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中華人民共和国と大ブリテン及アイルランド連合王国の通貨に関する協定 中華人民共和国政府と大ブリテン及アイルランド連合王国政府は、1元人民幣=2英ポンド、1英ポンド=0,5元人民幣の固定相場制を取るべきことで合意し、公元一九九一年十月一日より、この相場での為替取引を行うべく同意した。 本議定書より以前に、この固定相場によらずして行われた為替取引に関しては、この協定の効力は及ばないことで合意した。
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北東半島地域問題に関するラヴィル王国および五島統一王国の間の秘密議定書 ラヴィル王国と五島統一王国は互いの領土を確認しあい、ともに友好を深めるべく、ひいては領国の栄俗な発展のために、 ラヴィル王国特命全権大使 ボーマン・バンガード と 五島統一王国 護賢会代表特命全権大使 浦 大樹 は、五島統一王国ジャワ島のジャカルタに集い、北東半島地域の勢力範囲とその効力を確認すべく、以下のように合意した。 第一条 本覚書は、両締約国が領土問題に関する事項を友好的に終了させた証として策定される。 第二条 五島国は北東地域居住のラヴィル人の地位向上に努め、政治的、経済的、社会的に五島人同様に扱う 第三条 本国への帰還を希望するラヴィル人の帰還援助を五島国は率先して行う 第四条 五島国はラヴィル王国の再軍備を容認する 第五条 北東半島とラヴィル本国の間の海峡の自由航行 第六条 ブリストル海(ベーリング海)の自由漁業権 第七条 今後北東地域に「ラヴィル」もしくは「羅」の名称を用いない 第八条 北東地域の軍関係施設の不設置 第九条 この協定は、両締約国全権の署名を以って効力を発し、公表を目的とするものではないことを確認する。また、締約国は書面による通告によりこの協定を破棄できる。 五島国駐在特命全権大使 ボーマン・バンガード Borman Vangard 護賢会代表特命全権大使 浦 大樹 Taiki Ura
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ラヴィル王国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の和親並びに基本的関係に関する条約(あるてぃすていこくとうぇすぺるたてぃあおうこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、ラヴィル暦171年9月20日(箱庭暦5174年)に署名された、アルティス帝国とウェスペルタティア王国との間の条約。通称、亜班基本条約(アルティス側)、班亜和親条約(ウェスペルタティア側)など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、アルティス語及びトランシルバニア語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全5条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1.ウェスペルタティア王国駐箚アルティス帝国特命全権大使 初代 ルートヴィヒ・ブロンベルク ラヴィル暦171年10月5日(箱庭暦5175期)~現在 2-2.アルティス帝国駐箚ウェスペルタティア王国特命全権大使 初代 ブラッド・フェルノート (ラヴィル暦171年10月7日(箱庭暦5175期)~現在) 3.条約正文 アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の和親並びに基本的関係に関する条約 アルティス帝国皇帝陛下並びにウェスペルタティア王国国王陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 アルティス帝国皇帝陛下 特命全権大使 前最高裁判所長官 レオナルド・ゲッベルス 次席公使 ギュンター・ブロンベルク 外務省欧州局長 デーヴィド・ナイト 商業事務次官 侯爵 クラウス・ベア・ヴィッター ウェスペルタティア王国国王陛下 特務大使ウェルステン・ウォーゼット 経済省対外交渉部次長メルファシア・ローゼン 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 6号 巡礼用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにウェスペルタティア王国ソフィア王宮で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はアルティス語及びトランシルバニア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ラヴィル暦171年9月20日(箱庭暦5174期)、アルティス帝国皇都クライスベルク・ブルガ講堂第一大会議室に於て之を作成す。 アルティス帝国のために; Leonald Goebbels Günther Blomberg David Knight Klaus Bear Vitter ウェスペルタティア王国のために; ウェルステン・ウォーゼット メルファシア・ローゼン
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ユーラシア内陸部においてその勢力を接したる亜印両国は両国政府の政治的連携及び両国民の文化的交流を促進しなおかつ円滑に行われたることを望み、通商及び航海に関する条約を締結する。両国は相互に歴史及び文化的に交流があり、しかれども近年その交流の規模も大規模化し、国交を整備する必要に迫られたることを以ってここに両国の関係を明文化する。 神聖アルティス帝国皇帝陛下及びインド共和国大統領閣下は両国の和親及び交流を切望した結果、相互和親を確認し同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 神聖アルティス帝国皇帝陛下 外務大臣 伯爵 マーベラス・レン・ヒューズ 外務省南アジア局長 男爵 ルシニア・レイ・ハーメリア 陸軍省総務局長 侯爵 レオナルド・アイ・ラクスマン中将 インド共和国大統領閣下 特命全権大使 ハル・ムハンマド 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 6号 巡礼用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにインド共和国デリー大統領宮殿にて交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はアルティス語及びヒンディー語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 アセリア暦1990年5月20日、神聖アルティス帝国皇都クライスベルク公館第二会議室に於て之を作成す。 神聖アルティス帝国のために; マーベラス・レン・ヒューズ ルシニア・レイ・ハーメリア レオナルド・アイ・ラクスマン インド共和国のために; 特命全権大使 ハル・ムハンマド
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中華人民共和国とボルシェビケ共和国間の平和友好に関する条約 中華人民共和国及びボルシェビケ共和国は、 両国政府と人民の親善がアジア・太平洋及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。 中華人民共和国 中央人民政府総理兼外交部長 周恩来 ボルシェビケ共和国 大統領兼首相 パンチョ 外務大臣マヌエル・オラン これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。 第一条 1 締結国双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 2 締結国双方は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 第二条 締結国双方は、そのいずれも、アジア・太平洋及びその他の一切の地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。 第三条 締結国双方は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第四条 締約国双方は、中華人民共和国政府が東三省も含めた中国唯一の合法政府であり、台湾島及びその附属島嶼は中国に帰属するものであることを確認する。 第五条 1 この条約は、批准されるものとし、北京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。 2 いずれの一方の締結国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。 一九九一年十二月二十三日に北京で、ひとしく正文である中国語及びフィリピノ語により本書二通を作成した。 中華人民共和國政務院總理兼外交部長 周恩來 中央人民政府代表 ボルシェビケ共和国大統領兼首相 パンチョ・マルコス
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大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定 大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定とは、皇紀2671年8月7日、ラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)に大日本帝國とラヴィル共和国との間で締結された協定。「ラヴィル王国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約」と「ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約」の効力は、ラヴィル共和国にも適用されることを認めた。協定は、日本語及びラヴィル語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.協定の内容 2.条約正文 大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定 ラヴィル共和国駐箚大日本帝國特命全権大使倉田藤五郎とラヴィル共和国閣僚議長アナベル・ルイ・アルヴィスは、ラヴィル共和国の建国に際して、大日本帝國とラヴィル共和国との間の関係を律するため以下の如く協定した。 第一条 大日本帝國は、ラヴィル暦165年7月31日(箱庭暦4879期)に建国されたラヴィル共和国をラヴィル王国の後継となる国家として承認す。ラヴィル王国の領土はすべてラヴィル共和国の領土として、ラヴィル共和国は、その主権を行使する権原を有するものと認められることを確認する。 第二条 「ラヴィル王国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約」と「ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約」の二条約は、引き続き、大日本帝國とラヴィル共和国の関係を規律する条約としての効力を有することを確認する。 二項 前項の規定は、ラヴィル共和国建国の時点に遡って効力を有することを確認する。 第三条 大日本帝國国内に存在するラヴィル王国政府の所有する有形無形の財産権は、すべてラヴィル共和国政府の承継取得したものと推定される。大日本帝國政府及び駐日ラヴィル大使館は、登記簿上の権利の書き換えを行う義務を有する。 第四条 現在日本国内に滞在居住するラヴィル王国国民は、ラヴィル共和国国内の法律他特段の定めのない限りラヴィル共和国の国民として取り扱うことを両国政府は確認する。現在、ラヴィル共和国に滞在居住する大日本帝國臣民に対しても同様とする。 二項 両締約国国民の、財産権は法律他特段の定めのない限り、最大限尊重されなければならない。 第五条 この条約は、署名と同時に効力を有する。 上証拠としてラヴィル共和国駐箚大日本帝國特命全権大使倉田藤五郎とラヴィル共和国閣僚議長アナベル・ルイ・アルヴィスはラヴィル語及び日本語を以てせる本協定各二通に署名調印せり。 皇紀2671年8月7日、ラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)、ラヴィル共和国閣僚議長官邸に於て之を作成す。 大日本帝國のために; 倉田藤五郎 ラヴィル共和国のために;
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五島統一王国とアルティス帝国のユーラシア並びに周辺地域における共存共栄に関する協定 五島統一王国とアルティス帝国はアジア並びにヨーロッパにおける相互当該地域に関する諸問題について以外の項目に基づいて今後の共存共栄について協議し、 五島統一王国 護賢会代表 全権大使 浦 大海 と アルティス帝国特命全権大使 ピョートル・アレクセイエフ は以下の通りに合意した 第一条 五島統一王国政府とアルティス帝国政府は当該地域における国家主権の正当性を相互に理解し尊重する 二項 ここでいう当該地域とは別紙の地図を参照 第二条 両国政府は各種主権が侵害される虞れが生じたる場合は相互にこれを支援し、また支援により国益を損なわれる虞れがある場合、相互不干渉の方針を堅守すること 第三条 両国政府は過激派によるテロ活動についてできうる限りの情報を交換し、これをあらゆる手段を講じて撲滅することを宣誓すること 特命全権大使 ピョートル・アレクセイエフ Pyotr Alexeyev 護賢会代表 全権大使 浦 大海 Taikai Ura [地図:赤・五島勢力圏,青・アルティス勢力圏,緑・勢力均衡地域,灰・勢力圏未定地域]
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以下はhttp //arousejapan.blog33.fc2.com/blog-entry-413.htmlから引用 食MAP続編 http //www.nttdata.co.jp/release/2000/071100.html興味が沸いたので空き時間に追加で調べてみた。たしかに(引用)・例:カルボナーラスパゲティーには黒こしょうが31.6%の確率で入る→パスタの提案をするときには黒こしょうも一緒に置く ・例:バレンタインデーにはビーフステーキが普段の夕食の4倍以上の確率で登場する→バレンタインデーの売場で「愛情込めたビーフステーキ」の特売を行う こんなの実数で裏付けられた形でいろ 以下はhttp //arousejapan.blog33.fc2.com/blog-entry-412.htmlから引用 食MAP 日経MJの記事で知った。360世帯、1240人の365日の食卓に登場するメニューを追っているセンサス調査。目玉焼きの登場回数が増えて、ゆで卵が減ってきて、その他の傾向も含めると、「ご飯のおかずになるか否か」という選択基準が重視されている傾向のようだ。NTTデータライフスケープマーケティングというところが実施している。http //www.nttd-lism.com/NTTグループがこういった事業もやっているとは意外。 以下はhttp //arousejapan.blog33.fc2.com/blog-entry-406.htmlから引用 こだわりのホットケーキ 商用で代々木上原に行った際に、うちのメンバーがせっかくだからと美味しいものの店を見つけておいてくれた。ランチで食べたがけっこうボリューム満点。パンケーキの専門店といっても、「ホットケーキでしょ?」と高を括っていたが、なめちゃいけないね。今まで食べたことも無いような美味でした。どうやってあの生地感を出すんだろう。夜でも一度楽しんでみたい。■Ciappucino(チャプチーノ)東京都渋谷区上原1-36-14 03-3485-5 以下はhttp //arousejapan.blog33.fc2.com/blog-entry-411.htmlから引用 保育所の普及 この領域に課題があることは数年前に露見していたので、ビジネステーマとして調べたことがあった。しかしながら、いろいろ調べてみると、・子供を預かるので安全性が非常に重要であるのと、・そのためにけっこうな外形基準的な(行政としてはいちいち全ての中身をチェックできないから)条件を求められるのと、・一方で普及を考えて上代にキャップを設けないといけないことから、総合すると、ビジネスとしてはほとんど成り立ちにく 以下はhttp //arousejapan.blog33.fc2.com/blog-entry-405.htmlから引用 福羽イチゴ 頂き物で、福羽という品種の見事な苺を食した。美味しい。福羽逸人博士がオランダから輸入したイチゴを改良して開発し、明治32年(1899年)に東京の新宿御苑の温室で栽培して、皇室に献上した事から始まったらしい。早摘みいちごだと思っていたら、歴史ある甘いものでした。気になったのでいろいろ調べてみると、苺に歴史ありだなあ。http //www.4115.com/info_01.html
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オスマン帝國及び大日本帝國との間の国交の開設及び和親に関する条約 中東地域に広大なる領土を持ち同地域の民族を束ねるメフメト7世をスルタンとするオスマン帝國と極東の盟主でありこの世界における一等国である万世一系の天皇陛下を戴く大日本帝國は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 オスマン帝國メフメト7世陛下 特命全権大使 第二王子 スレイマン殿下 外務大臣兼書記官長 ムハンマド・アリー・パシャ 特命全権大使 外務省条約局長 イブラヒム・バリ 特命全権大使 商業省貿易局長 バルバロス・ハディージャ・パシャ 特命全権大使 航空運輸省海洋整備局長 ヒジャーズ・シャー 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 従一位大勲位功三級 葛城宮博仁親王殿下 外務大臣 金正厳 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 オスマン帝國と大日本帝國との聞及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。 二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。 三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。 第二条 両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第二項 外交使節に対して、オスマン帝國並びに大日本帝國は、以下に定める特権を享受し、この特権はいかなる形であっても侵害されぬように最大限の注意を以て扱うべきである義務を受諾する。また外交使節は、ペルソナ・ノン・グラータによる派遣国のその者に対する召還、又は使節団におけるその者の任務を終了によっても、接受国の官憲から一切の身体的侵害をうけざるべき特権の存在することを確認する。 一号 通信の自由 二号 移動の自由 三号 一切の犯罪に対しての外交官並びにその機関及びその家族に対する逮捕、家宅捜査及び押収を免ぜられる不可侵特権 四号 使節団の一切の事務につき、派遣国の法令の定める手数料及び料金を徴収することができる自由 五号 使節団並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除されるべき権利 六号 使節団及びその機関の公の使用のための物品に対して関税を免れるべき権利 第三条 オスマン帝國及び大日本帝國は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認し、オスマン帝國は国際連盟への加盟について理解を示したことを宣言する。 一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること 二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること 二項 オスマン帝國及び大日本帝國は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。 第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。 第五条 大日本帝國の国民がオスマン帝國領土内でオスマン帝國の法に抵触した場合には、在オスマン帝國日本大使館及び日本の領事館にて行われる公開の法廷において、オスマン帝國の法律を斟酌しつつ、日本法に基づいて裁判を行う。 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はオスマン語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2681年、即ちイスラム歴1366年7月20日、オスマン帝國副都カイロにあるミスル国際会館に於て之を作成す。 大日本帝國天皇陛下並びに全国民を代表として; 博仁親王 金正厳 オスマン帝国の為に; スレイマン ムハンマド・アリー・パシャ イブラヒム・バリ バルバロス・ハディージャ・パシャ ヒジャーズ・シャー
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