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宇治市は何を血迷ったのか、地域住民313名が休止差し止めの訴訟・仮処分を提起したのに、その直後に休止の実力行使に出た…★ 第5回公判(1/21)―431名原告団を代表し、25人が原告席で被告代理人に対峙 ☆依然不明のまま、浄水場廃止を必要とする真の理由… ★ 最終更新2010年11月15日 (月) 19時16分12秒 1. 経過 2006~2007年 2. 経過 2008年 3. 私たちは何故仮処分を求めるか 4. 報道 5. 洛南タイムス電子版 洛タイ投書箱より 6. 湯川二朗弁護士ブログ 1. 経過 2006~2007年 2006年12月21日 市水道部は市議会建設水道常任委員会に府営水切替方針を報告。休止理由は、経費と水質の2点で、水質については、環境省の指導があったと説明。-■建設水道委議事録18.12.21? 2007年 1月22日 市水道部、自治連合会長に休止理由は、原水の水質悪化と説明 2007年 1月25日 京都新聞に廃止の記事。2月27日地元紙「城南新報」に同様の記事。 2007年 3月 5日 第1回地元住民への説明会 市水道部は「給水系統切り替えのお知らせ」と題する文書を配布。水道水の基準値を超えた環境汚染物質が検出している、地下水質改善の見通しが立たない状況にあるなどの休止理由を説明。 2007年 3月 9日 市議会予算特別委員会(水道部局審査) 市側は急遽休止の理由としていた「環境省の指導」はなかったことを認め、陳謝。 また浄水場原水の汚染原因調査を実施すると答弁。 2007年 4月 1日 第2回地元住民への説明会 市水道部、水質悪化の事実はないことを認める(市水道部は一貫してこの事実を隠している!)。自治連合会は次回説明会を行わないと通告。また一方的に休止・切り替えしないことを再確認。 * (2007年6月11〜12日)府営水道への切り替え作業阻止 * 2007年12月28日 宇治市、「今後、話し合いを継続しない」「早期に休止することが水道事業者の努めである」旨通告、 「開浄水場休止の話し合いについて」(19宇総第224号) ↑上へ 2.経過 2008年 2008年1月11日 京都地裁へ提訴決定 2008年1月16日 提訴行動 2008年1月18日 宇治市 「京都府営水への切替えのお知らせ」配布 2008年1月18日 実力行使撤回申し入れ 2008年1月21日 拒否回答 山口弁護士作業中止申し入れに対しこれを拒否 20時半 決起集会 同日深夜 実力行使を再び阻止 ↑上へ 提訴へ 自治会員への呼びかけビラ 1/11 開地区自治連合会会員の皆さま 開ヶ丘自治会・一里丘住宅地自治会会員の皆さまへ 2008(平成20)年1月11日 開地区自治連合会々長 俊正和寛 開ヶ丘自治会々長 森本眞理子 一里丘住宅地自治会々長 川崎裕子 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 1月16日京都地裁へ提訴します 自治会員の皆さん、ご一緒に参加しましょう! 宇治市は、昨年末の12月28日付けの文書で「今後、話し合いを継続しない」「早期に休止することが水道事業者の努めである」旨、私たちに改めて通告してきました。 私たちは過去8回、水質・コストの両面で水道部のゴマカシを明らかにしてきましたが、私たちの追求のたびに、水道部は回答の内容を変える無責任な態度に終始しました。そして、自分たちの思惑どおりに物事が進まなくなると、一転して話し合いを打ち切つてきたのです。 私たちは、この一方的なやり方を認めることはできません。しかし、市が話し合いを拒否し、府営水への切り替え強行に踏み切ることを通告してきた以上、私たちは裁判の場で自らの主張の正当性を明らかにして争うことにしました。それは次の二点です。 一、開浄水場休止差止請求 二、上記請求を本案とする仮処分の申し立て 1月16日当日、原告団を代表して開地区自治連合会々長・開ヶ丘自治会々長および第二次水道問題対策委員会委員長、一里丘住宅地自治会々員が京都地裁へ出向きます。ご都合の付く方々は、ぜひご一緒にご参加ください(提訴は短時間で終了、現地解散します)。 午前9時45分、京都地裁前に集合。 代表団は、近鉄伊勢田駅出札日に午前8時半集合(8時42分国際会館行きに乗車。) 原告団は、311名に 当初、「100名の原告団を」と考えておりましたが、原告団に加わってくださった方々は 3自治会で311名となり、当初予定の3倍を超えるものとなりました。 カンパは、80万円を突破 「一口千円のカンパを」とお願いしました訴訟カンパは、80万円を超えました。今後も、積極的にカンパの訴えをつづけていきます。 原告団へのご参加、カンパヘのご協力など、さまざまなお力を貸してくださった自治会員を皆さまに、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 ↑上へ ▼京都地裁へ提訴 1月16日 ▼宇治市 京都府営水への切替えのお知らせ配布 1月18日 開浄水揚休止に伴う京都府営水への切替えのお知らせ(抜粋) 市水道部では、開浄水場の休止について理解を得るため、地元説明会を8回開催してきましたが、地元の「開浄水揚の水を継続して飲み続けたい」との意向は変わらないことから、これ以上話し合いを続けることは難しいとして、平成19年12月末に地元役員の方々に通知したところです。 市水道部では、休止理由を右記の6点にまとめ地元の皆さんに誠意を持って説明をしてきましたが、理解を得ることができていません。 水道水の供給は地下水・河川水を問わず、どちらの水も市民の方々に飲用していただく水道原水であり、市民の皆様方の水道料金で経営している公営企業としての水道事業は、宇治市全体の水道のあるべき姿を理想として、経営をしていかなければなりません。 また、これまでに地元に説明をしてきましたが、地下水を汲み上げる揚水ポンプの能力が低下してきているため、断水する可能性が高まってきており早期に府営水に切替える必要が出てきています。 この開浄水場の休止につきましては、平成18年12月21日に宇治市議会・建設水道常任委員会に報告の上、平成19年3月議会では「地元の理解を得るよう、努力するように」とのご意見をいただきましたものの、市民の信託を受けた議会におきまして、全会一致で予算を可決いただきました。また、平成19年6月議会におきまして、「開浄水場の一方的な閉鎖をしないでいただきたい」との請願が提出され継続審議となりましたが、9月議会では不採択となりましたこと、さらに、これまで6月、9月、12月の各議会でお答えしてきましたように、安全で安心していただける水道水を安定的・継続的に供給することが、市水道部の努めであると考えています。 右記の期日に開浄水場を休止し、府営水に切替えを行いますので、ご協力をお願い申し上げます。 切替え理由 ①水質 人の健康に影響のある物質が基準値を超える水は、水道原水として原則使用しない。 ②施設の老朽化 施設も建設後30年が経過し老朽化しており、当面の修繕費用に7,100万円,新設をする場合、用地費を除いても2億1,00万円以上の費用が必要です。 ③揚水量の低下 地下水を汲み上げる揚水ポンプの能力低下により、現在、断水の可能性が高まっています。 ④小規模浄水場の統廃合 水道事業は利用者からの水道料金を基本に独立採算で行う事業であり、経営の安定化のため効率の悪い小規模浄水場の統廃合は避けて通れません。 ⑤府営の水道水に余裕があること 利用者の節水意識の向上や節水型の家電製品の普及等により、府営水の使用量は平成10年度と比較して年間700,000㎥減少し余裕があります。 ⑥経済的、効果的に安全安心な水道水を安定的に給水できる パルプの開閉操作のみで、約12万4000人の市民が飲用している高度浄水された府営水が提供できます。開地域の新しい開発区域の皆さんは府営水を既に飲用いただいています。 ↑上へ 切替強行阻止へ 「自治会員への呼びかけビラ 1/18 開地区自治連合会会員の皆さま 開ヶ丘自治会・一里丘住宅地自治会会員の皆さまへ 2008(平成20)年1月18日 開地区自治連合会々長 俊正和寛 開ヶ丘自治会々長 森本眞理子 一里丘住宅地自治会々長 川崎裕子 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 府営水への切り替えを、みんなの力で阻止しよう! 本日、宇治市水道部は「府営水への切り替えのお知らせ」のチランを配布しました。 切り替え理由として6点を挙げていますが、それは私たちが「話し合い」の中で何度もそのゴマカンを指摘してきたものばかりです。 一昨日、私たちは京都地裁に「「府営水への切り替えをしないよう」提訴し、裁判所はそれを受理しましたので、これから審理に入ることになります。 市は昨年末の12月28日、「今後、地元とは話し合いをしない」「早期に休止することが水道事業者の努めである」と、一方的に話し合いを打ち切つてきたため、私たちは止むを得ず今回の提訴に踏み切つたのです。 したがつて、今後この問題は裁判所の判断を仰ぐことになりました。しかし、そういう状況の下で宇治市は、切り替えを強行しようとしています。いわば裁判所の判断が下る前に、実カ行使で既成事実をつくってしまおうということです。 自治会員の皆さん、こういう汚いやり方が許されるでしょうか ! 土俵に上がる前に相手の回しにキズを付け、正々堂々と勝負ができない状態にしてしまおうというに等しいものです。これが行政のやることでしょうか。 自治会員の皆さん、宇治市のこのセコイやり方を断固阻止しましょう ! 1月21日(月)、開福祉センターで抗議集会を開きます。午後8時半9時半。 この集会で、抗議と切り替え阻止の意志を固め合いましょう。 配布されたチランによれば、切り替え作業は深夜から明け方までとなっています。 寒い時期ですから、防寒対策を十分にしてお集まりください。私たちは、どんなことがあっても切り替え作業は断じて許さない、その気迫をもって結集しましょう。 福祉センターでの集会後、何ヶ所かに「たまり」を設けます。ストープも何台か用意する予定です。暖を取りながら22日の朝まで監視をつづけます。 全体の指揮は、第二次対策委員会委員長が当りますので、規律と結束を固めて行動をお願いいたします。 ↑上へ ▼実力行使撤回申し入れ 1月18日 宇治市に対する申入書 1/18 宇治市長 久保田 勇さま 2008年1月18日 開地区自治連合会々長 俊正和寛 開ヶ丘自治会々長 森本眞理子 一里丘住宅地自治会々長 川崎裕子 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 申し入れ書 本日1月18日午後、宇治市水道部発行のチラシが、私ども開浄水場から給水を受けている地域の全戸に配布されました。 内容は、「開浄水場休上に伴う京都府営水への切り替えのお知らせ」についてというものでした。ご存知のとおり、市水道部とは8回に旦つて「話し合い」をしてまいりましたが合意に至らず、昨年末になつて突然水道部は「今後、話し合いはしない」旨の通告をしてきました。そして本日の「府営水への切り替え」通知です。 話し合いの道を絶たれたため、やむ無く私どもは提訴という方法を採らざるを得なくなりました。そして一昨日、京都地裁へ訴状を提出したところです。したがつて今後は、裁判所の判断を仰ぐこととなつております。この経過については新聞でも報道されましたので、貴職におかれてもご承知のことと存じます。 裁判所の裁定がなされる前に、実力で目的を達しようとする宇治市のこのやり方は常識を逸した行為であり、また行政としての道義に反するものと言わざるを得ません。私たちは、この非常識で市民の意向を無視した宇治市のやり方を、到底認めることができません。 ここに、強い抗議の意思と共に、実カ行使の撤回を求めるものです。 以上、申し入れます。 ↑上へ ▼決起集会 開浄水場存続へむけてみんなの力を結集しよう! ―開浄水場休止・府営水への切替―を許さない住民決起集会 日時:2008(平成20)年1月21日 午後8時半~9時半 会場:宇治市開地区福祉センター 次第 ○ 俊正開地区自治連合会会長 挨拶 ○ 経過と今後の取り組み 木村第二次水道問題対策委員長 ○ 支援者アピール ○ 切替を許さない行動 各切替バルブ前にて、抗議行動。 ▼21日深夜 切替強行を再び阻止 「自治会員への報告ビラ 1/23 開地区自治連合会会員の皆さま 開ヶ丘自治会・里丘住宅地自治会会員の皆さまへ 開地区自治連合会々長 俊正和寛 開ヶ丘自治会々長 森本眞理子 一里丘住宅地自治会々長 川崎裕子 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 団結の力で、パルプの切り替え許さず ! 昨日午後11時50分、水道部は約10台の車を連ねてやってきました。 私たち自治会は、対策委員を中心に午前8時半から、切り替えパルプのある場所で終日待機し、監視をつづけていました。 開第一児童公園に集合した水道部職員たちは、見る間に私たちの仲間に取り囲まれ、身動きできない状態になってしまいました。私たちの追及に、小西水道部長の答弁もシドロモドロ。繰り返し口にしていたのは「私たちの主張は正しい」の一点。 「地下水を守り抜こうとする住民の姿」を見てもらいたいと、切り替えパルプの場所(主要な5ヶ所)へ小西部長を案内して回りましたが、実は桑田水道事業管理者(水道事業の最高責任者)こそ、昨夜のこの現地のようすを摑んでもらわねばならない人物でした。しかし彼は一度も姿を見せませんでした。 水道部と私たちの話し合いの道が開ざされ、問題解決の場が裁判所に移されている時に、なぜ宇治市は強行突破しようとしているのでしょうか。3月議会は、来年度予算審議を中心に3月21日から開催予定ですが、それまでにシャニムニ突っ走りたいというのでしょうか。 午後8時半からの決起集会には、パルプ監視要員を除き80名ほどが参加しました。私たちの抗議の前に水道部職員は、パルプ切り替えを断念して午前1時半には、いったん引き上げました。しかし、こちらの手薄になった時を狙って再度戻ってくることが予想されたため警戒をつづけました。その後、小西部長から「本日の作業は中止する」との確認をとり、解散前に集会を持ち、理不尽な宇治市のやり方は断じて許さない意志を確認し、午前三時半に解散しました。 自治会員の皆さん ! 住民の声も聞かず、力づくで市政を動かそうとする久保田市長を糾弾しましょう。 私たちは、市が何度パルプ切り替え強行を企もうとも、阻上できる力が私たちにはあることを、この夜実感しました。厳しく、長い時間を要しようとも宇治市の主人公は、私たち宇治市民・住民なのですから。 「長いものに巻かれる」ことなく、「太いものに呑み見込まれる」ことなく、正々堂々と胸を張り、発言し、行動していきましょう ! 私たちの行動に参加いただき、激励をいただいた浅見議員、池内議員、水谷議員、片岡議員、川原議員、向野議員、中路議員、西川議員の皆さまに、心から感謝を申し上げます。 また、最後まで一糸乱れず行動を共にされた自治会員の皆さまにも、心から敬意と感謝を表したく存じます。有難うございました。 ↑上へ 3. 私たちは何故仮処分を求めるか 1 被告・市の実力行使について 被告・宇治市はこれまで2回にわたり、府営水への切り替えを強制的に執行(以下実力行使という。)しようとしてきた。その1は、平成19年6月11日であり、その2は平成20年1月21日である。いずれの場合においても、市水道部は住民との協議において説明の根拠がゆらぎ、説明がつかなくなつた段階で、あたかも住民に非があるかのように「住民が話し合いを拒否した」との理由をつけて協議を打ち切り、実力行使をしたのである。 (住民は深夜、抗議の意思として切替バルブのあるマンホール周辺に立ち、執行を許さなかつた) その1 6月11日の場合は、第3回説明会(平成19年4月26日)において、住民が京都府調査結果[*①]をふまえ、給水に問題はなく、原水においても問題がなければ、今回の休止措置を撤回すべきであることを求めた時である。[*②] この時被告・市は、京都府調査結果とは見解が違うと述べたため、それなら京都府同席のもとで協議をすすめるか、京都府調査結果(安全宣言)に対し市水道部としての見解を表明するかを住民が迫つた。さらに次回話し合いは水質問題に限定して行うこととした。 後日被告・市は、京都府同席は困難、市見解も出せない、さらに水質問題に限定した話し合いは出来ないと回答。住民は約束に基づく協議を求めたところ、被告・市は自治会とは話をしないと通告してきた。そして単独で説明会開催のチラシを給水家庭全戸に配布、わずかな出席者の中で実施したのである。(開浄水場休止説明会平成19年4月26日)(この場においても、参加した住民から、休止理由が不可解との意見が相次いだ。)その後、住民への説明は尽くしたとして、実力行使をするのである。 その2は、平成20年121日の実力行使である。 12月19日の経費の検証をする協議の場において、被告。市を代表して答弁した小西部長は、「経費における問題として、開浄水場の給水を受けている2千人住民が19万市民に迷惑をかけている」との発言(第8回説明会11月30日)を訂正した。 住民は、そうであれば、桑田水道事業管理者の議会における同趣旨の答弁も訂正される必要があると求めたところ、検討を約束して持ち帰つた2日後の22日に、協議の打ち切りを通告してきた。(12月28日、その旨の公文書を持参 )[*③] その公文書に対すると私たちの反論は別紙の通りである。)[*④] 被告・市が実力行使するとき必ず、議会の議決を得ているので執行する責務があるという。議会議決に至る討議の経過や議員の意見、議会一般質問、建設水道常任委員会での質疑などを一切横におき、全会一致で予算が議決されたことだけを金科玉条に、議会の議決を得ているという。被告・市は住民との話し合いを軽んじ、住民への説明、説得、住民との合意形成よりもこの「議会議決」をたてに、また実力行使を繰り返すことは明らかである。 この1年間被告・市は、休止理由を再三変更し、休止の合理的根拠を明確にせず、1年間かけても住民に納得の出来る説明ができないばかりか、都合が悪くなると、あたかも住民に非があるかの言辞で協議を打ち切り、実力行使することに、住民は憤つている。住民の意思は固い。しかし、開浄水場の給水を受けている住民は高齢者が多い。70歳を超えた多くの住民が、90歳の長老を含め強行を許さないために、寒空の下、深夜数時間、路上に立つのである。 このような事態を幾度も繰り返すことは忍びないと、誰もが思うはずである。 2 切替における不利益について 住民は、地下水を休止し府営水に切り替えることを、不利益と考えている。 その1は地下水の固有価値にある。 地下水は、水資源として潜在特性を有する。①簡易性 ②経済性 ③良質な水質 ④恒温性である。[*⑤]開浄水場の地下水は、特に良質な水質を有する。適度にミネラルを含み、うまみもある。河川水である府営水は、無味性が指摘されている。また給水において府営水は、発ガン性指標の総トリハロメタン値は開浄水場給水の10~20倍である。開浄水場給水値は0.001以下で、無いに等しい。これは原水の汚濁物質の違いである。総トリハロメタンは、原水中における汚濁物質が多い場合に、塩素処理をする過程で生成される副生成物であることによる。 その2は開浄水場の歴史性である。 この地域の住民は戦前から、この地下水を重要な生活用水として使用してきた。宇治市水道ができたのちも、多くの住民はこの地下水を選択してきた。旧日国(国策会社。日本国際航業)や現日産の簡易水道時代から、この地下水浄水場を存続するため、経費(ポンプ等の修理費等)や人力(管理人)に貢献し、一方、夏の断水にも耐えてきた。そのようにしてこの地下水浄水場を守つてきた歴史がある。 [*①]京都府調査結果(京都府安全宣言)「宇治市浄水場及び周辺井戸の汚染について」平成19年4月13日(京都府企画環境部環境管理室 京都府保健福祉部生活衛生室 京都府山城広域振興局山城北保健所 ) 「測定結果コメント 体重50kgの人が毎日、これらの水を仮に約20リッル一生涯飲み続けても、健康への影響はないと考えられます。」 (京都府調査結果全文はhttp //www.pref.kyoto.jp/news/press/2007/4/1176364496781.html ) [*②]「京都府・保健所が浄水場原水と周辺の調査を行いました」平成19年4月26日 [*③]開浄水場休上の話し合いについて 平成19年12月28日 [*④]一方的協議打ち切り通告に対する反論 平成20年1月 [*⑤]今後の地下水利用のあり方に関する懇談会報告 国土交通省 平成19年3月 * 再ぴ一方的な、話し合い打ち切り通告への反論 2008.2.6 開地区自治連合会々長 俊正和寛 開ヶ丘自治会々長 森本眞理子 一里丘住宅地自治会々長 川崎裕子 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 話し合い途中での突然の打ち切り通告 市水道部は12月19日の話し合い(経費検証のための協議協議)が継続中にもかかわらず、12月21日突然電話で、話し合いを継続しないと打ち切りを通告してきました。私たちはこのことを直ちに、自治会員のみなさんにチラシでお知らせしました。またこのことは、翌日の毎日新聞。城南新報・洛南タイムス各紙で報じられました。 後日12月28日に文書が出されました。それは、「開浄水場休止の話し合いについて」という公文書(19宇総第224号)ですが、事実に基づかない感情的なものでした。 私たちは反論します 事実に基づかない市水道部の主張 ―開浄水場休止の話し合いについて(12月28日付文書)― ①通告文書―「去る11月30日に行いました第8回地元説明会において、給水単価について地元より申し入れがあり…」「今回突然に給水単価の突き合わせの申し人れ」 事実と反論― 申し入れではありません。交渉経過による確認です。確認するまでに休憩をとり、市水道部の判断を求めた結果、市水道部も了解したことです。元々この話し合いは、第8回地元説明会(交渉)の席上、市水道部が「開浄水場の水を飲んでいる2千人住民は19万市民に迷惑をかけている」「その理由は開浄水場の経費は高くついているから」と説明したため、紛糾、それでは双方で具体的に検証しようということで決めたものです。 ②通告文書―「『断水するなら断水させてもいい』とのことでしたが、市水道郁としては一部の人の考えで、多くの人々の生活に影響する断水を発生させることは可能な限り回避すべきものと考えます。」 事実と反論― 「断水の可能性があるから府営水に切り替える」との説明があったため、紛糾したのです。府営水への切り替えは許さないとの話の経過上でのことで、市水道部の責任において対処すべきことを確認して、その日は終えています。話し合い途中の言葉尻だけをとらえ、自らを正当化する表現はいかがなものでしょうか。 ③通告文書―「休止理由を説明しても、全く理解しようとしないばかりか、約12万4千人の市民が飲用している府営水を否定し…」 事実と反論― 府営水を否定したことは一度もありません。私たちは、開浄水場の給水を休止にする合理的根拠がないため、この良質で安価な地下水を飲み続けることを主張しているのです。 ④通告文書―「さらに、地元からの申し入れによる説明会を、自分たちの都合で、市水道部の年内の説明会を受け入れないことは、話し合いと言いながらいたずらに話し合いを長引かすだけの口実と判断せざるを得ないことから、今後、話し合いを継続しないことと致しました。」 事実と反論― いいがかりをつけて、一方的打ち切りを正当化。経費の検証は始めたばかり、まだ入り口です。私たちは更に、経費の積算根拠のでたらめを指摘する準備をしていたのです。その入り口段階で、11月30日の説明(見解)の間違いを市水道部は認めました。私たちはさらに桑田水道事業管理者の議会における同趣旨の答弁(平成19年12月15日)を訂正するよう求め、市水道部は検討を約束したのです。この事実を反古にして、水道管理者は突然、話し合いの打ち切りを通告してきたのです。 ⑤通告文書―「これまで8回に及ぶ地元説明会で、休止理由を説明しても全く理解しようとしないばかりか…」 事実と反論― 説明会のたびに住民から反論され答えに窮し、その場逃れに説明会ごとに内容が変わることの繰り返しのため、住民の不信はつのる一方でした。 当初住民への説明は、水質悪化の一点張り。近年水質が悪化している、発ガン性物質が混入していると、いかにも休止が緊急に必要なように説明していたのでしたが、事実でないことが判明後は、休止理由に経費が加わり2つに、さらにその後6つに変わりました。また、当初の「水質悪化」はなくなりました。 ⑥通告文書―「ただ単に「開浄水場のおいしい水を飲み続けたい」との地域の一部の人の思いから…」「地域の一部の方々の思いや考えで…」 事実と反論― 一部住民の考えや思いだけで、313人(世帯)が原告団に名前を連ねるでしょうか。水質悪化や環境省の指導があったなど事実に反する説明(嘘)、議会での議論内容と違う説明、結論.の押しつけ、住民の声を全く聞こうとしない水道管理者の姿勢などに、住民の不信感が強まったことの結果だと、私たちは考えています。また、地下水の保全、活用を求める署名に1万人を超える市民の賛同、地下水の大切さを思う市民が多い事実を、どう考えるのでしょうか。 ↑上へ 4.報道 6月11〜12日 住民との対立により府営水道への切り替え作業中止 各紙2007年6月13日新聞記事より 京都新聞 洛南タイムス 城南新報 朝日新聞 毎日新聞 宇治市6月議会で、浄水場問題が焦点となる 洛南タイムス(2007年6月14日) 京都新聞電子版(10月10日) 1月16日京都地裁へ提訴、原告団313名に 京都新聞 yhooニュース(1月16日) 休止差し止め求める 宇治開浄水場 住民、市を提訴 京都府宇治市が地下水を活用した市営開(ひらき)浄水場を休止し、府営水道に切り督えるのは住民の給水を受ける権利の侵書だとして、同市開地区などの住民313人が16日、開浄水場の休止の差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。同様の趣旨の仮処分も申し立てた。 訴状などによると、浄水場はもともと企業社宅用の簡易水道だったが、周辺住民も利用していた。1978年に市に譲渡され、現在は約910戸、2300人に供給されている。市は水質悪化や経費削減などを理由に昨年3月に休止を提案し、市議会で可決された。 住民側は「市が企業から譲渡を受けた際、住民との間で地下水による水道供給が合意されており、現在の結水契約も地下水を前提としている」と主張する。原告代表の本村正孝さん(62)は「水質は悪化しておらず、経費も府営水道より安い。訴訟で良質な地下水の保全・活用の意強を訴えたい」と話している。 宇治市の小西吉治水道部長は「休止は水道事業者の裁量の範囲と考えている」としている。 洛南タイムス ニュース ■Rakutai On The Web 2008年1月17日 休止差し止め求め、宇治市を提訴 宇治市開浄水場の地元住民313人 府営水への切り替え「契約変更で違法」 同時に仮処分申し立てる 市水道部「裁量の範囲」とコメント 宇治市が市営開浄水場(神明宮北65)を休止して、府営水の供給に切り替えようとするのは「給水契約の変更にあたり、水源の種別を地下水から配水池に変更するもので、必要な厚生労働大臣の認可なく、切り替えようとするのは違法」などとして16日、同浄水場からの給水を受けている開地区などの住民313人が休止差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。差し止め請求とあわせ、同様の趣旨で仮処分の申し立てをした。仮処分については、1~2週間後に審理開始される見通しを弁護士が伝えた。 休止をめぐっては、市水道部と地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民との話し合いが昨年3月以降、8度にわたり続けられてきたが、主張が平行線のまま折り合いがつかず、昨年末に市水道部が協議の打ち切りを正式に通知。住民側が昨年10月末に決めた提訴方針に基づき、裁判の場で決着を図ることになった。 開地区自治連合会と原告住民で構成する原告団が、久保田勇市長を相手取って提訴した。 訴状などによると、開浄水場は、日産車体の社宅向けの簡易水道だったが、昭和53年に市と同社、地域住民の合意によって、市に施設が移管・譲渡された経過がある。現在に引き継がれ、910戸、2300人の給水エリア住民に、市との給水契約に基づき、供給されている。 その際、3者で当時に覚書が締結されたが、住民らは「以降も開浄水場で浄水された水の供給を受けてきており、浄水場地下水の給水を受ける利益は、現在の個々の給水契約にも引き継がれてきており、その権利を有する。府営水への切り替え変更には、住民との合意成立が前提となる」と主張している。覚書の解釈をめぐっても、この間の話し合いで「今回の休止にまで、効力が及ぶものではない。地下水と府営水のどちらの水を供給するかは、水道事業者の裁量行為の範囲だ」とする市水道部の主張と、相容れない、物別れ状態に終始してきた経過がある。 ■切り替えには住民の合意が前提 住民25人地裁に足 裁判所への提訴には、住民ら25人が詰め掛け、午前10時からの提訴手続きを見守ったあと、裁判所内での記者会見に臨んだ。俊正会長が「休止については、昨年3月議会で『住民合意を得ること』を大前提に、関連議案が可決されたが、議会可決のみが一人歩きする形で、話し合いは空中分解となった。不本意ながら、裁判で判断を仰ぐことになった」と説明。原告団団長の木村正孝さん(62)は「市が休止理由の一番に挙げる水質悪化は認められず、市が提出した資料でもコスト比較で、府営水道に比べても安価といえる。自分達が飲む水を、どこのものを選ぶかの権利は、給水契約の中身として現有している」と話し、提訴した住民らも過去の経過から、今後も開浄水場の地下水を飲み続ける権利・地位は今に継承されるものだとの主張をする。 市水道部は「提訴は直ちに市の休止執行を拘束するものではない」として、近々に休止執行に入る構えで準備を進めている。小西吉治水道部長は「訴状を見ていないので具体的コメントはできないが、休止切り替えは市の裁量行為の範囲だと考えている」と話している。 【関連記事】 京都新聞1/17夕刊 城南新報1/17 毎日新聞1/17 朝日新聞・読売新聞1/17 毎日新聞1/19 MSN産経ニュース1/17 開浄水場休止の強制執行を再び阻止 21日深夜 京都新聞電子版(1月22日) 住民側抗議で職員引き揚げ 宇治市の開浄水場休止作業 宇治市と住民が対立している開(ひらき)浄水場(同市神明)の休止問題で21日夜、浄水場の休止作業に入ろうとした市側と、阻止しようとする100人近い住民側が対(たい)時(じ)した。両者の押し問答で住宅街は一時騒然となり、市側はいつたん現場を引き揚げたが、住民らは警戒を続けた。 開浄水場をめぐっては、市が昨年6月、水質悪化や施設老朽化を理由に休止しようとしたが、地下水での給水継続を求める住民が作業を阻止した。住民313人が今月16日、休止差し止めを求め、京都地裁に提訴している。 市は休止作業を21日深夜から行うと住民側に通告。同日午後11時50分ごろ、市職員約20人が浄水場の休止作業に訪れた宇治市職員を取り囲み、浄水場近辺にある府営水道のバルブの切り替えにかかろうとした。これに対し、決起集会を開いて中止を訴える住民ら(22日午前0時5分、宇治市開町)現場で警戒していた開地区自治連合会など3自治会の住民らが取り囲み、「司法の判断を仰ごうとしているのを無視している」などと抗議し、中止を求めた。住民から「掃れ」と怒号が飛ぶ中、市側は「けが人が出る恐れがある」として30分ほどで1度引き揚げたが、住民らは暖を取りながら現場警戒を続けた。.. 【関連記事】 朝日新聞1/22朝刊 朝日新聞1/23朝刊 京都新聞1/22-23朝刊 読売新聞1/22-23朝刊 毎日新聞1/22夕刊 洛南タイムス1/22 城南新報1/22 洛南タイムス1/23 城南新報1/23 城南新報2/7 ↑上へ 5. 洛南タイムス電子版 洛タイ投書箱より 再び、開浄水場問題から問う 2007年 8月 31日 北村信隆氏 ◆…「施設移管当時の覚書解釈で意見対立」の記事をみて、直接当事者でない(実は、繋がっている)私が思うことを書く。 ◆…最近、阪神淡路大震災の記録を見る機会を得た。神戸を中心とした都市の「水行政」が、震災以降「地下水」「自営水」の大切さを見直して方針転換していることが分かる。 ◆…宇治市も災害時の水確保に「地下水」利用を数ヵ所指定しているが、今のところ水質に問題ない開浄水場をも閉鎖して、京都府から「水を買う(購入する)」と言う。 ◆…市の給水口は、何年か先の「天ヶ瀬ダム」の建て替え?(大型ダムの経験と歴史はないのではないか)とも関連する。 ◆…食料にして言えば、自給率が40%を切ったという。広域大規模処理システムは、生産・流通も含めた新たな問題を露呈し、ゴミや下水同様、そのシステム自体が、個々のミニマム単位の個々意識や処理(「ちりも積もれば」「各家庭から」)に支えられ影響され皮肉にも立ち返らざるをえない。 ◆…私は、今回の開地域の浄水場をめぐる「覚書」の内容は知らないが、言いたいことは、他地域から見れば、覚書の解釈や閉鎖一点に拘る押し問答に見えるけれども、その基本は、これからの宇治市の「水行政」をどうしていくかということであり、開浄水場問題はその指針となるものである。一度止めた水脈は変化すると予測されるから閉栓せず、話し合いを継続されることを望むものです。 ◆…住民の「同意」がいることではないという態度は、御上的発想に裏打ちされ、温存されたお役人思考で、ご意見拝聴や公聴会的市民参加型自治から、(これからは各地方自治体がこぞって)「市民とともにある、市民とともに創る『地方自治』の基本」を発展させ、さらに「自立都市」を推し進めようとする道からも遠ざけるものと思われる。 ◆…それゆえ「開地域の浄水場・水問題」は「地方自治」「民主主義」はいかにあるべきかという問題をはらんでいると言える。少なくとも、十分な調査・調査結果など事実の開示とその陳述は、行政の責任と住民の権利に基づくものである。知らされるべきものは多いのに知らされず、知らしむべからず・知らせずは、これからも続かせるのであろうか。情報公開も個人的プライバシーに阻まれ十分に機能しているとは言えない。 ◆…覚書は「何故、この結論に至ったか、どういう問題を解決し、どういう問題を残したか」は明らかなのだろうか。後世の人への引き継ぎとしても、行政や議会の問題解決への判断と選択理由をはっきりと明らかにしておくことは、本当に大切である。 (宇治を愛し水問題を考える一市民・北村信隆)洛南タイムス投書箱2007/08/31 ↑上へ 6.湯川二朗弁護士ブログ 2008.1.27「開浄水場休止差止訴訟」全文 原水の水質悪化というが、それはもう何年も前からのことなのに、それを今まで黙っておいて、いきなり休止の理由とするのはおかしい。 水質悪化というが、浄水後の水質は水道法の水質基準をクリアしている。原水の水質を問題にするのなら、府営水道だって同じだ。 更新費がかかるというが、つい最近エアレーション装置を設置したばかりじゃないか。それに古い施設は他にもいくつもある。どうして開浄水場だけ休止するというのか。 そもそも開浄水場は簡易水道事業として始まったものを住民の力で宇治市に移管してこれまで維持してきたものだ。それを住民に黙って廃止を決めて、それを議会に報告して承認を得たから、休止だというのはおかしい。 ↑上へ トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組地下水は誰のものか京都水盆仮想水
https://w.atwiki.jp/chikasui/pages/35.html
2009年01月27日 (火) 22時46分05秒最終更新 5. 準 備 書 面③ 6. 抗告理由書全文 7. 抗告理由補充書 8. 抗告理由補充書に対する被抗告人による反論-主張書面- 準 備 書 面③ 成20年(ヨ)第15号事件 京都地方裁判所 第5民事部保全係 御 中 債権者 開地区自治連合会外312名 債務者 宇治市 準 備 書 面(3) 上記当事者間の頭書事件について、債権者は、以下のとおり、準備する。 平成20年3月28日 上記債権者代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 第1.保全の必要性について 裁判所は、昨日の審尋で、開浄水場を休止して本裁判をしている1,2年の間に開浄水場を再開できなくなるという事情があるかとの釈明を求められたので、開浄水場を休止したのでは本裁判の結果を待っていられない事情につき以下に述べる。 (1)水脈が変わるおそれがある 現在、開浄水場で地下水を揚水しているからこそ、水の道ができているが、浄水場を休止すると負圧がなくなるので、水の道がなくなり、現在の取水地点での水脈が枯渇するおそれがある。 (2)設備が著しく傷む 浄水場を休止するとケーシングが閉塞し、今後再開しても水量低下や揚水できなくなる。 浄水場を休止すると、ポンプ類に錆が生じ、再開するときにはポンプ類をオーバーホールする必要があり、多大の経費を要する(逆に言うと、それだけ余分の費用がかかるから再開しないという結論になりかねない。)。 電気系統、特に計装関係は、運転による適度の熱がないと、湿気が蒸発されず、使用不能となるおそれが大きい。 それらの設備の劣化を避けるためには定期的なメンテナンスが不可欠である。 ところが、債務者は浄水場を休止した後は、後にも述べるとおり、今後再開する意思はなく、したがって定期的にメンテナンスをする意思もなければ、そのための予算措置を講ずる考えもない。 したがって、設備の劣化が著しく進行することは明らかであり、ひいてはそれが廃止の口実・既成事実化につながることは避けがたい。 以上の(1)(2)の事情は、休止の期間が半年以上になると、確実に生じてくるおそれがある。 (3)昭和53年の開水道施設の休止とは全く事情が異なること 昭和53年の開簡易水道施設の市への移管の際には、確かに開水道施設からの給水は一時休止されたものの、半年後には再開された。しかし、そのときは、浄水場施設を新設し、取水地点も新しくし直したのであって、単に浄水施設を休止していて再開したというものではない。 (4)府営水の受水量に余裕はない 債務者は本申立において府営水の受水量に余裕がある旨主張するが、債務者は、市議会の答弁で、水道水の需要の多い6月から9月は1日当たり62,400t(最大受水量62,800t)の水を府から受水しているから夏場は余裕がないことを認めている(甲34号証178頁浅見議員の質問に対する水道事業管理者の答弁)。そうすると、開浄水場を休止すると、今夏には債権者らは水不足に陥るおそれがある。 (5)債務者も休止したら再開はしないことを認めている 債務者は、審尋の場でも発言したように、開浄水場を休止したら、その後再開する考えは持っていない。これは平成18年12月21日宇治市議会建設水道常任委員会においても、市当局は「廃止せざるを得ない」(議事録57頁)、「休止したら、再開するにはもう一度投資する必要があるが、水質の改善が見られないのであれば投資が無駄になる(ので再開は困難)」(59,60頁)と述べている。 したがって、休止とは認可を避けるための名ばかりのもので、実質「廃止」である。「休止」をいったん認めてしまえば、その後本裁判で債権者らが勝訴しても、再開されることはない。 (6)保全の必要性の考え方 債権者らが本申立で保全を求めている権利は、人の生命身体の維持及び健康の保持に密接に関わる権利である。人の生存にとって良質な水の確保は不可欠である。開浄水場の水(地下水)が府営水(琵琶湖の水・ダム水)に比べて良質であることは客観的事実であるし、少なくとも債権者らは開浄水場の水は府営水よりも良質であると感じている。それなのに、どうして本裁判で決着がつくまで、「まずい」水を飲まされなければならないのであろうか。それは少なくとも、債権者らの主観の上では、自らの生存の侵害であると感じるものである。そうである以上、本裁判で終局判決が確定するまでの間は、開浄水場を休止しないこと=開浄水場の水(地下水)の供給を中止しないこと、こそが本申立における保全の必要性である。 (7)保全することで得られる債権者らの利益とそれで被る債務者の不利益 開浄水場を休止してその水の供給を中止することによって債権者らが被る(ないし債権者らが被るであろうと感じている)不利益と、開浄水場を休止しないことによって債務者が被る不利益とを比較考量すれば、前者の不利益は人の生存に関わる不可欠なものであるのに対して、後者の不利益は財政的な軽微なもの(当面恒常的な維持管理費に尽きる。)にすぎない。この場合の不利益は、たとえば水道施設の建設の差止めとは違って、公共の利益・福祉への支障は少ない。 宇治市の財政にとっても、開浄水場を休止した後再開するときに要する費用と、開浄水場を中止せずに稼働させる費用とを比較しても、前者の方がはるかに大きい。 したがって、本案裁判の終局判決が確定するまでの間、開浄水場の水を確保することこそが求められていると言うべきであり、開浄水場を休止するのであれば、本裁判において債権者らの敗訴が確定してから行えば足りることである。それによって、債務者が著しい損害を被るおそれは存在しない。 第2.被保全権利について 昨日の審尋期日において、被保全権利の内容について、裁判所より改めて確認を求められた。 債権者らと債務者との法律関係は、給水契約という公法上の契約関係である。 債権者らは、債務者が債権者らに対して負う給水義務の内容を、①(府営水=府営宇治浄水場ではなく)開浄水場からの水の供給を行う義務、②(府営水=天ヶ瀬ダム水ではなく)井戸水の供給を行う義務、及び、③(府営水=府営水道購入水ではなく)現在飲んでいる水質の水の供給を行う義務と整理したものである。その核心は、今ここで取水されて、今ここで飲んでいる水を、そして親の代から何十年来と飲み続けているこの水を飲み続けたいという素朴な願いである。この住民の素朴な願いは、まさに債務の本旨を構成するものであり、契約法の中において十分保障されるべきである。 確かに水道法の枠組みだけを見れば、水道事業者の負う義務は、水道水質基準に適合する水を供給する義務ということになるのかもしれないが、近時の水道事業のあり方の議論(国の機関での検討結果)、地下水利用のあり方についての議論、環境保護の見地、そして開地区における水道事業の経緯に照らせば、債務者が負うべき給水義務の内容は、債務者のいうような、単なる水道水質基準に適合する水を供給すれば足りるというものではない、というのが本申立における債権者らの主張である。これは十分に成り立つ議論であると考えている。保全処分においては、被保全権利についても、帰責事由についても、疎明で足りる。本件における被保全権利が認められるのか、開浄水場を休止する合理的理由があるのか、は本裁判で最終的に決着がつけられるべき極めて重要な問題である。しかし、そのためには今、当面の間、開浄水場の休止が差し止められなければならない。先に述べたとおり、開浄水場は一旦休止されれば、それは廃止の既成事実につながる。廃止するのであれば、本裁判の決着を待つべきである。事が人の生存に密接に関わることであるだけにそうされるべきである。これが本件仮処分申立の趣旨である。どうか裁判所におかれては、本裁判の判決が確定するまで、開浄水場の休止を差し止める判断を下されるよう切にお願いする次第である。 以 上 6. 《抗告理由書全文》 平成20年( )第 号 浄水場休止差止等仮処分申立却下決定に対する即時抗告申立事件 申立人(債権者) 開地区自治連合会外10名 被申立人(債務者) 宇治市 大阪高等裁判所民事部 御 中 抗告理由書 平成20年4月24日 申立人(債権者)ら代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 第1 はじめに 本申立に至るまで債権者らと債務者は、開浄水場を休止して府営水道水に切り替えることの合理性・必要性につき争ってきた。そして、債務者が昨年暮れになって話し合いを拒絶するに至って、債権者らはやむなく本申立に及んだ。 ところが、原審では、債務者は、従前当事者間で争われてきた争点(休止切替えの合理性・必要性)を避け、専ら水道事業者の裁量(水道事業者は給水契約者に対して水道水質基準に適合する水を供給すれば足り、それ以上に特定の浄水場の水を供給する義務はないから、開浄水場の水を供給するか府営水道水を供給するかは水道事業者の裁量に委ねられている)を強調するに至った。それに対して、原審裁判所は、債権者らが現在飲用している開浄水場の水と府営水道水の水質の違い、被保全権利につき開浄水場の水の供給を受ける権利というよりも、現在飲用している水の水質を問題にしているのではないのか、等被保全権利の内容を深める釈明をなしてきた。 ところが、原決定は、当事者間の真の争点にも触れず、原審での審尋の経過も顧みず、これまで全く争点となっていなかった「昭和53年に日産車体から債務者に債務の承継合意があったかどうか」を争点として取り上げて、債権者らの申立を却下した。これは当事者らの関心に何ら答えない、不意打ち・肩すかし決定と言わざるを得ないものであって、極めて不当である。 第2 抗告の理由第1点 原決定は、保全の必要性の判断を誤った違法がある。 (1)被保全権利の性質 債権者らが本申立で保全を求めている権利は、人の生命身体の維持及び健康の保持に密接に関わる権利である。人の生存にとって良質な水の確保は不可欠である。開浄水場の水(地下水)が府営水(琵琶湖の水・ダム水)に比べて良質であることは客観的事実である。少なくとも債権者らは開浄水場の水は府営水よりも良質であると感じている。被保全権利の性質が人の生存にとって不可欠の権利にかかわるものである以上、本裁判で終局判決が確定するまでの間は、開浄水場を休止=開浄水場の水(地下水)の供給を中止するべきではない。 (2)一度休止されると再開の見込みはない 債務者は、開浄水場を休止したら、その後再開する考えは持っていない。これは平成18年12月21日宇治市議会建設水道常任委員会においても、市当局は「廃止せざるを得ない」(議事録57頁)、「休止したら、再開するにはもう一度投資する必要があるが、水質の改善が見られないのであれば投資が無駄になる(ので再開は困難)」(59,60頁)と述べている。審尋の場でも認めている。 したがって、休止とは厚生労働大臣の認可を避けるための名ばかりのもので、実質「廃止」である。「休止」をいったん認めてしまえば、その後本裁判で債権者らが勝訴しても、再開されることはない。 (3)休止すると水脈が変わるおそれがある 現在、開浄水場で地下水を揚水しているからこそ、水の道ができているが、浄水場を休止すると負圧がなくなるので、水の道がなくなり、現在の取水地点での水脈が枯渇するおそれがある。 (4)休止すると設備が著しく傷む 浄水場を休止するとケーシングが閉塞し、今後再開しても水量低下や揚水できなくなる。 浄水場を休止すると、ポンプ類に錆が生じ、再開するときにはポンプ類をオーバーホールする必要があり、多大の経費を要する(逆に言うと、それだけ余分の費用がかかるから再開しないという結論になりかねない。)。 電気系統、特に計装関係は、運転による適度の熱がないと、湿気が蒸発されず、使用不能となるおそれが大きい。 それらの設備の劣化を避けるためには定期的なメンテナンスが不可欠である。 ところが、債務者は浄水場を休止した後は、今後再開する意思はなく、したがって休止後定期的にメンテナンスをする意思もなければ、そのための予算措置を講ずる考えもない。 したがって、設備の劣化が著しく進行することは明らかであり、ひいてはそれが廃止の口実・既成事実化につながることは避けがたい。 (5)保全することで得られる債権者らの利益とそれで被る債務者の不利益 開浄水場を休止してその水の供給を中止することによって債権者らが被る(ないし債権者らが被るであろうと感じている)不利益と、開浄水場を休止しないことによって債務者が被る不利益とを比較考量すれば、前者の不利益は人の生存に関わる不可欠なものであって、かかる著しい損害を避けるために休止の差止めを認める必要があるのに対して、後者の不利益は財政的な軽微なもの(当面恒常的な維持管理費に尽きる。)にすぎず、水道施設の建設の差止めにおける公共の利益・福祉への支障とも質的に異なる。 宇治市の財政にとっても、開浄水場を休止した後再開するときに要する費用と、開浄水場を中止せずに稼働させる費用とを比較しても、前者の方がはるかに大きい。 したがって、本案裁判の終局判決が確定するまでの間、開浄水場の水を確保することこそが求められていると言うべきであり、開浄水場を休止するのであれば、本裁判において債権者らの敗訴が確定してから行えば足りることである。それによって、債務者が著しい損害を被るおそれは存在しない。 第3 抗告理由第2点 争点整理の誤り 本件の争点は、開浄水場を休止して府営水道に切り替えることに合理性があるのか、すなわち、債務者に帰責事由があるのか(争点4)にあるのに、原決定は、争点2として「債務者が、昭和53年1月ころ、日産車体株式会社及び債権者らとの間で、日産車体株式会社から、債権者らに対して開浄水場からの水を供給する債務、井戸水の供給をする債務及び債権者らが現在飲用している水質の水の供給を行う債務を承継する旨の合意をしたかどうか」と整理して、争点のすり替えをしたものであって、これは債権者らの主張の整理を誤ったものである。 すなわち、債権者らは、平成20年3月21日付準備書面(2)において、①開浄水場からの水を供給する債務、及び②井戸水の供給をする債務は、債務者が日産車体から承継した旨主張したが、③現在飲用している水質の水を供給する債務は日産車体から承継したと主張しているものではない。債権者ら地元住民は、昭和53年に債務者と給水契約をして以来、債務者から現在の水質の水の供給を受けており、債務者も昭和53年以来その水質の水を供給してきたこと、そして水道事業者の責務として安全でおいしい水を供給する義務があることから、債権者らが現在飲用している水質の水(安全でおいしい水)の供給を行う債務が給水契約における「債務の本旨」であると主張しているのである。今ここで取水されて、今ここで飲んでいる水を、そして親の代から何十年来と飲み続けているこの水を飲み続けたいという素朴な願いこそが本件申立の主眼であり、それはまさに債務者が水道事業者として負う給水債務の本旨を構成するものであり、契約法の中において十分保障されるべきである。そして、開浄水場を休止して府営水道に切り替えることは、給水する水の水質を変えることである(甲5号証の水質検査結果を見ても、開浄水と府営水の水質の違いは明らかであるし、地下水と比較してダム水が冬冷たく夏ぬるくまずい水であることはほぼ公知の事実に近い。)から、「債務の本旨」に沿わない債務の履行、すなわち債務不履行に当たると主張しているものである。 ところが、原決定は、「本件覚書の存在から、債務者が債権者らに対し、(略)現在飲用している水質の水の供給を行う債務を承継する旨の合意をしたという事実を推認することはできない」旨判示して申立を却下したものであって不当というほかはない。 第4 抗告の理由第3点 事実誤認 仮に前項で問題とした事実整理を前提としても、原決定は、本件覚書の存在や、債務者が昭和53年に一旦府営水に切り替えながら、開浄水場が完成した後は同浄水場からの給水を行うようになったという事実だけでは、債務者が開浄水場からの水を供給する債務、井戸水の供給をする債務及び債権者らが現在飲用している水質の水の供給を行う債務を承継する旨の合意をしたという事実を認めることはできない旨判示したが、これは事実誤認である。 債権者らはもとより本件覚書の存在のみをもって日産車体から債務者に給水債務が承継された旨主張しているものではなく、日産車体の簡易水道施設の廃止の経緯、債務者が開浄水場を建設して開地区住民に給水を行うようになった一連の経緯に照らして、債務が承継された旨主張しているものである(平成20年3月4日付債権者ら準備書面15,6頁参照)。 債権者らとしても、債務者が開浄水場からの水を供給する債務、井戸水の供給をする債務及び債権者らが現在飲用している水質の水の供給を行う債務を承継する旨の合意をした事実は、疎明で足りるものと考えて、当時の資料をあまり提出してこなかったが、当時の資料によると、 ①日産車体と住民との給水契約書(甲39)には、日産車体(甲)が給水者(乙)に対して、「甲はその所有にかかる宇治市開町社宅の給水施設より乙の居宅に給水することを約諾する。」旨記載されている。債務者と債権者らとの給水契約もそれを踏まえていること、 ②昭和51年5月9日の宇治市長室での市長・住民会議において、市長は「日産の回答が出ているので、どう対応して行くか、日産に対して交渉もある、今後どう対策をたてるか早急にしたい。今日は住民の意思統一をしたい。」「(略)みなさんの要望されている水が呑めるとのことでよかったと思っている。みなさんの要望の水を呑むことができるかが問題である。」と発言していること(甲40 会議等結果報告書)、 ③ 同年6月13日の市長応接室での市長・住民会議においても、市長は、「あの水の要望については(用地は日産車体からの)譲渡でも貸与でも変わらない。日産と精力的に行政として交渉する。あの水を市の上水道を供給することを確立して行きたい。」「市長はやり抜く決意を持っている。」と発言していること(甲41 会議等結果報告書)、 が認められるのであって、これらの事実に照らせば、当時の宇治市長は開簡易水道施設の移管を受けるに当たり、「みなさんの要望されている水」「あの水」という表現を用いて開浄水施設からの井戸水を念頭において、債権者ら開地区住民に対してその水を市の上水道として供給し続けること、すなわち日産車体に代わって債務者が地下水を水源とする開浄水施設の水を供給し続けることを意思表示しているのである。これによれば、債務者が債権者らに対して、開浄水施設の水を供給する日産車体の債務を承継することを認めたものであることは明らかである。 もし「債務を承継する」という表現が誤解を生む(日産車体と債務者との間の承継合意があるのか)のであれば、「日産車体の簡易水道施設の廃止の経緯、債務者が開浄水場を建設して開地区住民に給水を行うようになった一連の経緯に照らせば、債務者が債権者ら開地区住民に対して昭和53年から水を供給するに当たっては、地下水を水源とする開浄水場を建設してその水を供給することを約した」ことは明らかである。 以 上 ↑上へ 7. 《抗告理由補充書》 平成20年(ラ)第446号事件 申立人 開地区自治連合会外10名 被申立人 宇治市 抗告理由補充書 大阪高等裁判所第11民事部 御 中 上記当事者間の頭書事件について、申立人らは、以下のとおり、準備する。 平成20年6月2日 上記申立人ら代理人 弁護士 湯 川 二 郎 弁護士 山 口 智 第1.答弁書に対する反論 1.被申立人は、答弁書(平成20年5月20日付け)において、被申立人は申立人に対して本件浄水場の水の供給をすべき債務を負っていないと主張するが、これは明らかに誤った主張である。原決定も、日産車体株式会社が申立人に対して「開簡易水道の水又はその原水となる井戸水の供給をする債務を負うとの合意をしたとまで認めることはできない」と認定しているが、これも誤った認定である。その理由は、原審で主張した点を援用する他に、下記の通り主張する。 ① 申立人らは、昭和35年3月12日、日産車体株式会社との間で給水契約を締結した。その給水契約の内容としては、給水契約書にも記載があるとおり、日産車体が申立人らに対し、「宇治市開町社宅の給水施設より」送水するといった内容であった(甲39)。この契約に基づき、申立人らは日産車体株式会社より、開簡易水道から給水を受けていたのである。ところが、日産車体株式会社がその開簡易水道を廃止しようとする動きを見せたため、開自治会が水道対策委員会を設置したのである(申立人らの原審準備書面平成20年3月4日付け 6頁)、 原審でも主張した(第1準備書面7頁)ことだが、そもそも、申立人らは開簡易水道(地下水)から給水を受けられることを条件に開町へ移り住んだ(簡易水道付きの住宅を購入した)のである。従って、移り住んだ条件である開簡易水道が廃止されることに反対したのは至極当然のことである。 ところで、このように、申立人ら開町の住民が開簡易水道からの給水を受けられることを条件にこの地へ移り住むようになったということについては、当時の市長も認めていたことである(甲43)。開簡易水道より申立人らに対して給水していた日産車体株式会社もこの事実は当然知っていたことである。だからこそ、申立人らと日産車体株式会社との間で交わされた給水契約書(甲39)には「宇治市開町社宅の給水施設より」送水するという記載があるのである。この事情一つをとってみても、申立人ら開町の住民は日産車体株式会社との間で、開簡易水道又はその原水となる井戸水からの給水を受ける合意が成立していたことは明らかであって、原決定における、日産車体株式会社が申立人に対して「開簡易水道の水又はその原水となる井戸水の供給をする債務を負うとの合意をしたとまで認めることはできない」との判示は誤っていることになる。 そして、上記のとおり、申立人ら開町の住民が開簡易水道からの給水を受けられることを条件にこの地へ移り住むようになったという事情があったからこそ、宇治市長は、開町の住民・宇治市・日産車体株式会社の三者三様負担の斡旋案(甲42)を示し、最終的に覚書(甲1)の締結に至ったのである。 ② 上述した三者三様負担の内容としては、①市は建設資金として、当初約5000万円程度かけて、新しい浄水場を建設すること、②水道管の引込み工事費については申立人ら開町住民の個人負担とすること、③日産車体株式会社は市が新しい浄水場を建設するための用地として約200坪の土地を提供すること、といった内容であった(甲42)(ここにいう「新しい浄水場」とは、現在の開浄水場(本件浄水場)のことである。)。 この三者三様負担の斡旋案に対し、日産車体株式会社は、昭和51年4月20日、浄水場を建設するための用地を譲渡することはできないが、無償で貸与することはできると市に対して回答を行った。そして、日産車体株式会社は同時に当該土地は浄水場として使用することを無償貸与の条件としたのである(甲58、第4条。なお、この土地に関しては、日産車体株式会社は、この当時、無償貸与としていたものの、平成15年8月12日に、被申立人に対して寄付するに至ったものである(甲61)。甲61号証を見れば明らかであるが、日産車体株式会社は、この土地を「水道用地」に地目変更の上寄付している。)。このように、開浄水場が現在の場所に存続し、給水を行っているのは、上記三者三様負担の斡旋案に基づくものである。そして、その斡旋案は、申立人ら開町の住民が開簡易水道の廃止に反対したことがきっかけで、宇治市長から持ち出されているのである。このような事情に照らせば、申立人ら開町の住民・被申立人・日産車体株式会社の三者の合意として、被申立人は申立人らに対して、開浄水場から地下水を供給するという義務(債務)を負っていることは明らかである。 現に、昭和51年8月5日に行われた、当時の被申立人の市長や開町の住民ら等の間で行われた会議においては、上記約200坪の土地から地下水が出なかった場合は、被申立人の責任で、地下水が出る用地を探し、申立人に対して地下水を供給するということを被申立人の市長自らが発言している(甲52)。昭和51年8月16日の会議、同年8月20日の会議においても、被申立人の市長は被申立人が申立人に対して、地下水を供給する義務を負っていることを認めている発言をしている。すなわち、昭和51年8月16日の会議において、被申立人の市長は「市水に切り替えが出来た時点で、日産の給水責任は終わることになり、以後の給水責任は宇治市にある。地下水は宇治市が責任をもって給水するのである。」、「地下水は宇治市が責任をもって給水するのである」と述べており(甲53)、申立人らに対して地下水を供給する義務についてはそれまでは日産車体株式会社があったが、市水に切り替えた以後は、被申立人がその義務を引き継いだことを被申立人の市長自身が明言しているのである。そして、昭和51年8月20日の会議においては、井戸が枯れ、地下水が供給できなくなった場合はどうするのかという住民からの問いに対し、被申立人の市長は「この付近で掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は皆さんのご了解を得る。」という発言を行っている。この発言も、被申立人に申立人に対する地下水の供給義務があることを認めた発言であるといえる。 以上の三者三様負担に関しては、昭和51年10月4日付けで、当時の被申立人市長が申立人ら開町の住民に充てて三者三様負担を確認する手紙を送付しており(甲55)、また、同年11月11日にも、当時の被申立人の市長が申立人らに対して、①日産車体株式会社が経営していた簡易水道施設のある敷地約200坪の用地を無償で借り受け、新しい浄水場を建設すること、②土地の使用についての契約は半永久的に使用できる内容とすること、③新浄水場建設にかかる手続きは市議会及び厚生省(当時)に申請すること、④新浄水場建設中は市水を給水すること、⑤引き込みは出来るだけ短期間に行い、経費は安くなるように被申立人は協力することを確認しているのである(甲57)。 さらに、被申立人が申立人らに対して地下水を供給する責任を持っていることにつき、被申立人の市長は新聞記者に対して報道発表している。すなわち、被申立人の市長は、新聞記者に対して「市水道問題は市が一定の条件を設定し責任をもって開町に地下水を供給することを提案した。また、長年にわたって地元との問題が解決することで、市へ20,000千円の寄付の申し出があり、受けることとした。最後に覚書に基づきそれぞれの立場と責任において浄水場の建設、給水管の施設等を施工して参ることになりますが、市長として予定の本年10月に市の地下水になる給水が出来るよう皆さんのご協力を願ってやみません。」と談話を発表したのである(甲59)。被申立人が申立人に対して地下水を給水する義務を負っていることは、この報道発表からも明らかである。 2.また、被申立人は、答弁書において、需要家台帳にも使用開始届にも「給水する水道水の区分(府営水、自己水)の記載はない。」と主張するが、被申立人自身、本件浄水場による給水区域図を所持しており、被申立人は、開地区住民のうち誰が本件浄水場による給水を受けているのかを個別に把握している(だからこそ、申立人適格についても正確に認否したのである。)。これは、需要家台帳や使用開始届には府営水、自己水の区別が記載されていなくても、被申立人自身は、府営水、自己水の区分を了解した上で供給しているということである。 3.さらに、被申立人は、「本件浄水場を存続させることは、公営企業としての経済性に反する結果」となると主張しているが、これは明らかに誤った主張である。すなわち、被申立人は、給水単価として、開浄水場の場合は1立方メートルあたり金229円、府営水の場合は金155円(甲23)とで主張しており(平成20年1月30日付答弁書)、本答弁書における主張もこれを受けてのものと思われる。 しかしながら、甲23号証は、被申立人作成に係る資料であるところ、この資料は、府営水の単価を安く見せるため、配水量で全ての費用を按分しているのである。しかしながら、現実には、開浄水場は無人で自動装置により運転されている。そのため、開浄水場の単価を計算する場合は、減価償却費及び各戸までの配管費を加算すれば足りるのであって、本件浄水場による給水単価計算には不要な経費が多額に計上されている。 これに対し、府営水の場合は、地形により配水池、加圧ポンプ、送水管等が必要であり、多額の設備費及び借入返済金(企業債)が加算されるのであり、これらは本件浄水場の給水単価を計算する上では何ら関係のない費用である。従って、給水単価は明らかに府営水の方が高いのである(甲25 開自己水 浄水原価24.4円 府営水83.3円)。この点、被申立人の主張は事実に反している。 なお、被申立人は、本件仮処分申立をしたのが312名で、本件抗告をしたものが10名にすぎないと言うが、本件仮処分・抗告申立は、いずれも開自治連合会での決定を受けて行っているものであり、住民の総意として行っているものであり、申立人に名前を連ねている者は、申立人として自ら顕名して費用を納めてもよいと考えるているものにすぎない。したがって、申立人に名前を連ねていない者が本件浄水場の休止を是認しているわけではなく、本件申立を認容することは開地区住民全員の利益となるものである。その意味でも被申立人の主張は誤りである。 以 上 証拠説明書5.27.doc ↑上へ 8. 《抗告理由補充書に対する被抗告人による反論-主張書面-》 平成20年(ラ)第446号持水場体止差止等仮処分申立却下決定に対する即時抗告申立事件 抗告人 開地区自治連合会 外10名 被抗告人 宇治市 主張書面 平成20年6月17日 大阪高等裁判所第11民事部 御中 被抗告人代理人 弁護士 小野 誠之 弁護士 野澤 健 被抗告人は、抗告理由補充書に対して以下のとおり反論する。 1 甲第39号証「給水契約書」について (1)抗告人らは、甲第39号証「給水契約書」第1条に、日産車体が「宇治市開町社宅の給水施設より」送水するとの記載があることをもって、「開町の 住民は日産車体株式会社との間で、開簡易水道またはその原水となる井戸水からの給水を受ける合意が成立していたことは明らか」と主張しているが、同記載により、給水を受ける権利以上のもの、すなわち「特定の浄水場から 給水を受ける権利」あるいは「井戸水の供給を受ける権利」が発生するとは認められない。 そもそも,各抗告人と日産車体との間で甲第39号証と同じ内容の契約が 締結されたことについて、何ら疎明がない。 (3) なお、甲第39号証「給水契約書」には、日産車体が保有設備を第三者に 譲渡したときは、譲渡日をもって失効する旨が定められており(第9条)、仮に日産車体が税告人らが主張するような義務を負っていたとしても、被抗告人がかかる義務を承継することはない。 2 本件覚審締結及び本件浄水場建設の経緯 (1) 抗告人らは、開町の住民が開簡易水道の廃止に反対したととをきっかけとして、宇治市長から甲第1号証「覚害」記載の内容が提案された旨主張し、「このような事情に照らせば、被申立人は申立人らに対して開浄水場から地下水を供給するという義務を負っていることは明らか」と主張している。 しかし、当時の字治市長が「三者三様の負担の斡旋案」を提案したのは、「開簡易水道の水を飲み続けたい」という開町住民の希望を実現するためではない。むじろ、日産車体はかねてより開簡易水道を廃止する意向であり、地方公共団体である宇治市が開町住民に対して給水を行うことが、 日産車体の水道事業廃止の条件となっていたためである(甲第59号証)。 しかし、宇治市においては,昭和50年頃、府営水からの受水量が限界に達していたため、府営水の給水地域を拡大することは困難な状況であり、自己水源を確保する必要性が指摘されていた。 このため、当時の宇治市長は、①日産車体にとってはその水道事業を廃止できる、②住民らにとっては井戸水の供給が継続される、③宇治市にとって は用地の無償提供を受けることで、多大な経済的負担を負うことなく自己水源と確保できるという、3者にとってメリットのある解決を実現するため、「三者三様の負組の斡旋案」を提示したものである。抗告人らが地下水を飲 み続けることを永入に保障したものではない。 (2) 宇治市としては、当時、開簡易水道による給水がなされていた地域に給水 しようとすれば、地下水を水源とする浄水場を建設する方法しかなかったために、本件浄水場を建設したものである。府営水に余裕があれば、給水原価の安い府営水に切り替えていたものである(甲第23号証)。 (3) また、抗告人らは、「開簡易水道から給水を受けられることを条件に開町 へ移り住んだ」とも主張しているが、抗告人らが、単なる給水のみならず、「開簡易水道からの給水」を『条件』にしていたとは、証拠上あるいは社会通念上認めることは出来ない。 (4) なお、抗告人らは、被抗告人が府営水、自己水の区分を了解した上で供給 していると措摘しているところ、被抗告人が給水区域や給水系統を把握して いるのは、設備の維持管理、水圧や水量管理に不可欠な情報として当然のことであり、かかる事実が抗告人らの主張する被保全権利の根拠となるものではない。 3 まとめ これまでに主張してきたとおり、地方公営企業である水道事業において、浄水場あるいは水源を特定し、特定の水を供給することを水道事業者の義務として認める余地はない。水道法、地方公営企業法、宇治市水道事業の設置等に関する条例及び宇治市水道事業給水条例にも、抗告人らが主張する権利が存在すると言える根拠規定は一切存在しない。 抗告人らにそのような権利を認めた場合、抗告人らのみを特別扱いすることを容認することになり、特定の者に対して不当な差別的取扱いを禁止した水道法14条2項4号にも反することになる。 また、全ての住民に対して浄水場や水源の選択の自由を認めれば、水道事業者としての裁量や判断による経営を行うことは出来ないし、経済性にも反することになる。 以上のとおり、本件抗告には理由がなく、速やかに棄却されるべきである。 以 上 ↑上へ
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7. 原告・第3準備書面 8. 被告・準備書面(2) 7. 原告・第3準備書面 平成20年(ワ)第77号事件 原告 開地区自治連合会外10名 被告 宇治市 原告ら第3準備書面 京都地方裁判所 第2民事部合議ろC係 御 中 平成20年10月7日 上記原告ら訴訟代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 裁判所からの求釈明事項について以下の通り主張する。 1.個人原告らと日産車体との間に給水契約が成立したことを基礎づける事実 ①給水契約書に宇治市開町社宅の給水設備より居宅に送水するとの約定がある(甲39)。 ②個人原告らは、自らが、又はその親の代から何十年来、開簡易水道の水の供給を受けてきたこと。 2.上記契約が被告に承継されたことを基礎づける事実 ①被告は上記事実を認識していたこと。 ②昭和50年3月、宇治市行政当局は、それまでの「市水道(府営水)に切り替える」との方針を変更して、「将来の水需要に対処するためには山城水道のみに依存せず、自己水源を確保していく」という方針をとることに変更し、その方針変更を受けて、同月3月、宇治市議会も、地元住民の要望に応えるために、「宇治市開町の簡易水道存続に関する請願書」をほぼ全会一致(日産車体を選出母体とする議員1名を除く全議員が当該請願の紹介議員となっている。)で採択した(甲63)。 ③宇治市長は、精力的に開地下水の存続に向けて日産車体との交渉を開始し、昭和51年11月6日、開町の住民・宇治市・日産車体株式会社の三者三様負担の斡旋案(①被告は建設資金として、当初約5000万円程度かけて、新しい浄水場を建設すること、②水道管の引込み工事費については開町住民の個人負担とすること、③日産車体株式会社は被告が新しい浄水場を建設するための用地として約300坪の土地を提供すること。(「新しい浄水場」とは、現在の開浄水場(本件浄水場)を指す。)を提示した。(三者三様の負担について―甲42)。 ④宇治市長は、三者三様の負担を旨とする市長斡旋案に基づいて日産車体及び地元住民との協議を主導し、その中で、繰り返し、宇治市が日産車体に代わり責任を持って地下水を供給することを明言した(甲52~57、59、60)。 ⑤このような宇治市長のリーダーシップの下に、昭和53年1月17日、宇治市長、日産車体及び開自治会との間で、市長斡旋案をほぼ踏襲する覚書締結に至った(甲4)。 ⑥覚書の中に、宇治市長は日産車体の経営する水道施設の移管を受けるものとするとの約定(第1条)及び日産車体は簡易水道の給水区域に対する給水を宇治市長に明確に引き継ぐものとするとの約定(第2条)がある。 ⑦宇治市議会も、昭和51年、2月議会において宇治市長から提出された開浄水場建設を目的とする事業変更認可申請のための水道事業会計補正予算を承認し(甲64)、昭和52年、3月議会で、昭和52年度の予算に本件浄水場の建設費用を計上する水道事業会計予算を承認した。 ⑧被告は、開浄水場を建設する間、●●営水道を個人原告らに給水しながら、開浄水場が建設した後、府営水のバルブを止めて、開浄水場の水を、現在に至るまで供給してきたこと。 ⑨被告は、昭和54年12月25日、日産車体から開浄水場敷地を水道施設外に使用することはできないとの約定で、無償貸与を受けた(甲58)。 3.昭和53年1月17日に、個人原告らと被告との間で給水契約が成立したことを基礎づける事実 ①上記各事実(⑥を除く) ②宇治市長は、「市水に切り替えができた時点で、日産の給水責任は終わることになり、以後の給水責任は宇治市にある。地下水は宇治市が責任をもって給水するのである。」と述べた。 ③宇治市長は、井戸が枯れ、地下水が供給できなくなった場合はどうするのかという住民からの問いに対し、宇治市長は「この付近を掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は皆さんのご了解を得る。」という発言をした(甲54)。 ④被告は、平成15年8月12日、日産車体から、敷地を「開浄水場用地」を目的として寄付を受け入れ(甲62の1)、「水道用地」に地目変更した(甲64)。 以 上 ↑上へ 8. 被告・準備書面(2) 平成20年(ワ)第77号開浄水場休止差止等請求事件 原 告 開地区自治連合会外10名 被 告 宇治市 準備書面(2) 平成20年12月26日 京都地方裁判所 第2民事部 合議ろC係 御中 被告訴訟代理人 弁護士 小野 誠之 被告訴訟代理人 弁護士 野澤 健 被告は、原告ら第3準備書面記載の各事実に対して、以下のとおり認否する。 第1 第1項記載の各事実に対する認否 1 ①について 甲第39号証中、第1条の記載があることは認めるが、個人原告らとの契約を証明するものではない。 2 ②について 不知 開簡易水道の給水戸数は334戸であり(乙第1号証)、本件浄水場の現在の給水戸数は910個であって(甲第16号証)、給水範囲は拡大している。したがって、本件浄水場から給水を受けている者全てについて、「親の代から何十年来」開簡易水道の水の給水を受けてきたものではない。 個人原告らが、親の代から何十年来開簡易水道の水の給水を受けてきたとの点については、何ら証明がなされていない。 3 原告らが主張する上記①②の各事実は、日産車体との「給水契約」の存在を証明する事実であるとしても、地下水の供給が日産車体の義務であったことを証明する事実ではない。 第2 第2項記載の各事実に対する認否 1 ①について 被告が第1項①記載の契約書の存在を認識していたことについては認める。②記載の事実を認識していたとの点は 、否認する。 2 ②について 昭和50年3月当時、宇治市の水道事業は水不足の傾向にあったことから、宇治市は「自己水源を確保してゆく」との方針を定め、宇治市議会も請願書を採択したものである。 3 ③について 宇治市長(当時)が、「開地下水の存続に向けて」日産車体との交渉を開始したとの点は否認する。宇治市長が、日産車体との交渉を開始したのは、開簡易水道給水地域に対する「給水を継続するための斡旋」である。 その余の事実は認める。なお、日産車体が被告に2000万円を寄付し、これが引込工事費用(本管からメーターまで)に充当されているので、各世帯の費用負担はメーターから各家庭内までの引込工事費のみである。 4 ④について 否認する。 「宇治市の水道事業の一環として進めていくものでなくてはならない。」「行政上しこりが残るのであれば、手を引かせてください。」との発言からも分かるとおり、宇治市長(当時)は、宇治市の水道事業として、責任をもって給水することを明言したものである。住民に対して、「地下水を供給すること」を約束したものではない。 5 ⑤について 否認する。 上記3に記載したとおり、日産車体が被告に2000万円を寄付し、これを引込工事費用(本管からメーターまで)に充当するので、各世帯の費用負担は、メーターから各家庭内までの引込工事のみとなった。本件覚書は、本件浄水場を建設するにあたっての各当事者の負担を確認したものである。給水契約を「継承」したものではない。 6 ⑥について 認める。 以 上 ◎【休止差止請求訴訟】 ◆訴状・答弁書(1/16,7/9) ◆本訴-準備書面(7/15) ◆本訴-準備書面Ⅱ(9/4) ◆本訴-準備書面Ⅲ(10/7,12/26) ◆本訴-準備書面Ⅳ(1/21) トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組京都水盆仮想水 ↑上へ
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定例会 平成20年 9月 定例会 09月26日-03号 1 平成20年 6月 定例会 06月16日-04号 6 平成20年 3月 定例会 目次 1 平成20年 3月 定例会 02月28日-03号 2 平成20年 3月 定例会 02月29日-04号 4 平成20年 3月 定例会 03月03日-05号 3 平成20年 3月 定例会 03月28日-08号 5 委員会 平成20年 10月 決算特別委員会(第8回) 11月06日-08号 8 平成20年 10月 決算特別委員会(第3回) 10月21日-03号 7 平成20年 6月 建設水道常任委員会(第6回) 06月20日-06号 13 平成20年 5月 建設水道常任委員会(第4回) 05月08日-04号 8 平成20年 3月 議会運営委員会(第9回) 03月27日-09号 1 平成20年 3月 予算特別委員会(第8回) 03月25日-08号 11 平成20年 3月 予算特別委員会(第3回) 03月11日-03号 6 平成20年 3月 総務常任委員会(第1回) 03月05日-01号 2 平成20年 2月 建設水道常任委員会(第2回) 02月18日-02号 3 平成20年 2月 建設水道常任委員会(第1回) 02月06日-01号 8 平成20年9月 定例会-09月26日-03号 平成20年6月 定例会-06月16日-04号 P.126 ◆ 浅見健二議員 開町の浄水場の地下水には、自然界にない物質が含まれているということで、宇治市は府営水に切りかえることを発表してこの方、地元の合意ができなく裁判になっていることは、私たちにとって不幸なことと考えます。 しかし、今日まで15年間そのことに全く触れず急に言い出したこと、またその成分は簡単に除去できるし、事実、開浄水場で除去しているのに、議会の議決を得ていることを大義名分として今日に至っています。 私は、水道水として安全である以上、地下水の重要性を考えて、引き続き現状の給水を続けるべきと考えています。 しかし、当局は水道水としては安全でも原水に問題があると言っていますが、市は水道法で定められた水道水を給水する義務があり、現開浄水場の水道水は何ら問題もなく、これを原水が問題だと言って府営水に切りかえる理由にすることこそ問題であります。 宇治市は、将来にわたって井戸水の承継、約束、確約はしていないと言っていますが、開の浄水場が今日に至った経過を顧みますと、昭和51年3月から5月の間に市は「日産経営の開簡易水道にかわり、新しく浄水場を建設し、簡易水道の給水地域に市の上水道としての給水をしたい」、「地下水を飲みたいと地元の住民から要求に対して、市が中に入って交渉を持ってきた経過がある。200坪であれば地下水を給水することができる」、「皆さんの要望されている水が飲めるとのことでよかったと思っている。皆さんの要望の水を飲むことができるかが問題である」、「用地の提供については、あらゆる形で申し上げている」と、当時の市長は述べています。また、日産は、「現簡易水道用地のうち200坪を無償貸与する。ただし、浄水場に使用されない場合は貸与しかねる」と言っています。 以上の経過から明らかなように、当時の宇治市は市民要望を満たすため、日産との交渉に並々ならぬ努力をしたことがうかがえます。今日においても、住民の地下水を飲み続けたい、この願望を満たす努力、これが大事なのではないでしょうか。 繰り返し申し上げますが、昭和51年6月13日の会議録によると、当時の市長は「あの水を市の上水道として供給することを確立していきたい。孫末代まで飲んでいける。市が上水道としてやるので日産がやるのではない。市の機能としてやるのである。名前は貸与であっても譲渡として使用するのである。文書の形ではっきりする。ご希望がかなえる。半永久的に使うということでやっていく。一時的に上水道に切りかえをしてほしい」と述べ、また同年8月16日の会議録では、「住民が地下水を飲みたいとの強い要望にこたえるには、貸与でやむを得ないと判断をした。市水に切りかえることができた時点で、日産の給水責任は終わることになり、以後の給水責任は宇治市にある。地下水は宇治市が責任を持って給水するのである」と述べています。 さらに、同じ月の20日の議事録では、市民から「井戸がかれると簡単に掘れるのか。10年後には密集していくと用地がなくなる。市長がかわった場合どうなるのか」との住民の質問に、市長は「組織として受けとめてやるのであり、この施設がある限り続ける。この付近で掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は、皆さんのご了解を得る」と答えています。 さらに、覚書締結後、市長は報道機関に談話を発表し、また住民あてにも円満に解決したことに感謝の意を述べています。そこでは、「本水道問題は市が一定の条件を設定し、責任を持って開町に地下水を供給することを提案した。また、長年にわたって地元との問題が解決することで、日産から市へ2,000万円の寄附の申し出があり、受けることとした。最後に、覚書に基づきそれぞれの立場と責任において、浄水場の建設、給水管の施設などをしてまいることになりますが、市長として予定の本年10月には、市の地下水になる給水ができるよう、皆さんのご協力を願ってやみません」と述べているように、当時の市長と住民が一体となり地下水を守り育てたのであります。 しかも、日産も水つきで住宅を売った責任者として、浄水場に使用するという限定をつけ、その上2,000万円を寄附しています。 3者が地下水を守るという努力をしていることについて、市長はどのようにお考えになるか、お伺いをいたします。 次に、昨年6月議会の私の質問に、「府営水6万2,800トンは過大契約ではないか」と質問をしたのに対し、市当局は「ピーク時は6万2,400トン必要で、決して過大契約ではない」との答弁がありました。ところが、開浄水場を休止する理由6つのうち、府営水が余っていることが1つの理由とされていますが、これで余っているということになるのでしょうか、お伺いします。 次に、平成15年に日産車体から当浄水場用地の寄附をいただいています。昭和51年4月の日産回答に、現簡易水道用地のうち約200坪を無償貸与する。ただし、浄水場に使用されない場合は貸与しかねるなどとある経過からすれば、日産車体は家を水つきで売った責任と過去の歴史的経過も含めて、宇治市が浄水場として未来永劫にわたって使っていただけるということが大きな前提になっているのではないかと私は考えます。 このようにして、三者三様に開町の発展と宇治市の発展を願った結実が、今日の地下水を生み育てたと信じますが、いかがお考えかお聞かせを願います。 ◎桑田静児水道事業管理者 水道事業は、常に安全で安心な水道水を安定的、継続的に、かつ低廉な価格で供給することを第一義的なものとしながら、市全体の給水計画や公営企業としての経営を考え、運営することが努めでございます。 開浄水場の移管につきましての当時の市長の発言は、当時の府営水道の供給水量が限界に達するという市全体の水需要を考慮した中で、開地域の水問題の解決を図る目的から、市長提案として三者三様の負担内容を提示し、日産車体と住民との解決に向け開自治会、宇治市長、日産車体の3者による覚書が締結されたものでございます。 なお、議員のご質問の中での2,000万円の寄附についてでございますが、当時の新聞報道によりますと、「住民側は暗に日産車体のあいさつがないなどと、市水道切りかえ工事へなかなかゴーサインを出さず、一部ではやっぱり銭を要求しているとの声も流れる中で、2,000万円をもって解決した」と掲載されております。 また、次のような掲載記事もあったところでございます。「当時の開自治会長からの要望もあって、104戸の市民が率先して昭和38年に市営水道に切りかえている。当時の市民は、切りかえ費用全額を自己負担し、ごねてきた市民が切りかえ費用の半額を日産車体から宇治市に寄附された公金で補ってもらえる」と記載されており、見出しなどには「ごて得」、「正直者がばかを見る」、「ばか見る 先に切りかえた104戸」などとも掲載されています。このことからも、また覚書の内容からも、日産車体の寄附2,000万円は地下水を守るものとは考えてございません。 次に、開浄水場の休止につきましては、これまで議会で何度も申し上げてまいりましたように、原水の水質の問題や建設後30年が経過し老朽化による新たな投資が必要になりましたことなどから、それらのことを十分に検討の上、市水道部として休止を決定したものでございます。 また、休止につきましては、建設水道常任委員会へ平成18年12月に報告をいたしまして、平成19年3月議会におきまして修正案が提出されたものの、結果として開浄水場の休止を含む予算原案が全議員の賛成を得てご可決をいただきました。その折、議会から地元の理解を得るよう努力するようにとのご意見もいただきましたことから、延べ8回にわたり誠意を持って説明をしてまいりました。 さらに、平成20年3月議会におきましても、修正案が提出されましたものの否決されましたことから、これまで申し上げてまいりましたように、早期に休止することが水道事業者の責務と考えてございます。 しかしながら、去る平成20年4月3日に京都地方裁判所において休止差しとめ等仮処分申し立ての却下の決定がされましたが、債権者らは決定を不服として4月14日に大阪高等裁判所に即時抗告をされておりますことから、現時点では司法の判断にゆだねることといたしているところでございます。 次に、協定水量のご質問でございますが、最近におきましても、ピーク時間当たり2,600立方メートルの水を受水しておりまして、この水量は1日換算では6万2,400立方メートルに相当する水量であり、施設整備上必要な水量でありますが、あくまでも1日当たりの計算上の水量でありまして、平成19年度の日最大受水量で申し上げますと4万8,100立方メートルであり、開浄水場を休止、府営水に切りかえを行いましても何ら支障はないものと考えております。 次に、開浄水場用地につきましては、議員ご案内のとおり、日産車体より昭和51年4月に簡易水道用地のうち約200坪を無償貸与する内容の回答があり、昭和51年12月に使用貸借契約を締結し、その後、平成15年に日産車体が地域の所有地を整理する中で、水道用地として寄附していただいたものでございます。 なお、三者三様にして地下水を生み育ててきたとのことでございますが、さきにも申しましたように、当時の府営水道の供給水量が限界に達するという市全体の水需要を考慮した中で、開地域の水問題の解決を図る目的から三者三様の負担の覚書を締結し、今日に至ったものでございます。 このことにつきましては、当時地元の理解が得られず話し合いが進展しない中で、行政上しこりが残るのであれば手を引かせてくださいという渡辺市長の発言がありましたことを見ましても、渡辺市長や島田市長の大変なご苦労のもとに今日に至っているものと理解してございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ◆ 水谷修議員 次に、開浄水場閉鎖問題について具体的にお聞きいたします。2006年年末に宇治市が方針を提起したものです。 当時、浄水場閉鎖の理由は、安全・安心と効率性の2つが大きな理由でした。しかし、議論の過程で閉鎖する2つの主な理由は理由にならないことがはっきりしてきたのではないでしょうか。裁判の過程でも宇治市の主要な主張点は、府営水に切りかえても不利益はないという程度のものになってきたのではないでしょうか。市が安全・安心と言ってきた問題では、原水にトリクロロエチレンが基準値を上回っていますが、浄水場でバッチ処理され、基準値を下回っております。2007年度1年間では0.007から0.012ミリグラム・パー・リットルで、基準値0.03を大きく下回っております。水道では、ご家庭に給水している水の水質が基準値を超えているかどうかが問題であります。開浄水場において浄水処理された水が基準値以内であることから、宇治市ですら裁判で争点・論点にできないでいるのではないでしょうか。 災害時の安全・安心という点では、木津浄水場と既にドッキングしていますが、下居の浄水場までは加圧設備施設がないので一滴の水も上がってきません。つまり、第2山城水道とのドッキングでは丘陵地にはポンプアップできないために、結局、丘陵地での水源もしくは丘陵地への配水設備が必要です。膨大な費用を要する丘陵地への加圧配水施設の建設をするよりも現存する多くの水源を生かすほうが、合理的かつ経済的に災害リスクを回避する対応になるのではないでしょうか。 効率性の問題ですが、府営水、つまり河川水よりも地下水のほうが安いことは宇治水道も認めているところであります。また、宇治市が小規模浄水場ほど経費が高くつくと説明してきましたが、府営水は山城水道から配水池まで運ぶ施設とコストが必要で、また配水池から家庭まで給水する施設と運転コストが必要ですので、高いことは当たり前なのではないでしょうか。ここにありますように府営水の必要経費は、決算書から計算しますと浄水費がトン当たり82.8円かかります。一方、開浄水場は、去年の4月1日に地元説明会に宇治市当局が出された資料からしますと、トン当たり浄水費が24円40銭ということで大きな開きがあります。 一方、家庭までお水をお配りするためには配水費、給水費、総務費などが必要ですが、配水費は府営水の場合は遠距離の配水設備費用が必要で、給水費も遠距離の給水設備費用が必要になります。しかし、開浄水場の場合は、配水費は浄水場のコストに配水池がありますから既に計上されておりゼロ円です。給水費も同様に加圧ポンプは開浄水場の中にありますから、限りなくほぼゼロ円であります。総務費は府営水も開浄水場も同じ。どこからどう見ても開浄水場のほうが安いことは明らかなのではないでしょうか。 コストという問題で言うならば、高い府営水を減らし、余分に契約している協定を見直すことこそ優先すべきとは違うでしょうか。先ほども水の余り水という問題が議論されていましたが、現在の府営水道との協定水量は6万2,800トン、自己水の計画能力全部足しますと2万9,800トンあります。昨年度の実績は府営水の配水量が4万2,908トン、自己水の配水量が2万216トンで、一方、昨年度の1日最大配水量は6万8,983トンです。この1日最大の配水量をクリアする水を予定しておけば水道の水が足りるわけです。差し引き2万トン以上の水が余ってるということでございます。水が余ってるから開の水をとめたらいい、そういう議論がございますが、高い水の府営水の協定水量を減らして何ら問題ないはずです。管理者の言葉をそのまま使えば、そっくりそういうふうになるのではないでしょうか。 これまで、宇治市は廃止するという立場の説明、決定の押しつけに終始してきたのではないでしょうか。また、宇治市は住民の立場だけを聞いて、みずからと立場から違うから話をしても仕方がないから話し合いを打ち切るという姿勢でした。なぜ廃止に反対するのか、その理由、その住民ニーズなどは聞いてこられなかった。まともなコミュニケーションを行ってこなかったのではないでしょうか。住民が提起した訴訟、本訴が7月から審理入りするわけですが、行政が住民から裁判を起こされるという異常な事態を回避して、廃止方針を一たん白紙に戻して、この際住民との合意形成のためのコミュニケーションを行ってはいかがかと思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 ◎桑田静児水道事業管理者 開浄水場休止理由は、当初の説明から一貫して施設の老朽化と原水の水質悪化によると説明してまいりましたが、より具体的に、よりわかりやすくご理解をいただけるよう、1つとして原水の水質に問題があること、2つとして施設の老朽化と更新費用、3つとして利用水量の低下、4つとして小規模浄水場の統廃合による効率化、5つとして府営水に余裕があること、6つ目として経済的に、効率的に安心・安全な水道水を供給できる方策があることの6点で説明を行ってきたところでございます。 次に、災害時についてのご指摘でございますが、災害時の安全・安心の対策としまして、近隣市との相互分水協定を締結し、緊急時の給水体制の確立を図るとともに、府営水では天ケ瀬ダムからの導水管の工事を進めており、さらに平成22年度には久御山町内に新たな水運用拠点施設が完成し、宇治系、木津系、乙訓系の3浄水場間の水の連絡体制が整備され、災害対策が大きく前進することとなります。 次に、効率におきまして、河川水より地下水のほうが安いと述べられておりますが、平成19年6月27日の建設水道常任委員会でも、開浄水場の単価と府営水の単価につきまして詳しく説明しておりますように、明らかに開浄水場が高くなってございます。 なお、議員が先ほどパネルでお示しになりました配水費及び給水費でございますが、この費用は配水池等から各家庭に給水されるまでに必要な費用で、具体的には配水管や給水管の更新・維持管理費用を初めとし、それに係る人件費等も含むもので、議員の資料にありますように配水費1トン当たりゼロ円、開の場合既に浄水場費用に含まれている給水費、1トン当たり限りなくほぼゼロ円、加圧ポンプは既に開浄水場の費用に含まれているとなるものではございませんので、ご理解をお願いいたします。 次に、協定水量につきましては、京都府に各受水市町が要望してきた水量に見合う施設建設をお願いした経過がございますが、実際の受水量とに差がありますことから課題であるとの認識を持っているところでございます。しかしながら、協定水量の見直しは本市だけの都合でできるものではございませんので、ご理解をお願いいたします。 次に、開浄水場の休止につきましては、平成18年12月の建設水道常任委員会に報告をいたしまして、平成19年3月議会におきまして修正案が提出されたものの、結果として開浄水場の休止を含む予算原案が全議員の賛成を得てご可決いただきました。その折に議会から、地元の理解を得るよう努力するようにとのご意見もいただきましたことから、これまで延べ8回にわたり誠意を持って説明をしてまいりました。さらに、平成20年3月議会でも修正案が提出されましたものの否決されましたことから、これまでから申していますように早期に休止することが水道事業者の責務と考えております。しかしながら、去る平成20年4月3日に京都地方裁判所において休止差しとめ申し立ての却下の決定がなされましたが、債権者らは大阪高等裁判所に即時抗告をされておりますことから、現時点では司法の判断にゆだねることとしているところでありますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ◆ 水谷修議員 具体的なことでおっしゃったので聞きますけども、この表がどこが間違ってるのか説明してくださいな。この浄水費、府営水が82.8円、これ宇治市の決算書でしょ。開の浄水費が24円40銭、これは地元説明会で宇治市が配った資料でしょ。何か間違ってますか。 それから、今言われた開の浄水場の配水池。配水池は浄水場の中にあるから、その管の布設も運転コストも全部含めて配水費というのは、浄水費の中に入ってるのは紛れもない事実ではないんですか。間違ってますか。間違っているなら何ぼかかるんですか、これ配水費。給水費、限りなくゼロ円というのは、私もわかっていますけども、別に給水管は必要ですよ。だけど加圧ポンプはここに入ってあるんですよ、開の場合。浄水場の中に加圧ポンプがあるんですよ。その電気代も浄水費ということでやってるわけです。 ほんで、今、下水道の時期に合わせて全部下水道のお金でやってますから、余り給水管も金--この間もうしばらくしてないし、今後も必要ないし、現実問題そんな必要ないんじゃないですか。どこがどう間違ってますか。間違ってるのなら具体的に何円と言ってください。あなた方の別に出した資料は確かに見ました。それは理論値で、全部ひっくるめてるんですよ。配水の費用は宇治全部のやつをひっくるめて、それを配水量で割る。そんなんどことも一緒になるのは当たり前ですやん。府営水道の水を、例えば平尾台まで持っていくには、あなた方の出してる資料によれば、下居の配水池から水管橋を渡って森本ポンプ場へ持っていって、森本ポンプ場から高峰山の配水池まで水をくみ上げて、広岡谷のポンプ場まで水を流して須留の配水池まで水を上げて、それから平尾台のポンプ場まで流して平尾台配水池まで水をポンプアップして平尾台までやっと水が行くんです。これスケールメリットといいますけど、浄水場そのもののスケールメリットがある場合はあります。だけど実際水を流そうと思えば、遠いところまでやる大規模の浄水場をもとにしたやつは、別に安いものではないということは明らかだと。とりわけ開の場合は距離も短いし、ほとんど配水池は別に必要もないし、加圧ポンプも小さいのでいいし、ほとんどお金がかかってないのは、これ紛れもない事実じゃありませんか。何か私の説明間違ってたら、具体的にご指摘いただきたいと思います。 それから、安全・安心の問題、いわゆる災害リスクの問題で、災害リスクのために特に木津とドッキングしてこれからは安全になるんだと、こういう説明なんですけども、私、かつての断水のときに一番長いこと断水に遭いました。そのときの教訓は「木津とつないでたんやけど、木津の水が山手まで上がらへんかったんですわ。ポンプがついてまへんでしたんや、すんまへん」という話でした。そうでしょう。木津とドッキングしてもポンプアップせんと山手まで来んのですよ。あのときは木津とドッキングしたから災害のためのリスクは回避できましたと言われてた後にそういうことが起こったんです。 今回も乙訓とドッキングして久御山町に巨大な配水池をつくるんですよね。そこから下居の配水池まで配水してる管を逆に動かしてポンプアップして持ってくるわけでしょ。大体10メーターで1気圧ですから、何十メーターかあったら何気圧かかけんならん巨大なポンプでだっと圧力かけて、しかも一本管で来るんです。一本管の間違いは前のときにもありましたよね。だから今二本管やっているんでしょ、府営水道の管は。一本管で小倉から下居の配水池まで持ってくる、巨大なポンプアップをする、莫大な経費をかける、これが本当に災害リスクを減らすために必要なやり方なんでしょうか。これは私たち宇治の水道部や住民は経験済みなんですよ。 災害が起これば、いつもと同じ水量は必要でないですよ。ちょっと減らせばいいんじゃないですか、お互いに使うのを。あのときはひどい話でした。私ら断水で水飲めへんのに隣の町内会は車洗ろうてはるんですよ。災害が起こったらお互いに水を減らして融通し合う。例えば、この丘陵地ではやっぱり水不足しますよ。そういう場合には開や神明や奧広野、幾つか統廃合したり改良することはあったとしても、一定の水量が丘陵地で確保できる。その水を譲り合う。そのブロックをつくってブロックの中で現存の施設で多水源化して回し合う、こういうブロック化こそ震災時のリスク回避の何よりの方法だということは、あの震災の後の報告書に書かれてることではありませんか。巨大施設での一本配水はリスクが多いことは経験済み。私は学習すべきだと思うんです。一体その乙訓とのドッキングで、本当に災害のリスクがなくなるんですか。どのぐらい経費がかかるんですか、工事代。それから値上げは1.5倍か2倍になるんですか、府営水道の値段は、将来。どうなるんですか、教えてくださいな。何ぼの金かけたら災害リスクが乙訓とのドッキングで回避できるんですか。私は、それよりももっと手近にある水で災害リスクを回避する。最も端的な方法が開浄水場の存続だと思うのでありますが、ご説明いただきたいと思います。 ◎桑田静児水道事業管理者 表の件でございますが、給水原価の算定につきましては、具体的に各浄水場で使用しました費用につきましてはおのおのの浄水場費用として算入し、共有する費用につきましては配水量案分をいたしております。また、人件費につきましては、各浄水場の管理のため、最少人数の職員が必要として案分した理論数値を入れて給水原価を算定しているところでございます。 具体的に表でございますけど、先ほども申しましたように、開浄水場の必要費用ということで書かれてますが、この2番目と3番目でございます。配水費及び給水費ということでございますけど、この費用は配水池等から各家庭に給水されるまでに必要な費用で、具体的には配水管や給水管の更新、維持管理費用を初めとし、それに係る人件費等も含むもので、議員の資料にありますように配水費がトン当たりゼロ円とか、給水費が限りなくトン当たりほぼゼロ円とはならないものでございます、ということをお答えしたわけでございまして。 次に、3浄水場の連結についてでございますが、工事費用につきましては、約100億円とお聞きしております。 また、値上げの件でございますが、このことにつきましては、まだ何もそういうふうなお話は出てございませんので、ご理解をお願いいたします。 平成20年 3月 定例会-03月03日-05号 P.175 ◆ 水谷修議員 市長の施政方針では、中・長期整備計画を見直し、新たな水道事業のあるべき将来像を提示するため、宇治市水道ビジョンを策定するとしています。その内容、予算額、策定時期、計画期間などご説明いただきたいと思います。 また、開浄水場閉鎖はビジョンなくして実行しようとしていたことになるのでしょうか。仮に廃止方針を打ち出すのにしても、ビジョンを立てて計画を見直す中でこそ検討すべきことだったのではないでしょうか。 開浄水場を閉鎖しても、開地域に給水できる府営水があるから、そのほうが経済的だというような説明がされてきました。つまり、槇島浄水場や開浄水場の閉鎖に伴う水量は既に府営水で確保できてるということであり、逆にそれならば、現状、府営水の契約水量がその分多過ぎるということになるではありませんか。 2005年の資料によれば、府営水協定水量は年間2,292万2,000立方メートルで、うち使用水量は1,559万立方メートルで68%にすぎません。つまり、府営水の使っていない水、残水量が733万立方メートルもあり、32%が余っているということになるのであります。府営水道に支払ってる金額が12億8,000万円です。その契約水量を仮に2割減らせば、6万2,800立方メートル掛ける0.2掛ける365日掛ける基本料金単価43円、つまり約2億円も府営水に支払う料金を減らせることができるのであります。契約水量を2割減らせば2億円節約することができるのであります。開浄水場を廃止するよりもはるかに経済的ではありませんか。開浄水場の整備コストは一過性のコストです。単年度のコストで済みます。仮に府営水の契約水量を2割減らすことをすれば、毎年毎年2億円節約することができるのであります。こうしたことを水道ビジョンで計画すればいいのではないでしょうか。 池内議員の代表質問に対し、こう答弁されました。「施設名は明示していませんが、宇治市水道事業中・長期計画の中で、将来の水需要や技術の進展も考慮し、機能の拡充・統合を含めたシステムとすることや合理的かつ総合的な水道施設整備を検討しており」、「廃止を決定した」と答弁されました。 私は、そのままそっくりお返ししたいと思います。宇治市水道事業中・長期計画に「将来の水需要や技術の進展も考慮し、機能の拡充・統合を含めたシステムとする」、「合理的かつ総合的な水道施設整備を検討する」と書いてあるので、水道ビジョン策定の中で、まず水需要も含め総合的に方針を定めるべきです。何よりも、高くて余っている府営水の契約水量を減らすことを軸に水道ビジョンを新たに計画すべきであると私は考えるものでありますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。宇治市のお考えをお伺いするものであります。 ◎小西吉治水道部長 宇治市水道事業は、5次にわたる拡張事業を経まして、現在、第6次拡張事業を実施しております。市民に安全で安心な水道水を安定的に継続して供給できるよう努めているところでございます。 本市水道がライフラインとしての役割を果たし、真の社会基盤となるため、老朽施設の更新や水道サービスの向上など、さらに質的整備を充実させていくため、中長期的な視点から問題解決を図るためのビジョンと具体的な施策を明示し、効率的な事業運営を目指すため、平成14年3月に宇治市水道事業中長期整備計画を策定いたしました。 なお、平成16年6月には、国の水道ビジョンも策定され、厚生労働省より各水道事業者においては平成20年度ごろまでをめどに地域水道ビジョンを策定することが望ましいと指導されておりますが、既に中長期整備計画を策定し、その達成に向けて取り組みを進めている場合は、地域水道ビジョンに該当するものとされていることから、水道部ではこの中長期整備計画を地域水道ビジョンとして位置づけてまいりました。 しかし、策定から5年が経過をする中、水需要は減少し、水道施設が更新の時代を迎えるなど、水道事業を取り巻く状況が大きく変化しており、見直しが必要となってまいりましたことから、今回の地域水道ビジョンは、宇治市水道事業中長期整備計画を基本におきながら予算額1,500万円を計上いたしまして、平成20年度中には宇治市水道ビジョンを策定することといたしております。 本ビジョンの目標期間といたしましては、おおむね10年間の中期目標を定めるものでございまして、概要といたしましては、現在の整備計画を見直し、水道事業の将来像の構想により経営目標を設定した上で、その実現のための施策や工程など総合的に検討し、宇治市水道ビジョンを策定するものです。 なお、具体的には、水道事業の現状の分析・評価を行い、水道の経営基盤の強化、顧客サービスの向上、2つには安心・快適な給水の確保、3つには災害対策等の充実、4つには環境エネルギー対策の強化などの各項目に目標を設定し、実施すべき方策を検討し、策定していくものでございます。 また、宇治市水道ビジョンの策定に当たりましては、市民意見や懇談会等で学識経験者の意見をいただき、さらに所管の常任委員会にご報告をいたしまして、ご意見をいただきたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 次に、開浄水場の休止問題と宇治市水道事業中長期整備計画での方針、計画についてのご質問でございますが、平成14年3月に策定をいたしました宇治市水道事業中長期整備計画は、さきにお答えをいたしましたように、現在、市水道部が持っております地域水道ビジョンでございます。その中で、将来の水需要や技術の進展も考慮し、機能の拡充、統合を含めたシステムとすることとしていますことや、合理的かつ総合的な水道施設整備を検討するとしております。こうした方針に基づいて、これまでから地元、議会にもお示ししていますように、開浄水場につきましては、水道原水の水質や施設の老朽化の問題等を十分検討して休止を決定したものでございます。公営企業の安定化を保つためには、その時々に合わせ、個々の施設等の対策も行う必要があると考えております。 次に、府営水の受水量の契約量が1日当たり6万2,800トンが適正でないとのご意見ですが、水の使用の最も多い夏場には、時間当たり2,600トンの水を受水しております。この水量は、1日当たりに換算をいたしますと6万2,400トンに相当する水量でございまして、水道使用量のピーク時を考慮し、市民の皆様に安定した水道水を供給する立場から、現在の1日当たり6万2,800トンは決して過大な契約を行っているとは考えておりませんので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 ◆ 水谷修議員 宇治市は、先ほど、地下水どんだけ使われてるか掌握すらしてないと言いました。開の浄水場で地下水の原水が汚れていたということを13年間ほど知りもしなかった。そういうことで果たして水環境の問題を環境部のほうだけでできるんでしょうか。例えば、水の使用量にしても、担当に聞けばそのことをつかんでませんということだけど、宇治市は工業用水使用してる井戸水は1日当たり2万8,831立米で、京都市内の井戸水汲み上げ量よりも多いんですよ、実は。あの広い京都市より宇治市のほうが水道、工業用水で地下水くみ上げてるの多いんですよ。そういう地下水自身かなり使われてる工場を槇島に呼び込んだときから地下水を、幾つかの企業も地下水がきれいということで宇治市に来られた企業、有名な企業あります。洗浄液として使われてる企業もあるし、製品をつくるために水を求めて来られた方も、たくさん井戸水って使っておられるんです。そういう実態すら掌握すらしてない。 平成20年 3月 定例会-02月29日-04号 平成20年 3月 定例会-03月28日-08号 トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組京都水盆仮想水
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報道 ▶地元紙報道-2009(2)2009年12月~ ▶地元紙報道-2009(1)2009年1月~2009年10月 ▶地元紙報道-2008(3)2008年12月~ ▶地元紙報道-2008(2)2008年4月~2008年11月 ▶地元紙報道-2008 2007年12月~2008年4月 ▶地元紙報道-2007(2)2007年8月~2007年12月 ▶地元紙報道-2007 2007年2月~2007年7月 * 地元紙「洛南タイムス」電子版(Rakutai On The Web ) 2008/01/06~2010年01月24日 (日) 12時37分15秒最終更新 ■洛南タイムス2009/10/13 ? 減る水需要、期待の7~9月も不振 2年連続赤字の宇治市水道 収益の85%が給水量収入だが… 19年度には5年ぶりに単年度収支5700万円の赤字決算に転落、20年度も7000万円の赤字を出し、繰越し利益余剰金のやり繰りでしのいでいる宇治市水道。年間収益の85%を各家庭への配水による給水量収益で賄っているが、21年度も期待した7~9月の水使用量は最も大きかった8月でも193万㌧と前年よりさらに5万㌧程度下回った。夏場の天候にも大きく左右される水需要だが、全国的な傾向と同様に宇治市でも「エコ節水」が完全に定着。加えて人口が下降状態に入り、今後も水需要の伸びは期待できず、独立採算制を敷いている水道事業会計だけに、収益回復の打開策を探っている。 市水道部によると、5年前との比較で夏場のピーク時の水使用量は月間10万㌧前後落ち込んできたという。当時だと、年間給水収益としては29億9000万円を稼ぐ出していたが、最近は29億円あまりと、9000万円程度落ち込み、「影響は大きい」としている。 水道会計の場合、残り15%を下水道の本管を敷設する場合に水道管の移設が発生することによる受託工事収益と、宅地開発による水道加入金収益があるが、下水工事は順調に進捗が図られ、安定した収益は得られているものの、加入金収益の方は20年度には1億6000万円と激減。18年度までは年間3~2億円ペースで入っていたといい、ピーク年からみれば50%近くにまで落ち込んできたという。市内では新たな住宅開発が可能な市街地の空きスペースがほとんど姿を消し、市の水道の台所事情にも影響を与えている。 一方、水道料金は11年前に府営水道料金と前後するかたちで現行料金に改定以降、据え置きしている。8年前に府営宇治浄水場の導水管事故による大規模断水などもあり、この間、料金改定の環境も整わず見送ってきた経過もある。長期の不況下、改定は市民の台所を直撃するだけに、慎重な対応が求められ、現在策定を急いでいる水道ビジョンのなかでも、将来の水需要を充分見定めた施設のあり方や無駄の点検を実施している。 ■洛南タイムス2009/10/01 政権交代への影響や開浄水場問題など 宇治市9月定例議会 ■市長「ポンプ交換する考えない」 池内議員 開浄水場休止問題で、市長見解聞く 池内議員は、天ヶ瀬ダム再開発や太閤堤のまちづくり、奈良線複線化、ウトロの住環境整備などの国と関わる事業を挙げながら、政権交代と今後の市政運営について、国への働きかけの姿勢を質した。 市長は、いずれも必要な推進すべき事業との認識を示した上で「市にとって必要な事業や財源の確保は今後も要望していく」とした。 開浄水場問題では、老朽化したポンプ停止によって、井戸水から府営水への切り替えが懸念されるため、地元がポンプ交換を求めている問題で、同議員は「市は地元提案をかたくなに拒んだが、改めて地元の思いを汲んでもらいたい」として、市長に見解を求めた。 杉村水道部長が、交換の申し入れを断わった理由を述べ「水道部の休止方針に反することになる」と伝え、「今後は裁判所の判断を注視する」と答えた。 また、地元がポンプ交換に関わって集めたカンパ金を寄付金として市に預け、市は受け取りを拒否する事態に至っているが、市長は「250万円を市に持参したとの陳述を裁判所で昨日にしており、陳述の実績づくりのための行為。返すための連絡を再三、取っているがつかない。ポンプ交換する考えはない」と、議場傍聴の住民らに伝わるよう答弁した。 ■洛南タイムス2009/09/30 結審、判決は12月9日 宇治の開浄水場の休止をめぐり市と住民が対立している問題で、住民が起こした休止の差し止めを請求する訴訟が29日、京都地裁であり、この日で結審した。判決は12月9日午後1時10分から行われる。 この日、事前の呼びかけに応じて住民125人が地裁に訪れ、法廷をうめつくした。 被告の宇治市側は最終弁論を行わず、「特殊な給水契約などありえない。給水契約はみな同じ」などとこれまでの主張を繰り返す準備書面を提出した。 住民側の意見陳述では、NPO法人地下水技術センター専務理事の殿界和夫氏が補佐人として立ち、専門家の立場から市が掲げる休止理由の批判などを行った。また、原告を代表して第二次水道問題対策委の木村正孝委員長も意見陳述を行い、訴訟に至る経過や訴えた理由などを説明した。 最後に原告側の湯川二朗弁護士が最終弁論を行い、休止決定の違法性などを訴え、結審した。【本好治央】 ■洛南タイムス2009/09/26 ポンプ交換費用、地元が提出 宇治の開浄水場休止問題 カンパで250万円集金、市は回答保留 宇治の開浄水場の休止をめぐり市と住民が対立している問題で、開地区自治連合会(海老温信会長)など地元3自治会は、老朽化が進んでいる揚水ポンプの交換費用250万円をカンパで集めた。25日、市役所に寄付金として届けたが、市はすでに寄付の申し入れを拒否する姿勢を示しており、預かったまま回答を保留した。 地元3自治会は浄水場存続による地下水供給の継続を求めている。しかし、ポンプの老朽化が進んでおり、市は「休止決定した浄水場に予算措置は取れない。ポンプが停止すれば、府営水に切り替える」と提示。このため3自治会は、ポンプ一式と工事費用を地元で負担しようと住民にカンパを募っていた。 ただ、市側はすでに7月15日付けで「休止方針に反する」などとして寄付の申し入れ拒否を表明。この日も対応した市秘書課が金を預かり、回答は控えた。 地元は「申し入れ拒否の理由として示された休止方針に、当初はポンプ問題は入っていなかった」とし、今後の市の対応について「ポンプがいつ止まるかわかならい現状の中、不安をもって生活している住民の願い(ポンプ交換)が1日でも早く叶うよう、寄付金を受け取り、交換することを願っている」とした。 なお、休止をめぐって市と地元が係争中の裁判は、29日に京都地裁で原告(地元)側の最終弁論が行われる見通し。【本好治央】 ■洛南タイムス2009/09/17 宇治市9月議会一般質問 16人が通告、28日からスタート ■洛南タイムス2009/09/09 29日の最終弁論へ、結束固める 宇治の開浄水場問題 地元自治会などが住民集会 宇治の開浄水場問題で、地元自治会などは8日夜、開地域福祉センターで集会を開き、大詰めを迎えた市との一審裁判に向けて結束を固めた。 地元住民は現在、浄水場の存続を求めて市と係争中。29日に原告(住民)側の最終弁論などが行われ、結審する見通し。 約80人が参加した集会では、弁護士から最終弁論の説明があり、法廷で行う「原告住民の訴え」について意見を出し合った。また、当日の参加体制なども話し合い、臨戦態勢を整えた。【本好治央】 ■洛南タイムス2009/08/07 地元の申し入れ、市側は拒否 宇治市開浄水場の休止問題 老朽化に伴うポンプ交換費用の寄付 宇治市開浄水場の休止問題で、老朽化によって府営水に切り替えられることを懸念する地元自治会などが、地元負担でポンプ代金と工事費用を市に寄付しようと申し入れたことについて6日、市から回答があり、「水道事業の基本方針を変更するものであり、予算議決に反する」などとして申し入れを拒否した。 申し入れたのは開地区自治連合会(海老温信会長)と開ケ丘自治会(堀江ひさ代会長)、一里丘住宅自治会(金川幸二会長)。3団体は市方針の休止をめぐって市と係争中で、先ごろ、京都地裁を通じて市側の弁護士に寄付の申し入れ書を市長宛てで提出していた。 この日、地裁で裁判長と双方の弁護士による3者協議があり、市の回答が示された。 市は、寄付を拒否する理由として▽ポンプ交換は休止理由のひとつであり、方針に反する▽補正予算に計上することは議会に対して休止方針を撤回することになる▽予算では開浄水場の年間総排水量をゼロとしている▽議会の予算議決に反する――などとした。 これを受け、地元は「結論ありきで、理由になっていない」と市の姿勢に反発。引き続き、ポンプ交換にかかるカンパ活動を展開することにしている。 また、地元によると、裁判長は住民に対し「力及ばずだった」とコメントを出したという。【本好治央】 ■洛南タイムス2009/08/06 寄付によるポンプ交換へカンパ展開 宇治市開地区3自治会 市、きょうに裁判所へ文書回答 宇治市開地区自治連合会などの住民らは、継続して地下水の供給を受けるため、老朽化している浄水場ポンプの交換に掛かる費用捻出に向けた住民カンパ活動をきょう6日から始める。ポンプ交換実現に必要な183万7500円を目標にカンパ活動を展開。市にポンプと工事代金を特定寄付することで、継続して開浄水場の地下水を飲み続けたい、としている。 同浄水場の休止を打ち出した市と、反対住民との間で係争中で、同自治会など3団体がさきごろ、京都地裁を通じて市側弁護士に、特定寄付の申し入れ書を市長宛てに提出。きょう6日に地裁である裁判長と双方の弁護士を交えた3者協議の場で市から回答があるが、「ポンプ停止すれば、府営水に切り替える」との従来姿勢は崩さず、住民らの申し出に応じる可能性は少ないが、ポンプ交換を実現していくための寄付を住民意思として確認しており、市の返答如何に関わらず、交換実現に向けた取り組みを継続することから、カンパ活動を展開する、としている。 ■洛南タイムス2009/07/16 ? ポンプ交換の寄付、市に申し入れる 宇治市開地区の3自治会 裁判所通じて申し入れ書を提出 宇治市開浄水場の揚水ポンプの老朽化に伴い、市方針の府営水への切り替えを懸念する開地区自治連合会(海老温信会長)、開ヶ丘自治会(堀江ひさ代会長)、一里丘住宅地自治会(金川幸二会長)の3団体は15日、京都地裁を通じて市側弁護士に、ポンプ代金と工事費用を地元負担で実施するための寄付申し入れ書を浄水場設置者の市長宛てに提出した。8月6日までに市の返答を求めているという。 市は「休止を決めた浄水場に予算措置はできず、ポンプ交換には応じられない。ポンプ停止すれば、府営水に切り替える」との考えを示しているのに対し、市との間で係争している住民らは継続した地下水の供給を求める立場から、ポンプ取り替え代金(約260万円の試算)を負担してでも工事の実施を求めている。約75万円のポンプ代についてはすでに手立てしているが、不足分の工事代金はカンパ金を募る準備をしているという。 ■洛南タイムス2009/07/10 ポンプ交換、住民が自己負担の意思 宇治市の開浄水場問題 裁判所介して市へ書面提出へ ■洛南タイムス2009/06/20 府営協定水量や浄水場用地問題挙げ 向野議員 開浄水場の存続、市に改めて要請-宇治市6月議会一般質問 ■洛南タイムス2009/06/17 足で調べた「宇治名水」事情 水を考える南山城の会 宇治のわき水調査、報告書に 水を考える南山城の会(岡本恒美代表)が昨年秋から宇治市内で実施したわき水、井戸の現地調査や水質調査の結果を報告書「再発見、宇治の湧き水・地下水」(A4判42頁)としてこのほど発行した。 同会は1984年に発足し、南山城地域の河川をはじめ水環境の改善に向けた活動を展開。環境講座や学習会のほか市内30ヵ所での廃食油の定点回収や石けん利用の推進の活動も実践。98年には木幡池再生プランを作成し、宇治市のふるさと創世アイデア事業にも提案している。 休止状態にあったが昨年6月から活動を再開。昨年度は府の地域力再生プロジェクト支援事業の一つに選ばれ、「宇治のわき水・地下水」をテーマに湧水・井戸をめぐるツアーの実施、湧水、地下水についての水質調査、生物調査、地質学調査、湧水、地下水と人々の暮らしのつながりについての聞き取り調査――などの活動を進めてきた。 報告書では、かつて「宇治七名園」「宇治七名水」と呼ばれ、中宇治地域に点在した茶どころ宇治ならではのわき水や井戸の消息を調べ、現在の様子もふまえ写真や地図で紹介。 中宇治地区に伝わる21ヵ所の井戸、わき水の言い伝えや記録を掘り起こし、今年2月に実施した地下水や河川の水質分析結果についても紹介。 宇治川右岸の宇治上神社にある「桐原水」(地下水)は窒素、リン共に水質の良好な琵琶湖北湖とほぼ同レベルだったのに対し、左岸地域の浅井戸は過剰な施肥や生活排水などで窒素、リン共に濃度が高いことが分かった。 同会では今年度も中宇治地域を主なフィールドワークの対象にした地下水への取り組みを進めることにしている。 報告書に対する問い合わせや会の活動に関する問い合わせは、水を考える南山城の会の山田晴美さん(℡24―7107)。【岡本幸一】 洛南タイムス2009/05/27 取水ポンプの交換、市に勧告を 宇治市開地区の住民ら「訴え」を京都地裁に提出 洛南タイムス2009/05/14 「特殊な給水契約」主張 開地区住民側準備書面提出 洛南タイムス2009/04/29 宇治市水道部へ2次質問状提出 開地区住民ら市職員にも配布 洛南タイムス2009/04/26 宇治市水道部の回答を公表 開地区住民「姑息な回答」と反発 京都新聞4/11山城版 洛南タイムス2009/03/28 「違法な契約締結による公金支出」 開地区住民ら105人が監査請求 宇治市水道部が平成19年3月、神明浄水場の取水ポンプ交換にあたり、業者との特命随意契約による取り替え業務委託費183万7500円を支出したのは違法な契約締結による公金支出にあたる――などとして、市への支出額の返還を求めて住民監査請求を27日、木村正孝さん(63)=宇治開町25の2=をはじめ開地区住民ら105人が市監査委員に提出した。 木村さんら請求人住民は、市の開浄水場を休止して府営水への切り替えをするとの方針に反対、同浄水場の継続による地下水の供給を求めて市を提訴、地裁で現在、係争中となっている。 裁判や市と開地区住民らとのこれまでの話し合いでも明らかになっているが、ポンプ購入については、当初は開浄水場の取水ポンプの老朽化に対応するために市水道部が18年9月に購入。同年度に神明浄水場のポンプに故障が生じたため、19年3月に神明浄水場に、事前に購入してあったポンプを充当した経過がある。開浄水場については、18年12月に浄水場の休止方針が決まったため、その後のポンプ交換は行われないまま、現在に至っている。 提出した監査請求書などによると、「ポンプの取替え業務に緊急性はなく、随意契約による委託契約は、地方自治法や市財務規則などにも違反する」と指摘。 さらに「随意契約で求められる緊急必要性についても、神明浄水場ポンプの故障時には、地下水との2本立てとなっている府営水への100%供給で、直ちに切り替え給水が行われており、緊急性のある事態ではなかった」と指摘。「市財務規則での随意契約による工事額上限130万円を上回る契約にもなっており、規則違反にもあたる」などとしている。 京都府、水道料金見直しへ (京都新聞3.28) 京都府、水道料金見直しへ宇治・木津・乙訓府営3浄水場接続 京都府南部や乙訓地域の計10市町へ給水している府営水道の3浄水場系統が来春から接続されることに向け、府は27日、現行で約2倍の格差がある水道料金体系を見直す提言を8月をめどに取りまとめるよう、府水道懇話会に求めた。水道料金が安い宇治市などから、拙速な結論を急がないよう求める声が相次いだ。 宇治市の久保田勇市長は「府のスケジュール案は荒っぽい。数カ月で役目を果たせるのか疑問」など料金見直しの議論に市町の意見を十分反映するよう求めた。 木津浄水場系の京田辺市も「水道料金をどうするのかは大変な問題。作業部会で議論することはよいが、どう整合性を持たせるのか」と述べ、他の委員からもスケジュールが厳しいとの声が出た。 府は懇話会に対し、接続後の料金に反映すべき論点として、▽耐震化など整備コスト▽3浄水場系ごとに異なる料金の今後▽市町が上水道としてくみ上げている地下水の保全と府営水道との割合-を挙げた。 洛南タイムス2009/03/27 4月3日に地元で公判などの報告会 洛南タイムス2009/03/25 宇治市会予算委最終日、各派総括質疑 ■「特殊な契約、供給継続すべき」 共産委員 開浄水場の休止問題で水道部追及 共産委員は、開浄水場の休止問題を取りあげ、特殊な契約行為にあったとして、府営水への切り替えではなく、今後も住民が求める地下水供給の継続を行うべきとの観点から、水道加入金の免除などの過去の問題に遡りながら問題点を指摘。「一般の給水申し込みではなかった」として、水道部を追及しながら質疑した。 杉村水道部長は「経過措置の適用により、加入金免除を行ってきたものであり、開浄水場の供給区域についても特別の扱いをしたものではなく、他地域同様の取り扱いをしたものである」などと答弁。桑田水道事業管理者は「30年も前の当時のこと。現在もそのまま尊重ということにはならない。その時々に応じた水道事業経営があり、こだわる必要はないと考える」と追及を突き離した。 洛南タイムス2009/03/20 ポンプ交換などで公開質問状 住民ら水道事業管理者に提出 府営水への切り替え方針に反対し、開浄水場の存続を求め、宇治市と係争中の開地区自治連合会(海老温信会長)など3自治会と第2次水道問題対策委(木村正孝委員長)の代表らが19日、宇治市の桑田静児・水道事業管理者に「水質問題」「ポンプ交換」の2項目で公開質問状を手渡した。 3自治会・対策委では、同浄水場の取水ポンプが今年2月6日に老朽化などを要因に一時的に停止したことで、「ポンプ故障による交換はメンテナンスの問題。係争中である以上、市の責任で現状維持を図るのが筋だ」などとしてポンプ交換と休止問題で直ちに協議を再開することを求めた要求書を2月27日に水道事業管理者に提出。坂下議長にも面談し、議員にも要望した経過がある。 質問状の提出は、未だ要求書への回答がないことや、その後の議会委員会等での水道部幹部の発言について「理解困難なうえ、黙過しえないものがある」として提出した。 質問状の中の「水質問題」では、浄水場の休止理由に、地下水に混入するトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの含有量(今年2月検査)が環境基準値を超過したことを強調しているが、「これら有機化合物は揮発性のもので、曝気装置で簡単に除去でき、飲料水としてなんら問題がない」と指摘。 当局の判断根拠の妥当性を含め、オープンな議論が必要――などとした。 「ポンプ交換」問題では、浄水場の休止理由の一つとなっている施設の老朽化に関わることで、できない」(水道事業管理者)とする委員会答弁に対し、「メンテナンスの範囲外と主張するが、平成19年3月の神明浄水場のポンプ交換の場合には「修繕」として扱われており、開浄水場のポンプ交換だけか。「メンテナンスの範囲外」とするのは理解できない――などとしている。 公開質問状の回答は今月末までを求めており、対策委によると、水道事業管理者は「弁護士と相談して回答する」と答えたという。 《2009.3.12城南新報記事》 開浄水場問題に質疑集中 水道部の審査では開浄水場の休止問題に質疑が集中し、池内委員は「地元から協議再開を求める要求書が出ている。ポンプ交換の協議に応じる姿勢は」と尋ね、杉村部長は「ポンプ交換も争点の範疇。協議再開は難しい」と拒否。川原一行委員(共産)も「話し合いの一刻も早い再開が問題解決になる」と求め、桑田静児水道事業管理者は「裁判でも話し合いは裁判に関係すること以外なら…と言われており、弁護士と整理して判断したい」と基本的には受け付けない雰囲気を漂わせた。 高橋尚男委員(自民)は水道部が休止理由の一つとしている「おそらく発がん性がある」に該当するトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの地下水への最新の含有量を質問し、同部は「今年2月に検査し、トリが0.07㎎(1㍑当たり)、テトラが0.013㎎(同)」と答え、環境基準値を超過していることを説明。高橋委員は「浄水場の近隣の井戸は府が飲用停止を指導した。その井戸水は他に使用していたとも聞いた。風評被害を恐れ、他に影響がないように府が意見(体重50㌔の人が毎日20㍑一生涯の見続けても健康への影響なし)した。私は乳幼児や高齢者への飲用を心配して結論(休止賛成)を出した」と改めて早期の休止を促した。 水谷委員(共産)は「開浄水場の動力費は05年度337万円、07年度481万円で144万円も高くついている。2年で約300万円。十分、ポンプ交換ができた」と指摘し、桑田管理者は「結果論だ」とつき返した。07年度の神明浄水場ポンプ交換のやりとりでも水谷委員は停止から40分で業者に電話した経緯を「災害等」の規定に基づいた―との答弁を引き出した上で「緊急時の規定でなく、災害時で対応するなら開のポンプ場も交換すべき」と求めたが、桑田管理者は「能力が低下しただけで、停止していない」と反論した。 洛南タイムス2009/03/12 ■地元要請には「応えられない」 ポンプ交換や協議再開で水道部答弁 水道部審査では、地元住民と市で係争中の開浄水場問題で複数の委員が質疑した。 このなかで、口火を切った池内光宏委員が「この間も実質的に、(地下水の)給水が行われてきている。今後も、一定の予算を計上すべきではないのか」と質した。杉村水道部長は「浄水場休止方針を18年度に決定しており、19、20年度予算についてもゼロ計上で、原水と給水費の総予算枠内で配水をしている」と答弁。 同委員が、2月6日に一時停止した浄水場取水ポンプの交換と市との協議再開を地元住民らが2月27日に市や水道部などに要請したことについて、「裁判で決着がつくまでは、故障への対応は取ってしかるべきだと考えるが」として、水道部の考えを求めた。桑田水道事業管理者は「ポンプ交換は、浄水場の休止理由の1つとなっている施設の老朽化に関わることで、できない」との見解を改めて明らかにするとともに、協議の再開についても難しいとの考えを示した。 共同通信47NEWS 2009/03/11■「宇治七名水」見直そう 南山城の会 わき水や井戸調査水環境の保全に取り組む地域住民の会「水を考える南山城の会」(岡本恒美会長)が、かつて「宇治七名水」と呼ばれた中宇治地域の井戸やわき水をいま一度見直そうと、調査を進めている。14日にも、講師を招いての現地踏査を計画、名水と地形・地質との関係を調べ、再生の可能性を探る。 同会は1984年、琵琶湖や宇治川はじめ淀川水系の汚染問題に端を発し、主に府南部の住民で結成。水道水に含まれる化学物質の調査や、廃食油を使った石けんづくりなどに取り組んできた。 近年活動は休止状態にあったが、一昨年に宇治市で持ち上がった市営浄水場の休止問題を機に、昔、地下水やわき水が人々の暮らしに果たした役割や重要性にあらためて着目。活動を再開し、調査を始めることにした。 昨年10月に同市歴史資料館の館長から七名水の歴史を学ぶ講座を企画したのを最初に、翌月には七名水のいくつかを含む中宇治地域の井戸やわき水の見学ツアーを、さらに先月は市内5カ所の井戸、わき水と宇治川で水質や生物の調査も実施。3月中にも結果を公表することにしている。京都新聞2009/03/11 《2009.3.5城南新報記事》 宇治市 開浄水場休止差し止め訴訟 住民権利、行政裁量権が争点 メンテナンスで話し合いも 宇治市の開浄水場休止問題で地元住民らが市を相手取って休止差し止めを求める訴えを起こした訴訟の第6回口頭弁論が4日、京都地裁(吉川慎一裁判長)で開かれた。 この日は原告(地元)、被告(宇治市)の双方がこれまで提出してきた書面を踏まえ、争点について整理。原告が主張する歴史的経過を踏まえて開きの地下水による水道水の供給を受ける権利があるか否か、被告が主張する給水契約は一般的なものであり休止は裁量権の範囲か否かの2点を争点とすることで双方が了解した。 また、原告は同日付で第5準備書面を提出。前回の裁判所から「裁量権の濫用と言うからには、その基本となる権利が必要」と指摘されたことを踏まえ、同準備書面では「原告らと被告との間で歴史的に形成されてきた本件特有の特殊な給水契約に基づき認められる権利。『特定の水の供給を受ける権利』など有り得ない旨の被告主張は全くの筋違い。原告らは一般的な給水契約における権利義務ではなく、本件特有の特殊な給水契約における権利義務を論じている」と反論した。 このほか、開浄水場の揚水ポンプが先月6日早朝に一時停止したことを踏まえ、地元の開地区自治連合会(海老温信会長)などが「ポンプの故障・交換はメンテナンスの問題であり、休止問題とは別。係争中である以上、現状維持が基本だ」とポンプ交換を要求したことを踏まえ、話し合いを再開すべきだ―と原告が法廷で主張した。 吉川裁判長は裁判に影響を与えないとの条件を付すなか、双方の弁護士で調整するように“斡旋”。地元は「係争中を理由に、話し合いを拒否する理由を裁判長が打ち消した。話し合いが再開されるものと思っている」との認識を示したが、市水道部は「代理人同士で調整する段階であり、何も決まっていない」と言葉を濁した。 洛南タイムス2009/03/05 双方、従来主張を展開 開浄水場休止差し止め裁判 宇治市開浄水場の休止差し止め裁判の第6回公判が4日に京都地裁であった。原告住民側は「地区の給水の歴史からすれば、一般的な水道契約と異なる特殊な給水契約といえ、府営水への切り替えは債務不履行にあたる」と主張。被告市側も「原告住民に地下水を供給することを約束したものでない」との従来主張を展開。市と開地区住民との給水契約に特殊性が存在するかどうかを主争点に争われる見通しになった。次回公判は5月13日の予定。 洛南タイムス2009/03/03 3月議会、代表質問始まる ■「ポンプ交換、水道部方針の範疇」 開浄水場問題の質問(中路議員)に管理者が見解 中路議員は市民の暮らしと中小企業の支援の観点から不況対策について、市の対応策を質し、緊急雇用創出について、市長に聞いた。中路議員は「市でも職員の削減計画を中止し、後年度の新規採用を繰上げし、追加募集してはどうか」と考えを求めた。 久保田市長は「21年度当初予算には、雇用機会創出へ基金事業活用による緊急雇用対策事業費1億2000万円を予定、地域経済活性へ切れ目のない対応を図っている。国の論議も見据え、市が取るべき効果策を引き続き考えたい」として理解を求めた。 市と住民間で係争中の開浄水場の取水ポンプが先月に一時停止した問題で、「本来予定していた時点で交換しておれば、今回のような事態にならなかった。交換することは、市方針(浄水場を休止して、府営水に切り替える)に関わる問題でなく、日常メンテナンスの問題。交換すべきだ」として、質問。桑田水道事業管理者は「ポンプ交換は、施設の老朽化更新費用の問題で、水道部方針に関わるもので、休止方針の下で交換はできない」と答えた。 洛南タイムス2009/02/28 住民らポンプ交換求める要望提出 宇治市の開浄水場問題 市長、議長、水道管理者に要請 府営水への切り替え方針に反対し、開浄水場の存続を求め、宇治市と係争中の開地区自治連合会など3自治会と第2次水道問題対策委の代表15人が27日、市長と水道事業管理者、議長に対して、同浄水場のポンプ交換を求める要望を提出した。 同浄水場の取水ポンプが今月6日に老朽化などを要因に一時的に停止。今後も停止する事態があれば、市方針に沿い府営水に切り替える、との考えを市水道部がその後の議会委答弁で伝えた。 住民らは「ポンプ故障による交換はメンテナンスの問題。係争中である以上、市の責任で現状維持を図るのが筋だ」などとして、この間の懇談会での住民意見の総意として要望を提出した。 坂下弘親議長と同対策委の木村正孝委員長が面談。ポンプ交換について、仲介の労を議会に要請した。議長からは「要望があったことは、議会として周知を図る」との返答だった、としている。 洛南タイムス2009/02/24 代表と個人質問に13議員が通告 宇治市3月議会 一般質問の質疑通告締め切る 【代表質問】▽中路初音議員(共産)不況から市民の暮らしと営業を守る施策、開浄水場の管理責任とポンプ交換。 洛南タイムス2009/02/22 来週、市水道部と議会へ要請 住民ら開浄水場のポンプ交換求めて 府営水への切り替え方針に反対し、浄水場の休止は違法として宇治市と係争中の開地区自治連合会の住民らが21日、地元の開集会所で住民懇談会を開いた。 住民25人が参加、さる6日に発生した浄水場取水ポンプの一時的停止を受けて、今後の対応も含め話し合ったものだが、週明けに住民意見を集約した上で、来週の25日にも市水道部と市議会にポンプの交換を求めて要請を行うという。 取水ポンプはこれまでから老朽化が指摘されており、今回のトラブルの原因ははっきりしていないが、今後も停止のトラブル発生の可能性があり、住民らは、特定寄付によるポンプの購入による交換も含めて市に対応を求めたい、としている。市水道部は、浄水場休止を方針決定しており、交換に伴う費用負担も含めて、交換はしない考えを議会答弁でも明らかにしている。 この日の懇談会では、住民からは「安易に住民が譲るかたちで、ポンプを地元が購入すべきでない。市が設置費用を持たなければ、購入しても宙に浮いてしまうことになり、判断としては難しい」などの意見もあった。 洛南タイムス2009/02/13 交換求める指摘に「市方針は休止」 宇治市会建水委 開浄水場取水ポンプトラブルで質疑 宇治市開浄水場で、6日に発生した取水ポンプ停止のトラブル発生について、市水道部が12日の議会建設水道常任委員会(池内光宏委員長)に経過報告した。ポンプに過電流が流れ、保護機能が働き自動停止したものだが、9日から毎日実施している電流値の測定結果は、いまのところ比較的安定しているものの、「原因は不明」と説明した。委員が質疑で「設置から14年が経過。老朽化しており、現状維持を図るためには、ポンプ交換をすべきだ」と指摘したが、水道部は「市方針として、浄水場の休止・府営水への切り替えを決定している。予算上も開浄水場については計上しておらず、予算のない中、ポンプ交換はできない」と、従来姿勢を堅持、今後に同様の事態が発生すれば、地元に事前に連絡した上で、速やかに府営水への切り替えに入るとの意向を改めて答弁で伝えた。住民ら約20人が傍聴に詰め掛けた。 同浄水場を巡っては、地下水を飲み続けたいとする住民らが、府営水への切り替え方針に対し、差し止めを求めて提訴、現在も係争中。 市は、説明のなかで過電流の設定アンペアを30上げ、150アンペアでポンプ運転しているとし、原因としては不明としたが「ポンプに砂などが流入し、負荷が大きく掛かり、過電流が流れストップした可能性もある」。原因究明にはポンプを引き上げることが必要」と報告した。 共産委員から「このままでは、いつまた止まるかわからず、住民らは不安。メンテナンスができていないといえ、原因をはっきり究明すべきだ」と指摘したが、桑田水道事業管理者は「心配を掛けないためにもポンプ(電流値)を日々、調査している。方針は浄水場の休止であり、府営水に切り替えるのが、私達の責務だと考えている」と答弁、平行線をたどった。 洛南タイムス2009/02/08 揚水ポンプ3時間停止のトラブル 係争中の宇治市開浄水場で 「過電流」流れ、自動停止 老朽化要因? 市、地元急ぎ対応を協議 府営水への切り替えを決めた市方針に反対して、地元の宇治市開地区自治連合会などの住民が市を相手取って、現在地裁で休止差し止めを求めて係争中の開浄水場問題で、井戸水を配水池に汲み上げる揚水ポンプが一時的に停止、約3時間あまりで稼動した。配水池の容量に多少の余裕があったため、断水は回避された。市水道部は地元に6日朝に「断水の恐れがあり、府営水に切り替えたい」と伝えていた。同ポンプは老朽化しており、同浄水場の存廃を巡り、これまでの議会質疑や地元協議でも再三、議論されており、市では週明けに改めて状況を点検した上で、地元と話し合いを持つ意向だが、「今後もトラブルが発生する可能性があれば、早めの切り替えをしたい」としている。 住民らは、以前からの主張通り、地元でポンプ購入の負担をしてでも早急なポンプの更新による地下水の継続的飲用を求めるものと見られ、新たな火種を投じることになりそうだ。 市のこれまでの調査では、過電流がポンプに流れ、電流弁が緊急稼動したことで、自動的に停止したという。6日の午前5時前にポンプが停止、夜間監視している業者から市に連絡があり、市から地元に状況が伝えられた。同浄水場の揚水ポンプで、今回のようなトラブルは初めて。 市が地元に伝えたところでは、原因は揚水ポンプによるものか、給水管の破損か不明としながらも、ポンプ能力がダウンしていることから、ポンプ自体が原因の可能性が高いとみている。停止後、手動で動かしたが稼動せず、出力をアップさせたところ稼動。配水池の容量が徐々に回復したという。容量的には、警報ラインとされる水深1・5㍍まであと40㌢程度余裕があったため、府営水の供給をせずに対応できたという。 同ポンプについては、これまでの議会委員会で、更新するため18年度予算で購入、翌年に開浄水場のポンプ切り替えを準備していたが、神明浄水場で緊急対応が必要になり、代替措置を取ったことを市が答弁で伝え、委員からは「市が開浄水場の廃止方針を決めたとする以前からすでに廃止を決めていたのではないか」などと、問題視していた。 地元自治会なども今後、断続的に協議を持つほか、市議会も12日に予定している所管の建設水道常任委員会で取りあげ、市水道部の説明を求める。 洛南タイムス2009/01/25 歴史的事実で「重大な事実誤認」。 開浄水場裁判で準備書面を提出 宇治市の市営開浄水場をめぐる裁判で24日、開地区自治連合会・開ケ丘自治会・一里丘住宅地自治会住民らでつくる第2次水道問題対策委員会が第5回公判結果と次回公判に向けて準備書面を提出したことを明らかにした。 開浄水場休止の宇治市方針に反対、差し止め請求を求めて住民側が行政を相手取って訴えている裁判。 提出した準備書面では、裁量権の逸脱、濫用は違法の観点から▽開浄水場の歴史的事実について、「重大な事実誤認」がある▽水道法上の「目的違反」に該当する▽決定内容が「著しく妥当性を欠く」▽決定に至る手続きにおいて、住民への説明において「公正さ」を欠く――などと訴えている。次回公判は3月4日という。 洛南タイムス2009/01/15 宇治市12月議会 一般質問始まる 4選初議会、各派政治姿勢問う ■今後の市政運営で厳しく追及 帆足議員 市長「理に叶う意見は受け止める」 帆足議員は、市長選で、久保田市長が前回より得票数を下げ、有権者の多くが棄権したことを捉えて「全体からみると得票率は18・9%。結果を真摯に受け止めて市政運営を」と釘を刺し、市長が4選後の初登庁の場で、相手陣営に組した市の職員団体に徹底批判を加えたこともやり玉に挙げた。さらに、反対署名が展開されている宇治小学校での小中一貫校の実施や休止を巡って係争事案になっている開浄水場問題を取りあげて、同議員は「市民の声を聞くための方策をどのように考えているのか」と厳しく追及した。 これに対し、市長は4選を報じた新聞各紙の論調を紹介。いずれも3期12年の実績評価が4選につながったとの論調だったと反論。「共産推薦候補の得票率は11%と極めて低いものだった。ためにする批判を展開しているだけだ」と激しく反論するとともに、「理に叶った意見は、今後もしっかり受けとめる姿勢を貫く」と伝えた。 宇治市長選開票結果(城南新報) 絶対得票率は僅差 4選久保田氏18.95% 宮本・片岡両氏17.57%
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宇治市―公開質問状に回答 / Tさんに謝罪も、言い訳に終始 … このページの最終更新2009年01月27日 (火) 12時24分41秒 1.経過 2.抗議文 3.公開質問状 4.宇治市条例等 (1)宇治市建設水道委員会追加資料 (2)個人情報保護条例等 5.公開質問状に対する回答 トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集地下水管理と住民の取組地下水は誰のものか京都水盆仮想水 1. 経過 1 市水道部は、仮処分申し立てに対する「答弁書」で、原告の一人Tさんは、原告に該当しないと主張しました。(その後、間違いが明らかになり、裁判所には訂正文書提出) Tさんが自宅の水道は開浄水場水(地下水)であることを度々述べているにもかかわらず、本人への確認や事前調査をせず、実名を記載して主張しました。 2 私たちが、再度Tさん宅水道水の確認を求めたところ、市水道部は翌2月1日、市水道部幹部2名(M次長、M課長)がTさん宅を訪れ、地下水かどうかの確認作業(止水栓の開閉)をしたのち、やはり府営水と思われる(原告に該当しない)と判定し、念のためにと水道水を持ち帰りました。 3 納得できないTさんは、翌日、業者の協力を得て止水栓を閉めたところ、Tさん宅の水道はピタリと止まり、開浄水場水(地下水)であることを確認しました。前日の市水道部幹部が行った作業は、一体何だったのでしょうか??? 4 2月5日、市水道部は水質検査の結果、府営水ではなく開浄水場水(地下水)であると連絡してきました。 市の説明を聞くため、2月8日にTさん宅に来ていただくことをその時約束しました。 5 2月8日午後、Tさん宅で、市水道部幹部2名(M次長、K主幹)立ち会いのもとで止水栓の開閉作業を再現し、開浄水場水(地下水)であることを2名の水道部幹部は確認しました。(2月1日のM課長は出席しませんでした) その後、Tさん及び自治会役員、水道問題対策委員は、市水道部幹部と一連の事実について確認を行いました。その結果は次のとおりです。 ① Tさんの問題は、個人の問題ではなく、原告団の一員としての問題である。 ② 配管と市の水質検査結果から、Tさん宅は地下水である。 ③ 今回の問題の発生原因は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことにある。 6 個人情報保護条例違反について 2月8日当日、開浄水場水(地下水)か府営水かの確認後、M次長から、Tさんの氏名が記載された答弁書を原文のまま議会建設水道委員会に提出したことは、市個人情報保護条例違反にあたる。個人情報の不適切な取り扱いであり、配管問題とあわせて謝罪したいとの発言がありました。 それに対して出席者から、配管問題と個人情報漏洩問題は全く別の問題であり、事務レベルで一緒に扱うことにはならないこと、市水道部の責任者が公式に謝罪すべきこととの意見が出されました。Tさんも、責任者が直接謝罪すべきものとの考えを伝えたため、M次長も認めて持ち帰ることになりました。 (事実、水道事業管理者も重大なこととの認識があったので、議会建設水道委員会のあった6日夜、事前の電話でTさんが留守であることを知りながら、桑田管理者がTさん宅を訪問し、あらためて謝罪にくることを約束しています。) しかし、今日(3月21日)まで、謝罪と説明をTさん本人や関係者に全く行っていません。 ↑上へ 2. 抗議文 平成20年3月21日 宇治市水道事業管理者 桑 田 静 児 殿 抗 議 文 宇治市開町■-■ T.S. 開浄水場裁判の原告である私T.S.は、市水道部に抗議し、公式文書での謝罪を求めます。 なぜこのような事態になったのか、市水道部の責任を問いたいと思います。今、開浄水場のことで裁判中です。開の水を飲んでいる他の自治会の方と同じように、私T.S.も原告の一人です。 私が許せないと思っているのは 1 裁判所に、私は原告にあたらないと私の名前を出したことです。事前に調べもしないで、私に聞きにもこないで、裁判所に出したのです。 2 議会の資料に私の個人名をそのまま載せ、個人情報の漏洩をしながら、責任者がいまだに謝罪にこないことです。 3 私の自宅の水が地下水か府営水か、市水道部の二人の幹部が確認に来た時に、府営水だと私を騙したことです。 4 地下水であることがわかったあとで、水道工事申請書は住民が出すものなので、住民の私が悪いと言ったことです。 5 これらのことについて、一番の当事者が、いまだに謝罪もせず、市の責任についても、いまだにはっきりさせないままなことです。 話の経過は次のとおりです。 今般、開浄水場を巡って提訴中です。開の水を飲んでいる他の自治会員の方と同じように原告の一人である私T.S.は、「原告にあたらない」と市が文書で裁判所に出したことを聞きました。なぜ裁判所に出す前に、調べもしないで、私のフルネームでだしたのか、疑問に思います。 なぜ私が原告になれないのか。そこで市水道部に連絡したところ一度確認に行きますということで、2月1日に水道部からM課長、M次長2名が来られました。私と3人で確認作業をしました。M課長が、「止水栓を閉めた」と言われたことを確認してM次長と私の家の水がとまるかどうか確認したところ、止まらない。「やっぱり府営水やないか」「水圧も強いし」とホースをつまんでいたM次長が言われました。なかなか納得しない私をみて、それでは念のためにこの水を持って帰って水質検査をします。その結果は後日報告しますといってその日は帰られました。 その夜家族でもめました。一体いつ府営水に変わったのか、断水の時はどうやったんか、親子や夫婦でもめました。ひょっとすると、下水の工事した時かなと思いました。 翌日、道具をもって業者に来てもらい操作をしたところ軽々とできました。業者と一緒に止水栓を止めてみたところ、家の水は止まったのです。一体昨日の宇治市の作業は、なんやったんや、騙されたと気が付きました。 2月5日の火曜日に水道部から電話がありました。水質検査の結果、あれは地下水でしたと。 なんでや、府営水と言うたやないか、電話ではなく、家に来て説明して下さいと私が言い、8日の金曜日午後からと決めました。 その趣旨は、私の自宅の水道水が、開浄水場の地下水か府営水かを水道部から説明を受けることでした。 2月8日宇治市水道部M次長、K主幹が来られました。 当日は、水道部幹部お二人の立ち会いのうえで、先日2月1日のことを再現しました。しかし、2月1日にこられた一番問題の人物M課長は来られませんでした。その理由は、他の用事があったのでということでしたが、2月8日のことは5日に決めていますので余裕があったはずです。大事な日に一番問題の課長が来られないというのは、どうしてですか。私はこのことが許せません。 2月1日に府営水だと言われたその決め手は、その課長が止水栓を閉めたけれど、自宅の水道が止まらなかったことだからです。ところが、私はどうしても納得ができないので、翌日業者に来て貰って止水栓を閉めると、水道は出なかったのです。あの時M課長は本当に閉められたのか、止めるフリをされたのか、本人立ち会いの下で、それをはっきりさせたかったのです。約束をしている大事な日に、一番の当事者が来ないことが絶対許せない。M課長の操作によって、府営水と言うことになり、そのため娘、嫁と言い争いになり、家庭騒動にまでなったのです。こんなことになった原因をつくった本人が来ない、なぜ本人が来て謝ってくれないのか、腹が立ちます。まず、このことに抗議します。 私の名前が裁判所に出されたことから、個人情報の漏洩がはじまっています。水道部は議会にそのまま資料として出しました。許せないことです。 管理者はいまだに謝罪に来られません。私は怒っています。 不誠実な水道部のこの間の対応と責任者の知らん顔。 文書で公式に謝罪することを求めます。 最後まで、納得いくまで闘います。 ↑上へ 3. 公開質問状 2008(平成20)年3月21日 宇治市水道事業管理者 桑田静児様 開地区自治連合会会長 俊正和寛 開ヶ丘自治会会長 森本眞理子 一里丘住宅地自治会会長 川﨑裕子 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 公 開 質 問 ― Tさんに係る原告排除及び個人情報漏洩について ― 私たちは貴職に対し、下記7項目について公開質問を致します。根拠となる理由及び資料を付して、文書にて3月末日までにご回答をお願い致します。 記 ①市水道部は、Tさんを原告不適格と裁判所に主張しましたが、その後誤りを認めました。またその後個人情報漏洩を引き起こしました。ことの重大さを考えれば、Tさんと原告団に公式に謝罪すべきであると考えますが如何ですか。 ②またこのことは、Tさんへの名誉毀損に該当し、原告団に対する誹謗であると考えますが如何ですか。 ③答弁書に、個人番号ではなく個人名を記して主張されたのはなぜですか。 ④Tさんを原告ではないと主張された根拠は、何によるものですか。 ⑤この件に関わる確認作業時に、やはりTさんに府営水だと嘘の報告をしたのは、なぜですか。 ⑥この件について市水道部は、Tさんに落ち度があるかのような発言をしています。今回の問題は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことに原因があると考えますが如何ですか。 ⑦個人情報漏洩(個人情報保護条例違反)に対し、桑田水道事業管理者はTさん本人にいまだ謝罪をしていません。ところが、市水道部は公文書(2月6日 議会建設水道常任委員会報告 同日個人情報審査会報告)で謝罪したと虚偽の記載をしています。この点についても公式に謝罪を行うことが必要であると考えますが如何ですか。 以 上 ↑上へ 4. 宇治市条例等 (1)宇治市建設水道委員会資料 建設水道委員会追加資料 平成20年2月6日 水道部 開浄水場休止差止等仮処分命令申立事件について(追加報告) 第1 申立の趣旨に対する答弁 1 債権者らの申立を却下する。 2 申立費用は債権者らの負担とする。 第2 申立の理由に対する答弁主旨 (1) 開浄水場は、昭和53年10月に債務者が新たに開設した施設であり、日産車体から移官を受けた施設により水道水の供給を行ったことはない。(但し、水道管の一部については、昭和36年以降に日産 車体の負担で新設したものを含んでいる)。 次に、「債務者の債務の目的」について、「債務者が日産車体から、債権者に対して本件浄水場の水を供給する債務を引き継いだ」との事実を否認し、債権者らが「本件浄水場で浄永きれた水の供給を受ける権利」を有しているとの主張も争う。 (2) 開浄水場の休止は、施設更新費用の負担と水質の低下を主な理由としている点は認める。さらには、京都府営水道(府営水)の受水量に余裕があることも考慮して決定したものである。これらの理由が 府営水へ切り替える理由にはならないとの主張について争う。 (3) 開浄水場の休止及び府営水の供給が、厚生労働大臣の認可を受けなければならない事業計画の変更に該当するとの事実は争う。 (4) 債務者が早期に開浄水場を休上して府営水への切り替えを実施する予定であることは認める。債務者は、すでに合計8回にわたつて地元説明会を開催し、地域住民の理解を求めるとともに、その説明を十分に尽くしてきた。 (5) そもそも、債権者の主張する被保全権利は認められないのであって、保全の必要性を認める余地はない。 第3 償務者の主張 (1) 水道事業については、地方公営企業法の適用を受け(同法第2条1項1号)、同法7条により管理者が設置され、管理者は同法8条1項により当該地方公共団体を代表するものとされている。したがつて、 債務者の代表は宇治市長ではなく、宇治市水道事業管理者となるべきである。 (2) 債務者と日産車体及び開自治会長の三者で締結した覚書は、①債務者が日産車体から給水、すなわち水道事業を引き継ぎ、浄水場を新たに建設すること、②地域住民は自己の負担においてメーターから各家庭内への引っ込み工事を行うこと、③日産車体は債務者に2000万円を寄付することなどをそれぞれ約束したものであって、開浄水場を建設するにあったっての各自の負担を確認したものである。 本件覚書は、債務者が日産車体から水道事業を引き継ぐことを内容としているものであり、地域住民が開浄水場で浄水された水の供給を受ける権利を有することを認め、これを保障することまで約束したものではない。 (3) 水道事業は、原則として市町村が経営するものとされ(水道法算6条2項)、事業者は給水契約が成立した水道利用者に対して常時給水の義務を負う(同法15条)。 水道は、日常生活に必要不可欠であつて、継続的に供給されることが極めて主要であるが、それ以上に、特定の浄水場で浄水された水を供給すべき義務を認める余地はない。 よって債権者らは「特定の水を受ける権利というものを観念することについて何ら問題ない」と主張するが、水道事業においては、地域住民のライフラインである水の供給を継続的に確保することが重要なのであって、水道事業者である債務者の判断により、地下水あるいは府営水のどちらを供給するかを決定出来るというべきである。 (4) 開浄水場は、昭和53年に新設されてから約30年が経過し、施設・設備の老朽化により更新時期を迎えている。 施設の更新には 7100万円が必要となる見込みであるところ 本件浄水場は、平成19年 9月現在、給水人口 2339人、給水戸数 927戸と比較的小規模であり、給水収益に照らしても、上記のような過大な設備投賛を行うことは適切でない。 中・長期整備計画においても、既存施設の老朽化が問題点として指摘されており、「合理的かつ総合的な水道施設整備」の観点から、浄水場の統廃合は必要かつ適切な行政施策となつている。 また、府営水の協定水量と平均受水量の間に1日あたり約 20000立方メートルの余裕があり、開浄水場を休止して府営水に切り替えても、十二分に余裕がある。 なお、平成 17年度における府営水の原価は、1立方メートルあたり 155円であり、開浄水場の原価 1立方メートルあたり( 229円 )よりもはるかに経済的である。 以上のとおり、開浄水場の休止は、給水収益が悪く、設備も老朽化している施設を廃止し、容量に余裕があり給水収益も良い施設による給水に変更するものである。また、複数ある宇治市の浄水場のうちどの浄水場を休止すべきかについては、水質や収益を考慮の上決定するものであって、本件休止は債務者の合理的な施策の範囲内にあるというべきである。 第4 今後の日程 3月 5日 第2回審尋期日 3月27日 窮3回審尋期日 ↑上へ 5. 公開質問状に対する回答2008年3月31日 ①「市水道部は、Tさんを原告不適格と裁判所に主張しましたが、その後誤りを認めました。またその後個人情報漏洩を引き起こしました。ことの重大さを考えれば、Tさんと原告団に公式に謝罪すべきであると考えますが如何ですか。」 《回答》 調整に時間を要したため、遅くなりましたが、本日謝罪いたしました。 2月6日午後5時45分に個人情報の不適切な取り扱いが発覚し、ご本人には同日年後7時30分に謝罪のため水道事業管理者、水道部次長が訪問いたしましたが、お留守のため謝罪できませんでした。その後2月7日に電話をし、2月8日に水道部次長、浄水管理センター主幹が、水道部の代表として謝罪いたしました。 今回の個人情報に闘しての謝罪は、ご本人である個人に対して行うべきものであり、多数の原告団に対して行うものではないと考えております。 尚、原告不適格と裁判所に主張しましたことにつきましては、原告団の方々にも、このことについてご迷惑をおかけいたしましたことに対し、お詫びを申し上げます。 ②「またこのことは、Tさんへの名誉毀損に該当し、原告団に対する誹謗であると考えますが如何ですか。」 《回答》原告不適格の誤りについては、直ちに、顧問弁護士に連絡し答弁書の修正を行い、またその後、個人情報を不適切に扱いましたことに対しては、発覚後、ご本人ヽの謝罪、ホームページへお詫びの文書掲載、個人情報記載文書の回収など迅速な対応を行ってまいりました。したがいまして、水道部としては、原告不適格の誤りとその後の個人情報の不適切の件が、ご本人への名誉毀損、原告団に対する誹謗とは考えておりません。 ③「答弁書に、個人番号ではなく個人名を記して主張されたのはなぜですか。」 《回答》平成20年1月16日に仮処分命令申立書が京都地方裁判所へ1提出されましたが、当事者目録で債権者―覧表が添付されており、その中で住所・氏名が明記されている ことから、京都地方裁判所への答弁書として、当方債務者代理人の弁護士と協議のうえ提出させていただいたものです。 裁判所へは、事実の確認を行う必要があることから、当然のことながら、実名となります。 ④「Tさんを原告ではないと主張された根拠は、何によるものですか。」 《回答》原告について、顧問弁護士より給水区域の調査依頼があり、水道部が調査し、弁護士にその旨報告したものです。 平成2年に提出されたご本人の給水装置工事の申込書では、宅地北側道路(開町17号線)に布設されている配水管(府営水)から給水工事していることになっていたため、原告でないと主張したものであります。しかしながら、水道部の調査が十分でなかったことについてはお詫ぴいたします。 ⑤「この件に関わる確認作業時に、やはりTさんに府営水だと嘘の報告をしたのは、なぜですか。」 《回答》ご本人からの指摘により、2月1日(金)の午前中にご本人立会いのもと、現地で確認作業を行いました。 確認作業としては、開浄水場からとられている配水管の上水栓を閉めて、水が止まるか確認をしたものです。給水工事後、相当の期間が経過しており、止水栓の状態がかたく、開栓できているかどうか不確かであったことから、府営水であるか開浄水場の水であるかの判別は、水質検査をすれば判明する可能性があることを説明したうえで水を採取取し、水質検査の結果が判りしだい連絡させていただくことにいたしました。・2月1曰(金)の午後に、水質検査の結果が年後7時頃に判明すると連絡したと ころ、ご本人から2月5日(火)にとの返事をいただきました。・2月5日(火)に水質検査の結果、開浄水場であることを伝えました。その時ご本人より、2月8日(金)に詳しい内容の説明を聞かせてほしいとのご返事でありました。・2月8日(金)には、水質検査結果の詳しい説明と、なぜ給水が府営水であると判断したかの説明をいたしました。 以上が確認作業の経過でありまして、水道部の調査が十分でなくご迷惑をおかけしたことについて、お詫ぴいたします。 ⑥「この件について市水道部は、Tさんに落ち度があるかのような発言をしています。今回の問題は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことに原因があると考えますが如何ですか。」 《回答》平成2年に提出されたご本人からの給水装置工事の申し込み書では、府営水から給水工事をするとの内容になっております。給水装置工事の申し込みは、各個人から委任された水道工事公認業者が水道部へ提出されたものです。 今回のことは、水道部としても水道公認業者からの提出書類の確認作業が十分でなかったことが原因と考えられ、従いまして、申し込み個人の責任ではないものでございます。 ⑦「個人情報漏洩(個人情報保護条例違反)に対し、桑田水道事業管理者はTさん本人にいまだ謝罪をしていません。ところが、市水道部は公文書(2月6日 議会建設水道常任委員会報告 同日個人情報審査会報告)で謝罪したと虚偽の記載をしています。この点についても公式に謝罪を行うことが必要であると考えますが如何ですか。」 《回答》 個人情報の不適切な取り扱いが発覚した2月6日に水道事業管理者は水道部次長とともに、ご本人に謝罪にまいりましたが、お留守のため謝罪できませんでした。 その後2月7日に電話をし、2月8日に水道部の代表として水道部次長と浄水管理センター主幹が、ご本人に謝罪いたしております。したがいまして、建設水道常任委員会報告及び個人情報審査会報告書において、経過も含め、謝罪について報告書に記載したものです。 しかしながら、水道部として、ご本人には多大なご迷惑をかけ申し駅なく思っており、調整に時間を要しましたが、本日、謝罪しお侘びいたしました。 ■TODAY NEWS 洛南タイムス 2008年3月31日 個人情報漏洩など対象者に謝罪 宇治開浄水場の休止問題 市水道部、住民側の公開質問状に回答 ________________________________________ 宇治市と住民が争っている開浄水場休止に関連して、市が議会委員会に提出した裁判資料のなかに住民のTさんの名前が記載されたまま提出された問題で、市水道部の桑田静児水道事業管理者は28日付けで住民側の公開質問状に回答を出した。 開地区自治連合会(俊正和寛会長)など住民4団体が提出した質問状には、水道部による個人情報漏洩や名誉毀損について説明を求め、Tさんや原告団へ謝罪するよう要求している。 回答書では、同日付けで桑田水道事業管理者がTさんに謝罪したことを説明。原告団への謝罪については「(個人情報の漏洩は)本人である個人に対して行うべき…多数の原告団に対して行うものではないと考えています」とし、Tさんへの名誉毀損は原告団に対する誹謗とは考えていないとした。 Tさんを裁判所で原告不適格と主張したことに対しては、本人の給水工事の申し込み書が府営水になっていたため――としたが、水道部による提出書類の確認作業や水質調査に不備があったと謝罪している。【本好治央】 ↑上へ (2)個人情報保護条例等 宇治市個人情報保護条例 http //hananoen.city.uji.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/ak10609181.html 宇治市個人情報保護条例施行規則 http //hananoen.city.uji.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/ak10609241.html ↑上へ →【トップページ】 →【当ネットのご紹介】 →【資料室?】 →【宇治市開浄水場問題】 →【仮処分請求-申立書・答弁書?】 →【仮処分請求-準備書面?】 →【仮処分請求-準備書面Ⅱ?】 →【仮処分請求-抗告理由書?】→【開浄水場休止差止請求訴訟-本訴?】 →【「地下水管理と住民の取り組み」(木村正孝)?】 →【みんなの掲示板?】 →【リンク集】
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3. 原告・準備書面 4. 第1回公判―原告・意見陳述メモ 3. 原告・準備書面 平成20年(ワ)第77号事件 原告 開地区自治連合会外10名 被告 宇治市 準備書面 京都地方裁判所 第2民事部合議ろC係 御 中 平成20年7月15日 上記原告ら訴訟代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 上記当事者間の頭書事件について、原告は、被告答弁書に対し、以下のとおり、認否反論する。 第1.当事者について 1.開地区自治連合会と開自治会、開水道対策委員会 開自治会は、開地区全居住者等をもって構成される自治会であった(甲16の1)ところ、昭和44年12月20日、水道問題の対策を専門的に行うための機関として水道対策委員会を設置し、同委員会委員長には自治会長を充てることとした(甲16の2)。そして、昭和63年3月12日、開自治会を第一自治会ないし第六自治会に6分割するとともに、それら6自治会をもって構成しこれらを統括する連合会として原告開地区自治連合会が設立された(甲17)。その後、平成19年5月26日、原告は水道問題の対策を専門的に行う機関として(第二次)水道問題対策委員会を設置した。 したがって、昭和53年1月に開自治会長兼水道対策委員長名義で締結された覚書(甲1)は、原告開地区自治連合会に引き継がれたものである。 2.原告開地区自治連合会の原告適格 原告開地区自治連合会は、住民の福祉・厚生と生活・文化の向上を期し、住みよい明るい街づくりに寄与することを目的とするところ、水道問題(開浄水場を休止して府営水に切り替えること等)はまさしく住民の福祉・厚生に直接関わることであるために、各自治会ないし各住民が個別に取り組むよりも、開地区に居住して開浄水場の水の供給を受けている者全員に共通する問題として同原告が取り組むべき問題である。また、水道問題に関する対市交渉はすべて開地区自治連合会が窓口となってこれを行い、従来も昭和53年覚書(甲1)を締結するなどして、被告との交渉当事者として取り扱われてきた経緯がある。 かかる事情に照らせば、開地区自治連合会には本訴を提起する経験・知識・能力があり、個別の給水契約者原告に代えて/個別の給水契約者原告とともに本訴を提起する適格があるということができる。 そこで、今般、被告と給水契約をしている個別の需要者(原告)に加えて、開地区自治連合会自身も原告となって本訴を提起したものである。 以上に述べたとおり、開地区自治連合会に原告適格を認めることに合理的必要性があり、かつ、弁護士代理の原則・訴訟信託禁止の原則を潜脱するおそれもないから、任意的訴訟担当として原告適格を認めることができるものと解する。 3.原告らの地位 原告太田は、本件覚書締結当時から本件浄水場給水区域内に居住して給水契約を締結し、その当時から現在に至るまで本件浄水を飲んでいるものである。その他の原告(自治連を除く)は、いずれもその親の代から本件覚書締結当時本件浄水場給水区域内に居住して本件浄水を飲用に供してきたものである。 第2.本件浄水場休止は水源の種別及び浄水方法の変更に該当すること 被告は、本件浄水場の休止と府営水への切り替えは、既存の設備の一つを休止させ、別の既存の設備により給水を行うものであって、新たな浄水方法を導入するものではないから、水源の種別や浄水方法の変更には該当しない旨主張する。 しかしながら、浄水方法の変更とは、既認可の浄水処理工程に変更を加えること、又は当該施設の処理目的の変更や、大幅な設計諸元の変更を行うことを言い、変更の有無については浄水場ごとに判断される。そして、工程の全部を廃止する場合は浄水処理工程の変更に含まれる。したがって、浄水場の廃止は「浄水方法の変更」に該当し、認可を必要とする。 しかるところ、答弁書において被告自身が認めるところによれば、本件浄水場の休止は、被告による「浄水場の統廃合の一環」として行なわれるものである。これは、単に施設の更新のために一時的に浄水場を休止するのではなく、今後再稼働させる予定のない恒久的な休止を意味する。したがって、「休止」とは名ばかりで、実際には本件浄水場の「廃止」を行おうとするものである。現に平成18年11月7日付水道部作成に係る「宇治市水道部における地下水汚染対策について」と題する文書(甲21)において、被告は本件浄水場については「廃止の決定を行うこととする」としていた。 しかも、これまで本件浄水場の水の供給を受けていた原告らの立場に立って見るならば、地下水を水源として、急速濾過・塩素減菌処理によって浄水した水を給水されていたのが、天ヶ瀬ダム(琵琶湖の水)から取水して浄水処理した府営水に切り替わるのであるから、まさに水源の種別、浄水方法の変更に当たる。 したがって、本件浄水場の休止は、水源の種別、取水地点及び浄水方法の変更に当たるから、厚生労働大臣の認可を必要とすると言うべきである。 加えて、水道法11条1項は「水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない」と定めるところ、本件浄水場は水道事業計画の一部をなすものであるから、その休止は水道事業の一部の休止に当たる.。したがって、本件浄水場の休止は厚生労働大臣の許可を要する。仮に、需要者には府営水を給水するから水道事業の一部の休止には当たらないと解するとするならば、やはりこれは少なくとも水道事業の変更に当たると言うべきである(法は、事業の廃止・休止は許可、変更は認可を要するものとして、水道事業を監督しようとしている。)。 第3.被告の主張(答弁書「被告の主張」部分)についての認否 1.被告の主張を要約すると、被告の負う給水義務は水を供給する義務であって、特定の浄水場で浄水された水を供給する義務や地下水を供給する義務ではなく、したがって、どの水道施設の水を需要者に供給するかは水道事業者の判断に委ねられているところ、本件浄水場は給水収益が悪く、設備も老朽化しているからこれを廃止し、容量に余裕があり給水収益もよい府営水道に切り替えることは被告の合理的な施策の範囲内にあるというものである。 しかしながら、第一に、被告の主張は、これまで本件浄水場休止の理由として被告が原告ら及び市議会に対してしてきた説明の内容とは全く異なってきているということである。すなわち、被告は、本件浄水場休止の理由として以下の通り説明してきた。 平成18年11月7日 水道部の環境政策室宛の説明 平成17年度の水質が原水でトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンが環境基準値を超過している。(甲21) 平成18年12月21日 水道部の市議会建設水道常任委員会資料 1)施設の老朽化が進んでおり当面更新費用で6700万円を要する。2)浄水は基準を満たしているが、テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン等が含まれている。(甲4添付資料) 平成19年4月26日 地元説明会での説明 ①水質(環境基準値を上回るテトラクロロエチレン・トリクロロエチレンが含まれている水を原料に水道水を供給することは100%安全安心の水道水を供給し続ける保障がない)、②施設の老朽化(効率化、コスト低減のために開浄水場の更新はしない)(甲22) 同年6月3日 地元説明会での説明 ①水質(環境基準を超える原水は原則使用しない)、②施設の老朽化(約30年を経過し、更新時期に来ている)、③揚水量の低下、④小規模浄水場の統廃合、⑤府営水に余裕がある、⑥安心安全な水道水を送水できる方策がある(送水管のバルブの開閉操作のみで切替できる)(甲8号証5頁以下) 答弁書 ①施設設備の更新の時期を迎えているが、設備の更新には7100万円を要する見込みであるところ、その規模、給水収益に照らしても過大な設備投資を行うことは適切ではない、②府営水には十二分に余裕があり、府営水の原価は本件浄水場の原価よりもはるかに経済的である、③本件浄水場の原水は環境基準値を超えており年々水質が悪化している、④浄水場の統廃合の一環である。 被告が本件浄水場の休止を求める理由は原告らには理解しがたく、そこには看過し難い変遷がみられる。被告はどうして本件浄水場の休止の理由がその都度変遷するのか、被告が本件浄水場の廃止を求める真の理由は何か、を明らかにされたい。被告は当初、本件浄水場の原水の水質を一番にあげて休止の理由を説明してきたのに、徐々にそれがトーンダウンしてきているのは、被告自身が本件浄水場休止の主要な理由がなくなったことを自認したものと言うべきである。ちなみに、水道事業者に浄水場や水源をどのように選択するのかの裁量が認められるとしても、それは全くの自由裁量ではなく、合理的な範囲での裁量しか認められず、浄水場や水源をどのように選択するのかには合理的な理由がなければならないのである。被告はまずそれを明確にされたい。 第二に、水道事業者が負う給水義務の内容が水の供給につきるというのは、水道法はナショナルミニマム(全国的な最低水準)を規定したものであるにすぎないことを理解しないものである(50点以上は可とするという合否基準があるときに、51点以上はとる必要がないと言うのと同じである)。厚生省の水道基本問題検討会報告「21世紀における水道及び水道行政のあり方」(平成11年)では、基本的視点として①需要者の視点、②自己責任原則、③健全な水環境を掲げ、水道行政のあり方として、全国的に全ての水道が達成すべき「ナショナル・ミニマム」に加えて、それぞれの地域ごとに需要者のニーズに応じた多様な水準の「シビル・ミニマム(ローカル・スタンダード)」を設定し、その達成へ行政が主導し牽引していく時代から、需要者である国民との対話を通じ、水道事業者が自らの意志と努力で方向を決めていく時代にふさわしい関係者の役割分担等を示し、具体的には、「安全に飲用できる水の供給を全ての水道で維持しつつ、需要者の選択に応じたおいしく飲用できる水の供給」ができるようにすることが水道事業者の役割とされている(甲20 日本水道協会『水道法逐条解説』)。このように水道法はナショナルミニマムとしての「水の供給」のみの水道事業者の義務とするが、これは給水契約で「需要者の選択した水を供給する義務」は水道事業者に負わせることを否定するものではないし、むしろ給水契約による「需要者の選択した水を供給する義務」を肯定するのが上記検討会報告の趣旨なのである(詳細は、3(5)において後述する)。 第三に、需要者にどの水道施設の水を給水するかは水道事業者の判断に委ねられているというのは、行政行為に関する古典的行政モデルに引きずられた考えであり、現在では妥当しない(このような考え方は前記検討会報告の需要者の視点にも反する。)。水道事業は水道事業者と需要者との給水契約によって営まれるものであるから、水道事業者が一方的に事業内容(計画)を決することができるのではなく、水道事業者と需要者との対等・双方向的な対話・協議に基いて行われるものである。 2.「2 本件覚書締結の経緯」について (1) (1)について 第1文については否認する。旧日国工業は1946年に誕生した会社であって、戦時中には存在していない。開簡易水道事業は、昭和16年、日本国際航空工業により始められ、それを1946年に誕生した旧日国工業㈱が引き継ぎ、次いで、日産車体㈱が旧日国工業より引き継いだのである。 第2文については認める。 (2) (2)については認める。 (3) (3)については概ね認める。但し、開簡易水道継続促進会については原告らに記録はない。開自治会が専門の機関を設けて水道問題に対応して簡易水道存続を求めるようになったのは、昭和44年に、開自治会が水道対策委員会を設置したことに始まる。 (4) (4)について 不知 (5) (5)について 第1文については、開自治会が開簡易水道の廃止について最終的な了解をしなかったことは認め、その理由(被告が挙げる「①」、「②」の理由)は否認する。 そもそも、開町は日本国際航空工業の社宅として開発された町であり、地域住民は、開簡易水道(地下水)付の住宅としてこれを購入し入居したのであるから、開簡易水道の廃止は全く望んでいなかった(甲18,19)。 第2文及び第3文については認める。 ちなみに、次回にさらに詳細な準備書面を提出するが、日産車体が簡易水道を廃止する方針を打ち出して以来、開地区住民はこれに反対して地下水を飲み続けられるように被告に対して強く要求したのであり、被告は、その地元住民の強い要求を受けて「あの水を供給することが最大の目的である」との認識の下、「地下水は宇治市が責任を持って給水する」ために「(被告が日産車体)経営の開簡易水道にかわり新しく浄水場を建設し開水道の給水区域に市の上水道として給水する」こととして本件覚書を締結し、本件浄水場を建設したのである(被告は「宇治市といたしましては、皆さんにお約束した事項に基づき事業の推進を行い、皆さんがご要望になっている地下水の供給に向けて現在鋭意取り組みをいたしている」と述べている)。 (6) (6)については認める。 ただし、被告は「新たに浄水場を建設」したと主張するが、この浄水場は、それまでの浄水場で使われていた井戸を深くしたに過ぎないし、浄水場が建てられた場所は、それまでの浄水場と同じ場所である。また、「取水地点も開簡易水道と本件浄水場では異なる。」と被告は主張するが、「取水地点」が「異なる」とは、開簡易水道と本件浄水場の建設場所が異なることを意味しているのではなく、水を汲み上げる井戸の深さが異なっていたということである。 そして、被告の主張するとおり、開簡易水道が廃止され、本件浄水場が供用開始に至るまで、暫定的に開地区の各世帯に対して府営水の供給が行われていたが、開浄水場が供用開始されると同時に、府営水の給水は取りやめられて、再び開浄水場の浄水が給水されるに至った。この事実こそ、まさに、原告に本件浄水場から水の供給を受ける権利があることを示す証拠である。すなわち、被告は、地下水を飲み続けたいという地元住民の要求を受けて、「あの水を孫子末代まで飲んでいけるように、日産ではなく、市の上水道として供給することを確立すべく」日産車体と交渉し、長い交渉の結果、開簡易水道施設と同じ場所に新たに本件浄水場を建設し、浄水場建設期間だけ府営水に切り替えて、本件浄水場が完成した暁には再度、開浄水に切り替えたのである。仮に被告の主張するとおり、被告が地域住民に対し給水義務を負うだけであって、開浄水場で浄水された水を供給する義務を負わないのであれば、一旦府営水に切り替えた以上は、そのまま府営水を給水すればよかったのであって、開浄水場の供用開始を待って、開浄水場の浄水に再度切り替える必要は全くなかったのである。 (7) (7)については全て争う。 3.「3 「特定の水を受ける権利」が「観念」出来ないこと」について (1) (1)について 第一文は認めるが、第二文は否認する。電気やガスはどこの電気やガスの供給を受けようとその品質には変わりはないが、水は地域によって、また水源の種別や浄水方法によって全く質が変わる(蛍の歌ではないが、水については「こっちの水は甘いぞ、あっちの水は苦いぞ」ということが言える)。そうである以上、給水契約の目的は単なる「水」ではあり得ず、どの水を、どの水源の水を、どのような質の水を供給するかが問題となり得る。ましてや、本件のような、地域における水の歴史があるときは、水道事業者・被告は、①府営水=府営宇治浄水場ではなく、開浄水場からの水を、②府営水=天ヶ瀬ダム水ではなく、井戸水を、③府営水=府営水道購入水ではなく、現在飲んでいる水質の水を供給する義務を原告に対して負うのである。 (2) (2)について 第1文については認める。 第2文については否認ないし争う。また、被告は、「水道事業の効率的、経済的な観点からの見直しは当然あり得る」と主張するが、給水契約の内容を一方的に変更することは契約法理に反し許されない。そもそも、被告はどのような効率的経済的な観点からの見直しをしたというのであろうか。むしろ逆に、本件では、水道事業の効率性、経済性を考慮すれば、開浄水場を休止すべきでないという結論に至るのである。さらにいえば、本件では、開浄水場の運営にかかるコストは被告が計算しているよりも低額で済むのであり、被告の計算は誤りである(維持管理費用は4(1)で、配水原価は4(2)で後述する)。 (3) (3)について 第1文及び第2文については特に争うものではない。 第3文については否認ないし争う。被告は「需要家台帳にも使用開始届にも給水する水道水の区分(府営水、自己水)の記載はない」と主張するが。被告自身、本件浄水場による給水区域図を所持しており、被告は開地区住民のうち誰が本件浄水場による給水を受けているかを個別に把握している したがって、需要家台帳や使用開始届に府営水、自己水の区分が記載されていなくても、被告自身は誰が本件浄水場の水を受けているかを認識しているのであるから、台帳や開始届に府営水、自己水の区分が記載されていなくても、給水契約の内容として特定の水を供給することが含まれるのである。 (4) (4)について 第1文は認める。もっとも、被告は、開浄水場の原水の水質を休止の理由の1つとしてあげた。ところが、それにも関わらず、被告は、開浄水場の水が「飲料水としての基準内であって、安全な水道水である。」と認めざるを得ない。被告の主張がいかにご都合主義かをよく物語るものである。 第2文については否認する。府営水と本件浄水場の水との間には、臭い、味等で素人でも判断できる違いがある。府営水=ダム水と本件浄水=地下水とは水質が全く違い、試飲してもダム水は苦みを感じ、ぬるくなると口に入れてうっと引っかかる感じがし、小島貞男(NHKブックス「おいしい水の探求」著者)の基準に照らせば、開浄水場の水は「特急水」であるのに対し、府営水は「3級水」となる。現実に地下水からダム水に切り替えられた山形県鶴岡市では、冬冷たく夏ぬるくまずい水になったというアンケート結果が出ている。それほど、府営水と本件浄水とは質的に異なるものであるから、本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利が認められるのである。だからこそ、原告らは開浄水場の水にこだわるのであり、だからこそ、開簡易水道事業の廃止に反対し、被告がこれを浄水場として引き継ぐことを求めたのである。 第3文については否認ないし争う。本件浄水場から水の供給を受ける権利はある。 (5) (5)については争う。 宇治市水道事業中・長期整備計画(平成14年3月)(甲3)では、水道事業経営の基本方針として、①豊でゆとりある水道(安全)、②信頼性の高い水道(安定)、③わかりやすく・親しまれる水道(健全経営)の3点が掲げられている。豊でゆとりある水道(安全)の基本方針のための基本施策が「安定給水の確保」であり、そのための課題が「水源の複数化」であり「浄水・配水施設の再整備」である(26頁)。「水源の複数化」の施策内容は「これまで施設整備においては、自己水源が利用できないときは、府営水道の活用が可能となるように行われてきた。しかし、府営水道が事故等により利用できなくなった場合の想定がなされていないことから、府営水道への依存を保ちつつ、危機管理として、自己水源からの取水の安定性を確保する。」ことであり、「浄水・配水施設の再整備」の施策内容は「浄水施設の安全性・安定性・信頼性を確保し、災害対策にも資するため、合理的・総合的な浄水・配水施設の再整備に取り組む必要がある。」ということである(28頁)。 中・長期整備計画の冒頭1頁にも引用されているとおり、同計画は、厚生省の水道基本問題検討会報告「21世紀における水道及び水道行政のあり方」(平成11年)を踏まえたものとなっている。すなわち、同報告は、基本的視点として①需要者の視点、②自己責任原則、③健全な水環境を掲げ、水道行政のあり方として、全国的に全ての水道が達成すべき「ナショナル・ミニマム」に加えて、それぞれの地域ごとに需要者のニーズに応じた多様な水準の「シビル・ミニマム(ローカル・スタンダード)」を設定し、その達成へ行政が主導し牽引していく時代から、需要者である国民との対話を通じ、水道事業者が自らの意志と努力で方向を決めていく時代にふさわしい関係者の役割分担等を示し、具体的には、「安全に飲用できる水の供給を全ての水道で維持しつつ、需要者の選択に応じたおいしく飲用できる水の供給」ができるようにすることが水道事業者の役割として示した(甲20)。 このような検討会報告や宇治市水道事業中・長期計画に照らせば、ライフラインの確保のために水道事業者の判断により地下水あるいは府営水のどちらを供給できるか決定できるとする被告の主張は、まさに「安全」に反し、需要者の選択・需要者との対話を無視することである。渇水時、地震等の災害時においても生活用水の供給ルートを確保する必要があるが、そのような災害時において、水源が単一化されていた場合、その地域住民の水の供給が絶たれてしまうのであって、そのようなことを防ぐためには、地下水を水源として持つなど、多様な水源を持つべきなのである。ライフラインの確保のためにはまさに水源の多様化こそが求められているのである。 さらに言えば、水道法10条は、水道事業者が水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときには、厚生労働大臣の認可が必要と規定している。それに対し、水道料金等供給条件の変更は届出で足りるものとした(法14条5項)。このように事業開始の認可事項であっても事業変更の認可事項とはされないものがあり、水源の種別の変更等に限り、厚生労働大臣の認可を必要としているのは、清浄な水の確保のためであり、水道事業者の判断にこれを委ねることが許されないと法が判断したからである。これは、まさに、法が水源の個別性を認めているからに他ならず、水源の種別等についての需要者の法的利益を水道事業者に対して保障しているからである。 以上に照らせば、本件事実関係の下では、原告らの特定の水の供給を受ける権利は当然観念できるのである。 4.「4 本件浄水場休止の必要性」について (1) (1)について 第1文については、本件浄水場が昭和53年に新設されてから約30年が経過したことは認めるが、その余は否認する。乙4号証を見ても、施設の一部に耐用年数を経過しているものも見られるが、エアレーション設備は平成3年に設置されたばかりで耐用年数に達していないし、全体的に耐用年数を経過しているというのは明らかに事実に反する。ましてや更新の時期には来ていない。 そもそも、「耐用年数」を越えていると言うが、「耐用年数」というものは地方公営企業の有形固定資産の減価償却のための基準となる概念であって、当該施設の機能評価の基準ではない。したがって、ある施設の耐用年数が経過しているからといって、当該施設の機能が劣っていることにはならないのである。だからこそ、中・長期整備計画では、開浄水場については機能診断調査を実施するとの評価がなされていた(甲3)。ところが、機能診断調査は現実には未だ行われていないのであるから、更新の時期を迎えているとの評価はなしようがない。 第2文については概ね認める。但し、配水池の壁の水漏れと言っても軽微なものであり、圧力タンクの腐食とは言っても表面に錆が生じているにすぎない。 第3文については否認する。現在、開浄水場の稼働率は約46パーセントである。稼働率が低いのに、揚水量が落ちているから稼働時間が長くなるというのは理解できない。設備の稼働率を上げれば解決する話である。 そもそも、乙6号証の表は、「平成20年1月25日」に作成されている(乙6参照)。すなわち、本訴に先立つ仮処分申立がなされた後に作成されているのであって、何らの信用性がない。 第4文については否認する。開浄水場の施設運営費用は、昭和53年に新設されてから28年間で約1億2700万円しか要していない(甲22号証6頁)のに、設備の更新費用にその56%にも相当する7100万円も要することはない。甲8号証は、本訴申立以前に被告より開示を受けた資料であるが、この7100万円という値は、浄水場の設備を新しく取り替える場合の費用であると思われる。そもそも本件浄水場は更新の必要は認められないのだから、更新費用をここで問題とするのも誤りである。 第5文については否認する。中・長期整備計画で施設の老朽化が問題点として指摘され、統合を含めた更新の必要性について言及されているのは、神明浄水場と奥広野浄水場であり(甲3号証37頁)、本件浄水場ではない。中・長期整備計画は、「合理的かつ総合的な水道施設整備」を基本方針として掲げるが、具体的には施設の機能診断調査を実施することを指摘するのみで、浄水場の統廃合はその施策とはされていない(同36頁)。本件浄水場については機能診断調査を実施することが指摘されているだけである(同18頁)。 (2) (2)について 第1文については、府営水の協定水量の値や、平均受水量の値は認めるが、その余は否認する。そもそも槇島浄水場も「廃止」ではなく、「休止」である。 平成19年6月市議会で、浅見議員の質問に対して、市当局は「契約水量は安定的に水道水を供給するのに必要なものと考えております」と答弁し、府営水の契約数量に余裕はないことを認めている。 第2文については否認する。 被告は、府営水の原価は1立方メートル当たり155円、本件浄水場229円であると主張する(甲23)が、甲23号証は、被告作成に係る資料であるところ、この資料は、府営水の単価を安く見せるため、配水量で全ての費用を按分しているのである。しかしながら、現実には、開浄水場は無人で自動装置により運転されている。そのため、開浄水場の単価を計算する場合は、減価償却費及び各戸までの配管費を加算すれば足りるのであって、それ以外の費用を上乗せして計算するのは誤りである。他方、府営水の場合は、地形により配水池、加圧ポンプ、送水管等が必要であり、多額の設備費及び借入返済金(企業債)が加算されるのであり、これらは本件浄水場の給水単価を計算する上では何ら関係のない費用である。従って、甲23号証の資料によって府営水の単価の方が安いというのは誤りであり、現実には、給水単価は明らかに府営水の方が高いのである。 この点、西川議員の調査によると、配水量1立方メートル当たり単価は府営水道157円であるのに対して開浄水場132円(甲23号証3枚目浄水場別給水単価計算2-2末尾)、水谷議員の調査によると、府営水155円、地下水135.8円(甲24)となる。また、西川議員の資料要求に基づき市水道部が提出した資料によると、1立方メートル当たり府営水83.3円であるのに対し、本件浄水場24.4円と計算される(甲25)のであって、これが正しい給水単価である。。 (3) (3)について 第1文については、「年々水質が悪化している。」という主張は否認し、その余は認める。甲5号証を見ても、水質が年々悪化しているとは認められない。 第2文については不知ないし否認する。本件浄水場の原水の水質は、環境基準値は超えているものの、体重50kgの人が毎日約20リットルを一生飲み続けても健康への影響はないと考えられる程度である(甲6号証参考資料)し、浄水に至っては水道水質基準に適合しているのであるから、取水場所を変更する必要は何らないし、原告らは誰も浄水場の新設など求めていない。 (4) (4)について 否認する。槇島浄水場は、平成9年に住都公団から移管された施設であり、比較的新しい施設であって、中・長期整備計画でも「当面現状維持とする。」と評価されていたものであって、施設の老朽化は指摘されていなかった。槇島浄水場は「廃止」されておらず、平成19年4月から「休止」されているだけである。 前述したとおり、中・長期整備計画では「浄水場の統廃合」は施策として計画されていない。そもそも府営水に切り替えて、当該浄水場を「休止」しただけで、浄水場を廃止したわけでも統合したわけでもないのに「浄水場の統廃合」ということはあり得ない。それをとってみただけでも、被告の主張する本件浄水場の休止の必要性がいかに根拠のないものか明らかである。 (5) (5)については否認ないし争う。 被告は、「どの浄水場を休止すべきかについては、水質や収益を考慮の上決定するもので」ある旨主張するが、答弁書を見る限り、被告は水質を考慮した形跡は全く伺われない。このことからも明らかであるが、被告は、何らの根拠もなく本件浄水場を休止しようとしているのである。 5.「5 まとめ」について 争う。 以上 ↑上へ 4. 第1回公判―原告・意見陳述メモ 原告 大田 孝 意見陳述要旨メモ-「ウソをつく、誤魔化しをする、約束を破る」 私は旧日国の社員で、この地に住み60年間この地下水を飲み続けてきました。 1. 宇治市は 水を飲んでいる地元と話をつけてから議会の可決など手続きを順に進めるべきであった。議会では地元の諒解を得るべく注意した数名の議員が居られたが、それを無視して議会の議決を進めた。 2. 答弁書によると、水道は日常生活に必要不可欠であって継続的に供給されることがきわけて重要あるが「それ以上に」特定の浄水場で浄水された水を供給すべき義務を認める余地はない、と云うのが骨子であるようだが、我々にすれば「それ以上」のものでもなんでもない。開の地下水であり、今まで飲んできている水なのである。この水があってこそ開の町が出来たのだと思っている。「大自然のめぐみの水である。」 3. 当時の会議記録(公文書)によると、市長(故渡辺博氏)は①開の水は孫の代まで飲んでもらう。②宇治市でやるので日産がやるのではない。③地下水は宇治市が組織として責任をもって給水すると明言している。 4. 覚書第八条、この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には甲・乙・丙相互に協議するものとする。とありますが、協議が行きづまると一方的に交渉を打切リバルブ切替工事に入りました。平成19年6月11日~12日(第一回)、平成20年1月21日~22日(第二回)。自治会はそれに対抗し会員の力を結集してそれを追い返しました。 水道管理者は昨年から今年にかけて総計10回(実力行使2回含む)の協議がありましたが、一回も出席しておりません。これでは地元の声がわかるはずがありません。覚書違反です。 5. 開浄水場の水が(府営水より)うんと安いのです。 ◎【休止差止請求訴訟】 ◆本訴-訴状・答弁書?(1/16,7/9) ◆本訴-準備書面(7/15) ◆本訴-準備書面Ⅱ(9/4) ◆本訴-準備書面Ⅲ(10/7,12/26) ◆本訴-準備書面Ⅳ(1/21) トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組京都水盆仮想水 京都地方裁判所 第2民事部合議ろC係 吉川愼一・上田卓哉・森里紀之 ↑上へ
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◆裁判長からの提案について ◆5/13第7回公判報告メモ ◆住民監査請求 ◆「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状 ◆11/28予定候補者の主張を聞く集い ◆11/12抗議行動 ◆補助参加 ◆渡辺市長談話 ◆カンパのご報告 ◆休止理由についての原告団見解 ◆裁判長からの提案について 裁判長の提案について 090711 PDF.pdf Ⅰ. ポンプ一時停止から裁判長提案《ポンプ交換費用負担(特定寄付)》までの経過 1. ポンプ一時停止(2/6)当初の対応 ■ 対応協議のため5回の住民懇談会 【確認事項】 ① 裁判中は現状維持が基本であり、ポンプ交換は市の責任。(18年に予算化・購入していながら他施設へ流用) ② しかし、市の「ポンプ停止を口実とした切替強行」方針は明らか、ポンプ交換実現のため、自治会による「ポンプ」特定寄付を決定(2/22)。 ■ 市水道部へポンプ交換要求書提出/宇治市長・議会議長へ要望書(陳情)/全市会議員へ協力要請/市水道部へ3回の公開質問状 2. 公判法廷で ■ 本訴(公判・口頭弁論)で、裁判長にポンプ交換問題について訴え。 ① ポンプがいつ停止するか不安 ② 裁判中は現状維持が基本、ポンプ問題は争点ではない。 ③ 裁判を理由に、交換も協議もしない市水道部の不当性を主張 ■ 裁判長が被告代理人に「整理」を指示 ■ 被告代理人・小野誠之氏(宇治市顧問弁護士)からの文書回答…「ポンプ問題は市水道部の問題、代理人の職務範囲外、住民と協議しないよう言ったことはない。」 ■ しかし、市水道部は(裁判を理由に)交換も協議も拒否 ■ 裁判長が三者協議(=進行協議)を提案(5/13 第7回公判) 3. 三者協議=進行協議 ☆第1回(5/26) ■ 原告―652世帯1992人の緊急署名提出、裁判長に訴え。「ポンプの休止・切替は、裁判を受ける権利さえ奪うもの。」 ■ 裁判長⇒被告代理人…「ポンプ交換について」の見解を求める。 ■ 市水道部回答…「予算がない。老朽化は休止方針に関わる。」 ☆第2回(6/11) ■ 裁判長⇒被告代理人…「経済的負担がなければ可能か」の見解求める。 ■ 市水道部回答…「工事費予算がない、休止を決めた議会議決に反する。」 ☆第3回(7/2) ■ 裁判長⇒被告代理人…「寄付は市にするもの。市長が判断すべきもの。」 ■ 裁判長⇒原告代理人…「ポンプ+工事費を寄付する文書を15日に提出できないか」 Ⅱ. 7月9日緊急住民集会における原告側弁護士の説明 1) ① 三者協議は、本来裁判の進行について、裁判長と双方の代理人・弁護士が協議するもの。 ② 裁判の争点に直接関係しないポンプ交換問題を取り上げることは異例。 ③ 約2000名の緊急署名は、裁判長に強いインパクトになった。 ④ 住民の訴えに対し、被告側に見解を求め続けているのは、裁判継続中はポンプ停止、切替にならないようにとの住民への配慮と考えられる。 2)市水道部のかたくなな態度に対し、裁判長が市に強く働きかけているが、市水道部はポンプ購入費用、交換の工事費の予算がないことを最大の理由に、拒否を続けている。 3)住民はポンプの特定寄付をすでに表明しているが、この現状のなかで、交換費用を住民が負担することの表明が打開の道、との裁判長の提案。 ① 自治会が市長宛「ポンプと工事費の寄付申請書」を15日に提出を。 ② 裁判長が被告代理人を通じて市長宛寄付申請書を手渡し、回答を求める。 4)市にとり、ポンプが毀れることは切替強行の切り札。 住民にとっては浄水場を存続させる重要な第一歩、住民の意気込みを示すことになり、ポンプだけでなく交換費用も負担するということで、市に対する大きな圧力になる。「住民エゴ」との誹謗中傷に対しても有効と考えられる。 5)裁判に直接関係するものではないが、裁判長の心証が良くなることが期待できる。 Ⅲ. 7月9日緊急住民集会での意見と結論 ■ ポンプ交換は市の責任 ■ 開の水を飲んでいない人もいる。さらにカンパを求めると不満が出るのでは。 ■ ポンプ交換を求める私たちに、裁判長の提案はありがたい話。 ■ 裁判長が、住民の肩をもって努力されているように思える。それに応えることは大事。 ■ 最大180万円という金額は、私たちが全く負担できないものではない。 ■ 市が拒否すれば、市長は大恥をかくことになる。 裁判長の提案に応じ、寄付する文書を裁判所に提出することがこの日の合意。今後、各自治会役員会にはかり決定することを確認。 ◆5/13第7回公判報告メモ 5/13第7回公判報告メモ◆第6準備書面.doc 1 第7回公判ご苦労様でした。参加者60人すごかったですね。開ケ丘の皆さんありがとうございました。 裁判長はずっと住民のほうを見て話をされ、終始笑顔。被告代理人弁護士側からは何も発言なし・・・。 2 原告団から二人が意見表明― ①「被告弁護士が、こちらの主張を認めるのかどうか、反論があるなら明確にするべきである。」 ②「ポンプ問題に対し、未だに水道部は協議をしない。前回公判で裁判長が整理して対応するようにとの指示に被告側弁護士も同意し、昨年11月の被告側答弁書では、客観的事実は争わないと明確に言っているにもかかわらず。」 3 裁判長は、上の2点を含め、今後の進め方について、裁判長、原告、被告弁護士による「三者協議」を提案されました。 ◆小野弁護士回答 21 5 14.pdf(◆小野弁護士宛 「ご連絡」21.5.13.doc) ・「宇治市に対して、ポンプ交換協議に応じないよう指示したことはない」 ・「ポンプ交換の是非は宇治市の行政施策であり、代理人の職務以前の問題」 ◆住民監査請求 4/23不受理決定通知…監査回避のための不当な「門前払い」 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (洛タイweb3.28.PDF)(「違法な契約締結による公金支出」 開地区住民ら105人が監査請求) ※◆住民監査請求不受理決定に対する声明 ※宇治市監査委員殿.doc住民監査請求にあたって 説明資料.doc ◆不受理決定に対する声明 2009年(平成21年)4月24日 監査回避のための不当な「門前払い」 ――ポンプ交換についての違法な随意契約について―― 住民監査請求代表 木村正孝 1 去る3月27日付で私たちが行った住民監査請求について、4月22日付「通知」が105名の請求人に送られてきました。 請求期間の1年を経過したことについて、「『正当な理由』がないから・・・受理することができない」という、いわば「門前払い」の「通知」です。 2 監査委員は、先ず「本件請求に係る業務委託契約に関する公文書は、宇治市水道部の内部決裁終了後には公開請求が可能となっていた」と主張する。 まるで、本件「契約」が「違法なものではないか?」という疑問を、当然に持っておくべきであったといわんばかりの言い分です。 そもそも、行政が締結する「契約」等について、いちいち情報公開によって内容をチェックする必要があるなどとは住民は誰も考えないことです。 監査委員の感覚は、世間の一般常識とは大きくはずれた特異なもので、この見解は、監査委員の存在意義そのものを、自ら否定するような珍妙かつ無責任なものといわなければなりません。 3 監査委員は、さらに、神明浄水場の取水ポンプの取り替え工事は、平成19年10月24日の宇治市議会決算特別委員会で明らかになっており、地方紙でも取り上げられているから、「遅くとも平成20年2月頃までには・・・監査請求をするに足りる程度の・・・内容を知ることができた」と主張する。 しかし、同委員会で問題になったのは、開浄水場の「ポンプの流用」についてだけで、「随意契約」のことは全く触れられていません。この事実について、監査委員は本当に確認をされたのでしょうか。 ここでも、監査委員の判断は、根拠のない「的はずれ」なものです。 4 私たちは、開浄水場の「休止決定」の差止めを求める訴訟の必要から、情報公開請求を行いました。(平成20年12月16日公開決定)そこで、たまたま緊急性を取り繕った本件「契約」が、「地方自治法」にも「宇治市財務規則」にも違反する違法な「随意契約」でなされていたことを知りえたのです。 5 この違法な「公金の支出」について、「監査」を通じて宇治市水道部の「法令遵守」の気風を強めてもらいたいという私たちの思いは、残念ながら監査委員には受けとめてはもらえませんでした。 あとは、行政自らの自浄能力や議会の良識に期待をつなげるより致し方ないのかどうか、105人の請求人と協議したいと思います。 監査が受理され審査がおこなわれれば、より良い結果が得られたであろうと残念に思います。 理由書.doc(21宇監査第13号、平成21年4月22日) ※監査委員(小山茂樹・菅野多美子・森真二) ◆「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状 訴状名誉毀損訴状.doc 12/27「活力宇治21の会」が配布したチラシ内容 開浄水場の地下水源水には、様々な発ガン性の疑いのある物質が含まれており、長期的にも増加傾向にあります。 安全に飲めるようにするには、発ガン性の疑いのある物質除去のため、多額の費用を投入し続けなければなりません。 開地区の一部の地下水使用世帯のために、全宇治市民からの貴重な税金を投入し続けるのは公平な税金の使い道とは言えません。 活力宇治21.PDF 【桑田静児水道事業管理者による類似の発言-19.12.14定例会】 自分たちの地域だけは高いコストをかけても地下水を飲み続けたいとの一部の声で、全市の給水区域すべてに価格転嫁をすべきでないのが水道事業者の責務であると考えてございます19.12.14定例会P.132 2008年11月29日 活力宇治21の会 代表 山仲 修夫 様 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里ヶ丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員長 木村正孝 公開質問状 本日、京都新聞などの新聞折り込みで配布された貴会のチラシの内容はは、あまりにもひどい事実誤認に基づく内容で、悪意さえ感じられます。 開浄水場問題については、昨年3月から12月まで、市水道部と協議するなかで、事実誤認などについては正してきた経過があります。しかし、今日においてこのような新たな嘘や中傷とさえ思えるチラシが配布され、広く市民に事実に基づかない誤解を与えることを見過ごすことはできません。以上の観点から、下記事項について質問致します。 12月3日までに、文書にてご回答いただきますようお願いします。 記 1.税金について 記載内容 「開地区の一部の地下水使用世帯のために、全宇治市民からの貴重な税金を投入し続けるのは、公平な税金の使い道とは言えません。」 質問事項(1) 水道事業は企業会計で、水道料金ですべてまかなわれています。開浄水場の経費に、税金は1円も投入されていないと考えますが、如何ですか。 記載内容 「発がん性の疑いのある物質除去のため、多額の費用を投入し続けなければなりません。」 質問事項(2) 揮発性物質は、曝気処理で容易に除去できます。市は1991年(平成3)にエアレーションを設置しましたが、簡易な設備です。 多額の費用といわれる根拠および金額を明らかにして頂きたい。 2.水質について 記載内容 「開浄水場の地下水源水には、様々な発がん性の疑いのある物質が含まれており、長期的にも増加傾向にあります。」 私たちは、混入している物質はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン(揮発性有機化学物質)だけと認識しています。 「様々な」の表現は、いかにもたくさんのものがあるかに受け取れますが、様々な物質内容を明らかにして頂きたい。 質問事項(2) 上記の物質は、人における発ガンリスクを評価することは困難とされており、京都府の報告でも、「体重50kgの人が毎日、これらの水を仮に約20リットル飲み続けても、健康への影響はないと考えられます。」(平成19年4月13日 京都府企画環境部環境管理室、京都府保健福祉部生活衛生室、京都府山城広域振興局山城北保健所)と安全宣言されている事実はご存じないのでしょうか。 質問事項(3) ここで表現されている内容からすると、開浄水場に限らず、西小倉浄水場など他の浄水場にも存在しますが、どうして開浄水場だけが名指しで記載されているのですか。 質問事項(4) 私たちが知り得る市水道部の水質検査結果報告では、1991年(平成3)から今日まで大きな変化はなく、増加傾向にもないと認識しています。 長期的にも増加傾向にあるとの事実のデータを示して頂きたい。 以上税金や経費について2項目、水質関連について4項目計6項目について、データとともにお答え下さい。 ◆11/28予定候補者の主張を聞く集い 久保田予定候補「不参加」の回答内容 以下の理由により、出席は差し控えさせていただきます。 理由 ①司法に判断を委ねている原告・被告が法廷外で論議することは差し控える ②賛否両論の公平な場でなく、反対運動の主体が主催者では、公正な論議が損なわれる恐れが強い ③WHOの外部組織 国際がん研究機関がおそらく発がん性があると指摘している物質を発がん性なしと判断しておられる団体とは、論議が平行線をたどる (久保田勇) この返事に対し、「集い」は、論議をする場ではないこと、それぞれの方々が、自らの主張をして頂く場であり、私たち住民は聞かせて頂くものであること、久保田現市長の場合は、説明責任があることもあわせてご出席いただくよう、秘書課を通じて再度申し入れました。(11/27) 2008年(平成20年)11月26日 自治会員のみなさんへ 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里ヶ丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員長 木村正孝 「宇治市長選―予定候補者の主張を聞く集い」のご案内 いよいよ宇治市長選挙が、11月30日告示、12月7日投票で実施されます。 開浄水場を存続するために、私たちはこの1年半の間、様々な取り組みをすると共に、裁判にも訴えています。この問題解決にとり、宇治市長選挙は大変重要です。 今回の市長選挙にあたり、地域の最も重要な課題である開浄水場問題について、4人の立候補予定者に、直接お話を伺う機会を設けたいと考えました。皆さまお誘い合わせのうえ、ご参加下さい。 日 時:11月28日(金)午後8時~9時半 会 場:開地区福祉センター 主 催:開地区自治連合会 開ヶ丘自治会 一里丘住宅地自治会 第二次水道問題対策委員会 <お願いと報告> 1.第4回公判への参加のお願い 次回公判は、12月2日(火)午前10時からです。(現地集合 9時45分) 今回は、私たちの訴えに対し、被告・市側代理人による反論の答弁が予定されています。 多くの皆さま方のご参加をいただきますようご連絡いたします。 伊勢田駅発 8:42 → 9:12 地下鉄丸太町駅着(直通) 2.原告の補助参加者委任状のご報告とお礼 この間取り組んでまいりました、「原告の補助参加者」は420人でした。 ご協力いただき、大変ありがとうございました。今後は、431人の原告団として、裁判に取り組みます。(詳細は後日、水対ニュースで報告します。) ↑上へ ◆11/12抗議行動 11/12抗議行動―決算特別委(10/21,11/6)当局発言に対し抗議文手渡す #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (抗議文 桑田水道事業管理者宛 081112.doc) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (抗議文 久保田宇治市長宛 081112.doc) 洛南タイムス2008/11/13 1 この委員会で、杉村水道部長は、「原水に発ガン性物質があり、環境基準を超えていたので休止を決めた」と虚偽の答弁、「発ガン性物質」でないものを、ことここに至っても発ガン性を強調し、開浄水場休止の正当化を図ろうとしている。 2 桑田水道事業管理者は「(裁判中であっても、開浄水場のポンプが壊れたら)速やかに府営水に切り替える」と答弁。平成20年11月06日決算特別委員会p489洛南タイムス2008/10/22 3 市長、話し合い解決の求めに対し、「都市経営の観点から休止は理にかなっている」と前記発言を容認。 11/12抗議行動 参加16名 抗議先 1 宇治市水道事業管理者 同席 杉村部長 抗議時間 1時半~2時45分 ①開浄水場用地ー給水事業継続が前提,②協議再開→いずれも検討の上、返答を約束 抗議先 2 宇治市長 秘書課主幹が対応 抗議時間 30分 ・開浄水場用地ー給水事業継続が前提についての返答17日までに約束 宇治市長の回答書 20宇水総第219号 平成20年11月28日 回答書 宇治市長 久保田 勇 平成20年11月12日に申し入れのありました開浄水場の給水の継続に関して、ご回答いたします。 開浄水場の休止につきましては、原水の水質問題や施設の老朽化の理由により、平成19年3月議会において、開浄水場の年間総配水量において「休止」とした平成19年度予算を全会一致でご可決いただき、休止決定したものでごぎいます。その際、議会から地元の理解を得るよう、努力するようにとのご意見もいただきましたことから、延べ8回にわたり説明をしてまいりました。 しかし、その後、開浄水場の休止差止等の仮処分申立などが出され、現在係争中であります。 開浄水場の給水につきましては、議会でご可決いただいた平成20年度予算において、開浄水場の年間総配水量を「ゼロ」としており、予算もない状況でありますが、係争中であることから、水道事業会計予算の総枠の中で対応し、現在も給水しているところです。 今後の対応につきましては、市として、現時点では司法の判断に委ねることとしていることから、当面は、水道事業会計予算の総枠の中で給水することで対応して参りたいと考えておりますが、休止の決定に基づく予算であり、施設の修繕経費は計上しておりませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 水道事業管理者の回答書 20宇水総第226号 平成20年11月28日 回答書 宇治市水道事業管理者 桑田 静児 平成20年11月12日に申し入れのありました開浄水場の話合い再開に関して、ご回答いたします。 開浄水場の休止につきましては、平成19年3月5日から平成19年2月19日にかけて、延べ8回にわたり説明をしてまいりましたが、その後、開浄水揚の休止差止等の仮処分申立などが出され、現在係争中であります。 さる平成20年11月12日の申し入れにおいて、説明会以降に新たな事実が判明したため、話合いを再開するよう申し入れがありましたが、裁判所へ証拠書類が提出され、その中で審理されている状況であり、当方弁護士とも相談した結果、裁判中である中では話合いを再開することはま困難であると考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 ↑上へ ◆補助参加 「訴訟委任状(補助参加)」のお願い 2008年(平成20年)11月1日 原告のみなさん、自治会員のみなさんへ 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里ヶ丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員長 木村正孝 近況報告と訴訟委任状(補助参加)のお願い 開浄水場を存続するために、私たちは裁判に訴えています。 市は休止する合理的理由をきちんと説明しないままに、昨年12月、再び話し合いを一方的に打ち切り、実力で開の水を止めようとしました。私たちは協議継続を求めながらも、市の理不尽な行いを止めるために、やむをえず裁判に訴えました。 ▽ 先日10月23日(開福祉センター)報告集会を開催し、裁判の現状などについて報告すると共に、今後の進め方について皆さん方と一緒に考えました。 次回公判は12月2日(火)午前10時からです。みなさん一緒にご参加下さい。 ▽ 新しい事実! 報告集会で開浄水場用地について、大変重要なことを皆さんにお伝えしました。 平成15年4月に、市は久保田市長名で、「今後も給水事業を継続していく責任もございます。・・・ついては貸借契約にある同地について、今日までの歴史的経緯を勘案いただき、また地域に対する社会還元として公共用地(水道用地)に無償寄付することに、ご検討頂きたくお願いをするものでございます。」との文書を、日産車体(株)に出し、それにこたえて日産車体は、水道用地として市に寄付していたのです。(詳しい資料を報告集会で配布しました。新たにご希望の方は、自治会役員または水対委員までご連絡下さい。コピーをお渡しします。) これほど明白な事実があったのです。私たちは今後、この事実をもとに、裁判でも、また市に対しても、休止の差し止めを求めていきます。 ◆ 訴訟委任状(補助参加)のお願いについて ◆ ▽ 提訴は当初、開自治連合会と住民312名で行いました。その後、裁判費用の関係で、自治連合会と住民10名に変更しました。しかし市はそれに対して、「訴えている住民はごくわずかになったと難癖を」つけています。 ▽ このため、今回新たな方法として、補助参加(印紙代500円)の手続きを裁判所にとりたいと思います。これまでも、裁判の傍聴には多数の方に参加いただいていますが、裁判手続きを明確にすることで、市の誹謗に対することにしました。 ▽お手数ですが、住所(番地まで)、氏名を記入し、押印下さい。 (同一家族で成人以上は何人でもOKです。自署(サイン)であれば、印は同じで可です。) ◆渡辺市長談話 【覚書に至る経過のなかで市長が住民に再三約束した要点と締結後の市長談話】 ①日産経営にかわり、新しく浄水場を建設し、上水道として給水したい。地下水は市が責任をもって給水する (昭和51年3月29日) S51.3.29に宇治市長が日産車体に対して発したお願い文書。市長は「本市は貴社経営の開簡易水道にかわり新しく浄水場を建設し簡易水道の給水地域に本市の上水道として給水したいと考えております。」と述べている。 S51.8.16に市長応接室で市長、市水道部職員、開自治会、市議が開簡易水道の市水切り替えについて協議。市長は「地下水は宇治市が責任を持って給水するのである。」旨言明している。} ②地下水は孫末代まで飲んで行ける。半永久的に使うと云う事でやっていく}(昭和51年6月13日) S51.6.13の宇治市長、水道部職員、開自治会、市議との協議録。市長は「あの水を市の上水道を供給することを確立していきたい。」、「日産と誠意を持って詰めていく。土地が提供であっても孫子末代まで呑んでいける。」、「宇治市が水道でやるので日産がやるのではない。」「ご希望がかなえる。半永久的に使うということでやっていく。一時的に上水道に切り替えて欲しい。」と発言している。 ③『水源を掘った場合、水がでなかった場合どうなるのか?』 近くの井戸を掘ってでも給水する。市の責任でやる}。 (昭和51年4月22日、同年8月5日) S51.4.22に開公民館で市水道部職員と開自治会が協議。水道部長は「地下水を呑みたいという地元住民からの要求に対し市が中に入って交渉を持ってきた。」、「近くの井戸から掘ってでも給水する」と述べている。 S51.8.5に西消防署にて市長、市水道部職員、開自治会、市議らが協議。市長は「あの水を供給することが最大の目的である。」「あの水を飲むということが前提である。」と述べ、住民から「仮給水が本給水にならないか」との質問に対して、「現在の開簡易水道施設を取り壊さないと給水できないので、宇治市の責任で用地を確保して地下水を供給する」旨発言している。 ④『市長が変わった場合どうなるのか?』 組織として受け止めてやるのであり、この施設がある限り続ける。 (昭和51年8月20日) S51.8.20に開公民館で市長、市水道部職員、市議と開地区住民が懇談会。市長は「水が続く限り浄水のある限り提供します。」と述べ、住民の「10年後には密集していくと用地がなくなるのか、市長が替わった場合どうなるのか。」との質問に対し、「組織として受け止めてやるのである。この施設のある限り続ける。この付近で掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は地域のみなさんのご了解を得る。」と述べている。 S51.11.11付の宇治市の開地区住民に対する報告。「新浄水場からの給水は必要な限り給水を続ける」ことを約束している。 ⑤市長の新聞記者に対する報道発表「市水道問題は市が一定の条件を設定し責任をもって開町に地下水を供給することを提案した。また、長年にわたって地元との問題が解決することで、市へ20,000千円の寄付の申し出があり、受けることとした。最後に覚書に基づきそれぞれの立場と責任において浄水場の建設、給水管の施設等を施工して参ることになりますが、市長として予定の本年10月に市の地下水になる給水が出来るよう皆さんのご協力を願ってやみません」 1月16日に提訴後、市の公文書で、事実はより明らかになってきました。これらの事実を、裁判所に訴えるとともに、宇治市に存続を要求し続けましょう。 1 市長は、地下水を半永久的に継続することを、明確に約束していた 昭和53年の宇治市・日産車体・開自治会の三者協定(覚書)に至る経過のなかで、当時の宇治市長は再三にわたり、開の住民に「地下水は市が責任をもって給水する」「孫末代までこの水(地下水)を飲めるようにする」「廃止する場合は、住民の了解を得る」と約束しています。 2 日産車体は、過去の経緯をふまえ、水道用地として寄付していた} 日産車体は、平成15年大久保工場の移転に伴い社宅や関連施設などを整理した際に、それまで市に「無償貸与」していた開浄水場の土地を、「水道用地として使用することを条件に」、宇治市に寄付をしていたこともわかりました。(宅地から水道用地に地目変更。今日の評価額 約1億円)。日産車体は、住民との当初の約束を履行したのです。 3 断然安い開浄水場の費用} 開浄水場の浄水費は24.4円(市第2回説明会資料)、府営水は83.8円(平成17年度決算)です。さらに、府営水は市内の各所に送水するため、遠方までの配水設備や給水管などの費用がかかっています。(浄水場では、この経費が浄水費にすでに含まれています。) ◆休止理由についての原告団見解 宇治市水道部は、当初水質悪化(発ガン性物質が混入している)と老朽化により更新費用がかさむことの2点を休止理由として議会に説明しました。また、水質悪化を説明する時に、環境省から(休止)指導があったとも述べた。その後6月から、休止理由を6点に増やし、水質悪化は理由からはずされました。(2007年3月9日市議会予算特別委員会(水道部局審査)、市側は急遽休止の理由としていた「環境省の指導」はなかったことを認め、陳謝。 )◎3月9日市議会予算特別委員会 p231◆西川博司委員 昨年11月に、環境省の人が宇治市に来て、水質基準を守っているだけでは不十分だと、そういうことを指摘がされたということですが、それは事実でありますか。 p246◎小西吉治水道部長 まことに申しわけございません。私も、環境サイドということで、環境省という形でずっと思っていましたが、府の保健所なり、京都府の環境サイドということでございましたので、その部分は訂正をさせていただきたいと、かように思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 私たちは、昨年(平成19年)3月5日第1回住民説明会から年末まで8回の説明会を通して、いずれの休止理由も合理的根拠がないことを、明らかにしてきました。また、市水道部は理解をうるために8回も説明会を開催したと述べていますが、事実は、説明会の度に参加した住民からの質問に答えることが出来ず、休止理由がころころ変わり、結果、次回に回答するとの繰り返しで8回が費やされたのです。休止理由の合理的説明はできないが、休止方針は、議会の決定を得ているので変えられないというものでした。 しかし、議会においても、住民説明会の経過や私たちの訴えにより、30人中13人の議員がこの方針に疑義を投げかけたのです。私たちは、市水道部の説明は、結論先にありきで、休止理由はその後につけたものと言わざるをえないものと判断しています。 1 水質悪化について 市水道部による水質検査結果によると、15年前から問題の物質が含まれており、近年急に混入した物ではありません。事実、検査報告書には、混入事実を記載したうえで、給水に問題はないとされています。それが急に問題となり、休止することになったのか、合理的説明はされないまま、休止理由ではなくなりました。#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (.水質について(本訴意見書)改訂 E 081021.doc) 2 施設の老朽化と更新費用について 1) 市水道部策定の中長期計画では、開浄水場は、機能診断を行うことになっていますが、これを行うことなく、更新費用が過大に見積もられています。平成19年6月定例会-06月21日-04号P.169 2) 更新費用は当初6700万円 3) 建設年度は神明浄水場昭和32年、奥広野浄水場昭和50年、宇治浄水場昭和52年、開浄水場昭和53年、槙島浄水場昭和58年(平成19年4月閉鎖)、西小倉浄水場平成元年です。開浄水場より老朽化している施設は他に3施設あるのです。 4) 浄水場見学の結果、更新の必要性は低く、必要な施設改善は、揚水ポンプと配水池の一部修理くらいというのが、大方の見方です。 3 新たな?!休止理由(「開浄水揚休止に伴う京都府営水への切替えのお知らせ」2008年1月18日切替理由) 1) 給水は水道水質基準をクリアーしており安全であるが、原水にテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンが含まれているので使用しない。 2) 更新費用は揚水ポンプ交換のため400万円増加、計7100万円。 3) 揚水量が低下している。 4) 小規模浄水場は効率が悪い。 5) 購入している府営水に余裕がある。 6) 給水単価で府営水の方が安い。 4 休止理由に合理性がない 1) 水道水には、水道法に定められた水質基準があり、開浄水場の給水は基準値を満たしている。 2) 市水道部は、平成2年に、今回問題とした物質が水道基準値を超えたため、曝気装置を設備し、今日まで18年間供給し続けている。 3) 問題物質は、地下水汚染が始まった頃の最初に問題になった物質で、曝気処理により簡単に除去できるものであり、事実全国の多くの浄水場でその処理がされている。 4) 市水道部は、原水が問題と説明しているが、その原水についても、京都府保健所等三担当課調査結果では、人の健康に問題なしと安全宣言がされた。( 京都府>報道発表資料>2007年4月>宇治市浄水場及び周辺井戸の汚染について) 5) 更新費用については、事実に基づかない過大見積り。一例として、4百万円と説明された揚水ポンプは、平成18年度に71万4千円で購入されている。電器盤(同見積り3千万円)は新しく更新の必要性がない。また配水池の漏水工事費(同見積り2千万円)は過大すぎる。 6) 府営水に余裕があるとの説明は、府営水の過大契約に問題があり、開浄水場休止をそのごまかしに使うのは筋違いである。さらに、議会では、6万2千4百㌧購入しているが、ピーク時には6万2千4百㌧必要で余っていないと、裏腹な答弁をしている。平成20年6月定例会-06月16日-04号 P.126◆浅見健二議員 昨年6月議会の私の質問に、「府営水6万2,800トンは過大契約ではないか」と質問をしたのに対し、市当局は「ピーク時は6万2,400トン必要で、決して過大契約ではない」との答弁がありました。ところが、開浄水場を休止する理由6つのうち、府営水が余っていることが1つの理由とされていますが、これで余っているということになるのでしょうか。 7) 給水経費が府営水より高いというのは、事実無根である。 第2回説明会で、市水道部は資料を提出し、開浄水場 24.4円 府営水70円+αと説明している。(その後府営水は83円と判明)さらに府営水は、膨大な設備(配水池・給水管)をして給水しており、83円にこれらの設備の維持管理経費がさらに上乗せされる。市水道部がその後提出した給水費データは、実態に基づかない、全く架空の計算値であることが、議会の場でも、明らかにされている。 被告は、本件浄水場は給水収益が悪いと主張するが、むしろ逆であって、本件浄水場は給水収益は極めて高い。 すなわち、本件浄水場の場合、浄水費は24.4円/t、配水費0円/t、給水費0円/tであるのに対し、府営水の場合は、浄水費82.8円/t、配水費は数多くの配水池を経由する配水設備の建設・維持・運転費を要し、給水費も配水池から家庭までのポンプや水道管建設費・運転費を要する(◆本訴-準備書面) 平成19年9月13日建設水道常任委員会 請願審査会議録(抜粋)→【建設水道委19.9.13】 例えば、宇治市内の槇島にあります京都文教大学というところですが、ここは開校以来、地下水のみ使っているそうです。どうしてそうなのかお尋ねをしますと、市水道を使えば、年間億を超える費用がかかるんです… 開浄水場の一方的な閉鎖をしないように求める請願 参考人証言 開地区自治連合会会長(当時)俊正和寛氏 ◆カンパのご報告 皆さま方にお願いしました開浄水場存続のための裁判費用カンパにつき、ご報告いたします。総額98万5千円で、前回より10万5千円増えています。皆様方の二度にわたるご協力に、あらためて深く感謝とお礼を申し上げます。このカンパは、貴重な自然の恵みの地下水を水源とする水道を守り、飲み続けるための裁判費用(弁護士費用や裁判事務費)などに使わせていただきます。また、その都度、会計報告をさせて頂きます。 開自治連合会合計 602,000円 開ケ丘自治会合計 338,000円 そ の 他 45,000円 総 額 985,000円 19年度宇治市水道事業会計決算審査意見書 18年度宇治市水道事業会計決算審査意見書 ↑上へ
https://w.atwiki.jp/chikasui/pages/53.html
地元紙「洛南タイムス」電子版(Rakutai On The Web ) 2007/05/26~2009年06月11日 (木) 11時59分21秒最終更新 ■洛南タイムス2007/12/26 286人が原告となることを承諾 宇治市の開浄水場の休止問題は、21日に市水道部が協議の打ち切りを地元の開地区自治会連合会などに通告したことで、休止による府営水への切り替えを阻止するため、市を相手取って自治会は休止差し止め訴訟の提起を1月の早い段階で予定しているが、12月5日から地域住民に呼びかけていた裁判の原告団に名前を連ねるための協力呼びかけに対し、286人が応じる意向を示した。25日に自治会が集約した。 ■洛南タイムス2008/12/22 市、話し合いの打ち切りを通告 地元、差し止め請求訴訟の準備急ぐ 宇治市の開浄水場の休止をめぐる問題は、3月以降、地元の開地区自治会連合会などと市水道部との8回にわたる話し合いでも折り合いがつかず、難航を極めていたが、議会議決に基づいて浄水場を休止して府営水への切り替えを予定している市水道部は21日に話し合いの打ち切りを地元に通告した。 今後、市がいつに切り替え執行に入り、地元は準備を整えている休止差し止め訴訟に持ち込むかの対立が避けられない事態を迎えることになった。差し止め請求にむけては、地元では原告に名を連ねることに100人以上の住民が合意しているといい、25日には集計する。 正式な全体による話し合いとは別に19日夜には、府営水と開浄水場の給水単価を比較、精査するための役員レベルの協議も持ったが詰まらなかった。地元要望に基づいて、再度の検証の話し合いを持つことで調整したが、日程について地元では年内開催が厳しいことを伝え、後日開催を返答していた水道部との日程調整が付いていなかった。 市では、3月議会での議決に加えて、地元からの請願についても9月議会で不採択と議会が判断し、早期の休止執行をすべきとの判断やこれ以上の話し合いをしても一致点は見いだせないとの判断もあり、協議継続の打ち切りを通告したようだ。ただ、年末に入ってきており、休止執行については年明けになる可能性が強い。 ■洛南タイムス2007/12/20 休止執行、越年の見通し 市が一部発言を訂正 宇治市の開浄水場の休止をめぐる問題で19日夜、市水道部と地元自治会役員らとの話し合いが持たれ、前回の協議の中で確認していた府営水との給水単価について検証の話し合いを持った。このなかで、市は同浄水場の給水単価が他の浄水場の平均単価を上回っていることで、開浄水場の地下水を飲みつづけることで、結果的に地域2000人が19万市民全体に影響を及ぼしているとの前回の水道部発言を訂正することを認めた。話し合いについては、この日も物別れ状態となり、水道部側も休止の執行時期についての明言は避けたため、執行は越年する見通し。 ■洛南タイムス2007/12/15 市長「議会議決に基づき遂行する」 宇治市12月定例議会一般質問は14日開かれ、宮本繁夫(共産)川越清(自民)関谷智子(公明)浅見健二(社会)石田正博(民主)の5議員が質問に立った。市が府営水への切り替えによる休止執行の構えを崩していないことに対し、地元住民側が差し止めを求めて提訴準備を急ぐなど、対立状態が長期化している開浄水場問題について、「市民との協働をいうのなら、強引な市政運営は止め浄水場廃止は止めるべきだ」と宮本議員が迫った。住民らが再度傍聴に入ったが、市長は「議会議決に基づき、遂行する」と方針に変更がないことを言明した。 ■大久保小合築計画を例に撤回迫る宮本議員 市長、共産議員の議決変更挙げて応戦 開浄水場問題で、宮本議員が「水道部が示している6つの廃止理由は、理由にはならず市政のあり方として、問題がある。住民にとってどうなのかとの姿勢がない」とした。桑田水道事業管理者は「3月議会での全会一致の議決などの重みを考えると、早期の休止による切り替えが水道事業者の責務。自分たちの地域だけは高いコストをかけても地下水を飲みつづけたいとの一部の声で、全市に価格転嫁をすべきではない。少数意見が通らないことをもって、市民とのパートナーシップの精神がないということにはあたらない」と反論した。 同議員は「市の論理は、地域エゴといった解釈。2000人の住民が対象であっても、必要なことはする必要があり、真摯に対応すべきだ。大久保小の合築計画も見直しがなされた」と、議会議決の見直し変更を例にあげて、休止の撤回を求めた。市長は「全会一致で賛成されたものを変更したことはない。修正案を出しながら、切り替えを含んだ議案に共産党はなぜ賛成に回ったのか。撤回を求めるなら、その時の判断に誤りがあったとして、対応すへきものではないのか」とやり返した。 ■洛南タイムス2007/12/09 地元自治会、裁判費用にカンパ求める 宇治市開浄水場の休止をめぐって市水道部と住民が争っている問題で、地元の3自治会は7日、各戸に対し、存続に向けて裁判で争うために必要な寄付(カンパ)を求める通知を出した。 通知では、裁判費用は年間約50万円と説明。浄水場存続のため住民に原告になるよう依頼しているほか、一口千円の寄付を求めている。 問題をめぐっては、先月30日に第8回目の話し合いが持たれたばかり。この日は当初、最終回と設定されていたが、給水単価に関して「(開浄水場は)宇治市民19万人に迷惑をかけている」と市水道部が発言したのに対し、住民側が紛糾。再度、単価を検証するよう話が持ち込まれ、市水道部の年内休止実施は厳しい状況になっている。 ■洛南タイムス2007/12/01休止執行、ずれ込む見通し 給水単価、双方検証することを確認 宇治市開浄水場の休止をめぐって、地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民と市水道部の話し合いが30日夜に開地域福祉センターで持たれた=写真=。8回目のこの日を最終的な話し合いの場として当初は設定していたものの、水道部側の責任者である水道事業管理者が出席していないことから、住民らが激昂、冒頭から紛糾した。さらに、水道部の説明をきっかけに、休止理由の1つとなっている給水単価を巡っても紛糾。同浄水場の単価について検証する必要を住民側が強く求め、休止による府営水への切り替え執行については、年内実施は厳しい状況となった。 この夜の話し合いは、夜10時すぎまで続けられた。水道部は、当初方針通り、休止方針は変えられないとの姿勢を貫いたが、最終的には給水単価を改めて検証することで決着したため、休止を前提としながらも、執行については当面保留させるを得ない状況となった。このため、議会決着を受けて、この日の最終の説明会のあと、12月中旬を目途に切り替え執行を予定していたスケジュールはずれ込む可能性が出てきた。 住民側は11月17日には、弁護士を呼んで休止差し止め請求訴訟を12月中に起こす準備に入るなど、市方針の府営水への切り替えに徹底抗戦の構えを崩していない中、話し合いが持たれた。住民側は、市の執行が行われれば、6月と同様に実力で阻止するとの構えを崩していないほか、自治会として裁判に要する着手金50万円を手立てすることを決めたほか、今後、裁判に必要なカンパ金集めや100人を目途に住民で原告団を組織するための、住民への要請の準備に入っている。提訴時期については、12月中で市が休止執行に入った後になる、としていたが、提訴時期についても日程的に多少ずれ込む見通しとなった。 この日の話し合いの中で、水道事業管理者名で地元に渡した補足説明回答文書のなかに「少数者の意見を聞くことは当然必要であり、そのために7回にわたって説明会を開いてきた」との記述を住民が問題視した。水道部長の説明のなかで、開浄水場の給水単価が他の浄水場の平均単価を上回っていることで、全市的に影響を与えているとの説明をしたことで、府営水などとの比較でも単価的にも低いと認識している住民らが激昂、紛糾するに至った。 ■洛南タイムス2007/11/18訴訟に向けて、弁護士招き学習会 本訴と仮処分申請の2本建てで ■洛南タイムス2007/11/13 「工費一部負担しても今の地下水で」 住民アンケート結果の意見集約 宇治市の開浄水場休止問題で、開地区自治連合会などとともに、地下水保全の署名活動などに取り組んでいる開ヶ丘自治会(森本眞理子会長、176世帯)は、全世帯対象に無記名で10月末まで住民意向調査を実施していたが、78世帯から寄せられた調査結果を12日、公表した。 うち、76人(複数回答者含む)が「地下水を飲みつづけたい」と浄水場の休止に反対の意思を表明。17人が「近い将来、府営水に切り替わっても良い」と回答した。 「地下水を飲みつづけたい」とした回答では、29人が「裁判に持ち込む」との意思を示し、47人が「工事費用の一部を負担しても良い」に賛同する考えを示した。 22人から意見が寄せられ、声としては行政や議員への不信感、飲み水への愛着心、今後の取り組みへの期待と不安、環境や災害への関わりに関する声が多かった。 アンケート結果を踏まえ、自治会役員会では工事費の一部負担をしても同浄水場の水を飲み続けるため、市との話し合いを継続する一方、決裂した場合には次に多かった提訴を選択する、との自治会としての方針を決めた。 ■17日夜、弁護士迎え学習会 17日夜に開地域福祉センターで、提訴についての住民学習会が弁護士を招いて予定されており、同自治会として参加することを決めた。 □洛南タイムス2007/10/20 ?住民全体の意向確認へアンケート □洛南タイムス2007/10/11 ?16対13の反対多数で不採択 宇治市会、開浄水場休止反対請願 □洛南タイムス2007/10/10与党の反対多数で請願不採択へ □洛南タイムス2007/10/07 ?10日の議決前に「行政の矛盾」指摘 自治会、市議全員に文書送付 □洛南タイムス2007/09/19 ?目標超す1万180人の署名提出 地下水の積極活用で □洛南タイムス2007/09/16 ?18日、市長・議長に1万人署名提出へ □洛南タイムス2007/09/14 ?可否同数、委員長裁決で請願採択 □洛南タイムス2007/09/09 ?相容れず、長期戦化の様相 市・地元7度目の協議重ねる ■洛南タイムス2007年9月8日 「何ら前進する回答でない」 水道部文書回答に、地元コメント 宇治市開浄水場の休止を巡る開地区自治連合会(俊正和寛会長)や開ヶ丘自治会(森本眞理子会長)などと市水道部の協議は、きょう8日午後7時半から開地域福祉センターで開かれるが、先月25日の協議で地元住民が文書での回答を水道部に求めていた8項目についての回答が桑田水道事業管理者からあり、7日に回答に対するコメントを地元が出した。 うち、浄水場休止に関する考えでは「自己水、府営水のどちらを供給するのかは、水道事業者の裁量」と、従来通りの考えで回答。大きな対立点となっている昭和53年の同施設の市移管に関する覚書についても「今回に効力が及ぶものでない。市の顧問弁護士にも相談した結果」との回答のため、地元は「何ら前進した回答ではない」と受け止め、「歴史的事実を踏まえず、文書の文字面だけを取り上げ強弁する姿勢で、過去の市行政の努力を自ら無視するものだ」などとしている。 ■洛南タイムス2007年9月2日 8日に7度目の話し合い 宇治市開浄水場休止問題 宇治市開浄水場の休止問題で、開地区自治連合会(俊正和寛会長)や開ヶ丘自治会(森本眞理子会長)と市水道部の協議は、9月8日午後7時半から開地域福祉センターで開かれる。先月25日の6回目の話し合いで、地元が同施設の市移管などに関する昭和53年当時の覚書などに関しての文書での回答を求めており、水道部からの回答を待って改めて協議する。 ■洛南タイムス2007年8月26日 施設移管当時の覚書解釈で意見対立 協議進展せず 住民、水道部の議会への説明矛盾も指摘 宇治市開浄水場の休止を巡って対立する地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)や開ヶ丘自治会(森本眞理子会長)住民などと、市水道部の話し合いが25日夜、開地域福祉センター開かれた。住民ら約80人が参加した。6月に水道部に地元自治会が質問書を提出、市水道事業管理者が文書で回答した内容について、住民側が疑問点をぶつけ、確認するかたちで6度目の話し合いを続けたが、この日も平行線を辿り、一致点が見い出せないまま、次回改めて協議の場を持つことにした 回答は9項目に及ぶものだが、昭和53年に同浄水場が日産車体から市に移管された当時の覚書の解釈を巡り、住民側が激しく追及した。 市水道部は「当時の覚書は、今回の休止とリンクしない。休止方針の決定に対し、自治会などと事前協議は必要なく、事業方針の決定に際しても、地元同意は必要でない」との見解を改めて説明したが、住民側が「決定権が市にあるというのはどういうことか。市が市民不在で物事を進めてよいはずがない。覚書締結時の日産・開自治会・市のそれぞれ3者のスタンスを明確にしてもらいたい。市の責任で、浄水場を閉鎖して府営水に切り替えられる根拠はない。当時の経過は、無視出来ないはず。水道料金を市水道と同額扱いとすることにのみ、地元として同意したもので、施設移管後に市に変更の決定権が移ったというものでない」と主張。改めて、次回の話し合いで文書回答するよう求めた。 また、水質の悪化を浄水場閉鎖の理由とした点について、同浄水場の井戸の深さについて、市水道部に確認した。市が深さを120㍍と回答したことで「公表されている深さは150㍍だったはず。昨年12月の議会委員会への説明とも矛盾し、訂正の必要が生じる。言語同断な話だ」と、出席していた川原一行副議長も問題視。住民側は「根本に関わる問題。実測すべきだ」と求めた。次回話し合いは約2週間後に予定している。 なお、来月13日には自治会が議会に提出、6月議会で継続審査となり、先送りされた請願の審査が議会建設水道常任委員会で予定。今回は継続でなく、取り扱いについて裁決が予定されている。3月議会で浄水場を休止し、府営水への切り替えを認める議決をしたものの、9月議会最終本会議で改めて議会の態度決定が行われる日程が予定されるところとなっている。 ↑上へ
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■「行政無謬神話」を打破しよう!合理性を欠く裁量権行使は違法である ■「原水の水質悪化というが、それはもう何年も前からのことなのに、それを今まで黙っておいて、いきなり休止の理由とするのはおかしい。 水質悪化というが、浄水後の水質は水道法の水質基準をクリアしている。原水の水質を問題にするのなら、府営水道だって同じだ。 更新費がかかるというが、つい最近エアレーション装置を設置したばかりじゃないか。それに古い施設は他にもいくつもある。どうして開浄水場だけ休止するというのか。 そもそも開浄水場は簡易水道事業として始まったものを住民の力で宇治市に移管してこれまで維持してきたものだ。それを住民に黙って廃止を決めて、それを議会に報告して承認を得たから、休止だというのはおかしい。…しかも、宇治市は何を血迷ったのか、地域住民が休止差し止めの訴訟・仮処分を提起したのに、その直後に休止の実力行使に出た。」(湯川弁護士2008.1.27) 2011.1.25 控訴審結審 ■行政無謬神話…行政は悪を為してはならない→行政は悪を為さない→行政の行うことは正しい→行政の行っていることだから、正しい 京都宇治。お茶の里から地下水の問題について情報発信していきます。⇒【宇治市開浄水場問題】 一緒に、地下水の問題を考えていきましょう。編集はメンバー限定です。メンバーになりたい方は木村までご連絡ください。 当ネットのご紹介に連絡先を掲載しています。 ■地下水は誰のものか■京都水盆■仮想水 2013年11月28日 (木) 16時33分56秒最終更新 ◆控訴審スタート ◆名誉毀損訴訟 ◆最終公判(結審)◆裁判長からの提案について ◆住民監査請求 ◆公開質問状・ポンプ交換要求 ◆高橋議員の議会発言 ◆第6回公判◆裁判の現状 ☆ まず、3月5日に行われた第1回目の地元説明会では、資料には、施設休止の理由は1点、水質の問題しか書いていません。そこでは住民の質問に答えて、環境省が昨年来て指導を受けたと説明されました。次に行われた4月1日、第2回の説明会では、環境省からの指導と言ったのは間違いであったと訂正されました。そして、4月26日、第3回の説明会で、1つ目に水質について、原水に環境基準を上回るトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンが含まれていれば、100%安心安全の水道水を供給し続ける保障を得ないとし、2つ目に、施設の老朽化により更新が必要で、6700万円の費用がかかることを説明されました。その後、6月3日の説明会では、休止理由は6つになっています。このように、休止理由の説明が正確に丁寧にされてこない経過があり、市水道部は大変不誠実な態度であったと言わざるを得ません。そして、その休止理由は、この間の議会での論戦でも一つ一つ崩れています。(平成19年9月建設水道常任委員会 中路議員発言)☆ この問題は、昨年12月の建設水道常任委員会で報告され、当初予算で可決されたものであります。 私は発がん性物質があり、人体に影響があるということで地元関係者に十分説明、納得の上でとの意見をつけて賛成したものであります。しかし、さきの地元説明会で、保健所が人体に影響なしとの公表で、 私たちもだまされたとの一語に尽きます 。私自身勉強不足の残念にも尽きます。(平成19年6月定例会 浅見議員発言) ◆「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状 洛南タイムス12/4◆11/28予定候補者の主張を聞く集い◆11/12抗議行動◆補助参加 ◆渡辺市長談話◆カンパのご報告◆休止理由についての原告団見解◆.水質について(本訴意見書)改訂 E 081021.doc 2011.1.25 控訴審結審 最終準備書面(開控訴審).pdf 意見書 中地重晴 提出分.pdf 意見書-槌田博士 見えないものの価値.pdf 市役所前歩道で座り込みの訴え 宇治市開地区住民ら約30人 係争中の開浄水場の存続求める11/20洛南タイムス 宇治市の休止方針に対し、開浄水場の休止差し止めを求めて市との間で、現在高裁で係争中の開地区自治連合会(海老温信会長)や開ヶ丘自治会、一里丘上宅地自治会の住民ら約30人が19日午前10時から約1時間半にわたり、宇治市役所前の歩道で座り込み行動=写真=に入り、マイクで浄水場の存続を訴えるとともに、準備したビラを配布して、通行の市民らにアピールした。「浄水場を休止するな」「地下水は府営水より安い」「地下水は市民の財産だ」などと、直接行動による訴えを行い、「守ろう開浄水場」と書いた横断幕を持ち込み、市民アピールを強めた。 先ごろ地元で開いた住民集会で、「直接行動に訴えよう」との声が参加者から挙がり、この日を含めて今月中に4日間の行動日程を組み、23日と27日にはそれぞれ奥広野地域と神明浄水場地域に全戸ビラを配布。12月議会開会日にも同様の座り込み行動と市長や議長、議会各派に老朽化している揚水ポンプの早期交換を求める要請行動を予定しているという。 これまで駅頭や市役所周辺でのビラの配布活動は行ってきているが、この日は裁判闘争をより多くの市民に知ってもらおうと、座り込み戦術を展開。約5000枚用意しているというビラには「市水道部の3つの嘘」と、市が浄水場を休止する理由に挙げた浄水場の井戸水の水質悪化についても「変わりはない」などと反発、休止理由に当たらないとし、この間も展開してきた主張を掲載。裁判についても「やむなく裁判をしています」と、経過とあわせてビラに掲載。「より多くの市民に知ってもらうことで、理解を得たい」として、座り込み行動に入った。 同差し止め請求訴訟は、2008年1月に住民らが提訴、09年12月に原告住民側の請求棄却判決があり、一審敗訴を不服として住民らが控訴している。控訴審判決は、来春以降とも予想されている。 ◆草島進一の「持続可能な鶴岡」日記10.20鶴岡の宝が失われた日。鶴岡水道、水源切り替えから九年。住民投票運動から十年。 ◆控訴審スタート★9/1第3回公判のご報告 10.9.9.pdf★7.29高裁提出 準備書面.pdf★控訴審費用カンパのお願い.pdf★陳述書.pdf(7/9第2回控訴審) 木村正孝 最終準備書面(開控訴審).pdf 6.18 住民集会次第.pdf 被控訴人の答弁書に対し以下の通り反論する 湯川.pdf 報告レジュメ 資料 弁護士湯川二朗.pdf 全戸配布チラシ 一面.pdf 水道問題ニュース No4 1面.pdf 水道問題ニュース No4 2010.5.1 2面 会計報告.pdf 控訴審開始にあたって.pdf 弁護士 湯川二朗 弁護士 山口智 ★控訴審第1回弁論の解説.pdf 湯川弁護士 ◆洛南タイムス投書 10.2.20 なぜ、水道水を止めるのですか.pdf ◆2.5水道部チラシについて_.pdf開浄水場休止について.pdf ◆2.5申入書.pdf水道事業管理者・宇治市長・宇治市議会議長宛て ◆控訴理由書.pdf ◇1/29(金)夜7時「控訴理由書(案)」説明住民集会 ◆住民集会チラシ 10.1.27.pdf ◆控訴理由骨子案.pdf ◆市役所職員の皆さんへ 091224.pdf ◆開浄水場休止差止請求事件京都地裁判決批判.pdf ☆ 裁判所の司法権・判断権の放棄・職務怠慢、治外法権の無法な承認以外の何ものでもない ■ 弁護士湯川二朗の日記より12/9~12/31◆12.9 判決全文.pdf ■「官僚裁判官」とは⇒◆法曹一元の実現に向けての提言.pdf (日本弁護士連合会2000/2/18 )「同じく官僚でありながら、行政官僚に見られる通弊から、官僚裁判官だけは免れているのであろうか…」 ■洛南タイムス2009/12/11 「速やかに府営水に切り替える」開浄水場裁判の勝訴受け、市長答弁 切り替え、24日以降か年明けに ◆判決の要約と問題点(住民集会資料).pdf ◆不当判決に対するコメント(概要).pdf ◆松峯議長へ ご報告とお願い.pdf ■洛南タイムス2009/12/10京都地裁 原告請求を棄却 ■YAHOO!ニュース(12月9日21時9分配信、京都新聞) ◆署名のお願い.pdf 「地下水(自己水源)を保全・活用し、開浄水場のポンプ交換を求める」署名 そもそも、自治体改革が進まない理由は何か。これを突き詰めると、PDCA(計画・実行・検証・改善)サイクルのうち、「C」すなわち検証の機能が弱いからである。これには大きく2つの理由がある1つ目が、「行政無謬(むびゅう)神話」とも呼ばれるものだ。これは「行政は悪さをしない」「行政が行うことは正しい」というもので、このために過去の行為を検証することを軽視されるのである。 しかし一般市民は、この神話が幻想であることを知っている。自治体の職員も本音の部分では気がついている。それでも、建前上は行政は無謬であるので、検証のプロセスが根づかない 自治体にとって内部統制は改革の好機(ITpro 記者の眼 吉川和宏 2009/07/10) ◆地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会最終報告書…総務省 概要版.pdf 地方公共団体にとって必要なものは住民からの信頼 「(敗訴の場合)直ちに控訴」(久保田市長)11/9決算委員会 市側に違法判決が出たら…議会がとるべき責任はないのか! 与党委員、水道部対応に不満の意 宇治市会決算委 開浄水場問題「長期化で疲れた」 宇治市議会決算特別委員会(川越清委員長)は27日、教育部と水道部審査を行った。水道部審査では、市の開浄水場休止方針に対し、開地区住民らが休止差し止め請求を行い、12月9日には地裁判決が予定されている問題に関連して、堀委員(自民)が質疑。「休止には議会でも賛否議論がなされてきたが、この間の水道部対応には不満だ」として質疑した。休止に伴う、予算を議会で議決。議会議決も背景に、水道部は府営水への切り替え執行の実行を試みた経過があるが、この間、実際には浄水場が稼働。経費負担が発生しているにも関わらず、20年度決算書に何ら記載のないことから「きっちりとした説明が議会にない」と不満を口にした。水道部は、全体総配水量のなかで開浄水場の稼働に伴う予算をみている。 指摘に対し、桑田水道事業管理者は「充分な説明が出来ておらず、お詫びする」とした上で、「1日も早く、府営水への切り替えを実施したいとの考えは同じ」などと答弁したが、同委員は「決算書で開の配水量について何ら触れていない。開浄水場問題は、今一番大きな問題。施設の運転に発生した経費はいくら掛かったのか。どのような判決結果が出ても控訴で長引くことが予想され、市側に違法判決が出たら我々がした議決はどうなるのか。裁判になるような状況になるまでに、事の解決をしてもらわないと…。住民も我々も疲れてきた」と、与党会派議員としての胸の内をぶつけた。 同管理者は、再度「誠に申し訳ない。12月の判決では、私共の主張が認められるものと信じている。すべては私の責任」と陳謝した。 費用発生について、水道部は「運転費用として電気代509万円、他に日常点検費が発生している」と答弁。同委員は「開浄水場の稼働に伴う収入額についてもはっきり示してもらいたい」と質疑したが、同管理者は「開だけで料金徴収はしておらず、個別の抜き出しが必要になる」として理解を求めた。 同委員は「(開問題は)長引けば互いに不幸。今後、毅然とした対応を求めたい」と注文した。■洛南タイムス2009/10/28 ? ◆名誉毀損訴訟 ■名誉棄損準備書面 その1 10125 提出分.pdf ■名誉毀損による損害賠償請求訴状.pdf ■活力宇治21.PDF 名誉毀損裁判はこの間4月28日公判で結審。判決は、7月7日になりました。 市会議員各位 9.30.pdf 宇治市は、なぜか具体的な抗弁を行いませんでした… ◆最終公判(結審) 殿界意見書(修正).pdf補佐人 殿界和夫さん(NPO法人地下水利用技術センター理事)…宇治市水道部は開浄水場の給水原価が236円になると発表。原価24.4円の地下水系水道水が給水原価236円という高額になるのは、浄水場施設能力1500㎥に対し、処理水量1日平均690㎥/日、稼働率が46.0%と半分以下になっていることが、最大の原因。閉鎖を前提に修繕を放置しているため、閉鎖を要するような給水原価が出されているとしか考えられない。 ◆裁判所傍聴規則.pdf第三条 傍聴人は、法廷において、次に掲げる事項を守らなければならない。四 裁判長の命ずること及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示することに従うこと 原告最終意見陳述書 .pdf行政が嘘をつくはずがない、誠実でないはずはないと信じ込んでいた多くの住民は、呆れ、失望の連続でした。…久保田市長の依頼目的は、間違いなく開浄水場を継続することだったはずです。ところが、その3年4カ月後の平成18年12月に休止を決定したのです。そうであれば、この3年余の間に、開浄水場を休止しなければならない具体的理由があったはずです。しかし今日まで一度も、そのことに対する説明は全くありません。原告最終準備書面.pdf 開自治会役員会報告 資料 .pdf 9.8住民集会 .doc 弁護士湯川二朗の日記2009 年09 月09 日開浄水場休止差止住民集会 市長の裁判長提案拒否に対し、抗議のチラシを市民に配布 市長 裁判長提案を拒否.pdf 市長回答8.4.PDF ■洛南タイムス2009/08/07 ? 地元の申し入れ、市側は拒否 宇治市開浄水場の休止問題 老朽化に伴うポンプ交換費用の寄付 2009(平成21)年7月21日 市議会議員各位 ご報告とお願い 開地区自治連合会会長 海老 温信 開ヶ丘自治会会長 堀江 ひさ代 一里ヶ丘住宅地自治会会長 金川 幸二 第二次水道問題対策委員会委員長 木村 正孝 裁判長の勧めにしたがって、ポンプおよびポンプ交換工事費用の寄附を宇治市長に申し入れました(7月15日)。 1 7月2日に京都地裁で開かれた第3回「進行協議」において、裁判長から私たちの代理人に対して「ポンプおよびポンプ交換工事費を寄附する旨の文書を宇治市長宛に提出できないか」との意向打診をうけました。 2 これは、「ポンプが停止すれば直ちに府営水に切り替える」という水道事業管理者の発言に対して、「裁判を受ける権利」保障を求めて私たちが裁判長に緊急申し入れを行ったことへの裁判長の対応でありました。 3 長年にわたる住民との約束=契約にもとづいて供給され続けてきた地下水を、突然に、しかも合理的理由もなく一方的に「休止決定」し、それを違法として裁判をしている最中に、「ポンプが停止すれば直ちに府営水に切り替える」という水道事業管理者の態度は、私たちの「裁判を受ける権利」すら無視した到底許されないものです。 4 ポンプの寄附のみならず、工事費用の寄附まで行うことについては、私たちの間でも、強い疑問や批判がありました。 しかし議論を重ねる中で、裁判所の私たちへの配慮には応えようということになり、7月9日の緊急住民集会で全会一致で、その後各自治会役員会で決定し、「寄附申入書」の提出に到りました。 5 この「申入書」に対する市の回答は、8月6日の次回「進行協議」までになされることになっています。開浄水場問題については、種々ご意見がおありでしょうが、私たちの「裁判を受ける権利」だけはお認め戴けることと存じます。 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第です。 ぜひ、久保田宇治市長にこの寄附を受け入れ、ポンプ交換をするよう申し入れいただきますようお願い申し上げます。 【参考】⇒小野弁護士への手紙.doc 川崎市でも浄水場廃止計画に住民が異議申し立て 神奈川県タウンニュース【生田浄水場】関連記事一覧 川崎市水道事業再構築計画.pdf川崎市工業用水道事業再構築計画.pdf 2009年10月21日asahi.com■川崎市長選 争点の現場<上>生田浄水場 宇治市地下水浄水場存続の取り組み2年 .doc(「循環型社会に向けて2009」NPO法人・環境安全センター) 誹謗文書と自治会の見解 .docx 桑田管理者の回答書 桑田管理者回答書.pdf 平成19年9月建設水道常任委員会(第7回)09月13日p43 ◆中路議員 まず、3月5日に行われた第1回目の地元説明会では、地元説明のためにつくられた資料には、施設休止の理由は1点、水質の問題しか書いていません。そこでは住民の質問に答えて、環境省が昨年来て指導を受けたと説明されました。 次に行われた4月1日、第2回の説明会では、前回の環境省からの指導と言ったのは間違いで、山城北保健所及び宇治市の環境サイドからの指導であったと訂正されました。 そして、4月26日、第3回の説明会で、1つ目に水質について、原水に環境基準を上回るトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンが含まれていれば、水道事業者として100%安心安全の水道水を供給し続ける保障を得ないとし、2つ目に、施設の老朽化により更新が必要で、6,700万円の費用がかかることを説明されました。 その後、6月3日の説明会では、休止理由は6つになっています。このように、まず地元との関係では、休止理由の説明が正確に丁寧にされてこない経過がありました。住民への説明責任という点で、まず市水道部は大変不誠実な態度であったと言わざるを得ません。 そして、その休止理由は、この間の議会での論戦でも一つ一つ崩れています。水質は、供給している浄水には何ら問題がないこと、原水にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが含まれていても、きちんと曝気処理をすれば1回の曝気で0.001ミリグラム/リットル未満まで処理することができ、安心安全の水道水が供給できることは、全国あちこちの自治体が実証しています。 ↑上へ ※小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件 最高裁は,行政庁の広範な裁量を認めつつも,行政裁量権の範囲の逸脱ないし濫用にあたるケースをつぎのように明示する。すなわち,①その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合,②事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと,判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合には,裁量権の範囲を逸脱しないし濫用したものとして違法になると判示する。(論説-包括外部監査と行政裁量権の逸脱濫用 NPO法人公益セクター調査研究所理事・公認会計士:吉川了平氏) 被告の「休止決定」の当初よりの理由とされてきた「水質の悪化」も全く事実に反するものである。これもまた、「府営水への切替え」という政治目的のために遮二無二事実をねじ曲げる悪意に満ちた主張と断じざるを得ない。現に平成18年12月市議会建設水道常任委員会での審議(甲36)をはじめ、平成20年度宇治市議会の予算審議の過程で、この「情報」操作は、決定的とも言える影響を与えたものである。 ◆浅見健二議員 開浄水場の閉鎖について、お伺いをいたします。 この問題は、昨年12月の建設水道常任委員会で報告され、当初予算で可決されたものであります。私は発がん性物質があり、人体に影響があるということで地元関係者に十分説明、納得の上でとの意見をつけて賛成したものであります。 しかし、さきの地元説明会で、保健所が人体に影響なしとの公表で、私たちもだまされたとの一語に尽きます。私自身勉強不足の残念にも尽きます。(平成19年6月定例会-06月21日-04号) ◆「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状 資料室3に移動 ◆11/28予定候補者の主張を聞く集い 資料室3に移動 ◆11/12抗議行動 資料室3に移動 ◆補助参加 資料室3に移動 ◆渡辺市長談話資料室3に移動 ◆休止理由についての原告団見解}資料室3に移動 ↑上へ 平成19年9月13日建設水道常任委員会 請願審査会議録(抜粋)→【建設水道委19.9.13】 例えば、宇治市内の槇島にあります京都文教大学というところですが、ここは開校以来、地下水のみ使っているそうです。どうしてそうなのかお尋ねをしますと、市水道を使えば、年間億を超える費用がかかるんです… 開浄水場の一方的な閉鎖をしないように求める請願 参考人証言 開地区自治連合会会長(当時)俊正和寛氏 開浄水揚休止に伴う京都府営水への切替えのお知らせ(抜粋) 切替理由 ①水質 人の健康に影響のある物質が基準値を超える水は、水道原水として原則使用しない。 ②施設の老朽化 施設も建設後30年が経過し老朽化しており、当面の修繕費用に7,100万円,新設をする場合、用地費を除いても2億1,00万円以上の費用が必要です。 ③揚水量の低下 地下水を汲み上げる揚水ポンプの能力低下により、現在、断水の可能性が高まっています。 ④小規模浄水場の統廃合 水道事業は利用者からの水道料金を基本に独立採算で行う事業であり、経営の安定化のため効率の悪い小規模浄水場の統廃合は避けて通れません。 ⑤府営の水道水に余裕があること 利用者の節水意識の向上や節水型の家電製品の普及等により、府営水の使用量は平成10年度と比較して年間700,000㎥減少し余裕があります。 ⑥経済的、効果的に安全安心な水道水を安定的に給水できる パルプの開閉操作のみで、約12万4000人の市民が飲用している高度浄水された府営水が提供できます。開地域の新しい開発区域の皆さんは府営水を既に飲用いただいています。 ↑上へ