約 85,865 件
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/413.html
取得時効の成立による土地の取得が認められた事例 判 決 主 文 1 被告は原告に対し別紙物件目録3記載の土地を明け渡せ。 2 原告のそのほかの請求を棄却する。 3 原告は被告に対し別紙物件目録1記載の土地について昭和34年10月31日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4 訴訟費用は甲・乙両事件を通じ全部原告の負担とする。 事実および理由 第1 請求 1 甲事件 ア 被告は原告に対し別紙物件目録4記載の建物を収去して同目録1記載の土地を明け渡せ。 イ 被告は原告に対し平成16年4月29日から上記アの明渡しずみまで1か月3000円の割合による金員を支払え。 ウ 主文第1項と同じ。 2 乙事件 主文第3項と同じ。 第2 事案の概要 1 争いのない事実 (1) 原告はX宗X寺派の大本山であり,昭和27年12月8日に設立登記がされた宗教法人である。 (2) 別紙物件目録1記載の土地は登記簿上原告の所有であり,同目録2記載の土地は登記簿上被告の所有である。 ※ 以下,別紙物件目録記載の土地は目録の番号にしたがい「本件土地1」などといい,同目録4記載の建物は「本件建物」という。 本件土地1と本件土地2は隣接しており,その所有関係に争いはないが,各土地の位置・範囲には争いがあり,したがってその境界にも争いがある。すなわち,原告は,別紙図面1のYF47,YF48,A.1,A.6,YF49,YF52,YF51,YF50,YF47の各点を順に結んだ直線で囲まれた部分が本件土地1であると主張し,本件土地1と本件土地2の境界は同図面のYF49,YF52の2点を結んだ直線であると主張するのに対し,被告は,本件土地1と本件土地2の境界はもっと北方(同図面でいえば右方)にあると主張している(詳細は後記争点(1)の被告主張欄を参照)。 ※ 別紙図面1と別紙図面3の各地点の対応関係は次のとおりであり,別紙図面3に表示された座標により特定される。 【別紙図面1】 【別紙図面3】 YF47 = A3 YF48 = A4 YF49 = A28 YF52 = A31 YF51 = A30 YF50 = A29 ※ 以下,原告の主張する本件土地1の範囲(別紙図面1のYF47,YF48,A.1,A.6,YF49,YF52,YF51,YF50,YF47の各点を順に結んだ直線で囲まれた部分)を「本件土地1〈X〉」という。なお,被告は,後述するとおり,本件土地1と本件土地2の境界は明確に主張するものの,被告の立場によれば本件土地1あるいは本件土地2の範囲が図面上どのように表示されるのかを明確に主張していない。 被告は,平成16年4月29日の時点において,本件土地1〈X〉の上に本件建物を所有してこれを占有している。 (3) 本件土地3は原告の所有であり,その位置関係にも争いがない。被告は本件土地3を庭として占有している。 (4) 原告は,平成16年4月27日付けの内容証明郵便で,被告に対し,本件建物を収去して本件土地1を明け渡すことを請求し,この書面は翌28日に被告に到達した。被告は,同年5月25日付けの内容証明郵便で,原告に対し,本件土地1につき取得時効を援用するとの意思表示をし,この書面はその頃原告に到達した。 2 各当事者の請求内容 (1) 原告(甲事件) ア 原告は,被告が本件土地1(=本件土地1〈X〉)上に権原なく本件建物を所有していると主張して,被告に対し,所有権に基づき建物収去土地明渡しを請求するとともに,所有権侵害の不法行為に基づき平成16年4月29日以降明渡しずみまで賃料相当損害金として月額3000円を請求する。 イ 原告は,被告が本件土地3を権原なく占有していると主張して,所有権に基づき土地明渡しを請求する。 (2) 被告(乙事件) 被告は,昭和34年10月31日から20年の経過により本件土地1(の全部または一部)の取得時効が成立すると主張して,原告に対し,所有権に基づき同日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をすることを請求する。 3 争点 (1) 本件土地1の範囲 【原告の主張】 本件土地1の範囲は,登記所に備え付けられた地図(不動産登記法14条1項の地図。以下「14条1項地図」という)に表示されたとおりであり,本件土地1〈X〉がこれである。 【被告の主張】 本件土地1の範囲は14条1項地図の表示とは一致しない。本件土地1と本件土地2の境界は14条1項地図の表示よりも北側にある。すなわち被告はこの境界について次のように主張する。 第1次的には,別紙図面2,3のA,Dの2点を結んだ直線が境界であると主張する。 第2次的には,別紙図面2,3のB,Eの2点を結んだ直線が境界であると主張する。 第3次的には,別紙図面2,3のC,Fの2点を結んだ直線が境界であると主張する。 いずれの場合も,この境界よりも南側は本件土地2であり,本件土地1ではない。 (2) 被告の占有開始時期 【被告の主張】 被告の義父Mは,昭和34年6月4日,本件土地1〈X〉の所有者と称するNから本件土地1〈X〉を代金5000円で買い,同年10月,この上に本件建物を建築した。おそくとも同年10月31日以降Mは本件土地1〈X〉を占有している。 Mは,同年12月頃,本件土地1〈X〉と本件建物を被告に贈与した。被告はそのとき以来ここを自宅としている。 なお,被告は,Mにも被告にも,占有開始にあたり,占有土地(=本件土地1〈X〉)の全部または一部が原告所有であることを知らなかったことにつき過失があったことは争わない。被告は本件土地1〈X〉を本件土地2と考えて占有していたのである。 【原告の主張】 Mが買ったのは本件土地2であり,本件土地1ではない。 本件建物をMが建てたことも認められない。本件建物は,登記簿上は昭和58年11月10日増築となっているが,実際にはこのとき被告が新築したのである。その際,被告は,従前の建物の位置とは異なる位置にこれを建て,本件土地1〈X〉が原告の所有であることを知りながら,あるいは過失によりこれを知らないで,本件土地1〈X〉の占有を開始した。 (3) 承認あるいは時効援用権の喪失 【原告の主張】 被告は,平成9年5月頃,原告の代表役員に対し,本件土地1〈X〉が原告の所有でありこれを被告が占有していることを認め,その占有を中止することを確約するとともに,本件土地1の購入を申し出た。 被告の占有開始時期が昭和58年11月10日であるとすると,被告は時効期間(20年)経過前に本件土地1〈X〉が原告所有であることを承認しており,時効は中断している。 被告の占有開始時期が被告主張のとおり昭和34年10月31日であるとしても,被告は,時効期間(20年)経過後,本件土地1〈X〉が原告の所有であることを認めたのであり,これは時効の利益の放棄または時効援用権の喪失にあたる。 【被告の主張】 被告が平成9年5月頃原告の代表役員と面談したのは事実であるが,それ以外の原告主張事実は否認する。被告は,すでにMが本件土地1〈X〉の代金を支払っているとの認識があったものの,登記簿の所有名義が被告に移っていないことから,この不都合を解消するための解決金の金額を提示したにすぎない。 (4) 本件土地1の相当賃料額 【原告の主張】 平成16年4月29日以降の本件土地1の相当賃料額は月額3000円を下らない。 第3 当裁判所の判断 1 本件土地3の明渡請求について 本件土地3を原告が所有し被告が占有していることは当事者間に争いがない。被告は占有権原を主張しない。原告の被告に対する本件土地3の明渡請求には理由がある。 2 争点(1)(本件土地1の範囲)について (1) 認定事実 証拠(【】内に掲げるもの)により以下の事実を認める。 ア △△市は,昭和62年,本件土地1~3とその周辺の土地について,国土調査法に基づく地籍調査を実施した。原告も被告も,この地籍調査に協力し,立会いをしており,その成果に対しても異議を申し出ていない。【甲15,16の1~6,調査嘱託の結果】 イ 地籍調査の成果物である地籍図は,平成元年,14条1項地図(当時の不動産登記法でいうと17条地図)として登記所に備え付けられた【甲1,2,7,乙1,5,9の1・2】。この地図を現況に重ねあわせて作成されたのが別紙図面1である【甲6,13】。すなわち,地籍調査の結果によれば,本件土地1の範囲は本件土地1〈X〉と一致する。 ウ 地籍調査の結果に基づき,平成元年3月,本件土地1と本件土地2の登記簿上の表示には次のような変更が加えられた。 (ア) 本件土地1【甲1,2,16の2・3,乙1】 本件土地1は,それまでは広大な地番2247番1の土地の一部であったが,ここから分筆されて1筆の土地となった。その登記簿上の地積は235.64㎡とされた。 (イ) 本件土地2【甲7,16の4,乙5】 本件土地2の登記簿上の地積は,それまでは62.00㎡であったが,116.58㎡へと増加した。 エ 本件土地1~3周辺の旧公図【乙7】と地籍図(=14条1項地図=別紙図面1)【甲6,乙9の2】を比較してみると,次のことがいえる。まず,本件土地1は,旧公図上に記載がなく,その形状も旧公図からはわからない(地籍調査ののちに本件土地1が分筆されたのだから当然のことである)。本件土地2とその南側に連なる2筆の土地(地番2247番230,2247番32)は,旧公図上も3筆隣接して記載されている。その形状を見ると,地番2247番230,2247番32の各土地は,旧公図上の形状と地籍図上の形状が似かよっている。本件土地2は,旧公図上では比較的正方形に近いのに,地籍図上では長方形に近くなっているという違いがみられる。 (2) 判断 原告の主張する本件土地1の範囲(=本件土地〈X〉)は地籍調査の結果と一致する。地籍調査とは,毎筆の土地について,その所有者,地番および地目の調査ならびに境界および地積に関する測量を行い,その結果を地図および簿冊に作成することをいう。その結果作成された地籍図の境界がつねに正しい境界であるということはできないが,その調査は関係者の立会いを求めて行われるものであり,地籍図の境界に一定の信用性は認められる。ましてや,本件では,地籍調査の結果に対して原告も被告も異議を述べていないのだから,地籍図の境界が正しいとする原告の主張をいちがいに否定することはできない。また,旧公図と地籍図を比較すると,地番2247番230,2247番32の各土地の形状が似かよっているという特徴があるから,地籍 図は旧公図の境界を反映しているといえる。本件土地2の形状が,旧公図では比較的正方形に近いのに,地籍図では長方形に近いことは,被告にとって有利な事情にこそなれ,不利な事情にはならないと考える。これらの点も原告の主張を補強する。 一方,被告は,旧公図が現地復元性のある(すなわち縮尺が正確な)図面であることを前提として,本件土地1と本件土地2の境界について3種類の境界(第1次的には,別紙図面2,3のA,Dの2点を結んだ直線,第2次的には,同図面のB,Eの2点を結んだ直線,第3次的には,同図面のC,Fの2点を結んだ直線)を主張する。しかし,旧公図が,土地の配列や境界の形状などの定性的な面では比較的信用できるものの,距離,面積などの定量的な面では信用性が低い(精度が低い)ことは公知の事実であり,本件土地1が旧公図に記載されていないことをも考えあわせれば,旧公図が現地復元性のある図面であることを前提とする被告の主張には無理があるといわざるをえない。被告自身,このように3種類もの境界を主張せざるをえないこと, 本件土地1ないし本件土地2の範囲を明確に図面上に表示した主張をすることができないことは,これを如実にものがたっている。 以上の検討に基づき,当裁判所は原告の主張を採用する。したがって,本件土地1の範囲は原告の主張するとおり本件土地1〈X〉と一致すると判断する。以下においては,これを前提として,すなわち本件土地1=本件土地1〈X〉であるものとして論を進める。 3 争点(2)(占有開始時期)について (1) 認定事実 証拠(【】内に掲げるものと乙16,証人O,被告)により以下の事実を認める。 ア 被告の妻の父であるMは,昭和34年6月4日,本件土地1の北側部分をNから代金5000円で買った。その正確な範囲は不明だが,売買の当事者間では面積20坪とされている。また,土地の表示は地番2247番34とされており,Mはこれを本件土地2の一部と認識して買ったのであった。Mは,同年10月までにこの土地の上に建物を建築し,12月頃被告に贈与した。被告はそれ以来ここを自宅としている。【甲3,11,14,乙2,3,10,12ないし14,15の1・2,17,18】 イ 被告の妻のおじであるLは,昭和42年5月20日,本件土地1の南側部分をKから代金3万円で買った。その正確な範囲は不明だが,売買の当事者間では面積9歩(=坪)とされている。また,土地の表示はここでも地番2247番34とされており,Lはこれを本件土地2の一部と認識して買ったのであった。Lはこれをその頃被告に贈与した。【乙4,5】 ウ 被告はこのようにして本件土地1全体を自宅とし,ただしこれを本件土地2と考えてここに住んでいたのであるが,のちになって本件土地2の登記簿上の所有名義が被告に移転していないことに気づき,所有権移転登記手続を司法書士に依頼した。司法書士は,本件土地2につき,昭和34年8月10日時効取得を原因とする被告への所有権移転登記を申請し,昭和55年2月18日付けでその登記がされた。【乙5】 エ 被告は,昭和58年,自宅の大規模な増築を計画し,建築確認を経たうえ,同年11月に工事を完了した。そして,それまで未登記であった自宅建物(=本件建物)につき,表示登記を申請し,同年12月6日付けで被告名義の所有権保存登記も了した。なお,これらの手続の過程において,本件建物は本件土地2の上にあるものとして処理されている。【甲3,乙3,10,12ないし14,15の1・2】 (2) 判断 上記の事実によれば,被告は,昭和34年12月頃以降,本件土地1を本件土地2と認識して,ここを自宅として住み続けているということができる。Mが昭和34年6月に北側部分を取得し,Lが昭和42年5月に南側部分を取得したという経緯からすると,南側部分の占有を開始したのは昭和42年5月以降であると考えられなくもない。被告の供述からも,すくなくとも昭和58年の大増築以前は,自宅建物が建っていたのは北側部分だけであったと認められる。しかし,昭和58年当時の写真から読みとれる本件土地1全体の使用状況や,本件土地2の被告への所有権移転登記の原因が昭和34年8月10日とされていることを考えあわせると,南側部分についても,Mが昭和34年10月時点で占有を始め,これを被告が承継したと認めても不都合 はないと考えることができるので,結局本件土地1全体について占有開始時期はおそくとも昭和34年10月31日であると判断する。 4 争点(3)(承認等)について 被告は,占有開始にあたり過失があったことを自認しているので,取得時効期間は20年である。したがって昭和54年10月31日の経過により取得時効が完成している。それまでの間に時効中断事由は存在しない。ただし,原告は,時効完成後の平成9年5月頃に被告が原告の権利を認めたとしているので,これが時効利益の放棄あるいは信義則上被告の時効援用権を喪失させる事情となるかどうかが問題となる。 (1) 認定事実 証拠(【】内に掲げるものと乙16,証人O,被告)により以下の事実を認める。 ア 原告の代表役員(管長)であるPは,昭和62年の地籍調査のあとにその地位についた。P管長は,平成7年頃以降,被告が本件土地1の上に自宅を建てているのではないかと疑うようになり,平成9年になって,その調査をO司法書士(当時は市議会議員でもあった)ほかに依頼した。【甲8ないし10,16の1~3】 イ 同年5月頃,この問題をめぐって関係者が協議することとなり,△△市役所に,P管長,被告,O司法書士等が集まった。協議ののちには,全員で現場を確認することとし,被告の自宅へ赴いた。O司法書士はしばらくのちにもう一度△△市役所で被告と会って話をしたが,協議は物別れに終わり,以後平成16年まで原告と被告の間で交渉はもたれなかった。【甲8ないし10】 ウ この協議の際に,本件土地1が原告の所有であることを被告が自認して署名あるいは押印した文書が作成されることはなかった。その後もそのような趣旨の文書は作成されていない。 (2) 判断 O司法書士は,陳述書のなかで,平成9年5月頃にもたれた協議についておおむね次のように述べている(甲9)。 被告に対し,本件土地1が本件土地2の面積の2倍もあることを指摘し,(本件土地1が)原告の所有する土地であることを認識してその土地上に本件建物を建築したのか,と尋ねた。すると被告は,隣人のQが本件土地2を占有しているために,本件土地1が原告の所有する土地であることを認識しながら本件建物を建築したことを認めて謝罪するとともに,本件土地1を買い取りたいと申し出た。 そして,証人尋問においても,主尋問に対しては同様の証言をした。 ところが,反対尋問に対するOの証言は次のとおりであった。 「まず,Yさん(注・被告)が,今住んでいる建物が自分の土地の上にないというふうに認めたんですか。 2247番238に建っているということを認めたということです。 そういうことは認めたということであると,確認しますと,自分の建物は自分の土地ではないところに建っている,ということは認めましたか。そういうことは言ってましたか。 はい。 自分の土地でないところに建てた,と言っていましたか。 いや,建てたとは,そこまでは。 自分の土地でないところに建たっているとも言ってませんね。 建たっているとは認めました。公図があるんだから。 地籍調査の結果の17条地図の図面上は,Yさんの建物が2247-238に建っているということを認めたんじゃないですか。 そうです。 図面上はそうだということは認めましたね。 ええ。 ここが他人の土地だというとは認めましたか。 他人の土地ですもの。 2247-238というのは,公簿上,他人の土地になっているということは認めたんじゃないですか。 そうです。 だから,人の土地だと思っていて,そこに家を建てたと言ってましたか。 そのへん,ちょっと記憶が・・・。 確かに,2247-238という土地上にYさんの建物が建っているということは,図面上そうなっているということは認めたことはいいですね。 (うなずく) でも,他人の土地ということが分かっていて,そこに家を建てて,そこに住んでいたということは認めましたか。 そのへん,記憶は定かでありません。 もう一点,こういうことは言ってましたか。隣のQさんが2247-34を使っちゃっているから,2247-238のほうを使っているんだ,ということを言ってましたか。 それは聞いた覚えはありません。 (甲9を示しながら)『すると,Y氏は,隣人であるQ氏が2247番34を占有しているために,2247番238がX寺の所有する土地であることを認識しながら本件建物を建築したことを認めて謝罪するとともに』というふうに言っているんですが,これは違いますね。 はい」 さらに,これに引き続く再主尋問に対しても次のように証言している。 「もう一度確認なんですけれど,平成9年5月の協議のやり取りをお尋ねします。この席で,管長さんが,Yさんに対して,X寺の土地と承知して建物を建てたか,と尋ねたことは記憶にないですか。 ちょと記憶があいまいです。承知して,というところが。 平成9年5月の協議の際に,YさんがX寺の土地上に建物を建てたことは認めていたんですか。 はい,それは認めました。 この協議のとき,もしくは協議のあとでもいいんですけれど,なぜ,X寺の土地に建物を建てたか,ということを尋ねたことはありませんか。 私がですか。 O先生,もしくは管長が。 なぜ建てたか・・・,そういうあれはちょっと記憶がないです。なぜ建てたかという質問は。 そういう記憶はないですか。 ちょっと記憶がないです」 裁判官の補充尋問に対しては次のとおり証言した。 「現地を確認したところ,17条地図でいうと,この問題の土地の上にYさんの家がありますよ,という話をしたわけですか。 はい。 そのときのYさんの対応なんですけれど,今となっては,詳しいことはあまり覚えてないですか。 そうですね。 先ほど,主尋問でおっしゃられたようなやり取りはあった。 はい。 だけれども,具体的にはっきり,どういう形で答えたかは,あまり覚えてないですか。 そうですね。238に建物が建っているということは認めたけれど,悪意で,承知して建った,と言ったかどうか,そのへんはちょっと確かでございません」 Oは司法書士であり,一般の人よりも法律問題にくわしい人物であるから,被告が原告の所有権を認めたかどうかといった問題に関するOの証言には重みがあるというべきである。しかし,上記のように,Oは,主尋問においては原告の主張にそった証言をしたけれども,反対尋問においては,その証言がたしかな記憶に基づくものではないことを告白し,みずから作成した陳述書の内容が誤りであるとまで述べたのである。Oの証言全体を検討すると,平成9年5月頃の協議の際,図面上本件土地1とされるところに本件建物が建っていることを被告が認めたとの事実はこの証言により認定することができるが,それを超えて,本件建物の敷地が原告の所有であることを被告が認めたとの事実までは認定できないというほかない。被告が時効の利益を放棄し たとの事実はもちろん認定できない。 一方,被告は,本人尋問において,平成9年5月頃の協議の際,原告に対して一定の金額を支払って和解をしたいという申し入れをしたのは事実であると述べたものの,本件建物の敷地が原告の所有であることを認めたか,という趣旨の質問に対しては,否定的な供述あるいはおぼえていないという供述に終始した。記憶がないことを強調する被告の態度はやや不審であるといえなくもない。しかし,被告が現在78歳と高齢であること,訴訟にまでなっていることを考えると,被告がかたくなな態度をとること自体はおかしなことではない。すでに認定したとおり,被告は,本件土地1を本件土地2と認識してずっとここに住んできたのであり,この経緯からしても,平成9年になって原告から権利主張があったからといってこれを被告が素直に受け入れた とは考えがたいから,被告の供述を不自然ということはできない。 以上の検討によると,平成9年5月頃の原告と被告との協議において,本件訴訟と同様の主張を原告がしたこと,それを受けて被告との間でやりとりが行われ,被告が金銭支払いによる解決を申し出たことはたしかに認められる。しかし,訴訟の場においてもみられることだが,取得時効が成立すると考えられるような事例でも,時効を主張する者がもとの所有者に対して解決金を支払って和解をすることはよくあることであり,金銭の支払いを申し出たことのみをもって被告が原告の権利を承認したということはできない。被告が原告の権利を無条件に承認する発言をしたとの事実も,時効の利益を放棄したとの事実も,Oの証言によっては認定できないことはすでに説明したとおりである。したがって,平成9年5月頃の協議の際,被告が時効の利益を放 棄したとはいえないし,取得時効を援用することが被告の原告に対する信義に反するような事情も存在しないということになる。争点(3)に関する原告の主張には理由がないから,被告は時効の援用により本件土地1の所有権を取得したということができる。 (3) 原告の口頭弁論再開の申立てについて 原告は,平成18年2月28日,本件訴訟の口頭弁論再開の申立てをした。その理由は,Oのほかに平成9年5月頃の面談に立ち会っていたR(当時市議会議員であったという人物)の証人尋問をして,被告が原告の権利を認めたとの事実を証明したいということである。 手続的な面からいうと,原告は従来人証としてOのみを申し出ていた。原告はOの証言が最良の証拠であるとしていたのであり,これを前提として人証調べが行われ,口頭弁論終結となったのである。いまになってOの証言を補強するためにRの証言が必要であるとしてその尋問を求めるのは,著しく時機に遅れた証拠の申出といわざるをえないし,被告に対する訴訟上の信義にも反する。 次に,原告はRの陳述書もすでに証拠として提出しているが(甲10),その内容をみるとOの陳述書(甲9)と判で押したように同じである。このことと,Oの証言内容を考えあわせると,いずれの陳述書も同一人物の作文であることが強く疑われ,その信用性にはおおいに疑問があるといわざるをえない。しかも,すでに述べたとおり,司法書士であるOの証言には重みがあると考えるべきであり,そのOがあいまいな証言しかできないのに,Rがこれを超えて原告に有利な証言をすることができるとは考えられない。したがってRの証人尋問をする必要性も低い。 以上の検討の結果,当裁判所は,口頭弁論を再開せずに予定どおり判決を言い渡すこととした。 5 結論 (1) 甲事件 本件土地1は被告が時効取得しているから,所有権に基づく建物収去明渡しと所有権侵害の不法行為に基づく賃料相当損害金の支払いを求める原告の請求はいずれも理由がない。 本件土地3の明渡しを求める原告の請求は正当である。原告は仮執行宣言を申し立てているが,本件は,本来,本件土地1と本件土地3の問題をあわせて話しあいによって解決するのが妥当な事案であることを考慮し,仮執行宣言はしない。 (2) 乙事件 被告は昭和34年10月31日以降20年間の占有により本件土地1を時効取得した。よって被告の原告に対する同日時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求は正当である。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘 (別紙)物件目録(省略)
https://w.atwiki.jp/wiki6_piro/pages/2884.html
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法) たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ 一棟の建物に構造上区分された各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定めた上で、区分所有者の団体(いわゆる管理組合)、敷地利用権、復旧および建替え等について定めた法律。 マンション、オフィスビル、長屋・テラスハウスなどの建物は、この法律により各住戸等の部分ごとに所有権の目的とすることができる。 組合は、所有者全員が所属する。 各区分所有者の議決権の割合は、専有部分の床面積の割合によるとされているが、ややこしくなるので実際は1戸1議決権としている場合が多い。 関連項目 共用部分
https://w.atwiki.jp/welda/pages/30.html
天叢雲剣 ≪ウェルダ教が入手⇒所有権破棄⇒銀誓館学園が入手⇒合成効果発動(破壊)≫ ウェルダ教が最初に持っていた三種の神器メガリス。 刀身が長い刀の姿をしたメガリスです。 豆腐より硬い物で有れば何でも斬ることが出来ます。 力の代償は「これで何かを斬った後、持ち続けていると、悪い噂が広まってしまうこと」です。そのため、このメガリスを使ってしまうと定住出来ないでしょう。 。所有権を破棄すれば噂は次第に収束するが、代償を受け続けたのと同じくらいの時間が必要となります。 八尺瓊勾玉 ≪ウェルダ教が入手⇒所有権破棄⇒銀誓館学園が入手⇒合成効果発動(破壊)≫ ウェルダ教が最初に持っていた三種の神器メガリス。 大きめの勾玉の姿をしたメガリスです。 勾玉が開放するベールにより不幸を寄せ付けなくすることができます。 また、「この人も護りたい」と強く念じることにより、護りたいと思った相手もベールの守護を授けることが可能です。 力の代償は「所有権を破棄する前に奪われると、弾かれた不幸を纏めて被ること」です。所有権を破棄した後に奪われた場合は代償は受けません。 なお、守護をしていた相手の弾かれた不幸も所有者に帰ってくるので、場合によっては死んだ方がマシなほどの罰を受けることもあります。 八咫鏡 ≪ウェルダ教が入手⇒所有権破棄⇒銀誓館学園が入手⇒合成効果発動(破壊)≫ ウェルダ教が最初に持っていた三種の神器メガリス。 人の顔ほどの大きさのある青銅鏡のごときメガリスです。 一時的にアマテラスの力を授かることによって、天候を自由に変更します。 ただし、効果時間は一度の発動で12時間と定められています。 力の代償は「所有権を破棄する前に奪われると、リビングサンになってしまうこと」です。 上記の八尺瓊勾玉と同様、所有権を破棄した後ならば、奪われても代償を受けることは有りません。 傀儡の匣 ≪先代・ウェルダ教が入手⇒ウェルダ教に委譲≫ Unknown 幽見之鏡 ≪先代・ウェルダ教が入手⇒ウェルダ教に委譲≫ Unknown 法皇の経典 ≪先代・ウェルダ教が入手⇒ウェルダ教に委譲≫ Unknown 滅びの歌 ≪ウェルダ教が入手したメガリスです≫ 表から演奏すれば1週間以内に死を招く呪いの歌、裏から演奏すれば呪いを解く癒しの歌となる楽譜の如きメガリスです。 ただし、ゴーストには効果が有りません。 力の代償は「聴いた者全てに呪いが降り注ぐこと」です。 演奏者も例外にはないので、1週間以内に呪いを解かないと死にます。 入手したシナリオは⇒⇒⇒こちらを参照。 吸魂の矢 ≪富士山土蜘蛛族が入手したメガリスです≫ 生きる者の魂を完全に喰らい尽くす日本最古と言われる破魔矢です。 多くの歴代富士山土蜘蛛族の女王や、その他の者たちを狩っていたため、喰らった魂は異常すぎるほどの量です。 これで敵を射ると、敵の魂を喰い尽すことで、敵を一撃で殺します。 能力の代償は、自分の、敵を射抜いた部位に赤い斑点が永遠に残ることです。 (敵の右手を射抜けば自身の右手に、敵の頭を射抜けば、自信の頭に痕が出来ます) 斑点が出来る時、幻痛も発生しますが、これは数秒でやみ、そんなに鋭い痛みはありません。 しかし、何度かこのメガリスを使う度に痛みは、強く長く残るようになり、最終的には永遠に痛むようになってしまい、最後には死に至るのです。 この項目は2012年4月3日16時32分に最終更新されました。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/19.html
勉強した、要件事実の話を書いておく。すぐに頭に浮かぶまで。 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権 30講P.208- ①賃貸借契約の締結 ②それに基づく引渡し ③賃貸借契約の終了原因事実 債務不履行解除(賃料不払い) 30講P.209- ①債務の発生 ②債務の不履行 ③催告 ④相当の期間の経過 ⑤相手方に対する意思表示 債務不履行解除(無断転貸) 民612条2項 相殺 類型別P.32-34、30講P.359-360 ①自働債権の発生原因事実 ②(必要がある場合には)自動債権の弁済期の到来 ③(必要がある場合には)自働債権に附着する抗弁権の発生障害事実又は消滅原因事実 ④受働債権(請求債権)の一定額について自働債権をもって相殺する旨の意思表示をしたこと +要件事実の表(途中) 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権債務不履行解除(賃料不払い) 債務不履行解除(無断転貸) 相殺 売買代金支払請求訴訟 類型別P.24代金請求 利息請求 売買目的物引渡請求訴訟 類型別P.25目的物引渡請求 同時履行の抗弁の要件事実は、類型別P.8 貸金・保証貸金返還請求訴訟 類型別P.44貸金請求 利息請求 遅延損害金請求 貸金・保証保証債務履行請求訴訟 類型別P.44保証債務履行請求代理の場合 不動産明渡し(所有権)所有権に基づく土地明渡請求訴訟 類型別P.61所有権に基づく土地明渡請求 損害金請求 ? ? 不動産明渡し(所有権)所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟 類型別P.62所有権に基づく建物収去土地明渡請求 不動産登記不動産登記手続請求訴訟 P.86所有権移転登記手続請求 真正な登記名義の回復を原因とする抹消に代わる所有権移転登記手続請求 取得時効を原因とする所有権移転登記手続請求 抵当権設定登記抹消登記手続請求 登記上利害関係を有する第三者に対する承諾請求(法定承継取得説) 登記上利害関係を有する第三者に対する承諾請求(順次取得説) 真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求 売買契約に基づく所有権移転登記手続請求 請求原因(Kg) 抗弁(E) 再抗弁(R) 売買 代金支払請求訴訟 類型別P.24 代金請求 売買契約 停止条件 条件成就 履行期限 期限到来 同時履行 先履行の合意 引渡し 弁済 履行遅滞解除 履行不能 引渡しの提供 履行不能解除 帰責性なし 瑕疵担保責任解除 悪意 過失 除斥期間 手付解除 解除権留保排除合意 履行着手 利息請求 売買契約 履行期経過 引渡し 期間経過 売買 目的物引渡請求訴訟 類型別P.25 目的物引渡請求 売買契約 停止条件 条件成就 履行期限 期限到来 同時履行 先履行の合意 代金支払 引渡し 履行遅滞解除 代金の提供 当然解除特約 手付解除 解除権留保排除合意 履行着手 同時履行の抗弁の要件事実は、類型別P.8 貸金・保証 貸金返還請求訴訟 類型別P.44 貸金請求 消費貸借契約 弁済期の到来 弁済 相殺 消滅時効 時効中断 時効援用権の喪失 利息請求 消費貸借契約 利息支払いの合意 期間の経過 遅延損害金請求 消費貸借契約 弁済期の経過 損害 貸金・保証 保証債務履行請求訴訟 類型別P.44 保証債務履行請求 主債務の発生原因事実 保証契約 主債務の消滅時効 保証債務の消滅時効 相殺 代理の場合 主債務の発生原因事実 保証契約 顕名 代理権授与 不動産明渡し(所有権) 所有権に基づく土地明渡請求訴訟 類型別P.61 所有権に基づく土地明渡請求 Xもと所有 (所有権喪失-売買) Y現占有 X・A売買契約 虚偽表示 債務不履行解除 所有権留保特約 損害金請求 Xもと所有 Y過去占有 Y現占有 賃料相当額 ? Aもと所有 A・X売買契約 Y現占有 (対抗要件具備による所有権喪失-売買) A・Y売買契約 Y対抗要件具備 (対抗要件-売買) A・Y売買契約 対抗要件具備 Y権利主張 ? X現所有 Y現占有 (占有権限-賃貸借) X・Y賃貸借契約 X→Y基づく引渡し 不動産明渡し(所有権) 所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟 類型別P.62 所有権に基づく建物収去土地明渡請求 X土地現所有 Y・B建物売買契約 Y建物もと所有して土地現占有 不動産登記 不動産登記手続請求訴訟 P.86 所有権移転登記手続請求 Xもと所有 (所有権喪失-売買) Y登記 X・Y売買契約 真正な登記名義の回復を原因とする抹消に代わる所有権移転登記手続請求 Xもと所有 (所有権喪失-売買) Y登記 X・Y売買契約 取得時効を原因とする所有権移転登記手続請求 Xある時点の占有 X20年経過時点の占有 X→Y時効援用の意思表示 Y登記 他主占有権原 他主占有事情 抵当権設定登記抹消登記手続請求 X現所有 X・Y抵当権設定契約 Y登記 X設定当時所有 登記基づく 弁済 消滅時効 登記上利害関係を有する第三者に対する承諾請求(法定承継取得説) Xもと所有 Y1・Y2登記 Y2登記上利害関係ある第三者 (所有権喪失-売買) X・Y1売買契約 虚偽表示 ↑ (登記保持権原-善意の第三者) ↑ Y1・Y2抵当権設定契約 → Y2善意 登記基づく 登記上利害関係を有する第三者に対する承諾請求(順次取得説) Xもと所有 X・Y1売買契約 虚偽表示 Y1・Y2抵当権設定契約 Y1・Y2登記 Y2善意 Y2登記上利害関係ある第三者 真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求 Aもと所有 A・X売買契約 Y登記 (対抗要件具備による所有権喪失-売買) A・Y売買契約 基づく登記 (対抗要件-売買) A・Y売買契約 権利主張 売買契約に基づく所有権移転登記手続請求 X・Y売買契約 虚偽表示 債務不履行解除 表作りのメモ テキスト 列1 列2 列3 1 2 3 エクセルでコピーして、セルで並べると書きやすい。
https://w.atwiki.jp/sttt/pages/47.html
ファイナンスリース 減価償却 所有権移転外:残存0、リース期間で按分償却 所有権移転:自己の固定資産と同じ方法 貸手の処理 所有権移転外:リース投資資産 貸手に所有権があるので、資産となる 所有権移転:リース債権 貸手に所有権がないので リース資産の算定 所有権移転 ①貸手の購入価格がわかる:当該価格 ②わからない 見積もり現金購入価格とリース料総額の現在価値のいずれか低い方 {現在価値算定ににつかう割引率は、借り手の追加借入れ利子率 } 所有権移転外 ①貸手の購入価格がわかる:当該価格とリース料総額の現在価値のいずれか低い方 ②わからない 見積もり現金購入価格とリース料総額の現在価値のいずれか低い方 利息相当額の算定に使う利子率 現在価値:リース料総額の現在価値の算定に用いた利子率 見積もり購入価額OR貸手の購入価格の場合:リース料総額の現在価値と一致する利子率
https://w.atwiki.jp/hisuirai/pages/69.html
ギルド家具に関して ギルド家具に関して、所有者があいまいなため、色々規定を作っていきたいとおもいます。 ご意見・ご要望があれば随時、ルールを追加していくのでお願いします。 [部分編集] ギルド家具の所有権 詳細は下記規定参照aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 作成済み家具 現在全ての家具の所有権はマスターであるジュサが持っています 作成中家具 暫定なので誰か権利があるぞって言う人一報お願いします。 予算を途中で買えているため一部計算式が通常と異なります、詳しく知りたい人はジュサまでおねがいします。 所有権 マノアの猛毒サソリの爪 ハークの女神像 黄金ふくろうの石像 モルク ジュサ 85+図案 100+図案 5 リング 二律背反 15 [部分編集] ギルド家具の所有権規定aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2012/4/23現在では家具に関しては全てマスターである私の自己資金で買ったため所有権は私にありますが 現在、マスター家具を作る段階で資金的に皆様に強力頂いているので、きっちりと誰にどれくらい所有権が あるのか決めていきたいとおもいます。決め方に関してはまだ暫定なので意見があればお願いします。 1.ギルド家具所有権とは あるギルド家具に対して誰がどれくらいの割合で権利を持っているのかというのを示す値です。 例えば、ひとつの50Mのギルド家具に対して、あるメンバーが50%の権利を持っている場合 その人はそのギルド家具に対して 50M×0.5= 25M 分の所有権を持っていることになります。 2.ギルド家具所有権が行使できるタイミング ギルド家具に対しての権利を持っている人にはギルド家具の扱いに関して、一定の権利を与えます どれくらいの割合で権利をもっているかで行使できる権利の割合も変わります、詳細は以下 50%以上の所有権を持っている場合 ギルド家具の配置、撤収、売却等を持ち基本的にはその家具について色々なアクションが起こせます。 ただし、一度配置した家具を撤収し、再配置する予定がない場合、ギルド内でその旨を告知した上で 残りの権利を持つ所有者に権利分の金額を支払っていただく必要があります (例)100Mの価値がある家具を撤収する場合 所有権 A.60% B.20% C.20%のとき Aは家具を撤収する権利があるので家具を撤収するのは自由です。ただし所有権20%をもつ B、Cに20Mずつ支払いその家具に対するB,Cの所有権を買い取っていただく必要があります。 50%以下の所有権を持つ場合 家具の配置、撤収、売却等は自由に行えません。ただしなんらかの理由により家具を撤収、売却 する場合、売却額に対して自分の持つ権利分をもらうことができます。 3.ギルド家具の配置に関する規定 ギルド家具の配置に関しては50%以上の所有権を持つものがいる場合、その人間が配置を行います。 全ての所有権をもつメンバーが50%以上の所有権を持たない場合、ギルド家具の配置はマスターによって 行います。
https://w.atwiki.jp/shoshiki/pages/2.html
申請例 ■ 所有権 ├ 所有権保存 ├ 相続の所有権移転 ├ その他の所有権移転 ├ 所有権更生 ├ 所有権変更 └ 所有権抹消 ■ 抵当権 ├ 抵当権設定 ├ 抵当権変更 ├ 抵当権移転 ├ 抵当権の処分・順位変更 └ 抵当権抹消 ■ 根抵当権 ├ 根抵当権設定 ├ 根抵当権変更 ├ 根抵当権移転 └ 根抵当権抹消 ■ 登記名義人表示変更 └ 登記名義人表示変更 ■ 仮登記 ├ 仮登記の申請手続 ├ 仮登記された権利の処分 ├ 仮登記された権利の変更または更正 ├ 仮登記に基づく本登記 ├ 仮登記の抹消 └ 担保仮登記 仮処分に関する登記? 信託に関する登記? 参考文献 参考文献 外部リンク 不動産登記法条文 民法1~3編条文 民法4,5編条文 新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)(民事局) 困惑勉強
https://w.atwiki.jp/tfrontier_jp/pages/19.html
マイチェスト 現在マイチェスト機能がUpadateされました。 確認したところ、データのsave/loadが正常に機能しているようです。 いくつかの公共用チェストが公共状態になっていない場合も ありますので、SABAKANまでご報告ください。 全ての設置されたチェスト(宝箱(chest)樽(barrel)ゴミ箱(Trashcan)含む)に所有権を設定することができるようになります。 所有権のあるチェストは、自分だけが、破壊でき開けることができます。 また、公共用(public)としても設定でき、誰でも出し入れ可能になります。 チェストの移動は、所有者だけになります。 まず、自動的に自分が設置した入れ物が自分所有になるように 設定します。 Enterでチャットウィンドウを開く /cset 入れ物を持っていかれることはありませんし、中の所有物も 自分だけが出し入れ出来る状態です。他人は、収容物を出し入れ できません。 つまり通常ロックはかけずともこの状態で自分専用にできます。 注意 所有権が確定されない場合、誰でも所有権を設定することができます。 公共のチェストに設定したい場合もかならず、所有権を確定してから チェストを開いた状態で /cpset コマンドで公共に設定してください。 SABAKANが公共用のチェストで設定されていない場合は、SABAKAN所有で 公共化いたします。 所有権の確定 所有権を確定したい、入れ物(宝箱、樽、ゴミ箱)を開いた状態で Enterでチャットウィンドウを開く /cset これで、所有権が確定されます。開くたびにオーナーの名前が表示 されるので確認してみてください。 チェストの施錠 施錠したい入れ物(宝箱、樽、ゴミ箱)を開いた状態で Enterでチャットウィンドウを開く /clock [パスワード] 例:/clock 4545 チェストの開錠 開錠したい入れ物(宝箱、樽、ゴミ箱)をクリックして Enterでチャットウィンドウを開く /cunlock [パスワード] 例:/cunlock 4545 チェストの所有権の放棄 所有権を放棄したい、または、移動した場合も 所有権を解除します。 入れ物(宝箱、樽、ゴミ箱)を開いた状態で Enterでチャットウィンドウを開く /cunset 質問、不具合等あれば、こちらのコメントに おねがいします。 てすと -- さばかn (2012-01-17 17 20 23) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/ohoyhohs/pages/23.html
第1部 一般規定及び基本原則 第1条 義務の性質及び範囲 (1) 加盟国は, この協定を実施する。 加盟国は, この協定の規定に反さないことを条件として, この協定において要求される保護よりも広範な保護を 国内法令において実施することができるが, そのような義務を負わない。 加盟国は, 国内の法制及び法律上の慣行の範囲内で この協定を実施するための適当な方法を決定することができる。 (2) この協定の適用上, 「知的所有権」とは, 第2部の第1節から第7節までの規定の対象となる すべての種類の知的所有権をいう。 (3) 加盟国は, 他の加盟国の国民(注1)に対しこの協定に規定する待遇を与える。 該当する知的所有権に関しては, 「他の加盟国の国民」とは, 世界貿易機関のすべての加盟国が 1967年のパリ条約, 1971年のベルヌ条約, ローマ条約 又は 集積回路についての知的所有権に関する条約 の締約国であるとしたならば それぞれの条約に規定する保護の適格性の基準を 満たすこととなる 自然人又は法人をいう(注2)。 ローマ条約の第5条(3)又は第6条(2)の規定を用いる加盟国は, 知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会 (貿易関連知的所有権理事会)に対し, これらの規定に定めるような通告を行う。 (注1) この協定において「国民」とは, 世界貿易機関の加盟国である独立の関税地域については, 当該関税地域に住所を有しているか 又は 現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する 自然人又は法人をいう。 (注2) この協定において, 「パリ条約」とは, 工業所有権の保護に関するパリ条約をいい, 「1967年のパリ条約」とは, パリ条約の1967年7月14日のストックホルム改正条約をいい, 「ベルヌ条約」とは, 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約をいい, 「1971年のベルヌ条約」とは, ベルヌ条約の1971年7月24日のパリ改正条約をいい, 「ローマ条約」とは, 1961年10月26日にローマで採択された 実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する 国際条約をいい, 「集積回路についての知的所有権に関する条約」(IPIC条約)とは, 1989年5月26日にワシントンで採択された 集積回路についての知的所有権に関する条約をいい, 「世界貿易機関協定」とは, 世界貿易機関を設立する協定をいう。 第2条 知的所有権に関する条約 (1) 加盟国は, 第2部,第3部及び第4部の規定について, 1967年のパリ条約の 第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。 (2) 第1部から第4部までの規定は, パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約 及び集積回路についての知的所有権に関する条約に基づく 既存の義務であって 加盟国が相互に負うことのあるものを 免れさせるものではない。 第3条 内国民待遇 (1) 各加盟国は, 知的所有権の保護(注)に関し, 自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を 他の加盟国の国民に与える。 ただし, 1967年のパリ条約, 1971年のベルヌ条約, ローマ条約及び 集積回路についての知的所有権に関する条約に 既に規定する例外については, この限りでない。 実演家, レコード製作者及び 放送機関 については, そのような義務は, この協定に規定する権利についてのみ適用する。 ベルヌ条約第6条及びローマ条約第16条(1)(b)の規定を 用いる加盟国は, 貿易関連知的所有権理事会に対し, これらの規定に定めるような通告を行う。 (注) 第3条及び第4条に規定する「保護」には, 知的所有権の 取得可能性,取得,範囲,維持及び行使に 関する事項 並びにこの協定において 特に取り扱われる知的所有権の使用に関する事項を 含む。 (2) 加盟国は, 司法上及び行政上の手続 (加盟国の管轄内における送達の住所の選定又は代理人の選任を含む。) に関し, (1)の規定に基づいて認められる例外を 援用することができる。 ただし, その例外がこの協定に反さない 法令の遵守を確保するために必要であり, かつ, その例外の実行が貿易に対する 偽装された制限とならない態様で 適用される場合に限る。 第4条 最恵国待遇 知的所有権の保護に関し, 加盟国が他の国の国民に与える 利益,特典,特権又は免除は, 他のすべての加盟国の国民に対し 即時かつ無条件に与えられる。 加盟国が与える 次の利益,特典,特権又は免除は, そのような義務から除外される。 (a) 一般的な性格を有し, かつ, 知的所有権の保護に特に限定されない 司法共助又は法の執行に関する国際協定に基づくもの (b) 内国民待遇ではなく 他の国において与えられる待遇に基づいて 待遇を与えることを認める 1971年のベルヌ条約 又は ローマ条約の規定に従って与えられるもの (c) この協定に規定していない 実演家, レコード製作者及び 放送機関 の権利に関するもの (d) 世界貿易機関協定の効力発生前に効力を生じた 知的所有権の保護に関する国際協定に基づくもの。 ただし, 当該国際協定が, 貿易関連知的所有権理事会に通報されること 及び 他の加盟国の国民に対し 恣意的又は不当な差別とならないことを 条件とする。 第5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定 第3条及び第4条の規定に基づく義務は, 知的所有権の取得又は維持に関して WIPOの主催の下で締結された 多数国間協定に規定する手続については, 適用しない。 第6条 消尽 この協定に係る紛争解決においては, 第3条及び第4条の規定を除くほか, この協定のいかなる規定も, 知的所有権の消尽に関する問題を 取り扱うために用いてはならない。 第7条 目的 知的所有権の保護及び行使は, 技術的知見の創作者及び使用者の 相互の利益となるような 並びに 社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による 技術革新の促進 並びに 技術の移転 及び 普及に資するべきであり, 並びに 権利と義務との間の 均衡に資するべきである。 第8条 原則 (1) 加盟国は, 国内法令の制定又は改正に当たり, 公衆の健康及び栄養を保護し 並びに 社会経済的及び技術的発展に 極めて重要な分野における 公共の利益を促進するために 必要な措置を, これらの措置が この協定に適合する限りにおいて, とることができる。 (2) 加盟国は, 権利者による 知的所有権の濫用の防止 又は 貿易を不当に制限し 若しくは 技術の国際的移転に悪影響を及ぼす 慣行の利用の防止のために 必要とされる適当な措置を, これらの措置が この協定に適合する限りにおいて, とることができる。
https://w.atwiki.jp/ohoyhohs/pages/24.html
前文 加盟国は, 国際貿易にもたらされる歪み及び障害を軽減させることを希望し, 並びに 知的所有権の有効かつ十分な保護を促進し 並びに 知的所有権の行使のための措置及び手続自体が 正当な貿易の障害とならないことを確保する 必要性を考慮し, このため, (a) 1994年のガット及び知的所有権に関する 関連国際協定又は関連条約の基本原則の適用可能性, (b) 貿易関連の知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する 適当な基準及び原則の提供, (c) 国内法制の相違を考慮した 貿易関連の知的所有権の行使のための効果的かつ適当な手段の提供, (d) 政府間の紛争を多数国間で防止し及び解決するための 効果的かつ迅速な手続の提供,並びに (e) 交渉の成果への最大限の参加を目的とする経過措置, に関し, 新たな規則及び規律の必要性を認め, 不正商品の国際貿易に関する 原則,規則及び規律の 多数国間の枠組みの必要性を認め, 知的所有権が私権であることを認め, 知的所有権の保護のための 国内制度における 基本的な開発上及び技術上の目的その他の 公の政策上の目的を認め, 後発開発途上加盟国が 健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することを可能とするために, 国内における法令の実施の際の 最大限の柔軟性に関する これらの諸国の特別のニーズを認め, 貿易関連の知的所有権に係る問題に関する紛争を 多数国間の手続を通じて解決することについての 約束の強化を達成することにより 緊張を緩和することの重要性を強調し, 世界貿易機関と世界知的所有権機関(この協定において「WIPO」という。)その他の関連国際機関との間の 相互の協力関係を確立することを希望して, ここに, 次のとおり協定する。