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https://w.atwiki.jp/wiki6_tps/pages/5.html
■ 【I氏】 離職票を受け取れず、もう半年も待たされているという苦情に対して…「離職票?もう次の職場で働いてるんでしょ?なら要らないじゃない」 「離職票は、次に就職した職場の方で発行してもらうものだから」 「雇用保険?入ってるに決まってるでしょう?控除されてたでしょ?」 「雇用保険の番号は次の離職票とかを見ても多分同じ番号が入ってるはずだから」 ■ 【T氏】 もう辞めますという連絡に対して…「来月から保険もつきますから」 「過去の保険がついていなかった時期の事に関してお話したい事がありますので本社まで来てください」 仕事を始めて半年以上経つが雇用契約書をもらっていない、という苦情に対して…ティーピーエスという会社との雇用契約書ではなく、業務内容を説明した書類を送付してくる 「これは雇用契約ではないでしょう」という苦情を再度告げても一向に契約書は送られてこない 書類にあるのは営業担当者の印であり、社判もなければ社長名等も一切記載がない 当然、雇用契約とは異なるので保険や待遇についても一切触れられていない その他、あらゆる電話に関して明確な回答はその時点で得られず「来週までには」としか言われない。 連絡を待っても約束の期日を過ぎる事が多々あり、その連絡で更に「忙しいからもう少し待ってほしい」等、結局解決しない。 会う約束までこぎつけても欲しい書類は持参せず、曖昧な話でお茶を濁して帰っていく。 全ての対応に、一切「誠意」というものが感じられない。 どれだけの人数、ティーピーエスに営業がいるのかは知らないが、I氏は営業統括という地位にいる人物である。
https://w.atwiki.jp/honda_suzuka/pages/30.html
最終更新日:2013年03月17日 (日) 12時10分15秒 入社関係資料 期間従業員受け入れ説明資料 雇用契約関係資料 期間従業員就業規則 期間従業員雇用契約書 入寮関係資料 独身寮使用規則
https://w.atwiki.jp/me-purugannmann/pages/5.html
利用契約 このwikiを利用するに当たって、以下の点を守り、それに同意するのを約束する。 当然ではあるが、中傷、荒らしなど、他人が不快な思いをする書き込みをする人は、アクセス禁止とする。 また、政治やその人物の話題を持ち出したりする人もアクセス禁止とする。 著作権や、法に触れないように気をつける。 アダルトなどの青年に悪影響を与えるものもアクセス禁止とする。 このwikiの妨害などに当たる書き込みや行動はとらない。無論、アクセス禁止である。 要するに常識やマナーを守れば、アクセス禁止はほとんどあり得ない。 その他管理人の判断でアクセス禁止にする場合もありうる。
https://w.atwiki.jp/chapati4it/pages/203.html
問21 情報セキュリティに関する従業員の責任について、「情報セキュリティ管理基準」に基づいて監査を行った。指摘事項に該当するものはどれか。 ア 雇用の終了をもって守秘責任が解消されることが、雇用契約に定められている。 イ 定められた勤務時間以外においても守秘責任を負うことが、雇用契約にさだめられている。 ウ 定められた守秘責任を果たさなかった場合、相応の措置がとられることが、雇用契約に定められている。 エ 定められた内容の守秘義務契約書に署名することが、雇用契約に定められている。 問21回答 正解 ア 解説 情報セキュリティ管理基準とは、経済産業省が発行する情報セキュリティ監査制度のガイドラインである。 指摘事項とはつまり、ガイドラインに違反している状態を指摘されることである。 ア 正解 情報セキュリティ管理基準から引用 「4.3.1.2 雇用終了後もなお有効な責任及び義務を、従業員、契約相手及び第三者の利用者の契約に含める」 上記のように規定されているため、雇用の終了をもって守秘責任が解消されるのは指摘事項にあたります。 イ 不正解 情報セキュリティ管理基準から引用 「4.1.3.7 雇用条件には、組織の構外及び通常の勤務時間外に及ぶ責任(例えば、在宅勤務における責任)を含める」 上記のように規定されているため、指摘事項には当たりません。 ウ 不正解 情報セキュリティ管理基準から引用 「2.1.5.11 秘密保持契約又は守秘義務契約には、契約違反が発生した場合に取られる処置を含める」 上記のように規定されているため、指摘事項には当たりません。 エ 不正解 情報セキュリティ管理基準から引用 「4.1.3.2 雇用条件には、取扱いに慎重を要する情報へのアクセスが与えられる、すべての従業員、契約相手及び第三者の利用者による、情報処理施設へのアクセスが与えられる前の、秘密保持契約書又は守秘義務契約書への署名を含める」 上記のように規定されているため、指摘事項には当たりません。 問22へ 問20に戻る
https://w.atwiki.jp/parcdattras/pages/24.html
会社の用語 従業員 正社員 契約社員雇われ方:実際にはたらく企業と、直接雇用契約を結ぶ 条件交渉:仕事内容や給与面など、自分で職場の人と交渉する必要がある お金:月給や年棒制が多い/交通費ももらえる 派遣社員雇われ方:派遣会社と雇用契約を結ぶ 条件交渉:派遣会社の担当営業に希望を伝えて、交渉してもらったりする お金:時給制が多い/契約社員よりも、割高
https://w.atwiki.jp/kenust/pages/38.html
雇用時のプロシージャ 1.経歴を調べる 信用照会先を調査する 学業成績を確認する 面談時にはスタンダードチェックリストを使用する 2.雇用契約書にサインさせる 機密保持契約 電話とインターネットの利用を含めたビジネス倫理 3.雇用は人事部と協力して決定すること(配属先のマネージャだけでなく) 鍵、IDカード、パスワード、従業員に貸し出される機器について説明する 退職時のプロシージャ 1.退職時の面談でスタンダードのチェックリストを使用する アクセスカードと機器類をすべて返却させる 2.退職後、その従業員のユーザーアクセスを即座に削除する ⇒ ログ追跡等で、削除せずに利用できないようにする 3.取り消し/規律上の手続き ▼戻る
https://w.atwiki.jp/is_sevenspiral/pages/280.html
治安維持特別法 本法律は国内の治安が悪化する恐れがあると藩王(不在時は摂政) が判断した場合に執行される特別法である。 第1章 この法律の目的 第1条 大目的 全ての保護対象の自由と権利の保護を大目的とする。 藩国民、並びに藩国に保護を求めるか藩国が保護する必要を認めた あらゆる存在の自由と権利が非常時において大きく脅かされた場合に 全ての保護対象の自由と権利の保護を大目的とする。 第2条 小目的 非常事態における保護対象の生活保障を小目的とする。 非常時において脅かされる保護対象の生活レベルを、補助により 一定の水準以上に保つ事で、第1条を守る事を小目的とする。 第3条 小目的 非常事態における不正行為の抑止を小目的とする。 非常時において保護対象の安全と生活を脅かす藩国内での不正行為を 厳しい罰則により制限する事で、第1条を守る事を小目的とする。 第2章 総則 第1条 保護対象の規定 この法律での保護対象は藩国民、並びに藩国に保護を求めるか 藩国が保護する必要を認めた国外からの避難民や知類、動物を含むあらゆる存在である。 第2条 執行条件 藩王(不在時は摂政)が国内の安定が、著しく損なわれる可能性がある または既に損なわれていると判断した場合に執行する事が出来る。 第3条 この法律の適用範囲 この法律は強力な権限を持ち、国民の権利に関わる重要な物であるため 第1章で定められた目的以外で行使する事を禁じる。 第4条 避難民の定義 被災等で住居を失った藩国民に加え、国外からの避難民も含まれるものとする。 第3章 実行機関 第1条 非常事態対策委員会の結成 本法律の執行後、直ちにて本法律を実行するために、政府の主要メンバー、 並びにアドバイサーとして参謀、法官、護民官、民間の有識者を招いた、 非常事態対策委員会(以下委員会)の任命と召集を行う事とする。 第2条 非常事態対策委員会の活動 委員会は流動的な事態への対処に迫られる可能性が高いため 広く意見を聞き柔軟かつ臨機応変に 第1章で定められた目的を達成するために活動を行う。 第3条 非常事態対策委員会の臨時立法権 委員会は流動的な事態への対処に迫られる可能性が高いため 第1章で定められた目的を達成するために必要であると 委員会で認められた場合に限り、法案を立法する事が出来る。 第4条 委員会は必要に応じ臨時雇用契約及びボランティアの募集の召集を吏族に命ずることができる。 (1)専門知識及び技術を有する者に対する臨時雇用契約 (2)専門知識及び技術を有する者に対するボランティア依頼 (3)その他一般ボランティア 第4章 保護対象への食料配給 第1条 食料の配給義務 政府は非常事態において脅かされる2章1条で定められた全ての保護対象への 食料配給を補助し十分に行き渡るべく必要な措置を行う義務が存在する。 第2条 軍用糧食の配給 輸送に適し携帯性に優れ日持ちする軍用糧食(レーション)は 配給においても利便性の面では優秀である事、戦時に備えて十分な備蓄がある点を考慮し 特に温食の配給が困難な状況において積極的に保護対象への配給を行う事とする。 第3条 備蓄食料の炊き出し 政府の備蓄食料を供出し保護対象への配給を行う事とする。 吏族と軍人が管理と守護を担当し、調理と配給等に関しては 臨時雇用契約者及びボランティアが担当する。 第5章 避難民の生活レベルの向上支援 第1条 プレハブの設営 避難民に向けてプレハブ住居の設営を行う。 設営は国軍の整備士と国内吏族の監督の元に 臨時雇用契約者及びボランティアが作業を担当する。 第2条 仮説テントの設営 避難民の増大等によってプレハブの設営が困難な場合、仮設テントの設営を行う。 ゴロネコ藩国は温暖な気候のため寒さに関しては問題がないが 雨が多いので、雨を防ぐ事を重点として設営する事とする。 設営は国軍の整備士と国内吏族の監督の元に 臨時雇用契約者及びボランティアが作業を担当する。 第3条 仮設トイレの設営 避難民に向けて仮設トイレの設営を行う。 仮設トイレの設営は衛生面において非常に重要な点である事から 最優先で設置するものとする。 設営は国軍の整備士と国内吏族の監督の元に 臨時雇用契約者及びボランティアが作業を担当する。 第4条 衣服の配給 避難民達が衣類の洗濯等に困難な状況に陥る事を想定し 古着を含む衣服の配給を行う。 これに伴い古着の寄付も広く求める事とする。 臨時雇用契約者及びボランティアが作業を担当する。 第5条 寝具の配給 避難民は布団等の寝具を持ち込めていない事も多い事を考慮し リサイクル品を含む寝具の配給を行う。 これに伴いの寄付も広く求める事とする。 臨時雇用契約者及びボランティアが作業を担当する。 第6条 雇用の紹介 避難民が希望の職業につけるように職の斡旋を行う。 第6章 国外からの避難民の権利と義務 第1条 国外からの避難民の義務 国外からの避難民はゴロネコ藩国領で生活する限りにおいて ゴロネコ藩国の法令に従う義務があるものとする。 第2条 国外からの避難民に対する罰則 国外からの避難民はゴロネコ藩国領で生活する限りにおいて ゴロネコ藩国の法令を犯した結果 捕縛、拘留が必要だと判断された場合、捕縛、拘留されるものとする。 第3条 権利の規定 国外からの避難民は原則として通常の国内に逗留する 他藩国の人員と同等の権利が保障される。 第4条 差別の禁止 藩国民は避難民を差別してはならない 不当な差別で避難民の権利を損ねた場合は罪に問われる事とする。 第5条 宗教の自由 避難民には宗教の自由が認められており、この権利を犯してはならない。 第6条 就労の権利 国外からの避難民には就労の権利が与えられ、仕事に就き給与を得る権利が与えられる。 第7章 災害対策 第1条 消防団の結成の補助 災害時の消防活動を行う消防団を各地に結成し 吏族と軍人を派遣し管理と保護を担当させる。 臨時雇用契約者及びボランティアが作業を担当する。 第2条 野外医療団体を結成。 野外での医療活動を行う団体を各地に結成し 吏族と国軍の医師を派遣し管理、保護を担当させる。 国庫より給与を支払い民間の医者と 臨時雇用契約者及びボランティアが作業を担当する。 第8章 人心の保護 第1条 医師とボランティアによるメンタルケア 避難民を中心として全ての保護対象に対して医師の指導の下 ボランティアによるメンタルケアを実施する。 第2条 神官によるメンタルケア 避難民を中心として全ての保護対象に対して 猫神殿の神官によるメンタルケアを実施する。 第3条 流言飛語の禁止 徒に人心を惑わすような噂の流布を禁じ、これを罰則対象とする。 第9章 藩国民への安全指導 第1条 集団登下校 学校等への登下校は必ず集団で行い、可能な限り引率を付ける事。 第2条 夜間外出の制限 夜間の外出は原則禁止とするので極力避ける事。 第10章 治安維持 第1条 自警団の結成の補助 各地に治安を守るための武装団体である自警団を各地に結成し 吏族と軍人を派遣し管理と監督を担当させる。 国庫より給与を支払い団員を雇用し また同時にボランティアも広く募集する事とする。 第2条 武装状態での集会の禁止 政庁に申請を行い必要と認められた場合を除き 武装状態での集会は禁止とし罰則対象とする。 第3条 集団破壊行為に対する罰則強化 集団で徒党を組んでの破壊活動に対しては平時と比較して重い罰則を与える。 第11章 藩国部隊の治安維持活動 第1条 藩国部隊の活動方針 藩国部隊は1章で規定された目的を達成するために 治安維持活動を行う事とする。 第2条 暴動発生時の行動指針 国内で暴動等が発生し鎮圧する以外に方法がないと委員会が判断した場合 藩国部隊は暴動を鎮圧するための活動を行う事とする。 第3条 非殺傷戦闘 暴動等の鎮圧時、医師+世界忍者+世界侍の峰打ちからなる白兵戦と 妖精に愛されしものの詠唱戦による非殺傷戦闘で鎮圧を行うものとする。 特に妖精に愛されしものは飛行能力を持ち反撃を受け難いため 十分に余力を持って非殺傷戦闘が可能であるため優先して対処させる。 医師+世界忍者+世界侍は鎮圧後の応急措置も担当する事とする。 第4条 藩国内のパトロール 藩国内の治安を守るために定期的にパトロールを実行する物とする。 この際、妖精に愛されしものの特殊、隠蔽、幻覚無効 飛行能力、AR消費-1を駆使して効率的にパトロールを行う事。
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ひとことで人材派遣といっても、働き方は一つじゃないのです。「正社員」「派遣社員」「新卒派遣」「紹介予定派遣」「契約社員」など、働くということに変わりはないのに人材派遣にはずいぶん種類があります。また、才能を生かしたい方の「才能バンク」という働き方、豊富な経験を生かした50~60歳代の方の「シニア派遣」という働き方もあります。 人材 派遣 会社 人材派遣は自分のスキル次第で、組織に必要以上にとらわれることなく働けることも人材派遣社員の大きなメリットです。スキルが上がり、現状のポジションでは飽き足らなくなった場合には、さらにステップアップを目指して転職することもできます。正社員ではなかなか難しい、このフットワークの軽さが人材派遣社員の強みといえるでしょう。わずらわしい人間関係や職場環境にとらわれることなく、スキルや才能を生かして仕事に打ち込みたいという方にこそ、人材派遣社員という働き方をお勧めします。 人材 派遣 会社 人材派遣は、派遣労働者と人材派遣会社と派遣先企業の三者関係で成り立っております。人材派遣会社に登録後、派遣先企業で働くスタイルです。派遣労働者が雇用契約を結ぶのは人材派遣会社です。 雇用契約を結び派遣先企業で働くことです。実際の仕事の指示は派遣先企業から受けます。 給与は、雇用契約を結んだ人材派遣会社から支払われます。雇用契約を結ぶ雇用主と就業先が同じ正社員やパートやアルバイトといった働き方とは、働く上での仕組みが異なります。 人材 派遣 会社 人材派遣とは、まず人材派遣会社に登録して派遣先で仕事をします。その際、雇用関係は人材派遣会社に発生しますので給与の支払いや社会保険などは、人材派遣会社が受け持ちます。ただし、派遣先での仕事の指揮命令等は派遣先に発生するので、仕事の依頼を派遣先は、直接人材派遣スタッフに言えます。また、人材派遣の許可は労働省の認可が必要で各種社会保険を完備しています。 人材 派遣 会社 「自分の能力を最大限に発揮したい」「自分に合った就業条件の会社を探したい」「さらにスキルアップを目指したい」など、人材派遣会社の仕事は自分の条件に合う目的・目標に合わせて探すことができます。人材派遣会社では、登録スタッフと十分なヒアリングを行い、個々に最適な仕事をご紹介してくれます。就業中のスタッフにも密にコミュニケーションを図りながら、きめ細やかなフォローアップをしてくれます。人材派遣会社は働く近道を教えてくれます。 人材 派遣 会社 人材派遣-1 人材派遣-2 人材派遣-3 人材派遣-4 人材派遣-5 人材派遣-6 人材派遣-7 人材派遣-8 人材派遣-10 人材派遣-11 人材派遣-12 人材派遣-13 人材派遣-14 人材派遣-15 人材派遣-16 人材派遣-17 人材派遣-18
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フランス就活レポート モデルコース 一般的に、日本の大学などと比べると、大学のサポートが薄い。 ほとんどの大学が国立であり、卒業した生徒が履歴書を企業に送るなどをし、自力で職を見つける。 (学生時代に特定期間の「就職活動」をしたいために私立を選ぶケースも) あるいは、確実に職につなげるため、専門学校に行く若者が多い。日本より若い時点で個々が「働く」ことに積極的。 正規・非正規雇用 非正規雇用は「非典型雇用(emplois atypiques)」と「特殊形態雇用(formes particulieres d’emploi)」(FPE)という表現で存在する。 これはフランスの労働法典と異なる場合を指す。 主に派遣労働、見習い契約、非正規雇用契約による臨時雇用契約、パートタイム労働、非賃金労働などだが、とりわけ無期雇用契約が多い。 経緯 正社員でも失業率が高く、国際化による柔軟性を求められた結果、増加傾向にある。 一方で、非正規労働者についても均等待遇が保障されている、雇用制度の変化(援助つき労働など)も見受けられる。 奨学制度 フランスの奨学金の主流は「社会的基準給与奨学金」と呼ばれる。 しかしこの国は国立大学の学費が原則無料であるために、給付額は生活費などに当てられている現状。収入に見合わせられるのが一般的。 教育への政府補助 フランスの義務教育は完全無償。原則として6歳から16歳までの10年間。 小学校から生徒の成績により、落第や留年、飛び級の制度があるため、義務教育期間に必ずしも皆が同じ課程を修了しているとは限らない。 最後の2年間は進学コースと職業教育準備コースに分かれる。 生涯転職回数 正確な数字は分かりかねたのですが、フランスはなにかと援助が多い。 (子供を生むとずっと金銭的に困らない、と言われるほど)。 よって、労働意欲は外国人(特にアジア系)の方が強く、その反動でフランス人が解雇され、援助をもらい・・・、という状態も見受けられる。 生涯一人つの会社に尽くす人材はまれ。(フランス人に直接インタビュー)
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会社概要 会社名:株式会社ヒューマンインプリンク 資本金:40,000,000円 本社所在地:札幌市中央区北2条西2丁目7番地 第2カミヤマビル5階 代 表 者:代表取締役 泉 一也 事業内容:・一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業・人事コンサルティング事業(CUBIC)・訪問医療マッサージ事業・アウトソーシング事業許 認 可: 一般労働者派遣事業 許可番号:般01-300271有料職業紹介事業 許可番号:01-ユ-300107札幌市競争入札参加資格(物品・役務) 資格者番号:00008797一般競争入札全省庁統一参加資格(物品・役務) 業者番号:0000140804プライバシーマーク 認定番号:26000079 事業概要 ●人材派遣 ・人材派遣 当社と雇用契約を結んだスタッフを派遣し、労働者派遣契約に従って派遣先の指揮命令に準じた勤務を致します。 必要な時に、必要な人材を提供します。 ・人材紹介(直接雇用) 正社員、パートなどの雇用形態で、求職者と紹介先で直接雇用契約を交わして頂きます。 勤務時間、給与面など契約内容の交渉は、当社が代行致します(紹介予定派遣、人材派遣についても同様)。 ・紹介予定派遣 直接雇用として働くことを前提に、求職者は最長6カ月の期間で当社と契約します。 その後は双方合意の下、紹介先と直接契約を交わして頂きます。 ●アウトソーシング事業当社の現場監督者とスタッフによる業務の一括請負です。導入先企業では雇用契約や社員教育が不要となり、当社が一元的にレンタカー事業の配車接客などを管理致します。 ●人事コンサルティング事業人材適性検査ツール「CUBIC」を利用して、採用診断、既存社員の特性分析などを行います。人材採用基準の策定や現有社員の職務最適化などをコンサルティング致します。 ●訪問医療マッサージ事業有資格者のマッサージ師が訪問して、マッサージ及び鍼灸施術を行うサービスです。訪問マッサージ師登録及びFC加盟希望者を受け付けています。 派遣先の業種 ・受付 / 事務 ・営業 ・販売 / 接客 ・製造 / 軽作業 ・コールセンター ・医療 ・介護 ・IT / 技術 事業概要 ・福岡支社 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目14番16号 福岡三栄ビル6階 電話番号:092-791-1330 FAX番号:092-791-1333 ・千歳オフィス 〒066-0062 千歳市千代田町6-8 平和駅前ビル2F 電話番号:0123-25-3221