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イタリア社会共和国の会とは 国家の会界隈に属するオープンチャットである。 危険度 現在→5 1…戦争の恐れはとても低く、渡航に問題は無い模様 2…戦争が発生する可能性があり渡航に多少の問題が生じる可能性がある模様 3…戦争が発生しており、渡航が危険でおすすめしない模様 4…戦争によって国内が荒れており渡航禁止の模様 5…国内が壊滅状態であり、政府機能がしていない模様 説明 反日パラオ人が運営する荒らしグループである
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和歌山大学演劇部OB会規約 前文 我々は、和歌山大学演劇部出身のOBとして、OB相互の交流と親睦を図り、現役生の演劇創作活動を心的、物的に支援し、「みせる演劇(魅・美・観)」「自分たちも楽しく、お客様も楽しい舞台創り」を設立理念とする、和歌山大学演劇部の発展に寄与することを目的とし、ひいては和歌山の演劇文化の活性化を願いとして、ここに和歌山大学演劇部OB会を結成する。 第一章 総則 第一条 本会は、和歌山大学演劇部OB会と称する。(通称:やまもも部) 第二条 本会は、和歌山県和歌山市栄谷に置く。 第三条 本会は、あらゆる年齢層の会員相互の親睦を図り、和歌山大学演劇部を支援する。 第四条 前文および第三条の目的を達成するため次の事業を行う。 総会の開催 現役演劇部員への支援活動 親睦会の実施 情報交換のためのWebサイトの運営 その他総会で議決、または役員会で承認された事項の実施 第二章 会員 第五条 本会の会員は、和歌山大学演劇部出身者とし、入退会については別に定める。 第六条の一 和歌山大学を卒業し、和歌山大学演劇部を引退した者は、和歌山大学卒業式の日をもって入会とする。ただし、総会において承認されたものについてはこの限りではない。 二 入会時には所定の入会届を会員に提出する。受理した会員は入会届を所定の場所に保管し、会の名簿に登録する。 第七条の一 本会の会員は終身会員とする。 二 ただし、本会の規約に背き、若しくは会の秩序を乱す者については、総会の議決を経て会員の資格を失う。この場合、既納の会費は返還しない。 第八条 演劇活動で培った絆とその事実はいかなる方法をもってしても断ち切ることはできない。よって、退会についてはこれを規定しない。 第九条の一 本会の会員は、規約の範囲内において平等な権利を有する。また、本規約を遵守する義務を負う。 二 本会の会員は、一人一票の議決権を有する。また、本会の目的の範囲内で、各事業を企画、立案、参加する権利を有する。 三 本会の会員は、事業を企画、立案、参加した場合、これにかかる予算を適切に策定、執行、報告する義務を負う。 第三章 役員 第十条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 川口敦志 (住所) 副会長 1名 新家真里佳 (住所) 会計 1名 井上昌美 (住所) 監査 1名 尾崎弘喜 (住所) 情報通信担当 1名 伊奈務 (住所) 学生交流担当 1名 冨田真之 (住所) 総会の決議または役員会の承認による委員(実行委員) 決議または承認された人数 選出 第十一条の一 前条役員は、原則として会員による総会にて選出する。ただし、やむを得ない事情による任期途中の交代については、役員会で選出し総会に報告するものとする。 二 会長に欠員が生じた場合、前項の規定にかかわらず副会長がなり、副会長に補欠員をあてる。 三 前条の役員は他の役員を兼ねることができる。 任期 第十二条の一 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、第十一条の規定に よる補欠員の任期は、前任者の在任期間とする。 二 第十条に規定する、学生交流担当の任期は第十二条の一の規定にかかわら ず、総会または役員会の承認で認められた期間とする。 三 第十一条の三の規定により兼務した役員の任期は、当該役員が新たに選出 されるまでとする。 四 総会の決議または承認により設置された委員の任期は、決議または承認さ れた任期までとする。 役員の職務 会長 第十三条 会長は、総会を主催し会務を総括する。 副会長 第十四条 副会長は、会長を補佐し、会長に欠員が生じたとき会長としての会務を果たす。 会計 第十五条 会計は、本会会計を管理し、総会で報告を行う。 監査 第十六条 監査は、本会の会務並びに会計を監査する。 情報通信担当役員 第十七条 情報担当役員は、情報通信機器を用いて本会活動の広報および報告並びに 意見の集約を行う。 学生交流担当役員 第十八条 学生交流担当役員は、本会と和歌山大学演劇部との交流に関して必要な職務を 遂行する。 総会の決議または役員会の承認により設置された委員(実行委員) 第十九条 実行委員は総会による決議事項または役員会での承認事項に従い、職務を遂行 する。また、役員会又は総会で報告を行う。 役員会 第二十条 会長または副会長は、総会において決議された事項や本会の運営(年度計画の計 画実施に関する事項等)に際し、必要に応じて役員会を招集する。役員会では、決 議および承認については役員の過半数の賛成をもって成立とする。 第四章 総会 第二十一条の一 総会は会の運営方針、役員の選任、解任、会計報告、規約改正その他の重 要事項を決議する。 二 総会は、委任状および役員を含む、過半数の出席をもって成立し、過半 数の賛成により決議の成立とする。可否同数の場合は、会長が決定する。 第二十二条の一 総会は、年一回、会長がこれを招集する。 二 会員が事故その他の事情により、総会に出席できない場合は委任したもの とみなす。主宰者は事前に議案の周知を図らなければならない。委任者の扱いは後 に定める。 第二十三条 総会の議長は会長がこれにあたり、事故その他の事情により会長の出席が不可 能な場合、副会長がこれを代行する。両名が出席不可能な場合は、役員がこ れを代行する。 第二十四条 総会は、必要に応じて和歌山大学演劇部幹部その他の出席を求めることができる。 第二十五条 委任者は出席者とみなし、決議には参加しない。決議された事項を追認する。 第五章 本会会計 第二十六条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。 本会会計年度 第二十七条 本会の会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。 会費 第二十八条の一 本会の会費は、会員一人につき、年二千円とする。 二 納入期限は毎年3月31日とする。 三 既納の会費は返還しない。 四 会員の事故その他やむを得ない事情が生じた場合、会費の納入を延期する。納入再開までの期間については、会費納入を請求しない。 五 その他については別途定める。 慶弔見舞い 第二十九条 本会の慶弔見舞いは次の項目により支弁する。 結婚 五千円 死亡 五千円 出産(第一子のみ) 五千円 その他総会および役員会で認めた事項 五千円まで 和歌山大学演劇部への金銭的支援 第三十条 和歌山大学演劇部への会費支出および本会が取得した財産の寄贈については総会の議決を経て行われる。ただし、OB個人の行為についてはこの限りではない。 第六章 最高規定 第三十一条 本規約の前文および第六章第三十一条は、和歌山大学演劇部および同OB会設立の理念であり、いかなる者も改廃することはできない。後輩はこれを遵守し、次代へと伝え理念を現実のものに近づけ、先輩はその環境整備を支援する使命を持つ。 第七章 本規約の改廃 第三十二条 第三十一条の規定に反しない限り、その他の規約を改廃することができる。 改廃については、総会出席会員の三分の二の賛成を必要とする。 第八章 補足 第三十三条の一 本規約は2006年12月1日より施行する。 二 本会発足に伴う特別措置として2006年度卒業生は、本規約の適用を受ける。 三 2009年一部改訂
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九条ふみ〔くじょう ふみ〕 作品名:人生相談テレビアニメーション「人生」 作者名:スパロボあき 投稿日:2014年9月28日 画像情報:640×480px サイズ:106,490 byte ジャンル:[[]] キャラ情報 このぐぬコラについて コメント 名前 コメント 登録タグ 2014年9月28日 スパロボあき 人生相談テレビアニメーション「人生」 個別く
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九条玲子とは、名探偵コナンの登場人物。CVは【概要】 東京地検逃走部のエリート女検事。33歳。敏腕弁護士である英理に対し強烈なライバル意識を持っている。 【CV】 ポ○ットモン▲ターのサトシで有名な松本梨香が担当している。(どうでもいいが、某金田一では、北海道警の優秀な女刑事役だった)
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<目次> ■当ページの趣旨 ■左翼度 ■左翼キャスター・コメンテーターリストあ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 ■5.ご意見、情報提供 ■当ページの趣旨 本ページでは、左翼思想の強烈な有名人の中から、テレビ番組(地上波)のコメンテーターを抜粋しリストアップしています。 左翼勢力の生態が把握できると同時に、いかに地上波が左翼色が強いかがわかります。 ここに挙げる人物たちは、テレビ局から電波を発信し、まるで仮面ライダーのショッカーの如く日本国民に左翼的な考え方を吹き込んでいるのです。 彼らは、基本的に反日主義者の精神構造に陥った人間ばかりであり、その肩書きに目を眩まされないようにする必要があります。 (補足説明) このページは、元々は「反日キャスター・コメンテーターリスト」という名称で作成されていましたが、一般に「反日」という表現が過激と受け取られ易いことなど記載内容の一部に不適切な表現があったことから閲覧禁止ページとなってしまいました。 そこで、今回、「反日」ではなく「左翼キャスター・コメンテーターリスト」と改称し、併せて一部の不適切な記載内容を訂正ないし削除して再構成しました。 このページを今後追加記入される編集者の方は、以前の轍を繰り返さないよう慎重な記述を心掛けて下さい。 ■左翼度 リストの端に記載のある「左翼度」の認定基準です。 左翼度 S A B C 極左。戦後レジームの監視人であり敗戦利得者。彼らの耳には常に軍靴の足音が聞こえている。 リベラル左翼。確信的に左翼をやっている。 リベラルとノンポリの中間。左翼だが、スタンスがあいまい。 ノンポリ。なんとなく左翼。Cとしているが、かなり注意が必要。 ■左翼キャスター・コメンテーターリスト あ行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 赤江珠緒(あかえ たまお) フリーアナウンサー テレビ朝日「スーパーモーニング」・司会 偏向した司会ぶりで有名。 C 浅井慎平(あさい しんぺい) 写真家 TBS「サンデーモーニング」東海テレビ「スーパーサタデー」 B 麻木久仁子(あさぎ くにこ) 女優、タレント 朝日放送「NEWSゆう+」 C 東ちづる(あずま ちづる) 女優、タレント テレビ朝日「サタデースクランブル」 護憲派。ジェンダーフリー論者。 A 五十嵐浩司(いがらし こうじ) 朝日新聞記者 テレビ朝日「報道ステーション」(金曜) 国立追悼施設設立賛成派 A 池上彰(いけがみ あきら) ジャーナリスト元NHK記者 テレビ朝日「学べる!!ニュースショー」TBS「みのもんたの朝スバッ!」(不定期)フジテレビ「とくダネ!」(不定期) 親シナ、親日教組。産経新聞の阿比留瑠比記者を罵る。台湾の日本統治を暗に否定し、支那国民党の支配を正当化する発言もする。。民主党擁護を暗に促すニュース解説で国民を洗脳 S 井筒和幸(いづつ かずゆき) 映画監督、タレント 読売テレビ「Ten!」 在日朝鮮人。北朝鮮を賛美。 S 一色清(いっしき きよし) 朝日新聞編集委員 テレビ朝日「報道ステーション」 A うつみ宮土理(うつみ みどり) 女優、タレント 読売テレビ「ミヤネ屋」 韓国ドラマに影響され韓国シンパになったアホ。 A 江川紹子(えがわ しょうこ) ジャーナリスト獨協大学経済学部経済学科特任教授 テレビ朝日「やじうまプラス」読売テレビ「ウエークアップぷらす」TBS「サンデーモーニング」 社民党に近い。 A 太田光(おおた ひかり) お笑いタレント、「爆笑問題」 TBS「サンデージャポン」日本テレビ「太田総理」 左翼思想に影響を受けた理想主義者。 A 大谷昭宏(おおたに あきひろ) ジャーナリスト テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「スーパーモーニング」テレビ朝日「スーパーJチャンネル」朝日放送「NEWSゆう+」東海テレビ「スーパーサタデー」 元黒田軍団。小沢一郎の秘書の犯罪を徹底擁護過去にテレビで(捏造)慰安婦の証拠に信ぴょう性のないもの突きつけられたにも関わらず「それでも慰安婦は存在した」と発言。 A 大和田獏(おおわだ ばく) 俳優 テレビ朝日「ワイド!スクランブル」・司会 テレビ局のスタンスに従順。 B 小倉智昭(おぐら ともあき) 司会者、タレント フジテレビ「とくダネ!」・司会 護憲派。自民党、麻生政権叩き。特定アジア、民主党擁護を繰り返す人物。キムヨナを持ち上げ、日本人である浅田真央を侮辱し、クレームが殺到すると「真央ちゃんごめんね」などと白々しい言い訳をする卑怯者。 A 落合恵子(おちあい けいこ) 作家週刊金曜日編集委員 テレビ朝日「スーパーモーニング」 フェミニスト。 S か行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 勝谷誠彦(かつや まさひこ) コラムニスト、写真家 日本テレビ「スッキリ!!」読売テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」読売テレビ「あさパラ!」(不定期)テレビ朝日「TVタックル」(不定期) 偽装保守。小沢シンパ。精神構造と言動は極左と変わらないためSSS+。 SSS+ 川村晃司(かわむら こうじ) テレビ朝日コメンテーター(解説委員)立教大学非常勤講師 テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「ワイド!スクランブル」テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 拉致問題に対し冷淡。民主党が不利になる検察捜査を批判。 S 香山リカ(かやま りか) 精神科医立教大学教授 日本テレビ「スッキリ!」読売テレビ「ウエークアップ!ぷらす」(不定期) 憲法9条を狂信的に信仰。 S 岸井成格(きしい しげただ) 毎日新聞特別編集委員 TBS「サンデーモーニング」 A 木場弘子(きば ひろこ) 元・TBSアナウンサー。有限会社オフィスニックス取締役。 テレビ朝日「スーパーモーニング」 己の失言を棚に上げ麻生元総理の失言を批判する。 A 木村太郎(きむら たろう) 日本のフリージャーナリスト・ニュースキャスター。逗子・葉山コミュニティ放送株式会社(通称名・湘南ビーチFM)代表。(有)木村太郎事務所代表。 フジテレビ系「FNNスーパーニュース」 まともなコメントもするが、反日マスコミ特有の反日・サヨク的な発言になることもある。過去に天皇陛下のことを平成天皇と呼ぶ 【不敬発言】も。 B 後藤謙次(ごとう けんじ) 元共同通信社編集局長 TBS「総力報道!THE NEWS」TBS「サンデーモーニング」(月1回) A 小宮悦子(こみや えつこ) テレビキャスター テレビ朝日「スーパーJチャンネル」・キャスター。 C さ行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 佐高信(さたか まこと) 評論家週刊金曜日編集委員 TBS「サンデーモーニング」 皇室侮辱。社民党応援団。ただし小泉竹中批判、創価学会批判は評価 S 嶌信彦(しま のぶひこ) ジャーナリスト白鴎大学経営学部教授 TBS「みのもんたの朝スバッ!」 A 辛坊治郎(しんぼう じろう) 読売テレビ解説委員長芦屋大学客員教授 日本テレビ「ズームイン!!SUPER」 韓国絡みでは売国発言連発中川昭一氏に自殺を示唆する発言 A 杉尾秀哉(すぎお ひでや) TBS特別解説委員 TBS「みのもんたの朝スバッ!」TBS「ひるおび!」 A デーブ・スペクター (でーぶ すぺくたー) 放送作家 フジテレビ「とくダネ!」テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「サタデースクランブル」TBS「サンデージャポン」日本テレビ「ミヤネ屋」 アメリカ人。右派の論客に厳しい。 B 関口宏(せきぐち ひろし) 俳優、司会者 TBS「サンデーモーニング」・司会TBS「水曜ノンフィクション」・司会 S た行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 高野孟(たかの はじめ) ジャーナリスト「インサイダー」編集長 テレビ朝日「サンデープロジェクト」読売テレビ「ミヤネ屋」 小泉改革推進。 A 田嶋陽子(たじま ようこ) 女性学者、タレント 読売テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」 フェミニスト。元社民党参議院議員。 S 田勢康弘 (たせ やすひろ) ジャーナリスト テレビ東京「田勢康弘の週刊ニュース白書」 B 田中喜代重(たなか きよしげ) 評論家、コメンテーター テレビ朝日「スーパーモーニング」 「麻生さんは失政はないけど麻生さんを選んだことが失敗」と衆院選で自民党が負けた理由を語る。 A 田原総一朗(たはら そういちろう) ジャーナリスト テレビ朝日「サンデープロジェクト」テレビ朝日「朝まで生テレビ!」 親北派。社民・辻本に政治献金。ただし、親自民であり、改憲派。 A 筑紫哲也 (ちくし てつや) 故人。ジャーナリスト。TBS「NEWS23」・前キャスター なし 朝日新聞出身。鳥越俊太郎と近い。 SSS+ 寺島実郎 (てらしま じつろう) 日本総研会長多摩大学学長 TBS「サンデーモーニング」読売テレビ「ウエークアップぷらす」テレビ朝日「報道ステーション」(金曜) 親米、親特ア。 A テリー伊藤(てりーいとう) 演出家、タレント TBS「サンデージャポン」テレビ朝日「Sunday!スクランブル」日本テレビ「スッキリ!!」・司会 詳しくはテリー伊藤の正体へ。 A 鳥越俊太郎 (とりごえ しゅんたろう) ジャーナリスト関西大学社会学部客員教授「サンデー毎日」元編集長 テレビ朝日「スーパーモーニング」テレビ朝日「ザ・スクープ」テレビ朝日「報道ステーション」(不定期) 長年公安にマークされている要注意人物。民主党応援団。ジャーナリストを名乗るには余りに無知で、現状認識や客観視すらまともにできない人物。【2ちゃんねる】を批判するが、政治に関する彼の発言を聴いていると名もなき一般のネットユーザーのほうが数倍知識があることが解る。エピソードただし、「桶川ストーカー殺人事件」において、常軌を逸したバッシングに泣かされた被害者遺族に真相を明らかにしてほしいと依頼され、それに応えたことは合格。詳細→鳥越俊太郎の正体 SSS+ な行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 長嶋一茂(ながしま かずしげ) 元プロ野球選手俳優、タレント テレビ朝日「スーパーモーニング」フジテレビ「サキヨミLIVE」 政治のコメントには要注意。 C なかにし礼(なかにし れい) 小説家、作詞家 テレビ朝日「ワイド!スクランブル」 A は行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 長谷川豊(はせがわ ゆたか) フジテレビアナウンサー テレビ朝日「とくダネ!」・解説 麻生総理を恣意的に陥れる発言多し。民主党支持者か? B 福澤朗(ふくざわ あきら) フリーアナウンサータレント、司会者 日本テレビ「真相報道バンキシャ!」 ノンポリ左翼 C 福留功男 (ふくどめ のりお) フリーアナウンサータレント、司会者 TBS「サンデージャポン」 元、TBS「ブロードキャスター」司会 B 二木啓孝 (ふたつき ひろたか) ジャーナリスト日本BS放送取締役・解説委員 朝日放送「おはようコールABC」朝日放送「NEWSゆう+」テレビ朝日「やじうまプラス」東海テレビ「スーパーサタデー」 媚中派。元日刊ゲンダイ編集長 A 古舘伊知郎 (ふるたち いちろう) フリーアナウンサータレント、司会者 テレビ朝日「報道ステーション」・キャスター 偽善者。失言多し。若い頃、レースクイーンを「従軍慰安婦」呼ばわりし、現在はしたり顔で「沖縄の住民の深い苦しみ」などとぬけぬけとコメントするあたり、とくに政治的思想のない金儲けの為にその場の状況で主義主張を代える、最も性質の悪い人物。最も偏向しているキャスター調査で一位を獲得(ネット調査)。これにより、大多数の国民から嫌われていることが判明。 SSS+ 星浩(ほし ひろし) 朝日新聞編集委員 テレビ朝日「サンデープロジェクト」テレビ朝日「報道ステーション」(金曜) S ま行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 三反園訓 (みたぞの さとし) テレビ朝日コメンテーター(解説委員) テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「スーパーモーニング」 A みのもんた(みの もんた) フリーアナウンサータレント、司会者 TBS「みのもんたの朝ズバッ!」TBS「みのもんたのサタデーずばッと」 左翼的な発言が多いが、やや愛国的な発言も見られる詳細→みのもんたは何者か? B 室井佑月(むろい ゆづき) 作家、タレント TBS「ひるおび!」 非武装中立派。愛国者・青山繁晴氏を雑誌で中傷 A 森永卓郎 (もりなが たくろう) 経済アナリスト獨協大学経済学部教授 テレビ朝日「スーパーモーニング」テレビ朝日「TVタックル」日本テレビ「THE・サンデーNEXT」読売テレビ「ミヤネ屋」フジテレビ「サキヨミLIVE」 9条病の重症患者。日本の非武装化を企む危険人物。但し、移民受け入れに反対していることは評価。 S や行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 山口一臣(やまぐち かずおみ) 「週刊朝日」編集長 テレビ朝日「スーパーモーニング」 かつて小沢秘書の犯罪を徹底擁護した。 A 山本博(やまもと ひろし) アーチェリー選手オリンピックメダリスト フジテレビ「サキヨミLIVE」 ノンポリ左翼の典型。かつて小沢秘書の犯罪を徹底擁護した。 C 吉永みち子(よしなが みちこ) ノンフィクション作家 テレビ朝日「やじうまプラス」テレビ朝日「スーパーモーニング」TBS「みのもんたのサタデーずばッと」東海テレビ「スーパーサタデー」(不定期) 日教組との繋がりが指摘される産婦人科医・河野美代子を応援。元日刊ゲンダイ記者2009年11月27日、やじうまプラスで民主党の鳩山由紀夫が審議をそっちのけで扇子にサインを書いていたというニュースを取り上げた際「一生懸命我々も支持率を下げないでね、辛抱してね、支えているのに何なんだよ!という、そういうことになってしまう」と発言した。 A 与良正男(よら まさお) 毎日新聞論説委員 TBS「みのもんたの朝ズバッ!」TBS「サンデーモーニング」 政権交代論者。ただし、河野談話にやや懐疑的。 A ら行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 わ行 人名(ふりがな) 肩書き・役職 出演TV番組(地上波に限る) 備考・資料 左翼度 若一光司(わかいち こうじ) 作家、画家 朝日放送「おはようコールABC」テレビ朝日「スーパーモーニング」読売テレビ「あさパラ!」 かなりの人権派。 A 渡辺えり(わたなべ えり) 女優、演出家、劇作家 TBS「ニュースキャスター」 九条の会所属。 B 【関連】左翼有名人リスト 反日マスコミの正体 反日マスコミスポンサー表 ■5.ご意見、情報提供 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ↓左翼キャスター・コメンテーターをみんなに教えたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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https //elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000082 平成十二年法律第八十二号 児童虐待の防止等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。 (児童虐待の定義) 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (児童に対する虐待の禁止) 第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 (国及び地方公共団体の責務等) 第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間又は関係地方公共団体相互間、市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センター(次条第一項において単に「配偶者暴力相談支援センター」という。)、学校及び医療機関の間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 4 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 5 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 6 児童相談所の所長は、児童虐待を受けた児童が住所又は居所を当該児童相談所の管轄区域外に移転する場合においては、当該児童の家庭環境その他の環境の変化による影響に鑑み、当該児童及び当該児童虐待を行った保護者について、その移転の前後において指導、助言その他の必要な支援が切れ目なく行われるよう、移転先の住所又は居所を管轄する児童相談所の所長に対し、速やかに必要な情報の提供を行うものとする。この場合において、当該情報の提供を受けた児童相談所長は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会が速やかに当該情報の交換を行うことができるための措置その他の緊密な連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。 7 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。 8 何人も、児童の健全な成長のために、家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。 (児童虐待の早期発見等) 第五条 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、婦人相談員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 3 第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。 4 前項の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第二項の規定による国及び地方公共団体の施策に協力するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 5 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。 (児童虐待に係る通告) 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 2 前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。 3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 (通告又は送致を受けた場合の措置) 第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。 二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知すること。 2 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号若しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせること。 二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定による通告を受けたものを市町村に送致すること。 三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等(以下この号において「保育の利用等」という。)が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長へ報告し、又は通知すること。 四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその事業の実施に係る市町村の長へ通知すること。 3 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うものとする。 (出頭要求等) 第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の必要な措置を講ずるものとする。 (立入調査等) 第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五の規定を適用する。 (再出頭要求等) 第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 2 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 (臨検、捜索等) 第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 3 都道府県知事は、第一項の許可状(以下「許可状」という。)を請求する場合においては、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料及び当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したことを証する資料を提出しなければならない。 4 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない。 5 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定による臨検又は捜索をさせるものとする。 6 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対して行うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れることが困難である等の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用されなければならない。 (臨検又は捜索の夜間執行の制限) 第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 2 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。 (許可状の提示) 第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。 (身分の証明) 第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問(以下「臨検等」という。)をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 (臨検又は捜索に際しての必要な処分) 第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。 (臨検等をする間の出入りの禁止) 第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 (責任者等の立会い) 第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。 2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 (警察署長に対する援助要請等) 第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第一号の一時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 2 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 (調書) 第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 (都道府県知事への報告) 第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 (行政手続法の適用除外) 第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。 (審査請求の制限) 第十条の五 臨検等に係る処分については、審査請求をすることができない。 (行政事件訴訟の制限) 第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十七条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。 (児童虐待を行った保護者に対する指導等) 第十一条 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号又は第二十六条第一項第二号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとする。 2 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 3 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない。 4 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 5 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする。 6 児童相談所長は、第四項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条の七の規定による請求を行うものとする。 7 都道府県は、保護者への指導(第二項の指導及び児童虐待を行った保護者に対する児童福祉法第十一条第一項第二号ニの規定による指導をいう。以下この項において同じ。)を効果的に行うため、同法第十三条第五項に規定する指導教育担当児童福祉司に同項に規定する指導及び教育のほか保護者への指導を行う者に対する専門的技術に関する指導及び教育を行わせるとともに、第八条の二第一項の規定による調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問、第九条の二第一項の規定による調査若しくは質問、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問をした児童の福祉に関する事務に従事する職員並びに同法第三十三条第一項又は第二項の規定による児童の一時保護を行った児童福祉司以外の者に当該児童に係る保護者への指導を行わせることその他の必要な措置を講じなければならない。 (面会等の制限等) 第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、内閣府令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。 一 当該児童との面会 二 当該児童との通信 2 前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を児童相談所長に通知するものとする。 3 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。)が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。 第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が前条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について当該施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。 2 児童相談所長は、前項の一時保護を行った、又は行わせた場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 第十二条の三 児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項の規定により、児童虐待を受けた児童について一時保護を行っている、又は適当な者に委託して、一時保護を行わせている場合(前条第一項の一時保護を行っている、又は行わせている場合を除く。)において、当該児童について施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 第十二条の四 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。 2 都道府県知事又は児童相談所長は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更新することができる。 3 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をしようとするとき(前項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新しようとするときを含む。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 第一項の規定による命令をするとき(第二項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新するときを含む。)は、内閣府令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 5 第一項の規定による命令が発せられた後に施設入所等の措置が解除され、停止され、若しくは他の措置に変更された場合、児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が解除された場合又は第十二条第一項の規定による制限の全部若しくは一部が行われなくなった場合は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十八条第三項の規定により引き続き施設入所等の措置が採られ、又は同法第三十三条第六項の規定により引き続き一時保護が行われている場合において、第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経過する前に同法第二十八条第二項の規定による当該施設入所等の措置の期間の更新に係る承認の申立てに対する審判又は同法第三十三条第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定したときも、同様とする。 6 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。 (施設入所等の措置の解除等) 第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られる措置について見込まれる効果、当該児童の家庭環境その他内閣府令で定める事項を勘案しなければならない。 2 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置又は行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支援するために必要な助言を行うことができる。 3 都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 4 前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (施設入所等の措置の解除時の安全確認等) 第十三条の二 都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置若しくは行われた一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問することにより当該児童の安全の確認を行うとともに、当該児童の保護者からの相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。 (児童虐待を受けた児童等に対する支援) 第十三条の三 市町村は、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(次項において「特定教育・保育施設」という。)又は同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業(次項において「特定地域型保育事業」という。)の利用について、同法第四十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあっせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を行う場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 2 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童(同法第十九条第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。)又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 3 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 4 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 (資料又は情報の提供) 第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係する機関(地方公共団体の機関を除く。)並びに医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (都道府県児童福祉審議会等への報告) 第十三条の五 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)に、第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。 (児童の人格の尊重等) 第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 (親権の喪失の制度の適切な運用) 第十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 (大都市等の特例) 第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 (罰則) 第十七条 第十二条の四第一項の規定による命令(同条第二項の規定により同条第一項の規定による命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第十八条 第十三条第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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登録日:2009/06/23 Tue 23 48 17 更新日:2020/06/19 Fri 23 19 56 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 (お屋敷の中では)常識人 ×裕○祐 かとるめし ヒロイン ロボトミー 九条祐美子 僕は犬。僕は犬僕は犬僕は犬。 夢幻廻廊 天然の調教師 悪意のない善意 本当にお優しいお嬢様 言葉のキャッチボール \祐美子屋!/ 『麗華お姉さまはたろのことお嫌いみたいですけど…たろは、大事な大事な我が家のペットじゃないですか!』 ブサイクより発売された「夢幻廻廊」のヒロイン。 九条四姉妹の三女。 「本当にお優しい祐美子お嬢様」と形容される通りに主人公・たろに対して最も優しく温かく接してくれる。 が、四姉妹の中で一番たろを人間扱いせず徹底的にペットとして見ているのも祐美子お嬢様である。 本人にとっては完全に善意からの行動だけに始末が悪い。 餌を抜かれる罰を受けているたろを可哀想に思い、こっそり内緒で餌を運んでくれたりと本当に優しい性格。 ちなみに持ってきてくれた餌は残飯(ゴキ入り)である。 更に匂い付けと称して残飯にタップリと自分の唾を垂らしてからたろに食べさせた。 この残飯食わせは長女・薫子様の、 『くつしたおいしいかおるこさまだいすきくつしたおいしいかおるこさまだいしゅきくつしたおいしいかおるこしゃまだい(以下略)』と並んで、 この作品を代表するプレイとなっている。 注)くつしたおい(ryとはちんちんに痒くなる薬を塗り自慰を限界までおあずけする、 その後三日間履きっぱなしで臭いを強くつけた靴下をたろの口に押し込んでオナニーさせる(ちなみにその後も靴下オナニーを義務付ける)。 たろに飼い主の匂いを覚えさせ、オナニーの際に薫子様を想いながらするようにするいっぷである。 誤解無いように言っておくが祐美子お嬢様はたろを虐めるつもりなど欠片もない、むしろたろの事が大好きなのだ。 ただ、たろを犬としか見てないだけ。 他の姉妹よりは遥かに優しくしてくれる祐美子お嬢様にたろもプレーヤーもメロメロになること間違いなし! 余談だがたろを散歩(全裸 首輪 よつんばい)に連れていった祐美子お嬢様はわざわざタッパーに入れてまで残飯を食べさせてくれる。 本当に、本当にお優しい祐美子お嬢様! 勿論唾液もタップリとかけてくれる。 更に1.5ではたろのためにお見合いをセッティングしてくれる、本当にお優しい祐美子お嬢様! 勿論相手は犬です。 以下ネタバレ この作品の登場人物は皆それぞれに役割を振り当てられており、彼女も例外ではない。 三女の役としてかとる(たろ)を人間と認識出来ないように教育されている。 つまり、ペット扱いをすると言うよりは彼女から見たらたろはリアルに動物にしか見えないのだ。 勿論たろの言葉も彼女には鳴き声にしか聴こえない。たろとの会話が微妙に噛み合っていないのはその為である。 そうなった結果がこれ。 『たろは汚らわしくありません!家に上がるときはちゃんと足を拭いていますし、それに触った後はちゃんと手を洗えばいいだけじゃないですか!』 なんてお気の毒な祐美子お嬢様! ちなみに2では少々髪型が変わっているが、名前も声優も立場も変わっていない…三女のままである。 無印と変わらずたろやしろを心から愛しており、お嫁に行くときも連れて行ってくれるほど可愛がってくれる本当にお優しいお嬢様。 追記・修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 人間と認識出来ないように薬物投与と脳手術を施されている え、何これは(ドン引き) -- 名無しさん (2014-03-04 02 39 18) ↑その程度でドン引きするならこのゲームはプレイできんよ -- 名無しさん (2014-07-30 19 55 16) 犬にしか見えないにしろ、エサにゴキブリ入り残飯(唾液つき)とかやるか普通? -- 名無しさん (2014-08-11 09 31 11) ↑動物に残飯食わせて虐待して愉悦に浸る糞女か、それが本当に優しい行為だと信じてるサイコパスなんでしょ -- 名無しさん (2015-07-01 12 49 16) ↑かとるにはドッグフードや唾液付き残飯を与える、って常識が存在する世界なんだよ。自分で選んで手に入れた幸せは傍から見てどんなにキチ〇イでも素晴らしい、って作品だからこれ -- 名無しさん (2015-08-10 02 26 46) 薫子さまのページでも指摘されてたけどロボトミー云々は完全にデマなので修正。あとページ名がそもそも間違っていた(「裕」美子になっていた)という重大な誤記があったのでこちらも修正。 -- 名無しさん (2019-06-09 12 49 01) 名前 コメント
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目次 【時事】ニュース九条凛 RSS九条凛 口コミ九条凛 【参考】ブックマーク 関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース 九条凛 2021年生まれ「名前ランキング」に登場するアニメキャラ イケメンを連想させる「蓮」(マグミクス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 『P s LIVE〜Nice to P s you!!〜』2022年2月13日開催決定!DIALOGUE+らポニーキャニオン声優アーティストユニットが集結! | PONYCANYON NEWS - PONYCANYON NEWS 【スタオケ】カード一覧【金色のコルダスターライトオーケストラ】 - Gamerch(ゲーマチ) <CUE!>テレビアニメがアニメイズムで2022年1月7日スタート 声優育成ゲームが原作(MANTANWEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「金色のコルダ スターライトオーケストラ」,九条朔夜バースデーキャンペーンが開催 - 4Gamer.net 【キャラ誕生日まとめ】10月22~29日生まれのキャラは? 「遊☆戯☆王」海馬瀬人から「邪神ちゃんドロップキック」邪神ちゃんまで - アニメ!アニメ!Anime Anime 「スタオケ」九条朔夜と月城 慧の描き下ろしイラストを公開。メインストーリー第1部完結となる9章より,2人の見どころをピックアップ - 4Gamer.net かえよう政権 全国で5・3集会/コロナ禍 憲法守る決意/国会前大行動 野党あいさつ - しんぶん赤旗 RSS 九条凛 2021年生まれ「名前ランキング」に登場するアニメキャラ イケメンを連想させる「蓮」(マグミクス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 『P s LIVE〜Nice to P s you!!〜』2022年2月13日開催決定!DIALOGUE+らポニーキャニオン声優アーティストユニットが集結! | PONYCANYON NEWS - PONYCANYON NEWS 【スタオケ】カード一覧【金色のコルダスターライトオーケストラ】 - Gamerch(ゲーマチ) <CUE!>テレビアニメがアニメイズムで2022年1月7日スタート 声優育成ゲームが原作(MANTANWEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「金色のコルダ スターライトオーケストラ」,九条朔夜バースデーキャンペーンが開催 - 4Gamer.net 【キャラ誕生日まとめ】10月22~29日生まれのキャラは? 「遊☆戯☆王」海馬瀬人から「邪神ちゃんドロップキック」邪神ちゃんまで - アニメ!アニメ!Anime Anime 「スタオケ」九条朔夜と月城 慧の描き下ろしイラストを公開。メインストーリー第1部完結となる9章より,2人の見どころをピックアップ - 4Gamer.net かえよう政権 全国で5・3集会/コロナ禍 憲法守る決意/国会前大行動 野党あいさつ - しんぶん赤旗 口コミ 九条凛 #bf 【参考】 ブックマーク サイト名 関連度 備考 ピクシブ百科事典 ★★ 関連項目 項目名 関連度 備考 参考/To LOVEる -とらぶる- ★★★★ 登場作品 参考/橋本まい ★★★ キャスト タグ キャラクター 最終更新日時 2013-03-15 冒頭へ
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名前:九条籐馬 種族:人間 出身世界:ブルースフィアⅡ(麦稜祭の管理世界) 年齢:19歳 性別:男 所属:アイギス クラス:ファイター、レジェンド、ルーンナイト 外見:黒髪短髪の目つきが悪い青年 設定:アイギスの騎士であった青年。影宮の組織である”燕”の協力者であった。 アダマースの使い手であった。 奈落王の襲撃を受けて世界が崩壊した際、アダマースを奪われないよう麦稜祭の力によってブルースフィアに転移した。そのときに時空の壁を越えた反動でシャードが破損し、能力を失った。
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第六章 再審及び訴訟 (再審の請求) 第五十三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 第五十四条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 (再審により回復した意匠権の効力の制限) 第五十五条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。 2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施 二 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 第五十六条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつ たときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の 準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。 (審判の規定の準用) 第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 (特許法の準用) 第五十八条 特許法第百七十三条及び第百七十四条第四項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条ま で、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項 まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。 3 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条ま で、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十 条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 4 特許法第百七十四条第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。 (審決等に対する訴え) 第五十九条 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 (対価の額についての訴え) 第六十条 第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第六十条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。