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(拒絶理由等の特例) 第一八四条の一八 外国語特許出願に係る特許の査定及び特許無効審判については、第四十九条第六号[拒絶の査定]並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第一八四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭六〇法律四一、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七) 趣旨 本条は、外国語特許出願の拒絶及び無効理由の特例について規定したものである。 外国語特許出願については、外国語で作成された出願書類の日本語による翻訳文の提出が義務付けられており、その翻訳文に記載される内容は、翻訳文の性格からして、本来外国語で作成された出願書類に記載される内容と同じであるはずであるが、外国語特許出願の場合と同様に、翻訳文に記載された事項が外国語とで作成された出願書類に記載された事項と異なる場合も想定されうることから設けられたのが本条である。 従来の外国語特許出願については、願書に添付された明細書及び図面とみなされた翻訳文をもとに審査を行うこととされていたが、翻訳文中に国際出願日における明細書等に記載されていない発明が含まれている場合を、特許出願の拒絶理由としておらず、「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載されている発明以外の発明」について出願公告又は特許がされたときは、これを異議又は無効理由としていた(旧一八四条の一四、旧一八四条の一五)。 このように特許異議の申立てあるいは特許の無効の審判の請求があった場合に限り拒絶することとしたのは、次のような理由となる。 (1)PCTでは、本来、翻訳文は外国語で作成された出願書類と一致するものであるという前提のもとに、審査段階における翻訳文の取扱いについてはなんら明文の規定をしていないが、翻訳文のみに基礎をおくこととすることができることがPCT四六条の注解等により国際的に了解されていること。 (2)外国語で作成された出願書類とその翻訳文とが異なるケースは、翻訳文提出者の不注意等できわめてまれであると予想され、そのようなまれなケースを予想して、翻訳文の国内公表をする以前にすべての外国語特許出願について外国語でされた出願書類と翻訳文とを照合することは非現実的であり、審査請求制度の導入の趣旨とも合致しないこと。 (3)審査段階において、審査官に外国語で作成された出願書類と翻訳文との照合を法的に義務付けることは、外国語特許出願は多種類の言語でされていること等から、審査実務上極めて困難なことを強いることとなること。 しかしながら、平成六年の一部改正においては、外国語特許出願において、外国語書面に記載されていない事項が願書に添付した明細書又は図面に追加されている場合を拒絶、異議又は無効理由としたこと(四九条参照)に伴い、外国語特許出願についても、新たに本条において、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない場合を拒絶、異議又は無効理由とすること等の読替えを規定した。 なお、これに伴い、前述の外国語特許出願固有の拒絶理由(旧一八四条の一四)及び無効審判とは独立して設けられていた外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効審判固有の理由に基づく特許の無効審判(旧一八四条の一五)は廃止された。 平成一四年の一部改正に伴い、形式的な修正が加えられた。 平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
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[奈良県] - 朝日新聞デジタル 平和憲法から排除された外国人(髙村竜平) 国民とは誰か、を問う - 秋田魁新報電子版 芦部信喜氏の著書「憲法」第8版発行 岩波書店、生誕100年に合わせ - 信濃毎日新聞デジタル 「希望」を捨てないかぎり「敗北」はない ――粘り腰の人、加藤周一の軌跡|じんぶん堂 - 好書好日 『ザイム真理教 -それは信者8000万人の巨大カルト』 - 法学館憲法研究所 ニュース「イオンが定款の基本理念を大幅改訂、定款記載事項について」 - 企業法務ナビ ジェネレーティブAI開発のAnthropic、倫理的な行動と開発を促す〝AI憲法〟を公開 - BRIDGE 「わたしの憲法手帳」6年ぶりに新発行 沖縄県民投票などの情報追加 県普及協議会 - 琉球新報デジタル 安保3文書改訂は「戦争できる体制」 憲法記念日につどい - カナロコ by 神奈川新聞 「五世の孫」の原則。日本の歴史を“血筋”から読み解く - ニュースクランチ 何度も揺らいだ「図書館の自由」 そのたび補強された「知る自由」 - 朝日新聞デジタル 性的少数の子の存在、やっと掲載 同性愛への対応、記述少なく残る課題 教員向け手引改訂 - 朝日新聞デジタル 戦争させないために/教育子育て九条の会/平和パンフ改訂版発行/高校生の取り組みも紹介 - しんぶん赤旗 『憲法の破壊者たち -自民・国民・維新・勝共・日本会議の改憲案を検証する』上脇博之<著> - 法学館憲法研究所 生徒指導提要の改訂について - 法学館憲法研究所 参院選と公明の影響力 改憲は容易ではない<佐藤優のウチナー評論> - 琉球新報デジタル 平和への願い託した「憲法手帳」 復帰に合わせ発行、沖縄を刻む<世替わりモノ語り>13 - 琉球新報デジタル 「ブラック校則」見直しへ、大幅に改善した文科省「生徒指導提要」(改訂試案)。課題は現場への浸透か(室橋祐貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース 「自衛隊違憲論」は〝論理破綻〟 約9割の国民が自衛隊に好印象の調査結果 憲法少なくとも9条はすでに限界に来ている - ZAKZAK 【新刊書籍】これからの地方自治の教科書 改訂版 発刊! - PR TIMES タリバン、君主制時代の憲法「一時」復活へ ただし内容は改訂 - AFPBB News 国会、行っていないのに…(改訂版) - nhk.or.jp 英語×柴田訳で見えてくるこの国の「基本」―『対訳 英語版でよむ日本の憲法』、4月27日発売 - PR TIMES なぜ日本は憲法第9条を破棄できないのか - ダイヤモンド・オンライン (6月~8月)「明治150年 徴兵制 ~役場の文書から近代を振り返る~」 - 岡山市 令和日本はどうする?「日本国憲法」の誕生ストーリー - livedoor 大島理森衆院議長に聞く「憲法改正 合意形成の努力を」 - 毎日新聞 小4で「自衛隊」教化の授業 文科省・改訂指導要領の狙いは - 週刊金曜日 絹布の法被に長蛇の列 きょう憲法記念日 - 虚構新聞 【憲法改正】石破茂元幹事長 ブログで9条改正私案を公表 - 産経ニュース 『教会に聞く』改訂新版発行 聖公会の竹内謙太郎司祭が講演 2018年2月11日 - キリスト新聞 長崎の声 - 広島・長崎の記憶~被爆者からのメッセージ - 朝日新聞社 - 朝日新聞デジタル 改憲先延しは政治の怠慢 - Viewpoint そもそも「憲法は国家が従うものである」ということを知っていましたか? 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(Unknown) 2017-10-23 22 02 59 日本は米国に搾りとられて成長できない。 電気メーカーも全て破壊された。 グローバリストに滅茶苦茶にされて来た事を、日本人は良く理解している。 国民は米国からの離脱を求めているのに、安倍さんが米国べったりだから嫌になっている。 そろそろ中国やロシアと一緒に米国をつきはなす時期に来ていると分かっているのだ。 だが、その為には米と対決する為の日本核武装も必要だし、日本が軍事超大国になる必要があるし対米戦争も覚悟できる国で無ければならない。 日本国民は良く分かっている。 そこに、奴隷よりましな生き方があると。 その為に憲法改正が必要だと知っているのだ。 【第四次安倍政権】 ★ 改憲発議、野党と共闘 首相、全閣僚再任へ調整 「毎日新聞(2017.10.23)」より / 安倍晋三首相は、衆院選で政権継続が確実になったことを受け、現在の閣僚を基本的に再任する調整に入った。首相指名選挙を行う特別国会を11月1日に召集し、同日中に第4次安倍内閣を発足させる見通しだ。首相は22日夜、テレビやラジオ各局の番組に出演し、来年の通常国会を目指している憲法改正の発議について「与党だけで発議しようとは考えていない。希望の党をはじめ他党とも話し、より多くの賛同をいただきたい」と語り、野党を巻き込んで発議を目指す考えを示した。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ーーーーー ■ 余命三年時事日記:衆院選関連⑥より関連記事のみ抜粋 / おかちゃん おはようございます。 衆院選は与党の圧勝でしたね。 ただ気になるのが元民進や無所属での民進、そして立憲がかなり生き残ってしまったことです。 ほとんど選挙前と変わらない数が残ってしまいました。(共産は減りましたが。) これも想定内、予定通りでしょうか? 反日勢力壊滅という目標からしたら、まだまだほど遠い結果ではないかと、ネガティブに捉えてしまっています。 今後立憲などの反日勢力を掃討できるのでしょうか? .....現行の選挙制度のもとでは最高の結果だろう。なにしろ10減だからな。共産党削減対策については次回と聞いていたから、安倍シナリオより1段階先に進んでしまったね。 今回の選挙は、日本と取り戻すために必須である4年の時間と自民党総裁選3選のステップであった。憲法改正という問題は焦点ではない。策士安倍、面目躍如だね。 【自衛隊】 / 【国軍】 ■ またまた憲法改正が遠のいた 「理屈っぽい人の話。(2017.7.6)」より / 笑うしかないね。 これほどまでに、自分の保身しか頭にないのかね、政治家ってのは。 国の将来に対して、自分の政治生命を賭けて取り組むって人はいないのかね。 都議選で大敗して、創価学会の世話にならないと勝てないことが明らかになったとたん、憲法改正への意欲は遠くに流れてしまったのかね。 笛吹けど踊らずは、すでに政治家から始まってるんだから、国民にまで届くわけはないってことかね。 「憲法改正よりも他にすべきことがある」 そういって、ずっと延期されてきました。つまり、この台詞を言う人は改正する気はないということ。 「改正までに期限を設けることがおかしい」 直接的な利害が絡まない限り国民は深く考えず他人事にしているままだから、期限内に実行しなければならないってのは、この国の政治を見ればわかり切ったこと。安倍の功績とかそんな次元の低い話をしているのは、結局マスコミのどうでも良いレベルの低い話に引っ張られてしまっている証拠。前にも書いたが、イタリアの二院制改革がマスコミの実にどうでも良い批判によって潰されてしまった例が一年前にあったのだが、それを日本でも繰り返すという実に愚かな選択をしてしまっていることすら気づいていない。国内のことばかりに気を取られているから、他国で起きた参考にしなければならない最悪の事例ですら見落としてしまっている。実に愚かだね。 「加憲によって自衛隊の記述を加えても、自衛隊の活動内容がほぼ変わらないということに気づいてないのか?」 憲法改正は一度きりのイベントではない。必要があれば何度でもやるべきことなのだ。現実に自衛隊が軍隊として世界中から認知されているのに、憲法で認めていないという不合理さは問題とは思っていないのかな?憲法が足かせになっているから何もできず、軽く見られていることに気づいていないのかな?文言を変えるだけで、それらの不合理さは一定程度緩和されることに気づいていないのかな? そして、何よりも自衛隊の文言を加えることに意義がある理由は、その次の憲法改正案を出すときに世論の対立を軽くするためにあるということに気づいていないのかな?本当に変えるために、布石を打っておくということなんだけど、その辺の戦略を見通すことはできないのかな? 賢そうなフリをしているが、実に短絡的な発想に基づいた意見だ。 (※mono....中略) / なんだかんだ言ったって、日本人は優しいし、食事はうまいし、自然は美しいし、四季の移り変わりが楽しみだから。 海外移住を考えることもありましたけど、やっぱり日本は居心地がいい。 そういう国をジリ貧にしていくのは嫌なんですね。 だから、憲法改正の重要性を訴え続けているのですが、根本を変えなきゃどうにもならないってのを理解している人が少ない。理解していても軽く考えている人ばかり。しかも、一回ですべて完璧に仕上げなければならないという大きすぎる勘違いをしている人が大半。 (※mono....以下略) 【日本国憲法】 ■ 「幸福追求権」を削除すべきだ! 「刮目天(かつもくてん)のブログだ!(2017.6.4)」より / 「個人」や「幸福追求権」のおぞましさ 2017/06/02 (Fri) 加瀬英明のコラム 「日本国憲法」であれば、いうまでもないことだが、日本の2000年以上の歴史が培ってきた生活文化に適っていなければならない。 だが、外国人であるアメリカ人が書いて、占領下にあった日本に強要したから、文化を全く異なっているし、翻訳臭がひどくて、私たちになじまない。 第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 「個人」という言葉は明治に入ってから、西洋諸語を翻訳するために、新しくつくられた「明治訳語」だから、いまでも日本人の心に根づかない。江戸時代が終わるまで、日本人は人と人との絆(きずな)のなかで生きていたから、一人の孤立した人間として人を意識することがなかった。「個人」ではなく、「人間の尊重」「人間として尊重」でよいではないか。 「幸福追求権」にいたっては、不平不満をあおって、かえって人を不仕合せにするから、憲法のなかでうたうのは、おぞましい。 西洋で「幸福追求権」が、法律によって定められるようになったのは、日本で江戸時代に当たったが、支配階級による庶民の収奪と搾取が酷かったために、近代に入って人権や平等が求められるようになってからだ。 (※mono....以下略、詳細はブログ記事で。一箇所だけ引用↓) 明治初年のお雇い外国人の一人だった、イギリスのウイリアム・ディクソンは明治9年に来日したが、「日本では西洋の都会にみられる、心労によってひしがれた顔つきなど、まったく見られない。老婆から赤子にいたるまで、誰もがにこやかで満ちたりている。まるで世の中に悲哀など存在しないかのようだ」と、書いている。 世界のなかで江戸時代の日本ほど、庶民が物心ともに豊かで、自由を享受していた社会はなかった。庶民は武士よりも恵まれた生活を営んでいた。庶民はよく働き、よく遊んだ。 歌舞伎は世界でもっとも絢爛豪華(けんらんごうか)な舞台芸術だが、庶民のもので、武家は観劇を禁じられていた。ゆとりがあったから、庶民は芝居、見世物、辻相撲、落語、楊(よう)弓場(ゆみば)から、活花(いけばな)、茶会、香道、書道、囲碁、将棋、園芸、花火、食べ歩き、団体旅行などの多くの余暇を楽しんだ。 ■ ガラパゴス憲法学者は絶滅危惧種--池田信夫 「アゴラ(2017.5.23)」より / 朝日新聞が賞賛している「立憲デモクラシーの会」の「安倍晋三首相による改憲メッセージに関する見解」を読んでみたが、これほど論理が破綻した文章は珍しい。 自衛隊はすでに国民に広く受け入れられた存在で、それを憲法に明記すること自体に意味はない。不必要な改正である。自衛隊が違憲だと主張する憲法学者を黙らせることが目的だとすると、自分の腹の虫をおさめるための改憲であって、憲法の私物化に他ならない。 まずわからないのは「自衛隊はすでに国民に広く受け入れられた存在」だから憲法に明記するなという論理だ。国民に広く受け入れられたのなら、明記してもいいだろう。誰もが認めている自衛隊が、憲法違反であるかのような誤解を払拭する意味はある。「憲法学者を黙らせることが目的」なんて誰もいっていないので「腹の虫をおさめる」以下は誤りである。 さすがに彼らも「自衛隊は認めるが明記するな」という論理はおかしいと思ったようで、「見解」はこう続く。 他方、現状を追認するだけだから問題はないとも言えない。長年、歴代の政府が違憲だと言い続けてきた集団的自衛権の行使に、9条の条文を変えないまま解釈変更によって踏み込んだ安倍首相である。自衛隊の存在を憲法に明記すれば、今度は何が可能だと言い始めるか、予測は困難である。 これは論理がつながっていない。安倍首相の案は「自衛隊を明記する」というだけで、集団的自衛権とは無関係だ。「予測は困難」だから反対するというに至っては支離滅裂である。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ 改憲論争 都度加憲・正確に記述された憲法 どちらが合理的か 「祖国創生(2017.5.8)」より / 本稿、日本国憲法を改憲した場合、改正条項の条文について、「何でもかんでも糞真面目かつ正確に記述」すべきかどうかという視点に着目した私見である。 5月3日の安倍首相のビデオレター、読売の単独取材で言及した憲法改正方針などから、改憲する立場から見た場合、二つの手法が存在することが判明した。 しかし、5月3日に安倍首相が発表したビデオレター、読売の単独取材で言及した憲法改正方針は、国家の形としての憲法なのだから(糞真面目に)正確に記述すべきであると考える、戦後レジームの明確な脱却を目指す人にとっては、不評のようである。 日本国憲法、本来的には、「何でもかんでも糞真面目かつ正確に記述」されるべきことではある。 これは、人の生き方に例えるならば、そこに人間が居れば、常に清く正しく美しく生きなさい、そういう道徳と一体化した憲法観である。 365日24時間あるべき論を語り実践しなさいという生き方に通じる。愛人をつくることはもっての外、正月明けに吉原の高級ソープなんぞにこっそり通ってははいけないという主義主張に近い。 そんな四角四面な人はいるのか??? いるはずもない…………… 政治家を含め、他人には、365日24時間あるべきことを求める一方で、そう要求する人はどうなのか?? (※mono....中ほど略、詳細はブログ記事で) / 私は、二つの手法があると説明している。 国家の重要事項について糞真面目かつ正確に記述されているもので、状況に応じて憲法学者の研究や違憲判断を必要とするもの(現在の憲法) (レトリック手法を駆使した?)加憲を繰り返すことで、最終的には当たり前のものの道理が書かれ、憲法学者の研究や違憲判断をしだいに不要とするもの(5月3日の安倍首相が表明した改憲方針の100年後のイメージ?) 前者は、改憲にこだわればこだわるほど、国内的には国内世論分断するレベルの論争が続く。 後者は、100年もすればGHQ憲法が無効化されたことに、多くの人が気づくことになるだろう。 正しいのは前者であることは間違いない。 潔癖な生き方を好む方は、前者を選ぶだろう。 が、糞真面目かつ正確に記述された条文的憲法は、必ず存在させるべきものであろうか? いわゆる憲法がない国もある。 ―― 参考情報 ―――――――――― イギリスには憲法がない? https //office-kurayama.co.jp/20160806103530 ■ 安倍内閣の憲法改正に賛成する人々。 「侍JP:日本人なら反安倍 : 反新自由主義・反グローバリズム(2017.5.3)」より / 安倍晋三首相は3日、憲法改正を求める集会にビデオメッセージを寄せ、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と表明した。首相は改正項目として9条を挙げて「1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方は国民的な議論に値する」との考えを示した。 18年秋の自民党総裁選での3選を前提に、自らの悲願である憲法改正の実現に意欲を示した。野党の反発は必至だ。 首相がメッセージを寄せたのは、日本会議が主導する美しい日本の憲法をつくる国民の会などの改憲集会。 (※mono....中略、詳細はブログ記事で) / 国連の敵国条項に日本が設定されています。 ※注:敵国条項-Wikipedia 今のまま9条を改正したら、 国連常任理事国から武力行使を受けてしまう可能性が高いのに、 賛成している輩は一体何を考えているのでしょうか? 中国韓国がムカつく、だからアメリカと一緒に攻撃しちゃえ、くらいにしか 考えていないのではないでしょうか? 一つ前の記事でも取り上げましたが、特アに反日感情を植え付けているのは、 アメリカ、=国連 なのです。 これさえ分かっていれば賛成するわけがないと思いますが、 それがわからないのでしょうか? しかも緊急事態条項が含まれていて、国民が与党に逆らえない状態を作り出す項目まであるのに! (※mono....以下略) 【反日メディア】 ■ それでも捏造マスゴミを信じますか?反日メディア隠蔽報道;「改憲賛成」圧倒多数 「方丈の里2(2017.2.7)」より / apan In-depth 2016/9/10(土) 18 00配信 朝日新聞が戸惑う「改憲賛成」圧倒多数 改正を求める人たちの最も多くが憲法9条を問題にしているという結果も朝日新聞の社論を否定することとなった。 朝日新聞が9月7日朝刊で報じた自社の世論調査で憲法改正の賛成が反対の2倍近く、つまり圧倒的に上回るという結果が出た。 しかも改正を求める人たちの最も多くが憲法9条を問題にしているという結果も朝日新聞の社論を否定することとなった。だが肝心のこの調査結果を報じる朝日新聞の記事の見出しはまったくそんな事実を隠す形となっていた。 朝日新聞の長年の読者としての私にとってもこの世論調査結果はショッキングだった。 朝日新聞が東京大学の特定の研究室と合同で定期的に実施する日本の国内政治に関する世論調査である。私の記憶では、かなりの年月、続いてきたこの調査でも、また朝日新聞が実施した他の世論調査でも、憲法改正に関して賛成が反対をこれほどの大差で上回るという実例は皆無なのだ。こんな結果だった。 ≪憲法改正への賛否について聞いたところ、「賛成」「どちらかと言えば賛成」の賛成派が42%、「どちらとも言えない」の中立派が33%、「どちらかと言えば反対」「反対」の反対派が25%だった≫ 要するに、憲法改正に賛成が42%、反対が25%と、改憲派が2倍近い大差で多かったのである。この数字は改憲絶対反対のキャンペーンを長年、必死で続けてきた朝日新聞にとっても衝撃的なはずだ。 しかも同じ世論調査で改憲賛成派の多くがまず第一に憲法9条の改正を求めるという結果が出ていたのだ。この点は朝日新聞の年来の主張とは正反対である。朝日新聞は憲法の改正をたとえ考えても、9条だけは絶対に変えるな、というスタンスできたのだ。改憲を求める安倍晋三首相でさえ、9条改正を迂回して進もうという姿勢をみせている。なのにこんな結果が出てしまったのだ。この点の朝日新聞の報道結果は以下のようだった。 ≪改憲賛成派に改憲すべき項目を選んでもらったところ、最も多かったのは「自衛隊または国防軍の保持を明記」で57%、次いで「集団的自衛権の保持を明記」が49%≫ 国防軍の保持の明記も、集団的自衛権の保持の明記も9条の範疇である。朝日新聞としてはなんとも不都合な世論調査結果だったのだ。 さてでは朝日新聞はこの結果をどう報じたのか。以下がその記事の見出しだった。 ≪7月参院選の投票先 憲法重視層は民進 経済分野自民強み≫ 上記のような見出しからはこの世論調査の対象者たちの圧倒的多数が憲法改正を求めていた、という最大のニュース要因は想像もできない。つまり朝日新聞はこの結果を矮小化し、隠蔽に近い見出しの表現を選んだのだ。よほど困ってしまったのだろう。 古森義久(ジャーナリスト・国際教養大学 客員教授) 関連記事 西村 幸祐さんが写真3件を追加しました。 2月5日 3 47 · 9条改正派が上回る。 反日ヘイト・日本ヘイトの東京新聞は、なぜ、自社の世論調査の結果を隠すのか? 東京新聞が平成24年(2012)、安倍政権発足直前に行った憲法改正に関する世論調査の結果を、全くweb上に掲載していない。僕は、たまたまその結果を、韓国メディア、朝鮮日報の記事に掲載されたグラフで5年前に知ったのだが、当の東京新聞が全く報道せず、掲載しても即行削除したのに間違いないだろう。 実は、同じことが昨年9月7日の朝日新聞の世論踏査でも起きている。朝日の調査でも、改憲派が護憲派を上回り、しかもどこを改正すべきかで、圧倒的に9条になっていた。 講演などでそのことを話すと、多くの人が驚くのは、全く報道されていないのに等しいからである。 ※写真1は5年前の朝鮮日報。写真2・3は、朝日新聞東京本社版平成28年(2016)9月7日付け。見出しでは9条改正派が57%であることが読者に認識されないように工夫・加工されている。 あとがき* 中立公正を旨とし 国民に真実を伝えるべきメディアが 国民に真実を隠蔽し、正しい判断を阻害する 報道姿勢が許されるマスゴミに、存在価値があるはずもない。 国民諸氏に問う! あなた方は そのようなメディアの報道を 尚且つ 信じているのですか?! 良識有る 国民であれば、その答えは自ずから 判断がつくと信じたい。 国民の 真摯な声さえをも隠蔽し 反日まっしぐらの、マスゴミこそが”日本の進むべき道”を 大きく誤らせる確信犯! 9条改正派が57%であることが読者に認識されないように隠蔽するようなメディアには 国民の総意を持って鉄槌を下さなければ、子々孫々に「素晴らしい日本」を引き継いで貰う事は至難の業! 【憲法第9条】 ■ 憲法九条と心中か?( ̄ヘ ̄メ) 「刮目天(かつもくてん)のブログだ!(2016.9.27)」より / 「日本のせいで巨額の金を失った」とトランプ氏、ヒラリー氏と初の直接対決で日米安保に言及【アメリカ大統領選】 The Huffington Post | 執筆者:ハフポスト日本版編集部 投稿日 2016年09月27日 13時39分 JST 更新 2時間前 アメリカ大統領選の民主党候補ヒラリー・クリントン氏と、共和党候補ドナルド・トランプ氏が初めて直接対決するテレビ討論会が、9月26日夜(現地時間)、ニューヨークで行われた。 11月8日の投票に大きな影響を与えると言われるテレビ討論での終盤、2人は大統領の資質をめぐって白熱の議論を交わした。 トランプ氏は、日米安保条約などにより、日本の安全保障に協力していることを念頭に「アメリカは日本を守っているが、日本やドイツは公平な負担をしていない」「日本のせいで巨額の金を失った。アメリカは世界の警察ではない」などと発言した。 発言の詳細が見られない方はこちらから。 全米で数千万人がテレビに釘ずけになったようだ! CNNは直ぐに世論調査して圧倒的にクリントンが勝ったと云う結果を報道したが、実は全く逆で、圧倒的にトランプの勝ちと云う結果が出ている!( ・`ω・´) (※mono.--中略) / 日本はこのままでは孤立し、消える! 今日、この世紀のディベートで明らかにされたが、官邸は分かっているのだろうか? 日本国民に危機的状況を知らせる必要がある!(*1)) 問題の解決は、九条の破棄が一番だが、日本人第一を考えれば、占領憲法を憲法として無効にし、帝国憲法を改正するしかないのが明確になったようだ( ̄Д ̄ ) ■ 「そんなに改憲が嫌いなら、改憲条項のない憲法に改憲しようではないか」 「帝国政府声明文 安濃豊 戦勝国は日本だった(2016.7.25)」より / 改憲出来ない憲法への改憲を提案してみてはどうか 日本左翼マスコミ 共産党は護憲護憲と喧しい。だいいち改憲条項を有する憲法を改憲するなという方が憲法違反であろう。改憲条項を有する現憲法とは「必要とあれば改憲してくれ」と国民に要求しているわけで、改憲されることを前提とする改憲可能憲法なのである。 日本左翼マスコミ、共産党は改憲条項のある憲法に護憲を要求していることで論理的自己矛盾を引き起こす。 試しに次のように左翼共産党マスコミに提案してみられよ。 「そんなに改憲が嫌いなら、改憲条項のない憲法に改憲しようではないか」 この提案に左翼が乗ってきたら、彼らは嘘を吐いてきたことになる。何故なら彼らは改憲絶対反対であったのに、改憲に応じたことになるからだ。原理原則を捨てたことになる。そして、改憲された新憲法は改憲条項を持たないから、固定化された概念としての機能しか持たず、時代の流れに沿うことなく、永久的解釈憲法とならざるを得なくなる。即ち、憲法は事実上その存在を否定されることになるであろう。憲法は棚上げされ、我が国は各種法律のみによって運営される英国のような国家となるであろう。それはそれで、現状のような下らない憲法を戴くよりはよほどましなことではあるが。 一方、彼らが改憲条項が存在する現憲法のまま改憲拒否を押し通すなら、(※mono.--以下中ほど略、詳細はブログ記事で) 自民党は左翼マスコミ、共産党に提案してみられよ。賛成しようが反対しようが、奴らは国民の前に醜態をさらすこと請負である。 ★■ 【木村草太の憲法の新手】(25)緊急事態条項 改憲提案の根拠とならず 法律規定すでに存在 「沖縄タイムス(2016.2.8)」より ※-魚拓 / 今年に入り、安倍首相や一部の自民党議員は、憲法改正に強い意欲を示しており、参院選の争点にしようとする動きもある。特に注目を集めているのが、緊急事態条項だ。自民党は2012年に発表した憲法改正草案で、戦争・内乱・大災害などの場合に、国会の関与なしに内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出す仕組みを提案している。 その提案の根拠としては、現行憲法には緊急事態条項がなく、満足な対応ができない可能性がある、と指摘される。もしそれが本当なら、改憲提案は魅力的だ。 しかし、憲法は、国民の権利を守り、権力乱用を防ぐために、国家権力を規制する法である。権力者から、憲法を変えたいと提案されたときは、警戒して内容を吟味した方が良い。 (※mono.--以下略、詳細はサイト記事で) ■ 憲法改正をエサに票を集める安倍政権 「人力でGO(2016.1.26)」より / ■ 憲法改正議論がにわかに盛り上がって来た ■ 安倍首相周辺で憲法改正議論がにわかに盛り上がっています。 国会の2/3の賛成で憲法改正が発議される事から、衆参で賛成派が2/3に達するかどうかに注目が集まりそうです。 若い方を中心に憲法改正に賛成の方も多いので、普段選挙に行かないこれらの層を投票所に向かわせる事が出来れば、自民党や維新の会などは議席を伸ばす事になるでしょう。 (※mono.--中略) / ■ 憲法改正を隠れ蓑にして構造改革を進める ■ では、憲法改正は実現可能でしょうか? 私は国民投票で過半数の賛成を得る事は難しいと思います。 (※mono.--以下略) ーーーーー 【今上天皇】 ■ 天皇陛下のフィリピン戦役に関する御発言は憲法9条を守れとの勅(みことのり) 「東京kittyアンテナ(2016.1.28)」より / 天皇皇后両陛下がフィリピン戦役における日比の戦没者を慰霊される旅に出られた。お二人とも万全とは言えない健康状態にも関わらす、お命を削って慰霊に取り組んでいる佇まいに一層の重みを感じる。 安倍首相が国会演説で参議院選挙に勝利した後の憲法改正に言及したこの時期における天皇陛下の平和に関する御発言は、普通に考えれば憲法9条改正への絶対反対と、それを推進する安倍政権打倒を希望するもので、平家追討を命じた古の宣旨と同じ政治的意味を持つ勅(みことのり)とをもわざるを得ない。 ヲレは安倍首相を極めて高く評価してをり、先般の安保関連法にも戦争抑止のため必要とをもっているが、天皇陛下の勅に関しては鼎祚(ていそ)の弥栄(いやさか)を希う(こいねがう)者の一人としてその重さを鑑みざるを得ない。 現在の制度では天皇陛下には一切の政治的権力は存在しない。だが、民主主義体制は悠久の日本の歴史から見れば一瞬の泡沫(うたかた)の様なものだ。陛下がここまで言うということは、夏の参議院選挙で自民党が勝つ見込みはない。陛下の意を汲まんと欲する人々はいずれ燎原の如く広がるであろうからだ。それどころか共産党が天皇陛下を平和のシンボルとして掲げるという自民党にとっては悪夢のシナリオまで見えて来た。甘利大臣の問題など微塵にすぎない。事態の推移を慎重に見守っている。 日本の歴史が、また1ページ(@w荒 ■ 夢の中で英霊とアジア解放指導者たちが私に伝えたことを記す。 「帝国政府声明文 安濃豊-戦勝国は日本だった(2015.12.27)」より / 「慰安婦問題は解決せずを持って解決とせよ。慰安婦に関する謝罪土下座は、それが如何なる形をとろうとも、してはならない。元慰安婦が単なる商業売春婦であったことは、英霊とアジア解放指導者たちが一番よく知っている。そんなものに総理大臣たるものが謝罪すると言うことは、国威喪失も甚だしく、我が民族に末代までの屈辱を与えることになる。靖国参拝をないがしろにして、もしもそのようなことが行われるのであれば、英霊とアジア解放指導者は安倍政権を見捨てることとなり、その結果、保守系国民からの安倍政権への支持は無くなり、憲法改正に必要な議席数の確保は困難となる。憲法改正は今後数十年間遠ざかることになるであろう。目先の問題に惑わされてはならない。慰安婦問題は”解決せずを持って解決とせよ”。憲法改正のチャンスを老いた元商業売春婦の詐欺行為のために放逸してはならない。憲法改正を第一優先に考えよ」 ■ 憲法改正・亡国論 「「国家戦略特区」blog(2015.5.3)」より / 『世界最古の国の世界最古の憲法』 現存する世界最古の成文憲法はアメリカ合衆国憲法です。世界の主要国の中で最も歴史の浅い米国の憲法が世界最古とは何とも怪しい感じがします。ちなみに条文に手を加えていないという点では、日本国憲法がもっとも古いそうです。憲法には常に手を加えるのが世界の常識らしく、正に不思議のクニ日本ですね。 『何故、日本人は憲法に手を加えないのか?』 日本国憲法を占領中に押し付けた米国も日本人がこれほど有り難く憲法を守るとは考えていなかったそうです。しかし日本の歴史を振り返ると珍しい事ではありません。帝国憲法は不磨の大典と呼ばれ解釈改憲で敗戦まで運用されました。その前の憲法である大宝律令に至っては何と約千二百年も使われたのです。 『憲法とは国体であり、国体とは天皇である』 日本は建国以来、皇室を戴いて来ました。諸説ありますが、『日本』という国号が定められた時に『天皇』という称号も決められた様です。天皇と日本は、一体化された分割不可分な存在であり、人類最古の自然国家の日本では、歴史そのものに主権があります。国民はそれを過去から次世代に引き継ぐのが役割です。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / 『敗戦国体制を終らせる為に必要な事』 日本が主権を喪失している間に占領軍に強要された日本国憲法に正統性が無いのは明らかです。これを改正するという事は占領憲法の正統性を認める事となります。占領憲法は破棄すべきです。ただ重要なのは成文憲法を導入してから不文憲法に移行した国が無い事です。憲法は形式的にも残す必要があります。 『十七条憲法の制定で事実上の不成文憲法化』 事実上の不文憲法化への案として『十七条の憲法』制定というアイディアがあります。僅か17条に憲法の条文を減らせば事実上の不文憲法化になります。聖徳太子の最古の憲法を復古させるのです。条文は有名な「和を以て貴しとなす」や五箇条の御誓文や、帝国憲法などを引用し、歴史的な言霊を呼び起こします。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / 『憲法は国家を統合する存在』 安倍政権は、憲法改正を目指して保守派を吸引していますが、憲法9条を有難がっている一般国民を巻き込まない限り改正は無理でしょう。共産党は9条を保守する旨のポスターを街中に貼って対抗しています。憲法とはこのように国民の対立を煽るものではなく、本来国家の統合を図るモノなのにです。 『このままでは憲法改正詐欺だ!』 96条を改正して憲法を変え易くして、それから9条に切り込むとの姑息な意見もありますが、国民を統合するような本格的な議論を行わない限り改正は無理です。安倍総理の本心は分りかねますが、現実は、憲法改正をエサにした、徹底的な構造改革路線の推進による日本社会の破壊が進む可能性が高く強く危惧します。 【日本国憲法】 ■ 改憲の政局が始まる - 野党再編、憲法改正、安倍談話の三位一体で 「世に倦む日日(2014.12.15)」より (※mono.--前後略、詳細はブログ記事で) / 魚拓 / 来年は戦後70年の節目の年である。ノーベル平和賞が「憲法9条を保持する日本国民」に贈られる可能性が高い。今年、下馬評では、平和憲法は受賞候補の第1位に上げられていた。オスロの選考委員会が、ラマラとサティヤルティを今年の受賞者に選んだのは、日本の平和憲法を来年受賞させる深慮と意図がはたらいたからではないだろうか。その方が、戦後70年の記念の受賞として意味が重く、演出効果をマキシマムにすることができる。先送りにしたのだ。もし、そうだとすると、発表が10月で、内定が9月というスケジュールになる。そして、実際に平和憲法が受賞した暁には、2016年に安倍晋三が改憲を強行する環境条件は失われてしまう。安倍晋三自身が、平和憲法のノーベル賞受賞を祝う挨拶を言わなくてはならず、その意義を積極的を認めるコメントを出さざるを得ない。世界を前に、9条のノーベル平和賞受賞に感謝感激を言いながら、すぐに改憲に動くというわけにはいかない。どれほど厚顔無恥な安倍晋三でも、そこまでの卑劣な所業は無理だろう。そうなると、改憲を目論む安倍晋三としては、8月までに国民投票を済ませて憲法を変えていなくてはいけない。名実ともに9条は滅んだのだと、日本国民の意思で9条を葬送したのだと、そう世界の前にアピールして、平和憲法のノーベル賞受賞を消さなくてはいけない。だから、安倍晋三の立場に立って考えると、改憲の決戦場は来年前半になるのである。 7月に国民投票。発議から国民投票までは、国民投票法の規定で最低60日間が必要だから、逆算で国会発議は5月となる。5月3日の憲法記念日の前後が、発議挙行のタイミングになるのではないか。きわめて大胆な推理だが、ノーベル平和賞の日程と安倍晋三の思惑から診断すると、そうした前倒しの改憲の政局が浮かび上がってくる。来年8月15日、安倍晋三は、河野談話と村山談話を否定する「安倍談話」を発表する。その中味は、北岡伸一が安保法制懇で策したものをベースにしたところの、「積極的平和主義」外交への転換の宣言になるだろう。このとき、中韓は共同で記念事業を行う予定であり、中国も韓国も、これまでにない「日本軍国主義批判」のキャンペーンを打ってくることは必至の情勢だ。河野談話と村山談話を否定する「安倍談話」の発表には、特に韓国は国を挙げて反発を示すことだろう。来年8月、東アジアは緊張し、中韓vs日本の対立構図が先鋭となり、世界の耳目を集める状況となる。このとき、孤立する日本の安倍晋三が、「安倍談話」が国民の総意であることを証明するためには、その最も効果的な方法は、7月に国民投票で平和憲法を屠ることである。あの戦争は正義の戦争であり、独立自尊の防衛戦争であったと、そう日本国民は認めているのだと、世界の前で弁証するためには、平和憲法を国民投票で始末するという象徴的な政治を作ることが最も都合がいい。改憲達成こそが「安倍談話」の正当性の証明になる。 【第47回衆議院議員選挙】 ■ 「憲法改正」を争点にする公示日のNHK報道 - 選挙後への布石か 「世に倦む日日(2014.12.3)」より / 公示日(12/2)の夜、NHKの7時のニュースを見ていて、番組中に行われた党首討論で何とも不気味に感じさせられた場面があった。司会のNHK政治部の曽我英弘が、ぞろぞろと登場する野党の党首に向かって、「憲法改正にどう対応するか」と念入りに質問をしていたことだ。選挙後に「憲法改正」が必ず問題になるが、それにはどう取り組むのかと、そう執拗に尋ね、各党の党首に返答をさせていた。NHKの報道では、今度の選挙の最大の争点は「アベノミクス」で、「他にも重要な争点がある」という説明を与えていたのだが、注目した実際の党首との議論では、アベノミクスの次に重要視していたのは、何と「憲法改正」の問題だった。「憲法改正」が今度の選挙の争点だなどと、今回、これまで報道したマスコミは1社もない。それを争点として持ち込もうとしているのは、平沼赳夫の次世代だけだ。多くの有権者も、第一の争点がアベノミクスで、第二が集団的自衛権を始めとする安保政策であり、安倍晋三の2年間の政治が審判される選挙だという認識でいる。立候補者や政党関係者たちも同じだろう。ところが、NHKの曽我英弘は、「憲法改正」をアベノミクスに次ぐ二番目の重要問題に設定し、その質疑応答で番組を埋めているのである。これは、NHKが勝手に「憲法改正」を争点にしようと仕掛けた図だ。NHK政治部はそれを作為的にやっているのが察知できたので、これは要警戒だなと思っていたら、深夜のTBSのNEWS23でも同じような場面があった。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ● 日本国憲法第96条〔Wikipedia〕 日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、日本国憲法の改正手続について規定している。 ● 日本国憲法の改正手続に関する法律〔Wikipedia〕 日本国憲法の改正手続に関する法律(にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ、平成19年5月18日法律第51号)は、日本国憲法第96条に基づき、憲法の改正に必要な手続きである国民投票に関して規定する日本の法律。国民投票法と一般に呼称され、他に憲法改正手続法・改憲手続法などの略称がある。 日本国憲法第96条第1項は、憲法の改正のためには、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」旨を規定しており、憲法を改正するためには、国会における決議のみならず、国民への提案とその承認の手続を必要とする旨が憲法上規定されている。ところが、具体的な手続については憲法上規定されておらず、改正を実現するためには法律により国民投票等に関する規定を定める必要があると考えられた。本法はその規定に関するものである。 ● 憲法改正議論〔Wikipedia〕 (※ 以下抜粋)。 憲法無効論 民主党は憲法無効論による創憲が党是とされるなど、近年は憲法無効論による意見が多い。 2012年3月、たちあがれ日本応援団長の石原慎太郎東京都知事は「憲法改正は時間の無駄。もし新党の党首に私がなるとしたら憲法無効論を党是とする」とかたった。このため、“石原新党”も憲法無効論を主張するのではないか、との説が出始めている。また、石原新党にはたちあがれ日本のほかに、民主党元代表の小沢一郎やそれに近い新党きづな、前国民新党代表の亀井静香の参加もささやかれており、小沢一郎も憲法無効論者である。 無効論に対する自民党の立場 自由民主党は憲法無効論に反対の立場である。安倍晋三は自民党総裁であった当時、憲法無効論者である小沢一郎民主党代表に憲法改正に必要な国民投票法への賛成を求めると、小沢は持論の憲法無効論を展開した。すると、安倍は「無効との議論が意味がないのでは。国民が選んだのも事実」とのべ、憲法無効論議には応じないとする姿勢を鮮明にした。それに対し、小沢は「一方で占領下、一方で良かったというのは、考え方、認識としてどうか。きちんとした考えを示さないといけないと私は思う。」と批判した。 ● 憲法無効論〔Wikipedia〕 憲法無効論は日本国憲法の制憲過程に重大な瑕疵があり無効であるとするもの、あるいはサンフランシスコ講和条約締結にともない自動失効しているとするものの総称であり、法理論としては前者が取り上げられ現代の憲法改正論議において論じられることが多いが、当初は後者の視点からの論であった。 ※ 憲法改正議論に関するWeb記事の収集は、日本国憲法にて。 【小沢一郎】 ■ 文藝春秋 1999年9月特別号 所収「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首) 「小沢一郎 オフィシャルサイト」より / 記事保護 .
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鎌倉幕府の会とは 国家の会界隈、新国家の会界隈に属するオープンチャットである。 関東のレーニン氏(源頼朝)が設立したオープンチャット。 設立当初から二重帝国条約機構「OHTO」「Austria Hungary Treaty Organization」に加盟し二重帝国の会が独立承認した。 「源義経」、「平清盛」などなりきりが多く、国家の会界隈でも異質な存在である。 人物 源頼朝 管理人。別オプでの名前は「関東のレーニン」。 那須与一 別オプでの名前は「ヨシフマン」。
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【九条 壮馬】九条 壮馬 カード名 九条 壮馬 キャラ名 九条 壮馬 レアリティ N 所属 九条 リーダースキル なし スキル デプス ランダムでピースを消す!
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二重帝国の会とは 国家の会、新国家の会界隈に属するオープンチャットである。 危険度 5 1→オプが開放されており、何処とも敵対していない平和な状態 1α→管理人や副官がポリやリアル事情で浮上できず、有事の対応が遅れる可能性がある状態 2→オプ閉鎖されていたり、侮辱発言等があり危険な状態 2α→2と1αの両方の条件を満たした状態 3→他オプと戦争状態にあり、通報やUnicode攻撃が行われている状態 概要 古川祥さんが2022年5月頃に設立したオープンチャット(詳しい日時は古川祥さんも覚えていない)。 元々は国家の会(旧国家界隈)において中国の会と台湾の会が戦争した際に、中国側の戦力としてハンガリー王国の会が誕生した。 その後、国家の会界隈に属するNSDAP連邦に加盟し独立承認、同じNSDAP連邦加盟国のオーストリアと合併し二重帝国となる。 オプは統一されておらず、ハンガリーとオーストリアで2つのオプが存在する。(理由は疑似的なサブチャットを実現したり、オプが削除されて滅亡を防ぐ等様々。実際過去にハンガリーとオーストリアが1回ずつ削除されたが復興を完了している。) 二重帝国の最大領土 赤→二重帝国領土 黄色→同盟国領土 image(9C8177CA-5E80-4D01-991E-F1E77F55AFD3.png 見づらいがアフリカ島嶼部も二重帝国領土。
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刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年六月十九日法律第四十九号(未施行) 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮釈放 (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 第二編 罪 第一章 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 附 則 (昭和一六年三月一二日法律第六一号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号) ○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九五号) 抄 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五七号) 抄 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三五年五月一六日法律第八三号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二四号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六一号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (罰金等臨時措置法の適用) 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (条例の罰則に関する経過措置) 2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) 3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定 二 少年院からの仮退院を許す旨の決定 三 仮釈放を許す旨の決定 四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十五条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 第十六条 この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
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(実用新案登録に基づく特許出願) 第四六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 一 その実用新案登録に係る実用新案の日から三年を経過したとき。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 2 前項の規定により特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三の第二項の規定の適用についてはこの限りではない。(改正、平一八法律五五) 3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰すことができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。 4 実用新案者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。 5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。 (本条追加、平一六法律七九) 趣旨 本条は、平成一六年の一部改正により新設されたものであり、一定の条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行うことができる旨を規定する。 従来は、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、また、実用新案登録をした後に特許出願へ変更することか、もとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。しかしながら、実用新案登録出願については、出願してから実用新案の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため(一四条二項参照)、出願変更の機会は非常に制限されていた。 このような状況において、実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録ではなく特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を並存させることの利点が活かされないとの指摘があった。本条の規定する実用新案登録に基づく特許出願制度は、こうした点を考慮して導入されたものである。 本条の規定のうち一項柱書は、実用新案権の設定登録後において、その実用新案登録に基づく特許出願を許容する旨を規定するとともに、実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならないことを規定する。基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄させることとしたのは、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案が並存した場合の第三者の監視負担及び二重の審査(同一の技術について特許審査及び実用新案技術評価書の作成)による特許審査の遅延に配慮したものである。 実用新案登録に基づく特許出願及び基礎とした実用新案権の放棄(登録の抹消)を一体的に行わせるための手続きについては、方式に関する規定であることから、経済産業省令に委任している。 なお、実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案登録が既に消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。したがって、一つの実用新案登録からは一つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。一つの実用新案登録に単一性の要件を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、一つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割を行うこととなる。 一項一号は、実用新案登録に基づく特許出願の時期的制限について規定する。時期的制限なしに何時でも実用新案登録に基づく特許出願を可能とした場合、審査請求期間の実質的な延長が可能となるため、審査請求期間を七年から三年に短縮した平成一一年の一部改正の趣旨を実質上没却させるものとなる。また、実用新案登録に基づく特許出願と類似している実用新案登録出願から特許出願への変更においても出願から三年の制限がある。したがって、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願から三年に限って行えることとしたものである。 二号及び三号は、実用新案技術評価の請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定する。 このうち二号は、出願人又は実用新案権者による評価請求の場合について規定する。二重の審査を防止するため、出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととしたものである。なお、一項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから(実五〇条の二)、一部の請求項について評価請求された場合であっても、すべての請求項について評価請求された場合であっても、何ら取扱いに差違はない(三号の他人による評価請求及び四号の無効審判請求も同様である。)つまり、出願人又は権利者による評価請求後は、評価されていない請求項に係るものに基づく場合であっても、特許出願することはできない。 また、三号は、他人による評価請求の場合について規定する、他人による評価請求は、出願人又は権利者自身で評価請求したものでないため、評価請求後直ちに実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることは、出願人又は権利者にとって酷である。一方、出願人又は権利者が他人になりますまして評価請求する可能性は否定できない。そのため、他人による評価請求があった旨の最初の通知を受け取った日から三〇日を経過するまでは、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願を可能とすることとしたものである。 四号は、無効審判請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定する。無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能なところまで審理が進んだ段階で、同一の技術について新たな特許出願が行われると、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について無効審判請求がなされると、同一の技術について、審理が二重に行われることになる。したがって、実用新案登録に対する無効審判請求があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができないこととしものである。なお、「最初に指定された」とは、複数の無効審判各々の最初の指定という意味ではなく、複数の無効裁判全てを通じて最初の指定であることを意味している。 二項本文は、実用新案登録に基づく特許出願の出願時が遡及するための要件について規定する。実用新案登録に基づく特許出願の時には、実用新案登録出願ではなく実用新案登録が存在しているため、その特許出願は実用新案登録に基づくこととしている。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の明細書等に記載した事項がその実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるときに限り、実用新案登録に基づく特許出願はその実用新案登録に係る実用新案登録出願時にしたものとみなすこととしたものである。なお、明細書等の補正及び訂正は新規事項の追加が禁止されていることから(実二条の二第二項及び一四条の二第三項)、不適法な補正又は訂正がされない限り、実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に着さした事項の範囲内となる。記載した事項が範囲外である場合は、出願時が遡及せず、実用新案登録に基づく特許出願は、通常、基礎とした実用新案登録の実用新案掲載公報によって拒絶されることとなる。 二項ただし書及び五項は、特許出願の分割(出願の変更)の規定の準用等について規定する。実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案権の設定登録後に行われるものの、実用新案登録出願から変更される特許出願と類似している。よって、出願の変更の規定(四六条五項)で準用されている特許出願の分割の規定を、実用新案登録に基づく特許出願においても準用することとしたものである。二項ただし書においては、実用新案登録に基づく特許出願の出願時遡及の例外規定を規定している。また、特許出願の分割の規定である四四条二項ただし書に規定されている例外規定に加え、四八条の三第二項を規定している。五項においては、特許出願の分割の規定である四四条三項(パリ優先証明書等の提出期間の読替え規定)及び四項の規定(手続簡素化の規定)を準用している。 三項は、一項三号に規定する期間(三〇日)内に実用新案登録に基づく特許出願をすることを懈怠した場合の追完について規定する。その期間中に実用新案登録に基づく特許出願がされなかった場合において、出願人又は実用新案権者の事情によっては実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることが著しく不当なときもあるので、一定の場合に限りその救済を認めることとしたものである。 四項は、実用新案登録に基づく特許出願をするにあたって必要となる専用実施者等の承諾について規定する。実用新案権が放棄されても、本来は何人もその実用新案登録について評価請求することができるものであるが、実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に対する評価請求を制限するものである(実用新案法一二条三項)そのため、実用新案登録に基づく特許出願について、基礎とする実用新案権に専用実施権に専用実施権が設定されている場合は、専用実施権者等の承諾を必要とすることとした。すなわち、実用新案登録に基づく特許出願をするためには、基礎とした実用新案権の放棄についての承諾(実用新案法二六条において準用する特許法九七条一項)のみならず、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾も必要となる。 なお、平成一八年の一部改正により、三六条の二が改正され、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願から一年以内に実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合の翻訳文提出期間が、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日から一年二月以内となる(翻訳文提出期間の起算日が実用新案登録に係る実用新案登録の出願日へと変更される)とともに、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願から一年以内経過後の実用新案登録に基づく外国語書面出願についての翻訳文提出期間は外国語書面出願の出願日から二月以内となった(翻訳文提出期間の起算日は外国語書面出願の現実の出願日となる)ことに伴い、三六条の二本文に規定する「特許出願の日」のみを実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日とみなすための改正を行った。 [参考] 1 <実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合の取扱い> 実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願には何ら影響を与えない。もとの出願に基づいている国内優先権制度において、国内優先権主張後に基礎とした出願が却下された場合の取扱いに関する規定は存在しておらず(国内優先権主張の時に出願が却下されている場合が除かれているのみである。)、国内優先権主張後にもとの出願が却下された場合であっても、当該国内優先権主張には何ら影響を与えないことと同様である。 なお、実用新案権者は起訴とした実用新案権を放棄し実用新案登録に基づく特許出願を選択したこと、及び基礎とした実用新案登録は評価請求が禁止されることを考慮すると、基礎とした実用新案登録は無効になってもよいと実用新案権者が考えることが自然である。したがって、実用新案登録が無効になった場合に実用新案登録に基づく特許出願が却下されることとなると、出願人は維持する必要のない実用新案登録の無効審判に対応しなければならず、出願人にとって酷であると考えられる。 2 <実用新案登録の願書に添付した明細書等> 実用新案登録の訂正があった後は、訂正後の明細書等が実用新案登録の願書に添付した明細書等となる。したがって、二項に規定された実用新案登録の願書に添付した明細書等も、訂正があった後は訂正後の明細書等を意味することとなる。 3 <実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるが、実用新案登録に係る実用新案登録願書の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合> 出願時遡及の効果は実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項に対して与えられるものであり、実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない新規事項について出願時遡及の効果を与えてはならないことは、補正及び訂正の制限の趣旨からかんがみて当然である。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項が、その実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であっても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合、出願時は遡及しない。(青本第17版)
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第三節 商標登録出願等の特例 (国際登録の取消し後の商標登録出願の特例) 第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部 について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができ る。 2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。 一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。 二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。 三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。 3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。 4 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。 5 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。 (議定書の廃棄後の商標登録出願の特例) 第六十八条の三十三 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくな つたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。 2 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された 日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。 (拒絶理由の特例) 第六十八条の三十四 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当すると き」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八 条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含 む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。 2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三 十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 (商標権の設定の登録の特例) 第六十八条の三十五 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期 間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第 六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手 数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。 (存続期間の特例) 第六十八条の三十六 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。 2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。 (登録異議の申立ての特例) 第六十八条の三十七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国 際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経 過したものを除く。)」とする。 (商標登録の無効の審判の特例) 第六十八条の三十八 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中 「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若 しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。 第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求す ることができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に 係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。
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ここは 大阪府立大学天文研究会のOB・OGが漂着するのをひたすら待ち受ける ページです。 いつか誰かが検索によって漂着するはず。 そんなことが起こるか実験中。 漂着した人は何か書き残してくださいませ。 できれば部員であった証拠となるネタを書いていってくださいまし。 彡ミ ヽ( ) ゚||゚ |ミ|丶 || 」L . || 凸 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ since 2008 管理人 1994年度入学総科アゴ兄弟(弟)ETK こちらにコメントを。 http //www29.atwiki.jp/no2rct/ 見たもの 抜き書き (firefox な人は、テキトウに選択してググる。) クレーム - Wikipedia プロギアの嵐 - Google 検索 spoilerAL - Google 検索 まめの木塾は教科書を徹底的にマスターすることを目的とした小学生のための塾です。 EWB tex - Google 検索 プロプライエタリ - Google 検索 Exマルチデスクチェンジャー 複数のデスクトップをワンタッチで使い分けられる仮想デスクトップユーティリティ TaskbarEx タスクバーのボタンを並べ替えたり、取り外したりできるようにするユーティリティ デュアルモニタ 最大化 - Google 検索 疑似デュアル - Google 検索 選択したウィンドウだけを並べて表示:Windows ウィンドウズの使い方 対象:WindowsXP タスクバーの何もない箇所でマウスの右ボタンをクリックして、表示されたショートカットメニューから[上 下に並べて表示][左右に並べて表示]をクリックすると、開かれているウィンドウを並べて表示することができます。 この 操作をすると、最小化されていないウィンドウがすべて並べて表示されます。 Windowsの操作に慣れた方ならよくご存知のこと でしょう。 ですが、指定したウィンドウ... 窓の杜 - 【NEWS】登録した複数ソフトのウィンドウをデスクトップ上へタイル状に並べて表示 ウィンドウ 並べる - Google 検索 FrontPage - 日本タイル型ウィンドウマネージャ推進委員会 Wiki 複数あるウインドウをきれいに並べられる「Pito!」 - 日経トレンディネット ウインドウを移動したりリサイズする際に、ウインドウ同士をきれいに並べられるのが今回紹介する「Pito!」だ。 ウインドウ最大化 - Google 検索 ウィンドウ 絶対領域 - Google 検索 ダブルクリックで 最大化の半分に - Google 検索 ウィンドウ 出現位置 - Google 検索 岩絵の具 - Google 検索 窓奥義書-最強ソフト一覧表 ファイラハンタァ ファイラーについて語るサイト ファイル関連ソフト紹介 -moewe- 【特集】Intel Core 2 全方位ベンチマーク - 新アーキテクチャの真実を見極める (1) Core 2のラインナップをおさらいする | パソコン | マイコミジャーナル PCfan 編集部が実証! ベンチマークで知るインテル® Core™2 Quad プロセッサー PCの仕組み全解説(2) CPU:PCの仕組み全解説 パソコンの「頭脳」は進化し続ける,パソコンを構成するパーツで脳に例えられるのがCPU。下図のように命令やデータを受 け取って計算し、結果を書き出すのがCPUの役割のすべてだ。人間の脳とは違い、CPUは受け取った命令通りに計算して出力する だけで、余計なことは一切しない。 ClustrMaps - map of visitor locations - zoom map C# int 小数部分 - Google 検索 未来技術遺産:純国産ロケット、VHSビデオなど23件 制度創設、年1回登録 - 毎日jp(毎日新聞) スラッシュドット・ジャパン | Folding@Homeのクライアント別処理能力提供状況で、GPUがPS3を抜く Folding@Homeのクライアント別処理能力提供状況で、GPUがPS3を抜く -- article related to ハードウェア and テクノロ ジー. スラッシュドット・ジャパン | Firefoxをダウンロードしても、75%の人は使用しない Firefoxをダウンロードしても、75%の人は使用しない -- article related to Mozilla. スラッシュドット・ジャパン | Googleが米国で火力発電を全廃する計画を発表、目標は2030年 Googleが米国で火力発電を全廃する計画を発表、目標は2030年 -- article related to Google, ハードウエアセクショ ン, and 電力. 国内発フリーゲームの傑作「洞窟物語」 Wiiウェアで登場 - Engadget Japanese 島国大和のド畜生 ドラクエの矛盾とか 【TGS2008直前企画】東京ゲームショウで振り返る、ゲーム進化の歴史 - 日経トレンディネット 1996年の初開催から13年目を迎え、ゲームシーンの秋の風物詩として、また時代を映す鏡としてファンに親しまれてきた東 京ゲームショウ(以下、TGS)。TGS2008の開催が迫ってきたいま、改めて2000年から現在に至るまでの歴史を振り返る。 Amazon.co.jp: 人体のデッサン技法 ジャック・ハム, 島田 照代 本 Amazon.co.jp: 人体のデッサン技法 ジャック・ハム, 島田 照代 本 4Gamer.net ― 「Diablo III」,公式サイトで最新ショット公開(Diablo III) DELL CONT@CT powered by Impress Watch ■怒首領蜂 大往生 ブラックレーベル EXTRA■ 夏休み 不要 - Google 検索 夏休み 不要論 - Google 検索 昭和の思い出・ちょっといい話、投稿募集中!懐かしネットワーク - まぼろしチャンネル 懐かしい昭和の芸能・音楽・文化を探求 夏休み 起源 - Google 検索 海外版ニコニコ動画!? 動画の中になんでも突っ込めちゃう「Overlay.TV」とは!?|トレンド|無料動画 GyaO[ギャオ]| 海外版ニコニコ動画とも言える、すごいサービスが開始された。overlay.tvでは、Youtube他、各種動画共有... ヘリウムガスを吸うと声は高くなり、六フッ化硫黄を吸うと声は低くなる 小太郎ぶろぐ 六フッ化硫黄 - Wikipedia イカサマ - 語源由来辞典 イカサマ(いかさま)の意味・語源・由来を解説。 月周回衛星「かぐや(SELENE)」 - SELENE通信 - お知らせ Fantastic Contraption A fun online physics puzzle game An online flash puzzle game where you build whimsical machines to solve each level. 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https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/36.html
(願書等の提出の効力発生時期)実意商 第一九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書弁法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。 (改正、平一七法律一〇二) 旧法との関係 二六条、施規一八条、一九条 趣旨 本条は、民法九七条一項にいうところの意思表示についての到達主義の例外を規定したものである。すなわち、民法は、「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生ずる」べき旨を規定しており、行政上の手続についてもこの原則が適用されるのが通例とされているのであるが、願書及び提出の期間が定められているもの(たとえば補正命令にもとづく手続補正書、拒絶理由通知書に対する意見書)については、特許庁と当事者との地理的間隔の差便にもとづく不平等を排除する意味において郵便事業者が郵便の引き受けをする窓口差し出した日時に特許庁に到達したものとみなすこととしたのである。いわゆる発信主義である。 また、郵便民営化により、民間事業者が信書の送達をすることについて郵便と信書便はほぼ同等なものになると考えられるので、平静一七年の郵政民営化法等の施行に伴う関連法律の整備に関する法律(平成一七年法律第一〇二号)において、本条に規定する到達主義の例外に信書便を追加する改正を行った。 本条の規定の適用を受けるためには、郵便物又は信書便を差し出した日時が明瞭であることが必要であり、引受時刻証明等により差出時刻を証明したものはその日時に、そのような証明がなくて通信日付印が明瞭なものはその日付印により表示された日時に到着したものとみなすことにしたのである。 本条に規定する願書その他の書類、物件については、郵便又は信書便によらないで直接特許庁に差し出すことも認められるが、その場合は本条の適用をまつまでもなく、差し出した日時が到着した日時である。また本条に規定する書類その他の物件以外のもの(たとえば、特許出願人の名義変更届等)については、一般の原則に従って郵便又は信書便によった場合であっても、特許庁に到達したときに、提出の効力が生ずるものとされる。 [字句の解釈] 1 <願書>その法律において、三六条の規定により特許を受けようとする者又は六七条の二の規定により特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者が提出する願書をいう。 2 <提出期間が定められているもの>指定期間の場合と法定期間の場合の双方が含まれる。(青本第17版)