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↓↓↓↓↓「ふざけるな在日朝鮮人のための民主党よ」と思う方はここを押して下さい。 人気ブログランキング 本日の閲覧数 - 昨日の閲覧数 - 総閲覧数 - 平成21年11月開始。 平成22年7月16日更新。 外国人住民基本法案推進者、民主党参議院比例区、円より子落選。平成22年7月12日 日本人の怒りをぶつける事が出来ました。 平成22年2月26日に、「請願」(第174国会)へ。今度は社民党議員によって、「外国人住民基本法」の「請願」が提案(参議院)されていた。ふざけるな。 http //specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3241.html ほら来た、日本人弾圧法案。断固阻止。国民党亀井さんに断固反対の電話FAXしよう。 いつの間にか、「外国人住民基本法」提出されてる!!!!!!!!!!!!!!!!1 http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650948.htm 民主党 円よりこ、工作員が提出した。 また円より子議員が推進している超危険な闇法案である外国人住民基本法です。戦時賠償、移民促進、三年在留で犯罪者も無罪放免、重国籍付与、外国人が外国籍のまま警察権力を握る権利、外国人が日本の政治家になる権利など、これは売国法案全てを集大成した日本人弾圧法案です。断固反対して下さい。至急拡散して下さい。転載自由。桜大和の掲示板から引用しました。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm8719636 ↑↑↑↑↑民主党円より子議員に猛抗議 この法案が成立すれば、どんな犯罪者も5年間日本にいれば永住資格を得られます。 密入国者も日本がパスポートを提供します。永住資格を得たら国外追放できません。 外国人は犯罪者だろうが密入国者だろうが、家族を日本に連れ込み可。 永住資格さえ取れば警察、自衛隊などの日本の治安、国防を司る機関に潜り込みことができます。日本の国益を守れと主張する日本人を逮捕して来ます。 3年以上住めばどんな外国人犯罪者でも日本人と同様、地方選挙権などの権利を与える。つまり不法に入国しても、3年見つからなければ良いのです。二重国籍であろうが、本国の選挙権があろうが、犯罪者であろうが可能です。つまり日本は外国人の犯罪者天国になります。 外国人に対して選挙権・永住権・戦争賠償その他の権利が保証されます。更に外国人が不当だと主張すれば、日本人の行為を撤廃させる権利をもちます。日韓基本条約、日中共同声明等の条約を無視し、永久に日本に賠償を請求できます。 外国人の横暴を非難すると”外国人人権審議会”が、外国人差別として政府に勧告することができ、日本人を逮捕投獄します。 日本人は被差別、被支配階級に転落する。 公明党が外国人参政権を引き下げたのは、この外国人住民基本法案が出てきたからといって間違いないと思っています。概要は、3年間日本に滞在している外国人に、無条件で日本人同等の権利を認めると言うだけでなく、提案の法案をそのまま実施すると、不法滞在でも3年間日本にいれば永住資格が与えられる事になります。そして、永住資格を得れば、日本からどんな理由でも追い出されないという項目まであります。また、役所は英語も、フランス語も、中国語も、全ての民族の言語を受け付けなければならないという項目もあります ーーーーーーーーーーーーーーーーーー で、『司法修習生は日本国籍必要』条項を削除 も加わると最強。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 最後に、2ちゃんからの拾い物。 878 :Trader@Live!:2009/11/03(火) 01 08 03 ID 3u+dRiCM 平成21年10月30日公明党が外国人参政権今国会は見送りとの発表がありほっとしたのもつかの間。 外国人参政権とは別名の法案が既に動き出しています。 それは円より子議員が推進している外国人住民基本法です。これはこれまでの闇法案全てを網羅集大成した法案でまさしく日本人弾圧法案です。 外国人参政権だけでなく戦時賠償 移民促進 三年在留で犯罪者も無罪放免 重国籍付与 外国人が公務につく権利 政治家になる権利 政治家になる権利等 権利付与のオンパレードです。 外国人に対する差別行為や抗議をすると、日本人が処罰、投獄される刑事罰が付帯事項に入ります。 外国人に対する差別行為や抗議をすると、日本人が処罰、投獄される刑事罰が付帯事項に入ります。 外国人に対する差別行為や抗議をすると、日本人が処罰、投獄される刑事罰が付帯事項に入ります。 民主 公明 社民 共産はこの法案成立に全精力をかけるため内容の重複する外国人参政権を取り下げたのが真相です。 拡散 周知してください。 外国人住民基本法案について 最近「外国人住民基本法案」がネット上で取り沙汰されています。この問題については、すでに平成20年1月29日の記事で取り上げていますので、法案の詳細などについては下記の記事を参照ください。 外国人住民基本法案の危険性について考えよう http //ameblo.jp/doronpa01/entry-10068693535.html 平成20年1月に従軍慰安婦問題で「女たちの戦争と平和資料館」(通称WAM、館長西野留美子)へ抗議に訪れた際に、同施設内で行われていた集会に参加された方より「外国人住民基本法案なるトンデモ法案について説明があった」と報告があり、配布されていたチラシを頂きました。記事ではチラシからそのまま法案の中身を抜粋して紹介させていただいております。このトンデモ法案に驚いた参加者の方が、法案に賛同している議員は誰なのか? と主催者側を問い詰めたところ「円より子議員」の名前があがったそうです。その後、円より子事務所に確認を取ったところ「そのような(外国人住民基本法案を円より子が支持している)事実はない」との返答だったようですが、あれから2年近く経った今再燃したこの問題の発火点が円より子議員である以上、この時の円より子事務所の説明は虚偽であったことを意味します。 この「外国人住民基本法案」が今すぐ国会に上程されて可決成立することは現時点では考えにくい状況です。法案の中身を見れば分かりますが、この法案は「外国人参政権法案」と「人権擁護法案」を足して2を掛けたような内容になっており、「外国人参政権」だけでも党内調整がまだ済んでいない民主党の実情を考えれば、いきなり上程することは国会運営上からも不可能に近いと思います。ただし、外国人参政権も本格的に取り沙汰されるようになった10年ほど前は、多くの識者が笑い飛ばしていたことを忘れてはいけません。「こんな法案通るわけがない」と保守派の政治家たちが安穏としていた間隙を突いて、民団・民主党・公明党が政界工作はもちろん市民集会などを通じて「外国人に参政権を与えないのは人種差別」というすり替え論を展開していき、今ではいつ外国人参政権法案が国会に上程されて可決成立してもおかしくない状況にまで追い込まれています。 反日勢力は「日本解体」という究極の目的意識を持って潤沢な資金を運動に投下しています。たとえば、行動する保守運動が全国に拡大するきっかけの一つになった2年前の民団主催「外国人参政権寄こせ銀座デモ」には全国から3000名の在日韓国人を動員しており、交通費・日当・ユニフォーム・バルーン・集会場などの予算で約5000万円を投入したとの話も伝わってきています。また、三鷹市で行われていた左翼と行政の癒着を代表に、左翼ビジネスは私たちが知らない間に拡大の一途をたどっています。同市にある小さなコミュニティーセンターの管理団体に九条の会関係者などが関わる左翼NPOを指定し、理解に苦しむほどの巨額な運営費(約5800万円)を投入しています。予算を審議する議会では左翼議員が彼らの利益代表者となって予算を下ろすように働きかけを行うのです。左翼団体側はこの資金を使って運動を展開する一方、さらに多くの左翼系議員を議会に送り込むべく積極的な政治運動を展開するという構図です。もちろん彼らの資金は国民の税金であり、その金を使って反日行動など断じて許されないものですが、行政‐左翼組織‐金という左翼ビジネスモデルが全国各地の地方自治体で形成されていることは現実なのです。この巨大すぎる敵を相手に私たちは戦っていることを自覚しなければなりません。 今回の外国人住民基本法案も10年前の外国人参政権法案と同じように、ただ笑って見ているだけならいつか本当に法律として施行される日がやって来るかも知れません。2年前、私がこの法案を知ったときに回りの方に次のように述べました。「この法案が通るときは日本という国家が国家としての役割を終えるときになるだろう。外国籍の(それも反日を声高に叫ぶ外国人が)地方議員、知事となったとき、外国人が犯罪を犯してもまともに処罰できなくなったとき、本当に日本という国家は日本国民のために存在しつづけることができるだろうか? 」そして現在、外国人参政権法案の問題が焦眉の急となっており、同法案とその後に控えている人権擁護法案が通れば、あとは日本解体の総仕上げである「外国人住民基本法案」が登場するのみとなります。だからこそ、最初の第一歩である外国人参政権法案には断固として反対する必要があるのです。外国人参政権は単体の問題ではなく、その後に続く様々な「日本解体」法案の先がけとなることを十二分に理解し、私たちはこれからの行動を考えなければならないと思うのです。 《外 国 人 住 民 基 本 法 (案)》全 文 今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。 このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。 そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。 また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。 国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施することを求め続けている。 日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。 第 1 条( 目的と定義) ① この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。 ② この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。 第 2 条( 権利享有と保護の平等) ① すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。 ② すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有す る。 第 3 条( 国および地方公共団体の義務) ① 国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。 ② 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。 ③ 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。 第 4 条( 滞在・居住権の保障) ① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。 ② すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。 ③ 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。 第 5 条( 永住資格 ) ① 永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。 ② 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。 ③ 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。 ④ 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。 第 6 条( 恣意的追放の禁止) ① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。 ② 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。 ③ 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。 第 7 条( 家族の再会と家庭の形成) すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。 第 8 条( 基本的自由・市民的権利) すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。 a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。 b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。 c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。 d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。 e.思想、良心の自由についての権利。 f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。 g.意見を持ち自由に表現する権利。 h.平和的に集会し、結社する権利。 i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。 j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。 第 9 条( 経済的・社会的権利) すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。 a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。 b.住居についての権利。 c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。 d.社会保険および社会保障に対する権利。 e.教育を受ける権利。 f.研修および訓練を受ける権利。 g.文化活動に参加する権利。 h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。 i.財産を所有し自由に処分する権利。 第 10 条( 特別措置の保障) すべて外国人住民は、第8 条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めることができる。 第 11 条( 公務につく権利) 永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。 第 12 条( 社会保障・戦後補償に対する権利) すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。 第 13 条( マイノリティの地位) すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。 第 14 条( マイノリティの権利) すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。 a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。 b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。 c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。 d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。 e.民族名を使用する権利。 第 15 条( 国および地方公共団体の責務) 国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。 第 16 条( 住民の地位) すべて外国人住民は、地方自治法第10 条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。 第 17 条( 住民として登録する権利) すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。 第 18 条( サービスの提供を受ける権利) すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。 第 19 条( 自治の参加) すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。 第 20 条(政治的参加) 地方公共団体に引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。 第 21 条( 参政権 ) 永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。 第 22 条( 審議会の設置) 国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。 第 23 条( 審議会の権限) ① 国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。 ② 地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。 ●1998 年1 月15 日 ●「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成 http //blog.goo.ne.jp/adlum99v3t/e/7ef219de90d7c82590039f36dd3f4747 怪しげな「外国人団体」についても書かれていますのでご覧ください。 H21-11.2 外国人住民基本法 断固反対!!参加報告 【日本が危ない!!】“ヒトモドキ”円より子が外国人住民基本法案提出! 日護会・黒田氏が民主党前で緊急街宣。円より子議員に怒りのシュプレヒコール アニ妻ブログ。外国人住民基本法はスパイ活動推進法では? 某赤い国Life 外国人参政権反対
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この猫戦車の会は私の定めた一部の会員のみの参加となります。
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九条昴〔くじょう すばる〕 作品名:サクラ大戦V 〜さらば愛しき人よ〜 作者名:スパロボあき 投稿日:2009年4月10日 画像情報:640×480px サイズ:70,706 byte ジャンル:[[]] キャラ情報 このぐぬコラについて コメント 名前 コメント 登録タグ 2009年4月10日 サクラ大戦V スパロボあき 個別く
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九条林檎 No.06 基本情報転生情報 基本情報 活動の記録スタートダッシュイベント期間 予選イベント期間 名言集 ファンのブログやnote、togetterまとめなど 基本情報 転生情報 個人男の娘Vtuber "蔵ノ そうじ" 活動中 Twitterアカウント:@kuranosoujikun Youtubeチャンネル 基本情報 SHOWROOM リンク:九条 林檎 No.06 Twitterアカウント:@ringo_0_0_6 愛称 ポム様 またファンの愛称がポムフレ。 好きなもの グミ (特にポイフル) 嫌いなもの グミのレモン味、オレンジ味 etc... 星メルシー 2018/12/05の九条家リレー配信「九条家の食卓」にて、てん様枠で九条家の印象の話題になった際LAMマパ上様から賜った。 活動の記録 スタートダッシュイベント期間 配信の思い出 ここに追記をお願いします! Twitterの思い出 ここに追記をお願いします! 予選イベント期間 配信の思い出 アイカツ名言集朗読で涙腺が緩むポム様 (11/26) 噛ん(ryもとい、吸血鬼語が飛び出すポム様 林檎咀嚼音放送(シャクシャク) ポム様はふるさと納税で地域活性化を応援します 人間界に現界して3歳で漢字検定準2級に合格、思春期まで漢字検定準2級を漢字検定3級と誤認しながら過ごした #九条家の食卓 の会合にて期間中はどのような放送をしていたのかという問いに「じいやの芝刈り放送」と回答 姉妹達からは「芝刈り…?」と困惑の声が上がった ここに追記をお願いします! Twitterの思い出 お前と信者に『約束』 名言集 おはようお前ら/おはよう俺ら 星メルシーだ アイカツはいいぞ アイカツは義務教育 3位は平等に分け合え (早口言葉で吸血鬼語が出る)ひきニキひきネキ 明治(年号)から訴えられる 庶民アラーム ファンのブログやnote、togetterまとめなど ここに追記をお願いします! twitter魚拓 アーカイブ集
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■異世界戦国史■ 九条院 南狐(くじょういん みなこ) 九条院 狐闇を父親に持つ少女 その姿は黒い短髪に赤い瞳で、服装は真っ赤な着物を着ており、なぜか狐耳にお尻からは狐の尻尾が出ている。 これは少々先祖返りしてるためであり、一族の誰よりも高い妖力を誇っている。 性格は大の父さん大好きっ子で、父さんのためなら命は投げ出す覚悟をしている。 当の父親からは道具の用に使われているとは知らずに…
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第二節 国際商標登録出願に係る特例 (領域指定による商標登録出願) 第六十八条の九 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後 指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」とい う。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標 国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 (国際商標登録出願の出願時の特例) 第六十八条の十 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国 際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」とい う。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場 合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している 範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。 2 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。 (出願時の特例) 第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。 (出願の分割の特例) 第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。 (出願の変更の特例) 第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。 (出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例) 第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。 (パリ条約等による優先権主張の手続の特例) 第六十八条の十五 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項までの規定は、適用しない。 2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。 (商標登録出願により生じた権利の特例) 第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。 2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。 (国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い) 第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。 (補正後の商標についての新出願の特例) 第六十八条の十八 国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。 2 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。 (商標権の設定の登録の特例) 第六十八条の十九 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商 標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一 項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。 2 国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際 登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び 設定の登録の年月日」とする。 (国際登録の消滅による効果) 第六十八条の二十 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基 礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。 3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。 (国際登録に基づく商標権の存続期間) 第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。 2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。 3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。 4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 (存続期間の更新登録の特例) 第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。 (商標権の分割の特例) 第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。 (団体商標に係る商標権の移転の特例) 第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。 2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。 (商標権の放棄の特例) 第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。 2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。 (商標権の登録の効果の特例) 第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。 2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。 (商標原簿への登録の特例) 第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。 2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。 (手続の補正の特例) 第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間 内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。 2 国際商標登録出願については、第六十八条の四十の規定は、適用しない。 (指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例) 第六十八条の二十九 国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。 (国際登録に基づく商標権の個別手数料) 第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。 一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額 二 三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額 2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。 3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。 4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。 5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。 6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。 (経済産業省令への委任) 第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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◆本掲示板は、「護憲円卓会議ひょうご」ネットが作成したもので、赤字は 《106》号 2015/3/22作成版 で初めて掲載した分です。この掲示板はそのまま転載可です。活用して下さい。 ◆護憲ネットひょうごMLへ参加希望の方は、minami2satou@kxa.biglobe.ne.jp 佐藤までメールを下さい。 既にMLに参加されている方から、集会案内等をMLに投稿する際は、直接に goken-net-hyogo@freeml.comに送信願います。 ◆次回は 《107》掲示版を2015年4月22日頃に発信しますので、各地の集会情報を早めに寄せてください。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆【「辺野古新基地建設の中止を!安倍政権にNO!」 第6期沖縄意見広告の募集】◆ 5月~6月に沖縄紙、国内紙に意見広告を掲載 個人1口1000円(できれば2口以上)、団体1口5000円(できれば2口以上) 振替口座番号=00920-3-281870 口座名「意見広告」 締め切り=4月末日(予定) <呼び掛け 第6期「沖縄意見広告」運動 06-6328-5677(関西)> ◆ 【古本市への協力をお願いします】 ◆ 昨年の売り上げは、約33,000冊、3,999,812円、10名の留学生に月額5万円(年額60万円)を支給。原資は古本市の売り上げと寄附金によって賄われます。 <古本の回収>3月1日から3月31日 郵送または持参でお願いします。 送付先〒657-0064 神戸市灘区山田町3-1-1 神戸学生青年センター 078-851-2760。本の種類:基本的に問いません(絵本・マンガ・洋書も可)。辞書、新しい本大歓迎。CD、DVDもあつめます(ただし、VHS、TV番組録画、コピーCD・DVDはお断り)。雑誌・参考書・コンピュータ解説書・文学全集・百科事典、汚れ破れのひどいものはご遠慮ください。 <古本市>3月14日~5月15日 9:00~22:00 学生センターフロアー(期間中休みなし)<主催 公益財団法人 神戸学生青年センター 館長 飛田雄一 ホームページ http //ksyc.jp/ e-mail info@ksyc.jp> ◆3月24日(火) 学習講演会 「国民主権を取り戻す選挙制度・政治制度」 18時30分~ 神戸市勤労会館308号 講師 上脇博之(神戸学院大学教授) 民意を歪曲する選挙制度のもとで如何に主権者として投票するか 資料代500円 <主催 兵庫県労働組合総連合・勤労者学習協議会 078-335-3770(兵庫労連)> ◆3月24日(火) 市民社会フォーラム第142回学習会 橋下維新から大阪を取り戻せ!! 講演会 18 30~20 30 クレオ大阪中央 セミナーホール(地下鉄谷町線天王寺前夕陽ヶ丘駅 1・2出口北東約3分) 講師:浅野秀弥(「私が(政治家)橋下徹をつくった張本人、申し訳ございません!」と、橋下徹氏を大阪府知事選に引っ張り出した一人として謝罪し、全力で反維新・反都構想の超党派での運動にあたっている「大阪都構想はいらない…民意の声」代表) 参加協力費 1000円 協賛 新聞うずみ火 ◆3月24日(火) 三里塚裁判; 団結街道裁判 10時30分 千葉地裁、 同日 やぐら裁判 11時 千葉地裁 傍聴支援のお願いです。 ◆3月24日(火) 「侵略表現を消すピースおおさかを問う」 「憲法と集団的自衛権」2題講演会 18時15分~ エル大阪708号室(地下鉄・京阪天満橋駅西数分) 講師は気鋭の憲法学者・木村草太(首都圏大学・東京准教授)~気鋭の憲法学者木村さんに「自虐史観を言う人を相手に、歴史問題についてどうコミュニケーションをすればよいか」を語っていただきます 資料代 800円(学生500円)<主催 ピースおおさかの危機を考える連絡会 080-3822-0404> ◆【食料環境セミナー2015・1月~3月 シリーズ・これからの農業を考える】◆ 3月25日(水) 「生産者と消費者の交流を通じて共に創る産直」 斉藤文子(NPO法人小田原食とみどり事務局長) 10時30分~12時 会場:神戸学生青年センター <主催 神戸学生青年センター 電話078—851-2760> ◆3月25日(水) 「表現の危機と集団的自衛権」 講演会 18時30分~ 大阪市立北区民センター(JR天満駅西南3分) 講師 半田 滋(東京新聞編集委員・論説委員) 質疑応答後、 JR大阪駅前街頭宣伝弾圧事件弁護団&当該者アピール 終了21時。 集会成功のため賛同を要請 個人1口1000円 振替00960-6-329403加入者:関西大弾圧救援会(「3.25賛同」と明記を、賛同者は参加費不要) 参加費500円 <主催 関西大弾圧救援会、がれき弾圧救援会 http //blog.goo.ne.jp/kansai-dan> ◆3月26日(木) 戦後70年「侵略の歴史を考える」 学習報告会 18時30分~ 垂水勤労市民センター3階美術室 報告 上田雅美(日中友好協会兵庫県連絡事務局長) 資料代500円<主催 日中友好協会垂水支部078-412-2228> ◆3月27日(金)~4月2日(木) 福島原発事故で汚染された人達のための 第7回宝塚春休み保養キャンプ 宿泊場所 カトリック黙想の家(宝塚市売布山手町)、高野山真言宗・西光院(宝塚市小林) 受け入れ数:子ども10人、保護者5人 参加費一泊1500円(子ども交通費は、主催者負担、保護者には1万円補助) 連絡先090-1892-0524(蒲牟田) <呼びかけ キャンプ実行委員会 事務局長 蒲牟田 宏 Fax0797-86-501 Blog http //takarazukacamp.blog.fc2.com/> ◆3月28日(土) 学習会「福島原発事故から4年-今は福島のこと、明日はあなたの街のこと」 13時半~ イーグレ姫路4F会議室 報告①今は福島のこと、明日はあなたの街のこと 福島原発避難者 木田節子 報告②母体血検査と原発 古井 正代 <主催 脱原発はりまアクショe-mail:hssss461@ybb.ne.jp(菅野逸雄)> ◆3月28日(土) 第33回メディアを考える市民のつどい 言論・報道の自由、大学の自治への攻撃 許さない! (札幌)北星学院大学問題 と 朝日タタキ 13 00開会13 30 兵庫県学校厚生会館2F(JR・阪神元町駅東口から北1分) 講演「『慰安婦』記事 ねつ造ではない」 植村 隆 (元朝日新聞記者、北星学園大学非常勤講師)、「ネット右翼の実態と背景」 阪口徳雄 「電凸(電話突撃)による北星学園大学抗議」告発事件弁護団、「新聞とメディアを取りまく環境と、朝日新聞、 植村バッシングの背景」 日比野敏陽(前新聞労連中央執行委員長) 参加費 1000 円(学生500 円) <主催 NHK問題を考える会(兵庫) T・F 078-351-0194> ◆3月28日(土) 阪神淡路大震災、東日本大震災から教わるもの 14時~ 西宮市立越木岩公民館 講師 豊原大成(浄土真宗本願寺派西福寺住職・全日本仏教会元理事長)「命を考える~阪神淡路を経験して」、 岩田伸彦( 阪神淡路大震災救援・復興兵庫県民会議事務局長)「社会的支援を考える」 資料代500円<主催夙川・北夙川・甲陽園 9条の会0798-73-2393> ◆3月28日(土) 「大阪市をなくすな、特別区設置に NO !」 パレード 12 30受け付け開始 集合場所:中の島公園女神像前 街に出て歩きながら特別区設置についてNOを訴えます。私たちと一緒に、大阪を目覚めさせましょう! 呼びかけ 「民意の声」は、大阪市を廃止し特別区に分割する「大阪都構想」や橋下徹市長の政治手法に反対する首長や議員などが賛同して発足した団体です。集会には都構想に反対する自民党、民主党系、共産党の市議団幹事長も参加 https //www.facebook.com/events/365041600364517/ <運営 「 大阪市がなくるで!えらいこっちゃの会」 > ◆3月28日(土) ―戦後70年、日韓基本条約50年にあたって―日韓の「和解」のための歴史認識とは 13 30~17 30(開場13 00) 龍谷大学 アバンティ響都ホール(京都駅八条口南側すぐ アバンティ8F) <第1部 基調講演 13 35~15 00> 『架橋のない2つの日韓協定―1910年 併合条約と1965年日韓協定―』 李泰鎭(イ・テジン)(韓国・ソウル大学教授、韓国近代史) <第2部 パネルディスカッション 15 15~17 30>『日韓の「和解」のための歴史認識とは』 【パネリスト】 韓国側:李 泰鎭(ソウル大学教授、韓国近代史)、日本側:戸塚 悦朗(元龍谷大学法科大学院教授) 「歴史認識と日韓の『和解』への道―安重根東洋平和論研究は、日本を孤立から救うか?-」 、 平田 厚志(龍谷大学名誉教授) 「朝鮮侵略と真宗僧の戦争責任」 参加費 500円 <主催 龍谷大学社会科学研究所付属 安重根東洋平和研究センター 安重根東洋平和論研究会 立命館大学コリア研究センター 連絡先:龍谷大学経営学部 重本研究室 Tel 075-645-8630 or 8519> ◆3月28日(土) 第135回月例研究会 京都フィールドトリップ 見学:京都市人権展示施設「ツラッティ千本」企画展「忘れがたき ふるさと 2011年3月11日から4年」 10 00~12 00(現地集合・解散、 9時15 阪急京都線「大宮駅」改札口集合もあり) 場所:ツラッティ千本(京都市北区紫野花ノ坊町23-1)075-493-4539 解説・ガイド:古川 豪(ツラッティ千本) 京都市内における被差別部落の形成や都市計画、在日朝鮮人の混住の過程などを学ぶ。参加費:1000円・学生500円・高校生以下無料・交通費は各自負担、 【要予約】先着20名様 <主催:コリアン・マイノリティ研究会 090-9882-1663 http //white.ap.teacup.com/korminor/> ◆【持参弁当を食べながらの土曜ランチサロン2015】◆ 3/28(土)「中国・紹興の歩き方」任偉凱(六甲奨学基金奨学生)、 4/18(土) 「ウランバートル&フフホトの歩き方」フフデルゲル(神戸定住外国人支援センター) いずれも11時30分~13時 会場:神戸学生青年センターキッチン付会議室 弁当各自持参、味噌汁・お茶は主催者で準備します。 参加費無料<主催 神戸学生青年センター 電話078—851-2760> ◆3月28日(土) 革新は生き残れるか PartⅦ 続・だれが安倍政権の暴走を止められるか 13時~17時 京都産業会館2階第3会議室(京都市・四条烏丸南西角・京都市営地下鉄「四条烏丸駅」上) 講演「資本主義の発展をどうとらえるか-主体の成熟に注目して」 石川康宏(「憲法が輝く兵庫県政をつくる会」代表幹事・神戸女学院大学教授) ~ 昨年総選挙公示直前に同じテーマのシンポ開催、今回は、ますます暴走を続ける安倍政権に対し、どのような政治勢力が、どのようなスタイルで、何を核にすえて結集するのか。 その前提となる「現状認識と結集のための課題」を、沖縄の経験などをもとに討論します。 ・コメンテーター:星英雄(連帯・共同21・元赤旗編集部記者)「沖縄から何を学ぶか」(仮題)、 松本誠(明石市「市民まちづくり研究所所長」元神戸新聞記者・編集局調査研究資料室長)「中央政府を変える地方の砦」へ、地方分権時代のうねりを起こそう—、 堀雅晴(立命館大学法学部教授)「(検討中)」。 資料代 500円 <主催 りぼんネット(代表 碓井敏正)連絡先 rebornnet21@gmail.com> ◆3月29日(日) 子どもたちに危ない教科書は渡せない!教科書問題学習会 14:00~ 大阪・箕面市立中央生涯学習センター お話:相可文代(子どもたちに渡すな!危ない教科書・大阪の会) 資料代500円 <主催 教育が危ない!北摂連絡会 090-6329-7126> ◆3月29日(日) 公開講演会 戦後70年を問う日本国憲法~本当の「日本らしさ」とは? 13時30分~ エル大阪南館ホール お話し アーサー・ビナード~アメリカに生まれ育ち、日本を歌い上げてきた詩人が、この列島の言葉と文化の本質をさぐります 資料代1000円(大学生以下半額、介護者無料) 16時30分~ デモ<主催 止めよう改憲!おおさかネットワーク 連絡先 中北法律事務所 06-6364-0123> ◆3月29日(日) 今は「障害者」「福島」のこと いつかはあなた自身の街のことに―「安楽の全体主義」に抗う 13時30分~16時30分 マイドームおおさか第3会議室(地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」12番出口東北6分) 木田節子(フクシマ原発事故被災者) 古井正代(健全者社会の告発者) 斉藤日出ジ(元大阪産業大学経済学部教員) トークと対談 全体の話し合い 参加費1000円(避難者・介護者無料、事情のある方はご相談下さい) <主催 「いつかはあなたの」実行委員会 090-5040-6343(松尾)> ◆3月29日(日) 講演と証言の集い~語り継ぐ済州島4・3事件 14:00~ 大阪・KCC会館(地下鉄「今里」南10分) 講師:許榮善(ホ・ヨンソン、詩人・前済民日報編集副局長) 証言:高春子(コ・チュンジャ、子どものときに済州島4・3事件を経験) 参加費1000円 <共催 在日本済州4・3事件遺族会、済州島4・3事件を考える会・大阪 06-6754-4356> ◆3月29日(日) 市東さんの農地取り上げ阻止! 第3滑走路計画粉砕! 3.29三里塚全国集会 12時~ 成田市栗山公園(市役所隣)全国からのご参加を <主催 三里塚芝山連合空港反対同盟 0476-35-0087 http //www.sanrizuka-doumei.jp/> ◆3月29日(日) シンポジューム:戦後70年 私たちの課題 ~ 憲法・左翼運動・東アジアの平和をテーマに 13時30分~ 会場:明治大学リバティータワー6階1063号教室 報告: ①「憲法はどこまで血肉となったか」浅井基文(広島平和研究所元所長)、 ②「戦後左翼の到達点、意義と限界」村岡 到((NPO日本針路研究所)、 ③「東アジア共同体構想の可能性」荒井利明(日本国際交流センター), 司会西川伸一(明治大学、政治制度研究センター) 資料代700円、懇親会:3000円事前申し込み必要(郵便振り込みを 「00170-6-708097」 「NPO日本針路研究所」まで)<共催 明治大学・政治制度研究センター、NPO日本針路研究所(03-5840-8525)> ◆4月2日(木) 添田孝史講演会(岩波新書『大震災と原発 警告を葬った人々』著者) 18時~ 兵庫県弁護士会4階講堂 「原発と大津波 警告を葬った人々」を読んでいると、ため息ばかりでます。なんということでしょうか。命への思いが欠落している人々・・・ 託児もあります、是非来て下さい。<主催 兵庫県弁護士会> ◆4月3日(金) 連続セミナー「在日コリアンとは」第一弾 『「オンナ」が斬る!在日コリアンと差別』 18時30分より エルおおさか6階大会議室 講師 辛淑玉(ヘイトスピーチと闘う「のりこえねっと」共同代表) 「共生」が大切な課題となっているいま、私たち自身の「人権」についての視点を改めてとらえ直したいと思います。参加費:1000円(センター会員無料) <主催:コリアNGOセンターhttp //www.l-osaka.or.jp/pages/access.html> ◆4月4日(土) パギやん(趙博)ライブ&トーク「絶望の淵に立って不急・不休の“老人革命”」 14:00~ 高槻市民会館206号(阪急「高槻」南5分)<主催 山田さんを支える市民の会> 『「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク』関係裁判日程 :4/13(月)佐藤さん豊中市公平委員会(14時~)、5/21 (木) 同 (14時~)、 4/18(土) 「井前処分を撤回させる会(仮称)」結成集会(13時半~、エル南館ホール)、 4/20(月) 不起立解雇撤回裁判(10時~)辻谷さん減給取消裁判(11時~)藤さん第4回裁判(15時半~)→以上、いずれも地裁809 ◆4月5日(日) 在日外国人問題オープン学習会「飛田雄一という生き方~神戸学生青年センターを拠点に取り組んだ人権活動~ 14時~17時 神戸学生青年センター(阪急電鉄六甲駅北200㍍) 講師 飛田雄一(同センター館長) 同センタ-での食料管理・朝鮮史・キリスト教をテーマにしたセミナーは40年も続いており、40周年を迎える当人権協会も同センターと共に活動してきたことも少なくない。広く「人権」を課題に取り組まれた道のりを話して貰います。 参加費無料 <主催 兵庫在日外国人人権協会 T/F06-6492-3272> ◆4月5日(日) 市民社会フォーラム第141回学習会 科学と平和ー科学者と市民のネットワークに向けてー 14 00~17 00 元町会館「黒の小部屋」(元町映画館の2階) ゲスト 坂東 昌子(NPO法人知的人材ネットワークあいんしゅたいん理事長)、 泥 憲和(元自衛官・防空ミサイル部隊所属) 参加費 1000円 定員20人 <主催・お申込み・お問い合わせ先 市民社会フォーラム civilesocietyforum@gmail.com ◆4月5日(日) フクシマを 「核時代」の終わりの始まりに 13時30分~16時30分 大阪市立総合生涯学習センター第1研修室(大阪駅前第2ビル5階) 1部:ビデオ「証言」上映、 基調報告「救援関西の課題」 2部 詩の朗読、 特別講演「被爆者医療に拘わってきた医師の思い」村田三郎(阪南中央病院副院長)、対談:村田三郎×振津かつみ(救援関西・事務局)、 討論・アピール 参加・資料代700円、学生500円<主催 チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西 0722-53-4644いのまた> ◆4月5日(日) シンポジウム『朝日新聞問題を通して考える「慰安婦」問題と日本社会・メディア』 13 30~17 30 東京外国語大学・プロメテウスホール(中央線武蔵境駅で乗り換え⇒西武多摩川線・多磨駅4分) <シンポジウム> 歴史学研究者の立場から 松原宏之(『「慰安婦」問題を/から考える』編者、横浜国立大学准教授)、 法律家の立場から 伊藤和子(弁護士、ヒューマンライツ・ナウ事務局長)、 メディア関係者の立場から ジャーナリスト 青木理(『抵抗の拠点からー朝日新聞「慰安婦」報道の核心』著者)、 研究者 林香里(東京大学大学院教授、朝日新聞第三者委員会委員)、 ※特別発言(20分) 植村隆(元朝日新聞記者、名誉毀損裁判原告) 資料代:1000円(学生・非正規500円)<主催 呼びかけ人(50音順):内海愛子(恵泉女学園大学名誉教授)・大森典子(弁護士)・川上詩朗(弁護士)・金富子(東京外国語大学教授)・坂元ひろ子(一橋大学特任教授)・田中宏(一橋大学名誉教授)・中野敏男(東京外国語大学教授)・林博史(関東学院大学教授) ◆4月7日(火) 天皇のパラオ訪問反対4・7大阪集会~日本の戦争責任かき消す戦死者の慰霊・顕彰を許さない 18時30分~21時 エルおおさか(地下鉄谷町線・京阪「天満橋」7分) 講演「天皇の『慰霊』が戦争国家で果たす役割」 講師 辻子実(『侵略神社-靖国思想を考えるために』新幹社著者) 参加費1000円(経済的に厳しい方は受付まで) <主催 参戦と天皇制に反対する連続行動 電話・FAX 06-6303-0449> ◆【靖国合祀イヤです・アジアネットワーク:今後の口頭弁論の日程】 ◆ 4月10日(金) 10時~ 大阪地裁202号法廷、 裁判傍聴は開廷30分前に正面玄関集合、抽選が有ります。 裁判終了後、 かみ砕き(解説)学習会 すぐ東隣の大阪弁護士会館920号室、 参加費無料「すっりしますよ」 <呼び掛け 靖国合祀イヤです・アジアネットワーク 06-7777-4925市民共同オフィスSORA内> ◆4月11日(土) 「小さき声のカノン~選択する人々」上映会と鎌仲ひとみさん(映画監督)講演会 ①上映10時30分~(2時間) 講演12時30分~(30分)、②上映14時~(2時間) 講演16時~(30分)、 会場豊中男女共同参画推進センターすてっぷホール(阪急豊中駅前エトレ豊中5階) 参加費:前売り1500円/当日一般1700円、学生1500円、中高生・シニヤー60歳以上1100円<主催 小さき声上映実行委員会 申込先movie@kamanaka.com 070-6987-8338(宮島)> ◆4月11日(土) 検証 イスラム国による日本人人質事件 14時~17時 クレオ大阪西(大阪市此花区西九条6丁目、西九条駅(JR環状線・阪神なんば線)約3分 講師:西谷文和(フリージャーナリスト)資料代1200円(読者1000円)<主催 新聞うずみ火 ☎06-6375-5561、Mail uzumibi@lake.ocn.ne.jp> ◆4月11日(土) 市民シンポジュム 「次世代にどのような社会を贈るのか?」 12時30分~ 立教大学タッカホール(JR池袋駅北7分) 討論! 右派の異端者、左派の異端者 鈴木邦男(一水会最高顧問)、森中定治(綾瀬川を愛する会)、 講演を聴いて 田原総一郎(ジャーナリスト)、 対話に対するコメント 伊藤 乾(作曲・指揮者)、岩田 温(拓殖大学日本文化研究所)、野尻英一(自治医科大学准教授)、満田夏花(環境団体理事)、村岡 到(日本針路研究所理事長)、 討論対する印象 伊藤 誠(東大名誉教授)、宇都宮健児(弁護士)、紺野大介(創業支援推進機構理事長)、竹田茂夫(法政大学教授) 参加費無料・講演要旨集500円 申し込み:delias@kjd.biglobe.ne.jp(森中)まで <主催 日本生物地理学会 共催 立教大学理学部> ◆4月12日(日) 防災訓練、総合学習、職場体験、進路説明会・・・ 自衛隊が浸透する教育現場~東京と大阪の実態~ 14時~ エルおおさか南館101( 京阪・地下鉄谷町線天満橋駅西数分) 講演 「自衛隊の手法を取り入れる東京の教育行政」 永井栄俊(元都立高校教員。「高校生をリクルートする自衛隊、自衛隊の手法を取り入れる東京の教育行政」共著者、 報告 大阪府立高校、大阪市立小中学校の実態 参加費:500円<主催 子どもに「教育への権利」を!大阪教育研究会 メール:iga@mue.biglobe.ne.jp> ◆4月17日(金) 『時事放談カフェ Vol.2「大阪都」構想ってなに?どう変わる?』 19 00~21 00 (open 18 45) 会場:英国屋 心斎橋本店(心斎橋駅より徒歩5分)http //www.cafe-eikokuya.jp/store/eikokuya.html、 5月17日「大阪都」構想の結果次第で大阪市がなくなる大事な住民投票に向けてのトークイベント~ <ゲスト>大阪自治問題研究所 森 裕之(立命館大学教授) <進行>TPP や水道民営化をウォッチ 武田かおり(AMネット事務局長) 参加費:お食事&ワンドリンク付き1000円(要申込み。締切4/15)、定員:35名、 ★申し込みフォーマット:お名前に当日連絡先amnetosaka@yahoo.co.jpまでメール連絡を、 食事メニュー(いずれか一つ)①焼きカレーのドリア②チキンときのこのドリア③英國屋 特製ビーフカレー④サンドイッチ(ミックス) <主催・お申込み NPO法人AMネットTEL:080-3773-2894> ◆4月18日(土) 【元教職員ひょうごネット 2015年講座②「熱くしぶとく、闘い続けているぞ」&「文科省:放射線副読本とは?」】13:30~16:30 兵庫勤労市民センター第1会議室 「日の丸・君が代」強制拒否、大阪の現状・「『放射線副読本』を読む」<お話> 松田幹雄(大阪市・中学校理科教員) 資料代 500円 <主催/憲法の改悪に反対する元教職員ひょうごネットワーク 連絡先:tel.0798-51-4575/090-1021-9885(石塚)> ◆4月18日(土) 市民学習会 『4年目の「福島の真実」 脱原発と核兵器廃絶の願いとともに』 14 00~16 00 兵庫県保険医協会5階会議室(JR・阪神「元町駅」東口から南10分 兵庫県農業会館西向かい 神戸フコク生命海岸通ビル 5F) 講師 野口邦和(日本大学准教授) 参加費 1000円<主催 非核の政府を求める兵庫の会 078-393-1833 shin-ok@doc-net.or.jp> ◆4月19日(日) 済州島4・3事件67周年慰霊祭 14:00~ 大阪・生野区民センター 講演:金時鐘 コンサート:朴保 <共催 在日本済州4・3事件遺族会、済州島4・3事件を考える会・大阪 06-6754-4356> ◆4月19日(日) 南堀江公園 トーク&パレード 愛と平和の女子パレ 14時~ 南堀江公園 (地下鉄千日前線櫻川駅25番出口北4分) 戦争あかん!と思う女子は、赤ものを身につけてあつまってな! サポーター「赤男」の参加・応援もお願いします。<主催 NO WAR by peace west women> ◆4月21日(火) 放射能社会を生きる連続セミナー第7回~エビと命とパプアニューギニア~ 10時~12時30分(午前9 30開場) フォアベルクホール・VORWERK神戸ショールーム(078-221-8800東遊園地東向かい) 講師:武藤北斗(パプアニューギニア海産工場長・3児のパパ)~宮城県からの原発避難者でもある武藤さんに天然エビのお仕事を通して、かかわるすべての命を大切にする生き方のお話。~☆パプアニューギニア海産のエビ&コープ自然派さんのパンの試食付き。マイカップ・マイスプーン持参。定員:40名、参加費:一般600円 原発避難者 400円 就学前児童無料(お子様連れ歓迎♪) 問合せ先:高橋 090‐3652‐8652 ・小橋 kaorukobashi@hotmail.com<主催:さよなら原発神戸アクション http //sayogenkobe.blog.fc2.com/ ◆4月24日(金) ベトナム戦争終戦40年 戦争の記憶の語りと日本の原発輸出 18時30分~20時30分 元町映画館「黒の小部屋」(2階) 講師 伊藤正子(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科准教授)参加費1000円 <主催 市民社会フォーラム144回学習会> ◆4月25日(土) 狭山事件の再審を実現しよう 「無実の人が自白」何故?誘導?拷問?それとも…? 14時~ 小田公民館(JR尼崎駅北東3分) 講演「虚偽自白はこうしてつくられた」 浜田寿美男(奈良女子大名誉教授・狭山事件「取り調べ録音テープ」鑑定人) お話:「たりまえの願いきっと届く」石川一雄・早智子(狭山・冤罪被害者、「一人から始める再審支援」ノジマカミ(Facebook狭山再審を実現しよう)管理人 <主催 実行委員会 狭山事件の再審を求める会釜が崎住民の会、同市民の会こうべ、同市民の会しが、豊中狭山研究会、Facebook狭山事件の再審を実現しよう(2/24現在参加5団体)> ◆4月25日(土) 『パレスチナと日本の今』 18時25分~(6時20分開場) ひと・まち交流館京都 第4・第5会議室(河原町五条下る東側 市バス「河原町正面」すぐ、地下鉄烏丸線「五条」駅10分075-354-8711 古居みずえ(ジャーナリスト) ガザ取材報告(スライド&トーク、45分)、 岡真理(京都大学教授)「パレスチナの今、中東の今、世界の今、そして日本の今」 (45分) 二人の対談と質疑応答・感想意見交流(50分) (21時頃終了) 参加費1000円、学生 500円 <主催:ピースムービーメント実行委員会、アムネスティ京都グループ、問合せ:TEL:090-2359-9278(松本)、メール anc49871@nifty.com(山崎)> ◆4月26日(日) 来夏参院選までの“1年半 どうする” 本気で考える集い 13時30分~16時 兵庫勤労市民センター第7会議室(JR兵庫駅北側3分) 昨11月~3月までに公明・民主・共産・社民四党代表を招き、その憲法観と護憲についての見解を聞き,意見交換を続けてきました。2/4安倍首相が憲法改正国民投票の時期を来夏参院選後と明言した今、来夏参院選までの“ 1年半”私たちは“どうするのか”、「護憲一点共闘」どう創っていくのか、についてつっこんだ議論をしたいと思っています。講師はいません、参加者みんなで話し合いましょう。心ある方々の参加をお願いします。 参加費500円 <主催 護憲円卓会議ひょうご T/F 078-733-3560 minami2satou@kxa.biglobe.ne.jp(佐藤)> ◆5月2日(土) 神戸憲法集会「戦後70年、日本国憲法のねうちを学ぶ」 13時30分~ 神戸芸術センター2階芸術劇場(JR三宮駅北徒歩15分、地下鉄新神戸駅南口東4分) 講演1:「日本は戦争をするのか―集団的自衛権と自衛隊」 半田 滋(東京新聞論説委員)、 講演2:「沖縄からみる日本の民主主義の現状と課題―主権・憲法・安保・基地・人権を検証する」 前泊博盛(沖縄国際大学経済学部教授) 会場費・資料代1000円(学生500円) 保育あり <主催 神戸憲法集会実行委員会 事務局 兵庫憲法会議 T:078-351-0677、F:371-7376> ◆5月3日(日) 戦後70年、今こそ憲法9条! ―許すな壊憲国民投票 13時30分~16時 神戸市勤労会館大ホール(JR三宮駅東南5分) 講演「沖縄から見える壊憲情勢」 屋良朝博(沖縄タイムス元記者、『砂上の同盟』で平和・協同ジャーナリスト基金奨励賞を受ける) 他に課題別報告 参加費500円 集会後三宮をデモ行進をします。 <主催 ひょうご憲法集会実行委員会 連絡先 078-392-0820> ◆5月3日(日) 平和といのちと人権を!5・3憲法集会~戦争・原発・貧困・差別を許さない~ 13:00~15:30 会場:横浜みなとみらい・臨港パーク(最寄り駅みなとみらい駅) 発言:大江健三郎・樋口陽一・雨宮処凛・落合恵子・香山リカ・澤地久枝ほか 音楽ライブあり ~今年の憲法記念日集会は、各課題を総結集し万単位の参加者をめざしたかつてなかったほどの大きな統一行動になります。 5月以降、安倍内閣が企てる戦争関連法制阻止の運動の最初の大行動で、会場は従来の日比谷ではなく、横浜臨港パークです。ご参集下さい。 参加無料 手話通訳あり <主催 実行委員会 連絡先:〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-21-6-301 03-3221-4668(市民連絡会)、03-3261-9007(憲法会議)、03-5289-8222(平和フォーラム) ~集会成功と新聞広告の費用のための賛同カンパ(1口1000円、できれば複数口、郵便振替口座:00160-7-586990 加入者名:5・3憲法集会)にご協力ください。> ◆5月4日(月・休日) 2015・5/4憲法集会 「憲法変えるな! ダメなものはダメ! 」 14時~ 伊丹ホール・大ホール(阪急電鉄伊丹駅すぐ) 講演Ⅰ:「7/1集団的自衛権閣議決定と改憲国民投票は戦争国家への道」 高作正博(関西大学法学部教授)、 講演Ⅱ:高橋源一郎(作家)「7・1集団的自衛権閣議決定と改憲国民投票」、 市民からのアピール、土井たか子(元衆議院議長)さんの志を受け継ぐイベント・展示など 前売り800円、当日1000円(学生・障がい者半額) <呼びかけ人 佐々木基文(宝塚宗教者市民平和会議代表・西光院名誉住職)、中川慶子(原発の危険性を考える宝塚の会)井下達雄(浄土宗大林寺住職、中村大蔵(社会福祉法人阪神共同福祉会理事長、他多数、連絡先 北上哲仁(川西市議、090-3613-7069> ◆【市民社会、フォーラム 第143・144回上映会 A『ミンダナオ子ども図書館の経験から』 B『レイシスト・カウンター』】 A 対談者:松居友(児童文学者、福武書店児童書部初代編集長、日本文芸家協会会員)×泥憲和(元自衛隊員、後工場経営、弁護士事務所勤務。『安倍首相から「日本」を取り戻せ‼ 護憲派・泥の軍事・政治戦略』著者 5月4日(祝・月) A 14時~16 30、 B 17時30分~20時30分 会場:いづれも ひと・まち交流館京都http //www.hitomachi-kyoto.jp/access.html 5月5日(祝・火) A 14 00~16 30、 B 17時30分~20時30分 会場:元町映画館2階 http //www.motoei.com/access.html 5月6日(休・水) A 14時~16 30、 B:17時30分~20時30分 会場:シアターセブンhttp //www.theater-seven.com/access.html いずれも参加協力費 1000円、 申し込みなしでも参加できますが、人数把握のためできるだけ事前申し込みをお願いします。 civilesocietyforum@gmail.com まで ◆5月16日(土) 芦屋「九条の会」10周年記念のつどい 激論!「憲法9条」 13 30~16 10 芦屋ルナ・ホール(芦屋市業平町8-24) 第1部 平和を願う歌と紙芝居 *歌「合唱団 渚」(関学グリークラブ高等部OB *オリジナル紙芝居(まつだたえこさん)、 第2部 討論会 講師:政府中枢で日本の安全保障の現場を知り尽くし集団的自衛権行使容認は断固反対の柳澤協二さん(元内閣官房副長官補)、集団的自衛権行使容認に賛成し憲法改正も必要と説く川上高司さん(拓殖大学教授)の討論です。 参加協力費500円(高校生以下無料)手話通訳、保育あり(5/14までに要申込) <主催 芦屋「九条の会」連絡先:090-7118-2312 片岡> ◆5月17日(日) 内橋克人講演会 『選後70年を抱きしめて』~『再びの暗い時代』を許さない~ 13時30分~15時30分 神戸文化ホール中ホール(地下鉄『大倉山』駅北1分、JR神戸駅北10分) 講師からのメッセイジ ~ 著名な米歴史家ジョン・ダワーは、敗戦後の日本と日本人を描いた名著『敗北を抱きしめて』を著しました。日本大空襲はどのような戦略と日本人観に依拠しつつ展開されたのか。それにつづく過酷な敗戦の現実を日本人はどう受け入れ、敗戦後を生きてきたか。 日本人への激しい人種差別意識をたぎらせつつ、繰り返された凄惨な無差別都市空襲。そして過酷な敗戦国の現実を生きた日本人を、このような“哀しい言葉”でジョン・ダワーは記録しました。 いま、大切な「平和の70年」が破棄されようとしています。 私たちは何故に大空襲を記録し続けてきたのでしょうか。「再びの暗い時代」到来に抗して、ともに決意を深めたいものと思います。~ 定員先着800人、Fax078-821-5878又はe-mail hida@ksyc.jpまでお申し込み下さい.参加費500円<主催 神戸空襲を記録する会> ◆5月31日(日) 原発あかん・橋下いらん・弾圧やめて! 辛淑玉講演会 15時開演 大阪市立中央区民センター06-6267-0201) プロテスト&ラブソング:はちょうび・バギyん、 スタンダップ・コメディ:ナオユキ、 各戦線と闘いのアピール、福島報告、沖縄便り他。 事前に参加協力券1000円をお求め下さい。<連絡先 コラボ玉造Fax06-6763-0211 e-mail info@fanto.org ℡080-3119-7074 http //fanto.org> ◆6月7日(日) ニセ科学を10倍たのしむ方法 14時~17時 シアターセブン 講師 山本 弘(SF作家) 参加費1000円 <主催 市民社会フォーラム147回学習会> ◆6月19日(金) 亡国の安保政策 安倍政権と「積極的平和主義」の罠 18時30分~20時30分 兵庫県保険医協会5階会議室(JR・阪神「元町駅」東口から南10分 兵庫県農業会館西向かい 神戸フコク生命海岸通ビル 5F) 講師 柳澤協二(元内閣官房副長官補佐) 対談 泥 憲和(元自衛官・防空ミサイル部隊種族) 参加費1000円 <主催 非核の政府を求める兵庫の会 078-393-1833 shin-ok@doc-net.or.jp>
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[部分編集] そんなに人気?だったんだ、クッキー☆って。全然知らなかったな……棒読みで喋る女性声を聞くとオタクはみんなそう言うの? はへ〜〜。俺は構わないけどこれ言われ続けてたらどっかに迷惑かかんの? それは困りまちゅわね(リボンちゃん) 別名 バーチャルトリッパーねいるちゃん(Vtuber) 通称 KZKKJO姉貴KJO兄貴KJO姉貴兄貴 企画作品 キッメー☆ 出演作品 キッメー☆ ニコニコ user/62459232 pixiv 九条空 カクヨム 九条空 YouTube ちゃんねいる Twitter @kuzyoukuu [部分編集] 概要 2020年5月からキッメー☆を開始した動画投稿者。 性自認は男性であるがXジェンダーを自称している。しかし、ロリコンであるとも自称している。 キッメー☆ではボイスチェンジャーを使用して声あてをした。 『うろジョジョ』のリスペクトとして投稿しているキッメー☆シリーズが本スレにて連想型のクッキー☆本編入りしたが、もともと囲いが根強いのもあり本人はあまり気にしていないようだ。 [部分編集] ニコニコでの扱い 本人がクッキー☆を知らない事、動画の内容だけが先行している事から本人の声以外が弄られることはなかった。
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刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年六月十九日法律第四十九号(未施行) 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮釈放 (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 第二編 罪 第一章 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 附 則 (昭和一六年三月一二日法律第六一号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号) ○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九五号) 抄 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五七号) 抄 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三五年五月一六日法律第八三号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二四号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六一号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (罰金等臨時措置法の適用) 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (条例の罰則に関する経過措置) 2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) 3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定 二 少年院からの仮退院を許す旨の決定 三 仮釈放を許す旨の決定 四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十五条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 第十六条 この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
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