約 92,190 件
https://w.atwiki.jp/okitaworld/
おきたワールド@wikiへようこそ おきたワールド(一次創作)のまとめwikiです。TRPG世界観のキャラや世界観解釈の自由度が高い着せ替えアバターのキャラクターも自創作キャラとしてこちらにまとめています。 傾向としてはシリアス多めで、近親相姦、非人道的行為、流血表現や若干グロデスクな表現、性的表現がある作品もありますので、苦手な方は注意してください。 閲覧は自己責任でお願いします。 また、このサイトにおいて提供されているコンテンツに関して、編集著作権を含む一切の権利は管理者「おきた(ハビィ)」が保有致します。 この利用につき管理者の許諾を得ずに、当サイト内のあらゆる画像や文章をなどの情報を無断転載することは著作権侵害にあたる行為のため禁止します。 a href="http //mrank.tv/u/in.php?guid=ON id=okitaworld pid=okitawiki" おきたワールドrank /a
https://w.atwiki.jp/naniwaarms/pages/680.html
ナニワアームズ商藩国ワールドデータ:ナニワアームズ商藩国 ナニワアームズ商藩国の様子(2024/01/11) 西国人サイボーグ 整備士 パイロット ハッカー ロードランナー 猫妖精吏族 護民官 法官 ナニワアームズ商藩国 ワールドデータ:ナニワアームズ商藩国 2024/01/27 スケール:18 人口:1000万人 政体:執権制 国力:13 自然:6 砂漠 再配分率:5 軍事力:4 治安:6 民度:4 国内問題:7つに割れる顎の化け物がでてくる。現在対応中。 ワールドデータ:ナニワアームズ商藩国 2024/02/03 スケール:18 人口:1000万人 政体:執権制 国力:13 自然:6 砂漠 再配分率:5 軍事力:4 治安:6 民度:4→5 国内問題:7つに割れる顎の化け物がでてくる。現在対応中。→ウルセト神バンザイ。解決した。基地も作ってロードランナーも活躍したよ。 ワールドデータ:ナニワアームズ商藩国 2024/02/10 スケール:18 人口:1000万人 政体:執権制 国力:5 自然:6 砂漠 再配分率:5 軍事力:4 治安:6 民度:4→5→6 国内問題:7つに割れる顎の化け物がでてくる。現在対応中。→ウルセト神バンザイ。解決した。基地も作ってロードランナーも活躍したよ。→即応軽歩兵国家で評価は確立できそう。 ワールドデータ:ナニワアームズ商藩国 2024/02/17 スケール:18 人口:1000万人 政体:執権制 国力:13 自然:6 砂漠 再配分率:5 軍事力:4 治安:6→7(ロードランナー強化) 民度:4→5 国内問題:7つに割れる顎の化け物がでてくる。現在対応中。→ウルセト神バンザイ。解決した。基地も作ってロードランナーも活躍したよ。→ロードランナーの強化で治安があがった。 ワールドデータ:ナニワアームズ商藩国 スケール:18→19 人口:1000万人→1500万人 政体:執権制 国力:6 自然:6 砂漠 再配分率:5 軍事力:4→5(歩兵国家) 治安:6→7(ロードランナー強化) 民度:4→5→6 国内問題:7つに割れる顎の化け物がでてくる。現在対応中。→ウルセト神バンザイ。解決した。基地も作ってロードランナーも活躍したよ。→ロードランナーの強化で治安があがった。治安が高く、兵力展開が迅速なことから威信があがり、人口が増えた。 ワールドデータ:ナニワアームズ商藩国 スケール:18→19→20 人口:1000万人→1500万人→2250万人 政体:執権制→王制(新王践祚) 国力:6 自然:6 砂漠 再配分率:5 軍事力:4→5(歩兵国家) 治安:6→7(ロードランナー強化) 民度:4→5→6 国内問題:7つに割れる顎の化け物がでてくる。現在対応中。→ウルセト神バンザイ。解決した。基地も作ってロードランナーも活躍したよ。→ロードランナーの強化で治安があがった。治安が高く、兵力展開が迅速なことから威信があがり、人口が増えた。→石膏と言うより歩兵として活躍して基地を貸し出して一時避難場所になったことから、ここにいつく人も増えた。トントン拍子でアイドレス5クリア。ジャイキリ暮里も見逃せない。 ナニワアームズ商藩国の様子(2024/01/11) 派閥値:秩序100 混沌3000 精霊100 危険度:危険 対応の実施:一部対応まち 国の様子: 国民が地下から地上に出てきて都市を作り発展していた。 彼らが地上に出てきた理由は、地下に異常があったため。この異常は『人間以外を化け物に変異させる』という特徴を持ち、この国の怪獣の姿を異形に変えてしまっていた。 蛇神ウイングバイパー様もこの影響を受けており、姿が変わってしまっている。 エースチームによる後の調査と対応により、この異形化の原因の究明と対処は行われ、変化そのものは止められたものの、変化してしまった存在を元に戻す技術については現在研究中となる。 長期的に回復の可能性はあるものの、現時点ではこの研究を待つこととなる。 ウイングバイパー様は姿こそ変わってしまっているものの、神殿からは六甲おろしが流れてきており、推し球団のアレを喜ばれてはいるようだ。神像も異形化した後の姿のものが作られている。 精霊派閥はあるものの、周辺世界に精霊は感知できなかった。 西国人 西国人:サイボーグ、パイロット、整備士、ハッカー アイドレスデータ西国人:本来はにゃんにゃん共和国の砂漠地帯に住む人々のこと。種族の一つ。 スキル: 水源探知 砂漠で生きるためには、水を見つける能力が不可欠です。彼らは地下水やわずかな湿り気を感じ取ることができるかもしれません。 熱耐性 長時間の高温に耐えられる体力と耐性を持っているでしょう。 追跡術 砂漠の中での動物や他の生物の足跡を読み解く能力。 砂漠ナビゲーション 星、太陽、地形を使って砂漠での方向感覚を維持する技術。 サンドボーディング 砂丘を利用したボードスポーツの技術。 伝統医学 砂漠のハーブや自然素材を使った治療法。 砂漠の生態学知識 砂漠の動植物に関する深い知識。 キャメルハンドリング ラクダの扱いに長けている。 サンドストームサバイバル 砂嵐の中で生き延びるための技術や知識。 砂漠での建築技術 砂漠の厳しい環境に適応した住居や構造物を建てる技術。 次のアイドレス:<サイボーグ> <ダウジングマン> <砂漠の戦士> <機械化の欲求(強制)> <環境適応力> <商人> サイボーグ サイボーグ:西国でよく見られる医療技術で機械化による治療である。 スキル: 強化筋力 サイバネティックな強化により、通常の人間よりも遥かに強い力を発揮する能力。 高速処理能力 一部コンピュータ化された脳による迅速な情報処理と意思決定。 耐久性の向上 損傷に対する高い耐性を持つ、サイバネティックな身体。 組み込み武器 腕や他の身体部位に組み込まれた隠し武器。 センサー類の強化 高度な視覚、聴覚、その他のセンサーを通じた環境認識。 自己修復機能 小規模な損傷を自動的に修復する能力。 ハッキング能力 サイバーネットワークにアクセスし、情報を操作する技術。 幻肢 まるで人間のような動きをして見せる技術。 高速移動 車輪による移動速度。 通信インターフェース 内蔵された通信装置を使用した通信能力。 次のアイドレス:<人間と機械の融合> <拡張現実(AR)> <ナノテクノロジー> <人工知能(AI)> <完全機械化> <人権問題(強制)> 整備士 整備士:技術進歩が進む中で、さまざまな機械やデバイス、乗り物のメンテナンスや修理を専門とする職業。高度な技術知識と実践的なスキルを持ち、故障した装置の迅速な修復や改良を行う。 スキル: 機械修理 あらゆる種類の機械の故障を診断し、修理する技術。 電子工学 電子機器の設計、構築、メンテナンスに関する知識。 車両整備 自動車やその他の乗り物の整備と修理能力。 ロボティクス ロボットや自動化システムの修理とメンテナンス。 溶接技術 様々な金属を結合するための溶接スキル。 プログラミング 機械やシステムのソフトウェアの修正やアップグレードに関する知識。 診断分析 故障の原因を迅速に特定し解決策を提案する能力。 エネルギーシステム 電力システムや代替エネルギー源に関する専門知識。 部品のカスタマイズ 特定の要件に合わせて機械の部品をカスタマイズする技術。 予防保全 機械の故障を未然に防ぐための定期的なメンテナンス計画の作成。 次のアイドレス: <整備技術の革新> <整備事務の発展> <熟練整備士> <専用機化> <野戦修理> <趣味の機械> パイロット パイロット(I=D操縦者):高度な技術を駆使してI=Dのを操作し、戦場での様々な任務を遂行するエリート職業。帝國では騎士扱い(一代貴族位)になる。 スキル: ロボット操縦技術 高度な戦闘用ロボットの操作と操縦技術。 戦術分析 戦闘状況の分析と戦術の適応能力。 機械工学知識 I=D含むロボット全般のメカニズムと機能に関する深い知識。 高速反応能力 危険な状況に迅速に反応し対応する能力。 状況判断力 複雑な戦闘状況下での正確な判断力。 通信技術 チームメンバーや指令本部との効果的な通信。 緊急対応 故障などの緊急時にI=Dを安全に操作する能力。 物理学の知識 I=Dの動きや力学に関する理解。 ストレス耐性 高いプレッシャーの下でも性能を発揮する精神力。 応急修理 I=Dの簡易的なトラブルシューティングと修理技術。 次のアイドレス: <脳移植> <エースパイロット> <マンマシンインターフェース <帝國騎士> <元パイロット ><管制官> ハッカー ハッカー:コンピューターシステムやネットワークのセキュリティに精通し、データの入手、変更、破壊などを行うことができる専門家。 スキル: ネットワーク侵入 セキュリティシステムを突破し、ネットワークにアクセスする能力。 暗号解読 暗号化されたデータを解読する技術。 プログラミング 複数のプログラミング言語を使いこなし、ソフトウェアを開発・改変する能力。 データマイニング 大量のデータから必要な情報を抽出する技術。 セキュリティシステム設計 防御用のセキュリティシステムの構築と管理。 システムの脆弱性分析 コンピューターシステムの弱点を見つけ出す能力。 データ復旧 破損したデータやシステムの復旧技術。 匿名性の維持 自身のアイデンティティを隠し、追跡を避ける技術。 サイバー戦術 デジタル環境における戦術的な思考と計画。 ハードウェア操作 物理的なコンピューター機器の操作と改造。 次のアイドレス: <データウィザード> <クラッカー> <バトルハッカー> <情報専門家> <黎明の探索者> <電脳化> ロードランナー ロードランナー:ナニワアームズ商藩国における特殊歩兵部隊で、先行偵察や戦果確認の任務を主として活動する。彼らは自身の足で目的地まで迅速に移動し、情報を収集し、それを本隊へ持ち帰る役割を担う。ロードランナーが守るべき鉄則は2つあり、第一には、目的地まで赴き、生還すること。第二に、現地での情報をしっかりと記録し、持ち帰ることである。 スキル: 高速移動能力 目的地まで迅速に移動するための身体能力。 偵察技術 目的地での情報収集と記録能力。 生存技術 敵地で生き延びるためのサバイバルスキル。 戦闘技術 白兵戦を含む戦闘能力。 戦況報告 収集した情報を効果的に本隊へ伝達する能力。 独立行動能力 敵勢力下での単独行動能力。 危機回避能力 危険を感知し、回避する技術。 地形認識 目的地への最適なルートの選定。 身体的耐久力 長時間の移動や活動に耐える体力。 チームとの連携 本隊との効果的な情報共有と協力。 次のアイドレス: <偵察用ウォードレスの開発> <偵察用I=Dの開発> <軽装甲車> <重歩兵> <ゲリラコマンド> <スカウトマスター> 猫妖精 猫妖精:機体に乗り込み、乗員たちに幸運をもたらし、日々の業務を手伝う種族。 スキル: 幸運の魔法 機体とその乗組員に幸運をもたらす能力。 ネズミ捕獲 機内のネズミを効率的に捕らえる技術。密航者も捕らえますにゃ バランス感覚 船上での高いバランス能力と敏捷性。 機内ナビゲーション 複雑な機体内を熟知し、迅速に特定する能力。 天気予知 天候の変化を感じ取り、警告する能力。 夜間視力 暗闇での優れた視力を活かした夜間活動。 小さなスペースへの適応 狭い場所での快適な生活能力。 コミュニケーション 乗組員との効果的な非言語的コミュニケーション。 直感力 危険や不測の事態を予感する能力。 優れた聴覚 微細な音を察知して反応する能力。 次のアイドレス: <ラッキーキャット> <警察猫> <同居猫> <猫の勇者> <黎明の探索者> <航海士> 吏族 吏族(職業):公的機関で事務職として勤める国家公務員。吏族は、国家や地方自治体の行政業務を担当し、法律や政策の運用、市民サービスの提供など多岐にわたる業務を行う。彼らは、陣営を超えた連帯を持ち、公平かつ中立的な立場で業務を遂行している。 スキル: 行政知識 法律、政策、規制など行政業務に関する知識。 文書作成能力 効果的な公文書の作成と管理。 組織的思考 複雑な行政構造とプロセスの理解。 コミュニケーションスキル 市民や他の部門との効果的なコミュニケーション。 問題解決能力 複雑な行政問題の分析と解決。 公正性 中立的かつ公平な意思決定。 データ分析 情報とデータの解析能力。 チームワーク 各部署や他の吏族との協力。 データアクセス 公的統計データへのアクセス権。 倫理観と責任感 高い倫理観と公務における責任感。 次のアイドレス: <大吏族> <行政官> <吏族軍> <尚書川原(ACE)> <尚書風杜(ACE)> <尚書GENZ(ACE)> 護民官 護民官:特別国家公務員。彼らは、行政の公正性を維持し、市民の権利を守るために活動する。護民官は法律や行政プロセスに関する深い知識を持ち、公的機関の運営における透明性を確保し、不正行為やミスに対して調査し、適切な対応策を講じる。 スキル: 法律知識 法律と行政プロセスに関する専門知識。 監査能力 公的機関の業務を監査し、問題点を特定する能力。 調査技術 不正行為やミスの原因を究明する調査技術。 変装 調査のために必要な変装技術。 逃げ足 調査のために必要な逃走技術。 交渉能力 関係者との効果的な交渉。 データ分析 情報の収集と分析。 データ追跡 データから追跡する技術。 市民の権利保護 市民の権利と福祉の保護。 倫理観 高い倫理観と公務員としての責任感。 次のアイドレス: <名護民官> <名声> <市民からの尊敬> <護民官軽武装連隊> <護民官ヴァンシスカ(ACE)> <アルガナの旗> 法官 法官(職業):法官は、国家犯罪専門の捜査機関に属する職業であり、「法の司」とも呼ばれる。刑事警察であるISSとは補完的な関係にあり、国家レベルの犯罪や複雑な法的問題に対処するために設立されている。法官は独自の軍隊を持ち、法の執行と国家の安全を守るために高度な訓練と権限を有している。 スキル: 法律知識 国家法、刑法、民法などの広範な法律知識。 捜査技術 国家犯罪に関する専門的な捜査手法。 治安維持 治安維持のための武力行使、人民の誘導。 戦術的思考 複雑な状況での戦術的な計画と決断。 犯罪心理学 犯罪者の心理と動機の理解。 交渉能力 犯罪者や関係者との交渉技術。 裁判 公正な裁判と証拠や情報の書類作成。 内部確認 部下やチームの管理と指導。必要なら内部処断も。 危機管理 緊急事態に対する迅速かつ効果的な対応。 公正性と倫理観 高い倫理観と公平な判断基準。 次のアイドレス: <法の守護者> <ISS> <法官軍> <治安維持部隊> <はっきー長官(ACE)> <刑務所>
https://w.atwiki.jp/guiltyworld/pages/31.html
名前 ジェクト 年齢 28 性別 男 討伐数 305 使用イバラ 紅Lv2 使用武装 盾剣「ジェノサイド」/短剣「凡庸型短剣壱式」 改造内容 無し 獲得権利 「独房外行動三時間」、「平時における異性の半径1m外接近」、「生還者」、「イバラLv2使用許可」 所有アイテム 緊急用シン化剤×1、回復薬×1 保有P 1350P 担当天使 ガブリエル 詳細 第七階層市民街にて暴力事件を起こして収容された、両親は現在も第七階層にいて、共に暴力事件を起こした弟ジェイクは第二階層にいる模様。 性格は短気だが周囲のことをよく見ていて気を配り面倒見が良いが、細かい作戦などを考えるのは得意ではなく、命令でもケモノ目掛け一直線に攻め込み力任せに戦闘を行うが連携ができないわけではなく、時に味方の盾となるように庇うこともあり、曰く「俺が合わせるから合わせるな」と自分なりのチームとしての動きを確立させている。 イバラの色は本人の性格を表すように紅を示していて、本人もそのことに納得している。
https://w.atwiki.jp/guiltyworld/pages/39.html
[と、いうわけでですね?僕はなるべく怠惰に堕落的に生きていたいんですよ] 名前 カラン 年齢 16 性別 女 討伐数 232 使用イバラ 翡翠 使用武装 荊鎌「ニュート」/短剣「凡庸型短剣壱式」 改造内容 荊鎌「シャークバイト」 獲得権利 「ノルマ変更(三日に一匹)」「独房外行動三時間」 保有P 0 担当天使 ガブリエル 詳細 働いたら負けだ、を地でいく少女 狩りすら一人ではまともに行おうとしない 外に出る際は常に双子の兄であるカイトと共に行動し、美味しいとこどりをしている 兄が文句を言わないから問題はない、のだそうだ また、この二人が真夜中に歌いながら狩をする場面も多々目撃されている 歌うのは真夜中だけのようだ 優勢劣勢にかかわらず歌うため、それを目撃したものには彼らを気狂いと評するものも多い 独房外行動とノルマ変更にポイントを使い果たしたはずの彼女が武装やアタッチメントを所持しているのは、兄が買い与えているためである 天使に対する信仰の類は一切持ち合わせておらず、基本は仲のいい兄妹だが、その点においてはソリが合わない
https://w.atwiki.jp/kokinesu/pages/1.html
このサイトはPSO2ギルド【ディア・デサイド】の変態…ではなく紳士淑女のホームページです みんなで一緒に…バーストしようぜぇっ! ←ガンスリンガーストラトスも頑張りますw 今のところメンバーは…11人 コキネス 愛する我らのリーダー ※編集者談 ジエンジャナイデスヨ? マイカ おじさんなんだよなぁ ラナ・クロワール ボケもツッコミもこなす万能戦士 シャル ※けっして某アニメのシャルではない ことあるごとに伝説級の名言を作る、謎の青年 白豹 葵 銃を極めた格好良くもあり、何より可愛い銃士 ※編集者談 楓琉 氷を纏う期待の新人 舞華ちゃん編集おねがいねbyユキネス シグリット 真面目な後輩ユキさん(コキネス)の期待の星 ゼロエンド 頑張り屋さんシグリットの相棒 hal Coming Soon レミ シャルの友達シャルと非常に仲が良い クティーラ あらゆることにつっこむツッコミ担当 SEGA著作権 本サイト内に表示されているPSO2ゲーム内の画像、データ、音声、テキスト等の著作物に関する権利は、株式会社セガが保有しております。
https://w.atwiki.jp/nipponnokiki/pages/143.html
緊急大拡散推奨! 国会法改正案とセットでやばすぎる外国人住民基本法 外国人参政権よりもはるかに危険なこの法案の正体とは 2009-11-5日本を護る会黒田大輔民主党本部前にて 円より子議員は外国人住民基本法をこよなく愛している。日本人なんかどうでもいい。キリスト教徒として当然の殉教だ。日本人なんかどうでもいい。日本人なんかなくなってしまえ。日本人は消えてなくなってしまう民族なのだ。日本人は消えてしまう。 <目次> ■法案の要約 ■愛国者が危惧 ■法案全文 ■人権擁護法案より恐ろしい外国人住民基本法を提出の方向 ※拡散推奨 ■更に「重国籍」「国籍選択制度の廃止」などの日本解体法案も請願されているという。※拡散推奨 ■外国人住民基本法1つで全てが完結 ■↓の周知拡散も宜しくお願い致します。 ■青山繁晴氏 この法案をまた出してくる気配がある ■この法案の阻止にご協力をお願い致します。 ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください ■衆参両議院の法務委員会はこまめにチェックしてください ■衆参議長選挙区の方お願いがあります ■稲田朋美議員 選挙区民から要望書は無視出来ない ■最高検と東京地検に応援メールを ■民主党・円より子議員らが推進 ■緊急■危険■地方議会で外国人参政権が成立 ■緊急■地方議員に要請書を送信してください ■条例の破棄を要望してください ■民潭への徹底捜査を要望してください ■外部リンク ■法案の要約 | ・日本人に認められているあらゆる権利を外国人に与えます。・どんな犯罪者でも自由に日本に入国させます。→大量移民の恐怖・民主党沖縄ビジョンの正体・中国に乗っ取られたオーストラリア・5年経ったら、例外なく日本国籍を与えます。・外国人に参政権を与えます。→外国人参政権の正体・永住外国人は公務につけます(公務員・政治家)。・外国人を差別する日本人を監視する機関を作ります。→人権擁護法案の正体・すべての外国人に植民地支配の戦後補償をします。 ■愛国者が危惧 外国人参政権と外国人住民基本法の恐怖(2009.11.11 関西テレビ「スーパーニュースANCHOR」) | 2009年11月11日に放送された地方ローカル局の関西テレビ「スーパーニュースANCHOR」。 キー局ではこのような危険な事態は完全に隠蔽されています。 平沼赳夫議員が語る 外国人住民基本法に警鐘する(2009/11/09「超人大陸」HPより) | +←+をクリックすると書き起こした全文が表示されます。 皆さん こんにちは。日ごろお世話になっております平沼赳夫でございます。 今日は、民主党政権が進めようとしている、この国がこのままでいいのか、 そういう法律を用意しておりますので、そのことについて政治家として皆様方に お話をさせていただきたいと思います。 その法律は民主党の現職議員が用意している法律でございまして、 「外国人住民基本法」という法律です。第1条から第23条までございます。 内容を読んでみると、独立国の日本として「外国人にそれだけ権利と自由を認めていいか?」 こういう危惧を持たざるを得ません。 例を申しあげますと、例えば外国人で、この国に5年間居住した人は例外なく 日本国民の国籍を与える、こういう事になっています。あまりにも、日本国と いうものを度外視して「外国人、5年住んだら、申請さえあれば誰でも日本人になれる」 こういうふうに書いてあります。 また「永住外国人の配偶者は、3年日本に住めば同様に日本人になれる」 こういうことであります。 しかし、韓国、これは42万人、日本に韓国人おりますけれども、この人達は 最近、韓国においても、投票する権利を認められました。そうすると、我々は 外国人の地方参政権だとか、あるいは国籍法、あるいは人権擁護法、こういう ものに反対を唱えて参りましたけれども、しかし、「外国人住民基本法」という 法律が出来ますと、韓国では投票権があり、日本でも投票権を持つ(ことになります) 憲法上、解釈しますと、投票できる権利は「日本国民に限る」と書いてあります。 そうすると、5年在住したり、配偶者として3年いたらですね、 日本の投票権を持ってしまうということは、明らかにおかしいことであります。 特に問題なのは、第8条に10項目、日本人が認められているあらゆる権利を、 こうした外国人にも野放図に認めるべきだと書いてあります。 ただでさえ、今の日本国憲法は権利の主張が多いわけですけれども、 第8条において、日本国民と同じような権利を外国人に認めるということ。 そうすると、この国のアイデンティティーというのが一体どういうことになるのか? これを民主党の議員が法案としてこの国会に出そうと、こういう動きがあるわけでして、 私は保守政治家の一人として、このことを非常に危惧をしております。 勿論、外国人を差別することはいけません。しかし日本国が日本国である為には、 日本に生まれた日本人が、その日本国というものを大切にしていかなければなりません。 外国人を差別することは、繰り返しになりますけれども、いけないことでありますけれども、 何か日本国憲法の精神と、国際人権条約に準拠して、何でも外国人に与えてしまう。 私は、この国の将来に、非常に大きな不安を感じるわけであります。今回も、 外国人住民基本法というのは、23か条からなる法律ですけれども、 これが施行された場合に、大変日本の国益を損なうことに繋がりかねない。 そういう事で、私は声を大にして、この問題を皆様方に提起をさせていただきたいと思います。 勿論、同士とよく相談をして、こういう法律が成立しないように 政治家として断固努力をして参りたいと思っております。 本日は「外国人住民基本法」について、その「いい加減さ」という事を皆様方に お話をさせていただきました。 (2009/11/09「超人大陸」HPより) 外国人参政権と外国人住民基本法の恐怖(【稲田朋美】「日本解体法案」阻止!」) 15:30から外国人住民基本法の話になります 21:10から効果的な抗議方法の解説があります 選挙民から抗議すると有効だそうです ■法案全文 <外国人住民基本法(案)>(PDF注意) 前文 今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確保を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。 そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。 このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。 そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から他民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。 そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、そのほう目的を含めた根本的な変革を迫られている。 また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。 国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利条約など、外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し、実施することを求め続けている。 日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民登録法」を制定する。} 第1条( 目的と定義) ① この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。 ② この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。 第2条( 権利享有と保護の平等) ① すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。 ② すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。 第3条(国および地方公共団体の義務) ①国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。 ②国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑制しなければならない。 ③国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。 第二部 出入国・および滞在・居住に関する権利 第4条(滞在・移住権の保障) ①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を宣言もしくは剥奪されない。 ②すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期間内に、再入国する権利を有する。 ③外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。 第5条(永住資格) ①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。 ②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。 ③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。 ④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。 第6条( 恣意的追放の禁止) ① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。 ② 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。 ③ 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。 第7条( 家族の再会と家庭の形成) すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。 第8条( 基本的自由・市民的権利) すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。 a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。 b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。 c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。 d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。 e.思想、良心の自由についての権利。 f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。 g.意見を持ち自由に表現する権利。 h.平和的に集会し、結社する権利。 i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。 j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。 第9条( 経済的・社会的権利) すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。 a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。 b.住居についての権利。 c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。 d.社会保険および社会保障に対する権利。 e.教育を受ける権利。 f.研修および訓練を受ける権利。 g.文化活動に参加する権利。 h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。 i.財産を所有し自由に処分する権利。 第10条( 特別措置の保障) すべて外国人住民は、第8 条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めることができる。 第11条( 公務につく権利) 永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。 第12条(社会保障・戦後補償に対する権利) すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。 第13条( マイノリティの地位) すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。 第14条( マイノリティの権利) すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。 a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。 b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。 c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。 d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。 e.民族名を使用する権利。 第15条( 国および地方公共団体の責務) 国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。 第16条( 住民の地位) すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。 第17条( 住民として登録する権利) すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。 第18条( サービスの提供を受ける権利) すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。 第19条(自治の参加) すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。 第20条(政治的参加) 地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。 第21条(参政権) 永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。 第六部 外国人人権審議会 第22条(審議会の設置) 国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。 第23条(審議会の権限) ①国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。 ②地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。 ■人権擁護法案より恐ろしい外国人住民基本法を提出の方向 ※拡散推奨 ヘタをすると、年内にも、コッソリ提出して、可決される可能性もあるらしいのですが、これが可決されてしまうと、 外国人が何の義務も負わないまま権利だけは日本人と全く同じかそれ以上のものが得られるという、とんでもない 内容になっています。言い換えれば、外国人が特権階級を作り、日本人を奴隷にしてその上に君臨する、 そんな社会を実現する法案と言えます。 彼らの意図は、要するに人権擁護法の成立が難しくなった為に、名称を変え、内容を更に過激にしたものを、 他の政治案件でごった返しているいるときに、どさくさに紛れて知名度の低いうちにコッソリ通してしまおう ということです。 はっきりしていることは、この法案が通ってしまえば、確実に、その瞬間から日本の崩壊が始まるという事です。 これを読んでみてください。 ★http //pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf★ 読めば読むほど恐ろしくなります。 もっと恐ろしいのは、こんな重大な危機が迫っているというのに、ほとんど知られていないことです。 お願いです。ひとりでも多く、一日でも早く、この■外国人住民基本法■の危険性について周知してください。 日本が本当に乗っ取られようとしています。 民主主義社会においては、たったひとつの法案が通っただけで 簡単に崩壊する脆さを抱えています。反日民主党はその脆さをついてこの国を滅ぼそうとしている。 そして、その民主党が圧倒的な多数を握り、今、この国の政権を担っている。 このまま行けば、日本は早くて数年以内、遅くとも20年以内には、滅ぶことになるでしょう。 実は今こそが、日本の歴史上、先の敗戦のときとは比べ物にならないほどの、最大の危機を迎えているのです。 ■更に「重国籍」「国籍選択制度の廃止」などの日本解体法案も請願されているという。※拡散推奨 在日徴兵と財産没収逃れをするための法案は ☆重国籍法案 ☆国籍選択制度の廃止 だ。この二つのセットで在日に未来永劫二重国籍を与えることになる。 日本国籍を持っていれば韓国政府の手から逃れられるから。 詳しくは「■在日韓国人が参政権をほしがる理由」参照 http //www35.atwiki.jp/kolia/pages/528.html#id_02a4e2fc しかも、本国会で請願が受理されている!近々、本当に通る可能性 書いてある→http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 外国人住民基本法と同じくらいやばいのは「重国籍」です。 「外国人住民基本法」は、参議院にしか提出されてないけど、 「重国籍」については、衆議院・参議院とも両方に3件ずつ請願がだされてる。 なにより、「在日」にピンポイントで当てはまる。 実際、「重国籍」が可能になれば、参政権や住民基本法なんていとも簡単にクリアする。 外国人参政権をストレートに求めたりして憲法違反と言われるよりも 「国籍法」を弄くって「日本人」の定義を変えた方が、議会で採決するだけで済む。 憲法において日本人の定義、国籍の定義は「国籍法」に一任されているからね。 だからこそ、先日の国籍法改正は色々問題点指摘されていても議会内部で通すことが出来たし 重国籍を容認する手続きも同じように議会を通せば、国民の審査を受ける必要がありません 一方、韓国でも、重国籍を認定する内容を骨子とした国籍法改正案を13日に立法予告すると明らかにしています。日本人への重国籍だけではなく、韓国国会も同時期に通そうとしているのです。 つまり、相互主義を採ってお互いに認め合えば、在日に投票権だけでなく、被選挙権、国政参政権も与える事も出来る。その他もろもろの国籍条項のある公務員、裁判関係、自衛・警察官、等にも外国人(重国籍者)採用に及ぶ危険性があること。 そうなったら、外国人参政権や、その他の危ない法案もそのうち通ってしまうでしょう。 我々は、この法案に断固反対します!! 法務委員会はもう始まります。 上記の法案に反対すべく法務委員会メンバーにFAX、電凸、メールをお願いいたします。 法務委員会メンバー http //www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm ■外国人住民基本法1つで全てが完結 恐ろしい事に、外国人住民基本法1つで全てが完結しているのです。まず、不法滞在者を法律の効力下に置く。不法滞在であろうとなかろうと資格審査なく永住権を取得させる。対象が極悪犯罪者であろうとなかろうと『永住権』さえ取得していれば国外追放しない。こんなふうに周りを固めた上で、日本の政府によって滞在と国内外移動の自由が保障され、さらに公務につく権利を与え、自治・政治に参加させ、参政権も付与する。これにて日本乗っ取り完了 ■↓の周知拡散も宜しくお願い致します。 ■■■■■■■■■■至急!!緊急拡散!!よろ■■■■■■■■■■■ 思ったより包囲網がすごい 外国人地方参政権とか外国人住民基本法だけじゃないぞ 本国会に 「 重 国 籍 法 」 「 複 国 籍 法 」 「 ミ ャン マ ー 移 民 受 け 入 れ 」 「 憲 法 審 査 会 停 止 」 これらの請願が受理されてる 外国人参政権・外国人住民基本法が無理でも 上記が可決されたら結果は同じ。 www.shugiin.go.jp ■青山繁晴氏 この法案をまた出してくる気配がある 青山繁晴氏アンカーにて 「はい。これ外国人住民基本法って聞いたことない人がもちろんすごく多いと思うんですが、実は今年3月にすでに参議院の法務委員会に請願が出てる。民主党の円より子さんっていう有名な、民主党の副代表です、民主党の幹部から請願が出てる。請願って何かというとですね、この法律を通して下さいと、成立させて下さいってことを、その、円より子さんなりの議員が紹介者になってやって、それがその、議会で採択、議会ってたとえば参議院で採択されたら、内閣に送られて、内閣はその扱いを、その、オープンに決めなきゃいけないということになるわけですね。で、この外国人住民基本法ってその文章見ますとね、あの、いろいろ書いてありますが簡単に言うと、その、不法滞在でも、つまり日本に来られた経緯がどうであろうとも、とにかく5年無事に住んだら、もう日本国民と同等のような権利を与えましょうと、そういう法律なんですね」これは地方参政権どころじゃなくて、その、みんながけっこうびっくりするわけですよね 「で、びっくりして、あの、これいったん請願出て、これ今年3月ですから麻生政権の時でしょ。だから審査未了で終わってるんですけど、これをまた出してくる気配もあるわけですね。 http //kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid742.html ■この法案の阻止にご協力をお願い致します。 良識ある国民の皆さん,臨時国会の在日外国人参政権が引っ込んだら、これですよ___OTL この法案の問題性は上記に書かれているとおりです。 既に請願が受理されている以上、我々には時間がありません。 どうか、この法案の阻止にご協力をお願い致します。 以下、拙日記に投稿頂いたコメントより▼ 外国人参政権、外国人基本住民法案より危険な重国籍の請願が受理され、通ると言われています。 この請願は衆参ともに請願として出されており、非常に危険な状態にあります。 – 出されている請願 – http //www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1730004.htm http //www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1730075.htm http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/173/futaku/fu17300650002.htm http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/173/futaku/fu17300650001.htm – 陳情文のサンプル – 突然のメール、失礼致します。 今回はお願いがあってメール致しました。 本国会で請願が受理されております、重国籍法案に、 断固反対して頂きたいのです。 この法案が通ってしまうと、外国人参政権や外国人住民基本法なんて、 簡単にクリアされてしまいます。 この権利を目当てに大量の外国人が日本に流入してしまえば、 日本は容易に解体されてしまいます。 これはすなわち、失望した日本国民のために貴公の議席を失わせ、 さらには被選挙権所有者の大幅増加のため、 選挙での当選確率を一気に引き下げる危険にも繋がっています。 それだけではありません。 外国人が政治に介入する事で、外国人に有利な、 或いは日本人に不利な法を可決されれば、 日本人が日本で生きていけなくなってしまいます。 貴公が反対する事で、これらの事は食い止められます。 貴公は日本国民に選ばれて今議席にいらっしゃる。 ならば、その有権者たちの思いに答えて、 日本国民を護るべきではございませんでしょうか。 どうか、この亡国推進法案に、断固反対をお願い致します。 ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください 国籍法改正の時ですが本来知るべき議員の殆どは 知らなかったそうです 弁護士の稲田議員ですら09年10月まで 外国人住民基本法は知らなかったそうです 今やネットをやってる皆様の方が詳しい分野もあるのです この時の二の舞にならないよう国民新党全員に この法案の存在を知らせて法案の阻止と議員間での 周知をお願いしてください ※FAXでお願いします ■衆参両議院の法務委員会はこまめにチェックしてください 衆参両議院に法務委員会はこまめにチェックして 下の「これから付託される予定の請願」もチェックしてください 妙な請願がなされたらすぐニュース欄に書き込んで保守系議員にFAXで通知してください ※だれが請願しているかもチェックしてください お勧め愛国議員 http //www.nicovideo.jp/watch/nm5815331 http //www.nicovideo.jp/watch/nm7336520 こちらサイトで政策が確認出来ます 外国人参政権反対など愛国ポイントの高い議員にお願いしてください 地域的に近い議員でお願いします ※FAXの方が効果があります http //senkyomae.com/ ■衆参議長選挙区の方お願いがあります 議長選挙区の方にお願いがあります 下の稲田FAXの要領でこのサイトで説明されてるう闇法案又はそれに類する法案 は国益を損ねるので全部取り下げ一切受理しないよう要望書を送信してください ■稲田朋美議員 選挙区民から要望書は無視出来ない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 上記の売国法案の反対阻止に回るよう 自選挙区の民主党 社民 公明 に要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください( 基本的に自選挙区には出してください ※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※一法案につき一枚か複数枚にまとめるかは個々人にお任せします 法案をだしてくるような報道がなされたら一法案一枚で改めて送信してください ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要望書は水間氏のサイト下部にPDFがあります 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■最高検と東京地検に応援メールを 秋の臨時国会で「外国人住民基本法」「重国籍・複国籍容認」「人権擁護法案」など そ して民主・社民・公明・共産の圧倒的多数での可決となることが濃厚となっています。 さらに5月までに東アジア共同体をまとめるように各 閣僚に通知されています。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100319-00000007-maip-pol これを防ぐには、原口、菅、川端、松木、輿石、後藤の不正を検察に メール出して徹底調査を促すしかありません。 鳩山が 失脚したら菅か原口が総理となり、より最悪な売国政策をつきすすめます。 この二人の徹底調査に協力してください。 東京地検 メールフォーム https //www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006 検察庁公式ホームページ (最高検察庁と東京高等検察庁にお願いします) http //www.kensatsu.go.jp/ 検察に電話してみましたら、具体的に誰かは教えてもらえませんでしたが、 上記メンバーで何人か捜査に目星をつけているそうです。 ただ応援メールはあまり来ていないそうなので、メールをとにかく出してください。 検察は動こうと思えば動けるが国民の支持がまだ足りないと思っているそうです。 起訴までいかなくても検察の捜査が入っただけで民主党はガタガタになり 内部分裂すら起きてしまうかもしれません。 何度でも送りましょう!! 「東京地検」応援メール 再燃の時のようですね。 ■民主党・円より子議員らが推進 この法案の元凶といえる存在である円より子の詳しい情報については円より子の正体をご覧ください。 ■緊急■危険■地方議会で外国人参政権が成立 川崎市議会は永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立。 この投票資格は「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」とされている。在日韓国人2世で外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長のぺ・チュンドさん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した(共同通信) 川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。 これは阿部孝夫市長の公約。阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。 「永住外国人地方参政権付与」とは異なり国会での審議ではなく、市議会で決められる常設型住民投票条例を利用して、実質的な外国人参政権を認めてしまったことで、他の市議会にも民団らが組織的な圧力をかけてくることも考えられる。 川崎市「ふれあい館」では「ふれあい館とは、日本人と在日外国人が、市民としてこどもからお年寄りまで、相互のふれあい交流をすすめるための場所です。相互理解は互いの歴史・文化などの理解から始まります 」とし「コリアンな街プロジェクト」を推進。2010年度ふれあい館人権尊重学級では「戦後の混乱期に厳しい差別にさらされた」などとしている。 また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は 愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立している(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む) http //www.yamatopress.com/c/1/1/2922/ ■緊急■地方議員に要請書を送信してください 民潭が戦略を変え地方議会での法案成立の圧力をかけているようです 地方議会のいくつかでは条例レベルで成立してしまいました 至急下の稲田先生のFAX要領で自選挙区の ○知事 ○都道府県議会本部 ○市町村長 ○市町村議会本部 ○市町村議員 ○お住まいの都道府県の全市町村長 全市町村議会本部の方へ 外国人参政権反対のFAX(もしくは手紙)を送信してください ※市町村が特に狙われています重点的にお願いします ■条例の破棄を要望してください また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は 愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立しています(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む) ○これらの自治体とその都道府県知事に条例の破棄を要望してください ※選挙区の方特にお願いします ○地元の知事に今回の経緯を説明して同様の条例が市町村レベルでも通されないよう厳重な手配 を要望してくださいまた知事会でもこの問題を扱い同条例を破棄するよう要望してください 又自民党本部にも対処を要望してください http //www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html ■民潭への徹底捜査を要望してください 今回の条例制定で民潭に国家転覆の意思があるのは明らかです 民潭を叩いておかないと又手にかえ品を代え参政権条例が駄目なら人権擁護法案の 条例でいこうとなるのは目に見えています 検察庁へ民潭の危険性を説明して徹底捜査を要望してください https //www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006 https //www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=001 ■外部リンク 売国議員らが日本国籍を勝手にシナ、朝鮮民族に進呈する法案を作ってます 【外国人参政権阻止用】電話・FAX・メール凸先まとめ。衆・参の総務委員会&法務委員会、各党など。 銀色の侍魂 危険!!「外国人住民基本法」もう一つの外国人参政権
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/319.html
表現の自由の制約精神的自由権保障と裁判所 表現の自由の限界と違憲審査基準 判例・学説の流れ(1)「公共の福祉」論 判例・学説の流れ(2)「比較衡量」論 判例・学説の流れ(3)「二重の基準」論 「二重の基準」論と判定のための基準憲法の基本書における「二重の基準」論の記述 基準①:明白かつ現在の危険の基準 基準②:LRAの基準 基準③:明確性の原則 基準④:過度の広汎性の基準 基準⑤:事前抑制禁止の基準 参考明治憲法と「法律の留保」論 長谷部説:「切り札としての人権」 表現の自由の制約 精神的自由権保障と裁判所 (1)精神的自由権の限界 日本国憲法の下での精神的自由権の保障は、明治憲法とは異なり、立法権をも拘束する。それゆえ、これらの自由を制約するには原則として法律によらなければならないが、法律であればどのようにでもこれらの自由を制約しうるというのではなく、そこには超えてはならない憲法上の限界がある。 ただ、精神的自由権でも、それが内心にとどまっている限りは、それを政府が制約することはできないものと考えられるが、それが表明されたり、行動となって現れると、他者の権利・利益との関係で調整が必要となる。そこで最高裁判所は、精神的自由権であっても絶対的ではなく、公共の福祉のために制約されうるものであることを認めている。この点についての学説は分かれているが、要は公共の福祉のために制約されうるかどうかではなく、制約がどのような立法目的を達成するためのものか、制約が必要最小限であるか否かだと考えるべきであろう(戸波江二他「憲法(2)---人権」p.126)。 (2)合憲性判断基準と審査基準 しかも、精神的自由権、とりわけ表現の自由の場合には、その制約については厳格な合憲性判断基準が妥当すべきである。それは、表現の自由が民主主義=国民主権原理の不可欠の要素であり、それゆえにこそ多数者によって抑圧される危険性が高いからである。従って、表現の自由の制約は思想の自由市場の中での淘汰に委ねておくことができないような重大な害悪が発生する切迫した危険が存在するなど、重要な政府利益を達成するために必要最小限度でない限り、場合によってはやむにやまれない政府利益達成のために必要不可欠でない限り、憲法的に許されないものと考えるべきである。さらに、一般に精神的自由権は、経済的権利などと比較して、特に裁判所によって保護されるべきものと考えられている。いわゆる二重の基準論の考え方である。従って、精神的自由の制約を司法審査する場合には厳格な審査基準が妥当し、通常の立法に認められる合憲性推定の原則は認められず、国会が精神的自由権の制約が必要だと判断しただけではその制約は合憲とはいえない。裁判所は立法府の判断を尊重することなく、独自に法律の合憲性を支える立法事実を精査して、法律の合憲性を審査すべきである(戸波江二他「憲法(2)---人権」p.127)。 関連項目 基準①:明白かつ現在の危険の基準 法律的な基礎知識/共謀罪、児童ポルノ法などの反対論の際に出てきた「立法事実」というのは、どのような概念なのでしょうか? 表現の自由の限界と違憲審査基準 先に述べたように、「優越的地位」を認められる「表現の自由」は、憲法上特に高い保護を受ける。しかし、表現の自由といえども絶対無制限ではない。その自由の行使が、他人の人権や他の社会的法益と衝突する場合には、両者の調整が必要であり、その限りで一定の制約は免れない。では、どのような制約がどのような限度で憲法上容認されうるのか、それを判定する基準は何か(小林孝輔・芹沢斉「判例 コンメンタール」p.125) 上記のように、権利・自由を制限される立法が許されるかは、最終的には違憲立法審査権をもつ裁判所によって判断される事になります。 判例・学説の流れは(1)「公共の福祉」論→(2)「比較衡量」論→(3)「二重の基準」論と推移を辿り、現在の違憲審査基準には、以下のような基準が採用されています。 →基準①:明白かつ現在の危険の基準 →基準②:LRAの基準 →基準③:明確性の原則 →基準④:過度の広汎性の基準 →基準⑤:事前抑制禁止の基準 判例・学説の流れ(1)「公共の福祉」論 最高裁はかつて、「公共の福祉」を理由とすれば、表現の自由を含めすべての人権をどのようにも制約できると判事してきた(最大判例昭24・5・18・刑集3巻6号9頁、最大判例昭33・3・13・刑集11巻3号997頁)。しかし、このような制約の容認は、表現の自由の「優越的地位」を無視し、明治憲法における「法律の留保」と変わらない結果をもたらしかねない。表現の自由の制約を判定する基準としては十分とは言えず、最高裁も、今日では少しずつ「公共の福祉」論の適用範囲を狭めつつある(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.125)。 関連項目 明治憲法と「法律の留保」論 判例・学説の流れ(2)「比較衡量」論 「公共の福祉」論に代えて、最高裁が一定の訴訟類型で採用してきたのが、比較衡量論である。比較衡量論とは、人権を制限する事によって得られる利益と人権を保障することによって得られる利益とを、事件ごとに比較衡量し、どちらの利益が優越するかによって、当該制限の合憲性を判定しようとするものであり、表現の自由の領域では、報道の自由と他の社会的法益とが衝突する場面で多く使われてきている(博多駅テレビ・フィルム提出命令事件の最大判昭44・11・26・刑集23巻11号1490頁、日本テレビビデオ差押さえ事件の最決平2・7・9・刑集44巻5号421頁など)。この基準は、事件ごとに諸利益の比較衡量を行うことを重視するため、事件の性格に応じた柔軟な解決を可能にするところから、これを支持する有力な見解もあるが(伊藤正巳・憲法223頁以下)、反面、逸失の利益を衡量する基準が明確ではなく、予見可能性も低く、表現の自由の「優越的地位」を無視する結果を生みやすいとの批判もある。 最高裁はまた、国家公務員法と人事院規則による公務員の政治活動の制限を巡る猿払事件で、公務員の意見表明そのものの制約を目的とする「直接的規定」と、公務員の政治活動から生じる弊害の防止を目的とする「間接的・付随的規則」とに分け、後者の場合には緩やかな審査でよいとする、規制類型論を採用した(最大判例昭49・11・6・刑集28巻9号393頁)。しかし、この規制類型論も、表現の自由の「優越的地位」を十分に考慮せず、人権の価値体系を無視するに等しいものだとの厳しい批判にさらされている(奥平康弘・なぜ「表現の自由」か17-18頁、153頁以下)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.126)。 判例・学説の流れ(3)「二重の基準」論 そこで、「優越的地位」に基づく「二重の基準」の理論が提唱されえ(芦部信喜・憲法訴訟の現代的展開65頁」)、表現の自由の制限は、他の自由(特に経済的自由)に比べてより厳格な基準によって判断されなければならないとされる。すなわち、表現の自由を制限する立法には、通常の立法に認められる合憲性推定の原則が排除され、その制限をどうしても必要とする強い理由と、それが必要最小限にとどまる事が証明されない限り、違憲と判断されるべきだとされる(もっとも、「二重の基準」論基礎づけを人権の実体的価値に求める芦部、奥平教授らの通説的理解に対して、司法審査の民主主義的正当性という観点から、民主制のもとで政治的プロセスが有効に機能しているか否かに根拠づける「プロセス的二重の基準論」という考え方が提唱されている、松井茂記・二重の基準論)。このような考え方は、すでに最高裁によっても是認されてきている(最大判例昭47・11・22・刑集26巻9号586頁、最大判例昭50・4・30・刑集29巻4号572頁、最大平7・3・7・民集49巻3号687頁)。 「優越的地位」に基づく「二重の基準」の理論を踏まえて、表現の自由への制限が憲法上容認されうるか否かを判定するための厳格な基準として、判例や学説によって定式化されてきたものには、次のようなものがある(伊藤正巳・言論・出版の自由、芦部信喜編・講座・憲法訴訟(2)などを参照)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.126)。 「二重の基準」論と判定のための基準 憲法の基本書における「二重の基準」論の記述 1 二重の基準の理論 表現の自由といえども無制約ではない。その限界は、表現の形態、規制の目的・手段等を具体的に検討して決めなければならない。その際に、表現の自由を規制する立法が合憲か違憲かを判断する基準を整理する事がきわめて重要である。 これに答える指針として広く支持されてきた考え方が、先にふれた「二重の基準」(double standard)、すなわち、表現の自由を中心とする精神的自由権を規制する立法の合憲性は、経済的自由権を規制する立法よりも、とくに厳しい基準によって審査されなければならない、という理論である。 (1)理論の根拠 この二重の基準の理論を支える根拠は種々考えられるが、次の二つが重要である。 第一は、統治機構の基本をなす民主政の過程との関係である。経済的自由も人間の自由と生存にとってきわめて重要な人権であるが、それに関する不当な立法は、民主政の過程が正常に機能しているかぎり、議会でこれを是正することが可能であり、それがまた適当である。これに対して、民主政の過程を支える精神的自由は「こわれ易く傷つき易い」権利であり、それが不当に制限されている場合には、国民の知る権利が十全に保障されず、民主政の過程の正常な運営を回復する事が必要である。精神的自由を規制する立法の合憲性を裁判所が厳格に審査しなければならないというのは、その意味である。 第二は、裁判所の審査能力との関係である。経済的自由の規制については、社会・経済政策の問題が関係する事が多く、政策の当否について審査する能力に乏しい裁判所としては、とくに明白に違憲と認められないかぎり、立法府の判断を尊重する態度が望まれる。これに対して、精神的自由の規制については、裁判所の審査能力の問題は大きくはない(芦部信喜「憲法 第三版」p.175-176)。 4 二重の基準論 このような比較衡量論の問題点を指摘しながら、前述の一元的内在制約説の趣旨を具体的な違憲審査の基準として準則化しようとして主張されたのが、アメリカの判例理論に基づいて体系化された「二重の基準」(double standard)の理論である。 この理論は、人権のカタログのなかで、精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の権利であるから、それは経済的自由に比べて優越的地位をしめるとされ、したがって、人権を規制する法律の違憲審査にあたって、経済的自由の規制立法に関して適用される「合理性」の基準は、精神的自由の規制立法については妥当せず、より厳格な基準によって審査しなければならないとする理論である。そして、権利や自由の内容・形態・規制の目的・態様等によってさらに判定基準を細かく考えていこうとする。したがって、①精神的自由と経済的自由との保障の程度が段階的にまったく異なる形で区別されるのではなく、両者は保障の程度をほぼ同じくする領域を含み、重なる関係にあること、また、②現代憲法では、生存権をはじめとする社会権のほか、憲法十三条を根拠として認められるプライバシー権などの新しい人権をも加えて人権の限界を検討すべきであること、に注意しなければならない。 この二重の基準論は、学説において広く支持されているばかりではなく、判例においてもとり入れられている。(芦部信喜「憲法 第三版」p.100-101) 違憲審査基準 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96 精神的自由権の特殊性 ところが精神的自由権等の重要な人権に対する制約は、例えば表現の自由に関する規制立法がなされた場合には、その法令により既に社会において自由な表現の可能性が損なわれていることから、当該立法を有権者が批判することにより、立法者に政治的方向性を与え、その法律の改廃を行うという上記「民主政の過程による回復」が困難である点が指摘できる。そのため、上記自己抑制を必ずしも働かせるべきではなく、むしろ合憲性推定の原則は排除され、違憲審査を厳格に行うべきであるとの結論に至るものである。 このように、精神的自由権等について、厳格な審査をすることが二重の基準理論の中心テーマであるが、実際の判例では、経済的自由権等に緩やかな基準で審査すべきことの論拠として用いられることが多い。 基準①:明白かつ現在の危険の基準 表現の自由の制約が許されるのは、表現が放任された場合に社会的な害悪の生ずる明白な差し迫った危険が存在する場合だけであるとされ、そのような危険の「明白」性と「切迫(現在)」性を表現の自由制約の合憲性の判定基準とするものである。破壊活動防止法事件の下級審で採用されたことがあり(岐阜地判昭34・1・27・判時183号5頁など)、最高裁もそれに近い考え方を示している(新潟県公安条例事件での最大判昭29・11・24・刑集8巻11号1866頁、集会のための公共施設の利用拒否に関する前掲最判平7・3・7)。(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.126)。 基準②:LRAの基準 人権の制約は、正当な目的ある場合でも、その目的を達成するために必要最小限の手段がとられるべきであり、同じ目的を達成するのに他にとりうる手段があり、それによれば人権の制約がより少なくてもすむという場合には、より制限的でない他の選びうる手段(Less Restrictive Alternative)があるから、必要最小限の範囲を超える制約を課す事は違憲と評価される。制限の目的が正当である場合に、それを達成する手段・方法に焦点を当てた審査基準であるが、表現の自由の領域でも重視されている。前述の猿仏事件の第一審判決(旭川地判小昭43・3・25・下刑集10巻3号293頁)がこれを適用したが、最高裁は採用しなかった。(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.126)。 基準③:明確性の原則 表現の自由を制約する立法について、規定の明確さを要求するものである。制約の対象や範囲が不明確であると、何が禁止される行為であるかの理解を困難にし、この自由の行使に萎縮的な効果を生むので、明確性を欠く制限立法は、それだけで違憲とされる。最高裁も、徳島市公安条例事件で、不明確な刑罰法規は31条に違反して無効とされる場合があることを認めた(最大判昭50・9・10・刑集29巻8号489頁)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.127)。 基準④:過度の広汎性の基準 制約の対象や範囲がいかに明確に規定されていても、表現の自由の制約が過度に広汎な規制になっている場合には、この自由の行使を萎縮させ、それを抑制する効果を生むので、そのような制限法令は、表現の自由の十分な保護のために違憲とされる、という考え方である(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.128)。 基準⑤:事前抑制禁止の基準 表現の自由に対する事前の制限は、表現の自由にとって致命的であるので、表現の自由に対する制限は原則として事後的制裁によらなければならず、表現が行われる前に事前の制約を課すことは原則として禁止される。本条2項の検閲禁止の規定により検閲は絶対に許されない。その他の事前の抑制については例外が認められる。例えば、デモ行進や集会の開催に際して、参加者等の安全確保し、競願者との調整をはかるために、公権力が事前に調整的な介入をはかったり、また、名誉権やプライバシー権の侵害を回避するために、当事者の申し立てにより裁判所が表現の事前差止命令を発することも、きわめて厳格な要件のもとに認められる余地がある(「北方ジャーナル」事件の最大判昭61・6・11・民集40巻4号872頁)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」p.127)。 参考 明治憲法と「法律の留保」論 明治憲法と日本国憲法 http //sakura.canvas.ne.jp/spr/h-minami/note-meiji.htm 人権保障がきわめて不十分であったことである。本来、憲法とは国家権力を制限し、国民の人権を国家権力から守るべきものである。しかし明治憲法は欽定憲法という形をとったため、国民の人権は法律で保障されることとなった。したがって、国民の人権は「法律の範囲内において」しか認められなかった(法律の留保)。その結果、制定手続きさえ整っておれば、議会が悪法を作り人権侵害の主体となりうる悪しき法治主義の弊害も生じた。しかも現在と違って、裁判所には違憲立法審査権はなかった。 参考サイト 法律の留保 - Wikipedia 4.治安維持法と法律の留保※リンク先PDF注意 長谷部説:「切り札としての人権」 長谷部恭男『憲法』5.2.3.「切り札としての人権」 http //www.ream.ais.ne.jp/~fralippo/demo/review/HSB040120_trump/index.html 「もし人権保障の根拠が、[中略]結局は社会全体の利益に還元されてしまうのであれば、公共の福祉とは独立に、人権とは何かを考える意味はほとんどない。自らの人生の価値が、社会公共の利益と完全に融合し、同一化している例外的な人を除いて、多くのひとにとって、人生の意味は、各自がそれぞれの人生を自ら構想し、選択し、それを自ら生きることによってはじめて与えられる。その場合、公共の福祉には還元されえない部分を、憲法による権利保障に見る必要がある。少なくとも、一定の事項については、たとえ公共の福祉に反する場合においても、個人に自律的な決定権を人権の行使として保障すべきである。いいかえれば、人権に、公共の福祉という根拠に基づく国家の権威要求をくつがえす「切り札」としての意義を認めるべきである。 完全なるリベラリズムから憲法学を構成し、人権を「切り札としての人権」と「公共の福祉に基づく権利」に二分するロナルド・ドゥオーキンの見解を入れたものが「切り札としての人権」論です。 参考サイト 長谷部恭男『憲法』5.2.3.「切り札としての人権」 刑法週間1日目- ポストモダンな日々。 基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料※リンク先PDF注意
https://w.atwiki.jp/nolnol/pages/114.html
著作物利用規約 『信長の野望 Online』著作物利用規約 『信長の野望 Online』著作物利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社コーエーが開発したゲームソフト『信長の野望 Online』(以下「本ゲーム」といいます)の画像(以下「ゲーム画像」といいます)をご利用いただく際の条件を示しています。 また、本規約は株式会社コーエーまたはその関連会社(以下「当社」といいます)が提供するネットワークサービスの一部です。したがいまして、ゲーム画像をご利用いただく際には、コーエーネットワーク利用規約(以下「ネットワーク規約」といいます)についても必ず遵守してください。本規約に明示されていない事項であっても、ゲーム画像のご利用にあたっては、ネットワーク規約に定める内容が適用されます。 ゲーム画像の使用許諾当社は、本ゲームの有効なアカウントをお持ちの方(※)に対して、この方が個人として開設および運営しているホームページであり、且つ非営利を目的として運営しているホームページでのみ、ゲーム画像を掲載および転載することを許諾します。 ※ 「有効なアカウント」とは、本ゲームのオンラインプレイが可能であり、且つ本ゲームの関連サービスを受けることが可能な状態にあるアカウントを意味します。 掲載および転載できることができるゲーム画像上記1に基づき、掲載および転載することができるゲーム画像は、次の内容です。 本ゲームご利用時のゲーム画面(以下「スクリーンショット」といいます) 。 ゲーム画像ご利用にあたっての付帯条件ゲーム画像の掲載および転載にあたっては、以下の事項をご承諾の上、これを遵守してください。 スクリーンショットについて--画像の加工に関して以下の条件のみ認めます。---拡大・縮小・トリミング---保存形式及び圧縮率の変更---キャラクター名、チャットログ、吹き出しの文字部分などへの、単色矩形図形でのマスク処理とモザイク処理 ※上記以外の「重ね合わせ」「透過処理」「画像の連結」「画像の回転」「アニメーション」「文字の書き込み」などの変更、修正、加工を行わないで下さい。ただし、HTMLやCSSなどの機能を利用したスクリプト処理による効果について、直接ゲーム画像に加工が加えられていないことを確認できる場合のみ、これを認めるものとします。--ゲーム画像をホームページに掲載および転載した際には、ホームページのトップページに、以下の表記を必ず明示して下さい。1. 「『信長の野望 Online』に関わる著作権、その他一切の知的財産権は、株式会社コーエーに帰属します。」または、「 (C)2004 KOEI Co., Ltd. All rights reserved.」2. このホームページに掲載している『信長の野望 Online』の画像は、『信長の野望 Online』の有効なアカウントをお持ちのユーザーのみに株式会社コーエーが使用許諾を行ったものです。--ゲーム画像を、本ゲームの有効なアカウントをお持ちでない方へ配布や譲渡することはできません。--ゲーム画像を掲載および転載するホームページの内容が、ネットワーク規約の項目15「禁止事項」に該当する内容を含まないようにお願いします。--ゲーム画像のご利用にあたって、お客様同士で何等かのクレーム等が発生された場合には、ネットワーク規約の項目8「ユーザーの自己責任の原則」に従って、お客様同士にて、円満に解決いただくようお願いします。 その他-- 上記3記載の条件を満たしている場合であっても、当社が合理的な理由をもって不適当であると判断した場合には、ゲーム画像を掲載および転載したホームページの修正をお願いする場合があります。--本規約の内容は、当社により随時追加および修正される場合があります。この場合には、最新の内容をお守りください。 (C)2004 KOEI Co., Ltd./KOEI NET Co., Ltd. All rights reserved.
https://w.atwiki.jp/shuwamemo/pages/85.html
8-2.サンプルキャラクター(2)深淵闇の主 ”深淵”の金庫番 美少年吸血鬼 早ク人間ニナリタイ… 堕ちた魔女 大人しそうなお嬢様? 「深淵」の良心 純血の雪女 8-2.サンプルキャラクター(2) ここでは伝奇A-DICを使用して作成したキャラクターのサンプルを紹介します。 深淵 ここでは、深淵に所属しているNPCを紹介します。 闇の主 名前:深田 凶司 性別:男 年齢:不明(30代後半の容貌) 簡単な設定: 御門市の三代組織のうちの一つ「深淵」の長であり、魚類を思わせる姿をもつ人外です。 数年前に不滅の伝説を持つ女羅刹を滅ぼしきった事で裏の世界で知名度を広げました。 (その代償として右腕の肘から先と右目を失い、顔の右半分にも火傷を負いました。) その事件の後、御門市に拠点を構えた彼は急激に勢力を伸ばして御門市の表裏両面に影響力を得ることなります。 従うものには寛容に、敵対者には残虐に振舞う彼により(一応)人外の勢力は纏め上げられましたが、何の理由で彼が御門市に来て拠点を構えたかは不明です。 唯一分かっていることは深淵の幹部達が「ワイルドハント」を理由に彼に従ったという事だけでした。 原型1:人外【特殊】深きもの(魚人) 原型2:組織【地位】 原型3:人外+組織 【名士】 キャラクタータイプ:【魔術士】魔弾:Lv1 成功要素(枝番号:【原成功要素】:成功要素:最大登録数) 1:【特殊】:(:53)(中略)(:60) 8 2:【地位】:(:53)(中略)(:60) 8 3:【名士】:(:51)(中略)(:60) 10 取得パワータイプ:【戦闘】【日常】 保有運命点:【18】 注意 深田の成功要素の登録数が減少しているのは、女羅刹を滅ぼす際に負った、回復不能の傷によるものです。 【最大パワー値合計:180】 【根源力換算:30,000】根源力=(最大パワー値合計数-30)×200 ○マウント -「組織」成功要素1000 - - - ○取得スキル ・魔弾:LvEx ・変化:Lv2 ・不死性:Lv2 ・戦闘技術:Lv2 ・強化:Lv2 ・守護:Lv2 ・感知:Lv2 ・照明:Lv2 ・幻惑:Lv1 ○取得絶技 ・魔弾の射手 ・全方位攻撃 ・闇の顕現 ・絶対障壁 ○追加設定 特殊 【15】スキルを一つ習得できる。→魔弾:Lv2 【20】スキルを一つ習得できる。→魔弾:Lv3 【25】スキルを一つ習得できる。→魔弾:LvEx 【30】絶技を習得できる権利を得る。→魔弾の射手 【35】マウントツリーを3つに出来る 【40】マウントツリーを4つに出来る 【45】スキル疲労度が半減する。(魔術士:魔法系スキル ) 【50】成功要素登録数を5つ増やせる 【55】スキルを5つ習得できる。→戦闘技術Lv1,2、幻惑Lv1、強化Lv1,2 【60】スキルを5つ習得できる。→変化Lv1,2、不死性Lv1,2、感知Lv2 地位 【15】マウントツリーを2つに出来る 【20】実は最近、裏社会で知名度が上がってきた。(「知名度(1)」成功要素20) 【25】実は小規模集団(10人程度)の長だった。(「小規模集団」成功要素100) 【30】最近、裏社会で有名人になった。(「知名度(2)」成功要素50) 【35】中規模集団(30人程度)の長になった。(「中規模集団」成功要素300) 【40】伝説的な知名度を持つ様になった。(「知名度(3)」成功要素100) 【45】大規模集団(50人程度)の長になった。(「大規模集団」成功要素500) 【50】成功要素登録数を5つ増やせる 【55】1組織(100人程度)の長になった。(「組織」成功要素1000) 【60】絶技を3つ習得できる。→闇の顕現、全方位攻撃、絶対障壁 名士 【15】能力系スキルを1種類習得する権利を得る→変化 【20】実は食うに困らないだけの資産を持っている。(「資産(1)」成功要素20) 【25】能力系スキルを1種類習得する権利を得る→不死性 【30】遊んで暮らせるだけの資産を持っている。(「資産(2)」成功要素50) 【35】攻撃力が2倍になる。(ダメージを求める判定の際に敵に2倍のダメージ値を与える事が出来る) 【40】地方の有力企業なみの資産を持つ様になった。(「資産(3)」成功要素100) 【45】成功要素登録数を5つ増やせる 【50】幽宮を作ることが出来るようになる(人外専用) 【55】スキルを5つ習得できる。→感知Lv1、照明Lv1,2、守護Lv1,2 【60】未定 ”深淵”の金庫番 名前:イータ 性別:少女 年齢:不明(10代前半の容貌) 簡単な設定: 常に深田の傍に佇む、銀の髪に青い目と西洋人形のような印象を受ける少女です。 薄い色のドレスを好んで纏うその姿は、裏組織の人間とは到底思えませんが、深淵が一大勢力となった背景には彼女の功績が非常に大きなものだったと噂されています。 また、深淵の事務関係を取り仕切る彼女は、組織内外問わず、御門市においては非常に大きな発言力をもちます。 UNKOWN 美少年吸血鬼 名前:ヒカゲ 性別:男 年齢:不明(12~3歳の容貌) 簡単な設定: 深淵に属する「黄昏の民」という吸血鬼の一族の長です。 深淵に属する理由は単に深田の行おうとする「ワイルドハント」が自分にとっても都合がよいからであり、忠誠や尊敬などの念は全くありません。 外見は12~3歳の少年の姿で食事的な嗜好も性的嗜好も30~40代男性という変わり者です セリフ 「下衆でも力があれば許される。それが世界だとは思わないかい?」 「どうだい?これから僕と一緒にお風呂でも入らないかい?」 原型1:人外【幻想】:吸血鬼 原型2:組織【地位】 原型3:人外+組織【活動領域】 キャラクタータイプ:【異能者】不死性:Lv1 成功要素(枝番号:【原成功要素】:成功要素:最大登録数) 1:【幻想】:(:36)(中略)(:40) 5 2:【地位】:(:36)(中略)(:40) 5 3:【活動領域】:(:36)(中略)(:40) 5 取得パワータイプ:【戦闘】【情報】 保有運命点:【12】 【最大パワー値合計:120】 【根源力換算:18,000】根源力=(最大パワー値合計数-30)×200 ○マウント -「中規模集団」成功要素:300 - ○取得スキル ・不死性(人外用):LvEx Lv1:ダメージ判定の際に成功要素の最大登録数減少が発生しなくなります。 Lv2:死亡判定が出ても全ての成功要素ツリーの最大値をそれそれ3つ減少させることにより復活出来る様になります。 Lv3:疲労(成功要素の停止)が発生しても次のM*には回復するようになります。 LvEx:復活の際にペナルティが発生しなくなります。 ・変化(人外用)【併用可能】:LV2 パワー:Lv1 20→Lv2 40 疲労度:Lv1 20→Lv2 40 ・浄眼(魔眼)【併用可能】:Lv1 パワー:Lv1 10 疲労度:Lv1 20 ・オカルト知識:Lv1 パワー:Lv1 10 疲労度:Lv1 20 ・博学:Lv1 パワー:Lv1 10 疲労度:Lv1 20 ○取得絶技 ・神の視点 ・闇の顕現 ○追加設定 【幻想15】スキルを一つ習得できる。→不死性:Lv2 【幻想20】スキルを一つ習得できる。→不死性:Lv3 【幻想25】スキルを一つ習得できる。→不死性:LvEx 【幻想30】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv1 【幻想35】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv2 【幻想40】絶技を習得できる権利を得る。→「闇の顕現」 【地位15】スキルを一つ習得できる。→魔眼(浄眼):Lv1 【地位20】実は小規模集団(10人程度)の長だった。「小規模集団」 【地位25】絶技を習得できる権利を得る。→「神の視点」 【地位30】中規模集団(30人程度)の長になった。「中規模集団」 【地位35】マウントツリーを2つに出来る 。 【地位40】隠していたが実は魅力的な容貌だった。(「美貌」:20) 【活動領域15】スキルを一つ習得できる。→オカルト知識:Lv1 【活動領域20】スキルを一つ習得できる。→博学:Lv1 【活動領域25】実は食うに困らないだけの資産を持っている。「ナワバリ(1)」:20 【活動領域30】遊んで暮らせるだけの資産を持っている。「ナワバリ(2)」:50 【活動領域35】スキル疲労度が半減する。(異能者:能力系スキル ) 【活動領域40】超絶的な容貌をもつ様になった。(「超絶的な容貌」成功要素:”特殊”) 早ク人間ニナリタイ… 名前:狒々谷 悟 性別:男 年齢:不明 簡単な設定: 深淵に属するサトリという狒々の姿をした妖怪です。 深淵に属する理由は単に深田の行おうとする「ワイルドハント」が自分にとっても都合がよいからであり、忠誠や尊敬などの念は全くありません。 人間のカワを集める事を目的としており、彼の倉庫には数え切れないくらいの人間の皮が剥製として保存されています。 彼が人間のカワを集めるのは自分にピッタリあったモノが見つかれば人間の姿になれるからだと信じているからです。 (現在の彼が人間に化けると、どこか奇妙な雰囲気を発し、本人もそれを理解しています。) セリフ 「子供ノカワノ方ガ馴染ミヤスイソウダ」 「ドウシテオレハ人間ニナリタカッタンダッケ・・・?」 原型1:人外【幻想】:サトリ 原型2:一匹狼【享楽】 原型3:人外+一匹狼 【探索】 キャラクタータイプ:【異能者】:読心伝心:Lv1 成功要素(枝番号:【原成功要素】:成功要素:最大登録数) 1:【幻想】:(:31)(中略)(:35) 5 2:【享楽】:(:21)(中略)(:25) 5 3:【探索】:(:36)(中略)(:40) 5 取得パワータイプ:【戦闘】【探索】 保有運命点:【10】 【最大パワー値合計:100】 【根源力換算:14,000】根源力=(最大パワー値合計数-30)×200 ○マウント - ○取得スキル ・読心伝心:LvEx パワー:Lv1 10→Lv2 20→Lv3 30→EX 60 疲労度:Lv1 5→Lv2 10→Lv3 15→EX 15 ・不死性(人外用):Lv2 Lv1:ダメージ判定の際に成功要素の最大登録数減少が発生しなくなります。 Lv2:死亡判定が出ても全ての成功要素ツリーの最大値をそれそれ3つ減少させることにより復活出来る様になります。 ・変化(人外用)【併用可能】:LV2 パワー:Lv1 20→Lv2 40 疲労度:Lv1 20→Lv2 40 ・浄眼(魔眼)【併用可能】:Lv2 パワー:Lv1 10→Lv2 20 疲労度:Lv1 20→Lv2 40 ・サバイバル技術:Lv1 パワー:Lv1 10 疲労度:Lv1 20 ○取得絶技 ・闇の顕現 ・幻惑の魔眼 ○追加設定 【幻想15】スキルを一つ習得できる。→不死性:Lv1 【幻想20】スキルを一つ習得できる。→不死性:Lv2 【幻想25】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv1 【幻想30】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv2 【幻想35】絶技を習得できる権利を得る。→「闇の顕現」 【享楽15】スキルを一つ習得できる。→強化:Lv1 【享楽20】スキルを一つ習得できる。→魔眼(浄眼):Lv1 【享楽25】スキルを一つ習得できる。→魔眼(浄眼):Lv2 【探索15】スキルを一つ習得できる。→読心伝心:Lv2 【探索20】スキルを一つ習得できる。→読心伝心:Lv3 【探索25】スキルを一つ習得できる。→読心伝心:LvEx 【探索30】絶技を習得できる権利を得る。→「幻惑の魔眼」 【探索35】スキル疲労度が半減する。(異能者:能力系スキル ) 【探索40】スキルを一つ習得できる。→サバイバル技術:Lv1 堕ちた魔女 名前:ベアトリクス 性別:女 年齢:不明(20代中ごろの容貌) 簡単な設定: 深淵に属する魔女です。魔女とは魔術師が堕落した存在を指します。 深淵に属する理由は単に深田の行おうとする「ワイルドハント」が自分にとっても都合がよいからであり、忠誠や尊敬などの念は全くありません。 常に時代がかったドレスを身にまとい、他人を不幸に陥れて嘲笑います。 セリフ 「ヒャハハハハ!最高だなぁ、他人の惨めで滑稽な姿を見ながら飲むワインはァ!」 「私とて元人間。物思いにふけることとてあるわ・・・」 原型1:人外【幻想】:魔女 原型2:一匹狼【執着】 原型3:人外+一匹狼【平穏】 キャラクタータイプ:【魔術士】:魔弾:Lv1 成功要素(枝番号:【原成功要素】:成功要素:最大登録数) 1:【幻想】:(:26)(中略)(:30) 5 2:【執着】:(:26)(中略)(:30) 5 3:【平穏】:(:36)(中略)(:40) 5 取得パワータイプ:【魔術】【交渉】 保有運命点:【11】 【最大パワー値合計:110】 【根源力換算:16,000】根源力=(最大パワー値合計数-30)×200 ○マウント - ○取得スキル ・魔弾:LVEx パワー:Lv1 20→Lv2 40→Lv3 60→EX 120 疲労度:Lv1 40→Lv2 80→Lv3 120→EX 60 ・変化(人外用)【併用可能】:LV2 パワー:Lv1 20→Lv2 40 疲労度:Lv1 20→Lv2 40 ・守護:Lv1 ・照明:Lv1 ・強化:Lv1 ・幻惑:Lv1 ○取得絶技 ・魔弾の射手 ・全方位攻撃 ・黄金の翼 ○追加設定 【幻想15】スキルを一つ習得できる。→魔弾:Lv2 【幻想20】スキルを一つ習得できる。→魔弾:Lv3 【幻想25】スキルを一つ習得できる。→魔弾:LvEx 【幻想30】絶技を習得できる権利を得る。→「魔弾の射手」 【幻想35】スキル疲労度が半減する。(魔術士:魔法系スキル) 【執着15】スキルを一つ習得できる。→守護:Lv1 【執着20】スキルを一つ習得できる。→照明:Lv1 【執着25】スキルを一つ習得できる。→隠行:Lv1 【執着30】スキルを一つ習得できる。→強化:Lv1 【執着35】絶技を習得できる権利を得る。→「黄金の翼」 【平穏15】スキルを一つ習得できる。→戦闘技術:Lv1 【平穏20】スキルを一つ習得できる。→幻惑:Lv1 【平穏25】能力系スキルを1種類習得する権利を得る→変化 【平穏30】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv1 【平穏35】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv2 【平穏40】絶技を習得できる権利を得る。→「全方位攻撃」 大人しそうなお嬢様? 名前:初音 加奈子 性別:女 年齢:不明(10代中ごろの容貌) 簡単な設定: 漆黒のセーラー服を纏った深淵に属する蜘蛛の人外です。 深淵に属する理由は単に深田の行おうとする「ワイルドハント」が自分にとっても都合がよいからであり、忠誠や尊敬などの念は全くありません。(むしろ自分以外の人外を毛嫌いしています。) とある学園を根城(ナワバリ)にして、積極的に外へ出ようとしません。 セリフ 「あの・・・もう遅い時間ですし今日の会合はこれまでにしませんか?」 「私はもう一度・・・ただもう一度でいいから姉さまに逢いたいだけなんです・・・」 原型1:人外【幻想】:アトラック・ナチャ(蜘蛛妖) 原型2:組織【恩恵】 原型3:人外+組織 【活動領域】 キャラクタータイプ:【魔術士】守護:Lv1 成功要素(枝番号:【原成功要素】:成功要素:最大登録数) 1:【幻想】:(:36)(中略)(:40) 5 2:【恩恵】:(:31)(中略)(:35) 5 3:【活動領域】:(:31)(中略)(:35) 5 取得パワータイプ:【魔術】【日常】 保有運命点:【11】 【最大パワー値合計:110】 【根源力換算:16,000】根源力=(最大パワー値合計数-30)×200 ○マウント -「小規模集団」成功要素100 ○取得スキル ・守護:Lv2 パワー:Lv1 20→Lv2 40 疲労度:Lv1 10→Lv2 20 ・隠行:Lv2 パワー:Lv1 10→Lv2 20 疲労度:Lv1 20→Lv2 40 ・強化【併用可能】:Lv2 パワー:Lv1 10→Lv2 20 疲労度:Lv1 10→Lv2 20 ・照明:Lv2 パワー:Lv1 10→Lv2 20 疲労度:Lv1 5→Lv2 10 ・幻惑:Lv1 パワー:Lv1 10 疲労度:Lv1 20 ・感知:Lv1 パワー:Lv1 10 疲労度:Lv1 10 ○取得絶技 ・絶対障壁 ・封絶陣 ○追加設定 【幻想15】スキルを一つ習得できる。→隠形:Lv1 【幻想20】スキルを一つ習得できる。→隠行:Lv2 【幻想25】スキルを一つ習得できる。→照明:Lv1 【幻想30】スキルを一つ習得できる。→照明:Lv2 【幻想35】絶技を習得できる権利を得る。→「絶対障壁」 【幻想40】絶技を習得できる権利を得る。→「封絶陣」 【恩恵15】スキルを一つ習得できる。→強化:Lv1 【恩恵20】スキルを一つ習得できる。→強化:Lv2 【恩恵25】スキルを一つ習得できる。→幻惑:Lv1 【恩恵30】スキルを一つ習得できる。→オカルト知識:Lv1 【恩恵35】実は小規模集団(10人程度)の長だった。(「小規模集団」成功要素10) 【活動領域15】スキルを一つ習得できる。→感知:Lv1 【活動領域20】スキルを一つ習得できる。→守護:Lv2 【活動領域25】実は食うに困らないだけの資産を持っている。「ナワバリ(1)」成功要素20 【活動領域30】スキル疲労度が半減する。(魔術士:魔法系スキル ) 【活動領域35】隠していたが実は魅力的な容貌だった。(「美貌」成功要素20) 「深淵」の良心 名前:天田 六 性別:男 年齢:不明(30代中ごろの容貌) 簡単な設定: 御門市大防空壕の深淵の領土にある地下街の警備隊長の犬妖です。 (余談ですが、地下防空壕内深淵領域のインフラ整備も担当しています。) 深田に従う理由は、深田が地下街を設けた事により、人間に化けられなかったり陽光の下に出ることが出来ない人外が住む場所が得られたからです。 深淵の中では一応幹部として扱われますが他に比べて力が劣る彼が幹部扱いなのは唯一、深田に恩義を感じているからに他なりません。 セリフ 「旦那ぁ・・・次は街頭テレビとか設置しません?」 「あの人は自分に従うものには寛容だが、敵対すると・・・・・・怖いぜ・・・」 原型1:人外【特殊】:ティンダロスの猟犬 原型2:組織【信用】 原型3:人外+組織【忠誠】 キャラクタータイプ:【異能者】:転移:Lv1 成功要素(枝番号:【原成功要素】:成功要素:最大登録数) 1:【特殊】:(:16)(中略)(:20) 5 2:【信用】:(:21)(中略)(:25) 5 3:【忠誠】:(:21)(中略)(:25) 5 取得パワータイプ:【探索】【日常】 保有運命点:【7】 【最大パワー値合計:70】 【根源力換算:8,000】根源力=(最大パワー値合計数-30)×200 ○マウント - ○取得スキル ・転移【併用可能】:LvEx このスキルはNPC用の特殊スキルです。 このスキルの持ち主は自分が目視したことがある場所へと瞬間移動が可能になります。 また、パワー値分の質量だけ自分以外に瞬間移動に同行させることが可能です。 (人間一人あたりパワー値10とします) パワー:Lv1 10→Lv2 20→Lv3 30→EX 60 疲労度:Lv1 40→Lv2 80→Lv3 120→EX 120 ・変化:Lv1 ・家事:Lv1 ・サバイバル技術:Lv1 ・探偵:Lv1 ・千里眼:Lv1 ○取得絶技 ・なし ○追加設定 【特殊15】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv1 【特殊20】スキルを一つ習得できる。→転移:Lv2 【信用15】スキルを一つ習得できる。→家事:Lv1 【信用20】スキルを一つ習得できる。→探偵:Lv1 【信用25】スキルを一つ習得できる。→サバイバル技術:Lv1 【忠誠15】スキルを一つ習得できる。→千里眼:Lv1 【忠誠20】スキルを一つ習得できる。→転移:Lv3 【忠誠25】スキルを一つ習得できる。→転移:LvEx 純血の雪女 名前:雪華 性別:女 年齢:不明(20歳前後の容貌) 最近になって東北の山奥から御門市に転居してきた雪女です。 性格は明るく、物怖じをしない性格で子供に好かれたりしますが天性のトラブルメーカーであるために行く先々で問題を起こします。 潜在能力的には深淵でも最高クラスですが、その性格と能力が制御不能な点から幹部には加えられていません。 深淵の幹部も雪華の事は疫病神として関わることは全力で避けていますが、トラブル自体は致命的なものにならないのが救いです。 普段から着物を愛用していますが、華道やお茶の講師などをして整形を立てていますので奇異に見られることは特にありません。 セリフ 「はいはいは~い♪私にどーんと任せちゃって下さい♪」 「あいたーーー!!い、痛いじゃないですか!なんですぐぶつんですか!?><」 原型1:人外【幻想】:雪女 原型2:一匹狼【享楽】 原型3:人外+一匹狼【平穏】 キャラクタータイプ:【異能者】:変化:Lv1 成功要素(枝番号:【原成功要素】:成功要素:最大登録数) 1:【幻想】:(:26)(中略)(:30) 5 2:【享楽】:(:16)(中略)(:20) 5 3:【平穏】:(:16)(中略)(:20) 5 取得パワータイプ:【日常】【意志】 保有運命点:【7】 【最大パワー値合計:70】 【根源力換算:8,000】根源力=(最大パワー値合計数-30)×200 ○マウント - ○取得スキル ・変化(人外用)【併用可能】:LV3 パワー:Lv1 20→Lv2 40→Lv3 60→EX 120 疲労度:Lv1 20→Lv2 40→Lv3 60→EX 60 ・不死性(人外用):Lv2 Lv1:ダメージ判定の際に成功要素の最大登録数減少が発生しなくなります。 Lv2:死亡判定が出ても全ての成功要素ツリーの最大値をそれそれ3つ減少させることにより復活出来る様になります。 ・家事:Lv1 パワー:Lv1 10 疲労度:Lv1 5 ○取得絶技 ・闇の顕現 ○追加設定 【幻想15】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv2 【幻想20】スキルを一つ習得できる。→変化:Lv3 【幻想25】スキルを一つ習得できる。→家事:Lv1 【幻想30】絶技を習得できる権利を得る。→「闇の顕現」 【享楽15】スキルを一つ習得できる。→不死性:Lv1 【享楽20】隠していたが実は魅力的な容貌だった。(「美貌」成功要素20) 【平穏15】スキルを一つ習得できる。→不死性:Lv2 【平穏20】実は食うに困らないだけの資産を持っている。(「資産(1)」成功要素20) -
https://w.atwiki.jp/kinoutun/pages/357.html
難民保護法 難民保護法条文 第1章 法律の対象【第1条】(法律の目的) 【第2条】(「難民」の定義) 第2章 具体的手続【第3条】(藩国内移入確認) 【第4条】(藩国民証明書の発行) 【第5条】(生活保障) 【第6条】(食糧配給) 【第7条】(仮設住宅の貸与) 【第8条】(就労支援) 【第9条】(医療支援) 【第10条】(不法入国者の退去) 【第11条】(融和政策の実施) 【第12条】(帰国・帰化申請) この法は、共和国全体の治安悪化に伴う難民流入に対し、 積極的受け入れ政策を行うことを決定した対策委員会の指示の下、 キノウツン司法省の手で起草され、摂政の承認をもって施行が決定された。 なお、ここに掲載されているのは、 実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、 司法長官比野青狸が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」 という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したガイドブックである。 この難民保護法と藩国内安全保障特別法のガイドブックは、 藩国入り口でも食糧等の生活・医療物資と同時に (お腹が空いていては話を聞く気にはならないとの判断による)、 キノウツン藩国に入国を希望する全ての人々に対し配布された。 また、法律の解説員を派遣することにより、 未就学者等、字の読めない人々に対してもわかりやすい説明が行われた。 条文 第1章 法律の対象 【第1条】(法律の目的) 本法の目的は、キノウツン藩国への入国を希望する全ての難民の 生命、身体的・精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護をすることである。 #この法律の目的が、難民の皆様の保護であることがここで述べられています。 藩国内安全保障特別法と文言はほとんど同じですが、 「国内の非常事態時において」という言葉がこの条文では書かれていません。 これはつまり、国内の非常事態時でなくとも、 キノウツン藩国は難民の受け入れを行っている、ということの表明も同時にしているのです。 また、そうなると「キノウツン藩国民の権利は非常時しか保護されないのに、 難民はいつでも保護するのか」 という疑問を持たれるかもしれませんが、 キノウツン国内法により、平常時における藩国民の皆様の権利保護については、 すでに定められていますので、ご安心ください。 いずれ、キノウツン国内法のガイドブックも作成を行う予定ですので、 今は「キノウツン国内では全ての人々の権利が保護されている」とだけ、お覚えください。 【第2条】(「難民」の定義) 前条における「難民」は、政情不安や内戦、食糧危機、災害等、 自国内で生活を継続することが困難になった、 キノウツン藩国以外からの全てのキノウツン藩国への移入者、移入希望者を指す。 #つまり、犬猫その他の国籍、身分、貧富の差に関わりなく、 「国内での生活が困難になったことで」キノウツン藩国に来ることを望んだ人々全てが この法律での保護対象になります。 旅行者や、通商に訪れた方々等は、 「国内での生活が困難になったことで」という部分に当てはまらないので、 この法律で言う難民には当たりません。 第2章 具体的手続 【第3条】(藩国内移入確認) 国は藩国入り口に難民申請所を設け、 国内移入を希望する難民に対して入国時検査、戸籍登録を行う。 #この難民申請所では、入国を希望する難民の方々に簡単な申請をしていただきます。 内容は名前、元の国籍、健康状態等、藩国戸籍に個人情報を登録するための複数項目です。 藩国戸籍は国内の医療、福祉、教育、就労等、 数多くの場面で用いられ、厳重に管理をされますので、 どうかご協力をお願いいたします。 #また、この入国時検査では、 難民の皆様がお持ちの非殺傷武器以外の武器は一時的に預からせていただき、 国内の治安回復とともに徐々に、あるいは皆様が出国される際に皆様にお返しいたします。 これは全て、藩国民と、新たな藩国民である皆様の両者を護るためです。 新たな友人が武器を構えてやってくるよりも、握手を求めて手を差し出してきた方が、 仲良くしようとお思いになるはずです。 国内の治安については、国が全力を挙げて守ります。 ですから、皆様もこの新たな家、キノウツン藩国をどうか信じてください。 #現在、非常に多くの方々が入国を希望されています。 対策委員会はこれに対応するため、 難民申請所を増設して皆様が速やかに入国手続きをとれる仕組みを整えております。 難民の皆様も、焦らずにご自分の番をお待ちください。 並ばれている皆様の安全を守るために、警備部隊もパトロールを行っており、 健康状態が著しく悪い方のために、 食料配給所と仮設治療所を申請所付近に併設しておりますので、 早く入国しなければ生命が危なくなる、といったことは一切起こりません。 皆様にご協力いただければ、藩国も皆様を必ずお守りします。 #この法律が施行される前に、 キノウツン藩国へすでに(手続きを受けずに)入国された方へご連絡します。 難民申請所は藩国内にも数か所設置されておりますので、 「法律ができる前に入国したら、もうずっと難民のままなのか?」 というご心配はなさらないでください。 順次速やかに入国検査を受け、戸籍登録をされるようお願いいたします。 【第4条】(藩国民証明書の発行) 国は、戸籍登録の完了した難民に対して、3日以内に藩国民証明書を発行し、これを配布する。 以降、藩国民証明書を所持する難民は、全て藩国民とみなす。 ただし、難民と藩国民、元難民藩国民の間における差別については、これを固く禁止する。 #戸籍登録が完了した後、 難民の皆様には「藩国民証明書」と呼ばれる身分証明書(カード)が配られます。 内容は、難民証明項目の他は、キノウツン藩国民が持つ藩国民証明書と全く同じです。 このカードを受け取った時より、 難民の皆様は「藩国民」(藩国内安全保障特別法2条の定義と同じです)となります。 キノウツン藩国で生活を行う上で、この証明書は非常に重要ですので、 常に携帯し、絶対に失くさないようにしてください。 もし紛失したり、盗難にあった場合は、 速やかにお近くの藩国戸籍管理事務局へとご連絡ください。 カードの書き換え、再発行手続きを行うことができます。 また、3日経っても藩国民証明書が発行されない場合、誠にお手数ではありますが、 同梱されております地図を参照の上、同様にお近くの事務局へとご連絡ください。 #この藩国民証明書は、 あくまでも難民の皆様や藩国民の皆様の身元を確認・保障するためのものであって、 それ以上のものでは決してありません。 そのため、カードの所持不所持やその内容に関して差別があった場合、 国によって厳しく罰せられます。 この「差別」とは、新しくやってきた難民の皆様を、 元からキノウツン藩国に住んでいる藩国民の皆様より冷遇することはもちろん、 新しくやってきた難民の皆様を、 元からキノウツン藩国に住んでいる藩国民の皆様より優遇する、 いわゆる「逆差別」も指します。 これは、キノウツン藩国内においては、 全ての人々は平等でなければならないという藩国方針に基づいています。 【第5条】(生活保障) 継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない難民に対しては、 申請受理の後、国が援助を行う。 #藩国内安全保障特別法でも同内容の表記がありますが、 この条文では「藩国民」が「難民」に変わっています。 これは、何らかの手違いにより藩国民証明書が発行されなかったり、 藩国民証明書が発行されるまでの発行期間が延びてしまった場合に、 その間の難民の皆様の生活を保障するための条文です。 非常時と同じく護民省生活課で申請の受理を行っておりますので、お困りの際はお越しください。 【第6条】(食糧配給) 国は、藩国に食糧配給所を設置し、難民に対して食糧配給を行う。 #これも前条文と同じく、藩国民証明書の発行がなされていない期間における、 難民の皆様の食糧を保障するための法律です。 今回の事件における食糧配給所は、難民の皆様も当然ご利用になれますし、 難民であることによる食糧配給の差別は、本法4条によって禁止されておりますので、 藩国民の皆様も、難民の皆様も、落ち着いてお並びください。 藩国内安全保障特別法にも書かせていただきましたが、 落ち着いてお並び頂ければ、必ず全員に十分な量の食糧をお配りいたします。 【第7条】(仮設住宅の貸与) 国は、入国時検査を終えた難民に対し、仮設住宅を貸与する。 #入国検査を終えた難民の皆様には、(藩国民証明書がなくとも)仮設住宅が貸し出されます。 また、今回の事件による治安悪化が回復し次第、 新規住宅地の建設公共事業も始まります。 全ての藩国民の皆様を対象とする公共事業ですので、 転居を希望される方は続報をお待ちください。 【第8条】(就労支援) 国は、新規藩国民に対して就労支援を行う。 #元難民の方々が最初の職を見つける際、国はこれを支援します。 具体的には、職業の斡旋や、新規公共事業の開拓による労働者需要増加政策の実施、などです。 職業をお探しの方は、藩国内に数か所設置されているハローワークまでぜひお越しください。 現在、新規公共事業が開始されており、皆様の人手をキノウツン藩国は必要としています。 なお、ハローワークにおける職業登録には、藩国民証明書が必要となりますので、 必ず藩国民証明書をお持ちの上お越しください。 【第9条】(医療支援) 健康状態の悪化した難民に対して、国は医療支援を行う。 #難民の皆様の多くは、元いた国での混乱によりキノウツン藩国へ移入してきています。 そのため、混乱によって怪我をしていたり、 ストレスによる病気にかかっていたりする場合が少なくありません。 今回は対策委員会が仮設治療所を、 藩国内に複数個所設置しております(同梱地図をご参照ください)ので、 医薬品を必要とする方、家族や同行者が治療を必要とされている方は、 速やかにお近くの仮設治療所にお越しいただくか、 最寄りのキノウツン医療部隊にご連絡をください。 キノウツン医療部隊は、赤色の腕章を身に着けております。 【第10条】(不法入国者の退去) 藩国民証明書を不所持であり、 かつ入国時検査を受けていない者は不法入国者とみなし、国外退去処分とする。 ただし、本法律が施行される以前に藩国内に移入した者については、1度目は警告とする。 しかし警告後1か月以上経過し、 なおも検査を受けていないことが発覚した場合は同じく国外退去処分とする。 #藩国民証明書は、キノウツン藩国で生活していく上で非常に重要であり、 常に肌身離さず持って置くものであることは上で述べたとおりです。 しかし、それにもかかわらず証明書を持っておらず、 しかも単なるうっかりや紛失でもなく、 入国時に必ず受けなければならない検査を受けていないという方は、 何らかの(しかも表沙汰には出来ない)目的があって、 キノウツン藩国に入国検査を受けずに忍び込みたかった侵入者以外にはあり得ません。 また、戸籍登録をする気が全くない人々を放っておくのは、藩国の治安悪化につながります。 そのため、そうした人々は事情聴取の後国外退去処分とし、 改めてきちんと入国手続きをしていただくことになります。 また、この法律が施行される前にキノウツン藩国にいた方々については、 不所持が発覚した際に1度は警告のみで罰を受けずに解放されます。 この警告の際に、入国申請所の場所や方法については詳しく説明されます。 それでもまだ入国検査を受けていただけない場合は、 残念ながら同様に国外退去処分となります。 【第11条】(融和政策の実施) 国は、難民・新規藩国民とそれ以外の藩国民との融和を目指し、 各種支援政策を実施する。 #難民の皆様がキノウツン藩国で新生活を始められる上で気にされていることに、 「新しい土地で、もともと住んでいた人たちとうまくやっていけるだろうか」 というものがあるのではないかと思います。 誰しも、初対面の人たちと初めて交流するときにはお互い不安があるものです。 キノウツン藩国は、こうした藩国民の皆様の不安を少しでも和らげるために、 様々な融和政策を打ち出していく方針でいます。 町内会制度による互助会の結成や、共同参加イベントなど、 治安の回復とともに、こうした交流についても、進めていきたいと思います。 まずは、一緒に手を取り合ってお互いの間の溝を埋めることから始めていきましょう。 #元からキノウツン藩国に暮らす藩国民の皆様へ。 難民の皆様は、数ある国の中から、 私たちが生きるキノウツン藩国を選んでやってきてくださりました。 これは、胸を張るべきことです。 そして彼らは、あまり知らない土地に来てとても困っています。 困っているときはお互い様、どうか彼らと声を掛け合ってください。 自由と正義を愛する国キノウツンには、皆様の優しさが必要なのです。 #新たにキノウツン藩国に暮らす藩国民の皆様へ。 数ある国の中から、私たちの国を信じてくれてありがとうございます。 ですが、元からキノウツン藩国に住んでいた皆様も、貴方方と同じように不安を感じています。 新しく来た皆様と、友人になれるのか、ということに対してです。 どうか、心を閉ざさないでください。 この国に暮らす人々には、人を思いやる優しさがあります。あると信じております。 ですから、皆様も私たちに心を開いてください。私たちと手を繋いでください。 自由と正義を愛する国キノウツンには、皆様の勇気が必要なのです。 【第12条】(帰国・帰化申請) 藩国民になった元難民は、本人が望む場合いつでも帰国・帰化申請を行うことができる。 帰国申請の際には、藩国民証明書は国へ返却される。 #難民の皆様が元いた国の政情が安定するなどして、 「故郷へ帰りたい」と思う方もいらっしゃるかと思います。 そうした場合、まずはご本人が帰国申請所に届け出をし、藩国民証明書の返却を行います。 そして藩国出口において、入国時に預からせていただいた武器や、 その他持ち込み禁止品をお返ししますので、その後帰国をすることができます。 #いらっしゃらないとは思いますが、帰国申請をせずに他国へ移ることもできます。 しかし、元難民の皆様の藩国民証明書が効力を持つのは、 あくまでもキノウツン藩国内だけです。 国外においては、元難民の皆様の所属国は、元いた国になります。 そのため、キノウツン藩国は他国における元難民の皆様の身分を保護することはできませんので、 国外でもキノウツン藩国による身分保障を受けたいとお思いの方は、 政庁にて帰化申請手続きを行ってください。 帰化申請手続きの完了に伴い、元難民の皆様の国籍はキノウツン藩国になり、 藩国民証明書も、元からキノウツン藩国に住んでいた藩国民の皆様と同一のものになります。 #帰国申請所も政庁にございますので、 帰国手続きを希望される方はお手数ですが政庁で手続きをなさってください。 帰国をなさった後でも、キノウツン藩国は皆様を歓迎いたしますので、 また是非、今度は観光などでもお越しください。 その際には、「おかえりなさいませ」と、 この国では定番のあいさつでお出迎えをさせていただきたいと思います。