公とした漫画を描いており、親韓派である。 A 小松昭夫 こまつ あきお 財団法人・人間自然科学研究所理事長。伊藤博文暗殺犯である安重根の記念館建設費用として100万円を寄付。また、中国の南京大虐殺記念館に度々訪れている。 「黒猫雑感記」より S 小松美帆 こまつ みほ SBC信越放送アナウンサー。北京オリンピックの長野リレーにてチベット解放を訴えた日本人の団体に「勝手にして下さい」と暴言。 C 小宮悦子 こみや えつこ テレ朝「スーパーJチャンネル」キャスター。元・テレビ朝日アナウンサー。 B 小室哲哉 こむろ てつや シンガーソングライター。護憲派。著作権料の詐欺事件で社会的地位を失ったにもかかわらず、エイベックスの肩入れで、すっかり音楽業界に復活している。また、J-POPの商業主義を推進し、今日におけるCDの売上枚数を激減させる要因をつくった。 A+ 小室等 こむろ ひとし フォークシンガー。フォーライフ・レコード(現:フォーライフ・ミュージック・エンタテインメント)初代社長。護憲派。週刊金曜日の編集委員らと非常に親しい。 B 小森政孝 こもり まさたか インターン募集反差別国際運動(IMADR)国際事務局。護憲派で、ウトロ地区の在日韓国・朝鮮人強制立ち退きを阻止するなど、数々の反日的言動を行なう生粋の反日主義者。 SS+ 小森陽一 こもり よういち 文学者。東京大学大学院教授。全国「九条の会」事務局長。数々の反日的な言動を行っている生粋の反日主義者。あるシンポジウムにて、「9・11テロは日本の神風特攻隊から学んだものである」と発言。CS朝日ニュースターの番組で、「靖国神社はカルト」と発言。 SS+ 小山力也 こやま りきや 声優・俳優。ジャック・バウアーの吹き替えを担当するなど硬派な役柄とは裏腹に、護憲派・9条シンパとして知られる。ただでさえ、ノンポリの多い声優業界だけに、氏の発言は要注意だ。 B 是枝裕和 これえだ ひろかず 映画監督。護憲派。フジテレビのドキュメンタリー番組「シリーズ憲法 ~第9条・戦争放棄『忘却』~」を制作する等、サヨク的な思想の持ち主。 A 近藤勝重 こんどう かつしげ 毎日新聞編集委員。TBSラジオ「荒川強啓 デイ・キャッチ!」水曜日コメンテーター。元・「サンデー毎日」編集長。護憲派。 A 近藤光史 こんどう みつふみ フリーアナウンサー。元・毎日放送アナウンサー。愛称はコンちゃん。「2ちゃんねらーは首括れ」という迷言を遺すなど、ネット言論には批判的。自身がパーソナリティを務めるMBSラジオ「こんちわコンちゃんお昼ですよ!」などで、日常的に麻生首相叩きを行う。安倍政権時代は、日常的に安倍氏をコケにしていた。 A+ 近藤正臣 こんどう まさおみ 俳優。護憲派。 B 紺野あさ美 こんの あさみ 歌手。人気アイドルグループ・モーニング娘の元メンバー。「日本の良いところは平和である」と語る(2004年に行われた全国ツアーの特典DVDより)など、"平和ボケ"ともとれる発言を繰り返した。ただし、日本のアニメやマンガをこよなく愛している点は評価。 C コンノケンイチ (本名・今野健一) こんの けんいち 作家。UFO研究家。現代物理学に懐疑的で数々のトンデモ本を執筆。陰謀論やスピリチュアルにも傾倒する。幼少期の戦争の記憶から自虐史観・左翼思考・反権力思考に染まり、靖国神社反対や強制連行・南京事件などを史実とする異常なまでに朝鮮・中国の見解を妄信し、北朝鮮の日本人拉致や東京裁判を肯定するなど反日妄言を吐く。「9・11テロ」をアメリカの陰謀と妄信し反対意見を一切聞き入れないといった事柄が多い程の激しい反米思想の持ち主。 S
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断片集 九条むつみ まだ夜も明けたばかりの頃の灰色がかった風景の中を、荷物を抱えた作業服の男達が歩いている。 場所は市街。それもどうやら歓楽街の一角らしいということが周りの風景を見ると判る。 間もなくして立派な劇場の前と辿りつき、彼らはそれが目的の場所であったことを確認すると中へと入っていった。 その様子をモニターのガラス越しに見ていた九条むつみは、ひとつ息をつくと視線を机の上へと移した。 机の上には年輪の様にコーヒーの飲み跡をつけたマグカップと、彼女が設計した首輪とがある。 九条は首輪を手に取り、そしてまたモニターへと視線を戻すと、今度は深い溜息を吐いた。 完成させたはずの首輪であるが、つい先ほど再設計の指令が上より下されたのだ。 この後に開催される殺し合いという姿を借りた邪まな野望を達成する為の儀式。 それを円滑に進める為、または儀式の根幹に関わる機構が彼女の手にする首輪の中には備わっている。 ただの枷というだけでなく、様々な機構が小さな環の中に組み込まれていた。九条が優秀であり苦心した結果でもある。 個々の機能について語るのは控えるとして、現在問題とされているのは監視システムにある不備のことであった。 首輪の中にはその位置情報を知らせる発信機と、音声を拾う集音機とが存在する。 これは儀式の参加者が勝手に場外へと逃げ出したり、または問題となる行動を起こさないかを監視する為のものだ。 現在、一番地とシアーズ財団の作業員らが総出で島中に配置している監視装置と合わさることでそれは更に確かなものとなり、 彼らの要望により九条が首輪の中に内臓したカメラも加われば、その監視体制から死角は消える――はずだった。 九条が見つめるモニターの画面の内はいくつかの升目で区切られており、幾種類かのアングルが存在していた。 首輪から発信される位置情報を元に参加者の姿を捉える周囲の監視装置からの映像と、 その参加者――この場合は試験として作業員が――嵌めている首輪に内臓されたカメラからの映像とだ。 問題は後者。首輪から送られてくる映像の方にあった。 内臓されたカメラは嵌めた人間の首元に当たる場所に設置されているので、当然その人物の正面を映すことになる。 だがしかし、(最初はそれで十分だと言っていたにも関わらず)それだけでは意味がないというのが上の意見だ。 正面と言っても、あくまで首を基準にした場合の正面でしかない。そして首から上。つまり人間の頭は非常によく動く。 眼球。つまりは視線にしてもそうで、監視について厳格な一番地とデータ収集に神経質なシアーズ財団の両方から同じ要望が届いた。 曰く、カメラに参加者が見ているものを映せ――という要望である。 2日後。新しい設計図を提出した九条は、久しぶりに眠気覚ましではなく味わう為のコーヒーを口に流し込んだ。 ほぅ、とゆるく息をつき椅子に預けた身体を弛緩させて、自身を緊張より解放する。 先日に発生した問題であるが、作業としてはそれなりであったが、解決するのはさほど難しくはなかった。 九条は、まず監視装置に認識システムを組み込み、映像の中から人物を検知し、その顔や眼球の向きを読み取れるようにした。 これは元々、シアーズ財団で試用が進められていたもので、データを使用する許可さえ下りれば組み込み作業は簡単なものである。 次に、複数の監視装置から送られてくる風景の映像を統合し、それにより擬似的な3DMAPを作り出す仕様を組み込んだ。 これに、先に読み込んだ参加者の位置情報に眼球の向きの情報も加え、シミュレートの中で視線の先を特定する。 そしてそのデータを首輪へと発信し、 可動式に改良された首輪内のカメラがそちらへと向くことで、参加者の見ているものがモニターに映し出されるという寸法である。 九条は両腕を高く上げると、身体をひねり溜まった凝りをほぐす。 問題の解決は容易で、解決案を出すこと自体は数時間もかからなかったが、 膨大なシミュレートを行うコンピュータに掛かる負荷を低減する為の最適化を行うことと、 実際の人間の視線の動きとカメラの動きとのラグを解消するためのシステム作りには、 二日の間、昼夜を問わずキーボードを叩き続ける必要があったのだ。 カップに残ったコーヒーを飲み干すと、九条はモニターへと目を向けた。 その中では改良された首輪をつけた作業員らが島内を歩いている様が映し出されている。 正確に参加者の視線の動きをトレースする映像は監視員が酔ってしまうのではないか? などとも思うが、動作は概ね良好だ。 再び、改良を命じられることはないだろうと、九条は自らの仕事の出来栄えに安堵する。 もっとも、このシステムを活用する為に倍の監視装置が必要となり現在追加分の設置に大童なのだが……まぁ、それは別の話だろう。 しばらくぼうっとしていた九条だが、おもむろに立ち上がると部屋の隅にある簡易ベッドへと足を向けた。 もう間もなく始まってしまう儀式。一旦始まれば目を離す暇もないだろうから今のうちに休もうと、そう考えたのだ。 脱いだ白衣を作業台の上に放って、九条はマットレスの上へと横になり目を瞑って瞼の裏の暗闇を見つめる。 暗闇――彼女の娘も今は暗闇の中で眠りについている。 ここへと連れてこられ九条が一番最初に見せられたのは、闇に覆われた室内に横たわっている幾人もの少年少女の姿であった。 眠っているのかというとそれは定かではない。 何日もそのままであることを考えれば、おそらくは何か異能の力で仮死状態なり特別な処置がとられているのだろう。 ともかくとして、彼女はその中に実の娘である玖我なつきがいると知らされ、確認し、そして今彼等に従い任務をこなしている。 無論。九条はただ娘が儀式の生贄になる様を見届ける為にここにいて、首輪の作成に勤しんでいるわけではない。 たったひとりの娘を救う為だ。その可能性がどれだけ低くとも、決して諦めるつもりは彼女の中にはない。 僅かではあるが作業の合間を縫ってその手段も用意してはいる。娘以外の何者もを犠牲にする覚悟ももう終えていた。 人工HiME計画。シアーズ財団ですらまだ実用には程遠いそれを、今回の儀式の主催者はひとつの装置でいとも容易く実現している。 表向きは黒曜の君である神崎黎人が主導者であるように見えるが、一番地でも不可能な以上、更に黒幕がいるのは明白だ。 一番地からは逃げ出し、シアーズ財団に囲われ、実の娘に母だと名乗り出ることもできないただの敗北者である女。 そんな自分に今更何ができるのか。自問は身を苛むが、しかし九条はまだ自分が母であるという想いを胸にそれへと挑む。 儀式開始まで後、24時間。 九条むつみは孤独な戦いを前に、娘の名前を心の中で呟き、その意識を安らかな闇の底へと手放した――……。
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特許権の存続期間が延長された場合(特67条の2第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた特67条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。 ☆存続期間が延長された特許にかかる農薬Xの技術的範囲に含まれる農薬Yが Xと同様の用途としてのみ実施できるときでも、Yの実施は侵害にはあたらない? →あたる。
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所在地大阪府大阪市西区九条一丁目 開業日2009/4/20 接続路線阪神なんば線 隣接駅西九条(阪神なんば線:尼崎方面) ドーム前?(阪神なんば線:大阪難波?方面) 訪問日2009/4/4 戻る
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(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)(見出し改正、平一四法律二四) 第一四条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 一 第十三条第三項の規程による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。 二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 (本項追加、平一六法律七九) 2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 実用新案登録請求の範囲の減縮 二 誤記の訂正 三 明かりようでない記載の釈明 (本項追加、平一六法律七九) 3 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(本項追加、平一六法律七九) 4 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。 5 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。(本項追加、平一六法律七九) 6 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。(本項追加、平一六法律七九) 7 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。(改正、平一四条法律二四、平一五法律四七、平一六法律七九) 8 第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りではない。(改正、平一五法律四七) 9 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。(本項追加、平一六法律七九) 10 第一項の訂正をするときには、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。(本項追加、平一六法律七九) 11 第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。(改正、平一四法律二四、平一六法律七九) 12 第一項及び第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。(改正、平一六法律七九) 13 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。(改正、平一六法律七九) (本条追加、平五法律二六)
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ルールがちょっと分かり辛いですがとにかく真ん中を越えたら勝ちです。 解説 9条の人による新たなトーナメント。 障害物を越えてステージ中央を越えれば勝ちというかつての大運動会を思い出す大会。 華麗な足運びを見せるのは果たして… その他ルール 開始時ゲージMAX(ただし、ハメ対策で2ラウンド時ゲージリセット) 障害物は位置固定、ライフ半分、投げ無効 登場選手 + ... ロック 溝口 トキ 待ちガイル Mr.師範 アンディ 響 キム ユリウス マクシーム 無界 カラテカ バルログ アステカ 天草 キワミ 関連大会 世の中手だけは出しちゃダメトーナメント 新時代のSUMOUトーナメント 憲法9条を守れない奴は死ねトーナメント 漢達の棒倒しグランプリ 神々のオベリスク倒しグランプリ 安全な場所など何処にも無いグランプリ 作品別全部全画面判定トーナメント うはwwみなぎっwてwきwwたwwトーナメント 密入国する奴は島流しトーナメント 宇宙の真理それはSUMOUトーナメント ちょwおまwwみなwぎりwすwぎwwトーナメント 君がそばに居ないと生きていけないトーナメント ヒャッハー!ここは通さねぇぜトーナメント 不良行為反道徳的行動撲滅推進トーナメント 第2回作品別全部全画面判定トーナメント 満腹度0%残りHP1アイテムなしトーナメント ポールを相手のゴールにシュゥゥゥーッ!!トーナメント とんでとんでとんでとんでとんでとんでしんでトーナメント 第3回作品別全部全画面判定トーナメント 最終鬼畜作品別全部全画面判定トーナメント お兄ちゃんどいてそいつ殺せないトーナメント 二度とVIPから出て行けトーナメント コント「理容室」トーナメント 第2回最終鬼畜作品別全部全画面判定トーナメント 北緯38度線トーナメント 大日本帝國万歳トーナメント アイドルたちの棒倒しトーナメント 新人さんいらっしゃいトーナメント 死ねトーナメント 君がいなくても平気トーナメント 馬鹿め!それも本体だトーナメント 巨乳がトップレスで絡み合いトーナメント あぁん♥トーナメント こっちくんなトーナメント 俺を大切にしない奴は死ねトーナメント こんなの絶対おかしいよトーナメント みwwwなwwwwぎwwwwトーナメント ウプヌシがぁ!画面端ぃぃっ!!!!トーナメント サッカーしようぜ!お前ボールな!トーナメント 姫騎士「くっ殺せ!」トーナメント せっ……!押せっ……!トーナメント そう!俺についてこい!!トーナメント ファイナル最終鬼畜作品別全部全画面判定トーナメント エンドオブ最終鬼畜作品別全部全画面判定トーナメント 決闘の雰囲気を味わいたいトーナメント コメント ところで、サンドバッグ君のリンクはトレーニング用のアレにしたらよかったのだろうか… -- 名無しさん (2010-06-26 12 38 58) ひとまず乙、それよりタグと九条流ってカニミソ流に続く新たな流派かw -- 名無しさん (2010-06-26 12 56 52) 居合いすごいですね -- 名無しさん (2010-06-26 13 10 26) 逆だ、九条の方がカニミソより歴史は古い。 -- 名無しさん (2010-06-26 13 34 56) カニミソ流は魔改造、九条流はキャラ未改造のルール改変とかそういう感じなんだろうか -- 名無しさん (2010-06-26 14 49 03) DKO多発ですぐ終わるのが九条の人の特徴だと思うんだ -- 名無しさん (2010-06-26 15 41 44) 確かに九条の人のは珍ルールって感じだな。キャラの改造は死ぬ条件を施すだけで。と思ったら全行動が勝手にでgdらないように全画面判定とかあったから魔改造も入ってるな。 -- 名無しさん (2010-06-26 15 43 24) 最大の特徴はやろうと思えば誰でもできるって事だと思う。ほとんどのトナメ超カンタンな記述で出来る。 -- 名無しさん (2010-06-26 21 46 50) みなぎりトナメの根底部分が力が・・・勝手に・・・と一緒だからカニミソだと勘違いされるのかな? 本人は被ってると聞いて初めてカニミソの事を知ったのだと思われるが -- 名無しさん (2010-06-26 22 34 48) この人の大会のルールは基本的に全部AI殺しで、「如何にして『偶然』上手いこといくか」がキモなんだよな。 -- 名無しさん (2010-06-26 22 39 09) ルール改造とキャラ改造の違いかな? -- 名無しさん (2010-06-26 22 41 15) ↑2 たまにとんでもない理解者いるけどね 島流しのウィップとか全画面のまるるんとか -- 名無しさん (2010-06-26 23 26 37) 俺的には魔改造・珍ルールを総称して「カニミソ」と言うものだと思っていたけど・・・。一緒にしちゃダメだったかな? -- 名無しさん (2010-06-27 00 34 09) カニミソは「もし色んなキャラに○○みたいな性能がついてたら」っていうスタンスじゃないかな。七星・闘姫・3倍・カァン・ウロボロす...ルールまで変わってたのは挑発トナメぐらいしか思い当たらんのだが -- 名無しさん (2010-06-27 00 39 44) ぶっちゃけ、意味合い的な区別は特にないと思うし、9条の人もカニミソといえばカニミソだと思う。ただ、カニミソが確立する前からこういう大会やってるから、あとからカニミソと定義するのは気が引ける。/↑ その定義だとみなぎってきたトナメはカニミソ側だし、七星はほぼこっち側だろう。 -- 名無しさん (2010-06-27 00 42 14) もちろん例外はあるけど・キャラ性能を改造:カニミソ ・特定条件満たすと死ぬ:九条流 って感じに思う。例えば英語禁止大会は九条流っぽい。(あれは手動だが -- 名無しさん (2010-06-27 02 43 33) 9条流はその拳法(憲法?)の名のとおり、必ずしも相手をKOすることが全てじゃない。今回みたいに相手と格闘しないルールとかもある。だから神やかみや並や論外の選手が出れる -- 名無しさん (2010-06-27 12 37 42) そもそも生まれた背景が違う。性能魔改造とかして、どうにかしてSUMOUを倒そうとしてたらいつの間にか手段が目的になってしまったのがカニミソ。MUGENを -- 名無しさん (2010-06-27 12 40 38) 逆にせっかく単なる格ゲーツール以外でのMUGENを利用できないかいろいろなシステムを試して面白いルールの大会を開こうとしていろいろ思いついて作っていったのが9条 -- 名無しさん (2010-06-27 12 43 12) 面白い大会だった -- 名無しさん (2010-06-27 17 08 40) 面白い大会だった。次も期待。 -- 名無しさん (2010-06-27 18 10 22) おまえらカニミソと九条比べてる暇あったら動画の感想をコメントしてやれww バルログの動きがツボにきたww -- 名無しさん (2010-08-21 21 51 38) 今度からバルログはHyooさんと呼ぶ -- 名無しさん (2010-09-26 12 13 00) くにへ かえるんだな -- 名無しさん (2011-03-19 23 09 28) ヒョー -- 名無しさん (2011-03-20 00 45 07) この大会の面白さが分からぬのならば・・・くにへ かえるんだな -- 名無しさん (2011-04-26 20 36 25) 名前 コメント マイリスト