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概要 整備の流れ整備方法による違い通常整備 連続整備 整備詳細必要開発Pの計算 必要配給整備券の計算 整備手配書(課金アイテム)整備手配書のメリット 必要課金額 整備手配書必要枚数 整備完了時間 整備完了について 整備結果の受領 ハンガーハンガーの性能向上について ハンガー性能表 ハンガー関連の勲章 「整備兵増強週間」キャンペーン増加率 バトルメモリーを消費してハンガーを利用する ハンガー成功率(実測)計測条件 合計 検証結果の検定問題 解法 標準正規近似による2項検定 結論 要約 その他ハンガー成功率報告 まとめ(注:ほぼ内容が上と重複します) アップデート履歴 コメント欄 概要 モビルスーツを スロット強化ハンガー 整備することで、 パーツスロット数を拡張 することができる。 スロット強化ハンガーは、階級が 軍曹 になると戦闘終了後に利用可能になる。 強化ハンガーには「近距離スロット用」「中距離スロット用」「遠距離スロット用」の 3種類 のハンガーがある。 ハンガーに強化したいMSを格納し、整備が完了するまでしばらく待つことで整備が完了する。 整備は 成功したり失敗したり する。 整備の流れ 近距離 ・ 中距離 ・ 遠距離 のどのスロットを強化するか選択する ハンガーにどのMSを格納するか選択する搭乗機に設定されている機体は格納できないためあらかじめ他の機体に乗り換えておくこと 2015/12/10のアップデートにより 整備中のMSでも出撃可能 となった 通常整備 か 連続整備 かを選択する通常整備は 整備兵の増員 を行うことで 成功率を上げる ことが出来る 依頼時に 開発ポイント ・ 配給整備券 ・ 整備手配書(有料) のいずれかを支払う整備手配書を使用すると整備兵が 一般整備兵 から エリート整備兵 へと変わり 成功率を上げる ことが出来る 機体をハンガーに格納し整備完了まで待つ 整備方法による違い 通常整備 1度の手続きで 1回分 の整備を行う。 整備兵の増員 を行うことで成功率を上げることが出来る。 連続整備 1度の手続きで 3回分 の整備を行う。 連続整備は通常整備3回分よりも 費用が少し少なく なり, 整備時間が大幅に短く なる。費用は通常整備3回分の開発ポイントが10%引きになる。(整備券や手配書は1枚分お得になる) 時間は通常整備3回分の整備時間が1回分短縮され2回分の整備時間になる。 項目 種類 備考 整備スロット 近距離 脚部装甲・格プロ・耐衝撃装甲を積みたい時に. 中距離 新型フレーム・射プロ・噴射装置を積みたい時に. 遠距離 新型フレーム・強化フレーム・収束リングを積みたい時に. 整備方法 通常整備 1スロット毎に整備したり機体に乗ったりすることが出来る.効率は良くない.整備兵増員により成功率を上昇させることが可能. 連続整備 3スロットまとめて整備できるので長時間放置する際などは便利.開発ポイントや整備手配書を多めに準備する必要がある.途中でやめることが出来ないので注意. 整備兵 一般整備兵 時間がかかる.失敗しやすい. お金がかからない. エリート整備兵 課金 が必要.早い.成功率+10%で失敗しにくい(失敗しないとはいっていない). 整備報酬 開発ポイント 一般整備兵へ依頼するのに必要. 配給整備券 一般整備兵へ依頼するのに必要.週刊任務やバトルメモリーとの交換で入手. 整備手配書 エリート整備兵へ依頼するのに必要.課金アイテム. 整備兵の増員 一般整備兵 成功率+30%. エリート整備兵 必ず成功. 整備詳細 必要開発Pの計算 整備方法 必要開発P計算式 一般整備 機体コスト * 20 + レベル * 900 - 400 連続整備 (一般整備必要P) * 3 * 0.9 ※コスト50(LV1)のみコスト100として扱う 必要配給整備券の計算 一般整備時 必要開発P 必要配給整備券枚数 ~5000 1枚 5000~10000 2枚 10000~15000 3枚 15000~ 4枚 連続整備時 必要開発P 必要配給整備券枚数 ~13500 2枚 13500~27000 5枚 27000~40500 8枚 40500~ 10枚 整備手配書(課金アイテム) 整備手配書のメリット 整備を短時間で行うことが出来る 整備に開発ポイントが必要ない 整備の成功率が 10% 上昇する 整備に失敗した際に本部より開発ポイントによる補償(1枚ごとに500P)が行われる ※端的に言えば整備手配書は 開発ポイント集めと整備のための時間を金で買う システムである 必要課金額 課金額(JPY) 購入枚数 360 8枚 1080 24枚 2160 48枚 ※まとめ買いによる割引はない 整備手配書必要枚数 一般整備時 必要開発P 必要整備手配書枚数 ~5000 1枚 5000~10000 2枚 10000~15000 3枚 15000~ 4枚 連続整備時 必要開発P 必要整備手配書枚数 ~13500 2枚 13500~27000 5枚 27000~40500 8枚 40500~ 10枚 整備完了時間 勲章効果 一般整備兵 エリート整備兵 通常整備 連続整備 通常整備 連続整備 なし 48時間 96時間 3時間 6時間 特殊整備技術章・甲種 47時間 95時間 2時間 5時間 特殊整備技術章・乙種 46時間 94時間 1時間 4時間 整備完了について 整備は,整備完了までの経過時間が0になれば自動的に完了。 この時間はゲームを起動していなくても 実時間で経過 する。 戦闘報酬などでブロンズチップ等の チップが完成すると整備完了までの時間を大幅に短縮 することが出来る。 ブロンズ シルバー ゴールド プラチナ 3時間 6時間 9時間 12時間 整備結果の受領 整備結果が「成功」だった場合、ハンガーの性能に応じたパーツスロットが+1増加 整備結果が「失敗」だった場合、パーツスロットは一切変化しない。 失敗しても開発ポイント・整備手配書は消費 する 整備するMSの機体Lvが高くなるほど成功率は落ちる。 整備結果の「成功」「失敗」は ハンガーに入れた瞬間に既に決定している 。ハンガーに失敗したからといって,セーブデータを消してサーバーのバックアップデータをダウンロードしても 結果は変わらない 。「整備中ハンガーの成功率100%」指令書を達成した時のみ、整備結果を「成功」で上書きすることが出来る。 ハンガー ハンガーの性能向上について スロット強化ハンガーはMSや兵装と同様に、設計図を集めて開発することでハンガーのLVが上がり、その性能が向上する。 高LVのハンガーになれば、格納できるMSの機体LVやパーツスロット強化上限が増加し、整備の成功率もアップする。 スロットの強化限界値は下記性能表の通りで、ハンガーLV1ではLV1の機体のスロットを+2まで強化、ハンガーLV2ではLV1の機体のスロットを+3まで強化と、LVが上がるごとにパーツスロット強化上限が増えていく。連続整備中にハンガーのLVを上げても格納時のパーツスロット強化上限までしか強化できない。格納時のパーツスロット強化上限に達した時点で、上限まで強化できなかった場合と同じメッセージが表示される。 ハンガー性能表 ハンガーLV MSのLV 階級 レア度(開発%) 開発費 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV1 最大強化スロット数 +2 +1 +1 - - - - - 近:軍曹01中:軍曹01遠:軍曹01 - - 強化成功率 45% 40% 30% - - - - - LV2 最大強化スロット数 +3 +2 +1 +1 - - - - 近:軍曹04中:曹長02遠:軍曹06 近:☆1(30%)中:☆1(30%)遠:☆2(40%) 8000P 強化成功率 50% 40% 30% 25% - - - - LV3 最大強化スロット数 +3 +3 +2 +1 +1 - - - 近:曹長04中:少尉02遠:曹長08 近:☆1(20%)中:☆2(40%)遠:☆1(20%) 12000P 強化成功率 50% 45% 30% 30% 20% - - - LV4 最大強化スロット数 +5 +4 +4 +3 +2 +2 +1 - 近:少尉09中:中尉08遠:中尉04 近:☆2(30%)中:☆1(10%)遠:☆1(10%) 309JPY120000P 強化成功率 60% 50% 40% 40% 30% 25% 20% - LV5 最大強化スロット数 +5 +5 +4 +4 +3 +2 +1 +1 近:大尉01中:大尉07遠:大尉03 近:☆1(15%)中:☆2(30%)遠:☆3(50%) 20000P 強化成功率 60% 55% 45% 40% 35% 30% 25% 20% LV6 最大強化スロット数 +5 +5 +5 +4 +4 +3 +2 +1 近:少佐01中:少佐07遠:少佐04 近:☆3(40%)中:☆1(7%)遠:☆2(20%) 25000P 強化成功率 60% 55% 50% 45% 40% 35% 25% 25% LV7 最大強化スロット数 +6 +5 +5 +5 +4 +4 +3 +2 近:中佐04中:大佐01遠:中佐07 近:☆2(20%)中:☆3(30%)遠:☆1(6%) 35000P 強化成功率 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 25% LV8 最大強化スロット数 +6 +5 +5 +5 +5 +4 +3 +2 近:大佐05中:大佐10遠:大佐07 近:☆1(6%)中:☆2(20%)遠:☆3(30%) 45000P 強化成功率 60% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% ハンガーLV LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 階級 レア度(開発%) 開発費 MSのLV ハンガー関連の勲章 分類 名称 効果 取得条件 ハンガー 2級工廠設計技術章 ハンガーの設計図の【★1】ドロップ率が1%減少【★2】ドロップ率が1%増加 ハンガーの開発済み設計図が12枚で取得 1級工廠設計技術章 ハンガーの設計図の【★1】ドロップ率が1%減少【★3】ドロップ率が1%増加 ハンガーの開発済み設計図が21枚で取得 特殊整備技術章・甲種 ハンガーの整備完了までの時間が1時間短縮 ハンガーの整備成功回数が30回で取得 特殊整備技術章・乙種 ハンガーの整備完了までの時間が1時間短縮 ハンガーの整備成功回数が100回で取得 3級整備士徴章 ハンガーの一般整備兵の整備成功率が1%上昇エリート整備兵の整備成功率が3%上昇 ハンガーの整備回数が10回で取得 2級整備士徴章 ハンガーの一般整備兵の整備成功率が1%上昇エリート整備兵の整備成功率が3%上昇 ハンガーの整備回数が30回で取得 1級整備士徴章 ハンガーの一般整備兵の整備成功率が2%上昇エリート整備兵の整備成功率が5%上昇 ハンガーの整備回数が50回で取得 特級整備士徴章 ハンガーの一般整備兵の整備成功率が2%上昇エリート整備兵の整備成功率が5%上昇 ハンガーの整備回数が120回で取得 4周年突破記念楯 設計図からMSを開発する際に、近中遠各パーツスロットを1段階強化する。 4周年突破記念キャンペーンで取得 まず、ハンガーの整備回数30回・50回を目指して、低LV且つ必要開発ポイントの少ないMSをハンガーに入れておくとよい。 整備回数120回でエリート兵の成功率が+16%になるため、機体LV6でも成功率51%になる。 最終的に+16%にした上で、課金してエリート兵で整備してしまうのが手っ取り早い。 「整備兵増強週間」キャンペーン イベント期間2013/11/7 14 00 から、2013/11/20 13 59まで イベント内容キャンペーン期間中、本部より整備兵が大量投入され、全てのスロット強化ハンガーの整備成功率が最大30%増加。 増加率 整備成功率の増加量は、ハンガーに格納する機体LVに応じて効果が変わる。機体LV1~2 → 基本の整備成功率 +15%増加! 機体LV3~4 → 基本の整備成功率 +20%増加! 機体LV5~6 → 基本の整備成功率 +25%増加! 機体LV7~8 → 基本の整備成功率 +30%増加! ハンガーLV MSのLV LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 Lv7 最大強化スロット数 +5 +5 +5 +5 +4 +4 +3 +2 成功率増加値 60+15% 60+15% 50+20% 50+20% 40+25% 40+25% 30+30% 25+30% 成功率合計値 75% 75% 70% 70% 65% 65% 60% 55% 整備士徴章込み 81% 81% 76% 76% 71% 71% 66% 61% バトルメモリーを消費してハンガーを利用する 【スロット強化ハンガー/変換効率一覧】ページを参照のこと ハンガー成功率(実測) 有志によるハンガー成功率の実測値 計測条件 ハンガーLv5整備士徴章による成功率上昇効果有り 合計6%上昇(3級~特級) 機体Lv1のフルハンガー(計15スロット分)までの成功・失敗回数とその成功率を計測 機体名 機体レベル ハンガーレベル 公称成功率 実測成功率 成功数/試行回数 履歴 ジム・ストライカー Lv1 Lv5 66% 56% 15/27 ○○○○○×○○××××○××××○×○○×○○×○○ プロトタイプガンダム Lv1 Lv5 66% 83% 15/18 ○×○○○○○○○○×○○○×○○○ ガンダム・ピクシー Lv1 Lv5 66% 71% 15/21 ×○×××○○×○○○×○○○○○○○○○ ガンダム試作2号機(BB仕様) Lv1 Lv5 66% 68% 15/22 ○×○×○○○○×○×××○○○×○○○○○ 報告者のログは掲示板(雑談)/ログ58の2013-10-14 18 37 52を参照のこと おまけ報告は条件がよく分からなかったため割愛 合計 試行回数: 88 成功数: 60 公称成功率: 66% 実測成功率: 68.2% = 60/88 95%信頼区間 56.2% p 75.8% 検証結果の検定 問題 強化ハンガー公称成功率は 66% である. 88回 の無作為標本抽出を行ったところ,実測成功率は 68.2% であった.公称成功率は正しいといえるか? 解法 88回の無作為標本から,有意水準5%で公称成功率を否定できる標本割合の範囲(95%信頼区間)を出せば良い. 標準正規近似による2項検定 帰無仮説: 対立仮説: 成功率は2項分布をなし,試行数が多い時は正規分布と見なせる.2項分布の正規近似 を用いて両側検定(右片側検定)を行う.標準正規分布表より,両側5%点(片側5%点)は 約だから,仮説 のもとで, 有意水準(P値) 5% となる標本割合 の範囲(棄却域)は, よって, で有意水準5%で棄却される. 今回の検証(無作為標本抽出)での実測成功率は, であるため,公称成功率と実測成功率との間に有意な差は無い. 結論 公称成功率は嘘とはいえない. 要約 ええとですね.普通のサイコロを振ってみて「6」が連続3回でたからといってイカサマサイコロとは限らないわけですね.偶々連続ででたかもしれない.それと同じで,バンナムがイカサマをしてるんだけど偶々 68% って数値が出たのか,バンナムはイカサマしてないのでまあ公称成功率に近い 68% って数値が出たのかを調べたわけです.計算すると,成功率が56.2%より小さいか,成功率が75.8%より大きい時にバンナムがイカサマをしてない可能性は5%となります.5%は偶然でたいうには小さすぎますね.だからイカサマしたといっても良い値です.逆に56.2% < 成功率 < 75.8%の範囲であれば,バンナムがイカサマをして無くても偶々そうなるなーという数値です.その可能性は95%あるということになります.今回は 68% という数値なので,「95%の確率でバンナムがイカサマしてるとはいえないなー」という結論です. その他ハンガー成功率報告 機体名 機体レベル ハンガーレベル 公称成功率 実測成功率 成功数/試行回数 履歴 イフリート Lv5 Lv6 46% 25% 8/31 ××○××○×○×○ ×××××××××× ××○×××○×○× ○ まとめ(注:ほぼ内容が上と重複します) 1度の整備で強化できるスロットは 近・中・遠のどれかひとつ、かつ+1ずつ である。例:ハンガーLV1の時、LV1の機体は最大2スロット増加するが、整備を2度成功させなければならない。 連続整備であれば 3回分の整備を1度に行える 。 ハンガーLVによって 増加する整備限界スロット数、整備できる機体LV、機体LVごとの成功率が異なる 。詳細は上のハンガー性能表を参照。 ハンガーLVが上がったことによる整備限界スロット数の増加量は前のLVに上乗せされるわけではない 。あくまでも『拡張できる限界数が+1増える』のみ。例:中スロットをハンガーLV1で+1したLV2の機体が、ハンガーLV2で強化できるのはさらに+1した+2までであり、+3までではない。 整備中の機体は出撃できない。同じ機体でもレベルの違うものは出撃可能。アップデートにより、 整備中の機体でも出撃可能 となった。 整備限界スロット数を超えた整備はできない 。 ハンガーLVが上がても以前に整備したスロットは持ち越しとなる 。また整備限界スロット数が増えればその分だけ追加することもできる。 整備手配書を使った場合、チップによる時間短縮がなければ 3時間で整備が終了する が、 失敗することもある 。ただし失敗の場合は 手配書1枚につき開発Pが500戻ってくる 。 開発P・配給整備券で整備した場合の失敗では、 開発Pは支払われない 。 ハンガーLVはMS・武器・カスパ・デカールと同じく 設計図方式である 。そのため、人によってはMSや武器、カスパが出にくくなることも否定できない。最初に設計図の種類の抽選が行われるため、 ハンガー枠分のチップが出現しなくなるだけ である。 整備中にチップが完成した場合、 チップの種類ごとに整備時間短縮 される。 整備結果は ハンガー投入時に決まっている 。そのため、ハンガー投入後にハンガーLVをあげてもスロットの最大増加量は変化しないので注意。 上限は各ハンガーごとなのでハンガーLV1各種でLV1の機体を整備する場合、 各ハンガーごとに最大+2 ずつである。 ご利用は計画的に 。 アップデート履歴 2013/02/14:アップデートにより新規追加 2013/02/21:ハンガーLv3追加 2013/04/17:ハンガーLv4追加 2013/08/13:ハンガーLv5追加 2013/11/21:ハンガーLv6追加 2014/04/01:消費税の変更に伴い、ハンガーLV4の値段300円→309円、整備手配書8枚の値段350円→360円、24枚の値段1050円→1080円、48枚の値段2100円→2160円に変更 2014/04/24:ハンガーLv7追加 2014/06/26:「連続整備」機能追加 2015/10/29:スロット強化ハンガーLv7のパーツスロット強化上限を拡張機体Lv1拡張数5→6 2015/12/10:1機のMSをすべての種類のハンガーで同時に整備可能に スロット強化ハンガーで整備中のMSでも出撃可能に 配給整備券所持上限変更:20枚 → 30枚 2016/04/22:スロット強化ハンガーに整備兵の「増員」機能追加連続整備を実行後、ハンガーの状態表記が「整備中」から「連続整備中」に変更 2016/11/10:ハンガーLv8追加 コメント欄 過去ログ 1 / 2 名前 これほんといらなかったわ。バトオペ2では廃止してほしい。 - 名無しさん 2017-11-29 20 57 25 整備中にハンガーのレベルを上げてもパーツスロット強化上限がハンガー格納時のままであることを確認したため、ページに追記しました。 - 名無しさん 2017-05-03 15 18 26 整備兵の増員 (整備ができる兵とは言っていない) - 名無しさん 2017-02-14 18 37 04 なんか小難しい計算してるけど、例えばハンガーの成功率が40%なら、回数を繰り返せば繰り返すほど10回に4回は成功するって値に限りなく近づくよな?けど、実際は失敗する方がかなり多かったり、成功率に対して連続失敗する回数が多すぎて、とんでもなく確立の低いアンラッキーが当たり前のように起きてる。 そして、成功パターンではそれが起きないってのが友人も含めての結論なんだよな。 結局運営は数字誤魔化してるでしょ - 名無しさん 2017-01-28 17 20 14 何回やったか分からないけど噛み砕いて考えてみよう。4/10の当たりを10回引けば完全な40%出る。では40/100を10回引いたら?400/1000を10回引いたら? - 名無しさん 2017-01-28 18 23 39 なんか変な考え方してるように見えるな。 回数を増やすということは、それだけ40%の確率に近くなる(本来の数値に近づく)。ただそれだけ - 名無しさん 2017-01-28 21 16 02 最終的にこれの分母が∞なわけだからそうそう体感するほどの違いは分からない - 名無しさん 2017-01-28 18 26 07 プレーしている間に何度もハンガーに入れるわけだから、ある程度の回数をみんなやるわけで、段々と実際の成功率に近い値になっているかどうかが分かってる来るだろ? - 名無しさん 2017-01-28 21 19 39 だからその数字をごまかしてるかどうかを統計学的に計算してるわけでしょ? - 名無しさん 2017-01-28 18 34 51 んじゃ、頑張って証明できるだけハンガーかけてください。 - 名無しさん 2017-01-28 19 49 05 だからその確率的な証明がギリギリできるぶんのデータが上に載っててその解析計算がされてるんだと思うぞ - 名無しさん 2017-01-28 22 07 25 しかし、上の計算こそ回数があまりに少なすぎてあてにならないという - 名無しさん 2017-01-28 23 09 06 計算方法が載ってるんだからあとはデータ集めればよくね? - 名無しさん 2017-01-29 00 12 39 俺はハンガー9個連続で成功したことあるけどな - 名無しさん 2017-01-28 18 35 39 俺の友人は60%の成功率で、10回連続失敗。この確率は0.01%。つまり1万分の1.こういう失敗が何度もある。 逆に成功でこういう連続成功は一度もない。 こんなことが起きる可能性ってもう何%かわからないレベルだろ? - 名無しさん 2017-01-28 21 22 51 いや、それ普通に起こりうる確率だよ。統計学的には有意差でないよ - 名無しさん 2017-01-28 22 06 19 それが何十万回と行った結果なら俺もそう思うけど、合計で1000回もハンガーしてないような状況で、何度もそんな低確率なことが起きるってすごい奇跡だと思わない?統計学的にも - 名無しさん 2017-01-28 22 12 14 バトオペユーザー100万人以上いるからな? - 名無しさん 2017-01-28 22 18 42 今は俺の友人の実体験の話。ユーザが100万人いようがそこは関係ないだろ? - 名無しさん 2017-01-28 22 27 42 関係あるでしょ。1万分の一だって100万人が何回もサイコロ振れば何度か発生する - 名無しさん 2017-01-28 22 29 40 それとも実際成功パターンでそれだけの低確率のことが同一人文に何度も起こった経験があるんかな?それなら分かる。 - 名無しさん 2017-01-28 22 31 13 極低確率のことが複数回起こったとしても、その試行回数が100回にも満たないならそれは普通に起こりうる範囲だよ。乱数の偏りって奴 - 名無しさん 2017-01-28 22 32 47 分母が1000回も行ってない状況で、何度もその奇跡的に低確率なことが起きて、成功例では一度もないっていうのは、そんなに普通に起こることかな?言いたいことは分かるけど、普通とは思えないな。実際バンナム以外の某有名携帯ゲーム会社で表記している確率とは違う確率に調整していて問題になったこともあるしね。そういうことをバンナムも行ってるんじゃないかと疑ってしまうんだよな。 - 名無しさん 2017-01-28 23 04 21 疑いたい気持ちは分かるし、疑うのも自由だし、証明するためにデータを集めるのも自由。集めたデータで有意差を出してバンナムに直訴するのも自由。がんばってくれ。ただ友達二人と数十回ハンガーした結果だけでは統計学的な証明は出来ないから注意な。数十回試してたとえ20回連続失敗って結果が出たとしてもね - 名無しさん 2017-01-28 23 08 45 そりゃそうだわな。てか知ってる。そんな証明は実際のプログラムソースを出させないと無理な話。例え100兆分の1以下の確率だったとしても、あなたにそれが起きてアンラッキーでしたね。で終わりだよ。証明は実際社員によるリークくらいしかないだろう。ま、俺からすると気をつけろよバンナム!という怒りと警鐘の意味を込めて書きたかっただけ。あと、他の人はどうなんだろうな?という疑問とね - 名無しさん 2017-01-28 23 15 54 私の場合だと、最初は失敗が続くが後半まくって来て、結局は公称率近辺に落ち着くパターンが多いな - 名無しさん 2017-01-28 23 44 58 なるほどね。そういう人もいるんだね。 - 名無しさん 2017-01-29 00 41 44 ちなみにそれは成功率何%だった? - 名無しさん 2017-01-28 21 55 17 レベル1だから66%じゃないかな? - 名無しさん 2017-01-28 22 08 51 もしそうなら9連続成功は2.3%。 0.01%とは比較にならないほど高確率だから, - 名無しさん 2017-01-28 22 15 32 比較にならない?たった二桁だろう?母数を増やせば普遍的に起こりうるぞ - 名無しさん 2017-01-28 22 20 20 230倍も確率に差があることを普通引き合いに出すか? 成功でもこういう経験がある!っていうならもうちょっと確率近づけんといかんだろう - 名無しさん 2017-01-28 22 24 42 そもそも千分の一だろうが1万分の一だろうが確率である以上起こりうるわけよ。運営の表示してる公称確率と実際の確率とが違うというなら、そういったレアケースを出すことは全く意味がないの。起こりうるから。違うことを証明したいなら、有意差がで出るほどのデータを集めるしかないよ - 名無しさん 2017-01-28 22 28 20 その証明が無理なことをわかってるから、いろんなメーカーが悪さをするんだと思うけどなw - 名無しさん 2017-01-28 23 17 52 艦これの場合は専用ブラウザ使って自動的にデータをサーバに収集してドロップ率を割り出してるけどね。ただ、公称ドロ率を公開してないこととガチャじゃないからあくまでゲームプレイ上の参考データにしか過ぎないけど - 名無しさん 2017-01-28 23 22 17 艦これに関しては、それは別に質が悪くもないし、嘘もついてない。なんの問題もないね。 - 名無しさん 2017-01-28 23 46 02 まあでもドロ率3%で300回まわしてもドロップしない!おかしい!って騒いでる人はたまにいるよ。そういうのは普通にあり得る確率だけどね - 名無しさん 2017-01-29 00 15 35 けどドロ率を公表してないんだから問題ないよ。 勝手にユーザがドロ率を計算しただけなら、そんなものは関係ない - 名無しさん 2017-01-29 00 33 14 3%のドロ率で300回まわしても出ない確率計算してみ?大抵そういう人はイベント毎に「また300回まわしても出ない」って騒いでるから同じ人が連続して起こってるんだと思うよ - 名無しさん 2017-01-29 00 49 34 0.01%なら普通に起きる。ネトゲだとこんくらいの確率でも普通に起きうるから。 ttp //pbs.twimg.com/media/CYMb1rMUkAEAG7k.jpg - 名無しさん 2017-01-28 22 24 29 母数が1000行ってない状況で、複数回起きるのって普通じゃないだろ? ネトゲでは良くあることだというなら、ネトゲでは良くそういう操作が行われているということになるんじゃないか? - 名無しさん 2017-01-28 22 26 12 普通じゃないが起こりうる範囲。あなたがたまたま選ばれただけ - 名無しさん 2017-01-28 22 28 56 確率というのがどういうものか理解していないと、こういうオカルターが現れるんだよなぁ - 名無しさん 2017-02-14 18 51 29 遠距離ハンガーlv8大佐7で泥しましたよ - 名無しさん 2017-01-09 20 43 29 lv1のMSを3連でハンガーに掛けてるけど遠近中で各5回失敗してる。 ってことは45回ダメだったって事なんだね。 66%って確率的には悪く無いけど糞バンナム方式じゃ成功すないんだろうねw - 名無しさん 2016-12-29 17 43 31 遠スロハンガーがまったく出ない。 - 名無しさん 2016-11-20 15 49 34 未設計のMSも入れられるようになったの? - 名無しさん 2016-11-18 10 05 19 それは無理 - 名無しさん 2016-11-18 10 57 21 遠距離ハンガー、バトルメモリーで増やすには22個も必要。☆3のMSより多いなあ。 - 名無しさん 2016-11-12 04 03 08 近距離は5、中距離11、遠距離は22みたいですね - 名無しさん 2016-11-12 22 33 21 遠距離30%3回とバトルメモリー1回でさっさと作ってしまおう。そして早く親衛隊徽章はずそう。 - 名無しさん 2016-11-14 19 40 15 そうか。ハンガーの設計図ってMSみたいにドロップ階級を直接確認できないのか - 名無しさん 2016-11-11 13 37 59 階級報告コメ久々に見た。懐かしいわ。 - 名無しさん 2016-11-18 11 12 11 結局ハンガーはレベル5がレベル6とスロ1差になるだけ?レベル876は変化ないの? - 名無しさん 2016-11-10 20 42 06 だな!恩恵があるのはLV5機体のみ - 名無しさん 2016-11-10 21 52 19 スロットは増えないが成功率は上がるんでないの? - 名無しさん 2016-11-11 00 18 35 フハハッ、いくらハンガーのレベルが上がったとてバトオペプレイヤーの物欲センサーを超えることはできぬぅ!まぁ冗談はさておいて増員しても失敗が多い俺からしたらあまり変わらない気がする - 名無しさん 2016-11-11 01 11 41 近距離ハンガーレベル8 ☆1 6% 中距離ハンガーレベル8 ☆2 20% 現在大佐10ですが、設計図ドロップ確認(いつドロップするかはわかりません) - 名無しさん 2016-11-10 16 51 08 遠距離☆3,20%でした - 名無しさん 2016-11-10 17 14 44 機体Lv5が+5になったね! - 名無しさん 2016-11-10 17 41 31 遠距離は☆3で20%ではなく30%でした - 名無しさん 2016-11-10 19 31 25 近ハン大佐6で出ました - 名無しさん 2016-11-11 11 47 44 近距離Lv8 大佐5でも出ました - 名無しさん 2016-11-12 19 50 24 近距離大佐4で確認しました。 - 名無しさん 2016-11-13 00 49 02 遠ハンドロップを大佐10で確認しました - 名無しさん 2016-11-11 13 35 27 ハンガーレベル8の情報が欲しいです。 - 名無しさん 2016-11-10 14 57 38 【 報告の枝:ザクF2 連邦軍仕様 Lv2 公称成功率 66% 】 - 名無しさん 2016-05-19 18 44 25 失敗、報告の枝は、下の木に枝を生やします - 名無しさん 2016-05-19 18 45 44 同じMSを複数の人がハンガーをかければ、より正確な検証が出来るのではないか?。と、言う訳で協力者を募集します。ポイントが腐る程余っていて、もうハンガーをかける機体も尽きたと言う奇特な方、ご協力をお願いします。【 参加条件 】1.ノーハンの「 ザクF2 連邦軍仕様 Lv2 」をお持ちの方。2.整備勲章、その他で「 ハンガーレベル Lv7でMS LV2の成功率が 66% 」の方3.整備券を使わずに、ポイントのみでフルハンまで出来る方( ポイントと整備券での成功率の違いが検証されていない為 )4.結果の履歴をメモる、根気のある方以上の条件で参加頂ける方は、下の報告の枝にある私の報告フォーマットに従い、結果の書き込みをお願いします。参加表明については任意です。 - 名無しさん 2016-05-19 18 42 58 【 参加表明の枝 】 - 名無しさん 2016-05-19 18 43 29 1番、言い出しっぺ - 名無しさん 2016-05-19 18 44 59 【 報告の枝:ザクF2 連邦軍仕様 Lv2 公称成功率 66% 】 - 名無しさん 2016-05-19 18 46 18 15/25 成功率 60% 履歴【×○×○○××○×○○○○○×○×○×××○○○○:近近近近近近近近近近中中中中中中遠遠遠遠遠遠遠遠遠】 - 名無しさん 2016-05-19 18 46 51 15/26成功率 57.7% 履歴【○○○×○××○○×○×○×○○○○○××○×××○:近近近近近近近近中中中中中中中中遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠】 - 名無しさん 2016-06-11 20 17 20 確率計算してゲームを見に行ったら元の数字を間違えてた悲しみ・・・。そういえばLv8機体の3連続ハンガーで全滅率って30%以上あるんだね。3種3連ハンで全滅率は3.5%か・・・。意外とありえない確率ではないな - 名無しさん 2016-05-16 18 44 11 ソシャゲガチャのSSRとかより確率高いですからね、まあ引いちゃう事もありますよね - 名無しさん 2016-05-18 01 25 20 うん?成功率25%の時だと、3連失敗の可能性は42%、それが近・中・遠で全滅の可能性は7.5%じゃねーかな? - 名無しさん 2017-01-28 17 41 16 昨今、成功率に関する愚痴が増えてきたので検証がしたいですね。前回はいろんなMSを一人の人がデータを取ったので、私の運(引きの強さ)が影響していたかもしれないし、今度は複数の人で「同じMS、同じLv」をかける事でより正確なデータが取れると思います。対象MSは、ハンガーをかけて居なさそうなLv2とか3あたりで、持ってる人が多そうなのと言えば何が良いかな。ま、前回もですが、ポイントだけは唸る程あるのでやれた事ですが。 - 名無しさん 2016-05-08 10 02 31 成功率30%なら3回やったら90%の成功率だとか思っている、数学的に考えられない勘違いさんの愚痴なだけの気がしますが・・・ - 名無しさん 2016-05-09 01 01 16 増員ができて、どの方法が効率的か知りたくて見てみたら、こんな感じに言われてるとは。個人的には今までも同じようにハンガーにかけてきたので、配給整備券100枚で成功2回は体験した事なくて投稿してしまいました。こちらとしては検証して頂けたら幸いです。 - 他称数学的に考えられない勘違いさん 2016-05-11 12 32 59 ただ、増員はほんの数パーセントではあるが確率的に3連に負け、機体レベル1,2ならほぼ同値(ハンガー勲章込みの確率)。増員は時間短縮と割り切るのと残り一回分にのみするのがよさげ - 名無しさん 2016-05-14 02 40 55 3回中1回でも当たる確立なら90パーセントくらいだと思うけど - 名無しさん 2016-05-12 20 42 45 36%の3回で一回も成功しない確率(3回連続でプシューな確率)は約26.2%だよ。30%の成功率だったら、全滅の確率は34.3%。30%が十分に高い成功率だと思うなら、それと同じくらいの失敗率なんだから、失敗率も十分に高いということ。 - 名無しさん 2016-05-14 01 17 01 増員システム来てからあからさまにハンガー成功率が落ちたわ。レベル8が連ハンしても1個も当たらんとかザラ。 - 名無しさん 2016-04-30 21 12 04 俺はそれが日常だが? - 名無しさん 2016-05-03 22 25 22 奇遇だな俺もだ - 名無しさん 2016-05-08 13 54 48 増員システム来たけど、成功率+30%で費用は機体レベル依存なんだな。しかも正比例じゃなくて二次関数的に上昇するっぽい? - 名無しさん 2016-04-22 20 21 04 増員をざっと調べて、成功率は一律で+30%。費用はLv2までが約2.18倍、3・4が約2.3倍、5・6が2.48倍、7が約2.75倍、8が約2.95倍になる。 - 名無しさん 2016-04-22 20 36 48 おつ。1スロットを増員ではなく連続整備でやればコストは3×0.9=2.7倍。連続整備で1回当たる確率=1-(失敗率)×(失敗率)×(失敗率)。LV1・2=96.1%、LV3・4=91.5%、LV5・6=84.3%、LV7=73.8%、LV8=67.1%。どのLVも1LV1・2は0.1%だけだが、1回当たる確率なら増員の+30%よりも連続整備の方が高い。あとはコストと整備時間で判断する。 - 名無しさん 2016-04-22 21 24 25 連続整備にしてしまいそうだ - 名無しさん 2016-04-23 03 32 23 連続整備でいいじゃん。増員で100%になるわけでもなし。複数スロ増加させられる可能性もないし。 - 名無しさん 2016-04-23 12 13 07 連続整備で増員はかけられないんだね。連続整備やって、あと1枠ってなったら増員かな - 名無しさん 2016-05-11 09 19 30 ハンガーキャンペーンでLV.8成功率61%なのに6連続失敗 その前も失敗しまくってるのにおかしいですよ運営さん - 名無しさん 2016-02-20 23 18 43 それが起きる確率って5.1%くらいか。 かなり低いけど意外とその理不尽がしょっちゅう起きるんだよなw - 名無しさん 2017-01-28 17 27 14 最新の20件を表示しています.全てのコメントを見る ▲トップに戻ります▲
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関数リスト Python-native 目的 関数 Python外部からデータを手打ちで入力する input(strings,[prompt]) データ型を知る type(object) 最大値を取得する max(iterable) 最小値を取得する min(iterable) 要素番号と要素を同時に出力する enumerate(list) 複数のリストから要素を同時に出力する zip(*iterables) リストの要素数を取得する len(list) 整数の順列を確保する range([start,]stop[,step]) 特定の値と一致するリストの要素の要素番号を取得する list.index(variable) リストに要素を結合する list.append(x) or list.extend(x) 整数をランダムに生成する random.randint(start,end) 乗数を計算する pow(a,b) 特定の要素を削除する list.remove(a) 数学系 import math 目的 関数 指数の計算 math.exp(x) 自然対数の計算 math.log(x[, base]) 乗数の計算 math.pow(x, y) 平方根の計算 math.sqrt(x) 逆双曲線余弦の計算 math.acosh(x) 乱数系 import random 目的 関数 整数順列を取得 random. randrange(start, stop[, step]) 整数を取得 random.randint(a, b) 乱数を取得 random.random( ) 範囲を指定して乱数を取得 random.uniform(a,b) 乱数列を初期化する random.seed(a = None [,integer]) 組み合わせ系 import itertools 目的 関数 配列の累積値を取得 accumulate(p) 重複ありの組み合わせを取得 product(p,repeat = r) 重複なしの組み合わせ取得 permutations(p,q) 重複なしの順列組み合わせを取得 combinations(p,q) 重複ありの順列組み合わせを取得 combinations_with_replacement(p,q) ディレクトリ系 import os 目的 関数 備考 カレントディレクトリを表示 .getcwd ディレクトリを表示 .dirname ディレクトリを移動する .chdir ディレクトリを作る .mkdir or .makedirs( ) .makedirs(exists=True)がおすすめ ディレクトリの中を全てリストにする .listdir ファイルを削除する .remove() listdirとfor文でフォルダ内一括ファイル削除が可能 ディレクトリかどうか .path.isdir パスが存在するかどうか .path.exists() ホームドライブを取得する getenv("HOMEDRIVE") ホームパス(ユーザーフォルダ)を取得する getenv("HOMEPATH") 時間管理 import datetime 目的 関数 現在時刻のフル情報を取得 .datetime.now( ) 日付と時刻を取得 .datetime( ) 日付を取得 .date( ) 時刻を取得 .time( ) 時間差を取得 .timedelta( ) 日時オブジェクトを文字列に変換 .strftime( ) テキスト管理 目的 関数 テキストファイルを開く open(path) テキストファイル全体を読み込む file.read() テキストファイルを閉じる file.close() 文字列を指定して分割する split(strings) 改行記号ごとに文字列を分割して取り込む file.readlines() 読み書きモードを指定してテキストを開く With open open(path, mode) 辞書系 目的 関数 keyのリストを返す keys(dict) valueのリストを返す values(dict) numpy 配列生成系 目的 関数 特定の値で満たされた配列を生成 np.full(shape, (fill_value)) 指定した配列サイズのメモリを確保する np.empty(shape) 0で初期化された配列を作成 np.zeros(shape , dtype = float…) 1で初期化された配列を作成 np.ones(shape , dtype = float…) 浅いコピーを生成 np.copy(X…) 深いコピーを生成 X.view( dtype = None…) 連番の整数を生成 np.arange([start, ]stop[,step][,dtype = None]) 等差級数を作成 np.linspace(start, stop, [num = 50,] [endpoint = True,] [retstep = False,] [dtype = None]) 入出力系 目的 関数 配列をcsvとして入力する np.loadtxt(fname...) 配列をcsvとして出力する np.savetxt(fname,X,delimiter...) 数学系 目的 関数 対数の計算 np.log(X…) 乗数の計算 np.power(X,Y…) 指数の計算 np.exp(X,…) 内積を計算 np.dot(X,Y…) 逆数を計算 np.reciprocal(X…) 四捨五入系 目的 関数 小数点以下を切り捨て,小さい方の整数に np.floor(X…) 小数点以下を切り捨て np.trunc(X…) 小数点以下を切り捨て,大きい方の整数に np.ceil(X…) 四捨五入 np.round(X…) 0 に近い方向の整数をとります np.fix(X…) 絶対値を取得 np.abs(X…) or np.absolute(X…) 参照系 目的 関数 最大値を取得 np. max(X[,axis = None]…) or X.max() 最小値を取得 np.min(X[,axis = None]…) or X.min() 最大値の要素番号を取得 np.argmax(X[,axis = None]…) or X.argmax() 要素番号を一次元から多次元に変換 np.unravel_index(indices,dim…) 最小値の要素番号を取得 np.argmin(X[,axis = None]…) or X.argmin() ゼロでない要素の要素番号を取得 np.nonzero(X) 整理整頓系 目的 関数 縦ベクトルへの変換 np.c_[X1[,X2]…] 垂直方向への結合 np.vstack(X1[,X2]…) 水平方向の結合 np.hstack(X1[,X2]…) 配列を変形する X.reshape or np.reshape(X,newshape) 配列を一次元に変換する X.flatten 配列の要素を特定の範囲に収める np.clip(X, min,max…) 配列の要素を昇順に並び替える np.sort(X, axis = None…) ソートした場合の要素番号を取得する np.argsort(X, axis = None…) ヒストグラムの元配列を作成する np.histogram(X[,nbins,density…]) 乱数系 import numpy.random 目的 関数 0から1の範囲で乱数を生成する np.random.rand(shape) 整数の乱数を生成する np.random.randint(low, high=None[, size=None]…) 標準正規分布に沿って乱数を生成する np.random.randn([size = None]…) 正規分布に沿って乱数を生成する np.random.normal(loc=0.0, scale=1.0[, size=None] 乱数列を初期化する np.random.seed(a = None [,integer]) オリジナルの乱数リストから乱数を生成する numpy.random.choice(a[, size=None][, replace=True][, p=None]) ポアソン分布に従って乱数を生成する np.random.poisson (lam=1.0, size=None) 特定の範囲で乱数を生成する numpy.random.uniform([low=0.0][, high=1.0,] size=None) 対数正規分布に従って乱数を生成する np.random.lognormal(mean=0.0, sigma=1.0, size=None) 演算系 目的 関数 総積を取得 np.prod(a[, axis=None]…) 累積和を取得する np.cumsum(a[, axis=None]…) 累積積を取得する np.cumprod(a[, axis=None]…) 集合系 目的 関数 重複要素を取り除いた集合を生成する np.unique(X[, axis=None][,return_index=False][, return_counts=False]…) 配列の要素が比較する配列にあるかを確認 np.in1d(X1,X2[,invert=False]…) 配列同士の共通要素を取得 np.intersect1d(X1,X2…) 比較対象にある要素を除外した配列を生成 np.setdiff1d(X1,X2[, assume_unique=False]…) 双方で共通する要素を出力 np.setxor1d(X1,X2[, assume_unique=False]…) 双方の要素を結合して出力 np.union1d(X1,X2) matplotlib 描画系 目的 関数 折れ線の書き出し plt.plot(x,y) グラフの画面出力 plt.show( ) 散布図の出力 plt.scatter(x,y) ズームグラフオブジェクトの生成 mpl_toolkits.axes_grid1.inset_locator. zoomed_inset_axes(axes, multiplier, loc = None,bbox_to_anchor=None…) ズームグラフの囲み線と引き出し線を作成 mpl_toolkits.axes_grid1.inset_locator. mark_inset(axes, inset_axes, loc1,loc2…) 棒グラフの書き出し axes.bar(x,y[,width=0.8]…, **kwargs) ヒストグラムの書き出し axes.hist(x[,nbins=10][,range][,normed=False][,cumulative=False]…, **kwargs) 横棒グラフの書き出し matplotlib.axes.Axes.barh(y,width[,height]…) 信頼範囲/面グラフの書き出し axes. fill_between ( x, y1, y2=0, where=None… **kwargs ) 直線を引く axes.hlines, axes.vlines 折れ線の確率密度を示す axes.vlines 凡例を自作する Lines.Line2D オブジェクト系 目的 関数 Figureオブジェクトの生成 plt.figure([figsize=None][,dpi=None][,facecolor=None][,edgecolor=None]…) Axesオブジェクトの生成 fig.add_subplot(N,M,Number…) Axesオブジェクトの生成 fig.axes(arg=None, **kwargs) 好きなところにグラフを配置する matplotlib.pyplot.axes(arg = [left, bottom, width,hight ]…) 凡例オブジェクトを作成する Lines.Line2D ax.legend 体裁系 目的 関数 軸ラベルの設定 ax.set_xlabel(“xaxis”), ax.set_ylabel(“yaxis”) 軸目盛りの設定 axes.axis.set_tick_params( ),ax.tick_params( ) 軸範囲の設定 ax.set_xlim(bottom=None, top=None, emit=True, auto=False, *, ymin=None, ymax=None), ax.set_ylim( ) グラフの位置を調整する fig.subplots_adjust( ) テキストを挿入する ax.set_title(), matplotlib.axes.Axes.text(x, y, s … *kwargs) 目盛りラベルを設定する Axes.axis.set_ticklabels( ) 軸目盛りを挿入する matplotlib.axes.set_○ticks(list[,minor=False]) 軸オブジェクトを生成する matplotlib.ticker.FixedLocator (locs, nbins=None) 軸線の表示を操作する axes.spines["place"] 直線を引く axes.hlines, axes.vlines 特殊文字 目的 関数 斜体 $\it{word}$ 上付き $^{word}$ Matplotlibにおけるその他の数学表現は 公式テキスト を参照 Matplotlibの チートシート その他 目的 関数 配列を見やすく表示する pprint.pprint
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人権を規定した日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題されているが、ここでいう権利は、条文の中では「基本的人権」(11条・97条参照)と表現されている。論者によっては、ドイツの用例にならって、実定憲法上保障された権利を「基本権」と呼び、「基本的人権」あるいは単に「人権」という呼称を実定憲法とは離れて自然権的ニュアンスをもって使う場合に留保する立場もあるが、本書では、特に断らない限りこうした区別をしないで「人権」という語を一般的に用いる。本章の課題は、人権がいつ、どこで、いかなる観念として形成され発展してきたのか、その結果、人権にはいかなる類型が区別されるのか、そして、人権を保障された主体とは誰なのかを、人権の論理に従って理解することにある。 <目次> 1 人権の歴史(1) 前史 (2) 成立 (3) 普及と変容 (4) 両大戦間の動き (5) 第二次世界大戦後の動向 2 人権の観念(1) 自然権としての人権 (2) 個人の尊厳 (3) 幸福追求権 3 人権の類型(1) 人権の構造的類型論 (2) 人権の内容的類型論 (3) 審査基準を基礎にした分類 (4) 審査方法を基準とする分類 (5) 制度保障 4 人権の主体(1) 国民の範囲(ア) 「人」としての国民 (イ) 女性と子ども (2) 外国人(ア) 考え方 (イ) 具体的事例a) 入国・在留・再入国の権利 b) 自由権・受益権 c) 社会権 d) 参政権 e) 公務就任権 f) 人格権 (3) 法人・団体(ア) 基本的考え方 (イ) 判例a) 八幡製鉄政治献金事件 b) 南九州税理士会政治献金事件 c) 群馬司法書士会事件 1 人権の歴史 日本国憲法97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定し、人権が重い歴史を背負って確立されたものであることに注意を喚起している。 その歴史を最初に瞥見することから始めよう。 (1) 前史 人が生まれながらにしてもつ権利、人ということだけを理由に認められる権利が「人権」であるとすれば、そのような意味での人権を歴史上初めて宣言したのは、北米のヴァージニア権利章典(1776年)であった。 しかし、国民が国王(国家)権力を制約する権利をもつという観念をいち早く確立し、近代的人権宣言を準備したのはイギリスであった。 イギリスにおける権利の観念は、たしかに「イギリス国民が古来より承認されてきた権利」というものであり、「人の権利」というものではなかったが、統治者の権力が被治者の権利により制限されるという立憲主義の人権論の核心をなす法構造が、そこに成立していたのである。 人の権利ではなくイギリス国民の権利であり、それが長い歴史的実践の中から、主として判例の集積を通じて徐々に確立されてきたという、その成立経緯を反映して、イギリスで保障されるに至った権利の内容は、権利の具体的な手続的保障(たとえば国会の同意なき課税の禁止、同輩による裁判なしの逮捕・処罰の禁止など)を中心とするという特徴をもち、後の人権宣言が抽象的な実体的権利(たとえば財産権、表現の自由など)を列記する手法をとったのと対照をなしている。 この「イギリス国民の権利」が、グロティウス(Hugo Grotius, 1583-1645)に始まる近代自然法思想の潮流のなかで、ジョン・ロックにより自然権的基礎づけを与えられることにより、近代的な「人の権利」の観念が成立してくるのである。 ロックによれば、人は自然状態において相互に自由・平等な存在として自然権を享受していた。 しかし、自然状態には共通の裁判官が存在しないため、自然権の侵害を十分に阻止しえない。 そこで、自然権をよりよく確保するために社会契約を結び、自然権の一部を社会に譲渡して権力を生み出すのである。 この権力は、個人が留保した自然権をよりよく保障するためのものであり、自然権に拘束される。 このような自然権思想は、論者によって細部に違いを見せつつも、17世紀末から18世紀にかけてヨーロッパの有力な潮流となり、人権宣言を生み出す近代市民革命の理論的支柱となる。 (2) 成立 近代的人権を最初に宣言したのは、北アメリカのヴァージニア権利章典であり、その後独立した諸邦が同様の権利章典を伴った憲法を制定していったことはすでに述べた(9頁参照)。 1787年に制定されたアメリカ合衆国憲法は、当初、権利宣言を有していなかったが、1791年に憲法修正として修正1条から10条にわたる権利章典が付加された。 これらのアメリカ権利宣言の特徴は、ピューリタンの伝統からくる宗教の自由とイギリスの伝統を継承した諸自由を自然権思想により根拠づけたところにあった。 他方、フランスにおいては、アメリカ諸邦の権利章典の影響を受けつつ、同時に、モンテスキューやルソーなどフランス啓蒙思想にも大きく影響されながら、1789年に始まるフランス大革命のなかで「人及び市民の権利宣言」を表明する。 基本的にはアメリカ権利章典の思想と同じ思想に基づくものといえるが、アメリカの宣言がイギリスの影響下に具体的な手続的保障に重点を置いていたのに対し、フランス人権宣言は抽象的・理念的な性格が強いという特徴をもつ。 なかでも、そこで採用された、ルソーの思想からくる「法律は一般意志の表明である」(6条)という定式は、国民主権モデルを基礎とする法律(議会)優位の体制を帰結し、フランス的伝統の淵源となった点で特筆に値する。 なお、この宣言は、新しい憲法が採用すべき原理を宣言するという意味をもったものであり、2年後に制定された1791年憲法の冒頭にそのまま取り入れられた。 フランスは、この後1793年憲法(いわゆるジャコバン憲法)においても人権規定を置き、そこでは自由権より平等権を先に掲げ、公的扶助や教育を宣言するなど、91年憲法とは若干異なるニュアンスを示した。 そのため、論者によってはこれを社会主義思想に基づく権利宣言の先駆的意味をもつとするものもあるが、財産権や経済的自由を強調した点で基本的には同一の思想の中にあると捉えることのできるものであった。 (3) 普及と変容 アメリカとフランスの近代革命のなかで成立した人権思想は、19世紀を通じて諸国に普及し、権利保障を謳う憲法制定を生み出してゆく。 その流れは、大局的には、権利保障が徐々に定着していく過程と捉えることができるが、その過程で人権思想が大きな変容を受けたことも見逃してはならない。 最も大きなものは、自然権的思想の退潮によって生じた「人の権利」の観念から「国民の権利」の観念への変化である。 それは、《国民主権》を掲げた1831年ベルギー憲法(政体としては君主制を採用)においても生じていた。 ベルギーは1830年にネーデルランド王国から独立して国民主権に基づく憲法を制定するが、その中で「ベルギー国民の権利」を規定したのである。 しかし、《君主主権》を基礎に置く憲法においては、自然権思想は認められないのであるから、権利観念が「臣民(国民)の権利」へと傾斜するのは当然のことである。 ドイツ諸邦の憲法がその典型であった。 三月革命により制定されるが結局は挫折することになる1849年のフランクフルト憲法(帝国憲法)も、帝政をとる限り人権思想を採用することはできず、妥協として「ドイツ国民の権利」という表現を採用していた。 明治憲法に影響を与えた1850年のプロイセン欽定憲法が「プロイセン人の権利」としたのも当然のことである。 しかも、この権利には「法律の留保」が伴っていた。 1871年のドイツ帝国憲法(ビスマルク憲法)に至っては、基本権規定を置くことさえしなかった。 基本権の保障はラント(邦)の役割であるというのが一つの理由であったが、より根本的な理由は、権利が法律の留保の下にあるとすれば、憲法に規定を置かなくても、特別法により保障すれば十分と考えられたことにあった。 人権思想を退潮させた大きな要因として、特に19世紀後半以降、法実証主義の思想が支配的となったことを挙げておく必要がある。 これにより、人権を基礎づけた自然権思想が支持を失っていったのでる。 (4) 両大戦間の動き この期の最も重要な動きは、人権についてのマルクス主義的観念が登場したことである。 マルクス主義は、近代的な人権を、それを享受するための物質的基盤を欠く労働者階級にとっては抽象的・形式的な権利にすぎないと批判し、人権は天賦のものとしてすでに存在するのではなく、階級なき社会において初めて獲得されるものだと主張した。 このような思想に基づき、ロシア革命が成功すると、1918年に「勤労し搾取されている人民の権利宣言」が採択され、やがて1936年のソヴィエット社会主義共和国同盟憲法において、生産手段の社会主義的所有を謳う権利保障が規定されることになる。 こうした動きは西欧諸国にも影響を与えるが、特にこの期に新しく憲法を制定したドイツにおいては、そのワイマール憲法の中に財産権を制限し社会権を保障する規定を取り入れた。 この社会権規定は、当時のドイツにおいては、法的効力をもたない「プログラム規定」にすぎないと解されたが、第二次世界大戦後の諸憲法にも受け入れられ、現代の積極国家における人権の重要な一部となるに至っている。 この期には、このように近代的人権を修正して社会権を付加する西欧型人権と、近代的人権の形式性・階級性を批判し労働者階級の人権を主張する社会主義型人権が登場したが、他方で、人権の思想そのものを否定する全体主義の挑戦も受けた。 価値の根源を個人に見、社会を個人の福祉のための手段と捉える個人主義に対し、全体主義(ファシズム・ナチズム)は価値の根源を全体に見、個人を全体(国家的・人種的共同体)に貢献する限りにおいてしか価値をもたないと考え、個人主義に基礎をもつ人権の思想を否定したのである。 (5) 第二次世界大戦後の動向 この期には、ファシズムやナチズムの経験を踏まえて、自然権思想が再生する。 実定憲法に書き込まれた人権を実定法に内在する自然権であり論理上超実定法的性格をもつものと考えるのである。 この思想を根拠に、人権が立法権をも拘束することが強調され、かつての法律の留保が否定されるのみならず、裁判所による法律の合憲性審査制度が導入される。 先に述べた社会権の保障や参政権の拡大(女性参政権の一般化)もこの期の重要な特徴である。 特に近時の特徴としては、自然権思想に代わって、人権の道徳哲学による基礎づけの試みが進展していること、ソ連等の崩壊により社会主義型人権論が挫折したこと、違憲審査制度の飛躍的な拡大、国際的レベルでの人権保障の発展が指摘されるほか、プライバシーや自己決定権といった新しい人権に注目が集まってきている。 2 人権の観念 (1) 自然権としての人権 人権とは、人が人であるということだけを理由に認められるべき権利であった。 それは、当初、個々人が自然状態において有している前社会的・前国家的自然権に由来すると説明された。 したがって、そこでは人権は国家を前提としない権利であり、逆にいえば、国家の存在を前提とする権利は人権ではなかった。 フランスの「人及び市民の権利宣言」に典型的に表現されたように、「市民の権利」の典型と考えられた参政権は、国家の存在を前提にするがゆえに「人の権利」ではなかったのである。 同様に、社会権も国家に対する請求権である以上、前国家的な権利ではありえない。 (2) 個人の尊厳 近代自然権思想からすれば、真の人権=自然権は自由権であり、参政権や社会権は国家を前提とする限りにおいて自然権とはいえなかった。 しかし、通常、我々は参政権も社会権も人権に含めて考えている。 日本国憲法が「この憲法が国民に保障する基本的人権」(11条)と表現するとき、この基本的人権には参政権も社会権も含まれると解されている。 ということは、今日では、人権の理解に、近代的な自然権の論理(自然状態・社会契約論)はもはやそのままの形では使用されていないということである。 今日では、人権の根拠は「個人の尊厳(*)」という思想に求められている。 それは、社会あるいは国家という人間集団を構成する原理として、個人に価値の根源を置き、集団(全体)を個人(部分)の福祉を実現するための手段とみる個人主義の思想である。 個人主義に対立するのは、価値の根源を集団に置き、個人は集団の一部として、集団に貢献する限りにおいてしか価値をもたないとする全体主義であるが、「個人の尊厳」を表明した日本国憲法(24条参照)は、全体主義を否定し個人主義の立場に立つことを宣言したのである(**)。 (*)「個人の尊厳」と「人間の尊厳」日本国憲法は「個人の尊厳」(individual dignity)にコミットした(24条参照)。これに対し、ドイツ基本法は「人間の尊厳」(Wu?rde des Menschen)にコミットしている(1条参照)。人間の尊厳という場合、人間以外のものとの対比を含意するから、人間の尊厳を侵してはならないという基本法の命令は、人間を非人間的に扱ってはならないこと、人間としてふさわしい扱いをすべきことを意味する。ナチスによる非人間的な扱いの経験が背景にある。これに対し、個人の尊厳は、個人と全体(社会・集団)との関係を頭に置いた観念であり、全体を構成する個々人に価値の根源をみる思想を表現している。この言葉が、特に結婚・家族に関する原則を定めた24条で用いられたのは、偶然ではない。戦前には、社会における最も基礎的な集団である家族関係が、個人より集団(家族)を重視する価値観を基礎に形成されていた。この反省が背景となっているのである。このように、個人の尊厳と人間の尊厳とは、直接的な問題意識を異にする。とはいえ、個人の尊厳は、個人を全体の犠牲にすることを禁ずるのみならず、非人間的に扱うことも当然に禁じていると解すべきであるし、また、人間の尊厳も、個々の人間を全体の犠牲にすることを禁じているはずであるから、その意味で両者の価値観に基本的な差異があるわけではない。 (**)個人と全体(団体・集団)の関係個人は、通常、何らかの社会集団に所属し、それに多かれ少なかれ依存しながら生きており、そうである以上、その集団のルール(紀律)に従わざるをえないのは当然である。しかも、個人にとって、自己の帰属する社会集団は、単に生きるための手段という以上に、個人のアイデンティティーの一部をも構成するのであり、特に日本人は、いかなる社会集団に帰属しているかを自己のアイデンティティーの要素として重視する傾向が強いといわれる。それだけに、社会集団の紀律が個人に及ぼす影響は増幅されて現れ、ともすれば集団が個人を呑み込み個人の自律性を圧殺してしまうことになりやすい。それを阻止するために、個人こそが価値の根源であることを絶えず意識し強調する必要があるのである。社会集団には、家族、学校、各種同好会、会社、地域共同体、国家等々、様々なものが存在するが、これらの社会集団とそのメンバーである個人の関係を考える場合、その団体(社会集団)への加入・脱退が完全に自由な「任意的団体」と何らかの制約のある「非任意的団体」の区別が重要である。任意的団体の場合、その団体の紀律に従うのは、メンバーの自由な選択によるのであるから、個人の尊厳と矛盾することはない。むしろ、個人は複数の様々な任意的団体に加入することを通じて、自律的生の内容を豊富にすることができるし、また、一つの集団に全面的に捕捉されて狭い視野に閉じ込められてしまうことを避けることができる。ゆえに、任意団体は自律的生の可能性を高めてくれるのであり、憲法はそれを「結社の自由」により保障している。問題は、家族や地域共同体、国家などの非任意的団体である。こうした社会集団の場合、個人はそこに生まれ落ちるのであって、自分で選択して加入するわけではない。しかも、ものごころのついたときには、すでにその集団の価値を植えつけられており、それだけにその集団の体現する価値と紀律がいかなるものかが、個人にとって重要な意味をもつことになる。仮に全体主義により個人と非任意的団体との関係が規律されるとすれば、集団に捕捉された個人は集団の圧力に押し潰され、自律的生を生きることは不可能となろう。それゆえに、憲法は個人と家族や国家との関係を個人主義の原理に基づいて構成するよう命じたのである。個人主義を表現する「個人の尊厳」という言葉が、家族法の拠るべき新たな原理を定めた憲法24条2項で用いられたのは、決して偶然ではない。まさに戦前の旧民法が定めた「家制度」は全体主義的な家父長制の原理により構成されていたのである。そこでは「家」は戸主と家族(戸主権に服する者を指し、現在の親子のみからなる「核家族」より広い)から成り、戸籍上一つの家として登録された。戸主の地位と家の財産は、長男単独相続の「家督相続」で継承され、戸主には家族を統率するために戸主権が与えられるとともに、家族の扶養義務を課された。戸主権は、家族のメンバーの居所指定権、婚姻・養子縁組・分家の同意権等を内容としたが、戸主は、自己の命令に従わない家族に対しては、その者を離縁して扶養義務を免れることができ、これが家の財産に対する独占的な支配権と相まって大きな力をもったのである。さらに、夫婦間においては夫権を認め、妻を財産上無能力者とし、子に対する親権についても夫権優位とするなど、男女間を不平等に扱っていた。総じて、家族メンバー個々人を尊重するというより、全体としての家を重視する思想の表現であったといってよい。憲法24条は、かかる制度を否定したのである。しかし、個人と社会の関係で個人の側を重視するということは、社会を軽視するということではない。様々な社会集団は個人のアイデンティティーの構成要素であり、個人が自律的生を構想する基礎となる。特に個人が生まれ育った共同体(家族、宗教的集団、国家等)の体現する価値は、個人に「負荷」されており、それが攻撃され動揺させられるときには、個人の自我崩壊の危機が生ずることもありうる。そうなれば、自律的生自体が困難となろう。しかし、個人は共同体の価値により全面的に負荷されているわけではない。人間は、未来に向かって新しい価値を創造していく能力を授かっており、過去に負荷された価値を踏み台にしつつ、それを意識化し、その反省・批判を通じて自己固有の自律的生を切り拓いていく存在である。たしかに踏み台なしには新たな価値創造はできないから、踏み台を破壊するような行為を自由に許すわけにはいかないであろう。しかし、既存の価値に対する反省・批判を一切許さないのでは、伝統的価値に拘束されるだけで、新たな価値を発見・創出し、自己の自律的生を構想・展開する営みは不可能となる。要は両者のバランスの問題であるが、バランスをとるに際して個人こそが価値の根源であるということを指針とすべきだということである。この個人主義においては、個々人は、自己にとっての「善き生」を自律的に選択し実践していく主体と想定されており、社会は個々の構成員すべてにそのような生き方を承認し助成する社会でなければならないとされる。すべての個人に「自律的生」が承認されねばならないから、この個人主義は、自己の利益のために他人を利用してはばからない利己主義とはまったく異なる。この点、よく混同されるので注意が肝要である。日本国憲法13条前段が「すべて国民は、個人として尊重される」と規定したのは、このような基本価値へのコミットメントの表明なのである。「個人として尊重」するとは、個々人が自律的に自己の生き方を選択・実践していくことをあるべき個人像として前提し、個人にそのようなあり方を尊重するということなのである。 (3) 幸福追求権 13条後段は、前段が個人の尊重を宣言したのに続けて、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(略して「幸福追求権」と呼ぶ)に言及するが、ここで幸福追求権は、個人が自律的生を生きるのに不可欠の権利という位置づけを与えられているのであり、これこそが日本国憲法の保障する基本的人権をなす。 この権利を尊重することが、個人を「個人として尊重」するということの具体的意味なのである。 自律的生にとって不可欠の人権が具体的にいかなるものかは、表現の自由等の個別人権として規定されているが、そこには参政権(15条)も社会権(25条)も含まれる。 人権の観念にとって、それが前国家的性格を有するかどうかは重要ではない。 憲法の基本価値としての「個人の尊厳」から直接的に流出するものかどうかが重要なのである。 日本国憲法は、「個人の尊厳」を憲法を支える基本価値として採用し、それゆえに、個人を「個人として尊重」することを憲法上の原則として宣言し、そのことの具体的意味として「幸福追求権」を最大限に尊重すべき「憲法上の(抽象的)権利」として規定し、その幸福追求権をさらに具体化する個別人権を「憲法上の権利」として列挙しているのである。 なお、憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利」という表現を用いており、ここでいう「自由及び権利」は11条・97条でいう「基本的人権」とは異なり、国家賠償請求権(17条)や刑事補償請求権(40条)は前者には含まれるが後者には含まれないという理解も有力である。 しかし、賠償・補償請求権も、個人の犠牲において全体が利益を得るという点において「個人の尊重」に反することから直接に帰結する権利であり、人権というべきであろう。 「自由及び権利」と「基本的人権」は同じ意味に解して差し支えない。 3 人権の類型 人権とは、抽象的には、個人の自律的生に不可欠なものであるが、それが具体的には何かについて憲法自体が個別人権として列挙している。 それらの個別人権の特質を一層深く理解すると同時に思考を整理するために、人権を類型化し全体を体系的に把握する努力がなされている。 類型化・体系化は常に一定の観点からなされるので、観点の相違により様々な体系が提示されてきたが、どれか一つが正しい体系ということではなく、重要なことはそれぞれの体系がいかなる観点から何を明らかにするためになされているかを理解して利用することである。 ここでは、まず四つの観点からの分類論を説明し、その後、「制度保障論」と呼ばれている考えに触れておく。 制度保障は人権とは性格を異にするので、人権の分類には属さないが、通常、人権の章で規定されることが多く、人権との関連で論じられているからである。 (1) 人権の構造的類型論 日本で広く受け入れられてきた分類は、イェリネックによりなされたものである。 イェリネックは、国民が国家との関係でどのような地位に置かれているかを分析し、四つの地位を区別した。 第一が、国民が国家に服し、義務を負うという関係における地位であり、「受動的地位」と呼ばれる。 第二は、国家から自由な「消極的地位」であり、次の請求権に支えられて自由《権》となる。 第三は、国民が自己のために国家の積極的な活動を要求しうる「積極的地位」であり、たとえば裁判を請求する権利などの「受益権」がこれにあたる。 第四は、国民が国家のために活動する「能動的地位」であり、参政権が該当する。 このうち第一の受動的地位は義務に対応し、第二ないし四が人権の分類に対応することになる。 この分類は、美濃部達吉に代表される戦前の理論はいうに及ばず、戦後の日本の憲法学にも大きな影響を与えてきたが、イェリネックの法実証主義的国法学を前提に構成されたものであり、国家権力のアプリオリな存在を出発点に置いている点で、今日では受け入れがたい面を有している。 のみならず、内容的には、平等権や適正手続権の位置づけが不明確であるとか、社会権が登場する以前になされた分類なので、社会権の位置づけが困難であるといった批判がなされている。 しかし、これを権力と自由との構造的な関係の分類に純化して理解するなら、人権の分析装置として今日でも十分役に立つ。 たとえば、表現の自由は近代の段階では主として「権力からの自由」の側面で捉えられたが、現代においてはその「権力への自由」の側面が重要視されるようになり、さらに、情報公開の問題にみられるように「権力による自由」の側面においても問題が指摘されるようになってきているが、それがこの分析装置によりうまく説明できるのである。 しかし、注意すべきは、この表現の自由の例でも分かるように、個々の個別人権が「権力からの自由」、「権力への自由」、「権力による自由」のいずれかに振り分けられるということではなく、個々の個別人権がこの三つのうちのどれを中心的な性格としているかという問題なのである。 このようにイェリネックの分類を権力と自由の構造的関係を表現するものと理解する場合、社会権は構造的には「権力による自由」と理解することができるが、平等権と適正手続権は、三種の構造的関係のいずれによっても的確に捉えることはできない。 そこで「権力により適正な処遇を受ける権利」(適正処遇権)という第四のカテゴリーをこの類型論に付加するのがよいであろう(78頁参照)。 (2) 人権の内容的類型論 人権が保障する内容は様々であり、内容のいかなる側面を重視するかにより様々な分類が可能になる。 たとえば、近代から現代への人権内容の歴史的展開を重視した自由権的基本権と生存権的基本権の分類(我妻栄)や、鵜飼信成が提案した①個人権的基本権(精神的自由権・人身の自由)、②社会権的基本権(経済的自由権・社会権)、③基本権を確保するための基本権(参政権・受益権)、④基本権の前提となる諸原則(個人の尊重・法の下の平等)という分類などが有名であるが、ここでは次のような分類を提示しておく。 第一が、個人の活動の自由。ここでは精神活動の自由、経済活動の自由、人身の自由が含まれる。新しい現代的な人権として議論されているプライバシーの権利や自己決定権も基本的にはこの類型に属する。 第二が、参政権で、選挙権が中心である。 第三が、国務請求権あるいは受益権で、裁判を受ける権利がその典型である。 第四が、社会権で、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利がここに含まれる。労働基本権は、結社の自由と同様に自由権的性格をもつ面も否定できないが、それを生み出した思想的側面を強調して、日本では通常社会権として位置づけられることが多い。 第五が、適正処遇権とでも呼ぶべき権利で、平等権と適正手続権がここに含まれる。第一ないし四の権利が、権利・利益の実体的側面に着目しているのに対し、適正処遇権は、国家が国民の権利・利益を制約する場合に守るべき手続・方法に着目している。個人を個人として尊重したといいうるためには、すべての個人を平等に扱わねばならないし、不利益処分を受ける個人には適正な手続を保障しなければならないのである。 本書の人権論の構成は、適正処遇権の扱いを除き、ほぼこの分類を基礎に行っている。 (3) 審査基準を基礎にした分類 現代人権の大きな特徴として、裁判所に違憲審査権を与えて人権保障の実効性を強化しようとするに至ったことを指摘した。 ところが裁判所による違憲審査とは、政治部門(立法権・行政権)が合憲と判断して行った行為を裁判所が審査するということを意味する。 このために、裁判所はどの程度厳格な規準で審査すべきかという問題が生ずるが、その厳格度は人権の種類により異なりうるという見解が今日では支配的となっている。 そこで、この厳格度の違いを基準に人権を分類するという考えが生じたのである。 たとえば、伊藤正己は、次のような分類を提唱している。 裁判所による審査が緩やかな方から、まず第一に生存権的基本権が挙げられ、この類型の権利保障は、裁判規範としてよりもむしろ国政の指導原理としての機能を果たすプログラム規定であるとされる。 第二は経済的自由権であり、現代国家においてはこの権利の制約立法は合憲性の推定を受け、緩やかな審査が行われるのみである。 第三は内面にあるものを外部に表出する外面性の精神的自由権であり、これは精神活動の自由の保障であるから厳格な審査が必要であるが、他者の人権と衝突する可能性がある限度で制限されることもありうる。 これに対し、第四の内面性の精神的自由権は、内面の自由を保障するものであり、絶対的自由というほどに強い保障が与えられなければならない。 これ以外の人権類型については、以上の四類型のどれに近似するかを考えて審査の厳格度を考える、というのである。 伊藤説をそのまま受け入れるかどうかは別にして(生存権をプログラム規定と解する点については反対が強い)、審査基準論との関連で類型を考える点は今後ますます重要となっていくと思われる。 (4) 審査方法を基準とする分類 憲法の規定する人権には、保障内容が憲法上確定されている人権(内容確定型人権)と保障内容が憲法上完全には確定されておらず、多かれ少なかれ法律による確定に委ねている人権(内容形成型人権)が存在する。 たとえば、精神的自由権に属する人権は内容確定型であり、生存権や裁判を受ける権利などは内容形成型である。 内容確定型の人権は、憲法上保障の範囲が決まっているから、その人権との関連で法律が問題となるのは、法律が人権を制限しているのかどうか、制限しているとした場合それは正当化されるかどうかである。 したがって、裁判所が審査するのは、人権の保障内容を憲法解釈として確定し、法律がその人権を制限しているのかどうか、制限している場合それは公共の福祉による制限として正当化しうるかどうかである。 これに対して、内容形成型人権の場合は、具体的保障内容は、憲法上想定された核心的部分と法律による具体化に委ねられた部分に分かれることになる。 前者については、裁判所はそれを解釈により確定したうえで事案がその制限となっているかどうか、なっているとして正当化されるかどうかを審査することになり、審査の仕方としては内容確定型人権と同様になる。 しかし、後者については、内容形成を行う権限は、少なくとも第一次的には立法府にあるから、裁判所が憲法解釈権を口実に内容形成を行うことは原則的には許されない。 憲法が保障内容の具体化(内容形成)を法律に委ねた限度において、立法裁量の問題となるのであり、人権侵害の主張に対して裁判所が行う審査は、立法府が憲法により与えられた立法裁量の範囲を逸脱しあるいは濫用したのではないかに限られることになる。 (5) 制度保障 人権規定の中には、個別の人権を保障する規定と並んで、人権そのものではなくて特定の制度を保障するとみられる規定も存在するが、ドイツの公法学者カール・シュミット(Carl Schmitt, 1888-1985)は、ワイマール憲法の定める人権条項の解釈に際して、基本権の保障と制度の保障を厳格に区別した。 彼によれば、基本権という思想は、「個人の自由の領域は原則として無限定であり、国家の権能は原則として限定されている」という「配分原理」を基礎にもち、真の基本権は、原則として無限定な自由領域をもつ個人を所与として前提するが、制度はそのような所与ではなく、本質上国家内存在であり、無限定な自由領域という観念を基礎にするものではなく、一定の使命・目的に奉仕すべく限定・画定された存在だとされる。 シュミットは制度保障の例として、地方団体の基本権、法律上の裁判官による裁判を受ける権利、家族生活の基礎としての婚姻、相続権、職業官僚制などを挙げているが(*)、これらの制度の保障は、通常の法律によってその制度を除去することを禁止するものであるにすぎず、憲法改正手続により変更可能な「憲法律」に属し、その意味で、改正不可能な「憲法」に属する基本権の保障とはまったく論理を異にするものであると論じた。 (*)シュミットは、制度保障に①制度体(公法上の制度)の保障と②(私法上の)法制度の保障を区別したが、前者は、伝統的な特権の保障を内実としていた職業官僚制の保障に典型的にみられたように、シュミットの理解する近代憲法の論理とは整合しない旧制度の存続を憲法上保障するという性格が強いものであった。そのため、その制度の本質的な核心を害さない限り広範な制限も認められるべきだと主張した。我が国でも、シュミットの議論に影響を受けて、人権保障と制度保障を区別する見解が支配的となっているが、その場合のポイントは、制度保障も憲法上の保障であり、制度が法律による侵害から保護されているということである。ただ、問題は、憲法が保障する制度の内容は何かであり、憲法自体がそれを明確に規定している場合には問題は少ないが、多くの場合、保障する制度の具体的内容形成を法律に委ねており、この場合には、法律によって侵害されてはならない制度の本質・核心とは何かを解釈により確定せねばならないという困難に逢着するのである。日本国憲法における制度保障の例として、政教分離、大学の自治、私有財産制などが挙げられている。たしかに、たとえば憲法20条1項前段の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」という人権規定は、後段の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」という政教分離規定とは性格を異にする。前者は人権の実体そのものを規定しているのに対し、後者は人権をよりよく保障するために必要な手段を規定したというニュアンスの違いがある。その違いを捉えること自体は無意味ではないが、しかし、制度保障を援用する論者の中には、制度保障は人権保障と異なるから、制度の本質を維持する限り法律により大幅な制限を行うことも許されるという結論を導く者もいる。実際、最高裁は津地鎮祭事件判決(最大判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁)で政教分離を制度保障と捉え、そこから政教分離を緩和する結論を導き出している。しかしながら、制度保障の観念そのものが、制度の本質・核心さえ保持すれば法律によりその保障を緩和することも許されるという意味を内包しているわけではないし、政教分離の場合には憲法が制度形成を法律に委ねているわけでもないのに、日本でそのような使われ方がされるのであれば、少なくとも政教分離に関しては制度保障の概念は避けた方がよいであろう。br()重要なのは人権の保障内容なのであり、個別の人権が実体(自由領域)のみならず手段・制度を含めてどこまで保障しているかを明らかにすることである。後に見るように、信教の自由においては、自由の保障規定のみでは政教分離まで保障すると解することが困難だと考えられたからこそ、それに加えて政教分離規定も置かれたのである。これに対し、学問の自由(23条)については、特に大学の自治を保障する規定は明示されていないが、学問の自由の保障内容として、大学の自治まで含むものと《解されている》。しかし、大学の自治の内容については憲法に規定がないから、制度形成は法律により行わざるをえず、法律が侵すことのできない大学の自治の本質・核心は何かが問題となるのである。財産権の保障(29条1項)が私有財産制の保障まで含んでいると解釈される場合も同様の問題が生じる。財産権の場合は、その内容を法律で定めることにしている(29条2項参照)ため、この一種の「法律の留保」に対する制約として私有財産制度の保障が意味をもつとされるのである。 4 人権の主体 人権が「人」に固有な権利だとすれば、すべての人が人権の主体となることは自明のはずである。 ところが、日本国憲法は人権保障を規定した第3章を「国民の権利及び義務」と題し、人権の主体を国民に限定する外観を与えている。 このため、外国人に人権が保障されるのかどうかの問題が生じることになった。 また、日本国憲法は、天皇および皇族という世襲に基づく身分を認めているために、これらの人々を人権の主体と考えるべきかどうかの問題を生ぜしめている。 さらに、現代社会において団体が重要な活動主体となってくると、人権は自然人たる個人にしか認められないのか、それとも団体(法人)もそれを享有するのかが問われることになった。 (1) 国民の範囲 (ア) 「人」としての国民 憲法は「国民の権利」と述べているので、国民が人権を享有することに疑いはない。 しかし、ここでいう「国民」とはどの範囲の人々を指すのかは、必ずしも自明ではない。 憲法10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定するが、人権が憲法により保障されたものであり、国民はその当然の主体であるとすれば、憲法の下位にある法律が国民の範囲を自由に定めうると考えることはできない。 人権が憲法により与えられたものではなく、論理上は憲法に先行するものであるとすれば、なおさらのことである。 そこで、論理上は国民の範囲は「社会構成員」として憲法以前に定まっていると想定しなければならない。 そのような国民には、天皇・皇族も含まれる。 より正確には、ここでの「社会構成員」は憲法以前の存在であるから、いまだに天皇・皇族自体が存在しないのである。 憲法の制定により、天皇・皇族と国民が分離された。 憲法10条のいう国民とは、この段階の国民であり、天皇・皇族は含まれない。 そのような国民の範囲を法律で定めることとされたのであるが、自由に定めるというよりは、論理上法律制定以前に想定されている国民をいわば確認する規定を置くという趣旨に解される。 そうである以上、憲法が想定したはずの国民(憲法上の国民)がいかなる者であるかを憲法解釈として明らかにすることが必要となる。 諸外国が国民を決める方法として採用しているものに生地主義(生まれた場所が帰属する国家の国籍を取得する)と血統主義(親の国籍を取得する)があり、日本国憲法がそのいずれかを明示的に選択していない以上、そのいずれかにより国民となりうる者が憲法の想定する国民であると解するべきではなかろうか。 それが近代国家が領土と国民団体を構成要素としていることとも調和すると思われる。 それを前提に、憲法10条に基づき法律で国民の要件を定めるのであるが、その立法は憲法上の国民を「確認」すると同時に国籍の抵触を避ける等の目的から「限定」するという意味をもつものと解される。 ゆえに、その「限定」に合理性がなければ違憲・無効となり、限定のない状態が回復されることになる。 なお、天皇・皇族をこの国民から除く理由は、それが世襲の身分に基礎を置くからである。 人権主体の個人は、身分から解放された存在でなければならない。 身分を受け入れるという選択をする限り、近代人権の論理として、人権主体としての国民にはなりえない。 ただし、身分の選択以前には個人としての資質を有するから、身分選択の自由は完全に認められなければならないであろう。 憲法10条の委任を受けて日本国民の要件を定めているのは国籍法である。 国籍の定め方には、生地主義と血統主義があるが、日本の国籍法は血統主義を採用した。 この選択により、生地主義からは国民となるべき者が国籍取得を限定されることになるが、国籍の抵触を避けるためにはいずれかを選択することに合理性は認められるから、これは立法裁量の範囲内である。 血統主義からは、両親が日本国籍をもつ場合に子どもが日本国籍を取得するのは当然であるが、問題は親の一方のみが日本国籍をもつ場合である。 この場合に、国籍法は、当初、子どもが自動的に日本国籍を取得するのは父親が日本国籍を有する場合のみであるとし(父系優先主義)、裁判所もこれを合憲としていた(東京高判昭和57年6月23日行集33巻6号1367頁)が、女子差別撤廃条約の批准を契機とした1984年の国籍法改正により両親のいずれか一方が日本国籍を有すればよいことになった(父母両系平等主義)。 国籍法はこのような原則の下に国籍取得を様々な形で限定しているが、その一つであった生後認知を受けた子に対する国籍取得の否定につき、最高裁は違憲の判断をしている(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁)。 当時の国籍法3条1項は、生後に父により認知されても国籍は取得できないが、父母の婚姻により準正嫡出子となった場合には、法務大臣に届け出ることにより国籍を取得できると定めていた。 この規定が非準正子に対する不合理な差別であるとされたが、では裁判所は、生後認知だけで国籍を取得するという判決を出しうるのか。 反対意見は、それは新たな立法となり裁判所の権限を越えると主張したが、多数意見は、父母の婚姻という要件が違憲無効となれば、残りの生後認知という要件だけで国籍が取得できることになると解した。 多数意見の解釈は、国籍取得の要件をどのように定めるかは原則的には立法裁量の問題であるという前提をとる以上、やや強引の感を免れないが、国籍法が憲法上の国民の範囲を限定しているという前提に立てば、限定した規定が違憲である以上、限定のない状態にもどるのは当然ということになる。 (イ) 女性と子ども 人権の論理からは、社会構成員(国民)としての個人は、すべて人権主体性を認められねばならないはずであるが、現実の歴史においては必ずしもそうではなかった。 近代において完全な主体性を認められたのは、国家に対置された家長のみであり、女性や子どもは家長の庇護の下に置かれるべきものとされ、市民としての地位のみならず人としての地位も完全には認められなかったのである。 現代においては、女性は人権主体性を完全に承認され、性に基づく差別は禁止されている(14条1項)。 もっとも、女性の現実の地位が真に平等となっているかは問題で、今後の重要な課題として意識されてきている(154頁参照)。 他方、子どもについては、その人権主体性は承認されるに至っているが、人権の行使に関しては、成熟した判断能力を常に有するとは限らないことに鑑み、本人の利益を保護するために必要な場合(パターナリズム)、あるいは、未熟な判断による行為が社会にとって好ましくない場合には、一定の制限が許されると解されている。 参政権については憲法自身が成年者に限定している(15条3項)が、法律による制限として婚姻の年齢制限(民731条)、職業選択の制限(たとえば公証人・弁護士・公認会計士・税理士・医師・薬剤師)などがあり、また、条例により制限を行っている例もある(たとえば青少年保護育成条例)。 校則による髪型や服装の規制、自動車やバイクの運転免許取得の規制などが青少年の人権規制として問題となることもあるが、そもそも人権なのかどうかにつき見解の対立がある(145頁以下参照)。 (2) 外国人 (ア) 考え方 憲法第3章が国民を権利の主体とする表現をとっていることは、国民には当然主体性が認められることを意味するのみで、外国人に主体性を否定する趣旨まで含むものではない。 国民と外国人の区別は、国籍を有するかどうかの区別である。 人権が人の生来の権利であり、その意味で前国家的な権利である以上、その主体性が後国家的な国籍の有無に依存すると考えることはできない。 国籍は、人権をもつ者ともたない者を区別するためではなく、国家権力の及ぶ範囲を人的側面から捉えるために考案された制度である。 つまり、国家は国民を統治する権利を有し、かつ、保護する義務を負うのである。 しかし、国家権力の及ぶ範囲は、他方で、領域的にも画定される。 したがって、日本の領土上に存在する限り、外国人にも支配は及ぶのである。 そして、人権が問題となるのは、権力との関係においてなのであるから、外国人も権力の支配下に置かれる以上、人権の主体となりうるはずである。 たしかに、憲法上の権利としての人権の論理からは、国家がその人権を保護する義務を負う個人の範囲は、国家の構成員に限定されるという論理は、成り立ちえないわけではない。 しかし、かかる論理を承認する場合にも、次の点に留意が必要である。 まず第一に、その場合の「国家の構成員」とは、国籍の保有者と同じではない。 社会契約の論理を借りていえば、人権を護るために社会契約に参加した者がその構成員であり、その中には、その後の「法律」により国籍を有さないことになった「外国人」も含まれている可能性が、論理上はありうる。 日本で特に問題となるのは、日本に永住権を有する在日外国人(大半は出入国管理に関する特例法(平成3年5月10日法71号)により「特別永住者」とされている人達で、一般には在日韓国人・朝鮮人・中国人と呼ばれている)の存在である。 こうした人々は、日本に生活の本拠を有し、生活実態は日本人と異ならず、「国家の構成員」として扱われてよい資格を有しているといえるであろう。 したがって、少なくともこうした人々については、日本人と同様の人権主体性を承認し、そのうえで、国籍の違いが人権制約の違いをどの程度まで正当化しうるかを吟味するというアプローチをとるのがよいと思われる。 第二に、日本国憲法は国際協調主義を採用し(前文参照)、確立された国際法規の誠実な遵守を義務づけている(98条2項)が、国際人権規約等にみられるように国籍による差別の禁止が国際法上次第に確立されてきていることを考慮すると、いまや外国人にも人権の主体性を原則的に承認するのが憲法の要請であると解すべきと思われる。 以上を考慮すれば、外国人にも人権が保障されることを出発点において、国民との異なる扱いがいかなる理由により、どの限度で正当化されうるかを考えていくのが実際的だと思われる。 もっとも、そのように考えるのであれば、外国人の人権という問題は、体系上は人権享有主体性の問題としてではなく、外国人であることを理由とする差別の合理性の問題として平等権を論ずるところで扱うべきではないかという疑問も生じうる。 しかし、人権観念が国によっては自然権的な「人間の権利」から「国民の権利」へと転換されたという歴史を踏まえて、外国人の人権を総論の人権享有主体性の問題の一つとして扱ってきたという経緯があり、また、今日外国人にも人権保障が広範に認められるようになってきたとはいえ、たとえば入国の自由のように外国人に対して原理的に否定されたり、あるいは参政権のように否定され、もしくは広範に制限されたりする種類の人権もあることから、平等権における外国人差別の問題に解消することはできないとするのが一般である。 そこで、ここでも人権総論における人権享有主体性の問題と位置づけたうえで、しかし分析の中身は外国人差別の分析と近似するので、具体的な区別がどのように正当化されうるかという観点から見ておきたい。 理論上は人権享有主体性は有るか無いかの問題であるのに対し、平等権の問題は享有主体性が有ることを前提に外国人であることを理由にどこまでの制限が可能かという問題であり、両者はまったく異なるが、前者の問題を真正面から解決しようとするよりは、後者の問題としてアプローチした方が実際的ではないかという配慮である。 その際、考慮すべき主要な要素としては、まず第一に、問題となっている人権の性質の違いがある。 自由権・社会権・参政権などの性質の違いがどのように影響しうるかの検討が必要なのである。 第二に、外国人の種類も重要な要素である。 一口に外国人といっても多様であり、先述の在日外国人以外の外国人に関しても、永住権をもつ者から観光等で来日した短期滞在者まで様々である。 そういった違いの検討も必要となる。 (イ) 具体的事例 今日では、通説・判例ともに、権利の性質上日本国民のみを対象としている人権以外は、外国人にも保障されるという点で一致しており、その考えを最初に提示した判例が、マクリーン事件判決(最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁)であった。 それを前提にすれば、理論的な分析の手順としては、まず外国人に保障されない人権類型を明らかにし、次いで保障される人権に関して、外国人であることを理由にどのような制約が許されるかを検討するということになる。 しかし、外国人に保障されない人権を類型的に特定することは、学説も揺らいできている今日、容易ではないので、ここでは一応すべての人権が保障の対象になりうるという前提の下に、それぞれの人権につきどのような制約が可能かを検討するというアプローチをとりたい。 それは、考え方としては、先に述べたように、平等権の享有を前提に、外国人であることを理由とする差別の合理性を検討するのと同じに帰す。 なお、人権が保障されると考える以上、その制約には法律が必要なことは当然である。 a) 入国・在留・再入国の権利 外国人には入国の自由は保障されないというのが通説・判例(最大判昭和32年6月19日刑集11巻6号1663頁)である。 この原則は、国際法上も承認されている。 もっとも、外国人の人権が問題となりうるのは、入国した後のことであると考えれば、入国の自由を外国人の人権として議論すること自体、誤りだということにもなろう。 いずれにせよ、入国の権利は存在せず、そうである以上在留の権利も存在しないというのが判例の立場である(前出マクリーン事件判決)。 ただし、憲法上の保障がないからといって、政府が法律なしに規制しうるということではない。 政府の行為には常に法律の根拠が必要であり(123頁、345頁、358頁参照)、在留に関する法律上の権利は外国人も当然有する。 とはいうものの、法律が在留に関する権利を豊富に定めているというわけではない。 むしろ逆で、出入国管理及び難民認定法は在留資格を決めて入国を認める法制をとっており、資格に含まれる活動を行う権利は認められるが、資格外の活動は一般的に禁止されている。 憲法問題となるのは、資格外の活動が憲法上の人権の保護領域に含まれる場合で、法律によるその制限が許されるかどうかという形で論じられることになる。 マクリーン判決は、資格外の政治的活動も表現の自由により一定程度保障されるが、その保障された政治的活動を行ったことを在留の更新を許可するかどうかの決定に際して不利益に考慮することも許されるとした。 なお、永住者(これには日本人の配偶者等の一般の永住者と、平和条約に基づき日本国籍を離脱したいわゆる在日韓国人・朝鮮人・台湾人等の「特別永住者」が存在する)の在留資格は一定の活動とは関連づけられていないから、活動内容に在留資格からくる制限はない。 人権保障の問題が生ずるのは、多くは特別永住者に関してであり、これらの人々のほとんどは日本に「定住」しており、外見上日本人と変わらない生活を送っている。 そのために、彼(女)らが日本に定住するに至った歴史的経緯をも考慮して、これらの定住外国人については最大限日本人と同様の権利保障を行うべきであるという見解が有力である。 なお、定住外国人については、入国の自由という問題自体がそもそもありえず、ゆえに在留の権利も当然に有すると解さねばならない。 では、再入国の自由はどうか。 一般の外国人については、再入国の自由も法律上あるいは条約上の権利にすぎないということになろうが、定住外国人については、在留の権利を認めるべきである以上、再入国の自由も保障されると解さねばならず、ゆえに、この自由の制限は厳格な審査に服すべきである。 最高裁は、再入国申請不許可処分を争った森川キャサリーン事件で、外国人に入国の自由・在留の自由が保障されない以上「外国へ一時旅行する自由」(22条)も保障されないとした原審判決を是認した(最一判平成4年11月16日民集166号575頁)が、事案が日本人と結婚し日本に定住していた外国人に関するものであっただけに、問題を残した。 b) 自由権・受益権 一般にこれらの権利については、外国人であることを理由に制約が許されることは少ない。 ただし、経済的自由権(職業や財産取得)については若干の制限立法(公証12条、銀行47条、電波5条等)が存在するが、いずれも合理的な理由があり、問題とはされていない。 議論があるのは、政治活動の自由(表現・集会・結社の自由)である。 これは参政権的な意味をもち、参政権が後述のように外国人には保障されないと解する場合には、日本の政治に重大な影響を与えるような活動を制限することは許されるということになろう。 しかし、政治活動と参政権そのものとは同じではなく、参政権を行使する国民にとって外国人の発信する政治的表現も有益でありうるから、集会・結社につき純粋な表現を超える側面を規制することは別にして、表現の自由自体は最大限に保障すべきであろう。 マクリーン事件は、原告の政治活動(ベトナム反戦活動等)を在留期間更新の不許可処分に際してマイナスに考慮したのを争った行政処分取消訴訟であったが、最高裁は、政治活動の自由は承認しながら、そのマイナス評価を裁量の範囲内で合憲とした。 これを、「権利の行使」を不利益に評価してもよいとした判決と読むのは問題で、政治活動の自由という権利も制限されうるとした判決と読むべきであろうが、その場合には、どのような政治活動が制限されうるか(不利益に評価されうるか)がより明確に判示されるべきであろう。 安易に裁量論に委ねるべきではない。 c) 社会権 社会権は、従来、自己の帰属する国家により保障されるべきものであるという観念が一般的で、外国人には認められなかった。 しかし、最近では、社会権は、その国で共同生活を営み、税金等により社会的な負担も果たしているすべての個人に、国籍に関係なく保障されるべき権利であるとする考えが有力となっている。 もっとも、前説でも、法律により外国人に社会権を認めることが否定されるわけではなく、実際には、日本が外国人差別を原則的に禁止した国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約2条2項参照)等を批准したのに伴い、それまで社会保障関係法令に存在した国籍要件は原則として撤廃されたので、今日では特にこの問題を論ずる実益はなくなっている。 d) 参政権 外国人の人権に関し最も大きな議論を呼んでいるのは、参政権の問題である。 従来、参政権は、その性質上、外国人には認められないと考えられてきた。 参政権が主権の行使の意味をもつことを考えると、国民主権の下においては、参政権は国民にしか認められず、外国人に認めるのは憲法違反であるという見解も存在する。 しかし、国民主権にいう「国民」は、前述のように、国籍をもつ国民とは異なるレベルの「国家構成員」(国家以前の社会構成員)である。 仮に定住外国人がこの意味での国家構成員であるとすれば、主権者として当然に参政権をもつということになるはずであり、その参政権が国籍を有しないということを理由に奪われてもよいのかという問題となるであろう。 また、仮に国民主権にいう国民が国籍保有者を指すとしても、外国人に参政権を認めることが国民主権の原理に反するとまでいえるのかは疑問である。 たしかに、外国人は憲法上の権利として参政権をもつものではないとはいえるであろうが、主権者国民が外国人に参政権を与える決定を法律により行うことを憲法が全面的に禁止しているとまではいえないであろう。 現実に、北欧諸国をはじめとして、少なくとも地方政治については外国人にも参政権を認めている国が存在することを考えれば、外国人に参政権を与えるかどうかは立法政策の問題と考えるべきであろう。 最高裁も、地方参政権については、このような見解を表明している(最三判平成7年2月28日民集49巻2号639頁)。 e) 公務就任権 公務にも様々な種類がある。 たとえば国会議員、国務大臣、自治体の長や議員の職務も公務である。 そのためもあって、従来、公務就任権を参政権とパラレルに理解し、外国人には参政権(被選挙権)が認められないのと同様に公務就任権も認められないとする見解が支配的であった。 しかし、政治的な政策決定に携わる公務員と執行を本務とする公務員(国家公務員法2条2項にいう一般職の公務員が中心)は、職務の性質をまったく異にするから、両者を同じに扱うべきではない。 一般職に関しては、公務就任権は憲法上の権利の問題としては参政権ではなく職業選択の自由(22条1項)の問題と捉え、それを外国人に制限するのは平等権・職業選択の自由の侵害にならないかどうかを考えていくべきだと思われる。 参政権については、国民主権の原理により外国人にそれを認めることは憲法上禁止されているという議論も成り立ちえないわけではない。 少なくとも、主権原理が国家の自律的統治を困難とするような事態の作出を禁止していることは疑いないのであり、たとえば憲法改正の国民投票権を外国人に認めることは、原則的には違憲である。 しかし、一般職の公務に関しては、外国人が就任すると自律的統治が困難となるという事態は、ほとんど想定できない。 一般職の公務にも広範な裁量権を含むものから、定められたルール・基準に従って事務を処理するだけでほとんど裁量の余地のないものまで色々であるが、裁量権の広範な公務であっても、主任の大臣等の上位の任免権者・監督権者のコントロールの下にあり、上位者が特定外国人の能力を認めて任務に就け、自己の監督の下にその任務を遂行させる限り問題は生じえないと思われる。 ゆえに、憲法が外国人に公務就任を禁止しているということはない。 従来、政府の公定解釈(昭和28年3月25日法制局一発第29号)は「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員」は日本国民に限るとしていた(「当然の法理」と呼ばれることがある)が、外国人に公務就任権を認めることは憲法に反するという趣旨ではないであろう。 実際、その後1982年の立法で外国人の国立大学教員への任用を許容した例がある(公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法参照)。 問題は、憲法は外国人に公務就任権(憲法上の権利としては、職業選択の自由と平等権)を認めているかどうかである。 先に基本的な考え方として述べたように、外国人の人権主体性という問題に関しては、人権主体性があるかどうかという議論を抽象的にするよりは、人権主体性を前提にして、具体的事例において外国人であることを理由にその享有を制限することに合理性があるかどうかを考える方が生産的である。 かかる観点から問題を考察するとき、次の二つの設問が区別される。 一つは、外国人に公務就任を否定することに合理性があるかであり、他の一つは、外国人であることを理由に昇格を否定することに合理性があるかである。 前者の問題につき、仮に上述の政府見解にある「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員」という定式を外国人への制限が合理性をもつ場合と理解するとすれば、範囲が広範かつ漠然にすぎ支持しがたい。 職務の内容・性質に応じた具体的・類型的な基準設定が望まれる。 なお、外国人に公務員試験の受験資格を一般的に否定するのは、公務就任を一般的に否定することを意味するから、当然許されない。 後者の昇格差別の問題は、公務就任が原則的に許されることを前提にして生ずる問題である。 外国人公務員に対する昇格差別は、公務が階層性の上部に位置し裁量権限が大きくなればなるほど、合理性の認められることが多くなろう。 政府見解にいう「公権力の行使または国家意思の形成への参画」という定式が捉えているのも、このような公務と理解すべきであると思われる。 管理職とされているポストには、そのような性格のものが多いが、では管理職に就く資格要件として管理職試験に合格することを要求し、外国人にはその受験資格を認めない制度をつくることは許されるか。 管理職とされたポストのすべてが外国人に否定してもよい性格のものならば問題はない。 しかし、そのポストのいくつかは、外国人に拒否することの合理性が認められないような性格のものであるという場合はどうか。 東京都がそのような制度を設置・運用していたのを在日外国人が争った事件で、最高裁判所は、これを違憲とした原審判決を覆して合憲の判断を下している(最大判平成17年1月26日民集59巻1号128頁)。 「公権力行使等地方公務員の職(外国人に否定するのに合理性がある職 - 筆者)とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職(それ自体としては外国人に否定するのが必ずしも合理性があるとはいえない職 - 筆者)とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ること」も、裁量の範囲内であり、「この理は、前記の特別永住者についても異なるものではない」というのである。 しかし、在日外国人に関しては、可能な限り日本人と同様に扱うべきであり、そのような制度設計がどうしても困難だとする事情があったかどうかを独自に審査すべきではなかったであろうか。 f) 人格権 「新しい権利」として承認されるべき人格権・自己情報コントロール権・自己決定権は、今日では個人の自律を支える核心的権利となってきており、特に外国人に対して制限する合理性は一般的にはない。 この権利に関して争われた問題に、指紋押捺の強制がある。 かつて外国人登録法は、外国人に対し外国人登録原票等への指紋押捺を義務づけていた。 押捺を拒否し登録法違反で起訴された事件において、最高裁は「個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有」し、「右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ」と述べた(最三判平成7年12月15日刑集49巻10号842頁)。 しかし、結論的には、指紋は「外国人の人物特定につき最も確実な制度として制定されたもので、その立法目的には十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できる」し、その「方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであ」るとして合憲の判断を下した。 手段審査に後述のLRA基準(131頁参照)を採用しなかったが、LRA基準を適用した場合、人物特定の手段として他のより権利制限の少ない方法がないといえるのかどうか、疑問なしとしない。 なお、外国人登録法の指紋押捺制度は、1987年以降数度の改正を経て今日では全面的に廃止され、署名と写真を中心に人物特定をする制度に改正された。 なお、外登法は2009年に廃止され、入管法および住基法の改正により2012年以降外国人の在留管理に新たな制度が導入されたが、人物特定を署名と写真を中心に行う点は基本的に維持されている。 (3) 法人・団体 (ア) 基本的考え方 人権は、本来自然人の権利であり、法人が当然に人権を享有すると考えることはできない。 ここでいう法人とは複数の自然人を統一・組織した団体を指し、法人格をもつかもたないかは問わないが、現代社会においてかかる団体が国家と個人の間に介在し大きな役割を果たしていることは否定できない。 ここから、たとえば株式会社に財産権の主張を認め、新聞社や放送局に表現の自由の主張を認めることが必要ではないか、また、それを認めることが公益に資するのではないかなどといわれたりする。 しかし、たとえ団体が社会的実在として無視しえない機能を果たしているとしても、そのことから直ちに自然人と同様に人権を享有すべきだということにはならないし、公益のために人権を認めるという議論は、人権の根拠づけとしては受け入れがたい。 人権が個人の尊厳という基本価値に由来することからいえば、団体が人権を享有しうるのは、それが個人の尊重につながる場合に限られる。 ところが、団体は常に個人の側に立つわけではない。 国家と個人の中間に介在する団体は、国家と対峙して個人を保護することもあれば、逆に、個人と対峙して個人を抑圧することもある。 人権論の構図からいえば、団体が人権を主張しうるのは国家と対峙する場合であり、団体がその構成員と対峙する場合には人権を主張する立場にはない。 団体が外部の個人と対立する場合には、団体も(構成員の人権の代位主張として)人権を主張する適格をもちうるが、これは後に見る人権の私人間適用の問題である(101頁参照)。 要するに、団体には固有の人権主体性はなく、構成員の人権を代表して主張することができるにすぎないと考えるべきである。 したがって、団体が外部に向かって主張する場合には、構成員の人権を援用しうるが、構成員(の一部)と対立するときには、そこで団体が構成員に対して主張しうるのは団体の紀律権であり、それが内部の少数派の人権と対立する構図となるのである。 (イ) 判例 上述の観点から判例を整理すると、①団体が外部との関係で人権を援用する場合と、②団体が自己の構成員との関係で人権を援用する場合を区別しうる。 ①は、さらに、国家と対抗する場合と私人と対抗する場合が区別される。 たとえば、博多駅事件(最大判昭和44年11月26日刑集23巻11号1490頁)で放送局が報道の自由を援用したのが前者の例であり、サンケイ新聞事件(最二判昭和62年4月24日民集41巻3号490頁)で共産党が反論権、サンケイ新聞社が表現の自由を援用したのが後者の例である。 これらの場合は、それぞれの団体の構成員がもつ人権を団体が代位主張したと理解すればよく、団体にこの代位主張のスタンディングを認めるのに、憲法訴訟論上特に問題はないはずである。 これに対し、②の事例では、団体は構成員に対し紀律権(団体の権力)を行使しているのであり、構成員が人権を主張しうるのは(後述の私人間適用の問題を別にすれば)当然であるが、団体は人権を援用しうる立場にはない。 団体が主張する紀律権の根拠は結社の自由であり、ゆえに構成員に対し結社の自由を主張しうるのだという説明もあるが、結社の自由は国家に対する権利であり、構成員に対する紀律権の根拠となるものではない。 にもかかわらず、従来、団体と構成員の対立に際して団体が人権を援用することに疑問を提起する見解は少なかった。 人権論の構造理解として重要な点なので、関連判例を検討しておこう。 a) 八幡製鉄政治献金事件 八幡製鉄(新日本製鉄の前身)が自由民主党に政治献金を行ったのに対し、一株主が代表取締役の責任を追及して起こした株主代表訴訟である。 原告は、本件の政治献金が、①定款の定める目的の範囲を超えること、②株主や国民の参政権等を侵害すること、③取締役の忠実義務に違反することを主張したが、最高裁はいずれの主張も退けて棄却した(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁)。 その行論の中で、最高裁が「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである・・・・・・」と述べたために、本件は法人の人権主体性を認めた先例と一般に理解されてきた。 しかし、本件の対立は株主(会社構成員)と会社の間で起こっていると見ることができ、そうだとすれば、会社(代表取締役)がその権限行使(本件では政治献金という行為であり紀律権の行使とは異なるが)を株主との関係で人権(政治活動の自由)行使として構成しうるわけではない。 政治活動の自由を主張するなら国家との関係においてであるが、しかし、本件の政治献金は、当時の政治資金規正法の許容する範囲内のものであったから、仮に政治献金が表現の自由の保護を受けるものであるとしても、政治資金規正法による制限が合憲かどうかは争点にはなっておらず(献金が《合法》である以上、法律の違憲を主張する必要はない)、ゆえに会社が人権の主体かどうかも争点とはなっていなかった。 してみれば、最高裁の上記論述は争点への応答ではないから、傍論にすぎない。 ただし、最高裁も国家権力の一部と見て、最高裁が代表取締役の責任を認めることは、国家権力が会社の政治活動を制限することになるのだと理解するなら、その限度で、国家との関係における会社の人権主体性を認めた先例という読み方も可能であるかもしれない。 b) 南九州税理士会政治献金事件 被告の南九州税理士会は税理士法に基づき設立された強制加入の団体であり、原告はその会員税理士である。 原告は、被告が税理士に有利な税理士法改正を実現するための政治献金に充てるためと称して決定した特別会費の徴収に反対し、その納入を行わなかったために、被告の役員選挙に際し選挙権・被選挙権の行使を認められなかった。 そこで、原告は、本件の特別会費徴収決議は会の目的の範囲外で無効であり、原告の思想・信条の自由を侵害する等と主張し、特別会費納入義務の不存在確認と慰謝料を請求して出訴した。 最高裁は、強制加入団体である被告による政治献金は通常の会社によるそれ(前出八幡製鉄政治献金事件判決参照)とは同一に論ずることはできず、税理士会の目的の範囲も会員の思想・信条の自由との関連で限界があり、政治団体への寄付は目的の範囲外であると判示した(最三判平成8年3月19日民集50巻3号615頁)。 この判決では、税理士会が会員との関係で政治活動の自由を享有するかは争点となっていない。 争点は、会の決定が会員の人権を侵害しないかどうかなのである。 たしかに、税理士会は、国家(裁判所)が原告の主張を認める判決を下すことは、被告税理士会の政治活動の自由を制約する意味をもつ、と主張することはできよう。 問題がそのように提起されたならば、そのとき初めて、税理士会が政治活動の自由を享有するのかどうかが、少なくとも理論上は争点となり、裁判所の判断を(黙示的にであれ)得ることになろう。 しかし、それはあくまでも国家との関係における問題であり、会員との関係ではない。 c) 群馬司法書士会事件 強制加入団体である群馬司法書士会は、阪神・淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会に3千万円の復興支援拠出金を寄附することにし、その資金に充てるために一般会計からの繰入金のほかに会員から登記申請事件一件あたり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の総会決議を行った。 これに対して、ある会員が本件総会決議は会の目的の範囲外の行為で無効であり、また、強制加入団体である司法書士会が本件負担金への協力義務を会員に課すことは会員の思想・良心の自由を侵害するから公序良俗に反して無効であると主張し、支払義務不存在の確認を求めた(最一判平成14年4月25日判時1785号31頁)。 ここでも議論の構図は南九州税理士会政治献金事件と同じであり、司法書士会が会員との関係で援用しうる何らかの人権を享有するかどうかは争点となっていない。 中心的争点は、本件総会決議を会員に対し強制しうるかどうかであり、強制しうるとすればその根拠は団体の存立に法的根拠を提供している民法34条および司法書士法に求められる。 要するに、団体が会員に対して行使する紀律権(強制権)は法律に根拠をもつものなのである。 本件では、南九州税理士会政治献金事件判決とは異なり、目的の範囲の画定に思想・良心の自由を考慮するという手法は採用せず、目的の範囲を広くとって決議は目的の範囲内で合法としたうえで、それを会員に強制することが公序良俗に反しないかを検討するという構成をとっているが、その違いは私人間効力論との関連で問題となりうるとしても、法人・団体の人権享有主体性の問題に異同を及ぼすものではない。
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使用感(外野手)( - ; - ; - ) 追加希望選手はコメントまでお願いします 希望選手の追加が完了したコメントや選手評価に関係の無いコメントは削除いたします 文字数が増えすぎると編集が不可能になるので7,8弾の選手はこのページに追加希望をお願いします 使用感の一覧はこちらのページ 編集 NWマルハーンお願いします -- 名無しさん (2012-03-17 14 39 44) STスレッジ -- 名無しさん (2012-03-17 14 47 16) 名前 コメント 左翼07 FLE ウインタース(右左 左右 コスト9) 08 LE 門田博光(左左 左中右 コスト9) 08 LE 川藤幸三(右右 左中右 コスト9) 07 SS 内川聖一(右右 左中右 コスト7) 08 GR 松中信彦(左左 左 コスト7) 08 GR 栗山巧(右左 左中 コスト6) 08 GR 伊志嶺翔大(右右 左中右 コスト1) 07 ST 和田一浩(右右 左 コスト8) 08 ST 谷佳知(右右 一左中右 コスト6) 中堅08 LE 佐々木誠(右左 左中右 コスト9) 08 LE 福本豊(左左 左中 コスト9) 08 LE 栗山英樹(右両 二遊左中右 コスト9) 07 FLE クロマティ(左左 一左中 コスト9) 08 SS 聖澤諒(右左 中 コスト3) 08 SS 長野久義(右右 中右 コスト3) 08 SS 丸佳浩(右左 左中右 コスト1) 08 GR 坂口智隆(右左 中 コスト6) 07 GR 長野久義(右右 中右 コスト3) 08 ST 糸井嘉男(右左 中 コスト6) 07 ST 青木宣親(右左 中 コスト8) 08 ST 金城 龍彦(右両 左中右 コスト3) 08 NB 長谷川勇也(右左 左中右 コスト3) 右翼07 SS マートン(右右 右 コスト7) 08 GR 高橋由伸(右左 一左右 コスト8) 07 GR バレンティン(右右 右 コスト4) 08 ST 陽岱鋼(右右 遊中右 コスト2) 08 ST 平田 良介(右右 左中右 コスト1) 07 ST 稲葉 篤紀(左左 一右 コスト7) 左翼 07 FLE ウインタース(右左 左右 コスト9) コンボ 外国人,ベテラン,長打,一発 選択肢 投票数 投票 10 159 9 4 8 6 7 8 6 13 5 5 4 2 3 6 2 2 1 1 意外と打つ。決して外れではない。 SSブラゼルよりずっといい -- 名無しさん (2011-09-18 21 26 47) 打てない、守れない、走れない。3拍子揃った究極のカード。 -- 名無しさん (2011-09-19 15 28 38) 打率は低いけどホームランを打つ。まあ上級ASに入れるほどのカードではないな。 -- 名無しさん (2012-01-14 08 58 32) これだけコスパが良いカードはないんじゃないかな? -- 破天荒サトゥー (2012-01-19 03 09 10) ダブルムードメーカーつけたら結構打つよ -- やほーー (2012-01-22 15 15 28) 広瀬と一緒に使って欲しい。どっちも打つから。 -- 名無しさん (2012-02-25 16 45 53) あれ?キラーとGHがついてるんだが・・・ -- 名無しさん (2012-03-22 19 05 02) ↑GHは無いよ。キラーだけ 俺の確認が正しければ -- 名無しさん (2012-03-23 00 58 48) ↑GH付いてますよ。 -- 名無しさん (2012-03-23 17 25 51) 右左キラー、GHがついた。広瀬とあわせるとよくうつ -- 名無しさん (2012-03-23 19 05 04) 広瀬なしだとどうですか?僕のは打ちません・・ -- 名無しさん (2012-03-23 23 43 26) ウインタース2番広瀬8番でウインタースHR量産! -- 名無しさん (2012-03-24 13 46 40) コンボが増えて以降、バカ打ちするようになったww -- 名無しさん (2012-03-24 22 22 26) 広瀬なしですが、3割にコンスタントに乗るようになった。流石に他のFLEよりは落ちるかもしれないが、選球眼もいいし、マシンガン対象だし、お手軽感はある。 -- 名無しさん (2012-03-27 20 53 26) FLEのくせに弱い。当たったとき喜べなかった。 -- 名無しさん (2012-04-03 21 01 52) あれ?打ってる -- 名無しさん (2012-04-10 13 32 25) 今馬鹿みたいにうつぞwww -- 名無しさん (2012-04-15 18 45 03) 今1・2番、超重量打線、オジンガン、ジグザグ、ダブルムードメーカーつけてるんですけど打ちますかね? -- 名無しさん (2012-05-04 17 16 32) 僕のウインタース現在ホームラン王 バースより打ってる -- 名無しさん (2012-05-04 19 15 31) ↑コンボ何付けてますか? -- 名無しさん (2012-05-04 20 09 50) ↑ダブルムードメーカーです 8番で使っています -- 名無しさん (2012-05-05 11 40 14) うーん。微妙。 -- ドラえもんズの奇跡 (2012-05-06 21 24 45) 3打席連続ホームラン。 -- ドラえもんズの奇跡 (2012-05-07 07 40 10) コスパがやばす -- 名無しさん (2012-05-09 01 45 29) 最近やばい。ホームラン、打点一位!!バースと門田、クロマティー等抑えて -- 名無しさん (2012-05-12 16 31 54) 無名選手だからレート低いけど結構打つよ。無名だから打っても嬉しくないけど(お -- 名無しさん (2012-06-08 23 04 52) やばい -- 名無しさん (2012-06-20 20 10 58) コスパはいいが、バース門田張本等の成績には及ばない。 -- 名無しさん (2012-07-02 16 59 21) 期待以上に打つよ -- 名無しさん (2012-07-07 13 39 36) ヤバイ!! -- 名無しさん (2012-09-29 08 57 34) レートなんて関係ない。ほんとに打つ。 -- 名無しさん (2012-09-29 10 02 34) これは打つね -- 名無しさん (2012-10-15 22 20 02) 広瀬&五十嵐つけて 純正相手だが猛打を発揮してる まさかこんなに打つとは… -- 名無しさん (2012-10-21 20 35 01) なんだこのカードは!!トレードした時はおまけでもらったのに超打ちやがる!! -- 名無しさん (2012-10-28 22 52 01) 打つね~ -- 名無しさん (2012-11-08 23 18 00) 結構ええなあ -- 名無しさん (2012-11-11 15 11 56) 超打つー!!やばいです! -- 名無しさん (2012-11-16 20 09 29) ホームラン打たんけど打率はそこそこ良い -- 名無しさん (2013-01-26 09 26 30) DHは誰が使えますか? -- 名無し (2013-01-31 17 28 52) 友達が使えないと言っているが本当? -- 名無し (2013-01-31 17 31 11) 未だにめちゃくちゃ打つよ -- 名無しさん (2013-04-13 10 31 42) 地味 -- 名無しさん (2014-01-11 14 34 27) 名前 コメント 08 LE 門田博光(左左 左中右 コスト9) コンボ ベテラン,長打,右キラー,左キラー,,一発 選択肢 投票数 投票 10 37 9 8 8 1 7 5 6 3 5 3 4 7 3 5 2 3 1 21 四死球がかなり多い。 打率は1割低迷・・・。使い方によってはHR王もとれるというのだが、4番で打率111のぞろ目。出塁率がパナイ。 -- 門田は当たったが・・・ (2011-12-17 08 46 21) 長打率高い。逆転HR多く、強力クラッチ。じじいキャラも良し。今回の野手LEでは一番。 -- 名無しさん (2011-12-18 06 50 54) かなり良い。最初は2割で弱いかなと思ってたけど、10試合したあとくらいから3割後半~4割打つようになった! -- 名無しさん (2012-01-19 00 12 48) 調子じゃなくて、打つ時と打たない時がある気がする。同じ調子でもリーグによって変わるから、ちょっと面倒かも…。 -- 破天荒サトゥー (2012-01-19 03 08 43) 自分は2番で使ってますが、HRも多く、むしろバースより良いじゃん -- 名無しさん (2012-01-24 16 34 31) 結構打つよww -- 名無しさん (2012-01-25 18 48 25) バースは4割超えるけど門田は3割くらい -- 最強 (2012-01-26 22 59 37) 打率は3割台、HRも結構打つ。安心して主砲を任すことができる! -- 名無しさん (2012-01-28 16 34 12) かなり打つが、4番はバースに任せたほうがよさそうだな -- 名無しさん (2012-01-30 16 02 52) 自分はバースを持ってないんで4番に使ってますwww -- 名無しさん (2012-02-02 15 49 41) Back to 1992つけると怪物と化す -- 名無しさん (2012-02-08 10 54 27) ウエハでよく当たるLE。打つ時と打たない時があるが打つ時はそこそこ打つ -- 名無しさん (2012-02-08 22 29 15) 好調だけあってなかなかいいね。そのかわり相方のブーマーが全然打たない。 -- 名無しさん (2012-02-10 10 48 16) センターの適正あんのにエラーが絶えない。打つほうは問題ないです。 -- 名無しさん (2012-02-10 12 10 19) 王が最強化してるなか門田が打つのはおかしいと思わないかい?wwww -- 最強 (2012-02-19 22 06 45) 3枚重ねたら急に打ち出した(終盤の10試合で打率3分上げた)。1枚だとNG、2割5分程度。 -- 名無しさん (2012-02-20 17 45 06) この投高打低の中、3打席連続弾。今一番信頼できるカード。 -- 名無しさん (2012-03-06 15 03 40) 時代は門田だな、参加中のリーグで首位打者とHR2位がこいつ。それぞれ別のだけど。 -- 名無しさん (2012-03-10 09 56 04) 平凡よりやや打つ・・・けどバースと首位打者争いしてる -- 名無しさん (2012-03-11 01 17 47) SS山﨑とのコンボでHR量産! -- 名無しさん (2012-03-24 13 47 44) メンテ後も×3最強 -- 名無しさん (2012-03-24 15 37 48) いまのところ打率4割2分ホームラン35本119打点ですべてが1位メンテ後やば打つ -- 名無しさん (2012-03-25 15 21 49) かなり打ちますよ持ってたら絶対使ったほうがいいと思う -- 名無しさん (2012-03-26 18 57 23) 2枚で1割 -- おれのだけ? (2012-03-28 00 19 25) うちのリーグで95試合で65本打ってる。 -- 名無しさん (2012-03-28 15 22 05) ホント、このドカベン野朗打たないわ。マジむかつく -- 名無しさん (2012-03-31 18 01 29) 最初は2割5分ぐらいだったけど、後半は3割5分になった!最強っていえるかも -- 名無しさん (2012-04-03 10 06 11) 弱いと思ったらめっちゃうつ。 -- 名無しさん (2012-04-03 21 03 21) 10が2019って何事ww -- 名無しさん (2012-04-06 15 35 49) やばいです!上級リーグで三冠王達成!!! -- 名無しさん (2012-04-06 18 10 54) 強いんだけど、10の数www -- 名無しさん (2012-04-12 19 12 56) 神かみかみかみ -- 名無しさん (2012-05-05 17 55 59) うちのリーグで三冠王www -- 名無しさん (2012-05-10 19 54 20) ↑証拠 http //ownersleague.jp/leagueStats.php?leagueid=1217075 -- 名無しさん (2012-05-10 19 55 10) 最近よくなった。ASでも活躍してくれる! -- 名無しさん (2012-05-17 00 03 34) ↑同意w -- 名無しさん (2012-05-17 12 26 30) 27試合で.打率.500 HR21 打点50 三冠 ちなみにこのリーグはあと63試合残っている。 -- 名無しさん (2012-05-19 08 00 29) 最近、やたら打率、ホームラン数が向上した。 -- 名無しさん (2012-05-20 10 30 06) ↑同意急に打ち出しましたよね。 -- 名無しさん (2012-05-20 15 49 56) 今のところ三冠王!!77試合で打率.509 本塁打71 打点169、ちょっとASでもみなさんからすると弱いリーグですが・・・ -- 名無しさん (2012-05-26 12 01 44) いや、前から普通に打ってるから。使えないとか言ってたやつどんだけだよ。 -- 名無しさん (2012-05-29 23 42 03) 115試合で、打率.489 honnruida -- 名無しさん (2012-06-01 20 05 16) どんなリーグでもホームラン打ちまくり、本塁打、打点で独走する怪物アーチスト。 -- 名無しさん (2012-06-03 11 36 48) 135試合で.497 ホームラン127本 打点261 上級ASde -- 名無しさん (2012-06-03 19 35 46) 神すぎる。打ちすぎ! -- 名無しさん (2012-06-03 21 25 06) ああああ、打率が2割5分・・・。張本バースの最強組から外れてしまった -- 名無しさん (2012-07-14 10 02 46) 現在は打ちますか -- 名無しさん (2012-08-13 11 04 59) めちゃめちゃ打つ -- 名無しさん (2012-08-28 16 50 11) 調子が上がったとたんに打率3割5分 -- 名無しさん (2012-09-06 22 48 03) 佐々木、ブーマーとのコンボ付けて5番に置いたらボカスカ打つ。 -- 名無しさん (2012-09-26 19 28 58) ↑でも単体でもめっちゃ打つよ!!! -- 名無しさん (2012-10-04 00 06 34) 名前 コメント 08 LE 川藤幸三(右右 左中右 コスト9) コンボ ベテラン,【攻】甲子園の切り札コンビ 選択肢 投票数 投票 10 20 9 3 8 1 7 3 6 0 5 0 4 0 3 4 2 1 1 9 代打に置くと神です 代打成績 12打数5安打6打点2本塁打 -- 八木裕 (2011-12-18 23 16 39) 説明書き通り、ムードメーカーらしくベンチ入りで全体に影響を与える -- 名無しさん (2011-12-20 06 36 10) このカードの時期なら代打専門・コスト1だろ -- 名無しさん (2011-12-24 22 31 01) 代打なら最強なんだけど代打に9コスも使えないよ・・・ -- 名無しさん (2011-12-26 22 16 45) 代打で出すとかなり打つんだけど、他のベンチ陣のミートが良いと代打に出されない(代走等に指定していても)。 -- 名無しさん (2011-12-27 16 18 53) みんなが言うようになかなか出てこないが、「甲子園の切り札コンビ」発動させたら桧山が覚醒した -- 名無しさん (2012-03-12 12 40 05) 長打○ついたぜ -- 名無しさん (2012-03-23 01 40 45) 長打ついてもスタメンで使えるレベルじゃない。やっぱり代打 なぜつけた??? -- 名無しさん (2012-03-28 17 33 07) 10の多さが神ってるなw -- 名無しさん (2012-04-30 12 17 49) めちゃめちゃきもいほど打たない160打席で19安打w -- 名無し (2012-04-30 12 35 01) 代―----打の神様!!!! -- 名無しさん (2012-05-04 19 18 45) 名前 コメント 07 SS 内川聖一(右右 左中右 コスト7) コンボ 若手,右キラー,左キラー,GH 選択肢 投票数 投票 10 6 9 2 8 1 7 2 6 0 5 0 4 1 3 0 2 0 1 3 現在50試合消化して.378で首位打者。前のリーグだと.143で情けない成績だったんだがなぁ -- 名無しさん (2012-03-18 23 18 57) この内川はどうやら波があるようだ打つ時は打つけど打たないときは全く打たない。これはちょっとないんじゃないか? -- 名無しさん (2012-03-19 09 11 58) 41試合で打率.596安打131本56本塁打と大活躍 -- 名無しさん (2012-03-29 16 04 36) 41試合で56本?弱い者いじめやめろよみっともない。 -- 名無しさん (2012-03-30 07 45 57) .316 18本 89打点 6番で使ってます -- 名無しさん (2012-05-03 12 52 02) ↑×4白黒?? -- 名無しさん (2012-06-16 14 42 19) ↑×4ないな -- 名無しさん (2012-06-16 14 43 26) 不調だと極端に打たない。09ST>SS -- 名無しさん (2012-07-11 22 13 34) 名前 コメント 08 GR 松中信彦(左左 左 コスト7) コンボ ベテラン,長打 選択肢 投票数 投票 10 4 9 1 8 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 2 純正だが、併殺製造機。残念。 -- 真中中央 (2012-02-28 18 36 31) ↑SBの併殺製造機はカブレラ一択。松中は不調以外だと普通に打つ -- 名無しさん (2012-02-28 23 12 03) ハゲまじムカツク -- 名無しさん (2012-03-24 23 55 27) 最近結構打つ。強クリ、H中軸、ジグザグで.339 -- 名無しさん (2012-03-27 10 08 20) ↑単打が多く、HR少ない -- 名無しさん (2012-03-27 10 11 08) LEなしのコスト140くらいのASなら活躍するチャンスあります? -- 名無しさん (2012-05-02 08 31 12) どちらかと言えば、アベレージヒッター 30本は期待できない -- 名無しさん (2012-05-24 03 17 34) 純正だと細川が2人いる感じ -- 名無しさん (2012-05-30 20 33 29) 調子上がってればそこそこ -- 名無しさん (2012-07-24 09 23 32) 好調で準正3枚重ね4番で一試合三本HRとか4割とか鬼神のごとくうっていたが、同一リーグで不調になったとたん三試合に一本ヒットとかになりやがった -- 名無しさん (2012-08-25 16 39 41) 松田とのコンボで覚醒 -- 大魔神 (2012-10-01 22 37 35) 名前 コメント 08 GR 栗山巧(右左 左中 コスト6) コンボ 若手,左キラー 選択肢 投票数 投票 10 4 9 2 8 2 7 1 6 0 5 0 4 0 3 1 2 0 1 1 地味に打つ。調子は普通以上。 -- 名無しさん (2012-02-26 14 10 02) 坂口とのリードオフマンコンビは今後のステータスになりそう。打線不調と感じたら使う価値あり。 -- 名無しさん (2012-02-26 19 34 20) 純正リーグにて 146打数 71安打 打率.486 出塁率.556 HR12 打点58 長打率1.082 4番で使用 コンボ(ジグザグ・和製打線・攻撃的同級生コンビ・三連獅子) 絶好調じゃなくても打つが絶好調だと止められない さすがキャプテン -- えびんど (2012-04-12 00 45 44) 俺のはさすがにそこまで打たんよ 打率は.384本塁打九本打点63 二番で純正 -- 名無しさん (2012-04-29 21 17 59) ↑のものですコンボは↑↑から和製とジグザグ抜いた -- 名無しさん (2012-04-29 21 19 34) 名前 コメント 08 GR 伊志嶺翔大(右右 左中右 コスト1) コンボ 若手,俊足 選択肢 投票数 投票 10 6 9 1 8 6 7 0 6 0 5 0 4 1 3 0 2 1 1 2 1番起用でASリーグ首位打者と盗塁王 -- 名無しさん (2012-03-12 12 38 23) これもよかったけど09岡田との1・2番つくし09BSがいい -- 名無しさん (2012-04-08 18 41 57) BS弱くなったんで復活 -- 顎 (2012-06-13 10 39 41) 純正で調子が良ければ首位打者を狙える成績を残す。BSより断然こっち。 -- 名無しさん (2012-10-14 19 13 31) いつも純正リーグで盗塁王とる。首位打者は井口にとられていつも2位 -- 名無しさん (2013-01-12 11 13 13) こいつまさかの三冠王とりやがった!!! -- 名無しさん (2013-08-25 19 22 15) 名前 コメント 07 ST 和田一浩(右右 左 コスト8) コンボ ベテラン,左キラー 選択肢 投票数 投票 10 6 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 1 調整後、めっちゃ打ちまくり!!! -- 名無しさん (2012-03-28 12 42 55) 4割越え -- 名無しさん (2012-03-29 13 40 52) 諸般の事情で、ハゲは使いません -- 名無しさん (2012-04-08 21 01 35) 最近やたら打つね。09よりは確実に上。 -- 名無しさん (2012-04-20 02 27 18) なんかわからんけど、めっちゃ打つ。SS荒木とコンボはありますが。。。打ちすぎ。ほぼ最強 -- 名無しさん (2012-05-06 22 40 01) たしかに打つようになった。実際裏のパラだけみれば05SSと同等かそれ以上だしね。 -- 名無しさん (2012-05-09 14 06 26) コンボは脅威の下位打線くらい。今はSS超えてる。まぁハゲちらかしてるけどね。 -- 名無しさん (2012-05-14 12 29 49) SSより打つでーかなり強さ変わったね、普通はだいたい発売当初からだんだん弱くなるのにこのカードは逆。 -- 名無しさん (2012-06-17 23 28 16) 二軍で使ってるが最近全然打たない。まあ元から期待はしてないけど -- 名無しさん (2012-07-02 17 02 12) 打たん。なぜ? -- 名無しさん (2012-09-27 06 45 27) 名前 コメント 08 ST 谷佳知(右右 一左中右 コスト6) コンボ ベテラン,左キラー 選択肢 投票数 投票 10 2 9 0 8 0 7 0 6 0 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 純正で使うと安定して3割打ちます。 -- 名無しさん (2012-03-01 22 11 40) 絶対に2割5分に届かない。 -- 名無しさん (2012-03-13 18 17 07) 名前 コメント 中堅 08 LE 佐々木誠(右左 左中右 コスト9) コンボ ベテラン,右キラー,左キラー,GH 選択肢 投票数 投票 10 13 9 0 8 0 7 0 6 4 5 1 4 1 3 0 2 0 1 1 走攻守そろって◎。安定して3割強打つ -- 名無しさん (2012-03-07 02 58 05) SS聖澤と大差ない。下手すれば聖澤 佐々木 -- 名無しさん (2012-03-15 17 44 45) なんか佐々木入れたらメガトン打線でた -- 名無しさん (2012-03-22 22 40 22) つえ~ww -- 名無しさん (2012-03-23 00 03 56) 強すぎwwwwwwwなんだこいつwwwwさすがにバンダイやりすぎだろ。てか福本に一発適正はどうかと・・ -- 名無しさん (2012-03-23 00 28 41) back to とジグザグ、メガトンで6の6。2HR! 守備範囲も広くて、かつての山本浩二並みかも -- ポチョムキン (2012-03-24 01 28 55) ↑↑それを言うならホークスね。強い!この一言に尽きる! -- 名無しさん (2012-03-28 13 32 14) 一発コンボついてさらに強化。強いっす!欲を言えば盗塁コンボがほしいけど…それは欲張り過ぎかな。 -- 名無しさん (2012-04-07 00 04 25) いや今となっては言い過ぎじゃないでしょ。福本に長打でぎりだったのに一発ついたんだもん。もうなんでもありでしょー -- 名無しさん (2012-04-08 22 25 17) リーグ通して.290前後。打順は1番で使用したから適任だったと思う。コンボが付いただけみたいな感じ。 -- 名無しさん (2012-04-15 00 20 00) Back to 1992付けたら、最強ASで.350ぴったり -- 名無しさん (2012-05-26 12 06 53) 盗塁数、松永より多いのに俊足系コンボ付かないのはなぜ? -- 名無しさん (2012-08-22 23 00 04) 単体でもすごく使える打率が高くてホームランも多いから最強だな。 -- 名無しさん (2012-09-13 21 52 41) 最高のリードオフマン。何をとっても合格。 -- 名無しさん (2012-10-04 00 09 15) どこの打順でも打つから便利 松永と似てる -- 名無しさん (2012-11-04 23 44 06) 一番打者としては若松>>福本≧佐々木って感じかな。 -- 名無しさん (2012-11-11 16 09 47) 結構打つ。でも最近ダメになってきてる -- 名無し松岡 (2013-01-04 18 45 11) 名前 コメント 08 LE 福本豊(左左 左中 コスト9) コンボ ベテラン,長打,右キラー,左キラー,俊足,GH 選択肢 投票数 投票 10 23 9 2 8 1 7 0 6 0 5 0 4 0 3 1 2 0 1 3 初回先頭打者○が意外と強い。 -- 名無しさん (2012-02-23 18 32 22) 3割は越える。盗塁も多いし、信頼できる一番バッター。 -- 名無しさん (2012-02-24 12 36 01) 一番に置くと打つがその他の打順だと別人のように打たない。盗塁数は…さすがと言わざるを得ない。 -- 名無しさん (2012-03-07 23 09 09) 打撃は微妙な感じです足は満点 -- sasaokakoji (2012-03-15 15 09 42) たしか1番打者以外打たないね。1番なら出塁率も一流、足はあえて言う事ないね。 -- 名無しさん (2012-03-18 13 49 16) 盗塁がすごい。なぜか22日のメンテ後一発がついた。 -- 名無しさん (2012-03-22 20 18 08) バンダイ査定あきれを通り越して笑うしかない。石毛・衣笠を冷遇してもともと長打ありすら疑問のこいつに一発とか・・・好きな選手だけに分かっていないところが腹立たしい。 -- 名無しさん (2012-03-23 01 24 50) Wow!It s a party time!! 7番で.380覚醒中。ブーマーの1.5倍打つ。 -- 赤坂サカス (2012-03-23 21 57 16) 1番じゃ打たなくなってきた・・・石毛と1,2番組んでたのに -- 名無しさん (2012-03-23 23 41 39) 8弾発売日にあてたけれど、一度も3割切ったことない。1番でも3番でも打つよ。 -- 福本豊 (2012-03-25 19 17 37) ってか守備めっちゃ悪いぞ。センターの守備コンボ付いてるんだろ?リアル福本はこんなに守備悪くなかったぞ -- 名無しさん (2012-03-31 17 05 21) ほかのチームさんの福本はすべて3割越え。自分のは1割7分。なにかのいじめですか? -- 男村田 (2012-04-02 22 33 27) ただでさえ凶悪なのにそのうえ一発コンボまで…そのおかげか初回先頭打者アーチが多い。 -- 名無しさん (2012-04-07 00 02 47) このひと決して長距離バッターではなかっただろ。磐梯センスねぇなぁ。 -- 名無しさん (2012-04-10 18 16 40) ↑x4ごもっとも!ダイヤモンド、ゴールデングラブ取ってるのにエラー多すぎ(怒) -- 名無しさん (2012-04-22 00 27 14) 何番が打ちますか? -- 名無しさん (2012-05-03 08 24 38) ↑×6最近ほんと守備悪いね。前はもっと良かった気がする。さらに言えば中堅と右翼でここまで差がつくかってくらい右翼だと失策多い。だったら適正消して欲しいくらいだな。 -- 名無しさん (2012-05-03 10 38 28) ↑ごめん、左翼の間違い。 -- 名無しさん (2012-05-03 14 32 51) 1番から他の打順に変えると豹変 -- 名無しさん (2012-05-10 21 25 26) 打率350中級ASで強い -- 名無しさん (2012-05-22 16 17 32) その上クリーンナップがかすなときは打点までけっこう稼ぐし・・・・ -- 名無しさん (2012-06-03 11 33 11) 王とかバースとかいないチームなら三番でも十分つかえる強さ -- 名無しさん (2012-06-03 11 34 54) レッドスターか、世界の盗塁王 どっちがいい?(?_?) -- 馬 (2012-07-09 20 57 10) ↑断然福本だね福本の方がHR多いし盗塁数もこっちの方が上守備も福本のほうが使い勝手がいいコンボも多いし -- 名無しさん (2012-07-09 23 20 25) 9番で使用中。ジグザグのためしょうがなく使っているがそんなに強いか?打率は3割ちょうど。 -- 名無しさん (2012-09-09 01 08 04) 打つほうは他のLEより期待できないが、盗塁の多さそして失策ゼロは評価できる。 -- 名無しさん (2012-09-17 15 34 54) 打率は常に3割5分を超え盗塁数も右に出るものなし!守備も文句はないし、隠しスキルもついていて最強!長打力も文句なし! -- 名無しさん (2012-09-25 19 34 00) 若松がでたせいで大分価値下がっちゃった -- 名無しさん (2012-11-04 09 24 15) 全然打たん 打率2割前半ってなんなの?他の人の福本は3割超えてるのに -- 名無しさん (2012-12-26 17 21 28) あんまり打たなくなってきた -- 名無しさん (2013-01-05 14 06 16) うーん。打率1割代、汎用コンボは付くのになぜ打たない。 -- 名無しさん (2013-04-09 01 26 14) この前のメンテナンスで一気に打たなくなった -- 名無しさん (2013-04-13 10 32 15) 汎用コンボ要員で3100円レートなら安い。 -- 名無しさん (2013-05-16 22 01 09) 他の選手をコンボで強化するカードと割り切れば許せる…しかし1割台、ほとんど三振ってさあ。やっぱり腹立つ。 -- 名無しさん (2013-05-22 22 57 26) 盗塁成功率10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% -- 名無しさん (2013-08-25 19 11 18) 盗塁成功率100000000000000000000000000 -- 名無しさん (2014-01-11 14 40 25) 名前 コメント 08 LE 栗山英樹(右両 二遊左中右 コスト9) コンボ ベテラン,右キラー 選択肢 投票数 投票 10 15 9 2 8 0 7 0 6 1 5 2 4 0 3 0 2 0 1 2 謎の長打○持ち -- 名無しさん (2012-03-23 00 59 15) 七不思議。池山打つようになったらしいよーこいつとコンボつくのかな?それより若松とか。 -- 名無しさん (2012-03-23 01 25 48) ↑池山に長打が付いた。上位打順に安心しておける -- 名無しさん (2012-03-23 02 41 30) 恐怖の1、2番つけたら謎に打つんだけどww -- 名無しさん (2012-03-25 08 42 27) メンテ後3割打ち始めた。 -- 名無しさん (2012-03-26 19 13 30) 半端ない!20試合終えて4割ある( _ ) -- 名無しさん (2012-03-28 13 08 29) たしかに良く打ち始めた!今まで全く使い道が無かったからうれしい。 -- 名無しさん (2012-03-30 15 58 46) めっちゃ打つ)^o^( -- 森のクマさん (2012-04-03 10 48 16) ↑同じ、同じ -- 名無しさん (2012-04-03 21 05 34) このインチキLE、センター以外の外野守らせるとエラーしまくる -- 名無しさん (2012-04-25 09 42 27) LE野田とトレードしてもらい使ってみるとすごい打ってくれる -- 名無しさん (2012-05-05 15 14 23) だめだ -- 名無しさん (2012-05-26 11 32 16) 結構打つね -- 名無しさん (2012-08-17 21 42 13) LE補正でそれなりに活躍。中級程度なら十分ですね。 -- 名無しさん (2013-04-13 23 59 25) 名前 コメント 07 FLE クロマティ(左左 一左中 コスト9) コンボ ベテラン,長打,右キラー,左キラー,GH 選択肢 投票数 投票 10 25 9 2 8 0 7 1 6 1 5 1 4 0 3 0 2 0 1 1 リーグで1割いかない!打たない。ちなみに3枚重ね -- 名無しさん (2012-03-10 09 31 03) 打順によりけりじゃないですかね?前のリーグでも思ったけど2番だとなかなか良い活躍してくれます。 -- 名無しさん (2012-03-11 16 22 33) 一発がついてる!! -- 名無しさん (2012-03-23 01 02 54) でも一発打たない!! -- 名無しさん (2012-03-23 01 26 18) うんうん。 -- 名無しさん (2012-03-23 17 27 59) メンテ後、12ホーマー!!! -- 名無しさん (2012-03-23 23 10 52) メンテ後打撃は良くなったけど、守備下手過ぎ。。失策量産中!現役時代も守備はダメダメだったけどね。 -- 名無しさん (2012-03-30 11 12 25) 1番で使うと豹変しますぜぃ -- 名無しさん (2012-04-08 22 54 09) これは、、、まじでカス、、、三枚で一割いかんわぁ・・・ -- 名無しさん (2012-04-14 08 33 38) クソ強い -- 名無しさん (2012-04-14 23 44 12) 最近恐ろしいぐらい打つw -- 名無しさん (2012-05-12 21 13 15) 最近恐ろしいぐらい走るw -- 名無しさん (2012-05-20 19 54 32) 前からすると打つようになった -- 名無しさん (2012-07-02 17 03 50) 不調でも3割いくんですけどーー -- 名無しさん (2012-07-17 12 43 37) カス -- 名無しさん (2012-08-06 20 24 09) 打順は何番がいいですか? -- 名無しさん (2012-09-06 17 32 08) 2番or678番 -- 名無しさん (2012-09-06 22 01 36) ↑ありがとうございます! -- 名無しさん (2012-09-08 17 19 22) 何か調整されて打たなくなった磐梯、調整やめて欲しい当てた意味がなくなる -- 名無しさん (2012-09-17 17 43 12) リーグで三冠王 -- 名無しさん (2012-09-27 18 45 49) 1番で打つ -- 名無しさん (2012-10-06 21 15 39) 全然打たないしざこい -- 名無し (2013-01-28 20 07 30) クロマティ―と内川と赤星どれが一番使えますか? -- 名無し (2013-01-28 20 09 00) 久しぶりに使ったらかなり打った! -- 名無しさん (2013-03-15 19 08 13) 名前 コメント 08 SS 聖澤諒(右左 中 コスト3) コンボ 若手,右キラー,左キラー,俊足,GH 選択肢 投票数 投票 10 12 9 0 8 3 7 1 6 0 5 1 4 0 3 0 2 1 1 3 1・2番チャンスメイクコンビつけてからは打つように。それまでは極々平凡な、むしろ1番打者では物足りない感じ。アクティブスキルも確認できない。純正チーム以外ではほかの候補を使うべきかな。 -- 名無しさん (2012-02-26 08 46 01) ガチASで3枚重ねで.325打ってる^^ -- 名無しさん (2012-03-20 19 27 36) やばい AS一枚一番で359打つ -- 名無しさん (2012-04-03 16 15 12) 不調でその率なら認めるよ。 -- 名無しさん (2012-04-05 10 42 03) なんだよコイツのコンポ贅沢だなぁ -- 名無しさん (2012-05-07 13 55 30) これもっとレート高くていいでしょ -- 名無しさん (2012-05-26 11 56 48) もうしょぼいとしか言い様がない・・・ -- 名無しさん (2012-06-06 19 00 49) 3枚重ねで今.899打つ(100試合中) -- 名無しさん (2012-07-08 09 39 15) ↑どんなリーグだよ^^鼻くそリーグか?^^ -- どこかの誰か (2012-10-18 17 13 06) 3枚重ねで.899打つ(100試合中) ワロタwwww 駒形相手でも無理wwww -- 名無しさん (2012-12-04 19 08 07) 名前 コメント 08 SS 長野久義(右右 中右 コスト3) コンボ 若手,右キラー,左キラー,GH 選択肢 投票数 投票 10 12 9 1 8 1 7 1 6 1 5 2 4 0 3 1 2 0 1 7 純正で使ってるけど、そんなに悪くない。.350は打つ。 -- 名無しさん (2012-03-11 20 33 05) 純正リーグ100試合消化してHR0!意味分からん -- 名無しさん (2012-03-13 18 15 40) 糞カードNB亀井のほうが打つ -- 珍カッス (2012-03-14 23 41 51) ・・・にしても打たな過ぎる -- 名無しさん (2012-03-17 13 58 47) 復活したみたいだね。すげー打つ。 -- 名無しさん (2012-03-22 20 16 02) 未だに5分から7分をさまよってる俺の久ちゃん -- 名無しさん (2012-03-23 14 03 23) 何番が打ちますか? -- 名無しさん (2012-03-28 23 08 26) 俺のは昔の輝きが戻らんなぁーー -- 名無しさん (2012-03-31 06 37 16) 長野って何番が打ちますか? -- 北川凜 (2012-04-02 10 35 32) 60試合経過してHR0なんすけど・・率は3割いってるけどさすがにこれはなくね?NB井口が9本打ってるのに。。くそバンダイ。 -- 名無しさん (2012-04-04 10 03 33) ↑×3僕のもです・・・3割もいきません -- 名無しさん (2012-04-04 17 20 22) ↑↑俺のもwたぶんそのうち調整入るでしょ、何かの設定ミス。HR打たな過ぎだもん。。 -- 名無しさん (2012-04-06 03 04 06) 俺のはホームラン打ってるよ。60試合で2本… -- 名無しさん (2012-04-07 13 49 38) 打率は申し分ないがHRが0って… -- 名無しさん (2012-04-17 16 08 39) もう巨人の弱体化と共に長野も終わったんだよ -- 名無しさん (2012-04-22 00 32 23) ガッデム!!打ちます。 -- 名無しさん (2012-04-27 22 49 57) 好きな選手だから成績悪くても使ってたけどもうGR長谷川と入れ替えた -- 名無し (2012-05-03 13 36 08) 純正で使ってるけど3割前後をいったりきたり何よりホームラン打たない -- 名無しさん (2012-05-08 19 35 45) みんなが一番願っているのは、HRwo -- 名無しさん (2012-07-30 16 36 34) ↑間違えましたすいません みんなが一番願っているのは、HRを打つようにして欲しいことでしょうね。いくらなんでも打たなすぎる。せめて、10~20本ぐらい打つようにしてほしい -- 名無しさん (2012-07-30 16 39 40) パレメータ詐欺ww -- 名無しさん (2012-08-12 18 11 43) 確かにHRは少ないが高打率・高出塁率。1or2番に置けばかなりの確率で中軸にチャンスをもたらす。 -- 名無しさん (2012-08-31 01 39 03) 名前 コメント 08 SS 丸佳浩(右左 左中右 コスト1) コンボ 若手,長打,左キラー,GH 選択肢 投票数 投票 10 10 9 0 8 1 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 1 純正でフル重ねで使ってますがいつも3割前後打ってくれてもう外せません! -- Furu (2012-03-02 22 15 17) AS1枚起用だが、調子悪いときでも、結果を残せるタイプ。コストも低いので、使いやすいです。 -- 名無しさん (2012-03-09 16 38 22) いいね~ -- 名無しさん (2012-03-29 13 08 19) 15試合経過で1割いかない・・・ -- 名無しさん (2012-03-30 08 10 32) 能力低いのに、Hうちまくり -- 名無しさん (2012-04-03 21 08 31) そんなにいいか?2リーグ連続打たないんだが使ってる人打順何番で? -- 名無しさん (2012-04-06 03 00 57) 1番で3割 -- 名無しさん (2012-04-21 23 57 14) たかが去年シーズン.240の雑魚がSSで4割打ってるとかどうなってるんだよ。どこがリアル感あふれるプロ野球だよ -- 名無しさん (2012-05-01 18 28 50) この能力は確かに高すぎる。糸井あたりがこのコンボなら納得できるけど。 -- 名無しさん (2012-05-17 10 11 18) なぜ広島のSSは毎弾強いんだ・・・実績ないのに・・・・ -- 名無しさん (2012-09-02 18 28 09) 何で強いの? 逆能力詐欺 -- 名無しさん (2012-10-29 23 32 33) リーグのレベルが低すぎるんだよ。タコ -- 名無しさん (2012-11-04 01 26 25) 外野すべてに適正があるのに、やたらエラーする。(センターで1試合3回) -- 名無しさん (2012-12-11 00 56 06) 名前 コメント 08 GR 坂口智隆(右左 中 コスト6) コンボ 若手,右キラー,左キラー 選択肢 投票数 投票 10 24 9 2 8 0 7 1 6 1 5 2 4 0 3 0 2 1 1 1 ホームランなんかもともと求めてないけど安打と四球がないとこの選手の意義がないよね。。 -- 名無しさん (2012-03-01 02 08 16) 上位打線を組んで、何でNW大引の方が打率がいいのか理解に苦しむ・・・ -- 名無しさん (2012-03-11 00 10 48) 一番で使っているが、打率.214です -- 名無しさん (2012-03-12 14 04 54) ↑×2俺のもそうだ。大引が.301なのに坂口228って・・・。あ、後藤は安定して3割5分打ってます -- 名無しさん (2012-03-14 16 34 43) 再メンテ後、だいぶ復調してきた -- 名無しさん (2012-03-25 18 15 53) メンテ後、また発売当初のときのように打ちまくってる -- 名無しさん (2012-03-26 20 58 57) メンテ後↑と同様やばい打ってる!!上級ASで.352 -- 名無しさん (2012-03-26 22 28 40) 打つ -- 名無しさん (2012-03-28 09 37 50) うつ -- 名無しさん (2012-03-29 15 25 04) 打ちます!!!!! -- 名無しさん (2012-04-03 07 14 14) 打つけど裏面の守備パラ16で135試合で失策19なんですけど。しかも純正で。どういう設定にしてるのバンダイ?いやもといくそバンダイ。 -- 名無しさん (2012-04-08 18 32 19) 使わない人馬鹿じゃないのか -- 名無しさん (2012-04-23 20 33 36) 絶好調だけあって発売当初の輝きが^^やっぱこのカード強い、大好き。 -- 名無しさん (2012-04-28 03 43 37) 大事な場面での失策多い -- 名無しさん (2012-05-08 13 00 21) 絶好調、2枚重ねでも打たないんですが。2割5分くらい。 -- 名無しさん (2012-05-17 23 07 44) 絶好調で復活!走りまくり!率もいいよ! -- 名無しさん (2012-05-18 21 37 04) 今最高3割は軽く打つ -- 名無しさん (2012-06-06 19 08 36) 大引との組み合わせを考えると01STに軍配 -- 名無しさん (2012-06-10 08 41 49) いまいいよ -- 名無しさん (2012-06-11 18 14 36) 4割近い すごい -- 名無しさん (2012-06-11 18 37 51) 1番より2番むきリードオフマンなのに -- 名無しさん (2012-06-11 18 38 50) 1番で3割2番で4割ぐらい -- 名無しさん (2012-06-11 18 39 48) 発売当初みたいに打つ!! -- 名無しさん (2012-06-11 18 43 44) 4番で上級ASで3割5分ぐらいで17本塁打すごい -- 名無しさん (2012-06-11 18 45 44) 最高 キャーーーーすごい -- 岸寛徐 (2012-06-12 17 53 01) うちのは3枚重ねで打たない…。 -- 名無しさん (2012-07-05 09 58 06) 純正で必須。1番コレ、2番ST大引、3番SS後藤、4番SS李大浩、鉄板。 -- 名無しさん (2013-03-02 05 18 32) 名前 コメント 07 GR 長野久義(右右 中右 コスト3) コンボ 若手 選択肢 投票数 投票 10 5 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 1 2 0 1 1 SS弱体化して汎用コンボがゴミ化している現在でラミチョーつけれてスキルもちなのでSSよりコスパが上 -- 名無しさん (2012-03-07 02 59 44) 長野ヤバつよ。でもHR打たない。けど3割以上は確実に打ってくれる。1~3、6,7番で使うと本領発揮! -- 名無しさん (2012-03-21 16 10 54) 6番で使って打率.462でかなり使える。この前一試合に3本HR打った -- 名無しさん (2012-03-25 14 38 50) 3枚で3番で使ってます ラミレスとのコンボ+和製で打率4割 -- 名無しさん (2012-03-26 20 21 04) 強いけど、コンボが・・・ -- 名無しさん (2012-04-03 21 10 12) 中級だとノーコンボでもすごい打ってくれる -- 名無しさん (2012-04-10 21 14 48) 名前 コメント 08 ST 糸井嘉男(右左 中 コスト6) コンボ ベテラン,右キラー,左キラー 選択肢 投票数 投票 10 15 9 0 8 3 7 1 6 0 5 0 4 1 3 4 2 0 1 0 この糸井は好調なら打つよ!確実にSSより上。 -- 名無しさん (2012-03-30 07 49 44) 普通に打つ。 -- 名無しさん (2012-04-11 13 47 09) 化け物 -- 名無しさん (2012-05-22 11 40 45) 敵目線だがこいつはッパネェ -- 名無しさん (2012-06-07 22 18 11) 不調でも純正だと3割半ば打てる -- 名無しさん (2012-06-11 21 31 27) 打率好調3冠王になるぐらいの勢いでHRを量産中 -- 名無しさん (2012-07-18 21 29 04) コイツはおかしい。絶好調なら若松並に打つ。ゲームバランス崩れてるんじゃないか? -- 名無しさん (2012-09-26 19 31 42) エラー多いよ -- 名無しさん (2012-09-28 20 42 27) 張本、若松が不調なら代わりに使って見てもいいかもしれない -- 名無しさん (2012-11-04 09 33 28) 名前 コメント 07 ST 青木宣親(右左 中 コスト8) コンボ ベテラン,右キラー,左キラー,GH 選択肢 投票数 投票 10 2 9 4 8 0 7 0 6 1 5 0 4 0 3 0 2 0 1 1 ウチのリーグで4割超え3人。青木まつり。 -- 名無しさん (2012-03-15 21 15 34) ウチのは一割台ですけどなにか? -- 名無しさん (2012-03-23 22 00 53) シルエットになるまではコンスタンスに3割5分以上打ってたがメジャー行った後は1割台になった -- 名無しさん (2012-04-02 20 39 08) 1番or2番に起用すると軽く4割越えする! -- 名無しさん (2012-05-22 18 36 39) ↑ありえへん -- 名無しさん (2012-07-02 17 05 56) この人がエラーするわけねーだろ!!!!馬鹿バンダイ -- 名無しさん (2013-01-07 18 28 38) バレとのコンボのみで純正ジグザグで4番にしてるけど、使えてます。 -- 名無しさん (2013-01-07 23 19 56) 名前 コメント 08 ST 金城 龍彦(右両 左中右 コスト3) コンボ ベテラン,【DB】ハマの切り札トリオ 選択肢 投票数 投票 10 1 9 1 8 1 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 1 3枚重ねでハーパー、ノリとのコンボをつけると恐ろしく打つ。 -- 名無しさん (2012-05-06 18 51 27) おい金城めっちゃ打つよ?純正で首位打者とれる -- 名無しさん (2012-06-14 21 34 04) ↑いや、打たんよ。まだ荒波とかの方が打つ。 -- 名無しさん (2012-08-06 20 26 34) エラー多すぎ、センターに付かせてエラー15個は流石に多い -- 七誌 (2012-09-14 22 03 46) ↑×2それはない。荒波クソ。調子よければだいぶ打つ。 -- 名無しさん (2012-09-27 18 23 58) 8弾出たころは本塁打王とる勢いだったよ。でも今じゃ荒波より糞。 -- 名無しさん (2012-12-23 17 34 51) 名前 コメント 08 NB 長谷川勇也(右左 左中右 コスト3) コンボ 若手,右キラー 選択肢 投票数 投票 10 4 9 1 8 1 7 0 6 0 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 純正で白長谷川がない人にとっては必須 -- 名無しさん (2012-02-26 10 50 13) 白黒なら文句なしに使える -- 名無しさん (2012-02-27 09 17 37) 祝☆GR長谷川 -- 名無しさん (2012-03-06 22 40 11) ASでも下位ならそこそこ役に立つ。カードのレギュレーション以上の選手 -- 名無しさん (2012-03-07 03 01 16) そこそこ -- 名無しさん (2013-08-25 19 23 06) 名前 コメント 右翼 07 SS マートン(右右 右 コスト7) コンボ ベテラン,右キラー,左キラー,GH 選択肢 投票数 投票 10 6 9 0 8 1 7 1 6 0 5 0 4 0 3 0 2 1 1 3 好調じゃなきゃ出番はない。全ての面で黒が上。 -- 名無しさん (2012-03-05 13 22 51) こっちは連続安打スキル持ち。手前はアベレージヒッターがお勧め。1番にリードオフマンスキル持ちをおいてこのマートンは2番におくと○ -- 名無しさん (2012-03-07 03 04 43) 02 17 42) 08 GR 高橋由伸(右左 一左右 コスト8) コンボ ベテラン,左キラー 選択肢 投票数 投票 10 3 9 2 8 2 7 1 6 1 5 0 4 0 3 0 2 0 1 2 キラー消えたやない? -- 名無しさん (2012-03-24 00 45 52) らしいね・・・くそバンダイ。 -- 名無しさん (2012-03-25 01 08 29) キラー戻った -- 名無しさん (2012-04-01 20 44 50) ASでも結構打つ -- 名無しさん (2012-04-09 12 48 30) 純正でSSとこれだったら皆さんどちらを使いますか -- 名無しさん (2012-05-14 18 28 17) どう考えてもGR -- 名無しさん (2012-05-15 21 42 44) 最近かなりうつねー -- 名無しさん (2012-07-15 00 19 38) 打ちません -- 日本人 (2012-07-22 18 33 12) 巨人のくせに打つ.211 135試合 -- 名無しさん (2012-08-07 12 21 17) ただの光っている紙。選手が選手だからね。 -- アンチ巨人 (2012-08-12 18 10 16) 最近また打つようになってきたすべて無制限ASでも4割打つ、キラーもあるしすごくいい、大ファンなので嬉しい。 -- 名無しさん (2012-09-30 00 24 22) 名前 コメント 07 GR バレンティン(右右 右 コスト4) コンボ 若手,長打,左キラー,一発 選択肢 投票数 投票 10 12 9 0 8 0 7 0 6 1 5 0 4 0 3 0 2 1 1 1 少し波があるけど純正では通用する -- 名無しさん (2012-02-26 10 50 55) ASで30試合終了で.329^^そこまで期待してなかったからうれしい誤算 -- 名無しさん (2012-03-06 21 10 44) まさにムラッ気だが、一発が期待できる存在 -- 名無しさん (2012-03-15 00 05 24) コスト低めのリーグだが、30試合9弾の川端8弾の畠山とのコンボで.429、29本 -- 名無しさん (2012-04-03 21 47 39) 絶好調だったんでASの3番で使ったが、8打数0安打5三振0出塁で引っ込めた。 -- 辛抱が足りんかったんか? (2012-04-17 21 58 12) ※追加 因みにコンボは、ジグザグ・強クリ・バズーカ・左キラー。 -- 名無しさん (2012-04-17 21 59 24) ↑もうちょっと辛抱しようよ。 -- 名無しさん (2012-04-28 04 14 32) 純正の青木とバズーカとクリーンナップで5割越え。なんで? -- にくまん (2012-05-07 18 18 26) ↑(追加)ジグザグ付き -- にくまん (2012-05-07 18 20 21) ゲッツーロボ -- 名無しさん (2012-05-08 08 41 30) GR1枚とノーマル2枚GRは0安打ノーマルは3HR・・・何これ -- 名無しさん (2012-05-10 21 30 50) リーグで他の人が使ってたが相当打たれた -- 名無しさん (2012-05-13 20 16 33) 長打はもちろんだが安打が多いとこがいいよね -- 名無しさん (2012-05-26 12 13 07) ↑なの?打つね -- 最強バズーカ (2012-06-06 19 13 15) 6試合で10ホーマー。打率.400 -- 神 (2012-06-17 11 31 45) 1番に置くと神化 -- ジャック (2012-12-09 00 48 43) 名前 コメント 08 ST 陽岱鋼(右右 遊中右 コスト2) コンボ 若手 選択肢 投票数 投票 10 3 9 0 8 1 7 0 6 1 5 0 4 1 3 0 2 1 1 1 純正で打率.280程度に安定。現実の成績に近い感じか(3枚重ね) -- 名無しさん (2012-02-28 11 05 06) 3割! -- 名無しさん (2012-06-06 19 15 01) 3割打つね~ -- 名無しさん (2012-06-29 20 54 36) 名前 コメント 08 ST 平田 良介(右右 左中右 コスト1) コンボ 若手 選択肢 投票数 投票 10 2 9 0 8 3 7 0 6 0 5 1 4 1 3 0 2 0 1 0 コンボ・スキルはないが低コストで実はかなり優秀。ASで3割弱、HRもそこそこでる。3・5・6番あたり向き -- 名無しさん (2012-03-07 03 10 25) そこそこ打ってくれる安定感 -- 名無しさん (2012-04-11 16 58 12) 名前 コメント 07 ST 稲葉 篤紀(左左 一右 コスト7) コンボ ベテラン,右キラー 選択肢 投票数 投票 10 125 9 0 8 2 7 0 6 1 5 0 4 0 3 2 2 2 1 3 純正でそこそこ 好調で3割越えかな 2枚です -- 名無しさん (2012-03-03 12 26 58) クリーンナップ・トリオ付けると4割近い打率残してくれますが・・・ -- 純正です (2012-03-19 09 32 56) 純正は打つ。ASは一試合2ホーマーとかある事はあるが最終的に好調でも3割はない。 -- 名無しさん (2012-03-30 07 50 42) 純正でSSとどっちいいだろ? -- 名無しさん (2012-04-05 10 38 21) 純正ならたいして差がでないと思いますよ。ASならかなり差が出るとおもいますけど。08糸井07中田07稲葉のクリーンナップトリオおすすめ。 -- 名無しさん (2012-04-08 18 43 49) 純正3割キープ怪我が多すぎて困る -- 名無しさん (2012-07-18 21 35 13) 名前 コメント
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842 :同志岡田真澄:2016/05/15(日) 21 50 42 では、予定通り投稿します。ドゥーチェとスターリンの2人です。 ベニート・ムッソリーニ(ファシズムの創設者) ベニート・ムッソリーニは第40代イタリア王国首相。イタリア社会党で活躍したのち追放され、ファシズム理論を独自に構築し、国家ファシスト党による一党独裁制を確立した。第一次世界大戦後に自らの政党として結党した国家ファシスト党(PNF)のドーチェ (統帥)としてファシズム(結束主義)運動を展開、ローマ進軍によって首相に任命され、ファシズム政権を樹立した。1925年1月3日の議会演説で実質的に独裁体制を宣言し、同年12月24日に従来の閣僚評議会議長(首相職)より権限の強い「国家統領」を創設して自ら初代統帥に就任、同時に首相職を含めた複数の大臣職を恒久的に兼務することで独裁体制を確立した。 ムッソリーニは政治思想の一潮流であるファシズムの創始者という点において、政治理論家としても重要である。ムッソリーニは既存の様々な思想(ナショナリズム、コーポラティズム、国家サンディカリスム、帝国主義、反共主義)を理論的に結合し、新しい政治思想としてファシズムを構築した。第二次世界大戦では余り目立った活動はしなかったが、彼の独自の外交スタイルでイタリアには迫害を逃れてきたユダヤ人が多く国内に亡命して安心して暮らせたり(有名なのにダッソーがいる)、また日本とも関係も築き上げて枢軸と日本の架け橋をなるなど、その独自外交はかなり高い評価が下されている。 特に日本が唯一対等に接することが出来る枢軸陣営国家としてイタリアは貴重な存在であり、彼もまた日本通であったこともあり日伊の関係は2人の独裁者によって良好となり、数多くの文化や技術が両国にもたらされた。それはまさしく彼が理想としたローマ帝国の様であり、日本からは「イギリスよりも信用できて、ドイツよりも話が通じる」と一般庶民にすら言われるほど日本から高く評価された。それゆえ枢軸陣営の政治家の中では今でも断トツ1位の評価が国内外問わずに下されている。他にもマフィアの壊滅など国外だけでなく国内の政治も上手く行っており、優秀な独裁者の有用性を証明する一例として今でもイタリア国民から高い人気を誇っている。 国民不満度の上昇率:-15% 物資:+10% クーデター発生率:-5% 外交コスト:-40% 労働力の伸び:+10% 消費財の需要:プラス10% インフラ 建設時間とコスト:-5% 独裁主義よりの国との同盟 成功率:+35% 民主主義よりの国との同盟 成功率:+25% 対象国の規模が半分以下- 交渉成功率:+20% 日本との友好関係:+30% 日本との交渉成功率:+20% 憂鬱本編や支援ssを参照する限り、この人は何だかんだいってヒトラー率いるドイツよりも日本の方が好きになりそうですね。関係もそれほど悪化するような原因はありませんし。なのでこうなりました。次はこの世界では失敗したペンネーム鋼鉄の男です。 844 :同志岡田真澄:2016/05/15(日) 22 15 43 ヨシフ・スターリン(鋼鉄の男) ヨシフ・スターリンはソビエト連邦の第2代最高指導者。広く知られているスターリンという姓は「鋼鉄の人」を意味する筆名であり、本姓はジュガシヴィリである。ウラジーミル・レーニンによるロシア社会民主労働党ボリシェビキ派(ロシア共産党)による十月革命に加わり、ソヴィエト連邦政府およびソヴィエト連邦共産党の成立に深く関与。1924年、レーニン死後に起きたレフ・トロツキーとの後継者争いを制すると、自身が務めていたソビエト連邦共産党中央委員会書記長に権限を集中させることで後継者としての地位を確立した。党内ではトロツキー派の世界革命論(永久革命)を否定して、一国社会主義論による国内体制の維持を優先する路線を示した。 1928年、干渉戦争に対応して行われた戦時共産主義体制による経済疲弊から一時的に導入されていた新経済政策(ネップ)を切り上げさせ、第一次五ヶ年計画を実行に移した。同計画では政府主導の農業事業の集団化(コルホーズ)を進めて合理化と統制を進め、脆弱な工業力を強化すべく工業重点化政策を推進した。しかし、この計画は日本の妨害によって中途半端な結果に終わり、逆に急速な経済構造の改革は飢饉などの形で国民に犠牲を強いることになり、反対派に対する厳しい弾圧も合わさって多数の犠牲者を出すことになった。グラーグ(収容所)に収監された者だけで100万名以上、これを免れた数百万人もシベリアなどの僻地に追放処分を受けた。強権支配は大粛清と呼ばれる大規模な反対派摘発で頂点に達し、軍内の将官を含めて数十万名が処刑あるいは追放された。 そのツケは大祖国戦争と彼が称した第二次世界大戦でのドイツとソ連の戦争に大きな影響を及ぼした。兵士達は5人に1人が小銃を持ち、大砲の弾薬は直ぐに尽きるか砲身が破裂し、戦車や戦闘機などの機械は戦わずして故障したりと、不十分な工業力基盤による悪影響が赤軍にかなり及び、慌てて収容所に収監されていた優秀な将校達を出させたり、冬戦争ショックで得た経験や知識に基づいた新兵器を量産したりと激しい抵抗を示したが、最終的に己の政治生命を賭けて最後の大博打である大反攻作戦『バクラチオン』を行なったが失敗し、バルト三国とベラルーシ、ウクライナの3ヶ国を占領されてドイツの傀儡国家を樹立させられるという大きなミスを犯し、更に運悪くカナダ国内で起きた共産シンパによるテロの際に、アメリカ風邪を兵器として利用しようとしているという嫌疑が掛けられたことで彼の命運は尽きた。 かくして1943年8月15日。クレムリンでは反スターリン派によるクーデターが勃発。スターリンは失脚し即日処刑された。 そしてスターリンを排除した新政権は直ちにドイツに対して停戦を申し込んだ。こうして彼は稀代の悪党、無能独裁者としてその悪名を世界に轟かせることとなり、現在においてもロングと並ぶ悪役または無能の代名詞として高い認知度を誇っている。 労働力の伸び +30% 消費財の需要:-5% 自国領内での暴動発生率:-10% ユニット指揮統制の回復 -20% ユニット指揮統制 -10% ユニット生産時間とコスト -20% 国外領人的資源:-20% 工業力 -10% エネルギー生産 -5% インフラ 建設時間とコスト:-5% 金属生産 -5% 希少資源生産 -5% 外国のICの使用 +5% 国民不満度の上昇率 +15% 独裁主義よりの国との同盟 成功率 +30% 民主主義よりの国との同盟 成功率 -20% 対象国の規模が半分以下- 交渉成功率:+20% 政治干渉 成功率 +10% 司令官のスキル効率 -10% 外交コスト:+20% 平時における好戦性 1か月あたり -0.2 戦時における好戦性 1か月あたり +0.1 備蓄 +15% 以上です。憂鬱本編を考慮すると原作よりも悪化しています。仕方ないね 925 :同志岡田真澄:2016/05/18(水) 22 44 51 では、予告どおり投稿します。今夜は2人予定しています。まずは夢幻会のメンバーの1人である東条英機さんです。 「東条英機」(常勝将軍) 東条英機は大日本帝国陸軍の軍人で夢幻会の一員でもある。嶋田内閣では陸軍大臣を勤めた。開戦時には支那派遣軍司令官を務め、杭州湾上陸作戦や上海攻略戦など、大陸における数々の作戦で圧倒的な連勝を納め、余りの連勝ぶりに常勝将軍と呼ばれるほどであった。 彼は日本陸軍の無線通信の充実や通信システムの整備を推し進め、「戦場の霧」(作戦・戦闘における指揮官から見た不確定要素)を減少させることに成功し、また大蔵省の魔王との予算獲得を巡る争いでは、嶋田総理と同じく陸軍のために奮闘したので、陸軍で彼を侮る軍人は誰一人としていなかった。 陸軍大臣に就任すると、彼は第一次世界大戦依頼の宿敵であるドイツ率いる枢軸陣営のために帝国陸軍の改革に勤しみ、旧ソ連軍のような火力主義と日本軍やドイツ軍が得意とする電撃戦の要素を上手く合体させ、ドイツ軍伝統の電撃戦を打ち破ろうと考案し、後にそれはエアランド・バトルや作戦機動グループ等の概念誕生に繋がった。 陸上ユニットの生産時間とコスト -15% 陸上ユニットの行軍速度:+10% 陸上ユニットの指揮統制率:+20% 陸上ユニットの指揮統制の回復:+15% 陸上ユニットの士気:+20% 陸上ユニットの士気回復:+15% 陸軍司令官のスキル効率:+15% 国民不満度の上昇率:-15% 陸軍関連技術の研究時間:-15% 敵軍の戦闘イベント奇襲発生確率:-30% 陸上ユニットの攻勢戦闘修正・防御戦闘修正:+20% 物資:+10% 軍の改良:+20% 926 :同志岡田真澄:2016/05/18(水) 22 45 43 続いては海軍です。非夢幻会のメンバーでありながら史実よりも大きな活躍が出来た提督です。 「小沢治三郎」(20世紀の無敵艦隊司令官) 小沢治三郎は大日本帝国海軍の軍人で、後に海軍大臣を務めた。夢幻会の一員ではなかったが彼自身が嶋田・山本と並ぶ航空分野の第一人者であったこと、そして夢幻会が行う各種の政策にある程度、理解を示していることが彼の栄光の始まりである第3艦隊司令長官就任を後押しした。この艦隊には開戦当時、第1航空戦隊〔天城・赤城〕、第2航空戦隊〔蒼龍・飛龍〕、第3航空戦隊〔翔鶴、瑞鶴〕、第3戦隊〔金剛・榛名〕、第4戦隊〔比叡・霧島〕、第11戦隊〔伊吹、鞍馬〕など著名な空母や戦艦が所属していて、日本海軍の屋台骨とも言える艦隊として有名である。 大陸やフィリピンでの戦闘では数々の上陸作戦の支援攻撃や沿岸部の攻撃を成功させ、後にディンガラン湾海戦におけるアジア艦隊壊滅やハワイ沖海戦での太平洋艦隊壊滅の第一人者&勝利の立役者として功績を上げ、世界中に艦隊と共にその名を知らしめた。そして第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊の合計3個艦隊から構成されていたハワイ攻略部隊(戦艦10隻、超甲巡2隻、正規空母7隻、準正規空母2隻、軽空母5隻を中核とした大艦隊)を、山口多聞や宇垣纏など海軍有数の司令官と共に率いて、その艦隊の余りの凄さに自他共に「20世紀の無敵艦隊」と称される大艦隊でハワイを降伏させた。 その後のメキシコの暴走によるアリゾナ侵攻時には日本海軍第2艦隊、第3艦隊(正規空母7隻、軽空母5隻、戦艦6隻、超甲巡2隻を中核とした一大機動部隊)を率いてメキシコ沿岸に展開し、ハバカリフォルニア州の要衝でありメキシコ陸海軍の基地があるエンセナーダを、艦載機の空爆や戦艦の砲撃で地図上から消した。戦後は山本五十六の後を継いで海軍大臣を勤め、世界中に展開する空母機動艦隊の戦力低下を以下に防ぐか、または向上するにはどうしたら良いのかなど、機動艦隊に生涯を捧げた。 空母の攻勢戦闘修正・防御戦闘修正:+20% 軽空母・護衛空母の攻勢戦闘修正・防御戦闘修正:+20% 海軍関連技術の研究時間:-10% 航空関連技術の研究時間:-10% 空母の士気:+20% 空母の指揮統制率:+20% 空母の士気回復:+15% 空母の指揮統制の回復:+15% 軽空母・護衛空母の士気:+25% 軽空母・護衛空母の指揮統制率:+25% 海軍爆撃機の生産時間とコスト:-10% 空母艦載機の生産時間とコスト:-15% 海軍爆撃機の攻勢戦闘修正・防御戦闘修正:+20% 空母艦載機の攻勢戦闘修正・防御戦闘修正:+20% 国民不満度上昇率:-10% 海上ユニットの航続距離:+15% 以上です。東条さんは陸軍好きには神的存在です。小沢さんは空母機動艦隊好きの人にはまさに鬼に金棒的な存在です。次回の更新はFGOネタか、同じく固有特性ネタのどちらかを明日明後日中に投稿しようと思います。
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国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属)国籍法3条1項を設けた経緯 偽装認知が生じる恐れがあると主張してきた法務省 DNA鑑定について 二重国籍との関連性 血統主義の外国での事例 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属)子供の権利を保障する最高裁判決 国籍取得の際の具体的手続き 婚外子差別としての相続分 離婚後300日問題 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属)最高裁判決についての法務当局の見解 法務当局の偽装認知対策 法務当局がDNA鑑定を採用しない理由 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属) 滝実 - Wikipedia ○滝委員 無所属の滝実でございます。 これまでのいきさつについて、まず民事局長からお聞きをいたしたいと思います。 国籍法3条1項を設けた経緯 血統主義という原則を掲げる我が国の国籍法の立場からすれば、今回の最高裁判決の案件というのは、本来的には当然国籍を付与されるという筋合いのものだろうと思うんですね。ところが、一九八四年の現行国籍法においても、あえて三条一項のような条文を設けてきた。そして、今回の事案についても、地裁、高裁、最高裁というすべての訴訟において法務省が現行法の維持を主張してきたということでございますから、その際に法務省として、裁判でなぜ三条一項が必要なのか、こういう主張をされているんだろうと思うんです。 大体三つぐらいあるようにお聞きをしておりますけれども、どういう内容の主張をしてきたのか、簡単にまず明らかにしていただきたいと思います。 ○倉吉政府参考人 現行の国籍法三条でございます。今御指摘のとおり、昭和五十九年の国籍法改正により設けられたものですが、これについて御説明したいと思います。 この改正というのは、このときに父母両系血統主義が導入されました。その結果、日本国民である母の子供は、父が外国人であっても、子の嫡出性の有無を問わず、出生により日本国籍を取得するということになりました。これに対し、日本国民である父の子は、母が外国人であれば、その出生が父母の婚姻の前であるか後であるかだけの違いによって国籍取得の要件や手続に違いが生じてしまうということから、その不均衡をできる限り是正することを目的として新設されたものでございます。この立法目的自体は正当であるとまず考えてきたところであります。 また、その結果、日本国民である父親の生後認知を受けた外国人を母親とする子のうち、父母が婚姻した準正子と嫡出でない子との間に国籍取得の要件や手続について差が生じることになりました。 そういう差が生じることになったわけでありますけれども、準正子、つまり父母が結婚をした子供ということでありますが、その子供は、我が国の家族法制度上、父との関係がより密接なものであることから、準正子についてのみ届け出による国籍取得を認めるということは立法目的と合理的な関連性がある、このように考えていたわけでございます。 その根拠をということでございましたが、今のようなことが要旨になりますが、今回最高裁判所の大法廷判決において違憲とされましたので、この点については、法務省としては、最高裁判所の判断を尊重して今回の法案を提出させていただいたというところでございます。 ○滝委員 今の説明では、これまでどういう格好で訴訟を続けてきたか、なぜ三条一項が必要なのかということの裁判における法務省の主張が必ずしも明らかじゃないんですね。要するに、一つは、仮装認知が出てくるおそれがある、こういうようなことは当然だろうと思うんですけれども、あと、要するに父との結びつきがどうだとか、そういうようなことでずっと争ってきたわけですね。 そこで、今回改めて最高裁の判決が出てきた以上は、今までの法務省の主張を全く否定して対応するのか、あるいはどこかで生かしていくのかということが今問われているんだろうと思います。 そこで出てきたのが、要するに偽装認知をどうやって回避するかとか、そういうことだろうと思うんですけれども、問題は、偽装認知だけの問題ではないように思うんです。その他の点については全く取り扱いとしても新たな要素を加味しない、こういうことですか。 偽装認知が生じる恐れがあると主張してきた法務省 ○倉吉政府参考人 その他の点というのが何を指しておられるのかちょっと定かではありませんのでお答えしかねますけれども、先ほど申しましたように、確かに、これまでの訴訟の中では、国として法務省は仮装認知が生ずるおそれもあるということは主張して、現行国籍法三条一項は合憲である、こういう主張の支えにしていたことは間違いございません。 そのほかにも、先ほど私が最初に申し上げたようなことを言っていたわけですけれども、しかし、それが否定されたということで、最高裁の判決で憲法違反とされましたので、それであれば、今度はその仮装認知を防ぐ、偽装認知を防ぐ手段というのをきちっと講じておくことが一番大事だというふうに考えているわけでございます。 DNA鑑定について ○滝委員 仮装認知に関連いたしまして、当局の方からは、例えばDNA鑑定などを求めるのはおかしいとか、そういうような開陳はございました。問題は、当事者の方からそういうものが出てきたときにはどういうふうにされるつもりですか。 ○倉吉政府参考人 当事者から積極的にそのような資料が出てきたときは、これを参酌するということになろうかと思います。 ただし、それが偽造のものではないか、にせものではないか、検体をすりかえたいいかげんなものではないかということは検証することが逆に必要になりますので、その点について、当事者に事情を聞きながら、これはどういう経緯で頼んだのかというようなことを調べながら、おかしなところがないかというのを十分に確認していくということをやっていきたいと思っております。 ○滝委員 その場合に、DNA鑑定にしても、いろいろな方法というかやり方があるようですね。だから、今のような一般論でいくと、恐らくは一番安い、一件当たり五万円とか六万円とか、あるいは十万円とか、いろいろ段階があるようですけれども、そういうようなことをやって窓口に来たときに、窓口がどうさばくのでしょうか。 ○倉吉政府参考人 先ほど来答弁しているところでございますけれども、要するに、法務局の窓口では、DNA鑑定が本当に正確なものなのか、正しいものなのか、あるいは偽造ではないのかとか検体のすりかえがないのか、そういうことをきちっと判断できるというだけの能力は、もちろんただの行政機関ですのでないわけであります。 しかしながら、今委員から御指摘がありました非常に安いもの、簡易鑑定めいたものだと思いますが、私の承知をしておりますインターネットなんかで見ると、二、三万ぐらいで簡単に、お手軽にできますというのもあります。そういったものが出てきた場合には、これはどうしてこんな簡略なものにしたのかとか、本当に大丈夫なのか、そして根底に差しかかって、どういう経過で知り合ったのか、どこの国で二人が一緒になったのかとか、いつ子供ができて、そのとき二人はどこにいたのか、今父親は扶養をしてくれているのか、あるいは父親の住所をあなたは知っているのかとか、そういうことを聞きながら、現実には本当の父子関係があるのかという真否を確認していくという作業を続けていくことになると思います。 ○滝委員 この辺のところは法務省においても少しガイドラインみたいなものを示しておいた方がよさそうな感じは受けますので、混乱のないように対応されることを望みたいと思います。 二重国籍との関連性 少しそれるんですけれども、この三条一項のような格好、今回のような格好で国籍を認めるということになってまいりますと、前からそうなんですけれども、当然二重国籍の問題というのは発生するんですね。こういう点については、どうやって解決していくんでしょうか。 ○倉吉政府参考人 御指摘のとおり、改正後の国籍法第三条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍との重国籍者になる、このように考えられます。 この場合に備えた規定が国籍法の十四条一項でございまして、この国籍法十四条一項は、外国の国籍を有する日本国民は、重国籍となったときが二十未満であるときは二十二歳に達するまでに、そのときが二十に達した後であるときはそのときから二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしております。 そこで、この新法の適用により重国籍者になった方につきましても、これに従って国籍選択をしていただく必要があるということになります。 血統主義の外国での事例 ○滝委員 最後になりますけれども、日本の国籍法はフランスあるいはドイツの血統主義を主体とする国籍法をずっと見習ってきた、こういうふうに言われていますね。日本の今回の問題になった三条一項のような条文は、そもそもドイツ法あるいはフランス法にあるのでしょうか。 ○倉吉政府参考人 申しわけありません。定かな記憶ではありませんが、ドイツにはたしかあったと思います。 ○滝委員 ドイツの場合には、きょうの産経新聞にもありましたように、子供が国籍を取得すると母親までが国籍を取得する、こういうことで不祥事件が起きているように報道されて、これについての法改正が行われる、こういうことですけれども、フランスやドイツ、同じ血統主義をとっている、日本のお手本となった国籍法の世界で、例えば偽装認知とかそういう問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているんでしょうか。 ○倉吉政府参考人 ドイツでは若干そういう偽装認知のケースがふえているというふうな情報は把握しております。 特に、偽装認知対策としてどういうことを講じているのかということが私どもも関心があるわけですけれども、国籍取得に関する届け出等について虚偽の記載をした場合に罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がございます。 ○滝委員 ドイツの場合には、子供が国籍を取得した場合には母親が、あるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件じゃないんですか。 ○倉吉政府参考人 そのような制度ではないのではないかと思うんですが、詳細は承知しておりません。申しわけございません。 ○滝委員 突然お尋ねしましたので、さすがの民事局長さんも概要は、いきなりのことでございますから、御無礼をいたしました。 いずれにいたしましても、実際のこの法律が成立した場合の後の手続は、やはりもう少し時間をかけて具体的な内容を示していかないと、窓口で混乱する、そういう事態が発生するおそれがあるんじゃないでしょうかね。少し今回の場合には急ぎ過ぎたという感じは否定できないと思うんですね。もう少し後の手続をきちんとするように、ひとつ事務当局として頑張っていただきたい、こういうことを申し上げておきたいと思います。 それから、時間がまだ多少ありますので、要望だけ申し上げておきます。これは今回の国籍法と何ら関係ありませんが、お許しをいただきたいと思うんです。 登記手数料の関係を前回も私は鳩山大臣に申し上げたことがあるんですけれども、それとは別に、オンライン化を登記について採用していますね。ところが、このオンライン化のシステムがしょっちゅうダウンするんですよ。オンライン化を奨励するために減免措置を講じているんですけれども、ダウンしたときには遠い法務局まで走らないかぬわけです。 もともと何のためにオンライン化したかといったら、法務局を統合するためもあって、合理化のためにオンライン化をしたんですけれども、それを奨励するために租特法で登録免許税を減免しているんですね。これがダウンすると、顧客からは安い減免した手数料をいただく、ところが、ほっておけないものですから、法務局へ飛んでいって、今度は文書によって手続をすると、減免の手数料じゃなくて高い本来の登録税を取られる、こういうことがしばしば起こるんです。 こういうような些細なことは、やはりオンライン化をした以上はオンライン化を中心にして事務手続を進めるのが当然ですから、私は、こんな問題は事務的に財務省と話をして、オンライン化を予定していた手続が後からだめだったという場合には、文書での手続についても当然減免の対象にすべきだろうと思うんです。これは、そんな大きな法律問題とかなんとかというよりも、当然それは取り扱い要領か何かで措置すべき問題だろうと思うんです。 この種のオンライン化は、国税庁のe―Taxと法務省の登記システムと両方あるわけでございますけれども、当然そのようなことは行政的にきちんとした融通措置を講じておく必要があるのではなかろうか、こういうふうに思います。法律的に租税特別措置法でこれを書くと大変なんですよ。要するに、システムダウンしたときには従来の手続によっても減免するものとみなすなんという、そんなばかな法案は書けませんから、当然これは取り扱いの日常の業務の中でやるように、きちんとした手続をしておいていただきたい。これから予算時期でございますから、あえてこの際に要望だけ申し上げておきます。答弁は結構でございます。 以上、終わります。 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属) 千葉景子 - Wikipedia ○千葉景子君 民主党の千葉景子でございます。 今日は午後の開会ということになりまして、食事の後、少し何となくぼんやりしている部分もあるかもしれませんけれども、大変重要な中身でございますので、よろしくお願いをしたいというふうに思っております。 非常に今日は限られた時間でそれぞれの質疑ということになりますので、私も細かいところはなかなかお尋ねすることができるかどうか分かりません。また追って同僚議員がまた別途の機会にお尋ねをするということになろうと思いますので、少し大きな焦点に絞りまして質疑をさせていただきたいというふうに思っております。 子供の権利を保障する最高裁判決 さて、まずこの国籍法の改正でございますけれども、基本的には最高裁の判決を受けての改正ということになるのだろうというふうに認識をさせていただいております。この最高裁判決は、私は大変大きな意味のある判決だったなという気がいたします。幾つかのポイントがあろうというふうに思いますけれども、やはり今の国際的な潮流といいましょうか動向、こういうものを踏まえ、そしてまた、日本における家族のありようといいましょうか、そういう今の実情ですね、家族関係の変容、こういうところに思いを致し、そして、何よりも子供の権利を保障する、子供の保護というところにも温かい気配りをすると、こういう大変中身のある最高裁判決であったというふうに私は受け止めております。 それだけに、こういうものを受けて、違憲だというその判断を受けてこの国籍法が改正をされるということについて、私は積極的に賛成の立場でございますし、一刻も早い改正によって子供たちが本当に安心して生活することができるような、そういう環境が整えられればと、こんなことを願っているところでございます。 私の認識とすれば概略簡単に言うとそういうことになるんですけれども、この国籍法の改正に至る経緯、これについては法務大臣としてもどのように受け止めておられるのでしょうか、まずそこをお聞きをしたいというふうに思います。 ○国務大臣(森英介君) 今委員から御指摘がありましたとおり、本年六月四日に、最高裁判所大法廷判決において、国籍法第三条第一項は違憲であるとの判断が示されたところです。この判断を受けまして、国籍法を所管する法務省では、国籍法第三条第一項が憲法に適合する内容となるように改正法案の立案作業を進めてまいりました。 本法律案は、出生した後に日本国民である父から認知された子について、父母が婚姻をしていない場合にも届出による日本国籍の取得を可能とすること及び必要な法整備をすることを内容とするものとして立案されたものでありまして、平成二十年十一月四日の閣議決定を経て、国籍法の一部を改正する法律案として第百七十回国会に提出されるに至ったものでございます。 最高裁判所判決の御判断は厳粛に受け止め、最大限尊重しなければならないと考えておりまして、その趣旨を踏まえまして、慎重な御審議を経て、しかし速やかに法改正を要するものと考えております。 ○千葉景子君 最高裁判決を受けて法務省におかれましても決断をなさったということは私は了としたいというふうに思いますけれども、やはり国会、私どももそうでございますし、それから法務省におかれましても、いろいろ最高裁判決なりで違憲の判断が出たということを待つのではなくして、いろんな課題につきましてやはり今の国際的な状況やあるいは家族のありよう、そして子供の権利の保護、こういうことも踏まえつつ、いろんな角度から今問題を検討していただくと、こういうことが必要なのではないかというふうに思っておりますので、今回のこの改正はスピーディーに提案をいただいたことに私も歓迎をさせていただくと同時に、今後もいろいろな課題につきましてより一層検討を進めていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。 国籍取得の際の具体的手続き そこで、今回の法の内容につきましては今日は詳細にお聞きいたしませんけれども、ちょっと具体的な手続につきまして確認をさせていただきたいというふうに思っております。 まず、この手続は、市町村の窓口に認知の届出をし、その後法務局に国籍の取得の届けをするという形になるわけでございます。この都道府県の窓口の手続、それから国籍取得の法務局の窓口の手続、これについて、例えばちょっと私が聞くところによりますと、外国人の母親、その母国で証明が出ないような資料を求めたりするケースがないとも限らない、この間の実務で、そういうことが言われておるんですけれども、そういうことがありますと、せっかくこういう子供についても保護を厚くする制度ができましてもこれが十分に機能しないということにもなりかねません。そういう意味で、ちょっとこの窓口の手続の扱いにつきまして御説明をいただいておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 御質問の趣旨は、外国人の母親であるということで、母国の証明が出ない場合を中心にと思いますが、全体的な手続についてということですので、若干その点を補足して申し上げたいと思います。 まず、市区町村役場の手続でございますが、任意認知の届出が市区町村役場に出ます。そうすると、市区町村の役場では戸籍の届書、添付書面及び市区町村役場が保管しております戸籍によりまして要件を備えているか否かの審査を行うということになります。その届出が虚偽ではないかと疑うに足りる合理的な理由がある場合、この場合には市区町村から法務局への受理照会をさせまして、法務局においてその届書の添付書類又は関係者等の調査などの実態調査を行いまして、そうした方法により慎重にその受否を決定しているところであります。 また、本年五月一日から施行された改正戸籍法によりまして、認知届書を市区町村役場に持参した者に対し本人確認を行うこととされました。そして、認知者以外の者が持参した場合又は届出人について本人確認ができなかった場合には通知されるということになりましたので、このことで戸籍の真実性を担保するための方策が講じられているところでございます。 御質問の日本人男性が外国人女性の嫡出でない子を認知される場合は、嫡出でない子であるということを戸籍によって審査することができないものですから、原則として母の本国の官憲が発行した独身証明書等をもって審査を行っております。外国人母の本国が公的証明が出せない場合についてはもちろん個別の対応となるわけでありまして、例えば母親から独身証明書を出せない理由及び子供が嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書、これを書いてもらうわけですが、そういったものを出してもらうようにお願いをいたしまして、その上で当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 法務局等の手続はよろしいでしょうか。 ○千葉景子君 今お聞きをいたしますと、市区町村の窓口におきましては従来と特段の手続の変更はないというふうに受け止めさせていただきますし、それから法務局においても、本国の証明が出ないようなケースにおいては、それによって届けを拒否するのではなくして、他の手法を用いてその確認を行うというふうな取扱いだというふうに受け止めさせていただきたいというふうに思っております。是非スムーズな手続が取れますようにきちっとした共通な条件をつくっていただきたいというふうに思います。 婚外子差別としての相続分 さて、今回の国籍法というか最高裁判例、これの根底に流れている考え方を見ますと、言わば結婚の有無を問わず子供に認知があることによって国籍を付与するということになるわけで、そういう意味では、いわゆる嫡出、非嫡出、この区別を、差別といいましょうか、取っ払ったと言っても私は過言ではないんだろうというふうに思っております。子供にとっては嫡出かあるいは非嫡かということは責任のないところでもありまして、そういう意味ではこういう形が取れたということは大変私は歓迎すべきところだというふうに思っております。 ただ、そうなりますと、この間、いわゆる婚外子、非嫡出子に対するいろいろな課題が残されておりまして、そういう意味では、こういう最高裁判例を踏まえたときに、是非、残された課題についてもむしろ積極的に検討する時期が来ているのではないか、こう思います。 その一つがいわゆる婚外子の相続差別でございます。これは、御承知のとおり、国際的にも、国際機関からも常々厳しくこの差別が指摘をされ、これを解消すべしと、こういう指摘がされているところでもありますし、そしてやはり子供にとって差別を受けているということは責任のないところで不利益を被っていると、こういう状況もあるわけでございます。 全体として嫡出の問題というのはなかなか難しいところありますけれども、子供に対するこういう相続差別というものは撤廃をするということを検討をするときが来ているのではないかというふうに思いますけれども、大臣としていかがでしょうか。その辺を積極的にお取り組みいただいたらいかがかと思いますが。 ○国務大臣(森英介君) ただいまの千葉委員の御指摘は大変重要な御指摘であるというふうに受け止めます。既に様々な御議論があることも承知しておりますが、ではありますが、六月四日の最高裁の判決は、あくまでも国籍法第三条第一項について違憲の判断を示したものであって、嫡出でない子の法定相続分の問題については特に言及しているものではありません。 相続分の問題については、御承知のとおり、最高裁、平成七年の大法廷判決において、民法第九百条第四号ただし書は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の二分の一の法定相続分を認めることにより法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったもので、合理的な根拠があって、特に不合理な差別ではないという趣旨の判断を示しております。判例としてはこの判決が現在でも生きているというふうに認識をしております。したがって、民法第九百条第四号ただし書の規定は、現時点においては憲法第十四条第一項に違反するものではないと考えております。 さはさりながら、国際的に嫡出である子と嫡出でない子の法律上の取扱いに差を設けない国が多くなってきているところでありますし、また委員のような御意見も大変増えてきております。しかし、この問題が婚姻制度や家族の在り方、特に我が国の家族の在り方と関連する重要な問題であることにかんがみまして、これから国民の御議論が深まっていくのを見守りたいというふうに思っております。 ○千葉景子君 お答えは、ずっとそのようなお答えのような気がするんですね、法務省のお考えなのかもしれませんけれども。 ただ、やはり最高裁判決が出たという状況を考えるときには、今確かに、この相続分差別についての判例というのは確かに合憲、合理的な範囲だということではありますけれども、そこから今回の最高裁判例が出た、この間のやっぱり時代の流れ、あるいは国際的な潮流の動き、そういうことを考えますときには、そこにこだわっていることではなくして、やはり大臣としてここは、そうだな、率直にお考えをいただいて、この問題についての検討なりをしていただく、こういうときではないかというふうに思っております。 離婚後300日問題 是非それを私は大臣にお願いをさせていただき、次に移りたいと思いますが、もう余りないんですね。それと、これも国籍がない子供の問題でありました。 それ以外に、今度は戸籍がない子供というのが先般から非常に問題になりまして、これはいわゆる離婚後三百日問題と言われている課題でございます。 これについては、戸籍をつくれないままいる子供たちが大変存在しているということで、多くの皆さんが本当にその救済に向けて御努力をされておられます。法務省も一定の対応はこの間取られてまいりました。そういう意味では、法務省がどんな対応を取られてきたか。それと、やはりこれもその対応だけではなくして、新しいやはり家族関係の実情等々を踏まえながら、これはあくまでも父子関係をはっきりさせて子供の救済を、保護を図ろうというのが元々の趣旨の法律でございます、規定でございます。だとすれば、それが今父子関係を定めるのにむしろ障害になってしまっているということですから、逆に新しい父子関係を定めるためのルール作りですね、そういうことにも今検討を進めるときがやってきているのではないかというふうにも思います。 そういう意味で、ちょっとこの間の法務省として、まあ一歩ではありますけれども、対応を取られたということと、根本的な解決に向けての考え方、これについてお聞かせをいただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 最初に通達の問題でございますが、委員御指摘の通達は、婚姻の解消又は取消し後三百日以内に生まれた子のうち、お医者さんに証明書を出していただきまして、この婚姻の解消又は取消し後の懐胎であるということを証明することができる事案については、戸籍の窓口において、いわゆる民法七百七十二条の推定が及ばないものとして出生届を受理すると、こういう扱いをいたしているところでございます。 それから、そうすると、離婚後三百日以内に生まれた子のうち、懐胎が離婚後であると、言わば早産で生まれたような子、これは今の通達でいいとして、懐胎の時期が離婚後である事案、これについてはどうするんだということが残っているわけでございます。この点については、失礼しました、離婚前である場合ですね、この通達が適用されない事案ということになるわけですが、婚姻中に懐胎した事案につきましては、現在与党において戸籍の届出及び裁判手続に関してどのような方策があるのか検討を行うものと聞いておりまして、法務省におきましても、子の福祉の観点から協力をしてまいりたいと、こう考えております。 以上でございます。 ○千葉景子君 もう時間がございません。 今、与党の方でも御検討をいただいているということでございますけれども、私どももしっかり検討をさせていただいておりまして、本来であればこういう問題は政府としても早くに検討、スタートをすることがやっぱり大事だというふうに思っておりますが、我々の考え方を取りまとめますれば、どうぞそれをしっかりと採用していただきまして、やはり子供たちの、戸籍のない子供が生まれるようなことがないように是非していきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思います。 時間になりましたので、細かい点につきましては後日にでもまたお聞かせをいただくことにして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属) 松村龍二 - Wikipedia ○松村龍二君 自由民主党の松村でございます。 国籍法についての改正案について御質問申し上げます。 今回の国籍法の改正案につきましては相当数の国民から心配する声が上がっており、我々国会議員のところにもファクスその他、その意思が届いているところでございます。その心配の多くは、虚偽の父子関係が作為的に形成され、本来日本国民となるべきでない人が日本国民となってしまうというもののようでございます。 最高裁判決についての法務当局の見解 まず第一問といたしまして、ところで、今回の改正法案は本年六月四日の最高裁判所判決を受けたものとのことであります。そこで、この最高裁判所判決の内容及びその意義をどのように理解しているのか、法務当局に伺います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 現行の国籍法第三条一項が問題になったわけでありますが、まず現行の国籍法第三条一項という規定は、日本国民である父とそれから日本国民でない母との間に生まれた後に父親から認知された子供のうち、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した子については一定の条件の下で届出により日本国籍を取得することができるという道を開いたものでございます。他方、日本国民に認知されたにとどまる子供については届出による日本国籍の取得は認められないと、こういうことになります。 本年六月四日の最高裁判所大法廷判決は、このように、現行の国籍法三条一項が日本国民に認知されたにとどまる子とそれから父母の婚姻により嫡出子たる地位を取得した子供で国籍取得に関する区別を生じさせている、このことは遅くとも平成十五年当時には合理的な理由のない差別として憲法違反であると、こう判断したわけでございます。判決の最初の判文の方には、今日においては違憲であると、こう言っておりまして、最後の方で、その本件の上告人らが届出をした時期が平成十五年であったわけですけれども、この平成十五年当時には遅くとも憲法違反になっていたと、こういう判断をしたものでございます。 最高裁判所の判決の効力でございますが、これは当該事案についてのみ生じると考えられているわけでございますので、本年六月四日の最高裁判所判決により、一般的にこうした事件の原告の方と同様の立場にある子供も届出によって国籍を取得することができるようになるものではございません。しかしながら、最高裁判所によって判断が示された以上、同様の立場にある者が同様の訴訟を提起した場合には、下級裁判所において今度の最高裁判決に倣って同様の判断が繰り返されることになると、こう考えられるわけでございます。 そこで、この最高裁判所判決には補足意見やもちろん反対意見も付されているわけでありますが、この判決というのはあくまでも多数意見によって示されるものでありますので、この判断は厳粛に受け止め、最大限尊重しなければならないと考えているところであります。 この趣旨を踏まえて、国籍法第三条第一項が憲法に適合するよう速やかな法改正を要するということで今回の法案を提出している次第でございます。 法務当局の偽装認知対策 ○松村龍二君 最高裁判所の判決を受けて法改正をする必要があるということでありますが、両親が結婚していなくてもよくなることで、うその認知を受けて不正に国籍を取得する者が出てくるのではないかという不安の声が寄せられております。このようなことは断じて許されるべきものではないと考えますが、法務省としてどのような対策を考えているのか、なるべく詳しく法務当局にお答えいただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 一つには、今回の法案をお示ししたとおりでございますが、これは委員の御質問の趣旨からは外れるかもしれませんが、新たに国籍取得届を提出する場面において罰則を設けました。虚偽の届出があった場合には一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するという規定を新設したいと、このように考えております。 こういう趣旨も踏まえまして、窓口でこういう罰則もあるということも分かっていただければ虚偽の認知というのもある程度は、虚偽の認知ではありません、虚偽の国籍取得届、これは防げるのではないかと、このように考えている次第であります。 その上で、法務局の窓口でどんなことができるかということを今考えているところを御説明したいと思います。 まず、法務局等では、国籍取得届が法務局等に対して出るわけでございますが、その際、必要な要件が備わっているか否かを確認することになります。その際には届出人が窓口に来て届出をすることが必要でありまして、認知がされたことを証明する戸籍などの書類を提出していただくことになります。その際に併せて、届出人等から、父母が知り合った経緯はどのようなものか、それから父親と同居しているかどうか、していないとすればその理由は何かとか、父親から扶養を受けているかどうか、扶養を受けていないとすればどのような御事情があるのかといったこと、それから、子が生まれてから認知に至るまでの経緯や婚姻等の身分関係の状況等をお尋ねをいたしまして、その子供が認知した男性の子であるかどうかというのを慎重に確認していこうということを予定しております。 言うまでもございませんけれども、真実の父子関係がないのに虚偽の認知をするということ、これはもちろん防がなければいけないことでありますけれども、少なくとも国籍を取得する目的でそのようなことをされるというのは断じて排除しなければいけないと、このように考えております。 さらに、子を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかということについて疑義が生じた場合、このようなことが起こり得ます。それからさらには、偽装認知ではないかという疑いが生じるということもございます。こういった場合には、関係機関とも連絡を密にいたしまして更なる確認をするというようなことをして不正の防止に努めてまいりたいと思っております。 なお、市町村において、これは国籍取得届が出る前の場面でございますが、市町村において認知届の受理について疑義が生じたということで管轄法務局に当該認知届についての受理照会がされたような場合、このような場合には、照会を受けた法務局では当該届書の添付書類やそれから関係者の調査等を行うなどして適切に対処していきたいと考えております。 法務当局がDNA鑑定を採用しない理由 ○松村龍二君 よく父子関係を立証あるいは母子関係を立証するというときにDNA鑑定というのがあるではないかということがだれの頭にも浮かぶわけでありますが、DNA鑑定が法務省のお考えによってはさほど重要に考えておられないようにお伺いしますが、どうしてでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) DNA鑑定に関しましては、基本的に父子関係の科学的な証明だけで親子関係を決めるというような誤った風潮になってはいけないということが一つございます。 何よりも大きいのは、法務局の窓口ではDNA鑑定の正否というのを判断できないということでございます。DNA鑑定というのは、お父さんと言われる人それから子供と言われる人の間違いないその人の血液とか、まあ毛髪なんかもあるみたいですけど、そういったものを採って、そこにすり替えがない、検体に間違いがないという前提でその審査がされるということがないといけません。しかし、法務局では、替え玉が立てられていないかとかすり替えがないかというのが判断ができないという問題がございます。さらに、DNA鑑定も様々な科学水準に従ったものがあるんだと思うんですけれども、そのような科学的な専門的な水準にきちっと達したものが、ちゃんとしたものが出ているのかということも、これは法務局では判断ができないわけでございます。 そのような事情がございますので、DNA鑑定を採用するということについては、現在、消極の立場を取っております。 ○松村龍二君 終わります。
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光子榴弾砲を光子魚雷と言っているのは俺だけではないはず -- 名無しさん (2010-05-07 17 00 10) 太陽からの光エネルギーを照射してみては? -- 名無しさん (2010-05-07 18 07 37) 日本兵器開発で景気回復させれば? -- 名無しさん (2010-05-07 22 02 51) メガ粒子砲的なものがあれば・・・w -- ジェニファー山田さん (2010-05-07 23 30 12) 日本には強力な軍産複合体が必要!! -- 名無しさん (2010-05-08 00 45 14) 今度は逆に兵器の対処法について考えてみない?例えば、太陽のスーパーフレアにはどうやったら逃げられるか?とか -- 名無しさん (2010-05-08 12 17 52) つ「巨大アルミ製傘」 -- DDB (2010-05-08 16 08 31) 日本の技術ならレールガンくらいは作れる ただ、それを積む近接戦闘兵器がない レールガン造っても同時に高性能戦車やら、電力送信システムを作らないと意味がないからな・・ -- 名無しさん (2010-05-08 17 21 00) 自衛隊が2008年に公開した新型戦車ってたなんて名前ですか? -- 名無しさん (2010-05-08 17 42 28) TK-Xのことかな? それなら10式戦車 -- 名無しさん (2010-05-08 19 47 36) いつも思うんだけど、陸自の出番(敵の本土上陸時)が来る頃には、海自も空自もボロボロだと思うんだよな・・(敵の本土上陸=敵の洋上阻止失敗)。陸自は孤軍奮闘する事になるんだろか。 -- 名無しさん (2010-05-10 23 48 11) 応援が来るまで耐えるのだー!。北海道や北陸が主戦場の場合は、空自はそれに近いが、潜水艦以外の海自の主力はマリアナ当たりに避難・・・じゃなかった・・・展開する。米軍の来援・補給ルート確保兼兵力温存ね。 -- 名無しさん (2010-05-11 01 45 24) 新型ステルス機「心神」はただの実験機なんだって。デザインいいのに。残念だなぁ... -- 名無しさん (2010-05-12 21 23 40) 心神にF-15のエンジン改造して積めばいいのに。 -- 名無しさん (2010-05-12 22 13 10) 心神はコスト削減の意図もあって結構流用品も多いらし(例えばキャノピーはF1)。実用機は、もっと洗練されたデザインになると思う。今の心神はどうもF-22と被って・・・。 -- 名無しさん (2010-05-13 01 07 42) 日本が造るんだからアビオニクスとかすごそう -- 名無しさん (2010-05-13 17 37 53) てんで駄目ですよ -- 名無しさん (2010-05-14 08 32 06) ↑の続き 設計段階で既にやばいとこありますし航空機のアビオは日本遅れてますからね -- 名無しさん (2010-05-14 09 58 05) そこはあきらめようぜ。自衛隊になってから一度も実戦経験してしてないんだから。 -- DDB (2010-05-15 00 46 08) まあ、実戦(現代海戦)を経験している国は少ない。フォークランドの結果(水上艦の防空能力の限界と潜水艦の活躍)が、ムリをしてでも空母を持とうと言うことになっているのでは?>欧州各国 -- 名無しさん (2010-05-15 11 41 30) 空母よりも大型のイージス艦でなんとかなりそうな気がするのは俺だけだろうか… -- DDB (2010-05-15 12 03 51) 空母とイージス艦では抑止力が比較にならないでしょう -- 名無しさん (2010-05-15 12 41 06) 真に国防を考えるなら抑止力の高い空母を造るべきでは? -- 名無しさん (2010-05-15 12 42 15) 抑止力言っても、いろんな程度があるからなぁ・・。米の正規空母みたいなのは、日本には不要(つーか無理)。イギリスやフランスみたいな準正規空母を2、3隻て辺りが妥当かな・・。 -- 名無しさん (2010-05-15 17 45 55) はじめは巡航ミサイルからでしょ -- 名無しさん (2010-05-15 18 48 08) ↑×6 対空戦闘のみを見た場合は、水上艦では低空で接近する航空機は見えないから早期警戒機(ヘリ)が必要だということで空母そのものが必要と言う意味ではない。 -- 名無しさん (2010-05-15 21 45 28) フォークランド戦争以降に登場した現役の水上戦闘艦には、あの戦争の教訓がしっかり反映されてるし、イージスを筆頭に新たな(当時比)戦闘システムも拡散しつつある。航空戦艦(笑)でも出てこない限りは、空母とその他戦闘艦の相補関係も絶対崩れないだろーな・・・。 -- 名無しさん (2010-05-15 23 19 18) 戦う以前に、戦争が始まったら、「逃げる」って言う自衛隊員が入るって話 -- 名無しさん (2010-05-16 09 33 11) 何それ!?職業軍人でしょ? -- 名無しさん (2010-05-16 11 43 07) まぁ自衛隊に前入ってたが、訓練以外の時は普通に平和だったからな…厳しいのは起床と訓練の時ぐらいでその他んときは温厚な人が多かったよ。ともあれ平和が一番ってことで。 -- 名無しさん (2010-05-16 14 19 37) その平和を守るための自衛隊なのに・・・。個人の人格にまで突っ込むつもりはないけど、"職務"は果たしてもらわなくちゃ困る。生活費や訓練費だって、税金で賄ってるんだし。 -- 名無しさん (2010-05-16 14 33 32) 漠然とした目的が無いのが問題ではあるな。日本にすぐ攻めて来る敵がいる!ってなわけでもないし、どちらかというと自然災害に対しての要請の方が多い。あれはあれで地獄ではあるがな。 -- 名無しさん (2010-05-16 15 33 02) 誰も死にたくないから金を軍人を雇うんだよね、徴兵されたくないから。んで金で雇うためには同じ国内で金のために軍に入らざるを得ない階級を作らないとならない、それが格差社会にする目的の一つ。日本の将来は今のアメリカだからなあ・・・ -- 名無しさん (2010-05-16 15 35 04) 全ての国民は等しく・・・。金持ちもコネの有る奴も貧乏人も全員参加の徴兵制、スイスのような国民皆兵が望ましいと思う。そうなれば戦争は直接自分自身あるいは自分の子供に関わることなのだから、もっと真剣に平和を考えるようになる。 -- 名無しさん (2010-05-16 16 00 43) 止まらない高齢化と労働人口の減少。そんな御時世に働き盛り青年を召し取る徴兵制なんて・・・。流石に厳しいんじゃないかな。有事の際の臨時召集なら分からなくもないけど。 -- 名無しさん (2010-05-16 16 20 43) とにかく少子化対策は国家の存亡のかかった最重要課題ですね -- 名無しさん (2010-05-16 17 33 10) 徴兵制は可能になる 経済的徴兵制だったか、アメリカでは実行されてる 軍隊に入ったら保険やらいろいろやってくれるらしい。低所得層から多く入隊してるらしい。 日本の所得分布はアメリカ型になりつつあるような気がするし、できそうな感じだな -- 名無しさん (2010-05-16 18 39 39) 徴兵については、一度戦争をやらなきゃいかんと思う。それでいかに自国が危険な状態にあるか知るべきだとともう。特に社*党の党首他には -- DDB (2010-05-16 19 25 36) ↑ 本末転倒。 -- 名無しさん (2010-05-16 21 50 28) 戦争とまではいかなくても核による恫喝やミサイルの本土着弾くらいで日本人が目覚めてくれたらいいのに。 -- 名無しさん (2010-05-16 22 34 58) 今の状態だからなんだかんだ言えるけど対岸の火事じゃなくなったらもう人事みたいに言えなくなるのわ確かだな -- 名無しさん (2010-05-17 06 41 13) まず反日教育をなんとかしないと。 -- 名無しさん (2010-05-17 13 48 47) 労働人口は減ってるが、仕事も減ってるから。にも関わらず外国人労働者が増えてる現実。少子化対策だってDQN親や外国人に金渡すより、保育所(園)と雇用、年金が先だろう。将来の(経済的)不安>婚姻&子供減少だからな。元を絶たなきゃダメってことだ。 -- 名無しさん (2010-05-17 17 26 10) 雇用にはあくまで波があるからな。一方、少子化は放っておけば勝手に進む。気が付く頃には、日本の経済規模自体が縮小傾向に・・・。外国人労働者を充てるか、日本人の奮起を促すかで、国の未来が大きく変わる。 -- 名無しさん (2010-05-17 18 28 03) 人員不足は無人機でどうにかなりませんかね。 -- 名無しさん (2010-05-17 20 48 37) ↑ 世界の潮流。ただ、日本の場合はそれ以前の問題。 -- 名無しさん (2010-05-17 23 11 03) ハリマが倒せない…何かアドバイスをば、巡洋艦しか開発してねえようわあああ! -- 名無しさん (2010-05-18 15 13 09) 駆逐艦でじゅうぶんじゃ。さっさと攻略ページに逝け。 -- 名無しさん (2010-05-18 20 22 27) 空母とF-18で余裕 -- 名無しさん (2010-05-18 20 47 39) ↑3 一番上の注意事項読めよ・・・ -- 名無しさん (2010-05-19 00 33 40) 口では威勢のいい事を言えるのが軍事マニアの愛国者なんだよな・・・昔はオタはむしろ反戦だったもんだが、軍隊みたいな体育会系の世界に行ったらいじめられる~って -- 名無しさん (2010-05-19 00 53 29) ↑ 「昔」は、ね。今時、そんな判り易いオタクなんて滅多に見ない。趣味と人間が一致しない奴が多いし。そんなつまんないことで人を区分けしてたら、いつの間にか独りになる。 -- 名無しさん (2010-05-19 13 11 21) ↑×2 ぎゃくだろ、自衛官のミリヲタやガンヲタの比率は平均より髙いと思うぞ。 -- 名無しさん (2010-05-19 17 41 05) なんにしても、今の日本は平和ボケしすぎな気がするな… 北のほうが不穏な動きを見せてるんだし少しは緊張感を待たないと・・ -- 名無しさん (2010-05-19 19 49 34) 現役や旧式の兵器で近未来の兵器を潰す話って、なんか良惹かれない?戦艦の主砲でロボット撃ち倒すとか -- 名無しさん (2010-05-20 00 22 31) 戦艦の主砲は強力だから、核弾頭に変更してみては? -- 名無しさん (2010-05-20 20 59 54) 核砲弾なんて撃った日には国際問題になる その上、日本は非核三原則で核を持てない。 中国とかはやりそうだけどな… -- 名無しさん (2010-05-20 21 05 25) 戦艦の主砲をライフル砲ではなく、滑空砲にしてハープーンを搭載可能にしたらかなりの攻撃力になりそうだ。 -- DDB (2010-05-20 22 02 41) 中途半端かも。ミサイルは別に小型艦に積める訳だし。誘導砲弾とかなら・・。将来的にはAGSなんて手も。 -- 名無しさん (2010-05-20 22 21 01) BATTLESTATIONS PASCIFICのために箱を買ってきた~結構面白いけど長門が出てこない... -- 名無しさん (2010-05-21 00 24 28) ↑2 AGSとレールガンて同意でいいのか? -- 名無しさん (2010-05-21 17 31 15) いや、原理が根本から違うでしょ -- 名無しさん (2010-05-22 19 48 45) 日本はレールガンを造れるのかな? -- 名無しさん (2010-05-22 23 36 36) 原理的には可能なはず。計画から実用化まで10年はかかりそうだし、鳩ぽっぽの事業仕分けで廃止だろうけどなぁ… -- DDB (2010-05-25 15 14 12) もしできても、発電施設がやられたらおしまい 「蛇」君みたいなやつに入られたら、それこそおしまい・・・ あと遠距離は撃てないしなぁ・ -- 名無しさん (2010-05-25 15 48 04) 小型の核融合炉等の自力で発電できるシステムが必須ですな -- 名無しさん (2010-05-26 07 31 24) むしろ正面衝突型の戦争より情報戦や局地戦が現代の戦争の形だと思うんだがどうだろう? -- 名無しさん (2010-05-26 07 32 53) 確かに -- 名無しさん (2010-05-26 20 37 24) 抑止力。存在する事に価値があるん思う。局地戦も情報戦も、現地に展開しうる強大な背後勢力無しにはままならない。 -- 名無しさん (2010-05-26 23 29 04) 核の傘かそれは一理ある。しかし旧軍時代も日本は情報戦が弱かったからなぁ -- 名無しさん (2010-05-27 08 22 56) ある程度しっかりした地盤はいるが上記のように時代の衰勢を見極めないから蔑ろになるそこが心配かな -- 名無しさん (2010-05-27 08 29 29) ↑1 2 何を言おうとしてるのか、よくわからん・・。 -- 名無しさん (2010-05-27 23 01 24) わかりにくく申し訳無い。 言いたかったのは直接的な核の抑止力よりも政治的な抑止力がもっと力を持っていると私は思うので情報戦に対して旧軍時代から全くもって無策な現状を憂えていた訳です。 -- 名無しさん (2010-05-27 23 34 21) 政治的圧力の背景には、常に強大な軍事力がある。解りやすい例を挙げれば、常任理事国=核保有国。情報戦も然り。偵察衛星や高度な通信システム、諜報機関。どれも軍のバックアップ無しには成立しない。日本も其れを理解した上で、ハード、ソフトの両立に力を入れてる。無闇に心配する必要は、無い。 -- 名無しさん (2010-05-28 22 33 55) 完全に軍備を放棄してアメ軍に守ってもらうのか それとも、自国を自国の力で守りたいのか 日本はそこのところをぼちぼち決めるべきかな… -- 名無しさん (2010-05-29 18 49 08) 残念だけど、日本が中国に圧倒されるのは時間の問題。日米安保は必要不可欠だろな。とりあえず今は、日米同盟に占める自衛隊の役割を強化しつつ、自立性の強化も・・・。 -- 名無しさん (2010-05-29 20 55 47)
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総括所見:イタリア(第3~4回・2011年) 第1回(1995年)/第2回(2003年)OPAC(2006年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/ITA/CO/3-4(2011年10月31日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年9月20日に開かれた第1642回および第1643回会合(CRC/C/SR.1642 and 1643参照)においてイタリアの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/ITA/3-4)を検討し、2011年10月7日に開かれた第1668回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国における子どもの状況についての理解を向上させてくれた、締約国の定期報告書(CRC/C/ITA/3-4)および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ部門横断型の代表団との間に持たれた、建設的なかつ開かれた対話について評価の意を表明するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の立法措置がとられたことを前向きな対応として歓迎する。 (a) 収監されている母とその未成年の子との関係の保護に関する法律第62/2011号(2011年4月)。 (b) 子どもおよび青少年のための国家オンブズパーソンの設置に関する法律第112/2011号(2011年7月)。 (c) 子どもの性的搾取および児童ポルノ(インターネットを通じてのものを含む)との闘いに関する法律第38/2006号。 (d) 親の別居および子どもの分担監護に関する規定についての法律第54/2006号(2006年2月)。 (e) 義務教育期間を10年以上とし、かつ最低労働年齢を15歳から16歳に引き上げた法律第296/2006号(2006年12月)。 (f) 女性性器切除の慣行の防止および禁止に関わる規定についての法律第7/2006号(2006年1月)。 4.委員会はまた、以下の文書の批准またはこれへの加入も歓迎する。 (a) 人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(2010年)。 (b) 障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書(2009年)。 (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2000年)を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2006年)。 (d) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2007年)。 5.委員会はまた、以下の制度上および政策上の措置も歓迎する。 (a) 国家子ども・青少年監視機関の権限の更新(直近の更新は2010年)。 (b) 発達年齢にある者の権利および発達を保護するための国家行動介入計画(2010~2011年)。 (c) 乳幼児期の社会-教育サービスに関する全国的制度の発展のための特別介入計画(2007~2009年)。 (d) 人権保護についての政策および戦略指針に関する閣僚委員会の設置(2007年4月13日付首相令)。 (e) 政府による人身取引対策活動調整委員会(2007年)、人身取引、暴力および深刻な搾取の被害者支援に関する省庁間委員会(2007年)および人身取引監視機関(2007年)の設置。 (f) 貧困および社会的排除に対抗する国家行動計画(2006~2008年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の前回の報告書に関する委員会の総括所見(CRC/C/15/Add.198、2003年)ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(CRC/C/OPSC/ITA/CO/1、2006年)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 and Corr.1、2006年)に基づく第1回報告書についての総括所見を実施するために締約国が行なった努力を歓迎する。しかしながら委員会は、委員会の懸念および勧告の多くについて対応がとられておらず、または不十分な対応しかとられていないことを、遺憾に思うものである。 7.委員会は、締約国に対し、未実施の勧告または十分に実施されていない勧告(調整、資源配分、条約に関する組織的研修、差別の禁止、子どもの最善の利益、アイデンティティに対する権利、養子縁組、少年司法ならびに子どもの難民および庇護希望者に関するものを含む)に対応し、かつこの総括所見に掲げられた勧告について十分なフォローアップを行なうために必要なあらゆる措置をとるよう、促す。 調整 8.委員会は、統治の中央レベルから州その他の下位レベルへの権限移譲により、地方レベルにおける条約の不公平な実施が助長されていることを懸念する。この文脈において、国家子ども・青少年監視機関を含む種々の調整機構が存在し、かつ、これらの機構が、子どもの権利の実施に関連する多くの主体の政策およびプログラムを効果的に調整する適切な権限を有していない可能性があることは、委員会の懸念するところである。委員会はさらに、国・州会議に、子どもの権利に関連する政策の計画および実施を調整する作業部会が設置されていないことを懸念する。 9.条約の実施の調整を確保すること、ならびに、州政府に対し、この点に関するリーダーシップを示しおよび必要な支援を提供することの責任は中央政府にあることを想起し、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 関連するすべての省庁および諸機関間ならびにすべての段階で子どもの権利に関する政策およびプログラムの実施を調整するため、国家子ども・青少年監視機関の役割を見直し、かつ明確化すること。その際、締約国は、同国家監視機関が強化され、かつ、国、州および自治体のレベルで包括的な、一貫したかつ相互に齟齬のない子どもの権利政策を実施するために必要な人的資源、技術的資源および財源を提供されることを確保するよう、促される。 (b) 国および州のレベル間の調整を強化することにより、あらゆる州で条約の一貫した適用を確保するための効果的機構を発展させるとともに、「社会サービスの提供に関する必須水準」(Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali、LIVEAS)のような全国的基準を採択すること。 国家的行動計画 10.発達年齢にある者の権利および発達を保護するための国家行動介入計画(2010~2011年)が採択されたことには留意しながらも、委員会は、同計画がまだ実施されていないこと、予算がまったく配分されていないこと、および、州レベルで同行動計画のための資金を配分するプロセスによりその実施がさらに遅れる可能性があることを、懸念する。さらに委員会は、同行動計画が監視および評価のための具体的システムを欠いていることを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が、国レベルで同行動計画を実施するための資金を遅滞なく配分するとともに、州に対し、州レベルでの活動のために必要な資金を配分するよう、可能なかぎり最大限に奨励するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が同行動計画を改訂し、監視および評価のための具体的システムを含めることも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、現在の(および今後の)行動計画にこの総括所見のフォローアップが統合されることを確保するよう、勧告する。 独立の監視 12.委員会は、子どもおよび青少年のための国家オンブズパーソンが法律によって設置されたこと(2011年7月)に満足して留意する。いくつかの州で子どもオンブズパーソンが設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、これらの制度が権限、構成、体制、資源および任命の面で相当に異なっており、かつ、個別の苦情を受理しかつ検討する権限をすべての州オンブズパーソンが有しているわけではないことを、懸念するものである。委員会は、独立の国内人権機関の設置に相当の時間がかかっていることを遺憾に思う。 13.委員会は、締約国が、子どもおよび青少年のための国家オンブズパーソンの新たな事務所が速やかに設置され、かつ、同事務所に対し、子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)にしたがってその独立性および有効性を保障するための十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、すべての州で子どもの権利が統一的かつ有効に保護されかつ促進されることを確保する(子どもおよび青少年のための国家オンブズパーソンによる、既存の州子どもオンブズパーソンに対する援助およびこれらのオンブズパーソンの調整を含む)よう、勧告するものである。委員会は、締約国に対し、子どもの権利を含む人権の包括的かつ体系的な監視を確保する目的で、人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)に全面的にしたがった独立の国内人権機構を設置しかつ運用するプロセスを迅速に進めるよう、促す。 資源配分 14.委員会は、締約国および諸州全体のあらゆる部門別予算を子どもに特化した形で分析することに関する従前の勧告(CRC/C/15/add.198、パラ9)の実施について、締約国報告書に情報が記載されていないことを遺憾に思う。委員会は、教育予算が最近削減されたこと、社会サービスおよび教育サービスの発展のための特別計画(2010年)に対して資金が提供されていないこと、ならびに、家族政策、国家社会政策基金および国家子ども・青少年基金のための資金が削減されたことを、特に懸念するものである。委員会はまた、乳幼児期、教育および保健の分野におけるものも含め、子どものための配分および子どもに関する支出に州間格差があることにも懸念を表明する。委員会はさらに、汚職に関する締約国の国際的順位が最近になって下降したこと、および、これが子どもの権利に与える可能性がある影響について懸念するものである。イタリアが直面している現在の財政状況に照らし、委員会は、子どものためのサービスの保護および維持が行なわれなくなる可能性があることを懸念する。 15.委員会は、国および州のレベルにおける子どものための資源配分について包括的分析を行なうように求めた前回の勧告(CRC/C/15/add.198、パラ9)をあらためて繰り返す。このような分析の知見に基づき、締約国は、乳幼児期、社会サービス、教育、および、移住者その他の外国人コミュニティの子どものための統合プログラムに焦点を当てながら、20州全体を通じて子どものための公平な予算配分が行なわれることを確保するべきである。委員会は、締約国が、汚職の問題に効果的に対応するとともに、現在の財政状況のもとで行なわれる支出削減から子どものためのすべてのサービスが保護されることを確保するよう、勧告する。 データ収集 16.委員会は、子どもおよびその家族のケアおよび保護に関する全国的情報システムが創設され、2012年に完成する予定であることに留意する。にもかかわらず、委員会は、子どもの権利の享受に関する利用可能なデータ、とくに暴力の被害を受けた子ども、家庭環境を奪われた子ども(里親養護を受けている子どもを含む)、経済的搾取の被害を受けた子ども、障害のある子ども、養子縁組された子どもならびに子どもの難民および庇護希望者に関する統計が限られていることを、依然として懸念するものである。委員会は、州のデータ収集機構の能力および有効性に関して相当の格差があることに懸念を表明する。 17.委員会は、締約国に対し、子どもおよびその家族のケアおよび保護に関する全国的情報システムが全面的に稼働すること、ならびに、当該システムに対し、子どもの権利を促進しかつ保護する締約国の能力を強化する目的で国全域の関連情報を効果的に収集するために必要な人的資源、技術的資源および財源が与えられることを確保するよう、促す。とくに委員会は、締約国が、州間の格差を効果的に測定しかつこれに対応する目的で、すべての州を通じて全面的に一貫したアプローチを確保するよう勧告するものである。 研修 18.法執行官および憲兵隊を対象として若干の研修が行なわれているという情報にもかかわらず、委員会は、締約国が、子どものためにまたは子どもとともに働くすべての専門家(法執行官、憲兵隊、検察官、裁判官、弁護士、子どもの法廷後見人(curatori)、公務員、ソーシャルワーカーおよび保健専門家、地方政府職員、教員ならびに保健従事者を含む)を対象とした、子どもの権利および条約に関する体系的研修についての従前の勧告(CRC/C/15/Add.198、パラ19(d)〔(b)〕および31〔32(c)〕)をまだ実施していないことを遺憾に思う。 19.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家(とくに法執行官、憲兵隊、裁判官および刑務所吏員)を対象とした、子どもの権利に関する体系的、義務的かつ継続的研修を確保するべきである旨の勧告を、あらためて繰り返す。 子どもの権利と企業セクター 20.委員会は、憲法が、憲法に掲げられた原則を尊重する企業の一般的義務を定めていることを歓迎するとともに、自主的な企業の取り組みに基づき、企業の社会的責任が促進され、規制されかつ実施されていることに留意する。委員会はまた、企業の社会的責任についてのさらなる法律(一定の基準を満たした会社を対象とする免税措置も含む)が元老院および代議院で議論されている(それぞれ法律第386号および法律第59号)ことにも留意するものである。にもかかわらず、委員会は、このような法律において子どもの権利が十分に考慮されていないことを懸念する。加えて委員会は、欧州諸国(イタリアを含む)が輸入している綿の収穫において子どもの強制労働が利用されており、これらの国々はこれによって輸出国における児童労働の搾取を促進している可能性があるという訴えがあることを懸念するものである。委員会は、この問題について国際労働機関(ILO)による調査が行なわれており、かつ、欧州議会が、とくに欧州理事会および欧州委員会に対し、綿産業部門における一般特恵関税制度の一時停止(ILOによる調査報告が可能になるまで)をともなう調査委員会の設置を求める決議案について討議していることに、留意する。 21.国および国以外の主体による子どもの権利の保護および尊重を確保する第一次的責任は国にあることから、委員会は、人権に関する企業の責任についての基準を定める目的で元老院および代議院が検討している法律に、子どもの権利に関わる問題を、子どもの権利条約にとくに言及しながら具体的に含めるよう勧告する。さらに、これらの法律において、子どもの権利および人権の侵害が行なわれた場合(イタリアに本社を置く会社およびその国外提携事業者の活動に関する事案も含む)を司法機関に付託することのできる監督機関について定めておくことが重要である。加えて委員会は、締約国が、欧州の諸貿易協定において子どもの権利が尊重されることを確保するためにその影響力を活用しながら、児童労働に由来する綿(欧州またはその他の場所で生産されたもの)が欧州市場に持ちこまれないことを確保する、欧州連合における自国の責任を果たすよう勧告する。加えて、締約国は、イタリアに本社を置く企業が国外のサプライチェーンまたは提携事業者を通じて児童労働の使用を助長しないことを確保するための効果的監視について、現在提案されている法律に基づく明確な枠組みを定めることもできるはずである。 国際協力 22.委員会は、締約国が、2006年に国民総所得(GNI)の約0.20%を国際援助に振り向け、かつ対国民総生産(GNP)比0.7%という国際合意目標を2015年までに達成するという決意を表明していることに留意する。しかしながら委員会は、国連児童基金(ユニセフ)への拠出金を含む政府開発援助の水準が、2006年に最高に達したのち一貫して下降しており、2010年には国際合意目標額の半分に達しなかったことに、懸念とともに留意するものである。 23.多くの国が直面している財政的制約に留意しつつ、委員会は、締約国に対し、対GNP比0.7%という国際合意目標を2015年までに達成する目的で、政府開発援助の減額を是正し、かつ成長路線を回復するために力を尽くすよう、奨励する。委員会はさらに、締約国に対し、開発途上国と締結する国際協力協定において子どもの権利の実現が最優先課題となることを確保するとともに、子どもの権利について扱っている国際機関(とくにユニセフ)への支援を強化するために力を尽くすよう、奨励するものである。委員会は、その際、締約国が、当該援助供与国に関する子どもの権利委員会の総括所見を考慮するよう提案する。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 24.委員会は、脆弱な状況に置かれた締約国の子どもを差別する政策、法律および慣行について深刻な懸念を覚える。とくに委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) とくに健康、教育、十分な生活水準および社会保障に対する権利の充足との関連における、ロマ、シンティおよびカミナンティの子ども(以下「ロマの子ども」)に対する差別。 (b) 委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.198、パラ21(b))に違反して、人種的または民族的優越を唱道する宣伝についての刑を短縮した刑法改正。 (c) 嫡出子(準正によるか出生時からかは問わない)と婚外子との間に依然として残っている取扱いの格差。これとの関連で、委員会は、締約国が欧州評議会・婚外子の法的地位に関する欧州条約を批准していないことを遺憾に思う。委員会は、この点に関して提案されている法律について対話の際に提供された情報に留意し、かつこれを歓迎するものである。 25.条約第2条に照らし、委員会は、締約国に対し、締約国のすべての子どもがいかなる理由による差別も受けることなく条約上の平等な権利を享受できることを確保するとともに、この目的のために以下の措置をとるよう、促す。 (a) 人種差別撤廃委員会の勧告(CERD/C/ITA/CO/15、パラ20)にしたがい、ロマ系の子どもに対するいかなる形態の差別(とくに教育制度および必須サービスの提供における差別)も効果的に解消されることを確保するため、あらゆる必要な措置を速やかにとること。 (b) ダーバン宣言および行動計画のあらゆる関連規定を全面的に考慮にいれ、かつ子どもの権利条約第2条をとくに重視しながら、人種主義、人種差別、外国人排斥および不寛容の防止に関する包括的な国家的行動計画を有効な形で採択すること。 (c) とくに子どもに対する人種主義的および排外主義的行為に関するデータの体系的収集の面で、国家人種差別対策局の権限を強化すること。 (d) 刑法第61条に、加重事由として憎悪に基づく動機を編入すること。 (e) 婚内子と婚外子との間に残っているいかなる差別も解消するため、適切な立法上の措置をとること。 (f) 婚外子の法的地位に関する欧州条約の批准を速やかに進めること。 子どもの意見の尊重 26.委員会は、憲法裁判所が、条約第12条は国内法体系において直接適用可能である旨を宣言したこと、および、子どもが手続当事者とみなされる可能性があることを歓迎する。委員会はさらに、親の別居、離婚および監護関係の事件における子どもの意見聴取について定めた法律第54/2006号、養子縁組手続および親の権利の判断における子ども担当弁護士の任命義務について定めた法的規定、ならびに、保護者のいない子どもに意見を聴かれる権利があることを認めた立法令第25号(2008年1月28日付)に、肯定的に留意するものである。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念する。 (a) 民事上、刑事上および行政上のすべての手続において意見を聴かれる子どもの明示的権利が認められていないこと。 (b) 養子縁組事件における子どもの弁護人/特別後見人(curatori speciali)の任命に関する、法律第149/2001号の実施のための指針が存在しないこと。 (c) 国、州または地方のレベルで子どもに影響を与える法律および政策の策定過程で子どもたちとの組織的協議が行なわれておらず、かつ、子どもに関わる今後の行動計画の策定への子ども参加に関する、より具体的な指針が存在しないこと。 27.条約第12条、および、意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに影響を与える事柄に関してすべての裁判所、行政機関、施設、学校、保育施設および家庭に適用される、意見を聴かれる子どもの権利について定めた包括的な法規定を導入すること。また、子どもの意見を直接聴けるようにするための措置をとるとともに、その際、そのような参加が、効果的にかつ操作または威嚇を受けることなく行なわれ、かつ、適切なときは関連機関の専門的意見によって裏づけられることを確保するための、十分な保障措置および機構を整備すること。 (b) 養子縁組事件における子どもの弁護人/特別後見人(curatori speciali)の任命についての指針を作成すること。 (c) 州レベルのまたは全国的な支援体制を設置することにより、子どもに関連する法律および政策の策定に子どもたちが含まれることを確保するための措置(子ども評議会の強化を含む)をとること。 C.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a)) 登録および国籍 28.委員会は、外国系の子どもの登録される権利に関する法律上および実務上の制限について懸念を覚える。とくに委員会は、公の安全に関する法律第94/2009号により、イタリア国民でない者が全員、身分事項の記録を取得するために在留許可証の提示を義務づけられていることを懸念するものである。委員会はさらに、事実上の無国籍者である子どもの状況(数百名のロマの子どもが無国籍であるという報告も含む)について懸念を覚える。 29.委員会は、普遍的定期審査の際に行なわれた、イタリア市民権に関する法律第91/1992号はイタリアに住むすべての子どもの権利を保全するようなやり方で実施するべきである旨の勧告第40号(A/HRC/14/4/Add.1, p.5)を締約国が受託したことを想起しながら、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) イタリアで出生しかつ暮らしているすべての子どもの出生登録の義務を法律で確保し、かつ実務上促進すること。 (b) 社会的および民族的背景ならびに親の在留資格に関わらず出生時に登録されるすべての子どもの権利に関する意識啓発キャンペーンを行なうこと。 (c) 市民権が取得できなければ無国籍となる可能性がある子どもを対象として、市民権へのアクセスを促進すること。 思想、良心および宗教の自由 30.委員会は、就学前学校、初等学校および中等学校において宗教の授業を受けまたは受けないことを選択する子どもの自由が、妥当な代替的授業が存在しないこと、および、カトリックの信仰に基づく授業に出席しないことを決めた生徒に必要な履修辞退届の入手方法および配布に関する情報が提供されていないことにより、実際には阻害される可能性があることを懸念する。 31.委員会は、締約国に対し、宗教の授業が真に選択制となることを実際上確保するための努力を強化するとともに、以下の措置をとるよう求める。 (a) 宗教の授業が選択制であることを、公立学校に通う生徒のすべての親が全面的に承知することを確保するとともに、もっとも一般的な外国語で情報を利用可能とすること。 (b) カトリックの信仰に基づく授業に代わる選択肢の模範的実践を研究し、特定しかつ記録するとともに、このような調査研究の知見に基づき、関連の代替的授業を全国カリキュラムで利用可能とすることを検討すること。 適切な情報へのアクセス 32.印刷メディアおよび放送メディアについてさまざまな自主規制規則が設けられており、かつメディアと未成年者委員会が設置されたことには肯定的に留意しながらも、委員会は、条約第17条に基づく子どもの権利の享受に資する、包括的な法律上および教育上の枠組みが設けられていないことを懸念する。委員会は、女性および若い女子が性的対象として描写されることについてイタリアのメディアおよび広告が果たしている役割に関する、女性差別撤廃委員会の懸念を共有する。このような描写は、子どもの発達および同世代への関係に悪影響を及ぼすからである。委員会は、とくに以下のことを懸念する。 (a) 「インターネットと子ども規則」の遵守が任意であり、かつ、同規則の実施を監視するために設置された委員会が、2007年の委任期間終了以降、復活させられていないこと。 (b) 子どもたちの間で、プライバシー権をいっそう保護され、かつインターネットの利用に関する情報を子どもにやさしい言葉づかいおよび形式で提供される必要が明らかにあること。 (c) 学習および志望に関する女子の選択に影響を及ぼす可能性があるジェンダー上のステレオタイプ、ならびに、女性および若い女子が性的対象として描写されることについてイタリアのメディアおよび広告が果たしている役割。 (d) メディアにおける、移住者およびマイノリティの否定的描き方。このような描き方は、これらの者の社会的統合およびこれらのコミュニティの子どもの権利の効果的享受に影響を及ぼしている。 (e) 食品、薬、おもちゃその他の物を有害となるおそれがあるやり方で消費することにつながっている広告内容。 33.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 社会的および文化的に有益な資料の普及の奨励等も目的としながら、条約第17条の規定および目的を全面的に編入した、子どもとメディアに関する規則の策定を促進しかつ支援すること。 (b) 「インターネットと子ども規則」を監視する委員会を復活させるとともに、同規則に違反に対して効果的な行政上および法律上の制裁が科されることを確保すること。 (c) 人種主義および不寛容と闘う力のある、責任感と積極性を備えたメディアを確保するための措置をとるとともに、その効果的実施を確保する監視システムを設けること。 体罰 34.委員会は、家庭における体罰が蔓延していること、とくにしつけの手段として平手で叩くことをいまなお適切と考えている親が多いことを、懸念する。委員会はまた、体罰の禁止に関する最高裁判決にも関わらず、あらゆる場面(家庭を含む)におけるあらゆる形態の体罰を明示的に禁ずる法律(CRC/C/15/Add.41、パラ20)をまだ成立させていないことも、懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する委員会の一般的意見8号(2006年)およびあらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号(2011年)を考慮にいれながら、あらゆる場面におけるあらゆる形態の体罰が明示的に禁止されることを確保する目的で、国内法改革を行なうよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、体罰が子どものウェルビーイングに及ぼす有害な影響、および、子どもの権利にしたがった、体罰に代わる積極的なしつけおよび規律のための手段に関する、親および一般公衆の意識啓発を図るよう勧告するものである。 D.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 36.第1次国家家族計画の採択に関わる進展、および、子どもの養育責任に関して親および法定保護者を支援するためのさまざまな措置(それぞれ大家族および低所得家族を対象とする課税控除および子ども手当を含む)は歓迎しながらも、委員会は、これらの措置が第一義的には金銭的なものであり、子どもの発達上のニーズならびに子どもの養育およびしつけを行なう最適な方法について学習することにより子育て能力を高める親のニーズに対応していないことを、懸念する。委員会は、公的保育の機会が限られていることおよび私的保育の費用が高いことを、とりわけ懸念するものである。 37.委員会は、締約国が、大家族および低所得家族への支援に際してホリスティックなアプローチ(所得支援を含む)がとられ、かつ親教育を通じた子育てのあり方に焦点が当てられることを確保するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国が、欧州連合の「欧州2020戦略」および欧州委員会の2011年の報告書「乳幼児期の教育およびケア:明日の世界のために、私たちの子ども全員に最善のスタートを」にしたがい、乳幼児期の教育およびケアのためのプログラムのアクセス、負担可能性および質を高め、かつ学校外活動についても同様の対応をとるよう、勧告するものである。 家庭環境を奪われた子ども 38.委員会は、法律第149/2001号にしたがい、家庭環境を奪われた子どものための養護の脱施設化が進展していることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、家族型の代替的なコミュニティまたは施設で提供されるサービスおよび養護の最低基準が設けられていないこと、ならびに、このようなコミュニティの独立の監視および登録に関する法律の実施が弱いことを、懸念するものである。委員会は、提供されるサービスの質の評価が行なわれていないこと、および、子どもの受け入れのために受領した公的資金についての会計責任が問われていないことを、とりわけ懸念する。さらに委員会は、里親養護の利用に関して州間の格差があること、ならびに、里親養護に関する共通の指針および法律が採択されかつ遵守されていないことを、懸念するものである。 39.外国籍の子どもがイタリアで暮らしている家族と再結合する権利に関して、委員会は、手続に時間がかかること、および、欧州連合理事会指令2003/86/ECを国内法化する法律において締約国で暮らしている核家族が除外されていることを、懸念する。 40.委員会は、締約国が、法律第149/2001号の効果的かつ平等な実施を、その権限の及ぶ範囲ですべての州において確保するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭環境を奪われた子どものためのすべての代替的養護施設(家族型コミュニティのような「入所型施設」も含む)を対象として、サービスおよび養護に関する全国的に合意された最低基準を採択すること。 (b) 家庭環境を奪われたすべての子どもの措置について関連の機関による独立の監視が行なわれることを確保するとともに、そのような子どもの受け入れのために公的資金を受領する者に会計責任を果たさせる機構を設置すること。 (c) 家庭環境を奪われたすべての子どもに関する包括的調査を実施し、かつこのような子どもの全国的な登録制度を創設すること。 (d) 家族の再統合に対する権利、および、この権利を有するすべての外国人(イタリアで形成された家族を含む)へのその適用について明示的に定める目的で、移民統一法典を改正すること。 (e) 里親家庭の適正な選抜、研修および監督を確保するとともに、これらの家庭に対して十分な金銭的支援および地位を与えること。 (f) 子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)を考慮すること。 養子縁組 41.委員会は、国内養子縁組および国際養子縁組において子どもの意見および見解に耳を傾ける必要があることについての義務的規定を歓迎する。しかしながら委員会は、2003年以来の「開放型養子縁組」の慣行に留意しつつ、このような養子縁組についての確固たるかつ一貫した法的根拠がないこと、および、里親家庭への無期限の措置が行なわれるおそれがあることに、懸念を表明するものである。さらに委員会は、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の非加盟国との国際養子縁組が、二国間協定が締結されていないにも関わらず続けられていることについて、あらためて懸念を表明する。国際養子縁組委員会がとった措置には留意しながらも、委員会は、民間養子縁組斡旋機関が多数存在すること、監視制度が不十分であること、および、養子縁組の過程で一部当事者が金銭的利得を得ているという報告があることを、依然として懸念するものである。 42.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 養子縁組を規律する法律(法律第184/1983号および第149/2001号を含む)および手続に、子どもの最善の利益が最高の考慮事項である旨の原則を導入すること。 (b) 1993年ハーグ条約をまだ批准していないすべての送り出し国と二国間協定を締結すること。 (c) ハーグ条約および子どもの権利条約第21条(d)にしたがって、すべての民間養子縁組斡旋機関の効果的かつ組織的な監視を確保し、民間養子縁組斡旋機関の数を管理しまたは限定するための選択肢を考慮し、かつ、養子縁組プロセスがいかなる当事者の金銭的利得ともならないことを確保すること。 (d) これまでに養子とされた子どものウェルビーイングならびに縁組の崩壊の原因および結果に関する組織的フォローアップを確保すること。 子どもに対する暴力(子どもの虐待およびネグレクトを含む) 43.委員会は、あらゆる形態の身体的および精神的暴力からの子どもの保護ならびにこのような暴力の防止を目的とする全国共通の制度および枠組み、ならびに、これに対応した監視および調整のための実施機関が存在しないことを、深刻に懸念する。これとの関連で、委員会は、14~17歳の子ども(ほとんどはイタリア北部および中部の子ども)の過半数が子どもの不当な取扱いを経験しまたは目的したことがあるというある調査の結果に、深刻な懸念とともに留意するものである。とくに、データ収集(ピエモンテ州およびベネト州)ならびに防止(エミリアロマーニャ州)に関わる一部州での肯定的経験には心強い思いを感じながらも、委員会は、以下のことを懸念する。 (a) 子どもに対するあらゆる形態の暴力についての、包括的かつ全国的なデータ収集システムおよび登録制度が存在しないこと。 (b) 子どもに対する暴力についての指針の存在および実施、ならびに、暴力の防止、取扱いおよび根絶に関して、州間に格差があること。 (c) 困難な状況に置かれた母親によって子どもが遺棄されていること。 44.委員会は、前回の懸念および総括所見(CRC/C/15/Add.198、パラ37および38)をあらためて繰り返すとともに、一般的意見13号を想起しながら、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ヨーロッパ・中央アジア地域協議(2005年7月5~7日、スロベニア・リュブリャナ)の成果および勧告を考慮し、かつジェンダーに特段の注意を払いながら、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告(A/61/299)の実施を確保する等の手段により、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むこと。 (b) 前掲研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力および不当な取扱いを防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を各国で策定すること。 (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力および不当な取扱いの明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。 (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムならびに子どもに対する暴力および不当な取扱いに関する調査研究事項を強化すること。 E.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)および第33条) 障害のある子ども 45.委員会は、締約国の報告書で、障害のある子どもに関する情報が限られていることを遺憾に思う。障害のある子どもを学校制度に統合しようとする努力は歓迎しながらも、委員会は、障害がいまなお「ハンディキャップ」として概念化されており、障害のある子どもの社会的インクルージョンを確保する目的をもったアプローチがとられていないこと、および、学校への専門教員の配置に関して州間格差があることを、懸念するものである。委員会はさらに、障害のある子どもの特別なケアを乳幼児期に確保することに関して不十分さおよび遅れが見られること、ならびに、障害のある0~6歳の年齢層の子どもに関する統計データが整備されていないことを、懸念する。 46.委員会は、締約国が、障害のある子どもとの関連で権利基盤アプローチを確保するために現行の政策およびプログラムを見直すとともに、関連の政府職員およびコミュニティ一般がこの点に関する感受性を高めることを確保するための広報および研修の取り組みを検討するよう、勧告する。委員会はまた、障害のあるすべての子どもが質の高いインクルーシブ教育へのアクセスを享受できるよう、締約国が、十分な人数の専門教員を全校に配置することも勧告するものである。さらに委員会は、このような特別なニーズにしたがって政策およびプログラムを適合させるため、障害のある子ども(0~6歳の年齢層を含む)に関する具体的なかつ細分化されたデータを収集するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、これとの関連で障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮するよう、奨励するものである。 健康および保健サービス 47.委員会は、保健ケアに関する権限が州レベルに委譲されたことにともなって保健ケアの必須水準(Livelli Essenziali di Assistenza、LEA)が定められていないことにより、締約国の南部諸州と北部諸州との間で保健ケアシステムの質および効率性に格差が生じ、到達可能な最高水準の健康に対する子どもの権利に影響が及んでいることに、懸念とともに留意する。子供の肥満率が高くかつ上昇していること、ならびに、アレルギー性疾患および(または)呼吸器系疾患に罹患した子どもが相当数にのぼることも、委員会にとって懸念の対象である。委員会はさらに、イタリア人である母親に比べ、外国人である母親の間で死産率および周産期死亡率が高く、かつ救急部または救急病院での治療が必要となる可能性が高いことを懸念する。これは、ひとつには、在留資格を有しない外国人が犯罪者として扱われるために、在留資格を有しない外国人である母親が、妊娠前および妊娠中に、必要な産科学的治療および検査を受けないことによるものである。 48.委員会は、締約国が、すべての州のすべての子どもを対象として共通の水準の保健ケアサービスを促進するために即時的措置をとるとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 健康に対する子どもの権利との関連で国家保健計画(2006~2008年)の実施状況を分析し、かつ、これに基づき、子どものために十分な保健ケア支出を配分すること。 (b) 保健ケアの必須水準(LEA)を遅滞なく定めること。 (c) 子どもの権利に一致するやり方で、すべての保健専門家の養成および研修のためのプログラムを改善すること。 (d) 運動、健康的な食事習慣およびライフスタイルの重要性を強調しながら、学校および家庭を対象とするアドボカシーおよび意識啓発のプログラムを行なう(国家予防計画(2010~2012年)の効果的実施を含む)とともに、初等中等学校のカリキュラムにおける体育の時限数を増やし、かつその質を向上させること。 (e) とくに外国人コミュニティがアクセスしている保健ケア施設を対象として、外国系の子どもを含むすべての子どもの、保健ケアに対する権利についての広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンを発展させかつ実施すること。 母乳育児 49.委員会は、生後6か月間の完全母乳育児率が低く、かつ、乳児に対して生後4か月から離乳食を与える慣行があることを懸念する。委員会はさらに、乳幼児および青少年向けの食品の販売促進が規制されておらず、かつ母乳代替品の販売促進の監視が不十分であることを懸念するものである。 50.委員会は、関連の政府職員(とくに産科部で働く職員)および親を対象としたキャンペーン、広報および研修を含む意識啓発措置を通じ、生後6か月間の完全母乳育児の慣行を向上させるための行動をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子ども向けの食品に関する現行の販売促進規則および母乳代替品(哺乳瓶およびその乳首部分を含む)の販売促進に関する規則の監視を強化するとともに、これらの規則についての恒常的監視が行なわれ、かつ違反者に対して対応がとられることを確保するよう、勧告するものである。 精神保健 51.委員会は、子ども(とくに青少年)の精神保健状況を評価しかつ監視する、国レベルの包括的な戦略またはシステムが存在しないことを懸念する。委員会は、これとの関連で、国家精神保健指針(2008年)がまだ実施されていないことを遺憾に思うものである。委員会はさらに、資源が不十分であることから、地方保健当局および児童青少年神経精神医学サービスが、子どもの精神保健上の問題に社会心理学的な立場から対応するための学際的チームを設置できていないことを懸念する。子どもが使用している精神活性剤のなかに自殺念慮を増大させる副作用を有するものがあることも、委員会にとって懸念の対象である。委員会はまた、子どもの自殺につながる可能性がある抑うつが蔓延していることも懸念する。 52.委員会は、思春期の健康と発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)を参照しつつ、締約国が、精神保健に関する利用可能かつ良質なサービスおよびプログラムを強化するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国家精神保健指針を遅滞なく実施しかつ監視すること。 (b) 青少年の精神保健にはっきりと焦点を当てた、国レベルの包括的な精神保健政策を策定するとともに、公的な資金および資源を十分に配分し、かつ監視システムを発展させかつ実施することにより、その効果的実施を確保すること。 (c) 妥当なかぎりで親、家族および学校が関与する、子どもの精神保健ケアの統合的システムを確立することにより、子どもの心理的および心理社会的健康不良および障害の治療に対する学際的アプローチを実施すること。 薬物および有害物質の濫用 53.委員会は、締約国の青少年の間で不法な薬物(とくにアンフェタミン)の使用が増加していることを深く懸念する。委員会は、このような薬物がしばしば、学校の成績を上げることおよび抑うつと闘うことを目的として使用されていることに、懸念とともに留意するものである。さらに委員会は、子どもによるアルコールの消費および喫煙の水準が高いこと、ならびに、直接の宣伝またはマスメディア一般を通じて広告が悪影響をもたらしていることを、懸念する。 54.委員会は、一般的意見4号を参照しつつ、締約国が、情報伝達のためのプログラムおよびキャンペーン、青少年に対するライフスキル教育の提供ならびに教員、ソーシャルワーカーその他の関連の職員の研修を通じ、子どもによる不法な薬物の使用を解消するための関連の措置をとるよう勧告する。これには、アルコールおよびタバコの使用を防止するために青少年の間で健康的なライフスタイルを促進することに関するプログラム、および、子どもを対象とするこのような製品の広告の規制を執行することが含まれなければならない。委員会は、締約国に対し、委員会に提出する次回の定期報告書で、このような努力に関する情報および子どもによる不法な薬物の使用に関するデータを提示するよう奨励する。 親が収監されている子ども 55.収監されている母とその未成年の子との関係の保護に関する法律第62/2011号が採択されたことは歓迎しながらも、委員会は、収監された親の一方または双方から分離される子どもの多さ、母親とともに刑務所で生活している赤ん坊の状況、および、母親が自宅監禁の要件を満たさない場合に子どもが母親から分離されるおそれがあることについて、懸念を覚える。 56.委員会は、条約第9条にしたがって個人的関係、十分なサービスおよび適切な支援を確保する目的で、締約国が、親が収監されている子どもの家庭環境に対する権利についての状況に関する研究を行なうよう、勧告する。 生活水準 57.委員会は、締約国において貧困下で暮らしている子どもが多いこと、および、子どもの貧困がイタリア南部に不相応に集中していることを、深く懸念する。委員会はまた、とくに子どもの貧困が女性の失業と密接に関係していることにかんがみ、締約国の女性就労率が欧州連合で2番目に低い(50%未満)ことにも、懸念とともに留意するものである。低所得家庭を対象として2008~2009年に実施された最近の政策介入(家族ボーナスおよび社会消費カード)を評価しながらも、委員会は、このようなプログラムによる不平等および貧困の削減がわずかなものに留まったことを懸念する。委員会は、締約国のプログラムが所得面の措置に焦点を当てており、貧困削減を左右する社会的、文化的、地理的その他の構造的要因については限られた形でしか考慮していないように思えることに、懸念とともに留意するものである。 58.委員会は、締約国に対し、(とくに子どもの)貧困および不平等に対処しかつこれを根絶するための努力を強化するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 貧困削減を左右する社会的、文化的および地理的要因を考慮した学際的アプローチを用いながら、子どもの貧困に持続可能なやり方で効果的に対応する目的で、現行の政策およびプログラムの体系的改革を検討すること。 (b) 現行プログラムが貧困緩和にもたらした成果を評価するとともに、今後の政策および計画に関連の指標および監視のための枠組みが掲げられることを確保すること。 (c) 保育の供給を増加させる等の手段により、労働市場への女性の参加を高め、かつ双方の親を対象とする柔軟な労働配置を促進すること。 (d) 子どもがいる低所得家庭向けの所得支援を増強しかつ維持するとともに、このような支援が外国系の家族にも拡大して提供されることを確保すること。 F.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 59.前回の勧告(CRC/C/15/Add.198、パラ43)を実施しようとする努力は認めながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) とくに南部においておよび社会経済的困難を有する家族の子どもの間で、依然として高校中退率が高いこと。 (b) 校舎および学校施設の状態が劣悪であり、時として安全不備を理由とする事故死につながっていること。 (c) 学校で暴力およびいじめが蔓延しており、これに対して主として心理社会的および教育的措置ではなく懲戒措置による対応がとられていること、および、被害者による苦情申立て率が低いこと。 (d) 諸州間で同質性が欠けており、かつ職業訓練へのアクセスを延期する法律の成立が遅れていること。 (e) 外国人の子どもおよびマイノリティに属する子どもを学校制度に全面的に統合できていないこと。 (f) 子どもが、教育制度における自己に関連する意思決定プロセスに参加しておらず、かつこのような意思決定プロセスとの関連でなんら意味のある協議の対象とされていないこと。 60.加えて委員会は、州が保障するよう求められている、教育および職業訓練におけるサービスの必須水準について定めた立法令第226号(2006年)が停止されており、かつ、教育支援措置に関する標準化された全国的枠組みがなんら設けられていないことを、懸念する。委員会は、この10年間で私立学校向けの資金が倍増した一方で、2009年の学校改革以降、教育部門に対する公の資金が相当に削減されたこと(教員数の相当の削減を含む)に、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、教育資金の供給源(欧州連合および国内の諸財団を含む)が多様化していることにも留意する。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a) 教育部門におけるこれ以上の予算削減を行なわないとともに、学校に対し、すべての子どもに良質な教育を提供するための十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保すること。 (b) 経済的に不利な立場に置かれた家族の子どもを対象とする教育支援の機構を導入すること。 (c) 学校における暴力およびいじめに対し、対応を懲戒措置および懲罰的措置に限るのではなく、カウンセリング、校則および「生徒規則」に関する意識啓発、対話の場ならびに子どもがそのような事件を報告する機会へのアクセスのような社会-教育的措置を通じて、効果的に対処すること。 (d) 学校との関連における職場の安全についての立法令第81/2008号を法律として成立させること。 (e) 職業訓練へのアクセスに関する法律を成立させるための措置をとること。 (f) 学校における外国人およびマイノリティの子どもの統合を向上させるためのプログラムを発展させること。 G.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)、第32~36条) 移民の状況にある子ども 62.委員会は、締約国が特有の地理的場所に位置しており、かつこれにともなう固有の制約を有していることを認めるとともに、締約国が最近、出身国における戦争、政治的混乱および貧困から避難してきた数千人の難民が予期しない形でかつ前例のない規模で到着する事態に立ち向かうため、緊急の状況下において、かついかなる種類の援助もなく採択しかつ実施しなければならなかった努力および措置を、評価する。しかしながら委員会は、子どもが難民、保護者のいない未成年者または移民のいずれであるかに関わらず、これらの子どもが条約上有する権利にかんがみ、このような状況が子どもにとって有害であることを依然として懸念するものである。 子どもの庇護希望者および難民 63.委員会は、締約国の移民法に基づき、18歳未満の者および妊娠している女性の追放または送還が禁じられていることを歓迎する。しかしながら委員会は、公の秩序および国の安全を理由として外国出身の子どもを同国から追放できること、および、締約国が、2009年の移民遮断政策(「押し戻し」政策)を実施する際、保護者のいない子どもを含む子どもを、子ども一人ひとりの個別の事情を審査しまたは子ども一人ひとりに対して庇護申請の可能性を与えることなく送還していることに、懸念とともに留意するものである。委員会は、押し戻された移民のなかには国際的保護を必要とする者として特定された者もおり、これは締約国が負うノンルフールマンの義務の違反であることを、深く懸念する。締約国が、移民を強制的に送還する際、庇護申請の可能性を認めないまま子どもを家族とともに収容していることは、委員会にとってさらなる深刻な懸念の対象である。 64.立法令第25/2008号には留意しながらも、委員会は、締約国が政治的庇護に関する枠組み法を定めていないことを懸念する。委員会は、子どもを対象とする受け入れセンターの定員および利用可能性が限られていること、これらのセンターが過密であることならびにその環境がきわめて劣悪であることから、18歳未満の者を対象としていない受け入れセンターに子どもが措置される状況が生じていることを懸念するものである。委員会は、2011年の春から夏にかけてランペドゥーサその他の場所に到着した移民(子どもを含む)の受け入れ環境および生活環境が水準以下である旨の報告に、特段の懸念とともに留意する。 65.以上のことに照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 公海上にいるか領域内にいるかに関わらず自国の管轄下にあってイタリアへの入国を希望する子ども一人ひとりが、自己の事情を個別に審査され、かつ、庇護手続ならびに他の関連の国内的および国際的保護手続への速やかなアクセスを認められる権利を有することを確保すること。 (b) 国内法を見直し、かつ、子どもに回復不可能な害が生ずる現実の可能性があると信じるに足る実質的根拠があるときは、たとえ公の秩序および国の安全を理由とする場合であっても18歳未満の者の追放が禁じられることを確保すること。 (c) 保護のニーズを有するすべての子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)に関する効果的なデータ収集および情報保管のためのシステムを遅滞なく整備すること。 (d) 前掲勧告の実施に際し、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)を参照すること。 保護者のいない子ども 66.委員会は、保護者のいない子どもに関して締約国でホリスティックなかつ共通のアプローチがとられていないこと(保護者のいない子どもに関する包括的な指針および法的枠組みが存在しないことも含む)を懸念する。委員会は、保護者のいない子どもの後見人の任命およびこのような子どもに対する在留許可の発布について設けられている法的な保護および手続が、締約国の諸州間で一様に適用されていないことを懸念するものである。委員会は、イタリアで一時的に受け入れられた未成年者の状況を向上させるために外国人未成年者委員会が行なっている努力には留意するものの、委員会の権限が庇護を申請しない子どもに限られていることに留意する。保護者のいない未成年者の年齢判定のために医学的アプローチが用いられることが増えており、疑わしきは申請者の利益に解するべきであるという原則の適用が実際には危うくされていることも、懸念の対象である。 67.委員会は、締約国が、一般的意見6号に掲げられた原則を参照しながら、保護者のいない子どもの援助および保護を確保する包括的法律を導入するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国が、保護者のいない子どもの状況を監督し、そのニーズを特定しかつ現行制度の課題に対応し、かつ、保護者のいない子どもに関する実務指針(受け入れ、特定、ニーズ評価および保護戦略に関するものも含む)を策定するための、特定のかつ常設の国家機関を設置するよう、勧告するものである。委員会は、締約国が、保護者のいない子どもの年齢判定のために、学際的であり、かつ疑わしきは申請者の利益に解するべきであるという原則を全面的に擁護する統一手続を採択するよう、勧告する。 移民家族の子ども 68.委員会は、在留許可を有しない家族が社会サービスに対する権利をまったく認められていないことに留意しつつ、非正規移民の子どもによる保健ケア、教育その他の社会サービスへのアクセスに関して制限が設けられていることに、深い懸念を表明する。委員会は、これとの関連で、在留資格を有さずにイタリアに入国することおよび滞在することを犯罪化し、締約国に合法的に在留していない子どもおよび家族の経済的および社会的権利の享受に深刻な悪影響を及ぼしている、公の安全に関する法律第94/2009号が公布されたことをとりわけ懸念するものである。委員会はさらに、締約国における移民家族の子どもの人数が相当に増えていることに留意しつつ、「移民の社会的包摂基金」への資金拠出が2008年と2009年に削減されたことを遺憾に思う。委員会はまた、締約国に合法的に在留していない家族の子どもが鑑別追放センターに収容される可能性があり、かつ、このようなセンターに子どもが入れられることについて国内法による規制が行なわれていないことにも、深刻な懸念とともに留意するものである。 69.委員会は、締約国に対し、条約に定められた権利は締約国の市民である子どもに限定されるべきではなく、出入国管理上の地位に関わらすすべての子どもに適用されなければならないことを想起するよう求めるとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 2010年7月の憲法裁判所判決にしたがい、移民の子どもに対して教育、保健その他の社会サービスに対する平等の権利を確保する目的で、移民法を見直すこと。 (b) 外国人の在留許可に関する決定の際、子どもの最善の利益が常に最高の考慮事項とされることを、法律上も実務上も確保すること。 武力紛争における子ども 70.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書第1条~第4条にしたがって、(a) 軍隊および武装集団による15歳未満の者の徴募および敵対行為における使用を国内法で明示的に禁止し(CRC/C/OPAC/ITA/CO/1、パラ12)、かつ、(b) 国内法で「直接参加」を定義するべきである(CRC/C/OPAC/ITA/CO/1、パラ11)旨の前回の委員会の勧告を、締約国がまだ実施していないことを懸念する。 71.条約第29条にあわせた修正は評価しながらも、委員会は、締約国で運営されている4つの軍事学校のカリキュラムに、人権、条約および選択議定書に関する授業が具体的に含まれていないことを遺憾に思う。委員会はさらに、子どもが武力紛争に関与している国への小型武器および軽兵器の販売の禁止および犯罪化を国内法に導入するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/OPAC/ITA/CO/1、パラ17〔18〕)が、締約国によって実施されていないことを遺憾に思うものである。委員会はまた、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものリハビリテーションおよび社会的再統合に関する情報が締約国報告書に記載されていないことも、遺憾に思う。 72.委員会は、これまでの勧告を想起しつつ、締約国に対し、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書を実施するための努力を強化し、かつ以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 最低年齢を18歳と定めた国内法との一致を図るため、入隊に関する最低年齢についての、選択議定書に基づく宣言を修正すること。 (b) 刑法改正により、軍隊および武装集団による18歳未満の者の徴募および敵対行為における使用を明示的に禁止しかつ犯罪化すること。 (c) 子どもが武力紛争に関与している国への小型武器および軽兵器の販売を国内法で禁止しかつ犯罪化すること。 (d) 国内法上の難民認定事由のひとつに、子どもの徴募および武力紛争における使用を含めること。 (e) クラスター弾に関する条約を批准すること。 性的搾取 73.委員会は、ペドフィリアおよび児童ポルノとの闘いのための監視機関、インターネット上の児童ポルノと闘うための全国センターおよび売買春・関連犯罪監視機関の創設を歓迎するとともに、子どもに対して行なわれた性的加害行為を加重事由のひとつとした法律第11/2009号の採択に肯定的に留意する。しかしながら委員会は、これらの機関の活動を調整し、かつその資金を拠出するための資源および計画が存在しないことを懸念するものである。これとの関連で、かつ締約国の主要都市で路上売買春が増えていることに留意しつつ、児童買春に関するデータおよびその撤廃に焦点を当てた活動が限られていることは、委員会にとって相当の懸念の対象である。さらに、性的搾取、児童ポルノおよび児童買春を禁止する国内法が強化されたこと(法律第38/2006号)には肯定的に留意しながらも、委員会は、この法律で、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書で求められているように児童ポルノの定義がいまなお定められていないことを、遺憾に思う。 74.委員会は、選択議定書の実施のための資金が2000年以降半減させられていること、および、焦点が主として人身取引に当てられていることを懸念する。委員会はさらに、とくに脆弱な立場に置かれた集団の子どもの性的な虐待および搾取の防止を目的としたプログラムの数が限られており、かつ、児童ポルノおよび児童買春の被害者特定において困難が生じていることを、懸念するものである。 75.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a) とくに刑法に児童ポルノの定義を導入することにより、国内法を子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書と全面的に調和させること。 (b) ロマの子どもを含む脆弱な立場に置かれた集団の子どもに焦点を当てながら、性的な搾取および虐待の防止のための戦略を策定しかつ実施すること。 (c) 児童ポルノ資料専門分析部に対して専門的研修およびいっそうの資源を提供する等の手段により、被害者を特定しかつ保護すること。 (d) ペドフィリアおよび児童ポルノとの闘いのための監視機関の効果的職務遂行を確保する(その構成員を任命することも含む)とともに、この犯罪を監視するためのデータベースの運用を開始すること。 (e) 児童買春および児童虐待が監視されることを確保する目的で、売買春・関連犯罪監視機関を復活させ、またはその権限および活動を既存のいずれかの機関に委任すること。 少年司法の運営 76.委員会は、締約国の少年司法制度において代替的措置および再統合が重視されていることに、肯定的に留意する。にもかかわらず、委員会は、少年司法制度による対応のさらなる多様化を目的とした少年刑務所制度法案がまだ採択されておらず、かつ資金削減によって現行制度が脅かされていることを、懸念するものである。これとの関連で、委員会は、拘禁が過度に使用されているという報告があること、子どもの審判前拘禁が長期に及んでいること、ならびに、少年矯正施設(IPM)で自由を奪われている子どもが教育および訓練に十分アクセスできていないことを、懸念する。 77.委員会は、外国人の子どもが、在留資格書類を所持していないというだけの理由で少年矯正施設および受け入れセンターに措置されているという報告があることに、深い懸念を表明する。司法機関による処理の対象とされた外国人およびロマの子どもの人数が報告対象期間中に増えたことは、これらの子どもが法律によって定められたダイバージョンその他の代替的措置から利益を享受することが、イタリア人の子どもに比べてはるかに少ないことと同様に、さらなる懸念の対象である。 78.委員会は、締約国が、少年司法制度を、条約、とくに第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針および少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)を含む他の関連の基準と、全面的に一致させるよう勧告する。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 少年刑務所制度法案を不当に遅延することなく採択すること。 (b) 恣意的拘禁に関する作業部会から勧告されたとおり(A/HRC/10/21/Add.5、パラ116および122)、ダイバージョン、および自由の剥奪に代わるその他の措置に引き続き焦点が当てられることを確保するため、少年司法制度に対して十分な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。 (c) 少年司法制度において外国人およびロマの子どもが過剰に対象とされている問題の徹底的分析を行なうこと。 (d) 子どもが自由を奪われている場所への定期的訪問を行なう独立の監視機構を設置すること。 マイノリティ集団に属する子ども 79.委員会は、乳児死亡率がより高く、慢性疾患および感染症の発生率がより高く、かつ予防接種率が低いことに表れているとおりロマの子どもの健康状態がよくないこと、ならびに、保健ケアその他の社会サービスへのアクセスが限られているのはある程度自業自得であるとみなされていることを、深刻に懸念する。委員会はさらに、初等学校およびとくに中等学校に就学するロマの子どもの人数がきわめて限られていることを懸念するものである。ロマ・コミュニティの経済的状況および社会的排除が憂慮すべき事態にあることに留意しつつ、委員会は、締約国が、ロマが置かれている状況に対し、主として、参加を基盤とする協調のとれた社会的包摂措置ではなく治安維持措置(2006年の治安維持協約、2008年の非常事態令)を通じて対応しようとしていることを、危惧する。これとの関連で、委員会は、非常事態令に基づいてとられた措置によってロマの生活条件がさらに悪化し、「一時居住コンテナ」の建設を通じて事実上の隔離が激化していることを、深く懸念するものである。委員会は、環境がきわめて劣悪なロマの「不法」キャンプでこの1年間に6名の子どもが死亡したこと、ならびに、立退き強制、強制送還、および、保護を目的としてロマの子どもを親から分離させようとする政府の取り組みが行なわれていることに、このうえない懸念とともに留意するものである。委員会はまた、とくにロマの子どもの間で物乞いが増えていること、および、子どもの物乞いと組織犯罪との間に関係があることに、懸念を表明する。委員会はさらに、イタリアのロマの間で早期婚が蔓延しているという報告があること、および、これに対応するための措置について締約国から提供された情報が限定的であることを、懸念するものである。 80.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 遊動民コミュニティの定住地に関わる非常事態および2008年5月30日付の布告を停止すること。 (b) ロマの子どもがとくに保健および教育との関連で置かれている脆弱な状況を正当に考慮し、かつ当事者であるコミュニティの参加を得ながら、イタリア社会へのロマの真正な社会的統合のための国家的行動計画を策定しかつ採択すること。 (c) ロマの子どもの社会経済的状況の持続可能な向上を確保するため、十分な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。 (d) 早期婚のような有害な慣行に対応するための措置をとること。 (e) ロマの文化に関する理解を増進し、かつロマの子どもに対する差別的かつ固定的な見方を防止するため、政府職員を対象とする関連の指針を策定しかつ研修を実施すること。 (f) 地域言語またはマイノリティ言語に関する欧州憲章を批准すること。 H.国際人権文書の批准 81.委員会は、締約国が、まだ加盟国となっていない中核的国連人権条約およびその選択議定書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書、および、無国籍の削減に関する1961年条約を批准するよう、勧告する。 I.地域機関および国際機関との協力 82.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における条約その他の人権文書の実施のため、欧州評議会と協力するよう勧告する。 J.フォローアップおよび普及 83.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁、最高裁判所ならびに州および地方の当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 84. 委員会はさらに、条約および選択議定書ならびにその実施および監視についての議論および意識を喚起する目的で、締約国による第3回・第4回定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 85.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2017年4月4日までに提出し、かつこの総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう、慫慂する。委員会は、委員会が2010年10月1日に採択した条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがった報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 86.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月17日)。
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薩長同盟 桂「…長州と薩摩は…つい先頃まで敵対していた…和解までには…時間がかかる…」 高杉「一度、相争えば二度と相和すことはないと決まったものではあるまい ゆき、こちらへ」 ゆき「えっ? はい」 (…腰に、高杉さんの手が…) 高杉「俺は、以前神子殿と敵対したことあるが…今ではご覧の通りだ」 キモイ…高杉キモイ… このイベント何度見ても気持ち悪い 今ではご覧の通りだ(キリッ ってあほだろ… 597 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 02 04.48 ID ??? どうしてこうなった 602 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 03 59.03 ID ??? さようなら高杉晋作 ちょっとほかの幕末ゲー起動してくる 604 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 04 04.97 ID ??? 自分は肥にはもう一銭たりとも金を落としたくないから 今後新作が出ても中古でしか買わない 606 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 04 46.73 ID ??? 工エエェェ(´д`)ェェエエ工 マジひっど 見せつけとかひでえ そして、普段ボケーッとしてるのに腰に手がどうとかそういうことだけw 607 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 04 58.14 ID ??? ご覧の通りです>< ご覧の…通りです… 608 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 05 14.99 ID ??? 薩長とか新撰組とか幕府側とか そんな立場や主義主張の争いなんて 美しく清らかな神子さまの前には無問題です>< 611 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 06 06.50 ID ??? 「ご覧の有様だよ!」を思い出してコーヒー噴いた 617 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 08 49.94 ID ??? 真面目な話の最中にバカップルで公開処刑とか引くわ ご覧の通りは吹いた 619 名前:説明書破損中古を1700円で買った人 ◆vuSPVEwfkc [sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 10 24.91 ID ??? ※腰に手をやるシーンでは桂だけではなく小松やなんと西郷までいます それでいいのか攘夷志士 648 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 18 46.94 ID ??? 微エロとか、高杉マジ馬鹿杉とかより 会話の意味がわかんないのって私だけ? 桂の主張→敵対していたものが和解するには時間がかかるんで大変だ 高杉→オレは神子と敵対していたけど今はラブラブだから問題ない 意味がわからない 腰を抱き寄せず、理路整然と白龍の神子の特性を説く、なら、かろうじて ああ高杉、一応おまえ神子の力の理解はしてくれたんか、となるんだが 別れ話 757 名前:名無しって呼んでいいか? 投稿日:2011/03/02(水) 20 57 03.72 ID ??? ゆき「私命かける」 高杉「俺も命かける」 二人とも命削ったけどとりあえず勝てた 高杉「お前を誇りに思う。お前は俺の大切な… いや俺が言うべきじゃないな 俺はお前犠牲にしようとしたし。 こんなひどい男のそばにいるとお前はこれからも利用されるから 見限って優しい人のとこいけ」 選択肢 私のこと ・また利用するんですか? ・そんなふうに考えてたんですか? ・もう守れないってこと…? 高杉√終章なんだけど もうここではループで語られてるだろうけど本当に酷いな、このヒロイン 正解がないよどうしようママン… 780 名前:757 投稿日:2011/03/02(水) 21 05 17.99 ID ??? ゆき様らしく もう守れないってこと…? にしてみた ゆき「そばにいると不幸になるの?」 高杉「結果的にはそうなるかも」 ゆき「それじゃお別れですね」 高杉「そうだな」 ゆき「高杉さんは私離れたら幸せになるの?いいの?」 高杉「よくはない」 ゆき「じゃあ」 選択肢 高杉さん ・私のこと必要ですか? ・やっぱり行った方がいいの…? もうやだこの女 792 名前:名無しって呼んでいいか? 投稿日:2011/03/02(水) 21 08 39.90 ID ??? このシーンに限らずだけど会話が不自然 ヒロインが勝手に脳内会話してるとしか思えない 827 名前:名無しって呼んでいいか? 投稿日:2011/03/02(水) 21 19 03.05 ID ??? こういう個性なんだろうなってのは分かってるが 涙を隠して潔く笑って別れるか、相手の意向なんて無視してしがみつくぐらいの 執着を見せる方がいい 相手に尋ねつつ、ちゃっかり別れないって方向に誘導してるところが何か微妙だわ 846 名前:名無しって呼んでいいか? 投稿日:2011/03/02(水) 21 26 40.63 ID ??? ていうか、よく見たら別れ話してんのにほとんど質問で返してるのか 怖いよゆき様 859 名前:名無しって呼んでいいか? 投稿日:2011/03/02(水) 21 32 45.82 ID ??? ライターが、てんすなヒロイン像を掴めてない感じがするな 無垢さを出す所が、自分のこと中心の会話で幼稚に見えて 凛々しさを出す所が、会話の前半と後半しか聞いて無い白痴風になって 献身さを出す所が、状況判断の出来ない無鉄砲になってる これで周りがマンセーするから ライターの「ボクの考えた最強てんす」を攻略キャラが褒めてる図に見えるんだよなぁ 848 名前:名無しって呼んでいいか? 投稿日:2011/03/02(水) 21 28 08.21 ID ??? なんで選択肢に ・一緒にいたい ってのが無いのさ・・・酷すぎる・・・ 860 名前:名無しって呼んでいいか? 投稿日:2011/03/02(水) 21 32 48.58 ID ??? 今までのヒロイン(というか一般的なヒロイン)なら 普通その選択肢が正解か準正解だよな… 選択肢選んでも思い通りに動かないわ、その選択肢自体もアレだわ 864 名前:名無しって呼んでいいか? 投稿日:2011/03/02(水) 21 36 50.07 ID ??? つくづく覇気というか意志がない主人公だな 見た目お嬢で甘やかされていて基本キョトンでも勝負時は馬力が出る子ならユーザーも見直すっちゅーねん 三味線を弾く高杉 633 名前:説明書破損中古を1700円で買った人 ◆vuSPVEwfkc [sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 14 04.66 ID ??? ゆき「どういう意味の歌ですか?」 高杉「わずらわしい世の中のことをすべて忘れて、お前とゆっくり過ごしたいという意味だ」 ゆき「高杉さん なんで笑ってるんですか?」 そこかよ 635 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 14 59.95 ID ??? 話聞いちゃいねえw 638 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 15 54.77 ID ??? wwwwwwwちくしょうwww 639 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 15 59.24 ID ??? 会話のキャッチボールがまるで出来ていない! 643 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 17 41.76 ID ??? そこwwwかよwww本当になんでそこなんだよww 646 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 18 38.28 ID ??? コミュ不全ぱないです\(^o^)/ 銀魂がすごくまっとうにみえてきたよ…あれ会話つながってないように見えて 実はすげえハイレベルなコミュニケーションとってるもの… ボケとツッコミという名の… 652 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 19 54.20 ID ??? 会話がドッジボールのまま普通に進んでいくのはどうしたことなの 656 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 20 32.04 ID ??? ゆき「どういう意味の歌ですか?」 高杉「わずらわしい世の中のことをすべて忘れて──」 (高杉笑う) ゆき「高杉さん なんで笑ってるんですか?」 高杉「お前とゆっくり過ごしたいという意味だ」 こうだろうがよjk 660 名前:名無しって呼んでいいか?[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 23 21 41.86 ID ??? 詳細になったお陰で余計かみ合ってない感がwww 高杉ルートまとめ 300 :名無しって呼んでいいか?:2011/03/07(月) 17 31 52.55 ID ??? 高杉√まとめ1 ゆき様が高杉に、未来に起こる出来事を話す。 高杉、話を鵜呑みにする。 天海を倒す準備をしている高杉に協力するため長州に行くことに。 現代から幕末へと時空跳躍。 二人きりで長州に飛ばされてしまった高杉とゆき様。 高「心配するな。他の八葉が合流するまで俺がお前を守る」 かっこ良い事を言った直後、瞬と都が合流。 玄武の力を取り戻すため秋吉台へ。 怨霊を封じると、新たな玄武が生じる。 玄「私は、この姿をとったばかり。けれど私を呼び出したあなたの賢さはわかる」 「だから、あなたを神子と認めよう。あなたの望みはなんだ?」 神に初対面でいきなり認められるゆき様、流石です。 薩長同盟の話し合い。 西郷と桂「長州と薩摩は敵対していた。和解には時間がかかる」と同盟を渋る。 高「一度相争えば、二度と相和することと決まったわけではあるまい」 「ゆき、こちらへ」(ゆき様の腰に手を当てながら) 「俺は以前、神子殿と敵対していたことがあるが…今ではご覧のとおりだ」 ゆ「あの…」 高「不満か?」 選択肢 ・そんなことありません。 →ゆ「嬉しいです」高「薩長にここまで仲良くなれとは言わないさ」 ・…恥ずかしいです →桂「ゆき殿が気の毒だ。人目につかない所でやりたまえ」高「わかった、わかった」 ・同盟って大事ですよね →高「…少しは動じると思ったのに…」 イチャイチャを見せつけられた西郷と桂、なぜか高杉の言葉に納得。 ゆき様のおかげ、神子の保証があれば誰も文句は言わないと、 ゆき様が証人になり、薩長同盟成立。 305 :名無しって呼んでいいか?:2011/03/07(月) 17 33 07.78 ID ??? 高杉√まとめ2 幕府が再び長州討伐を行うという情報を聞く。 幕府が動く前に、長州一丸となって幕府を倒すと高杉が豪語する。 高杉がゆき様を庭に呼び出し、梅の花を見ながら自作の和歌を聞かせる 高「咲がけて咲みつるこそ幸哉 春は梅にせかされこそする」←(ググったら本当に高杉が詠んだ歌) 高「俺が作った」 高さんが和歌… 選択肢 ・驚きました →ゆ「詩歌にも興味があるんですね」高「下手の横好きだがな(テレッ)」 ・素敵ですね →高「たしなみ程度だがな(テレッ)」 ・もっと聞いてみたいです 勝手に史実人物の詠んだ和歌を引用しておいて、言いたい放題。 ゆ「高杉さんってお花を咲かせる春風みたいですね。私春風って好きです」 高「神子は春風が好きか?俺の本名は春風というんだ。神子が春風を好き…心に刻んでおこう」 ゆ「そんな…今のはずるいです」 頭が春な会話。史実とキャラと混同するなというなら、本名や残した和歌で遊ぶな…。 たまには休息が必要だと、突然三味線を持ち出す高杉(→Wiki高杉の項参照)。 都々逸で想いを伝えるも、スルーされる。 高「お前は…どこか雪に似ているな。静かで、儚く見えて何より強い」 「心の芯も、本当は俺よりずっと強いのだろう……そこがまたいい」 『それから五ヶ月後…』といきなり時間が進む。 海で佇む高杉に、ゆき様が平和な世が訪れたら何をしてみたいかと質問。 高「俺は花でも愛で、詩を口ずさみながら人生をゆっくり楽しみたい」 ニートですね、分かります。 平和になったら二人でお花を見に行くと約束。 「私のお家のそばに、植物園があるんです。そこに行きましょう」 もうすでに、現代へ連れ帰る気満々。 309 :名無しって呼んでいいか?:2011/03/07(月) 17 33 57.69 ID ??? 高杉√まとめ3 幕府との戦で死ぬ者も必ず出ると、戦の前に宴会を開く。 一人外に出て酒を飲んでいる高杉 高「今生での月は見納めだ。俺は地獄に堕ちるだろう」 明らかな死亡フラグも、ゆき様スルー。 戦いの場にて、ゆき様に隠れていろという高杉。 高「お前の心に傷をつけたくない。お前を愛するものとして懇願する」 ゆ「……高杉さん、敵だったときと言うことが違いますね」 愛の言葉も華麗にスルー。 しかし怨霊が大量に現れ、命を削って龍神の力を使う。 問い詰められたゆき様、命を削っていることをあっさり発表。 ゆ「自分自身を犠牲にしても守りたいって気持ち、高杉さんなら分かりますよね」 高「……ああ。使命や志のため、命を捧げるのもやむを得ない時もある」 倒れたゆき様が目覚めると、高杉に外に呼び出される。蛍を見ながら ゆ「龍神の力を使うことで命が削られてもいいです」 高「ならば、消えてくれ。ひとりで苦しみを背負ったまま」 ゆ「ふたつの世界を救いたいんです」 高「どうして俺が代わってやれないんだ」 「…消えてくれ、世界の人柱となって。その身を削り、魂を龍に捧げ、この世界から消えてくれ」 「…っ!なぜお前なんだ!!」 ちょっと言ってることが分からないです。 高「俺は嘘つきで酷い男だ。勝ち目の薄い戦に長州を引きずり込み、今お前まで犠牲にしようとしている」 「だが苦しいと言うわけにはいかない。せめてお前が無駄に命を削ることの無いよう、お前を守ることを誓おう」 321 :名無しって呼んでいいか?:2011/03/07(月) 17 38 13.27 ID ??? 高杉√まとめ4 幕府が放った陽炎に襲われる長州藩士。高杉、命を削って玄武を召喚。 何とか勝つが、雨の中更に陽炎に襲われる。 陽炎を足止めするため、豪雨になった方が望ましいと考えた高杉。 再び玄武を呼び出し「雨を一晩中降らせろ」と頼むも、 あなたの命は残りわずか、もう私を操れないと言われる。 玄武「でも龍神の神子が命を削れば可能だ」と言われる。 高杉、ゆき様に龍神の力を使うことを頼む。 その他の八葉と都全員から避難されるも、聞く耳を持たない二人。 命を削って嵐を起こす。 ゆき様の命を犠牲にしようとした、高杉。謝罪しながら「俺から離れたほうがいい」と言う(葬式Wiki別れ話参照)。 高杉、八葉に決起を促す。 高「狂気こそ、今の俺達に一番足りないものだ。覚悟がない味方は邪魔だ」 桂に今生の別れを済ませ、戦に出向く。 長州の港町にて天海と対決。 天海を倒す。 END 高杉、ゆき様に自分の残された時間は残り僅かだと告げる。 ゆ「じゃあ、私たちの世界に来れば?」 幕末で命を削った分は、現代に行けばチャラらしい。 希望通りニートになった高杉。 植物園にてゆき様と仲良く過ごす。
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目次 目次 基本 平均を求める 範囲を求める χ2分布におけるパーセント点 χ^2分布におけるp値 正規分布 正規分布の確率密度関数の値を得る 正規分布の分布関数の値を得る 正規分布における分布関数の下側、上側、両側の値を求める 正規分布における-σからσ(-2σから2σ)の確率(面積)を求める 正規分布における下側パーセント点、上側パーセント点、両側パーセント点を求める。 確率変数 X が正規分布 N(μ, σ^2) に従うときの確率 P を求める 正規分布におけるパーセント点を求める 正規分布におけるp値を求める t分布 t分布における確率密度関数の値を求める t分布における分布関数の値を求める t分布におけるパーセント点を求める t分布におけるパーセント点を求める t分布におけるp値を求める F分布 F分布における分布関数を求める F分布におけるパーセント点を求める F分布におけるパーセント点を求める F分布におけるp値を求める ガンマ関数の値を求める 基本 平均を求める mean関数を使う。 x - c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) mean(x) [1] 4 範囲を求める 統計学における「範囲」とは、データのとる値の最大値から最小値を引いた差のこと。Rにはこれを直接求める関数は標準で搭載されていないが、それに近い動作をする関数はある。 range関数は、引数に与えたベクトルの最小値と最大値をベクトルで返す。これを利用して範囲を求めることができる。ただしmax関数とmin関数を組み合わせた計算と手順に大差はない。 d - c(161, 165, 160, 164, 165, 163, 164, 162, 164, 170) range(d) [1] 160 170 print(range(d)[2] - range(d)[1]) # 範囲 [1] 10 print(max(d) - min(d)) # 範囲 [1] 10 χ 2 分布におけるパーセント点 # 自由度5のχ^2分布における、下側5パーセント点 qchisq(0.05, 5) [1] 1.145476 # 自由度5のχ^2分布における、上側5パーセント点 qchisq(0.05, 5, lower.tail = FALSE) [1] 11.0705 qchisq(1 - 0.05, 5) [1] 11.0705 χ^2分布におけるp値 # 自由度5のχ^2分布における、確率変数が12のときの下側p値 pchisq(12, 5) [1] 0.9652122 # 自由度5のχ^2分布における、確率変数が12のときの上側p値 pchisq(12, 5, lower.tail = FALSE) [1] 0.03478778 正規分布 正規分布の確率密度関数の値を得る dnorm関数を使う。よく見かける平均0、標準偏差が1の正規分布に従う、確率密度関数のグラフは以下のとおり。 x - seq(-5, 5, 0.1) y - dnorm(x, mean = 0, sd = 1) plot(x, y, type = "l") この正規分布で確率変数(横軸)が0のときの確率密度関数の値(縦軸の値)は、図より0.4程度と推察されるが、それをより正確に求めるにはdnorm関数で次のようにする。 dnorm(0.0, mean = 0, sd = 1) [1] 0.3989423 dnorm関数は、meanオプションを省略すると0、sdオプションを省略すると1が指定されたものとして計算をする。よって、この例では次のようにしても同じ。 dnorm(0.0) [1] 0.3989423 正規分布の分布関数の値を得る pnorm関数を使う。平均が0、標準偏差が1の正規分布における-1における分布関数は以下のとおり。 pnorm(-1, mean = 0, sd = 1) [1] 0.1586553 この0.1586553…という値は、以下の確率密度関数のグラフにおける、緑色で塗った箇所の面積である。 x - seq(-5, 5, 0.1) y - dnorm(x, mean = 0, sd = 1) xp - seq(-5, -1, 0.1) yp - dnorm(xp, mean = 0, sd = 1) plot(x, y, type = "l") polygon(c(xp, -1), c(yp, 0), col = "green") この関数を使うと、いわゆる1σ(いちしぐま)の範囲(平均値±標準偏差)の値が出る確率を簡単に求めることができる。分布関数とは、確率変数が指定の値より小さい値をとるときの確率であるため、σ(上記の例では1)における分布関数の値から、-σ(上記の例では-1)における分布関数の値を引けばよい。 pnorm(1, mean = 0, sd = 1) - pnorm(-1, mean = 0, sd = 1) [1] 0.6826895 標準正規分布(平均0、標準偏差1)において、平均値±標準偏差の範囲になる確率は0.6826895…(約68%)である。 正規分布における分布関数の下側、上側、両側の値を求める pnorm関数を使う。以下は、平均10、分散3^2(標準偏差3)の正規分布において、確率変数が15の場合の下側、上側、両側を求めた例。なお、値は下側0.9522、上側0.04779、両側0.09558。 pnorm(15, mean = 10, sd = 3) [1] 0.9522096 pnorm(15, mean = 10, sd = 3, lower.tail = FALSE) [1] 0.04779035 1 - pnorm(15, mean = 10, sd = 3) [1] 0.04779035 pnorm(15, mean = 10, sd = 3, lower.tail = FALSE) * 2 [1] 0.0955807 (1 - pnorm(15, mean = 10, sd = 3)) * 2 [1] 0.0955807 特に何も指定しなければ分布関数の定義のとおりに下側を返す。上側を得るにはlower.tailオプションをFALSEとするか、全体を1から引く。両側は上側を2倍する。 正規分布における-σからσ(-2σから2σ)の確率(面積)を求める pnorm関数を使う。正規分布における累積分布関数(-∞から指定の確率変数までの定積分)はpnorm関数で得られ、それを使うことで確率(面積)を求めることができる。 正規分布はσは68%、2σは95%とよく言われるが、それを求めてみる。 平均0、標準偏差が1の正規分布について、-∞から-1まで、-∞から1までそれぞれ定積分(確率(面積))を求める。 pnorm(-1) [1] 0.1586553 pnorm(1) [1] 0.8413447 いわゆるσ=1というのは、確率変数が-1から1までの範囲の定積分(面積)であるから、後者から前者を引けばよい。 pnorm(1) - pnorm(-1) [1] 0.6826895 2σが95%も同様に求まる。 pnorm(2) - pnorm(-2) [1] 0.9544997 正規分布における下側パーセント点、上側パーセント点、両側パーセント点を求める。 qnorm関数を使う。以下は、平均10、分散3^2(標準偏差3)の正規分布における、下側5パーセント点、上側5パーセント点、両側5パーセント点を求めた例。それぞれ下側5.065、上側14.93、両側15.88である。 qnorm(0.05, mean = 10, sd = 3) [1] 5.065439 qnorm(0.05, mean = 10, sd = 3, lower.tail = FALSE) [1] 14.93456 qnorm(1 - 0.05, mean = 10, sd = 3) [1] 14.93456 qnorm(0.05 / 2, mean = 10, sd = 3, lower.tail = FALSE) [1] 15.87989 qnorm(1 - 0.05 / 2, mean = 10, sd = 3) [1] 15.87989 5%であれば、0.05と指定する。 何も指定しなければ、下側パーセント点の値を返す。 上側パーセント点はlower.tailオプションをFALSEとするか「1 - 0.05」とする。 両側パーセント点は「0.05 / 2」や「1 - 0.05 / 2」のように2で割るのがポイント。 確率変数 X が正規分布 N(μ, σ^2) に従うときの確率 P を求める 確率変数 X が正規分布 N(13, 4^2) に従うときの、次の確率 P それぞれ求める。 (1) P (7≦X≦19), (2) P (1≦X≦25), (3) P (X≦20) なお、答えはそれぞれ 0.8663…, 0.9973…, 0.9599… である。 # (1) pnorm(19, 13, 4) - pnorm(7, 13, 4) [1] 0.8663856 # (2) pnorm(25, 13, 4) - pnorm(1, 13, 4) [1] 0.9973002 # (3) pnorm(20, 13, 4) [1] 0.9599408 正規分布におけるパーセント点を求める # 平均10、分散3^2(標準偏差3)の正規分布における下側5パーセント点 qnorm(0.05, 10, 3) [1] 5.065439 # 平均10、分散3^2(標準偏差3)の正規分布における上側5パーセント点 qnorm(0.05, 10, 3, lower.tail = FALSE) [1] 14.93456 # 平均10、分散3^2(標準偏差3)の正規分布における両側5パーセント点 qnorm(0.05 / 2, 10, 3, lower.tail = FALSE) [1] 15.87989 正規分布におけるp値を求める # 平均10、分散3^2(標準偏差3)の正規分布における確率変数が15のときの下側p値 pnorm(15, 10, 3) [1] 0.9522096 # 平均10、分散3^2(標準偏差3)の正規分布における確率変数が15のときの上側p値 pnorm(15, 10, 3, lower.tail = FALSE) [1] 0.04779035 # 平均10、分散3^2(標準偏差3)の正規分布における確率変数が15のときの両側p値 pnorm(15, 10, 3, lower.tail = FALSE) * 2 [1] 0.0955807 t分布 t分布における確率密度関数の値を求める dt関数を使う。以下は確率変数が-5~5の範囲において、自由度1と5のt分布における確率密度関数の値を求めてグラフにした例。 xx - seq(-5, 5, 0.1) plot(xx, dt(xx, 5), type = "l", col = "blue") lines(xx, dt(xx, 1), col = "black") text(1.5, 0.3, "n=5", col = "blue") text(2, 0.2, "n=1") t分布における分布関数の値を求める pt関数を使う。以下は自由度5のt分布において、確率変数Xが2における上側(=0.05096974…)、両側(=0.1019395…)の分布関数の値を求めた例。 pt(2, 5, lower.tail = FALSE) [1] 0.05096974 2 * pt(2, 5, lower.tail = FALSE) [1] 0.1019395 t分布におけるパーセント点を求める qt関数を使う。以下は自由度5のt分布において、上側5%点(=2.015048…)、両側5%点(=2.570582…)を求めた例。 qt(1 - 0.05, 5) [1] 2.015048 qt(1 - 0.05 / 2, 5) [1] 2.570582 t分布におけるパーセント点を求める # 自由度5のt分布における上側5パーセント点 qt(1 - 0.05, 5) [1] 2.015048 # 自由度5のt分布における両側5パーセント点 qt(1 - 0.05 / 2, 5) [1] 2.570582 t分布におけるp値を求める # 自由度5のt分布における、確率変数が2のときの上側p値 pt(2, 5, lower.tail = FALSE) [1] 0.05096974 # 自由度5のt分布における、確率変数が2のときの両側p値 pt(2, 5, lower.tail = FALSE) * 2 [1] 0.1019395 pt関数はデフォルトでは下側p値を返す。上側p値を得たい場合はlower.tailをFALSEにする。両側p値は上側p値を2倍する。 F分布 F分布における分布関数を求める pf関数を使う。分子の自由度が5、分母の自由度が8のときに、確率変数Xが0.21の場合の下側(=0.05117798…)、確率変数Xが3.7の場合の上側(=0.04991671…)の分布関数を求める。下側を求めるときはlower.tailオプションをTRUE、上側を求めるときはlower.tailオプションをFALSEにする。 pf(0.21, 5, 8, lower.tail = TRUE) [1] 0.05117798 pf(3.69, 5, 8, lower.tail = FALSE) [1] 0.04991671 この0.05117798…と0.04991671…は、それぞれF分布を図示した図でいうところの、下側は黄緑色の面積。上側は青色の面積である。 F分布におけるパーセント点を求める qf関数を使う。以下は、分子の自由度が1、分母の自由度が54の場合の下側1パーセント点(=0.000159…)、上側1パーセント点(=7.128819…)を求めた例。デフォルトでは下側パーセント点を返す。上側パーセント点を求めるには、lower.tailオプションをFALSEとする。 qf(0.01, 1, 54) [1] 0.0001585493 qf(1 - 0.01, 1, 54) [1] 7.128819 qf(0.01, 1, 54, lower.tail = FALSE) [1] 7.128819 F分布におけるパーセント点を求める # 自由度5,7のF分布における、下側5パーセント点 qf(0.05, 5, 7) [1] 0.2050915 # 自由度5,7のF分布における、上側5パーセント点 qf(0.05, 5, 7, lower.tail = FALSE) [1] 3.971523 qf(1 - 0.05, 5, 7) [1] 3.971523 F分布におけるp値を求める # 自由度5,7のF分布における、確率変数が2のときの下側p値 pf(2, 5, 7) [1] 0.8043268 # 自由度5,7のF分布における、確率変数が2のときの上側p値 pf(2, 5, 7, lower.tail = FALSE) [1] 0.1956732 ガンマ関数の値を求める gamma関数を使う。有名なガンマ関数の性質であるΓ(n) = (n - 1)!(n≧2,整数)について、 gamma(1) [1] 1 gamma(2 5) [1] 1 2 6 24 となる。以下も有名な値(Γ(1/2)=√π)。 gamma(1 / 2) [1] 1.772454 sqrt(pi) [1] 1.772454 名前 コメント