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女子差別撤廃委員会 Committee on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW 1. 設立 女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するため同条約第17条に基づき設置された。 1982年4月、同委員会委員の第1回選出が行われた。 2. 機能 (1) 毎年会合を開き、締約国が提出する報告(同条約の履行のために取った立法上、司法上、行政上の措置等に関するもの)を検討すること。 (2) 委員会の活動を経済社会理事会を通じて国連総会に報告すること。 (3) 締約国から得た情報及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うこと。 3. 構成 (1) 締約国により選ばれた、徳望が高くかつ同条約の対象とされる分野において十分な能力を有する23人の個人資格の専門家により構成(我が国からは、現在、林陽子弁護士が委員として参加。2010年末まで委員を務める予定。)。 (2) 委員は同条約の締約国会合で行われる選挙により選出され、任期は4年(2年毎に委員の半数を改選)。 (3) 委員の国籍(2007年) バングラディシュ、キューバ、アルジェリア、タイ、ガーナ、マレーシア、オランダ、エジプト、フランス、イスラエル、イタリア、スロベニア、モーリシャス、ブラジル、日本、ドイツ、韓国、ジャマイカ、クロアチア、シンガポール、ポルトガル、中国 Reference 内閣府男女共同参画局 http //www.gender.go.jp/teppai/iinkai.html
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女子差別撤廃条約選択議定書 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(略称 女子差別撤廃条約の選択議定書)は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国の管轄下にある個人または集団が、国による条約違反によって被害を受けた場合、国際連合の女子差別撤廃委員会にたいして通報できる個人通報制度を定めたものである。 (wikipadiaより引用「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」) 日本での動き 09年4月21日、自民党政調、外交部会・外交調査会・対外経済協力特別委員会合同会議にて同議定書批准の是非について議論されたが多くの反対意見が多く出され、そのまま散会となった。 他にも共産党、民主党が推進している。 批准に積極的、賛成だった議員 森山眞弓(栃木2区) 猪口邦子(東京比例) 阿部俊子(岡山3区比例) 南野知恵子(参院比例) ネット上での指摘 北朝鮮シンパや過激なジェンダーフリーを推し進める団体などが支援している。悪用されるのではないか。 女性が教育を受けられない、男女間の量刑の差が著しいなど日本では考えられない女性差別を撲滅することをそもそもの目的としてる議定書なのに今更批准しようとする目的がわからない。 その他 自民党内の会議で反対意見を述べた議員 (山本朋宏議員秘書のブログ「代議士のひとりごと」04/21の記事より) 西川京子(福岡10区) 稲田朋美(福井1区) 戸井田徹(兵庫11区) 稲葉大和(新潟3区) 馬渡龍治(愛知3区)
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女子差別撤廃条約選択議定書とは? ●個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。 ●最高裁で敗訴すれば、女子差別撤廃委員会に通報できる。 ●女子差別撤廃条約選択批准書は、国会での承認だけで批准できる。 1. 非嫡出子の相続、夫婦別姓を認めないことが差別である、女性の権利のために独立人権機関が必要であると、日本国が、国連女子差別撤廃委員会に訴えられ、結果として民法改正問題、人権擁護法案問題等で日本国内が滅茶苦茶になってしまう。 2 日本国内及び支那・南北朝鮮に跋扈する反日活動家等は異常な性教育、ジェンダーフリー等の問題を、「女性の権利」にすり替え、国連の女子差別撤廃委員会に訴えることが予想され、その結果日本の地位低下に伴う日本叩き運動が激化する。 3. 例えば現在論議となっている不法滞在親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報することが可能となる。 不法滞在者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童と女性の権利の問題にすり替えられてしまい、国家の主権が侵害される。 4. その結果わが国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立が諸外国に侵されることになる。 この日本解体法の支援団体は、 VAWW-NETジャパン、部落解放同盟、新日 本婦人の会(共産党)、朝鮮総連女性局等の戦前であれば取り締まりの対象となるのがあたりまえの団体です。 こ の 法 案 は " 女性差別撤廃条約" と 銘 打 っ て ま す が 、 ま っ た く 女 性 と は 関 係 あ り ま せ ん! 国 連 が 日 本 の 法 に い つ で も 口 だ し で き る よ う に な る た め の 法 案 で す 国 連 が 拉 致 被 害 者 を 助 け た で し ょ う か ? 国 連 が 北 朝 鮮 の ミ サ イ ル を 止 め た で し ょ う か ? 常任理事国の支那に遠慮して日本には何もしませんでしたよね。 そんな団体に、この国の司法を委ねて良いのでしょうか? 平成21年4月21日 にこん様2号記す
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女子差別撤廃の美名の下で日本の主権が侵害され、皇室の破壊に繋がる悪法の正体 <目次> ■関連動画 ■法案の要約 ■女系天皇を容認させられる危険性を秘めている ■反日団体が支援 ■拡散《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ■賛成・推進派議員 ■慎重・反対派議員 ■稲田朋美議員 選挙区民から要望書は無視出来ない ■応援クリック 【関連】 国連中心主義の危険性 人権擁護法案の正体 男女共同参画の正体 天皇陛下について 夫婦別姓制度の正体 男性差別問題の正体 ■関連動画 【日本終了法案】女性差別撤廃条約選択議定書【離婚・堕胎・推進法】 日本は鳩山由紀夫のもの!?、女性議定書退治・西川京子衆院議員 ■法案の要約 女子差別撤廃条約選択議定書の危険性 1.女子差別撤廃条約選択議定書とは? 個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。但し国内での救済を経てからではないと通報できない。 2.議定書を批准すれば確実に起こってくる問題 ①非嫡出子の相続、夫婦別姓制度が差別であると、国が、国連女子差別撤廃委員会に訴えられる ②独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる ③その他の人権条約、例えば、児童の権利条約等の議定書を批准する障害がなくなり、全ての人権条約の議定書が批准されてしまう 3.上記の問題の国内への影響 ①非嫡出子、夫婦別姓の民法改正問題が再び起こり、わが国家族制度に大きな弊害をもたらす事態になる ②監視社会となるとして国民の中でも反対の多い人権擁護法案が再び浮上する ③その他の人権条約の議定書が批准されれば、例えば現在論議になっている不法滞在親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報される。不法滞在者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童の権利の問題にすり替えられてしまい、国家主権が侵害される。 ④最高裁で敗訴しても、国連にその事柄について訴えることが可能となるため、わが国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立を侵すこととなる。又、わが国の法律や制度を訴える訴訟が次々に起こされることが予想される ■女系天皇を容認させられる危険性を秘めている 天皇陛下についてをご覧いただいていただくとわかると思いますが、女系天皇容認=皇室の廃止に繋がります。 ある目的を持った個人、団体が女系天皇を認めないのは差別だと国連の女子差別撤廃委員会に訴えられればお終いです。 わが国の伝統と誇り、そして皇室を守るためにもこの選択議定書に批准することは断じて阻止しなくてはなりません。 ■反日団体が支援 この法案を推進する主な団体 VAWW-NETジャパン→女性国際戦犯法廷の正体 部落解放同盟→反日工作員の正体 新日本婦人の会(共産党)→日本共産党の正体 日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク 代表世話人:山下泰子(国際女性の地位協会) 福島瑞穂事務所→社民党の正体 反差別国際運動日本委員会(解放同盟) 北京JAC 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 mネット・民法改正情報ネットワーク 均等待遇アクション21 国際女性の地位協会 日本婦人団体連合会 男女平等をすすめる教育全国ネットワーク ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク 大谷美紀子(弁護士で創価学会)→ 創価学会の正体 日本共産党女性委員会 アジア女性資料センター 女性の家HELP 自由人権協会:上野さとし、宋恵淑、女性同盟:趙英淑、 朝鮮総連女性局:梁玉出→朝鮮総連の正体 ■拡散《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ●与党国会議員から、次々に繰り返し国会に提出されている「請願」は、悉く「国体破壊」を内包した危険な法案です。 参議院選挙で「自分の選挙区以外のマイナス投票」が認められていたら、また違った民意が反映すると思っています。その発想で「請願取り下げのお願い」を、要請して戴きたいと思っております。 《「日本解体法案」反対請願.com》さんが、重国籍の「請願取り下げのお願い」のひな型をアップしてくれましたので、今通常国会会期末まで、根気よく淡々と請願を取り下げて頂けるようにお願いしてください。 また、外務委員会を見ますと、《第174回国会 321号・1件・82名『女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願』紹介議員 阿部知子衆議院議員》が、提出されています。 この議定書は、飢餓に苦しんでいる最貧国などに蔓延している、女性差別を救済することを目的に取り上げられた問題でした。 それぞれ長い歴史をもっている国々は、伝統と文化に裏打ちされており、国連で画一化された基準によって、判断されることに馴染まない案件もあります。 フランスで教室内でのスカーフ禁止を決めたことの軋轢は、イスラム教徒の女性への差別として国際問題になりました。 同議定書は、本国で審議が終了した問題でも、それに不平不満がある個人や団体が、直接、国連に通報できることを規定してあり、悪用される可能性があるのです。それは、最高裁判所以上の上級裁判所としての権限を、国連に委ねることになるからです。 我が国で、同議定書を支持している団体に、「女性国際戦犯法廷」を企画して昭和天皇に「有罪判決」を決議し、喜んでいた〔VAWW-NETジャパン〕や朝鮮総連女性局などが名を連ねています。 同議定書批准を求めているものの狙いは、皇室の廃止目的が隠されていると思っています。 仮に、「女系天皇を認めないのは女性差別だ!」と、裁判所に提訴して棄却された問題を、個人と団体が国連に通報し、国連から「女系天皇を認めないのは、女性差別にあたる」との、勧告を出されたときの混乱は、誰にでも想像できることなのです。 社民党・阿部知子衆議院議員は、神奈川県選挙区選挙の得票数約4万数千票で落選し、南関東ブロックの比例で救済当選された議員です。その支持者82名の請願が、「国民の声」にされたらたまったものではありません。 そこで、《「日本解体法案」反対請願.com》に同議定書の反対請願「ひな型」もアップされていますので、阿部知子衆議院議員に「請願取り下げのお願い」を要請して、阿部氏が獲得した約4万数千票と同数のFAXやメールが届いたら、それを民意として取り下げて頂ける可能性がありますので、宜しくお願いいたします。 《「日本解体法案」反対請願.com》意見書文例:「重国籍法案」の請願取り下げ要望書 *利用、改変可 http //sitarou09.blog91.fc2.com/ http //mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-7.html 【ネットだけ転載フリー(写真不可)】ジャーナリスト・水間政憲 法案の要約、《「日本解体法案」反対請願.com》を参考にして、阿部知子衆議院議員に女子差別撤廃条約選択議定書批准反対のFAX、メールをお願いします。特にこの法案阻止には女性の声が必要です。お願いします。 ■賛成・推進派議員 福島瑞穂(社民党) 土井たか子 (社民党) 又市征治 (社民党) 池坊保子 (公明党) 高木美智代 (公明党) 猪口邦子 (自民党) 阿部俊子 (自民党) 神本美恵子 (民主党) 小宮山洋子 (民主党) 円より子 (民主党) 菊池真紀子 (民主党) 水島広子 (民主党) ■慎重・反対派議員 西川京子 (自民党) 稲田朋美 (自民党) 馬渡龍治 (自民党) 赤池誠章 (自民党) 戸井田徹 (自民党) 西田昌司 (自民党) 林潤 (自民党) 稲葉大和 (自民党) ■稲田朋美議員 選挙区民から要望書は無視出来ない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に実施しないよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください ※特に女性の方反対意見をお願いします。 ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要望書は水間氏のサイト下部にPDFがあります 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■応援クリック | ↓女子差別撤廃条約選択議定書の危険性を国民に広めたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/06)目次(関連ページ一覧) 議論の整理ネット運動側では、選択議定書を批准するとどのような問題が起こると認識されているのでしょうか? 日本政府は選択議定書を批准するとどのような問題が起こると認識しているのでしょうか? 「家族問題」に関する「フェミニズム」と「保守」の対立軸はどのようになっているのでしょうか? この問題に関する基本的事項のQ&Aとかはないのでしょうか? この問題に関する政府や政党の賛成・反対の状況はどうなっているのでしょうか? この問題に関する自民党内での議論はどうなっているのでしょうか? この問題に関する新聞報道は、どのようなものがありますか? ネットでの議論内容に関するQ&Aこの問題を「家族制度の崩壊につながる」と捉える人がいるのはなぜでしょうか? この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? この条約を批准すると「人権擁護法案」が再び浮上するのでしょうか? この条約を批准すると国連に日本の司法権を委譲する事になるのでしょうか? この条約を批准すると批准支援団体が国連に通報して従軍慰安婦問題が再燃するのでしょうか? この条約を批准すると外国人参政権の問題も「差別」の問題になっていくのでしょうか? 選択議定書に関するQ&A「女子差別撤廃条約」と「女性差別撤廃条約」はどちらが正しい読み方なのでしょうか? 過去に個人通報されたケースにはどのようなものがあるのでしょうか? 他国では、日本のように法行政や司法制度がしっかりしていないので、ケースバイケースでいい加減というのはどういう意味でしょうか? 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は意見・勧告には、どの程度の拘束力があるのでしょうか? 国連女性差別撤廃委員会の勧告には拘束力が無いのならば、問題は起こらないのではないでしょうか? 最近の新聞報道・ブログ記事女子差別撤廃条約に関する新聞報道 女性差別撤廃条約に関するブログ記事 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/06) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、専門家から見た場合はやや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 ③このページの最新更新日は2009/06/06で、各種の項目を追加しました。 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ(最終更新日:2009/04/26) 国際人権条約/女子差別撤廃条約/追加説明 国会・国会議員情報 国会議員情報/国際人権条約 議論の整理 ネット運動側では、選択議定書を批准するとどのような問題が起こると認識されているのでしょうか? この問題の危険性を訴えている元記事は以下のようになっていますので、ネット運動をしている人の間の認識は以下のようなものが出発点のようです。 Free Japan! 【04-18】 緊急「女性差別撤廃条約」が危険 http //www.freejapan.info/?News%2F2009-04-18 《女子差別撤廃条約議定書の批准問題について》 1.女子差別撤廃条約選択議定書とは? 個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。但し国内での救済を経てからではないと通報できない。 2.議定書を批准すれば確実に起こってくる問題 ①非嫡出子の相続、夫婦別姓制度が差別であると、国が、国連女子差別撤廃委員会に訴えられる ②独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる ③その他の人権条約、例えば、児童の権利条約等の議定書を批准する障害がなくなり、全ての人権条約の議定書が批准されてしまう 3.上記の問題の国内への影響 ①非嫡出子、夫婦別姓の民法改正問題が再び起こり、わが国家族制度に大きな弊害をもたらす事態になる ②監視社会となるとして国民の中でも反対の多い人権擁護法案が再び浮上する ③その他の人権条約の議定書が批准されれば、例えば現在論議になっている不法滞在親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報される。不法滞在者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童の権利の問題にすり替えられてしまい、国家主権が侵害される。 ④最高裁で敗訴しても、国連にその事柄について訴えることが可能となるため、わが国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立を侵すこととなる。又、わが国の法律や制度を訴える訴訟が次々に起こされることが予想される。 今回の女子差別撤廃条約選択議定書の批准問題と類似の状況としては、人権擁護法案、国籍法3条1項改正などの問題が挙げられると思います。 日本政府は選択議定書を批准するとどのような問題が起こると認識しているのでしょうか? 外務省や法務省は以下のような認識に立ち、条約批准には慎重姿勢を示しているようです。 女子差別撤廃条約選択議定書の部会報告 - イケイケあかいけ!赤池まさあき (山梨1区)の国政日記 http //blogs.yahoo.co.jp/masaaki_akaike/58537933.html ●政府の方針は一応慎重論 重要なのは、政府の方針です。外務省の説明は以下でした。 (1)個人通報制度は、本条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度である。 (2)司法権の独立含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれがある。 (3)政府は、個人通報制度の受け入れ是非につい、真剣かつ慎重に検討を進めている。 (4)平成11年から「個人通報制度関係省庁研究会」で検討中。意義と課題は以下。 (5)意義の第1は、我が国自身の制度・政策を不断に見直す過程に国際的視点が導入される。 (6)意義の第2は、我が国の人権尊重姿勢を改めて内外に表明でき、人権尊重普遍化へ貢献。 (7)課題の第1は、本委員会の見解と我が国の基本的な立法政策や裁判所の確定判決の内容とはが異なる場合等における対応の在り方。(通報事例として、非嫡出子、再婚禁止期間、労働関係の男女差別、「慰安婦」など過去の問題等が想定) (8)課題の第2は、数多くの通報がなされた場合、膨大の事務処理の態勢整備。(通報された場合は受理可能性への反論、本案に関する情報を書面の形で半年以内に本委員会へ提出義務) (9)課題の第3は、個人通報制度が設けられている他の人権条約への対応の在り方(人種差別条約53カ国、B規約(自由権)条約111カ国、拷問条約62カ国の3つ) 以上が政府の方針です。法務省は司法権の独立などから慎重、外務省は事務処理が膨大で一応慎重ということでしょう。ただ、外務省の事前説明(20日夕方、西田昌司先生とともに説明を受けました)によると、国際的にはなぜ日本は「選択議定書」に批准しないのかと包囲網を敷かれているとのことです。差別を隠しているわけではないのであれば、批准してもよいのでは、という空気があるとのです。他国では、日本のように法行政や司法制度、国民の遵法精神がしっかりしていないので、ケースバイケースでいい加減なのだといいます。 「家族問題」に関する「フェミニズム」と「保守」の対立軸はどのようになっているのでしょうか? 諸外国での実情・学問的な論争はどうなっているのかは分かりませんが、一般的にいえば、「フェミニズム」というものは「家父長制」とそれに伴う制度を批判するものだそうです。 その上で、「日本政治の論点」という枠組みに絞った場合、両者の間では「多様な家族」「女性の権利」というものに対する捉え方が違っていて、「多様な家族を前提とした制度」「標準的な家族を前提とした制度」という「家族」観で対立をしていて、具体的には以下の点が争点になっています。 ①選択的夫婦別姓 ②女性への離婚後180日の再婚禁止期間・民法772条問題(離婚後300日以内に生まれた子供の嫡出推定) ③嫡出子・非嫡出子の関係(民法での相続分の差) 論者によってそれぞれの問題に関する立場は様々ですが、より深い「家族」観という所では、お互いの認識は以下のようになっている傾向にあります(比較表は、議論を分かりやすくするために単純化しています)。 女性観 家族像 選択的夫婦別姓 女性への再婚禁止期間 嫡出子・非嫡出子関係 同性愛・同性婚 法律婚の保護 フェミニズム 男性同様に働く 多様な家族 認める 廃止ないしは短縮 区別なし 法律で保護 無くす方向 保守 家庭優先 標準的な家族 認めない 維持 区別あり(相続分差別) 法律で保護しない 維持する方向 関連項目 この問題を「家族制度の崩壊につながる」と捉える人がいるのはなぜでしょうか? この問題に関する基本的事項のQ&Aとかはないのでしょうか? 2ちゃんねるでのQ&Aには、以下のようなものがあります。 Q.何の法案が成立しそうなの? A.法案じゃなくて条約に付随する議定書を内閣が批准するか、って問題。 Q.女性差別撤廃条約ってヤバそうな名前だね。 A.条約の本体自体は1985年に締結済みで、もう20年以上日本国内でも有効。 世界では185の国が当事国になっています。先進国では唯一アメリカが締結していない。 Q.議定書って何? A.条約についてくるオプションです。 今問題となっている議定書は185のうち90の国が当事国。 1999年に作られたもので、締約国は毎年のように増えています。 Q.議定書を批准するとどうなるの? A.既に条約は締結しているため、議定書で変わる大きな点は「当事者通報制度」です。 Q.当事者通報制度ってなに? A.差別を受けたと主張する人が、日本国内で裁判を起こしても救済されなかった場合等に、 国連の差別撤廃委員会に通報することができるのです。 Q.で、委員会が内政干渉しに来るの? A.国連憲章で内政干渉は固く禁じられています。そのため、委員会の議決に法的拘束力はありません。 そもそも、当事国が十分な手当てを行っている場合は、通報も受理されないです。 Q.でも 1を見るといろいろヤバそうだよ? A.不思議なことに、誰もなぜ 1のようなことが起こるかを説明できていないんです。 よく読めば論理が飛びすぎていて話にならないことがわかるはず。 Q.この議定書批准を推進してる奴らがヤバすぎる! A.確かにかなりアレな方々が名前を連ねてますね。 しかし、日弁連も採択を求める意見書を提出したりしていて、 必ずしもアレな人々が勝手に盛り上がっているわけではありません。 この問題に関する政府や政党の賛成・反対の状況はどうなっているのでしょうか? 政府機関としては、外務省と法務省が慎重姿勢を見せています。 政党レベルでは、自民党は賛成・反対が分かれていて党としての見解がまとまっていません。 公明党は議員個人に賛成派はいるようですが、党としての見解はまだ出していません。 民主党・社民党・共産党は以下の通り、賛成として党の見解を表明しました。 参考サイト 民主党:第19回参議院議員通常選挙政策 民主党男女共同参画推進本部(民主党公式サイト) 社民党OfficialWeb┃政策┃女性の人生まるごと応援します。あらゆるライフスタイルの女性へ向けた社民党応援プラン 女子差別撤廃条約の選択議定書とは?(日本共産党公式サイト) 女性差別撤廃条約-選択議定書批准促す-婦団連が森法相に要望(しんぶん赤旗/2009/03/21) 主張 女性差別撤廃条約30年 世界で当たり前のルールを(しんぶん赤旗/2009/04/14) この問題に関する自民党内での議論はどうなっているのでしょうか? 2009/04/21の部会の様子とそれを受けての自民党議員のブログ記事へのリンクをまとめましたので、関連項目の方を参照して下さい。 関連項目 この問題に関する自民党内での議論はどうなっているのでしょうか?(2009/04/21) 国会議員情報/国際人権条約 この問題に関する新聞報道は、どのようなものがありますか? 2009/01/01以降の記事で、今現在確認されているものは以下のものになります。 社説:「女性差別禁止―議定書批准に動くときだ」(朝日新聞/2009/03/13) ひどい女性差別ある?ない? 自民部会で激論(朝日新聞/2009/04/21) 女子条約選択議定書の批准を=公明・浜四津氏が首相に(時事通信/2009/06/04) ネットでの議論内容に関するQ&A この問題を「家族制度の崩壊につながる」と捉える人がいるのはなぜでしょうか? 条約批准の推進勢力に、フェミニストの人が多数いるからだと思います。 保守的で「家族の価値」というものを大事にする女性団体から見ると、フェミニスト達の思想は下記のように解釈されており、条約批准後はフェミニストや条約批准の支援団体が個人通報制度を利用して、日本の家族関係の立法政策を次々に「差別」と通報する事が想定されているようです。 家族の絆を守る会・FAVS WCF(世界家族会議)関連ニュース http //familyvalueofjapan.blog100.fc2.com/blog-entry-82.html 「家庭崩壊は、人権にとっての勝利である」と、国連人口基金(UNFPA)のリーダーが述べた。 最近行われたメキシコシティでの会議で、アリー・ホークマン(オランダのUNFPA代表)は、 離婚・婚外子の増加は、「家父長制度」に「人権」が勝利したことを表わすものであると、参加者に伝えた。 World Congress of Families(世界家族会議)のラリー・ジェイコブスは、「UNFPAは国際法、及び子供や自然な家族の基本的人権を述べている世界人権宣言(UDHR)を無視している。」と述べた。 1948年に採択された国連世界人権宣言(UDHR)の16条には、次のように述べられている。 「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。」「成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。」 ジェイコブスは次のように述べた。 「自然な家族を壊そうとすることは、常にUNFPAグループの一番の課題に置かれてきた。彼らは、国際法・国内法を無視して、堕胎や強圧的な人口抑制に資金を提供し促進することによって、その目標を達成しようとしている。」 一方、穏健派のフェミニストによると、上記の解釈には誤解が含まれており、フェミニズムは家庭崩壊を目指しているのではなくて、「家庭」というプライベートな領域で見えなくなっていた問題の数々を問題視することで、より実質的な「幸せな家庭とは何か?」を問うてきた思想だとの事です。 フェミニズム運動にしても、「多様な家族」ありきの運動ではなくて、「本当に愛情に満ちた家庭というのは、法律婚という「形式」があればできるものではない」という認識に立ち、実質的な家庭・それぞれが幸せでいられる家庭を求めていく結果、法律婚以外の婚姻形態(事実婚・母子家庭・父子家庭、同性愛カップル)などにも法律婚に準じた保護を求めていくというのが本来の趣旨であるとの事です。 関連項目 「家族問題」に関する「フェミニズム」と「保守」の対立軸はどのようになっているのでしょうか? この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? Free Japan! 【04-18】 緊急「女性差別撤廃条約」が危険 http //www.freejapan.info/?News%2F2009-04-18 この日本解体法の支援団体は、 VAWW-NETジャパン、 部落解放同盟、 新日本婦人の会( 共産党)、 朝鮮総連女性局など、名うての 左翼団体です。このような団体が支援している法案を自民党が通すことが、皆さん信じられないでしょう。 条約や選択議定書の内容はともかく、「批准支援団体がそういう人達だから」というのが運動をしている人達の主な理由だと思います。 支援団体である日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(Japan NGO Network for CEDAW (JNNC))には、従軍慰安婦問題に関わった組織や朝鮮総連、日本共産党系の組織が関係しているようです。 思想的な所では、中西輝政京都大学教授が「国連、知られざる誕生の秘密」という論文(「諸君(2005年07月号)」)にて「フェミニズムの目指す家父長制の解体=国家解体」という事の問題を指摘しています。 支援団体の具体的な組織名、中西教授の指摘内容に関しては、追加ページの当該項目に記載しました。 この条約を批准すると「人権擁護法案」が再び浮上するのでしょうか? 女子差別撤廃条約実施状況 第5回報告 (仮訳) http //www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/fifth/index.html (2)人権侵害に対する支援サービス ア)法務省の人権擁護機関 法務省の人権擁護機関では、これまでも全国の常設・特設相談所において、夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる各種の人権問題に対して積極的に取り組んできたところである。2000年7月に、専用の電話相談窓口である「女性の人権ホットライン」を全国50の法務局・地方法務局に設置し、人権相談体制のより一層の充実を図っている。相談担当者には、女性の相談者が利用しやすいようにとの観点から、原則として女性の人権擁護委員や法務局職員を配置するとともに、女性の人権に関する専門家などを配置するよう努めている。 また、人権相談を受けた場合、相談者の問題解決に資するため、その内容に応じて、関係機関への通報、(財)法律扶助協会への紹介、助言などを行っているほか、夫やパートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる各種の人権問題をはじめとした人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として速やかに調査し、事実の有無を確かめ、事案に応じた適切な措置を講ずるとともに、関係者に人権思想を啓発し、もって被害の救済及び予防を図っている。 なお、政府は、現行の人権擁護制度を抜本的に改革するため、2002年3月、人権擁護法案を国会に提出した。この法案では、性別による差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメントを含む差別・虐待等の人権侵害を禁止するとともに、新たに独立行政委員会として設置する人権委員会を主たる担い手とする新しい人権救済制度を創設し、人権侵害による被害の適正かつ迅速な救済・実効的な予防等を図ることとしている。 外務省公式HPにある「女子差別撤廃条約実施状況 第5回報告」の所に人権擁護法案に関する項目がありますが、その事と「独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる」という事は別問題です。 日本の人権状況・人権意識はOECD加盟国の中で比較すると低位に位置しますが、世界中の国を比較対象とした場合は上位に位置します。 女子差別撤廃条約における個人通報制度が利用されたのは、(世界中の国が対象となっている条約にも関わらず)この10年間で通報19件で条約違反と認められたものは6件ですので、この条約(選択議定書)を批准したからといって、日本において独立した人権委員会がない程度で国が訴えられる事はありませんし、仮に訴えられたとしても受理されません。 5年に1回の定期的な報告では国連女性差別撤廃委員会から「独立した人権委員会を作るように」という勧告も来ていますが、それは多数ある勧告の項目の一つに過ぎず、(今までこういった勧告に従って独立した人権委員会が作られなかった事から分かる通り)勧告には強制力はありません。 なお、法務省人権擁護局は女性差別撤廃条約とは関係なしに人権擁護法案推進派ですので、そちらの方から人権擁護法案が再浮上してくる事はあるかもしれません。 この条約を批准すると国連に日本の司法権を委譲する事になるのでしょうか? Free Japan! 【04-19】緊急「日本人でいれる幸せ」を護る http //www.freejapan.info/?News%2F2009-04-19 国連に、日本の「司法権」を委譲することになります。具体的に説明すると、現在、日本の司法制度は、三審制度を採用しています。ところが、この議定書を批准することにより、最終審の最高裁で敗訴した「事件」でも、個人及び団体が国連に訴える権利を認めることになります。要するに、現在の「三審制」を「四審制」に変えることになるのです。 これは、日本解体を望んでいるものに取って、「喉から手が出る」くらい欲していた法権力だったのです。 個人通報制度は、司法機関(裁判所)の判断にクレームをつけて変更を促す制度ではないので、判決の内容は、裁判所の判断で確定します。 勧告は政府(立法府)に対してなされるものですが、過去国連から死刑制度廃止・民法改正問題・入管法などでの勧告がされた事はありますが、日本政府はそれらはスルーしてきています。 結局の所、勧告にしろ個人通報制度にしろ、NGOが騒ぐネタになるといった程度の代物で、実質的な問題はそれらが世論形成に与える影響力であり、自民党議員が「問題」として認識しているのもそちらだと思います。 但し、日本の司法関係者には「司法の独立性」を重視する人も多く、最高裁などでは「4審制をつくる」という比喩を使って反対の姿勢を示しているようです。 国際人権規約 (社会権規約) と日本 http //www.ki.rim.or.jp/~jclu_oh/kouen/2001_11_10_a.shtml 個人通報制度の実現問題、社会権規約はこれからなんですが、我々は、今では反対しているのは最高裁だけだ、もう大体法務省と外務省は落ちたという印象でおりました。最高裁が要するに上に4審制をつくるだとか、あるいは終局的な裁判所だと憲法の規定に反するんじゃないかというふうなことで反対していると、あるいはメンツの問題で反対していると、そういう理解でおりましたけれども、今回先程のパーティなどで話をしていますと、やっぱり法務省サイドもかなり批判が強いですね。かつて、自由権規約の見解もそうだと言っているんですが、今回は自由権規約以外の見解が結構齟齬があったり矛盾があったりする、あるいはとても採用できないというふうな露骨な批判が結構ありました。個人通報制度は自由権規約、それから拷問、それから差別等々にもあるわけですが、1 つ応じてしまうと全部応じてしまわないといけないから、結局全部について応じられないんだということをパーティーの場で言っておりました。余りおもしろくないことですけれども、そういう生の声をパーティーで聞けたというのはいいことだと思います。 関連項目 日本政府は選択議定書を批准するとどのような問題が起こると認識しているのでしょうか? 国連女性差別撤廃委員会の勧告には拘束力が無いのならば、問題は起こらないのではないでしょうか? 参考サイト 閑寂な草庵 - kanjaku - 女子差別撤廃条約の選択議定書批准に賛成する!(その1)(その2)(その3) この条約を批准すると批准支援団体が国連に通報して従軍慰安婦問題が再燃するのでしょうか? 女子差別撤廃条約の選択議定書を採択 http //www.unic.or.jp/recent/protoc.htm 議定書 第4条 1. 委員会は、利用し得るすべての国内的救済措置が尽くされたことを確認した場合を除き、通報を検討しない。ただし、かかる救済措置の適用が不当に引き延ばされたり、効果的な救済の見込みがない場合は、この限りでない。 2. 委員会は、次の場合、通報を受理することができないと宣言する。 1. 同一の問題が委員会によってすでに審議されており、若しくは他の国際的調査又は解決手続きの下ですでに審議され又は審議中である。 2. 通報が条約の規定に抵触する場合 3. 通報が明らかに根拠を欠いており又は十分に立証されない。 4. 通報提出の権利の乱用である。 5. 通報の対象となった事実が、当該締約国について本議定書が発効する以前に発生している。ただし、かかる事実がこの期日以降も継続している場合は、この限りでない。 この条約の批准に向けた支援団体はそちら系統の団体・組織が多いので、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)に訴える事はほぼ確実だと思いますが、従軍慰安婦の件は4条2項5号に該当するので、受理されないのではないかと思います。 関連項目 この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? この条約を批准すると外国人参政権の問題も「差別」の問題になっていくのでしょうか? 支援団体の中にはそう主張する人もいるようですが、それは活動をしている人達がそう主張しているだけです。 外国人男性にのみ参政権が認められ、外国人女性には参政権が認められていないなら「女性差別」の問題になりますが、日本においては外国人男性にも参政権は認められていないので、外国人女性に参政権が認められていない事は「女性差別」の問題にはなりません。 選択議定書に関するQ&A 「女子差別撤廃条約」と「女性差別撤廃条約」はどちらが正しい読み方なのでしょうか? 国連「女性差別撤廃条約選択議定書」と「女子差別撤廃条約選択議定書」は同じものです。 「Women」の訳し方で、外務省は「女子」と訳し、「女子」の語は女性差別であると主張するフェミニズム系の人などは「女性」と訳しています。 公式の呼び方は、公的機関が使用しているものになりますので、「女子差別撤廃条約」が正式な名称になります。 過去に個人通報されたケースにはどのようなものがあるのでしょうか? 女子差別撤廃条約における個人通報制度が利用されたのは、(世界中の国が対象となっている条約ですが)この10年間で通報19件で条約違反と認められたものは6件です。 具体的なケースには、以下のようなものがあります。 ドイツにおける離婚後扶養問題 → 不受理(国内救済を尽くしていない、選択議定書批准前の事実) ハンガリーにおけるDVからの保護問題 → 条約違反(選択議定書批准前の事実であるが、締約国は受理要件を争わず、また事実(暴力)が批准後も継続) オランダにおける産休中の所得補償問題 → 条約違反なし ハンガリーにおける十分な同意なしに実施された不妊手術問題 → 条約違反(選択議定書前の事実であるが不妊の被害は選択議定書批准後も継続しており受理可能) オーストリアにおけるDVからの保護問題 → 条約違反 スペインにおける貴族的称号の継承問題 → 不受理(選択議定書批准前の事実。事実の継続は無し) トルコにおけるスカーフ着用禁止問題 → 不受理(議定書批准前の事実だが効果が継続、しかし国内裁判において性差別の主張をしておらず、国内救済が尽くされたと言えない) イギリスにおけるDVの危険のある本国への送還問題 → 不受理(国内裁判において性差別の主張をしておらず、国内救済が尽くされたとは言えない) イギリスにおける父系血統主義の国籍継承問題 →不受理(議定書批准前の事実、国内救済が尽くされていない) 他国では、日本のように法行政や司法制度がしっかりしていないので、ケースバイケースでいい加減というのはどういう意味でしょうか? 女子差別撤廃条約選択議定書の部会報告 - イケイケあかいけ!赤池まさあき (山梨1区)の国政日記 http //blogs.yahoo.co.jp/masaaki_akaike/58537933.html 法務省は司法権の独立などから慎重、外務省は事務処理が膨大で一応慎重ということでしょう。 ただ、外務省の事前説明(20日夕方、西田昌司先生とともに説明を受けました)によると、国際的にはなぜ日本は「選択議定書」に批准しないのかと包囲網を敷かれているとのことです。差別を隠しているわけではないのであれば、批准してもよいのでは、という空気があるとのです。他国では、日本のように法行政や司法制度、国民の遵法精神がしっかりしていないので、ケースバイケースでいい加減なのだといいます。 国際人権条約はOECD加盟国限定やEU加盟国限定の条約ではなく、世界中の国が対象となっている条約です。 こういった条約の議論の際は欧州先進国のみを比較対照にした議論がされる事が多いですが、それ以外の国では条約の文章と現実が違ってもいいから、見切り発車で署名・批准してしまっているのが常態化しているという意味だと思います。 関連項目 国連が中心となって作成した国際人権条約には、どのようなものがあるのでしょうか? 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は意見・勧告には、どの程度の拘束力があるのでしょうか? 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 選択議定書 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(略称 女子差別撤廃条約の選択議定書)は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国の管轄下にある個人または集団が、国による条約違反によって被害を受けた場合、国際連合の女子差別撤廃委員会にたいして通報できる個人通報制度を定めたものである。 通報には、利用できるすべての国内的救済措置を尽くしていることが条件とされるが、救済措置の実施が不当に引き延ばされている場合や、効果的な救済をもたらさない場合は通報できる。 通報を受けた委員会は、報告の受理可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査し、締約国に意見や勧告を行う。ただし、委員会の意見及び勧告には法的拘束力はない。 採択---1999年10月6日(国連第54回総会) 今回検討されている選択議定書は、個人や団体が国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)に訴える個人通報制度通報を定めるものです。 通報を受けた国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は意見・勧告を出すことができ(選択議定書6条3項)それに対し締約国は6ヶ月以内回答書を提出する(選択議定書6条4項)ことになっています。 国際労働機関(ILO)の提訴・勧告とほぼ同じ制度です。 連合などの労働組合がILOに提訴し、2002年にILOから「国家の運営に直接関与しない公務員に結社の自由の原則に則り団体交渉権とスト権を付与すること」などの勧告が出ましたが、その後公務員にスト権は付与されていません。 公務員のスト禁止を合憲とする最高裁の判例も変わっていません。 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)の意見・勧告に従う条約上の義務はありませんので、選択議定書を批准しても「国連に、日本の「司法権」を委譲することになります」といった事態は起こりません。 国連女性差別撤廃委員会の勧告には拘束力が無いのならば、問題は起こらないのではないでしょうか? 国連の各種人権条約委員会の勧告には拘束力はありませんが、そういった「国連の見解」「国際条約違反」がマスメディア等で流布される事によって社会(世論形成)に影響を与える事もあり、多くの自民党議員が問題視しているのはそちらだと思います。 女子差別撤廃条約選択議定書の部会報告 - イケイケあかいけ!赤池まさあき (山梨1区)の国政日記 http //blogs.yahoo.co.jp/masaaki_akaike/58537933.html 選択議定書が導入されれば、外務省の懸念の通り、非嫡出子の相続区別、再婚禁止期間、夫婦別姓など民法・家族法の問題、「慰安婦」など過去の問題等が持ち出されることは必至です。その事務量は膨大となり、財政難の中で予算も人員も相当かかるでしょう。法的拘束力がなくても、反日的なNGOとマスコミが騒ぎたて、国連の勧告を御旗にして、運動を強め、世論を誘導し、法改正を迫ることは容易に予測がつきます。敗戦ショックのせいか、日本人にはなぜか国連信仰があるので、世論誘導にはもってこいです。 そして、女子差別撤廃条約を突破口に、人種差別条約、B規約(自由権)条約、拷問条約と次々に個人通報制度を導入し、国内法にも制度化するべきだという流れとなり、人権擁護法制定や、各種法律にも個人通報制度が入るなどと、きっと次々とエスカレートするでしょう。まさに、共産主義国のように、監視国家の到来です。 いなば大和のブログサイト 女子差別撤廃の為の議定書(4月21日) http //inabayamato.blog52.fc2.com/blog-entry-344.html この制度は一見、女子差別撤廃を目的としている為、議定書の批准は大きな役割を果たすものと映りやすいのですが、最高裁判所で判断された案件が本人にとって不服な判決であった場合、国連に訴える事が出来る事を記しています。 もし国連が個人(団体)の訴えを認め、日本に対して国連としての見解通知を行った場合、我が国はどう対応すればいいかを考えて下さい。 国連の見解通知によって最高裁が判決を覆した場合、司法権の独立を侵すことになりますし、行政から司法に対して正規外手続きで要求を行う場合も、三権分立に違反しています。 国連の見解通知には法的拘束力が無いので、放置・無視するという選択肢もありますが、見解通知をされた場合、書面にて半年以内に女子差別撤廃委員会へ提出する必要がある為、放置・無視をすれば国際的に差別国家と思われてしまう可能性があります。もし、国連からそう思われても平然と受け入れる・論破できる事が出来なければ、見解通知を受け入れる以外に選択肢はなく、結局、司法権への侵害、ひいては我が国の主権侵害にも繋がるのです。 女子差別撤廃条約選択議定書について 稲田朋美の『今日の直言』 http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/290.html#id_3bc368a8 21日朝8時から自民党本部で外交部会が開催され、「女子差別撤廃条約選択議定書」の批准について議論されました。 すでに日本も昭和60年に条約に批准していますがまだ選択議定書は批准していません。もしこの選択議定書に批准をすると、個人や団体が直接国連に通報できることになります。私は「選択議定書」に批准することには慎重にすべきであるという意見をいいました。その要旨は次のとおりです。 ①日本は国内での救済が不十分で国連に直接訴えなければならないほど男女差別の国ではない ②仮に個人通報を認めると最高裁で結論がでたものについて国連から勧告が来ることにより下級審の裁判に影響を与えかねない。これは司法権の独立にも影響がでる ③夫婦別姓や非嫡出子の相続分の問題など自民党内部でも議論があることについて日本の文化も伝統も関係ない外圧がかかることはよくない ④そもそも審議会などの委員に30パーセントは女性にするというような考え方はむしろ能力のある女性を馬鹿にしている。機会さえ平等に与えられればあとは能力で登用されるべきだ。 女性差別撤廃条約選択議定書Ⅱ - 丸坊主日記 http //blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/541df588ad60e6531d44ac925a9e9e74 『人権擁護法の時にも人権侵害の事例も全くと言って良いほどはっきりと人権侵害と言われるような事例は無かったではないですか。男女共同参画基本法が出来てから、成立に合せたかのように十代の堕胎率と離婚率がうなぎ登りに上昇している。これでは離婚堕胎促進法ではないか。更に以前男女共同参画法について議論した時に、これからは「ジェンダー」と言う言葉は使わないはずだったのが、今は「ジェンダー」が溢れている。これはおかしい!日本の伝統文化に国連からとやかく言われる必要は無いと思います!!』 【女子差別撤廃条約選択議定書にNO!】じゅん坊日記 http //www.hayashi-jun.com/blog/diary.cgi?no=156 「選択議定書は、日本国の主権を脅かすおそれが大いにあり、私は一国会議員として絶対に反対である。法的に影響ないにしても、社会的には影響与える。私は新聞記者をしていたが、国会の主権である司法の判断と、人権がぶつかった場合、社会的に記事に十分になりうる。結果として、司法の決定が軽んじられ、社会の混乱を招き、国益を損ねる。例えば、慰安婦の件は、最高裁で棄却されたが、人権問題だとして人権擁護委員会の設立を要求し、再び問題とすることができる。 全て「女性差別」や「人権」の大義名分の下、あらゆる差別を争う訴訟は、国内で敗訴しても国連の権威を借りて、問題とすることができる。よって自民党は立党の精神に立ち返り、絶対に批准など賛成すべきでない。保守政党として自殺行為である。」 代議士まわたり始末控 選択議定書 http //blog.mawatari.info/?eid=721557 「法的拘束力がないとか、他の国が批准しているから日本の国も批准すべきという安易な考えはいかがなものか。例えば、最高裁での判決が出た後、委員会からそれと違う見解が通知された場合、最高裁の判決を変えるのか、それともその見解を無視するのか。無視するのだとしたら、なぜ批准するのかということになる。もっと精査しなければならない」と私からの意見をいっておきました。 関連項目 この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? 参考サイト Irregular Expression 悪辣、国連人権委員会を利用した情報戦 アムネスティ日本=IMADRがややこしそうな組織を設立|きち@石根 老兵の独り言 女子差別撤廃条約選択議定書批准問題について 最近の新聞報道・ブログ記事 女子差別撤廃条約に関する新聞報道 【ムカっと義母!孫差別で離婚?】旦那を問い詰める!<第14話> #4コマ母道場 - ママスタセレクト 児童への差別的発言など発覚の市立小学校 別の女性教師も暴言・体罰か 兵庫・姫路市(ABCニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 差別的投稿 安田菜津紀氏が提訴 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 安田菜津紀さん、差別投稿で提訴 「人格権を侵害された」 - 47NEWS 『改正障害者差別解消法の施行に向けて-企業に求められる社会的責任と持続性の両立-』トップマネジメントセミナー2022年2月2日 - アットプレス(プレスリリース) ネット差別投稿で提訴 ジャーナリスト安田菜津紀さん―東京地裁 - 時事通信ニュース マイナビ「大東亜以下」メールが波紋、「学歴フィルター」は法的にOKなのか?(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース DaiGoが青汁王子に差別発言の「真相」語る 「出会いはスタバでナンパ」など赤裸々トークも〈dot.〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高校演劇はなぜ放送中止になったのか 理由は差別表現?原発批判? - 毎日新聞 - 毎日新聞 志摩・イオン阿児店 差別ない社会に 県職員ら呼び掛け 三重 - 伊勢新聞 津駅でテロ対策訓練 無差別殺傷事件を想定 三重 - 47NEWS 障害ある子の入園「差別」の現実 - goo.ne.jp 「ジャップ」で辞めさせられた米国の人気漫画家(JBpress) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 1日にして”敵国人”に…記憶は消えず 「歴史を学ばなければ、アメリカは差別を繰り返す」 - 東京新聞 なぜ古参の警備隊員はロシア大使館に亡命を求め、射殺されたのか - JBpress 電車内無差別襲撃に備える 県内各地で対策訓練 /埼玉 - 毎日新聞 HIV陽性者1543人の声 古い知識による差別も…健康と生活に関する全国調査 - 読売新聞 差別と闘う人に勇気を 中日入団のブライト、同じ境遇の子どもの光に - 中日新聞 (人権教育のいま:上)差別、構えず話せる雰囲気を CM作りやワークショップ、同和教育が基盤:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル そーせいグループ、COVID-19治療のための強力かつ差別化された低分子の経口抗ウイルス薬候補開発に向けた助成金をウェルカム財団から受領 - 日経バイオテク 韓国政府 防疫指針の外国人差別を是正へ=9日に詳細発表(聯合ニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース COVID-19治療のための強力かつ差別化された低分子の経口抗ウイルス薬候補開発に向けた助成金をウェルカム財団から受領 - PR TIMES 「人種差別」区割りに待った 米司法省、テキサス州を提訴 - 時事通信ニュース 「毛沢東・BTS合成」写真を持ちBTSコンサート認証…人種差別で物議(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 差別と弱い者いじめ以外全方向へ、スタンダップは大人の笑い/連載2(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「無差別刺傷」想定、いわき駅で訓練 警察官と駅員が対応確認 - 福島民友 <新型コロナ>50代男性が死亡…埼玉3人感染、接種済みの20代も 未接種者への差別、絶対やめて(埼玉新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ブロードEの中西社長「IoTマンションで物件を差別化」 - 日本経済新聞 フランス大統領選挙極右候補 反人種差別団体が抗議行動(AP通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 五輪柔道で銅、在日3世・安昌林が引退表明 日韓両国での「差別体験」告白でも注目(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース “学歴差別”指摘 川勝平太静岡県知事は 女性議員35人は抗議文提出(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 巨大地震や無差別殺傷事件等で警察と連携…キヨスクの販売員が救命訓練 AEDの使い方や止血法など確認(東海テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本滞在の外国人、警察から差別的扱い受ける事案-米大使館が警告 - ブルームバーグ 差別を見過ごさない「バイスタンダー」になるには?「介入が怖い」人にこそ知ってほしいこと(ハフポスト日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース やめようよ感染差別 人権啓発CMアイデアコン 長谷川さん(新潟)最優秀賞 - 新潟日報 ハンセン病差別、闘い続け 志村康さんが半生記出版 (佐賀新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「コロナ差別なくそう」小学生らが人権啓発活動【愛媛】 - www.fnn.jp セクハラはどこから?「大したことない」と性差別を我慢した話(telling,) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高速道路計画に埋め込まれた人種差別への償いは可能か | 潮流・深層 | 古本陽荘 - 毎日新聞 須藤元気氏がワクチンパスポートに懸念「差別に繋がる」「明らかな憲法違反」(東スポWeb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ベッテル、差別懸念のサウジアラビアで女性限定のカートイベント開催「現状を知ることが大切」 - Motorsport.com 日本 差別的?カナダグース中国で批判 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 渡航制限が差別につながらないよう配慮を - 中日新聞 接種有無で差別助長の恐れ ホルトン氏「責任取れない」 B2仙台会長退任(河北新報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース カナダグースに中国で猛批判、返品巡り「差別的ルール」 当局も聴取 - 朝日新聞デジタル コロナ差別の解消願う シトラスリボン、市に贈る 石巻・青葉中 - 河北新報オンライン 温泉むすめ運営、スポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退 「性差別」指摘で物議(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「無差別殺傷事件」の犯人が抱いている「承認されたい」というヤバすぎる動機 - 現代ビジネス リーズファンがチェルシー出身ギャラガーに同性愛差別チャント…クラブは強く非難 - SOCCER KING 黄雲夏議員の次は崔培根教授…韓国与党、相次ぐ差別発言に困惑(朝鮮日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「気候変動=女性差別 」って、どういうこと? 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女子差別撤廃に反対し日本の破壊に繋がる反日ネトウヨ <目次> ■関連動画 ■法案の要約 【関連】 国連中心主義の危険性 人権擁護法案の正体 男女共同参画の正体 天皇陛下について 夫婦別姓制度の正体 男性差別問題の正体 ■関連動画 ■法案の要約 どぉ~~~も!!荒らし担当のシバターで~~~~~すっ!!
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国会での審議の中継 参議院・予算委員会(2009/03/09)/鰐淵洋子議員(公明党所属)女性差別撤廃条約選択議定書批准問題への取組状況 参議院・内閣委員会(2009/03/17)/山本香苗議員(公明党所属) 衆議院・内閣委員会(2009/03/18)/高木美智代議員(公明党所属)選択議定書の批准について 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 参議院・予算委員会(2009/03/09)/鰐淵洋子議員(公明党所属) 鰐淵洋子 - Wikipedia ○鰐淵洋子君 ありがとうございました。 是非、今後とも青少年の皆様の声を直接また聞いていただきまして、それぞれの悩みだったり不安、また逆に、本当に将来に対する希望を持って頑張っていらっしゃる方もいらっしゃいますし、そういった意味で、一人一人の声をまた聞いていただいた上でそれを反映する対策を是非ともお願いしたいと思います。 女性差別撤廃条約選択議定書批准問題への取組状況 次に、外務大臣にお伺いをいたします。 女性差別撤廃条約選択議定書が批准に向けてどのような取組状況なのか、我が国の状況をお伺いしたいと思います。 ○副大臣(橋本聖子君) 女子差別撤廃条約選択議定書を始め、人権に関する様々な条約で規定されている個人通報情報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度だということを考えられております。ですが、一方では個人通報を受理した委員会の見解と、もう一方での我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合などがありまして、その結果、やはり慎重に検討すべきであるというふうな指摘もあります。司法制度との関連で問題が生じるという、そういった指摘がやはりかなりあるものですから、個人通報制度の受入れの是非について、真剣かつまた慎重に検討をしていきたいというふうに思っております。 そして、今年は特に女子差別撤廃条約の採択から三十年の年に当たりますし、またこの選択議定書の採択から十年ということで、ちょうど節目の年に当たるということもありまして、我が国としても早急にこの選択議定書を批准すべしというふうな要望が様々な団体ですとか様々な方々から寄せられてきております。このことの要望をしっかりと認識をしながら引き続いて検討を進めていく所存でございますので、先生もよろしくお願いいたします。 ○鰐淵洋子君 総理も御存じかと思いますが、OECD加盟諸国の中でこの選択議定書を批准していないのは日本とアメリカだけでございます。アメリカはオバマ大統領がこれを批准するということで既に公言をしておりますので、今後、我が国の動向が更に注目されるかと思っております。 この女性差別撤廃条約選択議定書の批准は、人権、民主化、平和構築などの分野で今後更に我が国が貢献をしていくための基盤づくりにもつながるかと思っております。そういった意味で、一刻も早く批准すべきと考えております。是非とも前向きな対応をお願いしたいと思います。総理、いかがでしょうか。 ○内閣総理大臣(麻生太郎君) 今この難しさにつきましては橋本副大臣の方から御指摘のあったところなんで、これは裁判所と意見が違ったときにどうするかという話が一番なんで、これは更に検討していかなくちゃならぬところがいっぱいあるんだと、基本的にはそう思っております。 その中で、いわゆる第二次男女共同参画基本計画か、あれに基づいて計画的に今推進しているんですが、少なくとも各種の国際文書というものがいろいろございますので、そういったものを踏まえて施策というのをやっていかないと、そごができるとかいろんなことになります。 いずれにしても、今後とも、いわゆる男女の差別というものが、すべての個人の能力とか個性とかいうものが十分に実現できる社会というのが肝心なところだと思っておりますので、こういったものが実際的にできるに当たっての支障になっておるというようなことなんであれば、そこをきちんとやっていくというのが大事なことなんで、ちょっとこの部分だけ取り上げますとなかなか難しいところがあるのかとは思っておりますが、総合的には判断をしなけりゃならぬところだと思っております。 ○鰐淵洋子君 繰り返しになりますが、是非とも前向きな対応ということで今後ともよろしくお願いしたいと思います。 時間になりましたので、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 参議院・内閣委員会(2009/03/17)/山本香苗議員(公明党所属) 山本香苗 - Wikipedia ○山本香苗君 この問題につきましては、引き続き我が党の中におきましても、基本計画策定までの間いろいろとまた御提案もしていこうということを今考えておりますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 がらりと話を変えますけれども、女子差別撤廃条約選択議定書への批准についてお伺いをさせていただきたいと思っております。 まず最初に内閣府にお伺いいたしますけれども、第二次男女共同参画基本計画におきましては、女子差別撤廃条約等の積極的遵守を具体的施策として掲げ、女子差別撤廃条約選択議定書の締結の可能性について、検討を行うということが明記をされておりますけれども、具体的に内閣府はどういった検討を行ってきたのでしょうか。 ○政府参考人(板東久美子君) ただいま委員御指摘がございましたように、男女共同参画会議におきまして、まず平成十六年に、この女子差別撤廃条約の選択議定書につきましては、批准の可能性について早期に検討する必要があるということを指摘をされたわけでございます。それを受けた形で平成十七年十二月の男女共同参画基本計画、第二次計画におきましても、締結の可能性について、検討を行うということが盛り込まれたところでございます。 そして、同じ年の十二月でございますけれども、外務省の主催によりまして、これは個人通報制度、女子差別撤廃条約だけではなく、幅広く人権関係条約における議定書に関する個人通報制度一般の検討を行う関係省庁の研究会というのがスタートいたしました。これに内閣府も参画をいたしまして、個人からの通報に関します委員会や関係国の対応などについての研究をこの研究会によって行われているというところでございます。 今後とも、関係省庁におきましてその検討が進むように内閣府として努力してまいりたいというふうに思っておりますけれども、特にこれから第二次の基本計画の最終的なフォローアップが行われる、それから、次の基本計画につきましての、男女共同参画推進施策の推進の在り方ということについての検討が始まってくるということになるわけでございますので、そういう過程の中で検討すべき一つの重要な項目であるというふうに考えております。 ○山本香苗君 そこで小渕大臣にお伺いしたいわけなんですけれども、今局長からお話がありましたとおり、外務省主催の研究会というのは、女子差別撤廃条約選択議定書に批准しますか、しませんかという話ではなくて、議定書の一つの柱であります個人通報制度についてどうしますかという切り口で勉強会が持たれているわけなんです。それはそれでいいんですけれども、条約それぞれ抱える事情も異なりますし、一緒くたにやっているとなかなか進まないわけなんですよ。 それで、何が言いたいかというと、この選択議定書の批准するかどうかというのは、まさしくこの第二次男女共同参画基本計画の中で筆頭の内閣府として挙がっているところでありますから、内閣府が関係各省を取りまとめて勉強会なりを設けて批准に向けて引っ張っていくという姿が私は本来あるべき姿なんじゃないだろうかと。外務省がやっています、法務省がこう言っていますというんじゃなくて、この中身自体は男女共同参画なんだから、内閣府の方で本来は勉強会をつくって進めていくのが本来のあるべき姿じゃないのかなと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。 ○国務大臣(小渕優子君) 本年は、女子差別撤廃条約の採択から三十年、また同条約の選択議定書の採択から十年ということで節目の年に当たります。ですので、我が国としても早急にこの議定書を批准すべきという御意見や御要望が各方面から寄せられていることは十分に承知をしております。 今委員から御指摘がありましたように、外務省が中心となりましてこの研究会が行われていますけれども、平成十七年からもう十回も会合をしていると承知をしています。この前の研究会から数えると、平成十一年からもう五十回会合をやっているということなので、この早期の批准を求める声を十分に認識をして、精力的に検討を進めていかなければならないと思っております。 内閣府が中心となってやるべきではないかという御意見がありましたけれども、もちろん関係省庁の協力も十分に必要でありますので、十分に検討し、早期批准に向けて積極的にやってまいりたいと考えております。 ○山本香苗君 平成十七年から十回もじゃなくて、十回しかだと思うんです。かつ、外務省の勉強会は昨年の十月から開かれていないと伺っています。 先ほどの節目の年ということでもありますし、また、今年の七月には女子差別撤廃委員会の方が、日本政府の第六次報告に対する審議が行われるわけです。すなわち、日本の取組状況というものが六年ぶりに注目される年になって、ある意味、逆に見れば、いいアピールする場にもなる年であると思うんです。 現時点で先進国の中で批准していないのはアメリカと日本だけと。ただ、アメリカもオバマ大統領が条約批准を選挙公約として掲げていらっしゃると。今後、日本だけが批准していないという事態に陥ることも懸念されておりまして、このままのらりくらり今のままやっていていいのかということなわけであります。 是非、今年の七月までに方向性を打ち出して、一日も早く批准にこぎ着けるようにしていただきたいなと思うわけでありまして、重ねてどうでしょうか。 ○国務大臣(小渕優子君) 失礼いたしました。十回もと申し上げたのは、十回も検討しているんだから早く答えを出した方がいいという意味でありまして、委員の御指摘、もっともだと思っておりますので、早期批准に向けてしっかり検討していきたいと考えております。 ○山本香苗君 済みません、官房長官に一言だけいただきたいと思うんですが、といいますのも、男女共同参画会議の議長は官房長官でいらっしゃるわけでありまして、内閣府は一生懸命頑張って推進しようとしていると。ほかに関連省庁、外務省、法務省とあるわけですが、もう論点はしっかり見えていると。ただ、いきなり政治的な決断で、ばん、やれみたいな話になるとまたいろいろハレーションもありますし、是非、そういう形でもう一回、小渕大臣と共々にです。 イギリスも二〇〇四年にここから、ほかの個人通報制度がある条約いろいろありますけれども、女子差別撤廃条約から入っていったわけでありまして、どれから行くという話の中で、どれも入らないという話が、今そういう状況になっているわけでございまして、是非、その点御認識いただきましてお取り組みいただきたいと思いますが、済みません、通告しておりませんが、一言いただけますでしょうか。 ○国務大臣(河村建夫君) ただいまの御指摘も踏まえながら、もう結論を出さなきゃいかぬと。大臣の御意向もございます、踏まえてきちっとした対応をしたいと思います。 ○山本香苗君 ありがとうございました。 衆議院・内閣委員会(2009/03/18)/高木美智代議員(公明党所属) 高木美智代 - Wikipedia 選択議定書の批准について ○高木(美)委員 続きまして、女性差別撤廃条約の選択議定書の批准につきまして、官房長官に、そしてまた、御退席の後は小渕大臣に御質問をさせていただきたいと思います。 女性差別撤廃条約につきましては、二〇〇九年、国連総会で採択されまして三十周年、また、個人通報制度などを定めました選択議定書の採択からことしは十周年に当たります。現在、この条約の締結国は百八十五カ国、また、その条約を実効あらしめるための選択議定書につきましては、個人通報制度と調査制度が内容となっておりますが、その締約国は九十六カ国に上ります。 日本は、条約につきましては一九八五年に批准、また、一九八七年から現在まで、女性差別撤廃委員会に途切れることなく専門家委員を送り出しておりますが、選択議定書につきましては、いまだに署名も批准も行われていないという状況が続いております。 既に締結しました九十六カ国には、欧州諸国はもちろん韓国やフィリピンも含まれておりますし、アメリカは、まだ条約の批准すらしていないということで国際社会の非難を浴びておりましたが、オバマ新大統領はそれの批准を公約として掲げておりまして、恐らく加速することが期待されております。 日本は、何といいましても、国連人権理事会の理事国でありますし、安保理の非常任理事国でもあります。今後の取り組みを国際社会が注目していると言っても過言ではないと思います。 ことしの七月には、女性差別撤廃委員会におきまして、政府が提出した第六次報告書の審査が行われます。六年前、前回のレポートに対する審査にもNGOから五十七人の方が駆けつけられまして、聞いた、そのときの委員会の最終コメントは、選択議定書の批准を日本政府が引き続き検討することを要請する、委員会は、選択議定書によって提供される制度は、司法の独立性を強化し、女性に対する差別への理解を進める上において司法を補助するものであると強く確信している、これが最後のコメントだったわけです。 六年たちまして、同じコメントがことしの七月、寄せられることのないように、政府といたしましても、取りまとめに向けて動きを加速し、推進していただきたいと強く要請をするものでございます。 この選択議定書の批准に向けての政府の取り組みと御見解を官房長官にお伺いいたします。 ○河村国務大臣 女性の人権の保護を一層強化するという観点から、女子差別撤廃条約の選択議定書を早期に締結すべきである、この御意見、さまざまな方からちょうだいいたしました。 本件の選択議定書で規定をされております個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えられます。一方では、個人情報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、我が国の司法制度との関連で問題が生ずるおそれもある、慎重に検討すべきであるという指摘もあります。 そういう状況も踏まえながら、政府といたしましては、個人通報制度の受け入れの是非についてさらに検討を進めていく必要がある、このように考えておるところでございます。 ○高木(美)委員 大変前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。 九十六カ国という、この持つ重みは大変大きいと言わざるを得ないと思っております。 御承知のとおり、我が国のジェンダー・エンパワーメント指数も、二〇〇七年が五十四位、二〇〇八年はさらに下がって五十八位という大変憂慮すべき結果となっております。ことしは、我が国におきましても、男女共同参画社会基本法が制定されまして十周年になります。女性の人権後進国となりませんように、政府内を取りまとめていただきまして、一日も早い批准を切望するものでございます。 この後の質問につきましては小渕大臣にお願いをしたいと思います。 まず、外務省にお伺いをいたします。 選択議定書批准に向けまして、外務省の取り組みと見解を伺います。また、今検討会を行っていらっしゃると聞いておりますが、その状況と課題につきましても説明を求めます。 ○別所政府参考人 女子差別撤廃条約選択議定書の批准の関係でございますけれども、既に官房長官から政府としての統一的な見解を述べていただいたところでございまして、そのとおりでございますが、若干補足しながら申し上げさせていただきたいと思います。 官房長官御自身がおっしゃいましたとおり、この選択議定書の焦点でございます個人通報制度、これにつきましては、条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えております。 一方で、これも官房長官がおっしゃいましたとおりに、個人通報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、我が国の司法制度との関係で問題が生じるおそれもある、慎重に検討すべきであるというところもございます。 外務省といたしましては、個人通報制度の受け入れの是非につきまして、関係省庁とともに、真剣かつ慎重に検討を進めているところでございます。 それから、具体的に先ほど先生から御指摘のございました検討会、研究会でございますけれども、何をやっているかということにつきましては、自由権規約委員会に対する個人の通報事例というのがあるわけでございまして、こういったものを可能な限り収集いたしまして、委員会や関係国の対応、実際、現実がどういうものであるかということを研究するということでございまして、個人通報制度関係省庁研究会ということで立ち上げているわけでございます。関係省庁に広く参加を呼びかけて検討を行ってきているというところでございます。 委員御指摘のとおり、女子差別撤廃条約の採択から三十年でございますし、また、女子差別撤廃条約選択議定書の採択からも十年に当たっておりますので、我が国として早急にこの選択議定書を締結すべしという御要望がさまざまな方々から寄せられております。外務省としては、このような要望のことも踏まえつつ、引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。 ○高木(美)委員 それでは、議定書批准に向けまして、法務省の取り組みと見解を伺います。 ○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどからお話の出ております個人通報制度は、女子差別撤廃条約を含めまして各人権条約に選択的に設けられているところでございますが、これら各人権条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えております。 ただ、他方で、個人通報制度におけます見解等は、利用し得るすべての国内救済措置を尽くしたものについて出されるものであると承知しているところ、国内的な救済措置でありますところの我が国の裁判所による確定した判決と異なる内容の見解などを委員会がお出しになることも予想されます。 このような見解等が出された場合に、確定した我が国の判決との関係をどのように整理し、どのように見解等の内容を実現すべきなのかなどの問題が生じるのではないかというふうに考えております。 また、国内的な救済措置を尽くしたときということの判断いかんによりましては、まだ現在我が国の裁判所に係属している最中の事件につきましても見解等が出され得るものとも承知しているところでございまして、そのような場合には、その係属中の裁判との関係におきまして、この見解等をどのように取り扱うべきかという問題も生じると考えられます。 このように、我が国の司法制度との関係で問題が生じるおそれがございますので、その場合の具体的な対応のあり方についても検討していく必要があると考えているところでございます。 さらに、これまでの委員会のお出しになられた具体的な見解等によりますと、締約国に対しまして、通報者に対する損害賠償でありますとか補償を要請し、あるいは法律改正を必要とするという判断を示された事例があるとも承知しておりまして、このような、国費の支出でありますとか法律の改正を求める見解等が出された場合の具体的な対応のあり方についても検討していく必要があるのではないかと思います。 しかしながら、先ほどからるるお話がございましたように、多方面からさまざまな御意見があることは法務省としてもよく承知しているところでございます。現在、先ほどからもお話がございました、外務省主催によります個人通報制度関係省庁研究会が継続的に開催されておりますところ、引き続き、法務省といたしましてもこれに参加して、外務省やその他省庁とも連携協力しながら、この制度の導入の可否につきまして真剣かつ慎重に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 ○高木(美)委員 ありがとうございます。 それでは、小渕大臣に伺わせていただきます。 男女共同参画を推進されるお立場から、この女性差別撤廃条約の果たしてきた役割と重要性につきましてどのようにお考えなのか。 また、選択議定書の批准につきましては、何としても私は前に進めるべきと思っております。批准する意義につきましてどのように認識しておられるのか、お伺いをいたします。 ○小渕国務大臣 お答えいたします。 我が国は、この女子差別撤廃条約、一九八五年に批准をいたしましたが、批准するに当たりまして、男女雇用機会均等法を制定するなど、必要な法整備などが急速に進むなどの効果がありました。その後も、意思決定過程への女性の参画、女性に対する暴力の根絶に向けた取り組みなど、さまざまな面におきまして我が国の男女共同参画を後押しする役割を果たしてきたと認識しております。 あわせまして、選択議定書を批准する意義についてという御質問でありました。 先ほど委員からも御紹介がありましたけれども、既に九十六カ国が選択議定書を批准しており、先進国で批准していないのは日本と米国のみという状況になっています。このような状況のもと、本年はいろいろな節目の年でありますし、また、夏には、我が国の条約実施状況報告の審査も行われるということでありますので、選択議定書の批准に向けた姿勢を明確に示していくということは、我が国の男女共同参画への取り組み姿勢を世界に向けて発信していくという意義があるものと認識をしております。 ○高木(美)委員 大変に前向きな御発言をいただきまして、感謝いたします。 そこで、もう一度外務省にお伺いをさせていただきます。 この個人通報制度、先ほど官房長官からは、最高裁と異なる判決が出た場合に国内においてどのようにするかとした点が指摘をされました。また、先ほど法務省からも同様な指摘をいただきました。 こうしたことを踏まえまして、当然、この個人通報制度、委員会が通報を受け付けるための条件として、利用し得るすべての国内救済手段が尽くされたことが確認されること、こうした五項目を付しているわけでございます。それに合致して通報が受理されたものについては、条約違反かどうか審査され、見解、勧告という形で当事者に通知をされる、それに対して締約国は六カ月以内に回答書を委員会に提出する、このようなスキームと聞いております。 その件数ですけれども、この十年間で通報が実際に行われたのは約十九件と承知しておりまして、その中でも条約違反と認められたのは四件、しかも、まだこうした手続が終わっていないということで不受理が六件、こうしたことも聞いております。 そこで、外務省は、この見解、勧告に対する位置づけをどのように考えていらっしゃるのか、またどのように考えていけばいいのか、その考え方につきまして外務省の答弁を求めます。 ○別所政府参考人 今御質問の勧告でございますが、女子差別撤廃委員会が選択議定書の締約国に対して行うということでございまして、既に委員御指摘のとおり、六カ月以内に、委員会に対して、委員会の見解及び勧告に照らしてとった措置に関する情報を含む書面の回答を送付するというふうに第七条の四項に書いてあるわけでございます。これにつきましては法的拘束力を有するものではないということでございます。 ○高木(美)委員 ありがとうございます。 ただいまの法的拘束力がないということが私は大変重要な点であると思っております。あくまでも国の主体性に任されているということでございます。 日本は大変手がたい、堅実な国でございますので、また優秀な皆様でございますので、あらゆる場面を想定して検討をしていらっしゃるわけですけれども、はっきり申し上げて、やはりここの先はどのようにしていくかは、恐らく政治判断というところも大変大きなものがあるのではないかと思います。 私は、個人といたしましては、例えば最高裁とそれから委員会の勧告が異なったという場合につきましては、最高裁でも対応できないというようなものは、それはしっかりと国として受けとめて、国民の皆様がどのようにお考えになるのか、むしろ議論をしていくいい機会というふうにとらえていきたいと思っております。その上で、もちろん、行政とそれから立法府である議院と、ここが協力をしまして議員立法なり法改正なり進めていく、こういうことが必要なのではないかと思います。 いずれにしても、日本も人権国家としてこうした九十六カ国と同じ舞台に立つということが必要と思っておりまして、それがあってこそ初めて国際社会に対しても、人権の次元でも、またさまざまな、財政の面から含めまして、あらゆる次元からさらなる貢献を行うことができるのではないかと思っております。 先ほど大臣が、こうした批准に向けて姿勢をはっきりと示すということは日本にとっても大変有用であるというお話をしていらっしゃいましたけれども、私も、今回各省庁の担当者の方からもさまざまなお話を伺いました。B規約と一くくりの審議になりますと、それはまたややこしい話が出てくると思いますが、そこのくくりを外して、その上で女性の人権をどのように考えていくのか、また、そうした人権国家として日本がどのような位置を今後占めていくのか、こういう点から考えていきますと、ほとんどの課題はクリアできるのではないかと思っております。 研究会も進めてくださっているようですけれども、私は、むしろここは、研究会も随分長い間やっていらっしゃるという話もございまして、いつまで研究をするのだという話も届いているかと思います。そういう意味では、ぜひとも小渕大臣のもとで内閣府が調整役を果たしていただきまして、取りまとめに向けて、ここは大きく推進役を担っていただきたいと思っております。 もしこの個人通報制度が実現したときには、選択議定書が批准された場合には受け皿をどこが担うのかとか、そういうことも当然課題と思いますけれども、いずれにしても、内閣府が男女共同参画のかなめであられるわけですし、国内法の整備がもしその先必要な場合は、やはり内閣府が中心になられて、そのセンター機能を担って進めていただくということがふさわしいのではないかと私は個人的に考えております。 いずれにしても、今、この議定書の批准に向けまして、政府間の連携を図って一枚岩になっていただきまして、その上で、調整できるところはここまで、この先は、あとは政治判断だというところも明確に示していただいた上で、その先は、これは女性差別撤廃条約ですけれども、これは女性の問題ではなく、女性を支える、またそれぞれの個性を発揮する男性の議員の皆様のお力もしっかりといただかせていただきながら、国としてこの女性の差別をどのように考えていくかという大きな課題でございますので、これは立法府としても後押しをさせていただくということが当然であると私は思っております。また、大臣には、そうした意味で、政府の中だけではなく、自民党内の取りまとめもぜひお願いをさせていただきたいと思っております。 以上の点につきまして大臣の御所感を伺わせていただきたいと思います。 ○小渕国務大臣 私どものところにも、早期にこの選択議定書を批准すべきという御意見、御要望が各方面から寄せられているところであります。やはりこうした声を重く受けとめていかなくてはならないと思っておりますし、男女共同参画の総合調整を担う内閣府といたしましても、批准に向けて各省庁としっかり調整を進めていきたいと思っております。引き続き、委員の御協力をよろしくお願いいたします。 ○高木(美)委員 全力で応援させていただきますので、どうぞ大臣中心のお取り組みを、また、外務省も法務省も一丸となっていただきまして、さらなる推進を心よりお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
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女子差別撤廃条約toha? Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is an international convention that provide elimination of all forms of discrimination against women. It was adopted in 1979 by the United Nations General Assembly and effective in 1981. The convention consists of preamblem and thirty articles defining "Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."
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