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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十八号) 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 行政機関における個人情報の取扱い(第三条―第九条) 第三章 個人情報ファイル(第十条―第十一条) 第四章 開示、訂正及び利用停止 第一節 開示(第十二条―第二十六条) 第二節 訂正(第二十七条―第三十五条) 第三節 利用停止(第三十六条―第四十一条) 第四節 不服申立て(第四十二条―第四十四条) 第五章 雑則(第四十五条―第五十二条) 第六章 罰則(第五十三条―第五十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 第 一条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第 二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 3 この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。 4 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 5 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう 第二章 行政機関における個人情報の取扱い (個人情報の保有の制限等) 第 三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示) 第 四条 行政機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第二十四条及び第五十五条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)又は地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (正確性の確保) 第 五条 行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 (安全確保の措置) 第 六条 行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (従事者の義務) 第 七条 個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者 は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (利用及び提供の制限) 第 八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 三 他の行政機関、独立行政法人等又は地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。 4 行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第 九条 行政機関の長は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 第三章 個人情報ファイル (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 第 十条 行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第五十条及び第五十一条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 個人情報ファイルの名称 二 当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 三 個人情報ファイルの利用目的 四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。) 五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法 六 記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 七 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととすると き、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨 八 第十二条第一項、第二十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 九 第二十七条第一項ただし書又は第三十六条第一項ただし書に該当するときは、その旨 十 その他政令で定める事項 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル 三 行政機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(行政機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。) 四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの 六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 十 一 第二条第四項第二号に係る個人情報ファイル 3 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。 (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第 十一条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(第三項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル 二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 3 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。 第四章 開示、訂正及び利用停止 第一節 開示 (開示請求権) 第 十二条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第 十三条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (保有個人情報の開示義務) 第 十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 一 開示請求者(第十二条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの ロ 行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 四 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 五 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 六 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 七 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (部分開示) 第 十五条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (裁量的開示) 第 十六条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 (保有個人情報の存否に関する情報) 第 十七条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置) 第 十八条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第四条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。 2 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第 十九条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第十三条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第 二十条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 (事案の移送) 第 二十一条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第十八条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (独立行政法人等への事案の移送) 第 二十二条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が独立行政法人等から提供されたものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第十九条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第十二条第二項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等個人情報保護法第十九条第一項中「第十三条第三項」とあるのは、「行政機関個人情報保護法第十三条第三項」とする。 3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第 二十三条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十三条及び第四十四条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十四条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第十六条の規定により開示しようとするとき。 3 行政機関の長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十二条及び第四十三条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施) 第 二十四条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 行政機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は、第十八条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (他の法令による開示の実施との調整) 第 二十五条 行政機関の長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (手数料) 第 二十六条 開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。 第二節 訂正 (訂正請求権) 第 二十七条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十六条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 二 第二十二条第一項の規定により事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第二十一条第三項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 三 開示決定に係る保有個人情報であって、第二十五条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (訂正請求の手続) 第 二十八条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 三 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の訂正義務) 第 二十九条 行政機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 (訂正請求に対する措置) 第 三十条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限) 第 三十一条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第二十八条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限の特例) 第 三十二条 行政機関の長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 訂正決定等をする期限 (事案の移送) 第 三十三条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報が第二十一条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第三十条第一項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 (独立行政法人等への事案の移送) 第 三十四条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報が第二十七条第一項第二号に掲げるものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第三十一条第一項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報と、訂正請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第二十七条第二項に規定する訂正請求とみなして、独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等個人情報保護法第三十一条第一項中「第二十八条第三項」とあるのは、「行政機関個人情報保護法第二十八条第三項」とする。 3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が独立行政法人等個人情報保護法第三十三条第三項に規定する訂正決定をしたときは、移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 (保有個人情報の提供先への通知) 第 三十五条 行政機関の長は、訂正決定(前条第三項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 第三節 利用停止 (利用停止請求権) 第 三十六条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 一 当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、第三条第二項の規定に違反して保有されているとき、又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消去 二 第八条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (利用停止請求の手続) 第 三十七条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 三 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の利用停止義務) 第 三十八条 行政機関の長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (利用停止請求に対する措置) 第 三十九条 行政機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 行政機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限) 第 四十条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限の特例) 第 四十一条 行政機関の長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 利用停止決定等をする期限 第四節 不服申立て (審査会への諮問) 第 四十二条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第四十四条第一項において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 三 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。 四 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。 (諮問をした旨の通知) 第 四十三条 前条の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 一 不服申立人及び参加人 二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) 三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等) 第 四十四条 第二十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。 一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定 二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。 2 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第五条第二項の規定の特例を設けることができる。 第五章 雑則 (適用除外等) 第 四十五条 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。 2 保有個人情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、前章(第四節を除く。)の規定の適用については、行政機関に保有されていないものとみなす。 (権限又は事務の委任) 第 四十六条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、前三章(第十条及び前章第四節を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第 四十七条 行政機関の長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。 (苦情処理) 第 四十八条 行政機関の長は、行政機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (施行の状況の公表) 第 四十九条 総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (資料の提出及び説明の要求) 第 五十条 総務大臣は、前条第一項に定めるもののほか、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求めることができる。 (意見の陳述) 第 五十一条 総務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができる。 (政令への委任) 第 五十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第 五十三条 行政機関の職員若しくは職員であった者又は第六条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第 五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第 五十五条 行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第 五十六条 前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第 五十七条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 第 一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第 二条 この法律の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。 2 この法律の施行前に改正前の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第十三条第一項又は第二項の規定によりされた請求については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 4 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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機構図(R2.6.30時点) 国土交通省(国土交通大臣)(国土交通副大臣)(国土交通大臣政務官)(国土交通事務次官)(技監)(国土交通審議官)(国土交通大臣秘書官) 大臣官房(官房長)(総括審議官)(技術総括審議官)(建設流通政策審議官)(物流審議官)(危機管理・運輸安全政策審議官)(政策評価審議官)(審議官)(技術審議官)(参事官)(技術参事官) 人事課総務課広報課会計課地方課福利厚生課技術調査課総括監察官危機管理官運輸安全管理官 官庁営繕部(部長) 管理課計画課整備課設備・環境課 総合政策局(局長)(次長) 総務課政策課安心生活政策課環境政策課海洋政策課官民連携政策課国際物流課公共事業企画調整課技術政策課国際政策課海外プロジェクト推進課情報政策課行政情報化推進課参事官 公共交通政策部(部長) 交通計画課交通支援課参事官 国土政策局(局長) 総務課総合計画課広域地方政策課国土情報課地方振興課離島振興課計画官特別地域振興官 土地・建設産業局(局長) 総務課企画課国際課地価調査課地籍整備課不動産業課不動産市場整備課建設業課建設市場整備課 都市局(局長) 総務課都市政策課都市安全課まちづくり推進課都市計画課市街地整備課街路交通施設課公園緑地・景観課 水管理・国土保全局(局長)(次長) 総務課水政課河川計画課河川環境課治水課防災課 水資源部(部長) 水資源政策課水資源計画課 下水道部(部長) 下水道企画課下水道事業課流域管理官 砂防部(部長) 砂防計画課保全課 道路局(局長)(次長) 総務課路政課道路交通管理課企画課国道・防災課環境安全課高速道路課 住宅局(局長) 総務課住宅政策課住宅総合整備課安心居住推進課住宅生産課建築指導課市街地建築課 鉄道局(局長) 総務課幹線鉄道課都市鉄道政策課鉄道事業課国際課技術企画課施設課安全監理官 自動車局(局長)(次長) 総務課安全政策課環境政策課技術政策課旅客課貨物課審査・リコール課整備課 海事局(局長)(次長) 総務課安全政策課海洋・環境政策課船員政策課外航課内航課船舶産業課検査測度課海技課 港湾局(局長) 総務課港湾経済課計画課産業港湾課技術企画課海洋・環境課海岸・防災課 航空局(局長)(次長) 総務課航空戦略課 航空ネットワーク部(部長) 航空ネットワーク企画課航空事業課空港施設課首都圏空港課環境・地域振興課 安全部(部長) 安全企画課空港安全・保安対策課運航安全課航空機安全課 交通管制部(部長) 交通管制企画課管制課運用課管制技術課 北海道局(局長) 総務課予算課地政課水政課港政課農林水産課参事官 政策統括官 政策評価官 国際統括官 (審議会等) 国土審議会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 中央建設工事紛争審査会 中央建設業審議会 土地鑑定委員会 国土開発幹線自動車建設会議 中央建築士審査会 独立行政法人評価委員会 (施設等機関) 国土交通政策研究所 国土技術政策総合研究所 国土交通大学校 航空保安大学校 (特別の機関) 国土地理院 小笠原総合事務所 自動車活用推進本部 海難審判所 (地方支分部局) 地方整備局 北海道開発局 地方運輸局 地方航空局 航空交通管制部 (外局) 観光庁 気象庁 運輸安全委員会 海上保安庁 国土交通省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。 2 国土交通省の長は、国土交通大臣とする。 第二節 国土交通省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。 四 総合的な交通体系の整備に関すること。 五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。 六 土地の使用及び収用に関すること。 七 公共用地取得制度に関すること。 八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 九 国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。 十 測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。 十一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。 十二 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 十三 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。 十四 宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。 十五 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第九十九号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。 十六 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。 十七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。 十八 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 十九 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十の二 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十の三 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 二十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 二十二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十二の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 二十三 ホテル及び旅館の登録に関すること。 二十四 首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方及び北海道のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 二十六 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 二十七 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 二十八 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。 二十九 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。 三十一 農住組合の設立及び業務に関すること。 三十二 地価の公示に関すること。 三十三 不動産の鑑定評価に関すること。 三十四 国土調査に関すること。 三十五 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十六 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十八 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。 三十九 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十一 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十二 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 四十三 災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 四十四 都市計画及び都市計画事業に関すること。 四十五 土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。 四十六 駐車場及び自動車車庫に関すること。 四十七 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。 四十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。 四十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。 五十 市民農園の整備の促進に関すること。 五十一 屋外広告物に関すること。 五十二 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五十三 下水道に関すること。 五十四 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 五十五 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。 五十六 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五十七 公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 五十八 運河に関すること。 五十九 砂防に関すること。 六十 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。 六十一 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 六十二 水防に関すること。 六十三 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 六十四 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。 六十五 有料道路に関する事業に関すること。 六十六 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。 六十七 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。 六十八 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。 六十九 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。 七十 建築士に関すること。 七十一 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。 七十二 鉄道、軌道及び索道の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 七十三 鉄道、軌道及び索道による運送並びにこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十四 鉄道、軌道及び索道の安全の確保に関すること。 七十五 鉄道、軌道及び索道に関する事故並びにこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 七十六 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十八 自動車ターミナルに関すること。 七十九 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 八十 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 八十一 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十二 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十三 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 八十四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 八十五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十八 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。 八十九 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 九十 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 九十一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 九十二 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 九十三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 九十四 削除 九十五 モーターボート競走に関すること。 九十六 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 九十七 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 九十八 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 九十九 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 百二 航路の整備、保全及び管理に関すること。 百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 百四 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。 百五 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。 百六 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。 百七 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 百八 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。 百九 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。 百十 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。 百十一 航空事故及び航空事故の兆候の原因並びに航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 百十二 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。 百十三 地方公共団体その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 百十四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 百十五 所掌事務に関する情報化に関すること。 百十六 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 百十七 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 百十七の二 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 百十八 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条に規定する事務 百十九 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。 百二十 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。 百二十一 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻ふく射に関する観測並びに気象、地象及び水象に関する情報に関すること。 百二十二 気象測器その他の測器に関すること。 百二十三 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務 百二十四 建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。 百二十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 百二十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成及び研修を行うこと。 百二十七 国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 百二十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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機構図(R2.6.26時点) 文部科学省(文部科学大臣)(文部科学副大臣)(文部科学大臣政務官)(文部科学事務次官)(文部科学審議官)(文部科学大臣秘書官) 大臣官房(官房長)(統括審議官)(政策評価審議官)(審議官)(参事官) 人事課総務課会計課政策課国際課 文教施設企画部(部長)(技術参事官) 施設企画課施設助成課計画課参事官 生涯学習政策局(局長) 政策課生涯学習推進課情報教育課社会教育課男女共同参画学習課参事官 初等中等教育局(局長) 初等中等教育企画課財務課教育課程課児童生徒課幼児教育課特別支援教育課教科書課教職員課参事官 高等教育局(局長) 高等教育企画課大学振興課専門教育課医学教育課学生・留学生課国立大学法人支援課 私学部(部長) 私学行政課私学助成課参事官 科学技術・学術政策局(局長)(次長) 政策課企画評価課人材政策課研究開発基盤課産業連携・地域支援課 研究振興局(局長) 振興企画課基盤研究振興課学術機関課ライフサイエンス課参事官 研究開発局(局長) 開発企画課地震・防災研究課海洋地球課環境エネルギー課宇宙開発利用課原子力課参事官 スポーツ・青少年局(局長) スポーツ・青少年企画課スポーツ振興課競技スポーツ課学校健康教育課青少年課参事官 国際統括官 (審議会等) 中央教育審議会 教科用図書検定調査審議会 大学設置・学校法人審議会 科学技術・学術審議会 文化審議会 宗教法人審議会 国立大学法人評価委員会 独立行政法人評価委員会 国立研究開発法人審議会 原子力損害賠償紛争審査会 (施設等機関) 国立教育政策研究所 科学技術・学術政策研究所 (特別の機関) 日本学士院 地震調査研究推進本部 日本ユネスコ国内委員会 (外局) スポーツ長会 文化庁 文部科学省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省を設置する。 2 文部科学省の長は、文部科学大臣とする。 第二節 文部科学省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術及び文化の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツに関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、文部科学省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 文部科学省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 文部科学省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。 二 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。 三 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。 四 地方教育費に関する企画に関すること。 五 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。 六 地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。 七 初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 八 初等中等教育のための補助に関すること。 九 初等中等教育の基準の設定に関すること。 十 教科用図書の検定に関すること。 十一 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。 十二 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)、学校給食及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。)に関すること。 十二の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 十三 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。 十四 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。 十五 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 十六 大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること。 十七 大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること。 十八 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。 十九 大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。 二十 学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。 二十一 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。 二十二 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。 二十三 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 二十四 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること。 二十五 国立大学(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。)及び大学共同利用機関(同条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)における教育及び研究に関すること。 二十六 国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。)における教育に関すること。 二十七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。 二十八 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。 二十九 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言に関すること。 三十 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること。 三十一 私立学校教職員の共済制度に関すること。 三十二 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 三十三 社会教育のための補助に関すること。 三十四 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。 三十五 通信教育及び視聴覚教育に関すること。 三十六 外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)。 三十七 家庭教育の支援に関すること。 三十八 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること。 三十九 公立の文教施設の整備のための補助に関すること。 四十 学校施設及び教育用品の基準の設定に関すること。 四十一 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。 四十二 青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 四十三 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 四十四 科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に関する計画の作成及び推進に関すること。 四十五 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 四十六 学術の振興に関すること。 四十七 研究者の養成及び資質の向上に関すること。 四十八 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。 四十九 技術士に関すること。 五十 研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)、研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること。 五十一 科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。 五十二 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること。 五十三 科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。 五十四 発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進に関すること。 五十五 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。 五十六 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること。 五十七 科学技術に関する基礎研究及び科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)に関すること。 五十八 科学技術に関する研究開発で、関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするものに関すること。 五十九 科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なものに関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 六十 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究に関すること。 六十一 放射線の利用に関する研究開発に関すること。 六十二 宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。 六十三 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。 六十四 放射性同位元素の利用の推進に関すること。 六十五 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 六十六 原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。 六十七 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。 六十八 原子力損害の賠償に関すること。 六十九 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 七十 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 七十一 スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 七十二 スポーツのための助成に関すること。 七十三 心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。 七十四 国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。 七十五 スポーツに関する競技水準の向上に関すること。 七十六 スポーツ振興投票に関すること。 七十七 文化(文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。第八十三号において同じ。)に係る事項を除く。次号及び第八十号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 七十八 文化の振興のための助成に関すること。 七十九 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること。 八十 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。 八十一 国語の改善及びその普及に関すること。 八十二 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関すること。 八十三 文化財の保存及び活用に関すること。 八十四 アイヌ文化の振興に関すること。 八十五 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。 八十六 国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。 八十七 ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第二条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。 八十八 文化功労者に関すること。 八十九 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。 九十 教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者、スポーツの指導者その他の関係者に対し、教育、学術、スポーツ及び文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。 九十一 所掌事務に係る国際協力に関すること。 九十二 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 九十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき文部科学省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、文部科学省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。----
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省名 委員会.庁名 設置根拠 内閣官房 安全保障会議 内閣法安全保障会議法 法制局 内閣法法制局設置法 内閣人事院 内閣法人事法 内閣府 国家公安委員会 内閣府設置法公安法 警察庁(↑の所属) 内閣府設置法警察法 王室庁 王室庁法 公正取引委員会 独占禁止法 証券取引監視委員会 証券法 国防省 参謀庁 国防省法 陸軍庁 国防省法 海軍庁 国防省法 空軍庁 国防省法 兵器開発委員会 国防省法 財務省 金融庁 財務省設置法金融法 国税庁 財務省設置法 地方財政対策委員会 財務省設置法地方財政法 総務省 消防庁 財務省設置法消防法 郵便事業庁 郵便事業法 外務省 外務省設置法 建設省 建設省設置法 鉄道省 国有鉄道法 文部省 文化庁 文部省設置法文化庁法 教科書委員会 教科書法 科学省 科学庁 科学省設置法 ロボット研究委員会 科学省設置法 厚生省 労働委員会 厚生省設置法労働改善法 保険庁 社会保険法 年金庁 社会保険法 衛生庁 国家衛生管理法 労働組合委員会 厚生省設置法労働改善法 産業省 水産庁 産業省設置法水産法 林野庁 産業省設置法林野法 農業対策委員会 産業省設置法農業法 通商産業省 産業庁 通商産業省設置法 通商庁 通産産業省設置法 産業技術委員会 通産産業省設置法 原油対策委員会 エネルギー法 鉱石対策委員会 エネルギー法 原子力委員会 エネルギー法 特許庁 通産省設置法特許法 運輸省 海上保安庁 運輸省設置法 道路庁 運輸省設置法 海難審判庁 運輸省設置法 気象庁 運輸省設置法 地学庁 運輸省設置法 政治に戻る トップページに戻る
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機構図(R2.6.30時点) 防衛省(防衛大臣)(防衛副大臣)(防衛大臣政務官)(防衛大臣補佐官)(防衛大臣政策参与)(防衛事務次官)(防衛審議官)(防衛大臣秘書官) 大臣官房(官房長)(衛生監)(施設監)(報道官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(審議官)(米軍再編調整官)(参事官) 秘書課文書課企画評価課広報課会計課監査課訟務管理官 防衛政策局(局長)(次長) 防衛政策課戦略企画課日米防衛協力課国際政策課運用政策課調査課訓練課 整備計画局(局長) 防衛計画課情報通信課施設計画課施設整備官提供施設計画官施設技術管理官 人事教育局(局長) 人事計画・補任課給与課人材育成課厚生課服務管理官衛生官 地方協力局(局長)(次長) 地方協力企画課地方調整課周辺環境整備課防音対策課補償課施設管理課提供施設課労務管理課沖縄調整官調達官 (審議会等) 自衛隊倫理審査会 防衛施設中央審議会 捕虜資格認定等審査会 防衛人事審議会 (施設等機関) 防衛大学校 防衛医科大学校 防衛研究所 (特別の機関) 防衛会議 統合幕僚監部 陸上幕僚監部 海上幕僚監部 航空幕僚監部 陸上自衛隊 海上自衛隊 航空自衛隊 各自衛隊共同の部隊・機関 情報本部 防衛監察本部 外国軍用品審判所 (地方支分部局) 地方防衛局 (外局) 防衛装備庁 防衛省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 第二節 防衛省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。 3 前二項に定めるもののほか、防衛省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 4 防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛及び警備に関すること。 二 自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。 三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。 四 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。 五 職員の人事に関すること。 六 職員の補充に関すること。 七 礼式及び服制に関すること。 八 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。 九 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。 十 職員の保健衛生に関すること。 十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。 十二 所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。 十三 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。 十四 装備品等の研究開発に関すること。 十五 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。 十六 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十七 防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。 十八 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。 十九 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。 二十 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。 二十一 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。 二十二 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 二十三 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。 二十四 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(次号において「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。 二十五 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この項において「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。 二十六 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。 二十七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 二十八 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。 二十九 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。 三十 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。 三十一 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。 三十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。 三十三 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。 三十四 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、防衛省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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機構図(R2.6.28時点) 厚生労働省(厚生労働大臣)(厚生労働副大臣)(厚生労働大臣政務官)(厚生労働大臣補佐官)(厚生労働事務次官)(厚生労働審議官)(医務技監)(厚生労働大臣秘書官) 大臣官房(官房長)(統括審議官)(政策立案統括審議官)(公文書管理官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(生活衛生・食品安全審議官)(高齢・障害者雇用開発審議官)(年金管理審議官)(審議官)(参事官) 人事課総務課会計課地方課国際課厚生科学課 医政局(局長) 総務課地域医療計画課医療経営支援課医事課歯科保健課看護課経済課研究開発振興課 健康局(局長) 総務課健康課がん・疾病対策課結核感染症課難病対策課 医薬・生活衛生局(局長) 総務課医薬品審査管理課医療機器審査管理課医薬安全対策課監視指導・麻薬対策課血液対策課生活衛生・食品安全企画課食品基準審査課食品監視安全課生活衛生課水道課 労働基準局(局長) 総務課労働条件政策課監督課労働関係法課賃金課労災管理課労働保険徴収法課補償課労災保険業務課 安全衛生部(部長) 計画課安全課労働衛生課化学物質対策課 職業安定局(局長) 総務課雇用政策課雇用保険課需給調整事業課外国人雇用対策課雇用開発企画課高齢者雇用対策課地域雇用対策課労働市場センター業務課 雇用環境・均等局(局長) 総務課雇用機会均等課有期・短時間労働課職業生活両立課在宅労働課勤労者生活課 子ども家庭局(局長) 総務課保育課家庭福祉課子育て支援課母子保健課 社会・援護局(局長) 総務課保護課地域福祉課福祉基盤課援護企画課援護・業務課事業課 障害保健福祉部(部長) 企画課障害福祉課精神・障害保健課 老健局(局長) 総務課介護保険計画課高齢者支援課振興課老人保健課 保険局(局長) 総務課保険課国民健康保険課高齢者医療課医療介護連携政策課医療課調査課 年金局(局長) 総務課年金課国際年金課資金運用課企業年金・個人年金課数理課事業企画課事業管理課 人材開発統括官 参事官 政策統括官 参事官政策評価官 (審議会等) 社会保障審議会 厚生科学審議会 労働政策審議会 医道審議会 薬事・食品衛生審議会 がん対策推進協議会 肝炎対策推進協議会 アレルギー疾患対策推進協議会 中央最低賃金審議会 アルコール健康障害対策関係者会議 過労死等防止対策推進協議会 中央社会保険医療協議会 社会保険審査会 国立研究開発法人審議会 疾病・障害認定審査会 援護審査会 (施設等機関) 検疫所 国立ハンセン病療養所 国立医薬品食品衛生研究所 国立保険医療科学院 国立社会保障・人口問題研究所 国立感染症研究所 国立児童自立支援施設 国立障害者リハビリテーションセンター (特別の機関) 死因究明等推進本部 自殺総合対策本部 中央駐留軍関係離職者等対策協議会 (地方支分部局) 地方厚生局 都道府県労働局 (外局) 中央労働委員会 厚生労働省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。 3 前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 4 厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。 四 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。 五 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。 六 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。 七 労働関係の調整に関すること。 八 人口政策に関すること。 九 医療の普及及び向上に関すること。 十 医療の指導及び監督に関すること。 十一 医療機関の整備に関すること。 十二 医師及び歯科医師に関すること。 十三 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。 十四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。 十五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。 十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。 十六の二 死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。 十七 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 十七の二 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十条第一項に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。 十七の三 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。 十七の四 アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第十一条第一項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。 十七の五 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。 十八 衛生教育に関すること。 十九 感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。 二十 臓器の移植に関すること。 二十の二 造血幹細胞移植に関すること。 二十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。 二十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。 二十三 栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。 二十四 建築物衛生の改善及び向上に関すること。 二十五 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。 二十六 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。 二十七 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。 二十八 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。 二十九 水道に関すること。 三十 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。 三十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。 三十一の二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関すること。 三十二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。 三十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。 三十四 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。 三十五 人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。 三十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 三十七 薬剤師に関すること。 三十八 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 四十 第三号、第四号及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。 四十一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。 四十二 労働能率の増進に関すること。 四十三 児童の使用の禁止に関すること。 四十四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。 四十五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。 四十六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。 四十七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。 四十七の二 過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第七条第一項に規定する大綱の作成及び推進に関すること。 四十八 勤労者の財産形成の促進に関すること。 四十九 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。 五十 労働者の保護及び福利厚生に関すること。 五十一 労働金庫の事業に関すること。 五十二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 五十三 労働力需給の調整に関すること。 五十四 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。 五十五 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。 五十六 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。 五十七 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。 五十八 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。 五十九 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。 六十 雇用管理の改善に関すること。 六十一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。 六十二 第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。 六十三 公共職業訓練に関すること。 六十四 技能検定に関すること。 六十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 六十六 勤労青少年の福祉の増進に関すること。 六十七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。 六十八 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。 六十九 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。 七十 家内労働者の福祉の増進に関すること。 七十一 家族労働問題及び家事使用人に関すること。 七十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。 七十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。 七十四 児童の心身の育成及び発達に関すること。 七十四の二 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。 七十五 児童の保育及び養護並びに虐待の防止に関すること。 七十六 児童の福祉のための文化の向上に関すること。 七十七 第七十四号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。 七十八 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。 七十九 児童の保健の向上に関すること。 八十 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。 八十の二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第三条に規定する一時金に関すること。 八十一 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十二 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。 八十三 削除 八十四 消費生活協同組合の事業に関すること。 八十五 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。 八十六 第八十一号、第八十二号及び前二号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。 八十七 障害者の福祉の増進に関すること。 八十八 障害者の保健の向上に関すること。 八十九 精神保健福祉士に関すること。 八十九の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 八十九の三 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。 八十九の四 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。 九十 老人の福祉の増進に関すること。 九十一 老人の保健の向上に関すること。 九十二 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。 九十三 介護保険事業に関すること。 九十四 健康保険事業に関すること。 九十五 船員保険事業に関すること。 九十六 国民健康保険事業に関すること。 九十六の二 後期高齢者医療制度に関すること。 九十七 医療保険制度の調整に関すること。 九十八 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。 九十九 政府が管掌する国民年金事業に関すること。 百 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。 百の二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。 百一 年金制度の調整に関すること。 百二 社会保険労務士に関すること。 百三 引揚援護に関すること。 百四 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。 百四の二 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。 百五 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。 百六 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。 百七 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 百八 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 百九 所掌事務に係る国際協力に関すること。 百十 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 百十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務 2 前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。 3 第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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機構図(R2.6.21時点) 外務省(財務大臣)(財務副大臣)(財務大臣政務官)(財務事務次官)(財務官)(秘書官) 大臣官房(官房長)(総括審議官)(性s買う評価審議官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(審議官)(参事官) 秘書課文書課会計課地方課総合政策課政策金融課信用機構課厚生管理官 主計局(局長)(次長) 総務課司計課法規課給与共済課調査課主計官主計監理官 主税局(局長) 総務課調査課税制第一課税制第二課税制第三課参事官 関税局(局長) 総務課管理課関税課業務課調査課 理財局(局長)(次長) 総務課国庫課国債企画課国債業務課財政投融資総括課国有財産企画課国有財産調整課国有財産業務課管理課計画課 国際局(局長)(次長) 総務課調査課国際機構課地域協力課為替市場課開発政策課開発機関課 (審議会等) 財政制度等審議会 関税・外国為替等審議会 関税等不服審査会 (施設等機関) 財務総合政策研究所 会計センター 関税中央分析所 税関研修所 (地方支分局) 財務局・財務支局 関税・沖縄地区税関 (外局) 国税庁 財務省設置法 (任務) 第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 財務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。 二 国の予算及び決算の作成に関すること。 三 国の予備費の管理に関すること。 四 決算調整資金の管理に関すること。 五 国税収納金整理資金の管理に関すること。 六 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。 七 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。 八 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。 九 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。 十 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。 十一 国の貸付金を管理すること。 十二 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。 十三 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。 十四 国家公務員共済組合制度に関すること。 十五 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。 十六 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する制度(外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を含む。)の企画及び立案並びに租税の収入の見積りに関すること。 十七 内国税の賦課及び徴収に関すること。 十八 税理士に関すること。 十九 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。 二十 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。 二十一 法令の定めるところに従い、第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。 二十二 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。 二十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。 二十四 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。 二十五 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割の賦課及び徴収に関すること。 二十六 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。 二十七 保税制度の運営に関すること。 二十八 通関業の監督及び通関士に関すること。 二十九 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。 三十 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。 三十一 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。 三十二 国債に関すること。 三十三 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。 三十四 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。 三十五 地方債に関すること。 三十六 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。 三十七 日本銀行券に関すること。 三十八 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。 三十九 財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。 四十 政府関係金融機関に関すること。 四十一 地震再保険事業に関すること。 四十二 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。 四十三 国有財産の総括に関すること。 四十四 普通財産の管理及び処分に関すること。 四十五 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること及び国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。 四十六 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。 四十七 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。 四十八 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。 四十九 国際収支の調整に関すること並びに所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 五十 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。 五十一 国際通貨制度及びその安定に関すること。 五十二 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。 五十三 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(第八条第一項第二号において「対内直接投資等」という。)及び同法第二十六条第三項に規定する特定取得(同号において「特定取得」という。)の管理及び調整に関すること。 五十四 本邦からの海外投融資に関すること。 五十五 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。 五十六 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五十七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五十八 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五十九 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。 六十 準備預金制度に関すること。 六十一 金融機関の金利の調整に関すること。 六十二 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 六十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。 六十四 政令で定める文教研修施設において、国の会計事務職員の研修及び所掌事務(財務省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。 六十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、財務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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県一覧 鳥取県 県の機関 県内市町 島根県 県の機関 県内市町村 岡山県 県の機関 県内市町村 広島県 県の機関 県内市町村 山口県 県の機関 県内市町村
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機構図(R2.6.20時点) 法務省(法務大臣)(法務副大臣)(法務大臣政務官)(法務事務次官)(秘書官) 大臣官房(官房長)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(審議官)(参事官) 秘書課人事課会計課施設課厚生管理官司法法制部 民事局(局長)(参事官) 総務課民事第一課民事第二課商事課民事法制管理官 刑事局(局長)(参事官) 総務課国際課刑事課公安課刑事法制管理官 矯正局(局長)(参事官) 総務課成人矯正課少年矯正課矯正医療管理官 保護局(局長) 総務課更生保護振興課観察課 人権擁護局(局長)(参事官) 総務課調査救済課人権啓発課 訴務局(局長)(参事官) 訟務企画課民事訟務課行政訟務課租税訟務課訟務支援管理官 入国管理局(局長)(参事官) 総務課入国在留課審判課警備課出入国管理情報官 (審議会等) 司法試験委員会 検察官適格審査会 中央更生保護審査会 日本司法支援センター評価委員会 法制審議会 検察官・公証人特別任用等審査会 (施設等機関) 刑務所、少年刑務所及び拘置所 少年院 少年鑑別所 婦人補導院 法務総合研究所 矯正研修所 (特別の機関) 検察庁 (地方支分局) 矯正管区 地方更生保護委員会 法務局及び地方法務局 保護観察所 (外局) 出入国在留管理庁 公安審査委員会 公安調査庁 法務省設置法 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省を設置する。 2 法務省の長は、法務大臣とする。 第二節 法務省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、法務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 法務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 法務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 二 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 三 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 四 司法試験に関すること。 五 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。 六 法務に関する調査及び研究に関すること。 七 検察に関すること。 八 司法警察職員の教養訓練に関すること。 九 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。 十 犯罪の予防に関すること。 十一 第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか、刑事に関すること。 十二 刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置、補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。 十二の二 国際受刑者移送に関すること。 十二の三 前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。 十三 恩赦に関すること。 十四 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。 十五 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。 十六 保護司に関すること。 十七 更生保護事業の助長及び監督に関すること。 十八 第十号、第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。 十八の二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。 十九 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。 二十 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。 二十一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。 二十二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。 二十三 第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。 二十四 外国法事務弁護士に関すること。 二十五 債権管理回収業の監督に関すること。 二十五の二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。 二十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。 二十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 二十八 人権擁護委員に関すること。 二十九 人権相談に関すること。 三十 総合法律支援に関すること。 三十一 国の利害に関係のある争訟に関すること。 三十二 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。 三十三 本邦における外国人の在留に関すること。 三十四 難民の認定に関すること。 三十五 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。 三十六 所掌事務に係る国際協力に関すること。 三十七 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 三十八 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。 三十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、法務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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機構図(R2.6.30時点) 農林水産省(農林水産大臣)(農林水産副大臣)(農林水産大臣政務官)(農林水産事務次官)(農林水産審議官)(農林水産大臣秘書官) 大臣官房(官房長)(統括審議官)(技術統括審議官)(審議官)(報道管理官)(参事官) 総務課企画評価課秘書課文書課予算課経理課厚生課地方課情報課環境政策課 国際部(部長) 国際政策課国際経済課国際調整課国際協力課 統計部(部長) 管理課統計企画課経営・構造統計課生産流通消費統計課 協同組合検査部(部長) 調整課検査課 総合食料局(局長)(次長) 総務課食料企画課流通課食品産業企画課食品産業振興課商品取引監理官 食糧部(部長) 計画課消費流通課食糧貿易課 消費・安全局(局長) 総務課消費・安全政策課表示・規格課農産安全管理課衛生管理課植物防疫課消費情報官 生産局(局長) 総務課農産振興課野菜課果樹花き課特産振興課種苗課 畜産部(部長) 畜産企画課畜産振興課牛乳乳製品課食肉鶏卵課競馬監督課 経営局(局長) 総務課経営政策課構造改善課普及課女性・就農課協同組織課金融調整課保険課保険監理官 農村振興局(局長) 総務課農村政策課地域振興課 計画部(部長) 土地改良企画課資源課事業計画課 整備部(部長) 設計課水利整備課農地整備課農村整備課防災課 (審議会等) 食糧・農業・農村政策審議会 独立行政法人評価委員会 農林物資規格調査会 農業資材審議会 獣医事審議会 農林漁業保険審査会 (施設等機関) 植物防疫所 那覇植物防疫事務所 動物検疫所 動物医薬品検査所 農林水産研修所 農林水産政策研究所 (特別の機関) 農林水産技術会議 (地方支分部局) 地方農政局 北海道農政事務所 北海道統計・情報事務所 (外局) 林野庁 水産庁 農林水産省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、農林水産省を設置する。 2 農林水産省の長は、農林水産大臣とする。 第二節 農林水産省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 農林水産省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 農林水産省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。 二 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 三 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織の発達に関すること。 四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 五 日本農林規格並びに食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。 六 食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 七 飲食料品(酒類を除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 八 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。 九 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 十 食品産業その他の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 十一 食品産業その他の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関すること。 十二 所掌事務に係る物資についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。 十四 農畜産物(蚕糸を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 十五 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。 十六 農作物の作付体系の合理化に関すること。 十七 農林水産植物の品種登録に関すること。 十八 家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の改良及び増殖並びに取引に関すること。 十九 農地の土壌の改良並びに汚染の防止及び除去に関すること。 二十 草地の整備に関すること。 二十一 病虫害の防除、家畜の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。 二十二 獣医師及び獣医療に関すること。 二十三 肥料、農機具、農薬、飼料その他の農畜産業専用物品(蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。 二十四 中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。 二十五 農業経営の改善及び安定に関すること。 二十六 農業を担うべき者の確保に関すること。 二十七 農業労働に関すること。 二十八 農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。 二十九 農地制度に関すること。 三十 農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。 三十一 農業構造の改善に関すること。 三十二 農業者年金に関すること。 三十三 農業保険、森林保険並びに漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること。 三十四 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。 三十五 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること。 三十六 農住組合の設立及び業務に関すること。 三十七 農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十八 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十九 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。 四十 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。 四十一 土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。 四十二 農地の転用に関すること。 四十三 農業水利に関すること。 四十四 交換分合の指導及び助成に関すること。 四十五 土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。)に関すること。 四十六 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 四十七 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。 四十八 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。 四十九 市民農園の整備の促進に関すること。 五十 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。 五十一 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。 五十二 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。 五十三 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。 五十四 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査に関すること。 五十五 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。 五十六 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。 五十七 森林の経営の監督及び助成に関すること。 五十八 保安林に関すること。 五十九 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。 六十 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。 六十一 国土緑化の推進に関すること。 六十二 木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 六十三 林業経営の改善及び安定に関すること。 六十四 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。 六十五 林業構造の改善に関すること。 六十六 国有林野の管理経営に関すること。 六十七 水産資源の保存及び管理に関すること。 六十八 漁業の指導及び監督に関すること。 六十九 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。 七十 遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。 七十一 沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。 七十二 栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。 七十三 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。 七十四 水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 七十五 水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。 七十六 水産業経営の改善及び安定に関すること。 七十七 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。 七十八 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。 七十九 沿岸漁業の構造改善に関すること。 八十 漁船の建造の調整、登録及び検査に関すること。 八十一 漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。 八十二 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 八十三 農林水産業に係る保護増殖事業(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第六条第二項第六号に規定する保護増殖事業をいう。)に関すること。 八十四 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うこと。 八十五 農林水産技術についての試験及び研究に関すること。 八十六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、農林水産省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。