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検察官の懲戒請求について 必要事項 検察官の所属庁と検察官の氏名と検察官の不適合である理由 自分の氏名と住所と電話番号 書式は決まっていません 送り先 〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 (法務省) 検察官適格審査会庶務担当宛 メールでも郵送でも kenteki@moj.go.jp 基本的にはその事件の不起訴・起訴の処分がかわるわけではないが もし適格性が欠けているとしたら、罷免できる この事件の担当は 岡山地検の村瀬正明次席検事 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参考資料:http //www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/2003-04.pdf
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147 :名無しさん@八周年:2007/12/24(月) 15 36 28 ID 6U4ZgTyP0 懲戒請求のテンプレ作ってみた。 理由とか階級とか部署がおかしかったら各自適宜修正後、 年月日、氏名、住所、電話番号を書き換えてメールなりで送ればよし。 タイトル:検察官への懲戒請求 以下、検察官への懲戒を請求いたします。 所属:岡山地方検察庁 氏名:村瀬正明 役職:次席検事 請求理由: 岡山市の路上で2002年12月、当時、短大生だった岡山市の中桐裕子さん (当時19歳)が、酒気帯び運転の軽乗用車にはねられ死亡した事故で、業務上 過失致死容疑で書類送検された運転者の女性について、岡山検察審査会が4度にも 渡り、不起訴不当と判断した事件について、当該検察官は、事故の鑑定等に 複数の鑑定結果等の疑義があるにも関わらず、検察官の判断で起訴しなかったことは 著しい職務怠慢であり、また日本国民の法治国家への不信感を抱かせる行為です。 検察官として不適当な行動ですので、厳しく懲戒処分することを請求いたします。 懲戒請求日:2007年○月×日 懲戒請求者氏名:○○ 懲戒請求者住所:■■ 懲戒請求者電話番号:×× 送り先 電子メール:kenteki@moj.go.jp
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被害者等通知制度 通知を受けることができる人 1.通知を受けることができるのは、被害者やその親族又は内縁関係にある方や婚約者など、 2.親族に準ずる方(又は弁護士であるその代理人)、目撃者などの参考人の方。 通知を受けられる事項 1.事件の処分結果(公判請求,略式請求,不起訴,家庭裁判所送致など) 2.裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日 3.裁判結果(裁判の主文と上訴・確定の有無) 4.被疑者・被告人の身柄の状況,起訴事実,不起訴の理由の概要など,1から3に準ずる事項 5.受刑者の刑の執行終了予定時期,仮出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日並びにこれらに準ずる事項 を通知します。 4の身柄の状況とは,被疑者・被告人が釈放されたかどうか,起訴事実とは,どのような犯罪事実で起訴されたのかということです。 5の「これらに準ずる事項」には,仮出獄許可決定において定められた指定帰住地又は仮出獄以外の事由による釈放後の帰住予定地を含みます。 なお,不起訴の理由の概要を通知するのは,被害者やその親族又は親族に準ずる方に限ります。 通知を受けるには 検察官が被害者の方などに事情聴取をした場合には,通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認しますので,その時に通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。後日,通知を希望された事項をお知らせします。 ただし,「通知を受けられる事項 」の4.の事項については,原則として検察官から通知希望の有無の確認はしませんので,通知を希望される方はどの事項につき希望するかを検察官に申し出てください。また,「通知を受けられる事項 」の5.の事項については,検察官から判決確定通知を送付する際に出所情報通知希望の申出書用紙を同封送付しますので,通知を希望される方は送付された用紙に記入・押印の上,返送してください。 希望しても通知を受けられない場合があります 事件の性質などから,通知をしない方が良いと検察官が判断した場合には,通知希望があっても,その全部又は一部について通知をしない場合があります。 また,目撃者の方などについては,検察官が事情聴取をした場合でも,原則として通知希望の有無の確認はしませんので,検察庁から事情聴取の連絡がなかった場合や,検察官の事情聴取の際に通知を希望することを伝えなかった場合には,検察庁へお問い合わせください。 http //www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-8.html
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第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 ○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 ○2 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 ○2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 ○3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 ○4 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。 第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。 ○2 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。 第百九十五条 検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。 第百九十六条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 ○2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 ○2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 ○3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 ○4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 ○5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 ○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 ○3 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 ○2 第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。 第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 ○2 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 ○2 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 ○3 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 ○2 前項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 ○3 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。 第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。 ○2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。 ○3 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 ○4 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百六条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。 ○2 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 ○2 裁判官は、前項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。但し、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 ○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章 乃至第四章 又は第八章 の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。 第二百九条 第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。 第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 ○2 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 ○2 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。 第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十七条 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 ○2 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。 ○3 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。 ○4 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。 ○5 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。 第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 ○2 第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。 第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 ○2 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。 ○3 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。 ○4 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。 第二百二十一条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定する処分をすることができない。 ○2 第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。 ○3 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする押収又は捜索について、これを準用する。 ○4 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。 ○5 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。 ○6 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち合わせることができる。 ○7 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。 第二百二十二条の二 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。 第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 ○2 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第二百二十四条 前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。 ○2 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。 第二百二十五条 第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。 ○2 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。 ○3 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。 ○4 第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。 第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調に際して任意の供述をした者が、公判期日においては圧迫を受け前にした供述と異る供述をする虞があり、且つ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 ○2 前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。 第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 ○2 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。 第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 ○2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 ○2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。 第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。 ○2 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。 第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。 一 刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴 二 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴 ○2 刑法第二百二十九条 但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。 第二百三十六条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。 第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。 ○2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。 ○3 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。 第二百三十八条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。 ○2 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 ○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十三条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。 第二百四十四条 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 第二章 公訴 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 第二百五十一条 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。 第二百五十二条 刑法 により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。 第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 ○2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。 第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 ○2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。 第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。 ○2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 ○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 ○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 ○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。 ○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。 ○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 第二百五十七条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。 第二百五十八条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。 第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 第二百六十二条 刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。 ○2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。 第二百六十三条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。 ○2 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。 第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。 第二百六十五条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。 ○2 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百六十六条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。 一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。 二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。 第二百六十七条 前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。 第二百六十八条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。 ○2 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。 ○3 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。 ○4 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。 ○5 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。 第二百六十九条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。 ○2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第二百七十一条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。 ○2 公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。 第二百七十二条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。 ○2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 ○3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。 第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 第二百七十五条 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。 第二百七十六条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。 ○2 公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。 ○3 前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。 第二百七十七条 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。 第二百七十八条 公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。 第二百七十九条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第二百八十条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。 ○2 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 ○3 前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百八十一条 証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。 第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。 第二百八十二条 公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。 ○2 公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。 第二百八十三条 被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。 第二百八十四条 五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。 第二百八十五条 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。 ○2 長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。 第二百八十六条 前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。 第二百八十六条の二 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、監獄官吏による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。 第二百八十七条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。 ○2 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。 第二百八十八条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。 ○2 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 ○2 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。 第二百九十条 第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 第二百九十一条の二 被告人が、前条第二項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。但し、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件については、この限りでない。 第二百九十一条の三 裁判所は、前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。 第二百九十二条 証拠調は、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。 第二百九十二条の二 裁判所は、被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被害者等」という。)から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 ○2 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。 ○3 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、当該被害者等に質問することができる。 ○4 訴訟関係人は、被害者等が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、当該被害者等に質問することができる。 ○5 裁判長は、被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。 ○6 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。 ○7 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。 ○8 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。 ○9 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。 ○2 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 第二百九十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。 ○2 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 ○3 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 ○2 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。 第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 ○2 裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 第二百九十九条の二 検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。 第三百条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 第三百二条 第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。 第三百三条 公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。 第三百四条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。 ○2 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。 ○3 裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。 第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 ○2 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。 ○3 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、前二項による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。 ○4 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。 第三百六条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。 ○2 裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。 第三百七条 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。 第三百七条の二 第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条乃至第三百二条及び第三百四条乃至前条の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。 第三百八条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。 第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 ○2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 ○3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 第三百十条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。 第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。 ○2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 ○3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 ○2 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。 ○3 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。 ○4 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 ○2 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。 第三百十四条 被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。 ○2 被告人が病気のため出頭することができないときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。但し、第二百八十四条及び第二百八十五条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りでない。 ○3 犯罪事実の存否の証明に欠くことのできない証人が病気のため公判期日に出頭することができないときは、公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。 ○4 前三項の規定により公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなければならない。 第三百十五条 開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。 第三百十五条の二 第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。 第三百十六条 地方裁判所又は家庭裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。 第二節 証拠 第三百十七条 事実の認定は、証拠による。 第三百十八条 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。 第三百十九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。 ○2
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147 :名無しさん@八周年:2007/12/24(月) 15 36 28 ID 6U4ZgTyP0 懲戒請求のテンプレ作ってみた。 理由とか階級とか部署がおかしかったら各自適宜修正後、 年月日、氏名、住所、電話番号を書き換えてメールなりで送ればよし。 タイトル:検察官への懲戒請求 以下、検察官への懲戒を請求いたします。 所属:岡山地方検察庁 氏名:村瀬正明 役職:次席検事 請求理由: 岡山市の路上で2002年12月、当時、短大生だった岡山市の中桐裕子さん (当時19歳)が、酒気帯び運転の軽乗用車にはねられ死亡した事故で、業務上 過失致死容疑で書類送検された運転者の女性について、岡山検察審査会が3度にも 渡り、不起訴不当と判断した事件について、当該検察官は、事故の鑑定等に 複数の鑑定結果等の疑義があるにも関わらず、検察官の判断で起訴しなかったことは 著しい職務怠慢であり、また日本国民の法治国家への不信感を抱かせる行為です。 検察官として不適当な行動ですので、厳しく懲戒処分することを請求いたします。 懲戒請求日:2007年○月×日 懲戒請求者氏名:○○ 懲戒請求者住所:■■ 懲戒請求者電話番号:×× 送り先 電子メール:kenteki@moj.go.jp
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各高等検察庁(地方検察庁)の検察官 検察事務官 (検察官の所属) 拘置所長 上記3名は刑事訴訟法に基づく人選 拘置所職員(処遇部門中心)約10名 教誨師(死刑囚の信仰によって選抜) 医師(刑死を確認する義務有) 高検の検察官には前日に立会告知がされるそうだが、 拘置所の職員には当日告知されるらしい(真相は謎のまま)
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在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記(続) 凪論 http //blog.livedoor.jp/patriotism_japan/より contents 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記1 ~明白となった主権回復を目指す会と在日特権を許さない市民の会の対立~ 2 ~併合審理される意外な事件と被告人の前科前歴~ 3 ~なかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者はなぜ逮捕されなかったのか~ 4 ~供述調書で被告人らはどのように心境を述べたか~ 5 ~世間から隔離しているとしか思えない在日特権を許さない市民の会~ 6 ~EH被告人の父親は活動をどう考えていたか~ 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記(続)7 ~一瞬にして瓦解したRN被告人の主張~ 8 ~徳島県教職員組合への抗議自体は正しいと述べたEH被告人~ 最終回 ~事実をまともに確認しなかった被告人たち~ 【参照】 主権-在特突撃隊 脅迫・襲撃街宣の系譜(一部) 4-14 Storm into Tokushima Teachers Union 2010年11月23日13 25 7 ~一瞬にして瓦解したRN被告人の主張~ EH被告人の父親の証人尋問の後は、YO被告人の母親の証人尋問である。 弁護人「証人はYO被告人の母か。」 母「そうだ。」 弁護人「YO被告人は事件当時未成年だったが、どのような仕事をしていたか。」 母「高校をやめて12月頃鮮魚店に勤めていた。4月の事件の後6月に鮮魚店を退職した。」 弁護人「在特会の活動についてはいつ知ったか。」 母「本人から聞いた。警察から事情聴取される可能性があると。そこで初めて知った。」 弁護人「YO被告人は16歳の平成19年2月に在特会のメール会員となったそうだが知っていたか。」 母「知らなかった。」 弁護人「YO被告人は昨年の10月10日頃から抗議活動に参加したそうだが、知っていたか。」 母「いつかはわからないが、行ったのは知っていた。」 弁護人「4月14日の抗議活動を見たか。」 母「見た。」 弁護人「どう思ったか。」 母「やり方などまずい。やりすぎだと思った。」 弁護人「OY被告人は熱くなりやすい性格のように思えるが。」 母「あまり人前に出ない性格が、強い人に憧れるところもある。」 弁護人「OY被告人と活動について話したことはあるか。」 母「話した。やり方がまずいと反省していた。」 弁護人「事件のことについては悪かったと反省していたということか。」 母「そうだ。」 弁護人「OY被告人は在特会の活動を続けてみたいと述べていたか。」 母「私はやめて欲しいと行ったが、はっきり答えず考えてみると言っていた。」 弁護人「あなたはやめて欲しいと思っているのか。」 母「そうだ。」 弁護人「OY被告人を今後しっかり指導することができるか。」 母「できる。」 検察官の証人尋問はなかった。 引き続きRN被告人の被告人質問である。 弁護人「2つの事件について反省しているか。」 RN被告人「事務所に入ったこと、騒音で業務を妨害したことなどご迷惑をかけて反省している。」 弁護人「2つとも反省しているということか。」 RN被告人「そうだ。」 弁護人「書記長を取り囲んで述べたとされる発言は事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「受話器を書記長から取り上げるという事実はあったか。」 RN被告人「あった。」 弁護人「間違いないか。」 RN被告人「間違いない。」 弁護人「在特会に参加したのはいつか。」 RN被告人「昨年の5月ころと思う。」 弁護人「抗議活動などは行ったか。」 RN被告人「行った。」 弁護人「抗議活動は激しく過激であるとは思わなかったか。」 RN被告人「行き過ぎであると思った。」 弁護人「そのような活動が悪いと他のメンバーに言ったことはあるか。」 RN被告人「HN被告人に言った。」 弁護人「いつ言ったのか。」 RN被告人「懇親会の席で言った。若い人たちも参加するのだからそのような過激な活動はやめた方がいいと言った。」 弁護人「取り上げられたか。」 RN被告人「女だからということで取り上げられなかった。」 弁護人「4月14日の活動だが、建造物の中に入ることは想定していたか。」 RN被告人「想定していなかった。」 弁護人「道路で行う予定だったか。」 RN被告人「建物の前で行う予定だった。」 弁護人「先頭の方で入ったのか。」 RN被告人「そうだ。」 弁護人「受付はあったか。」 RN被告人「あった。」 弁護人「受付で『入ってくるな』と言われたか。」 RN被告人「言われていない。」 弁護人「受付では『県教組は2階』だと答えたり、指差したりしたのか。」 RN被告人「わからない。」 弁護人「2階の事務所で行った活動をインターネットで見てどうだったか。」 RN被告人「行き過ぎだと思った。反省している。」 弁護人「在特会の活動についてはどうか。」 RN被告人「このような暴力性には同意しない。やめようと思っている。」 弁護人「傷害事件については反省しているか。」 RN被告人「反省している。」 弁護人「警察へは事件直後に行ったのか。」 RN被告人「行った。」 弁護人「示談交渉については被害者があなたと話をしないと言ったので母親と被害者との間で話をしたのは事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「被害者が要求している300万円は支払うことができるか。」 RN被告人「できない。」 弁護人「治療費として5万円支払ったのは事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「今後慰謝料などについてはどうするつもりか。」 RN被告人「誠意をもって対応する。」 弁護人「ネイリストとしての収入で生活することは可能か。」 RN被告人「可能だ。生活が苦しくなると水商売で凌ぐ。」 引き続き検察官の被告人質問が行われた。 検察官「冒頭で被害者をめがけて皿を投げたわけではないと述べたが、皿を投げれば被害者が怪我をすることはわかっていたのか。」 RN被告人「わかっていた。」 この質問と回答は重要である。RN被告人は被害者をめがけて皿を投げたわけではないと公訴事実に反論した。これはRN被告人の故意を否定するものであるとも言える。それに対して検察官は、RN被告人が皿を投げるという行為により被害者が怪我をするということを認識し受容していたのではないかと質問したわけである。少し解説してみよう。 例えば歩道を自動車で走らせて歩行者を負傷させたという事件があったとする。犯人に故意が認められれば傷害であるし、認められなければ過失致傷である。その場合の犯人の意思は次のように分類されるであろう。 1 歩行者を負傷させるため自動車で歩道を走らせた 2 歩行者が負傷するかもしれないが、それでも構わないと思い自動車で歩道を走らせた 3 自分の運転技術なら歩行者を回避して走行することができると思い自動車で歩道を走らせた 1において故意が成立するのは疑問がないところであろう。問題は2以下である。刑法において故意の要件は自らが行った行為と結果に対する因果関係と、その結果に対する受容であるとされている。つまり、自らが歩道を自動車で走らせるということによって歩行者が負傷するという因果関係と、運転する犯人が歩行者の負傷という結果を受容していることによって故意が成立するのである。 これを前提においてうえで検察官の質問を聞くと、検察官がRN被告人の故意を法廷で証明しようとしたのがわかる。RN被告人が公訴事実の認否において述べた内容はこの被告人質問において完全に否定されたのである。 検察官「在特会のメンバーと最後に連絡したのはいつか。」 RN被告人「4月後半が最後だ。」 検察官「傷害事件で5万円支払ったということだが、女性の顔だから傷跡が残ればそれを治すことも必要となる。5万円だけで終わらないことは知っていたか。」 RN被告人「知っていた。」 検察官「あなたは徳島の事件の前にはHN被告人に対して活動が過激になっていることについて進言したと述べたが、徳島県教職員組合の事務所に入ったのは2番目だ。書記長に対して受話器を取り上げるなど手を出している。活動が過激であると憂慮していたことと、この行動はどう考えても結びつかないと思うがどうか。」 弁護人による被告人質問の内容について検察官が大きな疑問を抱き、それを裁判官に強調しようとしていることがわかる。検察官はRN被告人が在特会内で過激な活動を慎むように進言していたという事実そのものの有無、情状酌量においてそれらの発言証拠としての価値がないことを印象付けようとしたのが検察官の質問の趣旨であろう。 RN被告人「調子に乗っていた。」 RN被告人が回答に窮したことがわかるものである。 検察官「あなたは頭に血が上ると見境がなくなることを自覚しているのか。」 RN被告人「自覚している。」 検察官「徳島県教職員組合の記事についてどこまで知っていたか。」 RN被告人「産経新聞の記事のみである。」 検察官「徳島県教職員組合が街頭募金をしていなかったことは知っていたか。」 RN被告人「知らなかった。」 検察官「在特会の活動については今後どうするのか。」 RN被告人「会からは離れる。新たな団体を立ち上げることも考えている。」 検察官「今後在特会の活動には参加しないのか。」 RN被告人「そうだ。」 検察官「今後は法に触れるようなことはしないのか。」 RN被告人「そうだ。」 最後に裁判長が質問した。 裁判長「HN被告人に女だから黙れと言われて黙ったのか。」 RN被告人「話にならないと思いそれからは言わないようにした。」 裁判長「保釈金150万円はどのようにして工面したか。」 RN被告人「カンパだ。」 裁判長「頼んだのか。」 RN被告人「頼んでいない。」 2010年11月24日06 32 8 ~徳島県教職員組合への抗議自体は正しいと述べたEH被告人~ 次にEH被告人の被告人質問が行われた。 弁護人「今回の事件について反省しているか。」 EH被告人「やりすぎたと思っている。」 弁護人「在特会に関心を持ったのはアメリカ留学の時か。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「帰国後すぐに活動したのか。」 EH被告人「すぐではない。政権交代があった8月30日から危機感を感じるようになり、沼津から実家に帰った9月頃から活動するようになった。」 弁護人「外国人参政権には前から関心があったのか。」 EH被告人「あった。」 弁護人「在特会に入会したのは今年の3月か。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「在特会に共鳴して抗議したということか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「3月に入会してすぐに4月14日の活動に参加したということか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「父親や母親とは話したか。」 EH被告人「言論の自由はあるがやり方が法に触れると話があった。」 弁護人「今後在特会の活動を行うのか。」 EH被告人「行かない。今回の活動では在特会にも迷惑をかけた。在特会に戻ることはない。必要があれば抗議活動を行うことはあると思う。」 弁護人「ご両親が在特会をやめて欲しいということはわかっているか。」 EH被告人「わかっている。」 弁護人「植木屋をやっていた会社で今後は勤めるのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「会社は戻れと言っているのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「今後在特会の活動には参加しないのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「家族に迷惑をかけないことを肝に銘ずるか。」 EH被告人「肝に銘ずる。」 前述したが、EH被告人が植木屋をしていた会社からEH被告人を受け入れて更生に支援することを誓った書面もなければ、会社の者が証人として法廷で述べることもないことに疑問を感じた。 引き続き検察官の被告人質問である。 検察官「保守系の団体は数多くあると思うが、なぜ在特会だったのか。」 EH被告人「関西は在日が多く、在日特権などがあって有利に取り扱われている。在日の犯罪も多く入りやすかったからだ。」 検察官「自らの思想信条にあったということか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「3月には京都朝鮮総連で騒動が発生している。過激で大丈夫かとは思わなかったか。」 EH被告人「ここまでやらないとメディアに取り上げられないのではないかと思った。当時は正しいと思っていた。」 検察官「はじめは過激な活動でいいと思っていたのが転換したのはいつか。」 EH被告人「4月14日の徳島県教組の活動からだ。感覚が麻痺しており、女性二人を取り囲むなど悪質だった。」 検察官「その直後に転換したということか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「動画を見てからか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「今回はやりすぎと思って動画を見て思ったのか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「4月14日の活動についてどれだけの知識を得ていたのか。」 EH被告人「日教組については詳しくない。懇親会で募金詐欺を行っていると聞いた。街頭募金を朝鮮学校に寄付していると。詳しくは調べていないが、他のメンバーの投稿などで知識を仕入れた。」 検察官「徳島県教職員組合は街頭募金をしていないことは知っていたか。」 EH被告人「知らなかった。他のメンバーの話を聞いただけだ。冷静さを欠いていたのかもしれないが、朝鮮学校と朝鮮総連が同じ住所なのがグーグルで調べればわかる。朝鮮学校に金を渡すこと自体問題がある。抗議をしたことはよかったと思う。」 検察官「あなたにも言論の自由があるように徳島県教職員組合にも言論の自由がある。反論をさせなかったのか。」 EH被告人「させなかった。」 検察官「今後在特会の活動には参加しないのか。」 EH被告人「参加しない。」 2010年11月25日21 41 最終回 ~事実をまともに確認しなかった被告人たち~ 被告人質問の最後はYO被告人である。 弁護人「拡声器を用いたのは事実か。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「いきすぎだと思うか。」 YO被告人「そう思う。」 弁護人「してはいけないと認識していたか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「在特会との関わりは平成19年からか。」 YO被告人「共感してメール会員になった。」 弁護人「すぐに活動しなかったのか。」 YO被告人「しなかった。」 弁護人「抗議活動を行うようになったきっかけは。」 YO被告人「民主党政権となって外国人参政権が成立するのではないかと危機感をもってからだ。」 弁護人「そして10月10日の抗議活動から参加したのか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「それが徳島での活動までつながったのか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「事務所へ入るということは想定していたか。」 YO被告人「想定していなかった。」 弁護人「どのような活動を行うつもりだったのか。」 YO被告人「建物の前で抗議活動を行うものと思っていた。」 弁護人「事務所に入ったきっかけは。」 YO被告人「その場の流れだ。」 弁護人「街宣で誰も聞いている人間がおらず、対外的に訴える方法がなかったからか。」 YO被告人「自分の意思で行った。」 弁護人「あなたは事件当時未成年か。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「『腹切れ』と言ったのはどんな気持ちからか。」 YO被告人「日教組が嫌いだからだ。」 弁護人「事務所内で13分いたわけだが、警察が来たのには気がついたか。」 YO被告人「気がついたら警察がいた。」 弁護人「警察は何を止めていたか。」 YO被告人「いったん落ち着けと言っていた。」 弁護人「サイレン鳴らすなとは言っていなかったか。」 YO被告人「わからない。」 弁護人「あなたは熱くなる性格ではないか。」 YO被告人「気が短いことは自覚している。」 弁護人「反省しているか。」 YO被告人「自分を抑えるようにする。」 弁護人「抗議活動は去年くらいから激しくなったと感じていたか。」 YO被告人「今年から激しくなった。」 弁護人「いきすぎだと思っていなかったか。」 YO被告人「3月まではそう思わなかった。徳島はやりすぎだった。」 弁護人「家族に話したか。」 YO被告人「話した。」 弁護人「在特会は今後どうするのか。」 YO被告人「決めかねている。政治運動は続ける。」 弁護人「在特会の幹部が変わったのは知っているか。」 YO被告人「知らない。」 弁護人「HN被告人やDK被告人は調書で活動が間違っていたと言っているが。」 YO「私もそう思う。」 ここからはメモの都合で抜粋となる。 検察官からYO被告人への被告人質問においては、YO被告人が抗議活動が間違っていなかったと述べ、日教組が嫌いであるという言葉も弁護人の被告人質問と同様に出てきた。徳島県教職員組合が街頭募金を行っていなかったことについてはYO被告人は調べておらず、RN被告人、EH被告人とこの点においては同様であった。 裁判官からYO被告人に対しての被告人質問においては、YO被告人は今後の活動においては裏方に回るという言葉を述べた。 検察官は論告求刑で被告人らの行為が悪質であると述べRN被告人に懲役2年、EH、YO被告人に懲役6月を求刑した。 弁護士は被告人らの行為に情状酌量の余地があるとして、執行猶予を求めた。 判決の宣告は12月1日15:00から行われ、傍聴券が発行されることがすでに決定されている。 15年戦争資料庫
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唯(殺人……私なんかで本当ににいいのかな) 男1(殺人かよ、面倒そうだな…) 検察官「被告人は持っていたナイフで被害者のAさんを刺殺しました」 検察官「これは紛れもない事実であります」 裁判長「被告人は今の検察官の意見に対し何か言いたいことはありますか?」 被告人「確かに僕はAさんを殺してしまいました」 被告人「でもそれは、自分の身を守るためだったんです」 唯(えーっと、こういうのって正当防衛っていうんだっけ?) 唯(あ…でも相手が死んじゃってるし正当防衛とは限らないかも) 被告人「Aさんに殺されるかと思って、自分の身を守るために……」 裁判長「詳しく聞かせてください」 弁護人「ではお願いします」 被告人「はい、僕はあの日電車に乗ってました」 被告人「かなり混んでいたので、入口付近に立っていたAさんにぶつかってしまったんです」 被告人「そしたら、電車に乗ってる間ずっと僕のことを睨んできて……」 弁護人「あなたは睨まれたことに恐怖を感じましたか?」 被告人「はい、なにしろずっと睨まれましたから……」 唯(ふんふん) 被告人「電車を降りて階段を下りてたら後ろからAさんに声をかけられたんです」 弁護人「なんと言われたんですか」 被告人「えっと……待てよ!って」 弁護人「それでいきなりAさんが襲ってきたと」 被告人「いえ、口論になって」 被告人「そのあとAさんがカッとして僕に襲いかかってきたんです」 被告人「僕は階段から転がり落ちて……」 弁護人「Aさんはそれでもあなたを殴り続けたんですか?」 被告人「はい……」 唯(うわー、ひどい) 弁護人「こちらからは以上です」 裁判長「では、本日の評議はここまでとします」 裁判長「明日も本日と同じ時間に評議を行います」 唯「うわー、緊張したー」 唯「早く帰って憂のご飯食べたいな~」 裁判官「私達でこれから本日の評議を行いますので評議室に来てください」 唯(えー、まだ帰れないの……) ―評議室― 裁判長「ただいまより評議を行います」 裁判長「まず、本日の法廷を終えて何か気付いたことはありますか? 平沢さん」 唯「え? えーっと…」 唯「確かに被告人は人を殺したけど、被告人だけを責めるのはちょっと気がひけます……」 男2「人を殺したことには間違いないんだからさっさと有罪にしたほうがいいと思いますけどね」 女1「私は早く終わるならなんでもいいやー」 裁判長「そうですか、わかりました」 裁判長「今回皆さんには被告人に正当防衛が適用するかどうか 執行猶予つきの判決にするかの2点を重点的に考えてもらいます」 裁判長「では、本日はここまでにしましょう、明日もよろしくお願いします」 唯(やっと終わった……) ―家― 唯「ただいまー」 憂「お帰りー、どうだった?」 唯「なんかどっと疲れちゃった、ご飯できてる?」 憂「できてるよー、食べよう」 唯「わーい♪」 … 唯「でさー、憂はどう思う?」モグモグ 憂「うーん、正当防衛は難しいと思うなー」 唯「なんで?」 憂「だって殺しちゃったんでしょ? 過剰防衛になると思うよ」 唯「そっかー」 憂「って、お姉ちゃん 内容を言ったらダメなんだよ!」 唯「はっ! そうだった……」 憂「……もう、私だったからいいけど外で言っちゃだめだよ」 唯「はーい」 唯「起きてると話しちゃいそうだからもう寝るね」 憂「おやすみ、明日も頑張ってね!」 唯の部屋 唯(はー、気が重いよ…) ―翌日― 裁判長「では、本日の評議を行います」 裁判長「まず、被告人は昨日の発言に間違いはないですか」 被告人「はい……」 裁判長「では、検察官どうぞ」 検察官「本日は目撃者の方に来ていただきました」 検察官「あなたは事件当日に二人の争いを目撃しましたね?」 目撃者「はい」 検察官「では詳しいことを教えてください」 目撃者「えっと、被告人が被害者に殴られてました」 検察官「それは被告人の命を脅かほどす激しかったですか?」 目撃者「いえ、被害者の人は被告人を殴った後、捨て台詞みたいなのを吐いてどこかに行こうとしました」 検察官「捨て台詞ですか」 目撃者「ふざけんなよ、みたいなことを言って立ち去ろうとしたんです」 目撃者「そしたら被告人が被害者に向かって行って…」 検察官「持っていたナイフで刺したと」 目撃者「はい」 検察官「立ち去ろうとした相手にナイフを刺す……これは明らかに過剰防衛ですね」 検察官「被告人、あなたの意見を聞かせてください」 被告人「……」 被告人「その日は父の一回忌だったんです」 弁護人「確認をしましたが事実です」 被告人「せっかく正装をして、前々から準備をしたのにその場に行けないほどのケガを負わされて」 被告人「それで…」 唯(なるほど……) 検察官「それとこれとは別問題だと思いますが」 目撃者「あの……」 裁判長「どうぞ」 目撃者「よく考えたんですがふざけんなよ、というのは捨て台詞になりますかね?」 目撃者「また戻ってくることも考えられるんじゃ……」 検察官「ですが被害者はその場を立ち去ろうとしたわけですよね?」 目撃者「そうですけど、あの興奮具合からいってなにをしでかすか分らなかったですし」 検察官「そもそもなぜナイフを持ってたんですか?」 被告人「父の趣味が釣りで、魚をさばくナイフを供えたかったんです」 検察官「それほど大事なお父様のナイフを刺殺に使うとは、矛盾してませんか?」 被告人「………」 裁判長「本日の評議はここまでとします」 ―評議室― 裁判長「明日、判決を出さなければいけません」 裁判長「皆さんの意見を多数決で決めます」 唯「あ、あの」 裁判長「平沢さん」 唯「執行猶予をつけるべきだと思います」 裁判長「それはなぜですか?」 唯「被告人はお父さん思いだったっぽいし……」 唯「あまり重い判決っていうのも…」 女2「私もそう思うわ」 男2「そんなの演技かもしれないだろ」 男3「そうだそうだ」 男2「殺人がどれほど重い罪か知らしめるためにも、執行猶予などつけるべきではありません」 裁判長「女1さんはどう思いますか?」 女1「よくわかんないです、けど被告人がそこまで悪い人だとは思えませんでした」 裁判長「みなさんの考えはわかりました」 裁判長「では、執行猶予をつけたほうがいいと思う方は手を上げてください」 裁判長「わかりました」 … ―唯の家― 唯「ただいまー」 憂「おかえり、ご飯できてるよ」 唯「あっ、うん…」 憂(なんか元気ない……?) 唯「気が重いよ」モグモグ 憂「でも明日判決が出るんでしょ?」 唯「まーねー、あっ、もう寝るね」 憂「もう寝るの?おやすみ」 ―判決の日― 裁判長「判決を言い渡します」 裁判長「主文、被告人を殺人罪で懲役5年の実刑に処する」 被告人「………」 唯「……」 裁判長「ただし、被告人が深く反省している点や事件当時の被告人が いきすぎともいえる暴力を受けたことを考慮して執行猶予3年とする」 裁判長「これから3年間、まじめに更生してください」 裁判長「あなたを信じた私たちを裏切らないように」 被告人「うっうっ……ありがとうございます……」 唯「これが私たちが出した結論です 皆さんも裁判員に選ばれたら自信を持って頑張ってください!」 ―完― ※細かい部分でいろいろおかしな点がありますが大目に見てやってくださいw 実刑をつけたのは完璧なミスですw 見なかったことにしてください 戻る
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平成2年第2問 証拠調べを尽くした結果、次の点についていずれとも決しがたい場合、裁判所はどのように判断すべきか。 (1)正当防衛の成否 (2)結果犯につき一定の行為が立証されれば結果との因果関係を推定する旨を法律上規定している場合における因果関係の有無 問題文読んで気付いた事 ・立証責任 (誤)「立証」ではなく「挙証」。予習無しで答案構成 1 総論 ~流れ~ ①実質的挙証責任の定義 ② の負担者・挙証責任の範囲 ③あてはめ(本問では違法性阻却事由と法律上の推定規定) (注)ここで「実質的挙証責任」の定義を書く。 ・論点 立証責任の所在 (注)「実質的挙証責任」の①負担者、②挙証責任の範囲、をそれぞれ論述する。 ①検察官 ②刑事責任の存否・範囲に関するすべての実体法上の事実自説 検察官 ・訴訟のやり方がまずいから処罰されるということになりかねないから。ただし、例外有り 「その事実の有無を疑わせるような一応の立証責任」?? 2 設問(1) ②から本問(違法性阻却事由)も検察官が負担する。 ただし、TBのR・S推定機能 そこで、被告人「存在を疑わせる一応の証拠の提出責任」 検察官「不存在についての挙証責任」 例外に該当する。 被告人に一応の立証責任あり 「いずれとも決しがたい」>無罪判決(336条) 3 設問(2) 因果関係は構成要件該当性の問題(検察官でいいんじゃないか) (誤)「法律上の推定規定」のこと。 (1)と同じく被告人「存在を疑わせる一応の証拠の提出責任」 ただし、許容的推定 「いずれとも決しがたい」>無罪判決(336条) 以上
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右谷『先生、早く行きましょう。』 右京「こここれだけは言わせてくれ…。 今の拳……… 全く気づかなかったぁ!」 バコッ、ドカッ、アーーー。 右野『やめなさい!こんなところで問題起こさないでよ!』 右京「ででででも……」 右谷・右野『でもじゃない!』 どういうことだ? ぼぼぼ僕が悪いみたいじゃないか。 果たしてどっちが悪い? 〜右京脳内裁判所〜 裁判長「被告人右京。あなたは遠足の当日、遅れてきたにも関わらずあーでもないこーでもないとぼそぼそいった後全く話したことのない右谷君に認知症の疑いをかけた。これは立派な名誉毀損に相当する。間違いありませんか?」 右京「ちちち違います!」 ザワザワオザワザワザワザワ…… 検察官「異議あり!右谷君はこの事件の後精神科に行きました。結果は正常です。その証拠をここに提出いたします。」 裁判長「確かに。異常なさそうですね。」 弁護人「異議あり!右京君は右谷君を本気で心配していたんです。ではなぜその後右京君に殴りかかる必要があったのです?これは傷害罪にあたります。」 検察官「異議あり!それは正当防衛です。右京君がはじめに殴りかかってきたので右谷君はそのような行動にいたったのです。」 裁判長「右京検察官、それを示す証拠の提出をお願いします。」 検察官「はい。今日は証人をよんでおります。どうぞ!」 右京「……右野先生!」 検察官「こちらは一部始終を目撃していた担任の右野京子先生です。はじめに、なぜあなたはそこにいたのです?」 右野「私は、点呼をとっておりました。点呼が終わってさあ行くぞってときに右京君が大声で何かいったんです。そこで私は右京君の所に行きました。」 検察官「次に、先に殴りかかったのはどちらですか?」 右野『右京君です。間違いありません。』 右京「せせせ先生……」 裁判長「へっ、決まったな!右京!有罪!死刑だ!」 右京「それでもぼぼ僕はやってない!」 裁判終了。 結局悪いのはぼぼぼ僕か…… 右野『皆さん、バスへ移動しまーす!座席は前に決めた所ですから思い出してね!』 ぼぼぼ僕、座席決めてないや。 右京はバスまでの道のりをただひたすら神に『座席ありますように』と祈り続けるのであった。 続