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第四編 再審 第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。 二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。 四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。 五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。 七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。 第四百三十六条 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 一 前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。 二 原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。 ○2 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。 ○3 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。 第四百三十七条 前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。 第四百三十八条 再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。 第四百三十九条 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。 一 検察官 二 有罪の言渡を受けた者 三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人 四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹 ○2 第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。 第四百四十条 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。 ○2 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。 第四百四十一条 再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。 第四百四十二条 再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。 第四百四十三条 再審の請求は、これを取り下げることができる。 ○2 再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。 第四百四十四条 第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。 第四百四十五条 再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第四百四十六条 再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。 第四百四十七条 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。 ○2 前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。 第四百四十八条 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。 ○2 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。 第四百四十九条 控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。 ○2 第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によつて確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。 第四百五十条 第四百四十六条、第四百四十七条第一項、第四百四十八条第一項又は前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第四百五十一条 裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。 ○2 左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。 一 死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。 二 有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。 ○3 前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。 ○4 第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。 第四百五十二条 再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。 第四百五十三条 再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。 第五編 非常上告 第四百五十四条 検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。 第四百五十五条 非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。 第四百五十六条 公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。 第四百五十七条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。 第四百五十八条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。 一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。 二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。 第四百五十九条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。 第四百六十条 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。 ○2 裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。 第六編 略式手続 第四百六十一条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。 第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。 ○2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。 第四百六十二条 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。 ○2 前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。 第四百六十三条 前条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。 ○2 検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は前条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。 ○3 裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。 ○4 第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条の規定の適用があるものとする。但し、同条第二項に定める期間は、前項の通知があつた日から二箇月とする。 第四百六十三条の二 前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。 ○2 前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。 ○3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第四百六十四条 略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。 第四百六十五条 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。 ○2 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。 第四百六十六条 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。 第四百六十七条 第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。 第四百六十八条 正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ○2 正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。 ○3 前項の場合においては、略式命令に拘束されない。 第四百六十九条 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。 第四百七十条 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。 第七編 裁判の執行 第四百七十一条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。 第四百七十二条 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。 ○2 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。 第四百七十三条 裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。 第四百七十四条 二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。 第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。 ○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。 第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。 第四百七十七条 死刑は、検察官、検察事務官及び監獄の長又はその代理者の立会の上、これを執行しなければならない。 ○2 検察官又は監獄の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。 第四百七十八条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び監獄の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。 第四百七十九条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 ○2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 ○3 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。 ○4 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。 第四百八十条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。 第四百八十一条 前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。 ○2 刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを監獄に留置し、その期間を刑期に算入する。 第四百八十二条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。 一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。 二 年齢七十年以上であるとき。 三 受胎後百五十日以上であるとき。 四 出産後六十日を経過しないとき。 五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。 六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。 七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。 八 その他重大な事由があるとき。 第四百八十三条 第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。 第四百八十四条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出に応じないときは、収監状を発しなければならない。 第四百八十五条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が逃亡したとき、又は逃亡する虞があるときは、検察官は、直ちに収監状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。 第四百八十六条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者の現在地が判らないときは、検察官は、検事長にその収監を請求することができる。 ○2 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収監状を発せしめなければならない。 第四百八十七条 収監状には、刑の言渡を受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収監に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。 第四百八十八条 収監状は、勾引状と同一の効力を有する。 第四百八十九条 収監状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。 第四百九十条 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 ○2 前項の裁判の執行は、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。 第四百九十一条 没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。 第四百九十二条 法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。 第四百九十三条 第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。 ○2 前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。 第四百九十四条 仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。 ○2 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。 第四百九十五条 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。 ○2 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。 一 検察官が上訴を申し立てたとき。 二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。 ○3 前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。 ○4 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。 第四百九十六条 没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。 第四百九十七条 没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。 ○2 没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。 第四百九十八条 偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。 ○2 偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。 第四百九十九条 押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 ○2 公告をしたときから六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。 ○3 前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。 第五百条 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。 ○2 前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。 第五百一条 刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。 第五百二条 裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。 第五百三条 前三条の申立は、決定があるまでこれを取り下げることができる。 ○2 第三百六十六条の規定は、前三条の申立及びその取下についてこれを準用する。 第五百四条 第五百条乃至第五百二条の申立についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第五百五条 罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。 第五百六条 第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。 第五百七条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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刑事訴訟法(けいじそしょうほう) 昭和二十三年七月十日法律第百三十一号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号 最終改正までの未施行法令:平成十六年五月二十八日法律第六十二号(一部未施行)、平成十九年五月二十三日法律第五十四号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十五号(一部未施行) 目次 第一編 総則(第一条) 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第五章 裁判 第六章 書類及び送達 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第九章 押収及び捜索 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第二章 公訴 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三節 公判の裁判 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行 第一編 総則(第一条) 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 裁判官が被害者であるとき。 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受訴裁判官として関与した場合は、この限りでない。 第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第三十条 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一 被告人が未成年であるとき。 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五 その他必要と認めるとき。 第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第五章 裁判 第四十三条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 第六章 書類及び送達 第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。 第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 第六十一条 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。 第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 第六十八条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。 第七十三条 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 第七十六条 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 第九章 押収及び捜索 第百二条 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 第百十九条 捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第百五十七条 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。 第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第百七十九条 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。 第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定する処分をすることができない。 第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 第二章 公訴 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第二百七十三条 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 第二百七十六条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。 第二百八十条 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 第二百八十八条 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 第二百九十二条 証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 第三百条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 第三百四条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 第三百十一条 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。 第三百二十四条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。 第三節 公判の裁判 第三百二十九条 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。 第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一 確定判決を経たとき。 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 三 大赦があつたとき。 四 時効が完成したとき。 第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。 第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。 三 公訴が取り消されたとき。 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの十分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。 一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 審判の公開に関する規定に違反したこと。 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行
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製作:十三階段 中臣天秤(なかとみてんびん) 年齢:29 性別:男性 一人称:私 所属:SRC裁判所 SRC裁判所に勤務する検察官。 何かと揉め事が耐えないSRC島において、法的な裁判が必要になった際に検察官を務める。 実家は寺であり、本人は出家した身。 「僧衣の検察官」という異名で呼ばれている。 出家しながら俗世に関わる仕事をしているため、 検察に反感を抱く人々からは「悪徳破戒僧」などという蔑称で呼ばれている。 性格は寛大で温厚だが、検察官としての仕事に妥協はしない。 能力者ではない一般人であり、人間離れしたSRC島の能力者達の争いに身体の面では子供にすら到底ついていけない。 時に暴走する能力者達に、一介の人間の無力さを自覚している。 しかし、人間離れした能力を前にしても決して狼狽することなく、常に平静を保っている。 何事にも動じない冷静さと、人当たりの良さ、思考の柔軟さから、人々の信頼は厚い。 「法は、掟は何の為にあるか。その精神は、いつ何時とも、忘れてはならない」 「私刑の横行よりは、私は不備の司法を選ぶよ」 「君が仇討をするというのなら、私は法に基づいて君を裁く側に回るしかない」 中臣天秤 天秤, OSC_0000_9354.bmp ※ノンパイロットです。
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◆逮捕から保釈までの経過 平成17年 3月18日 事件発生→私人(男性)による逮捕 3月21日 勾留 3月30日 勾留理由開示請求 4月1日 勾留理由開示期日 4月5日 勾留取消請求 小林さんの身の潔白を信じる16名もの人の上申書を添付。 4月7日 勾留取消請求は却下 4月8日 起訴 保釈請求。27通の上申書を添付。 4月13日 保釈請求却下 4月18日 準抗告申立 4月20日 保釈許可決定 ◆第1審の経過 平成17年 6月7日 第1回公判起訴状朗読、検察官の冒頭陳述、証拠請求、起訴状に対する求釈明、証拠開示命令の申立て 6月10日 合議体による審理を求める上申書 6月22日 証拠開示命令の申立(繊維鑑定の結果の開示要求)検察官による遮ぺい措置の申立 7月22日 検察官から証拠開示についての意見。繊維鑑定を依頼した事実はあるが、付着していようといまいと犯人性の確たる証拠とはならない、との理由で開示を拒否。 8月9日 第2回公判求釈明に対する検察官の意見。検察官の証拠開示に対する意見に対する弁護側の意見陳述。検察官が遮ぺい措置を求めたことに対する弁護側の意見陳述。 9月20日 遮へい措置決定 9月22日 第3回公判被告人検面調書の閲覧は許すも謄写をさせないことから謄写請求。検察官は「謄写させる必要ない」と回答。証人尋問実施(女性) 11月4日 弁護側から証拠開示命令申立(男性の実況見分調書) 11月8日 開示の必要がないとの検察官の意見 11月15日 第4回公判裁判所、証拠開示につき職権発動せず。弁護人異議を述べるも棄却。証人尋問実施(男性)証人尋問の結果、やはり実況見分調書の開示が必要と請求。 平成18年 1月16日 第5回公判弁護人冒頭陳述。小林さんの冒頭陳述(公正・公平な裁判を求める意見の陳述)証拠開示命令の申立(繊維鑑定、男性の実況見分調書、謄写拒否調書など) 2月下旬 ようやく繊維鑑定に関する証拠が開示される→繊維の採取に失敗したため鑑定不要という結果だった。 3月7日 弁護側 証拠請求の理由及び訴訟進行に関する意見 3月13日 第6回公判証拠請求の理由及び訴訟進行に関する意見及び同(2)を陳述証人尋問実施(奥さん) 3月28日 第7回公判 5月8日 第8回公判 6月21日 第9回公判 証人尋問(医師・1回目) 7月6日 第10回公判 証人尋問(医師・2回目) 7月18日 第11回公判 9月11日 第12回公判 被告人質問・1回目 9月28日 第13回公判 被告人質問・2回目 10月16日 求釈明。検察官による釈明 10月30日 第14回公判 12月25日 第15回公判 論告、弁論 平成19年 2月27日 第16回公判判決宣告(懲役1年10月・実刑)控訴申立て再保釈請求、再保釈不収容決定 ◆控訴審の経過 平成19年 7月13日 控訴趣意書 8月24日 控訴趣意補充書(1) 9月14日 控訴趣意補充書(2) 9月20日 第1回公判控訴趣意書、補充書(1)(2)それぞれ陳述。 10月30日 第2回公判 証人尋問(男性) 12月11日 弁論 平成20年 1月17日 判決宣告(控訴棄却)上告申立再々保釈請求、保釈不収容決定 ◆最高裁の経過 平成20年 5月14 弁護人上告趣意書被告人上告趣意書 8月29日 弁護人上告趣意補充書(1) 平成21年 2月27日 被告人上告趣意補充書 7月1日 弁護人上告趣意補充書(2) 平成22年 4月30日 公正な判決を求める意見書 7月26日 上告棄却決定 ◆収監から現在に至るまで 平成22年 10月19日 東京拘置所に収監 11月10日 静岡刑務所に移送この時、何も連絡がなかったため、小林さんが行方不明になったと軽く騒ぎになる。 11月18日 小林さんの命を守るネットユーザーの会が立ち上がる。主に手紙や嘆願書、メールで法務省へ小林さんの待遇改善訴え 11月26日 治療に必要な、血管拡張剤の投与を開始したとの一報弁護士が面会。報告はこちら 12月1日 「小林さんの処遇改善と刑の執行停止を求めるネット署名」を開始。期間は約40日 12月3日 ご家族と知人が面会。報告はこちら 12月8日 紙面でも同署名を開始 12月14日 弁護団と主治医が面会。報告はこちら 12月21日 署名が目標数1000を突破。 12月27日 弁護団が小林さんの刑の執行停止を高検に申し入れる。申し立て文 平成23年 1月10日 署名を一旦締切る。ネット1527筆、紙面195筆 1月17日 ご家族面会。報告はこちら 2月14日 「小林さん事件の再審開始・刑の執行停止を求める2.14集会」再審申立てと署名の提出 2月25日 小林さんの娘さんが面会。報告はこちら 3月23日 小林さんの娘さんが面会。報告はこちら 4月11日 小林さんの娘さんが面会。報告はこちら 4月22日 小林さんの娘さんが面会。報告はこちら 5月16日 小林さんの娘さんが面会。報告はこちら 5月29日 弁護団による電車内の再現実験。詳細はこちら 6月27日 小林さんのご家族が面会。報告はこちら 今ここ 編集をされた方はどこを更新したかなどを、軽くメモをお願いします。 (入力後メモ更新をクリックで保存されます)
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フリガナ:アオイ コウコ 性別:女 所属:御蓮警察 職業:検察官 御蓮警察の検察官。
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合わない死体 難易度:☆☆☆☆ 怖い度:☆☆ 本文 ある学校の授業でのことだ。 当日は、予報を大きくはずして快晴だった。 あるクラスは、その日は何かの実験で、理科室で授業が行われた。 ところが、運悪く、ガスが漏れていたのか薬品がこぼれていたのか… 理科室は爆発し、生徒達も巻き込んで、一切合切こなみじんにしてしまった。 後日、事故現場を片付けている最中に、いくらかの骨や肉片が見つかった。 それらを丁寧に運び出し、体育館に並べていくと…そう、教室にいた分だけの 白骨死体と、余り物が完成するわけである。 生徒は全員が過去に歯科治療を受けており、歯形から確認できる限り全員分の 身元を確認することが出来た。 何人かは顔が残っていたので問題はなかった。 ところが、全く奇怪なことだが、どうも数が合わない。 生徒は39人で、教師が一人。 遺体は全部で41体、子供が40で大人が一。 子供が一人多い… 近所で行方不明になった子供はいないし、他のクラスも人数が合っている。 検察官の一人が首を傾げている様子を見ると、他の検察官が唐突に叫んだ。 「なんだ、数が合っているじゃないか!」 翌日は、予報どおりの雨であった。 ヒント 解説には諸説あり、また説によっては深い専門知識を必要とする。 解説 てるてる坊主説 天気をよくするために吊るされた子供の死体。 理科室が爆発する前は快晴、爆発したあとは雨となった。 その理由は、てるてる坊主があったのではないか? とする説。 通常てるてる坊主はティッシュなどで作るが、本物の子供を使ったため効果が絶大だった。 検察官が「合っているじゃないか」と言っていることから、検察官はその事実を知っている。 おそらくは検察官が学生だった頃には既に、当たり前のようにあったものなのだろう。 誰もが知っていれば、死んでいても行方不明とは言わない。 骨格標本説 理科室の骨格標本が本物の死体だった。 検察官は理科室にあって当たり前のものを考えた。そして思いついたのが骨格標本である。 骨格標本の骨が混ざっていたとすればつじつまがあうと考えたのだ。 実際に、本物の骨を使う骨格標本は存在する。が、かなり稀なものとなる。 怖い話としてみるならば、白骨するほど以前に死んだ生徒の骨なのだろうか。 妊娠説 先生は女性でお腹に赤ちゃんがいた。 39人は生徒と表記され、残り1人は子供と表記されている。 となれば、教師が身ごもった子供であっても意味が通ることになる。 しかし、検察官が胎児の骨と生徒の骨で迷うことは考えにくい。 それすらも作者が意図したブラフである可能性もあるが…。 原爆説 広島に落とされた原爆もじったストーリーである。 第二次世界大戦に広島に落とされた原爆のコードネームは「リトルボーイ」小さな子である。 当時のアメリカで報じられた死亡者は39万人(ちゃんと調べたわけではないが) 原爆が落とされた日の天気は快晴、翌日は死の灰が混ざった雨が振っている。 さらに爆弾が落とされた8時15分はおよそ授業が始まる時間などの共通点を持つ。 ただし、知っていなければ答えられない情報が多いため、一般論とは言いがたい。
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#content 第一審公判手続の流れ ---(ここから、審理手続)--- 冒頭手続 証拠調べ手続 論告・求刑・弁論・最終陳述 --(ここから、判決宣告手続)--- 判決宣告 冒頭手続 人定質問 規則196条 (人定質問) 第百九十六条 裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。 起訴状の朗読 291条1項 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 求釈明等 規則208条 (釈明等) 第二百八条 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。 2 陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。 3 訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。 黙秘権の告知等 黙秘権及び訴訟法上の権利についての告知 291条3項前段 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 規則197条 (被告人の権利保護のための告知事項・法第二百九十一条) 第百九十七条 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。 2 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。 罪状認否 被告人及び弁護人の被告事件に対する陳述 291条3項後段 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 ※簡易公判手続 291条の2 第二百九十一条の二 被告人が、前条第三項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。 ※即決裁判手続 350条の2以下 第三百五十条の二 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。 ○2 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。 ○3 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。 ○4 被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。 ○5 被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。 ○6 第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。 規則222条の11以下 (書面の添付・法第三百五十条の二) 第二百二十二条の十一 即決裁判手続の申立書には、法第三百五十条の二第三項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添付しなければならない。 証拠調手続 冒頭陳述 検察官側の冒頭陳述 296条 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 被告人側の冒頭陳述 規則198条 (弁護人等の陳述) 第百九十八条 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。 2 前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 316条の30 第三百十六条の三十 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。 検察官による証拠調べ請求(甲号証) 証拠調べは原則として当事者の請求による CF)職権証拠調べ 298条1項 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 ○2 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。 規則193条1項 (証拠調の請求の順序・法第二百九十八条) 第百九十三条 検察官は、まず、事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調を請求しなければならない。 2 被告人又は弁護人は、前項の請求が終つた後、事件の審判に必要と認める証拠の取調を請求することができる。 証拠の厳選 規則189条の2 (証拠の厳選・法第二百九十八条) 第百八十九条の二 証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。 証拠調べ請求の順序 →自白の取扱い、甲号証と乙号証の区別 301条 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 証拠調べ請求の方式 相手方への防御の機会の付与 299条1項 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 規則178条の6の1項1号、2項3号 (第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容) 第百七十八条の六 検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。 二 第二項第三号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。 2 弁護人は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によつて、事実関係を確かめておくこと。 二 前項第一号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。 三 法第二百九十九条第一項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。 3 検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、前二項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。 一 起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。 二 証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。 規則178条の7 (証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合) 第百七十八条の七 第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。 立証趣旨の明示 立証趣旨の拘束力の問題 規則189条1項 (証拠調の請求の方式・法第二百九十八条) 第百八十九条 証拠調の請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない。 2 証拠書類その他の書面の一部の取調を請求するには、特にその部分を明確にしなければならない。 3 裁判所は、必要と認めるときは、証拠調の請求をする者に対し、前二項に定める事項を明らかにする書面の提出を命ずることができる。 4 前各項の規定に違反してされた証拠調の請求は、これを却下することができる。 書面の提出 規則188条の2 (証拠調を請求する場合の書面の提出・法第二百九十八条) 第百八十八条の二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。 2 証拠書類その他の書面の取調を請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない。 証人尋問の時間の申出 規則188条の3の1項 (証人尋問の時間の申出・法第二百九十八条) 第百八十八条の三 証人の尋問を請求するときは、証人の尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。 2 証人の尋問を請求した者の相手方は、証人を尋問する旨の決定があつたときは、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。 3 職権により証人を尋問する旨の決定があつたときは、検察官及び被告人又は弁護人は、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。 証拠調べ請求に対する意見等 規則190条2項前段 (証拠決定・法第二百九十八条等) 第百九十条 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。 2 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。 証拠の種類と意見の内容 法326条1項の同意 326条1項 第三百二十六条 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 ○2 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。 証拠決定 採用又は却下決定 規則190条1項 (証拠決定・法第二百九十八条等) 第百九十条 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。 2 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。 範囲・順序・方法 297条1項 第二百九十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。 ○2 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 ○3 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。 提示命令 規則192条 (証拠決定についての提示命令) 第百九十二条 証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。 証拠等関係カード、記載項目、検察官請求分(甲・乙号証)・弁護人請求分・職権分 証拠調べの施行 証拠書類 →朗読又は要旨の告知 305条 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 ○2 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。 ○3 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 ○4 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。 ○5 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。 規則203条の2 (証拠書類等の取調の方法・法第三百五条等) 第二百三条の二 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。 2 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、職権で証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、自らその要旨を告げ、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを告げさせることができる。 証拠物 →展示 306条 第三百六条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。 ○2 裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。 証拠物たる書面 →朗読又は要旨の告知及び展示 307条 第三百七条 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。 証人 尋問 143条以下 第百四十三条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 証人の意義及び性格、証人適格、証人の権利義務、証言拒絶兼、旅費等請求権、出頭・宣誓・証言義務 証人の保護 付添人制度 157条の2 第百五十七条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。 ○2 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。 遮へい措置 157条の3 第百五十七条の三 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。 ○2 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。 ビデオリンク方式による証人尋問 157条の4 第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。 一 刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項 (第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項 (わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者 二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪の被害者 三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者 ○2 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。 ○3 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。 被告人の退廷 304条の2 第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。 傍聴人の退廷 規則202条 (傍聴人の退廷) 第二百二条 裁判長は、被告人、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が特定の傍聴人の面前(証人については、法第百五十七条の三第二項に規定する措置を採る場合及び法第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)で充分な供述をすることができないと思料するときは、その供述をする間、その傍聴人を退廷させることができる。 住居等についての尋問の制限 295条2項 第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。 ○2 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。 ○3 裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。 ○4 裁判所は、前三項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。 ○5 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。 証人尋問の順序・手続 人定尋問 規則115条 (人定尋問) 第百十五条 証人に対しては、まず、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。 宣誓 154条 第百五十四条 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。 規則116条 (宣誓の趣旨の説明等・法第百五十五条) 第百十六条 証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは、宣誓前に、この点について尋問し、且つ、必要と認めるときは、宣誓の趣旨を説明しなければならない。 規則117条 (宣誓の時期・法第百五十四条) 第百十七条 宣誓は、尋問前に、これをさせなければならない。 規則118条 (宣誓の方式・法第百五十四条) 第百十八条 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。 2 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。 4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。 規則119条 (個別宣誓・法第百五十四条) 第百十九条 証人の宣誓は、各別にこれをさせなければならない。 偽証の罰及び証言拒絶権の告知 規則120条 (偽証の警告・法第百五十四条) 第百二十条 宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。 規則121条 (証言拒絶権の告知・法第百四十六条等) 第百二十一条 証人に対しては、尋問前に、自己又は法第百四十七条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。 2 法第百四十九条に規定する者に対しては、必要と認めるときは、同条の規定により証言を拒むことができる旨を告げなければならない。 交互尋問 規則199条の2以下7まで (証人尋問の順序・法第三百四条) 第百九十九条の二 訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。 一 証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問) 二 相手方の尋問(反対尋問) 三 証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問) 2 訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。 証人尋問の方法 個別的、具体的で簡潔な尋問、一問一答式 規則199条の13 (証人尋問の方法・法第三百四条等) 第百九十九条の十三 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たつては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。 2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。 一 威嚇的又は侮辱的な尋問 二 すでにした尋問と重複する尋問 三 意見を求め又は議論にわたる尋問 四 証人が直接経験しなかつた事実についての尋問 関連性の明示 規則199条の14 (関連性の明示・法第二百九十五条) 第百九十九条の十四 訴訟関係人は、立証すべき事項又は主尋問若しくは反対尋問に現れた事項に関連する事項について尋問する場合には、その関連性が明らかになるような尋問をすることその他の方法により、裁判所にその関連性を明らかにしなければならない。 2 証人の観察、記憶若しくは表現の正確性その他の証言の信用性に関連する事項又は証人の利害関係、偏見、予断その他の証人の信用性に関連する事項について尋問する場合も、前項と同様とする。 書面・物を用いての尋問 規則199条の10 (書面又は物の提示・法第三百四条等) 第百九十九条の十 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。 2 前項の書面又は物が証拠調を終つたものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。 規則199条の11 (記憶喚起のための書面等の提示・法第三百四条等) 第百九十九条の十一 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。 2 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。 3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。 規則199条の12 (図面等の利用・法第三百四条等) 第百九十九条の十二 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。 2 前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。 許されない尋問の方法 誘導尋問、誤導尋問、威嚇的又は侮辱的尋問、重複尋問、意見を求める尋問、議論にわたる尋問、直接体験しなかった事実についての尋問 295条1項 第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。 ○2 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。 ○3 裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。 ○4 裁判所は、前三項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。 ○5 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。 規則199条の3の3項 (主尋問・法第三百四条等) 第百九十九条の三 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。 2 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。 3 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。 一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。 二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。 三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。 四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。 五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。 六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。 七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。 4 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。 5 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。 規則199条の13の2項 (証人尋問の方法・法第三百四条等) 第百九十九条の十三 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たつては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。 2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。 一 威嚇的又は侮辱的な尋問 二 すでにした尋問と重複する尋問 三 意見を求め又は議論にわたる尋問 四 証人が直接経験しなかつた事実についての尋問 乙号証の取り調べ 証拠調べの請求(検察官) 証拠調べ請求に対する意見等 証拠決定 証拠調べの施行 自白調書の任意性を争う場合 弁護人の意見 任意性の立証 規則198条の4 (取調べの状況に関する立証) 第百九十八条の四 検察官は、被告人又は被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。 被告人側の立証 証拠調べの請求(被告人側) 証拠調べ請求に対する意見等 証拠決定 証拠調べの施行 被告人質問 証人尋問の方式にならって行なわれることが多いが、証拠調べの請求・決定・宣誓等は行なわれない 職権分の証拠等関係カードに記載される 311条 第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。 ○2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 ○3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 証拠の証明力を争う機会の付与 308条 第三百八条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。 規則204条 (証拠の証明力を争う機会・法第三百八条) 第二百四条 裁判長は、裁判所が適当と認める機会に検察官及び被告人又は弁護人に対し、反証の取調の請求その他の方法により証拠の証明力を争うことができる旨を告げなければならない。 公判前整理手続等に付された事件における証拠調べの追加禁止 316条の32 第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。 ○2 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。 被害者等による意見の陳述 292条の2 第二百九十二条の二 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 ○2 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。 ○3 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。 ○4 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。 ○5 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。 ○6 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。 ○7 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。 ○8 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。 ○9 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。 規則210条の2以下 (意見陳述の申出がされた旨の通知の方式・法第二百九十二条の二) 第二百十条の二 法第二百九十二条の二第二項後段に規定する通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
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530 :『汝、無辜の人を罰する勿れ』 1/2:2008/03/09(日) 00 00 03 ID MSUR4vdw 夕食後の居間が、突如として法廷に変わる瞬間がある。 「まつり姉さん」 「? 何よかがみ。怖い顔して」 法廷に入ってきた検察官の表情は険しい。 その尋問は、被告人の意に反して始まった。 「私が冷蔵庫に取っておいたプリン……食べたでしょ?」 「はあ?」 「とぼけても無駄よ。もう調べはついてるんだから」 「……はい?」 「あくまでシラを切る気なのね。いいわ。じゃあ姉さんの罪を立証してあげる」 「…………」 「……プリンは夕食前に私が確認した時、確かに冷蔵庫内にあった。しかし夕食後、私が30分ほど二階に行っていた間にプリンは消えていた……」 「…………」 「今日は地鎮祭の打ち合わせがあったからお父さんとお母さん、そしていのり姉さんはまだ帰って来ていない。よって……犯人はまつり姉さん以外にありえないわ」 検察官は余裕の表情で被告人を見下ろす。 「…………」 「さあ、何か反論があるならどうぞ。まつり被告人」 「……じゃあ、証人に証言をお願いするわ」 「証人?」 不意を突く在廷証人の申請に、敏腕検察官は眉をひそめる。 そう、この法廷には実は傍聴人が一人だけいた。 「つかさ? ありのままの事実をこの新米検事さんに教えてあげて」 「………え、あ、あの……」 証言を求められた傍聴人は戸惑いの色を隠せない。 なぜなら、彼女は。 「……ご、ごめんなさい……」 「な、なんでつかさが謝るのよ?」 検察官の顔色が変わる。 「……だ、だって……お、お姉ちゃんのプリン食べちゃったの…………私だから」 突然の自白。 そう、彼女こそが――この事件の真犯人だったのである。 531 :『汝、無辜の人を罰する勿れ』 2/2:2008/03/09(日) 00 01 29 ID Ceva3o/6「…………え?」 あまりにも唐突に突き付けられた真実に、検察官は言葉を失う。 証人、もとい真犯人が補足的に供述する。 「あ、あのね? 私、お姉ちゃんはてっきりもう自分の分食べちゃったんだと思ってたの……。 それで、さっき冷蔵庫見たら一個余ってたからラッキー、って……」 「…………」 真犯人の出現によるまさかの幕切れ。 検察官はただただ沈黙する他なかった。 しかし、当然ながらこれで一件落着というわけにはいかない。 そう、無実の罪を着せられた被告人の存在を忘れてはならないのだ。 「か・が・み・検・事?」 「うっ……」 ニヤニヤと笑う被告人から、検察官は目を逸らす。 「……どうして、つかさじゃなくて、私が犯人だと決め付けたのかな? ん?」 「そ、それは……」 検察官の目は泳いでいる。 しかし誤魔化しきれないのと悟ったのか、観念したように口を開いた。 「……つ、つかさは……いい子、だから……」 「…………はい?」 「だ、だから、私のおやつを取ったりするはずがない、って……」 「…………」 「……お、お姉ちゃん……」 思いもよらぬ告白に、被告人は返す言葉を持たなかった。 ああ聞かなければよかったと、口は黙っていてもその表情が語っている。 そして証人、もとい真犯人は顔を赤くして俯いている。 どこか嬉しそうな表情に見えるのは気のせいだろう。 兎にも角にも、こうして世に言う「柊家プリン冤罪事件」はその幕を下ろしたのである。 ――なお、この事件を機に、検察官は弁護士への転職を決意したという。 しかし、周囲の者は口を揃えて言う。 「彼女は最初から弁護士だった。そして、彼女が弁護する人物は常に一人だけなのだ」と。 その一人が誰を指すのかは周囲には自明であったが、ここでは彼女の心情に配慮し、割愛させて頂く。 終 532 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/09(日) 00 04 53 ID Ceva3o/6タイトルは、最近観た映画に出てきた言葉を少し変えて引用しました。 読んでくださった方、ありがとうございました。 534 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/09(日) 00 16 42 ID hL/RsWLu(=ω=.) GJ! プリンネタは必ず出てくると思ったよw 535 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/09(日) 00 17 46 ID EfMZ4FBn 532 かがみんはつかさに対して麦茶に砂糖を入れて蜂蜜で割った後に黒糖を溶かすくらいに甘いなw 536 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/09(日) 00 29 22 ID O2qSicWM 532GJ かがみの溺愛っぷりにニヤニヤさせてもらった 最後も実に綺麗に締められててこれまた(・∀・)イイ!! これぞ鉄壁の姉ガードだ、ひさびさにいいもん見せてもらったぜ
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冒頭陳述 被告人キョンは、現在、北高に在学する学生であるが、同高に在学する涼宮ハルヒが自己に好意を抱いていることに気づかず、また、自己も涼宮ハルヒに好意を抱いているにもかかわらず、それを素直に表さず、涼宮ハルヒの心の平穏を乱したものである。 罪状:鈍感罪及び第一級ツンデレ罪 (長門裁判官)「被告人は、罪状を認めるか?」 (キョン被告人)「まったく身に覚えがねぇな」 (長門裁判官)「被告人は、罪状を否認したものと認める。弁護人、何か意見はあるか?」 (朝比奈弁護人)「ええと、鈍感なことはわざとじゃないですし、キョンくんに罪はないと思います。 みんな、キョンくんは素直じゃないっていいますけど、好きなのを態度で表すって恥ずかしいじゃないですか。 それに、ツンデレといえば、涼宮さんも同罪です。キョンくんばかりを責めるのはいけないと思います」 (長門裁判官)「検察官、弁護人の主張に対して反論はあるか?」 (古泉検察官)「弁護人の鈍感罪に対する主張は、故意を否定したものといえましょうが、鈍感罪は過失犯です。故意の有無は関係ありません。 まあ、確かに、涼宮さんも素直じゃないですが、被告人とは一年間以上も同じクラス及び同じ部活ですごしてきました。それほどの時間を共有していれば、涼宮さんの態度が被告人に対する好意を表すものであるということは、一般平均的な男性なら容易に分かることです。 しかし、被告人は、一般人に要求される注意義務を果たさず、これに気づかなかった。これは、重大な過失といえるでしょう。 また、弁護人は涼宮さんのツンデレを主張しますが、被害者がツンデレだったからといって、加害者のツンデレの罪が軽減されるわけではありません。 それに、涼宮さんのツンデレはまだ好意が分かりやすいところがあります。せいぜい第二級ツンデレ罪といったところでしょう。 それに対して、被告人のツンデレは、誰にも聞かれないモノローグですら素直でないという非常に重度なものであり、情状酌量の余地はありません。第一級ツンデレ罪による厳重な処罰を求めます」 (長門裁判官)「弁護人、検察官の主張に対して反論はあるか?」 (朝比奈弁護人)「ええと、ですから、わざとじゃないんですから、厳重な処罰とかじゃなくて、そのう……もっとやさしくてください……」 (長門裁判官)「これより、証拠調べを行う。検察官、証拠物の提出を」 (古泉裁判官)「ええ、事前に提出しました『涼宮ハルヒ』シリーズ全9巻をもって証拠物といたします。これは、被告人の過去一年以上の言動を正確に記録したものです」 (長門裁判官)「弁護人、証拠物に対して何か意見はあるか?」 (朝比奈弁護人)「特にないですぅ。キョンくんのありのままですし」 (長門裁判官)「被告人、何か意見はあるか?」 (キョン被告人)「それが、何で犯罪の証拠になるんだかさっぱり理解できねぇな。どっからどう見たって、俺の品行方正な日常の記録だろうが」 (長門裁判官)「検察官、被告人の主張に対して反論はあるか?」 (古泉検察官)「被告人は、証拠物に記述されている内容の真実性については、否定しないのですね?」 (キョン被告人)「ああ」 (古泉検察官)「裁判官、被告人は証拠物の証拠能力を認めました」 (長門裁判官)「了解した」 (キョン被告人)「おいおい、だから、なんでそれが俺の犯罪を証明することになるんだよ?」 (長門裁判官)「被告人の主張は、証拠能力の否定ではなく証明力の否定。弁護人、そう理解してかまわないか?」 (朝比奈弁護人)「ええと、よく分かりませんけど、たぶんそうかなぁ……」 (長門裁判官)「これより、証人尋問を行う。証人、被害者涼宮ハルヒ、前へ」 (証人涼宮)「キョン! 年貢の納め時よ! 観念しなさい!」 (長門裁判官)「証人、不規則発言は慎むように。では、証言を」 (証人涼宮)「キョンったら、私がこんなにも……(1時間ほどの発言内容は中略)……これはもう、死刑に値する犯罪だといっても過言ではないわ!」 (長門裁判官)「弁護人、この証言に対して何か反論はあるか?」 (朝比奈弁護人)「涼宮さん。確かにキョンくんも悪かったと思いますけど、涼宮さんの態度も問題だったと思います。涼宮さんが素直に好きだっていえば、キョンくんだって応えてくれたんじゃないですか?」 (証人涼宮)「だって、恥ずかしいし……」 (朝比奈弁護人)「恥ずかしいのは分かりますけど、キョンくんみたいな人には直球勝負じゃないと通じないんです!」 (古泉検察官)「裁判官、発言の許可を求めます」 (長門裁判官)「発言を許可する」 (古泉検察官)「弁護人の主張は、被告人の犯罪の成否には無関係なものです。せいぜい情状酌量の際の考慮要素といったところでしょう」 (長門裁判官)「弁護人、検察官の主張に反論はあるか?」 (朝比奈弁護人)「ええと……ありません……」 (長門裁判官)「被告人、証人の証言に対して何か反論はあるか?」 (キョン被告人)「黙って聞いてりゃ、勝手なことぬかしやがって。おまえのあの態度のどこに好意があるってんだ。誰だって分かりっこねぇつうの。 そもそも、何で俺がおまえみたいな奴を好きになんなきゃならねぇんだよ」 (証人涼宮)「往生際が悪いわね! 素直に認めなさい!」 (長門裁判官)「証人、被告人の量刑について、何か意見はあるか?」 (証人涼宮)「死刑! って……いいたいところだけども、私も鬼じゃないし、素直に罪を認めるんなら、軽くしてやってもいいわよ」 (長門裁判官)「以上で、証拠調べ及び証人尋問を終了する」 (長門裁判官)「検察官、最後に主張したいことはあるか?」 (古泉検察官)「さきほどの被告人の発言からも分かるように、被告人の罪状はきわめて悪質です。法定刑の上限、無期懲役に処するのが適当だと申し添えておきます」 (長門裁判官)「弁護人、最後に主張したいことはあるか?」 (朝比奈弁護人)「確かにキョンくんも悪かったですけど、涼宮さんだって悪いところはあったわけですし、キョンくんもわざとじゃないですし、そんなに厳しく罰しないでくださいですぅ」 (長門裁判官)「被告人、最後に主張したいことはあるか?」 (キョン被告人)「だから、俺は何にも悪くないっつうの!」 (長門裁判官)「以上で、審理を終了する」 判決 被告人を懲役十年に処す。ただし、刑の執行を一年間猶予する。猶予期間中は、保護観察に付し、涼宮ハルヒとの同棲を条件とする。 (キョン)「ちょっと待て! なんでこんな奴と同棲しなきゃならんのだぁ!」 (古泉)「往生際が悪いですね。年貢の納め時ですよ」 (朝比奈)「キョンくん、素直になってくださいね」 (長門)「自業自得」 (涼宮)「さぁ、行くわよ、キョン! 夢のスイートホーム!」 (キョン)「誰か助けろぉー!」 (古泉)「やれやれ」
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資料【裁判員制度の手順】 (担当:児島・近藤) 審理 被告人が起訴状に書かれている犯罪を行ったかどうか、すなわち、有罪か無罪かを判断する。次に、有罪の場合は被告人がどのような刑にするかを決めることになる。これらについては、検察官と弁護士から提出される証拠と証言にのみ基づいて判断を行う。 裁判員は、法廷にて証人の話を聞き、証拠として提出されたものを証拠として扱うかを判断する。 冒頭手続 検察官が起訴状を読み上げた後、被告人と弁護人が、起訴状の「公訴事実」欄に書かれている内容について意見を述べる。 証拠調べ手続 検察官、弁護人がそれぞれ冒頭陳述を行う。お互いの立場から証拠を元に主張する。 警察より、事件に関する状況を把握するための諸事実が提出される。 ここにおいて、証人尋問、被告人質問を行う。 弁論手続 証拠調べ手続き終了後、検察官と弁護人が意見陳述を行う。事実に関する双方の意見は、それぞれの冒頭陳述とほぼ同じ内容。(総おさらい) 冒頭手続き @法廷 検察官が事件の内容(事実)と起訴理由を読み上げる。 原告側はこれに対抗する意見を述べる。 争点が明らかになる。 @評議室 (空欄) ↓ 証拠調べ手続き @法廷 検察・弁護人がそれぞれ証拠によって明らかにしようとする事実を述べる。 現場の見取り図、写真、鑑定書(ex DNA鑑定)の取調べを行う。続いて証人尋問、被告人質問が行われる。 @評議室 法廷で取り調べた証拠について問題点がないかを確認。 証言と証拠や現場の状況を照らし合わせ考察、意見交換をする。 ↓ 弁論手続き @法廷 弁護人が、法廷で取り上げられた証拠に対して反論(被告人弁護)する。 @評議室 これまでの手続きから得られた情報をもとに有罪か否かを議論する。各論点を検討。 被告人が犯人であると帰結したときは、続いてどのような刑にするか議論する。 最後に法廷に入り、判決宣告に立ち会う。 これを以てお仕事終了。 ※NLD模擬裁判では… 今回の模擬裁判では、評議室で行われる評議の場面のみをご覧いただきます。 一部資料がかぶってしまいましたが、後者の資料はもとの原稿では表をつかって ビジュアリーに流れをつかむために作ったものなので、前者の資料で各手続きにくわしく説明して、 後者はもっと簡略化してもいいと思っています。(近藤)