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本スレテンプレート14/10/18更新 11/12/03更新内容 1.http //www22.atwiki.jp/ego_wiki/ (旧wiki)が失効しているので削除 2.www.studio-ego.co.jp失効に伴い記述を追加 特に2 3.作品一覧の更新 4.「女史がエゴ代表取締役を辞任、スタッフもすべてやめたとのこと。 エゴが今後どうなるかは続報を待て。 」削除 5.今後の情報追加 12/02/16 1.www.studio-ego.co.jp関連のURLを一時削除。 14/10・18 1.Q A改訂 ~~タイトル~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ でぼの巣製作所/ユーフォリア/Studio e.go! Part74 ~~ 1~~~32行~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10月24日発売予定『神楽道中記・想』 発売直前、 12月19日発売予定『夏神楽』 予約受付中(双方過去作リメイク)。 次スレ立ては 950より速さに応じて。テンプレートはwiki参照のこと。 ◆公式 他 でぼの巣製作所 http //www.debonosu.jp/ Studio e.go! http //www.studio-ego.jp/ http //www.studio-ego.co.jp/ (旧OHP、ドメイン失効中) Studio e.go! / でぼの巣製作所 Wiki http //www35.atwiki.jp/debo_wiki/ でぼ日記 ※原画家 山本和枝女史のブログ http //kazu4413.002.burogu.jp/ 山本和枝twitter http //twitter.com/kazueyamamoto ◆関連スレ 神楽シリーズ-霊脈35個目-【紅神楽】 http //kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame2/1412003469/ 偽骸のアルルーナ http //kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame2/1406755754/ 戦刃乙女 1ゆいにゃん目 http //kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame2/1374941049/ 竜少女シリーズ 4日目【花散る都と竜の巫女】 http //kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame2/1328627067/ ケイオスラビリンス 1迷宮目 http //kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame2/1355979325/ ◆前スレ でぼの巣製作所/ユーフォリア/Studio e.go! Part73 http //kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/1403412353/ ~~ 2~~19行~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆Studio e.go!現状について他 ● e.go! ブランドについて (株)スタジオエゴが資産として有しているコンテンツ並びにその組成物を、でぼの巣製作所で使えるようになったとのこと。 アクティベーション(認証)については後述。 ●オールスター、キャッスルファンタジア4など、発表済みの新作は…… 夏神楽が先鞭となってリメイクされ、先々再開発される可能性は出てきたかも。 ただ発表された絵などは今とは絵柄が違いすぎるため全面改訂か。 ●アクティベーション(認証)などは…… Studio e.go!の権利関係の一部をでぼの巣製作所が取得したことで 認証ができるようになりました(14/8/13)。 ●版権、今後のサポート体制について 版権については権利委譲は受けていないが、素材や設定などを利用可能な状態のよう。 サポートについてはできない(開発環境の問題?)が問い合わせすれば可能な範囲で対応するらしい。 各詳細についてはは公式サイトへ。 http //www.debonosu.jp/debonosu/studioego.html ~~ 3~~~27行~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆作品リスト 1998 05.CF 11.CF2 1999 05.PYTHIAN 07.MAW 12.紅涙 2000 04.CF3 07.TW 11.MAW2 12.CF2R 2001 04.蒼月 07.MFA 10.WD 12.IZUMO 2002 04.雪とけ 07.エーベン 10.てんあく 12.MAW3 2003 06.夏神楽 07.CF3R 10.がくパラ 12.ベイグラ 2004 04.魔王の娘 07.IZUMO2 11.継承者 12.ルイン 2005 04.鬼神楽 09.IZUMO零 10.TWR 12.巣箱 2006 04.狂想曲 09.MAW4 10.みここん 11.びーすと 12.マジカ 2007 04.とらぶる 07.IZUMO3 10.エクス(※1) 12.月神楽 2008 03.りとる1 05.りとる2 07.エタキン 10.性姫 2009 01.トキノ(※2) 04.それ俺Vol.1(※3) 07.道中記 09.道中記1 10.道中記2 12.それ俺Vol.2(※3) 2010 01.学園記 04.道中記3 07.空雲 12.幻想譚 2011 04.神楽箱 04.早春賦 07.時奏 12.花咲乙女 2012 03.それ俺乱獲 04.花散巫女 07.紅神楽 12.ケイオスラビリンス 2013 04.紅神楽追加 04.空雲plus 07.戦刃乙女 12.フォークロア 2014 04.神楽箱SP 04.フォークロア追加 07.アルルーナ 10.神楽道中記・想 12.夏神楽 ※1 エクスからトキノまでの作品は認証必須 ※2 トキノまでがstudio e・go! 道中記からはでぼの巣製作所で認証無し(追加コンテンツ利用の際は新品での登録が必要) ※3 ユーフォリア(でぼの巣製作所のダウンロード専用ブランド) この他05年2月に追加キャラつきCF3R全年齢版、06年8月にCF2R全年齢新規原画版あり(双方ともPS2) ~~ 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆Studio e.go! DL販売品一覧 http //www.studio-ego.jp/product.html ◆今後の情報 出ている情報は12月夏神楽発売まで。 テンプレ士より: 1が行数やべえので関連スレを削るか移します 特にもう動いてないやつ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↓↓投票所、最近はおとなしいので不必要か。コピペしなくておk↓↓ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 本スレでの投票は禁止です。投票は投票所で。 でぼの巣製作所/ユーフォリア/Studio e.go! 投票所 http //kohada.2ch.net/test/read.cgi/vote/1328890354/ ↓↓以下はコピペ不要↓↓ ~~元 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (14/10以前のQ A) ◆Studio e.go!現状について他 ●詳細は未確認ですがアグリーグループの上司に当たる人より解雇勧告を書面で受けたとのこと また認証等はでぼ巣のスタッフはデータを持っていないので法的にも何も出来ないらしいです。 この問題については現権利保有社が話の場を持ってくれないので、どうしてもプレイしたいなら 権利を買うか、裁判に持ち込むしか無いと思われます。 ●山本和枝は2009年3月17日付で e.go! を退社。 また、これまでの e.go! メンバーも全員退職済。 退社理由は中の人じゃないと分かりません。 ● e.go! ブランドについて 13年8月現在、サイトドメイン失効、すべてのコンテンツが利用不能に。 更新パッチなどは聖封など配布サイトや、作品に付属するおまけディスクなどを参照のこと。 アクティベーション(認証)については後述。 ●オールスター、キャッスルファンタジア4など、発表済みの新作は…… メイン絵師が抜けたためよくても停止、悪ければ中止。 従来作品の権利は山本和枝個人ではなく e.go! 側にあり、万一出るとしたら違う絵師になるかも。 ●アクティベーション(認証)などは…… 「今後サポート終了することがあれば、そのときに解除パッチを出す」との情報もあったが、 2013/8/4現在 ドメイン失効に伴い認証は完全に不可能な状態で、解除パッチなどのアナウンスもなし。 作品リストでエクス~トキノは正規の方法ではプレイできないため購入そのほかは自己責任で。 ●版権、今後のサポート体制について 11年12月2日のイベントによれば、でぼの巣側が版権取得を目指しているらしいが詳細・先行きは不透明。 ※ 下記はwww.studio-ego.co.jp失効に伴い利用不可能になっています ■認証及びアートインに関するサポート情報公開 -2009/12/04- 『りとる・ぴーす』以降のタイトルにおける認証及びアートインの問題に関連する情報をサポートページにてご案内しています。 詳しくは、こちらを御覧下さい。 http //www.studio-ego.co.jp/ego/user.html http //www.studio-ego.co.jp/download/support/add_artin_to_hosts.exe
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知的財産権著作権著作権著作者人格権 - JASRACの管轄外 著作財産権 - 音楽著作物のこれがJASRACの管轄 著作隣接権 - JASRACの管轄外原盤権 その他の著作隣接権 出版権 版権 その他の著作権的な権利 産業財産権商標権 その他の産業財産権 その他の知的財産権 音楽業界における用語音楽著作権音楽出版権 原盤権 印税 その他 知的財産権 (知的所有権とも) 著作権 著作物、即ち「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」について発生する各種権利の総称。もっとも広義には、著作権法に定められた諸権利全てを指す。 著作権 創作した時点で製作者に属する権利。 譲渡・相続できない著作人格権と、譲渡・相続できる著作財産権がある。 著作者人格権 - JASRACの管轄外 公表権 未発表の著作物を公に発表する権利 氏名表示権 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利 同一性保持権 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利 二次的著作物(パロディなど、作品の改変を伴うもの)は、この著作者人格権を侵害する場合があり、本来であれば、原著作者の許諾が必要になる。 著作財産権 - 音楽著作物のこれがJASRACの管轄 (狭義では、これのみを指して著作権と言うこともある) 音楽業界では、音楽の著作物(楽曲(歌詞と曲))についての著作財産権を指して、「音楽出版権」あるいは単に「出版権」と呼んでいる。(ただし「音楽出版権」は法に定義されない用語であり、また「出版権」は法に別の定義のある用語であるため、異業種との交渉において使用することは、交渉を混乱させかねないので、避ける方が良い) 複製権 著作物を複製する権利 上演権及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利 上映権 著作物を公に上映する権利 (音楽の著作物では、歌詞を公にプロジェクターで映写する行為等がこれにあたる?) 公衆送信権等 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 (ダウンロード形式やストリーミング形式で配信する権利) 口述権 言語の著作物を公に口述する権利 (歌詞を詩として朗読する行為がこれにあたるのか?) 翻訳権、翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 二次的著作物の原著作物の著作者が二次的著作物を利用する権利 他 展示権(美術や写真)、頒布権(映画)、譲渡権、貸与権 著作隣接権 - JASRACの管轄外 原盤権 (法の文面では「レコード製作者の権利」) レコーディングに際して費用を負担し、スタジオミュージシャンやエンジニアなどの協力を得てマスターテープ(原盤)を創った人が持つ権利。 著作隣接権のうちの一つ。具体的には以下の権利が含まれる。 (ヴォーカル入りの原盤権を、デスクトップ環境のみで個人の制作者が持てるというのはVOCALOIDによる革命とも言えよう) 複製権 レコードを複製する権利 二次使用料受領権 レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利 送信可能化権 インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利 譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 貸与権 レコードをレンタル利用させる権利 JASRACは「作詞」「作曲」の権利は管理するが、原盤権は管理しない。他者の楽曲を、自分の楽器(MIDI含む)で演奏する場合はJASRACだけが窓口だが、他者の原盤(録音済みの音声)を使用する場合はJASRACに加えて原盤権者の許諾が必要になる。原盤権者は通常レコードレーベル。稀に、所属事務所。ごく稀に、アーティスト本人。 JASRACは、利用申請が出され、決められた料金が払われれば必ず利用許可を出すが、原盤権にはそのような窓口がない。全て個別交渉となり、許諾を出すも出さないも、原盤権者の判断になる。 ※原盤使用料は、MIDIとかに比べてすごく高いらしい(伝聞情報) 38スレ631 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198423611/631 631 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/24(月) 03 34 58 ID QOwnc4ek0 ちと調べてみたが、楽曲の著作権はメロディだったりに付随するもので、 原盤権は「オリジナルの演奏やミックス」という完パケに付随する。 たとえば「みくみく」という楽曲があって、 これをロックバンド風アレンジで男がカバーして売るとかだったら「著作権」の話になる(著作権者に金が行く) 「みくみく」という楽曲をそのまま何かのコンピに収録するなら「原盤権」の話になる(著作権者と原盤権者に金が行く) 原盤権は著作権じゃなくて「著作隣接権」に含まれるんだ。 一般に原盤権はレコード会社が持つけど、 今回の話の場合、原盤権は当然作者に帰属してる(1人で打ち込んでミックスまでやってるDTMだから) たとえば中田ヤスタカなんかの場合、自宅で1人で作ってるから原盤権も持ってる。DTMの場合はこれが普通なんだと思う。 1.作者が曲を作る(作曲、作詞、編曲など)。作った作品には著作権が発生。JASRACと契約しておくとJASRACが著作権料を代行して回収し、著作権料の支払いをしてくれる。 プロのアーティストは直接JASRACと契約せず、音楽出版社(DMPなど)と契約し、音楽出版社がJASRACと契約の手続きをしてくれる。 2.作品として録音、完成させる(原盤を作る)。スタジオやミュージシャンを都合するレコード会社が原盤を作るケースが多いけど、ミクの場合DTMなので作曲者が原盤権も保有。 3.CDなり着うたなりの形で流通し、売上が販売業者(ドワンゴなど)に入る。 5.ドワンゴは売り上げの中から原盤使用料を原盤権保有者に支払う。作者がJASRAC登録してるなら、著作権料をJASRACに支払う。してないなら作者に支払う。 以下はJASRAC登録してる場合。 6.JASRACは自分らの取り分を差し引いて音楽出版社(DMPなど)に支払う。 7.音楽出版社(DMPなど)が作者に分け前を配分する。 パーセンテージは知らない。 こんな感じかな? その他の著作隣接権 実演家の権利、(有線)放送事業者の権利 出版権 著作権法第三章。複製権を有する者が、出版者に対し設定できる権利。 著作権法第七十九条 第二十一条(複製権)に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 条文にある通り「著作物を文書又は図画として出版する」者の権利。 独占的にその契約した著作物を出版する権利。出版権者は他人にその出版物の目的である著作物の複製を許諾したり、複製権者の許諾なく出版権を他人に譲渡することや質権を設定することはできない。 また、たとえ著作権者であっても他人に出版権を設定した後は自ら出版することはできなくなる。 出版権は出版義務をともない、絶版にして放置すると消滅する。 以上が著作権法上の「出版権」についての説明である。音楽業界での「出版権」は、楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことである「音楽出版権」のことをちぢめてそう呼んでいる。(しかしこのことは、交渉時、とりわけ異分野との交渉においては混乱の元である) 版権 著作権法がかつて明治時代に「版権法」という法律であったため、著作権のことを「版権」と呼ぶことがあるが、現在では曖昧語であり、トラブルのもとになるので、契約などでは用いない。 その他の著作権的な権利 タイプフェースの権利(これは日本では2007年現在認められていないが、欧州では保護の動きがある)など 産業財産権 特許庁は特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」と定義し、これらを特許庁が所管している。 http //www.jpo.go.jp/seido/index.htm (以前は工業所有権と呼ばれていたが、「産業財産権」という言葉に改められた。) http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9 商標権 商品やサービスに付される目印を商標と言う。商標や類似品を無断で使用された場合、相手に損害賠償請求ができる。出願し登録することにより特に保護することもできる。 また、使用許諾を与えて他人に使用させることもできる。クリプトン社は「初音ミク」を商標登録出願中である。 登録制度は、差止請求権等を行使するために権利の存在を明らかにするものである。登録をしなくとも自ら使用することはできる。また、他人が登録しようとした場合、先に使用していた者が周知商標であれば、その者は先使用権を有する。 その他の産業財産権 特許・実用新案権、意匠権など その他の知的財産権 回路配置利用権 (半導体回路配置 (いわゆるマスクパターン) について、半導体回路配置保護法) 、育成者権 (種苗の品種について、種苗法) など 音楽業界における用語 音楽著作権 音楽の著作物についての著作権のこと、あるいは特に以下の「音楽出版権」と「原盤権」のことを「音楽著作権」と呼んでいる。 音楽出版権 楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことを「音楽出版権」、あるいは単に「出版権」と呼んでいる。 原盤権 著作権法の「レコード製作者の権利」 印税 「音楽業界概説」の「印税」を参照 その他 偽ブランドや海賊版、類似商品への対抗としては、著作権法よりも商標法や不正競争防止法によって対応がなされる場合がある。インターネット上のドメイン名についても不正競争防止法に規定がある。 これは、著作権はあくまで「芸術」を対象とした法律であり、工業製品には基本的に適用できないため。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:女子 一般的討議勧告一覧 (第8会期、1995年) 原文:英語(付属文書V) 日本語訳:平野裕二 結論 A.国内的措置 1.政治領域 子どもおよび女性の権利に一致する形で具体的な優先課題および目標を掲げた、国内的実施のための適切な政策および全般的な統合的戦略を策定することにより、行動するという真正な意思を実証すること。 子どもの権利条約の実施に関する報告書を、子どもの権利委員会に対して定められた期限内に提出するとともに、教育、保健、就労等の領域におけるさまざまな形態の不平等および差別に関連する、ジェンダーに特化したすべてのデータおよび統計が当該報告書に含まれることを確保すること。 女子の権利の増進に、国内のあらゆる社会層(男性、コミュニティの指導者および宗教的指導者を含む)が参加するよう奨励すること。 女子のために活動している非政府組織および女性団体に対し、これらの組織および団体が必要としている支援を提供すること。 2.立法領域 子どもの権利条約および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の、すべての国による批准に向けて歩を進めること。 子どもの権利条約の基本的原則にいっちしない留保の撤回の可能性を検討すること。 両性の平等な権利義務の原則の尊重を確保するための国内法を採択すること(最低婚姻年齢は一例である)。 国内法の違反に対する制裁を定め、かつ実施のための機構を設置すること。 3.子どもの権利条約の実施に関して (a) 情報および教育 不平等、ステレオタイプおよび社会的無関心と闘うための適切なメッセージを採用することにより、メディア、広告および学校教科書における女性のイメージを変革すること。 公式部門および非公式部門における親教育を促進すること。 人権教育のための国際連合10年の一環として、学校カリキュラムおよび教員養成プログラムに子どもの権利についての教育を編入すること。 姉妹、母親および配偶者としてだけではなく人間としての女子の固有の尊厳を保障するうえで、また女子が国の生活に主体的に参加する平等な機会を享受することを確保するうえで家族が果たすべき役割について、家族が認識するようにすること。 (b) 健康 女子が保健サービスにアクセスできることを確保すること。 女子に特有の健康上のニーズに特段の注意を払いながら、保健専門家の研修を強化すること。 有益な伝統的慣行を促進するとともに、女子の健康および発達にとって有害な伝統的慣行と闘うこと。 4.条約実施の評価 信頼できる、ジェンダーに特化した情報および統計を収集するためのシステムを設置すること。 具体的な文化的、宗教的および社会学的問題についての理解を発展させるために必要な調査研究を実施すること。 B.国際的措置 1.委員会がとるべき措置 世界女性会議の活動に参加すること。 世界人権会議の結論のフォローアップおよび実施に加わること。 女性差別撤廃委員会との協力を強化すること。 国際連合専門機関および非政府組織の支援を得ながら、助言機関としての委員会の役割を促進すること。 報告書の検討との関連で各国政府に送付される質問事項一覧に、あらゆる形態の差別に関するジェンダーに特化したデータの要請を含めること。 2.国際機関がとるべき措置 各機関に特有の行動領域を顧慮しながら、国際組織間の共同活動を実施すること。 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
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杏奈の目型なのですが、目型11ではなく目型16ではないでしょうか? -- (名無しさん) 2011-05-14 08 01 35 サラリの頭装飾はハニーリボン 青ではなくデケーリボン 青ではないでしょうか。 -- (名無しさん) 2011-05-14 12 00 08 杏奈の髪の前後はミスだと思われたので入れ替え。 店員姉妹の画像URLはsansimaiなので4から3へ一応変更。 きゃんでぃ店員の画像名は四女?なので?を一応追加。 きゃんでぃ店員の返答名を追加。 杏奈の目型は二重(?)線の濃さ・瞳孔の形・眉の高さから、私も16だと思いますが編集するかは他の方に委ねます。 編集中のコメントだったので対応できませんでしたが、ハニーの帯部(?)が無いのでデケーについても同意です。 -- (名無しさん) 2011-05-14 12 16 22 変更とご指摘ありがとうございます。 杏奈の目型は目型16に、サラリの頭装飾はデケーに変更しました。 他にもありましたら、お知らせ下さい。 -- (管理) 2011-05-16 11 07 12 サーバちゃん妹の瞳色は黄色と青のオッドアイだったと思われます。 -- (名無しさん) 2011-05-18 07 51 00 サーバMIの瞳色、黄青に変更しました。 画像も載せたのですが、MIには鯖ヘアピンがない・・・? ログインボーナス画面でも確認したいので、とりあえず保留にします。 -- (管理) 2011-05-19 08 38 06 サーバMI画像、鯖ヘアピン付きに変わっていたので差し替えました。 -- (管理) 2011-05-25 09 15 14 サラリのタイプはメイン天然でサブに清楚/甘えん坊ですよ(チュートリアルより) -- (名無しさん) 2011-05-31 17 21 12 サラリにタイプ追加しました。 ありがとうございます。 -- (管理) 2011-06-01 10 38 51 四女に名前を聞いたら、「タミコ」という答えが返ってきました -- (好鈴) 2011-06-08 11 12 45 タミコ、追加しました。 ありがとうございます。 -- (管理) 2011-06-08 11 58 00 四女に名前を聞いたら、今度は「アメミ」という答えが返ってきました -- (好鈴) 2011-06-10 07 49 52 名前追加しました、ありがとうございます。 -- (管理) 2011-06-10 08 53 16 ハカセの声は生天目仁美が担当するそうです。公式ブログ、ラジオの方で発表がありました。 -- (名無しさん) 2011-07-04 11 03 28 情報ありがとうございます、追加しました。 -- (管理) 2011-07-04 17 48 55 コンの目色は黄色でした -- (名無しさん) 2011-07-04 19 13 22 四女の名前で、自分と自マイロの名前確認。 ひょっとして現在なんばーに参加してる人間からランダム? -- (名無しさん) 2011-07-07 19 38 29 マイロイド2体目追加の際、ハカセの名前が「Dr.ランプ」になってます。 -- (名無しさん) 2011-07-17 01 14 08 追加しました。ありがとうございます -- (管理) 2011-07-19 13 15 26 四女の名前「サブレ」確認。 -- (名無し) 2011-07-20 23 13 22 サブレ、追加しました。 -- (管理) 2011-07-21 09 06 35 萌木甘奈の目型ですが、必要Lv55となっていますが課金ではないでしょうか? -- (名無しさん) 2011-07-23 17 08 56 甘奈の目Lv、訂正しました。 -- (管理) 2011-07-25 11 51 50 四女の名前、おそらくクリックした時点での当選権利保有者では? 自分の名前、何度か出たことがあります。 -- (ぷう) 2011-08-05 22 45 29 四女の名前は、ある程度固定された名前が出てくるので 名前リストが設定してあって、その中からランダムで選択されるものだと思われます。 マイロイドにマスター名を呼ばれるのと同じで、 自分のマスター名とマイロイド名も出るようになっているのでしょう。 -- (管理) 2011-08-08 13 06 22 御城麻耶の呼ばれ方は、「ミキチャ」ではなく、「マヤチャ」、だったと思います。 -- (名無し) 2011-08-10 04 53 29 マヤチャに変更しました。ご指摘ありがとうございました。 -- (管理) 2011-08-10 09 19 12 かき氷イベントのリンクの画像の名前?が三女になってるけど、これはどういう…? -- (名無しの名無しぃぃぃ!?さん。) 2011-08-10 12 29 18 四女の名前で「ミサ」というのが返って来ました -- (名無しさん) 2011-09-06 11 26 39 四女の名前追加しました。 公式HPキャラクターでの並びが、1番ハカセ・2番サラリだったので それに合わせて並びを変更しました。 -- (管理) 2011-09-09 09 34 54 ここに静岡イベントのキャラ(清水 葵)や、マイロイド性格タイプ人気ランキング発表で出てきた生意気・高飛車・高貴は追加されないのですか? 七夕のコンはいるけど七夕の精?はいないので、載せる基準とかがあるのですか? -- (名無しさん) 2011-10-17 16 31 11 載せる基準は定めていません。 単純に更新が間に合っていない、もしくは抜けおりました。 申し訳ありません。 最初は主要人物のみの予定でしたが、イベントのキャラも出てきたので 今はページを分割しようと思っています。 そういえば、七夕の精とかいたなぁ・・・ すっかり忘れてました、すいません。 -- (管理) 2011-10-18 16 02 48 ↑ご返信ありがとうございます 清水葵の台詞の表情を投稿する際に目型が分からず、表情が合っているか不安でしたのでこちらに確認しに来ていました。 ふと気になっただけでしたので、すみません _ -- (名無しさん) 2011-10-21 13 52 01 ハカセの目型は、新しい課金目(星目)とほぼ同じな気が。 瞳が星☆なところと、表情変化が違う?けど、形はそっくりです。 -- (名無しさん) 2011-11-13 18 11 25 知恵のコスチュームについてですが、2011/08/31以降のインフォメーションに登場するときは、 「萌甘学園タイツ 赤」と「ヒヨコチャン」の組み合わせが基本となっています(髪目はそのまま)。 このページに髪型の違う杏奈の差分が掲載されていたので、一応念のため… -- (名無しさん) 2012-04-23 20 34 08 知恵のコスチュームにも、新しいコスを追加しました。 アルバムの全身画像を確認したところ、 萌甘学園はタイツではなくニーソのようでしたので、そちらで表示してあります。 情報ありがとうございました。 -- (管理) 2012-04-24 10 23 45 御城摩耶の部屋に行けました。画像upします。 台詞:「御城摩耶だ。」(無) コス:【女子アナ 黒】、頭装飾【すーん…まや】(条件なし)、【夕方の部屋】 -- (名無しさん) 2012-05-23 22 08 22 御城摩耶の部屋です。 台詞:「よくここがわかったな。」(驚) コス:【【アクティブウォーカー 黒】、頭装飾【ぷいっ…まや】(条件なし)、【ガールズルーム】 先ほどの【すーん…まや】は3000M、【ぷいっ…まや】は300MCです。 -- (名無しさん) 2012-05-23 23 07 26 今回のイベントのクイズ選択肢より、四女の名前は「タルト」のようです。 -- (名無しさん) 2012-05-24 01 06 20 情報ありがとうございます。 御城摩耶の部屋の情報はナビ嬢の部屋ページに記載しました。 -- (管理) 2012-05-24 09 42 09 四女の名前ですが、他の店員名前問題で他の候補を確認しましたので、 いくつかの選択肢で出てきた名前のどれかの可能性は高そうですが、確定と言えるものではなさそうです。 -- (名無しさん) 2012-05-25 02 58 19 必要Lvってなんなんだ? シャラの目型はLv80でイララは40(目色は64) と色々違うけども…何か別のLv? -- (名無しさん) 2012-08-26 04 55 02 四女の名前ですが、私のHNを言われたことが何度かあります(HN変更後も)。萌えミニナンバーに参加しているマスターの名前をランダムに言っている可能性もあると思います -- (名無しさん) 2012-10-25 15 07 44 有愛の情報って出てないの? -- (名無しさん) 2013-06-26 23 54 23 有愛=アリアですよ。 別項目に分けて書いた方がいいかもですが。 -- (名無しさん) 2013-11-28 08 23 57 四女ちゃんの名前、「フランチェシカ」という答えが返ってきました。 -- (名無しさん) 2014-06-11 00 32 57 有愛ちゃんとねぇねぇの情報はないのでしょうか…? ねぇねぇは酒を飲んでる時?は男勝りな感じでログインボーナスでは武勇伝を聞かされましたね この前の4周年ガチャに関するお知らせではシラフでしたが何故かサラシを巻いていておしとやかな振りして病んでる的な意味で威圧感たっぷりでした -- (名無しさん) 2014-08-11 00 23 04 ねぇねぇは知恵の姉で舞台女優?のようなものをやっているようです シャラとは最低でも高校生くらいからの知り合いのようですね -- (名無しさん) 2014-08-28 01 25 07 ねぇねぇは「仕事を転々としている」、素面のときのおっとりした言動は演技で素は酒を飲んだときのような粗暴な男らしい性格。 初期設定としてはシャラより遥か先にあった。 -- (名無しさん) 2014-09-02 02 21 10 四女ちゃんのお名前に「ユウ」という答えが返ってきました! -- (名無しさん) 2014-09-04 02 13 37 有愛ちゃんが見当たりません。 -- (名無しさん) 2015-12-09 22 59 40 サラリのコスチュームがキャンディのメルヘンチックアリス(555can)に変更になっています。 -- (名無しさん) 2016-11-23 10 18 06
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依頼記録 宝くじ権利保持者 収支 依頼記録 送り元 送り先 送ったアイテム 支払い 備考 シコウ・アル・ナスライン 和子 恩寵の時計 -5 2/6 ピンキーリング デジタルカメラ 室賀兼一 戯言屋 大健康の腕輪 -5 2/11 深夜 戯言屋 高機能ハンドヘルド -5 2/12 GENZ 黒崎克耶 デートチケット -5 2/15 黒霧 ラッシー(ACE) 汗血馬(ヲチ版) -5 2/17 赤峯 雅戌 恩寵の時計 -5 2/22 赤峯 雅戌 拳銃 -5 2/22 赤峯 猫野和錆 カトラス -5 2/22 冴月 雅戌 猫と犬の前足が重なった腕輪 -5 2/22 獅進 しじま 拳銃 -5 2/22 相葉 翔 影法師 百物語 -5 3/4 GENZ 琴月雷那 海図 -5 4/19 メビウス 蒼のあおひと 幸運のお守り -5 4/27#支払いは04-00080-01:海法 紀光 GENZ 黒野無明 デートチケット -5 5/2 緋乃江戌人 瀬戸口まつり 愛のエプロン -5 5/26 戯言屋 室賀兼一 大健康の腕輪 -5 6/3 はる 四方 無畏 整備兵用ツールナイフ -5 7/25 琴月雷那 GENZ 海図 -5 8/20#支払いは25-00473-01:蓮田屋藤乃 ぱんくす 秋雨鐘鋳 海図 -5 城 華一郎 むつき・萩野・ドラケン デートチケット -5 10/12 かな子 琴月雷那 クローバーのしおり -15 10/13 四方 無畏 きれいなクラゲ 楽器 アンズ・ユーキ 四条あや 海図 -5 11/4 GENZ 照葉結樹 海図 -5 12/10 楠瀬 藍 むつき・萩野・ドラケン 1/2プロモチケット -5 2/10 戯言屋 久織えにる 大型PC -10 5/20 超大型PC セタ・ロスティフンケ・フシミ 戯言屋 キャンディポーション -5 7/28 ミーア 神崎 零 まごころの花束 小 -15 10/27 和子 夜國涼華 月夜の香り 矢神サク レンジャー連邦 兵員輸送車 -5 久堂尋軌 くぅ カトラス -10 1/22 エド・戒 拳銃 久織えにる 戯言屋 超大型PC -10 2/23 大型PC 沢邑勝海 ポレポレ・キブルゥ 高機能ハンドヘルド -5 6/2 久堂尋軌 くぅ 久遠 -5 8/25 宝くじ権利保持者 05-00178-01:ジジ@鍋の国 夜國涼華@海法よけ藩国 黒霧@涼州藩国 収支 日時 収入 支出 現在保有額 募金積立 支払い者 2/6 5 - 5 0 シコウ・アル・ナスライン 2/11 5 - 10 0 戯言屋 2/12 5 - 15 0 戯言屋 2/15 5 - 20 0 GENZ 2/17 5 - 25 0 黒霧 2/22 25 - 50 0 赤峯 雅戌(3件) しじま 3/4 5 - 55 0 影法師 4/19 5 - 60 0 GENZ 4/27 5 - 65 0 海法 紀光 5/1 - 52 13 0 宰相府に納入 5/1 - 13 0 0 店主給料 5/2 5 - 5 0 黒野無明 5/26 5 - 10 0 瀬戸口まつり 6/3 5 - 15 0 戯言屋 7/25 5 - 20 0 はる 8/20 10 - 30 0 蓮田屋藤乃 8/21 - 20 10 0 宰相府に納入 8/21 - 5 5 0 店主給料 10/5 15 - 20 0 DEX社 10/12 5 - 25 0 城 華一郎 10/13 15 - 40 0 かな子 11/4 5 - 45 0 羅幻王国 11/14 - 28 17 0 宰相府に納入 11/14 - 7 10 0 店主給料 12/10 5 - 15 0 GENZ 2/10 5 - 20 0 むつき・萩野・ドラケン 5/20 10 - 30 0 戯言屋 7/28 5 - 35 0 戯言屋 10/27 15 - 50 0 ミーア 5 - 55 0 矢神サク 12/3 - 44 11 0 宰相府に納入 12/3 - 11 0 0 店主給料 1/22 10 - 10 0 久堂尋軌・世界忍者国 2/23 10 - 20 0 フィーブル藩国 6/2 5 - 25 0 ポレポレ・キブルゥ 8/25 5 - 30 0 くぅ
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151. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 11 55 05 ID IApZGkjH 148 アメリカ集団訴訟はアメリカ国内ではコンセンサスがあり、またアメリカ人には それなりに周知されているから正当性があると言えるでしょうが、今回のように 集団訴訟という制度すらない国、そういう制度すら寝耳に水という人たちに対して アメリカ人同様に扱うってことが問題だと思いますよ。 アメリカ国内法で同じことやられたら、アメリカ国外にはろくに周知されないし寝耳に水だ し、抜ける自由もないんだから、抜ける自由のある和解なら何も問題ないじゃん。 152. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 12 40 16 ID k3aiQLjB アメリカも知的財産に対して中国とあまり変わらないんだなw 153. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 12 41 20 ID fpTW/1a0 日本はもう駄目だよ。どこもかしこも利権団体が関所を設けて金出せやの山賊国家。 154. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 14 49 48 ID xIuusSPv 文句があるなら和解放棄して個別訴訟すればいいだけだろ 何いってんだこいつら 155. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 17 43 54 ID 2uXbjenW 中国最低 156. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 17 59 25 ID HogKsRoE 147 米国内で既に出版してる著者についてはそうなんだけどね 大多数のそうでない著者は訴訟の当事者ではないわけで 「仲間」ってのともまた違うと思うんだよ 原告はちゃんと海外の作家たちに対してもアナウンスをしてるんだろうか? 157. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 19 37 58 ID 0IYpnVk3 和解の公式アナウンスはアメリカ国内でも国外でも全く同じですよ。 ただし英語のアナウンスから英語以外の言語に翻訳されるまでに、若干のタイムラグは生じたようですが。 ベルヌ条約により日本の著者は、米国において米国法に守られた米国人著者と同じ権利を得ています。 他にも、ベルヌ条約加盟各国においてその国の法律に守られたその国の著者と同じ権利を得ています。 通常は日本における日本の法律に守られた日本人著者としての権利しか意識しないのでピンと来ないかもしれませんが アメリカにはアメリカ人著者としての自分が、他加盟国にはその国の著者としての自分がいると考えれば判りやすいでしょう。 この訴訟と和解は米国人著者としての自分に対するものです。和解で得られる権利も米国内に限定されます。 具体的に言えば、絶版になった自分の本のアクセス権(収入の63%を得られる)を米国以外でも販売して欲しいと思っても アクセス権は米国内でしか販売出来ません。 ユーザーにおいても同様で、米国内にいるユーザーは絶版本のアクセス権を購入して読むことが出来ますが 日本にいるユーザーはアクセス権を購入出来ません。 ※アクセス権の定義については勘違いがあるといけないので、念のため和解管理ドキュメントで確認して下さい。 米国国内における米国人著者としての自分が、米国法に従うのは至極当たり前の話です。 逆に、日本でクラスアクションが可能になり同様のことが生じたときには、日本人著者としてのアメリカ人著者も 日本において日本の法律に従うことになります。 その当然なルールにアメリカ人が文句をつけるとは思いませんね。 拘束については 150 が言ったように、和解に合意したのであれば拘束されるのは当たり前だと思います。 158. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 21 06 08 ID IApZGkjH 157 この訴訟と和解は米国人著者としての自分に対するものです。和解で得られる権利も米国内に限定されます。 ところが、ネットに国境は無いわけだ。wwwww IP見ても、串あるし。 159. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 22 04 45 ID bJyT4Rtt 草生やすな、恥ずかしい。 ・アメリカ国内で発行されたクレジットカードで購入 ・ユーザー登録時に米社会保険番号照会などで国内居住を確認 etc 方法は色々あるだろうが。 160. 名刺は切らしておりまして 2009/04/25(土) 23 01 21 ID NIoAXuKG 158 また、パー障昌孝50歳(笑)か。ww 161. 名刺は切らしておりまして 2009/04/26(日) 08 45 43 ID o89Vl3UZ 141 参照:ttp //books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/ (A)ttp //books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/images.html#img5 (B)ttp //books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/images.html#img4 (C)ttp //books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/images.html#img3 (A)著作権あり・パートナープログラム この画面が出てくる書籍は著者・出版社と契約しているので著作権問題は クリアしている (B)著作権切れ 著作権保持者がいないので著作権は問題は発生しない (C)著作権あり・図書館プロジェクト 著作権保持者がいるので引用の範囲で表示している。画面も蔵書検索用の 簡素なものである アメリカでは相当数の著者・出版社がグーグルと契約を結んでいるので (A)の画面も多く表示される 日本でも(A)(B)ついては同様。(C)に関しては現状著作権切れのものなので 現在日本のブック検索で表示されている本は、100%著作権をクリアしているそうだ。 162. 名刺は切らしておりまして 2009/04/26(日) 09 31 28 ID fk/xsAcl 159 ・アメリカ国内で発行されたクレジットカードで購入 ・ユーザー登録時に米社会保険番号照会などで国内居住を確認 etc googleなら、無料公開だろ、JK 収入の63%もらえる著作権者、涙目wwwwwww 163. 名刺は切らしておりまして 2009/04/26(日) 10 37 39 ID o89Vl3UZ 和解文読めないの?文盲? 164. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 00 36 02 ID yk1I8jxE 谷川俊太郎たちが和解から離脱を決めたそうだ。 ttp //www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090425AT1G2500P25042009.html 回答期限までの時間が短いなど和解管理団体に不満があるのは良く判る。 今回の混乱の原因は、 ・国際条約における 157 のような考え方に日本の著作者が全く慣れていなかった ・和解管理団体の和解公告が遅めだった ・著者達もよく理解出来ていないのなら、和解管理団体に(Googleにではない) 納得いくまで説明させるべきだったのにそうしなかった この3つだ。 アメリカでの和解成立は昨年10月、日本でも報道されたが報道機関もまた 状況について正しく理解していないところが多かった。 MicrosoftやGoogleの訴訟をウォッチするのが好きな一部のマニアがある程度 正しく認識していたに過ぎない。 和解管理公式サイト開設が今年2月11日、日本の新聞で公告されたのは2月25日頃。 準備に時間がかかったにせよ、日本での公告が和解成立4ヵ月後というのは遅い。 和解除外申請の締め切りは5月5日でGWの真っ只中であるから、出版社や協会に 相談するならGWに入る前の4月24日までにしなければならない。 こうした訴訟に慣れていない著者にとって、除外申請締め切りまで2ヶ月弱というのは 非常に短かく感じられただろう。 しかもメディアや各協会が、その不満の矛先を見当違いにもGoogleに向けてしまった。 正しく和解管理団体に説明を求めるよう誘導すれば、2ヶ月弱をもっと有効に使う ことも出来ただろう。 メディアや各協会の記事に誤解が多かったことも著者を更に混乱させた。 実際のところ日本語訳された和解通知書をきちんと読めば、誤解せずに済んだ事も 多いのだが、最初からフィルターのかかった視線で読んでいたことが正しい理解の 妨げになってしまったのではないかと思う。 皮肉なことに著作権を持たない人が読んだほうが余程きちんと理解出来ている。 もし僕が著者の立場で和解に含まれる書籍を出していたとしたら、僕は和解に応じる。 著作権上なんら不利益を被ることはないし、米国のフェアユースなどについても なんら容認したことにもならない、その上、好条件の新たな販売チャンスも生まれるからだ。 165. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 12 13 48 ID 0SkpD+xh 著者の中村克氏は23日までに産経新聞社の電話取材に応じ、 ネットからの引用を認めながら「盗用といわれるのは心外だ」と述べた。 同書には33編のエピソードが収められているが、このうちの10編以上は、 過去にネット掲示板「2ちゃんねる」のスレッドに書き込まれていた文章とほぼ同じ内容だった。 中村氏は「世の中の人が知りたいことを書いただけ。絶対に売れると思っていた」とも話し、 収録したエピソードが実話かどうかという問いには「正直よく分からない」と言葉を濁した。 ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090423-00000579-san-soci フェアユースが馴染まないどころか更に拡大解釈してんじゃんw 左寄り思考で国や企業にばっかり噛み付いてないで こういう身内の行為にこそ声明文を出して欲しいね 166. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 12 46 32 ID E+E9zWYd ゴネてる奴らの作品のほとんどはゴミみたいなもんじゃねーの? 10年も経ったら、誰も知らないレベル。 167. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 12 51 05 ID 0SkpD+xh それは言っちゃいけないお約束 168. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 12 59 11 ID wQQK07mh まーググルのみ槍玉挙げるのはどーかとおもうが たしかにインターネッツは行き過ぎ感があると思う。 書籍のみならずビデオもマンガも音楽も やろうとおもえば無料で手に入るのが現実。 169. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 13 04 08 ID wQQK07mh 視聴やら多少の立ち読みくらいはOKつうかサービスとして歓迎するが がっつり見るなら金払えよとは思う。当たり前。 170. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 13 12 15 ID wQQK07mh 今出版業界不況とかいわれてるがマルチメディア系どこもだめだ。 しわよせは名もない作り手に来ている。多くの奴が書籍やCD化になった際の 印税でなんとかやってるからだ。原稿料なんてタダみたいなのも結構多い。 フリーライターなんか月5万がやっとだ。バイトしたり副業したりして食いつないでる。 いまみんなどんどん辞めてってる。やってらんねーからな。 171. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 13 16 48 ID wQQK07mh 数年前は電通やら大手出版業界やゲーム大手に個人が風穴あけれると 思ったインターネッツだが。現状は真逆だ。 作り手は失っていき、 なんとか大手企業のみ生き残るだろう。駄作や焼き増しでお客を騙しながらね。 172. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 13 34 33 ID E+E9zWYd まあ、いつまでも従来の価値観(ここでいうと著作権)にしがみついてばかりじゃ、だめってことなんだろうな。 本来、創造的なはずの作家達が、既得権益の維持に必死になってるのは、なんとも皮肉な感じだね。 173. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 14 23 21 ID VFaw/jPP ぶっちゃけ「ブック検索」や「なか身検索」が充実したほうが本は売れるよ。 amazonをよく利用するけど、本屋で中身見てたら買わなかったと思うもんも多い。 本屋に行くとamazonでは良さそうに見えなかった本がドンピシャだったりする。 実際やったわけじゃないけどブック検索みて考えた俺プラン。 1. 個人で図書コード(ISBNコード)取得 ・・・ 16800円 2. 本を書く、wordとかで表紙などの体裁を整える 3. 個人でブック検索パートナーアカウントを取得 ・・・ 無料 4. ブック検索に2のデータをアップロード、ブック検索に載るようになる 5. HP作る、そこでダウンロード課金出来るようにしておく どうよこれで俺も出版人! 1〜4は登録手続きするだけだけど、5がちょっと面倒だな。 無料の作成ソフトとかある? アメリカだったら、この和解のおかげで、絶版扱いにさえしておけば、 後は放っておいてもGoogleが勝手に売ってくれて、代金の63%を振り込んでくれる。 HP運営コスト・印刷コスト・代行手数料を考えれば63%は破格だよ。ウラヤマスィ... 必死で売り込みして100冊位は買わされてやっと本が出ても書店に並んでるのは 見たことがない、欲しいという人がいても何年も品切れ状態で売る気なし。 そんな草の根著者の哀しみに希望の光を与えてくれるブック検索を俺は支持するよ。 174. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 14 28 02 ID zBoY+yYd 一般ユーザーはAtom330+XP-homeでもう充分なんですよ。 ネット、ワード・エクセル、これでなんも不都合はありません。 175. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 15 18 24 ID VFaw/jPP ワード・エクセルもオープンオフィスで十分です 176. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 15 39 55 ID u54dr0JT アメリカは国を挙げて世界のIT市場独占しようとしてるな 177. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 17 41 13 ID JyH/eG90 173 アメリカだったら、この和解のおかげで、絶版扱いにさえしておけば、 後は放っておいてもGoogleが勝手に売ってくれて、代金の63%を振り込んでくれる。 これマジ? Googleの和解案すげぇ 新しい出版業じゃん 178. 名刺は切らしておりまして 2009/04/27(月) 20 38 30 ID 9+HluRg0 177 マジだよ。 だからグーグルも米著者協会も「画期的な契約を結びました」って言ってんじゃん。 この訴訟はさ、アメリカでも最初っからGoogleが勝訴するだろうと言われていて どこまで米著者協会と米出版協会が突っ張るのかが見物の裁判だった。 そんでも3年も争って、このまま著作権侵害ではないという判決をもらう気か? と原告側の判断ミスを嘲笑ってたら、奴らはビックリ仰天の和解に持ち込みやがったw 和解案なんて言い方だからわかりづらいんだろうが、 これは単純に「アメリカにおける、著作権保護下での新しい出版ビジネスへのお誘い」なんだよ。 和解文書にはそのビジネスの詳細が長々と書いてあるだけで、訴えていた著作権問題に関しては 笑っちゃうくらい書かれてない。 その著作権問題は訴訟の前の状態に戻りましたが、何か? ってとこ。 アメリカだってインターネット時代になって色々な産業が新しい在り方を模索してる。 旧来の既得権に固執してたって、ユーザーのニーズに合わないものは見放されるだけ。 3年も争ってるうちに、アメリカの著者たちはそれに気付いて、自分達が望むような新しい出版ビジネスの形を考え始めたのさ。 でも1からデジタル化をはじめるのではお金も時間もかかり過ぎる。となるとビジネスパートナーは 現状Googleが最適なのは間違いない。 Googleにとっても勝訴したところで実利はないし、それなら著者達と一緒に新しい出版ビジネスを 作り上げたほうがよっぽど有益だと判断したんだろう。 著者たちが満足するビジネスモデルなぶん、Googleがその分の利益を回収するには相当な時間が掛かりそうだが、 Googleは和解案に合意した。 しかも、巨額の投資をするにも関わらずGoogleはビジネスにおける排他的権利を持たない。 このあたりがMicrosoftと違うところで、いつでもどんな会社・団体でもこのビジネスに参入可能、 Googleはサービス拡大と企業努力で立ち向かうぜ!というわけだ。 まれに見るカッコイイ和解だったよ。 179. 名刺は切らしておりまして 2009/04/28(火) 00 48 55 ID QWT2WMLS これはひどい 180. 名刺は切らしておりまして 2009/04/28(火) 08 03 44 ID zPlMYSPY 178 そうだね。 旧来の既得権にあぐらをかいているのは、創作者としては怠惰な態度だと思う。 181. 名刺は切らしておりまして 2009/04/28(火) 13 20 37 ID ByqA9nYV 173 アメリカでグーグルに売ってもらう方法ってない? イラスト集だったらアメリカでも売れると思う。 デジタルで描いてるし絵もオリジナルだよ。 182. 名刺は切らしておりまして 2009/04/28(火) 15 59 31 ID yhfbvb/x アメリカのグーグルのパートナーアカウントを取れればいけるんでは? 183. 名刺は切らしておりまして 2009/04/28(火) 17 26 18 ID k2sl1BD/ 180 クリエイターには常に新しいものを取り入れて挑戦していって欲しいっすね 184. 名刺は切らしておりまして 2009/04/28(火) 18 15 46 ID XXdU2MHW もうネット時代の流れを変えることなんてできないんだから とっととアメリカの後追いした方が出版にも未来があるよ 活版印刷の登場で本の値段が下がったように、ネットとデジタルで さらに値段が下がって行くのはもはや必然 185. 名刺は切らしておりまして 2009/04/28(火) 22 16 00 ID 03etv8jE 178 絶版扱いって何処での話なのかね ベルヌ条約?の加盟国の一国ででも売ってたら絶版にならない? それともアメリカで売ってなかったら絶版扱いなの? 他国で商売してる時にアメリカ内部の都合で電子化されたものが 公開されたらたまったものではないって話だったのかと思ったのだけど 論点は別なのか? 186. 名刺は切らしておりまして 2009/04/28(火) 22 43 43 ID wUqlPCpH ところでGoogleで「5/5締め切りを延ばしてもいいにょ」とかって言ってるらしいんだが。 ソースは日経の夕刊。 グーグル、除外通知期間の60日間延長を申請--書籍検索訴訟の和解案[CNET Japan] ttp //it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=RS2039245828042009 187. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 08 52 34 ID /DaEdbv/ 186 グーグルが申請じゃなくて、原告被告協議の上申請、のはずなんだけどね。 でも賢明な判断だと思うよ。 文芸家協会みたいにあまりにとんちんかんな声明文が出るような理解レベルじゃ 後々面倒くさいことになりかねないし。 まあ、文芸家協会の理解力の低さにはびっくりしたけど。 被告のグーグルは原告側に、和解案についてあまり詳細な説明は出来ないはずだから これを機会に著者もわからない点は、本来の問合せ先である和解管理者にしっかり 問い合わせるといいよ。それは権利を持つ者の義務でもあるしね。 188. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 17 23 34 ID S2kf/n8L 185 参照:和解通知書9章および10章 権利保有者または権利保有者の指定代理人(例えば著作権代理人またはパブリッシャー)が その時点において(つまりGoogleが最初の決定を行う時点)その書籍を米国内の1つ以上の その時点における伝統的販売経路で売り出していると、Googleが決定した場合に、 Googleはその書籍を「市販されている」と初期分類します。 原文だと Google will initially classify a Book as “Commercially Available” if Google determines that the Rightsholder, or the Rightsholder’s designated agent (e.g., a literary agent or publisher), is currently (i.e., at the time Google makes the initial determination) offering the Book for sale through one or more then-customary channels of trade in the United States. 伝統的販売経路と訳すと書店を思い浮かべるが、この場合「通常の販売経路」のほうが訳としては適切だと思う。 恐らく、市場で販売しない会員限定販売などは「通常の販売経路」には含まれないと言いたかったのだろう。 amazon.co.jpなどでアメリカからでも普通に購入出来るのであれば「市販されている」に分類されると 考えたほうが自然と思われる。 189. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 17 32 57 ID tbHy6jKW 続報来た グーグルの書籍検索、作家ら2200人が削除希望 文芸家協会 ttp //www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090429AT1G2804C28042009.html 190. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 17 34 30 ID WTYjSsh2 188 はいはい、昌孝昌孝、 超汚染人 191. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 17 36 04 ID WTYjSsh2 誤爆 192. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 17 55 47 ID RhHcZ6lk 188 法律論だと、そこは「思われる」じゃ危険なんじゃ。 契約書の隙間を争うのが裁判なんだから。 193. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 18 14 11 ID S2kf/n8L 192 その通り。 レジストリの役割など一通り読めばそう「思われる」が、明言しているわけではない。 この点については和解文書に補足説明を加えるべきだろう。 194. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 18 19 53 ID NSObhX8f 183 新しいものを作ってもすぐに価値がなくなる世界じゃ創作意欲もでないね 195. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 18 22 37 ID emgXYH0V 189 この声明の内容から考えると、その送りつけた文書が正しい内容だったかも怪しいものだ 196. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 18 52 46 ID mHaT/vI2 194 これからは創作で飯を食おうとは考えないことだね。 197. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 19 00 56 ID pHzrdVnl 特許権ですら20年(一部例外25年)で切れるのに著作権の存続期間の長さは異常。 特に日本においては著作隣接権が意図的に狭義の著作権と混同され過保護になっている問題を、早急に解決すべき。 198. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 19 41 46 ID Gd9bxLqa 189 協会自身が和解+デジタル削除を薦めていたのだから結果はそんなものだろうね。 それをまっさらの状態から著者が自分の判断で選択したように言うのはフェアじゃないよ。 でも表示させたくないなら和解+表示削除でいいのに、なぜデジタル削除まで薦めるのかなぁ。 著者個人個人の利益なんてどうでもいいのかな?よくわかんない世界だね。 でもまあ最終的には著者自身がそう決めたんだからいいのか。 197 同意。 199. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 21 31 49 ID tbHy6jKW 198 図書館を「公立貸本屋」と批難してるのと同じように、現物(紙本)を英訳ででも売るのが 作家の作家たるところだとでも思ってるんじゃないかなあ。 まぁ「デジタル書籍=コピーされまくり」と思ってる可能性が一番高い。 200. 名刺は切らしておりまして 2009/04/29(水) 21 36 42 ID mHaT/vI2 199 本来、最も知性と洞察に優れているはずの奴らが、なんでそんな素人以下の反応を示しちゃうんだろうか。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/241.html
子どもの権利委員会・一般的意見16号:企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務 後編 (企業と子どもの権利 前編より続く) VI.実施の枠組み A.立法措置、規制措置および執行措置 1.法令 53.法令は、企業の活動および操業によって子どもの権利に悪影響が生じ、または子どもの権利が侵害されないことを確保するために必要不可欠な手段である。国は、第三者によって子どもの権利が実施されるようにし、かつ、企業が子どもの権利を尊重できるようにする明確かつ予測可能な法的環境および規制環境を提供する法律を定めるよう、求められる。企業が子どもの権利を侵害しないことを確保する目的で適切かつ合理的な立法措置および規制措置をとる義務を満たすために、国は、懸念の対象となる特定の企業部門を特定する目的でデータ、証拠および調査研究の結果を収集することが必要になろう。 54.第18条第3項にしたがい、国は、働く親および養育者が子どもに対する養育責任を果たすことを援助する雇用環境を企業内で創設するべきである。このような環境としては、家族にやさしい職場方針(育児休暇を含む)の導入、母乳育児の支援および推進、良質な保育サービスへのアクセス、十分な生活水準を維持するに足る賃金の支払い、職場における差別および暴力からの保護、ならびに、職場における安心および安全などがある。 55.非効率的な税制、腐敗、および、とくに国有企業への課税および法人課税から得られた政府歳入の不適切な管理は、条約第4条にしたがって子どもの権利を充足するために利用可能な資源の制限につながる可能性がある。贈収賄・腐敗対策関連文書 [19] に基づいてすでに負っている義務に加え、国は、透明性、説明責任および公正性を確保しながら、あらゆる財源から歳入フローを獲得しかつ管理するための効果的な法令を策定しかつ実施するべきである。 [19] OECD・国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約および(または)国連・腐敗防止条約など。 56.国は、子どもの経済的搾取および危険な労働が禁止されることを確保するために条約第32条を実施するべきである。国際基準にのっとった最低就労年齢を越えており、したがって被用者として合法的に働ける一方、なおも(たとえばその子どもの健康、安全または道徳的発達にとって危険がある労働から)保護される必要があり、かつ教育、発達およびレクリエーションに対するその子どもの権利が促進されかつ保護されることを確保されなければならない子どもも存在する [20]。国は、最低就労年齢を定め、労働時間および労働条件を適切に規制し、かつ、第32条を効果的に執行するための罰則を確立しなければならない。国は、労働監察および執行のための、十分に機能する制度および能力を整備しなければならない。国はまた、児童労働に関する基本的なILO条約 [21] を双方とも批准し、かつ国内法に編入するべきである。条約第39条に基づき、国は、いずれかの形態の暴力、ネグレクト、搾取または虐待(経済的搾取を含む)を経験した子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進するためにあらゆる適当な措置をとらなければならない。 [20] 休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)に関する一般的意見17号(2013年、近日発表)参照。 [21] 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)および就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)。 57.国はまた、子どもの権利、健康およびビジネスに関する国際的に合意された基準(世界保健機関の「タバコの規制に関する枠組み条約」ならびに「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」および世界保健総会がその後採択した関連の決議を含む)の実施および執行も要求される。委員会は、製薬部門の活動および操業が子どもの健康に深い影響を及ぼすことを認識する。製薬会社は、既存の指針 [22] を考慮しながら、子どものための医薬品のアクセス、利用可能性、受け入れ可能性および質を高めるよう奨励されるべきである。さらに、知的財産権は医薬品の負担可能性を促進するようなやり方で適用されるべきである [23]。 [22] 医薬品へのアクセスに関する製薬会社のための人権指針(人権理事会決議15/22)。 [23] 一般的意見15号、パラ82;世界貿易機関「TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言」(WT/MIN(01)/DEC/2)参照。 58.マスメディア産業(広告・宣伝産業を含む)は、子どもの権利に対して肯定的な影響も否定的な影響も及ぼしうる。条約第17条に基づき、国は、民間メディアを含むマスメディアに対し、子どもにとって社会的および文化的利益のある情報および資料(たとえば健康的なライフスタイルに関するもの)を普及するよう奨励する義務を負う。メディアは、情報および表現の自由に対する子どもの権利を認めつつも有害な情報(とくにポルノ的な資料、または暴力、差別および子どもの性的イメージを描写し若しくは強化する資料)から子どもを保護するため、適切に規制されなければならない。国は、マスメディアに対し、すべてのメディア報道において子どもの権利が全面的に尊重されること(暴力からの保護および差別を固定化させる描写からの保護を含む)を確保するための指針を発展させるよう、奨励するべきである。国は、視覚障害その他の機能障害を有する子どもにとってアクセス可能な形式で書籍その他の印刷物を複製することを認める、著作権上の例外を定めることが求められる。 59.子どもは、メディアを通じて伝達される宣伝および広告を真実であって偏りのないものと考える場合があり、したがって有害な製品を消費しかつ使用する可能性がある。広告および宣伝はまた、たとえば非現実的な身体イメージを描いている場合などに、子どもの自尊感情に対しても強力な影響力を持ちうる。国は、適切な規制を行なうこと、ならびに、企業に対し、行動規範を遵守し、かつ親および子どもが消費者として十分な情報に基づく決定を行なえるようにする明瞭かつ正確な製品表示および製品情報を用いるよう奨励することにより、宣伝および広告が子どもの権利に悪影響を与えないことを確保するべきである。 60.デジタルメディアは特段の懸念の対象である。多くの子どもは、インターネットの利用者であると同時に、ネットいじめ、ネットを通じての勧誘、人身取引またはインターネットを通じた性的な虐待および搾取のような暴力の被害者ともなりうるためである。企業はこのような犯罪行為に直接関与しているわけではないかもしれないが、その行動を通じてこれらの権利侵害に加担する可能性はある。たとえば、インターネット上で操業する旅行代理店によってセックス・ツーリズム活動の情報交換および計画が可能になるので、児童セックス・ツーリズムがこれらの代理店によって促進される可能性がある。児童ポルノは、インターネット企業およびクレジットカード業者によって間接的に促進されうる。国は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書上の義務を履行するとともに、子どもがリスクに対応し、かつどこに助けを求めればよいか知ることができるよう、ウェブ関連の安全に関する、年齢にふさわしい情報を子どもに提供するべきである。国は、情報通信技術産業が子どもを暴力および不適切な資料から保護するための十分な措置を発展させかつ整備するよう、当該産業との調整を図るよう求められる。 2.執行措置 61.一般的に、子どもにとってもっとも重大な問題となるのは、企業を規制する法律が実施されず、または十分に執行されないことである。効果的な実施および執行を確保するために国が採用すべき措置としては、以下を含む多くのものがある。 (a) 子どもの権利に関連する基準(健康および安全、消費者の権利、教育、環境、労働ならびに広告および宣伝に関するもの等)の監督を担当する規制機関を強化することにより、これらの機関が、苦情申立てを監視しおよび調査しならびに子どもの権利侵害に対して救済を提供しおよび執行するための十分な権限および資源を保持するようにすること。 (b) 子どもの権利と企業に関する法令を、子どもおよび企業を含む関係者に対して普及すること。 (c) 条約および企業と子どもの権利に関するその議定書〔訳者注/「条約およびその選択議定書に掲げられた企業と子どもの権利に関する規定」の意か〕、国際人権基準および関連国内法が正しく適用されることを確保し、かつ国内判例の発展を促進する目的で、裁判官および他の行政官ならびに弁護士および法律扶助の提供に従事する者の研修を実施すること。 (d) 司法的または非司法的機構を通じた効果的な救済措置を提供し、かつ司法に効果的にアクセスできるようにすること。 3.子どもの権利と企業によるデュー・ディリジェンス/相当の注意 62.企業が子どもの権利を尊重することを確保するための措置をとる義務を履行するため、国は、企業に対し、子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うよう要求するべきである。そうすることにより、企業として自社が子どもの権利に与える影響を特定し、防止しかつ緩和すること(当該企業の事業関係全体および自社の世界的操業全体においてこのような取り組みを行なうことも含む)が確保されよう [24]。操業の性質または操業の状況からして企業が子どもの権利侵害に関与しているおそれが強い場合、国は、より厳格なデュー・ディリジェンス手続および効果的な監視制度を要求するべきである。 [24] UNICEF, Save the Children and Global Compact, Children s Rights and Business Principles (2011) 参照。 63.子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスがより一般的な人権デュー・ディリジェンス手続に包含されている場合、条約およびその選択議定書の規定が決定に影響を与えるようにすることが不可欠である。人権侵害を防止しかつ(または)是正するためのいかなる行動計画および措置においても、子どもが受ける異なる影響について特別な考慮がなされなければならない。 64.国は、国有企業に対し、子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払い、かつ自社が子どもの権利に与えた影響についての報告書(定期報告を含む)を公に送達するよう要求することにより、範を示すべきである。国は、企業が子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うことを条件とした、輸出信用機関によるもののような支援およびサービス、開発金融および投資保険を公表することが求められる。 65.大企業は、子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスの一環として、子どもの権利への影響に対処するための自社の努力について公表することを奨励され、かつ適当なときは要求されるべきである。このような発表は、入手可能であり、有効であり、かつ諸企業間で比較可能なものであるべきであり、かつ、自社の活動によって子どもに対して引き起こされる可能性がある悪影響および現に生じた悪影響を緩和するために企業がとった措置を取り上げることが求められる。企業は、自社が製造しまたは商品化する製品およびサービスが、奴隷制または強制労働のような深刻な子どもの権利侵害をともなわないものであることを確保するためにとった措置を公表するよう要求されるべきである。報告が義務とされている場合、国は、コンプライアンスを確保するための検証・執行機構を整備することが求められる。国は、子どもの権利に関する望ましい取り組みについての基準を定め、かつそのような取り組みを認めるための手段を創設することにより、報告を支援することもできる。 B.救済措置 66.自己の権利侵害に対する効果的救済を求めるために司法制度にアクセスすることは、子どもにとって、企業が関与している場合にはしばしば困難である。子どもは法的地位を有しないことがあり、その場合には請求を行なえない。子どもおよびその家族は、自己の権利についてならびに救済を求めるために利用可能な機構および手続について知らないことが多く、または司法制度を信頼していない場合がある。国は、企業による刑事法、民事法または行政法の違反を必ずしも調査しないこともある。子どもと企業との間にはきわめて大きな力の不均衡があり、かつ、企業を相手取った訴訟にかかる費用が訴訟を不可能にするほど高いことおよび代理人弁護士を見つけるのが困難であることも多い。企業が関わる事案は法廷外で、かつ発展した判例法がないままに決着をつけられることがしばしばある。司法的先例が説得力を持つ法域の子どもおよびその家族は、結果をめぐる不確定さに鑑み、訴訟の遂行を放棄する可能性がより高い可能性がある。 67.企業の世界的操業を背景として生じた権利侵害について救済を得ることには、特段の困難が存在する。子会社等は保険に加入しておらず、または有限責任しか負っていないかもしれない。多国籍企業が別々の事業体に組織されていることにより、法的責任を明らかにして各事業体に帰することが困難である可能性もある。請求をまとめ、かつその正当性を主張する際に、異なる国々に存する情報および証拠へのアクセスが問題になることもありうる。国外の法域では法律扶助を受けることが困難な場合もあり、また域外請求を行なえないようにする目的でさまざまな法律上および手続上の障害が利用される可能性もある。 68.国は、子どもがいかなる種類の差別もなく効果的な司法機構に実際にアクセスできるよう、社会的、経済的および司法的障壁を取り除くことに焦点を当てるべきである。子どもおよびその代理人に対しては、たとえば学校カリキュラム、ユースセンターまたはコミュニティ基盤型プログラムを通じ、救済措置に関する情報が提供されるべきである。子どもおよびその代理人は独自に手続を開始することが認められるべきであり、かつ、武器の平等を確保するため、企業を相手取って訴訟を起こすにあたって法律扶助ならびに弁護士および法律扶助提供者の支援にアクセスできるべきである。集団訴訟および公益訴訟のような集団的苦情申立ての制度をまだ設けていない国は、企業の行為によって同じような影響を受けている多数の子どもにとっての裁判所へのアクセス可能性を高める手段として、これらの制度を導入するよう求められる。国は、たとえば言語もしくは障害を理由としてまたは年齢が低すぎるために司法へのアクセスを妨げる障壁に直面している子どもに対し、特別な援助を提供しなければならない場合もあろう。 69.年齢は、司法手続に全面的に参加する子どもの権利に対する障壁とされるべきではない。同様に、委員会の一般的意見12号にしたがい、民事手続および刑事手続に関与する子どもの被害者および証人のための特別な体制が発展させられるべきである。さらに、国は、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針 [25] を実施するよう求められる。秘密保持およびプライバシーが尊重されなければならず、かつ、子どもに対しては、その子どもの成熟度およびその子どもが有している可能性がある発話上、言語上またはコミュニケーション上の困難を正当に重視しながら、手続のあらゆる段階において、進捗状況に関する情報が常に提供されるべきである。 [25] 経済社会理事会決議2005/20により採択されたもの。 70.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書は、国が、企業を含む法人に対しても適用される刑事法を制定するよう要求している。国は、子どもの権利の深刻な侵害(強制労働等)に関わる事案における、企業を含む法人の刑事法上の責任――または同一の抑止効果を有する他の形態の法的責任――の採用を検討するべきである。国内裁判所に対しては、裁判権に関する受け入れられた規則にしたがい、これらの深刻な権利侵害についての裁判権が認められるべきである。 71.調停、斡旋および仲裁のような非司法的機構は、子どもと企業に関わる紛争解決のための有用な代替的選択肢となりうる。これらの機構は、司法的救済に対する権利を損なうことなく利用可能とされなければならない。このような機構は、それが条約およびその選択議定書に一致しており、かつ有効性、迅速性ならびに適正手続および公正性に関する国際的な原則および基準に一致していることを条件として、司法手続と並んで重要な役割を果たしうる。企業が設置する苦情受付機構は、柔軟な、かつ時宜を得た解決策を提供できる可能性があり、かつ、時には、企業の行為について提起された懸念をこのような機構を通じて解決することが子どもの最善の利益にかなうこともあるかもしれない。このような機構は、アクセス可能性、正当性、予見可能性、公平性、権利との両立性、透明性、継続的学習および対話を含む基準 [26] にしたがったものであるべきである。いずれにしても、裁判所、または行政上の救済措置その他の手続の司法審査にはアクセスできることが求められる。 [26] 人権と多国籍企業その他の企業の問題に関する事務総長特別代表(ジョン・ラギー)報告書「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護・尊重・救済』枠組みの実施」(A/HRC/17/31)、指導原則31。 72.国は、子ども個人もしくは子どもの集団またはその代理人として行動する他の者が、企業の活動および操業との関連で国が子どもの権利を十分に尊重し、保護しかつ充足しなかった場合の救済を得られるよう、国際的および地域的人権機構(通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を含む)へのアクセスを容易にするためにあらゆる努力を行なうべきである。 C.政策措置 73.国は、子どもの権利を理解し、かつ全面的に尊重する企業文化を奨励するべきである。この目的のため、国は、条約を実施するための国家的な政策枠組みの全般的文脈に子どもの権利と企業の問題を含めるよう求められる。国は、企業が自社の企業活動の文脈において、また国境を越えて操業している場合には国外での操業、製品またはサービスおよび活動と関連した事業関係において子どもの権利を尊重することに関する政府としての期待を明示的に明らかにした指針を策定するべきである。これには、企業のあらゆる活動および操業における暴力を絶対に許さない政策の実施を含めることが求められる。国は、必要なときは、企業の責任に関する関連の取り組みの参考例を明らかにし、かつこのような取り組みを支持するよう奨励するべきである。 74.多くの状況下で経済の大きな部分を占めているのは中小企業であり、国として、これらの企業に対し、不必要な経営上の負担を回避しながら子どもの権利を尊重しかつ国内法を遵守する方法についての、容易に利用可能であり、かつこれらの企業にふさわしい指針および支援を提供することがとりわけ重要である。国はまた、より規模の大きな企業に対し、自社のバリューチェーン全体で子どもの権利を強化するために中小企業への影響力を活用するよう奨励することも求められる。 D.調整措置および監視措置 1.調整 75.条約およびその選択議定書を全面的に実施するためには、政府省庁間で、かつ地方から広域行政圏および中央に至るまでの諸段階の政府間で、部門横断型の調整が効果的に行なわれなければならない [27]。一般的に、企業政策および企業実務に直接関与している省庁は、子どもの権利を直接担当している省庁とは別に活動している。国は、企業法および企業実務を形づくる政府機関および議員が子どもの権利に関わる国の義務を知っていることを確保しなければならない。これらの政府機関および議員は、法律および政策を策定する際ならびに経済、貿易および投資に関する協定を締結する際に条約の全面的遵守を確保する備えを整えられるよう、関連の情報、研修および支援を必要とすることがあろう。国内人権機関は、子どもの権利および企業に関わっている種々の政府部局の連携を図る触媒として、重要な役割を果たしうる。 一般的意見5号、パラ37。 2.監視 76.国は、企業によって行なわれまたは助長された条約およびその選択議定書の違反(企業の世界的操業のなかで行なわれまたは助長された違反を含む)を監視する義務を負う。このような監視は、たとえば、問題を特定しかつ政策の参考とするために活用できるデータを収集すること、人権侵害を調査すること、市民社会および国内人権機関と連携すること、ならびに、自社が子どもの権利に及ぼす影響に関する企業の報告を実績評価のために活用することによって企業に公的な説明責任を負わせることを通じて、達成可能である。とくに、国内人権機関は、たとえば違反に関する苦情の受理、調査および調停、大規模な権利侵害に関する公的調査の実施、紛争状況下での調停、ならびに、条約の遵守を確保するための法律の見直しに関与することができる。必要なときは、国は、国内人権機関の立法上の権限を拡大して子どもの権利と企業の問題を含めるべきである。 77.国は、条約およびその選択議定書を実施するための国家的な戦略および行動計策を策定する際、企業の活動および操業において子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するために必要な措置への明示的言及を含めるべきである。国はまた、企業の活動および操業における条約の実施の進展を監視することも確保するよう求められる。このような監視は、子どもの権利に関する事前および事後の影響評価を通じて内部的に達成することも、議会委員会、市民社会組織、職能団体および国内人権機関のような他の機関との連携を通じて達成することも可能である。監視の一環として、企業が自分たちの権利に及ぼす影響に関する意見を子どもに直接尋ねることが求められる。若者評議会および若者議会、ソーシャルメディア、学校評議会および子ども団体のような、協議のためのさまざまな機構を活用することが可能である。 3.子どもの権利影響評価 78.すべての行政段階における企業関連の法律および政策の策定および実施において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するためには、継続的な子どもの権利影響評価が必要である。これにより、子どもおよびその権利の享受に影響を与える、企業関連のいかなる政策、法令、予算またはその他の行政決定の提案についてもその影響を予測することが可能になる [28] とともに、法律、政策およびプログラムが子どもの権利に与える影響の継続的な監視および事後評価が補完されるはずである。 [28] 一般的意見5号、パラ45。 79.子どもの権利影響評価の実施にあたっては、さまざまな方法論および実践を開発することができる。これらの方法論および実践においては、最低限、条約およびその選択議定書の枠組み、ならびに、委員会が明らかにした関連の総括所見および一般的意見が活用されなければならない。国が、企業関連の政策、立法または行政実務に関してより幅広い影響評価を実施する際には、これらの評価において、条約およびその選択議定書の一般原則が基調とされ、かつ、検討中の措置が子どもたちに及ぼす種々の影響について特別な考慮が払われることを確保するべきである [29]。 [29] 一般的意見14号、パラ99。 80.子どもの権利影響評価は、特定の企業または部門の活動によって影響を受けるすべての子どもへの影響について検討するために活用できるが、措置が一部のカテゴリーの子どもに与える異なる影響についての評価を含めてもよい。影響評価そのものを、子ども、市民社会および専門家ならびに関連の政府機関、学術的調査研究および国内外で記録された経験から得られた知見に基づいて行なうこともできる。分析の結果として、変更、代替策および改善のための勧告が行なわれるべきであり、また当該分析結果は公に利用可能とされるべきである [30]。 [30] 前掲。 81.プロセスが公平かつ独立であることを確保するため、国は、部外者を指名して評価プロセスを主導させることを検討してもよい。このような対応には重要な利益をもたらしうるものの、国は、結果について最終的に責任を負う当事者として、評価を実施する部外者が有能、誠実かつ公平であることを確保しなければならない。 E.連携措置および意識啓発措置 82.条約上の義務を負うのは国である一方、実施の作業には、企業、市民社会および子どもたち自身を含む社会のあらゆる層の関与を得る必要がある。委員会は、国が、企業にはその操業場所を問わず子どもの権利を尊重する責任があることについて、子どもにやさしく、かつ年齢にふさわしい伝達手段等も通じて(たとえば金銭感覚に関する教育の提供を通じて)、すべての子ども、親および養育者に対して情報提供および教育を行なうための包括的戦略を採択しかつ実施するよう、勧告する。条約に関する教育、研修および意識啓発は、人権の保有者としての子どもの地位を強調し、条約のすべての規定の積極的尊重を奨励し、かつ、すべての子ども(ならびに、とくに、被害を受けやすい状況および不利な状況に置かれた子ども)に対する差別的態度に異議を申立てかつこれを根絶する目的で、企業を対象としても行なわれるべきである。このような文脈において、メディアは、企業に関連する子どもの権利についての情報を子どもに提供し、かつ、子どもの権利を尊重する自社の責任に関する意識を企業の間で高めるよう、奨励されるべきである。 83.委員会は、国内人権機関が、たとえば望ましい実践のあり方に関する企業向けの指針および方針を策定して普及することにより、条約の規定に関する企業の意識啓発に関与できることを強調する。 84.市民社会は、企業操業の文脈において独立の立場から子どもの権利を促進しかつ保護するうえで、きわめて重要な役割を有している。これには、企業を監視し、かつその説明責任を問うこと、子どもが司法および救済措置にアクセスできるよう支援すること、子どもの権利影響評価に貢献すること、ならびに、子どもの権利を尊重する自社の責任に関する意識を企業の間で高めることが含まれる。国は、独立した市民社会組織、子どもおよび若者が主導する団体、学界、商工会議所、労働組合、消費者団体ならびに職能組織との効果的連携およびこれらの団体への効果的支援を含め、活発かつ鋭敏な市民社会のための条件を確保するべきである。国は、これらの団体およびその他の独立団体への干渉を控え、かつ、子どもの権利と企業に関する公的な政策およびプログラムへのこれらの団体の関与を促進するよう求められる。 VII.普及 85.委員会は、締約国が、議会に対してかつ政府全体で(企業の問題に取り組んでいる省庁および自治体/地方レベルの機関、ならびに、開発援助機関および在外公館など貿易および国外投資を担当する機関を含む)この一般的意見を広く普及するよう勧告する。この一般的意見は、国境を超えて操業している企業を含む企業ならびに中小企業およびインフォーマル部門の関係者に対しても、普及されるべきである。また、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家(裁判官、弁護士および法律扶助関係者、教職員、後見人、ソーシャルワーカー、公立および私立の福祉施設の職員を含む)ならびに子ども全員および市民社会に対しても、この一般的意見を配布しかつ周知することが求められる。そのためには、この一般的意見を関連の言語に翻訳すること、アクセスしやすく、かつ子どもにやさしい翻案版を利用可能とすること、この一般的意見の意味合いおよび最善の実施方法について討議するためのワークショップおよびセミナーを開催すること、ならびに、関連するすべての専門家の養成および研修にこの一般的意見を編入することが必要となろう。 86.国は、委員会に対する定期的報告に、直面している課題、ならびに、企業の活動および操業との関係で子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するためにとった措置(国内的措置および適当な場合には国境を越えてとった措置の双方)についての情報を含めるべきである。 更新履歴:ページ作成(2014年3月23日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:子どもの権利と環境 一般的討議勧告一覧 (第73会期、2016年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 報告書目次 1.はじめに 2.子どもの権利と環境の位置づけ関連性 時宜を得た討議 3.法的枠組みの外観人権と環境:変化しつつある風景 CRC〔子どもの権利条約〕と環境 子どもの環境権の定義 子どもの権利の文脈における「環境」の意味 4.子どもの権利と環境の関係の主要な要素4.1 環境危害からの子どもの権利の保護 健康的な環境の確保義務 環境保健に関わる課題 欠陥 持続的な環境の確保義務 課題 政策上の欠陥 子どもにやさしい遊び環境の確保 自然界とのつながりの確保 4.2 変革の主体としての子ども 環境情報へのアクセス欠陥 環境影響評価 環境教育環境の文脈における権利基盤型教育の要素 欠陥 環境に関わる事柄への参加意思決定の機会へのアクセスの欠如 障壁 司法へのアクセス原告適格 立証責任 時効 金銭的負担 4.3 横断的問題としての脆弱性および差別 5.責任および義務政府子どもの権利アプローチの欠如 協力および調整の欠如 能力構築および研修 企業セクターの役割企業セクターの規制 環境の文脈における子どもの権利についての相当の注意(デューディリジェンス) 委員会の役割 NGO、専門家および学界を含む他の関連の主体の役割 6.勧告 7.結論 6.勧告 各国が自国の政策およびプログラムで考慮すべき論点を特定するために子どもの権利に関する意識啓発および議論を行なうフォーラムとしてのDGD〔一般的討議の日〕の目的に照らし、かつ、環境との関係で子どもの権利をどのように保護していけばよいかについての指針を他の関連の主体に提示するため、委員会は以下の勧告に賛同するものである。以下の勧告は、第一次的に義務を負う主体である国に主として宛てられたものであるが、企業セクター、国際機関、市民社会および委員会自身を含む他のステークホルダーの役割も検討している。 国 一般的勧告 国は、子どもの権利の享受を妨げる環境危害から子どもを保護しなければならない。子どもの特有の脆弱性および社会における社会的地位は、政府および政策立案担当者に、このような危害から子どもを効果的に保護し、子どもの力量を強化し、子どもの意見および能力を考慮に入れ、かつ実効的なおよび時宜を得た救済措置にアクセスできるようにするために持続的な努力を行なう、いっそうの義務を課すものである。 国は、子どもたちが有する環境関連の権利を、現在および将来の世代の子どもたち全員がそれを享受しうるような持続可能なやり方で実現することにより、これらの権利を確保するべきである。 国は、すべての子どもが健康的かつ持続可能な環境および自然に平等にアクセスできることを確保しなければならない。国は、環境に関わる不公正の結果として生じている複合的な脆弱性要因にさらされている子ども(女子、障害のある子ども、貧しい子どもおよび先住民族集団またはマイノリティ集団に属する子どもを含む)の権利に対し、具体的に注意を払わなければならない。 国は、国外の子どもの権利に影響を及ぼす越境環境危害を引き起こしまたは助長することを防止するための措置をとるべきである。 立法および政策 国は、現在および将来の子どもたちの権利を十分に反映した持続可能な開発の道筋をとることを可能にするような法的および制度的環境を発展させるべきである。環境に関する国内の法律、政策および行動ならびに国際的取り決め(たとえば国ごとに決定する貢献〔Nationally Determined Contributions〕/国別緩和・適応計画など)においては、子どもの権利に関連する措置を明示的に含めることが求められる。翻って、子どもの権利に関する法律、政策および行動においては環境リスク要因を明示的に考慮するべきである。 国は、たとえば気候変動、生後早期の曝露または大規模開発プロジェクトのための保障措置に関わる関連の法律および政策の立案、実施および監視に際し、子どもの最善の利益を第一次的に考慮すべき問題として考慮するべきである。 企業セクターの規制 子どもの権利を保護するための十分な法的および制度的枠組みを採択する国の義務は、企業によって引き起こされる危害にも及ぶ。とりわけ、国は、企業に対し、その操業においておよびサプライチェーン全体を通じて、環境悪化が子どもの権利に及ぼす有害な影響との関連で相当の注意(デューディリジェンス)を払うことを求めるべきである。 環境の文脈におけるビジネスの影響を考慮に入れながら、ビジネスと人権に関する国家的行動計画に子どもの権利を統合するべきである。 国は、子どもの権利に合致した、よりクリーンな、より環境にやさしい企業実践への移行を支える政策および計画(たとえば都市再開発計画)を策定するよう奨励される。 国は、自ら範を示すとともに、大規模公共部門契約に入札する事業者に対し、自社の活動および傘下のサプライチェーンの活動が環境への影響との関連で子どもの権利に悪影響を及ぼさないことを確保するためにとろうとしている措置の開示を求めるよう奨励される。 実施および説明責任 国は、環境危害から子どもを保護することを目的とする規則を厳格に実施し、執行しかつ監視するとともに、この点に関わる監督機関を強化するべきである。国家的な人権監視機構は、健康的かつ持続可能な環境に関連する子どもの権利を考慮に入れることが求められる。 国は、環境危害から子どもの権利を保護するための部門横断型の行動をとるとともに、保健専門家、環境部門、教育部門、労働部門、都市計画部門、運輸部門、採取部門、エネルギー部門および農業部門を含む関係者間の協力および調整を増進させるべきである。 国は、関連の多国間環境協定および環境政策枠組みを実施する際、自国が負っている子どもの権利関連の義務を編入するべきである。これには、子どもに特化した運用プログラム、ツール、技術的援助および能力構築資料の開発も含めることが求められる。 国は、環境の文脈における子どもの権利の保護のために十分な資源を用意するべきである。 報告 国は、委員会に対する定期報告書に、環境危害が子どもの権利の全面的享受にもたらす影響、および、子どもの権利がそのような危害から保護されることを確保するためにとっている措置を盛りこむべきである。このことは、環境に関わる関連の国際的枠組みのもとで自国がとる行動の文脈で子どもの権利を考慮するために行なっている努力についての報告にも、適用することが求められる。 国はまた、UNFCCC〔国連・気候変動枠組条約〕〔の締約国会議〕に対する環境報告(たとえば国別報告書、適応措置報告など)、化学物質および廃棄物に関する国際的協定ならびに生物多様性条約およびSDG〔持続可能な開発目標〕に基づく環境関連のターゲットの実施に関する報告においても、子どもの権利を考慮するべきである。 健康的な環境の確保 国は、具体的な法律および効果的な企業規制を発展させること等を通じて子ども時代における環境危害への曝露を防止し、かつ治療のための保健ケアへのアクセスを確保するために効果的措置をとるべきである。締約国は、子どもの環境保健上のリスクが不確実である場合には予防的アプローチをとることが求められる。子どもにとって有害である可能性があるすべての毒性化学物質の規制に関して、諸国の国際協力が勧告されるところである。 国は、WHO〔世界保健機関〕その他の関連の国際機関が定めた環境保健関連の基準、指標、定義および年齢分類を実施するために――子どもの権利および最善の利益を指針としながら――いっそう積極的な措置をとるべきである。 国は、子どもの環境保健をモニタリングするための国家的計画を策定し、リスク評価を実施し、優先的懸念事項(被害を受けやすい状況に置かれた子どもを含む)を特定するとともに、これらの優先的懸念事項に対処するための措置(たとえば汚染された土地の時宜を得た除染)を策定しかつ実施するべきである。国は、保健専門家が、環境危害に関連する健康上の影響の診断および治療に関する研修を受けることを確保するよう求められる。 国は、働く子どもが環境リスク要因にさらされる危険な労働実務の禁止および解消を図り、より安全な代替的選択肢を促進し、かつ影響を受けている子どものモニタリングを確保するべきである。国は、生じたいかなる危害についても子どもが必要な治療および補償を受けることを確保するよう求められる。国はまた、安全な仕事に対する親(とくに生殖適齢の女性および女子)の権利も保護するべきである。 持続可能な環境の確保 国は、生物多様性、生態系サービス および天然資源の保護のための、国際的な基準および計画に合致したアプローチおよび戦略の採択および実施ならびに法的枠組みの確立を進めるとともに、現在および将来の世代の子どもたちが生命、生存および発達に対する権利、意見を聴かれる権利、健康、食料および水に対する権利、文化的生活に参加する権利、十分な生活水準、情報および教育に対する権利を行使できることを確保するべきである。とくに国は、世界的な気候変動との関係で子どもの権利を尊重しかつ保護する自国の義務を認識するよう求められる。このような保護のためには、利用可能な最善の科学的知見を指針としながら、温室効果ガスを緊急かつ果敢に削減することが必要である。 国は、すべての子どもおよびその家族ならびにコミュニティが、天然資源および健康的な環境の利益に対してならびに生態系に対して 公平にアクセスできることを確保するべきである。国は、自分たちの土地に対して緊密な物質的および文化的紐帯を有しており、かつ環境悪化の影響をもっとも受けやすいコミュニティ出身の子どもの権利を保護するため、いっそうの取り組みを行なうよう求められる。 子どもにやさしい遊び環境の確保 自治体の計画においては、自分たちのコミュニティで遊び、かつ主体性および自立性を発揮するすべての子どもの自由を増進させる環境にアクセスできるようにすることが優先的に取り組まれるべきである。これには、家族住宅街の道路または学校外で遊びに利用されている通りで自動車の通行よりも歩行者または自転車利用者が優先されるゾーンを創設すること、インクルーシブな公園および遊び場を設置すること、手入れされた緑地、空き地、「自然のままの空間」(wildlands)または自然にアクセスできるようにすること、ならびに、全般的な「歩きやすさ」(walkability)を高めることなどが含まれうる。さらに国は、子どもに関連すると一般的に認識されていない分野における規制を、すべての環境が遊びおよび子どもにとってやさしいものとなることの確保に向けて誘導していく必要性を考慮するべきである。 自然界とのつながりの確保 国は、環境保護、都市計画、保健、教育等の分野における政策、戦略および行動を通じて、子どもが、健康および発達に対する権利の基底的な決定要因のひとつである自然と相互作用できることを確保するための措置をとるべきである。 環境に関する情報および調査研究 国は、人権および自由の享受にとって中心的重要性を有する、環境リスクについて知る子どもおよびその親の権利を承認するとともに、子どもの権利と環境に関連する事柄についての十分なかつ年齢にふさわしい情報が利用できることおよびこのような情報にアクセスできることを確保するべきである。 国は、子ども時代における環境危害への曝露についての調査研究およびモニタリングのための努力を、すべての国で、かつとりわけ開発途上国およびハイリスク状況について、強化するべきである。これとの関係で、国はとくに以下の措置をとることが求められる。モニタリングおよび政策関連の調査研究において、すべての子ども(とくに、被害を受けやすい状況に置かれた子ども)が平等に代表されることを確保すること。国として、調査研究およびモニタリングに子どもおよび親の積極的関与を得るためのインクルーシブなプログラムを立案することが勧告される。 子どもの脆弱性および権利ならびに実際の生活条件(「曝露実態」)を考慮しながら、確固たる曝露関連データを収集すること。 環境危害と子どもの権利への影響との連関性を経時的に探究する縦断的研究、ならびに、発達の臨界時期における曝露を把握する、妊婦、乳幼児および子どもについてのその他の研究を実施すること。 子どもの権利と生物多様性、生態系または自然へのアクセスとの関連のような、十分に探究されていない論点に関する情報の生成および収集を進めること。 個人情報の保護を確保しつつ、子どもの健康および経時的発達を左右する環境上の要因および社会的要因に関連する情報の統合を促進すること。 影響評価 国は、環境に影響を及ぼす可能性が高い法律、政策、行動計画(戦略的環境評価)およびプロジェクト(環境影響評価)の事前評価に際し、子どもの権利を明示的に考慮するべきである。これには、子どもたちをステークホルダー集団として認めること、子どもの権利、リスクおよび脆弱性を十分に考慮すること、ならびに、現実の影響および潜在的影響に対応することが含まれる。 環境教育 国は、CRC第29条第1項(e)に掲げられているように、自然環境の尊重の発達を促進する義務を有する。この目的のため、国は、子どもの権利の促進および若い市民の教育を目的として、子どもたちの意見および提案を包摂した具体的政策を策定するべきである。教員の養成および研修のプログラムには、権利を基盤とする環境教育の意味するところを十分に反映させることが求められる。 国は、早期の段階から、すべての教育段階におけるCRC第29条第1項(e)の意味のある実施に取り組むべきである。これとの関連で、国は、野外活動およびフィールドトリップのような非公式な教育手段を考慮するとともに、関連するときは伝統的知識を包摂することが求められる。カリキュラムは、環境の急速な変化に対応できるよう、頻繁に改訂されるべきである。国は、子どもの学習プロセスのきわめて重要な要素のひとつとして、また市民的参加を構成する社会的実践の実習として、環境保護への子どもの直接の関与を促進するよう奨励される。 国は、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」のSDG4(ターゲット7)およびSDG13(ターゲットb)、UNFCCC第6条/パリ協定第12条(気候対策エンパワーメントのための行動)ならびに他のMEA〔相互環境協定〕に基づく教育上の措置(たとえば生物多様性に関する愛知ターゲット1)の実施および報告に際し、CRC第29条第1項(e)を考慮するべきである。 締約国は、定期審査の際、委員会に対し、自国の全国的教育制度においてCRC第29条第1項(e)を実施するためにどのような具体的措置をとっているかについての情報を提供するべきである。その際、国は、これらの措置によって、環境に関わる自己の権利および責任に関する子どもたちの意識がどのように高まり、環境管理倫理がどのように浸透し、子どもたちが環境保護の主体となるために必要なスキルがどのように伝達され、かつ、すべての生徒が主体的に関与する平等な機会がどのように促進されているかを明らかにするよう求められる。 環境関連の意思決定における表現の自由および参加 国は、環境問題の影響に関する議論に参加する機会がすべての子ども(低年齢の子どもを含む)に対して与えられることを確保し、かつ、あらゆる段階の環境政策立案に子どもたちの意味のある参加を組みこむべきである。 環境関連の参加ならびに子ども同士の共有および学習のための、子どもにやさしい具体的な場の設置を検討するべきである。たとえば、国は、子どもたちが、UNFCCC、CBD〔生物多様性条約〕等のCOP〔締約国会議〕における意思決定において意見を聴かれる権利を有するステークホルダーとして認められ、かつ、気候変動適応および緩和、災害リスク削減または自然保護に関連するプロジェクトの立案および実施に積極的に関与することを可能にする、革新的な機構を発展させることが求められる。 国は、環境権擁護活動家に対して自由な活動を可能にする安全な環境を提供するとともに、18歳未満の活動家に対してはいっそうの配慮義務を負うべきである。 環境関連の事柄における司法へのアクセス 国は、健康的な環境に対する裁判適用可能な権利および世代間衡平の原則を国内法に掲げるよう奨励される。 国は、子どもが、環境危害を理由とする権利侵害について司法および効果的な救済(汚染された土壌の浄化、未然防止措置および予防的措置、必要な医療的および心理的ケアならびに十分な補償を含む)にアクセスできることを確保するべきである。これとの関係で、国は、子どもに関わる環境危害についての苦情申立てを妨げる障壁を取り除くため、立証責任および証拠規則の調整を行なうべきである。 国は、大規模な環境被害の影響を受けるすべての子どもに救済を提供しうるが、影響を受けたすべての子どもが手続に直接関与することは要求されない、集団訴訟および公益訴訟の機構(環境事件に関するものを含む)を確立するべきである。 国は、NGOおよび子どもたちが、環境権侵害の影響を受ける子どもたちの利益のための法的手続において、かつ将来の世代を代表して、訴訟を提起しかつ介入する原告適格を認められることを確保するべきである。 国は、環境との関連で子どもの権利および利益を保護する法的代理が行なわれるようにするための、高い専門性および応答性を備えた司法部門の専門家、市民社会グループおよび法的機構を支援するべきである。国は、司法へのアクセスの向上を促進するため、環境裁判所の設置を検討するよう求められる。 国は、国外の環境上の影響(当該国と当該行為との間に合理的な結びつきがあるときは域外の私企業によるものを含む)によって権利を侵害された子どもおよびその家族に対して救済を提供する、効果的な司法的および非司法的機構へのアクセスを可能とするべきである。 国は、国内人権機関および(または)子どもオンブズパーソンに対し、子どもの権利の妨げとなる環境問題についての苦情を受理する権限を委ねるべきである。 国際機関 環境問題に関する活動を行なっている国際機関は、その政策および技術的援助において、国連システム全体(UNEP〔国連環境計画〕、ILO〔国際労働機関〕、WHO、UNFCCC、HLPF〔ハイレベル政治フォーラム〕およびUNDP〔国連開発計画〕を含む)を通じて子どもの権利の主流化を図るとともに、関連の主体間の協力および調整を増進させるべきである。 ユニセフに対しては、ユニセフ自身のプログラムおよび活動の主流に環境上の考慮を位置づけるための努力を強化すること、環境関連のプログラムおよび活動において子どもの権利の視点を主流化する適切な政策の形成に関して国内的、地域的および国際的レベルで諸国を援助すること、望ましい実践を支援しかつ強調すること、ならびに、委員会に対する国別報告書において、環境危害が子どもの権利に及ぼす影響についての情報を提出することが奨励される。 子どもの権利委員会 委員会は、環境問題に対する子どもの権利基盤アプローチの諸要素の定義の確立に関して締約国に確固たる指針を提示するとともに、子どもの権利と環境との関係に関する一般的意見の作成を検討するべきである。その際、委員会はとくに以下の対応をとることが求められる。子どもの権利条約に含意されている、健康的かつ持続可能な環境に対する子どもの権利について詳細な説明を行ない、かつ、自然とつながる子どもの能力の重要性を承認すること。 気候変動に関するパリ協定で子どもの権利および世代間衡平に明示的に言及されていることを考慮に入れ、気候変動と子どもの権利に関して国がどの程度の義務(緩和、適応、および、気候変動の結果として避難民化した子どもの権利に関する義務を含む)を明らかにすること。 教育の目的としておよび権利として自然環境の尊重を発達させることに関するCRC第29条第1項(e)を実施する方法について、締約国に対していっそう具体的な指針を提示すること。 子どもの権利と生態系の保護、生物多様性ならびに天然資源の管理および天然資源へのアクセスとの関係、ならびに、これらの政策に関わって国が負っている子どもの権利関連の義務を明らかにすること。 子ども時代における毒性物質および汚染への曝露の防止およびモニタリングならびに診断および治療、企業セクター(サプライチェーン全体を含む)の効果的規制ならびに過去の権利侵害についての説明責任を確保する方法について、明確な指針を提示すること。 情報および参加の権利ならびに環境危害からの保護のための救済を受ける権利を子どもがどのように行使できるべきかについて説明すること。 委員会は、毒性物質および汚染が子どもの権利に及ぼす影響について、このような有害な物質および廃棄物への曝露を防止する国の義務を認識し、かつ〔企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての〕一般的意見16号に立脚しながら、研究を主導することを検討するべきである。 委員会は、環境との関連で子どもの権利を強化するツールとしての影響評価の役割を検討するとともに、この点に関わる望ましい実践の共有を図るべきである。 委員会は、締約国との対話の際、子どもに焦点を当てた環境保護措置を実施するよう政府に対して系統的に求めるとともに、子どもの権利と環境についてとくに取り上げる節を総括所見に設けるべきである。 委員会は、CRC第31条を考慮して、子どもおよびその養育者が地域環境をどのように利用しているのか理解する目的で、子どもおよびその養育者の日常生活についてならびに居住条件および近隣地域の条件の影響についての調査研究を実施するよう、締約国に対して勧告するべきである。 委員会は、環境関連の法律、政策および行動に子どもの権利を統合していく方法についての望ましい実践を、いっそう締約国と共有していくべきである。たとえば委員会は、環境保護の文脈におけるCRC第12条の実現に関する最善の実践から得られた教訓を共有していくことが求められる。 委員会は、環境問題に関する総括所見を、SDGと、またUNFCCC、水俣条約ならびに化学物質および廃棄物に関するその他の国際協定、「仙台防災枠組2015-2030」ならびに生物多様性条約に基づく国の誓約と一貫して関連づけることにより、国が有するCRC上の義務および国による報告にこれらの枠組みを堅固に位置づけることを図るべきである。委員会は、環境保護の文脈で子どもの権利を充足するために必要な影響および措置についてならびに達成された進展についてモニタリングし、行動しかつ報告する諸国の意識および能力を高める目的で、CRCとこれらの国際的枠組みとの整合性を強化するよう求められる。 委員会は、子どもの権利と環境に関わる関連の法的決定を監督するべきである。さらに委員会は、環境危害の文脈における子どもの権利侵害についての、人権機関および委任権限受託機関(国連人権機構、人権理事会の特別手続およびNHRI〔国内人権機関〕など)による調査を奨励することが求められる。委員会はまた、環境危害の被害者である子どもが効果的救済にアクセスできることを確保するため、利用可能な国際的苦情申立て機構の活用も促進するべきである。 委員会は、とくにUNEP、UNFCCC、UNDPおよびWHOに働きかけて、子どもの権利と環境の統合の改善を確保するための援助を申し出るとともに、委員会の自身の活動において、環境問題に関わるこれらの機関の意見および情報を求めるべきである。委員会は、環境問題および持続可能な開発の問題に関して国際的に行なわれる討議および交渉に対し、関連機関への書面の提出およびこれらのプロセスに参加する国々への技術的ブリーフィング等を通じて、意見表明および情報提供を行なうよう求められる。 委員会は、大規模災害の影響および企業セクターの責任について取り上げることなどにより、子どもの権利と環境との関係に関する公衆の意識啓発を図るべきである。 市民社会組織 NGO、研究者および学術機関を含む市民社会は、環境の文脈における子どもの権利の理解および保護の向上を促進するための科学的知見(説得力のある事例研究を含む)を収集しかつ普及するべきである。さらに、CSO〔市民社会組織〕は、法律上および政策上の欠陥に関する情報、ならびに、子どもの権利と環境に関わる最善の実践の実例の収集を援助するよう奨励される。 市民社会は、委員会および他の人権機構に対し、環境危害が子どもの権利に及ぼす影響についていっそうの情報を提供するとともに、これらの問題に関する子どもたちの意見をそこに含めるべきである。 市民社会は、人権、環境、公衆衛生、都市計画、ビジネスおよび他の関連の問題に関わるコミュニティ内で、環境問題の子どもの権利に関わる側面についての認識を強化するために連携を強めるべきである。子どもの権利および環境についての活動を行なっている関連の主体間の望ましい協力例を、学習プロセスの参考とするために共有することが求められる。 子どもの権利団体は、環境に関わる今後の取決め、法律および政策についての交渉に参加することを含め、自己の方針、プログラムおよび活動に環境問題を統合するよう奨励される。環境団体は、その活動において子どもの権利を十分に顧慮するべきである。 7.結論(略) 更新履歴:ページ作成(2017年5月29日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見16号:企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務 前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/16(2013年4月17日/原文英語) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.序論および目的(パラ1-7) II.範囲および適用(パラ8-11) III.条約の一般原則と企業活動との関連(パラ12-23)A.差別の禁止に対する権利(第2条)(パラ13-14) B.子どもの最善の利益(第3条第1項)(パラ15-17) C.生命、生存および発達に対する権利(第6条)(パラ18-20) D.意見を聴かれる子どもの権利(第12条)(パラ21-23) IV.国の義務の性質および範囲(パラ24-31)A.一般的義務(パラ24-25) B.尊重義務、保護義務および充足義務(パラ26-31) V.具体的文脈における国の義務(パラ32-52)A.子どもの権利の享受のためのサービス提供(パラ33-34) B.インフォーマル経済(パラ35-37) C.子どもの権利と企業の世界的操業(パラ38-46) D.国際機関(パラ47-48) E.緊急事態および紛争状況(パラ49-52) VI.実施の枠組み(パラ53-84) → 企業と子どもの権利 後編A.立法措置、規制措置および執行措置(パラ53-65) B.救済措置(パラ66-72) C.政策措置(パラ73-74) D.調整措置および監視措置(パラ75-81) E.連携措置および意識啓発措置(パラ82-84) VII.普及(パラ85-86) I.序論および目的 1.子どもの権利委員会は、経済および企業活動の性質のグローバル化、地方分権化の傾向の継続、ならびに、人権の享受に影響を与える国の機能の外部委託化および民営化といった要因により、この数十年の間に企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響が増大してきたことを認識する。企業活動は、たとえば技術的進歩、投資およびディーセントワークの創出を通じて子どもの権利の実現を強化する種々の方法によって社会および経済が前進するための、必要不可欠な原動力である。しかしながら、子どもの権利の実現は経済成長によって自動的にもたらされるものではなく、企業が子どもの権利に悪影響を及ぼすこともありうる。 2.国は、子どもの権利条約、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書ならびに武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書から派生する子どもの権利に対して企業の活動および操業が及ぼす影響について、種々の義務を有する。これらの義務は、子どもが、権利の保有者であると同時に、消費者として、合法的に就労している被用者として、将来の被用者および企業の指導者として、ならびに企業が操業しているコミュニティおよび環境の構成員として、企業活動の関係者でもあることを反映して、さまざまな問題を対象とするものである。この一般的意見は、これらの義務について明らかにするとともに、当該義務を果たすために国がとるべき措置の概略を示すことを目的としている。 3.この一般的意見の適用上、企業セクターとは、規模、部門、所在、所有関係および組織体制に関わらず、かつ国内企業か多国籍企業かの別を問わず、すべての企業を含むものとして定義される。この一般的意見ではまた、子どもの権利の享受にとってきわめて重要なサービスの提供に関して役割を果たしている非営利団体に関わる義務についても取り上げる。 4.国として、企業の活動および操業の文脈において子どもの権利を尊重し、保護しおよび充足するための十分な法的および制度的枠組みを定めることならびに権利侵害が生じた場合に救済措置を提供することが必要である。これとの関連で、国は以下のことを考慮するよう求められる。 (a) 子ども時代は他に代えがたい身体的、精神的、情緒的および霊的発達の時期であり、暴力、児童労働または安全性を欠いた製品もしくは環境上の危険にさらされること等の子どもの権利侵害は、生涯にわたる、とりかえしのつかない、かつ世代さえ超えて及ぶ影響を有する可能性がある。 (b) 子どもは政治的発言権を持たず、かつ関連の情報にアクセスできないことが多い。子どもは、自己の権利を実現させるうえで、自らはほとんど影響力を有しない統治制度に依拠している。そのため、自己の権利に影響を与える法律および政策についての決定において発言権を持つことは困難である。意思決定の過程で、国は企業関連の法律および政策が子どもに与える影響を十分に考慮しないことがある一方、逆に、企業セクターは、子どもの権利に関わりなく諸決定に強力な影響力を行使することが多い。 (c) 自己の権利が侵害された際に子どもが――裁判を通じてであれ、または他の機構を通じてであれ――救済を勝ちとることは一般的に困難であり、企業による権利侵害の場合にはその度合いがさらに高まる。子どもは、法的地位、救済機構に関する知識、経済力および十分な法的代理を欠いていることが多い。さらに、企業の世界的操業を背景として生じた権利侵害に対する救済を子どもが勝ちとることには特段の困難が存在する。 5.企業の活動および操業によって広範な子どもの権利が影響を受けうることに鑑み、この一般的意見では、条約およびその選択議定書の関連条文をすべて検討することはしない。この一般的意見は、これに代えて、企業活動が子どもの権利に及ぼす影響がもっとも顕著なものとなる可能性がある特定の文脈に焦点を当てつつ、各国に対し、企業セクターとの関連で条約を全体として実施するための枠組みを提示しようとするものである。ここでは、各国に対し、以下の取り組みを進めるための方法についての指針を提示することを目指す。 (a) 企業の活動および操業が子どもの権利に悪影響を与えないことを確保すること。 (b) 企業が子どもの権利を尊重できるようにする(自社の操業、製品またはサービスと関連している事業関係全体および自社の世界的操業全体において子どもの権利を尊重することも含む)ための有効かつ支援的な環境づくりを進めること。 (c) 民間当事者としてまたは国の代理機関として行為する企業によって権利を侵害された子どもが効果的な救済措置にアクセスできることを確保すること。 6.この一般的意見は、締約国報告書の審査に関する委員会の経験および民間セクターに関する一般的討議(2002年)[1] を踏まえたものである。また、子どもを含む多数の関係者との地域的および国際的協議ならびに2011年以降行なわれてきた公的協議も参考にしている。 [1] 子どもの権利委員会・第31会期報告書(CRC/C/121)付属文書II。 7.委員会は、企業と人権についてすでに定められ、かつ発展しつつある国内的および国際的な規範、基準および政策指針とこの一般的意見との関連性を心に留める。この一般的意見は、国際労働機関(ILO)が定めた最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する第182号条約(1999年)および就業が認められるための最低年齢に関する第138号条約(1973年)を含む国際条約と一致するものである。委員会は、人権理事会が採択した国際連合「保護・尊重・救済」枠組み報告書および「ビジネスと人権に関する指導原則」、ならびに、ILO「多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言」の関連性を認める。経済協力開発機構(OECD)・多国籍企業行動指針、グローバル・コンパクト、子どもに対する暴力に関する国連研究および「子どもの権利とビジネス原則」等の他の文書も、委員会にとって有用な参考文書となった。 II.範囲および適用 8.この一般的意見では、基本的に、条約およびその選択議定書に基づく各国の義務について取り上げる。この一般的意見の作成時点で、人権に関わる企業セクターの責任に関する、法的拘束力のある国際文書は存在しない。しかし委員会は、子どもの権利を尊重する義務および責任は、実際には国ならびに国が管理するサービスおよび制度に留まるものではなく、私人および企業にも適用されることを認めるものである。したがって、すべての企業は子どもの権利に関わる自社の責任を果たさなければならず、また国は企業がそのような責任を履行することを確保しなければならない。加えて、企業は、条約およびその選択議定書に基づく子どもへの義務を履行する国の能力を損なうべきではない。 9.委員会は、企業による自発的な企業責任履行行動(社会的投資、アドボカシーおよび公共政策への関与、自主的行動規範、社会貢献活動その他の集団的行動等)が子どもの権利の増進につながりうることを認知する。国は、子どもの権利を尊重しかつ支える企業文化づくりの手段としてこのような自発的な行動および取り組みを奨励するべきである。しかしながら、このような自発的な行動および取り組みは、条約およびその選択議定書に基づく義務にしたがって国が行動しかつ企業を規制すること、または企業が子どもの権利を尊重する自社の責任を遵守することにとって代わるものではないことが強調されなければならない。 10.重要なこととして想起しておかなければならないのは、条約およびその選択議定書は、国の内部の体制、分化および組織にかかわらず、国全体を関与させるものであるということである。さらに、権限の委譲および委任を通じた地方分権化は、自国の管轄内にあるすべての子どもに対する義務を履行する国の直接の責任を減殺するものではない。 11.この一般的意見では、まず、企業活動に関連する国の義務と条約の一般原則との関係について検討する。次に、子どもの権利と企業セクターに関わる国の義務の一般的性質および範囲を明らかにする。その後、子どもの権利に対する企業の活動および操業の影響がもっとも顕著な文脈(企業がサービス提供者である場合、子どもがインフォーマル経済の影響を受けている場合、国が国際機関に関与する場合、および、国による子どもの権利の保護が不十分な地域で企業が国外操業する場合を含む)における義務の範囲について検討する。最後に、実施および普及のための枠組みの概要を示してこの一般的意見の締めくくりとする。 III.条約の一般原則と企業活動との関連 12.子どもの権利は普遍的であり、不可分であり、相互依存的であり、かつ相互に関連している。委員会は、国が子どもの権利アプローチにのっとって行なう、企業の活動および操業に関するすべての決定および行動の根拠となる条約の4つの一般原則を明らかにしてきた [2]。 [2] 子どもの権利員会「あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号」(2011年、Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 41 (A/67/41), annex V)、パラ59参照。 A.差別の禁止に対する権利(第2条) 13.条約第2条は、各国に対し、「子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに」、自国の管轄内にある子ども1人ひとりの権利を尊重しかつ確保するよう求めている。国は、企業問題を扱うすべての法律、政策およびプログラムが、その内容または実施において、故意にであるか否かにかかわらず、子どもに対して差別的とならないことを確保しなければならない(たとえば、親もしくは養育者による雇用へのアクセス、または障害のある子どものための製品およびサービスへのアクセスについて扱うもの)。 14.国は、私的領域一般で差別を防止し、かつ差別が生じたときは救済措置を提供するよう要求される。国は、企業の活動および操業を背景として行なわれる子どもへの差別を特定するため、適切に細分化された統計データおよびその他の情報を収集するべきであり、また企業セクターにおける差別的慣行を監視しかつ調査するための機構が設置されるべきである。国はまた、差別から保護される権利に関する知識および理解を企業セクター(メディア・宣伝・広告部門を含む)内で促進することにより、企業がこの権利を尊重できるようにするための支援的環境をつくるための措置もとるよう求められる。企業の意識啓発および感受性強化は、すべての子ども、とくに被害を受けやすい状況に置かれた子どもに対する差別的態度への異議申立ておよびその根絶を目的として行なわれるべきである。 B.子どもの最善の利益(第3条第1項) 15.条約第3条第1項は、子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が国家にとって第一義的な考慮事項とされなければならない旨、定めている。国は、子どもに直接間接に影響を与える企業の活動および操業についてのあらゆる立法上、行政上および司法上の手続においてこの原則を統合しかつ適用する義務を負う。たとえば、国は、企業の活動および操業のあり方を定める法律および政策(雇用、課税、腐敗、民営化、交通および他の一般的な経済問題、通商問題または財政問題に関するもの等)の策定において、子どもの最善の利益が中心的に位置づけられることを確保しなければならない。 16.第3条第1項はまた、子どもに対して何らかの形態の直接サービス(ケア、里親養護、保健、教育および拘禁施設の運営を含む)を提供することによって私的または公的な社会福祉機関として機能している企業にも直接に適用される。 17.条約およびその選択議定書は、子どもの最善の利益を評価しかつ判定するための枠組みを提示している。子どもの最善の利益を第一次的に考慮する義務は、競合しあう優先課題(短期的な経済的考慮と長期的な開発に関わる決定等)の比較衡量を国が行なう際、きわめて重要なものとなる。国は、子どもの最善の利益を考慮される権利が意思決定においてどのように尊重されたか(当該権利が他の考慮事項とどのように比較衡量されたかを含む)について説明できるようにするべきである [3]。 [3] 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利(子どもの権利条約第3条第1項)に関する一般的意見14号(2013年、近日発表)、パラ6参照。 C.生命、生存および発達に対する権利(第6条) 18.条約第6条は、すべての子どもが生命に対する固有の権利を有すること、および、国は子どもの生存および発達を確保しなければならないことを認めている。委員会は、条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)で表明した、「子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含する」「ホリスティックな概念」としての子どもの発達の理解 [4] を明らかにするものである。 [4] Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex XI、パラ12参照。 19.企業の活動および操業は、第6条の実現にさまざまな形で影響を与えうる。たとえば、企業活動によって生ずる環境の悪化および汚染は、健康、食料安全保障ならびに安全な飲料水および衛生設備へのアクセスに対する子どもの権利を損なう可能性がある。投資家への土地の販売または貸与により、地元住民がその生存および文化的遺産と結びついた天然資源にアクセスできなくなる可能性もあり、このような状況においては先住民族の子どもの権利がとくに危険にさらされるおそれがある [5]。タバコおよびアルコールならびに飽和脂肪、トランス脂肪酸、糖分、塩分または添加物の多い食品および飲料のような製品の販売促進が子どもに対して行なわれれば、子どもの健康に長期的影響が生じる可能性がある [6]。企業の雇用慣行によっておとなが長時間労働を要求されれば、年長の子ども、とくに女子が親の家事および育児の義務を引き受けることになるおそれがあり、これは教育および遊びに対する子どもの権利に悪影響を及ぼしうる。加えて、子どもをひとりにしておくことまたは年長のきょうだいのケアに委ねることは、ケアの質および年少の子どもの健康に影響を生じさせる可能性がある。 [5] 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する一般的意見11号(2009年、Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex III)、パラ35。 [6] 到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利に関する一般的意見15号(2013年、近日発表)、パラ47参照。 20.企業セクターとの関連で第6条を実施するための措置は、状況に合わせて修正するとともに、広告・販売促進産業ならびに事業の環境面での影響の効果的規制および監視のような防止措置も含むものである必要があろう。子ども、とくに年少の子どものケアとの関係では、企業がたとえば家族にやさしい職場方針を導入することを通じて第6条を尊重できるようにするための環境づくりのため、その他の措置も必要とされよう。このような方針においては、おとなの労働時間があらゆる発達段階の子どもの生存および発達に与える影響が考慮されなければならず、かつ十分な有給育児休暇が含まれなければならない [7]。 [7] 乳幼児期における子どもの権利の実施に関する一般的意見7号(2005年、Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 41 (A/61/41), annex III)の各所参照。 D.意見を聴かれる子どもの権利(第12条) 21.条約第12条は、自己に影響を与える事柄について自由に意見を表明するすべての子どもの権利、および、これにともない、その子どもの年齢および成熟度にしたがってこれらの意見を正当に重視される権利を定めている。国は、子どもに影響を与える可能性がある、企業に関連する国レベルおよび地方レベルの法律および政策を策定する際には――一般的意見12号 [8] にしたがって――常に子どもの意見を聴くべきである。国はとくに、マイノリティ集団および先住民族集団の子ども、障害のある人の権利に関する条約第4条第3項および第7条で述べられているとおり障害のある子ども [9] ならびに同様の脆弱状況にある子どものような、自己の意見を聴かせるにあたって困難に直面している子どもと協議することが求められる。企業の活動および操業の規制および監視に関わる政府機関(教育査察官および労働査察官等)は、影響を受ける子どもの意見を考慮するようにするべきである。国はまた、提案されている企業関連の政策、法律、規則、予算またはその他の行政決定について子どもの権利影響評価が実施される際にも子どもの意見を聴くことが求められる。 [8] 意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年、Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex IV)。 [9] 障害のある子どもの権利に関する一般的意見9号(2006年、Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 41 (A/63/41), annex III)、全般。 22.子どもは、「自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において……聴取される」具体的権利を有する(条約第12条第3項〔第2項〕)。これには、企業が引き起こしまたは助長した子どもの権利侵害に関わる司法手続ならびに調停および仲裁の機構も含まれる。一般的意見12号で指摘されているように、子どもは、このような手続に自発的に参加することを認められるべきであり、かつ、直接に、または意思決定プロセスのさまざまな側面に関する十分な知識および理解ならびに子どもとともに活動した経験を有する代理人もしくは適当な団体の援助を通じて間接的に、意見を聴かれる機会を与えられるべきである。 23.企業が、見込まれている企業プロジェクトの影響を受ける可能性があるコミュニティと協議する場合もあるかもしれない。そのような状況においては、企業が、子どもに影響を与える決定について子どもの意見を求めかつ考慮することが決定的に重要となりうる。国は、このようなプロセスはアクセスしやすく、インクルーシブであり、かつ子どもにとって意味のあるものでなければならず、また子どもの発達しつつある能力および子どもの最善の利益を常に考慮するものでなければならないことを強調した、具体的指針を企業に対して提示するべきである。参加は任意であるべきであり、かつ、子どもに対する差別のパターンに異議を申立てるのであってこのようなパターンを強化してしまうのではない、子どもにやさしい環境で進めることが求められる。可能なときは、子ども参加のファシリテーション能力を有する市民社会組織の関与を得るべきである。 IV.国の義務の性質および範囲 A.一般的義務 24.条約は、子どもの特別な地位に鑑みて国に対して特段の水準の義務を課す、子どものための一連の権利を規定している。子どもの権利の侵害は、それが子どもの発達に深刻かつ長期的な影響を及ぼすことが多いゆえに、とりわけ重大である。第4条は、条約上の権利を実施するためにあらゆる適当な立法上、行政上その他の措置をとり、かつ子どもの経済的、社会的および文化的権利の実現に対して利用可能な資源を最大限に配分する国の義務を定めている。 25.国際人権法上、国には3つの態様の義務、すなわち人権を尊重し、保護し、かつ充足する義務が課されている [10]。これは結果義務および行為義務を包含するものである。国は、その機能を民間企業または非営利組織に委譲しまたは外部委託する場合にも、条約およびその選択議定書に基づく自国の義務から免れることはない。したがって国は、子どもに影響を与える企業の活動および操業との関係で子どもの権利を尊重し、保護し、かつ充足しない場合には条約上の義務に違反することになる。これらの義務の範囲については以下でさらに詳しく検討し、また実施のために必要とされる枠組みについては第VI章で議論する。 [10] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会「教育への権利に関する一般的意見13号」(1999年、Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 2 (E/2000/22), annex VI)、パラ46参照。 B.尊重義務、保護義務および充足義務 1.尊重義務 26.尊重する義務とは、国は子どもの権利のいかなる侵害も直接間接に助長し、幇助しまたは教唆するべきではないということである。さらに、国は、企業の活動および操業を背景とする場合も含め、すべての主体が子どもの権利を尊重することを確保する義務を負う。これを達成するため、企業に関連するすべての政策、法律または行政上の行為および意思決定は、透明であり、十分な情報を踏まえており、かつ子どもの権利に対する影響についての全面的かつ継続的な考慮を含むものであるべきである。 27.尊重する義務とはまた、国は、それ自体が企業の役割を担うときまたは民間企業と取引を行なうときに、子どもの権利の侵害に関与し、これを支援しまたは容認するべきではないということも含意する。たとえば、国は、公的機関による調達契約が、子どもの権利の尊重を誓約している入札者によって獲得されることを確保するための措置をとらなければならない。治安部隊を含む国の機関および制度は、第三者による子どもの権利の侵害に協力し、またはこれを容認するべきではない。さらに、国は、子どもの権利を侵害する企業活動に公的資金その他の資源を投資するべきではない。 2.保護義務 28.国は、条約およびその選択議定書で保障された諸権利が第三者によって侵害されることから保護する義務を負う。この義務は、企業セクターに関わる国の義務を検討する際、第一義的重要性を有するものである。この義務は、国が、企業が子どもの権利侵害を引き起こしまたは助長しないようにするためにあらゆる必要な、適当な、かつ合理的な措置をとらなければならないことを意味する。このような措置には、法令の制定、その監視および執行、ならびに、企業が子どもの権利にどのように影響を及ぼしうるかの枠組みを定めた政策の採択が含まれうる。国は、企業によって引き起こされまたは助長された子どもの権利侵害の調査、裁定および是正を行なわなければならない。したがって国は、企業によって引き起こされまたは助長された子どもの権利侵害について、当該侵害を防止しかつ是正するために必要な、適当なかつ合理的な措置をとらなかった場合またはその他の形で当該侵害に協力しもしくはこれを容認した場合には、責任を負う。 3.充足義務 29.充足する義務により、国は、子どもの権利の享受を容易にし、促進し、かつそのための条件整備を進めるために積極的行動をとるよう要求される。すなわち、国は、子どもに影響を与える企業活動に関して、第4条に一致する形で立法措置、行政措置、予算措置、司法上の措置、促進のための措置その他の措置をとらなければならない。このような措置は、条約およびその選択議定書の全面的実現にとっての最善の環境を確保するようなものであるべきである。この義務を履行するため、国は、企業が子どもの権利を尊重できるようにするための、安定した、かつ予測可能な法令上の環境を整備することが求められる。このような環境には、労働、雇用、健康および安全、環境、腐敗防止、土地の使用ならびに課税についての、条約およびその選択議定書を遵守した、明確な、かつ十分に執行される法律および基準が含まれる。また、雇用における機会および待遇の均等を図るための法律および政策、職業訓練およびディーセント・ワークを促進し、かつ生活水準を向上させるための措置、ならびに、中小企業の推進に資する政策も含まれる。国は、企業慣行のあり方を定めている政府省庁およびその他の国家的制度内で条約およびその選択議定書に関する知識および理解を促進し、かつ、子どもの権利を尊重する企業文化を醸成するための措置を整備するべきである。 4.救済措置および補償 30.国は、企業のような第三者によるものを含む子どもの権利侵害について、効果的な救済および補償を行なう義務を有する。委員会は、一般的意見5号において、権利が意味を持つためには、侵害を是正するための効果的救済措置が利用可能でなければならない [11] と述べている。条約は、いくつかの規定で、処罰、賠償、司法的対応、および、第三者によって引き起こされまたは助長された危害からの回復を促進するための措置を求めている [12]。この義務を履行するためには、子どもおよびその代理人によって知られており、迅速で真に利用可能かつアクセス可能であり、かつ受けた危害に対する十分な補償を提供する、子どもに配慮した――刑事上、民事上または行政上の――機構を設けることが必要である。子どもの権利に関連した監督権限を有する機関(労働、教育、保健および安全分野の査察官、環境審判所、徴税機関、国内人権機関ならびに企業部門における平等に焦点を当てる機関を含む)も、救済措置の提供にあたって役割を果たすことができる。これらの機関には、人権侵害の積極的な調査および監視が可能であり、かつ、子どもの権利を侵害した企業に対して行政上の制裁を課すことのできる規制権限を持っている場合もある。いずれにせよ、子どもは、独立のかつ公平な司法、または行政手続の司法的再審査を利用できるべきである。 [11] 一般的意見5号(2003年)、パラ24。国はまた、2005年の総会決議60/147によって採択された「国際人権法の重大な違反および国際人道法の深刻な違反の被害者が救済および補償を受ける権利に関する基本原則および指針」も考慮するべきである。 [12] たとえば子どもの権利条約第32条第2項、第19条および第39条参照。 31.補償の水準または形態を決定する際、諸機構においては、子どもは自己の権利の侵害の影響をおとなよりも受けやすい可能性があること、および、当該影響は不可逆的な、かつ生涯に及ぶ被害をもたらす可能性があることが考慮されるべきである。諸機構においては子どもの発達および能力の発展しつつある性質も考慮されるべきであり、また、補償は、子ども(たち)の継続的被害および将来の被害を限定するために時宜を得たものであることが求められる。たとえば、子どもが環境汚染の被害者であることが明らかになった場合、子どもの健康および発達に対するこれ以上の被害を防止し、かつ、すでに生じたあらゆる被害からの回復を図るための即時的措置が、関連するすべての当事者によってとられるべきである。国は、企業関連の主体が引き起こしまたは助長した虐待および暴力の被害者である子どもに対し、医学的および心理的援助、法的支援ならびにリハビリテーションのための措置を提供することが求められる。国はまた、たとえば関連の法律および政策の改正ならびにその適用(関係する企業関連の主体の訴追および当該主体に対する制裁を含む)を通じて、虐待が再び行なわれないことも保証するべきである。 V.具体的文脈における国の義務 32.企業の活動および操業は幅広い子どもの権利に影響を与えうる。しかしながら委員会は、企業の影響が顕著なものとなる可能性があり、かつ、国の法的および制度的枠組みが不十分であり、実効性を欠いており、または圧力を受けていることが多い具体的文脈として、以下の文脈を例示的に特定した。 A.子どもの権利の享受のためのサービス提供 33.企業および非営利団体は、子どもの権利の享受にとってきわめて重要なサービス(清潔な水、衛生設備、教育、交通、保健、代替的養護、エネルギー、警備および拘禁施設等)の提供および運営において役割を果たしうる。委員会は、このようなサービスの提供の形態について具体的に述べることはしないものの、国は、子どもの権利の充足に影響を与えるサービスを外部委託しまたは民営化した場合にも条約上の義務を免れるものではないことを強調しておくのは重要である。 34.国は、条約に掲げられた諸権利が損なわれないことを確保するため、サービス提供への民間セクターの関与を考慮した具体的措置をとらなければならない [13]。国は、条約に一致した基準を定め、かつこれを注意深く監視する義務を負う。これらの機関の監督、査察および監視が不十分な場合、子どもの権利の深刻な侵害(暴力、搾取およびネグレクト等)が生ずる可能性がある。国は、とくに差別からの保護の原則に基づき、このような体制においてサービスへの子どものアクセスが差別的基準によって脅かされないことを確保するとともに、すべてのサービス部門について、子どもが、独立の監視機関、苦情申立て機構、および、関連するときは侵害の際に効果的救済を提供できる司法的手段にアクセスできることを確保しなければならない。委員会は、国以外のすべてのサービス提供者が条約に一致する政策、プログラムおよび手続を整備しかつ適用することを確保するための、常設の監視機構または監視手続が設けられるべきことを勧告する [14]。 [13] 子どもの権利委員会・第31会期報告書(CRC/C/121)付属文書II。〔訳注/「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」に関する一般的討議の勧告〕 [14] 一般的意見5号、パラ44。 B.インフォーマル経済 35.インフォーマル経済は、多くの国で経済活動人口の重要な割合を巻きこんでおり、かつ国民総生産に著しく寄与している。しかしながら、子どもの権利は、権利を規制しかつ保護する法律上および制度上の枠組みの外で行なわれる企業活動によって特段の危険にさらされる可能性がある。たとえば、このような状況で製造されまたは取り扱われる製品(玩具、衣類または食品等)は、子どもにとって不健康かつ(または)危険なものとなりうる。また、小規模家内企業、農業部門および接客部門のような隠れたインフォーマル労働分野には相当数の子どもが集中していることが多い。このような労働ではしばしば、雇用上の地位が不安定であり、報酬が低く、不定期でありまたはまったくなく、健康上のリスクがあり、社会保障が欠けており、結社の自由が制限されており、かつ、差別および暴力または搾取からの保護が不十分である。このような労働によって子どもが学校に通えず、学業を行なえず、かつ十分に休息しかつ遊ぶことができないこともあり、これは条約第28条、第29条および第31条の違反となる可能性がある。さらに、インフォーマル経済で働く親または養育者は、生存保障水準の所得を得るために長時間労働をしなければならず、そのため自己の保護下にある子どものために親としての責任を果たしまたはケアを行なう機会が深刻に制限されることが多い。 36.国は、子どもの権利が明確に認識されかつ保護されることを可能にすべく、企業活動が、経済の規模または部門にかかわらず、あらゆる状況下で、適切な法律上および制度上の枠組みのなかで行なわれることを確保するための措置を整備するべきである。このような措置には、意識啓発、インフォーマル経済が子どもの権利に与える影響についての調査の実施およびデータ収集、働く親または養育者に十分な給与を支払うディーセント・ワークの創設の支援、土地の利用に関する明確かつ予測可能な法律の実施、低所得家庭に対する社会的保護の提供、ならびに、インフォーマル部門の企業に対する支援(とくに、技能研修、登録のための便益、効果的かつ柔軟な信用供与・銀行業務サービス、適切な課税体制および市場へのアクセスを提供することによるもの)が含まれうる。 37.国は、労働条件を規制し、かつ、経済的搾取、および、危険な労働または子どもの教育を妨げる労働もしくは子どもの健康にとってもしくは身体的、精神的、霊的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害である労働から子どもを保護するための保護措置を確保しなければならない。このような労働は、他では見出されないというわけではないものの、インフォーマル経済および家内制経済において見出されることが多い。したがって、国は、就労に関する法定最低年齢および適切な労働条件に関する国際基準を執行し、教育および職業訓練に投資し、かつ子どもが満足のいく形で労働の世界に移行できるようにするための支援を提供する等の手段により、このような状況にある企業を対応の対象に含めるためのプログラムを立案しかつ実施することが要求される。国は、社会政策および子どもの保護政策の対象にすべての者、とくにインフォーマル経済下で働く家族が含まれることを確保するべきである。 C.子どもの権利と企業の世界的操業 38.企業は、子会社、契約業者、供給業者および合弁企業の複雑なネットワークを通じ、ますます世界的規模で操業するようになりつつある。これによって子どもの権利に生じる影響が、肯定的な影響であれ否定的な影響であれ、単一の企業体(親会社、子会社、契約業者、供給業者または他の企業体のいずれであるかを問わない)の作為または不作為の結果であることはめったにない。そうではなく、そこには異なる法域に置かれた複数の企業体間の結びつきまたは参加をともなっている可能性がある。たとえば、供給業者は児童労働の使用に関与しているかもしれず、子会社は土地からの立退き強制を行なっているかもしれず、契約業者またはライセンスを受けた事業者は子どもにとって有害な製品およびサービスの販売促進に関与しているかもしれない。このような状況にあっては、国が子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を果たすことがとりわけ困難になる。それはとくに、企業は、たとえ活動の中心、登記および(または)本社をある国(本拠国)に置き、かつ他の国(受入れ国)で操業している単一の経済単位であっても、法的には異なる法域に置かれた別々の事業体であることが多いためである。 39.条約上、国は、自国の管轄内で子どもの権利を尊重しかつ確保する義務を負う。条約は国の管轄を「領域」に限定していない。委員会は以前、国際法にしたがい、各国に対し、自国の領域的境界を越えている可能性がある子どもの権利を保護するよう促した。委員会はまた、条約およびその選択議定書に基づく国の義務は、国の領域内にある子ども1人ひとりおよび国の管轄に服するすべての子どもに適用されることも強調してきた [15]。 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年、Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 41 (A/61/41), annex II)、パラ12。 40.域外義務については、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書でも明示的に言及されている。第3条第1項は、各国が、最低限、選択議定書上の犯罪が、当該犯罪が国内でまたは国境を越えて行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保しなければならないと定めている。子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第3条第4項に基づき、企業を含む法人についてもこれらの犯罪に関する責任(刑事上、民事上または行政上の責任のいずれであるかは問わない)が定められるべきである。このようなアプローチは、拷問、強制的失踪およびアパルトヘイトの共謀等の分野との関連で、当該権利侵害および共謀を構成する行為がどこで行なわれたかにかかわらず国民に対する刑事裁判権を設定する義務を各国に課している他の人権条約および人権文書とも一致する。 41.国は、自国の領域的境界を越えて子どもの権利の実現のための国際協力に関与する義務を負う。条約の前文および諸規定は、「すべての国、とくに発展途上国における子どもの生活条件改善のための国際協力の重要性」に一貫して言及しているところである [16]。一般的意見5号は、「条約の実施が世界の国々の協力にもとづく活動である」ことを強調している [17]。このように、条約に基づく子どもの権利の全面的実現は、部分的には各国がどのように相互作用するかによって変わってくるものでもある。さらに委員会は、条約がほぼ普遍的に批准されていることを強調する。したがって、条約の規定の実現は、企業の受入れ国および本拠国の双方が重要かつ平等な関心を向けるべき問題である。 [16] 子どもの権利条約第4条、第24条第4項、第28条第3項、第17条および第22条第2項、ならびに、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第10条および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書第10条参照。 [17] 一般的意見5号、パラ60。 42.受入れ国は、自国の管轄内で子どもの権利を尊重し、保護し、かつ充足する第一次的責任を有する。受入れ国は、自国の国境内で操業する多国籍企業を含むすべての企業が、これらの企業が子どもの権利に悪影響を及ぼさず、かつ(または)外国法域における権利侵害を幇助しもしくは教唆しないことを確保する法律上および制度上の枠組みのなかで十分な規制の対象とされることを、確保しなければならない。 43.本拠国もまた、当該国と関係行為との間に合理的つながりがあることを条件として、企業が域外で行なう活動および操業との関連で子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する、条約およびその選択議定書に基づいて生ずる義務を負う。合理的つながりが存在するのは、企業が、当該国にその活動の中心を置いており、当該国で登記されもしくは当該国を本拠としており、または当該国に主要な事業場所がありもしくは当該国で実質的企業活動を行なっている場合である [18]。この義務を履行するための措置をとるにあたっては、国は、国際連合憲章もしくは一般国際法に違反し、または条約に基づく受入れ国の義務を縮小させてはならない。 [18] 経済的、社会的および文化的権利の領域における国家の域外義務に関するマーストリヒト原則(2012年)、パラ25参照。 44.国は、企業による域外的な権利侵害を受けた子どもおよびその家族に対し、自国と当該行為との間に合理的つながりが存在する場合に救済を提供するための効果的な司法的機構および非司法的機構にアクセスできるようにするべきである。さらに、国は、他の国における調査および手続執行について国際的な援助および協力を行なうことが求められる。 45.国外で操業している企業による子どもの権利侵害を防止するための措置には以下のものが含まれる。 (a) 公的資金その他の形態の公的支援(保険等)へのアクセスについて、自社の海外操業における子どもの権利へのいかなる悪影響も特定し、防止しまたは緩和するための手続を企業が実施していることを条件とすること。 (b) 公的資金その他の形態の公的支援の提供について決定するにあたり、子どもの権利に関する企業の過去の履歴を考慮すること。 (c) 企業に関して重要な役割を有している国の機関(輸出信用機関等)が、国外で操業する企業に支援を供与する前に、当該期間が支援するプロジェクトが子どもの権利に与える可能性のあるいかなる悪影響も特定し、防止しかつ緩和するための措置をとるとともに、当該機関は子どもの権利侵害を引き起こしまたは助長する可能性が高い活動を支援しない旨の規定を置くことを確保すること。 46.本拠国および受入れ国はともに、企業が自社の世界的操業全体を通じて子どもの権利を尊重できるようにするための制度上および法律上の枠組みを確立するべきである。本拠国は、条約およびその選択議定書の実施を担当する政府の機関が貿易および海外投資を担当する政府機関と効果的調整を行なえるよう、効果的機構が設けられることを確保するよう求められる。本拠国はまた、開発援助機関および貿易推進を担当する在外公館が、人権(子どもの権利を含む)に関する外国政府との二国間対話に企業関連の問題を統合できるよう、能力構築も図るべきである。OECD・多国籍企業行動指針の遵守を表明している国は、企業問題の文脈において子どもの権利の尊重を確保するための十分な資源、独立性および権限が自国の各国連絡窓口に与えられることを確保することにより、域外的に生じる問題についての仲裁および調整に関して当該窓口を支援するよう求められる。OECD各国連絡窓口のような機関が行なう勧告は十分に実施されるべきである。 D.国際機関 47.すべての国は、条約第4条に基づき、国際協力を通じて、かつ国際機関の構成員としての活動を通じて、条約上の権利の実現に直接協力するよう求められる。企業活動との関係では、このような国際機関には、世界銀行グループ、国際通貨基金および世界貿易機関のような国際開発・金融・貿易機関ならびに諸国が集団的に行動するその他の地域的機関が含まれる。国は、このような機関の構成員として行動する際には条約およびその選択議定書に基づく自国の義務を遵守しなければならず、また、国際機関からの融資または国際機関の政策が子どもの権利侵害につながる可能性が高いときは、当該融資を受け入れまたは国際機関から課される条件に合意するべきではない。国はまた、開発協力の分野でも自国の義務を保持するのであり、協力のための政策およびプログラムが条約およびその選択議定書に一致する形で立案されかつ実施されることを確保するべきである。 48.国際開発・金融・貿易機関に関与している国は、当該機関が、その意思決定および活動において、かつ企業セクターに関わる協定の締結または指針の策定を行なう際に、条約およびその選択議定書にしたがって行動することを確保するためにあらゆる合理的な行動および措置をとらなければならない。このような行動および措置は、児童労働の根絶にとどまらず、すべての子どもの権利の全面的実現を含むべきである。国際機関は、新たなプロジェクトにともなって子どもに危害が生じるリスクを評価し、かつ当該危害のリスクを低減するための基準および手続を定めることが求められる。これらの国際機関は、現行の国際基準にしたがって子どもの権利侵害を特定し、これに対応し、かつこれを是正するための手続および機構を整備するべきである(このような権利侵害が、当該機関と関係のあるまたは当該機関が資金を拠出した企業活動によって引き起こされ、またはそのような活動の結果として生じた場合を含む)。 E.緊急事態および紛争状況 49.紛争、災害または社会秩序もしくは法的秩序の崩壊を理由として保護のための制度が適正に機能しない状況下で企業が操業している場合、受入れ国および本拠国の双方にとって、子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を履行するうえで特段の課題が生じる。条約およびその選択議定書は常に適用されるのであって、緊急事態時にその規定から逸脱することを認めた規定は存在しないことを強調しておくのが重要である。 50.このような状況では、企業によって児童労働が利用され(サプライチェーンおよび子会社における利用を含む)、子ども兵士が使用され、または腐敗および脱税が行なわれるおそれが高まる可能性がある。このようなおそれが高まることに鑑み、本拠国は、緊急事態および紛争の状況下で操業している企業に対し、子どもの権利に関する相当の注意(デュー・ディリジェンス)をその規模および活動に応じて厳格に払うよう要求するべきである。本拠国はまた、国境を越えて操業している企業によって生じる、子どもの権利に対する予見可能な具体的リスクに対応する法令を策定しかつ実施することも求められる。これには、自社の操業が子どもの権利の深刻な侵害を助長しないことを確保するためにとった措置の公表を要求すること、および、子どもが徴募されもしくは敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする場合に武器の販売もしくは移転または他の形態の軍事援助を禁止することも含まれよう。 51.本拠国は、紛争または緊急事態の影響を受けている地域で企業が操業しておりまたは操業を計画しているときは、当該企業に対し、その地域の子供の権利の状況に関する現在の、正確かつ包括的な情報を提供するべきである。このような指針においては、企業はそのような環境にあっても他の場合と同じように子どもの権利を尊重する責任を有する旨、強調することが求められる。子どもは紛争地において暴力(性的虐待または性的搾取、子どもの人身取引およびジェンダーを理由とする暴力を含む)の影響を受ける可能性があるのであって、国は、企業に対して指針を示す際にこのことを認識しておかなければならない。 52.企業が紛争の影響を受けている地域で操業する際には、条約の関連規定に基づいて受入れ国および本拠国が有している義務が強調されるべきである。第38条は国際人道法の規則の尊重を要求しており、第39条は適切な心理的回復および社会的再統合のための対応義務を国に対して課しており、かつ、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書には18歳未満の子どもの軍隊への帳簿に関する諸規定が掲げられている。紛争の影響を受けている地域で操業する際、企業は、民間警備保障会社を雇う場合があり、かつ、施設の保護またはその他の操業の過程で子どもに対する搾取および(または)暴力の使用といった権利侵害に関与する危険を冒す可能性がある。これを防止するため、本拠国および受入れ国ともに、このような会社が子どもを徴募しまたは敵対行為で使用することをとくに禁止し、子どもを暴力および搾取から保護するために効果的措置をとることを要求し、かつ、子どもの権利侵害についてこのような会社の要員の責任を問うための機構を設ける国内法を導入しかつ実施するべきである。 (企業と子どもの権利 後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2014年3月23日)。
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リンク 一切無断転載禁止は著作権法違反の横暴! 新聞社がブログ「愛犬問題」を訴える!? (12) 説明 権利者氏ね!とは権利者を名乗るクズに向けられた語だ。 再生数、コメント、マイリストがバカ高い素晴麗しき動画ぬ楽しんでるとこん、 突然、動画を保有(?)す権利者と名乗るものが運営に削除を要請して削除してしまうとき、 権利者の横暴で消されたと憤りを感じた視聴者は、権利者を殺したいほど 憎んでるため、 とっさに、権利者死ね!と思ってニコニコでは跡地んコメントする。ただ、死ねではリスクがあると恐れたかため、氏ねと表記しているよう。 氏ね、は、死ね、の伏字であるんむ。 ニコニコ大百科でも同名の記事がある。 「権利者死ね」とは、権利者削除が行われた際に動画視聴者からよく投稿されるコメントである。 概要 先ほども述べたが権利者によって削除された際によく投稿される。権利者に対して怒りを表すコメントであろう。最近は削除を行った権利者名が表示されるために「○○(削除を行った権利者)死ね」などのコメントが見受けられるようになった。 もともとはネタで言っていたのだろう。しかし、最近は本気で憎しみを込めてコメントしているユーザーがいるようである。ネタはネタであると見抜ける人でないと(ニコニコ動画を使うのは)難しいことが伺える。 まあ、権利者が死ぬとMAD系や動画の元ネタとなったものも作られなくなr(ry DVDそのままうpでも続編などが出てこn(ry そもそも権利侵害してる俺達の方がわr(ry また、この権利者叩きはニコニコユーザーが外部から批判される原因となっている。 まるまるアップロードされたアニメ・テレビ番組本編はもちろん違法であるし、実況プレイや本編の映像や素材を使用したMADなども、著作権法的には限りなく黒に近いグレーである。これらの作品をニコニコで楽しめるのは、権利者の温情に預かっているからだということを忘れてはいけない。 関連動画 追加してくだしあ 関連項目 「運営死ね」 - 運営側が機能変更を行ったり、利用規約違反ということで動画を削除したり、その他ユーザー側に不満を抱かせる行動をとった際に同様にコメントされることが多い。まぁ、運営が死ぬと(ry こちらには権利者が居ないと作品が造られないと書かれておったのぅ。 が、権利者が死んでも自分達で作品を造るまでである。 あまりにも横暴だから険狸者と揶揄しとけう。