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前文 加盟国は, 国際貿易にもたらされる歪み及び障害を軽減させることを希望し, 並びに 知的所有権の有効かつ十分な保護を促進し 並びに 知的所有権の行使のための措置及び手続自体が 正当な貿易の障害とならないことを確保する 必要性を考慮し, このため, (a) 1994年のガット及び知的所有権に関する 関連国際協定又は関連条約の基本原則の適用可能性, (b) 貿易関連の知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する 適当な基準及び原則の提供, (c) 国内法制の相違を考慮した 貿易関連の知的所有権の行使のための効果的かつ適当な手段の提供, (d) 政府間の紛争を多数国間で防止し及び解決するための 効果的かつ迅速な手続の提供,並びに (e) 交渉の成果への最大限の参加を目的とする経過措置, に関し, 新たな規則及び規律の必要性を認め, 不正商品の国際貿易に関する 原則,規則及び規律の 多数国間の枠組みの必要性を認め, 知的所有権が私権であることを認め, 知的所有権の保護のための 国内制度における 基本的な開発上及び技術上の目的その他の 公の政策上の目的を認め, 後発開発途上加盟国が 健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することを可能とするために, 国内における法令の実施の際の 最大限の柔軟性に関する これらの諸国の特別のニーズを認め, 貿易関連の知的所有権に係る問題に関する紛争を 多数国間の手続を通じて解決することについての 約束の強化を達成することにより 緊張を緩和することの重要性を強調し, 世界貿易機関と世界知的所有権機関(この協定において「WIPO」という。)その他の関連国際機関との間の 相互の協力関係を確立することを希望して, ここに, 次のとおり協定する。
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敷地権付き区分建物の所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 原 因 年月日売買 所 有 者 A 添付情報 登記原因証明情報 承諾情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税額 専有部分の価格の1000分の2及び敷地権の持分価格の1000分の10 年月日法74条2項申請 区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した転得者も直接自己名義で所有権保存登記を受けることができる。ただし、転得者からの転得者に直接、所有権保存登記することはできない。この場合、いったん転得者への保存登記を行った後に転得者の転得者に所有権移転登記することになる。 敷地権については移転の原因を明らかにする必要があるため、原因及びその日付が登記事項となる。 敷地権も区分建物とともに移転の実質を有することとなるため、持分を失うことになる敷地権の登記名義人の承諾を証する情報が必要。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、専有部分の価格の1000分の2(本則1000分の4)及び敷地権の持分価格の1000分の10(本則1000分の20)の合計額。 コメント 名前 コメント ブリッジ実戦編の第2問に登場!! 最初は登録免許税の説明がワケワカラン状態でした。 -- やどん (2005-09-07 01 15 34)
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〔第8問〕(配点:2) Aが所有する不動産について物権変動があった場合に関する次の1から5までの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は,[№11]) 1.Aがその不動産についてBのために抵当権を設定し,その後AがCに同一不動産を譲渡した 場合,Bは,その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をCに対抗することができな い。 2.Aがその不動産をBに譲渡し,その後AがCに同一不動産について地上権を設定した上でそ れに基づいて引渡しをした場合において,Bへの所有権移転の登記もCの地上権設定の登記も ないときは,Bは,Cに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができな い。 3.Aがその土地をBに賃貸し,Bがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後,A がCに当該土地を譲渡した場合において,当該土地に関する所有権移転登記を受けたCは,B に対して当該土地の賃料の請求をすることができる。 4.Aは,Bと通じて,Aの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を 原因とする所有権移転登記をBに対して行い,その後,この事情について善意無過失であるC に対してBが同一不動産を譲渡したが,BC間の所有権移転登記はされていない。この場合に おいて,さらにその後,AがDに同一不動産を譲渡したときは,Cは,所有権の取得をDに対 抗することができる。 5.Aがその不動産をBに譲渡し,その後AがCに同一不動産を譲渡し,さらにCが同一不動産 を転得者Dに譲渡し,AC間及びCD間の所有権移転登記が行われた場合において,CがBと の関係で背信的悪意者に当たるが,D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されないとき は,Dは,所有権の取得をBに対抗することができる。 +... 答え:4 ○ ○ ○ × CとDは、Aを起点とした二重譲渡関係になるので、先に登記をした方が優先する。 ○ 名前 コメント
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法令 民法 民法 246条 (加工) [部分編集] 1項 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。 [部分編集] 2項 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。 解説 [部分編集] 1項 基本的に動産の所有者は例え動産の形が変わっても所有権に変化はないので、動産を提供を他人に加工させた場合であっても出来上がった加工物の所有権は元々所有権を持っていた動産の提供者になる。 しかし、例えば紙を提供して本を作らせた場合紙の価値よりも本の方がずっと高くなってしまう。 すると紙を提供した人はボロ儲けできてしまうし、加工した人は大きな利益を失ってしまう。 加工して大きな利益をあげた人に得をさせて経済をうまく回すために価値が著しく上昇した場合に限っては加工者が所有権を得るものとする。 [部分編集] 2項 加工をする場合、加工者が材料を用意するということも考えられる。 この場合であっても基本的には加工前の動産の所有者のものだが、出来上がったものが加工前の動産(材料)よりも価値が上がった場合は元の所有者が丸儲けしてしまうので加工者のものとなる。 補足 [部分編集] この規定によって不利益を被るもの(材料の所有権や質権等を失う者など)が出てくる。 そこ不利益を補填するために相手側に償金を請求できる(民法248条)。 付合(民法242条、民法243条、民法244条)や混和(民法245条)においても同様の扱いになっている。 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
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Tags トップ ガイド パフォーマンス Cocoaのメモリ管理プログラミングガイド オブジェクトの所有権と廃棄 前のページ 次のページ ? オブジェクトの所有権と廃棄 翻訳元 このページの最終更新:2010-02-03 ADCの最終更新:2009-10-21 オブジェクトの所有権についての方針(Object Ownership Policy) Objective-Cプログラムでは、オブジェクトは絶え間なく生成され、廃棄されています。アプリケーションが必要以上にメモリを使わないことを確実にする為に、オブジェクトがそれ以上必要なくなった時に廃棄するのは重要なことです。オブジェクトはいつでも、専用のオブジェクトを生成し、必要な時に廃棄することができます。しかし、オブジェクトが他のオブジェクトにメッセージを送り、値を渡したとき、所有権の方針と、廃棄の義務が曖昧になってしまいます。例えば、たくさんのSprocketオブジェクトを持つThingamjigオブジェクトがあるとします。他のオブジェクトは、このオブジェクトに次のメソッドを使ってアクセスします。 - (NSArray *)sprockets この宣言は誰も戻り値の配列を廃棄すべきでない、ということを示しています。しかし、Thingamajigオブジェクトがインスタンス変数を返すなら、その配列に対する責任がある、と考えるのは当然です。一方で、新しいThingamajigオブジェクトを生成した場合、その生成したオブジェクトを廃棄する責任が生じます。この説明の仕方は混乱のもとになります。「廃棄する」というのは一般に「捨てる」または「解放する」と言うのを意味します。 あるオブジェクトがオブジェクトを生成し、他のオブジェクトに渡すことは可能(実際には一般的)です。新しいオブジェクトは第三者が使い終わるまで捨てられないことが重要です。したがって、オブジェクトの所有権という観点からメモリ管理を考えるなら、どんなオブジェクトも一つ以上の所有者を持つことができる方が良いでしょう。オブジェクトは、最低一つのオブジェクトに所有されている限りは、存在し続けます。オブジェクトが誰にも所有されなくなったら、そのオブジェクトはランタイムが自動的に廃棄(解放)します。 いつオブジェクトを所有していつしないか、所有者として何の責任があるかを明確にする為に、Cocoaでは以下の方針を決めています。 生成したオブジェクトには所有権があります。オブジェクトは名前が「alloc」か「new」で始まるメソッドか、「copy」を名前に含むメソッド(例えばalloc, newObject, mutableCopy等)を使って「生成」します。他にもオブジェクトの所有権を得る方法があります。「Taking Ownership of Objects」で解説します。 オブジェクトを所有しているのなら、使い終えた時に所有権を放棄する責任があります。所有権はオブジェクトにreleaseメッセージかautoreleaseメッセージ(autoreleaseは「Delayed Release」で詳しく解説します)を送ることによって放棄します。Cocoaの命名規則では、所有権の放棄は一般的にオブジェクトをリリースすることを指します。 当然、所有していないオブジェクトの所有権を廃棄してはいけません。 この方針はGUIベースのCocoaアプリケーションとコマンドラインFoundationツールの両方に適用されます。 以下の例を考えてください。 Thingamajig *myThingamajig = [[Thingamajig alloc] init];// ...NSArray *sprockets = [myThingamajig sprockets];// ...[myThingamajig release]; この例は、この方針を適切に守っています。allocメソッドを使ってThingamajigオブジェクトを生成しているので、その後releaseメッセージをオブジェクトに送っています。sproketオブジェクトの配列をThingamajigオブジェクトから得たときは、配列を「生成した」訳ではないので、releaseメッセージは送りません。 所有権の獲得(Taking Ownership of Objects) オブジェクトの解放(Deallocating an Object) リソース管理(Resource Management) 前のページ 次のページ ?
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土砂返還事件 昭和57年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 民集36巻5号824頁 裁判長裁判官 本山亨、裁判官 団藤重光、藤﨑萬里、中村治朗、谷口正孝 目次 主文 理由 主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人松本正雄、同畠山保雄、同田島孝、同明石守正、同山本荒大の上告理由について 原審は、(1)訴外四日市築港株式会社は、さきに三重県知事から四日市市内午起海水浴場地先公有水面ニ〇万余坪につき公有水面埋立法(昭和四八年法律第八四号による改正前のもの。以下同じ。)二条による埋立の免許を得ていたが、その埋立権(以下「本件埋立権」という。)を訴外浦賀ドツク株式会社に譲渡し、昭和二〇年六月二日三重県知事から同法一六条による譲渡の許可を受けた、(2)浦賀ドツクは、本件埋立権に基づき本件土砂区域三万七五八四坪にその所有にかかる土砂を投入し、そのうち約三万坪については平均満潮位を越える高さまで埋め立て、ほぼ陸地状をなすに至つたが、護岸堤防等の施設はなく、埋立工事は未完成のままこれを中止した、(3)浦賀ドツクは、昭和二三年頃産業設備営団に対する債務の代物弁済として、本件埋立権及び本件土砂区域に所在する投入土砂(以下「本件土砂」という。)を含む同社四日市造船所の財産の一切を譲渡し、翌二四年一一月一日産業設備営団は、上告人に対し右の財産一切を代金一三五〇万円で売り渡した、しかし、これらの埋立権の譲渡については公有水面埋立法一六条の許可を受けていなかつた、(4)本件埋立権は、竣功期限を徒過したため昭和二九年四月五日限りで失効した、(5)三重県知事は、昭和三二年一一月二日被上告人に対し、本件土砂区域を含む二〇万七〇〇〇余坪の公有水面の埋立免許を与え、被上告人は、埋立工事を完成して昭和三七年二月一六日三重県知事から公有水面埋立法二二条の竣功認可を受けた、右工事は、本件土砂区域については、その全般にわたつて一メートルないし五メートルの高さに盛り土をして陸地として完成させたものである、(6)そして被上告人は、埋立地の一部を訴外中部電力株式会社に、その余を被上告人補助参加人に売り渡した、以上のとおり認定したうえ、(一)公有水面はその地盤を含めて国の所有に属するものであるところ、埋立のため公有水面に土砂を投入したときは、その土砂は量の多少にかかわらず不動産である公有水面の地盤の従としてこれに附合した物というべきであり、かつ、それは地盤の構成部分となつて独立の権利の対象となりえないものであるから、右土砂は民法二四二条本文の規定により投入とともに地盤所有者たる国の所有に帰するのであつて、本件土砂を投入した浦賀ドツクに埋立権があつても同条但書の適用の余地はなく、浦賀ドツクは本件土砂の所有権を有しないから、前記浦賀ドツクの財産の転々譲渡に伴つて上告人が本件土砂の所有権を取得したものとはいえない、(二)また、仮に浦賀ドツクに本件土砂の所有権が認められるとしても、その所有権は埋立権とは別個にこれを取引の対象とすることはできず、ただ埋立権の移転とともにのみ移転すべきものであるが、浦賀ドツクから産業設備営団へ、同営団から上告人への本件埋立権の譲渡についてはいずれも公有水面埋立法一六条の認可を受けていないから、本件埋立権は浦賀ドツクにとどまり、これに随伴すべき本件土砂もまた同社の所有のままであつて、上告人が本件土砂の所有権を取得したものとはいえない、(三)そして上告人の本訴請求は、上告人が本件土砂の所有権を取得したことを前提とするものであるが、この前提が認められない以上いずれも失当である、としてこれを排斥している。 しかしながら、(一)公有水面を埋め立てるため土砂を投入した場合でも、未だ埋立地が造成されず公有水面の状態にある段階においては、右の土砂は公有水面の地盤と結合しこれと一体化したものとしてその価値に格別の増加をもたらすものではないのが通常であり、また、埋立地が造成されてもそれが公有水面に復元されることなく土地として存続すべきことが確定されるまでは、なお右の土砂は公有水面埋立法三五条一項に定める原状回復義務の対象となりうるものと考えられること等に照らすと、右の土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立権者が右の土砂を利用して埋立工事を完成し竣功認可を受けたときに、公有水面埋立法二四条の規定により埋立地の所有権を取得するのに伴い、民法二四二条の不動産の附合の規定によつて直接右の土砂の所有権をも取得するまでは、独立した動産としての存在を失わないものと解するのが相当である。そして、(二)右の投入土砂の所有権は、埋立権の存否及び帰属とはかかわりのないものであるから、その所有者は、埋立権とは別にこれを譲渡することができるものと解すべきである。しかるに原判決は、右と異なる見解に立つて上告人の本件土砂に対する所有権の取得を否定したものであつて、ひつきよう、原判決には不動産の附合及び所有権に関する民法の規定の解釈を誤つた違法があるものというべく、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件においては、被上告人が埋立工事を完成して竣功認可を受け埋立地の所有権を取得しているところ、その前に上告人が本件土砂の所有権を失つているか否か、また、右竣功認可のときまで上告人が本件土砂の所有権を有していたとすれば、竣功認可のときに上告人が右所有権を失い、被上告人が埋立地の所有権を取得するについて、被上告人に法律上の原因があるか否か等について、さらに審理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。
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Imponderable data Name リン・ファースト Alias 【ワールドイズマイン(世界の所有者)】 quality カイツールのクリファホルダー WUP責任者守護役 PROFILE ABILITY 【オーナーシップサーティフィケィト(所有証明書)】 他者の物の所有権を強制的に奪い取り、尚かつ自分が所有している物体からはいかなる物的被害を受ける事もなくなるという強力な能力。 所有権を奪い取れる物は物体に限り、特許などの目に見えないもの、財産など概念的なものは対象とならない。ただし、財産というカテゴリの中で更に細分化した場合(例えば宝石類)の所有権は奪い取れる。明確に対象が目に見えているものならば奪取する事が可能だ。なお、人間を含む生物の所有権は奪い取れない。それはアルバイトのような契約的所有でも、奴隷のような完全に人権ごと購入した上での所有であっても変わらない。 発動の条件は、まず自身の自筆によるサインが書かれた紙を、奪い取るものに触れさせる事が第一。これは次の瞬間に剥がれても構わない。あくまでも触れさせる事が条件である。 第二に、相手に金を渡す。これは例え相手が受け取らなくても構わない。サインした紙を触れさせた後、所有権を奪い取る意図を告げて代価を突き付ければ、それを相手が受け取ろうが送り返そうが条件を満たした事になる。ただし,突き返された金をリンが受け取った場合は発動しない。突き返された場合は即座に金の所有権を放棄し、どこか他の場所に譲渡しなければならない。その場合は物質的な対価を伴わない譲渡でなければならず、購買による使用などは認められない。 この場合の金とは即ち価値の事であり、ワールドクレジットでなくとも構わない。代価となる権利でも構わなず、また物でも構わない。必要な価格は、奪い取る物体の価値ではなく、相手がそれをどれだけ愛着を持ち大事に扱っているかによって変動する。もし対象が大事にされているものであればゴミであれど渡す必要量は多くなり、反対に大事にされてないものであれば端金で構わない事もある。その判断は彼女の中のオドが勝手に判断する為、リンが左右出来るものではない。 なお注意点として、条件は大事にされているかいないかである事があげられる。重要視しているか、或は重宝しているか、などは対価値の上限には関係しない。手放したくないと思っていても、手入れが杜撰であったりした物は容易く奪い取る事が可能なようだ。それに関しては自分の手で手入れしていたかどうかには関係なく、どれだけ大切に保たれているかが主な判断基準となるらしく、武器などは(使用上の理由で整備していなければ使えなくなるから)殆どの場合で高額になる。 また第二条件で難しい所は、どれだけの価値を払えばいいのかがリン自身には分からない事だ。彼女は経験上、奪い取る対象の見た目の綺麗さや扱われ方などを見れば大体の価値が分かるが、それでも正確ではない為に大体、多めの額を渡している。 条件が満たされれば,張り付けた紙が発光して紙面に契約完了の文字が輝く。 その時点で対象の所有権はリンへと移り、物体がリンを傷つける事はなくなる。更にこの能力では、所有した対象に付随する、或は一般的にセットで考えられるもの,或はセットであったものからの影響をも防ぐと言う特徴を持つ。 例えば銃の所有権を奪えば、銃本体による打撃で被害を受けなくなるのは勿論だが、発射された銃弾による被害も受けなくなる(勿論、所有権を奪った銃以外の手段で弾丸を放たれた場合は被害を受ける)。剣の鞘の所有権を奪えば、それを納めていた剣自体からも影響を受けなくなる。 ただ、これには様々な制約が存在し、リン自身もその全ての制約を把握しきる事は出来ていない。例えば剣の例だが、確かに鞘を封じればそこに納められていた剣の影響も受けなくなる。しかし、一度,所有権を奪われた鞘を捨て、別の鞘に剣を入れ直した場合、所有権を奪ったその鞘と相手が使った剣はセットではなくなったと判断され、影響を受けるようになる。そういった細かな条件が対象物によって多数存在する為に、完全は悪が難しいのだ。しかし大前提としては、上記したようにセットで考えられるものはそれごと影響を与えるというものである為、大凡で判断している。 リンは周囲の誰にも伝えていないが、この能力、実は解除方法が2種類ある。一種類は、リンから与えられた価値の3倍以上を彼女に渡せば、所有権は奪い返せる。更に、実はこの手法を用いれば、奪われた元の所有者以外でもこの能力の恩恵を受ける事ができるのだ。しかもこれはリンの発動条件と同じく、相手が受け取らなかった場合でもその額を他に譲渡すれば良い。もしこの手法でリンから第三者が奪った場合、そこから更に取り返す為には例えリンでも、第三者が払った価値の三倍を渡さなければならない。 もう一つの解除方法は、至ってシンプルである。能力発動の第一条件で使用された紙を破り捨てれば、その所有権は元の持ち主に戻る。誰が破ったか、どうやって破ったかは問われない。正確には破らなくとも、燃やしたり水で溶かしたりして、およそ紙としての価値をなくさせる事が出来れば能力は解除される。これは,例えリン以外の第三者に所有権が飛んでいる時でも同様である。 なおこの能力、金を突き返された場合はその金を第三者に譲渡しなければならないのだが、自分の知人や関係組織に譲渡してはならないという制約は存在しない。一種のマネーロンダリングのように、関係組織に譲渡してからすぐに自分の手元に戻したりしても発動条件は満たされる。更に現物で渡した場合、決してその現物を譲渡しなければならない訳ではなく、同価値のものであれば何でも良い(例えば100万WCの宝石を突き返された場合は、関係機関に100万WCを口座から振り込めば何の問題もない)と言う裏技があり、殆ど被害を受けずに使う事が可能である。
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第1問 売買代金支払請求 第2問 売買代金支払請求(消滅時効の抗弁) 第3問 売買代金支払請求(履行期限の抗弁) 第4問 貸金返還請求 第5問 貸金返還請求(弁済の抗弁) 第6問 土地明渡請求(所有権喪失の抗弁) 第7問 土地明渡請求(対抗要件の抗弁) 第8問 土地明渡請求(対抗要件具備による所有権喪失の抗弁) 第9問 土地明渡請求(占有権原の抗弁) 第10問 所有権移転登記抹消登記手続訴訟(所有権喪失の抗弁) 第11問 所有権移転登記手続請求(取得時効) 第12問 抵当権設定登記抹消登記手続請求(登記保持権原の抗弁) 第13問 土地明渡請求(民法上の期間満了による賃貸借終了、建物所有目的の抗弁) 第14問 動産引渡し請求(即時取得、悪意の抗弁、過失の評価根拠事実の抗弁) 第15問 譲受債権請求(債務者対抗要件の抗弁) 第 問 第1問 売買代金支払請求 請求の趣旨 被告は、原告に対し、2000万円を支払え。 訴訟物 売買契約に基づく代金支払請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、被告に対し、甲土地を代金2000万円で売った。(×) →平成18年3月3日 が必要。 (2)よって、被告は、原告に対し、売買代金2000万円を支払え。(不要) →原告は、被告に対し、上記売買契約に基づき、代金2000万円の支払を求める。 とする。 (理由) 代金額 必要 代金支払時期 不要 売主の目的物所有 不要 売買契約締結の動機 不要 土地の引渡し 不要 代金の不払い 不要 第2 抗弁 以下空白 第2問 売買代金支払請求(消滅時効の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、2000万円を支払え。 訴訟物 売買契約に基づく代金支払請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、被告に対し、平成8年3月3日、甲土地を代金2000万円で売った。(×) (2)よって、原告は、被告に対し、上記売買契約に基づき代金2000万円の支払を求める。(不要) 第2 抗弁 消滅時効 (1)平成18年3月3日は経過した。(不要) (2)よって、上記売買契約に基づく代金支払債務は消滅した。(不要) →被告は、原告に対し、平成18年9月29日の本件口頭弁論期日において、上記時効を援用するとの意思表示をした。 とする。よって書きではない。ただし、問題文には口頭弁論期日は現れていない。 (理由) 1.代金債権の消滅時効の要件事実 ①権利を行使する事ができる状態になったこと(166条) ②①の時から10年間が経過したこと(167条1項) ③援用権者が相手方に対し時効援用の意思表示をしたこと(145条) ただし、①は既に請求原因に現れているので、Yは抗弁で改めて主張する必要なし。 2.時効期間の経過 初日不算入の原則(140条) そして、143条により、平成8年3月4日から10年間を経過した、平成18年3月3日経過時に時効期間が満了となる。 3.時効援用の意思表示 判例は、不確定効果説のうち停止条件説を採る。 なお、意思表示は到達主義であるが(97条1項)、顕著性(民訴179条)を示すために、そのことを表現するのが通例。 第3 再抗弁 以下空白 第3問 売買代金支払請求(履行期限の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、20万円を支払え。 訴訟物 売買契約に基づく代金支払請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、被告に対し、平成18年7月15日、パソコン1台を代金20万円で売った(以下「本件売買契約」という)。(○) (2)よって、原告は、被告に対し、上記売買契約に基づき代金20万円の支払を求める。(不要) 理由 売買契約における代金支払時期の合意(履行期限の合意)は、契約の本質的要素ではなく、付款である。 従って、上記合意はその存在我認められることにより利益を受ける被告が主張立証責任を負う抗弁である。 第2 抗弁 履行期限 (1)上記売買契約につき、代金支払期日を平成18年10月末日とすると定めた。 (2)平成18年10月末日は未到来である。 →(1)(2)を一つとした上で、 原告と被告は、本件売買契約において、代金支払期日を平成18年10月31日とするとの合意をした。 とする。 →その上で、抗弁に対する認否は (×) である。 →「未到来である」などと主張する必要はない。 第3 再抗弁 以下空白 第4問 貸金返還請求 請求の趣旨 被告は、原告に対し、2000万円を支払え。 訴訟物 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、被告に対し、平成17年8月8日、返還期日を同年12月1日と定めて、2000万円を貸した。(一部○、一部×) →弁済期を…貸し付けた。 とする。 →その上で、平成17年12月1日は到来した。 という項目を付け加える。 →認否は、(2000万円の交付については○、その余は×) となる。 (2)よって、原告は、被告に対し、上記消費貸借契約に基づき、貸金2000万円の支払を求める。(不要) →(3) となる。 理由 1.消費貸借契約における要件事実 ①金銭の返還合意 ②金銭を交付したこと ③弁済期の合意 ④③の弁済期の到来 なお、①②をの両事実を表す用語として「貸し付けた」という表現を用いる。 ③については以下。 2.弁済期の合意 消費貸借契約の成立を基礎づけるものであるから、弁済期の合意は要件事実である。 3.弁済期の到来 原告は弁済期の合意を主張し、これが請求原因として現れるので、請求のためには弁済期の到来の主張も必要。 認否 被告は一部を認めて一部を否認しているが、ブロックダイアグラムに従えば以下の通りとなる。 あ X・Y H17.8.8 2000万円の返還合意 (×) い X→Y H17.8.8 2000万円交付 (○) う X・Y (あ)の際、弁済期をH.12.1とする合意 (×) え H17.12.1到来 (顕) 第2 抗弁 以下空白 第5問 貸金返還請求(弁済の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、100万円を支払え。 訴訟物 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、被告に対し、平成17年6月15日、弁済期を同年9月1日として100万円を貸し付けた。(○) →と定めて の方がよい。 →末尾に、(以下「本件消費貸借契約という。) を付け加える。 (2)平成17年6月15日は到来した。(不要) (3)よって、原告は、被告に対し、上記消費貸借契約に基づき、貸金2000万円の支払を求める。(不要) →(1)に従い、本件消費貸借契約 とする。 第2 抗弁 弁済 被告は、原告に対し、平成17年9月1日、上記消費貸借契約の履行として、100万円を弁済した。 →本件消費貸借契約に基づく債務の履行として100万円を支払った。 とする。 →認否は、(×) とする。 理由 弁済の抗弁の要件事実 ①債務の本旨に従った給付をしたこと ②給付がその債権についてされたこと 本件では、 ①Yが、Xに対し、平成19年9月1日、100万円を支払ったこと ②①の支払が本件消費貸借契約に基づくXの貸金債権についてされたこと となる。 認否 抗弁に対する認否は明らかではないが、債務の履行を求めているので、当然に主張を否認していると考えられる。 第3 再抗弁 以下空白 第6問 土地明渡請求(所有権喪失の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ。 訴訟物 所有権に基づく土地明渡し請求権 1個 →所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 第1 請求原因 (1)原告は、甲土地を所有している。 →原告は、平成17年9月9日当時、甲土地を…していた。 とする。 →その上で、認否は (○) となる。 (2)被告は、甲土地を占有している。(○) (3)よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを求める。(不要) 理由 1.所有権に基づく返還請求権の発生要件は、 ①請求権者がその物を所有していること ②請求の相手方がその物を占有していること であり、 ③相手方がその物に対する正当な占有権限を有していること、は発生障害要件である。 2.民法188条は、 「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」と定める。 では、原告は、被告が占有権限を有しないことを証明しなければならないか。 この点、同条の占有の権利推定は、その占有を伝来的に取得した前主に対しては効力を有しないとか、この所有者に対しては同条の権利推定を主張できない、などと説明される。 したがって、占有権限を有していることの証明責任は被告にある。 3.「所有」の要件事実 所有とは、事実ではなく法的評価である。 したがって、所有していることの要件事実として主張すべき事実は、「過去のある時点におけるXの所有権取得原因となる具体的事実」である。 しかし、原理的には所有に関する証明は無限に遡り、また、所有概念は日常に溶け込んでいることから、権利自白を認めて良いとされる。 そこで、権利自白の成立時点を特定して明示することになる。 具体的には、①について、事案に応じて権利自白の成立を前提に、 ア 原告の現所有 イ 原告のもと所有 ウ 原告の前主のもと所有及び原告の前主からの所有権取得原因事実 のいずれかを摘示することになる。 (以上、問題研究P.129参照) 4.「占有」の要件事実 占有は、評価概念ではなく事実概念である。 しかし、占有の要素である所持自体が社会観念に従って決定されるものであり(180条)、また、民法は代理占有も認めており(181条)、占有概念は相当に観念化している。 したがって、争いがない場合は、概括的抽象的事実としての「占有」について自白が成立したものとする。 ただし、争いがある場合は、「攻撃防御の対象が何であるかが分かる程度の、所持の具体的事実」を主張することが必要。 第2 抗弁 抗弁なし → 所有権喪失―売買 原告は、被告に対し、平成17年9月9日、甲土地を代金2000万円で売った。(×) とする。 理由 原告が、ある一時点において所有していることと、原告が、それ以降の時点において所有を喪失したことは、両立する。 したがって、原告が所有権を喪失したこと、は抗弁となる。 第3 再抗弁 以下空白 第7問 土地明渡請求(対抗要件の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ。 訴訟物 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、Aから、平成17年4月4日、売買代金1800万円で甲土地を買った。(○) →Aを主体として、以下のように書き換える。 (1)Aは、平成17年2月2日当時、甲土地を所有していた。(○) (2)Aは、原告に対し、平成17年4月4日、甲土地を代金1800万円で売った。(○) (2)被告は、甲土地を占有している。(○) →上記基づき、 (3) とする。 (3)よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを求める。(不要) →上記基づき、 (4) とする。 理由 1.権利自白の時期 本件においては、過去―(ア)―平成17年2月2日―(イ)―平成17年4月4日―(ウ)―現在、という時間の流れ。 そのうち、アについてはA所有で一致しているが、イの時点では原告はA所有、被告は被告所有と主張している。 よって、アにもとづき、平成17年2月2日の時点でA所有につき自白が成立する。 第2 抗弁 対抗要件 被告は、原告が登記を具備するまで、原告を所有者と認めない。 →(1)Aは、被告に対し、平成17年2月2日、甲土地を代金2000万円で売った。(×) (2)原告が対抗要件を具備するまで、原告の所有権取得を認めない。(不要) 理由 対抗要件の抗弁の要件事実 ① Yが登記の欠缺を主張するには、正当な利益を有する第三者であることを基礎づける事実を主張する必要。 したがって、AY間の売買を主張する。 ② 上記に加えて、登記の有無に関して主張する必要があるか。 ア 第三者抗弁説=①のみ 例えば、地上権を主張する場合で、対抗要件の抗弁を主張するつもりがなくても、主張したことになってしまう。 イ 事実抗弁説=①に加えて、Xが対抗要件を具備していないこと Yに自らが関与しない消極的事実の主張立証責任を負わせるのは酷である。 ウ 権利抗弁説=①に加えて、Xが対抗要件を具備するまでは土地の所有権取得を認めないとの権利主張 対抗要件の有無を問題とする意思があることを要件事実として取り出し、要件を具備した者に主張させることでイの問題も生じない。 正当である。 認否 Xは「AがYに対して甲土地を売ったはずはなく」と言ってるので、×である。 第3 再抗弁 以下空白 第8問 土地明渡請求(対抗要件具備による所有権喪失の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ。 訴訟物 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個 第1 請求原因 (1)Aは、平成17年2月2日、甲土地を所有していた。(○) →…2月2日当時… を加える。 (2)Aは、原告に対し、平成17年4月4日、甲土地を代金1800万円で売った。(○) →(3)被告は、甲土地を占有している。 が抜けている。 (3)よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを求める。(不要) →上記に基づき、 (4) とする。 第2 抗弁 →見出しとして、 対抗要件具備による所有権喪失―売買 を加える。 (1)Aは、被告に対し、平成17年2月2日、甲土地を代金2000万円で売った。(×) (2)Aは、同年4月10日、対抗要件を具備した。 →(2)Aは、被告に対し、同年4月10日、上記売買契約に基づき、甲土地につき所有権移転登記手続をした。(×) 理由 1.対抗要件具備による所有権喪失の抗弁の要件事実 上記の抗弁を主張するには、 ①(過去の一定時点においてAが甲土地を所有していたことを前提として、) AとYとが甲土地の売買契約を締結したこと ②AがYに対し、甲土地について上記売買契約に基づく所有権移転登記手続をしたこと の主張立証が必要である。 2.「対抗要件の抗弁」と「対抗要件具備による所有権喪失の抗弁」との関係 一方だけ主張することも、両方とも主張することもできるが、Yの主張によれば後者のみの主張である。 認否 XはYの売買契約を否認している以上、所有権移転登記手続をしたという事実も否認していると解される。 第3 再抗弁 第9問 土地明渡請求(占有権原の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ。 訴訟物 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、甲土地を所有している。(○) (2)被告は、甲土地を占有している。(○) (3)よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを求める。(不要) 第2 抗弁 占有権原 →占有権原―賃貸借 とする。 (1)原告は、被告に対し、平成17年6月6日、甲土地を、賃料1か月20万円、期間を同日から平成20年6月5日までと定めて貸し付けた。 →…20万円、賃貸期間同日から平成20年6月5日までとの約定で賃貸した。(×) とする。 (2)平成20年6月5日は未到来である。 →原告は、被告に対し、平成17年6月6日、上記賃貸借契約に基づき、甲土地を引き渡した。(×) とする。 理由 1.賃貸借契約の成立要件(民法601条) 目的物の特定 必要 賃料額の合意 必要 返還時期の合意 必要 敷金・使用目的の合意 不要 賃貸人の目的物所有 不要 2.基づく引渡し 仮に、Yが抗弁として主張している賃貸借契約とは全く関係のない事情で甲土地を占有しているとすれば、占有権限の抗弁として上記賃貸借契約締結の主張をすることが意味をなさない。 第3 再抗弁 以下空白 第10問 所有権移転登記抹消登記手続訴訟(所有権喪失の抗弁) 請求の趣旨 被告は、別紙目録記載の所有権移転登記抹消登記手続をせよ。 →被告は、甲建物について別紙登記目録記載の所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。 訴訟物 所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求権 1個 → 所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権 1個 理由 登記請求権は、 ①物権的登記請求権 =現在の実体的な物権関係と登記が一致しない場合に、この不一致を除去するため 物権的請求権の一つである。 なお、 ア 返還請求権 イ 妨害排除請求権 ウ 妨害予防請求権 のうち、本件は、占有以外の方法による物権侵害なので、イである。 ②債権的登記請求権 =物権の移転を目的とする契約の効果としての財産権移転義務の一内容として ③物権変動的登記請求権 =物権変動の過程・態様と登記とが一致しない場合に、その不一致を除去するため 第1 請求原因 (1)原告は、平成16年7月1日、甲建物を所有していた。(○) (2)被告は、別紙登記目録記載の所有権移転登記を有している。(○) →甲建物について、別紙登記目録記載の被告名義の所有権移転登記がある。 とする。 (3)よって、原告は、被告に対し、別紙登記目録記載の所有権移転登記の抹消登記手続を求める。(不要) →…所有権に基づき、上記登記の抹消登記手続をすることを求める。 とする。 理由 登記の推定力 登記には事実上の推定力を有するに過ぎないので、Yの登記の存在を証明しても所有権が法律上推定されることはない。 第2 抗弁 所有権喪失 →所有権喪失―売買 とする。 被告は、Aから、甲建物を代金800万円で買った。 →原告は、Aに対し、平成16年7月1日、甲建物を代金800万円で売った。(×) 理由 1.AY間の売買 XA間の売買の主張が認められれば、それだけでXは甲建物の所有権を喪失する。 したがって、これに付加してAY間の売買の主張をする必要はない。 2.登記保持権原の抗弁は? 同抗弁は、原告の所有権が認められた場合に、被告が登記を保持することができる権限を有するとの主張である。 本問では、自分が所有者であるとYが主張しているので、不適当である。 第3 再抗弁 以下空白 第11問 所有権移転登記手続請求(取得時効) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、甲土地につき所有権移転登記手続をせよ。 →…甲土地について、平成8年6月1日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 とする。 理由 時効の効果 起算日に遡るので(144条)、登記原因の日付は占有開始日になる。 訴訟物 所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権 → 所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、甲土地を、平成8年6月1日から10年間、善意、平穏、公然、無過失で占有した。(×) (2)原告は、口頭弁論期日において、上記取得時効を援用するとの意思表示をした。(不要) (3)よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、所有権移転登記手続を求める。(不要) →下記のように書き直す。 (1)原告は、平成8年6月1日、甲土地を資材置場として占有していた。(△) (2)原告は、平成18年6月1日経過時、甲土地を資材置場として占有していた。(△) (3)無過失の評価根拠事実 ア Aは、平成8年6月1日当時、甲土地を資材置場として占有していた。(○) イ 原告は、平成8年6月1日、Aから甲土地を1000万円で買った。(△) (4)原告は、被告に対し、平成18年○月○日送達の本件訴状により、上記時効を援用するとの意思表示をした。(不要) (5)甲土地について別紙登記目録記載の被告名義の所有権移転登記がある。(○) 理由 1.請求原因 まず、所有権移転登記請求権発生の要件事実は、 ①Xが甲土地を所有 ②甲土地についてY名義の所有権移転登記が存在 である。 本問では、Yが①を争っているので、具体的な主張立証が必要。 2.短期取得時効の要件事実 162条2項の条文上は、 ①所有の意思をもって ②平穏かつ公然に ③他人の物を ④10年間占有すること ⑤占有開始時に善意であり ⑥⑤について無過失であること が必要。 しかし、①②⑤については、186条1項が主張立証を緩和。 また、同条2項が、前後の両時点で占有をした証拠があるときは、その間占有が継続したことを推定する。 そして、③については、取得時効の対象物は自己の所有物であってもよいとするのが判例であるため、主張立証の必要なし。 以上より、Xが主張立証すべきは、 ア ある時点で占有していたこと イ アの時から10年間経過した時点で占有していたこと ウ アの時点で無過失であったこと である。 ウについては、事実ではなく評価根拠事実である。 上記に加えて、時効の援用について判例は不確定効果説―停止条件説にたつため、 エ XがYに対して時効援用の意思表示をしたこと が必要。 第2 抗弁 以下空白 第12問 抵当権設定登記抹消登記手続請求(登記保持権原の抗弁) 請求の趣旨 被告は、甲土地について、別紙目録記載の抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。 訴訟物 所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権 1個 第1 請求原因 (1)甲土地は、Xが所有している。(○) →(1)原告は、甲建物を所有している。(○) とする。 (2)甲土地について、被告名義の抵当権設定登記がある。(○) →…、別紙登記目録記載の被告名義の抵当権設定登記がある。(○) とする。 (3)よって、原告は、被告に対し、甲土地について別紙目録記載の抵当権設定登記の抹消登記手続を求める。(不要) 第2 抗弁 登記保持権原 (1)被告は、原告に対し、平成17年7月1日、弁済期を平成20年7月1日と定めて1000万円を貸し付けた。 →(×) を加える。 (2)被告は、原告と、上記消費貸借契約に基づき甲土地について抵当権を設定するとの合意をした。 →(2)原告と被告は、平成17年7月1日、原告の1の債務を担保するため、甲建物に抵当権を設定するとの合意をした。(×) (3)原告は、2の抵当権設定契約当時、甲建物を所有していた。(○) (4)請求原因2の登記は、2の抵当権設定契約に基づく。(×) 理由 抵当権設定登記の保持権原の要件は、 ①被担保債権の発生原因事実 ②抵当権設定者が抵当権者との間で、①の債権を担保するため抵当権設定契約を締結したこと ③抵当権設定者が②当時その不動産を所有していたこと ④登記が②の契約に基づくこと である。 つまり、抵当権は特定の債権を担保するものなので①、抵当権設定契約の締結を主張するには被担保債権との結びつきを示す必要があるので②、抵当権設定契約は物権契約なので③、抵当権設定登記と②の関連性と手続の適法性をあらわすために④、がそれぞれ必要となる。 第3 再抗弁 以下空白 第13問 土地明渡請求(民法上の期間満了による賃貸借終了、建物所有目的の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ。 訴訟物 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個 → 賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権 1個 理由 1.訴訟物の選択 本件では、物権的請求権である不動産明渡請求権と債権的請求権である不動産明渡請求権が考えられる。 Xは、後者を選択している。 2.終了原因による訴訟物の異動 終了原因が複数ある場合の、訴訟物に関する考え方として、 ア 多元説=終了原因ごとに訴訟物が異なる イ 一元説=終了原因は攻撃方法に過ぎない があるが、賃貸借契約の終了に基づく明渡請求権は、賃貸借契約自体の効果として発生するのであり、解除・解約申し入れ等の「終了原因自体の効果」として発生するものではない。 したがって、イが妥当。 3.個数 一元説に立つと、訴訟物の個数は契約の個数によって定まる。 第1 請求原因 (1)原告は、甲土地を所有している。(○) (2)被告は、甲土地を占有している。(○) (3)よって、原告は、被告に対し、甲土地の明渡しを求める。(不要) →賃貸借契約終了に基づく返還請求であるので、以下の通り書き換える。 (1)原告は、被告との間で、平成12年12月25日、甲土地を、賃料月額10万円、賃貸期間同日から平成17年12月25日までとの約定で賃貸するとの合意をした(以下「本件賃貸借契約」という。)。(○) (2)原告は、被告に対し、平成12年12月25日、本件賃貸借契約に基づき、甲土地を引き渡した。(○) (3)平成17年12月25日は経過した。(不要) 理由 1.賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求の要件 ①土地について賃貸借契約を締結したこと ②賃貸借契約に基づいて土地を引き渡したこと ③賃貸借契約が終了したこと 2.賃貸借の目的が建物の場合と土地の場合の違い 賃貸借の目的物が建物である場合、当然に借地借家法の適用を受ける。 しかし、目的物が土地である場合、当然にはその適用を受けない。 3.基づく引渡しが必要な理由 賃貸借契約は諾成契約である。 しかし、目的物の返還を請求するには、基づいて引き渡していたことが前提となる。 4.Yの占有が要件とはならない理由 賃借人は、目的物の返還義務を負っているから、たとえ占有をしていなくても返還義務を負っていることに変わりはないから。 5.賃貸借契約の終了 民法604条は、賃貸借契約の存続期間を最長20年とする。 したがって、 ア 存続期間が20年以下の場合は、契約で定めた期間の経過 イ 存続期間が20年以上の場合は、20年の経過 を主張する。 第2 抗弁 占有権原―賃貸借 原告は、被告に対し、平成12年12月25日、甲土地を、賃料月額10万円、賃貸期間を同日から平成17年12月25日までと定めて貸し付けた。(○) →建物所有目的 原告と被告とは、本件賃貸借契約において、建物の所有を目的とすることを合意した。(×) 理由 建物所有を目的とする賃貸借契約が平成4年8月1日以降に締結されたものであれば借地借家法が適用され、30年以上の存続が認められる(借地借家法3条、9条)。 第3 再抗弁 平成17年12月25日は経過した。(不要) →(削除する。) 第4 再々抗弁 本件賃貸借契約は、建物所有目的である。(×) →(削除する。) 第14問 動産引渡し請求(即時取得、悪意の抗弁、過失の評価根拠事実の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、甲パソコンを引き渡せ。 訴訟物 所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権 1個 第1 請求原因 (1)原告は、Aから、平成17年12月25日、甲パソコンを代金20万円で買った(以下「本件売買契約」とする。)。 →(1)Aは、原告に対し、…で売った。(不知) とする。 (2)Aは、原告に対し、同日、1に基づき、甲パソコンを引き渡した。(不知) (2)被告は、甲パソコンを占有している。 →(3)…。(○) とする。 (3)よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、甲パソコンの引渡しを求める。 →(4)…。(不要) とする。 理由 1.請求原因 所有権に基づく動産引渡し請求権を基礎付けるために、 ①X所有 ②Y占有 が必要。 2.X所有 Yは、Xの所有権だけではなくYの所有権も認めていない。 したがって、Xの所有権そのものを摘示することができないだけでなく、Aからの承継取得も摘示できない。 3.即時取得 しかし、動産については即時取得制度があり、 要件は、 ①AがXとの間で甲パソコンの売買契約を締結したこと(取引行為) ②Aが①に基づいて甲パソコンをXに引き渡したこと(基づく引渡し) である。 なお、Aが占有してたことは②に含まれるので不要。 また、平穏・公然・善意は186条1項で推定される。 そして、無過失は188条によって推定される(判例)。 加えて、②は占有改定によることは認められていないが、本件では現実の引渡しなので問題なし。 第2 抗弁 1 悪意 原告は、本件売買契約の際、被告が所有者であることを知っていた。 →原告は、請求原因2の当時、Aが所有者であると信じていなかった。(×) 2 過失 (1)甲パソコンには被告の住所と名前を書いたシールが貼ってあった。 (2)原告は、本件売買契約の際、上記シールを確認しなかった。 →過失の評価根拠事実 (1) 請求原因(2)の当時、甲パソコンには被告の住所と名前が書かれたシールが貼ってあった。(×) (2) 原告は、被告に対し、請求原因(2)に際し、甲パソコンの所有者について何の確認もしなかった。(○) 理由 1.悪意の意義 「権利者であると信じていたこと」は善意であり、「無権利者であることを知っていたこと」は悪意であることには疑いない。 しかし、「権利者であることを疑っていたこと」は、一般の善意には含まれるが、即時取得の善意には含まれない。 なぜなら、一般の善意とは「無権利者であることをしらなかったこと」であるが、即時取得の善意とは「権利者であることを信じていたこと」だからである。 したがって、やはり即時取得における悪意には、半信半疑であった場合も含むこととなり、そこでの悪意とはすなわち「権利者であることを信じていなかったこと」となる。 2.規範的要件たる「過失」の要件事実 考え方は、 ①間接事実説=過失が主要事実であり、それを根拠づける事実は間接事実である。 ②主要事実説=過失の評価根拠事実が主要事実である。 の二つがある。 しかし、①は、 A 過失が主要事実であるならば、過失そのものを直接立証できなければならないが、それができないのは明らか。 B また、過失はそれを根拠づける具体的事実なしには成立しない。 C そして、弁論主義のもとでも、裁判所は当事者の主張しない間接事実を認定できるため、不意打ちが起きる。 等々の理由から、②が妥当。 3.即時取得における無過失の意義 無過失とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産の権利者であると信ずるにつき過失がなかったことをいう(判例)。 この場合の過失の基準時は、Xの占有取得時である。 過失の有無は、調査確認義務の存在と、調査確認義務の懈怠にかかる。 本問では、シールが貼ってあったことが前者、確認しなかったことが後者にあたる。 第3 再抗弁 以下空白 第15問 譲受債権請求(債務者対抗要件の抗弁) 請求の趣旨 被告は、原告に対し、20万円を支払え。 訴訟物 売買契約に基づく代金支払請求権 1個 →AY間の… を加える。 理由 債権が譲渡された場合、帰属主体が変更するだけで、債権の同一性が変わることはない。 第1 請求原因 (1)Aは、被告に対し、平成17年10月1日、パソコン1台を代金20万円で売った。(○) (2)Aは、原告に対し、同年11月1日、上記債権を代金15万円で売った。(不知) →…、上記売買代金債権を… とする。 (3)よって、原告は、被告に対し、(1)の売買契約に基づき、代金20万円の支払を求める。(不要) 理由 譲受債権請求の請求原因は、 ①譲受債権の発生原因事実 ②①の債権の取得原因事実 である。 第2 抗弁 債務者対抗要件 被告は、Aが、被告に対し、請求原因(1)にかかる代金債権を譲渡したことの通知をするまで、原告を債権者と認めない。(不要) →請求原因(2)の債権譲渡につき、Aが被告に通知し又は被告が承諾するまで、原告を債権者と認めない。(不要) とする。 理由 債務者対抗要件をめぐる主張立証責任は、物権変動の場合と同様に考える。 したがって、権利抗弁説が妥当。 その際、通知だけでなく承諾がないことも前提とした権利主張とすべき。 第3 再抗弁 以下空白 →再抗弁を主張しているので、 Aは、被告に対し、平成17年11月1日、請求原因(2)の債権譲渡を通知した。(×) とする。 ――――― 以下、コピペ用 現在進行中 第 問 請求の趣旨 訴訟物 第1 請求原因 第2 抗弁 第3 再抗弁 第1 請求原因 第2 抗弁 第3 再抗弁
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平成17年(サ)第793号不動産仮処分異議申立事件 (基本事件平成17年(ト)第507号不動産仮処分命令申立事件) 決 定 主 文 1 東京簡易裁判所平成17年(ト)第507号不動産仮処分命令申立事件において,当裁判所が平成17年8月11日にした仮処分決定は,これを取り消す。 2 債権者の仮処分申立てを却下する。 3 本件に伴う執行取消申立事件(当裁判所平成17年(サ)第800号)において,当裁判所が平成17年9月26日にした決定を認可する。 4 本件申立費用は債権者の負担とする。 事実及び理由 第1 事案の概要 本件は,債権者が,申立外A,同B(以下,「Aら」という。)から別紙物件目録記載の土地(以下,「本件土地」という。)及び隣接地並びに隣接地上建物(以下,これらを「本件不動産」という。)を買い受け,これらの土地の移転登記手続を経ないうちに,債務者が,Aらから二重に譲り受け,移転登記を備えたが,それはいわゆる背信的悪意者に当たるとして,債権者が,本件土地について所有権に基づく所有権移転登記の抹消登記手続等の請求権を被保全権利として処分禁止仮処分を申し立てたところ,当裁判所が,上記申立てを認める旨の仮処分決定(以下,「本件仮処分決定」という。)をしたので,債務者が,被保全権利を否認して,本件仮処分決定に対し保全異議を申し立てたものである。 第2 主な争点 1 所有権に基づく移転登記抹消登記手続等請求権(被保全権利)の有無 2 保全の必要性の有無 第3 争点についての当事者の主張の要旨 1 争点1について (1) 債権者の主張 ア 債権者は,Aらとの間で,平成17年3月9日,本件不動産を代金1億2000万円で買い受ける契約(以下,「本件売買契約」という。)を締結し,同日売買代金の手付金として,金500万円を支払った。残金は,金500万円を中間金として,その余を平成17年4月末日に支払うこと,所有権移転登記手続は,売買代金完済時に直ちに行うことを約した。 イ 本件土地について,平成17年6月22日売買を原因とする債務者名義の所有権移転登記がある。 ウ 債務者は,①債権者がAらと本件土地を含めた隣地についての売買契約が進行中であったことを知っていたこと,②同物件が競売手続中であることを承知の上で債務者がAらに対して二重売買譲渡するように働きかけていたこと,③債務者が債権者に対する害意,不当な利得の確保など反倫理的な意図,動機をもって譲り受けたことから,いわゆる背信的悪意者に当たる。 (2) 債務者の主張 ア 債権者が本件土地の所有権者であることは否認する。本件売買契約は,本件不動産の引渡し及び所有権移転登記申請手続完了と同時に売買代金を支払い,売買代金の支払いが完了した時に所有権が買主に移転する旨の約束があり,債権者は,売買代金の内金1000万円を支払っただけである。 イ 債権者は,本件土地の所有権を取得していないので,登記を具備した債務者に対し,いわゆる背信的悪意者の主張をなし得る権利者に該当せず,主張自体失当である。 2 争点2について (1) 債権者の主張 ア 債務者は金策に窮しており,買い受けた地上建物は現在取り壊し中であることから,早急に処分するおそれが十分にあり,また,近時の土地の値上がりを見込んで,本件不動産を第三者に譲渡したり,担保に供するなどの処分をするおそれが大である。 イ 債務者を被告として,本件不動産について所有権移転登記の抹消登記等の手続を求めるため本訴請求の準備中である。 (2) 債務者の主張 ア 債権者は,本件土地の所有権を取得していないので,その保全の必要性もない。 イ 債務者は,本案不起訴による仮処分命令取消の申立て(当裁判所平成17年(サ)第904号事件)をしたが,債権者は,本案の訴えを提起したことを証する書面を提出していない。 第4 争点に対する当裁判所の判断 1 争点1について 債権者とAらとの間で,平成17年3月9日,本件不動産について売買契約が締結されたこと,債権者がAらに対し,売買代金1億2000万円の内金1000万円を支払っていること,本件土地について,債務者名義の所有権移転登記があることは当事者間に争いがない。 証拠(甲1の1,2)によれば,本件売買契約については,所有権の移転時期について,債権者とAらとの間で,売買代金完済時とする旨の合意がされていることが認められる。しかしながら,本件売買契約について,債権者が売買代金残金1億1000万円を完済したとする証拠はない。他に債権者が本件土地について所有権を有することを証する証拠もない。 なお,証拠(乙8,9)によれば,本件土地は,申立外C電鉄株式会社が世田谷区成城○丁目○○番○を分筆し,申立外Aが,平成17年5月9日,取得したことが認められる。 2 債権者が,起訴命令期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出していないことは,当裁判所に顕著な事実である。 3 結論 以上によれば,債権者は,本件土地について,所有権を有していないのであるから,債務者に対し,所有権に基づく所有権移転登記の抹消登記等の手続を求めることができないというべきである。したがって,争点2について判断するまでもなく,本件仮処分申立ては理由がなく,却下を免れない。 よって,主文のとおり決定する。 平成17年11月4日 東京簡易裁判所民事第8室 裁 判 官 堀 田 文 雄 物 件 目 録 1 所 在 世田谷区成城○丁目 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 4.99平方メートル 2 所 在 世田谷区成城○丁目 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 4.32平方メートル
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失われた景観 真鶴町の「美の条例」パタン・ランゲージによる条例設定 創造法と規制法 第三者からの評価 土地の所有権についてロックの所有権の議論 自然権→労働によって得たものに対する所有権(財産権) 土地に対しては完全に所有権を認めることが出来るか「見せられる」という観点で言えば服装の自由との差を説明できない 土地は連続している、独立していない 景観権