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機構図(R2.6.20時点) 復興庁(内閣総理大臣)(復興大臣)(副大臣)(大臣政務官)(事務次官) 復興推進会議 復興推進委員会 復興局 岩手復興局宮城復興局福島復興局 復興庁設置法 (設置) 第二条 内閣に、復興庁を置く。 (任務) 第三条 復興庁は、次に掲げることを任務とする。 一 東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。 二 東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。 (所掌事務) 第四条 復興庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 一 東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。 2 復興庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 二 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理するとともに、当該要望への対応に関する方針を定め、これに基づき当該要望に係る事業の改善又は推進その他の措置を講ずること。 三 東日本大震災からの復興に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。 イ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方針に基づき、一括して要求し、確保すること。 ロ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち公共事業その他の政令で定める事業の実施に関する計画を定めること。 ハ 東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、又は関係行政機関に、イの政令で定める事業に係る予算を配分するとともに、イの方針及びロの計画その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。 四 東日本大震災からの復興に関し、関係地方公共団体の求めに応じて、政府全体の見地から、情報の提供、助言その他必要な協力を行うこと。 五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 六 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第五号に規定する避難解除等区域の復興及び再生の推進に関すること、同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業に関すること、同法第十七条の二第六項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定に関すること、同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に関すること、同法第三十四条第三項に規定する帰還環境整備交付金の配分計画に関すること、同法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画に関すること、同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金の配分計画に関すること、同法第六十一条第九項に規定する産業復興再生計画の認定に関すること、同法第八十一条第六項に規定する重点推進計画の認定に関すること並びに同法第三十四条第一項に規定する帰還環境整備交付金事業等、同法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等及び同法第六十一条第二項第三号に規定する産業復興再生事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 七 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議、定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議の認可に関すること並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき復興庁に属させられた東日本大震災からの復興に関し必要な事務 3 前項第三号に掲げる事務は、他の府省の所掌事務としないものとする。
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機構図(R2.6.20時点) 総務省(総務大臣)(総務副大臣)(総務大臣政務官)(総務大臣補佐官)(総務事務次官)(総務審議官) 大臣官房(官房長)(統括審議官)(政策立案統括審議官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(地域力創造審議官)(審議官)(参事官) 秘書課総務課会計課企画課政策評価広報課参事官 行政管理局(局長) 企画調整課行政情報システム企画課管理官 行政評価局(局長) 総務課企画課政策評価課行政評価企画課評価監視官行政相談管理官 自治行政局(局長) 行政課住民制度課市町村課 地域力創造グループ 地域政策課地域自立応援課 公務員部(部長) 公務員課福利課 選挙部(部長) 選挙課管理課政治資金課 自治財政局(局長) 財政課調整課交付税課地方債課公営企業課財務調査課 自治税務局(局長) 企画課都道府県税課市町村税課固定資産税課 国際戦略局(局長)(次長) 総務課技術政策課通信政策課宇宙通信政策課国際政策課国際経済課国際協力課 情報流通行政局(局長) 総務課情報通信政策課情報流通振興課情報通信作品振興課地域通信振興課放送政策課放送技術課衛星・地域放送課参事官 郵政行政部(部長) 企画課郵便課貯金保険課信書便事業課 総合通信基盤局(局長) 総務課 電気通信事業部(部長) 事業政策課料金サービス課データ通信課電気通信技術システム課消費者行政第一課消費者行政第二課 電波部(部長) 電波政策課基幹・衛星移動通信課移動通信課電波環境課 統計局(局長) 総務課統計作成支援課統計利用推進課統計情報システム管理官 統計調査部(部長) 調査企画課国勢統計課経済統計課消費統計課 政策統括官 統計企画管理官統計審査官国際統計管理官恩給企画管理官恩給業務管理官 サイバーセキュリティ統括官 参事官 (審議会等) 地方財政審議会 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 官民競争入札等監理委員会 独立行政法人評価制度委員会 国地方係争処理委員会 電気通信紛争処理委員会 電波監理審議会 統計委員会 恩給審査会 政策評価審議会 情報通信審議会 情報通信行政・郵政行政審議会 国立研究開発法人審議会 (施設等機関) 自治大学校 情報通信政策研究所 統計研究研修所 (特別の機関) 中央選挙委員会 政治資金適正化委員会 自治紛争処理委員会 (地方支分局) 管区評価行政局 総合通信局 沖縄行政評価事務所 沖縄総合通信事務所 (外局) 公害等調整委員会 消防庁 総務省設置法 (任務) 第三条 総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、総務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 総務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 二 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 三 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 四 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。 六 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。 七 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。 八 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。 九 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。 十 政策評価(国家行政組織法第二条第二項及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。 十一 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。 十二 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。 十三 第十一号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(次号において「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 イ 独立行政法人の業務 ロ 第九号に規定する法人の業務 ハ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務 ニ 国の委任又は補助に係る業務 十四 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。 十五 各行政機関の業務、第十三号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 十六 行政相談委員に関すること。 十七 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。 十八 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 十九 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。 二十 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 二十一 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十二 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。 二十三 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。 二十四 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。 二十五 地方自治に関する調査及び研究に関すること。 二十六 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。 二十七 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十八 住民基本台帳制度に関すること。 二十九 住居表示制度に関すること。 三十 行政書士に関すること。 三十一 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。 三十二 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 三十三 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。 三十四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。 三十五 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。 三十六 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。 三十七 第三十四号及び第三十五号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。 三十八 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。 三十九 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること。 四十 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。 四十一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。 四十二 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。 四十三 地方交付税に関すること。 四十四 地方債に関すること。 四十五 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。 四十六 当せん金付証票に関すること。 四十七 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。 四十八 地方公共団体の経営する企業に関すること。 四十九 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。 五十 地方公共団体の財政の健全化に関すること。 五十一 第三十九号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。 五十二 地方税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。 五十三 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。 五十四 前二号に掲げるもののほか、地方税及び特別法人事業税に関すること。 五十五 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。 五十六 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 五十七 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(以下「情報の電磁的流通」という。)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。 五十八 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。 五十九 前二号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。 六十 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。 六十一 日本放送協会に関すること。 六十二 非常事態における重要通信の確保に関すること。 六十三 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。 六十四 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。 六十五 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。 六十六 電波の利用の促進に関すること。 六十七 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。 六十八 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。 六十九 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。 七十 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。 七十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。 七十二 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。 七十三 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関すること。 七十四 郵便認証司に関すること。 七十五 信書便事業の監督に関すること。 七十六 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。 七十七 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 七十八 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。 七十九 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。 八十 国際統計事務の統括に関すること。 八十一 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。 八十二 第七十七号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。 八十三 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 八十四 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。 八十五 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第百十四号)第九条第四項に規定する弔慰金等に関すること。 八十六 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。 八十七 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。 八十八 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。 八十九 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第四条第一項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第二項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。 九十 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条の規定による個人番号(同法第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の指定及び通知、同法第二条第七項に規定する個人番号カード並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理に関すること。 九十一 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 九十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。 九十三 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。 イ 地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修 ロ 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修 九十四 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第四条に規定する事務 九十五 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項に規定する事務 九十六 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、総務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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機構図(R2.6.20時点) 外務省(外務大臣)(外務副大臣)(外務大臣政務官)(外務大臣補佐官)(外務事務次官)(外務審議官)(秘書官) 大臣官房(官房長)(監察査察官)(儀典長)(外務報道官)(国際文化交流審議官)(地球規模課題審議官)(審議官)(参事官)(考査・政策評価官)(調査官) 総務課人事課情報通信課会計課在外公館課広報文化外交戦略課報道課文化交流・海外広報課儀典総括官国際報道官 総合外交政策局(局長) 総務課安全保障政策課国連企画調整課国連政策課人権人道課 軍縮不拡散・科学部(部長) 軍備管理軍縮課不拡散・科学原子力課 アジア大洋州局(局長) 地域政策課北東アジア課中国・モンゴル第一課中国・モンゴル第二課大洋州課 南部アジア部(部長) 南東アジア第一課南東アジア第二課南西アジア課 北米局(局長) 北米第一課北米第二課日米安全保障条約課 中南米局(局長) 中米カリブ課南米課 欧州局(局長) 政策課西欧課中・東欧課ロシア課 中東アフリカ局(局長)(アフリカ審議官) 中東第一課中東第二課 アフリカ部(部長) アフリカ第一課アフリカ第二課 経済局(局長) 政策課国際経済課国際貿易課経済連携課経済安全保障課 国際協力局(局長) 政策課開発協力総括課地球規模課題総括課地球環境課気候変動課緊急・人道支援課国別開発協力第一課国別開発協力第二課国別開発協力第三課 国際法局(局長) 国際法課海外邦人安全課旅券課外国人課 国際情報統括官 国際情報官 (審議会等) 外務人事審議会 海外交流審議会 (施設等機関) 外務省研修所 (特別の機関) 在外公館 外務省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、外務省を設置する。 2 外務省の長は、外務大臣とする。 第二節 外務省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 外務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。 イ 日本国の安全保障 ロ 対外経済関係 ハ 経済協力 ニ 文化その他の分野における国際交流 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。 三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。 四 条約その他の国際約束の締結に関すること。 五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。 六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。 七 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関すること。 八 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること。 九 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。 十 海外における邦人の身分関係事項に関すること。 十一 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。 十二 旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住に関すること。 十三 査証に関すること。 十四 本邦に在留する外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 十五 海外事情についての国内広報その他啓発のための措置及び日本事情についての海外広報その他啓発のための措置に関すること。 十六 外国における日本文化の紹介に関すること。 十七 外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。 十八 外交官及び領事官の派遣に関すること。 十九 外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。 二十 外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人及び外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。 二十一 前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関すること。 二十二 外交史料の編さんに関すること。 二十三 外地整理事務に関すること。 二十四 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。 二十五 政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 二十六 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 二十七 前各号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括を行うこと。 二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき外務省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、外務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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「医師主体の第三者機関による選別をした後、一定の事案に限って司法的解決に委ねるべきである」という考え方については、その人的資源をどこから得るのか(全国の紛争を証拠が散逸する前に遅滞なく処理すべく、大規模な体制を構築する必要がある)、対象者が調査に非協力的であった場合はどうするのか(司法機関による強制捜査でない以上、対象者がカルテ等の資料提供を拒んだら、それ以上なすすべがない。口裏あわせや偽証教唆、カルテの改竄を防ぐ手立てもない)などの困難が多い上に、選別が客観的学術的に公平であるか否かに関わらず、「身内によるかばい合いである」という批判も避けがたいように思われます。それよりは、現在の鑑定医に問題があるのだとすれば、医学的に妥当と思われる鑑定意見が出るような工夫(一定の水準を有する臨床医による鑑定実務への積極的な協力等)を検討する方が現実的ではないのでしょうか。 海難審判の場合は、地方海難審判庁→高等海難審判長→東京高裁→最高裁という流れになっているようです。再発防止の取り組みなども同時に海難審判庁で行われているようです。 http //www.mlit.go.jp/maia/index.htm 海難でできるものなら医療でもできそうな気がしますが…特許の査定などでも専門性が高いため1審は特許庁で行われるようです。さらに2審は知的財産高等裁判所で行われます。 http //www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm 憲法が「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」(76条1項)としたうえで、「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」(76条2項)とし、さらに「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(76条3項)としている以上、憲法で定められた裁判制度の枠組みを変更するには、憲法を改正するしかない。民事裁判については、憲法32条が「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」としている以上、民事裁判を起こすことを認めないとすることは、法律でもできない。 こんな事が頻繁に起これば誰も審査機関なんかに頼らなくなります。医療側に立って言えば、審査機関で過失無しと認定されても、それを不服として訴訟を起されますし、過失有りとされれば大威張りで訴訟を起されます。そうなる事は大変好ましくないと考えます。何のための審査機関かと言う事になります。法曹関係者の方は審査機関で過失無しと認定されたら、たとえ訴訟を起されても過失無しの公的機関のお墨付の証拠があるから大丈夫と言われそうですが、医療者の最大の願いは訴訟に勝つことでなく、訴訟を起されないことです。 行政審判の中には、実質的証拠法則(説明が難しいので省略)の採用とか、証拠提出の制限とか、裁判所に対し行政審判の結果を尊重させる仕組みもあります。 行政作用については、行政不服申立の手続きを前置するものがわりとあります。例えば税務訴訟では、税務署への異議申し立て→国税不服審判所の審査請求という2段階の手続きを経て、初めて地方裁判所に出訴することができます。これらの例に倣って、立法措置により、医療事故については第三者機関に医学的調査を行わせること、そして医療紛争についてはこの機関による調停を、民事の損害賠償請求訴訟の出訴要件として前置するということは、既存の裁判体系と矛盾しないと考えます。医学の専門的な判断の下に調停を行うならば、当事者双方に対して説得力があり、かなりの件数が訴訟に至らず解決できるのではないでしょうか。問題は、第三者機関で出された医学的判断にどの程度の効力を持たせるかで、裁判では全く争えない(完全拘束)とすることが許されるかどうかは、やや疑問です。cf.国税不服審判の判断は裁判所に対して拘束力がない。
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機構図(R2.6.20時点) 内閣府(内閣総理大臣)(内閣官房長官)(特命担当大臣)(内閣官房副長官)(副大臣)(大臣政務官)(事務次官)(内閣府審議官) 大臣官房(統括審議官)(政策立案統括審議官)(公文書監理官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(少子化・青少年対策審議官)(審議官) 総務課人事課会計課企画調整課政策評価広報課公文書管理課政府広報室厚生管理官 政策統括官(経済財政運営担当)(経済社会システム担当)(経済財政分析担当)(科学技術・イノベーション担当)(防災担当)(原子力防災担当)(沖縄政策担当)(共生社会政策担当) 独立公文書管理監 賞勲局 総務課審査官 男女共同参画局 総務課調査課推進課 沖縄振興局 総務課参事官 参事官 (重要政策に関する会議) 経済財政諮問会議 総合科学技術・イノベーション会議 国家戦略特別区域諮問会議 中央防災会議 男女共同参画会議 (審議会等) 宇宙政策委員会 民間資金等活用事業推進委員会 日本医療研究開発機構審議会 食品安全委員会 子ども・子育て会議 休眠預金等活用審議会 公文書管理委員会 障害者政策委員会 原子力委員会 地方制度調査会 選挙制度審議会 衆議院議員選挙区画定審議会 国会等移転審議会 公益認定等委員会 再就職等監視委員会 退職手当審査会 消費者委員会 沖縄振興審議会 革新的事業活動評価委員会 規制改革推進会議 税制調査会 (施設等機関) 経済社会総合研究所 迎賓館 (特別の機関) 地方創生推進事務局 知的財産戦略推進事務局 宇宙開発戦略推進事務局 北方対策本部 子ども・子育て本部 総合海洋政策推進事務局 金融危機対応会議 民間資金等活用事業推進会議 子ども・若者育成支援推進本部 少子化社会対策会議 高齢社会対策会議 中央交通安全対策会議 犯罪被害者等施策推進会議 子どもの貧困対策会議 消費者政策会議 国際平和協力本部 日本学術会議 官民人材交流センター 食品ロス削減推進会議 (地方支分局) 沖縄総合事務局 宮内庁 (外局) 公正取引委員会 国家公安委員会 個人情報保護委員会 カジノ管理委員会 金融庁 消費者庁 内閣府設置法 第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。 3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項 二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項 三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。) 四 中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 五 都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項 六 知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項 七 構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項 八 地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 九 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十 総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十一 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十二 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項 十三 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項 十四 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項 十五 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項 十六 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第三項第七号の三及び第二十六条第一項第四号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項 十七 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 十八 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項 十九 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項 二十 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項 二十一 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項 二十二 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 二十三 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項 二十四 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項 二十五 青少年の健全な育成に関する事項 二十六 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 二十七 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項 二十八 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項 二十九 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項 三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内外の経済動向の分析に関すること。 二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。 三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 三の二 構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。 三の三 地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。 三の四 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。 三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。 三の六 総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。 六 国民経済計算に関すること。 六の二 第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 七 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 七の二 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。 七の二の二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。 七の三 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。 七の四 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の五 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 七の六 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の七 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。 七の八 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の九 防災に関する施策の推進に関すること。 八 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。 八の二 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。 九 激甚災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十一 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。 十二 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。 十三 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。 十四 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。 十四の二の二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。 十四の二の三 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。 十四の三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 十五 第七号の九から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十六 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 十七 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。 十八 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。 十九 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。 二十 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。 二十二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。 二十三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。 二十四 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。 二十五 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。 二十六 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。 二十六の二 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。 二十六の三 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。 二十七 前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。 二十七の二 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。 二十七の三 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 二十七の四 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。 二十七の五 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。 二十七の六 大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 二十八 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。 二十九 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 三十 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。 三十一 国民の祝日に関すること。 三十二 元号その他の公式制度に関すること。 三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 三十四 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。 三十五 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。 三十六 市民活動の促進に関すること。 三十六の二 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。 三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 三十八 政府の重要な施策に関する広報に関すること。 三十九 世論の調査に関すること。 三十九の二 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十 公文書館に関する制度に関すること。 四十一 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。 四十一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 四十二 削除 四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。 四十六 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。 四十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 五十二 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 五十三 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。 五十四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 五十四の二 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。 五十四の三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務 五十四の四 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務 五十四の五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。 五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 五十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 五十七 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務 五十八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務 五十九 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務 五十九の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十一条に規定する事務 五十九の三 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務 六十 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務 六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務 六十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
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機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 ~ 内閣官房長官 国家安全保障局 国家安全保障局長 内閣法第十七条 内閣官房に、国家安全保障局を置く。 2 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十二条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。) (第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務) 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務 (国家安全保障会議設置法第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務) 第十二条 会議の事務は、国家安全保障局において処理する。 三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務 (国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報) 第六条 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。 2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
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「内閣官房 公式ホームページ」はこちらから 機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 内閣官房長官 内閣官房副長官 国家安全保障局 内閣危機管理監 内閣情報通信政策監 内閣官房副長官補 内閣総務官室 内閣広報室 内閣情報調査室 内閣サイバーセキュリティセンター 内閣人事局 内閣法第十二条 内閣に、内閣官房を置く。 ○2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務 (国家公務員法第十八条の二に規定する事務) 第十八条の二 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 ○2 内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。 (第三十三条第一項に規定する根本基準) 第三十三条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。 (一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法) 第六条の二 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 (前条第三項の規定に基づく分類) 第六条 (略) 2 (略) 3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。 (同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務) 第八条 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 (第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するもの) 第三条 (略) ○2 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。) 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務 ○3 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。 ○4 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
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本項では、ヴェフィス共和国の行政機関(淮:Le Fydusis faut de Paifeanicha Vaifiseit)について解説する。 目次 部(Vincer) 部(Vincer) 部(淮:Vincer)は、ヴェフィス共和国の中央行政機関であり、内閣直属の最上位の行政機関である。国政における行政を監督する。 護任部(Vincer de pelé var parle)……国防を担当 地産部(Vincer de safaié meinechaut)……農林地理を担当 海産部(Vincer de safaié filnaeit)……海産物及び海上資源を担当 労務部……労働・競争を担当 渉外部……外交を担当 自治部……内務を担当 通信部……通信・インフラを担当 観光部……観光を担当 移民部……外国人の入国、移民、難民、紛争時流民などを担当 国家報奨部……国家による国民の栄典を担当
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機構図(R2.6.30時点) 環境省(環境大臣)(環境副大臣)(環境大臣政務官)(環境事務次官)(地球環境審議官) 大臣官房(政策立案総括審議官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(審議官) 秘書課総務課会計課 環境保健部(部長) 環境保健企画管理課環境安全課参事官 総合環境政策統括官 総合政策課環境計画課環境経済課環境影響評価課 地球環境局(局長) 総務課地球温暖化対策課国際連携課参事官 水・大気環境局(局長) 総務課大気環境課自動車環境対策課水環境課土壌環境課 自然環境局(局長) 総務課自然環境計画課国立公園課自然環境整備課野生生物課 環境再生・資源循環局(局長)(次長) 総務課廃棄物適正処理推進課廃棄物規制課参事官企画官 (審議会等) 中央環境審議会 公害健康被害不服審査会 有明海・八代海等総合調査評価委員会 臨時水俣病認定審査会 国立研究開発法人審議会 (施設等機関) 環境調査研究所 (特別の機関) 公害対策会議 (地方支分部局) 地方環境事務所 (外局) 原子力規制委員会 環境省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省を設置する。 第二節 環境省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 環境省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。 四 削除 五 国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。)のうち同条に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。 六 特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。 七 南極地域の環境の保護に関すること。 八 環境基準(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する基準をいう。)の設定に関すること。 九 公害の防止のための規制に関すること。 十 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。 十一 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。 十二 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。 十三 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。 十四 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。 十五 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。 十六 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。 十七 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。 十七の二 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 十八 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。 十九 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。 十九の二 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。 二十 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。 二十二 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの(ホ、ヌ及びヲにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヨにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。 イ 温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。)の排出の抑制 ロ オゾン層の保護 ハ 海洋汚染の防止 ニ 工場における公害の防止のための組織の整備 ホ 工場立地の規制 ヘ 公害の防止のための施設及び設備の整備 ト 下水道その他の施設による排水の処理 チ 放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定 リ 森林及び緑地の保全 ヌ 化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制 ル 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進 ヲ 農薬の登録及び使用の規制 ワ 資源の再利用の促進 カ 河川及び湖沼の保全 ヨ 環境影響評価 タ イからヨまでに掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業 二十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十四 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十四の二 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第四条第一項に規定する事務 二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、環境省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
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企業 GTASAには様々な企業が登場する。ここではそれらを簡潔に説明していきます。みんな是非編集していってね。 交通機関 Big○tours Bikini line Coach company Brown Streek Railroad Canny Bus group Juank Air Tram 空港・駅 空港の正面玄関に行くと$500で飛行機に乗れる。滑走路はパイロット免許を取るまで入れない。 ロスサントス国際空港 イースターベイ国際空港 ラスベンチュラス空港 砂漠の廃飛行場 列車に乗りたければ、直接客車に乗り込めばOK。 SAの駅 病院 カウンティ総合病院 オールセインツ総合病院 クリッペン記念病院 エンジェルパイン・メディカルセンター サンフィエロ・メディカルセンター フォートカーソン・メディカルセンター ラスベンチュラス病院 エルケブラドス・メディカルセンター アイボリータワーズ・ドライブスルー・メンタルクリニック ファミリー医療クリニック 飲食 Burger Shot Cluckin Bell El Gran Burrito HOBOS JIM S STICKY RING Tuff Nut Donuts King Ring SUBSTANDARD Well Stacked Diner World of Coq Ten Green Bottles The Craw Bar Misty s Lil Probe Inn Jays Diner Steakhouse Secret Valley The Smokin Beef Grill The Welcome Pump ナイトクラブ Alhambra 名前の無いクラブ Gaydar Station ストリップクラブ The Pig Pen The Big Spread Ranch Old Venturas Strip Strip Club Nude Strippers Daily Jizzy s Pleasure Domes 小売 24-7 Ammu-Nation Discount Furniture Hippy Shopper Roboi s FOOD MART THE BOOK EMPORIUM The Uphill Gardener Garden Center TOY CORNER Xoomer Sex Shop XXX Wang Cars 場外馬券場 ZERO RC エメットの店 ファッション Binco CROWEX Didier Sachs ERIS GNOCCI HEAT Pro-Laps Sub Urban Victim ZIP Hinterland Ranch 理髪店 Reece s Hair & Facial Studio Macisla Unisex Hair Salon Barber Salon Gay Gordo s Bouffant Boutique The Barbers Pole Barber Shop El Quebrados Barbers タトゥースタジオ タトゥースタジオ Hemlock Tattoo 商品 COK-O-POPS LOVE JUICE Pissh Sprunk ZEBRA BAR Munky Juice ラジオ局・テレビ局・メディア BOUNCE FM CSR 103.2 K-DST K-JAH WEST K-ROSE MASTER SOUNDS 98 3 PLAYBACK FM Radio Los Santos RADIO X SF-UR WCTR SANNEWS INTERGLOBAL TELEVISION Hi K69 自動車メーカー GROTTI WILLARD DUDE Jameson-Jet 自動車改造 塗装屋 TransFender Loco Low Co. Wheel Arch Angels 8-Ball Autos Welding & Weddings 教習所 自動車教習所 バイク教習所 ボート教習所 飛行機教習所 アリーナ ロスサントスフォーラム ブラックフィールドスタジアム コービンスタジアム ジム Ganton Gym Below the Belt Gym Cobra Marital Arts Gym 海岸の屋外ジム マッド・ドッグ邸のジム 宿泊施設・カジノ Jefferson Motel Kimono Hotel Vank Hoff Hotel Caligula s Casino Casino floor Come a Lot Pirates in Men s Pants Royal Casino Starfish Casino The Camels Toe The Crown s Pocket The Emerald Isle The Four Dragons Casino The High Roller The Pink Swan The Visage その他 CREDIT AND COMMERCE BANK OF SAN ANDREAS RS Haul Los Santos Delivery Final Build Construction Star Balls Demolition Sanitary Andreas Solarin Industries Flower Power Energy Company Big Gas Company Sherman Dam Harry Plums Wholesale Fruit Big Pointy Building Atrium Madd Dogg s Mansion Big Smoke s Crack Palace フールバーガー大佐の家 Hunter採石場 行政機関 警察 SAPD ├SWAT ├LSPD ├SFPD └LVPD FBI 消防 FDSA 軍隊 Military foace 軍基地 LSの軍港 Easter Basin Area 69 軍燃料施設