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広い意味で学校とは様々なものがある。以前は「労働組合は民主主義の学校」と言われた。また「刑務所は犯罪の学校」などと言われたりする。このような比喩的な意味ではなく、教育組織に限定しても他に塾や各種学校、予備校などもある意味で学校である。しかし、日本の法律上「学校」とは学校教育法の一条で決まっており、これを「一条校」という。 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。(学校教育法) 以後この章で「学校」というときは一条校を指している。 学校を設置する権限をもっている主体は、国や地方公共団体などの国家組織と学校法人となっている。第一章で扱ったように、教育権は、教育を受ける権利だけではなく、教育をする権利を歴史的には含んでおり、教育をする権利は私立学校設立の自由において実現されている。(この点は後述)しかし、私立学校を設立するのは国によって異なるが、様々な制約がある。設立そのものが国家組織によって条件付けられている場合もあるし、また、条件そのものに係わってかなりの財政的基盤が必要である場合もある。更に、公立学校への信頼が高く、私立学校に進学する風土がない場合には、やはり困難が伴う。 また、認可方法についても、いろいろな認可の方法がある。日本は公的な機関が審査をして認可する方式がとられている。公的機関は届け出でだけで、民間の機関が審査する国もある。アメリカがその代表である。アメリカでは、様々な学校の協会があり、その協会への入会を申請すると、その協会独自の審査基準によって入会審査を行い、入会を許可された学校は、その協会の決めた基準をパスしているということで、社会に対する信用を獲得するのである。アメリカの場合、日本のように法律で定められた基準ではなく、基準そのものが多様に存在しているところに特質がある。 さて日本の場合を詳しく見ておこう。 学校を設置することができるのは法律で明確に決められている。 教育基本法 第六条 (学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 学校教育法 第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 ○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 2004年に国立大学が国立大学法人によって設置されるようになったので、以前と国立とは異なる設置形態になったので、教育基本法と学校教育法および実態とがずれていることになっており、また、経済特区の制度によって、株式会社等の学校設置も特例的に認められるようになっているので、教育基本法の原則はある程度崩れている。 私立学校は学校法人によって設置されるが、これは私立学校法によって、法人に関する規定が詳細に決められている。 もっとも基本的な学校法人に対する規定は以下の通りである。 第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。 2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。 つまり私立学校を設立するためには、相当程度の財産を所有していなければならないうことが規定されているのである。施設設備だけではなく、教員の給与等を支払うだけの財産がなければ、設立は承認されない。このことは、私立学校の設立を著しく特権的なものとし、財産はないが教育理念をもった人が学校を運営するということは、不可能となっているの。アメリカのチャータースクールはこれを可能にするものである点が画期的なのであるが、オランダの場合には、もともとそのような条件が必要でない。 では逆に設置義務はどうなっているのだろうか。もちろん、私立学校には設置義務はない。国民の教育を受ける権利を充足させるために学校設置義務をおっているのは、国及び地方公共団体である。 学校教育法 第三十八条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。(中学校については、49条による準用規定) 第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。 これは学校教育法18条が以下のように、障害者の就学を免除することができるとした規定が古くからあり、それに応じて、障害者のための学校を設置する義務も国や地方に免除していたのが、障害者自身の免除はあっても、自治体に対しては学校の設置を義務つけたものである。1970年代に制定された条文である。 第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 ○2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 ○3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。 第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。 第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 近年経済特区制度ができ、教育面においても学習指導要領にとらわれない学校や上記の設立主体以外の法人格でも学校が特別に許可されるようになってきた。株式会社立の学校などができはじめている。 ウィッツ青山学園: 株式会社立高校に設置認可証 /三重 伊賀市の今岡睦之市長は17日、同市北山の廃校となった旧青山町立上津小学校を利用した、株式会社立の定時制・通信制高校「ウィッツ青山学園高等学校」の設置認可証を交付した。 同校は大阪市で教育サービスをしている株式会社「ウィッツ」(福村康廣社長)が設置・運営する。通信コースや、寄宿舎を備えた定時制コースを設けて不登校や高校中退者らに能力や意欲を引き出す指導を行う。 この日、同校の畑康裕校長が市役所を訪問。今岡市長が「市と情報交換しながら運営してもらいたい」と述べて認可証を手渡すと、畑校長は「責任の重さを感じます」と話した。 同校では今年5月ごろに、学校のモデルルームを完成させ、内覧会を開く予定。【小槌大介】24)毎日新聞 2005年3月18日 ではどのようなことを考えるべきだろうか。 第一に、「教育をする権利」の問題である。 教育権とは通常「教育を受ける権利」と「教育をする権利」との複合的な権利である。日本では「教育を受ける権利」は憲法で保障されているが、「教育をする権利」は実定法上は規定されていない。しかし、教育的概念としては、「教育をする権利」がない「教育を受ける権利」は結局あてがいぶちの受け身的な権利に過ぎない。もちろん、教育をする権利が否定されているわけではない。私立学校を設立する自由はあるから、これが教育をする権利の実現であると見ることも不可能ではないが、日本の場合、私立学校を設立することは極めて困難で特別な財産のある主体でなければ事実上不可能になっていた。 もちろん、教育は公的性格をもつので、安易に私立学校の設立を認めるべきではなく、安易に認めると反社会的な団体でも学校をもてるようになり、かえって社会的な問題を引き起こす危険性かあるという見解もありうる。その是非は各自の課題とすることにして、ここではもし私立学校の設立を容易にするのが好ましいという仮定にたつとして、どのような方法があるかを考えてみよう。 (1)公費補助を大きくする。 オランダやデンマークは運営費のほとんどを公費でまかなうことが認められている。もちろん基準はあるが、その基準は高くなく、非常に容易に私立学校が設立されている。もっとも、オランダでは私立学校の評価が高く、義務教育段階でも6~7割が私立学校に通うが、デンマークでは私立学校に通う生徒は2割程度である。 (2)チャータースクール方式を導入する。 アメリカのチャータースクールの方式が、日本の経済特区制度による自由な学校の設立に反映しているのだが、新しい学校を設立したい人たちが計画を教育委員会に提出し、認められれば期限付きで公立学校として全額公費で運営される。計画が達成されない場合には延長されない。 (3)学校の設立・維持費用がかからないような形式にする。 日本の学校は非常に設備が優れており、教育水準は高いが、逆にそれが設立を困難にし、自由で多様な教育が実現しない理由となっている。体育施設や芸術科目を数校の共同利用(施設・教師)にすることによって、ひとつひとつの学校の経費はかなり低く抑えることができる。 以上のような方法が考えられるが、新しい理念に基づく学校をどの程度認めていくのかは、国民的合意が必要であろう。 第二に、設立認可を誰がどのようにすべきなのかという問題である。 現在の日本では、設立に際しては非常に厳格な審査がある。設備や教員等が高い水準で整備されていないと認可されない。そして、その認可は公的な組織が行う。(文部科学省や知事)そして、私立学校の場合の理事会の規定などについても詳細な規定がある。 これは私立学校の平均的な教育水準を保障し、進学したが実際にはきちんとした教育がなされていないというような事態がほとんど起こらないのは、こうした認可システムのためである。しかし、これが多様な教育の発展を阻害している要因ともなっている。 アメリカでは民間の教育組織の団体が認可を行い、どの教育組織が認可しているかで、市民がその学校の水準や教育理念を理解するという方式をとっている。
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先輩からゲット 過去問じゃなくて予想問題らしい 解答はカッコ[ ]内 したがって,憲法とは,国家権力を__して国民の_____を守ることを目的とする国家の基礎法である,と定義される. [制限,権利・自由] 主権の意味:_______________________という意味であり,その力または権威が君主に存する場合が君主主権,国民に存する場合が国民主権とよばれる. [国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威] 法人の精神的自由権,たとえば政治的行為の自由についても,法人のもつ巨大な経済的・社会的な実力を考慮に入れると,____の政治的自由を不当に制限する効果をともなったり,法人内部の___の政治的自由と矛盾・衝突したりする場合がありうるので,自然人と異なる特別の規制に服すると解すべき場合が少なくない. [一般国民,構成員] 外国人にも,__________な人権規定は,すべて及ぶと考えるのが妥当である. 理由: ①人権が_________な性格を有するものであり, ②憲法が______の立場から条約および確立された国際法規の遵守を定め・・・ [権利の性質上適用可能,前国家的・前憲法的,国際協調主義] 公共の福祉とは_____________するための実質的公平の原理である. [人権相互の矛盾・衝突を調整] しかし,それらの人権規定は,歴史的に国家権力によって侵害されることの多かった重要な権利・自由を__したもので,すべての人権を網羅的にあげたものではない. 従って,_____にともない,「自律的な個人が______________と考えられる基本的な権利・自由」として保護するに値すると考えられる法的利益は,「_____」として,憲法上保障される人権の一つだと解するのが妥当である. そこで,憲法__条の「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」(_____)を,憲法に・・・ [列挙,社会の変革,人格的に生存するために不可欠,新しい人権,13,幸福追求権] 自己決定権: ①________________________(断種,避妊,妊娠中絶などの問題), ②身じまい(髪形,服装)など_____________, ③医療拒否,とくに尊厳死など___________ など,個人の_____にかかわる重要な____を公権力の介入・干渉なしに各自が______できる自由は,情報プライバシー権とは別個の憲法上の具体的権利だと解されることになる. 個人の_____にかかわる以上,自己決定権は憲法によって保障されると解するのが妥当である. [子供を持つかどうかなど家族のあり方を決める自由,ライフスタイルを決める自由,生命の処分を決める自由,人格的生存,私的事項,自律的に決定,人格的生存] すなわち,法の下の「平等」とは,各人の性別,能力,年齢,財産,職業,または人と人との特別な関係などの種々の事実的・実質的差異を前提として,法の与える特権の面でも法の課する義務の面でも,____________均等に取り扱うことを意味する.したがって,恣意的な差別は許されないが,法律上取り扱いに差異が設けられる事項(たとえば税,刑罰)と事実的・実質的な差異(たとえば貧富の差,犯人の性格)との関係が,___________であるかぎり,その取扱い上の違いは平等違反ではないとされる. [同一の事情と条件の下では,社会通念から見て合理的] 内面的精神活動の自由は,表現の自由などの外面的な精神活動の自由の基礎をなすものであり,日本国憲法では,①_____の自由のほか,②信教の自由のうち__の自由,③学問の自由のうち____の自由がそれにあたる. [思想・良心,信仰,学問研究] 憲法二〇条一項前段は,「信教の自由は,何人に対してもこれを保障する」と定める.ここに言う信教の自由には,①__の自由,②_____の自由,③_____の自由が含まれる. [信仰,宗教的行為,宗教的結社] 国家と宗教の分離の原則(_______) これは,国から特権を受ける宗教を禁止し,国家の______を明示した規定である.この政教分離を財政面から裏付けているのが,「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出を禁止する__条である. [政教分離の原則,政治的中立性,89] 学問の自由の内容としては,____の自由,____の自由,__の自由の三つのものがある. [学問研究,研究発表,教授] この点,______で最高裁は,普通教育においても,「一定の範囲における教授の自由が保障される」ことを認めながら,しかし,_______________________などがあるから,「完全な教授の自由を認めることは,とうてい許されない」と判示している. [旭川学テ事件,教育の機会均等と全国的な教育水準を確保する要請] 表現の自由を支える価値は二つある. 一つは,個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという,個人的な価値(____の価値)である. もう一つは,言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという,民主政に資する社会的な価値(____の価値)である. [自己実現,自己統治] この点,最高裁は,博多駅事件決定において,「報道のための取材の自由も,憲法二一条の精神に照らし,_________」とのべるにとどまったが,・・・ なぜなら報道は,________という一連の行為により成立するものであり,___________________からである.ひいては,それによってこそ国民の____が充たされるからである. [十分尊重に値する,取材・編集・発表,取材は.報道にとって不可欠の前提をなす,知る権利] これに答える指針として広く支持されてきた考え方が,先にふれた「_____」,すなわち,表現の自由を中心とする精神的自由を規制する立法の合憲性は,経済的自由を規制する立法よりも,とくに厳しい基準によって審査されなければならない,という論理である. [二重の基準] 以上のことから,「検閲」とは,「___が外に発表されるべき_____を,あらかじめ審査し,不適当と認めるときは,その発表を_______に禁止する行為」と解するのが妥当であろう. [公権力,表現の内容,受け手の受領前] 経済的自由権 ①一つには,職業は性質上,________が大きいので,無制限な職業活動を許すと,社会生活に不可欠な公共の安全と秩序の維持を脅かす事態が生じるおそれが大きいことによるからであり, ②また,現代社会の要請する____の理念を実現するためには,政策的な配慮(たとえば,中小企業の保護)に基づいて積極的な規制を加えることが必要とされる場合が少なくないからである. [社会的相互関連性,社会国家] 憲法二九条一項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定する.この規定は,①個人の現に有する_____________と,②個人が財産権を享有しうる法制度,つまり________という二つの面を有する. [具体的な財産上の権利の保障,私有財産性の保障] 「何人も,__を直ちに告げられ,且つ,直ちに__________を与へられなければ,__又は__されない.」身体の拘束のうち,______が抑留,________が拘禁である. [理由,弁護人に依頼する権利,抑留,拘禁,一時的なもの,より継続的なもの] 近代選挙法は,選挙の自由・公正と効果的な代表を実現するために,選挙に関する基本原則を採用してきた. ①__選挙,②__選挙,③__選挙,④__選挙,⑤__選挙がそれである.このうち,選挙権の要件という観点からは,①および②が重要である. [普通,平等,自由,秘密,直接] 教育を受ける権利は,その性質上,__に対して保障される.その権利の内容は,子供の___を保障したものと解されている. 子供の教育を受ける権利に対応して,子供に教育を受けさせる義務を負うのは,第一次的には________である. また,教育を受ける権利の社会権としての側面として,_は,教育制度を維持し,教育条件を整備すべき義務を負う. [子供,学習権,親ないしは親権者,国] この点,教育内容について国が関与・決定する機能を有するとする説(「______」説)と,子供の教育について責任を負うのは,親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり,国は教育の条件整備の任務を負うにとどまるとする説(「______」説)がある. 思うに,子供に教育を受けさせる責務を負うのは,元来,_およびその付託を受けた__を中心とする国民全体であり,教育はその自主性に任せて行われるべきである. ただ一方で,教育の________の必要もあることから,______________________は決定できると解すべきである. [国家の教育権,国民の教育権,親,教師,全国的水準の維持,国は教科目,授業時間数等の教育の大綱について] 労働者は使用者に対して不利な立場に立たざるをえない. そこで,____________________________として保障されるに至ったのが,労働基本権である. 憲法二八条は,「______する権利及び____その他の____をする権利は,これを保障する」と定める. 労働基本権は,具体的には,①___,②_____,③_____(争議権)の三つからなり,それは労働三権とも言われる. [劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的,勤労者の団結,団体交渉,団体行動,団結権,団体交渉権,団体行動権] 近代憲法は,権利宣言と統治機構の二つの部分から成るが,統治機構の基本原理は____と____である. 権力分立は,国家権力が単一の国家機関に__すると,権力が乱用され,国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので,国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」し,それを異なる機関に担当させるよう「__」し,相互に「_____」を保たせる制度である. そのねらいは,_____________にある. [国民主権,権力分立,集中,分立,抑制と均衡,国民の権利・自由を守ること] 国会は,憲法上,①_______,②_______,③_______,という三つの地位を有する. [国民の代表機関,国権の最高機関,唯一の立法機関] 「最高機関」を,国会が最高の決定権ないし国政全般を統括する権能をもった機関であるというように,_的意味に解する説がある. 「最高機関」は,国会が主権者である国民によって直接選任され,国政の中心的地位を占める機関である,ということを強調する_____であると解するべきである. [法,政治的美称] ここに言う「行政権」とは,すべての国家作用のうちから,_________を除いた残りの作用である,と解するのが通説である. [立法作用と司法作用] 解散とは,_____に議員の資格を失わせる行為である. それは,政治的には,解散に続く総選挙によって主権者としての_____という民主的な契機を含む. 思うに,____によって認められた天皇の解散権は,・・・ もっとも,七条三号により内閣に自由な解散権が認められるとしても,______________________________________________. [任期満了前,国民の審判,七条三号,解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるから,それにふさわしい理由が存在しなければならない] 司法権とは,通説的には,「______________________________する国家の作用」をいう. [具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定]
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1-4 障害者と教育を受ける権利 障害児の教育は、教育を受ける権利において、特別な意味をもっている。 第一に、歴史的に障害児は義務教育の対象から除外されることが多かったし、また、現在の日本の法令上も、重篤な障害を抱えている場合、義務教育が免除されることになっている。学校教育法が次のように規定する通りである。 第二十三条 前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 しかし、実際にこの規定で免除を受けることを親は欲しない場合がほとんどであるから、国はそうした子どもに対しても教育を受ける権利を充足させることができるように、特別支援学校や学級を設立する義務がある。国に対しては1979年に例外なく養護学校設立の義務を課した。 さて、2007年から「特別支援教育」に名称が変わったが、障害をもった子どもへの教育の課題が変わったわけではない。それはかなり複雑な構造をもっている。それを整理しておこう。 第一に、障害者と雖も、誰もがもっている「社会に出たときに生きていくために必要な諸能力」を形成する必要がある。つまり普遍的な課題である。しかし、他方、健常者にはない特別な配慮が必要な教育課題が存在する。その普遍性と特殊性・固有性をどのようにバランスをとるのかという課題である。社会に出たときには、通常の人たちと一緒に生きていく必要があるのだから、何よりも普通の子どもたちと一緒に学ぶことが大事であるという考え方も立場がある。かなり重篤な身体的・知的障害をかかえながら、普通学校の普通学級に通わせる親が存在する。しかし、他方で、障害があれば障害を乗り越えるための特別な配慮をもった教育が必要であることも事実である。健常者と同じ授業では理解できなくても、特別な配慮を加えた授業を受けることができれば、健常者と同じか、それに劣らないレベルに達することもあるだろう。その場合には、健常者と離れた場での教育が前提となる。そうすると、ある意味隔離された空間での教育になってしまう。もちろん、それを両立させることは可能であるが、どちらかをまったく犠牲にすることなく、両立させることは、常識的に不可能であろう。 第二に、普通学級の中に障害児が入ってきたときに生じる特別な事態に対して、教師や生徒がどのような態度をとるかによって、そこで営まれる教育活動はかなり異なってくる。「腐った蜜柑の方程式」という言葉が一時はやったことがあるが、それは排除の感情といえる。排除ではなく、協調が生まれるためには、どのような価値観や感覚が必要なのか。それは自然発生的に生まれるものではないだろう。 アメリカの人気テレビドラマに「ザ・プラクティス~ボストン弁護士ファイル」という番組がある。その中にトゥーレット症候群の生徒が公立学校を退学させられ、その無効を訴える訴訟が描かれている。この病気は、発作が起きるもので、発作は奇声が思わず出てしまうのと、体が自然に動いてしまうものである。手がボクシング選手のような動きをしたり、思わず立ち上がったりする。発作を意識して抑えようとすると、かえってひどくなるという。学校側は、他の生徒たちの迷惑なる、授業の秩序を保つことができないという理由で退学にしたわけである。このような事例はどのように考えるか。 「教育権」とは、このように実に複雑で困難な側面をもっているのである。 旭川特殊学級訴訟を詳しく見てみよう。 1 原告は昭和54年2月に生まれたが、出生児に脊髄損傷を受け、胸部から下の肢体不自由者となり、1級の障害者に認定された。 2 原告の両親は原告が小学校に入学する際、原告の成長のためには健常児と一緒に教育を受けることが望ましいと考え、市教委と協議を重ねて、昭和60年家族の付き添いがあることを条件にして、普通学級に入学した。しかし、その後、原告の家庭の事情で付き添いが困難になり、2年生から5年生まで自宅で週2日、1日2時間の養護学校による訪問教育を受けた。 しかし、原告及びその両親は、原告が小学校の普通学級で学習することが望ましいとの強い意向をもち続けていたため、両親が市教委と協議し、最終的に市教委が小学校に肢体不自由児の特殊学級を設置し、原告をそこに入級させた上で、普通学級との交流を図ることとされた。そこで原告は平成2年5月1日から小学校への通学を再開し、普通学級との交流は、国語・理科・者・音楽の4教科について、3つの普通学級と交流する形がとられた。 3 原告の両親は、原告の中学入学に際して、原告自身が普通学級において学習したいとの強い希望を持ち、両親も同様の希望をもっていたため、平成2年10月市教委に中学では普通学級で学習させたい旨申し入れた。11月の就学指導委員会による就学指導相談においても同様の申し入れを行った。 しかし、担当者は原告の肢体障害つき、手指にまひがあり、巧緻性に欠け、筋力、体力ともに弱いことから、原告のために普通学級はまだ無理と思われ、中学校においても特殊学級に在籍させての指導が必要と思われる旨の報告書を作成した。 4 同年12月就学指導委員会が開催され、原告の就学について、原告が学業面では、前期報告書の記載の障害の状況から、特別な教育、介助による援助が必要であり、生活面でも身体の休養や排泄処理のための特別な場所が必要である等の理由から、学校教育法施行令22条の2で定める肢体不自由者に該当し、就学すべき学校は養護学校が適当であると判断した。もっともあわせて原告の小学校での就学状況や、両親等の原告を中学校で就学させたいとの強い希望を受けて、教育的配慮から中学校の特殊学級での就学も検討すべきであるとも判断した。(なお、この委員会メンバーは20名であったが、医者は含まれていなかった。) 5 20日、原告の両親と市教委の話し合いがもたれ、市教委は、中学の教職員の同意の上で、中学に特殊学級を設置し、原告を特殊学級で学習させることが望ましい旨回答した。 6 原告の両親は平成3年1月30日ころ、市教委から原告の中学の指定を受けたあと、2月21日、市教委との話し合いを行い、その際、市教委の担当者は、「原告を特殊学級に所属させた上、普通学級との交流をするという形態が望ましい旨回答する一方、市教委は両親の同意なしには、道教委への特殊学級設置認可申請はしない旨発言した。」 しかし、市教委としては、1月末には原告が特殊学級に入級することを念頭に置いた上、中学に特殊学級を設置することを内部的に決定していた。 7 原告の両親及びその支援者らは、3月4日ころ、市教委の教育長及び校長宛に、原告を普通学級に所属させてほしい旨の要望書を提出した上、同日校長との話し合いがもたれた。校長は中学の現状では、原告を特殊学級に所属させた上での普通学級との交流する形態しかできない旨回答する一方、誰か責任の取れる者が原告の介助につけば原告を普通学級に所属させることも可能である旨、また、原告の所属学級を決定する権限は市教委にある旨発言した。 8 6日、原告の両親は、市教委との話し合いをもち、市教委は、「原告は特殊学級に所属することが望ましいと回答しながら、最終的な結論はまだだしていないとして、要望書に対する最終回答を留保するとともに、原告の所属学級を決定する権限は市教委にある旨明言した上、再度、原告の両親の意向を無視して、特殊学級設置認可申請はしない旨発言した。」 9 同月22日、原告の両親と支援者と市教委の話し合いがもたれ、同じような内容が話された。 10 市教委はこれより先、3月1日に、公立小学校及び中学校の平成3年度学級編成の認可申請を行い、15日道教委は認可し、22日に交付を受けていた。その中に特殊学級1クラスが含まれていた。 11 28日の話し合いでも両親の同意なしの特殊学級認可申請はしない旨発言していた。 12 4月9日、校長は中学での職員会議での協議を踏まえ、原告を特殊学級に入級させる旨の処分をした。 13 9日に中学の入学式が行われたが、そこに特殊学級があることに不審をいだいた原告の両親が、市教委に電話で問い合わせをしたところ、「正式に特殊学級認可申請はしていない」旨の回答をした。12日に支援者が問い合わせをしたときには、10日付けで認可申請をした旨回答した。 14 4月26日の両親と市教委との話し合いで、初めて認可申請に関する事実を市教委は告知した。 以上の経緯に不満をもち、特殊学級への入級を撤回させるために、訴訟を起こしたのがこの訴訟である。 この事例は多岐にわたる検討事項があるが、最大の問題は特殊学級に入れるか、普通学級に入れるかを最終的に決定する権限、権利は誰にあるのかという点である。 なお文中にある学校教育法施行令の22条2はたぶん22条3の間違いであると思われるので、22条3をあげておく。 第二十二条の三 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 区分 心身の故障の程度 盲者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のものの うち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又 は著しく困難な程度のもの 聾者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によ つても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に 援助を必要とする程度のもの 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活へ の適応が著しく困難なもの 肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基 本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観 察指導を必要とする程度のもの 病弱者 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が 継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの スタジーウェーバー症候群の場合 Aは生まれたとき、顔の右側に赤いあざがあり、それはスタージウェーバー症候群の可能性を示す特徴であったが、担当の医師はそれを知らず、見逃してしまった。そして、生後2カ月たったとき、夜中にけいれんの発作を起こし、顔が紫色になってミルクを吐き、更に1カ月後2回目の発作が起きて病院に行き、更に専門の病院での検査により、スタージウェーバー症候群と判定された。脳の神経細胞に血管腫ができたり、石灰化して、神経細胞の成長が阻害される病気である。 Aは市の就学全肢体不自由児訓練施設に入園したが、両親は地域の中での生活を希望し、幼稚園・小学校ともに養護施設ではなく、普通学級を希望した。地域の賛同する人々と会を結成して運動し、「保護者同伴」という条件で小学校への入学が許可された。
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752 名前: 丶`∀´ (´・ω・`)(`ハ´ )さん 投稿日: 2005/12/23(金) 04 05 45 ID 4q8Iu6dQ ホロン部に告ぐ、 懲戒が発せられたのである。既に、米ピッツバーグ大の御懲戒が発せられたのである。 お前達は黄禹錫のES細胞を正しいものと信じて絶対服従して誠心誠意活動して来たのであらうが、 既に、米ピッツバーグ大の御懲戒によって、ジェラルド・シャッテン教授は教授職剥奪せよと仰せられたのである。 此上お前達が飽く迄も抵抗したならば、黄教授は懲戒に反抗することになり恥知らずとならなければならない。 正しいことをしてゐると信じていたのに、それが間違って居たと知ったならば、徒らに今迄の行懸りや義理上から、 何時までも反抗的態度をとって、米ピッツバーグ大に叛き奉り、韓国全体が捏造国としても汚名を 永久に受けるやうなことがあってはならない。今からでも決して遅くはないから、直ちに抵抗をやめて 真実の下に復帰する様にせよ。そうしたら今までの罪も許されるのである。 お前達の父兄は勿論のこと世界全体も、それを心から祈って居るのである。 速かに現在の位置を棄てて帰って来い。 ※2.26軍事クーデター鎮圧の詔勅 184 :マンセー名無しさん :2005/12/25(日) 10 54 10 ID GMvCJAYM 偽造の詔勅 ウリ深ク世界ノ大勢ト韓國ノ現状トニ鑑ミ 非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ 茲ニ忠良ナル爾国民ニ告ク ウリハ京城大学ヲシテ米学会誌科学ニ對シ 其ノ捏造疑惑ヲ受諾スル旨通告セシメタリ 抑ゝ韓國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ 始祖檀君ノ遺範ニシテウリノ拳々措カサル所 曩ニ米論文誌ニ捏造セル所以モ 亦實ニ韓國ノ自尊ト東亞ノ研究拠点トヲ庶幾スルニ出テ 他國ノ主張ヲ排シ事実ヲ侵スカ如キハ固ヨリウリカ志ニアラス 然ルニ捏造已ニ四月ヲ閲シ ウリカクローン犬ノ功績朕カ 百僚有司ノ勵精 ウリカ四千万衆庶ノF五 各ゝ最善ヲ盡セルニ拘ラス ノーベル賞必スシモ好轉セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス 加之チョッパリハ新ニ殘虐ナルホトシヨップヲ使用シテ 頻ニ無辜ヲ啓蒙シ証拠ノ及フ所 眞ニ測ルヘカラサルニ至ル 而モ尚捏造ヲ繼續セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ 招來スルノミナラス 延テ人類ノ研究ヲモ破却スヘシ 斯ノ如クムハウリ何ヲ以テカ億兆ノ卵子ヲ保シ 始祖檀君ノ神靈ニ謝セムヤ是レ ウリカ韓國学会ヲシテ 共同宣言ニ應セシムルニ至レル所以ナリ ウリハ韓國ト共ニ終始ES細胞ハブニ協力セル諸盟邦ニ對シ 遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス 韓國國民ニシテデモニ死シ 職域ニ殉シ 非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内爲ニ裂ク 且戰傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ ウリノ深ク軫念スル所ナリ 惟フニ今後韓國ノ受クヘキ苦難ハ 固ヨリ尋常ニアラス爾国民ノ衷情モウリ善ク之ヲ知ル然レトモ ウリハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ 忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ 萬世ノ爲ニ真実ヲ開カムト欲ス ※終戰ノ詔勅(玉音放送) 286 :マンセー名無しさん :2005/12/27(火) 19 21 31 ID GUp6m3T3 前スレのID 7F/USQm6です。 まだまだ続いていてうれしいです。 それでは・・・ クロン犬法 第一条【ES細胞の存在・国民主権】 ES細胞は、韓国の象徴であり韓国国民統合の象徴であつて、 この存在は、火病の存する韓国国民の総意に基く。 第九条【検証放棄、追試及び調査権の否認】 1 韓国国民は、ウリとナラを基調とする民族マンセーを誠実に希求し、 学問の基盤たる実験と、追試による検証又は調査の行使は、 学術論争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、理医工薬農文法経語史その他の知性は、 これを保持しない。国民の教育権は、これを認めない。 291 :7F/USQm6:2005/12/27(火) 19 43 17 ID GUp6m3T3 もひとつ作ってみた。 大クロン犬法 第一条 大韓民国ハ反証実験ノ検証ヲ倒置ス 第二条 ES細胞ハ京城大学典範ノ定ムル所ニ依リ黄教授之ヲ検証ス 第三条 ES細胞ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第五条 黄教授ハ国民政府ノ協賛ヲ以テ研究ヲ行フ 第十一条 ES細胞ハ韓国国民ヲ陶酔ス ※日本国憲法および大日本帝国憲法
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B 美羽達のことについて考えていた 美羽達のことについて考えていた。 昨日の話を鵜呑みにすると、俺はどうやら異世界へ行かなければならないらしい。 そこに、美羽達を連れて行くわけにはいかない。家族を危険に晒すのは耐えられない。 俺が居なくなったら、あの二人はどうするのだろう。 泣いてくれるだろうか。それとも、何事も無かったかのように過ごすのだろうか。 両親が随分前に他界してから、俺は必死に兄を努めてきた。 その俺が、居なくなるかもしれない。 あいつらは、耐えられるのか? そう考えると、ますます簡単には返事をするわけにはいかない気がしてくる。 堂々巡りの思考の中、俺の意識は段々と薄れていった。 「ん、んん……んあ?」 ふと目を開けると、既に辺りは紅く染まっていた。 時計を見れば時刻は既に5時30分を回っている。 「マジで疲れてたんだな……」 無理な格好で寝たからだろう、所々体がしびれている。 グキグキ間接を鳴らしながら、立ち上がった。 「なんだ、もう帰るの? もう少しゆっくりしてけばいいのに」 「あ、ノアさん」 「コラ。何度言わせるの? 学校ではセンセイ、でしょ?」 休日に先生も何もあったもんじゃないと思うが。 この人は昔から、こういうこだわりだけは捨てようとはしない。 「あれでも先生、何でこんな所に? 今日は休みだったんじゃ」 「私の可愛い生徒が休日に勉強してるかもしれないでしょ? そういう生徒の為に休みにも学校にくるようにしてるのよ」 「へぇ、教師の鑑って奴ですね」 「残念ながら、居たのは夢の中で勉強に勤しむ生徒がたった一人 きりだったけどね」 「睡眠学習だって一種の学習ですよ。実際、俺今までそれで乗り 切ってきましたし」 「だから貴方の成績は芳しくないのね。やぁっと理由がわかった わぁ~」 相変わらずキツイところはキツイ。 早くに両親を亡くした俺達家族は、その教育権をノアさんに託され、以来彼女が我が家のお母さん的存在だ。 本人にそんなこと言うと『お姉さんでしょ!』と可愛らしく怒られてしまうが、多分美羽達もお姉さんよりお母さんと思ってるに違いない。 二人の顔を頭に描いた瞬間、ついさっきまで悩んでいたことを思い出した。 「……どうしたの? 何か悩んでるみたいだけど」 「え、あ」 顔に出てしまったのだろうか。ノアさんは心配そうに顔を覗いている。 無論、こんな相談出来るはずもなく。ここは適当に誤魔化すとしよう。 「あー、いえ。ちと変な格好で寝たから軽く気分が悪かっただけ です」 「……そう、じゃあ聞かないであげるわ」 「? それってどういう」 「だって。私にそんな嘘をついて誤魔化そうとするぐらいだもの。 人には相談できない悩みなんでしょう?」 「うぐっ、正解っす」 「ほーらね。私の観察眼を舐めて貰っちゃ困るなー」 そう言えば、昔っから俺はこの人に嘘をつけた例が無い。 どんなに上手く嘘をついても、何故かすぐにバレてしまうのだ。 ノアさん曰く、『そんなの目を見たら一発よ』だそうで。 或いは、それがこの人の能力なのかも知れない。 「じゃ、俺そろそろ帰ります」 「あら残念。もう少し二人きりを楽しもうと思ったのに」 「ノアさ……せ、先生は今日どっちに?」 「自宅に帰るわ。私が居たら、姫様達との親睦も上手く図れない でしょうし」 「いえ、決してそんなことは」 「だって、貴方達きっと私におんぶにだっこしちゃうでしょう? 親睦って言うのは本人達が結ぶものよ。私が手助けしちゃ意味 ないもの」 なるほど。こういう所は先生なんだなー、と実感する。 親であり姉であり先生。この人にはお世話になりっぱなしだ。 「帰り道には気をつけてね?」 「はい。先生もお気をつけて」 「フフ、もう先生なんて呼ばなくてもいいのよ?」 「そこら辺の基準はどうなってんですか」 「学校が終わったら先生も終わり。簡単でしょ?」 休みの日でも学校に居たら先生で、でも学校が終わったらノアさんで…… 頭がこんがりそうだな。 外はもう日が落ち、空もそろそろ星が見えてくるほどで。 随分長い間寝てたんだな。早く帰らないとあいつら心配するだろうし。 急ぎ足で家へと向かう。こういう時、近いのは得だよな。 走ったおかげか、ほんの10分足らずで家の前に到着した。 「ただいま、と」 ドアノブに手をかけ、扉を開ける。その先には A 美優がいた B 美羽がいた
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美羽達のことについて考えていた。 昨日の話を鵜呑みにすると、俺はどうやら異世界へ行かなければならないらしい。 そこに、美羽達を連れて行くわけにはいかない。家族を危険に晒すのは耐えられない。 俺が居なくなったら、あの二人はどうするのだろう。 泣いてくれるだろうか。それとも、何事も無かったかのように過ごすのだろうか。 両親が随分前に他界してから、俺は必死に兄を努めてきた。 その俺が、居なくなるかもしれない。あいつらは、耐えられるのか? そう考えると、ますます簡単には返事をするわけにはいかない気がしてくる。 堂々巡りの思考の中、俺の意識は段々と薄れていった。 「ん、んん……んあ?」 ふと目を開けると、既に辺りは紅く染まっていた。 時計を見れば時刻は既に5時30分を回っている。 「マジで疲れてたんだな……」 無理な格好で寝たからだろう、所々体がしびれている。 グキグキ間接を鳴らしながら、立ち上がった。 「なんだ、もう帰るの? もう少しゆっくりしていったらいいのに」 「あ、ノアさん」 「コラ。何度言わせるの? 学校ではセンセイ、でしょ?」 休日に先生も何もあったもんじゃないと思うが。 この人は昔から、こういうところのこだわりだけは捨てようとはしない。 「あれ、でも先生、何でこんな所に? 今日は休みだったんじゃ」 「私の可愛い生徒が休日に勉強してるかもしれないでしょ? だからそういう生徒の為に休みにも学校にくるようにしているの」 「へぇ、教師の鑑って奴ですね」 「まぁ、残念ながら居たのは睡眠学習に勤しむ生徒が一人きりだったけどね」 「睡眠学習だって一種の学習ですよ。実際、俺今までそれで乗り切ってきましたし」 「だから貴方の成績は芳しくないのね。やぁっと理由がわかったわぁ~」 相変わらずキツイところはキツイ。 早くに両親を亡くした俺達家族は、その教育権をノアさんに託され、以来彼女が我が家のお母さん的存在だ。 本人にそんなこと言うと『お姉さんでしょ!』と可愛らしく怒られてしまうが、きっと美羽達もお姉さんよりお母さんと思ってるに違いない。 二人の顔を頭に描いた瞬間、眠る前に悩んでいたことを思い出した。 「……どうしたの? 何か悩んでるみたいだけど」 「え、あ」 顔に出てしまったのだろうか。ノアさんは心配そうに顔を覗いている。 無論、こんな相談出来るはずもなく。ここは適当に誤魔化すとしよう。 「あー、いえ。ちと変な格好で寝たから軽く気分が悪かっただけです」 「……そう、じゃあ聞かないであげるわ」 「? それってどういう」 「だって。私にそんな嘘をついて誤魔化そうとするぐらいだもの。 人には相談できない悩みなんでしょう?」 「うぐっ、正解っす」 「ほーらね。私の観察眼を舐めて貰っちゃ困るなー」 そう言えば、昔っから俺はこの人に嘘をつけた例が無い。 どんなに上手く嘘をついても、何故かすぐにバレてしまうのだ。 ノアさん曰く、『そんなの目を見たら一発よ』だそうで。 或いは、それがこの人の能力なのかも知れない。 「じゃ、俺そろそろ帰ります」 「あら残念。もう少し二人きりを楽しもうと思ったのに」 「ノアさ……せ、先生は今日どっちに?」 「自宅に帰るわ。私が居たら姫との親睦も上手く図れないでしょうし」 「いえ、決してそんなことは」 「だって、貴方達きっと私におんぶにだっこしちゃうでしょう? 親睦って言うのは本人達が結ぶものよ。私が手助けしちゃ意味ないもの」 なるほど。こういう所は先生なんだなー、と実感する。 親であり姉であり先生。この人にはお世話になりっぱなしだ。 「帰り道には気をつけてね?」 「はい。先生もお気をつけて」 「フフ、もう先生なんて呼ばなくてもいいのよ?」 「そこら辺の基準はどうなってんですか」 「学校が終わったら先生も終わり。簡単でしょ?」 休みの日でも学校に居たら先生で、学校が終わったらノアさん…… 頭がこんがりそうだな。 外はもう日が落ち、空もそろそろ星が見えてくるほどで。 随分長い間寝てたんだな。早く帰らないとあいつら心配するだろうし。 急ぎ足で家へと向かう。こういう時、近いのは得だよな。 走ったおかげか、ほんの10分足らずで家の前に到着した。 「ただいま、と」 ドアノブに手をかけ、扉を開ける。その先には A:美羽がいた B:美優がいた
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教育の目的「勉強は自分のためにするものなのか?」 とりあえず「国語教育の目的」を確認しただけですが、これだけでも様々なことが見えてきます。 この段階で「どうして勉強しなくてはいけないのか」という疑問について考えると、どうなるでしょうか。教育全体を通した根本的な意味での「教育の目的」について、簡単に見ていきましょう。 もちろん、教育全体の目的を見ていくためには、まだまだ確認すべき要素はたくさんあります。 しかし、いきなりその1つ1つをしっかり確認していこうとすると、かえって全体像が見え難くなってしまいます。いわゆる「木を見て森を見ず」の状態です。 細かい点は後々確認することもできます。まずは「森」としての全体像から眺めてみます。 全人教育 学校教育の根本的な目的を問う場合、まず強烈なキーワードとなるのは「全人教育」です。
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皆さまへ 在日コリアン青年連合(KEY)の姜晃範と申します。 延坪島が砲撃を受けてから2週間が経ちました。 韓国軍は砲撃の前から西海上で軍事演習を実施し、砲撃のあった後は、さらに強 化されています。 朝鮮半島は依然として高い緊張を強いられていますが、軍事力による解決が現実 的でなく、望ましい結果を生み出さないことは言うまでもありません。 この緊張状態を対話によって緩和し、朝鮮半島にいち早く平和体制が築かれる ことを私たちは願っています。 その願いを、私たち在日コリアン青年の立場から声明文として表現しました。 小さな声ではありますが、世論形成の一助とできれば幸いです。 よろしくお願いいたします。 --(以下、声明文)----------------------------------------------------- 【声明文】延坪島砲撃に際して― 対話による朝鮮半島の平和構築を求め、在日コリアンへの人権侵害に抗議する 去る11月23日、韓国が西海上の南北軍事境界線と定める北方限界線(NLL)付 近にある延坪島に向け、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)側から砲撃が あり、その一部が島内に着弾した。韓国政府によると民間人2名を含む死傷者が でたことをはじめとして、甚大な被害が発生している。今回の砲撃について北朝 鮮政府は、韓国の実弾射撃訓練を含む軍事演習に対する中止要求が無視されたこ と、そして演習の中で自国の領海に向けた砲撃があったことを理由として挙げて いる。しかし、死亡者を生み出した今回の軍事行為は、いかなる理由があったに せよ正当化することはできない。また、このような行為は、国際社会からの一層 の孤立状況を生み出しかねず、朝鮮半島を取り巻く問題をより複雑化させるだけ である。私たちは、今回の砲撃に強く抗議し、北朝鮮政府によるこれ以上の軍事 的挑発及び軍事力行使を慎むよう切に求める。 一方で、この砲撃に対し韓国軍も砲撃によって応戦したとされる。また、その 直後の11月28日からは、西海上で米国の核装備原子力空母まで投入しての韓米合 同軍事演習が行われた。韓米両政府のこうした対応は、問題の解決を生むどころ か、むしろ緊張を高め、対立・不信・衝突の原因となる。私たちは、このような 軍事的対応にも反対し、対話による解決を求める。 朝鮮半島の非核化及び地域の安定化に向けた六者協議は、2008年以降から開催 されていない。外交的進展が見られない中、今年3月26日に西海上で韓国哨戒艦 が沈没し、その真相を巡って朝鮮半島南北のみならず、朝中ロと韓米日間の冷戦 的対立状況がより鮮明になった。11月には、北朝鮮政府がこれまで示唆してきた ウラン濃縮の事実を明らかにし、その濃縮施設を公開した。このような朝鮮半島 の非核化と安定に逆行する流れが進行する最中で引き起こされた今回の事態は、 軍事演習をはじめとした「抑止」政策の危うさ、加えて米国が掲げていた「戦略 的忍耐」の綻びが表面化したものであるといえるだろう。ここに至っては朝米が 直ちに前提条件なしに対話のテーブルに歩み出ること、そして、六者協議の再開 に向けて周辺各国がそれぞれの役割を果たすことが必要である。 南北関係は8月末頃から対話の兆しが見られていた。10月には北朝鮮に向けた 人道支援が進められ、同月30日には韓国の現政権下で2度目となる南北離散家族 再会事業が開催された。また、中断している金剛山観光の再開についても協議が 進められていた。私たちは期待を持って南北の対話の動きを見つめていただけに、 非常に残念な思いで今回の事態を受け止めることとなった。韓国政府は今回の砲 撃を受けて、対北強硬路線を改めて打ち出している。しかし、強硬な態度は事態 をさらに悪化させるだけであることは目に見えており、私たちは韓国政府に対し て一貫した粘り強い対話路線に転換することを求める。 また日本社会においては、北朝鮮への敵意をことさら煽る報道が溢れ、安易に 北朝鮮の崩壊を叫ぶような暴論も頻繁に聞かれるようになった。さらにその矛先 は、私たち在日コリアンへも向けられている。11月24日、菅直人首相は今回の事 態を受けて、朝鮮学校の高校無償化適用プロセスを停止するよう指示をした。日 本政府は、「外交上の配慮はせず教育上の観点から客観的に判断すべき」として いた自らの見解からも明らかに矛盾した行動を取り、在日コリアンに対する差別 と偏見を生み出し、子どもの民族教育権を奪う暴挙に出ている。そもそも、高校 無償化の対象から朝鮮学校を排除することは、すでに国連人種差別撤廃委員会か ら重大な懸念が表明されているとおり、明白な人権侵害である。4月の無償化施 行から8ヶ月が経過した11月5日、ようやく適用の対象にされることが事実上決定 した矢先の停止措置に、私たちは大きく落胆した。この矛盾に満ちた日本政府の 方針に、私たちは怒りをもって強く抗議し、直ちに朝鮮学校無償化手続きを再開 することを求める。 今回の事態は、朝鮮半島及び東アジアにおいて、冷戦構造はいまだ解体されて おらず、いつまた市民の命が奪われるかもしれないという危機的状況にあるとい うことを世界に示した。この状況に対し、今こそ、東アジアの真の平和体制構築 に向けて、関係各国がどのような行動をとるべきかが問われている。 朝鮮半島を巡る対立状況は歴史が幾重にも積み重なってつくられてきた。今回 の砲撃事態の問題の根は、長らく続く南北分断とそれを生み出した帝国主義と冷 戦構造にあり、その状況を解消していくプロセスは地道な対話によるほかない。 そのプロセスを南北双方が主体となりながら周辺各国がともに進め、朝鮮戦争終 結と平和体制の構築に向けて努力することをあらためて強く求める。同時に、国 家のはざまで苦しめられてきた在日コリアンが差別と迫害に脅かされることのな い社会の実現を切に求める。 2010年12月7日 在日コリアン青年連合(KEY)
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本項では、悠里世界における戦争犯罪について解説する。 目次 概要 思想における「戦争犯罪」ヴェルテール哲学 ヴェルテール批評学派 レヴェン思想 イェスカ主義 リパラオネ教 ラネーメ民族主義 実際に認定された事象ユエスレオネにおける粛清 アイル国際特別法廷 四年戦争 概要 悠里世界において、「戦争犯罪」は近代以降はっきりとした概念として浮かび上がってきた。特に国民国家の明確化の後に起こった度重なる戦争はその責任が何処にあるのかがはっきりとせず国民達の不満を引き起こしたと同時に思想家たちの反応を引き起こした。悠里世界における戦争犯罪概念はこのような経緯と歴史に基づいたものであり、現世のそれとは理論的にも歴史的にも異なるものであることを念頭に置いて、戦争責任者に対する歴史の記述を読まなければならない。 歴史的経緯を意識するならば、以下のような言い換えを使うことが出来る。 戦争責任者→圧政機構責任者(cc'd isnaxterger) 思想における「戦争犯罪」 ヴェルテール哲学 ヴェルテール哲学において、戦争とは簡単には物理的に運命を与えられた人間が自身の運命を全うする際に他の主体と相克したり、対話という暴力的な過程を通じる間主体性行為が激化したものである。また、この主体は本質的には消滅しないために戦争は永遠のものとなることによって、無限戦争の概念を確立している。 ここで確認しなければならないのは近代思想の根源となるヴェルテール哲学は戦争の責任と根源を全ての人々に存在するものであると考えていることである。つまり、近代思想の初期においては戦争犯罪を持つ個人を裁くということは考えられておらず、ヴェルテール哲学の元では戦争に関わった全ての人間に戦争の責任があると考えていたということになる。 ヴェルテール批評学派 ヴェルテール批評学派では、ヴェルテール哲学が提示した無限戦争を統御するための共同体が人間存在に固有の人生目的を阻害し、必ず権利を侵害するものとして批判の対象となった。この議論に基づくと素朴な現実における戦争は共同体によって行われる限り、数多くの人間存在の固有の価値を毀損するものであり、動員されたうち殆ど固有価値の実現を行えなかった者――(理論上では)強制され、戦闘を行った者は救済されなければならないとした(悠里世界における捕虜を参照)。 レヴェン思想 戦争を圧政機構の押し付けと考えるレヴェン主義の一派は戦争犯罪に関して独自の理論を立てている。法制が政治の一端を担うのであれば、それを行う実体が国家である。一つの国家が他の国家を戦争によって従えたり、占領しようとするのは非普遍主義な行為であり、お互いに裁かれなければならない事実となる。 ヴェルテール哲学における戦争概念とは別の戦争概念を提起することによって、反戦的レヴェン主義は圧政機構たる国家のうち、国家を圧政機構たらしめた責任のある者(圧政機構責任者)という概念を隆起させた。 イェスカ主義 イェスカ主義において、「基礎的な間主体性の保障」とヴェルテール哲学で定義される最高尊厳は具体的に「権利と自由、安全と公正、公平と平等」と定義されている。イェスカ主義の具体的な憲章たるファールリューディア宣言に基づいて、ユエスレオネ連邦憲法で定義される生存権、経済的正義、文化権、自由信仰権、言語権、平等権、表現の自由、教育権、刑事上人権保障、思想権、発信の自由、労働者尊厳権、死刑を受けない権利、自由恋愛権、自由ウェールフープ権がそのより具体的な内容とされており、これらを害することはヴェルテール哲学のイェスカ主義における解釈では無限戦争を統御する最高尊厳に対する挑戦となることで、戦争責任と見做されることになる。これを主導した者が戦争責任者であり、それを認定し裁くことがイェスカ主義における戦争裁判概念である。 リパラオネ教 リパラオネ教においては、戦争は神族ヴェルガナが人間に与して行う神の怒りの解消であると考えられている。このため、戦争の原因を人間自身に求めることは出来ないことである。このため、戦争責任者を措定する戦争責任というもの自体が考えられないものであり、戦争責任という概念を認めることは出来ない。 このため、戦争犯罪者としての処刑や収監に関してリパラオネ教系人権団体が抗議声明を出すことが多い。 ラネーメ民族主義 特にアイル国際特別法廷における戦争責任概念は、旧政府の政府高官や軍事関係者を裁く都合のいい名目であり、非対称的に適用していると考えるラネーメ民族主義者は多い。戦争責任はラネーメ民族主義では、ラネーメ民族共和を目指した旧政権の希望を潰した概念であり、単なる政治的レトリックとしか見做されていない。 実際に認定された事象 ユエスレオネにおける粛清 ユエスレオネ革命の後に成立したイェスカ政権においては、イェスカによる内戦中の犯罪捜査が急速に進められた。特に身内である人民解放戦線系やPLELC系革命組織の戦争犯罪を厳しく検挙した。これにより旧政府派に元々属していた人々の信頼を勝ち得て、イェスカ暗殺後のユミリア政権のカリスマ性にも繋がったとされている。 アイル国際特別法廷 四年戦争 四年戦争の後に戦時中の戦争犯罪行為を裁く犯罪捜査が行われた。 エミリア時代は上層部のみの検挙が主であったがwoltsaskaiju即位後に現場の司令部の戦争犯罪での検挙、兵士の一般犯罪行為での検挙が行われた。 以外にも、woltsaskaijuはこの法廷を粛清に用いなかったがこれはwoltsaskaijuがレヴェン法学を修めていたこと、一応はイェスカ主義の理論家である影響と思われる。