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名前 フィオ 年齢 16 性別 女 討伐数 222 使用イバラ 翡翠 使用武装 荊鎌「ヴァンパイア」/短剣「凡庸型短剣壱式」 改造内容 無し 獲得権利 「独房外行動三時間」、「イバラLv2使用許可」 保有P 700 担当天使 ガブリエル 詳細 20歳にもならない少女。任務中、良くしてもらっていた人が亡くなったせいで元々塞ぎ込む性格が更に塞ぎ込む様になり、今や殆ど必要事項以外を人と話すことは無くなった。つまりは心を閉ざした。 だが彼女は少し依存気質。心を開くまでは長い。だが心を開けば懐く。ただひたすらに懐く。そして懐いた相手が他人と干渉する事を良しと思わなくなるだろうが…あまり問題は無いだろう。 余談。 少女は血を恐れない。既に見慣れたものだ。自分の中にもソレがあると思えば少しは恐怖する。だが一度外へと出てしまえば自分のものでは無いと割り切っているのか、あまり怪我をしても気にする様子はない
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「私はウリエルに言われた、あいつを殺せ、ってさ。」 名前 ミナ 年齢 16 性別 ♀ 討伐数 232 使用イバラ 蒼 使用武装 荊鎌「ヴァンパイア」/短剣「凡庸型短剣壱式」 改造内容 なし 獲得権利 「イバラLv2使用許可」「独房外行動三時間」「食糧個人携帯許可」 所持アイテム 回復薬×1 閃光弾×1 保有P 200 担当天使 ウリエル 詳細 ゲヘナ北棟生まれ北棟育ちの16歳。両親は既に物心つく前にケモノの餌となっており、天涯孤独。北棟に育てられたような物なので、その管理者のウリエルの命令なら嫌な顔せず一つ返事で出撃する。一方で全てをウリエルの命令に委ねている様は思考を放棄し、考えることを怠っているとして荊の色は蒼色である。 基本、戦闘に役立つもの以外を欲しがらないが食べ物に関しては多少執着に近いものがあるようで、独房や出撃前、命令中に何かを、主に粘土状の携帯食料を食べていることが多い。
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このページでは、メダロットの著作権についてまとめていきます。 現在、バンダイが国内向けの窓口になっているだけで版権自体は海外にあるとされていますが、 著作権については不明な点が多いので、情報の提供をお待ちしております。 著作権については、現在調査中。 日本にメダロット関連の権利を持っている企業があるとすると、 ナツメ イマジニア ロケットカンパニー 講談社 テレビ東京 スターチャイルド トランスアーツ ビートレイン アサツー(NAS) が有力ではないかと思われます できる人は、上記の企業に メダロットシリーズの権利をもっているかどうか 権利を所有しているならば、第三者に譲渡できるかどうか 続編が出る可能性はあるか 等を各社公式ホームページのメールフォームで問い合わせて、 返信がきたら雑記か「知恵と勇気でメダロットを復活させるスレ」http //ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1236087275/l50 で報告してください。 情報お待ちしております。 また、上記の企業以外にもメダロット関連の企業がありましたらご一報ください。 4月1日、トランスアーツからの回答 トランスアーツにはメダロット魂に関する権利はない。 アニメとゲームの著作権管理はまったく別になっており、 現在アニメの著作権管理をおこなっているのはアサツーではないかと思われる。 グッズ販売やアニメの放送についての窓口となっている。 4月1日、講談社に電話で問い合わせたところ、次のような回答が得られました 漫画の著作権は、出版社ではなく、作者が持っているのが普通で、 本人が権利を他人に譲渡もしくは売却しないかぎり作者が管理する。 作者が権利の管理を出版社に依頼した場合は出版社が管理することになる。 ほるまりんが権利をもっているかどうかは本人に確認しないとわからない 4月2日、テレビ東京からの回答 テレビ東京で放送した番組の著作権はテレビ東京にある。 ゲームの著作権が海外にあっても、アニメは日本で製作したものなので、 アニメの著作権はテレビ東京にあると考えられる。 会社で取引があれば、権利の譲渡や売却も可能だが、詳しいことは 個人に知らせることはできない。 ▼テレビ東京に電話で問い合わせた際、再放送希望の旨を伝えました。 担当の方に話をしてくださるようです。 5月25日、ロケットカンパニーからの回答 版権の質問については答えられない。 ▼続編希望の旨を伝えると、「お客様のご意見は今後の商品開発の参考にさせていただきます」というお言葉をいただきました。 6月8日ナツメからの回答 質問事項 メダ5、ブレイブでバグが大発生した件で、アメリカのナツメから叱責を受け、権利を渡してしまったという噂は本当か ナツメが関わってない真型メダでシステム・グラフィックにおいてナツメが携わったものに非常に類似しているが、このことは権利上何を意味するのか ナツメはまだメダに関する権利を持っているか 当時開発に関わっていて、まだナツメに勤務されている方は、どちらの事業所におられるのか 回答 権利関係については契約があるので、答えられない。(4つめの質問に関しては)社員のプライバシーがある。 ▼メダロット復活の声が上がっていることについては、「ありがたいことですが、現時点では何も言えない」とのことでした。 6月19日イマジニアからの回答 (著作権について)把握はしていませんが、海外に譲渡もしくは売却したということはないと思われます ▼続編希望の旨を伝えると、「大変ありがたいです。お客様のご意見は今後の商品開発の参考にさせていただきます」というお言葉をいただきました。 メダロットの商標 http //www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_LIST_A.cgi?start=1 size=20 stime=1247841158 rqtime=1247841158 商標とは? 商標とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいう。商標は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物に付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。 商品の販売や役務の提供を継続すると、使用される商標は需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、その商標には業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。商標を独占的に使用できる権利を商標権といい、登録を商標の保護要件とする法制度のもとでは、登録された商標を登録商標(registered trademark)とよぶ。(wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99 権利の効力 専用権 権利者(専用使用権者、通常使用権者を含む)は、指定商品について名称を使用する権利を専有する(法25条)。 禁止権 指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について商標または商標に類似する商標を使用する行為は権利侵害とみなされる(法37条1号)。 権利の効力が及ばない範囲 法26条には、その商品の普通名称など、権利の効力が及ばない範囲が規定されている。これに該当する場合には、専用権、禁止権の範囲で使用しても、権利の行使を受けることはない。普通名称などは特定人に使用を独占させることが好ましくないと考えられるからである。たとえば、「アスカレーター」が権利取得されていても、それに類似する「エスカレーター」が普通名称である場合は「アスカレーター」に係る権利の効力は、「エスカレーター」の使用行為には及ばない(26条1項3号)。 存続期間 権利の存続期間は設定日から10年間であるが(法19条1項)、回数を無制限とする更新ができるため、更新を繰り返すことにより権利が永続する(同条2項)。特許権、意匠権、著作権のような他の知的財産権と異なり、商標権が永続できるのは、権利者が名称を継続して使用する限りにおいては、名称の価値(商品のブランド価値)は時が経っても陳腐化することがないと考えられるからである。一方、10年ごとに更新を必要としたのは、使用されなくなった権利についてまで権利を継続する必要はないからである。 (wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E5%88%B6%E5%BA%A6 ※商標を持っていても著作権を持っているとは限りません。 商標を持っていると商業的な利用が可能であり、また、その目印となるだけであり、著作権とはイコールではないようです。 商標はゲームのカセットそのものにつけられたもので、イマジニアが「メダロット」のソフトを商業的に利用できるという印であり、、 ゲームのキャラクターやストーリー、音楽等についての権利をどこが持っているのかはわかりません。 つまり、イマジニアが商標を更新していてもイマジニアがメダロットの著作権を保有しているといえるものではありません。 海外での著作権についても調査中。 権利を持っている可能性がある海外の企業 ネルバラ カナダのアニメ会社 ビズメディア 北米で日本マンガ出版大手 マーベラスインタラクティブ メダロットインフィニティ(北米ブレイブ?)の 北米販売担当 Natsume Ine. (ナツメの米関連会社)のページより抜粋 "Medabots" is a trademark of Kodansha and is used under license. Character design by Horumarin. ©1997-2004 Imagineer Co., Ltd. ©1997-2004 Natsume Co., Ltd. Published by Natsume Inc. Illustrations copyright ©1997 Imagineer, Natsume. ©1999 NAS/Kodansha, TV Tokyo. ネルバラ公式HPより http //www.nelvana.com/notices.asp ←詳細はここでmedabotsで検索. 「Medabots」は講談社の商標で、許可を得て使用されている。 イマジニアとナツメによって作られた、ゲーム「Medarot」に基づいている。 関連先会社名に 1997年のイマジニア(ナツメ)。1999年NAS/講談社、テレビ東京。 英語版2001年Nelvana社が著作権保有。 とあった。 海外版漫画のメダロットを扱っているVIZ Mediaではメダロットについては触れられていない。 海外のメダロット魂のライセンスはADV Filmsでこちらもメダ関連消失してる。 東京支社 東京都渋谷区恵比寿1-14-8 ベルツリー Tel. 81-03-5447-1631 Fax. 81-03-5447-1632 http //en.wikipedia.org/wiki/Medabots によると、メダロットインフィニティ(メダロットブレイブ)は Victor Interactiveが開発。 (http //en.wikipedia.org/wiki/Victor_Interactive) wikipediaによると In 2003-03-31, Victor Interactive Software was acquired by Marvelous Entertainment, Inc., and became Marvelous Interactive Inc. 03年3月31日にビクターインタラクティブソフトウェアは、マーベラスに吸収されて マーベラスインタラクティブになった。 海外の玩具製造元は、モノポリーで有名なHasbro(ハスブロ)。 wikiによると、タカラトミーと業務提携していたが、フランスのインフォグラム社により買収されてる。 ハスブロはブランド名として今でも残っている。 インフォグラム社は現在はアタリで社名統一している。 日本支社あり。 TOPへ
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利用方法 このBlogの概要と利用規約 利用方法リンクについて 投稿文の削除・消去について 当利用規約について 免責事項について 管理者の権利について リンク先URLについて リンクについて 当サイトはリンクフリーのつもりです 貼りたいという奇特な方は貼ってください リンク報告はコメントにでもお願いします URLは http //www7.atwiki.jp/sanmei/ にしていただけると TOPページにリンクできます ちなみにリンクしていただけると 悶え喜びます 何らかのトラブルが発生した場合、予告無しにサービスを停止する場合があります。 投稿文の削除・消去について 以下の場合、投稿した投稿文が削除・消去される場合があります。 投稿文の保存件数の限度を超えた場合 サイトのシステムが破壊、不調、及び更新の場合 投稿した本人から削除の要請がされた場合 管理者が掲示板の運営方針に反すると判断された場合 2重書き込みや文字化けによる解読不能な書き込みがあった場合 虚偽、偽りの発言、誤情報の掲載された場合 犯罪的行為に結びつくと判断された場合 画像データ、音声データが著作権・肖像権を侵害する場合 その他、法律に反すると判断された場合 第三者に不利益を与えると判断された場合 第三者を誹謗中傷していると判断された場合 上記のいずれかに該当する可能性が高いと判断された場合 この他、発言に関与するベンダーより削除要請がなされた発言 があった場合 中の人の気に触れた場合 当利用規約について 当wiki利用者は、必ずこの利用規約を了承しなければなりません。また、当wikiを実際に利用した場合この利用規約に同意したものとみなされます。 免責事項について 当wikiの利用で発生したいかなる損害に対して、サイト管理者は一切の責任を負うものではありません。 wiki利用におけるいかなるトラブルにおいても、管理者には一切責任はありません。 管理者の権利について 当サイト管理者は以下の権利を保有します。 公序良俗に反すると思われる投稿文を断りなく削除すること 。 wikiを正常に運営するために様々な処置を講ずること。 wikiを告知なく閉鎖すること。 リンク先URLについて リンクに関して管理者が確認や保証を行うことは一切ありません。 wikiから張られたリンクに関するトラブルが生じても管理者側は免責とさせていただきます。 附 則 2006年2月16日から実施します。
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第八章 雑則 (手続の補正) 第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。 (指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則) 第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第二項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。 (登録商標に類似する商標等についての特則) 第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項、第五十条、第五十二条の二第 一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一に するものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。 2 第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。 3 第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。 (商標原簿への登録) 第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。 一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限 二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅 三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (商標登録証等の交付) 第七十一条の二 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。 2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。 (証明等の請求) 第七十二条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テー プをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持す る必要があると認めるときは、この限りでない。 一 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若し くは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加 人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの 二 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 4 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 (商標登録表示) 第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物 に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登 録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。 (虚偽表示の禁止) 第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若 しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために 所持する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用 に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その 商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供する ために所持し、又は輸入する行為 五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 (商標公報) 第七十五条 特許庁は、商標公報を発行する。 2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下 二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継 三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正 四 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。) 五 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ 六 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決 七 第六十三条第一項の訴えについての確定判決 (手数料) 第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 二 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者 五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 八 第七十二条第一項の規定により証明を請求する者 九 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 十 第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 十一 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の 者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるもの に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなけれ ばならない。 5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (特許法の準用) 第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。 2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第六条第一項第一号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反していると き。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法第四十条 第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定に より納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商 標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第二十三条第一項及び第二十四条中 「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み 替えるものとする。 3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。 4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。 5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。 7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。 (経過措置) 第七十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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掲示板 楽しく書き込みましょう 雑談掲示板 掲示板ルール 某掲示板から、ルールを参考にさせていただきました 【掲示板のルール】 掲示板(以下、当掲示板)が提供する掲示板を使用する際は、 必ずこの利用規約を読み、了承する必要があります。また、掲示板を使用した場合、 この利用規約を了承したものと見なします。また利用規約は予告なく変更することがあります。 ■管理者の免責 掲示板の管理者は、掲示板の使用で発生したいかなる損害に対して一切の責任を負うものではありません。 掲示板利用におけるいかなるトラブルにおいても、管理者には責任は一切ないものとさせていただきます。 ■管理者の権利 当サイト管理者は以下の権利を保有します。 公序良俗に反すると思われる投稿文を断りなく削除すること 掲示板を正常に運営するために様々な処置を講ずること 掲示板を告知なく閉鎖すること ■投稿文の削除・消去 以下の場合、掲示板に投稿した投稿文が削除・消去されることがあります。 掲示板の投稿文の保存件数の限度を超えたとき 掲示板のシステムが破壊、不調、及び更新のとき 投稿した本人から削除の要請があったとき 管理者が掲示板の運営方針に反すると判断したとき 2重書き込みや文字化けによる解読不能な書き込み 法律に反すると判断された場合 第三者に不利益を与える、誹謗中傷していると判断された場合 上記のいずれかに該当する可能性が高いと判断された場合 この他、発言に関与するベンダーより削除要請がなされた発言 ■リンク先URLに関して リンクに関して掲示板管理者が確認や保証を行うことは一切ありません。 すべて利用者のモラルに委ねられおり、 掲示板から張られたリンクに関するトラブルが生じても管理者側は免責とさせていただきます。
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最近のお勧め記事 【SOPA-PIA】 ■ 米国の「内戦」がインターネット上で始まった可能性 「In Deep(2012.1.20)」より ・つい先ほど、米国のストレージサービスのメガアップロード(Megaupload)が、アメリカの司法省と FBI によって閉鎖され、運営者が逮捕されたことを知りました。 はっきり言って、強烈に衝撃的なニュースですが、ただ、この「ストレージサービス」というものは、それが日常の中で非常に大切なものとなっている人と、全然関係ない人との認識の差は大きいと思います。そして、どちらかというと、「関係ない人」のほうが圧倒的に多いと思われます。 しかし、これは 2012年最初の「大事件」だと思います。 WAR! U.S. Shut Down Megaupload, Raid Addresses in 9 Countries, Hacktivists Go On Revenge Spree Liberty Confidential 2012.01.19 http //www.libertyconfidential.com/2012/01/19/opmegaupload/ 戦争が始まった! Megaupload が閉鎖され、世界9カ国で捜査令状が発行された。そして、ハッカーたちは復讐を誓っている ★ 米司法省とFBI、MEGAUPLOADを著作権侵害容疑で遮断 関係者を逮捕 「ITmedia ニュース(2012.1.20)」より / 魚拓 ・米司法省(DOJ)と米連邦捜査局(FBI)は1月19日(現地時間)、香港のオンラインストレージサービスMEGAUPLOADの関係者7人と企業2社を、世界での大規模なオンライン著作権侵害などの疑いで起訴したと発表した。被告らがMEGAUPLOADを通して1億7500万ドル以上をかせぎ、著作権保有者に5億ドル以上の損害を与えたとしている。 現在MEGAUPLOADのサイトは遮断されている。 ・この発表を受け、ハッカー集団Anonymousを名乗る複数のTwitterアカウントがDOJ、全米レコード協会(RIAA)、米国映画協会(MPAA)、UMGなどSOPA支持企業のWebサイトを攻撃したとツイート。本稿執筆現在、DOJのWebサイトは復旧したが、RIAA、MPAA、UMGのサイトはアクセスできない状態になっている。 【SOPA-PIA】 ★ 米連邦政府、新著作権保護法案SOPAの不支持を表明 「ITmedia ニュース(2012.1.16)」より ・米連邦政府は1月14日(現地時間)、現在審議中の著作権保護法案についての見解を公式ブログで発表した。ネット上の著作権侵害を阻止する法律の必要性を認めつつも、表現の自由を制限する恐れのある法案を支持することはないとしている。 これは、バラク・オバマ大統領が連邦政府の公式サイトで立ち上げた「We the People」に掲載された関連法案に反対する2件の請願書(「Stop Online Piracy Act(SOPA)」に対するものと、「PROTECT IP Act」に対するもの)に応えたものだ。 【世界の政治・経済【北朝鮮】】 ■ 朝鮮日報が1面スクープをデッチアゲ 危なかった日本の各紙各局 「朝鮮問題深掘りすると?(2012.1.20)」より ・韓国の3大紙の一つである朝鮮日報が17日、一面トップで報じたスクープですが、これによると「北朝鮮の立場からすれば西海5島が交戦地域だというイメージを強調する必要がある」「そうしてこそ核、先軍政治も全て正当性を得られる」と金正男紙が語ったというのがその内容です。管理人もその記事を読んでとんでもない嘘を書くものだと思っていたのですが、それが実際にでっち上げで,記者が,いや新聞社ぐるみで作り上げた嘘八百であることが明々白々と暴露されたのです。 【橋下徹】 ★ きょうもバトルモード 共産市議に「揚げ足取るようなことばっかりしてるから、ダ・メ・な・ん・で・す!」 「msn.産経ニュース(2012.1.19)」より / 魚拓 ・ある共産市議は橋下市長が知事時代にカジノ合法化を目指す国会議員らが参加した会合に出た際に「小さいころから勝負を積み重ねて勝負師にならないと勝てない」「政治家の判断はギャンブル」などと発言したことを引き合いに「考えは今も同じか」と質問した。 これに対し、橋下市長は「根拠のないところで右、左を判断することも必要。ある意味、勝負が必要になる」と発言。「雰囲気のなかで言ったたことをいちいち全部取り上げ、揚げ足とろうとするから、共産党はダメなんです」とまくし立てた。 ■ 賭博破戒録ハシノシタコジキ 「或る浪人の手記(2012.1.20)」より ・「根拠のないところで右、左を判断することも必要」なんていうのは、根拠を見付ける為の努力を放棄した、怠け者の山師の台詞。 勉強して、調べて、話し合って、問題点を詰めて、出来る限りギャンブルにならないようにする。 地味で目立たなくて、余り格好良くないかも知れんね。 直感で勝負して、ずばっと正解を勝ち取った方が、ヒロイックに見えるかも知れんね。 でもね、政治はそうあっちゃいけない。 地味で格好良くなくとも、地道に勉強して話し合って、問題点を虱潰しに無くしていって、出来る限り、普通に生活をする民草に負担をかけないようにする作業。 それが善政というものの基本中の基本。 【橋下徹】 ★ 橋下市長はイヤ!大阪市職員が大量退職…その数650人 「zakzak(2012.1.19)」より ・大阪市の人件費は年間約2400億円にのぼる。橋下氏は昨年11月の当選直後から「民意を無視する職員は大阪市役所から去ってもらう」と、早々に“宣戦布告”。就任後には給与や人員減などによる人件費2割カットを目標に掲げた。 早期退職制度は退職金が最大2割増しとなるだけに、居心地が悪くなる前に逃げるが勝ち-との判断が働いたのか。 ■ 大阪市職員大量退職。上司が嫌いなんだって 「あるウソつきのブログは…(2012.1.19)」より ・うむ。着々と膿が出つつあるな。 これだけで、橋下氏を支持した甲斐があった。正直、良い気味だと思う。これからも頑張ってほしい。 今回辞めた連中は、コネ入社がバレたら退職金すらももらえない可能性を恐怖したどうしようもないカス以外はホント、アホだと思う。 人件費削減の為、早期退職者を募る必要がまったくない。しっかりカタにはめられた感がある。 賭けてもいいが、辞めた連中に次の職なんて絶対にない。 前職をスキルシートで見た段階で、少なくとも中小の零細企業ですら、書類ではねられるだろう。ウチも例外ではない。 【細野豪志】 ■ 細野原発相とベッソン仏経産・エネルギー相のお茶会? 「onaironaironair(2012.1.19)」より ・上の『日本政府・福島原発事故担当の大臣との会談は、興味深いものだった。わたしは2月下旬に日本へ行く。』っというベッソンの「つぶやき」が夜の11時に投稿されたという事は・・・細野さんと夕食を一緒にして、シャンパンでも飲みながらプライベート会談が行われたという事なのかね?って思わね? ★ 「原発政策見直し、日仏で共有」 細野原発相、仏担当相と会談 「日本経済新聞(2012.1.20)」より / 魚拓 ・細野氏が東京電力福島第1原子力発電所の現状などを説明し、仏側は積極的な支援を約束した。会談後、細野氏は記者団に「(両国とも)長期的な原子力政策の見直しを進めており、検討内容を共有していきたい」などと語った。 ----------------- ★ 【野田改造内閣】福島再生に全力 細野原発相が抱負 「静岡新聞@S(2012.1.14)」より / 魚拓 【TPP】 ■ 【注目記事】 TPP参加で壊滅する「国民皆保険」 ~未来予想図は地獄絵巻~ 「暗黒夜考(2012.1.20)」より ・以下に取り上げるのは、TPP参加により失われるものの中でも、とりわけ影響の大きい「国民皆保険」制度の崩壊を詳細に記したものである。 ■ 20XX年、TPP参加であなたの医療が削られる有名無実化した国民皆保険の未来予想図 「DIAMOND ONLINE(2012.1.16)」より ・20XX年4月、激しい腹痛に襲われたAさんは、かかりつけクリニックで紹介されたがん拠点病院を受診した。検査の結果は進行性の胃がん。治療方針について話す担当医の言葉に、Aさんは愕然とした。 担当医 「進行しているので、早急に切除したほうがいいでしょう。医学的には抗がん剤による化学治療も勧めたいのですが、健康保険が高価な抗がん剤の使用を認めてくれるかどうか……」 Aさん 「抗がん剤は、健康保険がきかないのですか?」 (※ 中略) ・担当医 「やはり健康保険では抗がん剤治療は認められませんでした。抗がん剤治療を希望されるなら全額自費になりますが、どうされますか?」 日本がTPPに参加したことが、自分の病気にこんなふうに降りかかってくるとは……。零細企業に勤めるAさんに、全額自費の抗がん剤治療を受ける経済的な余裕はない。Aさんは担当医の問いかけに力なく首を横に振った――。 【SOPA-PIA】 ■ インターネットが嫌われる理由 「プログラマー 大塩高志の断片談義(2012.1.19)」より ・つまり規制派は、米国では大衆消費社会が続くことを願い、日本では官僚国家の存続を狙うと、定義できることに。しかしCDや新聞という媒体は資源物資が必須だから、資源の獲得競争に、巻き込ませる原因と帰結でき。 資源を多く獲得した国が人間村の支配者で、母国で絶対の権力を、獲得してきたというのが私の人間の歴史の理解。しかしインターネットは巨大な「脳」と定義され。 ・脳だから場所を取らないので、現物で商売する巨大組織は気に入らないわけ。放送も、電波は有限という理由で優遇と監視されてきたので、高度情報社会の敵と私は定義を。というのも、個人情報と著作権を理由に商品になっていない番組が大半だから。 インターネットなら安直に流通し、新しいファンを獲得できるはずだけど、支配者がもっとも嫌う展開という意味。 ----------------------------------- ■ 好きな時に好きなだけ逮捕できる「違法ダウンロード処罰へ」の流れ 「ホームページを作る人のネタ帳(2011.12.8)」より ・違法ダウンロードだとわかってダウンロードしている人を処罰するのはかまわないが、今回の処罰の対象はわかっている人達だけが対象ではない。わかっていない人達も巻き込んでいくような考えだ。 ----------------------------------- ■ 緊急:アメリカ合衆国のインターネット検閲を止めろ 「YAMDAS Project(2011.11.14)」より ・この「Stop Online Piracy Act(オンライン海賊行為防止法)」は、以下の点で深刻に「インターネットの機能、自由、経済性を脅かす」ものになる。 :権利保持者がウェブサイト全体を閉鎖させる速度を上げることで、法制度を短絡化する :Domain Name System(DNS)サーバ間に不一致を引き起こし、ハッカー、個人情報の盗難、サイバー攻撃に対してより脆弱性を増す :インターネットへの政府の干渉を認め、世界的な検閲への道を開く ----------------------------------- ■ Google、Facebook、Twitterら、ネット規制法案 SOPA に反対声明 「engadget日本版(2011.11.17)」より ・インターネットにおける著作権侵害はもちろん大きな問題です。しかし、そのためにサイトごと、サービスごとブロックすることが許されてしまうと、極端な話 Facebook や Twitter のどこかで著作権を侵害したコンテンツが掲載されたことから、サービス全体が停止され誰の目からも見られなくなるというようなことが起こりえます。また、電子フロンティア財団(EFF)は、オープンソースコミュニティもこの「検閲」に従うことが求められるようになる危険性を挙げ、Proxy や SSH といった仕組みでさえ、法案の定めるブロッキングやフィルタリングに合致しなければ問題視される可能性があると説明しています。 【SOPA-PIA】 ■ Wikipediaがスト、Googleなども反発する米議会で審議中のSOPA 「ニュースを読まねば(2012.1.19)」より ・米議会でSOPA(オンライン違法コピー防止法案)が審議中だ。この法案に対し、米ネット業界は反発している。 「自由で開かれたネットが深刻な打撃を受ける」 そしてオンライン百科事典で有名な米Wikipediaは、米東部時刻の18日午前0時から(英語版のみ)24時間ストライキとして同サイトを停止した。ストライキ中は表示される画面に、 「自由な知識のない世界を想像してみてください」 とのメッセージを掲載した。 ----------------------------------- ★■ SOPA反対運動が議会を揺るがす 昨日は反対31名, 今日は122名 「TechCrunch(2012.1.20)」より ・残念ながら、上院は賛成がまだ多数だ。PIPAが上院を通過するためには100名の議員中60名の賛成が必要で、オバマ大統領の拒否権が通るためには2/3以上、すなわち67票が必要だ。これだと、PIPAは上院で採択されそうだ。 ★ WikipediaのSOPA抗議スト24時間の狂乱を一堂に 「GIZMODE(2012.1.19)」より / 魚拓 ・..とまあ、ウィキペディア英語版がSOPAに抗議する24時間ストライキを予告通り決行した水曜は世界中(のレポート締め切り前の学生)が阿鼻叫喚! すさまじい騒ぎとなりました。 ----------------------------------- ★ 米グーグル、抗議の黒塗り 著作権保護法案に反対声明 「asahi.com(2012.1.19)」より / 魚拓 ・ネット検索最大手の米グーグルは18日、映画や音楽の著作権保護を目的として米議会で審議されている法案は「検閲につながる」として、米国サイトのトップページでロゴを黒塗りにし、抗議の意思を表明した。法案に反対する署名を集めるページも設けた。 ☆ Wikipediaが潰れると世界が機能しなくなることが判明 「2ちゃんぬる(2012.1.19)」より ----------------------------------- ☆ SOPA(Stop Online Piracy Act) 「Wikipedia」 ・、下院司法委員会委員長ラマー・スミス(英語版)(テキサス州選出・共和党)ほか12名からなる超党派グループにより、2011年10月26日に共同提案された法案。別名としてHouse Bill 3261あるいはH.R. 3261とも。日本語ではオンライン海賊行為防止法案などと訳される。 ----------------- ☆ PIA(PROTECT IP Act) 「Wikipedia」より ・知的財産保護法案 (英 The PROTECT IP Act; PIPA) は、経済創造性に対するリアルオンラインによる脅威と知的財産法の盗難の防止、または、上院法案968 (S. 968) としても知られ、「権利侵害または模倣した物品に特化した不正なウェブサイト」へのアクセスを抑制するための追加の方法を、米国政府と著作権所有者に明文化して与えることを目標とした法案であり、とりわけ米国外で登録されているものを対象にしている .
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(証明等の請求)実 第一八六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄本又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項[延長の理由を記載した資料]の資料(改正、平一〇法律五一、平一四法律二四) 二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)(改正、平一五法律四七) 三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの(本号追加、平一〇法律五一、改正、平一五法律四七、平一六法律一二〇) 四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの(本号追加、平一〇法律五一) 五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる事項について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一) 3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもついて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。(本項追加、平一一法律四三) 4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同胞第四章の規定は、適用しない。(本項追加、平一五法律六一) (改正、昭三九法律一四八、昭四五法律九一、昭六二法律二七、平六法律一一六) 旧法との関係 三〇条 趣旨 本条は、証明、閲覧等の請求について規定したものである。すなわち、誰でも一定の手数料を納付すれば特許に関する証明等の請求をすることができる。 旧法においては「特許証ノ複本」「図面ノ調製」を請求することができることになっていたが、特許証の複本の制度は、かつて特許原簿への登録申請に際して特許証の添付が必要とされていた当時においてのみ実益があったものであり、現在のように登録申請に特許証の添付を要しない制度のもとではほとんど意味がない。特許証を手に入れたい者は二八条二項の規定に基づき特許証の再交付を受ければよく、したがって、特許証の複本の請求を認めないこととした。 また「図面ノ調製」は特許庁がその調製サービスするまでもなく、民間にそれを業とする者が数多くいることでもあるので、廃止することとした。 なお、二七条の改正では特許原簿の全部又は一部が磁気テープをもって調製することができることとなったことに伴い、本条でも特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付をも請求することができることと改正された。 旧法は「但シ特許庁長官ニ於テ秘密ヲ要スト認ムルモノニ付テハ之ヲ許可セス」というただし書を設けていたが、これでは不許可の要件が漠然としているため、必要以上に請求が却下されるおそれがある。したがって、不許可の対象となるべき書類を具体的に列挙し、特許庁長官の裁量の範囲を制限した。 一項一号、ニ号はともに特許権の設定登録前または出願公開前の出願に関する書類については、閲覧、謄写等の請求を許否することができる旨を定めた規定である。 なお、一、二号については、昭和四五年の一部改正において採用した出願公開制度は、出願内容についての秘密状態を解除するものであるので、出願公開された書類を第三者の閲覧、謄写請求に加えるための改正を行った。さらに、一号については、平成二年の一部改正において、特許出願をする際に要約書を提出することが義務付けられたこと、及び平成一四年の一部改正において、「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと、及び平成一四年の一部改正において、「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと(三六条二項)に伴い、それぞれ、要約書と特許請求の範囲を請求不許可の対象となるべき書類に加えるための改正を行った。また、二号については平成五年の一部改正において、補正却下不服審判が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。さらに、平成六年の一部改正においては、一号に外国語書面出願の外国語書面及び外国語要約書面を加えるとともに、出願公告制度の廃止に伴い、特許権の設定の登録又は出願公がされたものは秘密保持すべき書類から除外するように一号及び二号を改正した。 また、平成一〇年の一部改正においては、一号に、公開前審査の導入に伴い、願書等の書類と同様に発明の内容を含む特許出願の審査に係る書類を加えるとともに、三号及び四号を新設し、発明の内容とは直接関係のない営業秘密を含む書類(当事者系審判に係る書類で申出のあったものに限る)及び公開されることにより個人の名誉若しくは生活の平穏を害するおそれがある書類(特許を受ける権利の承継に関する戸籍謄本、特許料の減免に関する生活保護証明など)について、証明又は閲覧の制限ができることとする改正を行った。 また、平成一六年の裁判所法等の一部改正において、一〇五条の四が新設されたことに伴って、三号に形式的な修正が加えられた。 五号は、公序良俗違反のものである。公序良俗を害するおそれがあるため、特許庁長官が請求を拒めることにした。 二項は、平成一〇年の一部改正で追加された規定であり、特許法一八六条一項一号から四号までの書類については、閲覧請求があった場合に、特許庁長官が閲覧請求を認容することとしたときは、公開により不利益を被るおそれがある当該書類の提出者に対して行政不服審査法による異議申立ての機会を確実に与えるようにするため通知を行うこととした。 三項は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の制定に伴い追加された。特許に関する書類及び特許原簿については、写しの交付及び閲覧による開示制度が整備されているため、情報公開法の適用除外とすることとなる。 四項は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五八号)の施行に伴い、特許法でも必要な整備を行うために追加された。「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる指名、生年月日、その他の記述等により特定の個人が認別することができるもの」であり、「保有個人情報」とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は、所得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもの」をいう。同胞第四章では、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びにそれらの不服申立てについて規定されている。 特許出願や特許原簿については、一般的な行政文書と異なり、特許法独自の完結した体系的な開示及び訂正並びに不服申立ての制度の下にある。このため、一般的な行政文書と同様の開示及び訂正並びに不服申立てを認める事は、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 また、これらの文書の内容の訂正については、変更事由が生じた際に申請するという訂正の制度が設けられており、これらの文書に記録された個人情報について一般的な行政文書と同様に訂正を認めることは、その必要性が乏しいのみならず、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 さらに、これらの文書は、権利を公証することを目的としており、一般的な行政文書と同様に利用停止を認めることは、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 このような観点から、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに不服申立てについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の適用から除外する事を明示した。 [字句の解釈] 1 <特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分>これは二七条二項の規定にもとづいて調製した特許原簿を形成する部分のことを意味する。この部分については、登録されている事項が、直接目で見て内容を知ることができず、また書き写すことや単純な方法で複製することが不可能であって、内容を知ろう人すれば一定の機械装置の助けを借りて印刷等の特別の操作を行わなければならない。 2 <記録されている事項を記載した書類>二七条二項の一部改正の解説でも述べたように、磁気テープ等をもって調製した特許原簿においては、登録は文字そのものをそのまま記載するのではなく、なんらかの別の形(たとえば、残留磁気)に返還されて記録されているので登録内容を知ろうとすれば、その内容を機械装置によって文字に戻す操作をして文字の形で印刷した書類をしなければならない。このような書類は、従来の特許原簿について閲覧、謄写を行い又は謄本、抄本を作成することに相当するものである。 特許庁において特許原簿を備え、これに一定の事項を登録するのは、登録の効力はさておき特許権その他特許に関する権利の状態を一般公衆に公示し、また登録事項の真正であることを推定させる機能を営むものであるから、その閲覧を許し、謄本の請求に応ずること等は当然必要な事項である。従来は、この目的のために通常「書類の謄本若しくは抄本の交付」又は「書類の閲覧若しくは謄写」を請求させていたのであるが、磁気テープ等をもって調製した特許原簿については、従来の方法によることができないので、特許原簿に「記録されている事項を記載した書類の交付」を請求することになる。なお、ここで「書類」というのは、一八六条一項前項の「書類の謄本」でいう特許庁で保管している原本である出願書類、処分通知書の原本、原簿等を指す書類とは異なって、専ら交付等の目的のために作成される特許原簿の内容を写した書類であるから、この「書類」についてさらに謄本又は抄本の交付を請求することはできないと解される。(青本第17版)
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#blognavi フランクフルト=後藤未知夫】スイス製薬大手のノバルティスは7日、食品世界最大手のネスレから眼科医薬品子会社のアルコンを買収すると発表した。年内をめどにアルコンの25%の株式を取得し、さらに52%の株式を買い増す権利を持つことで合意した。総額で約390億ドル(約4兆円)の大型買収となる。 アルコンは、1945年に米テキサス州で薬局として創業し、点眼薬やコンタクトレンズケア商品など眼科分野の最大手メーカー。78年にネスレが買収し、77%の株式を保有する。昨年の売上高は約56億ドルで、従業員数は約1万4500人。 合意によると、ノバルティスは約110億ドルでアルコンの25%の株式を取得後、2011年7月までに約280億ドルで52%の株式を追加取得する権利を持つ。他の株主が保有している残りの23%の株式を取得する義務は負わない。(07日 23 29) http //www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20080408AT2M0701X07042008.html 日医工、後発薬首位に・今夏にも帝国製薬系を買収 後発医薬品大手の日医工は今夏にも同業中堅のテイコクメディックス(さいたま市)を買収する。親会社の帝国製薬(香川県東かがわ市)からテイコクの全株式を60億―70億円で取得し、完全子会社化する。2社の合計売上高は約420億円となり、後発薬業界トップに躍り出る。政府の医療費抑制策などで低価格な後発薬市場は拡大しており、日医工は買収で品ぞろえを強化する。 テイコクメディックスの売上高は2007年12月期で約100億円。日医工が比較的弱い小児科向けや皮膚科向けなどで140品目程度の後発薬を持ち、薬剤師の資格者を含めて医療情報担当者(MR)約100人を抱える。日医工はテイコクを傘下に収め、病院や診療所などに拡販する。日医工は買収や提携で競争力を高め、12年11月期をメドに1000億円を目指す。(07 00) http //www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080314AT1D1307D13032008.html ファイザーによるエンサイシブ買収、独連邦カルテル局が承認 ニューヨーク(ダウ・ジョーンズ)米製薬最大手ファイザー(NYSE PFE)は27日、全額出資子会社エクスプローラー・アクイジションを通じてバイオ医薬品会社エンサイシブ・ファーマシューティカルズ(Nasdaq ENCY)の全発行済み普通株式を1株当たり2.35ドルで取得する公開買い付けについて、ドイツの連邦カルテル局から承認を受けたと発表した。 これにより、公開買い付けを完了するのに必要な「規制上の条件」が満たされた。公開買い付けの期限は米東部時間31日午前零時までとなっている。 ファイザーは27日朝、エンサイシブ買収計画について米独禁当局の承認を得たと発表していた。 http //www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCBT9128.html カテゴリ [企業] - trackback- 2008年04月12日 22 56 17 名前 コメント #blognavi
https://w.atwiki.jp/chiristmas_game/pages/23.html
ファントムクラッシュとかSLAYみたいに、全然毛色の違う曲が集まったほうが面白い だから、趣味全開バリバリの曲を送ってくれた方がいい 必ず以下を守ってください 楽曲の管理にかかる作業量を軽減するためにご協力をお願いします 【楽曲募集に関してのルール(必須)】 1.クリスマスゲーロダ へ アップロードすること http //ux.getuploader.com/chiristmas_game/ 2.アップロードコメント または テキストファイル添付にて 「楽曲名」「製作者名」を記載すること (※参加意思の確認のため、また上記情報をゲーム内で表示するため) 3.mp3 または ogg ファイルでアップロードすること (※環境により再生結果が変わらないようにするため、及び作業工数削減のため) 以上1~3を満たすことで、本企画への正式応募をしたとみなします 必ず上記のルールを守って頂くようお願いします 作業日程が短期であるため、スレに貼られた多くの楽曲に関し 各々不足情報を確認する余裕がどうしてもありません 本当に多くの提供打診があり、嬉しく思っていますがルールの厳守をお願いします スレに応募予定のものを貼ってもらうのも歓迎です!(士気が上がります) しかし、最終的には正式応募を上記のプロセスで行って下さい 【楽曲の採用・不採用に関して】 製作チーム全員で吟味して、採用か不採用かを決定します 採用はゲームへの組み込みをもって通知とし、不採用時には連絡をしません 締め切り(12/20予定、変動の可能性あり)後 製作チーム全員で楽曲の吟味を行います とか厳密なことを書いていますが、基本的には使わせてもらっていくスタンスです ■エンドレスモード楽曲募集■ ## 楽曲の回収漏れを防ぐため、クリスマスうpロダへのアップロードをお願いします! ## http //ux.getuploader.com/chiristmas_game/ ## ゲーム内で表示するため、必ず必須情報[楽曲名 / 製作者名]を明記して下さい ## 当ゲームのエンドレスモードでBGMとして使用する楽曲を募集します 応募された全曲からランダムに再生される仕組みです 【楽曲について】 再生時間1分30秒以上の曲 ファイル形式 ogg または mp3 (音質128kbps以上) 曲調問わず、ボーカルありなし問わず(クラシックからハードロックまで) 送付頂いた楽曲は、クリスマスゲー(当ゲーム)でのみ使用されます 楽曲の権利は楽曲の製作者が保有し、当ゲームは一切の権利を保有しません (対象の楽曲の用途を制限しません) フェードインからの再生、フェードアウトなどの可能性があり、曲の全部分を再生するとは限りません 楽曲のボリュームを調整する可能性があります 【応募にあたり】 必須情報 = 楽曲名 , 作者名 追加情報 = 楽曲についてひとこと(80文字以内) // あれば 上記の内容はゲーム内で表示される可能性があります 【応募先】 クリスマスうpロダ 応募の際、避難所・スレなどに書き込んでもらえるとわかりやすいです テキストファイルを添付するか、コメントで必須情報の記載をお願いします 【注意】 常識の範囲であまりにアレな楽曲は使用されない場合があります