約 85,643 件
https://w.atwiki.jp/shoshiki/pages/5.html
表題部所有者名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 A 添付情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税額 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 コメント テスト2本目。この順番でずらずらっと記載されるようになります。 -- やどん (2005-09-06 13 13 37) コメントを書き込むテストです。 -- やどん (2005-09-06 13 12 58)
https://w.atwiki.jp/shoshiki/pages/39.html
表題登記のない不動産についてする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 A 添付情報 所有権確認情報 住所証明情報 建物図面 各階平面図 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項2号申請 法74条1項2号申請をするときは、所有権を有することが確定判決またはそれと同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報が必要。 確定判決によって所有権の所有を確認された者であっても、住所証明情報は提供しなければならない。 建物図面と各階平面図は、登記官が職権で不動産の表示登記をする際の資料となる。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/shoshiki/pages/8.html
表題部が2者共有で双方が死亡した場合において、一方を相続人名義、他方を被相続人名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所 有 者 持分4分の2 亡乙 (被相続人 甲) 持分4分の1(申請人)A 4分の1 B 添付情報 住所証明情報 相続証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 住所証明情報は、亡乙については住民票の除票の写しを提出する。 相続証明情報は、公務員が職務上作成した情報。「相続証明書」で良いか。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/363.html
下請負人が,みずから材料を提供して建築した建物についてその所有権を主張し,注文者等に対して所有権確認等の訴えを提起したが,注文者はすでに請負代金全額を元請負人に支払っていたという事実関係のもと,建物の所有権は注文者に帰属するとして,請求が棄却された事例 判 決 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実および理由 第1 請求 ア 原告と被告Oとの間で別紙物件目録記載の建物が原告の所有であることを確認する。 イ 被告Oは前項の建物について甲府地方法務局平成16年8月3日受付第XX号所有権保存登記の抹消登記手続をせよ。 ウ 被告P銀行は前項の登記手続を承諾せよ。 第2 事案の概要 本件は,建物建築請負契約に基づき建築され注文者名義で所有権保存登記がされた建物について,実際に工事をした下請負人がその建物の所有権を取得したと主張し,注文者に対してその所有権の確認を求めるとともに所有権保存登記の抹消登記を求め,この建物に抵当権設定登記を得た第三者に対してその抹消登記の承諾を求める事案である。 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか【】内の証拠により認める) (1) 元請負契約 被告OとT社は平成14年7月30日,T社が被告Oの所有地に共同住宅2棟を建築し被告Oが報酬として2億1630万円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した(以下「本件元請契約」という)。 (2) 下請負契約 ア T社と原告は平成15年1月21日,原告が上記土地につき造成工事を行いT社が報酬として1417万5000円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した。原告はこれに基づき同年3月までに造成工事をした。 イ T社と原告は同年6月2日,原告が上記土地上に共同住宅2棟(本件元請契約の目的物と同じもの)を建築しT社が報酬として1億3125万円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した。 原告はただちに着工し,同年8月には,1棟(以下「A棟」という)の躯体部分の工事を完了し,もう1棟(以下「B棟」という)の工事にも着手した。ところが同年9月,A棟の地盤が沈下して傾きが生じていることが発覚したため,A棟はいったん解体して地盤の改良工事を行った後に再度躯体を構築すること,B棟は再度床付検査を行い,杭打ち工事を行った後に躯体の構築にとりかかることが決まった。これにともない,代金についても見直し,A棟とB棟とで別々に契約をしなおすことになった。 ウ 同年11月17日,原告はT社からA棟の解体工事を代金4315万5000円(消費税込み)で請け負い,平成16年1月に工事を終了した。平成16年2月13日には,原告はT社から地盤改良工事を代金1018万5000円(消費税込み)で請け負うとともに,新しいA棟の建築工事を代金4462万5000(消費税込み)円で請け負った(このA棟の建築工事請負契約を以下「本件下請契約」という)。 原告はその後本件下請契約に基づきA棟の躯体工事を完了し,T社から別途電気設備工事等の設備工事を請け負った下請業者による工事も始まった。平成16年7月28日の時点では工事完了間近の状態であったが,まだ原告からT社への引渡手続は行われていなかった。 エ なお,原告は,B棟については平成16年1月20日までに工事を完了し,同日T社に引き渡している。 (3) T社の倒産 T社は平成16年7月28日までに事実上倒産して営業を停止し,同年10月20日名古屋地方裁判所で破産宣告を受けた。 (4) 登記 A棟については,平成16年7月26日付けで,同月15日新築を原因とし所有者を被告Oとする表示の登記がされ,同年8月3日付けで所有者を被告Oとする所有権保存登記がされた【甲10,丁18】。その表示の登記の内容は別紙物件目録記載のとおりである。 また,この建物について,平成16年8月3日付けで,いずれも被告Oを債務者とし被告P銀行を抵当権者とする順位1番,2番の抵当権の設定登記がされた。 2 争点ーA棟の所有権の帰属 (1) 原告の主張 ア A棟は9割方完成しているものの未完成であり,原告はこれをT社に引き渡していないし,T社から原告に対して報酬も支払われていない。報酬については,平成16年4月9日頃にT社から担保として手形を受領しているが,決済はされていない。 本件元請契約にも本件下請契約にも建物所有権移転時期の特約はない。原告はみずから材料を提供してA棟を建築し,これをT社に引き渡していないのだから,A棟の所有権は着工時から現在にいたるまで一貫して原告に帰属する。 イ 被告Oは,T社と原告との間の下請契約の事情をすべて知っていながら,A棟が完成していないにもかかわらず,かつT社の倒産のおそれが高いことを承知のうえで,T社に代金全額を支払い,家賃保障として毎月百数十万円を受け取っている。被告OはT社と一体として評価されるべきであり,T社と同様,A棟の所有権が原告に帰属することを否定することができない。 (2) 被告らの主張 ア T社は平成16年6月17日,原告に対し本件下請契約の代金4462万5000円全額を手形で支払った。 イ A棟は平成16年7月15日までに完成し,すでに本件元請契約に基づく代金全額をT社に支払っていた被告Oは同日T社からA棟の引渡しを受けた。所有権保存登記もすんでいる。したがってA棟の所有権は被告Oに帰属する。 ウ 本件元請契約の契約書には完成建物の所有権の帰属につき明示の条項はないが,工事請負契約約款の下記の条項から次のことがいえる。まず,第1条から,契約目的物が完成し注文者が代金の支払いを完了していれば請負人に代金確保のために契約目的物の引渡し留保をさせる必要もないから,契約目的物は注文者に帰属するといえる。第13条は,契約解除のとき契約目的物の所有権は注文者に帰属するものとしている。 第1条 総則 (2) 建築工事請負契約書とこの工事請負契約約款および添付の設計図・仕様書にもとづいて,乙(請負者)は,工事を完成して契約の目的物を甲(注文者)に引き渡すものとし,甲は,その請負代金の支払を完了する。 第13条 解除に伴う措置 (1) この契約を解除したときは,甲が工事の施工済部分と検査済の工事材料(有償支給材料を含む。)を引きうけるものとして,甲・乙が協議して精算する。 他方,本件下請契約は,発注書・請書の発行という形式によってされ,その内容も,完成建物や施工ずみ部分の帰属についての約定はなくきわめて簡略である。 このような場合,完成建物や出来形部分の所有権取得に対する注文者の期待は法的に保護されてしかるべきであり,一方,元請負人の履行補助者的立場に立つ下請負人は,元請負人と異なる権利関係を主張しうる立場にない。原告は被告Oが承知しないままほとんど一括の下請けをして建築工事をしたのであり,T社の履行代行者(補助者)的立場にあったのだから,注文者である被告Oに対してT社と異なる権利関係を主張することはできない。 なお,被告Oは本件下請契約の事情を知らず,原告が工事に関与しているという認識すらなかった。被告Oが本件下請工事のことを知ったのは,平成16年7月28日に原告の社長らが被告O宅を訪れて話をしたときが初めてである。 第3 争点に対する判断 1 認定事実 争いのない事実,証拠(甲12,乙1,証人Q,証人Rと各項目において掲げるもの)と弁論の全趣旨により以下の事実を認める。 (1) 被告OとT社は,被告Oがその所有地にアパート2棟を新築し,これをT社が一括して借り上げて第三者に転貸することを合意し,その結果,平成14年7月に本件元請契約を締結した(乙2)。被告Oは,その工事の規模からして,T社のみが工事をするのではなく下請業者が関与するのであろうと漠然と考えてはいたが,具体的にどの工事をどのような下請業者が行うのかを事前にT社からきいたことはなかった。したがって,原告がA棟の工事を行うことを事前に被告Oが承知していたわけではなかった。 (2) 本件元請契約の契約書には,完成した建物の所有権の帰属について明示的に定めた条項は存在しない。 (3) 被告Oは,本件元請契約の代金につき,被告P銀行から借入れをして,A棟もB棟もまだ完成していない平成15年10月30日までに全額をT社に支払った(丁25ないし32)。これには次のような事情があった。 すなわち,本件元請契約に基づく工事の完成時期は着手の日から210日以内とされていたが(甲1),当初建築されたA棟に地盤沈下が生じたことなどから,工事の進捗は予定より大幅に遅れた。一方,被告Oは,本件元請契約の代金支払いのために被告P銀行から融資を受けることにしており,平成15年2月6日から順次融資の実行を受け,その返済は同年11月30日から始まることになっていた(丁19ないし23)。被告P銀行への返済資金はT社から受け取る家賃しかなかったため,被告Oはこの問題についてT社と話しあった。その結果,T社は平成15年11月から家賃の支払いを始める,その代わり被告Oは事前に請負代金全額を支払う,という話がまとまったのであった。実際にT社は同年11月から被告Oに対して家賃の支払いを始 めた。 (4) 新しいA棟の建築工事が始まったのは平成16年2月以降である(基本的事実関係(2)参照)。このA棟の建築工事は本件元請契約と本件下請契約に基づき行われたものであり,原告はみずから材料を提供して工事をした。T社の下請負人は原告以外にもいたが,A棟建築工事のほとんど(電気工事,設備工事以外の本体工事)を行ったのは原告である。 (5) T社は平成16年4月頃には支払いが滞るようになり(甲13),原告は,本件下請契約の代金の支払いをT社から受けることができなかった。T社から原告に対して約束手形が送られてきたことはあったが,その決済はされなかった(丙11)。 (6) T社は,A棟について,平成16年7月15日付けの工事完了引渡証明書を被告Oに交付した(甲11,丁12)。被告Oは,これらの書類を添付して,平成16年7月21日,A棟について表示の登記を申請し(丁10ないし14),同月26日付けでその登記がされた。被告Oは,さらに,同年8月3日,A棟につき所有権保存登記の申請をし(丁15),同日付けでその登記がされた。(基本的事実関係(4)参照) (7) 原告のS代表取締役とQ専務取締役は,平成16年7月28日,T社が倒産したとの知らせを受けて,A棟の代金の支払いを確保することを考え,被告O宅に電話をしたうえ訪問した。応対に出たのは被告Oの息子で本件元請契約のすべてをまかされていたRであった。原告関係者と被告OないしRが顔をあわせたのはこのときが初めてであり,被告OないしRが本件下請契約のことを知ったのもこのときが初めてだった。 2 検討 T社はA棟につき平成16年7月15日付けの工事完了引渡証明書を被告Oに交付しており,A棟の表示の登記はその後同月26日までの間に滞りなく行われている。このことからすると,A棟は遅くとも同年7月15日までに完成し,本件元請契約に基づきT社から被告Oに引き渡されたということができる。 本件元請契約において完成建物の所有権の帰属がどうなるか明示的に定められてはいないが,被告OはA棟の完成前にその請負代金全額をT社に支払っているのだから,被告OとT社の間では,A棟の所有権はその完成と同時に被告Oに帰属するとの合意が成立していたと認めることができる(最二小判昭和46年3月5日裁判集民102号219頁〔判時628号48頁〕など)。 一方,本件下請契約はその性質上本件元請契約の存在および内容を前提とし,元請負人である栄大建託の債務を履行することを目的とするものであるから,下請負人である原告は,注文者である被告Oとの関係では,T社のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず,被告OのためにするA棟建築工事に関して,T社と異なる権利関係を主張しうる立場にない(最三小判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁)。したがって,原告と被告Oの間に格別の合意があるなど特段の事情のないかぎり,A棟の所有権は,被告OとT社との間の合意にしたがい,完成と同時に被告Oが取得すると解するほかない。 原告と被告Oの間に格別の合意がないことは明らかである。上記に認定した経緯に照らすと,この「格別の合意」に相当するような特段の事情が存在するということもできない。A棟の所有権は,その完成と同時に被告Oが取得したということができる。 3 結論 A棟は被告Oの所有であり,原告がこれを所有したことはない。原告の請求はその根拠を欠き,全部理由がない。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘 (別紙)物件目録(省略)
https://w.atwiki.jp/kiririn/pages/1612.html
178 名前:名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 20 24 29.26 ID wLOpqGA10 俺と妹との関係(所有権)についての解釈 K.K <近代的所有権の性質> ・観念性 >所有権は物の現実的な支配(占有)とは関係なく観念的に存在するという性質。 つまり、俺は桐乃に直接だいしゅきホールドされてなくても、桐乃のご主人様であるということである。 ・絶対性 >所有権は何人に対しても妨害を受けることなく主張しうるという性質。 つまり、誰が反対しようとも、桐乃は俺の物だって話だ。 ・私的性質 >所有権は社会の承認を受けた権利ではあるが、物の支配という点では社会関係から切り離されて私的に存在するという性質。 つまり、結婚出来ないとか、社会のルールなんて関係なく、桐乃は俺の物だって事だ。 ・全面的支配性 >所有権は物の使用・収益という全面的支配を内容とするという性質。 特に付け加える事はねぇな。使用ってばその事だし、収益ってば・・・ほら、使用の後に出来るのがあるだろ? ・渾一性 >所有権は物に対する一切の権能の源泉となる権利であるという性質。 つまり、俺は桐乃に何してもいいってことだ!!! ・恒久性 >所有権は目的物が存在する限り永久に存在するもので消滅時効にかからないという性質。 要は、桐乃は永久に俺のものだって事だ。 ・弾力性 >所有権は制限物権すなわち用益物権(地上権など)や担保物権(抵当権など)によって制限を受けても、その制限が消滅すれば再びもとの全面的支配を回復するという性質 つまり、あれだ。あやせたんの脅威があっても、それさえ回避すりゃ、俺は桐乃を自由に出来るってこった。 <所有権の社会性・公共性> >20世紀に入ると所有権の絶対性による矛盾が表面化し、その是正が図られた。 >1919年のヴァイマル憲法(ワイマール憲法)153条3項が「所有権は義務を伴う」(Eigentum verpflichtet.)と定めたことは、この現れである。 まあ、当然の話だよな。桐乃は俺のもんだが、桐乃の悲しむ事はしちゃなんねーもんな。 桐乃を世界で一番幸せにする。これが社会性ってもんだろ? ----------
https://w.atwiki.jp/kt108stars/pages/10910.html
794 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2015/10/29(木) 18 38 33.76 ID Jw5QmxFP0 学生時代の話 代金を出し合って買った共有のルルブを、手元に持っていた奴が勝手に人に貸しておいて必要時に無いとなった時に責められたが逆切れ。 「自分も金を出しているんだから貸すのも権利があるのに責められるのはおかしくね?」と。 「金を5人で出し合って買ったんだから所有権20%で、人に貸すなら他に金を出した人に聞け」と言うとトンデモ理論。 なんでも 「俺の手元にあったんだからその間は俺が100%の所有権持っているのと同じ。だから貸しても問題ない」 「それが嫌だったらローテーション管理にすべきだった。でもしなかった。ということは俺が所有権100%のターンが続いていると認識できる」 「別に良いんだよ俺は。ルルブが戻ってきたら別の人のターンになっても」 みんなで「そのりくつはおかしい」と突っ込み入れたんだが 「お前らは違う考え方をしていたと言ったって、俺はこの考え方なんだから考え方の違いくらい認めろよ」 「他人の考えと違って責めるのは多様性を認めようとしない了見が狭い人間のやる事だ。だから戦争が起こるんだ」 「これは考え方のすれ違いが招いた事故なだけだから俺を責めるのは不当。ルルブ戻ってこなくても良いの?」 いや戻らなかったら弁償だろうと思うんだが 「所有権が俺にあるタイミングで俺が貸した相手にあげてしまえば所有権を手放すのでそうすると責任も何もなくなるに決まってる」 あきれて言葉出なかったら 「じゃあそういう事で」 結局ルルブとサプリが縁切り代となった 795 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2015/10/29(木) 18 53 43.10 ID 36+INFDL0 794 乙 似た経験あるけど、そいつが貸したってのはほぼ100%嘘な そういう奴はパクる気しかない、縁切られたら別のとこ行って同じコトする 俺の時は警察巻き込んで吊し上げてやったけど、結局別の場所で同じコトやってたみたいだし 796 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2015/10/29(木) 18 58 21.12 ID 7nm0qC7cO [3/3] 794 そいつは本当に誰かに貸したのだろうか? 普通に考えるなら誰かに貸すとしても共有物である事を相手に言って貸すだろうし、共同出資した周りにも貸した事を言うはずだが 手違いがあって紛失したなら、周囲が余程狭量でない限り謝って弁償すれば済む話だし(それでも赦さないと喚く人が稀に居るけれど) 誰かに貸したのも嘘で、自分自身のモノにした可能性が高いと思う 797 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2015/10/29(木) 19 23 57.99 ID REj3TpCZ0 [5/5] 20%どころか1%たりとも権利のない(要するに人から借りた)ものを 無断で又貸しする奴とか居るよ。 「持ち主(私)に無断でそう云う事をするな」と怒ったら 「所在は自分が把握できているから問題ない」と訳の判らない自己弁護を始めたので、 以降そいつに物を貸すのは止めた。 798 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2015/10/29(木) 19 35 14.31 ID E54r025g0 794 乙 100%の権利を行使するなら、行使している間は残り80%の代金も出すべきだよな。 799 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2015/10/29(木) 19 52 46.59 ID TZV9AxNP0 ルルブやサプリ代って、人の信用に比べればやっすいものなのにね スレ426
https://w.atwiki.jp/polipoli777/pages/816.html
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/344.html
不動産の売買契約を原因とする所有権移転登記請求が棄却された事例 判 決 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実および理由 第1 請求 被告は原告に対し,原告から1343万2650円の支払いを受けるのと引換えに,別紙物件目録記載の土地建物につき平成17年4月19日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 第2 当事者の主張 1 争いのない事実 被告は別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件土地建物」という)を所有しており,その登記を了している。 2 請求原因 被告は平成17年4月19日,本件土地建物を代金1343万2650円で原告に売った。 よって原告は被告に対し,売買契約に基づき,本件土地建物につき,原告から代金1343万2650円の支払いを受けるのと引換えに,原告に対する平成17年4月19日売買を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。 3 請求原因に対する認否 請求原因の売買の事実は否認する。 第3 当裁判所の判断 本件全証拠によっても原告の主張する売買の事実を認めることはできない。 原告は,売買が成立したことの証拠として2通の文書を提出するが(甲3,4),いずれの文書にも,韮崎市所在の「有限会社A」が本件土地建物を被告から買ったという趣旨の記載はあるものの,原告についてはまったく言及がない。このような文書によって原告と被告の間の売買の成立を認めることはとうていできない。 なお,原告は,本件訴えの提起後,本件で主張しているのと同様の売買の成立を前提として,被告を相手方とする処分禁止・妨害禁止の仮処分命令を甲府地方裁判所に申し立てたが(同裁判所平成17年(ヨ)第○○号),同裁判所がこれを却下し,この決定が確定していることは当裁判所に顕著な事実である。このことからしても原告の請求には理由がないというほかない。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘 (別紙)省略
https://w.atwiki.jp/shoshiki/pages/43.html
#blognavi 「表題部所有者Aの死亡によりB、Cが、さらにBの死亡によりDが、Cの死亡によりEが相続した」というような数次相続時における所有権保存登記で、申請人はどうやって書けば良いのだろう。択一では良く聞く事例なのですが、書式化しようとしてもテキストにもブリッジにも、書いてないっす。うぐう、ちょっと考えてみよう。 カテゴリ [疑問] - trackback- 2005年09月09日 01 15 17 名前 コメント #blognavi
https://w.atwiki.jp/hmiku/pages/34527.html
そのきゃんでぃーはわたしのしょゆうけんです【登録タグ IA VOCALOID そ ラマーズP 曲 曲さ】 作詞:ラマーズP 作曲:ラマーズP 編曲:ラマーズP 唄:IA 曲紹介 IAちゃんのトクロ動画二回目を作ろうと思ったら歌モノができちゃったでござる の巻 Hello. IA is Coolish and Cutie……ONE「IA姉様、頭の中を絞って素敵な英語を頑張って表現したいです!!」 歌詞 (特典ZIP内txtより転載) 私の目に狂いはないわ それが真実だというなら 否定する この意志で あなたが無くした魂は この小さな掌に 救い上げ守りたい だから泣かないで 刻んだ名前に偽りはない 過ちはもう描きはしないのだろう 間違いは必然的 この願いは渡さないわ 誰にでも譲れない 意地と信念が固く掴んでいる 幻は甘くないわ 口の中蕩けて 滲んだ答えに辿り着くまで 離さないわ 哀しみは無くしちゃいけない それが優しさになるから 迷わない この意志は 無数に繋がる事実は ただひとつの真実に 見えるとは限らない だから泣かないで 自分自身に嘘はつかないで この世界中に裏切られてしまっても 最後まで諦めはしない この想いは逃さないわ 誰にも負けたくない 愛しいほど強く握りしめている 幻は甘くないわ 口の中蕩けて 滲んだ答えに辿り着くまで 離さないわ コメント IA珍しいね。 -- 名無しさん (2016-05-25 08 23 14) 名前 コメント