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元朝鮮人女子勤労挺身隊員に対する損害賠償等請求控訴事件・控訴人準備書面(1) ソース:http //www.geocities.jp/teisintainagoya/kouso/kousokeika/zyunbi1.pdf 【小目次】 第10 裁判官の「良心」と本件の証拠調べの必要性1 日本国民の戦後責任(1)一般に戦争責任や戦後責任として議論される問題は、 2 憲法上の「良心」規定と裁判官の責務(1)日本国憲法が「良心」について規定しているのは、 (2)裁判官は「良心」に従うべき憲法上の義務 (3)まさに日本国憲法が裁判官に「良心」に従う義務を規定した理由は 3 日本政府の応答責任、裁判官の応答責任(1)本準備書面の冒頭で本件で問われている責任について (2)日本国民が戦争責任や戦後責任を他国民から問われる時 (3)責任を果たすことは、呼びかけに応えることであるが (4)被控訴人日本国は応答責任の問題は無関係だというかもしれない (5)道義的国家たるべき義務を 4 本件における証拠調べの必要性 第10 裁判官の「良心」と本件の証拠調べの必要性 1 日本国民の戦後責任 (1)一般に戦争責任や戦後責任として議論される問題は、 一般に戦争責任や戦後責任として議論される問題は、日本人全体としてのそれであり、道義的・政治的責任の問題である。本件は法的な責任の有無を問うものであり、その責任の性格が異なることと、責任主体についても日本国家と企業という組織体が対象であり、この議論と直結するものではない。しかし、法的責任の有無は道義的・政治的責任の有無と無関係ではなく、むしろ、それを前提にしており、法的責任の有無の判断にあたっても、道義的・政治的責任の有無が影響することになるため、この点について触れる。 戦時中の行為について、当時、加事行為に直接関与した人間がその関与の程度に応じて責任を問われるのはいわば直接の罪責として当然である。それに対して、戦時中に存在せず加害行為に直接関与していない戦後生まれの日本人が戦前の行為について、「私たちは何も知らない。直接、関与もしていない行為になぜ責任を問われるのか?」という問いを発することは一見正当であるかのように思える。 しかし、戦後生まれの日本国民といえども日本国家の国民たることを止めない限り、日本国家の法的保護の下に存在していることは間違いがなく、また、日本国民として有形無形の財産を承継して日本国民として現に存在している以上、負の財産を承継するのは当然である。道義的・政治的責任が被害国民との関係で、被害の訴えに対する応答可能性(レスポンシビリティ)の問題であるということから考えれば、日本国民であるという立場にある戦後生まれの日本国民もこの意味での責任を免れない。まして、本来、組織として責任を負うべき日本国家が責任を果たさない状態を継続している時、他国民が問う「日本は何の責任も果たさない」という問いは、主権者たる日本国民にも向けられているのである。これはまさに戦後責任の問題である。 本件の控訴人らが問いかけているのは、代理人や支援する会の会員、裁判官も含めた日本国民に対して「あなた方は、日本という国が加害行為に対して何の責任もとらないことを認めるのですか?」という問いであり、私たちはそれぞれの立場からそれに向き合い、応えることが道義的に求められているのである。それが日本国民一般の道義的・政治的責任である。 2 憲法上の「良心」規定と裁判官の責務 (1)日本国憲法が「良心」について規定しているのは、 日本国憲法が「良心」について規定しているのは、憲法19条の国民に対する「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という規定と憲法76条の裁判官に対する「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」(76条3項)という規定のみである。 規定上明らかなように、憲法19条は、国家による国民の個々人の「良心」への不干渉を定めている。一方、日本国憲法は、裁判官には国民に対するのとは異なり、「良心」に従うことを義務付けているのである。司法権を行使する裁判官として、憲法76条が何故、「良心」に従うことを義務づけているのかが留意されなければならない。 それでは、日本国憲法が国民に保障する「良心の自由」とは何を意味し、裁判官に従うことを要求している「良心」とは何を意味するのであろうか。 (2)裁判官は「良心」に従うべき憲法上の義務 裁判官は「良心」に従うべき憲法上の義務が存在する。そして、日本国憲法が敢えて裁判官に良心に従う義務を課した意味は何か。よく知られているように、日本国憲法76条の「良心」について、憲法学では、「主観的良心」説と「客観的良心」説とが対立している。しかし、この両説の結論はそれほど大きな隔たりをもっているものではない。「主観的良心説 も、良心に基づいて裁判官が法律を無視してよいとは言わず、客観的良心説も<およそ裁判官は皆すべての裁判官に共通した善悪の基準を共有する>と説くわけでもない」(西原博史『良心の自由 増補版』(成文堂)412頁) それでは、日本国憲法が裁判官に「良心」に従って裁判を行うべき義務を負わせている意味についてはどう考えるべきか。西原教授は、次のようにこの意味を説明している。 「裁判官が法の一義的な解釈によって回避できないと考える判決が自らの良心 に反する場合には、どうなるのか。ただ、この問いは、日本国憲法を前提とし た場合に、実際上はあまり意味をなさない。違憲立法審査権が裁判官に認めら れていれば、…中略…、道徳的な考慮を憲法解釈に反映させ、自らの良心に反 する法律を違憲と判決する可能性がある。さらに、法律全体を違憲としないま でも、できることは少なくない。宮沢が、『悪法』を前にした裁判官にできる ことを述べている。『どこまでも法実証主義的立場に立ちながら、与えられた 法―悪法―を解釈するにあたって、法の解釈というものに必然的に課される限 界の範囲内において、その社会で一般に承認された道徳則ともいうべきものを 最大限に作用させ、それによって、その具体的な事件において、法の悪法性を 少しでも減らそうと努める』。ここで『道徳則』云々の部分は、良心的である ことを義務づけられた裁判官が正当性を否認する法律の適用を回避する方策を 探る上で、『自らの良心の命じる所』と言い換えられる。良心に反する不正な 判決を回避するための法的フィギュアは、種々用意されている。日本国憲法が、裁判官に良心に従う義務を課すのも、法解釈を通じた幅広い法創造的機能に着 目してのことと考えられる。裁判官が安易に『職業倫理』の陰に隠れ、他の機 関に対する過度の敬譲に服するなら、違憲立法審査権を保障することを通じて 憲法が裁判官に期待した憲法保障の機能は、無に帰していく。それを防ぐため に、憲法は、裁判官に対して良心に従う義務を ― 具体的な法的効果を特に 想定しないまま ― 規定し、高度に公的な職業の遂行をあえて個人の人格性と結びつけた。それにより、裁判官の活動に関しても、実定法が悪かったことで判決に対する個人の人格的責任を逃れる道が切断される」(西原前掲書414~415頁) (3)まさに日本国憲法が裁判官に「良心」に従う義務を規定した理由は まさに日本国憲法が裁判官に「良心」に従う義務を規定した理由は、憲法保 障を担う立場にある裁判官が自らの個人的な人格の中核たる「良心」に従うことによって、悪法に対して、人格を賭して対峙することによって、自らに与えられた権限を行使して、憲法を保障しようとした点にあるのである。本件のような日本国憲法自体の根本規範に違反するような違憲の国家行為が問われている時こそ、裁判官は自らの「良心」にかけて憲法保障を果たすことが国家機関として日本国憲法が裁判官に求める義務なのである。 3 日本政府の応答責任、裁判官の応答責任 (1)本準備書面の冒頭で本件で問われている責任について 本準備書面の冒頭で本件で問われている責任について法的責任であると整理し、それに必要な限度で日本国民としての道義的・政治的責任について簡潔に触れた。ここでは日本政府の「責任」及び裁判官の「責任」について検討する。 (2)日本国民が戦争責任や戦後責任を他国民から問われる時 日本国民が戦争責任や戦後責任を他国民から問われる時、そこに生じる責任 は、呼びかけられた時には呼びかけた人に応答しなければならないという「責め」が含まれることになる。ここでは、責任を問う者、責任を問われる者、責任を問われる歴史的事件の三つが少なくとも必要である。そして、責任を問う者は責任を問われる者との関係で互いに外部にある必要がある。責任を問う者が自らに加えられた侵犯行為が、植民地差別や人種差別、民族差別、性差別、戦争という人間の諸集団の区別の確立のために遂行されたとき、責任を問われた者は、個人として特定の歴史的事件に直接関わらなかったとしても、植民地差別や人種差別、民族差別は個人の心理の問題ではなく制度的な客観的な事態だから、相手方から責任を問われている以上、当該諸集団に属する者として、その「責め」を自ら遺棄したり、「問いかけ」から逃避することはできないこととなる。 (3)責任を果たすことは、呼びかけに応えることであるが 責任を果たすことは、呼びかけに応えることであるが、直ちに自らの有罪を認めることでも謝罪すべき立場にあることを意味するわけではない。むしろ、自らの無罪を主張することによって呼びかけに応えるという責任の果たし方もあるのである。自ら特定の歴史的事件について無罪を確信するとき、責任を問われた際、応答義務としての「責任」は、呼びかけた人々を説得するために呼びかけた人々に語りかけ、説明する作業が含まれなければならない。 本件の朝鮮女子勤労挺身隊は、戦前、日本政府が企業とともに日本国内において不足する労働力を補うため、植民地機構及び学校を通じて募集、連行し、民族差別に基づく劣悪な労働条件の下に過酷な労働に従事させ、自由を奪われる環境の中での労働を強いたものである。この朝鮮女子勤労挺身隊は、日本政府と企業によって作られた制度であり、それを通じて戦後日本国民でなくなった控訴人ら朝鮮の少女を被審者として搾取し、虐待したものである。朝鮮女子勤労挺身隊員の選択において、日本人女性よりも低い年齢の少女が選ばれたこと、待遇(寮から自由に外出できないことや賃金が支払われないこと)面及び工場での対応などにおいて民族差別があったこと、戦後、勤労挺身隊員に対して何の手当もされず放置され続けたことなどにつき、日本国民は、この問題の責任を問う韓国人である控訴人らの前で応答する義務を負う。そして、それ以上に、日本政府は、自らが組織として同一性を持っている大日本帝国が戦前にしたこの朝鮮女子勤労挺身隊による被害について、応答する責任を負うものである。 しかるに、日本政府は、本件でも法的主張の穴に閉じこもり、事実の認否すら拒み、原告らの問いかけに正面から応答をしようとせず、逃げ続けている。まさに、この態度こそ、日本政府が道義的責任を放擲していることを如実に表す何よりの証左である。そして、裁判所についても、本件で問題となっている事実について向き合い、判断するという本来国家機関としてもっている責務だけでなく、日本国家を構成する国家機関として有する応答責任を回避し続けていると言わなければならない。原審判決などはその典型例である。裁判所のこのような対応について、「戦争中の日本政府によって搾取虐待された中国や韓国・朝鮮からの強制労働者の補償に関する訴訟が、敗戦後になって国民対非国民の区別に基づいて、日本国家の司法機関である裁判所によって却下されていることは銘記しておく必要があります。つまり、国民差別、民族差別は、戦争中の侵犯行為だけでなく、その侵犯行為の裁判や補償においても、継続的に機能し続けてきているのです」(酒井直樹『日本史と国民的責任』「帝国と国民 国家」(青木書店)158頁)と裁判所の対応自体が新たな差別として継続的に機能していることが批判されているのである。 (4)被控訴人日本国は応答責任の問題は無関係だというかもしれない 被控訴人日本国は、本件は法的責任の有無を問う場であるから、道義的責任である。しかし、すでに控訴理由書に詳細に論じたとおり、日本国家が道義的国家たるべきことを日本国憲法は要請しているのである。 日本国憲法の根本規範たるポツダム宣言の前提となるカイロ宣言中には、「第一次世界大戦の開始以後に日本国が奪取し又は占領した太平洋におけるすべての島を日本国からはく奪すること、並びに満州、台湾及び膨湖島のような日本国が清国人から盗取したすべての地域を中華民国に返還すること」、「日本国は、また、暴力及び強慾により日本国が略取した他のすべての地域から駆逐される」、「朝鮮の人民の奴隷状態に留意し、やがて朝鮮を自由独立のものにする」という、帝国日本の侵略戦争と植民地支配を不法なものとし、原状の回復を要求した文書があり、ポツダム宣言は、「カイロ宣言の条項は、履行せらるべく」(8項)とカイロ宣言を受け、その履行を求めていた。このようなカイロ宣言を受けたポツダム宣言に基礎づけられて成立した日本国憲法は、とくに前文及び9条において、わが国が次のような内容の道義性を備えた国家とならなければならないことを明示している。すなわち、憲法前文は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」するとともに、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」し、さらに、「いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはなら」ず、普遍的な政治道徳に従うことが責務である、と規定した。これは、前記のカイロ宣言、ポツダム宣言に照らすとなおさら、わが国が過去の侵略戦争と植民地支配に対する反省を表明したものであることが明らかである。このような認識に立って、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼する」基本姿勢をもって安全と生存を図るとした上で、9条において、戦争の放棄と戦力の不保持を公権力に命じた。憲法は、このようにして、平和的道義国家の指針を定めたのである(甲E第2号証(「戦後補 償」の国家責任―立法不作為を中心に―、小林意見書7頁)。この「道義的国家たるべき義務」は、国家の行動原則であることを本質とするものである。しかも、それは、憲法価値の抜本的な転換を内容とするわが国公権力に宛てられた重要な指針である。したがって、立法、行政及び司法を含むわが国公権力がいずれも従わなければならない国家の行動原則なのである。 (5)道義的国家たるべき義務を このような道義的国家たるべき義務を行動原則とすることを憲法によって義務づけられている日本国家が、少なくとも応答責任を果たさず、逃げることは許されない。それは、裁判官も国家機関の一員として同様である。そればかりか、裁判官は憲法において「良心」に従うことが義務づけられているのであるから、真正面から呼びかけに応えることなく、逃げることは新たな侵略行為であるだけでなく、これらの憲法上の義務にも違反することとなるのである。 本件のように日本国政府や日本を代表する企業が日本国憲法自体が要請する責任に背を向けている時こそ、裁判官は自らの「良心」にかけて自らに与えられた法解釈の権限を行使して正義の実現を目指さなければならない。それこそが、日本国憲法が裁判官に求める義務なのである。 4 本件における証拠調べの必要性 わが国では、戦前、日本がどのようにして朝鮮を植民地としたのか、どんな植民地支配がなされたのか、本件のような戦時労働力動員が何故、どのようにして実施されたのか、そこに国家や企業がどのように関与したのか、これらのことにつき日本政府は明確に教えようともせず、殆どの国民が知ることもない。何故、日本に数多くの在日韓国人、朝鮮人が存在するのか、それが戦前の日本政府の行為によるものだということを知ろうとせず、表面的な韓流ブームとヒステリックな北朝鮮バッシングに明け暮れている。本件訴訟ですでに主張してきたように、日本は、戦前の植民地支配だけでなく、戦後、韓国と北朝鮮の分断国家が生まれるのにも大きく関わっている。そして、戦後、一貫して韓国の軍事独裁政権を支え、韓国の人権侵害に加担し続けてきたのである。 高齢の控訴人らが「自らの生命のあるうちの解決を」と訴えている本件について、少なくとも植民地支配の実態とその中で実施された朝鮮女子勤労挺身隊の動員、他の戦時労働動員などがどのようになされ、そこに日本国家と企業がどのような関与をしたのかを知ることなしに、法的な評価を行うことはできない。 裁判所としては、法的な判断の前提として十分な証拠調べが必要である。そのために、控訴人が申請する証人全員の採用が不可欠である。そして、まず、本準備書面でその概略を述べてきた植民地支配と朝鮮人戦時労働動員の実態を知るために山田昭次証人の採用が必要である。 以上 indexへ
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◆◆Avexのま猫問題作戦所 復活7◆◆655 -- mnonmabook 2005-10-22 12 17 41 ◆◆Avexのま猫問題作戦所 復活7◆◆655/シベリア超速報@2ちゃんねる 【のまネコ問題を振り返る】 志村ケン氏が「♪カラス、なぜ鳴くの、カラスの勝手でしょ」と歌っても、 元歌の著作権が広くパブリック化しているので許容される範囲にある(※1) 志村がオリジナルを主張しても、2次著作物についてだとわかる エイベックスは当初は、これと同じだと考えていたし皆もわかっていた しかしモナーのパブリック性が一般的には低いということが問題だった のまネコを普及させるには道義的に元のパブリックを乱してはいけない 先の例で童話「カラスなぜなくの」を知らない国で志村が「カラスの勝手で しょ」を歌えば、一次著作物だという勘違いを起すだろう、これは志村だけ でどうなる問題ではないが、たぶん軽い気持ちでやってしまう 道義的にパブリックドメインを尊重する心の働きは、そうした勘違いを避 けるために正確な情報を伝達するようになる、現時点でモナーの情報を 知っているエイベックスやマスコミには文化的な心がないということだ。 コミュニティは正確な情報を出してゆくことが望まれる、その普及につい てエイベックスやマスコミ・文化庁を批判して、答えがうやむやなら不買 することも心有る行動だろう、脅迫という手段を用いた人物も同様に心を 理解してもらいたいと思う。(※2) (※1) 著作権が独占下にある歌の替え歌は、権者が申し立てる事で解決する (※2) 過激派が戦略を考えるなら「モナーを愛する者」とは名乗らず、「のまネ コを裁く者」と名乗るのではないかと思う、コミュニティを妨害する者の犯 行だと感じる。 名前 コメント
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2ch:対外関係・対外問題 ●【米国】エノラ・ゲイ乗組員、オバマ大統領の「道義的責任」発言を批判-「本土決戦による犠牲を回避するための唯一の選択」 ●【日米】知日派のジョセフ・ナイ氏、米政府に「日本重視」を提言 ●【日米】オバマ政権「日米合意を危機におとしめる」と警告、下院国防権限法案に
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せかいいさん【世界異産】[名詞] 世界的・道義的・人道的に違法で「異物」以外のなにものでもない史跡・建造物・名勝・施設・団体・企業・人物などを指す。 有名なのは北朝鮮の暴君様、韓国の「摂理」なる猥褻教団、イラクの故・フセイン元大統領、オサマ・ビンラディンとアルカイダ(アフガニスタンのタリバン)、そして我が国が産んだ歴史的広域指定迷惑行為・布教集団・創価学会が代表例。
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拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案要綱 議案審議経過情報 (難解だと思いますので、下記の問題点をごらん下さい) 北朝鮮人権法案の問題点 動画 北朝鮮人権法案の問題点 動画2 北朝鮮人権法案の問題点 マンガ(姉妹編) 北朝鮮人権法案の問題点 マンガ(刑事編) 北朝鮮人権法案漫画(姉妹編) 法案の問題点 法整備 スパイ防止法や共謀罪がないのにどうやって国民を守れるのか?政治家達がよくヨーロッパを引き合いに出すが、どの国にもしっかりとした法整備がなされているから移民・難民を受け入れることができる。今のまま受け入れれば、日本国民を守る法律はもちろんのこと難民を工作員から守る法律はなにもありませんよ?これで道義的にも国際的にも責任を果たすことは出来ますか? インフラ整備 どこに難民の人々を住まわせるんですか?この国にはただでさえ狭いのに、これから年に何万も発生する脱北者を保護する場所はあるのですか?また、そこで十分に社会適応の教育をすることはできますか?無教育で、日本語も話すこともできないで、あまつさえ政府が監視を続けることが出来ないと言ってますよ? 財政的問題 今の日本にそれだけ一体いくらかかるとも知れないの難民を保護する余裕がありますか?この法案では脱北者を受け入れありきではなくともしかし、その支援範囲・限度額・見積もり、何一つ出されていませんよ?この法案を恣意的に利用すれば、いくらでも「支援団体」とやらにお金を無尽蔵に補助できるようになりますよ? 国家としての責任 難民を受け入れることは国際的にも、道義的にも国が負う責任ではありますが、脱北者には日本が朝鮮民族の国として国交を樹立している「大韓民国」がありますよ?なのにどうして韓国が受け入れを表明していないのに、日本が受け入れを表明するのですか?また、韓国からの正式な要請はあったのかも疑問です。要請がなければ感国の国民、労働力を奪っていますよ?立派な「内政干渉」にもなります。最期に、国民へ納得行く説明はありましたか? 参考サイト一覧 北朝鮮人権法案 全文 北朝鮮人権法案の問題点 動画 北朝鮮人権法案のマンガ 北朝鮮人権法案が衆院を通過 ~この法案の危険性とは~ 【民主党案】 北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案 北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案について 北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案 要綱←去年 北朝鮮人権法案の週内の一本化目指す 北朝鮮人権法案byGoogle 依存症の独り言 一目でわかる画像
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せかいいさん【世界違産】[名詞] (1)言わずと知れた世界遺産の揶揄表現。 中には「そりゃ違うだろ?」と言いたくなるような史跡・名勝・建造物等が含まれているから。 (2)世界的・道義的・人道的に違法な史跡・建造物・名勝・施設・団体・企業・人物などを指す。 有名なのは北朝鮮の暴君様、韓国の「摂理」なる猥褻教団、イラクの故・フセイン元大統領、オサマ・ビンラディンとアルカイダ(アフガニスタンのタリバン)、そして我が国が産んだ歴史的広域指定迷惑行為・布教集団・創価学会が代表例。
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光太郎 2009年05月26日 16 23 「南京大虐殺や従軍慰安婦には決定的な証拠はない」 「南京大虐殺や従軍慰安婦には証拠はいらない」 だから、『「南京事件、南京大虐殺」とは、どの様な事件、現象であったと思っているのか? 』って聞いてるけど? 「どの様な事件、現象であるか?」と思ってるかわからないのに「ショーコ!ショーコ!」ってアサハラか? 「南京で30万人殺せないことや従軍慰安婦が売春婦であることは歴史学的には認められるが、政治的、道義的理由で認められない」 はい、脳内妄想全開ね。こんな事は言った事はない。あるなら具体的にコメントした日時などを提示の上、引用してね。 いい加減、必死に逃げ回ってちゃ見っとも無いよ。
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女性のためのアジア平和国民基金理事長の手紙 ※アジア女性基金が元慰安婦の方々に対して国民的な償いの事業を行うに際して、内閣総理大臣の手紙とともに届けることになっていた理事長の手紙 謹啓 日本国政府と国民の協カによって生まれた「女性のためのアジア平和国民基金」は、かって「従軍慰安婦」にさせられて、癒しがたい苦しみを経験された貴女に対して、ここに日本国民の償いの気持ちをお属けいたします。 かつて戦争の時代に、旧日本軍の関与のもと、多数の慰安所が開設され、そこに多くの女性が集められ、将兵に対する「慰安婦」にさせられました。十六、七歳の少女もふくまれる若い女性たちが、そうとも知らされずに集められたり、占領下では直接強制的な手段が用いられることもありました。貴女はそのような犠牲者のお一人だとうかがっています。 これは、まことに女性の根源的な尊厳を踏みにじる残酷な行為でありました。貴女に加えられたこの行為に対する道義的な責任は、総理の手紙にも認められている通り、現在の政府と国民も負っております。われわれも貴女に対して心からお詫ぴ申し上げる次第です。 貴女は、戦争中に耐え難い苦しみを受けただけでなく、戦後も五〇年の長きにわたり、傷ついた身体と残酷な記憶をかかえて、苦しい生活を送ってこられたと拝察いたします。 このような認識のもとに、「女性のためのアジア平和国民基金」は、政府とともに、国民に募金を呼びかけてきました。こころある国民が積極的にわれわれの呼びかけに応え、拠金してくれました。そうした拠金とともに送られてきた手紙は、日本国民の心からの謝罪と償いの気持ちを表しております。 もとよリ謝罪の言葉や金銭的な支払いによって、貴女の生涯の苦しみが償えるものとは毛頭思いません。しかしながら、このようなことを二度とくりかえさないという国民の決意の徴として、この償い金を受けとめて下さるようにお願いいたします。 「女性のためのアジア平和国民基金」はひきつづき日本国政府とともに道義的責任を果たす「償いの事業」のひとつとして医療福祉支援事業の案施に着手いたします。さらに、「慰安婦」問題の真実を明かにし、歴史の教訓とするための資料調査研究專業も実施してまいります。 貴女が申し出てくださり、私たちはあらためて過去について目をひらかれました。貴女の苦しみと貴女の勇気を日本国民は忘れません。貴女のこれからの人生がいくらかでも安らかなものになるようにお祈り申し上げます。 敬具 平成八(一九九六)年 財団法人 女性のためのアジア平和国民基金 理事長 原 文兵衛 政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成(1)へ
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"自分の周りには野良猫がけっこうたくさん住んでいます。 時々餌をあげて、むしゃむしゃと食べている姿を見るのが、私の癒しになっています。 道義的に考えて、野良猫に餌をあげてはいけないのは分かっています。 でも別に罰せられる訳でもないし、たまにだったらいいんでない?って考えていたのですが、自治体によっては条例で禁止している所もあり、罰金を科されることもあるそうです。 それに餌やりのせいで隣人とトラブルになって、裁判沙汰になったって話も聞きました。 そんな話を聞いたら恐ろしくなりました。 猫ちゃんには悪いけど、もう餌をあげられません。 今後は強くたくましく、自分の力で餌をゲットしてもらいたいと思います。"
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死刑賛成派と反対はの対談スレ◆Part25 133 死刑は已む無し ◆yb8y0lNEwU 2010/09/14(火) 19 53 18 ID GN9VZ9TM0 死刑は已む無し ◆yb8y0lNEwU sage 2010/09/14(火) 19 53 18 ID GN9VZ9TM0 130 ああそうそう、腹の底から反省の意を以って死刑に臨んだ過去の死刑囚の方々のことをクズ呼ばわりする資格はオマエには無いと思うよ。 さすがにそれが許されるのは遺族の方々だけだよ。 306 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/17(金) 11 09 03 ID uMiDgR7g0 傍聴席@名無しさんでいっぱい sage 2010/09/17(金) 11 09 03 ID uMiDgR7g0 被害者の感情という物をよく見かけるが 被害者の人権と言う方が自分的にはしっくりくる 被害者遺族の感情と言う意味なのかな、だとしたら、 余りにも被害者に対する言及が足りていない 死んじゃってるし仕方ないということか 315 死刑は已む無し ◆yb8y0lNEwU 2010/09/17(金) 12 17 11 ID SrGRaACn0 死刑は已む無し ◆yb8y0lNEwU sage 2010/09/17(金) 12 17 11 ID SrGRaACn0 ほらね? 死刑廃止のメリットデメリットなんて名無しの単発でしか主張できないレベル。 一瞬で論破されてお仕舞い。 後日同じ廃止論者と同じような議論になった場合、そいつは当然、自分そんなことは言っていないと主張する。 『私の廃止論はその廃止論とは違うんだよ。存置派は勉強が足りないなw』 等の台詞は廃止論者の決まり文句。 つうか無差別大量殺戮兵器生産所持国家の集合体である国連の死刑廃止勧告を支持することが日本の国益につながる?????? いつまで言ってんだそれ? まぁ名無しで、数撃ちゃあたる的な廃止論・・・・・・っていうか既に論ではないが、そんなのしか言えん奴に何言っても無駄か。 ああそうそう、凶悪殺人犯に対して遺族以外の人間が怒りの感情を抱くのはマスコミ報道の印象操作が原因などというのも 廃止論者のイチャモンのひとつだが、 裁判員となったら、マスコミ報道なんぞ目じゃないくらいに凄惨な現場状況を容赦なく(多少は考えてくれるだろうが)見せ付けられるんだ。 まだ裁判員を経験してすら居ない人間達に、今、「死刑を言い渡すことが出来るか」なんてアンケートとって何の意味があるというのかw そりゃーだれだって、そんなの言い辛い。気が引ける。って思うに決まってるだろw 悪いが・・・・・・・バカか? 362 死刑制度には反対です。 2010/09/17(金) 16 33 30 ID V5j+Hxsl0 死刑制度には反対です。 2010/09/17(金) 16 33 30 ID V5j+Hxsl0 351 死刑制度廃止には代案が無ければ無責任だと。 死刑という制度は「採用するかしないか」のどちらかなので、代案という意味を持たないという意味ですよ。 その他の刑罰のあり方がどうかというのは個別の技術的な検討という側面が強いので、ここでは論じられないということです。 仮に厳罰化として「体罰の復活」という考えがあったとします。 その場合に、体罰に反対するものは「体罰を復活する代案は」と聞きますか? 体罰を復活する代わりに、刑期を短くするとか言うのが対案になりますか。 代案ではなく総合的な司法制度そのもののあり方を考えるということでしかないと思いますが。 当然ですが、遺族のケアシステムの見直しや、仮釈放制度の見直し、や刑期の見直しや 刑務内容の見直しなど、死刑制度廃止となれば総合的な見直しの必要があることは当然の上で話しています。 422 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 02 47 22 ID LJRp/JKs0 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 02 47 22 ID LJRp/JKs0 死刑について大いに論議することはいいと思うよ。 特に元死刑囚で冤罪から生還した人や元刑務官の人などの話などよく聞くことが必要だと思う。 もちろん、犯罪被害者の遺族の声にも耳を傾ける必要はある。 でもつい最近、すごい意見を聞いた。呆れたというよりいまだにこういう人権感覚の人がいるんだなって。 関西系の信託銀行の支店長クラスなんだけど、「死刑に反対する人は冤罪の危険性を言いますが、それは社会の治安を維持するためのやむをえないコストでしょう。 だいたい、犯罪で疑われる人はその人たちにも問題があるんであって、普通の生活している市民が冤罪に巻き込まれることはないですよ」 こういう考え方が一番恐ろしいと思う。死刑に賛成の人でも「冤罪が出るのはやむを得ない」なんて思っていないよね 435 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 09 30 35 ID h142Ux780 傍聴席@名無しさんでいっぱい sage 2010/09/18(土) 09 30 35 ID h142Ux780 排除の論理、差別、排除、これは人間集団の必然だ。 差別、排除の意識が死刑を生む。 日本の場合、農民中心の共同体村国家、江戸幕府の長い統治、戦争時の人権制限の激しい統治、 戦後の高度成長期の製造業を主体とした組織構造。 これらが自由主義、個人の尊厳に制限的に働いた。 贈収賄の製財官の村的談合システムもこの現れである。 死刑を好むものは、被害者遺族が感情的に死刑を求める本村原理主義、被害者感情絶対主義を別にすれば、 自由主義、個人の尊厳という憲法の基本概念の回路が脳内でできていないことに起因する。 法律家に死刑廃止論者が多いのは、憲法を徹底的に学び、自由主義、個人の尊厳を叩き込まれ、 また、刑法を学び、自由意思否定論(社会的責任論)に対しても理解があるからである、 行為無価値、要するに行為者を道義的非難する道義的責任論が主体であったことも日本的文化構造に起因する。 とはいえ、日本の法律家、検察官、裁判官は論理としては道義的責任論に立っている者が多いが、 その矛盾は充分理解しておるのであり、 明治大正戦前教育を受けた者はその文化的背景から道義的責任論にたちやすいが、 科学が進歩し、脳に対する研究の進んだ今日、社会的責任論が主流となる環境は整っておる。、 いわゆる責任論において、社会的責任論ではなく、道義的責任論が主流となった理由は 国民の基本的人権に関する意識がそこまで高くなかったゆえである。 個人の尊厳、自由意思否定論、社会的責任論、これらの概念が根底にない者はそもそも死刑廃止論を理解する能力はないのである。 国民の人権意識、人間の脳に対する理解を学校教育でより進める必要がある。 472 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 16 28 33 ID fu9THI5wi 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 16 28 33 ID fu9THI5wi 死刑は、よくアイツを死刑にしてー!って遺族が言ってんじゃん。目には目をってやつなんじゃないの。それを国がやってあげてるのって、非人道的で粗野だと思うなぁ 492 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 17 14 26 ID Ai2P61Kx0 傍聴席@名無しさんでいっぱい sage 2010/09/18(土) 17 14 26 ID Ai2P61Kx0 487 刑罰に冤罪のリスクがある事を否定はしていない筈だが? 死刑後であっても被疑者があくまでも冤罪を訴えるならば、遺族に依る再審請求は可能だ。 問題は再審を認めさせる為の証拠能力の有無であり、それは死刑以外の冤罪であっても同じだよ。 司法が被疑者の再審請求を阻むのは、責任を永久に放棄する為だとでも思ってるのか? 520 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 18 17 31 ID h142Ux780 傍聴席@名無しさんでいっぱい sage 2010/09/18(土) 18 17 31 ID h142Ux780 現状の「被害者遺族が死刑を望んでいるから死刑にする」という被害者感情、 これ自体が被害者は死んでおる以上、被害者遺族は2次的被害者に過ぎないが、 これを肯定したとして、 検察、裁判所のあり方として、被害者感情をその理由とするならば、 被害者遺族が死刑を望んでいるか否かで死刑判決を個別基準で出すこととなる。 仮に100人を殺した殺人者がいたとしても、 偶然、被害者遺族が100人とも死刑を求めないならば、 死刑にしない判決を出せるか、出せやしないのだ。 ならば、応報刑論を持ち出すしかない。 被害者感情を理由としての死刑は、 1人を殺しても死刑にできることもあれば、10人を殺しても死刑にならないこともありうる。 まさに、 被害者遺族の感情次第で判決がことなるわけだ。 運悪く(?)本村氏の親族を殺せば死刑、 運よく死刑廃止論者の親族を殺せば何人殺しても終身刑。 これが論理というものだ。 521 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 18 18 47 ID tiejhjKDO 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/18(土) 18 18 47 ID tiejhjKDO 520 10人も殺せば遺族がどう考えた所で死刑になる公算が高いな。残念でした。 556 反対に反対なのだ 2010/09/18(土) 20 31 43 ID VRHbA5kX0 反対に反対なのだ 2010/09/18(土) 20 31 43 ID VRHbA5kX0 554 普通にないよ。 あるとすれば死刑囚の遺族が新たな物証なり新証拠を提示し認定される場合だろうが。遺族が命を助けるために独自の調査で動くことはあっても 執行後に「本人の名誉の回復」の為に動くとは考えにくい。 俺の勉強不足かも解からないが。 684 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/20(月) 15 01 16 ID BUJADH0+O 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/20(月) 15 01 16 ID BUJADH0+O 死刑制度廃止論者です。 私は加害者の人権などどうでもいい。問題は殺人鬼を確保できない、あるいは釈放して二次被害が出ること。死を以って強制的に報いさせることに近代法治国家としての必然性を見出だせない。以下は私個人の疑問。 ・国家にだけ生殺与奪の権を許してよいのか? ・死を以って制するまでに緊急性が高いのか? やり切れない遺族感情に一般社会が同調してよいのか? 死刑は刑罰としての近代的合理性を満たしているのか? ・死刑執行命令は刑務官に、職務の域を越える並々ならぬ心理的重圧を与えるのではないか? 687 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/20(月) 15 29 18 ID vTBUoS+LO 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/20(月) 15 29 18 ID vTBUoS+LO ・国家に『だけ』生殺与奪の権を許してよいのか? 死刑になるような犯罪者も生殺与奪してますよ。 許さないからこその刑がだろ。 ・死を以って制するまでに緊急性が高いのか? すぐに死刑にするわけじゃないだろ? やり切れない遺族感情に一般社会が同調してよいのか?遺族感情で死刑にしているわけではない。 ほとんどは最低でも二人以上を殺している。 死刑は刑罰としての近代的合理性を満たしているのか? 死刑廃止が近代的合理性を満たしていると言う根拠は? ・死刑執行命令は刑務官に、職務の域を越える並々ならぬ心理的重圧を与えるのではないか? 職業選択の自由がある。 嫌なら辞めればいい。 702 容認派 2010/09/20(月) 17 52 48 ID +fBKG9uR0 容認派 sage 2010/09/20(月) 17 52 48 ID +fBKG9uR0 684 君の意見は、今までの議論を全部なかったことにして1から始めようとするものだ。 ゲームに負けた子供が、リセットボタンを押して負けてない、初めからだって言ってる ようなもの。 ほとんど、687さんが答えているので、必要ないだろうけど俺が思うことを少々。 >・国家にだけ生殺与奪の権を許してよいのか? 国家にだけ与えてはダメなら個人にも与えるのか? 広義にとるなら、正当防衛や緊急避難という形で個人にも与えられているのでは? >やり切れない遺族感情に一般社会が同調してよいのか? では、加害者感情に同調するかね? 俺はそれよりは遺族感情に同調するほうが、よほどまともな考えだと思うがね。 で、普通の人は、加害者になった場合よりは、被害者になった場合を想定してしまう のはごく普通だ。なぜなら、加害者には自分の意志がなければならないが、被害者 には自分の意志に関係なくなってしまう可能性があるからだ。 廃止派諸君は、自分の立ち位置を中立だと思っているかも知れないが、実は中心を 大きく外れた場所であることを肝に銘じてから発言してはいかがか? 720 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/20(月) 19 05 52 ID 3NIHRgrT0 傍聴席@名無しさんでいっぱい sage 2010/09/20(月) 19 05 52 ID 3NIHRgrT0 684 犯した罪を刑法に即して裁き強制的に報いさせる事が刑罰であるならば、死刑とはそれに準ずる物でしか無い。 強制的に殺す事が法治国家としての必然性を欠くと言うのであれば 強制的に禁固する事が如何なる必然性を持つと言うのかを説明するべきだ。 ・国家にだけ生殺与奪の権を許してよいのか? 君は近代法治国家の必然性という言葉を用いながら、そういう国家だからこそ生殺与奪の権を持ち得るのだと言う事が理解出来ないのか。 個人による殺人や禁固、搾取に於いても国家が制定する法が認めない限り許されない。 ・死を以って制するまでに緊急性が高いのか? 緊急性は刑法を科す際には求められていない。 行った行為に対する応報として量刑は判断される。 死刑とはその判断の結果として、死を以て報いる事を定めているに過ぎない。 ・やり切れない遺族感情に一般社会が同調してよいのか? 同調してはいけないという道理が無い。 また、ただそれに同調する事だけで量刑は決定されてはいない。遺族が死刑を望まなくとも、或いは遺族が存在しない場合であっても関係無く量刑判断は行われる。 ・死刑は刑罰としての近代的合理性を満たしているのか? 刑罰としての合理性を考えた場合、日本に於いては充分に満たしていると言える。 国民の8割以上がその制度運用に納得し支持している事がその証左と言える。 これに反論するならば、君の言う刑罰としての近代的合理性について、納得性のある説明を行わなければならない。 ・死刑執行命令は刑務官に、職務の域を越える並々ならぬ心理的重圧を与えるのではないか? あくまでも職業を選択する個人の問題でしか無い。 刑務官以外にも職務の域を超えて並々ならぬ真理的重圧や危険を伴う職業はある。 君はそれらすべてに対し反対し、仕事その物の廃止を訴えるのか? 736 反対に反対なのだ 2010/09/20(月) 19 41 17 ID oIvqhvy70 反対に反対なのだ 2010/09/20(月) 19 41 17 ID oIvqhvy70 727君 >やり切れない遺族感情に一般社会が同調してよいのか? 司法の考え方は基本的に応報感情を応用している訳ではない。補足的要因ではあろうが。 >死刑は刑罰としての近代的合理性を満たしているのか? 近代的というのがどんな思想からきているのか具体的な説明ができるかね? >死刑執行命令は刑務官に、職務の域を越える並々ならぬ心理的重圧を与えるのではないか? 職務の範囲内としてすべての刑務官は理解している。 心情的重圧はたしかにあろうが職務の範囲内として粛々と行なっているにすぎない。 それと >私は死刑制度廃止論者とはいえ、現行法において死刑が認められている以上、それに相当する罪を犯した者には適用すべきだと考える。 また将来においては、量刑の妥当性を見直した上で、死刑制度を廃止すべきだと考える。 これも反対の理論と同じで「現状で認められた刑罰」であるから「仕方なく」従っているという意思が見える。 将来の廃止について「量刑の妥当性」とは何ぞや?・・・という存置派からの質問にはまず答えられない。 理想論の羅列をしたところで相手の気持ちを動かすことはできないんだよ。 君は一生懸命さが伝わってくるからアドバイスになれば幸いだが。 832 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/21(火) 00 08 11 ID R55xz+ac0 傍聴席@名無しさんでいっぱい sage 2010/09/21(火) 00 08 11 ID R55xz+ac0 差別意識、排除意識、これは人間の脳の自己防衛本能から生じる。 差別、排除の意識が死刑を生む。 日本の場合、農民中心の共同体村国家、江戸幕府の長い統治、戦争時の人権制限の激しい統治、 戦後の高度成長期の製造業を主体とした組織構造。 これらが自由主義、個人の尊厳に制限的に働いた。 政財官の村的談合システムもこの現れである。 死刑を好むものは、被害者遺族が感情的に死刑を求める本村原理主義、被害者感情絶対主義を別にすれば、 自由主義、個人の尊厳という憲法の基本概念の回路が脳内でできていないことに起因する。 法律家に死刑廃止論者が多いのは、憲法を徹底的に学び、自由主義、個人の尊厳を叩き込まれ、 また、刑法を学び、自由意思否定論(社会的責任論)に対しても理解があるからである、 行為無価値、要するに行為者を道義的非難する道義的責任論が主体であったことも日本的文化構造に起因する。 とはいえ、日本の法律家、検察官、裁判官は論理としては道義的責任論に立っている者が多いが、 その矛盾は充分理解しておるのであり、 明治大正戦前教育を受けた者はその文化的背景から道義的責任論にたちやすいが、 科学が進歩し、脳に対する研究の進んだ今日、社会的責任論が主流となる環境は整っておる。、 いわゆる責任論において、社会的責任論ではなく、道義的責任論が主流となった理由は 国民の基本的人権に関する意識がそこまで高くなかったゆえである。 個人の尊厳、自由意思否定論、社会的責任論、これらの概念が根底にない者はそもそも死刑廃止論を理解する能力はないのである。 犯罪者の脳というものを尊重しつつ、社会防衛を図るには、終身刑をもって足りる。 国民の人権意識、人間の脳に対する理解を学校教育でより進める必要がある。 896 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/09/21(火) 11 48 28 ID xNiArPnN0 傍聴席@名無しさんでいっぱい sage 2010/09/21(火) 11 48 28 ID xNiArPnN0 892 俺は西洋の宗教観をちっとも羨ましいと思わないけどな。 日本人は多数の人の幸福のために少数の人を殺しても構わないという考えなんだよな。 そりゃお前の考えだ。 人間の想像力なんては知れてるんだよ。 自分の大事な身内が殺されてる人でなければ、その感情は理解できない。 ただ、遺族の多くが死刑存続を願っているのなら、それを尊重すべきだと思う。 とは言え、今の警察・検察のあり方なら死刑廃止(というか一時停止)してもいいだろう。 死刑を制度として運用するなら、冤罪が発生しない仕組みであることが前提。 やってないのに死刑判決出されて殺された人がどれだけいるのかは分からんが。 自白の強要・でっちあげ・ストーリー作成なんてことが、しばしば表沙汰になってる以上、 自分がそういう立場に追い込まれたらと思うとぞっとするからな。