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検察官は刑事について公訴を提起、遂行する権限を独占しています。 また、これら公訴の提起・遂行を主な権限とはしていますが、警察からの送致・送付にかかる事件であるかどうかに関わらず、独自に捜査することができます。 検察官は、その権限の行使が他の力(政治家の圧力等)に左右されることなく公正でなければならないため、独任制官庁であって、独立的性格を持っています。したがって、法務大臣は個々の事件については検事総長だけを指揮することができ(検察庁法14条)、検察官個人を指揮することはできません。もっとも、だからといって検察官によって判断がバラバラであってはいけないので、検察官の全てがいつでも一体のものとして活動しうるような機構が形成されています(検察官同一体の原則)。
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imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Echo Inspector.png) 会合が行われたのは何時間も前だが、常夜会一家の工作員はその残響を簡単に読み取った。 The rendezvous took place hours ago, but the Obscura agent read the residue with ease. ニューカペナの街角 【M TG Wiki】 名前
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一年生に丸投げしてサーセンw 若干手直しが必要だが、思ったよりできてるんじゃね? とりあえず、勝手に修正するとスゲー粛清の荒しだから、自重。 初版として原文のまま掲載しましたよ。 1)今まで、最近 検察官) 暴力の後、謝り優しくする、しかしその後もDV(暴力)が続いていくという、サイクルがあるものをDVといい、先ほどの弁護人からの質問で、被告人は今までDVを受けてきたとおもわれましたが、被告人は、いわゆるDVであると認識していましたか? →DVについての説明はDV班で行われてる可能性が高いので省略する可能性ありです。 被告人) はい、テレビのニュースなどで知っていました。 →2 検察官) 被告人は周りに相談しようとは思わない、と答えましたが、個人的に(あなたは)DVの改善のために何か努力しましたか? 被告人) いいえ…ニュースで少し聞いた程度で、実践しようとは思いませんでした… 検察官) (被害者からのDVを)我慢したら、そのDVは改善されると思いましたか? 被告人) わかりません、でも、夫は私のことを愛していると信じていましたし、きっと止めてくれると信じていました。 検察官) 被害者のどのような行動で被告人(あなた)を愛していると感じたのですか? 被告人) 暴力がない時以外は優しくしてくれましたし… 検察官) <びみょう わかんない。暴力がないときは、優しくしてくれた…それが、DVというものなのですが、本当に愛しているなら、DVを止めようとするのでは?あなたは、"「DV」を知っていた"と言いましたが、毎日のように暴力を受けていた被告人は「優しい=愛している」とは限らないこと、わかっていたのでは?DVをする夫を嫌だと感じていたのでは?ミチル泣きそう(´・ω ・`)> ※<>内は作成者によって削除した形跡がありますが、非常に興味深いため記録に起こしたものです。原文まま。 2)当日、室内にて 検察官) 「殺すぞ」と言われたときに、本当に殺されると思いましたか? 被告人) はい。 →もっとねちねちいくかも。(1) 検察官) 外に出ることによって近隣住民に被害者のDVがばれてしまう(公になる)可能性があることは考えましたか? →これで引き出したいことが私には不明確に見えました。被告人のテンパり具合を知りたいなら弁護側がする質問かも。世間体を気にしていられない状況だったという主張に近い。 被告人) 考えていなかった。 →3 検察官) (あなたの家の)台所の(入り口の?)幅はどれくらいありますか? →この質問で引き出したいことは? 被告人) ○メートルくらいだと思います。 検察官) (○メートル○センチです。)検察は実際に現場検証した資料があるので知っているw 検察官) なぜ、被害者はあなたを台所に連れて行ったのだと思いますか? 被告人) わからない。 →それと、過去に台所に連れて行かれたことがあったことは聞かなくていいか、、、わからんw 検察官) 包丁は、すぐ目につくところにありましたか? 被告人) はい。 検察官) 被害者からも見えるところでしたか? 被告人) わかりません。 検察官) 包丁を持ち威嚇し、被害者が怯んだのを見てどう思いましたか? 被告人) →ここの威嚇のくだりはねちねちいくかも。 検察官) 台所は二人がすれ違える幅はありますか? 被告人) →1 検察官) 連れて行かれた際の位置は? 被告人) 私が(台所の)奥で、夫が入り口あたりにいました。 →1 検察官) なぜ、当日のDVが始まったきっかけはわかりますか? 被告人) →1 3)逃走→追いつかれるまで 検察官) 包丁を持ったまま逃げたのですか? 被告人) はい、もう逃げるのに無我夢中で… →3 検察官) 逃げようと思ったのはなぜ? 被告人) いつもの夫とは様子がちがったので。 →3 検察官) (被害者の様子が違ったということは、)DVが激しかったということですか? 被告人) はい。髪の毛を引っぱられたりしました。 →3 検察官) そのとき誰かに助けを呼ばなかったのですか? 被告人) はい。知られたですし…。 (「知られたくなかったですし」、かな? 吉田) →ごめんなさい、私のミスです。 →3 検察官) 誰かに助けをもらったほうが二人にとって安全だとは思いませんでしたか? 被告人) 二人の問題ですし、他の人を巻き込みたくなかったので… 検察官) でも、人をケガさせることができる包丁は放さなかったのですか? 被告人) それはあくまで威嚇のために、です。 →3 検察官) その包丁があったから被害者は必死に追いかけてきたとは思わなかったのですか? 被告人) それよりもまず自分の身を案じました。 検察官) では追いつかれたらどうしようと思っていましたか? 被告人) 包丁で威嚇してとにかく遠くへ逃げようと…。 →3 検察官) でも逃げなかったのですか? 被告人) 予想以上(の力)につかまって動けませんでした。 →3 検察官) 被害者の方が強いと知っていましたか? 被告人) はい。私は弱いので…。 検察官) それに対抗しようと包丁を持ってきたのですか? 被告人) 威嚇で…。 検察官) それで威嚇できると本当に思ったのですか? 被告人) …。 4)刺さる場面 検察官) 包丁を振り回して、刺さる可能性があると思いましたか? 被告人) はい 検察官) 刺さったらどうなると思いますか? 被告人) 血が出て、創が付くし、もしくは死ぬと思います。 検察官) 医療系の専門学校を卒業されていますね? 被告人) はい 検察官) {腹の}どこなら死ぬと思いますか? 被告人) 心臓や腹などについても程度によっては死ぬと思います。 検察官) {どのくらい}腹に刺さったら死ぬと思いますか? 被告人) 程度について語る 検察官) 腹ではなく、腕を狙うことは考えませんでしたか? 被告人) (被害者の)左手が邪魔でした。それで、腹ががら空きだったので刺しました。 検察官) 致命傷を与える場所はわかりますか? 被告人) はい、わかります。 検察官) ならば、死ぬとわかってさしたのですか? 被告人) はい、わかっていました 以上。 2他班の意見も聞く3弁護側
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アクセス - 今日 - 昨日 - 秋霜烈日。バッジの菊紋様はその象徴だ。 社会の代弁者であって、秩序維持のためにまい進する。そんなイメージだった。 しかし、実際のところは警察と馴れ合って、被告人を一方的に攻め立てるだけで はないのか。官公庁や組織内部への告発に対する対応は硬い。 電話すると、名乗ってもらえず匿名でと言われた。検察官でもないOB職員なのだそうだ。 法律相談は弁護士さんへ、とお決まりのことを言われる。そんなことしたら被害者相談 など全部法律相談で門前払いだろう。なんのために設けられているのか。終始喧嘩口調だった。 これで被害者のため、などと信じられぬ。 まずは弁護士、拒否されたら別を全国で次々探せ、警察へ行け、それで無理ならきちんと文書に して検察庁へ来い、取り合えるかどうかはわからないが、と言われた。 結局のところ事実認定の問題であって、過去の出来事など言った言わぬの水掛け論だ。 急な出来事に証拠など出せぬだろう。被害者に対して不可能を可能にせよというのは酷ではないか。 こっちはまったくの一人身なのだ。武器対等でもない。 いざとなれば特捜事案にもなりうると言い出した。特捜といえば大事だという認識でいるのだが、 どうも事件の規模によらずに取り扱っているのだと言う。本当か? 既に個人情報が漏れており、検察内部でも知れ渡っていてその対処法が編み出されているのかも しれない。 公安警備の名のもとに、警察と検察は連携する関係になる。そうであれば、信頼しきれるものでもない。 もっと親身な対応が必要だと思った。 翌日、検察庁に行ってきた。 その手前に更生保護委員会があって、70歳くらいの守衛さんが呼び止めた。 犯罪被害者支援室と犯罪被害者相談室どちらにするかしつこく聞かれた。 どう考えても更生保護委員会なんて前科者のところだろ。 中にいた守衛のおばちゃんを呼んで、二人で言い合っている。おばちゃんが職員を呼ぶからと言ったので、怖くなった。 そこまで入れたいか!私の情報が出回っていて、何か知っているのか。ブラックリストに載ってる?!保護観察中か?! 地検に行きますから、と振り切って通過した。 地検ではボディチェックに所持品検査に念入りだ。シェーバーから携帯からひっかかるし、ポケットに入れていたボイスレコーダーの位置まで特定された。しっかりしているな。こういうときは悪いわけでもなし、下手に隠さなくてよい。 あぁ、それね、と察してもらって受付まで行った。そしたら50くらいのおばちゃんが警備服を着て、人生で一番生真面目な人間ではないかというくらい、ビッチリした女性だった。更生保護委員会の被害者相談室ってどんな所ですかね、と軽く挨拶代わりに聞いても、こちらのものではないのでわかりません、あちらで聞いてください、と連れない。 電話で話した検察事務官OBの男性が対応してくれた。 はじめから喧嘩越し。一回言えばわかるものを勝手に何度も繰り返して勝手に疲れてる。 なんでそんなにつっかかるんですか?これが私です。仕事に責任を使命感を持ってやってますんで。それと口調や態度は別なんじゃ。これで許されると思ってますんで。 要約すると、犯罪被害者支援室というのは、専門家ではないので相談に乗ることもできず、ただ案内役としてのインフォメーションセンターにすぎない。考えられることとしては、告訴状を持参してそのまま告訴担当に引き継ぐだけだという。 口頭では取り合ってももらえないそうだ。口をすっぱくして言っていたので、過去にそういう例を何度も見てきたのだろう。 使命感に燃えるのはいいが、ペンをこちらに振って指したり、危険というか落ち着きがなくて困る。 検察官はお忙しいので、あなただけのために時間を割けないんですよ。公益の代表であってあなたの代表ではないんですよ。対応してほしければ子供じゃないんだから、相手方を犯罪者として立件する意思を固め、書面にしてから来てくださいね。みなさんそれくらいのことはされてますよ。それも99%の超精密司法の成績を崩さないように、有罪の確たる証拠が・・・ ここはどこ?・・・被害者支援室です。あなたは被害者かどうかもわからないので対応出来ません。 被害者って、それは捜査あっての結果論ですよね?予防やおそれがある場合では駄目なんですか? そんな予算も人手も無いし、たらればの仮定で話は出来ない。相手を犯罪者として訴えるんですよ!下手したらこっちが名誉毀損で訴えられるんだから。そうはいっても、素人だし、検察官の方と話を詰めながら検討していくものではありませんか? 告訴状を受理し、特捜が吟味し、適否を判断し、回答するだけです。二人三脚なんてしませんよ。 特捜?!それって大規模事案ですよね?そんなことありませんよ、すべて吟味します。最近では政治家事案を検討していますが、普通の事案もママ取り扱っていますよ。告訴状を出したら通りますから。 パンフレットはありますか?ありますよ。どうぞ。被害者支援室について教えてください。それ自分で読めば? 読みましたよ。全部読んでないじゃないの。読みました。じゃあパンフの最後のページは何が書いてますか?検察庁のことが書いてます。そんな出鱈目いって違いますよ。じゃあ見せてください。ほら!違うでしょ。それが本質的な問題ですか?ここには告訴状が無ければ相談できないとか、インフォメーションセンターに過ぎないとか書いてませんよね?書いてませんよ。読んでも意味ないじゃないですか。・・・ まさか検察庁においてこんなガキのようなくだらないやりとりをするハメになるとは思わなかった。精神保健福祉法が念頭に有るあたり、どうも私の噂がここにも広まっているようである。先の更生保護委員の守衛は警備保障会社つながりで情報を仕入れたのであろうか。 警察、警備保障会社、職場、人事、インターネットカフェあたりが手足となって動いているのではないかと思う。
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このページは編集中のページです。 事案の4つの軸 DV 殺人(事案では殺人罪は考えられないので殺人の結果が発生している事実) 正当防衛 目撃証言 弁護側が行ったように事案の厳密解釈から議論を想起していく。最大限度必要なものからの思考ではなく最低限度必要なものの思考。 被害者は被告人にDVを行っていた。マンション住民は知っていたが助けようともしなかった。 助けたかったが被害者がよほど怖かった。 助けようとしたが警察は取り合ってくれなかった。 いずれにしても被告人は周囲の助けを期待できる状況ではなかった。(弁護側有利) →目撃者として親身になってくれる人間(助けを期待できたことにする) 4月の日曜日夕方も被害者は被告人に暴行を加えていた。DVは事件当日にも発生している。(弁護側有利) 事件の発生を深夜にすればDVと事件のつながりについて 時間的な分断が作れる。 →目撃者は限定されてしまう。 暴行を回避しようと被告人は逃走したが、被害者は追ってきた。(逃走時間は明記されていない、夕方から深夜まで暫く逃走可w) → 被告人は被害者をマンション正面玄関まで逃走。(執着地点としてマンション正面玄関) 路上に転倒させ被害者死亡。(死因は頭部を強打したことによる○※△) 訂正:ナイフによって死亡。(傷、死因等は未定) 通行人が目撃。 遺族のために傷害致死で有罪を勝ち取り、民事での賠償請求をスムーズになるようにしてあげたい(私見)。傷害致死でも正当防衛で無罪になる可能性もまだあるので争う余地は十分にあるし。 起訴猶予処分、嫌疑不十分による不起訴にしなだけの事実、証拠が必要となる。 検察官同一体の原則w (関二三雄氏によるモデルケースの一部要約) 警察の担当官による事情聴取、検察官自らの事情聴取、 決め手に欠ける場合 検察官は捜査担当の警察官を検察庁に呼んで、今後の捜査方針を協議。 周囲の者たちがさらに参考となる情報を持っているのではないか?(警察官) あらたな証言、検事自ら心証を得るため、また価値の高い証拠としてのこすため取調べを行い、調書作成。 自白事件となる 起訴(公判請求) <弁護>被告人が保釈請求→検察官の反対意見を踏まえ、裁判所は請求却下。 上級審に対する不服申し立ても通らない→被告人は犯罪事実を否認。 「いったん事実を認めたのは、起訴後に保釈を認めるという約束と引き換えにした」と被告人は主張。 <弁護>自己に不利益な供述調書はのきなみ不同意。 公判前に弁護人より連絡「公訴事実を争う旨及び中心的な証拠を不同意にする旨」 公判に出せる証拠と一部不同意でも出すに足る証拠を選別、不同意によって公判に出せなかった証拠について被害者等を証人として、その証言によって立証。 審理開始 弁護人は犯罪場所の報告書等の客観的事項に関する証書のみ同意し、被害者の供述調書等主要なものはすべて不同意。 被害者の証人尋問(動揺等によって話せない場合にそなえ検察官による供述調書の作成) 被害者が事件後に周囲の友人に涙ながらに打ち明けたという経緯によって心証が確立された様子。 被告人質問 検察官による論告、弁護人による弁論、被告人の最終陳述 (検察官、弁護人、被告人の話し方によって心証がかわってくる?) 被告人の理由のない否認に対し裁判所が厳しい評価をすることがある。 タクシーの無賃乗車でも10日の身柄拘束が許される(捜査が必要な場合)。 取調べ、説明用の分かり易い資料や図を作成し、まず次席検事室に説明にいき決裁をえ得、検事正室を訪れ最終決裁をもらう。 任官最初に法廷立会する事件は自白事件だったが、起訴状に読めない固有名詞はないか、要旨の告知(検察官が法廷で同意証拠の内容を逐一要約して紹介する手続き)は準備が十分か、求刑を間違えていないか気をつける。起訴状朗読、冒頭陳述、同意証拠の要旨の告知、被告人質問、論告求刑。 身柄送致事件:送致直後に検察官が被疑者に黙秘権、弁護人選任権を告げ、送致(被疑)事実を読み聞かせ、間違いがないか、何か弁解することがないかを聞き、その内容について弁解録取書(弁録)という調書作成。弁録後、必要と感じられる補充捜査を警察に指揮する。検察官に電話をかけるときは、まず取調べ中か聞き、そうであったら切るのが最低限の礼儀。 決裁官が不起訴意見を述べるときは、事実認定上問題がなく起訴価値があるかどうかの判断である場合が多い。 一度起訴したからには、検察は簡単に取り消しができない。管轄する高等検察庁の検事長の決裁が必要になる。かつては検事総長の決裁が必要とされていたほど、取り消しは御家の一大事。 よって、今回の事案について、起訴するのに十分な証拠がないが起訴してしまった、もしくは起訴後に取り消すべき証拠が挙がったケースであると想定して、不起訴処分が妥当な事案であってもメンツのために取り下げられないケースであると扱えば、元検事の先生も納得の起訴状が完成するかもしれない。 よって、かかる事案について、検察側に起訴するだけの十分な証拠が捜査段階でそろっていたが、別件で逮捕された犯人が犯行をみとめそれが裏付けられた状態にあって、なお公判を維持する、と想定すれば、弁護側有利で検察が起訴しないような事案であっても十分である。シナリオ的に。それに検察の横暴とかドラマ的にも面白いかもしれない。 ただ、問題はシナリオとして主題が多すぎる点がある。DV(社会問題)と正当防衛(法律理論)。新一年生が2時間話し合うことを前提とすれば論点が数個あることも望ましいのか? あえて、起伏の少ないシナリオで複数の論点をはらんでいるのは問題ないとしても、論点の整理は必要である(カンペの製作にも関わる)。想定する論点はDVの関与の有無、正当防衛の成立の可否、量刑が現段階で挙げられる。 正確な言葉遣いとか気にせず戯言をつづる場所
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検察側の罪人 題名:検察側の罪人 作者:雫井脩介 発行:文藝春秋 2013.9.10 初版 2013.10.1 2刷 価格:\1,800 雫井脩介は筆力もあり、その作品からは全力で執筆するという気迫も感じられる。 『犯人に告ぐ』『犯罪小説家』など、ミステリ作家として注目されながら、『クローズド・ノート』という女性小説で凄腕を発揮、その後、『つばさものがたり』『銀色の絆』など、どちらかと言えばミステリよりも女性小説のような題材で味のある仕事をしてくれているこの作家は、ミステリ作家とだけでは言い切れないばかりか、ジャンルをシフトさせてかに見える。そしてそのシフトもあながち間違っていないという印象がうかがえるほどに、優良品質な作風で定着しているかに見える最近であった。 久々のミステリと言えるのかどうか、本書はタイトル通り、検事という職業の人たちを通して描いた犯罪の側面。まさしく本書の風景は、いずれも側面と言える視界で見られたものであり、敢えて検事という公正なる職業ながら孤立した人間個人の、感情に左右された眼線を通して、この困難な事件がどう見えるのか、というところに着目点がある。そんな少し屈曲したレンズから見える景色、対して屈曲のない正義感という客観のレンズで見た景色との、決して重なり合うことのない違和感が、老若の検事の対立構図を作り出す。 過去にどうしても裁けなかった容疑者が、現在の事件に関与した。今度の事件では何としてもこの容疑者を追い込みたい、過去の亡霊のために払わなねばならなかった幾多もの犠牲への贖罪の意識もある、そうして徐々に自分を追い詰めてゆく検察官の胸中と、それゆえに陥ってゆく闇の深さが描かれる本書は、危うく駄作の謗りを逃れられないほどに非現実的で有り得そうにない経緯を辿る。だからこそ納得感のゆく筆致というものが作家には問われるのだろうが、その高きハードルを見事にクリアしてゆくところに雫井節の見事な畝、作り出される陰影の深さが見えてくる。 作品としてミステリという娯楽なのだろうかと疑問が残るのは、ストーリー展開に謎解き部分や意外性が。あまりないからなのだが、それ以上に蒙昧さに満ちて泥沼に陥ってゆく高邁なる知性の行方こそがドラマチックで痛みに満ちている。ラストシーンは、乾いた心を持て余す若き検察官の心の爆発が凄まじく、印象的である。どんでん返しなどは期待すべきでないゆえに、じっくり確かに描かれたストーリーテリングをこそお楽しみ頂きたい。 (2014.01.10)
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ロシアゲート / ドナルド・トランプ (※mono....報道サイトから削除されると読めなくなるので、ココで保存する。但し、数日後には鍵をかけるか削除する。) ★☆ バー米司法長官が提出した捜査報告書の概要全文 「日本経済新聞(2019/3/25 7 16)」より / 親愛なるグラハム委員長、ナドラー委員長、フェインスタイン議員、コリンズ議員 3月22日金曜日に提出された報告書の補足として、モラー特別検察官の報告に対する私の最初のレビューを伝える。 ▼特別検察官の報告書 金曜日に特別検察官は私に「起訴または不起訴の判断についての機密報告書」を提出した。報告書のタイトルは「2016年大統領選におけるロシアの介入に関する調査報告書」だ。私はレビューを続けているが、報告書について説明し調査結果の概要を示すことは公衆の関心事だと考える。 報告書によると、特別検察官と調査担当者は、トランプ大統領の選挙に関わったメンバーがロシア政府と共謀して16年の大統領選を妨害した、また連邦政府の捜査を妨害したという申し立てについて徹底的に調査した。特別検察官は19人の弁護士を雇い、捜査に協力する米連邦捜査局(FBI)捜査官、情報分析官、諜報アナリスト、会計士ら約40人のチームが補佐した。特別検察官は2800件を超える召喚状と約500件の捜査令状を発行し、230件を超える通信記録と約50件の筆記録を入手した。外国政府に対して証拠集めのための13件の請求を行い、約500人の証人にインタビューをした。 捜査に関連した個人および団体に対する多数の起訴と有罪判決はすべて公開されている。特別検察官は捜査過程でいくつかの問題について追加措置を取るよう他の事務所に引き渡した。報告書はそれ以上の起訴を勧告せず、特別検察官は公開されていない起訴状を取ることはなかった。以下に、報告書で述べられた主な結論を概説する。 ▼2016年大統領選へのロシアの介入 特別検察官の報告書は2つの部分に分かれている。第1に、2016年米大統領選でのロシアの介入についての特別検察官の捜査結果を記述している。報告書は選挙に影響を与えるためのロシアの試みを概説し、これらの試みに関連してロシア政府に関連する人物らによる犯罪を立証している。報告書はさらに、特別検察官の捜査のための主要な考慮事項は、選挙に影響を与えるためのロシアの陰謀に米国人が加わったか―トランプ氏の選挙活動に関わった個人を含む―であり、これは連邦犯罪になるだろうと説明している。特別検察官の捜査は、トランプ氏の選挙活動やそれに関わった人物らが16年の米大統領選に影響を与えるための試みについて、ロシアと共謀、調整したと判定しなかった。報告書はこう述べている。「捜査ではトランプ氏の選挙陣営が選挙への介入活動でロシア政府と共謀したり調整したりしたことは立証していない」(注) 特別検察官の捜査は、ロシアによる16年の選挙介入で2つの主な試みがあったと決定付けた。1つ目はロシアの組織インターネット・リサーチ・エージェンシー(IRA)による最終的には選挙を妨害することを目的とした米国での偽情報の流布と、社会的不和を生み出すためのソーシャルメディア活動の試みだ。上に記したように、特別検察官は複数のロシア人や団体を米選挙への介入容疑で起訴したが、米国人やトランプ氏の選挙陣営、その協力者らがIRAと共謀したり故意に調整したりしたとは判定しなかった。 2つ目の要素は、選挙に影響を与えるための情報を収集し広めることを目的とした、ロシア政府によるコンピューターハッキングの活動を含んでいる。特別検察官は、ロシア政府関係者がコンピューターにハッキングし、クリントン氏の選挙陣営と民主党の組織に所属する人々からEメールを入手し、ウィキリークスを含むさまざまな仲介者を通じて一般に広めたことを明らかにした。これらの活動に基づいて、特別検察官は選挙に影響を与える目的で米国内のコンピューターに侵入することを企てたとして、多数のロシア軍関係者に対して刑事訴訟を起こした。しかし上述したように、トランプ氏の選挙活動を支援するというロシア関係者からの複数の申し出にもかかわらず、特別検察官はトランプ氏の選挙陣営やそれに関連する誰かがロシア政府と共謀、調整したとは判断しなかった。 ▼司法妨害 この報告書の第2部では、特別検察官が司法妨害の恐れがあるとして捜査した大統領による多数の行動―その行動の多くは報道されている―を取り上げている。 これらの問題について「徹底的な事実調査」を実施した後、特別検察官は訴追か不起訴を決定する部門の基準に基づいて大統領の行為を評価するかどうか検討したが、最終的に伝統的な検察による判決を下さないことを決めた。 したがって特別検察官は調査した行為が妨害を構成していたかどうかについて、何らかの形の結論を出さなかった。その代わり、報告書は調査された関連の行動について両側の見方を提示し、特別検察官が法の「困難な問題」として考え、大統領の行動と意図を妨害とみなすことができるかについて検討していたものを未解決のまま置いておくことにする。 特別検察官は「この報告書は大統領が罪を犯したと結論づけるものではないが、彼の無実を証明したものでもない」と述べている。法的な結論に達せず、妨害に関する捜査の事実を説明するという特別検察官の決定は、報告書に記載された行為が犯罪であるかどうかを判断することを司法長官に任せるものだ。 調査の過程で特別検察官のチームは司法妨害の捜査で問題となっている多くの法律上、事実上の問題に関して、特定の省の職員と話し合った。 これらの問題に対する特別検察官による最終報告書をレビューし、司法省の法律顧問局を含む省職員とも相談した後、起訴不起訴を決める連邦検察の原則を適用した結果、私とロッド・ローゼンスタイン司法副長官は特別検察官の捜査の間に見つかっていった証拠は大統領が司法妨害の罪を犯したと確証を持つには十分ではないという結論に到達した。 私たちの決定は、現職の大統領に対する起訴と刑事訴追を取り巻く憲法上の配慮を考えに入れずに下したものだ。 この決定を下すにあたり、私たちは特別検察官が「証拠は大統領がロシアの選挙干渉に関する潜在的な犯罪に関与したことを示していない」と認識していること、また決定的ではないが、そのような証拠が存在しないことは司法妨害に関する大統領の意図に関係することに留意した。 一般的に言って、司法妨害の有罪判決を得て、その判断を持続させるためには、政府は不正な意図を持って行動している人が、継続中または予定されている訴訟に十分な関連性を持って妨害的な行為をしたことを合理的な疑いを超えて証明する必要がある。 多くが世間の目にさらされた状態で起きた大統領の行動を整理していく中で、報告書は私たちの判断では、妨害行為を形成するいかなる行動も係争中にまたは企図されている手続きと関連性がある行為を特定していない。不正行為者に対する訴訟は実行されなかったが、そのいずれもが不当な疑義を超えて司法妨害違反を立証するために証明される必要がある。 ▼司法省による報告書レビューの状況 関連規則は特別検察官の報告書が、公に公開されないことが前提の「機密報告書」であると考えている。しかし、すでに述べたように、今回の事案が公益に資すると認識している。私がめざしているのは、適用できる法律、規制、そして司法省の指針と一致する範囲で特別検察官の報告書を公開することだ。 特別検察官との議論や私の最初のレビューでは、報告書は連邦刑事訴訟規則に抵触、または抵触しうる内容を含んでいるのは明らかだ。連邦規則は犯罪調査や起訴手続きにかかわる起訴陪審の情報の公開を制限している。連邦規則によると、厳しい制限を超えて公開することは、特定の状況下において犯罪となる。 こうした制限は起訴陪審手続きの公正さを担保したり、非常に優れた起訴陪審の調査権限が、意図された刑事司法機能のために使われることを保証したりするためだ。 今後の手続きは司法省がどれだけ迅速に公にできない情報を識別できるかにかかっている。情報の精査で特別検察官に支援を要請した。これとは別に進行中の事案に影響しうる情報も見分けなければならない。こうした作業をなるべく早く終えた上で、何が公表できるのか法律や規則、司法省の指針に照らし合わせて、すみやかに決めたいと考えている。 (注)潜在的な共謀の容疑を査定する際に、特別検察官はトランプ氏の選挙陣営がロシアの選挙妨害活動と「調整(coordinate)」したかどうかも検討した。特別検察官は「調整」を「トランプ氏の選挙陣営とロシア政府の間の、選挙介入に関する(暗黙的または明示的な)合意」と定義した。 司法長官 ウィリアム・P・バー ...
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けーさっくる それは、稀に職質と称して市民に対して嫌がらせを行うサエディストな集団のことである。 地球上で見てみても、服装が違う。ここではアメリカでカーチェイスる警察官よりも、よく知られている。日本の警察を中心に述べていく。 やはり彼らにはプライバシーなどお構いなしで突っかかってくるため職質が任意であるといっても話し聞かないから意味がない。 また、彼らは公務員だ。公務員はこち亀の特例警察官を除いて副業が原則禁止だ。 法律上では、「公務員に肖像権がない」と認識されてる人がいる。実は、かなり誤解されがちで、これは間違い。 厳密正しくに「公務に肖像権がない」である。 つまり、公務員には肖像権があり、公務にはそれがない。 公務と公務員?なにが違うんだろう? 公務は人なのだろうか?例えば職質は2人1組でやるのが基本だが、あのどっちかが公務であることとなる。 実にややこしいのである。 ちなみに彼らはプライベートでは普通であり、非番警察官には逮捕権はない。 また、一般人が警察官になったものなので、成分もタンパク質と炭水化物など一般人と差ほど変わりない。 法律を守らせる縄みたいなものでる。つまり、堅物の塊である。 ど、動揺に、い、犬のおまわりさんん!ととととといいいいいううううううののののののののののがががががるるるるるるるががががががが、 ようするに、たぶん、国家の犬という意味なのだろう。 職質被害に遭いやすい風貌 自転車に乗っている スピード違反などの交通違反。 怪しいと勝手に判断された場合 顔がやりそうな顔してると勝手に判断された場合。 関連 ヤクザ 職務質問 縄 検察官 - 裁判所に現れる被告人やソノ弁護士に対して強い口調で発するが特徴。名がよく似てるので間違われる。
https://w.atwiki.jp/ryuopinion/pages/14.html
矢野市議VS井田弁護士裁判 東村山の朝木明代市議転落死事件をめぐる記事について、「週刊現代」を刑事告訴した創価学会。 この刑事告訴が不起訴になった理由について、創価学会代理人の井田弁護士と検察官の電話での会話を、矢野市議は偶然、聞いていたと主張する。 矢野市議の主張する検察官発言と井田弁護士の主張する検察官発言では食い違いがあるのだが・・・。 矢野市議がなぜか報告していない検察官電話発言裁判(090828) ついに8月30日。きょうは控えめに検察官発言裁判を解説してくださった3羽の雀さんに謝意を表明するのみ※判決該当箇所をテキスト化(090830) 【裁判メモ第1弾】矢野穂積市議VS井田弁護士の東京高裁判決(抜粋)(090916) 【裁判メモ第2弾】井田弁護士と検察官の電話の内容とは?(090916)
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論告・弁論・最終陳述論告・求刑検察官による事実及び法律の適用についての意見の陳述 弁護人の最終弁論 被告人の最終陳述 弁論の終結(結審) 判決合議非公開、評議の秘密、司法修習生の傍聴を許すことができる 裁判官は評議において意見を述べることを要する 裁判は過半数の意見による 判決宣告公判廷で行なう 宣告→裁判長が、主文及び理由を朗読し、又は、主文の朗読と同時に理由の要旨を告げる 有罪判決の場合→上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所の告知 保護観察に付する場合→保護観察の趣旨その他必要と認められる事項を説示 訓戒 被告人・弁護人の出頭 宣告の効果 判決書の作成 判決をした裁判官が作成 公判前整理手続に付された事件の流れ手続の方法訴訟関係人が出頭して陳述、訴訟関係人による書面の提出 公判前整理手続期日の指定 公判前整理手続期日 公判前整理手続の開始公判前整理手続に付する旨の決定 検察官証明予定事実記載書面の提出期限・証拠調べ請求の期限の定め 検察官:証明予定事実記載書面の提出、証拠調べ請求 検察官:検察官請求証拠の開示 被告人側:類型証拠の開示請求 検察官:類型証拠の開示 被告人側:検察官請求証拠に対する意見、事実上・法律上の主張の明示、証拠調べ請求、請求証拠の開示 ①②検察官:被告人側請求証拠に対する意見 ①②被告人側:主張関連証拠の開示請求、検察官:主張関連証拠の開示 ③双方:証明予定事実棟の追加的明示、追加証拠調べ請求、等 公判前整理手続の終了公判の争点及び証拠の整理の結果の確認 ※訴訟関係人が行なう手続の期限の定め ※証拠開示に関する裁定(随時) 公判期日公判前整理手続の結果の顕出 新たな証拠調べ請求の制限 論告・弁論・最終陳述 論告・求刑 検察官による事実及び法律の適用についての意見の陳述 293条1項 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 規則211条の2 (弁論の時期) 第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。 規則211条の3 (弁論の方法) 第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。 弁護人の最終弁論 293条2項 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 規則211条 (最終陳述・法第二百九十三条) 第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。 規則211条の2 第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。 規則211条の3 (弁論の方法) 第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。 被告人の最終陳述 293条2項 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 規則211条 (最終陳述・法第二百九十三条) 第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。 弁論の終結(結審) CF)弁論の再開 313条1項 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 ○2 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。 判決 合議 非公開、評議の秘密、司法修習生の傍聴を許すことができる 裁判所法75条 第七十五条 (評議の秘密) 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。 ○2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。 裁判官は評議において意見を述べることを要する 裁判所法76条 第七十六条 (意見を述べる義務) 裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。 裁判は過半数の意見による 裁判所法77条 第七十七条 (評決) 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。 ○2 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。 一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見 二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見 判決宣告 公判廷で行なう 342条 第三百四十二条 判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。 宣告→裁判長が、主文及び理由を朗読し、又は、主文の朗読と同時に理由の要旨を告げる 規則35条 (裁判の宣告) 第三十五条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。 2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。 3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 有罪判決の場合→上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所の告知 規則220条 (上訴期間等の告知) 第二百二十条 有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。 保護観察に付する場合→保護観察の趣旨その他必要と認められる事項を説示 規則220条の2 (保護観察の趣旨等の説示・法第三百三十三条) 第二百二十条の二 保護観察に付する旨の判決の宣告をする場合には、裁判長は、被告人に対し、保護観察の趣旨その他必要と認める事項を説示しなければならない。 訓戒 規則221条 (判決宣告後の訓戒) 第二百二十一条 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。 被告人・弁護人の出頭 宣告の効果 判決書の作成 規則53条 (裁判書の作成) 第五十三条 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。但し、決定又は命令を宣告する場合には、裁判書を作らないで、これを調書に記載させることができる。 判決をした裁判官が作成 CF)調書判決 規則54条 (裁判書の作成者) 第五十四条 裁判書は、裁判官がこれを作らなければならない。 規則219条 (調書判決) 第二百十九条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立てがない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。 2 前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。 3 前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。 公判前整理手続に付された事件の流れ 手続の方法 訴訟関係人が出頭して陳述、訴訟関係人による書面の提出 316条の2の2項 第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。 ○2 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。 公判前整理手続期日の指定 316条の6 第三百十六条の六 裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。 ○2 公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。 ○3 裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 公判前整理手続期日 316条の7以下 第三百十六条の七 公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。 公判前整理手続の開始 公判前整理手続に付する旨の決定 316条の2の1項 第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。 ○2 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。 検察官証明予定事実記載書面の提出期限・証拠調べ請求の期限の定め 316条の13の4項 第三百十六条の十三 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。 ○2 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。 ○3 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用しない。 ○4 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の請求の期限を定めるものとする。 検察官:証明予定事実記載書面の提出、証拠調べ請求 316条の13の第1項、第2項 上記参照 検察官:検察官請求証拠の開示 316条の14 第三百十六条の十四 検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。 一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。 二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。 被告人側:類型証拠の開示請求 検察官:類型証拠の開示 316条の15 第三百十六条の十五 検察官は、前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 一 証拠物 二 第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面 三 第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面 四 第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面 五 次に掲げる者の供述録取書等 イ 検察官が証人として尋問を請求した者 ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの 六 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの 七 被告人の供述録取書等 八 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人に係るものに限る。) ○2 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 二 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由 被告人側:検察官請求証拠に対する意見、事実上・法律上の主張の明示、証拠調べ請求、請求証拠の開示 316条の16 第三百十六条の十六 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び前条第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 ○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。 316条の17 第三百十六条の十七 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。 ○2 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。 ○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。 316条の18 第三百十六条の十八 被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。 一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。 二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。 ①②検察官:被告人側請求証拠に対する意見 316条の19の1項 第三百十六条の十九 検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 ○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。 ①②被告人側:主張関連証拠の開示請求、検察官:主張関連証拠の開示 316条の20 第三百十六条の二十 検察官は、第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 ○2 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 二 第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由 ③双方:証明予定事実棟の追加的明示、追加証拠調べ請求、等 316条の21 第三百十六条の二十一 検察官は、第三百十六条の十三から前条までに規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。 ○2 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。 ○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。 ○4 第三百十六条の十四から第三百十六条の十六までの規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。 316条の22 第三百十六条の二十二 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十までに規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。 ○2 被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。 ○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。 ○4 第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。 ○5 第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。 公判前整理手続の終了 公判の争点及び証拠の整理の結果の確認 316条の24 第三百十六条の二十四 裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。 ※訴訟関係人が行なう手続の期限の定め 316条の16の2項等 第三百十六条の十六 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び前条第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 ○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。 ※証拠開示に関する裁定(随時) 316条の25 第三百十六条の二十五 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 ○2 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。 ○3 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。 316条の26 第三百十六条の二十六 裁判所は、検察官が第三百十六条の十四若しくは第三百十六条の十五第一項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 ○2 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。 ○3 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。 公判期日 公判前整理手続の結果の顕出 新たな証拠調べ請求の制限 316条の31の1項 第三百十六条の三十一 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。 ○2 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。 316条の32 第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。 ○2 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。