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追加説明この問題に関する自民党内での議論はどうなっているのでしょうか?(2009/04/21) この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? 追加説明 この問題に関する自民党内での議論はどうなっているのでしょうか?(2009/04/21) この運動に関わっている方の転載フリーの報告(2009/04/21)によると、以下のような議論だったようです。 岡本明子さんから本日午前8時からの合同部会の概要をお知らせいただきました。 転載自由です。 本日、自民党本部で、外交部会・外交調査会・対外経済協力特別委員会合同会議が行なわれ、女子差別撤廃条約選択議定書が議題の3番目として話し合われした。 他で詳報が伝えられるかもしれませんので、詳細は省き、まずは速報です。 結論から言えば、今後、平場での検討会議が行なわれていくと思われ、松浪健四郎外交部会長は、勉強している途中、という表現で述べた、とのことでした。 つまり、戦いが継続するということです。 議定書批准に反対意見を述べたのは、稲田朋美、西田昌二、馬渡龍治、戸井田徹、稲葉大和、赤池誠章、各議員だったとのことです。 西川京子議員は、どうしても外せない他の部会が重なっており、こうした党内で議論のある重要な問題を簡単に扱おうとすることに、外務省の説明前に異義を唱えて退出されたとのことです。 発言しなかった、国益を守ろうとする議員さんも他にいましたし、他の多数重なった部会に出るために止むを得ず参加できなかった議員さんたちもいたとのことです。 自民党本部前では、市民・国民による議定書批准反対の声が上がっていました。 賛成意見を述べたのは、猪口邦子、あべ俊子(岡山県選出)、各議員だった、とのことです。 猪口議員は、通報されて人権条約委員会で審議され勧告が出されても拘束力は無い、批准しても問題は無い、長年検討されてきたので批准すべきという意見を述べたとのことです。 これに対して、反対の議員さんたちの意見は、司法権の独立を侵す、国連人権条約委員会の勧告は拘束力が無いとされるが、判例や社会に影響を与えるのは当然である、現実に女性差別はなくなっているのだから必要がない、左翼団体が推しているものなのだから、彼らが個人通報するということを覚悟すべきで、国内法秩序が乱れる可能性がある、他の国が批准しているからとか拘束力がないからとか安易に過ぎる、国連人権条約委員会に通報され、勧告を下された場合、それを受け入れるのか無視するのか、そういうことも精査してゆくべきだ、等々、非常に正論で、全うな意見が述べられたとのことです。 更に、これに対して、あべ俊子議員は、非常に興奮した様子で、こういう問題になると右よりの人がいろいろ言ってくる、区別と差別とは違う、何が問題なのかはっきりさせて欲しい、と、訳の分からない論旨の滅裂な意見を述べていたそうです。(怒り心頭といった様子だったとのこと) 委員会が終わって、外務省と南野知恵子女性に関する特別委員長、あべ俊子議員、猪口邦子議員が何やら相談していたとのことでした。 ================================================== もう少し踏み込んだ具体的な所は、以下のようになるようです。 女性差別撤廃条約の「選択議定書」批准問題 自民党部会で批判続出Birth of Blues http //birthofblues.livedoor.biz/archives/50798216.html 西川京子:人権とかそういう名の付く法案が、多くの議員が委員会とかを一杯抱えているときにこっそりと通そうということがよくあるが、こういうやり方は絶対にやめていただきたい。とってつけたような出し方で非常に問題がある。内容に関しても日本の司法制度の独立にも関わる重要な問題。さらに言えば、女子差別撤廃条約ができた30年前とは今はまったく違うし、今の日本に必要だとは思えない。共産党がよろしくお願いしますと言ってまわっているような法案を、自民党が簡単に通すのはどうなのか。 松浪健四郎:とってつけたという言い方は大変失礼。これは勉強会であって、これで決を採るとかではなく、これから勉強していくということだ。 西川京子:とってつけたという言い方は訂正します。 趣旨説明 外務省総合政策局長 南野千恵子 自民党女性に関する特別委員長 稲田朋美:南野先生の時代には大変な男女差別があったでしょうが、今は諸先輩方のおかげで女性差別といわれるような状況ではない。自分も司法試験に通ったとき、夫には裁判所や検察などからどんどんオファーが来たけど、私にはなかった。5年間結婚しないことという条件でようやく弁護士事務所で雇ってもらった。しかし今、国連に助けをもとめなければならないような状況があるのか?嫡出子、再婚期間等、自民党でも意見が割れているセンシティブな問題が、外圧を持って変えられるというのはいかがなものか。司法権の独立にもからむ。また、ポジティブアクションというのも本当に必要でしょうか。私は機会さえ平等に与えていただければそれで十分で、下駄を履かせたり枠を設けたりといったことは問題があると思う。 猪口邦子:この条約の批准によっても司法権の独立は侵害されないし、法的影響も与えない。日本が男女平等になっているというなら批准しても問題ないはず。長年にわたって議論してきた問題なので、ぜひ批准に向かって進んでいってほしい。 ???(参):日本の主権、司法権が外国の影響を受けるのは間違いない。問題ないなら受け入れろというが、この条約の支援団体は左翼や民族団体。これらの団体が批准したらむちゃくちゃやり出すのは明白。人権や平等といったお題目も大事だが、日本の伝統的文化も大事だ。人権とか推進しすぎると家庭が崩壊の危機にさらされる。我々が大事にしてきた伝統や文化といったものをもう少し見直すべきだ。 馬渡龍治:ほかの国も批准してるからといった他国追従は危険。勧告を無視できるというならそもそも批准する必要がない。 戸井田徹:今の日本ではこの条約が想定する差別は殆どないはずだ。男女共同参画基本法ができてから、未成年の中絶件数が大幅に増えている。中絶推進法と言われるほどだ。ジェンダーという言葉も使わないということで決まったはずなのに、今でもどんどん使われている。条約を批准してなんでもかんでも外国に決めてもらう必要はない。 松浪健四郎:反対意見ばかりだが、賛成意見はないのか。 中山泰秀?:すみません、私も反対です。この条約では火のないところに煙を起こすことができる。従軍慰安婦問題も国内の裁判では棄却されたが、絶対に連中はこれを国連にもっていきますよ。しかし意見を戦わせるのは大いに賛成です。決を採ることなく多くの意見を聞いていただきたい。 稲葉大和:国内法の整備によって解決すべき問題であり、よって反対。 阿部俊子:事務所にメールやファックスがいっぱいきている。こういう問題になると右翼がたくさん出てくるのがわからない。そもそもこの条約のどこに問題があるのですか!反対だというなら反対の意見を整理していただきたい! 関連項目 この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? 国会議員情報/国際人権条約 この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? Free Japan! 【04-18】 緊急「女性差別撤廃条約」が危険 http //www.freejapan.info/?News%2F2009-04-18 この日本解体法の支援団体は、 VAWW-NETジャパン、 部落解放同盟、 新日本婦人の会( 共産党)、 朝鮮総連女性局など、名うての 左翼団体です。このような団体が支援している法案を自民党が通すことが、皆さん信じられないでしょう。 条約や選択議定書の内容はともかく、「批准支援団体がそういう人達だから」というのが運動をしている人達の主な理由だと思います。 支援団体である日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(Japan NGO Network for CEDAW (JNNC))には、従軍慰安婦問題に関わった組織や朝鮮総連、日本共産党系の組織が関係しているようで、ネットで広まっている情報によると、具体的な組織・団体名は以下のようになるようです(個人名は抜かしてあります)。 草莽崛起ーPRIDE OF JAPAN 自民党は国連の家族解体システムを批准するな http //prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2053.html 日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(代表世話人は「国際女性の地位協会」会員) 福島瑞穂事務所 反差別国際運動日本委員会(解放同盟) 北京JAC 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 mネット・民法改正情報ネットワーク VAWW-NETジャパン 均等待遇アクション21 国際女性の地位協会 日本婦人団体連合会 新日本婦人の会(共産党) 男女平等をすすめる教育全国ネットワーク 部落解放同盟 ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク 日本共産党女性委員会 アジア女性資料センター 女性の家HELP 自由人権協会 女性同盟 朝鮮総連女性局 また、この条約の批准を求める署名団体には以下のような団体があるそうです。 国際人権NGOネットワークならびに51団体の署名による日本に関する情報提供 http //www.imadr.org/japan/un/UPRJapanforWeb_J.pdf Action for the Rights of Children (ARC) アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」 アジア女性自立プロジェクト アジア女性資料センター 移住労働者と連帯する全国ネットワーク インターネット上の差別に反対する国際ネットワーク(INDI) 特定非営利活動法人コリアNGOセンター 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会 在日外国人の年金差別をなくす会 在日韓国人問題研究所 在日韓国・朝鮮人高齢者の年金裁判を支える会 在日コリアン青年連合 「在日」女性の集まり「ミリネ」 在日無年金問題関東ネットワーク 狭山事件を考える青森県住民の会 全国在日外国人教育研究協議会 年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会 ピースボート フォーラム平和・人権・環境 部落解放同盟中央本部 思想的な所では、中西輝政京都大学教授が「国連、知られざる誕生の秘密」という論文(「諸君(2005年07月号)」)にて「フェミニズムの目指す家父長制の解体=国家解体」という事の問題を指摘しています。 「女子差別撤廃条約」を撤廃せよ! 新・へっぽこ時事放談 http //hepoko.blog23.fc2.com/blog-entry-82.html 男女共同参画の教育や自治体などにおける狂騒も、国連が一九七九年に採択した「女子差別撤廃条約」を起爆剤にした流れであり、すべてが国連を「錦の御旗」にして国家・社会改造が図られているのである。 この条約のあおりを受けて九九年に成立した「男女共同参画社会基本法」によって、今日の日本の家庭、教育、社会など、あらゆる分野における原理主義イデオロギーに基づく「改造」が日本の社会に押し付けられてしまった。・・・先進国のなかでもアメリカなどは賢明にも国連のそうした多くの条約を批准しないし、また途上国も大半は「我が国の社会にそぐわない」と明確に主張することで、たとえ援助目的で批准したとしても、具体的には実行する気配もない。 ところがネオ・マルクス主義によりエリート官僚や政治家、マスコミがすっかり骨抜きにされてしまった日本だけは、愚かにも唯々諾々と受け入れ実行している。 二十世紀以降、国民の多くを豊かな中産階級占める先進国においては、労働者と農民とを先頭としたプロレタリアート(労働者階級)による暴力革命を起こす、といった古典的マルクス主義ではなく、”市民”が個人の解放という共産主義の理想に向かって経済構造ではなく、社会や文化を変革していくという新しいマルクス主義、ネオ・マルキシズムが第一次世界大戦後のヨーロッパから勃興し、やがて先進国における知的空間を支配していった。その代表的なものが、一九二〇年代のワイマール次代のドイツ、フランクフルト大学で誕生したアドルノやホルクハイマーによる「フランクフルト学派」であり、時代はだいぶ下がった一九六〇年代の日本や世界を席巻した新左翼運動の理念的支柱であったマルクテーゼがよく知られた代表者である。 ネオ・マルキシズムというのは、表面上、一党独裁体制による疎外を訴えつつ、「掘り下げた」視点で人間の疎外の原因を既存の社会制度や伝統文化と捉え、そうした社会を成り立たせている核心、即ち人間の絆、人間関係を破砕し「純然たる個人」というものをつくり出し、「個人の解放」を金科玉条とすることにより、まったく新しい理想社会、理想的な人間が生まれていくという立場を繰り返しアピールする。 つまり、家族、伝統・文化、国家というあらゆる人間の共同体を崩してゆき、既存の社会に一大カオス(混乱・混沌)をつくり出し、それによって、古いマルキシズムでいう生産手段と生産関係に基づく「階級構造」を壊すことで国家、体制の変革を可能にし、その結果、「人類の解放」という理想が実現されるとして、その社会制度や既存の文化や常識の掘り崩しを狙うのである。要するにこれは「化粧直し」した共産主義イデオロギーなのである。このことを日本人は今こそ銘記(心に刻む)すべきなのである。 フランクフルト学派の指導者であったフランツ・ノイマンを例に取ろう。・・・彼は第二次大戦中にアメリカに亡命し、「ファシズム研究の権威」として、戦後のドイツと日本占領政策の基本コンセプトを形づくる役割を果たした。CIA(アメリカ中央情報局)の前身であるOSS(戦略諜報局)の研究調査部の占領地変革計画責任者としてノイマンらがとくに構想したことは・・・日本においては天皇の権威と家族の紐帯(人と人とを結びつける役割を果たす大事なもの)を崩すことであった。占領政策の道具として天皇制を残してもいいが、天皇の権威をあえて汚し傷つけることで日本人全体の持つ「共同社会の一員である」という伝統的な帰属観念を喪失させることにより生み出される社会革命のダイナミズム(内に秘めたエネルギー、活力)に彼等は着目した。 日本社会の安定の秘密を、家庭などでの親から子への「権威主義的、家父長制的教育」に由来するものと見たからこそ、ノイマンらの影響を受けたGHQの左派官僚(その中にはコミンテルン関係者が混じっていたことも今日わかってきた)はその毀損(きそん)を図り、自ずと共産主義へ向かわざるを得ない特殊な”理想主義”を戦後の日本に根づかせようとした。そして究極的には日本社会を徹底的に解体し、日本から”理想社会”を生み出すというネオ・マルクス主義のプログラムによる壮大な、そして恐るべき実験が戦後の日本で行われたのである。 中でも「家父長的支配」こそがファシズムの根源であると断罪し、GHQに多くの女性将校を集め、その中から何人かをたとえば憲法の起草グループに起用し、憲法二十四条(「両性の平等」)や民法における家族制度の全廃を強く推進していったのである。
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女性差別撤廃条約の選択議定書を採択 1999年10月6日、総会は、「女子差別撤廃条約の選択議定書(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women」を無投票で採択した(決議54/4)。 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書 日付:1999年10月6日 会合:28 無投票で採択 草案:A/54/L.4 国際連合総会は、 「ウィーン宣言及び行動計画」並びに「北京宣言及び行動綱領」を再確認し、 北京行動綱領が、ウィーン宣言及び行動計画に依拠し、請願権について可及的速やかに発効し得る「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」選択議定書案の作成を目指し、婦人の地位委員会が着手したプロセスを支持したことを想起し、 北京行動綱領はまた、同条約の批准若しくは加盟を未だ行っていない全加盟国に対し、可及的速やかにこれを行い、同条約の普遍的批准が2000年までに達成されるようにすることを求めたことに留意し、 この決議に案文を付属する同条約選択議定書を採択し、これを署名、批准及び加入のために開放する。 同条約の署名、批准若しくは加入を行っている全加盟国に対し、可及的速やかに選択議定書の署名及び批准若しくは加入を行うよう求める。 選択議定書の締約国は、同議定書に定める権利及び手続を遵守するとともに、同議定書による手続の全段階において、女子差別撤廃委員会と協力すべきであることを強調する。 また、選択議定書によるその任務及び機能の遂行において、委員会は引き続き、非選択性、中立性及び客観性という原則を守るべきであることも強調する。 委員会に対し、選択議定書発効後、条約第20条に従って開催される会合に加え、同議定書に定めるその機能を遂行するための会合を開くよう要請する。この会合の開催期間は、総会の承認を得ることを条件として、議定書の締約国会合によって決められ、また必要な場合、再検討されるものとする。 事務総長に対し、選択議定書発効後、委員会が同議定書による機能を実効的に遂行するために必要な要員と施設を提供するよう要請する。 また、事務総長に対し、総会に対して同人が提出する条約の現状に関する定期報告の中に、選択議定書の現状に関する情報を含めるよう要請する。 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書 この議定書の締約国は、 国連憲章が基本的人権、人間の尊厳と価値及び男女の同権に対する信念を再確認していることに留意し、 また、世界人権宣言が、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること、並びに、何人も、性別に基づく差別を含むいかなる差別をも受けることなく、その中に掲げられたあらゆる権利と自由を享有することができることを宣明していることにも留意し、 国際人権規約及びその他の国際人権基本文書が、性別による差別を禁止していることを想起し、 また、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(「条約」とする)において、その締約国が、女性に対するあらゆる形態の差別を非難するとともに、すべての適切な手段により、女性に対する差別を撤廃する政策を遅滞なく追及する旨合意していることも想起し、 女性によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保し、これらの権利と自由の侵害を防止するために効果的な行動をとる決意を再確認し、 以下のとおり合意した。 第1条 この議定書の締約国(「締約国」)は、第2条に基づき提出された通報を、女子差別撤廃委員会(「委員会」)が受理し及び審議する権限を有することを認める。 第2条 通報は、締約国の管轄下にある個人又は集団であって、条約に定めるいずれかの権利が侵害されたと主張するものにより、又はそれに代って提出することができる。個人又は集団に代わって通報を提出する場合は、当該個人又は集団の同意を得て行うものとする。ただし、かかる同意がなくとも申立人が当該個人又は集団に代わって行動することを正当化できる場合は、この限りでない。 第3条 通報は、文書で行うものとし、匿名であってはならない。委員会は、条約の締約国ではあるがこの議定書の締約国でないものに関するいかなる通報も受理してはならない。 第4条 委員会は、利用し得るすべての国内的救済措置が尽くされたことを確認した場合を除き、通報を検討しない。ただし、かかる救済措置の適用が不当に引き延ばされたり、効果的な救済の見込みがない場合は、この限りでない。 委員会は、次の場合、通報を受理することができないと宣言する。 同一の問題が委員会によってすでに審議されており、若しくは他の国際的調査又は解決手続きの下ですでに審議され又は審議中である。 通報が条約の規定に抵触する場合 通報が明らかに根拠を欠いており又は十分に立証されない。 通報提出の権利の乱用である。 通報の対象となった事実が、当該締約国について本議定書が発効する以前に発生している。ただし、かかる事実がこの期日以降も継続している場合は、この限りでない。 第5条 通報が受理されてから理非の決定に到達するまでのいずれかの時点で、委員会は、該当する締約国に対し、通報の対象となった権利侵害の被害者に取り返しのつかない損害が及ぶ可能性を回避するために必要となり得る暫定的な措置を講ずるよう要請し、その緊急な検討を求めることができる。 委員会による本条第1項に定める裁量権の行使は、該当する通報の受理可能性又は理非に関する決定を示唆するものではない。 第6条 委員会が該当する締約国に対する照会を行わずに、通報が受理不可能と判断する場合を除き、かつ、通報の本人である個人又は集団が当該締約国に対するその身元の開示に同意していることを条件に、委員会は、この議定書に基づき提出された通報に関して、極秘に当該締約国の注意を喚起するものとする。 通報を受理する締約国は、6箇月以内に、委員会に説明書又は声明書を提出し、事実関係及び当該締約国によってとられた救済措置がある場合には、これを明らかにする。 第7条 委員会は、個人又は集団により、若しくはそれらに代わり、並びに関係締約国によって提出されたあらゆる情報に照らして、この議定書に基づき受理した通報を検討するものとするが、この場合、この情報が当事者に伝達されていることを条件とする。 委員会は、この議定書に基づく通報を検討する際には、非公開の会合を開くものとする。 委員会は、通報を検討した後、通報に関する意見を、勧告があればこれと共に当事者に送付する。 当該締約国は、委員会の意見をもしあればその勧告と共に十分に検討した上で、6箇月以内に、委員会に委員会の意見及び勧告に照らしてとられたいかなる行動に関する情報も含め、回答書を提出するものとする。 委員会は、当該締約国に対し、同国がその意見又はもしあれば勧告に応じて講じたいかなる措置に関してもさらに情報を提出するよう促すことができるが、委員会が適切と判断する場合、かかる情報は、条約第18条に基づき当該国が後に作成する報告書に含めることができる。 第8条 委員会は、締約国による条約に定める権利の重大又は組織的な侵害を示唆する信頼できる情報を受理した場合には、当該締約国に対し、情報の検討における協力及び、この目的のために関係情報に関する見解の提出を促す。 委員会は、当該締約国から提出された見解及びその他の信頼できる情報があれば、これらを考慮した上で、調査を実施し、委員会に緊急の報告を行うよう1人又は複数の委員を指名することができる。十分な根拠及び当該締約国の同意がある場合、調査に同国領域への訪問を含めることができる。 かかる調査の結果を検討した上で、委員会は、何らかの註釈及び勧告があればこれを添えて、これらの調査結果を当該締約国に送付する。 当該締約国は、委員会が送付した調査結果、註釈及び勧告の受理から6箇月以内に、その見解を委員会に提出する。 かかる調査は極秘に行うものとし、手続きのあらゆる段階において、当該締約国の協力が求められる。 第9条 委員会は、関係締約国に対し、この議定書第8条に基づき行われた調査を受けて講じられたいかなる措置も、条約第18条に基づく報告書に含めるよう促すことができる。 委員会は、必要に応じ、第8条4項にある6箇月の期間の満了後も、当該締約国に対し、かかる調査に応えて講じられた措置について通知するよう促すことができる。 第10条 各締約国は、この議定書の署名又は批准、若しくはこれへの加入の際に、第8条及び第9条に定める委員会の権限を認めない旨宣言することができる。 本条1項に基づく宣言を行った締約国は、事務総長に対する通告により、いつでもこの宣言を撤回することができる。 第11条 締約国は、その管轄下にある者が、この議定書に従って委員会へ通報を行った結果として、虐待あるいは脅迫を受けないよう、あらゆる適切な措置を講ずる。 第12条 委員会は、条約第21条に基づくその年次報告の中に、この議定書に基づくその活動の概要を含める。 第13条 各締約国は、条約及びこの議定書を公表し、及び広く周知させ、並びに特に当該締約国が関係する事案についての委員会の見解及び勧告に関する情報へのアクセスを容易にすることを約束する。 第14条 委員会は、自らの手続規則を定め、この議定書によって与えられた権限を行使する際には、これに従う。 第15条 この議定書は、条約に署名し、これを批准又はこれに加入した国による署名のために開放しておく。 この議定書は、条約の批准国及び加入国による批准に付されるものとする。批准書の寄託先は国際連合事務総長とする。 この議定書には、条約を批准、又はこれに加入した国のために開放しておく。 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって効力を生ずる。 第16条 この議定書は、国際連合事務総長に10番目の批准書又は加入書が寄託された日から3箇月後に効力を生ずる。 この議定書の発効後に批准又は加入を行う各国について、この議定書は、自国の批准書又は加入書の寄託の日から3箇月後に効力を生ずる。 第17条 この議定書に対しては、いかなる留保も認められない。 第18条 いずれの締約国も、この議定書に対する修正を提案し、これを国際連合事務総長に提出することができる。事務総長は、これを受け、いかなる修正案も締約国に通報するとともに、当該修正案に関する討議および票決を目的とした締約国会議の開催を望むか否かを同人に通知するよう要請する。締約国の3分の1以上がかかる会議を望む場合には、事務総長は、国際連合の主催によりこの会議を招集する。会議に出席し、かつ、投票する締約国の過半数によって採択されたいかなる修正案も国際連合総会に提出され、その承認を受ける。 修正条項は、国際連合総会によって承認され、かつ、この議定書の締約国の3分の2により、各国の憲法に定める過程を経て受け入れられた時点で、効力を生ずる。 修正条項は、その発効の時点で、これを受け入れた締約国に対して拘束力を有するが、その他の締約国については、この議定書の規定及び以前に受け入れた修正条項があればその修正条項が引き続き拘束力を有する。 第19条 いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この議定書を破棄することができる。破棄は、同事務総長が通告を受理した日から6箇月後に効力を生ずる。 第2条に基づき提出された通報、又は破棄の発効期日以前に第8条に基づき開始された調査がある場合、破棄はこれらに対するこの議定書の条項の適用の継続を妨げない。 第20条 国際連合事務総長は、次の事項をすべての加盟国に対し通知する。 この議定書の規定による署名、批准及び加入、 この議定書の発効の日及び第18条の規定による修正条項がある場合には、その発効の日、 第19条の規定による破棄。 第21条 この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正本とし、国際連合の公式記録保管所に寄託される。 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約第25条にあるすべての国に送付する。 Reference United Nations http //www.unic.or.jp/recent/protoc.htm
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西川京子: 人権とかそういう名の付く法案が、多くの議員が委員会とかを一杯抱えているときにこっそりと通そうということがよくあるが、こういうやり方は絶対にやめていただきたい。とってつけたような出し方で非常に問題がある。 内容に関しても日本の司法制度の独立にも関わる重要な問題。さらに言えば、女子差別撤廃条約ができた30年前とは今はまったく違うし、今の日本に必要だとは思えない。共産党がよろしくお願いしますと言ってまわっているような法案を、自民党が簡単に通すのはどうなのか。 松浪健四郎: とってつけたという言い方は大変失礼。これは勉強会であって、これで決を採るとかではなく、これから勉強していくということだ。 西川京子: とってつけたという言い方は訂正します。 趣旨説明 外務省総合政策局長 南野千恵子 自民党女性に関する特別委員長 稲田朋美: 南野先生の時代には大変な男女差別があったでしょうが、今は諸先輩方のおかげで女性差別といわれるような状況ではない。自分も司法試験に通ったとき、夫には裁判所や検察などからどんどんオファーが来たけど、私にはなかった。 5年間結婚しないことという条件でようやく弁護士事務所で雇ってもらった。しかし今、国連に助けをもとめなければならないような状況があるのか?嫡出子、再婚期間等、自民党でも意見が割れているセンシティブな問題が、外圧を持って変えられるというのはいかがなものか。 司法権の独立にもからむ。また、ポジティブアクションというのも本当に必要でしょうか。私は機会さえ平等に与えていただければそれで十分で、下駄を履かせたり枠を設けたりといったことは問題があると思う。 猪口邦子: この条約の批准によっても司法権の独立は侵害されないし、法的影響も与えない。日本が男女平等になっているというなら批准しても問題ないはず。長年にわたって議論してきた問題なので、ぜひ批准に向かって進んでいってほしい。 ???(参): 日本の主権、司法権が外国の影響を受けるのは間違いない。問題ないなら受け入れろというが、この条約の支援団体は左翼や民族団体。これらの団体が批准したらむちゃくちゃやり出すのは明白。人権や平等といったお題目も大事だが、日本の伝統的文化も大事だ。 人権とか推進しすぎると家庭が崩壊の危機にさらされる。我々が大事にしてきた伝統や文化といったものをもう少し見直すべきだ。 馬渡龍治: ほかの国も批准してるからといった他国追従は危険。勧告を無視できるというならそもそも批准する必要がない。 戸井田徹: 今の日本ではこの条約が想定する差別は殆どないはずだ。男女共同参画基本法ができてから、未成年の中絶件数が大幅に増えている。中絶推進法と言われるほどだ。ジェンダーという言葉も使わないということで決まったはずなのに、今でもどんどん使われている。条約を批准してなんでもかんでも外国に決めてもらう必要はない。 松浪健四郎: 反対意見ばかりだが、賛成意見はないのか。 中山泰秀?: すみません、私も反対です。この条約では火のないところに煙を起こすことができる。従軍慰安婦問題も国内の裁判では棄却されたが、絶対に連中はこれを国連にもっていきますよ。しかし意見を戦わせるのは大いに賛成です。決を採ることなく多くの意見を聞いていただきたい。 稲葉大和: 国内法の整備によって解決すべき問題であり、よって反対。 林じゅん 選択議定書は、日本国の主権を脅かすおそれが大いにあり、私は一国会議員として絶対に反対である。 法的に影響ないにしても、社会的には影響与える。私は新聞記者をしていたが、国会の主権である司法の判断と、人権がぶつかった場合、社会的に記事に十分になりうる。結果として、司法の決定が軽んじられ、社会の混乱を招き、国益を損ねる。 例えば、慰安婦の件は、最高裁で棄却されたが、人権問題だとして人権擁護委員会の設立を要求し、再び問題とすることができる。 全て「女性差別」や「人権」の大義名分の下、あらゆる差別を争う訴訟は、国内で敗訴しても国連の権威を借りて、問題とすることができる。よって自民党は立党の精神に立ち返り、絶対に批准など賛成すべきでない。保守政党として自殺行為である。」 阿部俊子: 事務所にメールやファックスがいっぱいきている。こういう問題になると右翼がたくさん出てくるのがわからない。 そもそもこの条約のどこに問題があるのですか!反対だというなら反対の意見を整理していただきたい! 賛成者 猪口邦子 http //www.kunikoinoguchi.jp/ 阿部俊子 http //www.abetoshiko.com/ だそうです。(--メ) 反対にまわって下さった 馬渡龍治衆議院議員 http //mawatari.info/ 西川京子衆議院議員 http //www.nishikawa-kyoko.jp/ 稲田朋美衆議院議員 http //www.inada-tomomi.com/ 戸井田徹衆議院議員 http //www.toidatoru.com/ 中山泰秀衆議院議員 http //www.iloveosaka.jp/ 稲葉大和衆議院議員 http //www.inabayamato.com/ 林じゅん衆議院議員 http //www.hayashi-jun.com/blog/diary.cgi?no=156 土屋正忠衆議院議員、http //www.tsuchiya-masatada.com/ 西本勝子衆議院議員、 http //www.nishimotokatsuko.com/ 赤池誠章衆議院議員、http //blogs.yahoo.co.jp/masaaki_akaike 萩牛田光一衆議院議員 http //www.ko-1.jp/ 西田昌司参議院議員、http //www.showyou.jp/ 佐藤正久参議院議員 http //www.hige-sato.jp/ にはお礼のメッセージを送りましょう。FAXや電話は遠慮して於いた方が賢明でしょう。 今回は皆様のおかげで水際で食い止めることが出来ましたが、 売国奴は手を替え品を替えまた何かやらかす事は充分予想できます。 今後の動きも目を光らせる必要性を感じています。 もしこれが民主党だったら・・・・ と考えると背筋が寒くなります。 平成21年4月21日 にこん様2号記す
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人権関係条約 Nihon ga Kanyuu shiteiru Syojyouyaku No. Meisyou Ryakusyou Saitakunenngappi Hakkounenngappi NihonnoKanyuu Toujikokusuu 1 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約 人身売買禁止条約 1949/12/2 1951/7/25 1958/4/11 80 2 婦人の参政権に関する条約 婦人参政権条約 1952/12/20 1954/7/7 1955/10/11 120 3 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 人種差別撤廃条約 1965/12/21 1976/1/4 1996/1/14 173 4 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 国際人権規約A 1966/12/16 1976/1/3 1979/9/21 157 5 市民的及び政治的権利に関する国際規約 国際人権規約B 1966/12/16 1976/3/23 1979/9/21 160 6 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 女子差別撤廃条約 1979/12/18 1981/9/3 1985/7/25 185 7 児童の権利に関する条約 児童の権利条約 1989/11/20 1990/9/2 1994/5/22 193 8 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約 拷問等禁止条約 1984/12/10 1987/6/26 1999/7/29 141 Accession Treaties of Japan No. Name Abbreviation Adoption Effective Ratification Parties 1 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others CSTPEPO 1949/12/2 1951/7/25 1958/4/11 80 2 Convention on the Political Rights of Women CPRW 1952/12/20 1954/7/7 1955/10/11 120 3 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ICERD 1965/12/21 1976/1/4 1996/1/14 173 4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR 1966/12/16 1976/1/3 1979/9/21 157 5 International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR 1966/12/16 1976/3/23 1979/9/21 160 6 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women CEDAW 1979/12/18 1981/9/3 1985/7/25 185 7 Convention on the Rights of the Child CRC 1989/11/20 1990/9/2 1994/5/22 193 8 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CTOCIDTP 1984/12/10 1987/6/26 1999/7/29 141 Nihon ga Mikanyuu no syojyouyaku No Meisyou Ryakusyou SakuseiNengappi Hakkou Toujikokusuu 1 既婚女性の国籍に関する条約 既婚女性の国籍条約 1957/1/29 1958/8/11 73 2 婚姻の同意、婚姻の最低年齢及び婚姻の登録に関する条約 婚姻に関する条約 1962/11/7 1964/12/9 54 3 民的及び政治的権利に関する国際規約第1第2選択議定書 国際人権規約B第1第2選択議定書 1966/12/16 1976/3/23 110 4 アパルトヘイト禁止条約 アパルトヘイト禁止条約 1973/11/30 1976/7/18 107 References Shimada, Y. D. (2008). Kokusaihou. Tokyo Koubundo. Buergenthal, T., Murphy, S. D. (2007). Public International Law in a Nutshell, 4th Edition. St. Paul Thomas West.
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CEDAW issues 1.皇室典範の改正 第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 vs 第二条 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 2.従軍慰安婦問題(戦時売春婦) Mentioned in the Foreign Ministry Report, as concern, to Committee on the Elimination of Discrimination against Women in 2003. 3.雇用 入試 Mandate to accept same number applicants from male and female. 第二条 (e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 4.非嫡出子の相続 民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 vs. 第二条 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 5.Prohibiting Re-marriage term Claim to amend civil law. 第二条 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 6.夫婦別氏(夫婦別姓) 民法750条(夫婦同氏原則),戸籍法74条1項, vs. 第二条 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 現時世界各地的狀況 夫婦別姓的國家:韓國、朝鮮、中國、越南、西班牙、中華民國。 夫婦同姓的國家:法國、英國、印度、日本、美國。 兩者皆可的國家:瑞典。 7.Independence of judicature 8.Legal binding and the Article 98 of Constitution of Japan, and self-executing Convention Q. Does general opinion of Committee on the Elimination of Discrimination against Women has a legal binding? A. There are no precedent. But CEDAW could have a legal binding based on International Covenant on Civil and Political Rights percedent that have been sentenced at International trial on human rights in Japan(Osaka Kousai Hanketsu 1994/10/28 Ne dai 1290 gou songaibaisyouseikyuukousojiken Hanji 1513gou 71 kou, Han ta 868gou 59kou). Does CEDAW clash against the Article 98 of the Constitution of Japan?? No. Is CEDAW a self-executing convention??? Possibly yes. 9.Practically Zainichi-Korean Optional Protocol In Japan, practically, issues of the International Human Rights equal to Zainichi-Koeran issue. 10.Karuderon issues Dont know. Need more research. 11. Age of marriage between male and female 民法の結婚できる年齢男性18歳、女性16歳 民法731条 References 2003年7月8日 女性差別撤廃委員会日本審査報告 ―ロビー活動が大成功、婚外子差別の問題を委員が次々に指摘― 田中須美子 http //www.geocities.co.jp/NatureLand/2255/page029.html 質問主意書情報 質問主意書 質問第八一号 婚外子の差別撤廃に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十九年七月五日 福 島 み ず ほ http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/166/syuh/s166081.htm 「婚外子」差別に謝罪と賠償を! 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 http //hansabetsu.blog7.fc2.com/
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「女子差別撤廃条約」があって「男子差別撤廃条約」が無いのは男女不平等を助長させる。「女子差別撤廃条約」があって「男子差別撤廃条約」が無い事が逆差別を生む温床になっている。女子への差別が許されず、男子への差別がまかり通っているのは不平等である。 女性差別・女性蔑視とは別に、逆差別・男性蔑視も同じくらい多い日本社会だからこそ、逆差別・男性蔑視が平然と許される社会が是正されるように世界に呼びかけていく必要がある。
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関連情報(雑) 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women http //en.wikipedia.org/wiki/Optional_Protocol_to_the_Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_against_Women Committee on the Elimination of Discrimination against Women http //www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women http //www2.ohchr.org/english/law/cedaw-one.htm Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women - Jurisprudence http //www2.ohchr.org/english/law/jurisprudence.htm 8 .b Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 6 October 1999 http //treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY mtdsg_no=IV-8-b chapter=4 lang=en
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 1979年12月18日採択/1981年 9月 3日発効 2008年2月現在 署名国数98/締約国数185R:批准 A:加入 S:承継 アジア 国・地域名 署名年月日 批准・加入 アフガニスタン 1980.8.14 R:2003.3.5 バーレーン A:2002.6.18 バングラデシュ A:1984.11. 6 ブータン 1980.7.17 R:1981. 8.31 ブルネイ A:2006. 5.24 カンボジア 1980.10.17 R:1992.10.15 中華人民共和国 1980.7.17 R:1980.11. 4 キプロス A:1985. 7.23 インド 1980.7.30 R:1993. 7. 9 インドネシア 1980.7.29 R:1984. 9.13 イラン イラク A:1986. 8.13 イスラエル 1980.7.17 R:1991.10. 3 日本 1980.7.17 R:1985. 6.25 ヨルダン 1980.12.3 R:1992. 7. 1 大韓民国 1983.5.25 R:1984.12.27 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) A 2001. 2.27 クウェート A:1994. 9. 2 ラオス 1980.7.17 R:1981. 8.14 レバノン A:1997. 4.16 マレーシア A:1995. 7. 5 モルディブ A:1993. 7. 1 モンゴル 1980.7.17 R:1981. 7.20 ミャンマー A:1997. 7.22 ネパール 1991.9.5 R:1991. 4.22 オマーン A:2006. 2. 7 パキスタン A:1996. 3.12 フィリピン 1980.7.15 R:1981. 8. 5 カタール サウジアラビア 2000.9.7 R:2000. 9. 7 シンガポール A:1995.10. 5 スリランカ 1980.7.17 R:1981.10. 5 シリア A:2003.3.28 タイ A:1985. 8. 9 東ティモール A:2003.4.16 トルコ A:1985.12.20 アラブ首長国連邦 A:2004.10.6 ベトナム 1980.7.29 R:1982. 2.17 イエメン A:1984. 5.30 大洋州 国・地域名 署名年月日 批准・加入 オーストラリア 1980.7.17 R:1983. 7.28 フィジー A:1995. 8.28 キリバス A:2004. 3.17 マーシャル A:2006. 3.2 ミクロネシア A:2004. 9.1 ナウル ニュージーランド 1980.7.17 R:1985. 1.10 クック諸島 A:2006. 8.11 ニウエ パラオ パプアニューギニア A:1995. 1.12 サモア A:1992. 9.25 ソロモン A:2002.5.6 トンガ ツバル A:1999.10. 6 バヌアツ A:1995. 9. 8 アフリカ 国・地域名 署名年月日 批准・加入 アルジェリア A:1996. 5.22 アンゴラ A:1986. 9.17 ベナン 1981.11.11 R:1992. 3.12 ボツワナ A:1996. 8.13 ブルキナファソ A:1987.10.14 ブルンジ 1980.7.17 R:1992. 1. 8 カメルーン 1983.1.6 R:1994. 8.23 カーボヴェルデ A:1980.12. 5 中央アフリカ A:1991. 1.21 チャド A:1995. 1. 9 コモロ A:1994.10.31 コンゴ民主共和国 1986.7.17 R:1986.10.17 コンゴ共和国 1980.7.29 R:1982. 7.26 コートジボワール 1980.7.17 R:1995.12.18 ジブチ A:1998.12. 2 エジプト 1980.7.16 R:1981. 9.18 赤道ギニア A:1984.10.23 エリトリア A:1995. 9. 5 エチオピア 1980.7.8 R:1981. 9.10 ガボン 1980.7.17 R:1983. 1.21 ガンビア 1980.7.29 R:1993. 4.16 ガーナ 1980.7.17 R:1986. 1. 2 ギニア 1980.7.17 R:1982. 8. 9 ギニアビサウ 1980.7.17 R:1985. 8.23 ケニア A:1984. 3. 9 レソト 1980.7.17 R:1995. 8.22 リベリア A:1984. 7.17 リビア A:1989. 5.16 マダガスカル 1980.7.17 R:1989. 3.17 マラウイ A:1987. 3.12 マリ 1985.2.5 R:1985. 9.10 モーリタニア A:2001. 5.10 モーリシャス A:1984. 7. 9 モロッコ A:1993. 6.21 モザンビーク A:1997. 4.21 ナミビア A:1992.11.23 ニジェール A:1999.10. 8 ナイジェリア 1984.4.23 R:1985. 1.13 ルワンダ 1980.5.1 R:1981. 5. 2 サントメ・プリンシペ 1995.10.31 R:2003.6.3 セネガル 1980.7.29 R:1985. 2. 5 セーシェル A:1992. 5. 5 シエラレオネ 1988.9.21 R:1988.11.11 ソマリア 南アフリカ共和国 1993.1.29 R:1995.12.15 スーダン スワジランド A:2004. 3.26 トーゴ A:1983. 9.26 チュニジア 1980.7.24 R:1985. 9.20 ウガンダ 1980.7.30 R:1985. 7.22 タンザニア 1980.7.17 R:1985. 8.20 ザンビア 1980.7.17 R:1985. 6.21 ジンバブエ A:1991. 5.13 ヨーロッパ 国・地域名 署名年月日 批准・加入 アルバニア A:1994. 5.11 アンドラ A:1997. 1.15 オーストリア 1980.7.17 R:1982. 3.31 ベルギー 1980.7.17 R:1985. 7.10 ボスニア・ヘルツェゴビナ S:1993. 9. 1 ブルガリア 1980.7.17 R:1982. 2. 8 クロアチア A:1992. 9. 9 チェコ A:1993. 2.22 デンマーク 1980.7.17 R:1983. 4.21 エストニア A:1991.10.21 フィンランド 1980.7.17 R:1986. 9. 4 フランス 1980.7.17 R:1983.12.14 ドイツ 1980.7.17 R:1985. 7.10 ギリシャ 1982.3.2 R:1983. 6. 7 バチカン ハンガリー 1980.6.6 R:1980.12.22 アイスランド 1980.7.24 R:1985. 6.18 アイルランド A:1985.12.23 イタリア 1980.7.17 R:1985. 6.10 ラトビア A:1992. 4.14 リヒテンシュタイン A:1995.12.22 リトアニア A:1994. 1.18 ルクセンブルク 1980.7.17 R:1989. 2. 2 マルタ A:1991. 3. 8 モナコ A:2005. 3. 18 モンテネグロ S:2006. 10.23 オランダ 1980.7.17 R:1991. 7.23 ノルウェー 1980.7.17 R:1981. 5.21 ポーランド 1980.5.29 R:1980. 7.30 ポルトガル 1980.4.24 R:1980. 7.30 ルーマニア 1980.9.4 R:1982. 1. 7 サンマリノ 2003.9.26 R:2003.12.10 セルビア S:2001. 3.12 スロバキア S:1993. 5.28 スロベニア S:1992. 7. 6 スペイン 1980.7.17 R:1984. 1. 5 スウェーデン 1980.3.7 R:1980. 7. 2 スイス 1987.1.23 R:1997. 3.27 マケドニア旧ユーゴスラビア S:1994. 1.18 英国 1981.7.22 R:1986. 4. 7 ロシア・NIS諸国 国・地域名 署名年月日 批准・加入 アルメニア A:1993. 9.13 アゼルバイジャン A:1995. 7.10 ベラルーシ 1980.7.17 R:1981. 2. 4 グルジア A:1994.10.26 カザフスタン A:1998. 8.26 キルギス A:1997. 2.10 モルドバ A:1994. 7. 1 ロシア 1980.7.17 R:1981. 1.23 タジキスタン A:1993.10.26 トルクメニスタン A:1997. 5. 1 ウクライナ 1980.7.17 R:1981. 3.12 ウズベキスタン A:1995. 7.19 北アメリカ 国・地域名 署名年月日 批准・加入 アンティグア・バーブーダ A:1989. 8. 1 バハマ A:1993.10. 6 バルバドス 1980.7.24 R:1980.10.16 ベリーズ 1990.3.7 R:1990. 5.16 カナダ 1980.7.17 R:1981.12.10 コスタリカ 1980.7.17 R:1986. 4. 4 キューバ 1980.3.6 R:1980. 7.17 ドミニカ 1980.9.15 R:1980. 9.15 ドミニカ共和国 1980.7.17 R:1982. 9. 2 エルサルバドル 1980.11.14 R:1981. 8.19 グレナダ 1980.7.17 R:1990. 8.30 グアテマラ 1981.6.8 R:1982. 8.12 ハイチ 1980.7.17 R:1981. 7.20 ホンジュラス 1980.6.11 R:1983. 3. 3 ジャマイカ 1980.7.17 R:1984.10.19 メキシコ 1980.7.17 R:1981. 3.23 ニカラグア 1980.7.17 R:1981.10.27 パナマ 1980.6.26 R:1981.10.29 セントクリストファー・ネーヴィス A:1985. 4.25 セントルシア A:1982.10. 8 セントビンセント A:1981. 8. 4 トリニダード・トバゴ 1985.6.27 R:1990. 1.12 アメリカ合衆国 1980.7.17 南アメリカ 国・地域名 署名年月日 批准・加入 アルゼンチン 1980.7.17 R:1985. 7.15 ボリビア 1980.3.30 R:1990. 6. 8 ブラジル 1981.3.31 R:1984. 2. 1 チリ 1980.7.17 R:1989.12. 7 コロンビア 1980.7.17 R:1982. 1.19 エクアドル 1980.7.17 R:1981.11. 9 ガイアナ 1980.7.17 R:1980. 7.17 パラグアイ A:1987. 4. 6 ペルー 1981.7.23 R:1982. 9.13 スリナム A:1993. 3. 1 ウルグアイ 1981.3.30 R:1981.10. 9 ベネズエラ 1980.7.17 R:1983. 5. 2 (外務省 http //www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_001_1.html)
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関連ニュース 質問主意書情報 http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/171/touh/t171098.htm 選択的夫婦別姓法案を再提出=野党3党 民主、共産、社民の野党3党は24日、選択的夫婦別姓を認める民法改正案を参院に提出した。同改正案を参院に提出するのは11回目で、衆院でもほぼ同内容の改正案が継続審議となっている。 選択的夫婦別姓のほか、結婚できる年齢を男女とも18歳以上とすることや、現在は嫡出子の半分である非嫡出子の相続分を、嫡出子と同等にすることも盛り込んだ。(2009/04/24-16 12) 時事通信 http //www.jiji.com/jc/zc?k=200904/2009042400660 野党3党が夫婦別姓の民法改正案提出記事を印刷する 民主、共産、社民の野党3党は24日午後、結婚する際に夫婦が同姓か別姓かを選択できるようにする「選択的夫婦別姓制度」の導入を柱とする民法改正案を参院に共同提出した。 同法案は3党が1998年から繰り返し衆参両院に提出しているが、採決までには至っていない。参院では昨年廃案となったため再提出した。 提出後の記者会見で、民主党の千葉景子参院議員は「先輩の女性議員が営々と取り組んできた課題で、成立を求める社会の声は高まっている」と早期の審議入りと採決を求めた。 改正案には<1>結婚できる年齢を男女とも18歳に統一 <2>再婚禁止期間を100日に短縮-なども盛りこんでいる。(共同) [2009年4月24日17時39分] http //www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp3-20090424-486666.html ひどい女性差別ある?ない? 自民部会で激論 2009年4月21日19時2分 自民党の外交関係の合同会議で21日、女性差別撤廃条約の「選択議定書」をめぐって白熱した議論があった。批准を求める意見の一方で、「国連に助けを求めるほどの女性差別は今はない」「堕胎、離婚促進法だ」などの反対意見が続出。党内の合意形成は難しい情勢だ。 選択議定書は、人権侵害を受けた個人や団体が国連の女性差別撤廃委員会に通報できる制度などを盛り込んでいる。99年の国連総会で採択され、今年3月までに英仏独ロ韓など96カ国が批准したが、日本は批准していない。合同会議では、党政務調査会の「女性に関する特別委員会」(南野知恵子委員長)が批准を求めてまとめた提言が取り上げられた。 ある女性議員が「我が国には伝統文化に根ざした法制度がある」と慎重論を唱え、男性議員からは「(批准を)後ろで支援しているのは左翼だ。日本の家庭崩壊の危機は、人権など西洋的な考え方を教えて日本の伝統教育がないからだ」という反対論も出た。 松浪健四郎外交部会長は会議後、「取り上げてもらっただけでもありがたいと思わなくちゃ」と記者団に述べて、党としての意思決定は行わない考えを示した。 http //www.asahi.com/politics/update/0421/TKY200904210285.html
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