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ラヴィル王国とスティリア帝国間の基本的関係及び友好に関する条約 ラヴィル王国国王陛下並びにスティリア帝国皇帝チェルニア二世陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 ラヴィル王国国王陛下 レオン1世陛下 外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル スティリア帝国皇帝 チェルニア二世陛下 特命全権大使 アルバニア・マムルーク 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線、鉄道など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 1 商用査証 2 観光用査証 3 短期滞在用査証 4 長期滞在用査証 5 巡礼用査証 6 就労用査証 7 就学用査証 8 移民査証 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにスティリア帝国ルアンダで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第六条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及びスティリア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ラヴィル暦164年7月15日(箱庭暦4830期)、ラヴィル王国ガレットグラード市の大会議場第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; Duke Kurt Arey Vahsel Sir Ilius Seahood Sir Monsen Futch スティリア帝国のために; 特命全権大使 アルバニア・マムルーク
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ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約は、ラヴィル第二次赤色の乱の後、同国経済が極度のインフレーションに悩まされたことをうけて、急遽日本国内で対ラヴィル報復関税強化の方針が小坂内閣(当時)の閣議で決定されたことをうけて、一ヶ月あまりをかけて交渉された条約である。 条約正文 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約 ラヴィル王国大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、赤色の乱以降のラヴィル経済の混乱、すなわち国内の物価の急上昇を抑止することの得ざりしラヴィル政府の財政政策の失敗、国際為替におけるレーヴェの暴落とレーヴェの過剰供給に伴うインフレーションを抑制することあたわざりし中央銀行の金融政策の失敗のために国内経済が大混乱に陥っている状況を憂い、そしてラヴィル経済の不況が世界に影響を与えることを防ぐために、皇紀2667(泰寿7)年即ちラヴィル歴161年2月25日(箱庭暦4667年)に署名されたラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約の改正条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国大統領 ジョバンニ・パウルス カレン・シベリン 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 予備役陸軍中将 従四位勲五等功六級 古畠忍三郎 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第二条を以下の如く改正する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商、貿易等二国間で商取引を行い、その再建債務関係に齟齬をきたした場合は、大日本帝國の裁判所を裁判管轄とするものとする。 二項 身分上の関係に関する争訟は、従前の通りとする。 第二条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第六条を以下の如く改正する。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 400パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 600パーセントまで 三号 衣類製品 400パーセントまで 四号 鉱業製品 500パーセントまで 五号 電気機器 300パーセントまで 六号 工業製品 300パーセントまで 第三条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第九条に二項を新設する 第九条二項 ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、ラヴィル共和国の行政庁に対してする行政不服審査には、大日本帝國の法律を理解する公務員を加えた上で審査を行わなければならない。ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、司法裁判所に出訴する行政訴訟には、大日本帝國の法律を理解する裁判官を一名以上加えた上で口頭弁論手続並びに裁判を行わなければならない。 第四条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第十条に二項を新設する 第十条二項 日本銀行は、急激なレーヴェ高、レーヴェ安を防ぐため、ラヴィル中央銀行を通して為替操作を行う権限を有する。 第五条 赤軍の騒乱を予防し、これらによる騒擾いよるラヴィル共和国の被害を軽減するため、現在、ガラットグレード、ワルシャワ、クライスベルク及びマキーヌ・フォレッタの四都市に駐留している第八師團、第十三師團、第十五師團及び第十七師團の大日本帝国陸軍の部隊は、引き続き駐留する権限を有することをラヴィル共和国は認める。 第六条 ラヴィル共和国首都特別行政区十六番地に布陣するラヴィル方面軍総司令部は、引き続きラヴィル方面軍麾下部隊の軍務処理のため当該建物の所有権を有することを確認する。 二項 前項の所有権は、大日本帝國とラヴィル共和国の両政府が、協議の上ラヴィル方面軍が全軍撤退する間での間存続する。ラヴィル方面軍が撤退する際は、ラヴィル共和国政府に所有権は変換される。 第七条 ラヴィル共和国に駐屯する大日本帝国陸軍部隊の駐留する費用のうち、駐留地が私有地にかかる場合は、ラヴィル共和国がこの費用を負担する。 第八条 皇紀2671年8月7日即ちラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)に締結された大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定の規定は、この条約に反しない限度で、効力を有する。 第九条 全ラヴィル王家の、王族とりわけレオン・アメル・ラヴィル元国王の日本への亡命をラヴィル共和国政府は認める。レオン・アメル・ラヴィルは、日本皇族と婚姻関係を結ぶものとし、華族の待遇を受ける。 第十条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2671年即ちラヴィル歴165年11月28日(箱庭暦4895期)、ラヴィル共和国国会議事堂に於て之に調印す。 ラヴィル共和国のために; Giovanni Paulus Cullen Sivelin 大日本帝國のために; 古畠忍三郎
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このwikiに書かれた事に関する責任・担保について このwikiは「基礎的な勉強」を体系化することを目的としていますが、 載せている情報が 正確か? 習得に関して効率的であるか? に関して、全く保証ができません★ 理由は、私自身、この目的のために文章を書き人に見せるのは初めてだからです。 何度も人に見られ、修正加筆を繰り返し出来たものは それなりの信用性がありますが、このwikiにはまだそれがないので 上記の二つは保証が出来ない、というわけです。 「よっしゃ、勉強するで~(´ω`)ワクワク」と思って このサイトに来た方、ごめんなさいね!テヘペロ!★ 2013/05/10 澄星
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携帯電話規制に関して、運用情報板『携帯→2ch運用情報スレッド』内でよく出る質問とその回答を紹介します。 Q1. docomoとauの規制方法は? A1. docomoはi-modeID、auはEZ番号(EZwebの識別ID)を使って個別規制しています。 i-modeIDはi-modeの解約→再契約を行うことで変更できますが、EZ番号は2010年5月10日よりEZwebの解約→再契約を行っても同一のものが割り当てられるようシステムが変更されました。 なお、docomoはFOMAカードを交換しても個別規制は回避できません。またEZwebの解約は月2回までとなっています。 以前は端末製造番号で個別規制(BBM規制)を行っており、機種変で回避できました。しかしdocomoが機種変更・FOMAカード破損等のケースにおけるサイト継続利用の手続き簡略化を目的にi-modeIDでの認証を推奨したため、i-modeIDによる個別規制に変更されました。 (293、319、630) Q2. 携帯から書き込むには? A2. (1) ●を購入するか、お試し●を手に入れる (2) p2を使う (3) ibis Browserを購入する 等の方法があります。 ●かp2を使うならニダーランで頑張って狐ポイントを稼ぎましょう。 ●はクレジットカード決済です。 (738、894) Q3. ●で書き込むとすぐログアウトする。一々ログインし直すのが面倒なんだけど? A3. 短時間でログアウトするのは●の仕様です。また、再ログインを自動でやるとセキュリティ面に不安があります。 (663讃岐氏、875) Q4. エロ画像を貼った人を個別規制すればいいんじゃないの? A4. A1前段の理由により、運営と迷惑な人とのいたちごっこになります。 Q5. VIPPERが女神行為をしたり煽ったりしたんでしょ?どうしてVIPを廃止しないの? A5. VIPを潰したところで、そういう人達は他の賑わっている板に鞍替えするだけなので意味がありません。 板に罪はありません。あくまでも女神行為を行う人とそれを煽る人が悪いということを忘れないで下さい。 Q6. VIPで女神行為か行われたんなら、VIPだけ携帯を閉め出せばいいんじゃないの? A6. A5と同じです。VIPから閉め出したところで、そういう人達は他の賑わっている板に鞍替えするだけなので意味がありません。 Q7. ○月○日に携帯電話から2chを見られなくなるって聞いたけど本当? A7. キャップの付いていない人が書いたそのような情報は鵜呑みにしないようお願いします。 Q8. 『報告人作戦返答処理スレッド』ってよく出てくる「代理人」って誰なの? A8. 2chの前管理人、ひろゆきのことです。 Q9. マァヴ、ひろゆき何とかしろ。 A8. 「レイヤーが違うから無理(^_^;)」 byマァヴ Q10. こんな馬鹿な規制をしたちきちーた ★・せしりあ ★のキャップを剥奪しろ。 A9. ちきちーた ★・せしりあ ★はFOX ★です。一番偉い人です。
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ウェスペルタティア王国と大日本帝國間の国交開設に関する議定書 ウェスペルタティア王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、両国間に国交関係を成立させ、、かつ、両国間に国際連盟憲章の諸原則に適合して平和友好の関係を創設することを希望して、以下の如く協定するため以下の者を全権委員として任命した。 ウェスペルタティア王国国王陛下 大日本帝国天皇陛下 外務大臣 従二位勲二等 小坂徳三郎 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 ウェスペルタティア王国と大日本帝國との聞及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。 二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。 三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。 第二条 両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第三条 ウェスペルタティア王国及び大日本帝國は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。 一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること 二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること 二項 ウェスペルタティア王国及び大日本帝國は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。 第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。 二項 前項の条約の締結までの間は、ラヴィル歴171年9月20日に署名されたアルティス帝国とウェスペルタティア王国間の通商航海に関する条約の規定を準用した暫定協定を使用する。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はトランシルバニア語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2678(泰寿18)年4月28日(箱庭暦5203期)、ウェスペルタティア王国○○に於て之を作成す。 ウェスペルタティア王国のために; 大日本帝國のために
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中華人民共和国とオスマン帝国間の平和友好に関する条約 中華人民共和国及びオスマン帝国は、 両国政府と人民の親善がアジア及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。 中華人民共和国 総理兼外交部長 周恩来 オスマン帝国 宰相 スレイマン 外務大臣 ムハンマド・アリー三世 第一条 1 締結国双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 2 締結国双方は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 第二条 締結国双方は、そのいずれも、アジアにおいても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。 第三条 締結国双方は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力し、一方の締結国に対して如何なる特殊権益もこれを要求しない。 第四条 1 締約国双方は、互いにその文明を尊重し、大民族主義と地方民族主義に反対する。 2 締約国双方は、中華人民共和国政府が中国唯一の合法政府であり、東北三省が中国に包括されることを確認する。 3 中華人民共和国政府は台湾及びその付属島嶼が中国に帰属するものと主張し、オスマン帝国政府はこの主張に対し理解を示す。 第五条 1 この条約は、批准されるものとし、アンカラで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。 2 いずれの一方の締結国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。 一九九一年六月二十五日に北京で、ひとしく正文である中国語及びトルコ語により本書二通を作成した。 政務院総理兼外交部長 周恩来 中央人民政府代表 大宰相 スレイマン 書記官長兼外務大臣 ムハンマド・アリー・パシャ3世
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アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の通商航海に関する条約 アルティス帝国皇帝陛下並びにウェスペルタティア国王陛下は、通商貿易関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 アルティス帝国皇帝陛下 特命全権大使 前最高裁判所長官 レオナルド・ゲッベルス 次席公使 ギュンター・ブロンベルク 外務省欧州局長 デーヴィド・ナイト 商業事務次官 侯爵 クラウス・ベア・ヴィッター ウェスペルタティア王国陛下 特務大使ウェルステン・ウォーゼット 経済省対外交渉部次長メルファシア・ローゼン これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 550パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 400パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業製品 10パーセントまで 五号 電気機器 30パーセントまで 六号 工業製品 30パーセントまで 第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第十条 両締約国は、為替管理につき、自由な取引を承認しあうものとす。 第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにウェスペルタティア王国ソフィア王宮で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はアルティス語及びトランシルバニア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ラヴィル暦171年9月20日(箱庭暦5174期)、アルティス帝国皇都クライスベルク・ブルガ講堂第一大会議室に於て之を作成す。 アルティス帝国のために; Leonald Goebbels Günther Blomberg David Knight Klaus Bear Vitter ウェスペルタティア王国のために; ウェルステン・ウォーゼット メルファシア・ローゼン
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死者を生き返らせる植物 バラバラにされた人を生き返らせる 蘇生法を使うと偽って殺害する
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レントラー王国と大日本帝國間の国交開設に関する議定書 レントラー王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、両国間に国交関係を成立させ、、かつ、両国間に国際連盟憲章の諸原則に適合して平和友好の関係を創設することを希望して、以下の如く協定するため以下の者を全権委員として任命した。 レントラー王国国王陛下 ライル・アクロイド 大日本帝国天皇陛下 外務次官 従三位勲四等 繁沼浩一郎 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 レントラー王国と大日本帝國との聞及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。 二項 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。 三項 両締約国は、両国間に生ずることがあるいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。 第二条 両国は、公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第三条 レントラー王国及び大日本帝國は、国際連盟憲章の諸原則、特に、同憲章第一条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。 一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのためにあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること 二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること 二項 レントラー王国及び大日本帝國は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。 第四条 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はエヴァリット語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2680(泰寿20)年5月27日(箱庭暦5369期)、レントラー王国ノイシュタットに於て之を作成す。 レントラー王国のために; ライル・アクロイド 大日本帝國のために; 繁沼浩一郎
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華人民共和国とアメリカ合衆国間の平和友好に関する条約 中華人民共和国及びアメリカ合衆国は、 両国政府と人民の親善がアジア・太平洋及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。 中華人民共和国 外交部長 周恩来 アメリカ合衆国 国務長官 ジョン・マクロイ これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。 第一条 1 締結国双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 2 締結国双方は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 第二条 締結国双方は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。 第三条 締結国双方は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第四条 締約国双方は、中華人民共和国政府が東北三省も含めた中国唯一の合法政府であり、台湾島及びその附属島嶼は中国に帰属するものであることを確認する。 第五条 1 この条約は、批准されるものとし、北京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。 2 いずれの一方の締結国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。 一九九一年六月一日にワシントンで、ひとしく正文である中国語及び英語により本書二通を作成した。 中華人民共和國政務院總理兼外交部長 周恩來 合衆国国務長官 Jhon Maclloy 中央人民政府全權代表