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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十七号) 最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条―第六条) 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 第二節 国の施策(第八条―第十条) 第三節 地方公共団体の施策(第十一条―第十三条) 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条) 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条―第三十六条) 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条―第四十九条) 第五章 雑則(第五十条―第五十五条) 第六章 罰則(第五十六条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (基本理念) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 第二章 国及び地方公共団体の責務等 (国の責務) 第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (法制上の措置等) 第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針 第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 六 個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第二節 国の施策 (地方公共団体等への支援) 第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 (苦情処理のための措置) 第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 第三節 地方公共団体の施策 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護) 第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 (区域内の事業者等への支援) 第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (苦情の処理のあっせん等) 第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第四節 国及び地方公共団体の協力 第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 (利用目的の特定) 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (適正な取得) 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 (データ内容の正確性の確保) 第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 一 第三者への提供を利用目的とすること。 二 第三者に提供される個人データの項目 三 第三者への提供の手段又は方法 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (保有個人データに関する事項の公表等) 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。 (訂正等) 第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (利用停止等) 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (理由の説明) 第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 (開示等の求めに応じる手続) 第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 (個人情報取扱事業者による苦情の処理) 第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 (報告の徴収) 第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 (助言) 第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (主務大臣の権限の行使の制限) 第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。 (主務大臣) 第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定することができる。 一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。 3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進 (認定) 第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、主務大臣の認定を受けることができる。 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する第四十二条の規定による苦情の処理 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (欠格条項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 (認定の基準) 第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。 二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。 三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 (廃止の届出) 第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (対象事業者) 第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 (苦情の処理) 第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 (個人情報保護指針) 第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。 (目的外利用の禁止) 第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 (名称の使用制限) 第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 (報告の徴収) 第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 (命令) 第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 (認定の取消し) 第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第四十四条の規定に違反したとき。 四 前条の命令に従わないとき。 五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (主務大臣) 第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。 一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等 二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。 第五章 雑則 (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的 四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。 3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 (地方公共団体が処理する事務) 第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限又は事務の委任) 第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。 (施行の状況の公表) 第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (連絡及び協力) 第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 (政令への委任) 第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十五条の規定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (本人の同意に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。 (通知に関する経過措置) 第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。 第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (その他の経過措置の政令への委任) 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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協会自治区 自治区/協会区 国旗 国の標語:平等な教育、平等な権利 国歌:玉葱の歌 公用語 日本語.フランス語.英語(英国圏) 首都 なし(明確な首都は存在しない) 最大の都市 南部第一都市「A-01」 政府 ・ツヴァイ協会/ウィルム協会/ノア協会 国のトップ 羊飼い(第19次移民団指導者) 面積 総計 3,287,000km2 人口 史実を遵守 GDP 史実を遵守 成立 各地から流れ着いてきた難民と共に成長していった国。 通貨 自治区-ドル(2ドル前後/自治区ドル) 時間帯 書かなくてもよい ISO 3166-1 SGA ccTLD .sg 概要 国名 ツヴァイ協会、ノア協会、ウィルム協会3協会による合同統治、その後自治制度も誕生したため「協会自治区」となった。 歴史 まぁ長々書くのめんどいんでざっくり言うと なんかはぐれ者とかが集まったよ 迫害された人とかもきたよ ちょっとずつ大きくなってったよ 酒の席で国家が成立したよ ってことです。 年代とかは↓ + ... イギリス統治(~1858) 史実インド成立(1859~)[大体この辺でツヴァイ協会設立] インド腐敗(1880~) 大規模な暴動、政府の崩壊(詳細不明) [暴動開始後すぐにウィルム協会が設立] 政府の成立と崩壊を繰り返す無法期間(ウィルム協会により情報がまとめられている)[3つ目の政府が崩壊したタイミングでノア協会が設立] 協会自治区誕生(1921~)。 政治 政治体制 議会制民主主義 一般民衆と協会員で構成された「第一議会」 各協会員で構成された「協会会合」 の二つがある。 主に前者では法や全体方針、後者では詳細な方針や人員に関する相談などが行われている。 基本的に全ての議会は軍事機密情報を扱う部分を例外として公開、保存されていつでも確認できるようになっている。 選挙方法は普通選挙(投票先隠匿保障、投票する権利の保障、票の価値の均衡)が行われており、各都市から平均5~10人の代表が選出される。(内訳 3~6人都市内選挙、2~4人全体選挙) 都市内選挙 都市単位で行われる選挙。 その都市での有力者が多く出てくるが、半分くらいは庶民層から出てくる。 全体選挙 自治区全域をひっくるめて行う選挙。 時の人やシンプルに影響力のある人が多く出てくる。 基本的にどちらの選挙も各都市の協会員が共同で監視を行っている。 統治体制 各地域による分割統治、各地域ごとの議会統治。 北西部、北東部および東部、南部の3地域に分けて各協会の統治が行われている。 主に協会は各区域への通達、管理、などを担当している。 また、各地域での要望は担当協会を通じて各協会へと届けられる。 北西部 担当 ツヴァイ協会 区分 5区分(内1区は直接統治) 北東部および東部 担当 ウィルム協会 区分 5区分 南部 担当 ノア協会 区分 8区分 協会 自治区の行政機関相当の組織。 協会に入るためのハードルは低く設定されており、自治区の義務教育を完了すれば十分入れる程度のハードルである。 ツヴァイ協会 各部門のかかわりは非常に薄く、個々で独立して行動している協会。 + ... 部門紹介 治安維持部門 有事部門 護衛部門 経理部門 開発部門 ノア協会 自治区内のインフラ整備、公共交通網の管理を一手に担う組織。 ツヴァイに比べると部門間の繋がりはあるが、比較的部門ごとに独立して動くことが多い。 給金は高い部類に入る。 + ... 整備部門 各都市を結ぶ道路、鉄道の敷設や補修を行う部門。 ノア協会の中では1番ハードルが低い部門(必要資格無し)。 鉄道部門 各都市を結ぶ鉄道のダイヤ調整や列車の配備計画をする部門。 地味にハードルが高い(必要資格がダイヤ管理資格または列車に関する各種資格と普通に多い)が、給金は良いため志願者は多い。 沿岸航海部門 国内海洋線の計画や航路確認、出航許可や天候確認をする部門。 必要資格の難易度がクソ高いが、その分給金はトップクラスを誇る。 遠洋航海部門 国外海洋線や遠洋漁業などの天候的出航停止令や管理を行う部門。 沿岸航海部門よりかはハードルが低いが、それでも難易度は高い。 航空部門 国内外線問わず航空機関連を扱う部門。 ちなみに領空侵犯はここの許可またはツヴァイ空軍以外の指示では「撃墜は」出来ない。…鹵獲はできるならオーケー。 車輌部門 トラック輸送とかをメインにする部門。 最近では「海を水陸両用車で踏破する」とかいう試みをしてる。 ウィルム協会 自治区内の情報処理や統計、広報を担当する組織。 部門自体の数が少なく、部門を超えて協力することもしばしば。 + ... 収集部門 基礎データを集める部門。 ほぼ全ての部門と関わりがある数少ない部門である。 統計部門 収集部門からのデータをまとめる部門。 分析部門、収集部門との関わりは強いが、それ以外の部門との関わりは薄い。 分析部門 収集部門、統計部門のデータを元に分析をする部門。 広報部門 広報活動をする部門。 人は多い。 国外部門 国外の情報を集める部門。 人は1番多いのに協会にいる人数がすごく少ない。 司法 ツヴァイ協会による定期的な巡回、歩哨で治安維持が行われている。 これには職にあぶれた民衆のうち、素行の良いものが多く採用されているため時折警備会社などからお声のかかることがある。 現行犯逮捕の場合、協会支部で容疑の確認を行ったのち、下記の現行犯以外で逮捕された場合と同じ手順を踏むか通常裁判のみを行って処罰が決定される。 主に以下の場合は通常裁判のみとなる。 殺人(現行犯) 強盗(現行犯) あと何か諸々やべーやつ(現行犯) 現行犯以外で逮捕された場合、 通常裁判→二次裁判→三次裁判→仮確定→最終裁判とアホみたいに手順を踏む。 文化 特筆すべき程の突出しておる事項はないが、書かないと何かしらいわれそうなので書く。 全体 地域に根付く伝統文化自体は存在するが、あくまで文化のうちの一つという認識となっている。 また、南部、北西部、東部、北部によって僅かに文化が異なっている 南部 国外からの旅行客や難民、貿易の玄関口でもある南部は、各地の文化が共存しあい、宗教的施設が均等に散らばっている。 また、区分上の南部区域には「食品などにおける宗教上の表示義務」と「宗教における聖地の方角明記義務」が制定されており、ハラールマークを始めとしたさまざまな宗教的禁制品の使用有無が容易にわかるようになっている。 また、南部第一都市を始めとした都市は頻繁にノア協会主導の地域の産業に基づいた振興事業が行われていたりと割としっかりとしている。 東部 自治区有数の工業地帯を抱えている東部は、製造業と重工業貿易の盛んな地域である。 利便性に特化した区画割りと縦横無尽に駆け巡るパイプと電線が特徴的。 南側は数十年前から再生計画が並行して実施されており、緑と機械が織りなす景色が各地に存在する。 また、持ち手のいなくなった工場はノア協会がある程度の整備を行い、自然に飲まれた廃墟を維持している。 北部 荒涼とした平地と山岳の地域。 近年再開発が進んでおり、かつての内戦跡の復元と山岳都市の建設が並行して行われている。 北部はウィルム、ノア主催の元「復興、景観」をスローガンとした景観主軸の都市が多く存在する。 その中でも 北部遺構都市 山岳都市 の2つは自治区民ならば知っている程の名所である。 北西部 北西部は主にツヴァイ協会直轄地が広がっており、軍事演習や訓練が行われている。 生活面での特徴 生活面の特徴として 自家用車の通行が非常に少ない 地下鉄などの公共交通機関の充実 ことがよく挙げられる。 前者は主に都市間の距離の為使用されにくい、後者は交通の利便性のためである。 また、上記の理由から鉄道などの中型〜大型交通機関も余裕で採算が取れる為、安価で提供されている。 また、個人の主義、思想に対し非常に寛容であり、時折民間主催のイデオロギー討論会が開かれている。 あと教育にものっそい金をかけてたりする。 目指せ教育水準の向上 軍事 一般統治と有事である程度区分分けが完成している。 一般統治 担当 治安維持部門(ツヴァイ協会) 実働人員 約53万人 予備人員 約31万人 基本的に小銃(非致死性弾)、警棒やナックルダスターで武装した協会員による治安維持活動が展開されている。 ただし、犯罪者を除く一般民衆における武力による制圧行為は憲法により禁じられており、万が一武力制圧行為を行った場合は重罪、刑務所で無期懲役に課せられる可能性が非常に高い。 基本的に1都市あたり2~3万人程度の人員が配備され、数時間おきに交代、歩哨と内部事務作業を交互に行っている。 また、配備される車両のほとんどはバイクであり、通常車両はあまり配備されていない。 ..道が狭かったりするので、正直な話バイクのほうが小回りが利くためである。 有事(一般的な軍隊) 担当 有事部門(ツヴァイ協会) 実働人員 約126万人 予備人員 約91万人 歩兵 10 致死性弾を用いる小銃、装甲車、戦車などの高火力武装を主軸とした協会員による国家の存続が脅かされる事態になった場合の防衛、撃退戦力。 基本的に軍事基地または北部の空白地域(協会自治区領内非居住地域)で演習をしている。 詳細はこちらから← 関連項目 憲法 + ... 1章 武力に関する規定 侵攻の放棄 自治区の存続が脅かされる、または領土の喪失が発生しかねない場合のみ軍事的防衛行動が許可される。 基本的統治 自治区内統治においてあらゆる場面で無辜の市民を武力で押さえつけ、自由を奪うことを禁ずる。 ただし、法で定められた犯罪を犯した者についてはその限りではない。 自治区内統治において殺傷性のある銃弾を用いること、破片手榴弾およびそれに準ずる殺傷性のある手榴弾の保持を禁ずる。 兵器に関する規定 核、生物兵器等の大量破壊兵器の自治区への持ち込みおよび製造は許可されない。 拡張弾頭を用いる銃弾の製造、使用は許可されない。 戦闘に関する規定 自治区領内に構築された敵性組織の破壊は有事のみ容認される。 2章 国民における権利と義務 権利 国民は基本的人権を保障され、公共の福祉に反する場合を除き最優先で尊重される。 国民は協会による十分な生活水準の補償を享受する権利がある。 国民はあらゆる主義、思想の主張及び議会への提案をする権利がある。 国民は年齢、性別を問わず教育を受ける権利がある。 義務 国民は義務教育を受ける義務がある。これは他国での義務教育を受けた場合は免除される。 国民は納税の義務がある。 国民は勤労の義務がある。これは心身の故障時は免除され、またこの義務を謳って強制的に労働させることは禁じられている。 国民は出生時協会に届け出る必要がある。 3章 協会の保有する権利の規定 ツヴァイ協会 ツヴァイ協会(以下ツヴァイ)は自治区内における統治人員派遣、軍隊の管理、人員管理を担当する。 工廠はノア協会の管轄であり、ツヴァイには生産管理の権利は存在しない。 ツヴァイは最北西部の区画を直接統治、軍事的演習に使用することが容認されている。 基本的に戦力は各地域主力基地に配備するものとする。 ツヴァイは防衛における戦力のみを各基地へ送ることが可能である。 ノア協会 ノア協会(以下ノア)は自治区内におけるインフラ整備、航空機、船舶の出発許可、軍事工廠管理を担当する。 ノアは戦力の保有を許可されていない。 ノアは関税の引き上げ、引き下げを行う権限を保有していない。 ウィルム協会 ウィルム協会(以下ウィルム)は自治区内における行政的広報及び情報収集を担当する。 ウィルムは決定された法、制度などを制定後一時間以内に報道する義務がある。 ウィルムには偏向的報道は許可されていない。 4章 移民、難民における規定 移民における規定 移民において出生地、血統に起因する移民拒否は出来ない。 重度の犯罪歴を持つ移民希望者においては主義思想に起因する非過激的なものを除き容認されない。 難民における規定 難民において出生地、血統に起因する入国拒否は出来ない。 強盗等重度の犯罪歴を持つ難民においては、自治区内で観察措置とし、他国家からの要請があった場合は真偽を調査した上で引き渡すものとする。 難民は国内労働に関し三ヶ月のビザが発行される。これは更新が可能である。 5章 司法 裁判 裁判官は定められた法規に従い判決を下し、己の私情を挟まないものとする。 裁判官は定められた資格要件を満たした者のうち、志願者を選定するものとする。 裁判官は国民投票により罷免されることがある。 裁判官は法規にのみ縛られる。 全ての国民は裁判における特例は存在しない。 裁判は全てが記録され、国民は常に閲覧が可能なものとする。 特例は存在しない。 特別な理由が存在しない場合、裁判の略化は認められていない。 司法権 司法権は他全ての権限から完全に独立し、法規にのみ縛られる存在である。 6章 各種規定 国民に関する規定 行政上の国民は、自治区国籍を保有する者、難民、自国内の捕虜が対象となる。 司法上の国民は、自治区国籍を保有する者、難民が対象となる。 軍事上の国民は、自治区国籍を保有する者、難民、自国内捕虜が対象となる。 7章 議会 地方議会 1区分あたり1つの議会を有するものとする。 各議会において、最低でも1つの集落から2人以上の選出者を出す必要がある。 議会において、特定の都市勢力圏の議員が半数以上を占める場合、再選となる。これは後述の特例を除き常に行われる。 該当地域の90%以上が同じ勢力圏内の場合、上記の再選はなされない。 議会にて制定された制度は、法及び憲法に違反しない限り効力を発揮する。 議会 基本的な内容は地方議会と同じであるが、再選に関する特例は存在しない。 共通 第一議会のみが法律の制定を行える。 憲法の制定、変更は付属する「補足資料A」の手順を参考すること。 外交 外交姿勢 外交姿勢は以下の等級から判断することができる。 + ... 等級 姿勢 おおよその影響 bgcolor(#009e25) 1 信頼 関税の引き下げへの移行が可能、入国における手続き緩和 bgcolor(#a6cf00) 2 友好 3 普通 関税変動なし、 bgcolor(#ffef00) color(#000000) 4 危険視 貿易における規制発生 bgcolor(#ff0000) 5 警戒 職業軍人の入国拒否 bgcolor(#ff0000) color(#ffef00) 6 敵対 航路凍結、入国拒否
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ニコニュースの 出版権の帰属は非常に重要なテーマですので、クリプトン社様が主張されるような曖昧なやりとりではありえません って勝手に配信しといてぬけぬけとよく言えるよなぁ -- (名無しさん) 2007-12-21 23 19 05 音声ソフトを使用したDTM音楽、原盤権は誰にあるのだろうか?ってのも問題だけれど 契約を委託したのにそれを待たずにGOサイン出したDは大問題だ 連絡遅延のトラブルって言ってもあくまでドワンゴの事業におけるトラブルであって 契約そのものについてのトラブルではない 契約締結の期限決めていたならまだしも決めてないみたいだし -- (名無しさん) 2007-12-21 23 24 37 >当初は権利者様と当社間で、契約をする予定が、クリプトン社様の要求で、クリプトン社様が契約を直接締結することになったにもかかわらず・・・ ↑これだよな。この条件が成立してたというならD社はC社の承諾無しに著作者とやり取りするのはルール違反だろ。企業としては致命的な信用問題だぞ。 -- (名無しさん) 2007-12-21 23 28 29 DMPは完全に戦闘態勢に入ったようだな。 クリプトン社様側とドワンゴ間には契約書が存在いたします どんな契約なのかwktkだ。C社から暴露してくれないかな。 -- (名無しさん) 2007-12-21 23 32 58 ドワンゴの新しいコメントの要点 http //blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000751.html 1. 「独占配信」は、最初は言わなかったが、あとで言った そして、代行会社から「独占配信を受け入れますよ」 という回答を得た → 結局、ドワンゴが独占配信を要求したのが事実 2. ドワンゴは 「ジャスラック」 という言葉を出していなかった 「当社としてこれ以上コメントすることはありません。」 でごまかしたwwww 3. ドワンゴと作者の間には契約書が存在していない状態で配信した。 しかも見切り発車だった -- (名無しさん) 2007-12-21 23 43 52 完全に喧嘩腰ですね。 特に上記の2.の表記はあからさま過ぎて失望しました。 -- (名無しさん) 2007-12-22 00 00 10 どちらに非があるのかは分からないが、今回のD社の回等には失望しました。 -- (ベムパ@) 2007-12-22 00 05 32 30日限定独占の提案されたんであって 30日限定独占を許諾してもらったんじゃないってのがまたドワンゴww -- (名無しさん) 2007-12-22 00 12 13 ドワンゴwwwwwww何その言い訳wwwwwwwwww さすがに今回はあきれた。 言い訳に言い訳を重ねて武装したって感じ。 醜いよ。 -- (名無しさん) 2007-12-22 00 18 30 ドワンゴとしてはニコニコ動画潰したいって意味なんだろうか? しかし、よく東証一部上場できたなあ……。 -- (名無しさん) 2007-12-22 00 21 36 あのニュースのコメントを見て、ドワンゴの側に分があると見る事が出来る奴はいるのか・・・? 「夜に書いた文書は、一晩寝て朝になってから見直せ」 これ、鉄則だろ。・・・・・・いい大人だろが、ドワンゴの中の人も。 -- (信じられない) 2007-12-22 00 32 25 30日限定独占って、ただの「先行配信」でないかい? じゃ、独占発表が11/26だから、12/27を超えたら独占でなくなって、 JASRAC信託も取り下げるわけだな。 -- (名無しさん) 2007-12-22 00 35 28 ところでなんでドワンゴはニコニュースに見解載せてんの?自分とこのサイトで発表するもんでそ普通 -- (名無しさん) 2007-12-22 00 39 57 なんだ、あのドワンゴの馬鹿な文書はw ゆとりか?大きいゆとりか? -- (名無しさん) 2007-12-22 00 47 14 商標権の話し合いすらまだだったのか どう考えても普通のデジタル音源とは違うんだから ちょっと考えればよかったねドワンゴ -- (名無しさん) 2007-12-22 00 56 37 親会社自らがニコニコできなくなる話題をサイトトップで振り撒くとか ありえんな -- (名無しさん) 2007-12-22 00 57 30 どっちにもなにかしら非があったわけでしょ ドワンゴよ、まあ熱くなるな…そのような文章じゃ( A`)ってなったちゃうぞ -- (名無しさん) 2007-12-22 01 00 30 クリプトン社様「側」?がわってなんだよ。 権利代行会社のことなら、ハッキリそう書けよ。 -- (名無しさん) 2007-12-22 01 01 49 961 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/12/22(土) 01 05 21 ID tmCcHx1z0 フロンティアワークスに聞いたら騒動の原因ドワンゴ側に問題があるってさ。 契約とJASRAC登録は別問題だし、契約が遅れることは伝えてるし 契約書は後で良いよと了承した作者の配信しか許可していないそうです。 契約の遅れは鏡音リンのマスターアップ作業でクリプトン側が多忙など 色々有るようですが・・・。 この状況でコメントしないのか?と聞いたら 相談無しでブログでコメントを発表するので弊社も更新されたブログを確認している 状況です。弊社は事実と結果だけを発表しますので、途中でコメントする事はありません。 だって。 配信自体はドワンゴにさせたいみたい。 FWのコンテンツでも配信できるんだからドワンゴから取り上げれば良いのに。 これがマジならドワンゴの核の跡に反物質も投下された事になる -- (名無しさん) 2007-12-22 01 06 04 なんにせよドワンゴには皆失望したわけだな。 俺もその一人だが…。 ドワンゴはどうなってもいいが、これからのクリプトンやヴォーカロイドシリーズにだけは迷惑をかけないでもらいたい…。 -- (名無しさん) 2007-12-22 01 09 06 ところでさ、東証一部上場企業が、こういう形の声明を出すことに問題はないんでしょうか? また、この状態を放置しておいて大丈夫なのでしょうか? 先日の暴落を見ていると、心配で仕方ありません。 ええww -- (名無しさん) 2007-12-22 01 24 41 ドワンゴはどうなってもいいけどニワンゴも巻き込まれるなら困るなぁ。 -- (名無しさん) 2007-12-22 01 27 11 なんでクリプトンの説明はこんなにわかりやすいのに ドワンゴの説明はこんなにもわかりにくいのか …わざとか? -- (頭悪くてスマン) 2007-12-22 01 42 48 ドワンゴとニワンゴとDMPって同じ会社なのか? 21日23時のあのコメントは後でニワンゴの暴走って事で切り捨てるためか? -- (同じ会社?) 2007-12-22 01 48 59 初音ミク http //music.geocities.jp/mxb02544a/ 更新履歴 2007.12.18 「みくみくにしてあげる♪」はJASRAC信託楽曲になったため、公開中止します。 -- (更新履歴) 2007-12-22 01 49 26 声明といっても正式な文章じゃなくネット上だけのものだし株主の耳には入ってないんじゃないかなぁ。 ニュースや新聞で取り扱えば一気に影響は出ると思うけども。 あと放置はしてないでしょ。頭悪くてため息出るような発言ばっかりしてるけどね…。 これからジワジワ影響出てくるんじゃないかなぁ。 あと東証一部上場企業っていう名前は単に肩書きだけだと思うよ。 現に東証一部上場企業全部が素晴らしいってわけじゃないしね。 とにかく今後の動向には目が離せないね。いっそのことYAMAHAが動いてくれたらおもしろいんだけどなぁw -- (名無しさん) 2007-12-22 01 50 07 30日だけ独占配信とかどういう思考回路だよw それであんなプレスリリース打っちゃうんだ。へえw まあ、avexのアレよりは日本語の添削箇所は少ないよ。 えらいえらい。 -- (名無しさん) 2007-12-22 01 50 28 いやニワンゴはニコニコ動画で 音楽周りの代表がDMP それらはドワンゴグループなの そしてドワンゴはエイベックス傘下 -- (名無しさん) 2007-12-22 01 51 09 30日だけ独占配信 なんで情報を小出しで出すかなぁ。 一気に全部出せ。 しかし書くとしたら、 「30日独占配信」というより「30日期間限定」だと思うんだけど。 -- (名無しさん) 2007-12-22 04 33 04 ドワンゴの株が下がって、伊藤社長の株が上がった! -- (名無しさん) 2007-12-22 07 50 11 http //piapro.jp/a/user_agreement/ これ読んでみ。PRにすれば何でも出来るし、書かれてないなら 当社判断…こんな規約って見たことが無い。 (JASRAC管理にすれば、この規約は使えなくなるけどね。 PRで使っても使用料を払わないとだし。これが狙いでしょw) -- (名無しさん) 2007-12-22 07 51 49 えっと、最近の個人投資家は手数料の安いネット取引 するのがフツーです。特にドワンゴさんのような、 IT企業だと、ネット取引の割合は高いと思います。 もちろん情報収集は目を皿のようにして行います。 2ちゃんねるで言うと市況1板に個人投資家は 集まってます。ドワンゴのスレもちゃんとあるです。 株式上場するにあたっては、企業の公共物的な側面 社会的な責任を果たせるかどうかとか審査されてる はずなんですよ。 東証第一部上場ともなると、凄くその審査も厳しい わけで。 一部に上げた東証はどうなの?って事になるんですわ。 -- (名無しさん) 2007-12-22 09 23 12 エアーマンのCDって契約どうなってんの? -- (名無しさん) 2007-12-22 10 08 42 無許可でやるのはニコの専門分野じゃないか。いまさらなんだ アニメ見るときだけは擁護派か? -- (名無しさん) 2007-12-22 10 10 58 泥仕合になってきたけど、 元々これってドワンゴが「初音ミク」でJASRACに登録したとか、 何人かの作者さんが契約してないのに配信されたとか、 どう考えてもドワンゴの先走りから吹き出たモンだよな。 泥仕合にしてうやむやにするのが狙いならまさにそうなってるんだが… これって誰も望んでない状況だし、早く収束してほしいな。 -- (名無しさん) 2007-12-22 10 33 27 ドワンゴのクリプトンへの抗議文(?)は、 発表する度に先の文章への矛盾と疑問が増え過ぎて どこに突っ込めば良いのか判らん。(w; とりあえず、もう少し頭の良い人に文章書いて貰った方が 良いんじゃないかなぁ~? -- (名無しさん) 2007-12-22 11 00 55 ふむ、なら個人投資家の皆さんは今回の状況も大体のことがわかってるのかね。 ならばできる範囲でいいから行動起こしたほうがいいと思うけどなぁ。 別に煽ったり荒らしをしろってんじゃなくね。 今回私が一番ムカついたのは、コソコソと自分たちだけで勝手に進めたって点。 ニコニコは赤字だし利益を生まないといけないのはわかってるから、 普通の手順を踏んでさえいれば今回の件はニコニコユーザーには受け入れられたと思うんだよね。 なのになんでわざわざ神経逆撫でするようなことするかなぁ…? ここらへんの意識のズレが直らない限り、今後もこういった問題は起こりそうな予感がする。 -- (名無しさん) 2007-12-22 11 04 43 ドワンゴのクリプトンへの抗議文(?)は、 発表する度に先の文章への矛盾と疑問が増え過ぎて どこに突っ込めば良いのか判らん。(w; 悲しいけど、これがドワンゴのレベルなのよね… 発言が二転三転するのって人としても信用がた落ちだよね。 なのに東証一部上場企業さんがこういうことをするってのは逆に 「こんな企業でも東証一部上場なんですか?w」みたいなこと言われてもしょうがない。 -- (名無しさん) 2007-12-22 11 07 59 ドワンゴって、きちんとした法務部がないのかな? 法律を少しでも勉強した人なら、権利関係でこんな杜撰なやり方しようとは思わない筈なんだけど… -- (名無しさん) 2007-12-22 12 13 43 しかしあれだね、 市場のねんどろいど初音ミクの予約数がゼロになったってことが、ユーザーの大半がどう考えているかの表れだろうね。 たぶん今頃は直前の予約解約でアマゾン大混乱か、あるいは市場を迂回して再予約されてるか…。 -- (名無しさん) 2007-12-22 12 38 25 まとめ ・製作者(以下、P) ・クリぷトン(以下、C社) ・ド○ンゴ そのグループ会社 (以下、まとめてD社) ・フ○ンティアわークス(以下、FW社) ・JXXXXX(以下、J) ミク楽曲の着うた配信には以下の条件をすべて満たす必要がある。 (A) C社~D社の間の「ミク使用(音声、キャラクター等)」の着うた配信許諾契約 (B) C社~Pの間の「ミク使用(音声、キャラクター等)」の着うた配信許諾契約 (C) D社~Pの間の「音楽(楽曲)のみ」の着うた配信許諾契約 経緯 (1) D社はPの楽曲の着うた配信を企画。 (2) D社はC社と接触し、ミク楽曲の着うたに関する使用許諾契約を提案。 (3) 最終的に、C社はD社提案のミク楽曲の着うたに関する 使用許諾契約提案をFw社を通してD社と締結。 条件(A)を満たす。 (ただし、独占配信の問題等が勃発) (4) D社はPと接触し、Pが作成した楽曲の着うた配信を提案。 (5) Pは着うた化に合意し、D社へ楽曲を提供した。 条件(C)を満たす(十分に説明がなかったというPもいる) (6) その後、条件(B)つまりPとの交渉は、D社は関与せずC社の仲介権利会社(FW社)が行うとする。 PとFW社との契約の遅延のため、正式な契約がどのくらい履行しているかは不明。 条件(B)が不明なまま、D社は配信を開始、継続。 さて、問題は4つ。 1つめ 条件(B)を満たしていない状態でD社が配信したこと。 これはC社とPの問題であるが、そもそも条件(B)を満たさないかぎり使用許諾上、着うた配信は出来ない。 見切り発車したD社、及び、Pとの契約が遅延したC社の両者に責任があるはず。 C社はすでに謝罪している。 D社は責任はC社ならびにC社の仲介業者(FW社)の遅延にあると主張。 D社は被害者であり、Pからの申し出がないかぎり、配信の停止などの対処はしない方針。 2つめ Pの楽曲をJへ信託したこと。 D社はC社の担当者から口答で許可をもらったので、曖昧な話ではなく正式にJに登録することは通知したと主張。 C社(少なくとも代表)はD社の話は曖昧でよく分からなかったと主張。 Jに登録することに関しては、現在は一部合意。 3つめ J信託にあたり、「初音ミク」を使用したことと、表記におけるミス。 J信託はC社も了承ずみと考えたD社は、「初音ミク」の名で登録。 しかし、C社はJ信託をするとは考えておらず、また配信の際も「作者+初音ミク」との記載を希望。 なので、J信託に初音ミクを表記することへの使用許諾は与えた覚えはないと主張。 話し合いの結果、J信託に関しては一部合意。 表記ミスに関して、D社は既にC社ならびにPに謝罪。責任を認める。 (ただし、J信託の際の初音ミクの不正な記載疑惑に関しては、 本来J信託を知っていたはずという2つめの問題に対するスタンスを守っており、謝罪はなし) 4つめ:配信にあたりD社が独占を謳ったこと C社は、独占を許した覚えはないし、D社から迫られたので拒否と主張。 D社は、こちらから「独占うんぬん」の話を迫ったことはない。FW社から提案があったことで正式な話と記載と主張 FW社は「最初は誰も配信していないから、30日くらいその状況が続くなら独占みたいなものですよね」 というようなことを発言。独占は認めたかは曖昧。 FW社とD社の主張のどちらかが真実で、C社はFW社のやりとりを正しく認識していなかった模様。 -- (名無しさん) 2007-12-22 12 48 52 ドワンゴ・・落ち着けー。 顔真っ赤しにして弁解すればするほど、不利になっていってるぞ。。 もはや泥沼だな。 ここはひろゆきの仲裁を期待したい。 -- (ドワ先走るな) 2007-12-22 13 07 45 ttp //www.ideasagency.jp/2007/11/11.html 俺昨日このフォーラムに行ってきたんだわ。 会場は立体駐車場の一階にある小さなホール。本当にせまい。100人入ったら一杯になるほどの大きさ。 小学校の視聴覚室よりも小さかった。 こんな小さなイベントだし、忙しい時期でもあるから、絶対に伊藤社長来ないだろうとか思っていたら、 きたんだよ。 もう寝不足っぽくて、疲れている感じだったけど、それでもちゃんと来たんだよ。 本当もう、無理しないでください。って感じがするほど頑張っているんだよ。 で、公演をするわけよ。 USBメモリを差し込んで職人さんが作った動画を見せてくれたんだけど、そのフォルダの中に、ものすごい量のミクの曲が入っているわけよ。しかも、マイナーな曲とかもちゃんと入っている。 歌ってみた系とか、書いてみた系もちゃんと入っていた。 社長、本当にユーザーのことを大事に思っているんだと、その時心底感じた。 ニコニコにアップされた初音関連の動画がどれくらいあるのか考えただけでも俺の想像をはるかに超えている。 1000や2000じゃ多分すまない。そんな大量の楽曲を、この人は一つ一つ大切に聴いていたのかと驚いた。 もう社長、無理しないでくださいと、少しは休んでくださいと。 社長、大変な時期なんだろ? 昨日だって夜の一時にブログ更新してただろ? なのにこんな公演の約束をどこまで律儀に守るのかと 一ヶ月も前に約束したことをなんでここまで守るのかと なんで、こんなに小さなホールに仕事の合間ぬって来てくれるのかと 頑張れ、社長。超頑張れ。俺がついている。 ついてもどうしようもないけど、俺がついている。 -- (名無しさん) 2007-12-22 13 11 22 最初にドワんごが勝手に「初音ミク」の名前をジャスらっくに登録したのが原因だ。 これがクリぷとんの逆鱗に触れたんだろう。 ドワはもっと大人な対応で、素直に謝ればいいのに。 このまま喧嘩してても誰にもメリットがない。 -- (名無しさん) 2007-12-22 13 13 34 D wavクレ P 契約すんでからにしてよ D 準備するから先にwavクレ --- そして配信 --- P おいおい、まだ契約してないよ D まだ契約してないC(FW)が悪い! まあ遅延は遅延で問題として、これは別問題だろw -- (名無しさん) 2007-12-22 13 16 19 着うたってさ、YAMAHAも絡むはずだよね? たしか楽曲創作やCD制作は自由だけど、 着うたとかはYAMAHA通さなきゃダメじゃなかったっけ? ドワは着うた配信でC通さずにYAMAHAと契約したんかね? -- (名無しさん) 2007-12-22 13 20 54 困ったことにYAMAHAも着うた配信してるんですよ、Kクリ -- (名無しさん) 2007-12-22 13 37 23 今更ながらまとめ乙 わかりやすかった -- (名無しさん) 2007-12-22 14 24 52 まとめ ミク楽曲の着うた配信には以下の条件をすべて満たす必要がある。 (A) C社~D社の間の「ミク使用(音声、キャラクター等)」の着うた配信許諾契約 (B) C社~Pの間の「ミク使用(音声、キャラクター等)」の着うた配信許諾契約 (C) D社~Pの間の「音楽(楽曲)のみ」の着うた配信許諾契約 経緯 (1) D社はC社と接触し、ミク楽曲の着うたに関する使用許諾契約を提案。 (2) 最終的に、C社はD社提案のミク楽曲の着うたに関する 使用許諾契約提案をFW社を通してD社と締結。条件(A)を満たす。(ただし、独占配信の問題等が勃発) (3) D社はPと接触し、Pが作成した楽曲の着うた配信を提案。 (4) Pは着うた化に合意し、D社へ楽曲を提供した。 条件(C)を満たす(十分に説明がないというPもいる) (5) その後、条件(B)つまりPとの交渉は、D社は関与せずC社の仲介権利会社(FW社)が行うとする。 PとFW社との契約の遅延のため、正式な契約がどのくらい履行しているかは不明。条件(B)が不明なまま、D社は配信を開始、継続。 問題 ■1: 条件(B)を満たしていない状態でD社が配信したこと。 これはC社とPの問題であるが、そもそも条件(B)を満たさないかぎり使用許諾上、着うた配信は出来ない。 見切り発車したD社、及び、Pとの契約が遅延したC社の両者に責任があるはず。 C社はすでに謝罪している。 D社は責任はC社ならびにC社の仲介業者(FW社)の遅延にあると主張。 D社は被害者であり、Pからの申し出がないかぎり、配信の停止などの対処はしない方針。 ■2 Pの楽曲をJへ信託したこと。 D社はC社の担当者から口答で許可をもらったので、曖昧な話ではなく正式にJに登録することは通知したと主張。 C社(少なくとも代表)はD社の話は曖昧でよく分からなかったと主張。 現在はJに登録することに関して一部合意。 ■3 J信託にあたり、「初音ミク」を使用したことと、表記におけるミス。 J信託はC社も了承ずみと考えたD社は、「初音ミク」の名で登録。 しかし、C社はJ信託をするとは考えておらず、また配信の際も「作者+初音ミク」との記載を希望。 なので、J信託に初音ミクを表記することへの使用許諾は与えた覚えはないと主張。 話し合いの結果、J信託に関しては一部合意。 表記ミスに関して、D社は既にC社ならびにPに謝罪。責任を認める。 (ただし、J信託の際の初音ミクの不正な記載疑惑に関しては、 本来J信託を知っていたはずという2つめの問題に対するスタンスを守っており、謝罪はなし) ■4:配信にあたりD社が独占を謳ったこと C社は、独占を許した覚えはないし、D社から迫られたので拒否と主張。 D社は、こちらから「独占うんぬん」の話を迫ったことはない。FW社から提案があったことで正式な話と記載と主張 FW社は「最初は誰も配信していないから、30日くらいその状況が続くなら独占みたいなもの」 というようなことを発言。独占は認めたかは曖昧。 FW社とD社の主張のどちらかが真実で、C社はFW社のやりとりを正しく認識していない模様。 -- (名無しさん) 2007-12-22 14 31 07 ↑どうしても機能状 文字が多くて 二つに分けないとダメみたいなので ↓で二つに分けて「まとめ」記載します。 -- (名無しさん) 2007-12-22 14 33 01 略称 ・製作者(以下、P) ・クリぷトン(以下、C社) ・ド○ンゴ そのグループ会社 (以下、まとめてD社) ・フ○ンティアわークス(以下、FW社) ・JXXXXX(以下、J) まとめ ミク楽曲の着うた配信には以下の条件をすべて満たす必要がある。 (A) C社~D社の間の「ミク使用(音声、キャラクター等)」の着うた配信許諾契約 (B) C社~Pの間の「ミク使用(音声、キャラクター等)」の着うた配信許諾契約 (C) D社~Pの間の「音楽(楽曲)のみ」の着うた配信許諾契約 経緯 (1) D社はC社と接触し、ミク楽曲の着うたに関する使用許諾契約を提案。 (2) 最終的に、C社はD社提案のミク楽曲の着うたに関する 使用許諾契約提案をFW社を通してD社と締結。条件(A)を満たす。 (ただし、独占配信の問題等が勃発) (3) D社はPと接触し、Pが作成した楽曲の着うた配信を提案。 (4) Pは着うた化に合意し、D社へ楽曲を提供した。 条件(C)を満たす(十分に説明がないというPもいる) (5) その後、条件(B)つまりPとの交渉は、D社は関与せずC社の仲介権利会社(FW社)が行うとする。 PとFW社との契約の遅延のため、正式な契約がどのくらい履行しているかは不明。条件(B)が不明なまま、D社は配信を開始、継続。 -- (名無しさん) 2007-12-22 14 34 24 問題 ■1: 条件(B)を満たしていない状態でD社が配信したこと。 これはC社とPの問題であるが、そもそも条件(B)を満たさないかぎり使用許諾上、着うた配信は出来ない。 見切り発車したD社、及び、Pとの契約が遅延したC社の両者に責任があるはず。 C社はすでに謝罪している。 D社は責任はC社ならびにC社の仲介業者(FW社)の遅延にあると主張。 D社は被害者であり、Pからの申し出がないかぎり、配信の停止などの対処はしない方針。 ■2 Pの楽曲をJへ信託したこと。 D社はC社の担当者から口答で許可をもらったので、曖昧な話ではなく正式にJに登録することは通知したと主張。 C社(少なくとも代表)はD社の話は曖昧でよく分からなかったと主張。 現在はJに登録することに関して一部合意。 ■3 J信託にあたり、「初音ミク」を使用したことと、表記におけるミス。 J信託はC社も了承ずみと考えたD社は、「初音ミク」の名で登録。 しかし、C社はJ信託をするとは考えておらず、また配信の際も「作者+初音ミク」との記載を希望。 なので、J信託に初音ミクを表記することへの使用許諾は与えた覚えはないと主張。 話し合いの結果、J信託に関しては一部合意。 表記ミスに関して、D社は既にC社ならびにPに謝罪。責任を認める。 (ただし、J信託の際の初音ミクの不正な記載疑惑に関しては、 本来J信託を知っていたはずという2つめの問題に対するスタンスを守っており、謝罪はなし) ■4:配信にあたりD社が独占を謳ったこと C社は、独占を許した覚えはないし、D社から迫られたので拒否と主張。 D社は、こちらから「独占うんぬん」の話を迫ったことはない。FW社から提案があったことで正式な話と記載と主張 FW社は「最初は誰も配信していないから、30日くらいその状況が続くなら独占みたいなもの」 というようなことを発言。独占は認めたかは曖昧。 FW社とD社の主張のどちらかが真実で、C社はFW社のやりとりを正しく認識していない模様。 -- (名無しさん) 2007-12-22 14 34 50 まとめならコメントじゃなくて経緯のページにきちんと書いたほうがよいと思われ ところで問題のFW社ってドコなんだろう? -- (名無しさん) 2007-12-22 14 35 27 JASRAC登録された事曲の扱い注意点(弁理士の見解 http //akira-izumi.cocolog-nifty.com/patent/2007/12/jasrac_ea73.html ↑これ知っておかないとまずいかもね(youtubeをブログ等に貼っている人は特に ・youtubeリンクをブログ等への貼り付けた場合はそのページ内で再生されるのでNGの可能性がある ・リスクを考えるならyouttubeに上がってるミクオリジネルは全てが外した方がよい ・youtubeがJASRACと包括契約したとしても原版管理は別なのでNG(オケと歌を自分で作るならOK NGってのは後からお金を請求されたり訴えられたりする可能性があるってこと。削除勧告だけならまだいいけど D社は結果的にこの事件でボーカロイドオリジナルがいつD社&JASRAC管理になるか分からんよ?という不信感を2次創作者へ植え付けることに成功した ・・・・・ -- (名無しさん) 2007-12-22 14 37 11 まとめ乙 でも、双方の言い分を分析してまとめたんだろうが ドワンゴの声明には「ウソ」がいくつも含まれてると思うぜ。 -- (名無しさん) 2007-12-22 14 37 40 ドワンゴのコメントが駄文すぎで文意が読み取りにくかったので要約してみた。 『俺達は何も悪くない。 業界の慣例を理由に、正式な契約をせずに金儲けしてたけど 俺達は何も悪くない。 曲制作者や初音ミクの商標権利を侵したけど 俺達は何も悪くない。 着メロ独占配信の件で嘘ついたけど、言い訳したから 俺達は何も悪くない。 クリプトンが騒動に至った経緯についてコメントしてるけど 俺達は何も悪くない。 契約書が存在しない状況を利用して、嘘を重ねて責任転嫁してるから 俺達は何も悪くない。 原盤権が欲しかったから、クリプトンへの連絡は後回しにして 全てドワンゴ主導で進めて来たけど、 俺達は何も悪くない。 経緯連絡も経過連絡も行わず、最後に合意承諾を強引に迫ったら 渋られたので、勝手に「許諾」を「提案」された事にしたから 俺達は何も悪くない。 全責任はクリプトンに有る。 だけどこれ以上事実が明るみに出たら、 嘘がばれちゃう!(既にばれてます) 脅してでもクリプトン黙らせなきゃ!!』 -- (名無しさん) 2007-12-22 14 40 26 D wavクレ P 契約すんでからにしてよ D 準備するから先にwavクレ 着うたの作者許諾については 「waveを渡す行為」が同意とみなされるかも見解があった なにこのやり方っ -- (名無しさん) 2007-12-22 14 41 52 既出かもしれないけど、J-WIDのアーティスト表記がika氏になってるね。 初音ミクの名前がどこにも無くなった。 -- (名無しさん) 2007-12-22 15 21 47 ドワンゴは完全に「俺ルール」でやってるのね。 それって単に御山の大将なのになんで気づかないのかね。 井の中の蛙、大海を知らずってか? -- (名無しさん) 2007-12-22 16 34 04 ドワンゴは調子に乗ってるだけだろ。 俺としては正直つぶれてくれればいいのにとは思ってる。 プレミアム登録してなくてよかったw -- (名無しさん) 2007-12-22 17 40 27 今一番つらいのはニワンゴだろうな。 一番この騒動の煽りを喰っているというのに 当事者じゃないし親会社の手前があるしで何もできない。 -- (名無しさん) 2007-12-22 17 45 59 ちょっと違和感を感じたんだが、 今回の事例と「二次創作で金を取るのはいいのか」ってのは全く別の議論じゃないの? コミュニティから出てきたものに対して企業が広告や素材として使いたいと判断することもあるし、 その場合関わった集団に適価を払えるような仕組みも必要だと思うんだけど。 そこんとこちゃんと考えてないからプレミアムとかJASRAC絡みの着うたとか変なものに頼らなきゃ維持できないんだよ。 そうなるとクリエイティブコモンズの推進ってどうよって思う。 趣味だから無償ってわけにはいかんでしょ。 JASRACに代わる流通システムをまともに考えなかったのが問題。 -- (名無しさん) 2007-12-22 19 02 15 クリエイティブコモンズだからって金を取れないってことはないぞ。 -- (名無しさん) 2007-12-22 19 25 39 D社はC社の担当者から口答で許可をもらったので、曖昧な話ではなく正式にJに登録することは通知したと主張。 これ間違ってませんか? ニコニコニュースの文面を見る限りでは、あくまで「出版権の話をした」であり「Jに登録する話をした」ではないと思います。 D社は、出版権の話=Jに登録する話としたかったんでしょうが、それに失敗して C社(少なくとも代表)はD社の話は曖昧でよく分からなかったと主張。 となっていると思います。 それでD社はこれ以上コメントしないで逃げた。 こういう流れだと思います。 -- (名無しさん) 2007-12-22 19 40 15 何よりも悲しいことは こうした問題は特に罰せられることなく 記憶から忘れられていくという現実。 -- (名無しさん) 2007-12-22 21 05 24 ドワンゴの着うた不買運動とかできないかな -- (名無しさん) 2007-12-22 21 45 28 未だにほかのミク職人のオリジナル曲が無断配信されてる これに対して何の対応も反応もせずに 馬鹿丸出しのコメントを出すだけの企業って・・・ それも、ドワンゴの取締がのまネコ問題の責任担当者って 明らかに学習能力ゼロとしか言い様がない -- (名無しさん) 2007-12-22 22 07 10 そんな奴らが勤める会社が東証一部上場企業(笑)。 本当に厳正な審査とやらを受けているのかな?かな? -- (名無しさん) 2007-12-22 22 12 54 対応は違うがTBSのときと同じ臭いがするね 企業としての規模が大きすぎるせいで責任のたらいまわしを続けて 結局は何の対処もしない、対処しなくてそれほど損しないからね ネットの力が大きくなってる今でもまだ客を馬鹿にしてる -- (名無しさん) 2007-12-22 23 27 50 クリプトン伊藤社長の「態度」 http //takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post_e91a.html 【著作権】平沢進インタビューが面白い http //takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_795a.html 「補償金もDRMも必要ない」――音楽家 平沢進氏の提言 http //plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005.html ちなみに、平沢進は映画パプリカの主題歌ではじめて知った。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm1447546 -- (名無しさん) 2007-12-22 23 53 14 ドワンゴは何故未だに損にしかならない報告を、 ニコニコニュースの上で発表するかに注目してみる。 この状態で「みくみくにしてあげる」の着うた配信を 例えドワンゴが勝ち取っても後が続かない。 この方向のままで進むとどう転んでもドワンゴは損するだろ。 ニコニコと初音ミクの両方を潰したい何者かに ドワンゴは圧力かけられてるんじゃないか? そう疑いたくもなる。 -- (名無しさん) 2007-12-23 00 20 06 陰謀説を唱えているところもあるね。 http //d.hatena.ne.jp/kamayan/20071222#1198265242 -- (名無しさん) 2007-12-23 00 24 54 ちと混乱してきた。 曲・歌詞の著作権は作ったヤツが持ってる、でいいよな。 多分どこの音楽事務所にも所属していないから、著作人格権も著作財産権も持ってる。 曲自体、歌詞自体の著作権を持ってるから、ミクで作った曲が売れたらその分の著作権料がもらえるんだよな? んでもう一つ。 原盤権持っているのがクリプトンなんだろ? 曲作ったヤツじゃないんだよな、ソフトにそう書いてあるし。 だから 「ミクで作った曲(つまり原盤をコピーして)売ってよし」 て言えるのはクリプトン? んでさ、着うた配信するのに許諾?が必要なのは、製作者の持っている著作財産権の中の「複製権」と、クリプトンの持っている「原盤権」のどっちが必要なんだ? -- (名無しさん) 2007-12-23 00 48 40 原盤権持っているのがクリプトンなんだろ? いや、持ってないから契約するんでしょ。 曲作ったヤツじゃないんだよな、ソフトにそう書いてあるし。 書いてないでしょ。 -- (名無しさん) 2007-12-23 01 42 21 クリプトンは原盤権を持ってなくて、初音ミクの商標をもっている。 原盤権は生のwavデータを作ったミク楽曲作者が持っているはず。 クリプトン社はソフトウェア「初音ミク」を利用した商用配布に関してはクリプトン社の許可が必要、としている。 着うた配信に最低限必要なのは 1.クリプトン社の許諾(初音ミクのソフトの使用許諾書の条件) 2.ミク楽曲作者の許諾(著作隣接権のうち複製権、送信可能化権が配信に必要) の2つ。 ただ、アマチュアは着うたの配信の仕方なんて知らないから、 着うた配信する場合、それを手がけている会社(ドワンゴ・ミュージックパブリッシング)と契約することになる。 今回の件はこの契約でこじれたのが問題。 -- (名無しさん) 2007-12-23 01 58 12 どうも、VOCALOID使用許諾契約書を読まずに発言している人多い気がするな ひろゆきもそんな感じの発言をしてたよな(ミク=楽器だから~) ネットに掲載して無かったっけか?>使用許諾 俺は手元のソフト付属で読んでるけど . -- (nanasi) 2007-12-23 02 29 32 陰謀説を唱えているところもあるね。 そのサイト、安倍壷コピペの発信基地じゃねーかw -- (名無しさん) 2007-12-23 02 30 09 なんかよくわからなくなってきたんだが。 どう話の流れを読んでもドワンゴに かなーり非があるような気がするのに 開き直っているのはなぜなんだい? いくらゴチャゴチャ言っても先走った事に 関しては認めちゃっているんだから、 すぐ謝れば簡単に鎮火したと思うんだが。 「こういう話をしただろ! 想像力足りなすぎ!」って騒ぐ ドワンゴに、 「いや、契約交わす前に配信って何なのよ?」 と栗、 「マスターもってかれて、いつのまにか配信 されてたよ」 と作者。 とっとと謝れ。そして和解しろって。 気分悪い。 -- (名無しさん) 2007-12-23 02 51 34 クリプトンがドワンゴと契約結んだところで得することって、あまりないんだよな 取引先のヤマハも着メロやってるんだし、契約するならこちらでしょう。 -- (名無しさん) 2007-12-23 02 57 22 ↑楽曲の権利がクリプトンにあるわけじゃないので、配信業者の選択もクリプトンがすることではない。 元がニコニコの作品だから、最初に作者にコンタクトがとれるのはドワンゴ系列。 それだけの話。 -- (名無しさん) 2007-12-23 03 37 12
https://w.atwiki.jp/guiltyworld/pages/48.html
名前:シエル 年齢:23歳 性別:女性 討伐数:222 使用イバラ:蒼 使用武装:刺突剣「アロンダイト」/短剣「凡庸型短剣壱式」 改造内容:無改造 獲得権利:「独房外行動三時間」、「イバラLv2使用許可」 保有P:200 担当天使:ラファエル 詳細:不平等を信条とする女性。 したい事だけをして、したくない事はしない。と言うよく見がちな非人間の様相で、"すべき事をしない"と言う有り様から怠惰に該当する。 また非常に気性が荒く、規則に縛られたゲヘナ内なら兎も角任務中はちょっとした事で拳が飛ぶ程。愛用のアロンダイトの剣先で突く等もしばしば。 とは言え感性自体は平凡であり、気に入ればそれなりに手助けもする。要するに極端な気分屋。 他人を牽引する力は非常に強いが、合わせるという行為にはとことん向かない類。 結局常識人とは到底言い難く、変人である事に変わりは無い。
https://w.atwiki.jp/loli-syota-rowa/pages/344.html
誰にだって勝つ権利はある/難しいのはその行程 ◆NaLUIfYx.g 「シャナはこ――や!」 「小――さいよ!」 「――かせたらまたケガ人放って――」 「今度は助けて――」 「うるさいうるさいうるさい!」 ずっと、このまま静まり返るであろうこの病院内に、新たな声が聞こえた。 ブルーとイヴは第三者の声により、意識を覚醒、互いの手を握り合う時間は終わりを告げた。 イヴの涙も止まっている。そこでようやく自分の腹の傷に気付いた。 正常な落ち着きを取り戻したのだろうか、ズキズキと痛みだす。 イヴは無言で服の腕部分を破り、臨時の包帯代わりとした。 一方のブルーは上へと注意を払う。 声の質から男と女、位置はこの上の階。 ブルーは二階にいるという事だけで内心焦った。 (まさか……双葉が生きている?) いや、あれはもう死んだはず…… ブルー自身は確かに殺したと思っている。しかし死んでいると確認を取ったわけでもなく、不安に駆られる。 頭がこんがらがって来る自分を落ち着かせる為、一回深呼吸を取る。 古い空気と不安が吐き出されて、新たな空気と落ち着きが流れ込む。 あれこれ考えてしまっては埒があかない。 今考えるべき事は最悪な展開で、尚且つ今に至るような出来事。 つまり、ブルーは双葉を殺し損ねたのだ。だがあの傷は致命傷ないし重傷、これは間違いない。 そして私と擦れ違うようにして2人組が双葉を見つけ、手当をした。 今言い争ってるのはどちらが双葉の面倒を診て、どちらがここに来るか、だ。 (よく浮かぶものね……) パッパ浮かぶ自分に感心するブルー。が、どうもそう呑気にしている場合でもない。 ようはここに人が来るのかもしれない。さすがにこの状況を見たら、自分とイヴは殺人者に思われる(尤も実際そう違わないのだが)。 それはマズい。相手によってはすぐに殺しにかかるかもしれない。 そう考えると上で討論をしだしたのは幸いであった。 まぁこれで双葉が死んでいるのならもっとよいが、あまり期待してはいけないだろう。 では今すべき事はなんだ? それはここから脱出、及び敵から逃げる事。 となるとこんな所で油を売っている暇はない。 「逃げるけどいいかしら?」 確認を取りながらも、ブルーは上半身と下半身が真っ二つになっているビュティの近くに歩み寄る。 正直、見たくない。故にブルーは自然と片目を閉じて細目になる。 そして血の池の中に転がり落ちているランドセルを自分の服につかないようにそおっと持ち上げた。 「私はブルーさんに従います……」 と言うイヴの目の前に放り投げる。 同じ要領で傘も。 「ありがとう、じゃあそれ持ってすぐに逃げましょ」 坦々と説明するブルー。 本当はもう少し色々したいのだが今は1秒も時間が惜しい。 イヴはブルーの意図に気付いたのか、傘をビュティのランドセルに入れて、そのままそれを空いている胸にかけた。 簡潔に言うと荷物持ち役となったのだ。まぁ4歳児に持たせるのも酷だが…… 「それじゃ行キャッ!?」 ブルーが走り始めようとしたその時であった。 イヴはそのままブルーを両手で持ち上げて颯爽と廊下を走り始めた。 いくら4歳児の体であろうと、実質はイヴより年上、そんな子にお姫様抱っこをされるのはやや恥ずかしいご様子。 ブルーの顔は徐々に赤く変わっていく。 それでもまぁ、ブルーにとっては予想外であったのか、その速さは自分が走るよりも速く、ちょっと得した気分になった。 まぁ乗り心地とかそういった文句は一切なしだ。 これはイヴが思ってくれての行為、大人しくするのが一番だろう。 2人は病院と外を結ぶ扉を通り抜け、再度太陽の日差しを浴びる事となった。 イヴは考えもなくとりあえず病院から離れるように走り去る。 ブルーとて行き先を決めていたわけではない。 今はここから離れるだけ。行き先など四の五、後々決めればよい。 ブルーはチラッと病院の方を見た。 あそこには一人ないし二人死んでいる、出会って一時間足らずで廃病院が曰く付きの廃病院へと変わってしまったのだ。 その原因となったのは自分。一瞬背筋がゾクリとしたが、それを笑みへと変える。 (大丈夫、私ならやれる……絶対にやれるんだから!) * * * 何分走ったのだろうか? 穏やかに感じる風、木々の間に入り込む陽の光、どれも心地よかった。 そのような感じていると時間の流れというのは忘れてしまう。 相変わらずブルーはイヴに抱き抱えられ、静かにしていた。 後ろから追って来る様子もない。とりあえず逃げ切れた……のだろうか? と、不意にイヴの動きが止まり、ブルーは現実にへと覚醒される。 降ろされ、再び地面の感触を味わう。 目の前には工場が立ち聳えていた。 ブルーは自分のランドセルから地図を取りだし現在地の確認をとった。 (ふむふむ、西に来たようね) 病院とここの工場は大体一マス程度、つまり約1km。 それならばこんな短時間(実際何分かかったのかブルーにはわからないが)で着くにも納得が出来る。 「ブルーさん、どうしましょう?」 イヴが隣りで聞いて来る。 肩を上下に動かし、呼吸をするにも忙しそうだ。 無理もない。大人の男性なら先程の行程の半分ぐらいで音をあげるだろう。 それゆえに悪い事をしたかな……とブルーは思った。 結論から言うと、この工場には「入りたい」だ。 やはり疲労感もあるし、休憩をとるにしても室内の方が幾分マシである。 何よりイヴの服や髪にこびりついている血をなんとかしたかった。 問題は一つ、『中に人がいるかどうか』 この殺し合いに乗っている人は最悪であるし、例え乗っていなくてもイヴの格好を見てどう思うか…… 言い訳はできる、バレないような演技も自信がある。 後は自分らの運とミスらないか、だけ。 (こんな所でうじうじしても仕方ないわね……)「行きましょ、でも気をつけながらね」 今更悩んでも仕方ない。もう前に進むしか道はない。 一応イヴに注意を促して、2人は工場の中へと入って行った。 * * * 「結局見つかりませんでしたね……」 フェイトは落ち込んでいる光子郎を慰めるかのように喋り、パンを一かじり。 「ん、そうですね……」 素っ気ない返事をし、余計に落ち込む光子郎。 結論から言うと、それといった成果はなかった。 2人で工場内を探し回ったがこの島から脱出出来るであろう鍵となる物は見つからなかった。 その間にも時間はお昼を過ぎ、作業に夢中だった光子郎の腹の虫が鳴り始めたのを機に、食事へと移った。 その結果がこれである。 ろくに会話もせず、頭の中で考え事に没頭してる光子郎に、フェイトはちょっとだけ不満であった。 (食事中はのんびりした方がいいのに……) 口には出さない。いや出せなかった。 なんでか? と聞かれたら返答に困るが…… とにかくそのままでいて欲しいと願う自分がいるのもまた事実、寂しくないと言ったら嘘になるが、フェイトは光子郎の顔を見ながら食事を続けた。 一方の光子郎はそんなフェイトの気持ちなど知らず、ひたすら頭の中で理論を展開していった。 (この工場は間違いなくこの島に必要ななんらかのエネルギーの確認をとっている…… だけどここにある電池はフェイク、偽者であろう) そうしてパンをかじり、水を喉に流し込む。 (となると本物の電池が何処かにあるはずだ。多分他人に見つかりにくいような場所……。 だけどそれが果たして何処なのか……) 光子郎はランドセルの中から地図を取り出し、広げた。 (普通に考えたら絶対に見つからないような場所。だけどなぜだろう。 そんな場所にはない、と思ってしまう。何らかの手段で確実に行けるような場所にあると思えてしまう……) それは光子郎の持つ違和感。それが何を示すのかは彼にはわからない。 (だとしたら塔……か? いやいや家の中かもしれない。くっ……そう考えると候補が多過ぎる) 改めて建物の多さに光子郎は悩まされた。 そりゃあ相手だってそう簡単にわかるような場所には置かないだろう。 わかってはいるが、どうしようもないやるせなさに髪の毛をクシャクシャにした。 ―カタッ― 小さい足音がした。 もちろんそんな小さな音など集中してる光子郎には聞こえない。しかし、フェイトは違った。 幸いここは入口からは死角、向こうは気付いていないはず。 フェイトは違った。 幸いここは入口からは死角、向こうは気付いていないはず。 フェイトは余計な音を出さないようにチョンチョンと光子郎の肩をつついた。 「ん? どうモグッ!?」 慌てて口を塞ぐフェイト。しかし、ここには自分らと侵入者だけ。 この空間に光子郎の声が響くのは当然であった。 「誰……?」 自分でもフェイトでもない声が聞こえ、ようやく光子郎は事態を把握した。 相手は女の子……それも相当若い。 「ねぇ……いるよね? ……何で返事してくれないの!?」 その悲痛な叫びに相手を想う気持ちが表れたのか、この場から出てこうとするフェイトを、光子郎は素早くそれを止めた。 「でも……」と言いたげなフェイトを目で「もう少し待とう」と訴える。 (罠であるかもしれない。ここはもう少しだけ様子を見た方がいい) 「もうやだ……怖いよ…………うわぁぁぁぁあああああん!!」 「お願いします……私達はこの殺し合いには乗ってません……」 先程の子が泣き始め、別の声が聞えてきた。 フェイトはその声に悪意がない事を判断、いや判断したかった。 再度光子郎に向かって目で訴える。 さすがにこのような状況になっては、光子郎も諦めがついた。 「僕達も乗っていません。だから落ち着いてください」 二人は入口の方へと向かった。 * * * 光子郎とフェイトが見た二人は、体中血がびったりとついている少女と泣いている幼い子。 そのあまりの光景に一瞬光子郎はたじろいたが、フェイトがうまくカバーしてくれた。 その後光子郎達は中断していた食事を再開して、その間に二人の話を聞き出す事にした。 彼女達はどうやら隣りの廃病院で襲われたらしい。それをなんとかイブって子が命懸けで返り討ちで殺してしまい、そのまま逃げるかのようにここへと辿り着いた、という事になる。 「大変……でしたね」 フェイトが二人に声をかける。どう声をかければいいか解らず、中途半端な内容となってしまったが…… そのままブルーの方へと近寄ろうとするが、全身で怯え、イヴの後ろへと隠れる。 「ハハハ」とフェイトは苦笑いを浮かべた。 どうやら先の件で疑われてしまったらしい。 無理もない。四、五歳ぐらいの少女がこんな所場所に来るのがおかしいのだ。 しかし、このまま見過ごすのもやっぱり出来ない。フェイトにはそれがわかる。 「大丈夫……安心して」 その笑みは素敵だった。 光子郎もイヴもブルーもその天使のような笑みに一瞬心を奪われた。 彼女は再びイヴの背に隠れてるブルーに手を差し延べる。 大丈夫、信じればきっとわかる。覚えてる。最初は―― 「ね? ブルーちゃん」 名前を呼ぶんだ、と。 「フェイトさんは……味方?」 微笑んだまま頷く。 それは、フェイトの手が小さい手と握手するのには十分な理由であった。 そしてブルーはそのまま光子郎の方へと向く。 「光子郎さんも……味方?」 それはブルーが歩んだ一歩、その一歩を光子郎はもちろん受け止めた。 「はい、もちろん味方ですよ」 * * * その後食事を終え、光子郎はイブに髪を洗った方がいいと言った。 奥に洗面所もある事だし、とフェイトが付け加える。 二人に促され「それでは……」と言うイヴと、元気になり「私もー」と言うブルーが奥へと進んで行った。 そして二人の姿が見えなくなった時、光子郎の顔は再び険しくなった。 そんな姿を見てフェイトは不思議に思い、口にする。 「どうしたんですか?」 「あ……いえ、ちょっと腑に落ちない点がありまして……」 光子郎は自分の思いをフェイトに伝える。 「正直僕はあの二人を疑っております」 予想外の言葉、衝撃の言葉にフェイトは開いた口が塞がらない。 「襲われたって言っても怪我してるのはイヴさんだけだし……何してもあの血の付き方がおかしいんです」 光子郎はそう言いながら体で表現する。 「普通に敵を殺しちゃったら……こう、返り血がどうあっても後ろ髪に付くのはおかしいんです……」 言われてみれば……と思うだが、それでもやはり光子郎の考えには疑問をもった。 「でも、だからってそんな嘘をついてると決めるのは……」 「……まぁそうですよね、すみませんこんな事を言ってしまって……」 頭を下げ、謝る光子郎に「いえ、気にしないでください」とフェイトは加えた。 * * * (フェイトさんは彼女らを信じてる……) 口ではああ言ったが、光子郎はやはり彼女らを疑っていた。 出会った時から持っていた違和感、それがなんとなくだがわかり始めた。 仮に傷がなかったとしても、襲われたら服は必ず汚れるはずだ。しかし、ブルーの子はそういった汚れは見つからなかった。 (だけどこれらはなんとでも言い訳ができる……) これらは状況証拠、物的証拠ではない以上、光子郎は考える事しか出来ない。 敵はどっちだ? イヴか? それともブルーか? あるいは両方か? 出来る事なら疑いなくなかった。しかし、こういった場所ではちょっとした疑問点も必要以上に大きくなる。 仮に敵であったら、多分直接的には殺さないだろう。それだったら今こうして過ごせるはずがない。 ならば敵は何らかの手段を用いて自分らを殺して来るだろう。 それは防がないと…… その為にはフェイトに彼女らが敵であると認めさせる事だ。 (大丈夫……僕になら出来る) 相手の策略を看破し、それを裏手にとる。 肉体戦はからっきしだが頭脳戦となれば話は別だ。 さぁ……どうやってその正体を暴こうか… * * * (やっぱり……光子郎さんは疑っている……) 表情でわかる。納得のいっていない表情だ。 このままではマズい。そうフェイトは思った。 (光子郎さんもちょっと疑ってるだけ……私がなんとかしなきゃ) フェイトは自分に責任を負わせる。 この状況でブルー達と光子郎の仲を持つのはフェイト以外存在しない。故に責任感を感じてしまう。 (大丈夫……皆仲良くやっていける) フェイトは考える。どうすれば光子郎の疑いが晴れ、皆仲良くなれるかを…… そしてフェイトには、それに加えもう一つ気にしなくてはならない事が出来た。 それは大切な仲間の存在。 今まで、自分達が本当に殺し合いをしているという実感が沸かなかった。 それは最初に光子郎と出会い、ここでずっと脱出策を練っていたから。 故に気にも止めなかった。皆、自分達と同じようにどうやってここから脱出するのかを考えているばかりだと思っていた。 だってそうでしょ? こんな所でなんで殺し合いをしなければならないの? その思考は尤もである。普通の人間なら誰だって思ってしまう。 しかし、その思いは昼を過ぎてようやく打ち砕かれる。 彼女達――イヴとブルーに出会い、つい先程襲われた、と。 フェイトの考えは所詮理想論、儚くも一瞬で散ってしまう。 襲った相手はピンク色の髪であったので、少なく共自分の仲間ではない。 そうだ、私達の仲間はこんな殺し合いになんて絶対に乗るもんか。 しかしもう一方は? 殺し合いに乗った人に襲われて、もう……死んでしまったとか……? 思考が一瞬停止する。 自分達はデバイスという道具があったから今までやっていけた。そのデバイスがない今、自分達は普通の一般人とあまり変わらないレベル…… 不意に頭の中でなのは達が死ぬ姿を思い描かれる。 ドクン 体が麻痺したかのように動かなくなる。心なしか呼吸も荒くなり、冷や汗をかく。 フェイトは必死に今の思考をゴミ箱の中へと放り投げた。 (大丈夫……皆も私と同じように仲間を作ってる、そうに違いない。) しかし例えそうであったとしても、皆が生き残ってる確率は時間と共に減っていく。 そんなのは嫌だ。誰一人死んで欲しくない。 今まで一回たりとも考えなかった分、余計に強く思ってしまう。 それでも、それでもだ。 今やらなくてはならない事がある。それ以上にこちらの方が大事である。 光子郎さんも、ブルーちゃんも、イヴさんも、まだ出会って間もないが仲間である。 そりゃあなのは達を見捨てるのか? と聞かれたらそれは違う。しかし、ここで皆の仲が裂かれてしまうのも嫌に決まっている。 ここで自分が頑張らなければならない。自分の我儘なんて言ってはならない。 今フェイトがやらなくてはならない事――それは今の仲間を守り続ける事である。 (ゴメンね……皆……) 彼女は謝る。それしかなのは達へとやれる事が出来なかった。 そしてまた再会したら笑い合おう。これが新しい仲間、友達だと紹介しよう。きっと、出来る。 * * * (あの子、光子郎が要注意かも) ブルーはイヴが髪を洗ってる間、状況を整理した。 フェイトに関しては多分大丈夫であろう。イヴと同じように心優しい人間である。 一方の光子郎も優しい人間ではある。人間ではあるのだが…… (頭が切れる人よね……) ブルーは一瞬だが感じていた。光子郎が自分らに疑いの視線を浴びせていたのを…… となると当然始末しといた方が良いというわけだ。 フェイトという人員を確保したい今、自身らを疑う光子郎はもっとも邪魔な存在。 問題はそれをどうやってフェイトにバレないようにするか、だ。 なに、まだ時間はある。 向こうもそう下手な手は出せないだろう。 それに色々使える道具もあるし、何よりイヴという存在が大きい。 ブルーは考える。どのような作戦でいこうかと…… * * * さぁ、目標となる旗は置かれた。 一人は特化した『知略』で挑み、一人は特化した『想い』で挑み、一人は『仲間』と『道具』で挑む。 果たして誰が一番最初に辿り着くのだろうか? 【A-3/工場(ファクトリアルタウン)内/1日目/真昼】 【泉光子郎@デジモンアドベンチャー】 [状態] 健康、ブルーとイブを疑っている [装備] 風の剣@魔法陣グルグル [道具] 支給品一式(食料少し減)、ジャスタウェイ@銀魂 [思考・状況] 思考:どうしようかな…… 第一行動方針:ブルーとイヴの本性を暴き出す 第二行動方針:フェイトをイヴとブルーから守る。 第三行動方針:とりあえず今後の動向について考える 第四行動方針:友人との合流 [備考]:光子郎は工場について以下の仮定を立てました。 1:この工場はなんらかのエネルギーが作動してるかどうかを確認している。 2:そのなんらかのエネルギーはここじゃない場所にある 3:そこは普通にしてたらわからないが、決して見つからないような場所ではない 尚1~3は誰にも話しておりません 【フェイト・T・ハラオウン@魔法少女リリカルなのはA s】 [状態] 健康、やや不安、なのは達を心配 [装備] バトルピック@テイルズオブシンフォニア [道具] 支給品一式、マジックバタフライ@MOTHER2、さとうきびセイバー@ボボボーボ・ボーボボ [思考・状況] 思考:どうにかしなきゃ…… 第一行動方針:光子郎とブルー達を仲良くさせる 第二行動方針:皆と同行 第三行動方針:友人の捜索及び合流 【ブルー@ポケットモンスターSPECIAL】 [状態]:健康、落ち着き、4歳モード、光子郎を要注意人物だと判断 [服装]:白衣 [装備]:なし [道具]:基本支給品一式(食料少し減)、チョークぎっしりの薬箱、年齢詐称薬(赤×4、青×3)、G・Iカード2枚(『聖水』、『同行』)@H×H、Lのお面@DEATH NOTE、ナース服 [思考]:一難さってまた一難ね…… 第一行動方針:光子郎を要注意人物と判断、殺害を計画? 第二行動方針:生き残るためには手段を選ばない。自分の手も要所要所で汚す覚悟 第三行動方針:4歳児の外見を生かし、イヴを利用する。自分の身を守ってもらう。 なお、使える戦闘要員なら増やしてもいいが、足手まといが増えるのは困る。 第四行動方針:イヴには、自分の正体がバレないようにする(=年齢詐称薬の秘匿、説明書の効果時間に基づいた12時間ごとの薬の摂取) 第五行動方針:レッドやグリーン、イエローのことが(第二行動方針に矛盾しない程度に)心配 基本行動方針:バトルロワイアルからの脱出、元の世界への帰還(手段は問わない) [備考]:ブルーは、ビュティが持っている傘に銃が仕込まれていることを知りました。また、イヴが持っているアタッシュケースが仕込み武器である可能性を強く疑っています。ブルーは、双葉を始末したであろうと思っています。 【イヴ@BLACK CAT】 [状態]:左腹部に銃創(応急処置済み)、全身に中程度の打撲、落ち着き、精神中消費、疲労感中 ビュティの返り血が服や髪に大量に付着、自分を許してくれたブルーに恩義以上のものを感じている。 [装備]:スタンガン@ひぐらしのなく頃に [道具]:基本支給品一式(食料少し減)、アタッシュ・ウェポン・ケース@BLACK CAT、G・Iカード1枚(『左遷』)@H×H、ビュティの基本支給品一式、神楽の傘(弾切れ)@銀魂、コンマ@ボボボーボ・ボーボボ [思考] 血、落ちるかな……。 第一行動方針:髪の毛を洗う 第二行動方針:ブルーに服従し、命がけで守る 第三行動方針:一休を見つけたら、懲らしめる 基本行動方針:この殺し合いを止め、脱出する [備考]:アタッシュ・ウェポン・ケースの『捕獲用ネット』を使おうとして、間違えて『マシンガン』の引き金を引きました。今後、『マシンガン』のスイッチを間違えることはまず無いと思われます。 イヴとビュティ、二つランドセルを持っています。 ≪114-1 はやてのごとく!~at the doll s theater~(前編) 時系列順に読む 117 ひとごろし(前編)≫ ≪115 少女が歩けば勇者にぶつかる 投下順に読む 117 ひとごろし(前編)≫ ≪068 疑問の扉、開く鍵 泉光子郎の登場SSを読む 120 これが僕なりの戦い方――泉光子郎の場合≫ ≪068 疑問の扉、開く鍵 フェイトの登場SSを読む 120 これが僕なりの戦い方――泉光子郎の場合≫ ≪105 救いの棟は紅く染まりて ブルーの登場SSを読む 120 これが僕なりの戦い方――泉光子郎の場合≫ ≪105 救いの棟は紅く染まりて イヴの登場SSを読む 120 これが僕なりの戦い方――泉光子郎の場合≫
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このページでは、メダロットの著作権についてまとめていきます。 現在、バンダイが国内向けの窓口になっているだけで版権自体は海外にあるとされていますが、 著作権については不明な点が多いので、情報の提供をお待ちしております。 著作権については、現在調査中。 日本にメダロット関連の権利を持っている企業があるとすると、 ナツメ イマジニア ロケットカンパニー 講談社 テレビ東京 スターチャイルド トランスアーツ ビートレイン アサツー(NAS) が有力ではないかと思われます できる人は、上記の企業に メダロットシリーズの権利をもっているかどうか 権利を所有しているならば、第三者に譲渡できるかどうか 続編が出る可能性はあるか 等を各社公式ホームページのメールフォームで問い合わせて、 返信がきたら雑記か「知恵と勇気でメダロットを復活させるスレ」http //ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1236087275/l50 で報告してください。 情報お待ちしております。 また、上記の企業以外にもメダロット関連の企業がありましたらご一報ください。 4月1日、トランスアーツからの回答 トランスアーツにはメダロット魂に関する権利はない。 アニメとゲームの著作権管理はまったく別になっており、 現在アニメの著作権管理をおこなっているのはアサツーではないかと思われる。 グッズ販売やアニメの放送についての窓口となっている。 4月1日、講談社に電話で問い合わせたところ、次のような回答が得られました 漫画の著作権は、出版社ではなく、作者が持っているのが普通で、 本人が権利を他人に譲渡もしくは売却しないかぎり作者が管理する。 作者が権利の管理を出版社に依頼した場合は出版社が管理することになる。 ほるまりんが権利をもっているかどうかは本人に確認しないとわからない 4月2日、テレビ東京からの回答 テレビ東京で放送した番組の著作権はテレビ東京にある。 ゲームの著作権が海外にあっても、アニメは日本で製作したものなので、 アニメの著作権はテレビ東京にあると考えられる。 会社で取引があれば、権利の譲渡や売却も可能だが、詳しいことは 個人に知らせることはできない。 ▼テレビ東京に電話で問い合わせた際、再放送希望の旨を伝えました。 担当の方に話をしてくださるようです。 5月25日、ロケットカンパニーからの回答 版権の質問については答えられない。 ▼続編希望の旨を伝えると、「お客様のご意見は今後の商品開発の参考にさせていただきます」というお言葉をいただきました。 6月8日ナツメからの回答 質問事項 メダ5、ブレイブでバグが大発生した件で、アメリカのナツメから叱責を受け、権利を渡してしまったという噂は本当か ナツメが関わってない真型メダでシステム・グラフィックにおいてナツメが携わったものに非常に類似しているが、このことは権利上何を意味するのか ナツメはまだメダに関する権利を持っているか 当時開発に関わっていて、まだナツメに勤務されている方は、どちらの事業所におられるのか 回答 権利関係については契約があるので、答えられない。(4つめの質問に関しては)社員のプライバシーがある。 ▼メダロット復活の声が上がっていることについては、「ありがたいことですが、現時点では何も言えない」とのことでした。 6月19日イマジニアからの回答 (著作権について)把握はしていませんが、海外に譲渡もしくは売却したということはないと思われます ▼続編希望の旨を伝えると、「大変ありがたいです。お客様のご意見は今後の商品開発の参考にさせていただきます」というお言葉をいただきました。 メダロットの商標 http //www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_LIST_A.cgi?start=1 size=20 stime=1247841158 rqtime=1247841158 商標とは? 商標とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいう。商標は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物に付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。 商品の販売や役務の提供を継続すると、使用される商標は需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、その商標には業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。商標を独占的に使用できる権利を商標権といい、登録を商標の保護要件とする法制度のもとでは、登録された商標を登録商標(registered trademark)とよぶ。(wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99 権利の効力 専用権 権利者(専用使用権者、通常使用権者を含む)は、指定商品について名称を使用する権利を専有する(法25条)。 禁止権 指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について商標または商標に類似する商標を使用する行為は権利侵害とみなされる(法37条1号)。 権利の効力が及ばない範囲 法26条には、その商品の普通名称など、権利の効力が及ばない範囲が規定されている。これに該当する場合には、専用権、禁止権の範囲で使用しても、権利の行使を受けることはない。普通名称などは特定人に使用を独占させることが好ましくないと考えられるからである。たとえば、「アスカレーター」が権利取得されていても、それに類似する「エスカレーター」が普通名称である場合は「アスカレーター」に係る権利の効力は、「エスカレーター」の使用行為には及ばない(26条1項3号)。 存続期間 権利の存続期間は設定日から10年間であるが(法19条1項)、回数を無制限とする更新ができるため、更新を繰り返すことにより権利が永続する(同条2項)。特許権、意匠権、著作権のような他の知的財産権と異なり、商標権が永続できるのは、権利者が名称を継続して使用する限りにおいては、名称の価値(商品のブランド価値)は時が経っても陳腐化することがないと考えられるからである。一方、10年ごとに更新を必要としたのは、使用されなくなった権利についてまで権利を継続する必要はないからである。 (wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E5%88%B6%E5%BA%A6 ※商標を持っていても著作権を持っているとは限りません。 商標を持っていると商業的な利用が可能であり、また、その目印となるだけであり、著作権とはイコールではないようです。 商標はゲームのカセットそのものにつけられたもので、イマジニアが「メダロット」のソフトを商業的に利用できるという印であり、、 ゲームのキャラクターやストーリー、音楽等についての権利をどこが持っているのかはわかりません。 つまり、イマジニアが商標を更新していてもイマジニアがメダロットの著作権を保有しているといえるものではありません。 海外での著作権についても調査中。 権利を持っている可能性がある海外の企業 ネルバラ カナダのアニメ会社 ビズメディア 北米で日本マンガ出版大手 マーベラスインタラクティブ メダロットインフィニティ(北米ブレイブ?)の 北米販売担当 Natsume Ine. (ナツメの米関連会社)のページより抜粋 "Medabots" is a trademark of Kodansha and is used under license. Character design by Horumarin. ©1997-2004 Imagineer Co., Ltd. ©1997-2004 Natsume Co., Ltd. Published by Natsume Inc. Illustrations copyright ©1997 Imagineer, Natsume. ©1999 NAS/Kodansha, TV Tokyo. ネルバラ公式HPより http //www.nelvana.com/notices.asp ←詳細はここでmedabotsで検索. 「Medabots」は講談社の商標で、許可を得て使用されている。 イマジニアとナツメによって作られた、ゲーム「Medarot」に基づいている。 関連先会社名に 1997年のイマジニア(ナツメ)。1999年NAS/講談社、テレビ東京。 英語版2001年Nelvana社が著作権保有。 とあった。 海外版漫画のメダロットを扱っているVIZ Mediaではメダロットについては触れられていない。 海外のメダロット魂のライセンスはADV Filmsでこちらもメダ関連消失してる。 東京支社 東京都渋谷区恵比寿1-14-8 ベルツリー Tel. 81-03-5447-1631 Fax. 81-03-5447-1632 http //en.wikipedia.org/wiki/Medabots によると、メダロットインフィニティ(メダロットブレイブ)は Victor Interactiveが開発。 (http //en.wikipedia.org/wiki/Victor_Interactive) wikipediaによると In 2003-03-31, Victor Interactive Software was acquired by Marvelous Entertainment, Inc., and became Marvelous Interactive Inc. 03年3月31日にビクターインタラクティブソフトウェアは、マーベラスに吸収されて マーベラスインタラクティブになった。 海外の玩具製造元は、モノポリーで有名なHasbro(ハスブロ)。 wikiによると、タカラトミーと業務提携していたが、フランスのインフォグラム社により買収されてる。 ハスブロはブランド名として今でも残っている。 インフォグラム社は現在はアタリで社名統一している。 日本支社あり。 TOPへ
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著作物利用規約 『信長の野望 Online』著作物利用規約 『信長の野望 Online』著作物利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社コーエーが開発したゲームソフト『信長の野望 Online』(以下「本ゲーム」といいます)の画像(以下「ゲーム画像」といいます)をご利用いただく際の条件を示しています。 また、本規約は株式会社コーエーまたはその関連会社(以下「当社」といいます)が提供するネットワークサービスの一部です。したがいまして、ゲーム画像をご利用いただく際には、コーエーネットワーク利用規約(以下「ネットワーク規約」といいます)についても必ず遵守してください。本規約に明示されていない事項であっても、ゲーム画像のご利用にあたっては、ネットワーク規約に定める内容が適用されます。 ゲーム画像の使用許諾当社は、本ゲームの有効なアカウントをお持ちの方(※)に対して、この方が個人として開設および運営しているホームページであり、且つ非営利を目的として運営しているホームページでのみ、ゲーム画像を掲載および転載することを許諾します。 ※ 「有効なアカウント」とは、本ゲームのオンラインプレイが可能であり、且つ本ゲームの関連サービスを受けることが可能な状態にあるアカウントを意味します。 掲載および転載できることができるゲーム画像上記1に基づき、掲載および転載することができるゲーム画像は、次の内容です。 本ゲームご利用時のゲーム画面(以下「スクリーンショット」といいます) 。 ゲーム画像ご利用にあたっての付帯条件ゲーム画像の掲載および転載にあたっては、以下の事項をご承諾の上、これを遵守してください。 スクリーンショットについて--画像の加工に関して以下の条件のみ認めます。---拡大・縮小・トリミング---保存形式及び圧縮率の変更---キャラクター名、チャットログ、吹き出しの文字部分などへの、単色矩形図形でのマスク処理とモザイク処理 ※上記以外の「重ね合わせ」「透過処理」「画像の連結」「画像の回転」「アニメーション」「文字の書き込み」などの変更、修正、加工を行わないで下さい。ただし、HTMLやCSSなどの機能を利用したスクリプト処理による効果について、直接ゲーム画像に加工が加えられていないことを確認できる場合のみ、これを認めるものとします。--ゲーム画像をホームページに掲載および転載した際には、ホームページのトップページに、以下の表記を必ず明示して下さい。1. 「『信長の野望 Online』に関わる著作権、その他一切の知的財産権は、株式会社コーエーに帰属します。」または、「 (C)2004 KOEI Co., Ltd. All rights reserved.」2. このホームページに掲載している『信長の野望 Online』の画像は、『信長の野望 Online』の有効なアカウントをお持ちのユーザーのみに株式会社コーエーが使用許諾を行ったものです。--ゲーム画像を、本ゲームの有効なアカウントをお持ちでない方へ配布や譲渡することはできません。--ゲーム画像を掲載および転載するホームページの内容が、ネットワーク規約の項目15「禁止事項」に該当する内容を含まないようにお願いします。--ゲーム画像のご利用にあたって、お客様同士で何等かのクレーム等が発生された場合には、ネットワーク規約の項目8「ユーザーの自己責任の原則」に従って、お客様同士にて、円満に解決いただくようお願いします。 その他-- 上記3記載の条件を満たしている場合であっても、当社が合理的な理由をもって不適当であると判断した場合には、ゲーム画像を掲載および転載したホームページの修正をお願いする場合があります。--本規約の内容は、当社により随時追加および修正される場合があります。この場合には、最新の内容をお守りください。 (C)2004 KOEI Co., Ltd./KOEI NET Co., Ltd. All rights reserved.
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世界遺産条約 第1条 世界遺産を保有、保護する義務や責任は保有国にあること。 第2条 世界遺産条約の締結国は、国際社会全体の義務として保護、保全に協力する必要、権利がある。 第3条 世界遺産登録申請する場合は世界遺産の保有国が申請する必要があり、他国からの申請は20国以上からの署名活動、及び危機にさらされている遺産の申請のみ行える。 第4条 世界遺産登録を行う場合、世界遺産条約の締約国であることが義務 第5条 世界遺産である場合、土地や建物が不動産であること 第6条 世界遺産に申請する場合、各国の法律で保護されている必要がある、危機にさらされている遺産の場合は例外である。 第7条 真正性または完全性が求められること。 第8条 世界遺産に申請する場合、あらかじめ、どの登録基準で、あるかを決定しておく必要がある。 第9条 登録基準がひとつでも当てはまっていれば、世界遺産に登録が可能である。 第10条 世界遺産には一定の登録の流れがあり、危機にさらされている遺産のみ、登録の流れを一部省くことができる。 第11条 世界遺産についてはいつでも申請できる。 第12条 申請された世界遺産は登録、情報調査、登録延期、不登録の4つの項目に分けられ、登録された場合、世界遺産リストに登録、情報調査の場合は、世界遺産委員会が直接調査に介入し再度判断をする。登録延期の場合、申請書の改訂などが求められる、不登録の場合は、再度申請は可能であるが、大幅な遺産の申請書の改訂、バッファーゾーン、コア・エリアの見直し、真正性、完全性の再確認など様々な手間がかかる。 第13条 世界遺産基金、政府間機関、個人や、団体などが財源になっている、災害や紛争による、緊急援助や世界遺産を保有していない国のための準備援助、専門家や技術者の育成、派遣、保全の3つに役立てる、保全管理援助がある。 第14条 世界遺産リストを作成し提出する場合、FWEO世界遺産センター世界遺産委員会に提出が必要 第15条 自然保護のための、核心地域(コア・エリア)、緩衝地域(バッファーゾーン)、移行地帯(トランジョン・エリア)の制定が求められる。 第16条 危機遺産については世界遺産委員会が決定し、世界遺産基金による、財政及び技術的援助がスムーズかつ重点に受けられる。 第17条 世界遺産リストから世界遺産を抹消することは可能である。しかし、それは世界遺産委員会ではなく、世界遺産センターが行う。 第18条 不動産であればどのようなものでも、遺産に推薦できる。 第19条 世界遺産登録に対して、政治的な圧力を登録する国にかけた場合、世界遺産基金を止められる場合がある。 第20条 自然及び文化においても重要な遺産は世界複合遺産に登録、分類される。 第21条 他国にまたがる世界遺産の場合、保有国の各全国の申請が必要。 第22条 世界遺産委員会の任期は2ヶ月であり、途中で離脱することも可能である。 第23条 世界遺産委員会と世界遺産センターが世界遺産としての価値があるか決める。 第24条 条約については、新たに制定することができる。 第25条 世界遺産リストに登録された場合世界遺産とみなされる。
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◆ポイントルールについて 当LSでは参加時間(1時間)ごとにより付与される ポイント制を採用しています。アイテムは決められたポイントを消費して獲得します。 活動参加1時間ごとに1ポイント付与。(30 分は0.5ポイント) フルタイム参加で月曜3.5P土曜4P付与。 ◆ロット希望アイテムについて LS入会時に欲しい優先アイテムを3つ申請てもらいます。 アイテムはS・A・Bの3ランクに分けられており それぞれ獲得するときに消費するポイントが異なります。 届出の順番・数による有利不利はありません。ランクごとにアイテムを 選ぶ必要もありませんので、Sランク3個でもOKです。 ◆ポイント・ロット説明 ポイント上限は無制限 マイナス下限は-12Pまで その日の獲得ポイントは活動終了後に集計 アイテム獲得によるポイント減算は獲得時計算 ロットパターンは3パターン 希望したアイテムをポイント最保有者が優先的にロット=優先ロット (ポイント最保有者がその時獲得を望まない場合は次位に権利移動) 優先希望者がいない場合に希望者がポイント消費でロット=希望ロット 希望者がおらずポイント無消費のフリーロット=フリロ アイテムを取得したらポイントがマイナスとなる場合でもロットは可能 とする。(0Pでもロット可能、マイナス状態ではロット不可) 例)第一希望のポイント足りない人と第二希望のポイント足りてる人では ポイント足りている第二希望の方が優先ロットです 武器のポイント消費はそれぞれのロットに対応した ポイントの1/2を消費。 ◆アイテム取得のロット可能条件+取得時のポイント消費 (優先ロット) Sランク=-24P(優先希望者の中のポイント1位) Aランク=-18P ( 同上 ) Bランク=-12P ( 同上 ) (希望ロット) Sランク=-12P (その場の希望者の中でロット勝負) Aランク=-9P ( 同上 ) Bランク=-6P ( 同上 )