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最高尊厳(理:vasprard)またはヴァスプラードとは、ヴェルテール哲学やイェスカ思想での概念。 目次 概要 概念ヴェルテール哲学 イェスカ主義 「人権」との関係「包括的人間主義」と「非人間可能性主義」 概要 現世における「人権」に当たる概念であると解説される事が多い(*1)。主体的存在に基本的に保証されるべきものという認識は共有されているが、現世のように「戦って勝ち取るべき権利」というよりも「保証しなければ重大な仕返しを受けることになる」といったような概念であると解されている。 リパライン語のヴァスプラード(vasprard)はヴェフィス語のヴァプラード(vespradé)に由来し、これは古典リパライン語のウェエスプラタフト(weesprataht)に由来する。これはヴェルテールによる造語であり、エスプラタエド(esprataed、欲する、望まんとする)の最上級形ウェエスプラタエフド(weesprataehd、最も望む)に由来する。 概念 ヴェルテール哲学 最高尊厳は本来ヴェルテール・シュテック・レヴァーニが創始したヴェルテール哲学において無限戦争(nodelm)を解決するために間主体性の統御を目的として作られる国家という装置が十全に働くためにあるべき四つの基礎のうちの一つであり、基礎的な間主体性の保障を指すとされている。つまり、現世で分かりやすいように説明するなら「基本的人権の保証」という程度の概念であった。 イェスカ主義 ヴェルテール哲学を間接的に継承したイェスカ主義において、最高尊厳はより具体化された形で定義されている。特にイェスカ主義の具体的な憲章たるファールリューディア宣言に基づいて、ユエスレオネ連邦憲法で定義される生存権、経済的正義、文化権、自由信仰権、言語権、平等権、表現の自由、教育権、刑事上人権保障、思想権、発信の自由、労働者尊厳権、死刑を受けない権利、自由恋愛権、自由ウェールフープ権が、連邦法における最高尊厳と見做されている。 「人権」との関係 最高尊厳と類似の概念として人権(lartonirfe、もしくはより具体的にはmemylo)という概念がリパラオネ思想上には存在する。これは人間(larta)の不可侵の権利を指すものであり、レシェール・ヴェンタフによる法哲学の時代において普遍主義の観点から批判の対象となった。 このため、ユエスレオネ連邦では人権に当たる単語を利用すると人形ラーデミン(ラッテンメ人)に対する差別として見做される場合がある。 なお、"lartonirfe"は人間に限定しない「権利」を指すことが多く、一般的には差別的意図がない単語として用いられることが多い。 「包括的人間主義」と「非人間可能性主義」 人権と最高尊厳の対立は、第三政変時代頃から再度話題に上がった。新イェスカ主義の影響によって、それまでの最高尊厳概念にも見直しがされるようになったのである。 依然、最高尊厳を支持する派閥は非人間可能性主義(neflartasykolera)を称し、人権を支持する新しい派閥は包括的人間主義(cierjustelen lartera)を称した。 ファルトクノア共和国での刻印主義は、この二項対立に対してイェスカ哲学的な主体的統一を施した主張であると見なされている。
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沖縄政策 INDEX2009、2p 【1999年7月に「民主党沖縄政策」、2002年8月に「民主党沖縄ビジョン」を策定し、2005年および2008年には「民主党沖縄ビジョン」を改訂しました。】 INDEX2009では具体的には米軍縮小や経済振興などの内容が簡単にふれられているのみです。しかしこれを民主党HP内で検索すると非常に大きな改造を計画していることが明らかです。 選挙を意識したマニフェストではひた隠し、INDEX2009では、表題を沖縄政策に戻しアリバイ作りのように僅かに記載されている沖縄ビジョンを知っていましたか? 「沖縄ビジョン」 ・米軍基地の国外への移転を目指す大幅な縮小 ・外国人を含む観光・長期滞在・労働や留学も含めた「3千万人ステイ構想」 ・徹底した英語教育と共に、中国語など、多言語化教育 ・二重国籍児、無国籍児など多様化する国際児の教育権利の確立 ・ビザの免除、キャンペーンの実施等による東アジアとの人的交流の促進 ・「一国二制度」 「自立・独立」型経済、地域通貨の発行 ・「東アジア」の拠点の一つへ 詳しくは 民主党公式HP 「沖縄ビジョン」 2005年版(「本土との間に時差」案も、盛り込まれています) http //www.dpj.or.jp/okinawavision/ 2008年版(さすがに非難されたのか「本土との間に時差」案は削除されています) http //www.dpj.or.jp/news/files/okinawa(2).pdf 2005年版 民主党沖縄ビジョン【改訂】pdf http //megalodon.jp/?url=http //www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kouan/image/BOX_KOA0022.pdf date=20070608062232 (元ページは既に削除済みhttp //www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kouan/image/BOX_KOA0022.pdf ) p6 (10)自然や歴史等、沖縄の独自性を活かした交流促進に資する複合型・リゾート産業 従来の大量輸送・大量消費型マスツーリズムといった環境面に負荷がかかる観光形態ではなく、自律的な持続可能な観光へと転換すると共に、アジアからの外国人を含む国際観光地および長期滞在中心の観光地への転換を図り各種コンベンションなどを通して観光客のみならずビジネスマンや学生等も含め幅広い年齢層が訪れる「3千万人ステイ構想」の実現に取り組む p10 (15)ビザの免除、キャンペーンの実施等による東アジアとの人的交流の促進 県と民間事業者が一体となった海外からの訪問者参加増加に向けたキャンペーンを実施すると共に、地理的に近い台湾に対しては観光ビザの免除をするなどの入国管理の適切な運用によって、東アジアの人的交流拠点を目指す。その一方で、麻薬をはじめとした不法物の沖縄への流入防止に一層努め、安全で健全な沖縄のイメージをアピールする。 p12 (26)語学教育 沖縄の地理的、歴史的、社会的特性を踏まえて徹底した英語教育を行うと共に、中国語などの学習も含め沖縄の「マルチリンガル化」を促進する。 沖縄県下全小学校での、英語などの語学教育の実施を推進する。 p (30)国際児の教育権の確立 アメラジアン(アメリカ人とアジア人を両親に持つ子供の造語)だけでなく無国籍児など多様化している国際児の教育を受ける権利の確立のため、公的助成を含めた教育環境の整備、および養育費を確保するための米国との協定締結等の措置の実現を図る。 そして 民主党は「自立・独立」【一国二制度】「東アジア」「歴史」「自然」の5つのキーワードが沖縄の真の自立と発展を実現するための道しるべになると考えている。つまり、沖縄において「自立・独立」型経済を作り上げるためには、「一国二制度」を取り入れ「東アジア」の拠点の一つとなるように。沖縄の優位性や独自性のある「歴史」や「自然」を活用することである。そして、これらのキーワードを活用する沖縄を通じて日本は目指すべき次なる姿を描けると考える。 一国二制度、本土領域から分離した領域を設置し、主権国家の枠組みの中において一定の自治や国際参加を可能とする構想である。 一般的に「東アジア」に含まれる国々、地域は以下の通り。 大韓民国 中華人民共和国 - チベット自治区、青海省、新疆ウイグル自治区だけは中央アジアに含む場合もある。 香港 マカオ 中華民国(台湾) 朝鮮民主主義人民共和国 日本 モンゴル 以下の国々、地域を含む場合もある。 ロシア の極東地区 ベトナム - 通例は東南アジアに区分するが、東アジアを漢字文化圏と同義とする解釈では東アジアに区分することもある。 グアム 北マリアナ諸島 東アジアと言いながら具体的な国名【中国】が一つだけ入っていて、 何故教育に中国語が盛り込まれているか考えてみましょう。 一国二制度とは世界でもマカオ・香港・台湾(※独立国)で中国だけが主張しています 【09衆院選】民主、「国連警察隊」創設を検討 沖縄に本部誘致も 2009.8.11 http //sankei.jp.msn.com/politics/election/090811/elc0908110111000-n1.htm 「国際緊急警察隊は、個人の意思で集まった各国の文民、警察、軍人、司法、緊急支援などの専門家で構成」 米軍を縮小させた上、日本国籍以外の軍人を招致した場合、どこの国から人材を現れるのでしょうか? 日本にミサイルを向けている中国・北朝鮮含む周辺国にたいして異常な利を与え、国防上の危険性も言うまでも無いこのビジョンが沖縄に暮らす人々の多数の意思を代弁しているとはとても思えません。 なぜ民主党はこのような政策を10年以上も考え続けるのでしょうか。 そしてこれが仮に沖縄県民の意に沿った事だったり、日本によい効果を期待できる案だとしても10年間ほとんど主要メディアの報道で扱われてこなかったのは何故でしょうか。 (過去沖縄独立を唱えた候補者が沖縄の選挙に現れましたが得票は1%以下) 親中・媚中の民主党、パチンコ保護、外国人参政権と続けてご覧になる事で考えてみてください。 関連サイト (↓自動検索による外部リンクリストです。) #bf #bf #bf ※以下広告
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沖縄政策 INDEX2009、2p 【1999年7月に「民主党沖縄政策」、2002年8月に「民主党沖縄ビジョン」を策定し、2005年および2008年には「民主党沖縄ビジョン」を改訂しました。】 INDEX2009では具体的には米軍縮小や経済振興などの内容が簡単にふれられているのみです。しかしこれを民主党HP内で検索すると非常に大きな改造を計画していることが明らかです。 選挙を意識したマニフェストではひた隠し、INDEX2009では、表題を沖縄政策に戻しアリバイ作りのように僅かに記載されている沖縄ビジョンを知っていましたか? 「沖縄ビジョン」 ・米軍基地の国外への移転を目指す大幅な縮小 ・外国人を含む観光・長期滞在・労働や留学も含めた「3千万人ステイ構想」 ・徹底した英語教育と共に、中国語など、多言語化教育 ・二重国籍児、無国籍児など多様化する国際児の教育権利の確立 ・ビザの免除、キャンペーンの実施等による東アジアとの人的交流の促進 ・「一国二制度」 「自立・独立」型経済、地域通貨の発行 ・「東アジア」の拠点の一つへ 詳しくは 民主党公式HP 「沖縄ビジョン」 2005年版(「本土との間に時差」案も、盛り込まれています) http //www.dpj.or.jp/okinawavision/ 2008年版(さすがに非難されたのか「本土との間に時差」案は削除されています) http //www.dpj.or.jp/news/files/okinawa(2).pdf 2005年版 民主党沖縄ビジョン【改訂】pdf http //megalodon.jp/?url=http //www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kouan/image/BOX_KOA0022.pdf date=20070608062232 (元ページは既に削除済みhttp //www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kouan/image/BOX_KOA0022.pdf ) p6 (10)自然や歴史等、沖縄の独自性を活かした交流促進に資する複合型・リゾート産業 従来の大量輸送・大量消費型マスツーリズムといった環境面に負荷がかかる観光形態ではなく、自律的な持続可能な観光へと転換すると共に、アジアからの外国人を含む国際観光地および長期滞在中心の観光地への転換を図り各種コンベンションなどを通して観光客のみならずビジネスマンや学生等も含め幅広い年齢層が訪れる「3千万人ステイ構想」の実現に取り組む p10 (15)ビザの免除、キャンペーンの実施等による東アジアとの人的交流の促進 県と民間事業者が一体となった海外からの訪問者参加増加に向けたキャンペーンを実施すると共に、地理的に近い台湾に対しては観光ビザの免除をするなどの入国管理の適切な運用によって、東アジアの人的交流拠点を目指す。その一方で、麻薬をはじめとした不法物の沖縄への流入防止に一層努め、安全で健全な沖縄のイメージをアピールする。 p12 (26)語学教育 沖縄の地理的、歴史的、社会的特性を踏まえて徹底した英語教育を行うと共に、中国語などの学習も含め沖縄の「マルチリンガル化」を促進する。 沖縄県下全小学校での、英語などの語学教育の実施を推進する。 p (30)国際児の教育権の確立 アメラジアン(アメリカ人とアジア人を両親に持つ子供の造語)だけでなく無国籍児など多様化している国際児の教育を受ける権利の確立のため、公的助成を含めた教育環境の整備、および養育費を確保するための米国との協定締結等の措置の実現を図る。 そして 民主党は「自立・独立」【一国二制度】「東アジア」「歴史」「自然」の5つのキーワードが沖縄の真の自立と発展を実現するための道しるべになると考えている。つまり、沖縄において「自立・独立」型経済を作り上げるためには、「一国二制度」を取り入れ「東アジア」の拠点の一つとなるように。沖縄の優位性や独自性のある「歴史」や「自然」を活用することである。そして、これらのキーワードを活用する沖縄を通じて日本は目指すべき次なる姿を描けると考える。 一国二制度、本土領域から分離した領域を設置し、主権国家の枠組みの中において一定の自治や国際参加を可能とする構想である。 一般的に「東アジア」に含まれる国々、地域は以下の通り。 大韓民国 中華人民共和国 - チベット自治区、青海省、新疆ウイグル自治区だけは中央アジアに含む場合もある。 香港 マカオ 中華民国(台湾) 朝鮮民主主義人民共和国 日本 モンゴル 以下の国々、地域を含む場合もある。 ロシア の極東地区 ベトナム - 通例は東南アジアに区分するが、東アジアを漢字文化圏と同義とする解釈では東アジアに区分することもある。 グアム 北マリアナ諸島 東アジアと言いながら具体的な国名【中国】が一つだけ入っていて、 何故教育に中国語が盛り込まれているか考えてみましょう。 一国二制度とは世界でもマカオ・香港・台湾(※独立国)で中国だけが主張しています 【09衆院選】民主、「国連警察隊」創設を検討 沖縄に本部誘致も 2009.8.11 http //sankei.jp.msn.com/politics/election/090811/elc0908110111000-n1.htm 「国際緊急警察隊は、個人の意思で集まった各国の文民、警察、軍人、司法、緊急支援などの専門家で構成」 米軍を縮小させた上、日本国籍以外の軍人を招致した場合、どこの国から人材を現れるのでしょうか? 日本にミサイルを向けている中国・北朝鮮含む周辺国にたいして異常な利を与え、国防上の危険性も言うまでも無いこのビジョンが沖縄に暮らす人々の多数の意思を代弁しているとはとても思えません。 なぜ民主党はこのような政策を10年以上も考え続けるのでしょうか。 そしてこれが仮に沖縄県民の意に沿った事だったり、日本によい効果を期待できる案だとしても10年間ほとんど主要メディアの報道で扱われてこなかったのは何故でしょうか。 (過去沖縄独立を唱えた候補者が沖縄の選挙に現れましたが得票は1%以下) 親中・媚中の民主党、パチンコ保護、外国人参政権と続けてご覧になる事で考えてみてください。 関連サイト (↓自動検索による外部リンクリストです。) #bf #bf #bf ※以下広告
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沖縄政策 民主党INDEX2009、2p 【1999年7月に「民主党沖縄政策」、2002年8月に「民主党沖縄ビジョン」を策定し、2005年および2008年には「民主党沖縄ビジョン」を改訂しました。】 INDEX2009では具体的には米軍縮小や経済振興などの内容が簡単にふれられているのみです。しかしこれを民主党HP内で検索すると非常に大きな改造を計画していることが明らかです。 選挙を意識したマニフェストではひた隠し、INDEX2009では、表題を沖縄政策に戻しアリバイ作りのように僅かに記載されている沖縄ビジョンを知っていましたか? 「沖縄ビジョン」 ・米軍基地の国外への移転を目指す大幅な縮小 ・外国人を含む観光・長期滞在・労働や留学も含めた「3千万人ステイ構想」 ・徹底した英語教育と共に、中国語など、多言語化教育 ・二重国籍児、無国籍児など多様化する国際児の教育権利の確立 ・台湾人観光客のビザの免除、キャンペーンの実施等による東アジアとの人的交流の促進 ・「一国二制度」 「自立・独立」型経済、地域通貨の発行 ・「東アジア」の拠点の一つへ といった突拍子も無い内容となってます。わかりやすく言うと、一国二制度とは半分独立したような状態を意味し、ゆくゆくは完全に独立する事も視野にいれてる事でしょう。 沖縄で暮らしてる方はこの政策をご存知でしたか?この政策を知ってどのように感じますか?この政策を実現して欲しくないと思いになったなら、家族や知人などにも教えてあげて下さい。 詳しくは 民主党公式HP 「沖縄ビジョン」 2005年版(「本土との間に時差」案も、盛り込まれています) http //www.dpj.or.jp/okinawavision/ 2008年版(さすがに非難されたのか「本土との間に時差」案は削除されています) http //www.dpj.or.jp/news/files/okinawa(2).pdf 2005年版 民主党沖縄ビジョン【改訂】pdf http //megalodon.jp/?url=http //www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kouan/image/BOX_KOA0022.pdf date=20070608062232 (元ページは既に削除済みhttp //www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kouan/image/BOX_KOA0022.pdf ) p6 (10)自然や歴史等、沖縄の独自性を活かした交流促進に資する複合型・リゾート産業 従来の大量輸送・大量消費型マスツーリズムといった環境面に負荷がかかる観光形態ではなく、自律的な持続可能な観光へと転換すると共に、アジアからの外国人を含む国際観光地および長期滞在中心の観光地への転換を図り各種コンベンションなどを通して観光客のみならずビジネスマンや学生等も含め幅広い年齢層が訪れる「3千万人ステイ構想」の実現に取り組む p10 (15)ビザの免除、キャンペーンの実施等による東アジアとの人的交流の促進 県と民間事業者が一体となった海外からの訪問者参加増加に向けたキャンペーンを実施すると共に、地理的に近い台湾に対しては観光ビザの免除をするなどの入国管理の適切な運用によって、東アジアの人的交流拠点を目指す。その一方で、麻薬をはじめとした不法物の沖縄への流入防止に一層努め、安全で健全な沖縄のイメージをアピールする。 p12 (26)語学教育 沖縄の地理的、歴史的、社会的特性を踏まえて徹底した英語教育を行うと共に、中国語などの学習も含め沖縄の「マルチリンガル化」を促進する。 沖縄県下全小学校での、英語などの語学教育の実施を推進する。 p (30)国際児の教育権の確立 アメラジアン(アメリカ人とアジア人を両親に持つ子供の造語)だけでなく無国籍児など多様化している国際児の教育を受ける権利の確立のため、公的助成を含めた教育環境の整備、および養育費を確保するための米国との協定締結等の措置の実現を図る。 そして 民主党は「自立・独立」【一国二制度】「東アジア」「歴史」「自然」の5つのキーワードが沖縄の真の自立と発展を実現するための道しるべになると考えている。つまり、沖縄において「自立・独立」型経済を作り上げるためには、「一国二制度」を取り入れ「東アジア」の拠点の一つとなるように。沖縄の優位性や独自性のある「歴史」や「自然」を活用することである。そして、これらのキーワードを活用する沖縄を通じて日本は目指すべき次なる姿を描けると考える。 一国二制度、本土領域から分離した領域を設置し、主権国家の枠組みの中において一定の自治や国際参加を可能とする構想である。 一般的に「東アジア」に含まれる国々、地域は以下の通り。 大韓民国 中華人民共和国 - チベット自治区、青海省、新疆ウイグル自治区だけは中央アジアに含む場合もある。 香港 マカオ 中華民国(台湾) 朝鮮民主主義人民共和国 日本 モンゴル 以下の国々、地域を含む場合もある。 ロシア の極東地区 ベトナム - 通例は東南アジアに区分するが、東アジアを漢字文化圏と同義とする解釈では東アジアに区分することもある。 グアム 北マリアナ諸島 東アジアと言いながら具体的な国名【中国】が一つだけ入っていて、 何故教育に中国語が盛り込まれているか考えてみましょう。 一国二制度とは世界でもマカオ・香港・台湾(※独立国)で中国だけが主張しています 【09衆院選】民主、「国連警察隊」創設を検討 沖縄に本部誘致も 2009.8.11 http //sankei.jp.msn.com/politics/election/090811/elc0908110111000-n1.htm 「国際緊急警察隊は、個人の意思で集まった各国の文民、警察、軍人、司法、緊急支援などの専門家で構成」 米軍を縮小させた上、日本国籍以外の軍人を招致した場合、どこの国から人材を現れるのでしょうか? 日本にミサイルを向けている中国・北朝鮮含む周辺国にたいして異常な利を与え、国防上の危険性も言うまでも無いこのビジョンが沖縄に暮らす人々の多数の意思を代弁しているとはとても思えません。 なぜ民主党はこのような政策を10年以上も考え続けるのでしょうか。 そしてこれが仮に沖縄県民の意に沿った事だったり、日本によい効果を期待できる案だとしても10年間ほとんど主要メディアの報道で扱われてこなかったのは何故でしょうか。 (過去沖縄独立を唱えた候補者が沖縄の選挙に現れましたが得票は1%以下) 関連サイト (↓自動検索による外部リンクリストです。) #bf #bf #bf ※以下広告
https://w.atwiki.jp/kjr13579/pages/24.html
以下の内容は@dwh9515から引用したものだが、スパム紛いの無差別返信のためアカウント凍結と再取得を繰り返している。 @dwh9515も現在は凍結され、存在しない。 スパム紛いの無差別返信リスト @○○さんは「投影による同属嫌悪」「人は鏡」という言葉をご存知ですか @○○さんは「情報リテラシー」「メディアリテラシー」とか「投影による同属嫌悪」「人は鏡」という言葉をご存知ですか 検索ワード:「売国奴」「ブサヨ」など もっとも多用されるテンプレ。検索無差別リプライ以外に、議論に横やりを入れた相手にも用いることがあるようだ。 かつては「心理学でいう投影による同属嫌悪」といっていたが、「心理学用語にそのような言葉はない」と指摘を受け、以後「心理学でいう」は省く方針となった。 ちなみに@dwh9515アカウントでの第一声もこれ。 未だに核武装を唱えるのは核恫喝を真に受ける臆病で不勉強な外交素人だけ。核武装論は支持者にとっての精神安定剤に他ならない。核武装の前にまず理論武装を 検索ワード:「核武装」 徴兵制も核武装も民度の低い国のやること。折衝力が無く理論武装できない外交のド素人が己の精神安定のために武装したがる。それと価値観・生き方の多様化も民度の高さの証拠。古臭い固定観念に囚われてるのは学習能力の欠如を意味する 検索ワード:「徴兵制」 政治に元々無関心な人は投票しない方が寧ろ政治の質は高まる。投票率は結果。上げようとするのは本末転倒 検索ワード:「投票率」 幾ら非や落ち度や欠点や欠陥や問題があったとしても、そのことを理由に虐めるかどうか決めてるのは虐める側。虐める側が虐め意外の行為を選択していれば虐めは起こらない。つまり虐めの原因は常に虐める側にある 検索ワード:「いじめ」 体罰を必要とするのは教育の素人だけ。素人には本来、教育権を与えるべきではなく猫にも杓子にも子育てさせるのは悪平等。体罰は説得力・忍耐力・指導力・語彙・人間的魅力・心の余裕の無い無能な大人による子供への責任転嫁に他ならない 検索ワード:「体罰」 僕は田母神閣下の全著作物とその他のありとあらゆる戦争関連資料文献を読み比べた結果このような結論に至りました。戦争論に関するよくある勘違い(ページURL) 検索ワード:「田母神」 @○○さんこれの感想をお聞かせください→(任意のページURL) 是非、僕のhpに遊びに来てください。 検索ワード:「田母神」「大東亜戦争」「いじめ」「死刑」など 特定の検索ワードで彼の意見と対立している場合は前者、近しい場合は後者をリプライしている模様。 テンプレ 辞書通りで解釈し異論があれば具体的にどうぞ 彼の用いる語の多くは独自定義に基づくので、たびたびその定義を問われることがある。 あまりによく聞かれるので彼の返答もテンプレ化している。 辞書通りに解釈し異論があるから聞いているんです。 ブーメラン 想像力が乏しい人間は妄想力でそれを補う 「私も事実ですが」の意味が分からない。日本人なら日本語を正しく使え 「投影」と「同属嫌悪」は聞いたことあるでしょ。ググれば幾らでも出てくる 新聞記事は証拠として認めないが、ググって出てくるものは証拠になるらしい。 答えられなくなると話を逸らす。核武装論者に良く見られる反応 彼自身は話を逸らしているつもりはないらしい。 さらにいえば「カテゴライズしたがる」民度の低さ※が表れている。 その他 ホモってこと?多いからなぁ・・・・右翼には そういうことです。言い訳も「九州人だから」と全く九州人らしからぬ女々しい言い訳 「差別や偏見が強い」「カテゴライズしたがる」民度の低さ※が表れている。 (※「民度・文化度・成熟度の低い集団や人の特徴」より)
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これだけ大きな変化を与える政策案がなぜ詳しく報道されないのでしょうか? 「沖縄ビジョン」 ・米軍基地の国外への移転を目指す大幅な縮小 ・外国人を含む観光・長期滞在・労働や留学も含めた「3千万人ステイ構想」 ・徹底した英語教育と共に、中国語など、多言語化教育 ・二重国籍児、無国籍児など多様化する国際児の教育権利の確立 ・ビザの免除、キャンペーンの実施等による東アジアとの人的交流の促進 ・「一国二制度」 「自立・独立」型経済、地域通貨の発行 ・「東アジア」の拠点の一つへ 詳しくは 民主党公式HP 「沖縄ビジョン」 2005年版(「本土との間に時差」案も、盛り込まれています) http //www.dpj.or.jp/okinawavision/ 2008年版(さすがに非難されたのか「本土との間に時差」案は削除されています) 2005年版 民主党沖縄ビジョン【改訂】pdf http //megalodon.jp/?url=http //www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kouan/image/BOX_KOA0022.pdf date=20070608062232 (元ページは既に削除済みhttp //www.dpj.or.jp/seisaku/kan0312/kouan/image/BOX_KOA0022.pdf ) p6 (10)自然や歴史等、沖縄の独自性を活かした交流促進に資する複合型・リゾート産業 従来の大量輸送・大量消費型マスツーリズムといった環境面に負荷がかかる観光形態ではなく、自律的な持続可能な観光へと転換すると共に、アジアからの外国人を含む国際観光地および長期滞在中心の観光地への転換を図り各種コンベンションなどを通して観光客のみならずビジネスマンや学生等も含め幅広い年齢層が訪れる「3千万人ステイ構想」の実現に取り組む p10 (15)ビザの免除、キャンペーンの実施等による東アジアとの人的交流の促進 県と民間事業者が一体となった海外からの訪問者参加増加に向けたキャンペーンを実施すると共に、地理的に近い台湾に対しては観光ビザの免除をするなどの入国管理の適切な運用によって、東アジアの人的交流拠点を目指す。その一方で、麻薬をはじめとした不法物の沖縄への流入防止に一層努め、安全で健全な沖縄のイメージをアピールする。 p12 (26)語学教育 沖縄の地理的、歴史的、社会的特性を踏まえて徹底した英語教育を行うと共に、中国語などの学習も含め沖縄の「マルチリンガル化」を促進する。 沖縄県下全小学校での、英語などの語学教育の実施を推進する。 p (30)国際児の教育権の確立 アメラジアン(アメリカ人とアジア人を両親に持つ子供の造語)だけでなく無国籍児など多様化している国際児の教育を受ける権利の確立のため、公的助成を含めた教育環境の整備、および養育費を確保するための米国との協定締結等の措置の実現を図る。 そして 民主党は「自立・独立」【一国二制度】「東アジア」「歴史」「自然」の5つのキーワードが沖縄の真の自立と発展を実現するための道しるべになると考えている。つまり、沖縄において「自立・独立」型経済を作り上げるためには、「一国二制度」を取り入れ「東アジア」の拠点の一つとなるように。沖縄の優位性や独自性のある「歴史」や「自然」を活用することである。そして、これらのキーワードを活用する沖縄を通じて日本は目指すべき次なる姿を描けると考える。 一国二制度、本土領域から分離した領域を設置し、主権国家の枠組みの中において一定の自治や国際参加を可能とする構想である。 一般的に「東アジア」に含まれる国々、地域は以下の通り。 大韓民国 中華人民共和国 - チベット自治区、青海省、新疆ウイグル自治区だけは中央アジアに含む場合もある。 香港 マカオ 中華民国(台湾) 朝鮮民主主義人民共和国 日本 モンゴル 以下の国々、地域を含む場合もある。 ロシア の極東地区 ベトナム - 通例は東南アジアに区分するが、東アジアを漢字文化圏と同義とする解釈では東アジアに区分することもある。 グアム 北マリアナ諸島 東アジアと言いながら具体的な国名【中国】が一つだけ入っていて、 何故教育に中国語が盛り込まれているか考えてみましょう。 一国二制度とは世界でもマカオ・香港・台湾(※独立国)で中国だけが主張しています 【09衆院選】民主、「国連警察隊」創設を検討 沖縄に本部誘致も 2009.8.11 http //sankei.jp.msn.com/politics/election/090811/elc0908110111000-n1.htm 「国際緊急警察隊は、個人の意思で集まった各国の文民、警察、軍人、司法、緊急支援などの専門家で構成」 米軍を縮小させた上、日本国籍以外の軍人を招致した場合、どこの国から人材を現れるのでしょうか? 日本にミサイルを向けている中国・北朝鮮含む周辺国にたいして異常な利を与え、国防上の危険性も言うまでも無いこのビジョンが沖縄に暮らす人々の多数の意思を代弁しているとはとても思えません。 なぜ民主党はこのような政策を10年以上も考え続けるのでしょうか。 そしてこれが仮に沖縄県民の意に沿った事だったり、日本によい効果を期待できる案だとしても10年間ほとんど主要メディアの報道で扱われてこなかったのは何故でしょうか。 (過去沖縄独立を唱えた候補者が沖縄の選挙に現れましたが得票は1%以下) 沖縄ビジョンの根底にある民主党の憲法提言とは? ↓既に公式HPより削除されているので魚拓(キャッシュ)のみ 民主党「憲法提言中間報告」のポイントより引用 (1)グローバリゼーションと情報化に伴う新しい変化や価値に応えるために。 ◆国家主権の移譲や主権の共有へ ◆アジアとの共生 (3)「脱集権」「地域主権」の確立により、分権国家・日本を創り出すために。 ◆中央政府と地方政府の対等原則 ◆課税自主権の明記と補完性の原理 (5)なし崩し的自衛隊の海外派遣という事態を許さず、国際協調主義で平和を確固たるものとするために。 ◆国際協調の立場に立ち、国連の集団安全保障活動に積極的に参加 ◆専守防衛に徹した、「限定された自衛権」を位置づける 人権擁護法案とも関連する部分も同提言より引用 (4)「新しい人権」の確立と21世紀的「人権保障」のために。 ◆独立した第三者機関としての「人権委員会」の設置 沖縄ビジョン関連サイト (↓自動検索による外部リンクリストです。) #bf
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ㅤ 青少年健全育成条例の問題点 インターネットへの規制(携帯のフィルタリングの推奨(というより強制?)) 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる 環境の整備等に関する法律」 (民間における自主的かつ主体的な取り組みが大きな役割を担い、 国及び地方公共団体はこれを尊重すること) 第18条7の2の3 事実上、保護者がフィルタリング利用しないことを選択し 難いような制約を加えている →フィルタリングの強制 家庭教育の行政の不当介入 →青少年インターネット環境整備法の趣旨に違反するのではないか 第18条の8の3 保護者自身が支援を求めない場合においても「支援」 の名目の下において介入する権限義務を認めている。 →保護者の教育権を侵害する恐れが大きい 規制対象が過度に広汎である。 「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」 …強姦罪、強制わいせつ罪等(13歳未満との)、 淫行条例違反、児童福祉法違反、売春防止法違反等 →「非実在青少年」は消えたがむしろ規模範囲が拡大している 「性交類似行為」=ペッティング(愛撫)などが含まれると思われる。 もちろんBLや百合も。 ※あくまでこれは全て架空の話であり、現実世界の刑罰法規や 倫理を守らせなければならないというのはおかしい。 規制対象が曖昧。 「青少年の健全な成長を阻害する恐れがあるもの」 「不当に賛美し又は誇張」 →「誇張」とは何を指すのか。描写の程度?分量?ストーリー上?意味不 市民の自律的な価値判断にゆだねられるべき道徳面にまで踏み込んでいる 「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」 →刑事上、民事上違法行為ではない。 しかし、非実在近親者の近親関係をどのように証明するのか。 ※この条文には婚姻を前提としない性関係、特に同性愛関係に ついて不当にネガティブな評価を加えんとするものであり、 いわゆる「純潔思想」が背後に見え隠れしています 規制対象に実写又は小説が含まれない。 浅「実写は規制を上手くやっている。小説は読み手によって解釈が違う。 漫画やアニメは誰が見ても一緒だ」 山口弁護士の話 山「あなたはこの漫画を読みましたか?」 賛成派「読みました」 山「じゃあこれ見てこのようなことをしようと想いましたか?」 参「いいえ。」 参「でも私は大丈夫ですが、子どもが読んだらそう想うかもしれない」 第8条の2 「強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」 →「強姦『等』」等に含まれるのは犯罪だけでなく倫理や性道徳も 当然含まれるだろう。同性愛や近親関係、不倫等が含まれる可能性が高い。 法の不遡及の原則に反する可能性 「刑罰法規」の改正や変容に合わせて規制の範囲が今後拡大する恐れ →法の不遡及の原則(過去にさかのぼって罪を追求したり、 二重に追加して処罰してはいけない) 非実在犯罪規制の問題 「刑罰法規に触れる」…フィクションに現実世界のルールを適用させる →暴力や薬物なども将来規制対象に?! →改正によって規制の対象が拡大していく可能性 今回の黒幕が誰か分からない PTAからの苦情…なら分かるのだが 実際は一貫して東京都の公権力で行われている 議員いじめ(?) 反対議員に対して「エロ議員」→「選挙で落ちるぞ」 賛成派がマイナーな本を用いて「こんな漫画が世に氾濫している」 と保護者に説得し氾濫させて反対派議員をつく ポリシーロンダリングの危険性 「大人の責任」「刑罰法規に触れる」等の言葉によって 『なんだか守らないといけない』 →ポリシーロンダリング(主張の出所を隠蔽したり、権威付けして もっともらしい意見かのように粉飾したり、目的が近しい耳障りの 良い別の主張で包みこんで錯誤を狙い真意を隠して運動する) これは俺の素朴な疑問 東京都が規制されたら全国規模のサイト等も同様に規制? →都民でないのに規制対象になる?? 淫行条例(18歳以下との性交、類似行為は刑罰) 13歳未満に手淫や口淫、同性愛行為は強制わいせつで刑罰 近親相姦は刑罰法規に触れるものではなく倫理の問題
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教育は教師(通常大人)による生徒・学生(通常子ども)に対する「教える」行為であるが、「学ぶ」側の主体的な意欲によって大きくその効果が左右されることは言うまでもない。「発達」の章で心理学と教育学の「発達」概念の相違について触れたが、「学習」概念も異なる。心理学で「学習」とは外的刺激の結果としての「行動変容」のことであるが、教育学では、「自分から主体的に学ぶこと」を意味する。教育効果が学ぶ者の「意欲」に最も大きく左右されるから、学習は教育にとって極めて重要な概念である。 いかに、学ぶ側の意欲を喚起するためには、学びやすい環境や条件を整え、学ぶ行為に対する積極的評価を行うことが必要であろう。こうした点について、近年大きく社会環境が変化しているので、今後いかに自己教育や学習が変化していくのかを、今回は考えてみる。 大人が自発的に学習運動を始めたのは、明治維新によってであった。江戸時代は、教育が進み、日本の識字率が世界でトップであったことは、前述したが、しかし、大人になって職業生活にはいり、更に自己教育を進めるということは、それが職業上必要でない限り、あまりなかった。大人が自発的に、かつ大規模に学習をするというのは、個人意識が成立しなければならないのである。 江戸時代の五人組制度を考えてみる。五人組制度とは、統治者が、「個人」ではなく、「集団」を管理するシステムである。そこには、「個人」は存在しない。そして、五人組は、またそれぞれの家族(組)を管理していた。つまり、個人がムラに埋没していたのである。したがって、個人が学習するのは、江戸時代にはほぼ都市部に限られ、そこでは、俳句を習うなどの、大人の学習が成立していた。 明治は、外国との接触によって移行した政治体制であり、活発に欧米の思想が導入されたから、それを学ぶ中で、また学ぶ行為事態が、大きな学習運動を起こすことになった。その代表例が自由民権運動である。自由民権運動は、日本で最初に起きた自発的大学習運動であると言われているが、明治政府の弾圧によって、次第に下火となり、政府はそれに代わって、大人のための教育を組織することになる。それが「通俗教育」と呼ばれた、現在の社会教育にあたるもので、文部科学省編纂の『学制百年史』に以下のように書かれている。 \begin{quotation} 通俗教育調査委員会の設置 明治の初頭から三十年代に至る間の社会教育に関する施策は、主として図書館、博物館などの社会教育施設の整備を中心に行なってきたが、日露戦争以後、社会教育は本格的な整備の時代を迎えた。その第一が、通俗教育の振興策であり、第二が青年団の育成策であった。 通俗教育に関しては、十八年十二月の各局宛文部省達によって、学務局第三課は「師範学校小学校幼稚園及通俗教育ニ係ル事」を処理すると規定し、爾来、「通俗教育ニ関スル事務」は普通学務局の所掌事務として文部省官制中に規定してきた。しかし、この間通俗教育については特にとりあげるほどの方策は立てられなかった。四十年代の初頭における社会情勢の新たな変化や流動化に対処して、国家の発展に向かって、いよいよ通俗教育の整備を行なうこととなった。\footnote{http //www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_072.html} \end{quotation} 通俗教育という言葉は、このように社会教育の政府用語というだけではなく、通俗的なことを教えるということも表し、(ふたつは厳密には異なる対象を指していたが)国民の政治的教化の手段であった。しかし、日本が戦争体制になって、国民総動員の状況になると、より発展した形で「社会教育」に名称を変え、国民を国家戦時体制への組み入れを進めていくことになった。 \begin{quotation} 社会教育は、従来通俗教育として行政上文部省の普通学務局において統轄していた。臨時教育会議の答申に基づき、大正八年には文部省官制を改正して、普通学務局内に通俗教育・図書館および博物館・青年団体およびその他に関する事務をつかさどる新しい課を設け、次いで九年五月には、各地方庁学務課内に社会教育担当の主任吏員すなわち社会教育主事を特に任命するよう、各地方長官あてに通牒(ちょう)を発し、翌十年十月には、第一回社会教育主事協議会を開くまでになった。 十年六月二十三日文部省官制の改正の際、従来用いられていた通俗教育という語を改めて社会教育とした。ここにおいて社会教育の名称が行政上にも使用されることとなったのであるが、この名称の変更は単なる改正でなく、これを機として社会教育行政の整備につき積極的な方法がとられることとなったのである。続いて十三年十二月二十五日文部省分課規程に改正が行なわれた時に、普通学務局内に社会教育課を置き、その事務分掌として1)図書館および博物館に関すること、2)青少年団体および処女会に関すること、3)成人教育に関すること、4)特殊教育に関すること、5)民衆娯楽の改善に関すること、6)通俗図書認定に関すること等を定めた。この中央における新しい社会教育行政機構の設置に応じて、地方行政機構内にも社会教育を担当する主任官を置くこととなり、十四年十二月十四日地方社会教育職員制を定めた。それにより社会教育主事専任六〇人以内と社会教育主事補専任一一〇人以内を置くこととなり、中央・地方において社会教育行政機構が整備されてきた。\footnote{http //www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_102.html} \end{quotation} 戦前においては、学校教育もそうであるが、社会教育という分野は、とりわけ明確に、教育権の保障としての社会教育ではなく、国民を政治的に馴致する方法としての上からの教育であった側面が強かった。逆に、自発的な学習運動は、自由民権運動や労働組合と結びついた学習は、圧力がかかったのである。 その状況は戦後になって変化したといえる。憲法によって国民の学習権が保障され、教育基本法は以下のように規定した。 \begin{quote} 第二条 (教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 第七条 (社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。 ○2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。 \end{quote} 教育を受ける権利が国民の基本的人権として認められ、そうした教育は「あらゆる機会、あらゆる場所」で行なわれる必要があり、社会教育に対して、国家は貢献することを規定したのである。そして、専門職としての社会教育主事という職種が置かれ、学習者の主体性を尊重しながら、専門的な見地から指導・助言を行なう体制となった。社会教育は、原則として、国家が国民を動員するための機関ではなく、国民が主体的に自由に学ぶ機会となったのである。しかし、それを活用するかどうかは、国民自身の問題であることは指摘しておこう。 さて、高度成長を経た1970年代から、社会教育の新興が政策的課題となってきた。ユネスコの政策の影響もあるが、やはり、日本が経済的に進歩し、技術革新が重要な中で、成人の学習が社会にとっても重要な意味をもつと認識されたからである。 1981年に中央教育審議会から出された「生涯教育について」の答申は、少年の社会教育から、成人はもちろん、高齢者の教育についても含む、総合的な生涯教育の提言であった。 \begin{quotation} 今日,変化の激しい社会にあって,人々は,自己の充実・啓発や生活の向上のため,適切かつ豊かな学習の機会を求めている。これらの学習は,各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであり,必要に応じ,自己に適した手段・方法は,これを自ら選んで,生涯を通じて行うものである。その意味では,これを生涯学習と呼ぶのがふさわしい。 この生涯学習のために,自ら学習する意欲と能力を養い,社会の様々な教育機能を相互の関連性を考慮しつつ総合的に整備・充実しようとするのが生涯教育の考え方である。言い換えれば,生涯教育とは,国民の一人一人が充実した人生を送ることを目指して生涯にわたって行う学習を助けるために,教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基本的な理念である。 このような生涯教育の考え方は,ユネスコが提唱し,近年,国際的な大きな流れとして,多数の国々において広く合意を得つつある。また,OECDが,義務教育終了後における就学の時期や方法を弾力的なものとし,生涯にわたって,教育を受けることと労働などの諸活動とを交互に行えるようにする,いわゆる“リカレント教育”を提唱したのも,この生涯教育の考え方によるものである。 \end{quotation} そして、生涯教育という言葉が、「生涯学習」というのがふさわしいされた。これは、当初文部省は、生涯教育という言葉を使用していたが、研究者や実践家からの批判があったためである。「教育」という言葉は、教師という上の者が下の生徒に教えるという色彩があるのに対して、大人は自発的に学ぶのであるから、たとえ講師を読んで教えてもらうということがあったとしても、主体性を示す「学習」という言葉がふさわしいという批判であった。文部省もそうした見解を受け入れ、その後生涯学習という言葉に統一されていく。 では、生涯学習においては、学校教育とどのような点が注意されねばならないのか。 学校教育においては、「教育の自由」や主体的学習が必要であるが、教師が教える必要がある内容を、子どもの希望にかかわらず教えねばならないことがあるが、生涯学習においては、少なくとも職場の研修などを除けば、学習者の「意思」によって、内容や方法を決めるのであり、社会教育主事のような専門職の指導者も、それを援助する立場であるという点である。「教育の自由」は、生涯学習においては、本質的な意味をもつ。 もっとも、専門職の関わりの場面で、いくつかの問題をもっている。 ある講演会をもつとき、誰を講師にするのか、誰が決めるか。実際の時事的な内容を扱う講演会では、特に、公的な施設を使用して行なう場合に、講師の人選で揉めることがある。時事的な問題を話す講師は、通常明確な政治的立場をもっているから、その政治的立場に反対する人々が、反対の圧力をかけることがある。 講師選定と報酬負担の問題がある。
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教育実践においては生徒や学生は本来「主人公」のはずである。しかし、法的な地位としては長く主体的な地位は認められておらず、単なる利用者として十分な権利を行使することができなかった。生徒・学生が短期的にしか学校に存在しておらず、次々と入れ代わっていくという存在であること、子どもであること、学ぶ存在であり十分な知識等が備わっていないことなどがその理由として考えられる。 義務教育の段階では、これまでは小学校入学時に教育委員会が入学する学校を指定するのか通常であった。一方では国家が教育水準を維持する責任があり、どの学校も平等な教育水準を確保するように国が施策を行うのであるから、その点においてどの学校に入学しても受ける教育は同じであり、従って通学に便利なように教育委員会が指定するのが妥当であると考えられたが、また他方では、国家が主体である義務教育は国家がその妥当な範囲で学校を指定することが当然だと考えられている面もあった。 しかし、学校の様々な問題が生じてきて、義務教育段階でも学校を選択するという考えが現れ、東京の大都市部では学校選択制度が実施されるようになると、明らかに「主体」は生徒や親に移行する。そういう中で学校における生徒の地位はいろいろな面で変化しつつあるといえる。 かつて「特別権力関係論」においては、生徒は単なる施設利用者であって、管理者の包括的管理下にあるとされていた。しかし、今では特別権力関係論はまったく古い絶対主義的な理論であるとして、もはや妥当なものとは考えられていない。 生徒は在学契約の当事者として、平等な権利をもつとされる。むしろ、生徒は学ぶ権利をもっており、教職員は生徒の学ぶ権利を保障する義務と権限をもつと考えられるのである。 特別権力関係論は、古いプロシャの論理であり、基本的に現在の民主主義的な組織においては成立しないと考えられるが、現在でも、ある特別な組織においては妥当すると考える人もいる。病院における医者と患者の関係や、公民館の管理者と利用者の関係において、特別権力関係論が成立すると主張する人もいるようだ。つまり、病院内において、患者は医者の包括的な指示に従うべきであり、公民館を利用する者も管理者に完全に従わねばならないというわけである。 しかし、この議論も基本的には成立しないというべきであろう。病院において、インフォームド・コンセントが重要であるということは、医者はむしろ患者の合意の下に治療行為を行うべきものであると考えられていることを示している。また、公民館といえども税金で設置されている以上、納税者である市民の意思を尊重して運営する必要があり、一方的な支配権などは認められるべきではない。 しかし、問題なのは、論理ではなく実際の運営者がそのような意識をもっていることがある点である。かつて特別権力関係で文部省の立場を説明する書物には、校長は教師を包括的に支配しているのであるから、たとえば校長がたばこを買ってきてくれ、と言ったら、教師はその命令をうけてたばこを買いにいかねばならないのだと説明していたのである。そして、当時すでに特別権力関係論が学説的には否定されていたにもかかわらず、教育行政という現場においては幅をきかけていたという事実がある。つまり、学校現場ではしばしば中央の意思の表向きの表明や学説とは異なる現実が存在しているのである。 近年の国歌・国旗問題について考えてみよう。 2005年の卒業式において、東京都立高校では、国歌斉唱時に起立しない教師はもちろん、歌わない教師、そして起立しない生徒がいた場合、その生徒の担任教師が処分されるという事態になっている。そのために、一部の高校では生徒は国歌斉唱の際には起立するが、校長挨拶のときに起立しないという事態が起きたという。これは明らかにそうしたやり方への生徒側の抗議であった。 これは国歌・国旗の問題とは又別に、特別権力関係論的な発想が行政側に色濃く残っていることを示している。 学校と生徒の関係は特別権力関係ではなく、国公立も私立も在学契約関係であるとされる。つまり、契約を媒介とした関係であり、それは基本的には合意による平等な関係にあり、そしてそれぞれの役割・権限・責任を契約によって生じているとする考えである。兼子仁によれば、在外契約説にたつ理由は以下のように整理される。 1 在学関係の基本にかかわる学校制度的規定を定めている教育基本法・学校教育法という公教育法規が、国公・私立問わずすべての正規学校の原則としてひとしく適用されている。 2 現行の在学関係は憲法原理上・子どもの人間的性徴発達権たる学習権を保障すべき法律関係であって、学校設置者の側に公教育遂行に関する義務性が強いとともに、生徒等および保護者側に教育要求権をはじめ権利主体性が高められており、生徒等と学校設置者との間には対等な権利義務関係が存すべきものである。 3 子ども・生徒の学習権を保障する学校教育はもはや「教育を施す者の支配的権能」ではなく、教育の非権力性の原理が妥当しており、教育的懲戒に含まれる優越的意思も私学におけると同様で、権力行為と目するには当たらず在学関係全体を戦力関係ならしめるほどではありえない。 4 学校当局に認められる一定範囲における教育上の包括的決定権能も、私学の材芸契約関係と共通するそれにほかならず、生徒等・保護者側の基本的な合意に基づく各学校の教育自治関係であると見られる。50)兼子仁『教育法(新版)』p405-406 では在学契約はいつ、どのように成立するのであろうか。 入学に関わる争いは相当数訴訟に発展している。 ここでは問題を分かりやすくするために、入学試験を受けて入学する場合を想定してみよう。 次のような事例を考えてみよう。 通常の高校入試がほとんど終わったあと、二次募集が行われる。これまでの高校入試に関わる中学の進路指導は確実に入れることを念頭において、受験校を決めさせているから、二次募集にまでいく生徒は極めて稀であり、高校側もごく少数の募集を行うに過ぎない。 筆者の知る事例で、二次募集に応募した受験生に募集要項にはかかれていない「合格したら入学する」旨の中学側の誓約書の提出を求める学校があった。あらかじめ問い合わせをした場合にはその旨の回答があり、またそうでない場合には願書の受け付けの際に要求をし、急ぎ担任教師が書類を作成して提出させるのが通例であったようだ。 この場合、合格した受験生が他の学校の二次募集にも合格したために、入学を放棄することは契約違反だろうか、それとも違反ではないのだろうか。 Q 上記事例について考えてみよう。 入学試験における契約に関わって起きた有名な訴訟は、神戸の高校で起きた事例である。ある障害をもった生徒が、あらかじめ体育等が通常ではできないことを申し出て、それでも高校で学習することが可能である旨の返事を得て、受験し、合格した。しかし、体育は必修であり、体育の単位が取得できないと卒業できないということで、高校側は合格を取り消した。それは違法であると提訴した事件である。 在学契約の性質に係わって、近年明確になってきたことに入学試験に合格してから入学手続をするまでの入学金・授業料の納入及び返還に係わる件がある。兼子仁の『教育法(新版)』が書かれた昭和53年においては、裁判所の判決は、全学徴集及び不返還は学校の教育水準の向上のために使用されるものであって、不当利得ではなく、募集要項にあらかじめ書かれている以上、民法の信義誠実の原則や公序良俗に反しないというする判断であったとされる。それに対して学説は分かれており、判例に賛同する見解と、「入学納付金は実質的に就学・学校施設利用の対価であり、かつ現行の高額納付金の不返還は学習権・学校選択の自由を著しく侵害することになるものとして、相当額の入学取消手数料を超える部分について学校法人側が不当利得返還義務を負うべきである」とする見解とが対立していたとされる。51)兼子仁『教育法(新版)』p409 しかし、現在ではこの点は大きく変更されている。裁判所の判例は、入学金と授業料および施設利用料との双方を返還すべきであるとする判例と、授業料及び施設利用料は利用対価であるから利用しない辞退者には返還すべきであるとする判例が分かれており、文部科学省は後者の立場で行政指導を行っている。また判例数で言えば後者が多い。52)http //www.manekineko.ne.jp/hy1950/nyuugakukin%20sosyou.html に便利な紹介がある。 支払う側はできるだけ少なければよく、受け取る側はできるだけ多い方がよい。問題は支払い義務にどれだけ合理的な理由かあるかという点であろう。入学試験はかなり長期的な業務が必要であり、多大の人件費と事務費用がかかる。したがって、そうした費用を受験生が応分負担することは合理的な理由があると考えられる。それは受験料であろう。更に合格者を出したときにはまた、さまざまな手続が生じるのであるから、その費用が発生し負担が生じることも合理的である。しかし他方で実際に入学しない者から、入学してから受けるサービスの対価(授業料や施設費)等を徴集することは合理的な理由がない。 問題となるのは、合格者が支払う「入学金」という金額の妥当性である。現在の金額は大学によって異なるがだいたい20万から30万円程度の金額を支払う義務があり、その部分は入学を辞退しても返還されないとする大学が多く、判例の多く、そして文部科学省もそれを是認している。しかし、明らかにこの額は入学手続にかかる諸費用を超えている。つまり、辞退者が出ることは大学にとって大きな損失であるから、危険回避および損失をできるだけ緩和する担保料という位置づけと考えられる。また大学側の主張する入学金の位置づけでは、受験生が入学する権利を確保する「権利金」であるとする。 さてこれをもう少し学校・大学行政の視点で考えてみよう。 学校の経営が不安定であればそこで教育をうけている生徒・学生の権利は充足されない。従って学校の経営的安定は学生・生徒の教育権のために不可欠である。しかし不当に高い納入金が必要であったり、また入学しないのに多額の費用が返還されないままであったりすれば、それは教育権以前の市民としての権利と矛盾してしまう。 このふたつの矛盾をどこまで解決するのかが行政や政策の課題となるだろう。国民のためにできるだけたくさんの学校が必要であれば、それは公立や私立を問わず公費で基本的な運営がなされるのが安定にとって最も望ましい。しかし、それは多くの公費つまり税金を投入することであるから、国民のコンセンサスが必要となる。国民のコンセンサスがなくても教育を受けたい者にとっては、納入金あっても機会の保障を望むかも知れない。 このような点をどの程度のバランスでとるかが常に時代に応じて解かれなければならない課題となる。
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広い意味で学校とは様々なものがある。以前は「労働組合は民主主義の学校」と言われた。また「刑務所は犯罪の学校」などと言われたりする。このような比喩的な意味ではなく、教育組織に限定しても他に塾や各種学校、予備校などもある意味で学校である。しかし、日本の法律上「学校」とは学校教育法の一条で決まっており、これを「一条校」という。 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。(学校教育法) 以後この章で「学校」というときは一条校を指している。 学校を設置する権限をもっている主体は、国や地方公共団体などの国家組織と学校法人となっている。第一章で扱ったように、教育権は、教育を受ける権利だけではなく、教育をする権利を歴史的には含んでおり、教育をする権利は私立学校設立の自由において実現されている。(この点は後述)しかし、私立学校を設立するのは国によって異なるが、様々な制約がある。設立そのものが国家組織によって条件付けられている場合もあるし、また、条件そのものに係わってかなりの財政的基盤が必要である場合もある。更に、公立学校への信頼が高く、私立学校に進学する風土がない場合には、やはり困難が伴う。 また、認可方法についても、いろいろな認可の方法がある。日本は公的な機関が審査をして認可する方式がとられている。公的機関は届け出でだけで、民間の機関が審査する国もある。アメリカがその代表である。アメリカでは、様々な学校の協会があり、その協会への入会を申請すると、その協会独自の審査基準によって入会審査を行い、入会を許可された学校は、その協会の決めた基準をパスしているということで、社会に対する信用を獲得するのである。アメリカの場合、日本のように法律で定められた基準ではなく、基準そのものが多様に存在しているところに特質がある。 さて日本の場合を詳しく見ておこう。 学校を設置することができるのは法律で明確に決められている。 教育基本法 第六条 (学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 学校教育法 第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 ○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 2004年に国立大学が国立大学法人によって設置されるようになったので、以前と国立とは異なる設置形態になったので、教育基本法と学校教育法および実態とがずれていることになっており、また、経済特区の制度によって、株式会社等の学校設置も特例的に認められるようになっているので、教育基本法の原則はある程度崩れている。 私立学校は学校法人によって設置されるが、これは私立学校法によって、法人に関する規定が詳細に決められている。 もっとも基本的な学校法人に対する規定は以下の通りである。 第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。 2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。 つまり私立学校を設立するためには、相当程度の財産を所有していなければならないうことが規定されているのである。施設設備だけではなく、教員の給与等を支払うだけの財産がなければ、設立は承認されない。このことは、私立学校の設立を著しく特権的なものとし、財産はないが教育理念をもった人が学校を運営するということは、不可能となっているの。アメリカのチャータースクールはこれを可能にするものである点が画期的なのであるが、オランダの場合には、もともとそのような条件が必要でない。 では逆に設置義務はどうなっているのだろうか。もちろん、私立学校には設置義務はない。国民の教育を受ける権利を充足させるために学校設置義務をおっているのは、国及び地方公共団体である。 学校教育法 第三十八条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。(中学校については、49条による準用規定) 第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。 これは学校教育法18条が以下のように、障害者の就学を免除することができるとした規定が古くからあり、それに応じて、障害者のための学校を設置する義務も国や地方に免除していたのが、障害者自身の免除はあっても、自治体に対しては学校の設置を義務つけたものである。1970年代に制定された条文である。 第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 ○2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 ○3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。 第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。 第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 近年経済特区制度ができ、教育面においても学習指導要領にとらわれない学校や上記の設立主体以外の法人格でも学校が特別に許可されるようになってきた。株式会社立の学校などができはじめている。 ウィッツ青山学園: 株式会社立高校に設置認可証 /三重 伊賀市の今岡睦之市長は17日、同市北山の廃校となった旧青山町立上津小学校を利用した、株式会社立の定時制・通信制高校「ウィッツ青山学園高等学校」の設置認可証を交付した。 同校は大阪市で教育サービスをしている株式会社「ウィッツ」(福村康廣社長)が設置・運営する。通信コースや、寄宿舎を備えた定時制コースを設けて不登校や高校中退者らに能力や意欲を引き出す指導を行う。 この日、同校の畑康裕校長が市役所を訪問。今岡市長が「市と情報交換しながら運営してもらいたい」と述べて認可証を手渡すと、畑校長は「責任の重さを感じます」と話した。 同校では今年5月ごろに、学校のモデルルームを完成させ、内覧会を開く予定。【小槌大介】24)毎日新聞 2005年3月18日 ではどのようなことを考えるべきだろうか。 第一に、「教育をする権利」の問題である。 教育権とは通常「教育を受ける権利」と「教育をする権利」との複合的な権利である。日本では「教育を受ける権利」は憲法で保障されているが、「教育をする権利」は実定法上は規定されていない。しかし、教育的概念としては、「教育をする権利」がない「教育を受ける権利」は結局あてがいぶちの受け身的な権利に過ぎない。もちろん、教育をする権利が否定されているわけではない。私立学校を設立する自由はあるから、これが教育をする権利の実現であると見ることも不可能ではないが、日本の場合、私立学校を設立することは極めて困難で特別な財産のある主体でなければ事実上不可能になっていた。 もちろん、教育は公的性格をもつので、安易に私立学校の設立を認めるべきではなく、安易に認めると反社会的な団体でも学校をもてるようになり、かえって社会的な問題を引き起こす危険性かあるという見解もありうる。その是非は各自の課題とすることにして、ここではもし私立学校の設立を容易にするのが好ましいという仮定にたつとして、どのような方法があるかを考えてみよう。 (1)公費補助を大きくする。 オランダやデンマークは運営費のほとんどを公費でまかなうことが認められている。もちろん基準はあるが、その基準は高くなく、非常に容易に私立学校が設立されている。もっとも、オランダでは私立学校の評価が高く、義務教育段階でも6~7割が私立学校に通うが、デンマークでは私立学校に通う生徒は2割程度である。 (2)チャータースクール方式を導入する。 アメリカのチャータースクールの方式が、日本の経済特区制度による自由な学校の設立に反映しているのだが、新しい学校を設立したい人たちが計画を教育委員会に提出し、認められれば期限付きで公立学校として全額公費で運営される。計画が達成されない場合には延長されない。 (3)学校の設立・維持費用がかからないような形式にする。 日本の学校は非常に設備が優れており、教育水準は高いが、逆にそれが設立を困難にし、自由で多様な教育が実現しない理由となっている。体育施設や芸術科目を数校の共同利用(施設・教師)にすることによって、ひとつひとつの学校の経費はかなり低く抑えることができる。 以上のような方法が考えられるが、新しい理念に基づく学校をどの程度認めていくのかは、国民的合意が必要であろう。 第二に、設立認可を誰がどのようにすべきなのかという問題である。 現在の日本では、設立に際しては非常に厳格な審査がある。設備や教員等が高い水準で整備されていないと認可されない。そして、その認可は公的な組織が行う。(文部科学省や知事)そして、私立学校の場合の理事会の規定などについても詳細な規定がある。 これは私立学校の平均的な教育水準を保障し、進学したが実際にはきちんとした教育がなされていないというような事態がほとんど起こらないのは、こうした認可システムのためである。しかし、これが多様な教育の発展を阻害している要因ともなっている。 アメリカでは民間の教育組織の団体が認可を行い、どの教育組織が認可しているかで、市民がその学校の水準や教育理念を理解するという方式をとっている。