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ポケモンの会とは Skypeグループ会話の集まりによるポケモン好きの為の交流の場です。 多くのポケモントレーナーと交流し、情報交換やポケモン交換、及び対戦を手軽に楽しみたいと思い作成しました。 Skypeにした理由はチャットをするのに便利で手軽な為です。 グループ会話は最大100名まで利用出来る為、定員は100名までとなります。 ポケモンの会規約 ポケモンに関するチャットを主に、交換や対戦相手の募集等、自由に使って下さい。 基本はテキストでお願いします。 ボイチャを利用する際は、新規にグループ会話を立ち上げて下さい。 ポケモン以外の話題を出すのもOKですが、話が長引くようであれば別にチャットを立ててもらう等、各自対応お願いします。 今のところ勧誘、入会、脱会等自由です。 入会希望の方は知り合いの方などに連絡下さい。 勧誘の際は、このページ内容を確認して貰った上でお願いします。 一時的に入退会したい場合でも利用してもらって構いません。 ※本HPの一部ページはメンバーのみ閲覧可能です。 入会後は本HPのうぃき参加をお願いします。 メンバー専用ページの閲覧や、編集が行えるようになります。 心配事 仮に、多数集まったとしての不安要素はチャットの入り乱れによる文章の読みにくさから連絡が取りにくくなる恐れです。そこは人数が増えていくにつれて慎重に考えていきたいと思ってます。 ~~広告はがし~~
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九条ひかり/シャイニールミナス 九条ひかり/シャイニールミナス概要 収録内訳・全83種+2種 収録カードリストGoGoドリームライブ!・全12種 フレッシュドリームダンス・全3種 ハートキャッチドリームダンス・全9種 Partシリーズ・全17種 スマイルシリーズ・全11種 #シリーズ・全9種 HCシリーズ・全8種 プリンセスパーティ・全2種 まほうのパーティ・全3種 プロモカード 関連リンク 概要 GoGoドリームライブ!第一弾から登場。 収録内訳・全83種+2種 通常排出 全74種 シリーズ レアリティ 計 GoGoドリームライブ! Sp PR N 計 2 4 6 12 フレッシュドリームダンス PS S N 計 0 0 3 3 ハートキャッチドリームダンス PS S N 計 3 1 5 9 Partシリーズ PS S N 計 1 5 11 17 スマイルシリーズ PP PS S N 計 0 1 2 8 11 #シリーズ A(PS) A(S) SPR PS S N 計 0 0 0 0 3 6 9 HCシリーズ CP PRC PS S N 計 0 2 0 3 3 8 プリンセスパーティ RR R N 計 0 0 2 2 まほうのパーティ AC CP RR R N 計 1 0 0 0 2 3
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(不服申立てと訴訟との関係) 第六〇条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。 (本条追加、昭三七法律一四〇、改正、平六法律一一六)
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九条リン (予想声優:喜多村英梨) 容姿はストレートロング。発育は平均くらい。やさしい性格。しゅごキャラはミウ。 実は妖怪で世界を渡り歩くことができる。(このことについてはかなりのコンプレックスを抱く) カナのクラスメートであり親友。 将来の夢は小説家。文芸部に所属。 行動力があって、以外にしっかりしている一面もある。友達思い。 誕生日は妖怪が年に一度生まれる一月一日。血液型は不明。 魔力があるらしい(魔法は今のところ使えない)。
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxパーソナルデータxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 名前 九条 真希奈(くじょう まきな) ワークス UGNエージェント カヴァー 精神科医 コードネーム 断ち難き操り糸(パペットエンチャントレス) 種別 オーヴァード ブリード トライブリード 年齢 27 身長 165cm シンドローム オルクス/ソラリス/ハヌマーン 性別 女 体重 ??kg 星座 水瓶座 血液型 A型 Dロイス 奇妙な隣人 UGNのエージェント兼レネゲイドビーイング専門のケア担当医。 ヘカーテの監視役として送られていた人物で、彼女の異動に合わせて鬼哭支部へやってきた。 ヘカーテ不在の時は彼女が支部長代理としてエージェントへ指示を出す。 性格は温和で、誰に対してもにこやかな笑顔を絶やさない。 その身に共生型のレネゲイドビーイング『エクスマキナ』(真希奈命名)を宿したのがきっかけで、 中々社会に溶け込めないレネゲイドビーイングに手を差し伸べようとケア担当医を目指した過去を持つ。 琉乃輔は彼女に母のような情を持っているが表には出さない。
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登録日:2011/05/22(日) 11 40 36 更新日:2020/08/14 Fri 18 00 02 所要時間:約 5 分で読めます ▽タグ一覧 お人形 なのですね ほっぺチュ ツンデレ ユピテルの姉妹 ルナ レインコート ロリ 九条月夜 井口裕香 再攻略対象 合法ロリ 天文部 女神 完全主義者 小人 恋のデルタフォース 攻略対象 月 望遠鏡 神のみぞ知るセカイ 紅茶 縦ロール 金髪 九条 月夜(くじょう つきよ) 神のみぞ知るセカイの登場人物。 CV井口裕香 生年月日 7月22日 血液型 A型 身長 142cm 体重 35kg 3サイズ 69-51-70 ジョブ 美意識過剰天文部員 名前の由来は「近鉄橿原線」の九条駅 桂木桂馬の9人目のリアル世界での攻略対象(ヒロイン)。 プロフィールから分かる通り、高校生と思えないほど小柄。合法ロリと言っちゃいけない。 デザイナー・九条陽子の娘で、両親の不和(夫婦喧嘩や離婚?)を見て育った為、人間を「醜いもの」として嫌っている。 両親とは不仲で友達もいないが、その事を気にしてはいない。授業はしょっちゅうサボっているが、ファンブックによれば成績は良いらしい。 「ルナ」という人形を「美しいもの」として挙げており、常にルナを抱いている。 天文部部長。もっとも、楠同様他の部員はいない。学校の屋上でベンチに敷物と望遠鏡を備えて専用の天文台とし、月の観察をすることを日課としている。 敷物の内側はルナ以外の進入を許さない。 桂馬との初対面では、敷物を跨いだ桂馬を突き飛ばす→見せられたよっきゅんを見て爆笑 という流れで桂馬に大きな悪印象を残す。 心の隙間の元が「人間への嫌悪」で、駆け魂の作用によって体のサイズがどんどん小さくなっていった。 (初めはルナと同じくらい、最後の方は猫より小さい) 当然日常生活に支障をきたし、それをフォローし世話をする形で桂馬は月夜に近づいていった。 色々と面倒を見るうちに少しずつ心を許していくものの、「人間嫌いを助長するだけ」と判断した桂馬は罠を仕掛ける。 成功したかと思いきやアッサリ発覚、怒った月夜は姿を隠してしまう。 最終的には屋上で見つかるものの、足を踏み外し落下。 身を呈して助けようと飛び降りた行動と「お前を月には行かせない」「二人で探そう」という言葉に突き動かされ、心の隙間が埋まった。 「~なのですね」などの口調は「北の国から」の凉子先生が出自らしい。 ツンデレ・金髪・ロリ体型と、美生と共通点が多いが、美生のツンは弱点を隠す為の「鎧」や「盾」と呼ぶべきものに対して、 月夜のツンはやりたくてそうしているので性質が違う。 友人が皆無だったり、授業をしょっちゅうサボったり、成績は優秀だったり、自分の好きなものに非常に執着したり、人付き合いの無さを気にしていなかったりと、 「勉強出来る問題児」といったタイプ。誰かさんとそっくりである。 攻略後は月を眺める時の観賞セットの敷物を使用しなくなり、桂馬の事を常に見守っている様子。 ちなみに、雨の日の下校スタイルはどう見ても赤ずきんちゃんです。本当にありがとうございました。 女神篇では、数ヶ月放置+かのんや栞とのことが原因で当初は桂馬を拒絶するも「死んでも守る」という本心の言葉に突き動かされ、桂馬を受け入れる。 もっとも、速攻で女神が目覚めたり愛が源の女神が力をかなり取り戻している辺り、内心はベタ惚れだった模様。 過去編の現代エピソードにおいて、汐宮栞と仲良くなる。また、鮎川天理に対してそこはかとなくシンパシーを感じている。 紅茶好きの珈琲嫌い、それどこの魔術師な提督。 桂馬に紅茶の入れ方を指南したようだが、ノーラから褒められるくらいの腕前になっていた。 また、お弁当の入ったバスケットを用意している辺り料理は出来る可能性が高い。キッチンに背が届くんだろうか。 制服は、他の生徒とはスカートなどが異なっている。 巻末4コマはなぜかルナ視点の話。 単行本10巻初回限定版に付属していたキスシーンPVでは月夜までが登場していた。 が アニメ2期では月夜の直前の長瀬純までしか登場しないことに。 ただ最終話のEDで登場した。 月夜は犠牲になったのだ。 気長に3期を待とう。 …が3期はいきなりの女神篇であり月夜の攻略は残念ながらカットされてしまった。 ただ女神篇ということで出番はしっかりある。2期でのキャラデザと女神篇でのキャラデザはかなり異なっている。 キャラソンは「月の夜に逢いましょう」 再攻略においては、敷くのをやめた敷物をひいていたなど、苛立ちの行動がいくつかあった。 と思ったら、やっぱり女神がいた。 ウルカヌス 「ユピテルの姉妹」の長姉。 姉に対してもざっくばらんな呼び方をすることが多い中で、「姉様」「ウル姉」と呼ばれるなど他の5人からは一定の敬意を払われている様子。 本人曰く『正義と精緻を愛する女神』。 ウルカヌスが表に出ると、月夜の髪の色が変わる(金→赤)。 目と耳が悪く、歩くこともできないが、代わりに物に魂を吹き込んで操る(要するに念動力みたいなもの)ことができる。 本からベンチ・本棚くらいは軽く動かすことができる。 歩けないので、動きたい時は月夜に戻るか、桂馬やマルスに抱っこしてもらうことになる。「抱っこしてくれ」とねだるのがとても可愛い。 普段はルナを操って月夜と接している。そのため、月夜からはルナと呼ばれている。 アポロの警告を知らないのか、よほど自信があるのかはわからないが、図書館で桂馬にあっさり名前を名乗ったり、盛大に力を使ったりしていた。 ……そのくせ「女神の存在は人間に知られないほうがよい」とか言って……ちょっと待て。 とはいえ、姉妹の中では頭脳派かつ常識的。他がアホとか脳筋とかぐうたらなもんで気苦労が絶えない。 桂馬にはアッサリ出し抜かれるが、相手が作中では頭脳戦無双なのでやむ無しか。 多分、一番宿主が大好きな女神だと思われる。 追記・修正は「美しい」人に限るのですね △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 一つ言いたいんだが……高校生だから合法じゃなくね? -- 名無しさん (2013-07-23 18 54 05) 合法の意味をggってこい! -- 名無しさん (2013-07-25 04 15 38) 赤ずきんってかマッチ売りの少女だと思うんだけどなぁ -- 名無しさん (2013-07-25 22 26 00) 一番可愛い(真顔) -- 名無しさん (2014-02-04 00 54 09) 個人的には金髪ツルペタ(元)金持ち繋がりで美央ともっと絡んで欲しい -- 名無しさん (2014-02-04 03 14 23) アニメの翼が出るシーンは妙にエロかった 喘ぎ声にしか聞こえん -- 名無しさん (2014-02-20 20 15 44) 名前 コメント
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電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトから。 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年十二月三日法律第六十五号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二) 第二章 日本放送協会 第一節 通則(第七条―第八条の四) 第二節 業務(第九条―第十二条) 第三節 経営委員会(第十三条―第二十三条の二) 第四節 監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九) 第五節 役員及び職員(第二十四条―第三十一条) 第六節 受信料等(第三十二条―第三十五条) 第七節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条) 第八節 放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条) 第九節 雑則(第四十七条―第五十条) 第二章の二 放送大学学園(第五十条の二―第五十条の四) 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八) 第三章の四 認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七) 第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七) 第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三) 第六章 罰則(第五十四条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 一の二 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。 一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする無線局により行われるものをいう。 二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。 二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の三 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。 二の二の四 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の五 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。 二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。 三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 三の二 「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。 三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。 三の四 「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。 三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法 の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。 三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。 三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。 三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。 四 「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。 五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。 六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。 (放送普及基本計画) 第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 2 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。 一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。) 三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標 3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。 5 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 6 放送事業者(受託放送事業者(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則 (放送番組編集の自由) 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 (番組基準) 第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組審議機関) 第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。 4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一 前項の規定により講じた措置の内容 二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規定により講じた措置の内容 7 第三条の二第二項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う放送事業者に対する第三項、第五項及び前項の規定の適用については、第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、第五項及び前項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。 (番組基準等の規定の適用除外) 第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。 (訂正放送等) 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (放送番組の保存) 第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 (再放送) 第六条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。 (災害の場合の放送) 第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 第二章 日本放送協会 第一節 通則 (目的) 第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 (法人格) 第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。 (事務所) 第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (定款) 第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産及び会計に関する事項 五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 放送債券の発行に関する事項 八 公告の方法 2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。 (登記) 第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節 業務 (業務) 第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二 テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。 三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。 2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送に該当するものを除く。)。 三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。 四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。 六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 7 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。 8 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 9 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 10 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 11 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (外国人向け委託協会国際放送業務の方法) 第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。 一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。 二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。 2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。 3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資) 第九条の二の二 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法第二条第三項 に規定する有線テレビジョン放送施設者その他第九条第一項 又は第二項 の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 (業務の委託) 第九条の三 協会は、第九条の二第二項の場合のほか、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施) 第九条の四 協会は、電波法 の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからヌまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項第一号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。 3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。 4 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。 2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 (苦情処理) 第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
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第三節 経営委員会 (経営委員会の設置) 第十三条 協会に経営委員会を置く。 (経営委員会の権限等) 第十四条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 次に掲げる事項の議決 イ 協会の経営に関する基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項 ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備 (1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (3) 損失の危険の管理に関する体制 (4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制 (7) 経営委員会の事務局に関する体制 ニ 収支予算、事業計画及び資金計画 ホ 第三十八条第一項の業務報告書及び第四十条第一項に規定する財務諸表 ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。) ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止 チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画 リ 定款の変更 ヌ 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準 ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ ヲ 土地の信託 ワ 第九条第九項に規定する基準 カ 第九条の二第二項及び第九条の三第一項に規定する基準 ヨ 第十条第一項に規定する基準及び方法 タ 第三十条の二に規定する給与等の支給の基準及び第三十条の三に規定する服務に関する準則 レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。) ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項 ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項 ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項 ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更 ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務 ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて行う出資 ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等 ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱 ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項 二 役員の職務の執行の監督 2 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。 3 経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第三十二条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。 (経営委員会の組織) 第十五条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。 2 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 3 委員長は、委員会の会務を総理する。 4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。 (委員の任命) 第十六条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。) 四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。) 五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。) 六 放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者 七 前二号に掲げる事業者の団体の役員 4 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。 (委員の権限等) 第十六条の二 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。 2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。 (任期) 第十七条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 (退職) 第十八条 委員は、第十六条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。 (罷免) 第十九条 内閣総理大臣は、委員が第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。 第二十条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。 2 内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。 第二十一条 委員は、前二条の場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 (委員の兼職禁止) 第二十二条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 (経営委員会の運営) 第二十二条の二 経営委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。 3 会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第十二条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。 4 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。 5 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。 (議決の方法等) 第二十三条 経営委員会は、委員長又は第十五条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。 3 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。 (議事録の公表) 第二十三条の二 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。 第四節 監査委員会 (監査委員会の設置等) 第二十三条の三 協会に監査委員会を置く。 2 監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。 3 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 (監査委員会の権限) 第二十三条の四 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。 (監査委員会による調査) 第二十三条の五 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。 (経営委員会への報告義務) 第二十三条の六 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。 (監査委員による役員の行為の差止め) 第二十三条の七 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 (監査委員会の招集) 第二十三条の八 監査委員会は、各監査委員が招集する。 (監査委員会の議決の方法等) 第二十三条の九 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。 3 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。 4 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
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2019年5月 目次 +... 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29 5/30 5/31 5/1 朝配信 「我が平成の内にモデル貰えてよかったな 我の元号越しは九条家打ち合わせだ」 「朝から歌える歌はなんだろうか?我1発目にこだわりすぎて結局何にも決められないタイプなんだ」 夜配信は3本立て「円卓の準備」「マパ上様のアレ的なそれ」「円卓の準備」 ランキング月間3位入りに「マジか」(3311395pt) (オーディションの時)5万でバイノーラルマイク買うと言ったのは冗談のつもりだった 2日で5万達成してしまって驚いた 「我は謙虚で勤勉で優秀で寛大な吸血鬼なので何事も力づくで解決 力こそぱわぁ」 円卓の時間が近付くとなんと生打ち合わせが始まる。「マパ上様なんでそんなことになってるんですか」「林檎だよ だよ?」「駄目だやつがきてしまう!」リスナーには他の九条家の声が聞こえないため高度な脳内補完が求められた。 夜配信のあとyoutubeにて第二回「九条家の円卓」開催 5/2 「我には安定した血液型がない」 BOOTHの売れ行きわからず「今度聴いてみるか」BOOSTは正規価格と同じ割合で入るとのこと。 出演料はVRadio2回分と東京クロノスのぶんが収入として入った。 5/3 朝ラジオ配信「貴様らから見えないのをいいことに今日の夜バーチャルキャストで使ういろんなアイテムを見ている」 「明日徳島のマチアソビのSHOWROOMブースで我と喋れる。タダで」「ちなみに1対8だ 圧 迫 面 接」 「今日は我プレゼンツ九条林檎アンサイクロペディアを作っていこうと思いまーす」→存在しない用語集 「桃子は明日にはいないかもしれないし泣くこともあるそれは神のみそ汁 我はしじみのが好き」 5/4 徳島マチ★アソビ SHOWROOMブース マチ★アソビ限定お話会に出演(~5/5) マチアソビはバーチャルキャストで参戦 小太鼓大太鼓持っていくしなんか色々やる マパ上様の誕生日11月「いろんなケーキで我のケーキをリクエストしていけ」 他のAVATAR2.0が元気を与えるバーチャルであるならば 我は悲しみに寄り添うバーチャルだ アレクサテロ(配信内で「アレクサ、〇〇して」と声を出すと自機のアレクサが反応)が始まる。Siriも巻き添え 5/5 4TBのHDDをご購入。「魔界では円とかドルとかないので数字だけ」 「マチアソビでJKに逃げられた」 Gateboxの武地さんも来訪。何もかも分かっている様子で「豚と呼んでください」と言ったらしい。紳士的な豚だった(本人Twitterにも投稿あり) 東雲めぐさんにフォローされたことに驚き実写版スマホが登場。会場で会話したらしい。 「VRCへ行くには権利関係とFBXとVRMの壁を越えてから」ノーマル我は6万ポリゴン 丸眼鏡我は4万ポリゴン もっと減らさないとだめ 5/6 「GWが終わり気乗りしない貴様がサクッと我を摂取できる動画」を投稿。 イベント終了1位 GWおよびイベントの振り返りを行う 5/2ばななとしあちゃんとおでかけ ダンガンロンパのポップアップストア行った 5/4マチアソビ1日目は出ずっぱりでいろんなSRerと喋った 月島かおるやGugenkaのエピト&ハチピ(2人は配信にも来ていた) 5/5マチアソビ2日目は生東雲めぐちゃんを見た「バーチャルマーケット2でぐーげんかしちゃうの歌聴きに行った我が生東雲めぐちゃんと話せた 生きてるといいことある」 5/7 祝☆Youtubeチャンネル収益化 「我上機嫌なので1万でシャンパンコールするぞ」「我の時代始まったな今年こそVR元年だ せっかくだから我喜びの画像作るぞ」 カラオケ配信のアーカイブは収益化されないビートセイバーもだめ それ以外はほぼ大丈夫 5/8 バーチャルキャスト配信。久しぶりの魔導図書館 参加イベント選び。1つめステーキ無料券「オシャレにお肉を♪『ステーキ屋 暖手 秋葉原本店』4代目公式イメージガール決定戦!!」2つめ佐々木弘人さんのやつ 肉or曲 投票結果1.肉30.4% 2.曲22.1% 3.どっちも47.5% 鬼タイテやるなら月木土日 数の暴力(全員で少しずつ)はSHOWROOMでは弱い 誰かの資本に偏るのは我いやだ 12月より歌は上手くなっているはずなんだ VRはバーチャルなものがお互いに見えているのが大事 5/9 低気圧ゲリラ配信の後、おしゃべりフェスのプレゼントボックスに贈られた大量のプレゼントが届きウキウキで開封ゲリラ配信が行われた。 夜配信でもプレゼントで贈られたウッドフェイスローラーをコロコロしていた。 「ライブは今週中に内容決めるので今週中には出ないぞ 当日中止もありうる」 おしゃべりフェスに来た女性は全員林檎様ディナーだったらしい。(呼ばれることが多いのは)あるじ様が一番多くてその次が林檎様3つ目がお姉さま4つ目は5様 (お姉さまからの流れで)「貴様スカーフが曲がっているぞ我が直してやろう」「腰のトラッカーが飛んでいてよ直してさしあげますわ(エコー)」 台詞リクエストで「貴様スカーフが曲がっているぞ、今朝はなかなか布団が離してくれなかったのか?(愛いなあ)ははは、直してやる(こっちこい)」まさかのささやきアドリブが入りディナー悶絶 5/10 「歌わねばならん歌がある練習につきあってくれ」から歌配信に。 8歳の頃は貴族喋りじゃなかった 人見知りしてた 喘息を患っていたので全然外に出られず教室の中で迷路書いてた 「Sky Lady feat. Jinmenusagi Itto kiki vivi lily / Sweet William」最近ハマってる曲 5/11 アイドルマスター楽曲提供プロデューサー「佐々木宏人」楽曲提供イベント開始。(5/20まで) 開幕5タワー 珍しくローテンションなシャンパンコール 「今日予定がありました。明日もあります。来週の土日もあります。我働きます。自腹切るため。鬼タイテが組めない」 「魔界に宗教はあるが我が国にはない」「吸血鬼なのに夜眠くなる」「タグーは濡れると葉っぱの香りがするんだ森林の香り」 5/12 「ヘイヘイバーチャル」投稿。 コミティアでマパ上様(LAM)の新刊を購入。 18時カラオケ配信 夜配信(配信時間増やしてくれという要望に対して)マシュマロにあまりに同じ内容が届くのでそれに答える。我はオーディションは1日2回配信で勝ち上がった なぜ今要望があるのか 大海を知ったからではないか 今までは我しか知らなかったが他の配信者も魅力的なことに気づきあるじ様が負けてしまうのでは頑張らないとと思っているのではないか 一番大事なことを言い忘れていた 配信を増やすことは貴様らの負担を増やすことだ 1日2回を吸血鬼(おに)タイテと呼ぼうか (ディナー「タニタイテ」)我が言いたかったうまいこと言いおって ぬれせんべい1枚! 最終日に鬼っぽいタイテやる 月曜日は一日まるまる我と一緒にいてみようキャンペーン 今日マパ上様に「林檎ちゃん勝って♡」と言われたので我勝ちにいくぞ 「1日目我はマカロンを作った」「苺が足りないと気付き我は苺畑を2日目に作った」「3日目乾燥させるために太陽を作った」「4日目乾きすぎたので月を作ろう」「5日目どうせなら生クリームを入れたいな 牛!」 5/13 昼枠は朗読 夜枠 Live2D作成作業配信 「ベリージュースを貴様が飲んで貴様の血を我が飲みたい」 「我がなぜ自分のLive2Dを作るのか ゆいめゆいがLive2Dを作ってもらってうらやましいから」 オリジナルスペシャルギフトの絵柄案公開。SRのコンプライアンスで血液だめ赤十字もだめ、下半分を緑にしてやっと通った (うっかりブックマークが映ってしまったため)「今日アーカイブ撮ったやつ全員消してくれ」 Live2D用画像作成に使用しているのはibisPaint 5/14 夜配信「圧倒的博識力早押しクイズ」「東の国へ行きたいかー そうでもなーい」 クイズアプリで10勝するまで帰れま10 5/15 Twitterに投稿していたショート動画投稿まとめをアップ。 (マパ上様ことLAM様が九条茘枝様と杏子様のイラストを投稿したことに対して)マパ上様の描きおろしは福利厚生 1万人記念ボイス20個追加録音して10個届けた プリキュアの口上とか 目覚ましボイスが多かった 今日の配信3つの選択肢「1.昨日のお絵描き(スマホ)当てクイズ」「2.雑談」「3.他のゲームやアプリで遊ぶ」投票で1に 「次のアバターどうしよう」パンツドレスはお願いしている。さやかちゃん(第2弾アバター)は概念ディナー 5/16 マパ上さまアニメセントラル参加のためシカゴへ出張。 リアルイベント延期が発表。さらに結目ユイと共に「Vカラオフ!」ゲスト出演が発表 (雑談が得意ではないので)「二人きりで話すことになったら部屋の隅っこで背中合わせになって本読もうな」 カウント枠にTASCAM公式アカウントの人が来訪。 5/17 焼きマシュマロが届く 蜜柑ちゃんの今日の靴下は白色 マパ上様来訪。午前7時 おはシカゴ お品書きの作成 5/18 「kureguremo muriha sinaiyouni burger shop」開店。全6回の配信の中でさまざまな企画が実施された。 18時枠ではバイノーラルマカロンクッキー実食配信 21時枠「貴様らに言うべき事があるんだってばよ 今日最後の配信(22時からの枠は延長)ちょっと長めにやります」 22時枠で蜜柑ちゃんとタグーの輪唱「静かな湖畔」(ぎこちないバージョン)披露。正式版はBOOTHで売ってます(九条蜜柑5種セットか全種セットで買える) 5/19 一番楽のはずっと配信すること 明日のタイテ作り (シャンパンコールで蜜柑ちゃんを呼び)「今の蜜柑は寝る前なのでもこもこ靴下」 5/20 「九条林檎と過ごす月曜」実施。イベント最終結果9754430ptで惜しくも2位。 なお本日獲得したポイントは合計4486917ptでSHOWROOM日間総合ランキング1位に輝いた。 18 33枠 マパ上様リクエストにより桃子シャンパンコール 5/21 note「所感」を投稿。 【セリフリクエスト】七色ボイス選手権!【あるよ】にゲスト出演。 途中でトラッカー3つほど死んで左手しか動かせなかったらしい。 遠足のしおりを作るのが得意 オーディション応募の時特技の欄に書いた 昔のアニメのようなアイリスアウトを今作る ファイル名「とほほ」 15分のはずが40分延長 自分で「どっ」とやってたのをちゃんとやれるようになって嬉しい とほほ出力クラッシュ とほほで終わる テレビ東京「四月一日さんちで踊ってみた 第8回」に登場。4/5に投稿した動画が採用された。 5/22 今週のおたより(My favorite things) 人生は夢だらけ すこツールでの星投げ グミ「我の好きなグミはコロロ 皮の部分を一生食べてたい」 「最後の曲と言ったなあれは嘘だ さっきのは前半」 5/23 【5/23(木)20:30~】あいえるらいぶ #062【あね休み??】ゲスト出演 終了後SHOWROOMで配信。10点トラッキングで疲れてしまったのでLuppet すごく緊張したので喉乾いた 最近普通のお便りに普通のお便りが来ません(ディなーぞばっかり) 夏もまだなのに蚊に5か所も刺された 5/24 さ行配信(作業配信) 着替える 画像を作る 記事を出す 写真撮る 報酬を出すのは貴様ら(後日FANBOX掲載用の写真撮影と判明) フォルダを開いたまま笑ったり眉を動かすとぴろーん、ぴろーんとエラー音が鳴る Vtuberの講師になったら正当な報酬を貰えるのではないか HAL~講師に呼んでくれないか 月40万で雇ってくれ 「明日と明後日はは本当に丸一日やることがあるんだ嗚呼休みたい」今週デスマーチ 新たなイベントにすでに応募済み→秋葉原『PRONTO IL BAR UDXアキバ・イチ店』イメージモデルオーディション タグーはビスケットとミルクを交互にやると喜ぶ 23 10分終了 5/25 バーチャルキャスト配信。ハッシュタグをつけてwや草とコメントすると草が生える。500草で木が1本 こういう時は汚れてもいい服に→体操服に変身 我のアナザー未来(眼鏡あるじ)「株式会社アンドザフューチャーからまいりました企画部九条林檎です(きりっ)」「社員の意識を向上させ仕事へのモチベーションアップを考える仕事をしています」「時代の波に乗って仕事をするにはどうするかブレインストーミングなどをしております」まだろくろは回してない「御社のモチベーションアップにフルコミットいたします☆」 「九条の面々そろえ~ば~ 人がみなみな集まるよ~ さあさ~祭りの支度だよ~ 嗚呼~~ 九条音頭」 プロへ提出するためのデモテープを作る作業歌唱配信。蜜月アンドゥトロワを何度も歌う。最終的な収録は別の曲に 「帰り道あまりにヒマだってんで曲を作っていたんだすごくいい曲だったんだが忘れてしまった あ、思い出した」『正直者が夢を見る世界へ連れて行ってあげるよ~♪』 5/26 早起きは苦手だが早朝は好き「しけってるとテンションが上がるもしかして我は吸血鬼ときのこのハーフだったかも」 今週のお便り、上位存在なんでも相談室(V活動の苦労、ミサンドリー、美ブラートのやり方、蜜柑ちゃんガチ恋勢) Vカラオフ ちょっとしたサプライズ2つほど用意してる 「それとは別に近々ちょっと嬉しいお知らせができると思います」 5/27 【AVATAR2.0 1期生全員集合コラボ配信】19 30~ pixivFANBOX開設、個人BOOTH開設のお知らせ バーチャルキャストの設定ミスにより用意されたハッシュタグ「#にーてんぜろコラボ」ではなく「#RINGO_live005」でコメントが投下された。 配信でFANBOXのプランについて説明。500円、910円、1500円の3種類だったがリスナーの要望により高額プランを増やすことに。 5時半からリハーサル 6時半通しリハだったのに 全員そろったの7時25分だった 5/28 帰宅遅れにより23 36配信開始 ベッドでゴロゴロスマホ配信 「(林檎様を優しくお布団で包んで アップルパイにしたい)よーしアップルパイになろう。よっこらしょっと」 林檎様の中でアップルパイは平和の象徴 5/29 同じAVATAR2.0の2期生水瀬しあの初3Dお披露目会に隠れカメラスタッフとして参加。その後普通にコラボ配信を行う(こちらでもコメント投下ハッシュタグが「#RINGO_live005」だった) 夜配信は21 45開始 配信通算200回達成 5/30 SHOWROOM Vアップデートに伴い動画を投稿。 配信中でもLuppetとSHOWROOM Vの同時出力による比較を行った。 今週のお便り、桃子のひとことコーナーあり 5/31 Nintendo Switch「VA-11 HALL-A ヴァルハラ 日本語版」サイトに応援大使として掲載 今週のお便り、朗読「第三者(INTERLOPER)」サキ 妹尾韶夫訳、ふつおた 「おたよりはこちらから」バナー設置 (「主様の半分は優しさできている」に対して)「我は8割くらい優しさでできている。あとの2割はマカロン」 明日は九条家の円卓の日 マパ上様体調崩されたので心配 FANBOX開始 910円が我の中では正規価格「注意事項 ①一番安いプランで全部見られるからくれぐれも無理はしないように②5000円払ったからといって個別に礼をすることはできない」
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(同前)実意 第九九条 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生じる。 2 第三十五条第一項[職務発明の通常実施権者]、第七十七条[先使用による通常実施権者]、第八十条第一項[無効審判の請求登録前の実施による通常実施権]、第八十一条、第八十二条第一項[意匠権の存続期間満了後の通常実施権]又は第百七十六条[再審による通常実施権]の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。 3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 旧法との関係 五二条 趣旨 本条は、通常実施権の登録の効果について規定したものである。 一項は、民法六〇五条で「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。」と規定しているのと同じような趣旨で、通常実施権の登録をしておけば、その後、特許権若しくは専用実施権の移転又は新たな専用実施権の設定等がされても、通常実施権の地位はくつがえし得ないことを定めたものである。なお、旧法においては質権者に対する関係についても規定していたが、これは特許権を目的として質権を設定されると通常実施権者の地位もくつがえることになるので、その手当てとして規定されたものと思われるが、質権について九五条のような規定を設けた現行法においてはこのような問題は生じないので、本稿においては質権者との関係については規定しなかった。 二項は、法律の規定により当然に生ずる通常実施権については登録がなくても、特許権の転得者に対しても効力のある旨を定めたものである。 三項は、通常実施権の移転等又は通常実施権の目的とする質権の設定等については、登録をもって第三者対抗要件とする旨の規定をしたものである。通常実施権の場合は特許権又は専用実施権の場合と異なり登録をもって効力発生要件とせず第三者対抗要件としたのは、通常実施権が債権であるということにもとづく。 [字句の解釈] 1 <登録>九八条参照 2 <処分の制限>九八条参照 3 <第三者に対抗することができない>第三者に対して通常実施権の移転等を主張することができないということである。たとえば、甲から通常実施権を譲り受けた乙が移転の登録をしない間に丙がさらに甲から譲り受けたときは、乙は丙に対して通常実施権を取得していることを主張し得ないから、丙に対する関係では甲はなお通常実施権者であり、したがって、兵は甲から通常実施権を譲り受けることができる。(青本第17版)