約 50,255 件
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/289.html
東京裁判史観(自虐史観)を永久に固定する言論弾圧法案 「真理省は、輝く白いコンクリートの巨大なピラミッド構造で、白い表面には優雅な文字で、『戦争は平和だ』『自由は屈従だ』『無知は力だ』という党の3つのスローガンが読みとれる」 ジョージ・オーウェル『1984年』 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7563376 【闇法案】国立国会図書館法改正案【鳩山由紀夫・近藤昭一・辻元清美ら7名共同提出】 (コメントを消す場合は画面にカーソルを当てて右端のマークをクリック) <目次> ■1.国立国会図書館法改正案とは◇要旨所轄する調査事項 予算 ◇改正案 ■2.民主党INDEX2009 ■3.平成21年7月6日衆院追加の改正案について ■4.参考サイト ■5.現行の国立国会図書館法国立国会図書館法概要と特色 構成 ■6.GHQ焚書の舞台となった国立国会図書館 ■稲田朋美議員 選挙区民から要望書は無視出来ない ■7.ご意見、情報提供のお願い ■1.国立国会図書館法改正案とは ◇要旨 国立国会図書館に恒久平和調査局を設置する。 所轄する調査事項 1.開戦経緯 2.朝鮮人・台湾人の強制連行 3.日本軍の関与による組織的・強制的な性的行為の強制 4.日本軍の生物化学兵器開発・実験・使用・遺棄 5.2~4以外の朝鮮人・台湾人への残虐行為 6.2~5以外の戦争被害 7.わが国の賠償責任 予算 2億5千万円/年 ソース ◇改正案 右の議案を提出する。平成十八年五月二十三日提出者鳩山由紀夫 近藤昭一 寺田学 横光克彦 石井郁子 吉井英勝 辻元清美 保坂展人賛成者安住淳 赤松広隆 荒井聰 池田元久 石関貴史 泉健太 市村浩一郎 岩國哲人 内山晃 枝野幸男 小川淳也 小沢一郎 小沢鋭仁 大串博志 大島敦 大畠章宏 太田和美 逢坂誠二 岡田克也 岡本充功 奥村展三 加藤公一 金田誠一 川内博史 川端達夫 河村たかし 菅直人 吉良州司 黄川田徹 菊田真紀子 北神圭朗 北橋健治 玄葉光一郎 小平忠正 小宮山泰子 小宮山洋子 古賀一成 後藤斎 郡和子 近藤洋介 佐々木隆博 笹木竜三 篠原孝 下条みつ 神風英男 末松義規 鈴木克昌 仙谷由人 園田康博 田島一成 田嶋要 田名部匡代 田村謙治 高井美穂 高木義明 高山智司 武正公一 達増拓也 津村啓介 筒井信隆 土肥隆一 中井治 中川正春 仲野博子 長島昭久 長妻昭 長浜博行 長安豊 西村智奈美 野田佳彦 羽田孜 鉢呂吉雄 原口一博 伴野豊 平岡秀夫 平野博文 福田昭夫 藤村修 古川元久 古本伸一郎 細川律夫 細野豪志 馬淵澄夫 前田雄吉 前原誠司 牧義夫 松木謙公 松野頼久 松原仁 松本大輔 松本剛明 松本龍 三日月大造 三谷光男 三井辨雄 村井宗明 森本哲生 山岡賢次 山口壮 山田正彦 山井和則 柚木道義 横山北斗 吉田泉 笠浩史 鷲尾英一郎 渡辺周 渡部恒三 赤嶺政賢 笠井亮 穀田恵二 佐々木憲昭 志位和夫 塩川鉄也 高橋千鶴子 阿部知子 菅野哲雄 重野安正 照屋寛徳 日森文尋 第一六四回衆第二七号国立国会図書館法の一部を改正する法律案国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。第六章の二中第十六条の二を第十六条の四とし、同章を第六章の三とする。第六章の次に次の一章を加える。第六章の二 恒久平和調査局第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たつては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならない。第十六条の三 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項について学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができる。関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る場合には、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があつた場合は、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならない。附 則1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。2 当分の間、国立国会図書館の職員(館長、副館長、休職者(これに準ずる者として館長が定める者を含む。)及び非常勤職員を除く。)の定員は、九百六十二人とする。理 由今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。本案施行に要する経費本案施行に要する経費としては、平年度約二億五千万円の見込みである。 ■2.民主党INDEX2009 今日の日本の平和と繁栄の陰には、先の大戦において内外に多くの犠牲が存在したことを忘れてはなりません。そのことを念頭に、戦後諸課題の解決に取り組みます。北方領土問題を解決して日露平和条約を締結することや、拉致問題を含む諸懸案を解決したうえで日朝国交正常化に取り組むことが重要です。また、国会図書館に恒久平和調査局を設置する国立国会図書館法の改正、シベリア抑留者への未払い賃金問題、慰安婦問題等に引き続き取り組みます。 民主党INDEX2009戦後諸課題への取り組み ■3.平成21年7月6日衆院追加の改正案について 懸念される民主党・社民党共同提案の上記改正案とは別物でした。ご安心下さい。 国立国会図書館法改正(赤池章衆院議員ブログ) ■4.参考サイト 博士の独り言(意見書「国立国会図書館法の一部を改正する法律案」平成21年7月5日) 博士の独り言(民主「恒久平和調査局」設置法案の危険性)平成21年2月6日 民主党ホームページ(魚拓) ■5.現行の国立国会図書館法 国立国会図書館法 国立国会図書館法(こくりつこっかいとしょかんほう)は、国立国会図書館の組織及び任務、所掌事務などを定める日本の法律。 概要と特色 国立国会図書館法は、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)第130条に基づき国立国会図書館を設置するために別に定められた法律にあたる。 1948年に国会法と同時に施行された国会図書館の組織法である国会図書館法(昭和22年4月30日法律第84号)を廃止して新たに制定された。 この法律は、国会が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)に要請してアメリカから招聘した図書館使節団が日本側との協議を踏まえて覚書として国会に提示した法律素案をほとんどそのまま直訳した原案に、国会での審議に基づいて若干の修正を加えた形で成立した。 ただし、日本国憲法以外では教育基本法とこの法律にしか存在しないとされる前文「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」は、日本側の追加した部分で、制定当時の参議院議員羽仁五郎の提案によるとされる。 法律制定の経緯からアメリカ議会図書館の制度を模範として取り入れており、国立国会図書館を単なる議員の執務参考のための図書記録の保管所ではなく、調査員を置いて国会のための調査機関とする点、そして国会のための議会図書館であると同時に唯一の国立図書館としての機能を兼ね備えさせている点が最も際立った特色である。 国会の図書館としては、国会議員の職務の遂行に資することを設置目的に掲げ(2条)、内部部局として調査及び立法考査局を置いて国会の両議院、委員会及び議員に対して法案の分析・評価、立法に関連する資料の提供、議案の起草などの奉仕を行う(15条)。 その一方で、文化財の蓄積及び利用に資するため、納本制度による国内出版物の網羅的蒐集を行い(24条)、定期的に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引(全国書誌)を出版する(7条)など、国内の出版物を後世に伝える国立図書館としての機能を有し、またその奉仕は国会議員のみではなく日本国民一般に対しても提供され(2条)、議員等の要求を妨げない限り国民に最大限の奉仕を行うこと(21条)とされている。 また、アメリカの使節団と日本側の協議によって考案された日本の国立国会図書館特有の制度として、行政の各官庁や裁判所の持っている図書館を国会図書館の分館としての性格をもつ支部図書館とすること(20条)がある。 構成 前文 第1章 設立及び目的(第1条~第3条) 第2章 館長(第4条~第8条) 第3章 副館長並びにその他の職員及び雇傭人(第9条~第10条) 第4章 議院運営委員会及び国立国会図書館連絡調整委員会(第11条~第13条) 第5章 図書館の部局(第14条) 第6章 調査及び立法考査局(第15条~第16条) 第6章の2 関西館(第16条の2) 第7章 行政及び司法の各部門への奉仕(第17条~第20条) 第8章 一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕(第21条~第22条) 第9章 収集資料(第23条) 第10章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入(第24条~第24条の2) 第11章 その他の者による出版物の納入(第25条~第25条の2) 第12章 金銭の受入及び支出並びに予算(第26条~第28条) 附則 ※で、この羽仁五郎なる人物を調べてみました。(後述) ■6.GHQ焚書の舞台となった国立国会図書館 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4601376 GHQ焚書は7000冊、公立図書館や国立国会図書館から抹殺・隠滅⇒ユーチューブ版はこちら (コメントを消す場合は画面にカーソルを当てて右端のマークをクリック) 「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」という国立国会図書館法の前文は、戦前からのマルクス主義歴史学者で、戦後は参議院議員を勤めた羽仁五郎氏の発案した言葉であり、国立国会図書館はGHQに招聘されたアメリカ図書館使節団の指導で設立されたそうで、だとすると実際には現行の国立国会図書館自体、その設立目的は米国に有利な史観を日本に押し付けること(日本にとって有利な図書資料の隠蔽)にあったのではないか?との疑念を持ってしまいました。(当然もっと確り調べる必要がありますが。)現行の国立国会図書館は、GHQの指導により、米国に有利な史観を日本に押し付ける(日本に有利な歴史資料を隠蔽する)目的で、そもそも設立され、GHQの実行した公職追放・教職追放により戦前の正統派歴史学者を追放して史学界のトップに就いた羽仁五郎のようなマルクス主義歴史学者が、その運営に協力した。近年の民主党・社民党の改正案は、これに更に中韓に有利な史観の強制を加えようとするものである、と、まとめることが出来るのではないかと推測します。 羽仁さんは東京大学文学部国史学科卒後、マルクス主義歴史学を確立するひとりとして戦前・前後活躍した左翼文化人の大御所であった。また戦後、参議院議員になり、民主的人民統一戦線を結成するひとりであった。雑誌「世界」発起人のひとりであり、岩波文化人でもあった。 「都市の論理」では、学生運動家のバイブルともなり、最後まで日本の革新運動の生涯を全うされた。羽仁五郎は2回刑務所に入っていて、1回目は転向文書を書かされています。しかし、なかなか面白い内容で、今までの自分の研究は科学的でなかったので出所後は、もっと科学的なバリバリの唯物論的歴史観を確立するぜ!と宣言したような内容になっていました。2回目は戦争が終わっても出してもらえず、死にかけたので、そのときの恨みが後々尾を引いた様に思われます。 羽仁は1947年から56年まで参議院議員でしたが、一貫して無所属です。56年以降も議員を続ける意欲はあったそうですが、日教組の支持が得られない情勢にあったために断念したようです。政治的にはおおよそ、社共統一戦線に望みをつないでいたようで、それは戦後ずっと変わらなかったと思います。ともあれ、60年代までの羽仁と日本共産党は、「つかずはなれず」です。戦前に野呂栄太郎に「羽仁君のような人は入党しないで、学者として党外から応援してほしい」と言われたようですが、あるいはその「教え」がずっと彼の中にあったかもしれません。 ただし思想的には、「共産党員より共産党」といえます。すくなくとも、いわゆる「新左翼」ではない。『都市の論理』を出版し全共闘・新左翼所党派に随伴した60年代後半からの彼の動向から、羽仁=反日共というイメージが作られますが、いわゆる新左翼の理論家諸氏とまったく異なり、「正統派」マルクス主義の世界観や歴史認識とは違うものを打ち出していません。日共についても、「今の日本共産党が本物の共産党ではないという人がいるが、ありえない話だ」というように唯一の前衛党=日共という認識を繰り返しています。その辺が羽仁より後の世代の(元)共産党員たちとの大きな違いで、彼らは50年分裂やら六全協やらスターリン批判やらハンガリー事件やら安保闘争やらの過程で、それぞれ党や運動への幻滅や自己批判から、新しい運動や理論を作り出すのですが、羽仁においてはそれらの事件や思潮の影はないも同然です(もっと言えば、羽仁においては、戦後(体験)はありませんでした)。教育勅語廃止の首謀者で、日教組を作ったのが羽仁五郎。 ⇒ 詳しくは 右翼・左翼の歴史 歴史問題の基礎知識 へ GHQ焚書図書開封1◆GHQによる焚書とは ◆西尾幹二⇒ニコニコ動画版はこちら GHQ焚書図書開封1◆我々はとんでもない罠に陥っている ◆西尾幹二⇒ニコニコ動画版はこちら GHQ焚書図書開封1◆_「戦争責任」は旧敵国によるプロパガンダ ◆西尾幹二⇒ニコニコ動画版はこちら GHQ焚書図書開封1◆ABCD包囲網の悪辣性と開戦の必然性◆西尾幹二⇒ニコニコ動画版はこちら 【関連】竹島、対馬、尖閣諸島が日本領だと示す外国発行の地図が次々と焚書 ←重要!要拡散! ■自虐史観から完全に目覚めるために!セットで読む歴史問題・解説ページ 中国の歴史・中国文明 辛亥革命~中国近代化運動の実際 中国はなぜ反日か? 自虐史観の正体 GHQの占領政策と影響 大東亜戦争への経緯 南京大虐殺の正体 沖縄戦集団自決命令問題 韓国はなぜ反日か? 日韓併合の真実 偏向教科書の正体 NHKの正体 靖國神社と英霊の御心 教育勅語とその精神 右翼・左翼の歴史 戦後レジームの正体 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 政治の基礎知識 歴史問題の基礎知識 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ 当サイトは、日本人の自虐史観(東京裁判史観)からの完全脱却を応援します。 ■稲田朋美議員 選挙区民から要望書は無視出来ない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に実施しないよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要望書は水間氏のサイト下部にPDFがあります 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒ ■7.ご意見、情報提供のお願い ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 戦争は戦争によって莫大な利益を得る者達が行う巨大なビジネスである。 -- 田中和夫 (2012-08-11 18 30 54) 戦犯とは誰が決めたのか -- 名も無愛国者 (2013-05-15 01 08 10) 靖国参拝は、するべきではない。簡単に考えて、親に言われたことが -- 中谷 (2013-08-04 14 14 17) 靖国神社は、東京都が認可した宗教法人法による宗教法人ですよね。 -- 東大平行線 (2013-10-05 14 09 11) 以下は最新コメント表示 GHQの悪さはゆるせませんね大変貴重な情報の数々です -- このサイトきれいですね (2010-09-03 01 43 48) 民主党のレームダック化 死に体に持ち込みましょう旧保守無くなりましたもったいないかぎりです でもたちあがれ日本など非自民での保守政党ができましたしまだ手があるということです がんばりましょう -- いい情報 (2010-09-03 01 48 50) ↑ご声援有り難うございます。私など有志が、サイトの品質を維持するために日々努力していますが、中々目が届かないページもありますし、荒らされて誰も気づかずにそのままになっているページもあると思います。お気づきの点があれば遠慮なくご指摘下さい。 -- x (2010-09-03 02 03 24) 大変参考になりました。 -- Susumu Oda (2014-06-28 11 05 09) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/107.html
当ページでは、「中国はなぜ反日か」を「日本に自虐史観を植えつけるのは誰か」「日中歴史の真相とは」という観点から説明します。 少し長いが丁寧に読めば、自虐贖罪史観の嘘に気づき、正しい歴史認識を持てるはずです。 【倉山満】「日中戦争」は「戦争」ではない <目次> ■1.張作霖爆殺はソ連の謀略、満州事変は防共戦 ■2.支那事変(日中戦争)も中共の陰謀工作で勃発(侵略戦争ではない) ■3.「歴史が隠蔽されたまま」では「過ち」は繰り返される ■4.補足説明:チベット問題から学ぶ歴史の教訓 ■5.さらに理解を深めたい方へ(孫文の失敗:辛亥革命~中国近代化の実際) 最初に、『週刊新潮 06年4月20日号』櫻井よしこ氏のコラムからお読み下さい。 ◆『マオ』が伝える中国の巨悪 ・・・ユン・チアンによって指摘された「張作霖爆殺」「盧溝橋事件」の真相。以下、1.2.に分けて詳解し、3.で結論を纏め、4.で補足します。 次に、航空幕僚長でありました田母神俊雄氏の論文をお読み下さい。 ◆日本は侵略国家であったのか(cache)(「田母神閣下の正論」参照) ・・・当時現職航空自衛官トップであった田母神俊雄氏の論文です。かくしてこの論文の発表後、浜田靖一防衛大臣によって更迭されました。自らの職を犠牲にしてまで史実を伝える論文を書き上げました。まるで当ページを読んでいるようです。ぜひ一読あれ。 ■1.張作霖爆殺はソ連の謀略、満州事変は防共戦 戦後流布した自虐贖罪史観では、張作霖爆殺事件は、日本の中国"侵略"の起点と位置づけられている。 この事件が、従来説通り ①関東軍の謀略 なのか、それとも新資料の示す様に、②ソ連特務機関の謀略 なのか、きちんと吟味し判断する事は、正しい歴史認識を得るうえで非常に重要である。 ◆張作霖爆殺事件(1928.6.4) (橘正史氏ブログより) ◇新資料公開までの経緯 戦前は"満州某重大事件"と呼ばれ真相不明とされたが、発生当初から関東軍の謀略説が流布、その一方でソ連陰謀説も囁かれた。 リットン調査団は事件の真相を不明とした。 戦後、河本元大佐の"証言"(実際は河本氏の義弟が本人を騙って執筆)が発表され、以降、関東軍謀略説が問答無用の"歴史的事実"として固定化されてしまった。 河本大作は、戦後は太原(たいげん)戦犯管理所という所に入れられまして、中共の戦犯管理の中で三年間過ごし、そこで亡くなっています。手記も何も書いていません。 じゃあ『文藝春秋』昭和二十九年十二月号に載った「私が張作霖を爆殺した」という、あの河本告白記というのは誰が書いたかというと、これは河本の義弟で作家の平野零児が書いている。彼は戦前は治安維持法で何度か警察に捕まっている人なんです。その人が河本の一人称を使って書いたわけです。その内容も当時、ほとんど誰も確認せずにそのまま活字になっている。 ※ところが冷戦終結後に旧ソ連の機密公開が行われソ連特務機関の工作を示唆する文書が出てきた。 (草莽崛起Pride of Japanブログより) ◇事件前後の情勢の考察~新資料から導かれる結論 日本は日露戦争勝利以来、満州権益の保全に腐心し、満州軍閥の張作霖と協力関係を築いてきた 蒋介石の北伐を、山東出兵して妨害するほど張作霖に肩入れしていた日本には、北京から満州に退却直後の盟友を爆殺する動機が見当たらない。 それどころか爆殺の結果、日本には、①長年の盟友喪失と②国際的信用失墜という実害だけが残ってしまった 一方、1924年に外モンゴルの共産化に成功していたソ連は、コミンテルンを通じて中国共産党を指導し、また中国国民党に浸透して中国全土を共産化する計画を推し進めていた。(これは後に実現)・・・ソ連には動機があり且つ事件から実益も得ている。 ⇒以上から、機密資料の示す通り、ソ連が日本と満州軍閥の関係を裂く目的で、張作霖爆殺を仕掛けたと考える方が辻褄が合う。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9029372 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5523694 張作霖爆殺事件はソ連特務機関の謀略であった 田母神論文が問うた「コミンテルンの謀略」 ◆満州事変(1931.9.18-1933.5.31) 満州軍閥を継いだ張学良は、蒋介石側に寝返り、軍閥内の親日派を粛清して、露骨に日本の満州権益侵害を始めた 張作霖爆殺の汚名を着せられ、各地で日本人殺害事件を起こされる等、再度の謀略を恐れた関東軍は、先手を打って張学良や共産勢力を満州から追放する軍事行動を起こした(柳条湖事件~満州占領) 一方、清朝滅亡後に外モンゴル・チベットが早々と分離独立する中、清朝の支配階級であった満州族にも溥儀を中心に中華民国からの分離独立を求める機運があった ⇒満州の分離を狙う関東軍と利害一致。満州国建国へ 付け加えるなら中国には古来から決まった国境や土地を持たない国であり、その時の支配者の侵略(征伐・遠征)により領土を拡大する歴史がある。満州は清朝により「化外・荒蕪の地」として中国人(漢族)は立入り禁止となっていた。辛亥革命は清朝の満洲族から独立し漢族の国を作るという名目なので満州は中国共産党・中国国民党のものではない。関東軍ら日本人と大日本帝国は溥儀を擁立し独立のサポートをして満州国を独立させたのに対し、中華人民共和国(中国共産党)はチベット・東トルキスタン(ウイグル)・南モンゴル同様、無理矢理支配し東北と詐称し侵略・虐殺・弾圧などを行なっている。 ◆満州事変前後の年表つき解説(デリシャス冷珈琲氏) ◆韓国老教授が語る日韓・日中関係の真実 韓国はなぜ反日か?の崔基鎬氏(伽耶大学客員教授)講演記録を参照 日本の軍隊がいたからこそアジアは、日本が敗れるまで共産化されなかった。日本が敗れたために中国も満州も朝鮮も共産化されてしまった(崔基鎬氏) ※これが歴史の真相 ◆満州事変の実際 ■2.支那事変(日中戦争)も中共の陰謀工作で勃発(侵略戦争ではない) 支那事変に至る過程を丹念に調べると、共産党の延安移転後に連続して不可解な事件が起きている事が分かる。 ①共産党討伐を優先し満州国を半ば容認していた蒋介石の国民政府と、②事変不拡大方針のはずの日本が、何者かによって無理やり戦争に引きずり込まれていった様子が下の年表から伺える。 1 昭和11年(1936) 10月 共産党延安に移転 蒋介石の討伐を避けるため、江西省瑞金から陝西省延安に移転 2 12月12日 西安事件 共産党討伐軍督励のため西安に入った蒋介石が、旧満州軍閥の張学良に拘禁され助命と交換に共産党への攻撃停止を呑まされた事件 3 昭和12年(1937) 7月7日 盧溝橋事件 北支事変勃発(※但し日本は戦線不拡大方針) 4 7月29日 通州事件 北京近郊の通州で日本人居留民260数名が中国兵に虐殺され、国内世論沸騰 br()("暴支鷹懲"当時の日本は米国の9.11状態に) 5 8月13日 第二次上海事変 上海租界が中国軍に攻撃される。日本の意に反して華中に戦線拡大 6 9月 第二次国共合作 12月7日には、国民政府(蒋介石)重慶に移転 7 12月13日 日本軍南京攻略 直後から「南京虐殺」のプロパガンダ始まる(欧米、特に米国に対して日本に制裁を加えるよう政治工作) 911テロに襲われて世論激昂した米国がアフガニスタンに軍事侵攻した状況を覚えている人は、北京近郊の通州で居留民を大虐殺され、さらに上海租界まで攻撃を受けた日本が、①居留民保護と、②中国懲罰のため、やむを得ず漢土(長城以南の漢族の本来の居住地)に軍事侵攻した経緯を理解できるはずです。 にもかかわらず、日本のマスコミは嘘の南京大虐殺は繰り返し特集するくせに、実際にあった大虐殺事件"通州事件"は 完全に無視しています。 また歴史教科書にも"通州事件"は全く記述がありません。支那事変の導火線となった重要な歴史的事実が、戦後ずっと 意図的に隠蔽されています。 "通州事件"以外にも済南事件、上海事件、4度に渡る国民党・共産党による南京事件、黄河決壊、長沙焚城などが隠蔽されている。 ◆米政権内では共産スパイが暗躍 F.ルーズベルト政権ではソ連指導下の共産スパイが多数暗躍しており、国民政府(蒋介石)の日本制裁の訴えを最終的に「ハル・ノート」に具体化する決定に重要な影響を及ぼした。 米国での共産スパイ暗躍は1949年:中国の共産化という米外交の大失策が契機となりマッカーシーの"赤狩り"が実施さ れるまで続いたが、このこともまた日本では殆ど教えられない。 ◆中国は謀略を第一に用いる 孫子以来、中国政府の要諦とは謀略が第一であり、中央集権の統一メカニズムを維持するために盛んに情報操作・政治宣伝・悪質な謀略を用いる。本気で武器を用いた殺し合いをするのは愚か、と孫子は説いた 日本や欧米と違って中国はガチの戦は苦手で北方の騎馬民族や英国や日本に実戦ではいつも完敗。その代わり中国の政治家は謀略を常に張り巡らす。自分は力を温存し相手を分断し内部に手を突っ込んで混乱させてから、おもむろに平らげることを上策とする。唐が高句麗や突厥を滅ぼした時もそうだったし毛沢東が現体制を築いたときも同じ事をしている。孫子呉子の兵法書にも戦は下の下策とある。今、中国は盛んにダライ・ラマを陥れる謀略戦を国際社会に対して仕掛けている。戦前の日本に対しても同じことをしていた筈である。(当然今の日本に対しても、である)昭和初期の日本の対中外交方針が迷走を重ねたのは、当時の日本人にも今とそれほど変わらない中国に対する(中国の現実とは遊離した)甘い手心があったためである。(そういう意味では、日本も中国も全然昔と変わっていないといえる。)甘い手心や根拠のない和平への期待と、現実の中国の無法さの合間で日本は翻弄され、その間に中国側には米国への謀略工作を着々と進められて、日本はあの無謀な戦争に追い込まれていった・・・私達はそういう風には学ばない(それどころか日本が一方的に悪かったとばかり教え込まれる)が、調べればそれを示唆する資料は沢山ある。 ■3.「歴史が隠蔽されたまま」では「過ち」は繰り返される ◆満州の失敗はむしろ平和主義 (原投稿:ノイズマン氏) 満州に限らず「現在においても失敗を繰り返す」可能性が高いのは、①日本人は「共存共栄」志向で行動するのが当たり前だと思っている一方、②チャイニーズには「共存共栄」などという言葉は無く、「弱肉強食」志向で行動することです。日本が「共存共栄のサイン」として譲歩を繰り返しても、弱肉強食のチャイニーズにとっては、それは「弱者が自らの肉を強者に差し出した」としか見ないのです。 満州政策において日本政府の幣原喜重郎は、いわゆる幣原外交と呼ばれる平和外交路線でチャイナに譲歩し、満州についても「侵略の意思を持たない証」として「満州において日本軍がほとんど軍事行動できない」ようにしてそれを国際社会に約束しました。それは「共存共栄思想をもつ人々」の間でならまさに平和外交となったかもしれませんが、弱肉強食思想のチャイナ政府にとっては、「満州で何をやっても日本軍は動けないし、もし動いたら国際社会に訴えればよい」という「侵略の絶好の機会」を提示してしまったにすぎませんでした。(人民解放軍が侵略するまで独立国であったチベット同様、満州もチャイニーズの国ではなく、清朝時代は満州にチャイニーズが立ち入ることすら禁じられていました)※注1 そしてチャイナが何をやったかといえば「数千万人の棄民を満州に送り込んだ」のです。もちろんチャイナ政府は棄民たちに「資金」や「土地」を渡したりはしません。要するに「生き延びたければ騙し暴行し殺して満州人や特に日本人居留民から資産も土地も奪い取れ」ということです。かくして満州各地で詐欺や暴行殺人レイプ放火が相次ぎましたが、日本人の生命財産や通商路を守るべき日本軍は日本政府の政策によって手足を縛られたまま有効な対策を取ることはできませんでした。リットン調査団が満州を視察したときには「満州の人口過半数をチャイニーズが占める」だけでなく、調査団に対して満州人が口々に「日本人の悪辣さを訴えさせる」ようにしました。 かくして日清戦争・日露戦争を戦い抜き、膨大な犠牲と莫大な戦費を支払って満州に生き延びる道を得ようとした日本は、「チャイナの謀略によって大陸から追い落とされる寸前」にまで追い込まれました。そして結局、現地の日本軍が泥を被る形で「満州事変が起きた」ことで、かろうじて「日本はその命脈を保つことになった」のです。しかし日本政府は日本軍に手を合わせるどころか「平和外交をぶち壊した」と非難し、目の前で多くの日本人居留民が殺され暴行され日本の生命線である通商路まで奪われかけたのを見てきた日本軍は、「もはや政治家に日本の命運を任せて置けない」と思いつめ始めたわけです。(その結果はよく知られる通りです) 結局何が悪かったのかといえば、①「チャイナとはそういうもの」だと理解して取り扱わなかった日本の「政治家」の責任であり、②当時もマスコミに踊らされてそのような政策を歓迎していた「国民」の責任でもあります。(ちなみに「国家権力者」はあくまで「幕府」や「政府」であり、天皇はそれを担保する権威者です) そして、このチャイナのメカニズムは現在もまるで変わっておらず、日本のお花畑の政治家やそれを応援する市民も、その危険性にまるで気づいていないようで、「歴史が隠蔽されたまま」では「過ちは繰り返される」でしょう。 ※注1:「長城以南が漢族の土地」今の中国の領土は中共が満州・南モンゴル・東トルキスタン・チベットを侵略して成立したもので、本来の漢族の領土ではない。 ◆昔も今も謀略に潰される日本 ・・・ 今の日本も危ない (1)日韓併合は韓国側の要請によるもので、日本が侵略したのではない。 (2)大東亜戦争(太平洋戦争)の目的は、①国家の自存と②東亜の安定(解放)であり、東南アジアを侵略したのではない。 以上は、教科書やマスコミ報道はともかく、ネット上ではもはや多数意見と言っていいでしょう。しかし、ここまでは理解できている方でも、現状では未だ多数が (3)しかし、中国に対しては日本は侵略を行った。 という固定観念から抜け出せていないように見えます。 (実際には、清朝の下で自治を許されており、清朝崩壊後には日本と結ぶ等の手段で各々独立を志向した諸民族を、日本敗戦後に中共が侵略・併合した、というべき⇒下図参照) ■セットで読む中国の民族問題解説ページ■東トルキスタン侵略の正体チベット侵略の正体南モンゴル侵略の正体台湾の真実中国の歴史・中国文明辛亥革命~中国近代化運動の実際 "日韓歴史問題"の真相がネットの発達でかなり普及したことに較べて、より複雑な"日中歴史問題"の真相は、まだまだ一般に知られていません。 (これには、通州事件のような確定している歴史的事実や、旧ソ連機密文書のような重要な新資料を、意図的に隠蔽するマスコミ・教育界の反日姿勢が大きく関わっています) 当サイト内の自虐史観の正体、大東亜戦争への経緯などのページと併せて、当ページの内容の理解・普及にご協力をお願い致します。 ■4.補足説明:チベット問題から学ぶ歴史の教訓 「日本は中国を侵略した」という刷り込みは、実は私にも馴染みの深いものである。現在の日本の歴史教育の下では、この刷り込みから逃れるのは容易ではないだろう。 しかし、ここに中共や左派勢力の"組織的な歴史捏造・歴史認識の刷り込み"を証拠立てる有力な事例がある。今春になってようやく日本でも知られるようになったチベット問題をヒントに、感覚的にも日中歴史問題の真相を理解して戴きたい。 ◆悲劇のチベット・・・英語のみ55分43秒と長いが、チベット問題の経緯・本質が分かる貴重な内容。特に43分過ぎの文化大革命時の寺院の荒廃映像から先は是非見るべし。 1989年のラサの騒乱時の映像・ダライラマのノーベル平和賞受賞時の映像もある。 Tibet The Story Of A Tragedy 以前ネパール側からチベットに入ったことがある。この旅が私に中国の歴史捏造に気づかせる大きなヒントとなったことは確かである。私の場合は、(1)中共によるパンチェン・ラマの誘拐と捏造(偽ラマを立てチベット人に崇敬を強いている事)を地元チベット人に教わった事、(2)寺院や市街地での僧侶達の言葉にならぬ必死の訴えを実際に聞き取り得た事、がキッカケである。 ※参考リンク:世界最年少の政治囚、誘拐されたパンチェン・ラマ 今春のチベット問題抗議デモには左派からも多くの者が参加したようだが、その大部分はチベット問題を「人権問題」としか捉えておらず、より深刻で本質的な「歴史捏造問題」「民族浄化問題」と捉えるに至らなかったように思う。この様な中途半端な理解では、中共批判・チベット支援の叫びも割り引かれた内容になってしまうであろう。 下記動画の大高美貴氏も9年前にチベットに実際に行った経験がある。大高氏や高森氏の言説には、間違った歴史認識(日本が中国を侵略した、という刷り込み)から脱却し、日中歴史の真相を正当に認識した人の持つ曇りのない明瞭さがある。 ◆チベット蜂起と日本人の宗教心問題(チャンネル桜討論) http //www.nicovideo.jp/watch/sm2909631 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2909781 チベット蜂起と日本人の宗教心問題① チベット蜂起と日本人の宗教心問題② http //www.nicovideo.jp/watch/sm2909857 チベット蜂起と日本人の宗教心問題③ (動画まとめ) (ツァラトゥストゥラのような超人にでもならない限り、)一定の宗教心の裏づけがないと正義感を持ち得ない(中共がかくも残虐なのはここに一因) 日本の平和団体/人権団体/女性団体は、中国に対して殆ど全く抗議の声を出さない。要するに偽者の団体である事が今回ハッキリ示された。 善光寺など抗議の声を挙げた一部の寺院を除いて、日本の仏教界も中国に深く侵されている。 間違った歴史観に捕らわれて、勝手に中国に行って謝罪したり、靖国神社に対する訴訟に加わったりする僧侶が多数いる。 国内のプロテスタント系のキリスト教会も、最悪の自虐的行動を行っているものが目立つ。 こうした不健全で異常な状態から逃れるためには、何よりも先ず自虐教育の刷り込みから離れて、謙虚に史実を検討し、母国への誇りを取り戻すことである。 ■5.さらに理解を深めたい方へ(孫文の失敗:辛亥革命~中国近代化の実際) ※対支21ヵ条要求(1915年)・五四運動(1919年)の実際、コミンテルンに取り込まれ近代化への道を誤った孫文 チャンネル桜 H21/2/26【討論!討論!討論!】(今の歴史認識は完全に誤り) チャンネル桜 H21/2/26【討論!討論!討論!】(満州・南モンゴル・ウイグル・チベットを侵略した中共) ⇒詳しくは 辛亥革命~中国近代化運動の実際をご参照下さい。 ⇒ 中国の歴史・中国文明 南京大虐殺の正体 も是非ご参照下さい。 ■自虐史観から完全に目覚めるために!セットで読む歴史問題・解説ページ 中国の歴史・中国文明 辛亥革命~中国近代化運動の実際 中国はなぜ反日か? 自虐史観の正体 GHQの占領政策と影響 大東亜戦争への経緯 南京大虐殺の正体 沖縄戦集団自決命令問題 韓国はなぜ反日か? 日韓併合の真実 偏向教科書の正体 NHKの正体 靖國神社と英霊の御心 教育勅語とその精神 右翼・左翼の歴史 戦後レジームの正体 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 政治の基礎知識 歴史問題の基礎知識 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ 当サイトは、日本人の自虐史観(東京裁判史観)からの完全脱却を応援します。
https://w.atwiki.jp/insane_tja/pages/2172.html
曲Data Lv BPM TOTAL NOTES 平均密度 Φ2 110-110 261277 2.77Notes/s2.94Notes/s 譜面構成・攻略 譜面画像
https://w.atwiki.jp/kyokuins/pages/6.html
前回の、ビーストウォーズは! 局員「ついに!あぁついにこの日が来た!」 局「オッケー!今一番ホットな自分きっと見せます!」 局「マジ本気マジ頑張っちゃうよ俺ら!」 クロノ「!?、おい待て危機的な状況と見捨てるようなエイミィの台詞はどうなったんだ!?」 局「いやほらバレンタインは明日じゃん?ってレスを見て初めてやっべーその通りじゃん!?と気が付いたみたいな事情ですよ」 局「そう言う時は時系列の乱れが生じたとかなんとかそれっぽい事を言ってタイムパラドックス!ニンテンドックス!マドラックス!」 局「イェーイ魔法の言葉はヤンマーニ!マージ・マジ・前後が逆になっちゃうぜ!」 ク「お前らは・・・ハッ!?そうなると僕もうかうかしていられない!ユーノからの告白を受け入れる準備をしなきゃだめじゃないか!」 エイミィ「いやなんかもういいんだけどね」 ■時空管理局局員の華麗なる日々 3、最低の境遇から見る幸福的価値観の過大認識と義理人情による玉砕精神 ①フェイト太郎と3匹の局員 アースラ艦内 フェイト「(ちゃんと食べられるレベルのチョコを作れたし・・・ユーノ喜んでくれるかな・・・)」 局「こちらα!前方にフェイトちゃん確認!各員準備せよ!オーバー!」 局「こちらΩ!了解!これよりミッションTOEC(ついにお母さん以外から栄光のチョコが作戦)状況を開始する!オーバー!」 局「γ了解!なぁなぁところでガンマってスゲェ強そうじゃね!?オーバー!」 局「Ωよりγへ!それはちょっと違うな、俺のコードネームの方がオメガカッコイイし!オーバー!」 局「αより各員へ!そんな見栄の張り合いなどしている場合ではない!リーダーである俺の指示で動け!オーバー!」 局「おいちょっと待ていつからお前がリーダーになったんだ!?オーバー!」 局「オメガ聞いてないぞそんな話!一人で勝手に決めてんじゃねーよ!オーバー!」 局「αつったら隊長っぽいだろ!オーバー!」 局「はぁ!?αつったらアルファさんだろ!ヨコハマに買い出しに行けバカチン!オーバー!」 局「ぬううう言わせておけば好き勝手に!アルファーつったらスパr」 フェ「あ、局員さん達こんにちは。お仕事ご苦労様です」 局「あ、フェイトちゃんこんにちは。オーバー!」 局「フフフフ今日も世の中全てが嫉妬するくらいかわいいね。オーバー!」 局「それ以上かわいくなってしまったら俺は君を逮捕せざるを得ないよ。あぁ!愛と任務の間で揺れ動く俺!オーバー!」 フェ「おーばー?ところで通路の隅で顔寄せ合って何をしてるんですか?」 局「何って見ての通り決戦の日を迎えて念入りなミーティングをををををおおおおおおおおフェイトちゃん!?」 局「状況開始を宣言した時点では20メートル以上の距離があったのに!一瞬の内に我々に感知されずにこの間合い!?」 局「流石AAAクラス!侮れない!ところで俺達この距離で会話するんなら無線の意味無かったんじゃないかこれ」 フェ「えーと・・・あ、そうだユーノは今どこにいるか知りませんか?」 局「え?あぁユーノ君ね(ヒソヒソおい!どうする!まさかの緊急事態だ!)」 局「クロノ執務官に報告書届けるって言ってたけど(ヒソヒソ怯むな!こんな時の為に昨日寝ないであらゆる事態を想定した訓練を行ったんじゃないか!)」 局「でも今執務官に会うのはちょっと危ないから時間を置くようにアドバイスしたよ(ヒソヒソでも今のこの状況は想定したあらゆる事態ってやつに入ってないぞ) フェ「そうなんだ・・・わかりましたエイミィさんに聞いてみます。ありがとうございました」 局「いかん!無常にもタイムリミットが迫ってしまった!」 局「このタイムクライシスを乗り越える力が果たして俺達にあるのだろうか!?」 局「神よ!今この瞬間だけ俺達に奇跡起こす力を!力をををおおおっとうーわー磨き上げられた床に滑ったー(棒読み」 局「あぁー超重要な極秘書類が飛んでしまったーフェイトちゃんそれを、それをー受けとめてくれー(棒読み」 フェ「あ、ハイ!(パシッ」 局「フゥ・・・ありがとうフェイトちゃうぐわああああ昨日の戦闘の後遺症で俺達全員一時的に視力を失ったー!(スイッチ入った」 局「何てことだ!今から誤字脱字をチェックして執務官に提出しないと500万もの罪無き人々の命が危険に晒されると言うのに!(テンション上がってきた」 局「まだだ!諦めたらそこで試合終了だよ!フェイトちゃん!誤字が無いかその書類を声に出して読み上げてくれ!(楽しくなってきた」 フェ「え・・・でも今超重要な極秘書類って・・・」 局「もーお前さーいらないところにアドリブ効かせるなっつったろーがよー台本に無いことしちゃってさー」 局「ほんと困るんだよねー無意味にアドリブとかされると続く俺達がやりづらいしさー現に自然な流れ止まっちゃったしよー」 局「悪かった!今回は自分の過失を認めるさ!でも今はそれどころじゃないはずだろ!?」 局「そりゃそうだ!・・・あーあー、ん!んん!フェイトちゃん!今は緊急事態だ!1000万の市民の命は今この瞬間君の双肩にかかっている!」 フェ「は、ハイ!(増えてる?)えーと <さぁ大変!ロストロギア封印に向かったクロノ執務官だがモンスターの強襲に絶体絶命のピンチ!> <しかしそこへ現れた時空管理局武装局員3名!彼らは強大な魔法を駆使し見事執務官の危機を救ったのであった!> <『ありがとう武装局員の皆!この義理はいずれ僕の家族具体的には義理の妹が何らかの方法で糖分とカフェインを摂取できる形で返す義理!』> <めでたしめでたし、思いやりは人間にとって得がたい物だというお話でしたね。読者の皆も義理人情を忘れずにね!> と、これでいいですか?誤字は無いみたいですけど」 局「あぁありがとうフェイトちゃん。しかし予期せぬ形で我々の活躍が知られてしまったないやまいったまいった」 局「自慢話にもならないから人に知られるようなことじゃないのになぁ。ただクロノ執務官に義理を作っただけなのに義理を」 局「ところで糖分とカフェインを摂取する物ってなにかな?お菓子かな?うーん例えばチョコレ・・・レ・・・ダメだこの先は霧がかかったように思い出せない」 フェ「(エイミィも言ってたしやっぱりお世話になった人にもあげないとダメだよね・・・でも今はユーノに渡すチョコしか持ってきてないし・・・)」 局「・・・(やれることは全てやった!あとは天命を待つだけさ!)」 局「・・・(やっべーこれ受験とかそんなんより全然緊張するって!あー心臓バクバク言ってるよ)」 局「・・・(あれ・・・今日ジャぱんとBLEACHはそれぞれ1時間放送だったよな・・・俺ちゃんと録画設定変えたかな・・・)」 フェ「(あ・・・チョコレートケーキに文字を書くのに使ったこれがあった、これもチョコだし・・・)あの、こんなのしかないけどよかったらどうぞ」 局「・・・・・」 局「・・・・・」 局「・・・・・」 フェ「(や、やっぱりダメだよねチューブ入りチョコじゃ・・・)あ、ゴメンなs」 局「おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!」 局「チョチョチョチョコレート!フェイトちゃんからチョコレート貰った!」 局「アハハチョコ様だチョコ様だ!うわー!チョコレートって茶色いんだ!」 局「なぁ!頑張ってよかったよな俺達!努力が報われるって素敵なことだな!」 局「バカ野郎!泣く奴があるか!あぁでも今日だけは恥も外聞もなく全裸で街中で泣きたいくらいだ!」 局「人が自分が生まれた意味を知った時ってこんな気分なんだろうな!父さん母さんバレンタインに俺を作ってくれてありがとう!」 フェ「(喜んでくれてるみたいだし・・・よかったのかな?)じゃあ私はユーノを探すからこれで失礼します」 局「村を救ってくださってありがとうございました!道中の無事を祈っております!」 局「あなた様の武勇伝は孫の代まで語り継いでいきます!」 局「よーし像を作って村の英雄を称えようぜ!」 ②それぞれの野望と3匹の恩返し 八神家 はやて「各々方!準備はよろしいか!」 シグナム「万全です主はやて!いや違ったはやて殿!」 ヴィータ「ばっちしだぜはやて!・・・あ、殿!」 シャマル「あの~なんでそんな仰々しくなるのかしらはやてちゃん?」 は「あんもーわかってないなーシャマルは~こーいうのはその場のノリを大事にせなあかんていつも言うてるやんか~」 シャ「はぁ・・・」 は「とにかく!今日は2月14日!女の子にとっては戦争や!特に我々にとっては世界大戦や!」 シグ「たしかにユーノ君に至ってはテスタロッサや高町はもちろん多くの女性が殺到する事は容易に想像できます」 シャ「そうよねーユーノ君なら女の子だけじゃなくて男の子からも貰っちゃいそうだし・・・あ!降りてきた降りてきた!うへ・・・うふへへへへ・・・」 は「そこでや!向こうで渡そうとすれば乱戦は必至!だからユーノ君の方から私らの家に来てもらおうと思うんや。皆の団結力があればできる!」 ヴィ「おう!チームワークなら任せとけ!(シグナムの奴にはぜってー負けねー!)」 シグ「我々ヴォルケンリッターと主はやてが一丸となれば相手が誰であろうとも遅れは取らないでしょう(どうにかしてヴィータを出し抜かねば!)」 シャ「(そう、そこで人肌に溶けたチョコでユーノ君を包んであぁでもこれ以上やると販売停止処分にされちゃうわ!でもでもうへへへへへ・・・)」 は「よっしゃ!ほな今日は仲良う皆でユーノ君をさらい、誘いに行こうやないか!」 ヴィ「おー!(シグナムなんかには・・・!)」 シグ「心得ました主はやて!(ヴィータごときには・・・!」 シャ「(私のバカ!創作表現を妥協しようなんて!そうよシャマル!あなたの想像力は誰にも抑えられやしないわ!うふへへへへへ・・・)」 同時刻・高町家 なのは「ふふふふふふふふとうとう完成したの!徹夜で仕上げたチョコ「なのはエレジー2006不思議な粉でパチパチ」!これでユーノ君もイチコロなの!」 士郎「なのは~今日って何かの日だったはずなんだけど父さん忘れちゃってさ~教えてくれないかな~」 な「あとはユーノ君に渡すだけなの!今日は策も何も無いの!邪魔するライバルはサーチアンドデストロイなの!たとえチョコ作りを共にしたフェイトちゃんでも!」 士「なーのーはーって何ぃ!?ままままままさかなのはの手作りチョコがあのクソガキの手に渡るのか!?許せん!それだけは父さん認めんぞ!」 恭也「ボソッ『ったくいつまでたってもチョコくれチョコくれうるさいの。いい加減子離れできないおっさんはキモコワイだけなの』」 士「ギャアアアアアなのはがそんな言語を発するなんて認めない!父さん認めない!」 恭「ボソッ『あーあさっさと小うるさいオヤジのいない所に行きたいな~そうだ!ユーノ君の子供を産めば嫁入りして出ていけるの!』」 士「#$%&@¥!?ブクブクブクブクブク・・・(気絶」 な「行ってきまーす!」 恭「あぁ、気を付けてな」 同時刻・アースラ 局「あぁ・・・なんか夢に向かって走り続けていたけどそれが叶って放心したって感じだな(チューチュー」 局「でもフェイトちゃんが心配だなぁ・・・何しろユーノ君だ、競争率は半端じゃあるまい(チューチュー」 局「???さんとか手段を選ばないよなぁきっと、下手すりゃ鼻血じゃない血を見るぜ(チューチュー」 局「なぁ・・・俺ちょっと馬鹿な事思いついちゃったんだけど(チューチュー」 局「フフフフフお前って奴は命知らずだなまったく、だがその馬鹿さ加減嫌いじゃないぜ(チューチュー」 局「偶然って奴は怖いな、実は俺もだ・・・よし行くか!合言葉は!?(チューチュ-」 局「「「もしもの時はHDDを破壊してくれ!」」」 ③アースラ戦線異常ありまくり ユーノ「(ブルッ)うぅ・・・なんか背筋が寒いなぁ、嫌な予感がする・・・」 カシュン は「おーユーノ君ここにおったんか」 シグ「さぁユーノ君!私のこの燃えたぎる愛を受けとめてくれ!」 ヴィ「あ、シグナムてめーずるいぞ抜け駆け無しって言ったじゃねぇか!」 シグ「甘いなヴィータ!戦場では臨機応変に動けなければ死を招くぞ!」 ユ「当たって欲しくない予感は当たるもんだなぁ・・・」 は「あーほらほらケンカせんと、今日は皆仲良うチョコあげようって決めたやろ?」 シグ「う、すいません主はやて。取り乱しました」 ヴィ「うー・・・悪かったよはやて」 ユ「う、うんそうそう普通にくれる分にはすごく嬉しいから普通になら!」 シャ「そうよ二人とも、その流れでそのままなんとなーくユーノ君をお持ちかえりするって話だったでしょ?」 シグ「あぁ・・・そうだったな・・・ゴクリ」 ヴィ「お、大人な事するってどーいう事なんだ?いい加減教えてくれよーなぁー」 ユ「やっぱり普通じゃないーーーー!?」 は「おぉっと聞かれてしまってはしゃーない。大人しく一緒に来てもらうでユーノ君!シャマル出番や!」 シャ「任せてはやてちゃん!ザフィーラ!」 ザフ「うむ、これだな(ズシーン」 ユ「な、なんですかその大鍋は・・・?」 シャ「何って決まってるじゃない!この人肌な感じに溶かしたチョコでユーノ君をコーティングしてお持ち帰り♪そしてその後はもちろんうぇへへへへへ・・・」 シグ「ユーノ君の体を包んだチョコ・・・ゴクリ」 ヴィ「ユーノは動けないんだよな・・・って事はち、ちゅーとかも出きるってことか・・・?(ポワーン」 ユ「い、いやあああああーーーーーー!?」 局「あいや待たれい!」 シグ「む、何奴!?」 局「我々は!」 局「フェイトちゃんのバレンタインデーを!」 局「命がけで応援し隊である!」 は「なんや局員さん達か、んー義理チョコあげるから見逃してくれへんかなー?」 局「mjd!?1年に2人の美少女から義理チョコが!?ちょっとこれ大丈夫!?死亡フラグじゃない!?」 局「ヴァキャヤロウ!(バキッ」 局「オブッ!な、なにすんだよいきなり!」 局「初心を忘れるな!たしかにはやてちゃんの義理チョコ!それはもう腹からマドハンドが出るほど欲しい!しかしだ!お前は忘れたのかあの温もりを!」 局「あと死亡フラグなら常に立ってるぜ俺達!」 局「・・・そうだな、フェイトちゃんから貰った義理チョコの味!例え地獄に落ちても忘れられるものではない!」 局「1年に2つも義理チョコなんて俺達には贅沢な話さ!だったら受けた義理に応えようじゃないか!」 は「残念ながら交渉は決裂のようやな、仕方がない!皆の衆!やーっておしまい!」 局「うおおおおおー!やってやるぜ!1年に1度しかできないマジバトルだ!」 局「やります見せます頑張ります!局員ズ!アターック!」 局「戦いの始まりだ!おらおらーやんのかー!さっきトイレで手を洗わなかった俺だぜ!?」 シグ「ええい邪魔だ!紫電一閃!」 ヴィ「邪魔すんじゃねー!テートリヒ・シュラーク!」 シャ「抉り込むようなメリケンパンチ!」 局「ひっ!」 局「でっ!」 局「ぶっ!」 は「惚れ惚れするようなやられっぷりやなー」 シグ「所詮は局員、私とユーノ君の進む愛の道の障害になど成りえん」 ヴィ「だからなに図々しい事言ってんだよおめーは!」 シャ「さぁ~ユーノ君?やさしくするからちょーっとじっとしててうぇへへへへへへ・・・・」 ユ「今度こそいやあああああーーーー!?」 ドボドボドボーン ユ「え?」 シグ「なんだ今の音は!?」 シャ「キャー!?チョコの大鍋から足が6本生えてるー!?」 は「これはまた気味の悪い犬神家やなー」 ザバー 局「ぶばばばばば!ぼごべばべぼば!(フハハハハハ!全ては必然だったのだよ!)」 局「ばばばべぼぶべば!(吹き飛ばされ方!進入角度!全て計算通り!)」 局「べぶぶぶぶびぼばばべべば!(年中吹き飛ばされている俺達だからこそ成し得る奇跡の技さ!)」 シグ「局員のくせに小癪な・・・!だが!」 ヴィ「こーなったら直接ユーノをかっさらっていくだけだぜ!」 ユ「もう何回目かのいやあああああああー!?」 は「待てい!」 シャ「はやてちゃん?」 ヴィ「な、なんだよはやて」 は「私らは<ユーノ君をチョコ固めにして連れ去る>というバレンタインデーに合わせて自分らで決めたルールを崩された、負けを認めるしかないんや・・・」 シグ「そうか・・・む、無念!」 ヴィ「そ、そういうもんなのか?」 シャ「あぁ・・・新刊用のデッサンができると思ったのに・・・・」 は「ってわけでユーノ君!はい、普通にチョコレート♪」 ユ「え・・・あぁありがとうはやて」 シグ「!?」 ヴィ「あー!ずっりーはやて!自分だけチョコ用意してたな!?」 シャ「抜け駆けは禁止って言ったのはやてちゃんなのにぃー」 は「まーまーこれは皆からのチョコって事で、な?」 ヴィ「うーそんならいいけどよー」 ユ「ありがとう皆、あとでちゃんと食べるよ」 シグ「あぁ、今度は私の胸を型取ったチョコを作るから今日はこれで我慢してくれ」 ユ「いやそれはちょっと・・・」 カシュン フェ「いた、ユーノ!」 ユ「あ、フェイト」 フェ「あ・・・あのね、なのはに教わってチョコレートケーキ作ったんだけど・・・た、食べてもらえるかな・・・」 ユ「あ、うん。ありがとうフェイト、嬉しいよ!」 フェ「・・・よかった・・・」 シャ「ん~なんだか見てて痒くなっちゃいますね」 ヴィ「う゛ーいいなー・・・」 は「まぁ今回は局員さん達の根性に免じて引いてあげようやないか」 局「あぁ・・・俺は今とても心洗われている・・・」 局「俺達の活躍で一人の美少女が乙女イベントを成功させたんだもんな!」 局「今日は俺史に残るバレンタインだった・・・!」 カシュン ク「もういつまで経っても来ないからこっちから出向いて来たよユーノ!こんなに待たせるなんて・・・フフフいけない子だ、今日はたっぷりとベッドで(ガツン」 グラッ 局「うおおおおおお鍋が!鍋が!傾く!」 局「傾斜角45度!非常に危険な数値であります!退避!総員退避ー!」 局「ってか3人詰まって出れねーよ!そしてもう角度75度!崩壊の序曲!」 ドガッシャーン カシュン な「ゆーうーのーくーん!えへへ今日が何の日か(ザバー」 局「ついに転倒!しかし奇跡的に僕達傷一つ無いよ!」 局「今日はいいことしたから神様が助けてくれたんだね!」 局「今日だけは世界は俺を中心に回っている!」 は・シグ・ヴィ・シャ「「「「じゃ、今日はこれで(ズサササー」」」」 ユ「・・・あ!エイミィに資料渡しに行かなきゃいけないんだった!(ササッ」 フェ「わ、私もリンディさんに会いに行かなきゃ!(ササッ」 カシュン 局「ん?どうしたのさ皆突然に」 局「ここは皆でアハハハハハハー!って笑いながらカメラが引いていってハートウォーミングに終わる所じゃないの?」 局「ははーん読めた今日の大活躍のご褒美に俺達にプレゼントを用意しにいったんじゃない?」 ク「ぶはっ!なんだこれは前が見えない!ん?あまーい!そうかこれはチョコ!フフフユーノめ恥ずかしいからってこんな方法で(グシャッ」 な「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」 局「ねぇところで今すっごい振り返りたくないんだけどさ」 局「またまた奇遇だな、なんかゴゴゴとかドドドドとかそんな音が心に響いている所だ」 局「ははーん読めた今日はあまりにも星の巡りが良過ぎたからそろそろ反作用が起きるんじゃない?」 RH「Starlight Breaker」 LYRICAL KYOKUIN ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ とりあえずアースラは落ちたのだった。 あとザフィーは鍋置いて帰った。 投げっぱなしにした話もちゃんと書かなくちゃと思った。
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/106.html
目次 ■1.単純明快 中国史◆「統一⇔分裂サイクル説」に沿って中国史を単純化 ◆要点 ◆王朝の滅亡原因 ■2.中国文明考I:女性的感性の欠落(跛行性) ■3.中国文明考II:騎士道精神(あるいは日本風に言えば武士道精神)の欠落 ■4.中国文明考Ⅲ:遵法精神・正義感の欠落、詐術・謀略の横行 ■5.中国文明考IV:支配者や自分の都合によって変わる独善的な歴史認識 ■6.中国文明考V:誠・和の精神の欠如(欲望最大・自己中心・道徳最低)、意味不明(相手によって意味の変わる)な仁、「詐」の文化 ■7.中華人民共和国の歴史◆毛沢東の中国:大いなる実験 ◆天安門事件(第二次天安門事件、1989年6月4日) ◆中国共産党の正体(九評共産党)・・・中国共産党とは何者なのか?「大紀元」(法輪功製作) ■8.参考サイト ■9.補講1.「中国4000年の歴史」というのは真っ赤な嘘。国が連続していない。 2.「国」が始ったのは1912年。それ以前は「国」の概念もない、点の歴史のみ。 3.中国は歴史が真っ直ぐ続いていない。少数民族の歴史を乗っ取って偉そうにしているだけ。 4.乗っ取り潰して入れ替る、そしてそれを繰り返す野蛮王朝。 5.日本文化と中国文化の関係 6.残虐思想の歴史、食人文化、儒教と官僚制度、中華思想 共産党 7.中国は国家としてまとまってない。2つに分かれている。 ■10.ご意見、情報提供 ■1.単純明快 中国史 ◆「統一⇔分裂サイクル説」に沿って中国史を単純化 1. 統一期I 夏~殷~西周 2. 分裂期I 春秋~戦国時代 3. 統一期II 秦~漢 4. 分裂期II 六朝時代:三国~西晋~東晋・五胡~南北朝 5. 統一期III 隋~唐 隋・唐は本来は鮮卑系(五胡の一 モンゴル系またはトルコ系) 6. 分裂期III 五代・遼~北宋・遼~南宋・金 遼は契丹(モンゴル系)、金は女真(ツングース系=満州族) 断絶 7. 統一期IV 元 元はモンゴル族 8. 分裂期IV 明・北元(タタール) 北元(タタール、明では韃靼と蔑称した)は漠北に帰還後の元朝明は規模的に元・清の半分で北元との南北分裂期と見るのが妥当 9. 統一期V 清 清は満州族で、北元よりモンゴル族の大汗位を継承 断絶 10. 分裂期V 中華民国 実態は軍閥・革命勢力・独立派諸民族が割拠 11. 統一期VI 中華人民共和国 「5.中華人民共和国の歴史」参照 ◆要点 分裂期から次の統一期に入る時に「中華」の範囲が拡大している。 大きな断絶が2回ある。 一回目 元朝(モンゴル族)による征服(漢族王朝の完全消滅)「有徳者への禅譲」または「有徳者による放伐」という王朝変遷の建前もここで完全に消滅し、以降は"腕力[または財力]が全て(=モラル欠落)の社会"となる 二回目 王朝制度そのものの崩壊~共産主義中国の出現(文化大革命に代表される過去の文明の否定) 漢族のアイディンティティは、統一期IIの秦~漢時代にある。 しかし実際には、唐滅亡以降~清滅亡迄の千年間は、漢族は北方民族に圧迫され、また支配されていた期間が圧倒的に長い。 | ⇒唐代までに形成され、日本でも幅広く受容された古典思想が、弱体だった宋朝以降に著しく歪んでいった原因(朱子学イデオロギー:理念先行=現実から遊離した空理空論を弄する欺瞞的国家体質が形成される)。 ⇒20世紀には、これに更に共産主義イデオロギーが加味(中華思想+共産主義=欺瞞的・暴力的国家体質が形成される)。 ◆王朝の滅亡原因 1 内乱型(貴族や宦官の専横・党争等で国が乱れ、農民が匪賊化し大乱が発生、豪族や鎮圧軍が各地で軍閥化して内部崩壊)⇒秦(陳勝呉広の乱)・漢(黄巾の乱)・隋・唐(黄巣の乱)・元(紅巾の乱…厳密には北帰で滅亡ではない)・明(李自成の乱)・清(辛亥革命) 2 異民族侵入型⇒西周(犬戎の侵入で東遷)・西晋(五胡の侵入で南遷)・北宋(金の圧迫で南遷)・・・厳密には、これらは滅亡ではない。 3 従って厳密な異民族侵入型(異民族征服型)は、次の一件のみ⇒南宋(元に征服されて滅亡)※なお清は征服王朝だが、明を直接征服した訳ではなく、明を滅ぼした李自成(農民反乱)を討伐して漢土の支配を確立。 ■2.中国文明考I:女性的感性の欠落(跛行性) 日本と中国の精神文化には強い共通性があり、その殆どは中国起源だとする刷り込みが、マスコミ・教育を通じて頻繁に行われている。 しかし最近のチベット虐殺や毒入り餃子事件の件で分かる様に、中国の精神文化は、実は日本とは決定的に違う事を、この際しっかり認識しておこう。 神話の時代からそうだが、日本や欧州の文明では社会や人間の精神的発達に於いて当然ながら「女性」の貢献が極めて大きい。 (1)日本の場合 日本神話 天照大神、神功皇后など 日本文化史 額田王、紫式部、清少納言、菅原考標娘、樋口一葉、与謝野晶子など 日本政治史 卑弥呼、推古女帝、光明皇后、北条政子など (2)欧州の場合 欧州神話 ヘラ、アフォロディテ、アテナ(希)など。あるいは北欧神話のオンディーヌ、聖書のイブ・マリア 欧州文化史 エレオノール=ダキテーヌ(仏)、マリアンナ=アルカフォラド(葡)、ラ=ファイエット夫人(仏)、J.オースティン(英)、ブロンテ姉妹(英)など 欧州政治史 イザベル女王(西)、エリザベス女王(英)、ビクトリア女帝(英)、ポンパドォール夫人(仏)、エカテリーナ女帝(露)、マリア=テレサ(墺)など これに対して中国はどうか。 (3)中国の場合 中国神話 ホウジ、ダッキ(艶女・暴君タイプ) 中国文化史 無し 中国政治史 呂后、武則天(則天武后)、西大后(暴君タイプ)虞美人、楊貴妃、陳円円(艶女タイプ) つまり、神話・実在を問わず、中国史に登場する女性は、男を凌ぐほど残虐な暴君タイプか、男の都合のままに流されて生きる艶女タイプしかない。 おそらく今に至るも男尊女卑の風習が強烈なために(それを儒教的伝統と言うのだが)、中国は自称4000年近い長い歴史を誇るにもかかわらず、日本や欧州のように女性の感性を核とする柔構造の文化をついぞ生み出し発展させることが出来ず、それゆえ弱者への優しさを欠いた跛行的な文明となってしまった、と結論づけられる。 20世紀初頭に至っても、魯迅「阿Q正伝」の精神世界に留まっていたのである(そしてそれは、本質的には今も変わっていない)。 残虐・好色・貪欲の3つに特徴づけられ、女性的感性を欠く跛行した文明が中国文明の本質である。 最近のチベット虐殺や四川省大地震に対する偏向報道は以上の根拠を益々強めるものである。 ■3.中国文明考II:騎士道精神(あるいは日本風に言えば武士道精神)の欠落 漢から六朝を経て隋唐へと連綿と続いた中国の古代貴族制社会は、中唐期の節度使の勢力強大・分立をもって動揺し、晩唐の黄巣の乱を期に崩壊する。 その後、五代十国の時代を経て北宋による統一を迎えるまでの約一世紀(870-980頃)を、中国史上の「武人の時代」と呼ぶ。 同時期に、日本では武士階級の興起があり、西欧でも騎士階級による封建社会の形成の動きがあった。 しかし中国の場合は、おそらく北方民族からの圧力が強力であったために、日本や西欧のように封建諸侯が分立したまま国家を存続させることが困難で、本来は武人勢力の一角に過ぎなかった宋朝による統一が促進され、統一の達成後は、再び国を分裂させないために、唯一絶対の皇帝権の下で武人階級の抑圧が起こってしまった。 結局、中国は中世的封建制社会を形成するに至らないまま、近世的な官僚制皇帝専制国家に移行してしまった。 つまり、日本的な武士道精神や西欧的な騎士道精神が後の世代が頼り・誇りとする精神的遺産として形成されなかったのである。 では、中国社会に存在する武士道(騎士道)に替わる精神的遺産とは何か? それは、私の見るところ「任侠道」である。 楚漢抗争の物語を読んでも、三国史演義を見ても、あるいは後世の水滸伝の世界を観察しても、そこにあるのは義兄弟の誓い等の「任侠道」すなわち「ヤクザの精神世界」である。 これは、武士道や騎士道を特徴づける死や犠牲を超越した精神的美学・美意識が欠落した、自己保存と利益万能を特徴とするご都合主義の精神文化といえる。 台湾を民主化した李登輝前総統が、中国を「土匪国家」と形容したことがあるが、まさに「任侠道」にもとづくヤクザ(匪賊)が成り上がって国家権力を掌握して出発したのが今の中国である、と言うと言い過ぎであろうか。 しかし、中国の国家の成立を見ると、由緒ある古代王朝の系統は、B.C.2世紀の秦の滅亡で完全に絶たれ、それ以降は、 (1) 外来民族による征服国家 (鮮卑系の北魏・隋・唐、モンゴル系の遼・元、満州族の金・清)もしくは (2) 土匪の成り上がり国家 (漢、五代の後梁、明、共産党支配化の現中国) ばかりである(なお、宋は五代の軍閥出身、中華民国も軍閥及び国民党の連合政権)。 多くの日本人が持つ疑問「中国は何故近代に乗り遅れたのか?」の答えが、I.(女性的感性の欠如)、II.(武士道精神の欠落)にある。 ■4.中国文明考Ⅲ:遵法精神・正義感の欠落、詐術・謀略の横行 現代では政府の正統性は、選挙などを通して自由に表明される国民の信認によって付与される。それは国土の大小や人口の寡多や経済力・政治力などの強弱には制約されない世界共通の認識といってよいだろう。 中共政府は自国民の人権を不当に制約する言い訳として、自国が人口過剰な発展途上国であることを挙げるが、それでは「世界最大の民主主義国家」を自認するインドの発展振りはどう説明するのか。中国が直ちに民主化できない理由は一切ないのである。 中国が民主化しない理由は、今や特権階級となった共産党上層部が圧倒的多数の人民を支配する体制を維持するためであって、現在の中共政府に国家統治の正統性があるとは、とても言えない。そして、 政府に正統性がない所では、国民が遵法精神を持ちようがないのである。 加えて、中国の場合は、国家自体が何度も途絶しており歴代王朝の正統性が元々怪しく、日本や西欧のように長期にわたって国家と国民の信頼関係が醸成されるという発展過程が乏しかった、という背景もある (「1.単純明快 中国史」参照)。 中国の庶民に最も人気のある歴史上の人物といえば、南宋初期の武人"精忠報国"岳飛である。 日本で言えば楠木正成に相当する、南宋皇帝高宗に最後まで忠義を尽くした人物だが、彼の場合、実に悲劇的なのは、金朝(女真族)との戦闘自体には勝利目前だったのに、自分が忠義を尽くしている筈の南宋宮廷の謀略に嵌められて、無実の罪で一族もろとも刑死させられた事である。(ただし、中国の忠義は日本の公と異なり、皇帝や宮廷といった絶対的な権力者のためのもの。) 中国の歴史には、このような著しいモラル・ハザードが、枚挙にいとまない。 日本人にも親しみのある例で言えば、忠孝を尽くした劉備・孔明の側ではなく、権勢欲と謀略の権化であった曹操・司馬仲達の側が勝ち続けて栄華を手にするのが中国の常態であり、そのような社会では、美辞麗句を連ねる儒教などの建前とは裏腹に「正義感や信義誠実を尊ぶ精神が育ちようがない」のは当然である。 尚、中華民国・中華人民共和国時代は曹操・司馬仲達が中国人に好まれ国の元首から庶民まで生き方の手本となった。また、劉備にも戦乱の逃亡時の際、漁師の劉安の妻を食べた食人の要素や孔明にも孟獲を自称「徳」で征服した南蛮征伐、劉備が息子の劉禅(阿斗)が無能ならば孔明が政権を奪っていいと言った遺言など中国的な要素が強く日本人の考える忠孝とは大きく逸脱する残酷な話が多い。 ※なお、岳飛については朱子学に基づく中華国粋的傾向が見られ、彼と対立した礼部尚書(文部大臣)・秦檜(皇帝高宗と南宋宮廷の謀略の側面もあり)が金に対して和平交渉を試みたのに対し、岳飛一党が軍事的に弱体でありながら無駄な局地戦を続けたために国や民衆が疲弊し、南宋の滅亡を早める結果となったとする指摘もある。秦檜の行動により両国の戦乱が治まり南宋は繁栄したのも事実である。 岳飛の上司であり局地戦の指揮官であった韓世忠などについても同様である。漢人の岳飛信仰の根底には、中華思想による異民族国家(女真(ツングース系 満州族)金朝への蔑視があり、相手と屈辱的な和平を結ぶよりも、実状を無視して徹底抗戦し敵を虐殺する岳飛を、正当化し美化・信仰してきた側面がある。 これは後に南宋を滅ぼしたモンゴル帝国こと後の元朝(モンゴル族)に対しても同様である。日本のような「死ねば神仏になる」考え(山川草木愁皆成仏)とは真逆の中国の「死者の墓を暴き、骨や遺体を徹底的に痛めつけ魂まで食らい未来永劫呪う」強烈な独善思考=鞭屍、恨み骨髄までは、岳飛に対抗して和平交渉を行った秦檜とその妻王氏(他に張俊、万俊などの5奸族)の墓や像に、現在でも観光客が唾を吐きかける、小便をするなどという徹底的な侮蔑を伴っており、このため三国志などと違い、岳飛の物語が日本ではあまり受け入れられない要因となっている。秦檜と同様に扱われる者に明末の清に合流した呉三桂、岳飛と同様に扱われる南宋の史可法、明末の文天祥がそれぞれ奸族(漢奸)、英雄とされる。 また、仇敵(=異民族、外国人、またはそれと組んだ者)を未来永劫許さずその肉(屍肉)を食らう思想は岳飛を描いた「隔簾花影」でも揚州市民が漢奸(金人)を食らう描写を岳飛が賛美したものも見られる。この岳飛の「満江紅」の詞は今でも中国人の間で詠われている。 ■5.中国文明考IV:支配者や自分の都合によって変わる独善的な歴史認識 中国における歴史観は、日本人のそれとは大きく異なり、歴史人物の評価が時の権力者や時勢により大きく変貌・逆転し、突如大悪人=漢奸が大善人・英雄となったり、逆に大善人・英雄が大悪人=漢奸となる現象が度々起こる。 中共政府も鄧小平政権時代には文化大革命を礼賛する文化人が切り捨てられる結果となった。これは中華思想・事大主義に端を発する側面もあり韓国はなぜ反日か?と共通する点も多い。 前述の岳飛も当時は大罪人にあり秦檜の方が評価されたにも関わらず、後世になると以上のように逆転している。 暴君と詠われる秦の始皇帝(政)も文革時代は最大の名君であり、儒教の開祖・孔子(孔丘)は五四運動の際は封建主義の元凶に文革時代には「批林批孔」のスローガンと共に反動派の頭領とされた。 反動的・封建的人物と言われる西太后(慈禧太后)や曾国藩や袁世凱も改革者や愛国者に変わった。近年では共産党と対立した国民党の蒋介石や彼と対立し、死後秦檜夫婦のような弾圧を受ける汪兆銘(汪精衛)は共に売国奴と愛国者の間に見解が変動している。 彼は秦檜同様、当時の日本政府や日本軍と和平交渉や協力を行ったため、売国奴と呼ばれるようになった。 このように中国は外国人・異民族と徹底抗戦することを望む好戦的で残忍な性格が顕著である。 また、英雄と呼ばれた鄭成功は分裂主義者に変わる。このように独善的で朝令暮改で変動的なのが中国の伝統的な歴史観である。 ■6.中国文明考V:誠・和の精神の欠如(欲望最大・自己中心・道徳最低)、意味不明(相手によって意味の変わる)な仁、「詐」の文化 上に挙げる「遵法精神・正義感の欠落、詐術・謀略の横行」とも共通する。孔子(孔丘)の論語の五倫(仁・義・礼・智・信)は日本に伝来した時、聖徳太子により「和・義・礼・智・信」に変更されている。 武士道の代表とされる誠も取り入れられ、「誠・義・礼・智・信」とも後世には呼ばれた。長年、仁は意味不明の徳目とされ、強盗(匪族)には強盗の仁があるとまで言われ、時代ごとにその意味は変更された。仁は日本でもヤクザ(任侠)が好んで用いる物とされる。 中国では詐術・謀略の横行や大虐殺、匪賊の跋扈などにより誠心誠意に代表される『誠』(まごごろ・いつわりのない心)やみんな仲良く手を取り合う『和』(穏やかさ・なごやかさ・のどかさ)が欠如しており、嘘をつくことや人を騙すことが当然とされ、現在でも台湾などでは「詐」の国と呼ばれる。 詐以外にも争・盗・乱・穢の性質を持つ。 ■7.中華人民共和国の歴史 ◆毛沢東の中国:大いなる実験 ◇1 (1950年代まで) 貧困に苦しむ農民、蒋介石の国民党政府(1928)、中産階級と農民の格差、共産党の台頭と国民党による弾圧、抗日戦争と国共合作(1937-1945)、毛沢東・共産党と農民、国共内戦(1945-1949)、国民党の敗北・台湾へ逃避、中華人民共和国の成立(1949)、プロパガンダと思想教育 ◇2 (1958年頃まで) 農地改革と農民、地主の告発集会と処刑、実業家から実質的資産没収、女性の権利拡充、教育、プロパガンダと国民総動員体制、雀撲滅運動、反革命分子告発キャンペーン ◇3 (大躍進政策1958-1960) 人民公社への統合、農工業の大増産政策、人民への厳しいノルマと水増しされた成果、無茶な粗鉄増産、飢饉による大量の餓死者、劉少奇、農民の土地私有復活、生活の正常化 ◇4 (文化大革命1 1966-1967) 毛沢東語録、長江遊泳、伝統文化の破壊、プロレタリア文化大革命、江青女史ら四人組と毛沢東への個人崇拝、原理主義的学生と紅衛兵、劉少奇ら実権派への中傷キャンペーン、 知識層・管理者層のつるしあげ・暴行、走資派レッテルと告発集会 ◇5 (文化大革命2 1967-1989) 過激化する紅衛兵、リンチを受けた女性校長、大量の処刑と自殺、内部抗争する紅衛兵、 学校・病院・工場閉鎖、無政府状態、秩序回復のため人民解放軍の投入、紅衛兵運動停止(1968)、上山下郷運動、毛沢東の死(1976)、四人組逮捕、鄧小平の経済改革 、天安門事件(1989) ◆天安門事件(第二次天安門事件、1989年6月4日) 天安門事件 2/3 天安門事件 3/3 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7258151 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2129074 天安門事件関係ニュースが流れると放送を止められる瞬間 六四事件(天安門事件)を忘れてはならない 毋忘六四 ※一部グロテスクな画像があります。ご注意下さい。解説⇒ぼやきくっくり様HP ※ところが、NHKクローズアップ現代は「大規模な虐殺はなかった」と中国を庇う捏造報道⇒NHKの正体 ◆中国共産党の正体(九評共産党)・・・中国共産党とは何者なのか?「大紀元」(法輪功製作) 中国共産党の正体(九評共産党)① 中国共産党の正体(九評共産党)② 中国共産党の正体(九評共産党)③ 中国共産党の正体(九評共産党)④ ※大紀元社説シリーズ『共産党についての九つの論評』 【第一評】共産党とは一体何ものか 暴力による恐怖によって政権を奪取し維持する 虚言を以って暴力の潤滑剤と成す 絶えず変化する立場と原則 党性(党是)が人間性に取って代わり、人間性を消滅させる 自然に反し、人間性に反する邪悪な生命体 邪悪な憑き物の特性 自己を反省し、中国共産党の憑き物から逃れる ■8.参考サイト 丸幸亭老人のシナにつける薬 ■9.補講 1.「中国4000年の歴史」というのは真っ赤な嘘。国が連続していない。 中華人民共和国は63年の歴史。(前の中華民国は100年) 国がきれたのは、13世紀後半のモンゴル人による植民地支配(大モンゴル国時代)。中国人最大のトラウマ。 4000年というのは、中華思想によって漢民族・モンゴル・満州民族なども混ぜた上での考え方。チベットが中国というのと同じ。支那の語源・秦でも2000年ほどの歴史をブツ切りにしたものでしかない。存在すら疑わしい伝説上の「夏」などの古代王朝も含めて4000年とされた。 ちなみに、パンダは中国がチベットから盗んだもの。 一方、日本は、日本書紀による讖緯説に基づく紀元の過大な引き伸ばしがあるとはいえ、考古学的にも巻向遺跡に代表される古代ヤマト王権の祭祀が少なくとも3世紀初めには始まっており、かつそれが現在まで宮中や伊勢神宮などの大社で連綿と受け継がれている、すなわち国家祭祀が少なくとも1600年以上連続している奇跡的な国家である。 2.「国」が始ったのは1912年。それ以前は「国」の概念もない、点の歴史のみ。 国という観念はなかった。広い場所に要塞で囲った町、王朝名があったのみ。 単品の王朝の歴史は古いが国全体の歴史は浅く、それらが都合良く書き換えられている。 「日本人は、自分達と同じように連続した歴史の中にある」と勘違いしている。 それを現代の中国が「国」という概念に歴史を書き直している。 1907年の早稲田大学の清国留学生62人は、自分の国籍について、支那18人、清国12人、中華&中国7人、残り25人は自分が何国人かも書けなかった。 漢人の歴史トラウマ 3.中国は歴史が真っ直ぐ続いていない。少数民族の歴史を乗っ取って偉そうにしているだけ。 漢民族は、どんどん他の民族を乗っ取り搾取して成立してきた国。 「漢字を使うのは、中国のもの」という思想の元、都合の良い時には乗っ取り、いらない時は切り捨てる。 土地の6割は元少数民族。(中国の土地ではなかった) 4割の土地の持ち主の漢民族が、人口の9割をしめて乗っ取っている! どうして乗っ取るかというと、資源が欲しいから。チベット(水や空気)ウイグル(石炭石油・ガス)モンゴル(油田)→これらはみんな中国のものだから、と共産党が奪う 台湾、沖縄も取りにくるだろう。 4.乗っ取り潰して入れ替る、そしてそれを繰り返す野蛮王朝。 独裁者が王朝が支配、謀反人や狂信集団がそれを潰して新しい独裁者となり、それを繰り返す。 独裁者は自分の正当性を言うために、前の独裁者に関わる物を皆殺し、文化を吐かして歴史を書き換える。 王朝が変わるために文化財を破壊するから、墓しか残らない。その墓も盗掘が多い。 王朝が変わるたびに人口が大きく減る。飢饉や大量殺戮、人を食わせて全滅させたりが日常茶飯事の国→だから中国人は、生きるために他人を信用しない。幸災楽禍=他人の不幸を喜ぶ精神を持つ。 日本は、殺し尽くさないで調和する考え方(島国だから 許し、水に流す&死者を冒涜しない) 天皇の部下としての武士達が戦う事はあっても、武士は天皇に手を出さないし、武士同士で戦っても皆殺しにはしない。 5.日本文化と中国文化の関係 中国は自分の文化を自分で潰しまくった(文化大革命では孔子孟子を否定し、本は焼かれた) 日本は、どんどん研究していく文化があり、独自の文化になった(漢字など)。 中国共産党は孔子を否定していたが、急に持ち上げ孔子学院(語学学校)を世界2000カ所に設立。 江戸時代以来、論語の本家は日本に移った(実行と解釈の深さ) 唐などの中国の歴代王朝は陸禁・海禁といった徹底した閉鎖的な世界を築いており中華思想で夷狄とみなし見下す外国から文化を取り入れたり、朝貢貿易の分以上に外に出すことはしなかった。諸外国は中国の歴代王朝から高額な金や臣下の礼を強制される屈辱的な外交でぼられたといえる。 他人や国のために生命を投げ出す「玉砕」は.日本文化、中国文化は時の権力者の趨勢で他人を裏切り、新たな支配者の奴隷になる「瓦全」。(これは朝鮮/韓国人も同じ) 日本と中国は理解しあえない 著者 日下公人,石平 6.残虐思想の歴史、食人文化、儒教と官僚制度、中華思想 共産党 中国残虐史、人肉料理文化 儒教には万人平等という思想がない。少数のエリートが多くの愚かな民衆を統治するべきという官尊民卑の思想。 7.中国は国家としてまとまってない。2つに分かれている。 支配階級(搾取する側)と被搾取階級(田舎、農民) これらはとても仲が悪い。内部をまとめるだけで大変。マスコミや中国は隠しているが、そのうちボロがでる。 ■10.ご意見、情報提供 日本は皇紀2600年以上とういうのは歴史学的にみてどうかと。はっきりと2600年前から続いてることを示す資料・遺跡ってありましたか? -- liiu (2014-02-05 23 46 57) あと中国文化史で女性が全く登場しないような書き方していますが居ることにはいますよ(班昭など)。編集し直したほうがいいかと。 -- liu (2014-02-06 00 08 25) 該当箇所を修正。ご意見ありがとう。 -- maron (2014-02-06 19 29 01) 生物学的な意味での -- 名無しさん (2014-04-09 21 07 22) 生物学的な意味での漢民族は存在しない。中原の支配者となった民族が歴代漢民族を自称した。漢民族を自称していないのはモンゴル人と女真族だけ。従って中国〇千年の歴史なんて連続したものは存在しない。 -- 名無しさん (2014-04-09 21 10 34) 支那がおかしいのは誹謗でも何でもない事実。誹謗とする指摘が誹謗である。 -- 名無しさん (2014-06-26 02 23 33) 4000年の歴史が可笑しいというのは、王朝も文化も断続してきたのに、新たな支配者の正当性としてそれを利用しているに過ぎないから可笑しいのだといってるのでは? -- 名無しさん (2014-09-20 18 52 43) こんな勝手な歴史解釈を日本人だけでやっていてもしょうがない。世界に世界の歴史家がどう判断するかだな。 -- 名無しさん (2014-11-15 23 21 22) 日本は今、西暦で2014年、紀元前も存在するとしても日本の歴史は精々2500年ちょっと。今日本は、国として人口が減少し、国自体が存亡の危機にある。中国は日本や米国に付随し、これから発展しているってことは最近国として潰れたって事か?産業が発展していないのに4000年も国家が存在した? -- 名無しさん (2014-11-18 14 22 20) アメリカはヨーロッパの人間によって植民地にされた。それで原住民は迫害され、様々な植民地が合体してアメリカという国家が作られ経済的に進化を遂げてきた。そんな状況を中国という4000年前からあった国家が存亡を繰り返しつつ、指を銜えて眺めてたってことか?おかしくないか? -- 名無しさん (2014-11-18 14 42 06) 結局中華民族・漢民族の定義は中華文明を受け継いだ者だし、人口が激減したのも戸籍逃れ、小作人、浮浪者が増えただけだから -- 名無しさん (2014-12-10 10 26 04) いろいろ穴のある理論だが、少なくとも明が統一でなかったとする論が支持されることはないだろうな -- 名無しさん (2014-12-13 16 29 12) 2年間見ないうちに、工作員の手がここにも来ていたか・・・ -- 名無しさん (2015-01-06 19 46 59) モンゴルによって支配されてるのに中国4000年はやっぱりおかしい。 - 名無しさん 2015-06-17 00 38 23 中国(一応)4000年(笑) - 名無しさん 2015-07-30 11 31 34 中国の民族問題に満州族と雲南の少数民族が入っていない。 - 名無し 2015-08-16 22 01 26 面白いですね。 - 名無しさん 2016-03-17 21 04 06 中国は中華思想というものがあるから 小中華朝鮮は2番目で日本は3番目という事になりますが。 反日サヨクはそれを実行する為に日本が中国と同等であるとした聖徳太子などが実は居なかった、或は皇室制度を廃止して 中華共産主義を実現させ日本を特亜に組み込み 長男中国 次男朝鮮 三男日本と3国社会主義の中で日本を最も下のとする、中華思想を認めた日本人ということになりますな。それは皇室という日本が中国と同等かそれ以上である、が邪魔なので何が何でも皇室廃止を行うとする。小林よしのりもその先兵 - 中華思想と共産主義 2016-03-17 21 08 28 為になりました、今度は中華思想についてもしりたいですね。 - 名無しさん 2016-09-24 23 38 41 香港も独立するべき - 名無しさん (2020-07-18 10 25 44) 名前 ■自虐史観から完全に目覚めるために!セットで読む歴史問題・解説ページ 中国の歴史・中国文明 辛亥革命~中国近代化運動の実際 中国はなぜ反日か? 自虐史観の正体 GHQの占領政策と影響 大東亜戦争への経緯 南京大虐殺の正体 沖縄戦集団自決命令問題 韓国はなぜ反日か? 日韓併合の真実 偏向教科書の正体 NHKの正体 靖國神社と英霊の御心 教育勅語とその精神 右翼・左翼の歴史 戦後レジームの正体 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 政治の基礎知識 歴史問題の基礎知識 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ 当サイトは、日本人の自虐史観(東京裁判史観)からの完全脱却を応援します。 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 ⇒ 当サイトは日本唯一の愛国放送・チャンネル桜を応援しています! ■セットで読む中国の民族問題解説ページ■東トルキスタン侵略の正体チベット侵略の正体南モンゴル侵略の正体台湾の真実中国の歴史・中国文明辛亥革命~中国近代化運動の実際
https://w.atwiki.jp/hmiku/pages/45373.html
【検索用 くかつのまち 登録タグ VOCALOID naruno く アルセチカ 初音ミク 曲 曲か】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:naruno 作曲:naruno 編曲:naruno 唄:初音ミク 曲紹介 曲名:『九月の町』(くがつのまち) narunoによる「Lorelei」シリーズ5作目。 絵/動画:アルセチカ 歌詞 (PIAPROより転載) 眩んだのは 揺らいだのは 浮かんだのは あの歌声だった 呼吸だけだっていつも苦しいのに 歩く事だって覚束ないのに、ずっと 一切れの後悔を美しい貴方へ 要らない僕の声は思い出に綴じ込めて、なんて 如何でも良かった 正義とか愛とか 歌うだけだった それしか無かった、なんて ひとひらの花びらを美しい貴方へ 全て私の所為だ、分かってはくれないか、どうか コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/213.html
阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第七章 国民主権と憲法制定権力 p.99以下 <目次> ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味[107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である ■第ニ節 わが国における国民主権論争[110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する [115] (六)主権の見方は日本国憲法の解釈にも影響するといわれる [116] (七)主権論争は「主権」の法的性質の理解の違いを反映している [117] (八)フランス流主権論争は個別的結論を決定しない ■第三節 憲法制定権力の意義[118] (一)憲法制定権力は意思主義的発想を基礎とする [119] (ニ)政治的意思としての制憲権の発動は国制の正当性まで根拠づけない ■第四節 制憲権の理論化とその展開[120] (一)シェイエスは第三階級の圧倒的有利を説きたかった [121] (ニ)シェイエスは事実上の力としての制憲権を考えていた [122] (三)シェイエス以降、制憲権と改正権との本質的差異が強調されてくる [123] (四)シュミットはさらに精密な制憲権論を作り上げた ■第五節 制憲権の法的性質[124] (一)制憲権は実力であるか [125] (二)制憲権は規範的力であるか [126] (三)制憲権は受動的な監視権限であるか [127] (四)制憲権は実定憲法の正当性原理であるか [128] (五)制憲権論は有害無益であるか ■第六節 国民主権と憲法典との関係[129] (一)制憲権の主体は歴史的に変転してきた [130] (ニ)制憲権論は憲法典の構造まで指示しているか [131] (三)制憲権が意思の発現であるとすれば、その本質は実力と理解せざるを得ない [132] (四)制憲権は意思の力であるとする理論は、合理的人間像に基づく近代哲学の嫡流に属する ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味 [107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ 国民には、国家権力の主体としてのそれ(主体としての国民)と、国家行為の対象としてのそれ(客体としての国民)とがある、と先に指摘した([14]参照)。 その区分が、能動的な国家構成員であるところの市民(シトワイアン、シティズン)と、支配に服する臣民(シュジェ、サブジェクト)とに対応する。 そのほかの分類法としては、(ア)憲法典の基本権主体としての国民、(イ)国家機関としての国民(選挙その他憲法典上の規定によって機関権限が認められた場合のそれ)、がある。 本章では、国家権力のあり方を最終的に決定する主体としての国民の意義を問う。 [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている 「国民」の意義は、全体としての国民を、実在する一つの統一体としてみるか、それとも、観念的な統一体とみるかによって、変わる。 この点はフランス憲法学上これまで盛んに論議されてきた。 そこでの論争はこうである。 A説は、個々のシトワイアンが国家内で集結すれば、個々の構成員に分解できない一つの意思のもとで一つの集合体を実在させるに至る、とみる(この把握の仕方は、いうまでもなく、方法論的集団主義のそれである)。その実在する集合体を「人民(プープル)」といい、その意思を「一般意思」または「共同意思」という。)人民は、実在する統一体であるから、意思・活動能力をもち、統治のあり方を決定する意思の主体となる、とみられる。実在する人民が、国家の最終的な統治のあり方を決定する場合をもって「人民(プープル)主権」という。 これに対してB説は、全体としての国民は、観念的にのみ存在するのであって、君主のような社会的実在ではないとみる。それを「国民(ナシオン)」という。抽象的観念的存在である国民は、意思・活動能力ももたず、具体的政治的権限を行使する主体とはなりえない、とみられる。観念的存在たる国民が、国家の最終的な統治のあり方を決定するものと想定される場合をもって、「国民(ナシオン)主権」という。ナシオン主権理論は、ドイツで説かれた国家法人説のフランス版である。フランスにおいても「国家は一国民の法的人格である」(エスマン)と説かれたように、国民を抽象的に捉えれば、全国民は観念のなかで人格化されて、その人格がもう一つの人格たる国家と同一視されるに至るのである。 [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である こうした論争は、フランス憲法史に顕著な形で現れた。 まず、フランス革命の人権宣言3条は、「あらゆる主権の淵源は人民(プープル)に存する。いかなる団体も個人も人民により明示的に発しない権力を行使するを得ず」と謳って、人民が政治的最高決定権、つまり、憲法制定権力をもつことを明らかにした。 ところが、1791年憲法では、革命の進行を抑制しようとする市民層(ブルジョアジイ)の思想を反映して、3篇2条において「主権は国民(ナシオン)に属する。人民のいかなる部分もいかなる個人も主権の行使を簒奪することはできない」と謳われた(樋口陽一『近代立憲主義と現代国家』第Ⅱ部参照)。 こうした論争は、フランス特有の社会的勢力間の権力闘争を巡る歴史的背景と抽象理論を好むフランス人特有の思考法をもっているのであって、我が国に直輸入される必要はない。 ■第ニ節 わが国における国民主権論争 [110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる 国家法人説が支配的であった日本国憲法制定当時には、国家の諸機関のうち、優越的な政治的決定権を有している機関が主権者であると考えられていた。 この把握の仕方は、最高機関意思説と呼ばれる([15]参照)。 この立場からすれば、主権者とは、「機関としての国民(選挙人団)」となる。 しかし、この説には、次のような難点が残されている。 ① 国民が選挙人団という国家機関とされるのは、憲法典または有権者の範囲を決定している公選法の定めの帰結であって、憲法典や法律から憲法(国制)を理解するという本末転倒の論理であること、 ② わが国の場合、憲法41条が「国会は、国権の最高機関」としていることと抵触する可能性のあること、 ③ 主権概念を具体的な諸政治機関の内部に求めていること(主権とは、国家支配の源泉という意味であったはずである)、 ④ 国家を法人と捉えるのは、国家への権利義務の帰属を法技術的に説明するための道具であって、それ以外の局面で、国家を法人と捉える必要はないこと、 ⑤ 国民の中に、主権者と、そうでない者とが存在する、と考えることは、国民国家として成立した近代国家における国民概念と整合的でないこと。 [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた 国家法人説的思考から脱却しようとした憲法制定時直後の学説においては、ノモス主権か国民主権かという論争がみられた(尾高-宮沢論争)。 前者(※注釈:A説)は、政治を最終的に決定し指導するものが、事実や実力ではなく、正義に適うルール、つまり、古代ギリシャ人たちがノモスと呼んだもの(ローマ人のいうイウス ius)でなければならないという観点から、日本国憲法のもとにおいても、主権はノモスにあるとみる説である。 これに対して、後者(※注釈:B説)は、主権論の論点は政治の最終的決定権が誰に帰属するかを問うものである以上、如何なる自然人(またはその集団)が主権の主体となるかを明らかにするものでなければならず、実体のないノモスにその淵源を求めてはならない、と説いた。 この論争は、あるべき妥当性を政治の究極に探求する法哲学と、政治的決定権の具体的な帰属先を探求する憲法学とのアプローチの差を反映していた。 憲法学的にみると、後者の優勢のうちに論争は終結せざるを得なかった。 ノモスが sovereign とする思考は、本来、法の支配にいう「法」の内容に求めるべきものであって、国民主権論の土俵で論ずることに無理があったのである。 J. S. ミルが指摘したように、権力を行使する「民衆」は、権力を行使される「民衆」と必ずしも同一ではない以上、B説(※注釈:宮沢の国民主権説)が正当である。 [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる 1960年代になると、論者は、国民主権論が現実の統治権力を制限するよりも正当化する理論に堕してはいないか、との疑念を抱き始めた。 なぜなら、現実には、代表制のもとで、代表が国民から法上独立して統治をしているにも拘らず、徒(いたずら)に国民主権を強調することは、代表の統治権力を国民の名で正当化することになるからである(代表制については、後の[155]~[164]でふれる)。 そこで、当時の論者は、主権を実質化するためには、如何なる代表制であればよいか、自問することになる。 そのために主張されてくるのが、すぐ後にふれる半代表制の理論である(なお、本書の半代表に対する否定的見方については、[166]をみよ)。 [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した 1970年代になると、フランス憲法学の成果を引証しながら、論者は、我が憲法典の採用する主権原理が、ナシオン主権、プープル主権のいずれに定礎しているかにつき論争を始めた(杉原-樋口論争)。 こうした論者は、プープル主権、ナシオン主権でいう「プープル」「ナシオン」の意義については見方を共通にしつつも、それが如何なる統治構造や代表制を伴うか、という点で見解を異にした(もっとも、有権者団をプープル、国民全体をナシオンとみる立場もある)。 [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する ナシオン主権のもとでは、フランスの1791年憲法が謳ったように、「権力の唯一の淵源である国民は、委任によってのみその権力を行使しうる」とされ、間接民主制のもとでの代表制が採用される。この代表制を「純(粋)代表」という(詳しくは、後の[159]参照)(この91年憲法は、王の身体から国家を分離することを目的として制定された。そこに持ち出されたのが、国家の真の構成要素である「国民」であった。国家は「国民」に要約される法人とみられ、ここに国家と国民とが同一化されたのである。ナシオン主権論は、先の[108]でふれるように、フランス流の国家法人説と理解してよい)。 これに対して、プープル主権のもとでは、統一体としての意思をもつ実在としての人民が、政治的決定に自ら参与することが統治構造上の原則となる。すなわち、直接民主制が憲法典上の原則とされなければならない。もっとも、プープル主権のもとであっても、統治の分業が不可避である場合、代表の存在は不可欠となる。直接民主制と妥協しうる代表のあり方としては、半代表制、つまり、代表者意思と人民意思との事実上の同一性を確保する代表制が考えられる。プープル主権原理が、果たして、半代表制を許容するものか否かにつき、我が国のフランス憲法研究者の中でも見解の一致をみない。 [115] (六)主権の見方は日本国憲法の解釈にも影響するといわれる また、右の論争は、基本的には、日本国憲法がプープル主権原理に基づいているとの共通点をみせながらも、如何なる代表観に立っているかにつき、次のような差異をみせる。 A説は、現行憲法典がナシオンからプープル主権への移行期にあって、両者の原理を合わせもっているものの、後者への方向をより強く示しているものとの前提に立って、プープル主権のもとで採用される命令的委任(後述の[159]参照)やリコール制の導入を図ることも現行制度上可能である、とする(杉原泰雄『国民主権と国民代表制』374~9頁)。A説はその論拠として、第一に、歴史法則がナシオンからプープルへの展開を示していること、第二に、主権論の民主化がなければ多数者の人権保障もありえないこと、を挙げる。ところが、人間社会に歴史法則などありようもなく(個々の人間の行為の集積に法則性などなく)、また、主権の民主化が基本権保障にとっての条件であるとすることも、誤った想定である(民主主義は自由の条件ではない)。 B説は、プープルが主権を有するとの命題を立てたとしても、それが統治のあり方を決定するものではない、と考える(樋口陽一『近代立憲主義と現代国家』290頁以下)。統治者(または統治)と、被統治者(またはその基本権)との間には、埋め尽くし難いギャップが存在するのであって、主権の民主化または主権の権力性を強調するよりも、一方で、主権を実定憲法典の正当性原理として理解するにとどめ、他方で、人権論をもって統治権力に対抗していく方向を重視すべきであると、このB説は説くのである。 [116] (七)主権論争は「主権」の法的性質の理解の違いを反映している さらに、この見解の対立は、主権をどう定義するかとも関連している。 A説は、主権とは国家における包括的統一的支配権(国権)をいい、主権論とは、それが誰に帰属するかという帰属原理を問うものでなければならない、という(国権帰属説)。確かに、この説がいうように、帰属原理如何を問うことが正しい思考であるとしても、それが発動の方向を明確に指示しているわけではなく、人民意思の発動を限界づけるものを問わないまま主権を「包括的統一的支配権」ないし「国権」と構成しても、主権の本質を明確にしたことにはならない(もともと「国権」とは、国家法人説における国家という団体の権利を指していた)。 これに対してB説は、主権とは憲法制定権力、つまり、「国家の最終的な政治的あり方を決定する力または権威」をいうとする(制憲権説)。それは、誰が、どのように憲法制定権力を発動するかを問うのである(その理論は次節でふれる)。 [117] (八)フランス流主権論争は個別的結論を決定しない いずれにせよ、ナシオン主権か、プープル主権かという論争は、「国民」概念の多義性を我々に気づかせるものの、特殊フランス的論争であって、我が国の憲法(国制)解釈に直接の関連をもたない([108]参照)。 憲法解釈に関連性はないものの、一つだけ確実にいえることは、プープル主権論こそ自由な国家にとって最も危険な理論であることである。 その危険性は、主権の万能性と、服従契約としての社会契約を説くルソーの次の理論に現れている(巻末の人名解説をみよ)。 「主権者が自分で侵すことのできぬような法律を自らに課すことは、政治体の本性に反するものである・・・・・・。いかなる種類の根本法[憲法]も、社会契約でさえも、全人民という団体に義務を負わすことはなく、また負わすことはできないことは明らかである。」「社会契約を空虚な法規としないために、この契約は、何人にせよ一般意思への服従を拒む者は、団体全体によってそれに服従するように強制されているという約束を、暗黙のうちに含んでいる。そして、その約束だけが他の約束に効力を与え得るものである。このことは、市民が自由であるように強制される、ということ以外の如何なることをも意味しない」(ルソー『社会契約論』第一編第七章)。 歴史上、この理論は、デュギーや O. ギールケが正当にも指摘した如く、最も血腥い暴政者によって援用され、立憲主義によっていささかも重要な役割を演じなかった。 だからこそ、近代立憲主義は、プープル主権からの「補助的予防装置」(J. マディスン)を講ずる必要性を絶えず説いてきたのである。 ■第三節 憲法制定権力の意義 [118] (一)憲法制定権力は意思主義的発想を基礎とする 憲法制定権力(制憲権)とは、憲法(国制)そのものを基礎づけ、憲法典上の諸機関に権限を付与する権力または権威をいう、とされる。 その権力または権威の淵源は、通常、人(特に、国民)の意思に求められている(芦部『憲法制定権力』3頁は、制憲権を「国家の政治的実存の様式及び形態に関する具体的な全体的決断をなす政治的意思」としている)。 国民の意思に淵源をもつとする制憲権理論を、社会契約と誤って結びつけながら、最初に実定憲法で高々と謳ったのは、マサチューセッツの憲法であった。 その前文に曰く、 「政治的統一は、個人の自由意思による結合によって成立し、それは社会契約の結果であり、この契約により一定の法律に従い一般的利益に合致して統治が為される目的のもとに、人民の全体が各市民と、各市民が市民全体と契約を結ぶのである。」 ところが、その起草者J. アダムスの考えたほどには制憲権理論は単純ではなかった。 [119] (ニ)政治的意思としての制憲権の発動は国制の正当性まで根拠づけない 制憲権を議論するに当たっての論点は、次の如くである。 ① 制憲権の本質は、「権力」すなわち「実力」であるか。 ② 権力または実力の淵源が、統一目的のもとに結集する人々の「政治的意思」にあると考えてよいか。 ③ 制憲権によって創り出された憲法(国制)は、事実状態または権力関係であるか、それとも、規範的秩序であるか(この点については第二章の[32]~[33]をみよ。少なくとも、憲法制定権力にいう憲法とは、我々が日常的に使う「憲法典」を意味しない。制憲権とは、「国制を決定する権力」を指す)。 ④ 制憲権は改正権と同質であるか。 ⑤ 制憲権の主体は、国民であるか、それとも、それ以外でありうるか。国民であるとした場合、その捉え方如何。 意思から権力や正当性が生まれるとする思考は、先に指摘したように([34]参照)、法実証主義のそれである。 ところが、「政治的意思」から権力が生まれ、同時にそれが正当であることを論証することは困難である。 国民の政治的意思といったところで、現実の統治は、少数者による統治である。 国民の政治的意思から国制が基礎づけられるというのは、社会契約論と同様に、合理的な国家はどうあるべきか、という仮設にとどまる。 また、「政治的意思」という「政治」の意義は、政治学においても論争を呼ぶ概念である。 かように、制憲権の本質等を理解するに当たって、我々は様々な難問に遭遇する。 制憲権論の基本的狙いは、那辺(※注釈:なへん、どのあたり)にあったのか。 同理論が体系化されるまでの展開を以下で概観した後、制憲権の本質をみることにしよう。 ■第四節 制憲権の理論化とその展開 [120] (一)シェイエスは第三階級の圧倒的有利を説きたかった 制憲権を最初に体系的に論じたのは、A. シェイエス(1748~1836)である。 彼は、政治社会における個々の市民(シトワイアン)が共通の目的をもって憲法契約に参加するば、プープルという一つの集合体とその共同意思を成立させるとみたうえで、この共同意思のもつ力が主権である、と考えた(シェイエス『第三階級とは何か』)。 この契約によって生じた統一体としてのプープルは、共同意思を発動して憲法(国制)を創設するに当たって(すなわち、制憲権を発動するに当たって)、代表者の意思を常に統制すべく、その共同意思を憲法典という法規範の中に集約して、委任の条件と範囲を代表者に対して示すのである。 制憲権そのものは、超実定憲法上の意思力であり、憲法典は、制憲者意思によって作り出された人為的ルール(設計的意思の所産)なのである。 シェイエスの制憲権理論は、政治的統一体創設のための社会契約と、政治的統一体の憲法契約とを時間的にも、理論的にも区別した点で出色であった(シェイエス著、大岩誠訳『第三階級とは何か』82頁参照)。 彼の理論の目的は、第一に、「国民の共同意思の力=制憲権=主権」という定式を確立することによって、当時圧倒的多数を占めていた第三階級に主権が帰属すべきこと、第二に、憲法によって作り出された権力(特に立法権)は、決して委任の条件と範囲を変えることはできないこと(制憲権と立法権の守備範囲の差)を明らかにすることにあった。 ただし、制憲権と改正権の区別は明確に意識されていない。 [121] (ニ)シェイエスは事実上の力としての制憲権を考えていた シェイエスにおいては、制憲権は、人権保障の領域にあっては、「人権宣言」によって統制されるものの、統治機構の領域では、実体的にも手続的にも法的制約に服さず(この側面は、「実定法超越的」と表現される)、至上最高のものであり、いつでも発動して実定憲法をいかようにも変えることができるもの(その側面は、「実定憲法破壊的」と表現される)、と考えられている(彼は『第三階級とは何か』84頁において、こういう。「国民は全てに優先して存在し、あらゆるものの源泉である。その意思は常に合法であり、その意思こそ法そのものである。それに先立ち、その上にあるものとしては、唯ひとつ、自然法があるに過ぎぬ」)。 彼の理論は、絶対的多数者たる第三階級の意思を一般意思(共同意思)とする、革命のための政治的目論見をもっていた。 その狙いは市民革命によって達成されたものの、共同の敵を失った後にあっては、人民の意思が統一的な公的利益に収斂するとの命題に対して理論上も実践上も疑念が持たれるに至る。 その疑念があるとはいえ、彼の思想は、「誰もが一人として数えられる」という市民的平等のみならず、政治的自由を近代国家のルールとしてもたらし、普通選挙制の到来を準備したのである。 [122] (三)シェイエス以降、制憲権と改正権との本質的差異が強調されてくる 彼の理論が現実政治のなかで実現された後は、右の疑念を反映して、制憲権から超実定憲法的性格を如何に払拭するか、という課題が中心的論争対象となる。 それを解決すべく、制憲権は実定憲法典制定と同時にその権力的性格を自ら凍結し、実定憲法典の正当性を支える原理に変質した、とする理論が登場する。 この段階で制憲権論は、立法権と制憲権の区別を論拠づけるものから、改正権との区別を根拠づけるものへと焦点を移していくことになる。 すなわち、改正権は「憲法によって作り出された権限」であって、「憲法を創り出す権力」とは異なる、と意識されるに至ったのである。 実際、フランス1791年憲法は、制憲権を実定憲法典の正当性原理として凍結させたばかりでなく、改正権から峻別し、さらには、改正権の発動についても厳格な手続を踏むこと、および、改正内容にも限界があることを明示した。 [123] (四)シュミットはさらに精密な制憲権論を作り上げた 目をドイツに転じてみよう。 C. シュミット以前のドイツの理論状況は、国家法人説、概念法学が主流であったため、自然人の意思が権力を生み出すとか、国制のなかに権力的階梯構造が存在する、とかいった理論の成立する余地を残さなかった。 この伝統に決別を告げたのがシュミットであった(巻末の人名解説をみよ)。 彼は、制憲権とは、国家全体のあり方を決定する実力(または権威)をもった政治的意思であるとして、次のような理論を構築した。 まず、この意思の所産を Verfassung (憲法)と呼び、それと個別条規の統一体たる「憲法律」(Verfassungsgesetz)とを区別し、さらに憲法律と、それによって付与された権能とを区別する。 つまり、彼の理論は、「政治的意思たる制憲権→憲法→憲法律→憲法律によって付与された権能(その一つが改正権)」という公式のもとで、政治的意思が階梯的な規範を作り上げていくことを説いたのである。 ■第五節 制憲権の法的性質 【表10】 我が国の制憲権論 ① 実力説(※注釈:A説) 制憲権は、意思(なかでも国民の意思)の発動であり、事実上の力である。(※注釈:佐藤幸治) ② 権限説(※注釈:B説) 制憲権は、一定の規範の授権によって発動される権限である。(※注釈:清宮四郎、芦部信喜) ③ 監督権限説(※注釈:C説) 制憲権は、代表を監督するために発動される権限である。 ④ 正当性原理説(※注釈:権威説、D説) 制憲権は、実定憲法制定とともに、憲法典を支える正当性の源となる。 ⑤ 有害無益説(※注釈:E説) 制憲権を実力と捉えれば実定憲法にとって有害であり、正当性原理であるとすれば無益である。 [124] (一)制憲権は実力であるか 我が国の制憲権への見方も、歴史的にみられた諸説を反映して、さまざまである。 まずA説は、制憲権をもって、法外的な政治的事実の問題とみる(実力説)。 もっとも、その中でも、A 説は、制憲権そのものは政治的事実または意思による決断であっても、その政治的決断に当たって、国民が憲法典を創り上げる際に何を選択する(した)か、という視点を重視する。 同論者は、我が国の制憲権者たる国民が、「よき社会」の形成発展のために自然権保障型を中心部分とする立憲主義的憲法典を選択し、「自己拘束」した、と考えるのである(佐藤・99頁)。 右のA説に対しては、近代立憲主義思想は、制憲権を実力とみないで、ある種の規範によって統制された(またはされるべき)もの、との前提に立って、その規範内容を模索してきたのではなかったか、換言すれば、意思の降り立つ先を事前に示すもの、または、意思自体を拘束するものは何であるかを看過したままでよいか、との疑問が残される。 同様に、A 説についても、政治的決断を事前に限定する何らかの力を問わないままでよいか、との疑問が残される。 「国民の自己拘束」に言及するだけの理論では不十分である。 歴史上の思想家たちは、国民の意思を制約する精神的能力として、例えば、①実践理性(I. カント)、②判断力(A. アレント)、③合理的コミュニケーション能力(J. ハーバーマス)を構想してきたのではなかったか。 [125] (二)制憲権は規範的力であるか B説は、制憲権が根本規範による授権によって根拠づけられた法的な力であるとする(権限説)。 もっとも、その根本規範の捉え方に関して、ケルゼンの如く、仮設的・形式的に実定法の前提として措定するB1説、実定的に定立された実体的法規範と捉えるB2説がある(清宮Ⅰ・33頁)。 ところが、B1説、B2説ともに、根本規範の実体につき、客観性を欠くうらみがある。 なかでも、実定法体系を規範化するルールを、同一の実定法体系に求めるB2説は、根本的な誤りを犯している([94]参照)。 また、制憲権が、個人の尊厳または人格価値不可侵の原則によって規範的拘束を受けているとするB3説もある(芦部・前掲書)。 この説は、制憲権が自然法によって授権されるという「権限説」と、正当性の根拠ともみる(すぐ後の[127]でふれる)「正当性原理説」との折衷説のようである。 権力的モメント(※注釈:moment 契機、物事の変化や発展を引き起こす動的要因となるもの)を示す場合の制憲権の主体は選挙人団、正当性のモメントを示す場合の制憲権の主体は全国民である、と、その担い手によって制憲権の属性に変化をもたせるのが、このB3説の特徴である。 このB3説に関しても、 第一に、 選挙人団は、国家創設後に国法上に登場する概念であって、国制創設の前段階で議論する制憲権の主体とはなり得ないはずではないか、という疑問が残される。選挙人団概念を制憲権論に持ち込むことは、最高国家機関をもって主権者とする説と、国民主権の議論とを混同させるであろう。 第二に、 個人の尊厳または人格不可侵の原則の内容が、制憲権を枠づけるほどの具体的内容をもっているかどうか、疑問とせざるを得ない。さらに、 第三に、 これらの原則が制憲権を拘束するとの命題は結論の提示であって、なぜに、これらの拘束力が付与されるのか(人間の実践理性の故か、自然法の要請なのか)、当該法体系の外にある論拠が示されない限り、それは空論である([94]参照)。 [126] (三)制憲権は受動的な監視権限であるか C説は、制憲権をもって、代表に対して同意を与えまたは与えないことを通して受動的に権力を監督する、現に存在している国民全体の一般意思をいう、とする(監督権力説)。 しかしながら、制憲権は、受動的性格をもつものではなく、代表の権力統制を超えて、権力または権威を積極的に創出するものではなかったか。 代表権力に対する監督は、選挙権や責任政治のレヴェルで志向されるべき問題領域である。 さらには、今日のような多元的社会にあって、一般意思に言及すること自体、もはや不可能といわざるを得ない(ここにいう「多元的」とは、個々人が階層的に秩序づけられておらず、各人の目的が多種多様であることをいう)。 [127] (四)制憲権は実定憲法の正当性原理であるか D説は、制憲権をもって、実定憲法典の正当性を支える最終的権威であると捉える(正当性原理説または権威説)。 この説によれば、本質的には権力(意思力)であり、超実定的な性質をもった制憲権が、実定憲法制定と同時に実定憲法の中に凍結され、正当性の原理となるのである(この説にいう「正当性」の意義、根拠は明確ではないが、おそらく、「正当性」とは、始源的権力保持者が憲法制定に同意したがゆえに拘束力をもつ、ということなのであろう。ここにも合理的意思の神話がみられる)。 もっとも、この見解は、実定憲法を制定すべく発動された制憲権を、実定憲法から事後的に説明するものであって、時間的な観点が、前ニ説とは異なっており、これらの説を同一次元で論議し評価することは避けたほうがよい。 制憲権論は、時間的にも論理的にも実定憲法に先立つ段階を考察対象とする論議である。 権力創出の時点での制憲権の性質をどうみるかという論点と、創出後のそれをどうみるかという論点とを、混同してはならない。 右のD説のように、権力創出時点での制憲権を超実定的かつ実定憲法破壊的と考えることは、創出される権力の正当性やその限界、さらには権力の維持・行使の条件を厳しく問わないことになろう。 [128] (五)制憲権論は有害無益であるか E説は、国民主権にいう主権を制憲権と捉えること自体が有害無益である、とする。 というのは、制憲権に超実定法的性格づけをするとすれば、実定憲法破壊的な危険性を認めることになり、他方、制憲権を単なる正当性の問題に押し込めるとなると、主権を理念的な空虚なものにしてしまうからである。 この点を考慮したうえでE説は、主権を国家における統一的包括的支配権(国権)をいうものと構成して、主権理論はそれが誰に帰属するかを問う議論でなければならない、と主張する。 そのうえで、統一的包括的支配権がプープルに帰属する、とE説は結論するのである。 ところが、この説については、 ① 主権が統一的包括的支配権(国権)であるとしても、その実体は何なのか([116]参照)、 ② その帰属先を分析するだけでは、主権の本質とその限界につき正答を得るに至らないのではないか、 との疑問が残る。 このE説が、制憲権としての主権理論を有害無益であると断罪するのであれば、それをさらに、デュギーほどに徹底して、神秘的な、人民の一体意思を基礎とする国民主権の観念自体を有害無益であるとする道筋をも模索すべきではなかったか。 国民の構成員一人ひとりの選好を総計して生ずる集団的決定は、実は、個人を守らないばかりか、多数派自身をも守らないことが多いのである。 この点に気づいてか、デュギーはいう、「国民主権の神秘的性質は、事実に反して、神秘的性質なしに有り得たよりも遥かに長い間活動期間を国民主権の観念に与えた。しかし国民主権の観念が創造力を失う時が来た。・・・・・・国民主権の観念は最も確実なる事実と明らかに矛盾する」と(デュギー『公法変遷論』20頁)。 本書における制憲権の捉え方は、[132]でふれる。 ■第六節 国民主権と憲法典との関係 [129] (一)制憲権の主体は歴史的に変転してきた 制憲権の主体は、必ずしも国民であるとは限らない。 歴史的には、その主体は君主であることが多かった。 しかし、これまでの憲法理論史をみると、特に啓蒙思想期以降、制憲権は社会契約によって成立した政治的統一体としての国民が発動する権力または権威であると論じられてきており、その主体を国民に求めるのが主流である。 国民が制憲権の主体となる場合をもって「国民主権」という。 国民を主体とする制憲権論、すなわち国民主権論は、統治権力の正当な源泉が国民の意思にあることを説くための理論である(権力創出のための理論)。 その理論は、さらに、社会契約理論と結びついて、国家が社会構成員の合意を通して統治権力を獲得することまで説いた(統治権力獲得のための理論)。 すなわち、国民主権または制憲権の理論は、統治権力の創出および獲得の正当性までを問うものであった。 [130] (ニ)制憲権論は憲法典の構造まで指示しているか 現実の政治過程は、権力の創出、獲得、維持および行使というプロセスからなる。 今後の議論は、今日の統治が「基礎をもたないシステム」となりつつあることを考慮した場合([22]参照)、実定憲法典のもとで維持・行使される統治権の正当性を問うものでなければならない。 換言すれば、権力と権限の行使が、究極的には、人々の公共的な議論を通しての合意に基づく法規範や政治制度に定位しているか否か、不断に検証されなければならない。 権力の創出および獲得の正当性までを問うてきた制憲権論が、権力の維持・行使の正当性まで問いうるものか、疑問となる。 もしも制憲権論が、憲法典の構造の正当性まで指示するものであれば、この疑問も解決されるのであるが。 果たして制憲権論は、最終的な政治的決定権限が誰に帰属するかという論点ばかりでなく、実定憲法の正当性やそのもとでの統治権の行使の正当性を担保するだけの構成(組織)原理を指し示しているであろうか。 この点に関しX説は、日本国民が制憲権を発動するに当たって、立憲主義的内容を選択し、自己拘束して、(イ)統治制度の民主化、(ロ)公開討論の場の確保、という「実定憲法上の構成原理」を日本国憲法に組み込んだとの理解を示して、この疑問を解決しようとする(佐藤・100~101頁)。 その構成原理の具体的要素は、 ① 民意をできる限り反映する「民主的」統治メカニズムを備えること、すなわち、選挙人となりうる人物が最大であること、 ② 選挙人の意思が反映されるよう統治制度が整備されること、 ③ 選挙人の意思が自由に反映できるために、統治者批判が自由であること、 といった要素が挙げられる。 ところが、右の①~③は、「国民主権」によって必然的に要請されるものではない。 先にふれたように([56]参照)、①~③は、統治される国民が統治者に対して有効なコントロールを及ぼすための装置である(「統治される民主主義」)。 国民主権論を右要素と結び付けようとする試みは、実現されるべくもない「治者と被治者との自同性」を夢想する姿に近い。 X説と同様に、X 説は、国民主権とは、選挙人団としての国民がその権力を行使する際の様々なチャネルの整備をも含意している、と解する(芦部『憲法講義ノートⅠ』121頁)。 この見解は、制憲権が正当性原理にとどまらず、権力的色彩を持っていること、その権力主体が国民(選挙人団)であること、を前提にしている。 この立場を推し進めれば、憲法典は有権者意思を反映するような道筋、たとえば、民選議会、参政権、表現の自由等を備えておかなければならない、というX説と同一の見解に帰着することになる。 ところが、この説には、主権概念の混同がみられる。 すなわち、既に [15] においてふれたように、主権とは、あるときには、具体的に存在する国家機関のうちの優越的権限を有している機関をいう場合(「国家最高機関としての主権」)、またときには、最終的支配意思の源をいう場合(「憲法制定権力としての主権」)等があるが、右のX 説は、両者を制憲権概念のなかで説こうとしている点に無理がある。 憲法典上要請される構成原理または統治構造は、あくまで、出来上がった憲法典から理解すべきものである。 その理解に当たって、統治過程の民主化の要請と、国民主権論とを結びつけない道筋も真剣に検討されなければならない。 となると、Y説のように、国民主権の概念と民主的選挙制度等との直接的関連性なし、と考えるべきであろう。 この説によれば、「すべての権力は国民に由来するという [国民主権の] 公式は、代議士の選挙が定期的に繰り返されることに関してよりも、むしろ憲法を制定する集団として組織された国民が、代議制立法府の権力を定める排他的権利を持つことに関連して言われた」のである(ハイエク『自由の条件Ⅱ』66頁)。 この立場を徹底させれば、国民主権はあくまで憲法制定権力と同義であって、主権者が実定憲法の構成原理として何を選択するかは、事前に示されることは決してなく、主権者の選択に委ねられることになるばかりか、国民主権にいう国民が観念的統一体に過ぎないものである以上、主権は正当性原理に過ぎない、と捉えられることになろう。 正当性原理としての国民主権は、独裁制をも許容するものであって、具体的政治組織のあり方については何も指示せず、ただ、すべての国家機関が国民の権威づけのもとに権能を行使することを理念的に示すにとどまる、との理解も十分成立しうる(小嶋・105頁。もっとも、この論者といえども、空虚な主権論とならないために、全体の奉仕者としての公務員観(15条)が要求されると説く)。 [131] (三)制憲権が意思の発現であるとすれば、その本質は実力と理解せざるを得ない 制憲権が人民の意思から発せられる力であると想定するのであれば、その本質は事実上の力であると理解せざるを得ない。 それは、他の力からの授権を要しない実力である。 実力と考えざるを得ないからこそ、近代立憲主義は、それと対立し、それを制約する別の力を追い求めてきたのである。 その別の力とは、自由の概念であった。 もっとも、自由の概念も不動不変ではありえない。 後世は、後世にとっての自由が保障されなければならない。 そのために、憲法典は、後世に対して開かれた部分を用意するのが通例である。 その部分が憲法改正規定である。 改正規定によって後世に開かれた部分を残していることが、現行憲法典の拘束力保持理由の一つである。 従来の制憲権論は、制憲権を野放しにしないために、何らかの権威に由来するものと想定して、根本規範を設定したりして、その権威の淵源(正当性)を追い求めてきた(権威と制憲権との垂直的布置の理論)。 今日までの諸理論は、その追究に成功していない。 この点は次のように考えるべきであろう。 意思の力を淵源とする制憲権は、権威に由来するものではなく、制憲権とは独立に存在する「法」によって横からの制約を受けている(法と制憲権との水平的布置の理論。「法の支配」は、まさにこれを狙ったのである)。 この「法」は、各人の自由な領域を保護する普遍妥当な抽象的ルールである。 このルールを、ハイエクに倣って「自由の法」と呼んでもよい(巻末の人名解説をみよ)。 「自由の法」は、超越論的な思弁の中にあるのではなく、人間社会が事実上存在するその瞬間から生まれ、人間が経験によって学び得た準則である(自由の本質については『憲法理論Ⅱ』で論ずる)。 「自由の法」に代えて、「個人の尊厳」、「人格価値不可侵」といった茫漠とした用語に拠るとすれば、制憲権を制約する内実をその中に発見することは期待できないであろう。 [132] (四)制憲権は意思の力であるとする理論は、合理的人間像に基づく近代哲学の嫡流に属する では、意思から力が発生するという保証はなく、政治的統一意思は今日のような多元的社会にありようもない、とする本書のような醒めた目からすれば、制憲権理論はどう再構成されればよいか。 制憲権の理論は、人民の意思が全ての権力の源であるとする社会契約理論と結びついたフィクションである。 社会契約の理論そのものが、《そうあって欲しいものを合理的に理論化しようとした擬制である》以上、その上に構築された制憲権理論も、擬制に過ぎない。 歴史上、その思想の力が、現実の政治世界に影響を与え、実力としての市民革命という形態をとることもあったし、摩擦なく円滑に実定憲法典の基本理念として採用されることもあった。 制憲権の本質は、実力でもなければ、権限でもない。 それは、合理的国家のあるべき姿を説くための仮設である。 その仮設は、ある国では、それを拒否し続けた専制君主を打倒する革命の理論として実際に採用された。 その現実は「制憲権=実力」と後世に映ることになった。 またある国では、社会契約理論をモデルとした実定憲法典を制定した。 そこでは、制憲権は、実定憲法典を支える「正当性原理」として後世に映ることになるのである。 もともと、制憲権論は、君主という一人の意思の絶対的力に代えて、人民の意思を統治の根底に置く革命の理論であった。 その理論は、君主を排除するところまでは指示するものの、統治の最終的なあるべき姿を指示することはできない。 統治の最終的あるべき姿は、人民の意思や制憲権の理論を統制するものに求めなければならない(もっとも、ある理論が政治的決定に最強の影響を与えることはある)。 だからこそ、我々は「法」、「自由」に言及してこれを統制しようとするのである。 このように考えれば、「国民が制憲権をもつ」とする命題こそ擬制中の擬制である。 一方で、制憲権の主体は観念上の抽象的存在たる「国民」であるとし、他方で、制憲権の本質は実力であると主張することは、自己矛盾である。 というのは、制憲権が実力であれば、具体的に存在する自然人によって行使されるはずのものであって、抽象的存在たる国民が主体となることは不可能だからである(制憲権が抽象的存在たる国民に「帰属する」との表現を用いても解決とならない)。 有効な権力概念であろうとすれば、その保有者が一定の事柄を為し得るか否かを基礎づけなければならず、これに失敗する理論は空論である。
https://w.atwiki.jp/cerroscarmen/pages/32.html
カルロス・"エル・ヒガンテ"は、ロス・モンタニェス(山の人々)の幹部。42歳男性。 容貌 スペイン語で「巨人」を意味する"エル・ヒガンテ"という二つ名に違わず、大木のような四肢をもつ肥満体の男。スキンヘッドの頭部には特徴的な、鏡を模した刺青が彫られている。 来歴 カルロスはロス・モンタニェスの戦闘部長である。新市街のスラムでスカウトされた叩き上げで、32のときにロドリゲス家と婚姻関係を結び、カルテルの幹部に認められた。以来10年間、第一線でしぶとく活躍を続けている。 自身を認めてくれたエドゥアルドには深い敬意を抱いており、一方で、三大組織の均衡を揺るがそうとするマリア・"ラ・レイナ"には強い怒りを露わにし、カルテルの中でも特に好戦的な立場に立っている。しかしながら、エドゥアルドの御曹司であるロペスは穏健派であり、エドゥアルドへの恩義と義憤とで彼の精神は引き裂かれている。 8/6 カルテル・デ・エスペランサ内で起きた殺人事件により、新麻薬ルートの管理者を命ぜられるようになった。 ステータス 判明しているステータスは以下の通り。 STR CON POW DEX APP SIZ INT EDU HP MP SAN 90 70 40 55 35 90 45 50 16 8 30 投擲 90 近接戦闘(格闘) 85 サバイバル 70 回避 60 跳躍 50
https://w.atwiki.jp/pazudraparty/pages/39.html
オススメ度 リーダー ★ サブ ★★ リセマラ ★ 図鑑No:355 タイプ:バランス 属性:水 Lスキル:水の祈り / 水属性モンスターのHPを2.5倍にする スキル:激流の結界 / 少しの間、火属性のダメージを無効化する 主な入手方法:レアガチャ 寸評 Lスキルについては使用するダンジョンは非常に限定的となる。 序盤についてHPを補える効果があるが中盤以降は火力不足になりがち。 サブとしても優先度は低め。 内容については指摘・議論は下記まで 名前
https://w.atwiki.jp/jewelheaven/pages/138.html
【実施期間】2014/01/14(火)16 00 ~ 2014/01/28(火)13 59 【概要】 1-4はフレイ/フレイヤが一定確率で出現し倒すと必ずドロップされる Finalは必ず出てくるがドロップされるかは運による エリア詳細 フロア名 スタミナ 階層 宝箱 ボス オーバーキル オーバーキル報酬 備考 1 きまぐれ女神たち 15 6 クレタ 50,000 友情ポイント 敵:水属性 2 きまぐれ女神たち 17 5 エリュマントス 100,000 敵:水属性 3 きまぐれ女神たち 19 4 クレタ 150,000 敵:水属性 4 きまぐれ女神たち 25 3 エリュマントス 200,000 友情ポイント 敵:水属性 Final 戦う女神たち 25 3 クレタ 200,000 敵:水属性 エリアボス モンスター 撃破報酬 経験地 入手コイン 備考 エリュマントス ジェム×1 20,000 300,000 コメント 名前 コメント