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国民所得 国民総生産(GNP)は 総生産額ー中間生産物の総額で求められる つまりは、最終生産物の総額である。 国内総生産(GDP)は GNPー海外純所得で求められる つまり、国内での経済の指数に使われる。 国民純生産(NNP)は GNPー減価償却費で求められる つまり減耗分を引けば純正産額が表せれる。 国民所得(NI)は NNPー間接税+補助金で求められる。 国民所得には3つあり、それらはどれも同じである。これを国民所得の三面等価という。 3つの国民所得とは、生産国民所得、分配国民所得、支出国民所得である。 ===このページは書きかけです
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国民主権(popular sovereignty)とは、国民が政治権力の源(拠り所)であり、政府は国民の意思により設立され運営される機関であるとする思想のこと。一般には国民が代表者を通じて間接に、あるいは国民投票などを通じて直接に、国家の最終的な意思決定を行う権力を行使すること(権力的契機)、または全国民が国家権力を究極的に根拠づけ正当化する権威を有すること(正当性の契機)を指す。主権在民ともいう。東山連合帝国憲法においては、戦う民主主義、基本的人権の尊重とともに、国民主権を三大原則の一つとしている。この憲法における国民主権は、個人主義と人権思想の原理に立脚する、とされている。国民主権のもとでは、主権は国民に由来し、国民は選挙を通じて代表機関である議会、もしくは国民投票などを通じて主権を行使する。その責任も国民に帰趨する。
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衆議院議員 : 国民新党 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 九州 候補者リスト(完全版) 沖縄 1区 当選 下地幹郎 売国度 B、民主党は候補を立てず国民新党を応援 国民新党公認 自民党在籍時は旧橋本派 売国度 B 下地幹郎 - Wikipedia 自虐史観に深く囚われている 従軍慰安婦あった派集団自決命令あった派但し国籍法改悪反対、国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 国場幸之助 愛国度 C 自民公認 赤嶺政賢 売国度 A 共産公認
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thumb|250px|国民政府が使用した[[中華民国の国旗。1928年12月17日に、「青天白日滿地紅旗」が中国の正式な国旗として制定された。]] 国民政府(こくみんせいふ)とは、中華民国における中国国民党による政府のことである。略称は国府(こくふ)。国家元首は主席(しゅせき)。ただし日本と中国では、一般的な「国民政府」の定義にそれぞれ差異がある。 日本:1925年以降に国民党が樹立した政府。中華人民共和国の意向を反映し、1925年から1949年までの間に国民党が中国大陸で樹立した政府とする場合もある。いずれにせよ、1971年に中華民国が国際連合から脱退し、その後日本との国交が断絶してからは、国民政府という呼び方は用いられなくなった。 中国:1925年の広州国民政府樹立から、1948年に中華民国憲法に基づく政府が樹立(憲政の開始)されるまでの間、「訓政時期約法」に基いて国民党が運営していた中央政府の機構及びに最高行政機関を指す。 国民政府の変遷 国民政府という呼び名は、政府のあった場所の地名を冠して使われることが多い。したがって、国民政府と呼ばれるものは複数あるが、主たるものは、以下のとおりである。最も、1950年までの中華民国は常に政治的に混乱しており、その事を反映して一時的に2つの国民政府が並立することもあった。 正統な国民政府 今日の中華民国政府を基準に考えると、中華民国の歴史において、以下の5つの国民政府が正統な国民政府ということになる。 広東(広州)国民政府 1925年~1926年 (主席 汪兆銘) 武漢国民政府 1926年~1927年 (主席 汪兆銘。ただし、正統であるのは、1927年に次項の南京国民政府が成立するまで。) 南京国民政府 1927年~1928年 (最初、武漢と並立、1927年9月に武漢政府は南京政府に統合) 南京国民政府 1928年~1932年 (北伐完了を受けて。成立時の主席 蒋介石) 新南京国民政府 1932年~(1948年)1949年 (広州南京合作。成立時の主席 林森) 台湾国民政府 1950年~1996年 (1949年に台湾に移転してきた南京国民政府を再編成して成立) 注記 新南京国民政府の別称 武漢国民政府 1937年~1938年 (日中戦争時に、南京政府が武漢へと遷都していた時期の呼称) 重慶国民政府 1938年~1946年 (日中戦争時に、南京政府が重慶へと遷都していた時期の呼称) ※南京国民政府と新南京国民政府は、特に区別しない場合もある。 ※新南京国民政府の蒋介石政権は、中華民国憲法に基づいて政府組織を1948年5月20日に改編し、国民政府を中華民国総統府とした。そのため、中国ではこれ以降の国民政府を、憲法に基いた正統な政府として、「中華民国政府」と呼称している。なお、中華民国支持者は、1949年以降も今日に至るまで「中華民国政府」が存続していると主張している。 ※台湾における中華民国の存在を認めない中華人民共和国は、中華民国政府を「台湾当局」と呼んでいる。 ※1932年1月、南京に新国民政府が成立し(南京・広州合流。主席は林森)、行政院長に汪精衛が就任した直後(1月のうち)に、洛陽への遷都を宣言し、以降、4期2中全会などを洛陽で行った。同年12月には、南京へ遷都(還都)。洛陽に政府が存在したのが一時的であったこともあり、「洛陽国民政府」という呼び方は通常なされない。 その他の国民政府 中華民国の歴史において、「その他の国民政府」とは、上記の「正統な国民政府」以外の国民政府を指す。これらは、当時の政治的な混乱を背景として、正統な国民政府と並立しながら一時的に存在していた。 1927年 武漢国民政府(1927年の南京国民政府分裂後) 1930年 北平国民政府(主席 閻錫山) 1931年 広州国民政府(主席 汪兆銘) 1940年 南京国民政府(主席 汪兆銘) 国民政府主席一覧 ここに挙げる国民政府主席一覧は、今日の中華民国政府を基準として、「正統な国民政府」とされる国民政府の主席を挙げている。その他の国民政府については、それぞれの項目を参照のこと。なお、国民政府の主席は、全員が中国国民党の党員である。 国民政府主席一覧表 氏名 政党 就任 辞任 備考 広州国民政府 汪兆銘 中国国民党 1925年7月1日 1926年3月21日 中山艦事件を契機として、26年3月21日に休暇を取得し、5月11日に広東を離れる。 譚延闓(代理) 中国国民党 1926年3月21日 1927年4月10日 汪兆銘去職後、代理主席職權、7月6日選任真除 南京国民政府1927年4月10日-1927年9月20日寧漢分裂、武漢南京均設立國民政府。1927年3月10日、武漢國民政府廢除主席、1927年4月28日南京國民政府仍設主席一職。(張朋園、沈懷玉、《國民政府職官年表》 胡漢民 中国国民党 1927年4月18日 1927年9月16日 不設主席 1927年9月16日 1928年2月 譚延闓 中国国民党 1928年2月 1928年10月8日 蒋介石 中国国民党 1928年10月8日 1931年12月15日 林森 中国国民党 1931年12月15日 1943年8月1日 蒋介石 中国国民党 1943年8月1日 1948年5月20日 前置の機関:中華民国大総統 中華民国の国家元首1928年 - 1948年 後続の機関:中華民国総統 太平天国天王府跡 太平天国天王府跡は、中華民国臨時政府の総統府、及びに南京国民政府の総統府が置かれていた地でもある。同地には更に、明朝の歸徳侯府と漢王府、清朝の両江総督府、及び江寧織造署が置かれていた。現在の住所は、南京市長江路292号である。 1853年3月に太平天国の乱で洪秀全が南京を天京と改称し、天王府を置く。清軍により南京が陥落した後に曽国藩により天王府は焼き払われ、同治9年(1870年)に再び両江総督府が置かれる。林則徐、曽国藩、李鴻章、劉坤一、沈葆楨、左宗棠、張之洞、端方らは両江総督を務めている。 1911年に辛亥革命が勃発して清朝が打倒され、1912年1月1日に孫中山が総統府にて中華民国臨時政府の臨時大総統に就任する。袁世凱の臨時大総統就任により1912年4月に、中華民国臨時政府は北京へ移り(北京政府)、黄興により総統府は南京留守府に変わり、1913年の第二革命により袁世凱討伐軍の総司令部が置かれる。1913年から1927年の間には、江蘇都督府、江蘇督軍署、江蘇将軍府、江蘇督弁公署、副総統府などが置かれる。1927年に蒋介石により南京国民政府が置かれる。日中戦争下の1937年12月、日本軍により南京が陥落すると、傀儡政権である汪兆銘の中華民国維新政府(後の汪兆銘政権)が発足し行政院、立法院、監察院、考試院、交通部、鉄道部、日本陸軍第16師団司令部などが置かれる。1945年に日本が連合国に対し降伏したことにより、汪兆銘政権も崩壊する。1946年5月に重慶国民政府が南京に戻り、社会部、地政部、水利部、僑務委員会、主計処、軍令部、総統府軍務局、首都衛戍総司令部などが置かれる。1948年5月20日に蒋介石が総統、李宗仁が副総統を務めてからは、国民政府から総統府の名称に変わる。国共内戦勃発後の1949年4月23日に人民解放軍が南京を占領すると、総統府は同月24日に人民解放軍によって占拠される。中国共産党による南京「解放」後も、総統府には中華人民共和国の政府機関がおかれたが、1980年代には他の場所に移っていった。 1998年に総統府旧址に南京中国近代史遺址博物館の建設が計画され5年の歳月がかけられ2003年に完成する。総統府HPにて「南京中国近代史遺址博物館」が総統府の正式名称と確認できるが、入場券には「南京中国近代史遺址博物館」の文字は見当たらない。一般的な名称は「総統府」であり、最寄のバス停も「総統府」である。博物館の総面積は約9万平方メートルあり、東区、中区、西区の3つの見学区域に分けられ中区が蒋介石、李宗仁の執務室、文官長執務室、政務局がある弁公楼、中華民国に関する資料陳列館など、西区には孫中山の臨時大総統弁公室、秘書処、総参謀本部、総統府図書館、南京に現存する2つの古典園林の一つ煦園など、東区には行政院、馬厩舎、防空壕、太平天国に関する資料陳列館がある。孫中山の執務室等は見学者で混雑している。場所によっては空いているところもあるので混んでいるところは後回しにするのも良い。見学時間は少なくても2時間は欲しいところである。総統府図書館など一部区域は軍事管理区域になっており立ち入り禁止であり注意が必要である。南京城内では夫子廟と並ぶ主要観光地である。 入場料・開館時間 (2004年現在の情報) 40元*閉館1時間半前に入場券の販売終了 4月15日~10月15日 7 30~18 30 10月16日~4月14日 8 00~17 30 ギャラリー 関連項目 北京政府 清 外部リンク 総統府 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月23日 (火) 14 12。
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第九章 国民代表と選挙制度 p.133以下 <目次> ■第一節 代表をめぐる歴史 - 代表の種類[155] (一)歴史上最初の代表は王であった [156] (二)等族会議は王の諮問機関として登場した [157] (三)近代国家は王と等族との二元構造を克服することによって成立した [158] (四)ウィッグの代表観が選挙制代表となっていく [159] (五)フランスでは純粋代表、委任的代表、そして半代表として理論化された [160] (六)アメリカ合衆国憲法では二元的代表構造が採用された ■第ニ節 代表または代表制の意義[161] (一)政治的代表は法的代表とは異なる [162] (ニ)国民主権のもとでの政治的代表は国民代表と呼ばれるに至る [163] (三)代表概念によって直接機関・立法機関としての議会が成立した [164] (四)代表制は統治方法として最善ではない ■第三節 日本国憲法上の代表制[165] (一)我が国の代表制は直接民主制を基礎としていない [166] (ニ)我が国の代表制は半代表でもない [no.抜け] (三)代表制は、多数の利益をも代表しない ■第四節 選挙と選挙権[167] (一)通説は選挙を選挙人団による選任行為であるとする [168] (ニ)選挙に関する理論はイェリネックを元祖とする [169] (三)我が国の二元説はイェリネック理論とは異なる [170] (四)近時、我が国では選挙権権利説も有力である [171] (五)国政レヴェルでは外国人に選挙権を与えることは許されない [172] (六)地方自治レヴェルにおける外国人の選挙権付与は微妙である [173] (七)本書は選挙権を「代表を選ぶ権利」と考える ■第五節 選挙制度[174] (一)「普通選挙制」と「制限選挙制」 [175] (ニ)「平等選挙制」と「差等選挙制」 [176] (三)我が国の選挙制度は普通・平等・直接選挙制である ■第六節 被選挙権と立候補の自由[177] (一)民主主義はリーダー間の自由な競争を要請する [178] (ニ)被選挙権は資格か権利か [179] (三)立候補は自由でなければならない ■第七節 選挙区[180] (一)分割された選挙人団の単位を選挙区という [181] (ニ)選挙区制のもとで議員定数が配分される ■第八節 選挙方法[182] (一)「直接選挙制」、「間接選挙制」、「複選制」 [183] (ニ)「多数代表法」、「少数代表法」、「比例代表法」 [184] (三)「秘密投票」、「公開投票」 ■ご意見、情報提供 ■第一節 代表をめぐる歴史 - 代表の種類 [155] (一)歴史上最初の代表は王であった 代表概念は実に多義的えある。 それは、ある権限それ自体、その権限を有する人・機関、または、それらの権能(役割)のいずれか、または、全てを表す。 今日いう「代表」とは、通常、選挙民によって選出された人をいい、そのための制度を「代表制」という。 そのことからすれば、「代表」なる概念は、選挙制、議会制といった制度の表現体である。 これを「狭義の代表」と称することにしよう。 この狭義の代表概念は、例えば、《アメリカの大統領は、全国民の利益を代表する》、とか、《君主は国家を代表する》とかいわれる場合の、機能からみた「代表」概念と同じではない。 狭義の代表は、議会において必ず民意(選挙人の利益、全国民の利益)を表出しなければならないわけではない。 代表の表出する利益は、一院制か二院制かによって異なり、二院制のなかでも、州の利益代表、職能の利益代表等々、様々である。 議会が登場する以前の代表は、王であった。 王は、その機能からみれば、国家・国民の一体性を象徴しているという意味での「象徴的代表」であったり、国家・国民のもつ特質を集約的に共有しているという意味での「縮図的代表」であったりした。 [156] (二)等族会議は王の諮問機関として登場した 中世中期以後、王への自主的援助金(これが後に税となる)に対する等族(司祭、村長、修道院長等)の同意を得る実際的必要性から、審議権限をもつ集会たる等族会議が登場する。 王は、財政的基礎を領主関係を超えた諸階層に求め始めたのである。 等族は、「国家」機関ではなく、「国家内国家」(公法上の団体)であって、それぞれの構成員を支配する権限を有する独立団体であった。 等族は、等族会議に代表を送り出すが、その代表は、①選挙区の特権身分の有する伝統的な固有の権利を君主から守るために、各身分から派遣され、②私法的な委任の原則による規律に服する存在であった。 それは、選出母体からの命令的・個別的委任を受ける「委任的代表」であった。 委任の条件と範囲を逸脱する代表の行為は無効とされるばかりでなく、代表の罷免事由とされた。 また、その役割は、君主の諮問機関であったために、討論・表決することではなく、君主と選出母体との間の導管役を果たすにとどまった。 右の代表の役割がいかに限定されていたとはいえ、その統治にもたらした変容は、重大な意味をもっていた。 すなわち代表の登場は、君主の権力は絶対的ではなく、等族の有する権力との二元構造のなかで制限されていることの象徴的意義を有していた。 絶対君主制に代わる制限君主制が説かれるに当って、歴史上のモデルとされたのが等族的な代表であった。 [157] (三)近代国家は王と等族との二元構造を克服することによって成立した 国家は、等族国家にみられた君主と等族との二元構造を克服することによって成立した。 ヨーロッパ大陸では、その克服は、政治的統一を一身で代表する君主の登場、すなわち、絶対君主制の確立によって達成された([2]参照)。 これに対して、市民革命期のイギリスにおいては、等族君主制から立憲君主制への円滑な移行によって、二元構造が克服されたのである。 立憲君主制は、パーラメントという統一的統治機構を有するイギリスにおいて、まず実現された。 その後、統一的国家の中に、最高・直接機関としての君主と、もう一つの直接機関としての議会(または議院)が存在するに至った段階で、近代国家は新たな二元構造上の政治的軋轢に遭遇することになる(この新たな二元構造を克服する試みが、議院内閣制であることは後の第11章の [208] でふれる)。 なお、「直接機関」とは、国家の組織法たる憲法に基づき国家機関となるものをいい、委任に基づいて機関たる地位を与えられる「間接機関」と対比される。 イギリスでの議会は、法を語る大法院でもあり、間歇的に活動する諮問機関でもあったパーラメントから発展して成立する。 パーラメントは、等族会議とは違って公法上の団体ではなく、地域的閉鎖性を打破する国民代表機関(政治的統一を担う機関)としての性格を次第に獲得していった。 そして、パーラメントは、代表機関の同意こそ法の拘束力の基礎たるべしと主張しつつ、「すべての人に関係あることはすべての人により同意されるべきである」との標語のもとで、まず、「法を作ること」(law-making)に参与する。 それが、国民の同意の通路、国民の代表者としての議会(パーラメント)となる。 議会は、もともと法の確認と修正を行う機関であったが、「法を作ること」がすなわち「立法」であると法実証主義的公法学者によって同視されるに至って、「立法機関としての議会」が誕生するのである。 もともと議会の成立要因は、立法機関としての地位を獲得することだけにあったのではない。 議会は、課税という立法でもなく行政でもない君主の作用について同意することから発生・生育したことに表れているように(後述する [289] 参照)、執政府を監視監督しながらそれを抑制することを目指していた。 その本来の目的に従って議会は、立法権限から、さらに勢力を拡張して、執政府の責任追及権まで獲得していく。 この段階であっても、君主は立法の裁可権を保持するのであるが、ほぼ全面的に制限された君主となる。 [158] (四)ウィッグの代表観が選挙制代表となっていく 右のような移行は、代表制のあり方と密接に関連している。 等族会議から議会への移行は、トーリ的代表観に代わってウィッグ的代表観が定着してきたことを反映している。 トーリ的代表観とは、代表は地域的利害を君主に対して表明し交渉する存在であるべし、とする思考をいう。 等族会議への代表は、同質的な地域的利害を代弁する存在であった。 これに対して、ウィッグ的代表観とは、直接機関の構成員としての代表は、「一つの利益をもった一つの国民」の意思を表示すべきであって、選出母体から自由に見解を表明できる存在足るべし、とする思考をいう。 ウィッグ的代表観は、次のようなE. バーク演説(1774年)に典型的に表れている。 すなわち、「議会は全体の利益をもった一つの・・・・・・国民の審議のための集会である。・・・・・・代表者は、その偏見なき意見、その成熟した判断力・・・・・・を、いかなる人間、団体に対しても、犠牲に供してはならない。」 これは、議会が政治権力の中心となるために、代表の意思は、選挙区からの個別的な訓令がなくとも全国民の意思を表わすが故に正当であることを強調したものである。 この代表観によって初めて、議会は全国民の代表としての地位と、それに相応しい政治権力とを獲得したのである。 このウィッグ的な代表制は「選挙制代表」と呼ばれ、その代表は、委任的代表、象徴的代表、縮図的代表のいずれであってもならない、とされる。 もっとも、17世紀以降のイギリスにおける代表観は一様ではない。 先にふれたように、トーリ流に、地方の利害を代表し、不満の救済を王に求めるという伝統的代表観ばかりでなく、急進派レヴェラーズのように、委任的代表観に立って頻度の高い選挙を要求する流れもみられた。 こうした様々な代表観は、個人を単位として成立している近代社会にあって、部分(地域)的利害を全体(全国)的利害へと社会統合するための架橋として、複数の解答があることを示唆している。 [159] (五)フランスでは純粋代表、委任的代表、そして半代表として理論化された こうした様々な代表観は、18世紀フランスに渡った。 そこでは、二つの代表概念が意図的に使い分けられた。 まず、1791年憲法はウィッグ的代表観に影響され、「各県から選出された代表者は個々の県の代表ではなく全国民の代表である」(第三編第一章第五節七条)と謳うことによって委任的代表制を否定した(命令的委任の禁止または自由委任)。 代表が選挙民から自由であるために、「代表として、職務執行に際しては、言動を理由として捜索され、起訴され、裁判されることはない」とする免責特権をも同憲法典は認めた(第三編第一章第五節七条)。 この代表は「純(粋)代表」と呼ばれる。 この代表制が、ナシオン主権理論のもとで主張された点については、既にふれた([114]参照)。 これに対して、ルソー理論の影響のもとでプープル主権理論にでた1793年憲法(ジャコバン憲法)は直接民主制の原則を標榜し、純(粋)代表観を否定して、命令的委任の制度を採用した(ルソーによれば「主権は代表され得ないし、同様に譲り渡し得ない」のであるから、議員は代表ではなく、受任者となる)。 19世紀中葉以降のフランスにおいて、また新たな代表観の登場をみる。 男子普通選挙制の実現(1848年)後に制定された第三共和国憲法(1875年)は、純粋代表に代わる別の代表を模索して、選挙民の意向を無視できなくするための工夫を凝らした。 具体的には、(ア)大統領による民選議院の解散制度を導入し、(イ)選挙民を直截に代表する議会の最高機関性を謳った、のである。 これによって選挙民は、代表の行為と表決を実効的に統制でき、ここに選挙人と代表との事実上の同一性が確保される、とする新たな代表観が誕生した。 この代表が「半代表」または社会学的代表と呼ばれることについては、既にふれた([113]参照)。 [160] (六)アメリカ合衆国憲法では二元的代表構造が採用された アメリカ合衆国憲法典における代表観は、総じてウィッグよりも急進的である。 同憲法典は、主権が人民にあることを宣言し、代表制を直接民主制の次善の策またはその手段として捉えた。 そのために、連邦議会の下院議員に大きな独立性を与えることを避け、議員を二年ごとの頻繁な選挙に服せしめるのである。 さらに同憲法典は、一身で全国民を代表する大統領を置いた。 もっとも、その選出に当っては、人民の激情による選出を阻止するために、間接選挙という制度が採用された。 大陸諸国の相当数が、君主と議会という二つの代表機関を置けば、かっての二元構造の復活となることを危惧して、議院内閣制という新たな理論によってこれを克服しようとするのに対して(議院内閣制については第11章 [207] 以下でふれる)、アメリカは独自の代表観と権力分立構想のもとで、独自の道を歩むのである(アメリカ独特の権力分立については。[196] でふれる)。 ■第ニ節 代表または代表制の意義 [161] (一)政治的代表は法的代表とは異なる 法的な意味での代表とは、Aの行為の法的効果がBに帰属する場合のAをいうが、憲法学でいわれる代表とは政治的意味でのそれ、つまり、ある政治体制のなかで統治の一体性を、公然と表象する地位または役割を有する人をいう。 それを「政治的代表」という。 政治的代表の概念は、私法上の代表概念とは全く異なる。 歴史を振り返れば、我々は、三つの代表概念が存在してきたことに気づく。 その第一は、 民会を中心として行われる直接民主政におけるポリス的代表観である。そこでは、有責・有徳の人物(君主、貴族または多数の公民)から構成される政治的共同体において、各人が共通利益を代表しながら、積極的・自発的に政治参加することが理想とされた。 その第二は、 理性の力によって自由な判断(私利私欲を払拭した判断)を為す公民が自らの意思を現前させれば、一般意思が形成され、たとえ代表が存在するとしても、それが最終的決定権を持つことはない、とする18世紀のルソー的な代表観である。 その第三は、 一定の条件を満たせば選挙人としての資格をもって、その選挙人が代表を選出するという装置のなかで、代表は、公衆(public)の政治的選好を公然と(publicly)再現前(represent)すべきものである、という今日的な代表観である。 この最後の代表観は、選挙によって選出される議員から成る議会が、選挙民に代わって政治上の争点を解決する、とする制度を前提とする。 その制度は、強制的委任を排除しながらも、定期的な選挙に代表を服さしめる(一定の任期期間中だけ存在する)制度でもある。 [162] (ニ)国民主権のもとでの政治的代表は国民代表と呼ばれるに至る 政治的代表は、国民主権の実現と共に、一般意思または主権者意思を表明する機関または機関構成員を意味するようになる。 そして、そこでの代表制とは、多数の意思を反映するように機関が組織されていることをいう(宮沢『憲法』219~220頁)。 これを国民代表(制)という。 国民代表には、二つのタイプがあり、一つが直接民主制、他の一つが間接民主制である。 直接民主制とは、機関概念を用いて説明するとすれば、全体としての国民が一つの機関となると同時に、全員が機関構成員となる統治技術をいう。 この直接民主制は、国民の各自が代表者兼決定者となり、統治の自同性を最大化するための国民代表制である。 これに対して間接(代表)民主制とは、同じく機関概念を用いるとすれば、一次機関としての国民が二次機関としての議会(その構成員たる議員)を選出し、二次機関が政治的統一性を表象する統治技術をいう。 近代国家は、右の二つのうち、間接民主制を採用して議会を置き、その構成員たる議員の選出方法として、選挙によるとするのが通例である。 間接民主制が各国で採用された理由は、 第一に、 広大な領土と多大な人口を抱える近代国家においては直接民主制の実行は不可能または困難であること、 第二に、 加熱しがちの人民のパッションや、地域的利害のストレートな強要を抑制する必要のあること(近代立憲主義は、人民の積極的政治参加に警戒的であった点は、既に [78] [81] でふれた)、 第三に、 統治の自同性を確保実現することは、憲法の目指すところではなく、統治にとってリーダー(代表)は不可欠であること、 等に求められる。 右のうち、(ニ)(※注釈:第二の理由)が最も重要である。 直接民主制は多数者の選好をストレートに反映するのに対し、間接代表制は少数者をも代表し得るのである。 [163] (三)代表概念によって直接機関・立法機関としての議会が成立した 近代立憲主義にとって、代表という観念は極めて重要な発明であった。 というのは、この代表技術によって初めて、絶対君主のもとにあった単一の権力から分離独立した権力保持者としての議会が成立し得たからである。 換言すれば、代表技術の考案によって成立をみた議会こそ、絶対君主の専制からの訣別の第一歩であった。 議会は、君主の権力を剥奪または抑制するための組織として成立をみたのである。 議会の成立時においては、議会に対する信頼は絶大であった。 普通選挙のもとでの自由な投票は、議会が国民に対して最大の効用を実現するであろう、と期待された。 J. S. ミルでさえ、代議政治こそ最善の統治形態である、と述べたのは、そのためであった。 実際、19世紀は「議会制の時代」となった。 それを先導したのは、一つには、イギリス憲法史の所産である、代表制、両院制、大臣責任制、議院内閣制といった制度であり、一つには18世紀の哲学の所産である、国民主権、憲法制定権力、権力分立等の理論であった。 君主と議会との力関係は国によって異なるものの、立憲君主制以降は、両者が直接機関としての地位を占めるに至り、議会がまず立法権の本質部分を担うようになる([156]でふれたように等族会議の時代には、その会議体は直接機関ではなかった。また、立憲君主制の意義については、[197]参照)。 その時代には、イェリネックの如く、一次機関(国民)と二次機関(国民代表)とが「法的な統一体となる」と解することも、「議員の意思は国民全体の意思である」と解することも、本来擬制であるとはいえ、説得的であり得た。 なぜなら、国民が統一体として、統一的選挙によって代表を選べば、国民の統一的意思は議会に反映され、従って、我々は民主制を獲得したのだ、といい得るからであった(同時に、多くの人々は、民主制のなかに自由がある、と確信して、19世紀の「議会の時代」を賞賛した)。 ところがその後、君主権限が完全に名目化されたり、君主の存在自体が否定されたりして、議会は抵抗すべきターゲットを失った。 この時点以降、選挙制代表または純粋代表制のもとでの議会は、国民から法上独立した機関であって、議会と国民との間の法的同一性こそ擬制中の擬制であることが判明してくる。 例えば、「昔の政治の大迷信は国王の神権であった。今日の政治の大迷信は議会の神権である」(H. スペンサー)とか、「疑いもなく代議制は民主主義の歪曲である。純粋な民主制は、人民主権を議会という媒介者を通じてのみ発動せしめることを否定する直接民主制のはずである」(ケルゼン)とかの指摘は、「議会の時代」への反省を人々に迫った。 「個」と「全体」との対立は、いかなる代表技術をもってしても解決されることはない。 そこで、真の民主制としての「治者と被治者との自同性」を満たす直接民主制への回帰を訴える人々が出てくるのも当然である。 しかしながら、直接民主主義的統治理念も、ほかならぬ擬制であり、空虚な主張形式に過ぎない。 各人全員が代表者であり、かつ、決定者となる事態は在りようもなく、在ったとしても「感情という誘惑を伴う群衆の仕事であって何者もその衡平を保障しない」であろう(デュギー『公法変遷論』第一章)。 国家は、二つの相対立する形成原理に拠って立つ。 一つは、「同一性の原理」であり、他の一つが、「代表の原理」である。 同一性の原理に依拠する国制が直接民主制であるが、統治に一定の組織・機構と指導者が不可欠である以上、その国制といえども、自己統治を実現することはなく、ただ、民意と指導者の意思とのギャップを極小化することに期待されるだけである。 これに対して、代表の原理に徹する国制は、指導者たちによる統治を極大化するであろう。 それにも拘わらず、代表制や普通選挙制と、国民主権とを関連させながら、議会が主権者たる国民の意思を代表すると説くことは、有害無益である(主権者としての国民、すなわち、選挙人団としての国民が議会を創設することをもって、主権の行使であると説くことは出来ない。この点については、既に [56] [130] でふれたが、後の [173] でもふれる)。 この点と関連して、「議会制民主主義」という用語に過剰な内容を吹き込むことにも我々は慎重でなければならない。 その用語は、国民と代表との間の関係を表示するものではなく、議会内での討議、表決等の手続にみられる特徴をだけ指すものに限定されるべきである。 [164] (四)代表制は統治方法として最善ではない 民主制とは、被治者が治者(代表)に対して有効な統制を及ぼすための装置である([56]参照)。 その装置のうち間接民主制または純(粋)代表制は、統治技術としてベストではなく、様々な工夫によって補完されなければならない。 まず 第一に、 民意の多元的な分布を可能な限り正確に反映する代表制とするために、選出(選挙)の在り方が検討されなければならない。その工夫の一つが比例代表制である。これは、複数政党の掲げる公約または綱領が選挙の争点となり、基本的には、選挙民が投じた票数に応じて議席が配分される選挙制である(比例代表制のタイプについては、[183]でふれる)。政党は、代表制を補完する政治的装置として、自然発生的に生まれたのである。 第二に、 地域的利害は、住民の生活に最も密着した地方政府に直接表明されることが望ましく、そのためのチャネルの整備保障も望まれるところである。地方自治制度は、地域的部分意思を住民自ら形成するための制度であるばかりでなく、全国的な多数者意思形成を準備させるための基盤でもある。 第三に、 一定種の公務員に関しては、任命による公務員であっても、国民による選定罷免権の対象とすることも一つの対応である(日本国憲法にみられる最高裁判所裁判官の国民審査はその一例である)。 第四に、 政治過程から隔絶されている少数集団(マイノリティ・グループ)は、その政治的意思を政治過程へ正確に反映できないこと(under-representation)に鑑みて、非政治的機関(典型的には司法府)による救済手段を彼らに柔軟に講ずることも必要であろう。 最後に、 代表制を半代表制に近づけることも一案ではあるが、社会学上の概念である半代表を、法上の概念として制度化することは困難であって、結局民意と代表者意思との可能な限りの一致は、現実の政治的展開によって解決されるほかない(半代表をいかに評価すべきかについては、すぐ後の [166] で述べる)。 ■第三節 日本国憲法上の代表制 [165] (一)我が国の代表制は直接民主制を基礎としていない 日本国憲法が採用している国民代表制につき、徹底した直接民主制であると解する余地はなく、次のいずれかの選択肢が残される。 まず、 ① 選挙人の意思から法上独立するなかで、独自に統一的意思形成をする代表制、すなわち「純代表制」である、とするA説、 ② 選挙人の意思を反映しながら、代表と選出母体との利害の類似性を確保する代表制、すなわち「半代表制」である、とするB説、 ③ 日本国憲法が人民主権に立っているとの前提で、その採用する代表制は、命令的委任に服する代表制、すなわち「委任的代表」か、直接民主制の次善手段としての代表制である、とするC説。 我が憲法上の代表制は、「権力は国民の代表者がこれを行使する」と謳う前文、国会議員が「全国民の代表である」と定めて選出母体からの統制を受けないことを示唆する43条、それを具体化するために代表に免責特権を与えている51条等から考えて、A説(純代表制)またはB説(半代表制)の説くところであろう。 なお、本書は、「実在する民意または選挙民の意思」という表現を使用しない。 民意や選挙民の政治的選好は、モザイクのように、ただ浮遊するのみであって、統一的な実在物ではない。 [166] (ニ)我が国の代表制は半代表でもない このうち、半代表とは、何度か繰り返したように、選挙人の意思と代表の意思との「事実上の同質性」を満たすものをいい、ときに社会学的代表ともいわれる。 なるほど、普通選挙制の実現、民選議院解散に伴う選挙の実施、党員政党の発達等によって、事実としては、代表への自由委任は貫徹し得なくなってきている。 とはいえ、法上の代表の性質如何を問う場合に、事実上の性質をもって論ずることでは、代表に対する法的拘束力を説き得ない。 また、純代表であっても、選挙民の意思に十分配慮すべきものとされていることからしても、A説が妥当である(今日いう純代表を擁護する有名な演説をしたE. バークでさえ、選挙民との密接な接触の必要性、彼らの利益の優先性を説いた点を忘却すべきではない。また、普通選挙制が国民主権の実現であるとか、民主制の実現であると、ナイーヴに同視してはならない。プルードンの指摘するように「普通選挙制とは、人民をしてその本質的統一の姿において語らしむるを得ない立法者が、市民をして一人一人自己の意見を発表せしむるもの」に過ぎない。この点については、[173]でふれる。 半代表制論には、地域的利益は同質であってその意思は代表され得るであろう、との想定がある。 ところが、地域的利益も実は多元的であって、代表され得ると思われる利益も、実は、個別的でしかないのである。 半代表論は、得票最大化動機や団体利益促進願望に支配される代表を産み、国会を地域の特殊・個別的利益の巣とするであろう(大統領公選制や首相公選制は、特殊利益代表と化した議会に対して、全体利益代表としての執政府の長を置いて、半代表機能を修正する試みである)。 さらには、参議院議員の任期が6年、衆議院議員のそれが4年と長期であることからして(45条、46条)、選挙民と代表との事実上の同質性は強調し得ない。 [no.抜け] (三)代表制は、多数の利益をも代表しない 法律を行うはずの「行政」担当者、なかでも、官僚が、法律案の策定のみならず、執政領域の政策立案、政策の見直し等々、統治の全過程に力を持ってきた。 それは、「自由市場のもたらしてきた不公正の是正」を理由として、国家が、ときには企業として、ときには保護者として、我々の「市民社会」にきめ細かく介入して、生産とその成果の分配を決定し始めた。 これは、「福祉国家・積極国家」の必然の帰結であった。 実際、無数ともいえる国家目的決定の選択肢と実現手段が、投票者には理解できないほど複雑になったために、その主導権は、議会でもなく、国民でもなく(ましてや国民の多数派でもなく)、官僚へと移ってきたのである。 かくして官僚は、リソースの配分と分配を決定する「権力」を保有することとなった。 この現代立憲国家においては、ヘーゲル『法権利の哲学』第311節が既に指摘していたように、個人は代表されることはなく、ただ、規模の大きい組織化可能な利害のみが代表されるに至った。 民主主義は、多数派を代表することさえしないのである。 なかでも、代表民主制は、「代表する者」と「代表される者」とを切断するばかりでなく、その二つの者の間隙に、「代表されない者」を出現させる。 代表制は、まさにその中に、「代表されない者」を生み出すという逆説をもつのである。 ■第四節 選挙と選挙権 [167] (一)通説は選挙を選挙人団による選任行為であるとする 任命権者による選任を「任命」というのに対して、選挙人(有権者)によって代表を選任する行為を「選挙」という。 我が国の通説は、選挙に当って選挙人が選挙人団という一つの機関を構成すると捉える。 この観点からは、選挙における個々の選挙人の意思表示は、選挙とは異なるものと観念されて、「投票」と呼ばれる。 こうした思考は、国家法人説に立って、国家という法人の構成員たる選挙人が、選挙人団という法人の一機関を構成する、と捉えることによる。 この考え方でいけば、「選挙行為」とは、最高国家機関でもあり一次機関でもある選挙人団が二次機関を創設する行為(公的な行為、従って公務としての特質をもつ行為)であり、「選挙権」とは、個々の選挙人が選挙人団の構成員たる資格を求める権利(選挙人資格請求権)である、とされる。 この資格は、国家構成員であるが故に認められるのであるから、これを国籍保有者に限定するのが当然である(選挙人資格を認められた者の氏名等を登録した名簿を選挙人名簿という。同名簿の作成方法には、本人の登録に基づく自発的登録制と、公的機関が職権で登録する自動登録制とがある。我が国は後者に拠っており、公職選挙法第4章に詳細な定めがある)。 [168] (ニ)選挙に関する理論はイェリネックを元祖とする 「選挙人団」という観念を持ち出すと、その行為は個々の選挙人の権利とは別次元のものと考えざるを得なくなる。 ここから、「選挙人団の行為=公務としての選挙」と、「個々人の選挙権=資格請求権としての選挙権」との区別が帰結される。 これが、イェリネックにみられた、公務としての選挙行為と能動的権利としての選挙権という二元説である。 [169] (三)我が国の二元説はイェリネック理論とは異なる もっとも、我が国で二元説といわれる場合には、イェリネックの見解とは異なった意味で用いられる。 それは、選挙権は、選挙人団という機関の公務であると共に、「参政の権利」として主観的権利でもある、という趣旨で通常用いられる(芦部信喜『憲法と議会政』281頁、佐藤・109頁)。 つまりこの二元説は、選挙行為を、機関としての国民から統一的にみれば選挙人団の機関行為であるとみる一方で、個々人のレヴェルに分解してみれば参政権の行使である、と説くのである。 この我が国の通説は、「機関としての選挙行為=公務としての選挙行為」という等式にさらに、「選挙人資格請求権+自己の意思表示としての選挙行為(参政権)=主観的利益としての選挙権」とする等式を加えることによって、選挙権の二元的正確を解明してみせるのである。 しかしながら、各人の選挙権と選挙人団の選挙行為という異なる次元のものを「二元的」と称すること自体、誤導的である。 もともと「参政権」という概念自体、イェリネックにはみられなかった極めて曖昧な概念である。 選挙権が主観的利益であることが解明されて初めて「それは参政権である」といい得るのであって、芒洋とした「参政権としての選挙権」という前提から選挙権の権利性を根拠づけることは結論先取りの循環論に過ぎない。 機関概念を前提とする限り、定義上、個々人の選挙権はあくまで「有権者の一員となる資格の請求権」であり、選挙行為は「機関としての国民の行為(公務の遂行)」である、と説くのが正しい。 [170] (四)近時、我が国では選挙権権利説も有力である 通説的位置を占める二元説に対抗するかたちで、最近では、選挙権を権利であるとする立場(権利説)が提唱されてきている。 権利説の中にも、自然権説、憲法上の基本権説、等様々な立場があるが、中でもプープル主権論を基礎とする権利説が注目されている。 プープル主権論によれば、主権が現実的具体的存在としてのプープルに帰属する以上、プープルが最大限直接に国家権力を行使すべきものとされ、選挙とは、主権主体たるプープルが、主権の客体たる国家機関を創設したり改廃したりする「権利」である、と位置づけられる。 この場合の「権利」には、選挙人となる資格および選挙行為の双方が含まれるばかりでなく、同権利は「主権を直接に行使する権利」(奪うことの出来ない政治的権利)である、と特徴づけられる。 このプープル主権論を基礎とする権利説は、次のような多くの難点を残す。 第一に、選挙を主権の行使と捉えることは、正しくない。選挙を主権的権利であると捉え得るか否かは、主権や民主主義をいかに捉えるかと関連している。プープル主権論は、民主主義を「治者と被治者の自同性の実現」と捉えるために、主権の行使(治者の行為)と選挙権の行使(被治者の行為)との同質性を見て取るのである。しかしながら、統治に同質性など在り得ない。多元的社会における民主主義は、国民の最大可能な部分が、治者を定期的に交替させる装置をもつ政治体制、または、決定者(代表)を決定する政治体制である([56]参照)。今日においては、シュンペーターも指摘するごとく「人民の意思は政治過程の推進力ではなくて、むしろその産物である」といわざるを得ず、選挙民の意思を統一的に捉えて、それが政治的意思の最高の決定であり推進力である(主権の行使である)、とすることは擬制にすぎる。「民主主義理論は、最小限度、一般市民が指導者に対して比較的高度のコントロールを発揮できる諸過程に関連をもっていると考えられている。このことこそ、・・・・・・[民主主義理論という言葉の]最低限度の定義なのである」(R. ダール『民主主義理論の基礎』11頁)。選挙とは、右にいう「統治者に対する有効なコントロール」を行うためにシトワイアン(各市民)が参加するメカニズムであって、プープル(シトワイアンの総体)の行為ではない、と考えるべきである。選挙は、自ら統治することを含意していない(間歇的な選挙は、不断の統治とは異なる)。 また、プープル主権論に基づく選挙権権利説に対する疑問の第二として、次の点が挙げられよう。すなわち、いかに民主主義が徹底されようとも、選挙権の享有主体の具体化は法令に待たねばならず、シトワイアンであれば選挙権を「奪われることのない権利」として保障されるわけではない。選挙権は、国民のうち、行為能力のある成人にのみ、平等原則に基づいて法認されるのが通例であり、何歳をもって成人とするか、居住要件や不適格要件をどうするか等は、立法府の裁量的判断によって決せられざるを得ない。 なお、選挙権を自然権の一種であると説いて、その権利性を主張する立場もみられるが、各種の技術的制約(例えば、年齢、定住性、登録等)に服さざるを得ない選挙権を自然権と理論構成することは、不可能である。 [171] (五)国政レヴェルでは外国人に選挙権を与えることは許されない 選挙権は、国籍保有者たる国家構成員にのみ付与される。 憲法15条1項が「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めているのは、国家は、対人高権によって画される政治的共同体であって、その政治的意思決定は、対人高権の指標でる国籍の保有者によって下されるべきことを明らかにしているものと解される。 また、国民主権または民主制の観念が、選挙人資格を最大限広げることを要請しているとしても、それは、国政が国籍保有者によって為されるものとする結論に変化はもたらさない。 イェリネックの指摘するように、「民主制的共和制の理念がどんなに進んでも、国家の全ての住民が政治的権利を持つべきだということにはならない。せいぜい、国家の全ての構成員が政治的権利を持つべきだというところで止まる」(イェリネック『一般国家学』582頁)。 最高裁判決は(最ニ小判平5.2.26、判時1452号37頁)、永住外国人が平成元年の参議院議員選挙での投票を行い得なかったことを理由として国家賠償を請求した事案において、マクリーン事件判決(最大判昭53.10.4、民集32巻7号1233頁)を援用しながら、「国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項の規定が憲法15条、14条の規定に違反するものではない」と判断した。 同判決は、国家権力行使の源泉は「国民」とすることが国民主権原理の意であるとしながら、学界の通説である「権利性質説」に立って、外国人をその権利保障の範囲外としたのである。 国家権力行使の源泉が「国民」にあるとする伝統的な思考に従えば、被選挙権が外国人に保障されない、と解釈されざるを得ない。 ある下級審判決は(大阪地判平6.12.9、判時1539号107頁)、国会議員の被選挙権について、日本国籍を有さない者が参議院議員選挙への立候補を受理されなかったことを理由として国家賠償を請求した事案において、「右権利は、国民主権原理に基づくものであるから、同条[憲法15条]の『国民』とは日本国籍を有する者のことであることは明らかである」と述べた。 [172] (六)地方自治レヴェルにおける外国人の選挙権付与は微妙である 選挙は、国政だけにみられるわけではない。 地方政治のレヴェルにおいても各種の選挙が実施される。 そこでの選挙権は、その地方の住民であることに基づく資格であると考えれば、その要件として一定期間の定住性が課せられることに異論はない(定住性を満たさない外国人については、論外である)。 地方公共団体における選挙について、「定住性」以外を要件とすることにつき、日本国憲法の採用するスタンスについては、以下の三説があり得る。 まず、A説は、 憲法93条2項が「住民」による直接選挙を保障していることを根拠に、日本国憲法は、定住外国人への選挙権付与を要請している、とする(積極説)。この説に立てば、国籍を要件としている現行の地方自治法11条は違憲とされる。このA説には、地方自治の目的は、国家の意思から独立して、住民の身近に感じている地域的な行政需要に応ずることにある、との前提がある。この前提に立てば、定住性や、共同体意識においても日本人と変わりない外国人に選挙権を付与して、その意思を地方行政へ反映するためのチャネルを解法するのは当然の対応ということになろう。 次にB説は、 憲法93条2項にいう「住民」には、外国人を含み得る余地ありと解して、憲法が外国人の選挙権を許容している、とする(許容説)。この説をとれば、現行の地方自治法は違憲とまではされないものの、同法を改正して、定住外国人に選挙権を与えたとしても違憲ではないことになる。 これに対してC説は、 地方自治をもって住民の行政需要に応ずるためのものでなく、あくまで地方の「政治(統治)」を決定する統治制度であると捉えながら、地方自治であっても、それはあくまで国家における統治であって、その政治的統一性は国民のなかの一定の意思によって為されなければならない、とする。となれば、93条2項にいう「住民」とは国民の中での部分意思を意味し、従って、憲法は、外国人の選挙権を否認していると帰結される(禁止説)。この説に立てば、現行の地方自治法上の規定は合憲であり、外国人に選挙権を承認する法改正は禁止されることになる。 憲法93条2項の文理からすれば、A、B説の成立する余地がないではないが、地方自治の統治的性格からして、「住民」とは「国民の中の住民」を意味すると解するのが妥当である。 1990年、ドイツの憲法裁判所が、外国人に選挙権を与える州および特別市の法律について違憲判決を下したのも、統治なるものは、同質なる国民(Volk)の意思によて為されるべし、との古典的な思想を基本的には反映している(もっとも、右のドイツ憲法裁判所の違憲判決は、ドイツ基本法20条にいう「全ての国家権力は、国民(Volk)に由来する。国家権力は、選挙および投票において国民により、かつ、立法・執行権および裁判の個別の機関によって行使される。」との定めを文理解釈しながら導き出されたものであって、その意味では、やや技術的な姿勢にとどまるものの、基本的な国家観とも関連を有していると考えられる。なお、ドイツにおいては、1992年12月に基本法28条が一部改正され、「郡および市町村における選挙に際しては、欧州共同体を構成する国家の国籍を有している者も、欧州共同体の法の基準に従って、選挙権および被選挙権を有する」こととされた)。 本書は、C説を妥当と考える。 なお、国際人権規約(B規約)25条は、すべての「市民」が「普通かつ平等の選挙権」を有すると定めるが、「市民」とは、国籍保有者を意味するものと理解すべきである。 外国人の地方公共団体における選挙権について、最高裁は(最三小判平7.2.28、判時1523号49頁)、 ① 公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、その権利の保障は、在留外国人には及ばないこと、 ② 憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内の住所を有する日本国民を意味すること、 を明らかにした。 もっとも、同判決は、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、・・・・・・法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と指摘したこと(許容説にでたこと)に我々は留意しておかなければならない。 地方レヴェルでの被選挙権に関する最高裁の判断は、今のところ、示されていないとはいえ、右の最高裁判決が「日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に [永住外国人等の意思を] 反映させるべく」と表現していることからすれば、地方統治の意思を決定するポストに関わる被選挙権に対しては、消極的とならざるを得ないものと思われる。 [173] (七)本書は選挙権を「代表を選ぶ権利」と考える 【表12】選挙権に関する本書の見方 ① 国家法人説に立たず、従って、有権者団という国家機関を考えない。 ② 求心性に欠ける有権者が統一的意思をもつことはなく、従って、有権者が機関となることはない。 ③ 秘密投票まで承認する選挙方法は、公的責任ある統一的な政治的判断を産むことはない。 ④ 間歇的に行われる選挙は、主権の行使ではない。 ↓ 選挙とは、統治される民主主義のもとで個々の選挙人が、代表を選出する行為であり、選挙権は主観的公権である。 本書は、選挙とは選挙人団という機関行為(公務)ではなく、代表を選出するための個々人の行為であると解する(表12をみよ)。 選挙人団なる概念は、払拭されるべきドイツ国法学上の残滓である。 もし、選挙行為を公務であると考えれば、「個人の自由な処分に服するという意味での権利ではない」とする思考が正しく(シュミット『憲法論』295頁)、従って、ベルギー憲法48条にみられるように「投票義務」を帰結することとなる(「同国憲法48条1項は「選挙人団の構成は、法律により定められる。」と「選挙人団」という用語によりつつ、3項は「投票は義務であり、秘密である。」と定めている)。 確かに我が国の二元説は、この不当な帰結を回避するかの如くである。 ところが、その二元説が理論構築に成功しているわけではない。 特に今日の選挙が個別的地域を基礎にした選挙区制によって為される以上、選挙民は統一的国家意思の法上の単位ではない。 代表は、選挙民のバラバラの行為(通常は秘密投票)の後に、有効投票の多数が法上結合されて、法上の効果として、出来上がるのである。 利害を異にする有権者が機関を構成することはない(佐々木・318、224頁)。 また、選挙人の多数により示される意思をもって主権であるとする理論は、単純な擬制である(J. ベンサムは、19世紀初頭、「支配する少数者」を選定・解任する権利を多数者に認めることが「最大幸福」に繋がるとみた。これに対して、デュギーは、20世紀初頭にその著『公法変遷論』において既に「現代意識は、選挙団体の多数によりて示される主権の単純すぎる観念ではもはや満足しない」と指摘していた)。 選挙とは、代表(リーダー)からみれば選挙人の投票の獲得を目指して競争する過程であり、選挙人からみれば、それは、その競争過程の最終段階において、代表を選択する行為である、と考えたい。 つまり、選挙とは、機関としての行為でもなく、公務でもなく、主権の行使でもなく、代表を選出する主観的権利の行使である、と本書は考える。 各自の投票におくる意思表示が法上結合されて、そのうちの有効投票で最多数または一定数以上の投票を得た候補者が、法上の効果として、代表の資格を与えられるのである。 この権利は、国民が統治者に対する有効なコントロールを及ぼすための基本的で重要な権利である。 かく解すれば、「選挙権/選挙行為」、「選挙/投票」の区別は不要となる。 我が国の古い最高裁判例(最大判昭30.2.9、刑集9巻2号217頁)は「国民主権を宣言する憲法の下において、公職の選挙権が国民の最も重要な基本的権利の一つである」と述べた。 その後も、議員定数不均衡に関する一連の最高裁判決(最大判昭51.4.14、民集30巻3号23頁)も、選挙権をもって憲法上の最も重要な基本的権利であることを、繰り返し指摘している。 その最高裁の論理は、国民主権から選挙権の権利性を説く点で、プープル主権論にみられると同様の疑問を残すものの、通説にみられる二元説に立っていない点では、基本的方向として妥当である。 ■第五節 選挙制度 [174] (一)「普通選挙制」と「制限選挙制」 年齢、居住要件以外を選挙権資格の認定に必要としないものを、「普通選挙制」という。 これに対して、独立した政治的判断は、教養と「財産」を有する有閑階層のみが出来ると考えられた場合には一定以上の納税額が、公事に参画するためには一定以上の教養・判断能力が必要であると考えられた場合には知能または教育レヴェルが、女性は家事に男性は公事にという女性への差別感が反映した場合には男性であることが、選挙権付与の要件とされる。 これらの要素のいずれかまたは全部を要件とする選挙制度を「制限選挙制」という。 我が憲法典は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」(15条3項)としている。 数多くの国々で採られていた制限選挙制は、19世紀中葉から20世紀にかけて、次々と撤廃されていった。 普通選挙制の実施によって、政治の様相は一転する。 第一に、 大衆を指導・組織する政党政治が生まれた。議院内閣制の成立も普通選挙制と無関係ではない。 第二に、 労働者階級を基盤とする社会主義政党が登場して、福祉国家への変容を促進した。 第三に、 純粋代表の思想はもはや実際上貫徹できず、半代表概念が説かれるに至る。 選挙が統治者に対する有効なコントロールのための最大の機会である以上、選挙人となる範囲を意味する「包括度」が可能な限り高くなければならない([57]参照)。 それは、普通選挙制度のもとでも、欠格事由が、やむを得ざるものであり、かつ、その範囲が最小限でなければならないことを意味する。 我が国の公職選挙法11条は、禁治産者、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者等を欠格者として法定している。 旧憲法時代には欠格事由として、準禁治産者、破産者、貧困のため生活扶助を受ける者等が挙げられていたことと比べれば、その範囲は縮小されたといえよう。 選挙違反による処罰者に対し選挙権・被選挙権を停止している公選法252条につき、最高裁は「選挙の公正を害した者として、選挙に関与せしめるに不適当なものとみとめるべきであるから、これを一定期間、公職の選挙に関与することから排除するのは相当」である、と合憲判断を示した(前傾最大判昭30.2.9)。 しかし、選挙関係犯罪を「公民権停止」事由としていることには、公選法が本来合法的とも思われる戸別訪問等の選挙運動を犯罪として法定している点も合わせ考慮すれば、疑問が残らざるを得ない。 [175] (ニ)「平等選挙制」と「差等選挙制」 「何人も一人として数えられ、一人以上には数えられない」との形式的正義原理に基づいて投票数または投票価値を平等にする one person one vote, one vote one value に依拠する選挙制度を「平等選挙制」といい、これらに格差を設けるものを「差等選挙制」という。 差等選挙制度には、選挙人に一票もつ者と複数票もつ者との別を設ける「複数投票制」、選挙人を幾つかの等級に分けて、各等級ごとに一定の代表数を配分する「等級選挙制」とがある。 [176] (三)我が国の選挙制度は普通・平等・直接選挙制である 我が国では、大正14年に25歳以上のすべての男子に選挙権を認める普通選挙制が採用された。 昭和20年には、女子にも選挙権が与えられると共に、年齢資格が20歳以上に引き下げられ、完全な普通選挙制度となった。 日本国憲法15条3項は、明文で普通選挙制を保障している。 これに対して、同憲法典には平等選挙制に関する明文規定はないものの、14条の平等原則規定、国会議員選挙における選挙人資格の平等を定める44条但書からして、当然にこれを採用しているものと解される。 なかでも、44条但書は、投票数および投票価値に関して、選挙人の判断能力、財産、社会的身分等の差異を捨象した、徹底した形式的平等観を示したものである(この点については『憲法理論Ⅱ』 [230] でふれる)。 また、直接選挙制について我が憲法典は、地方公共団体の長および議会議員等の選挙について明文規定をもつにとどまるものの、これを当然視しているものと思われる。 公選法の定める選挙は、すべて直接選挙である。 ■第六節 被選挙権と立候補の自由 [177] (一)民主主義はリーダー間の自由な競争を要請する 民主主義は、自由に闘わされる複数の選択肢のうち、最大多数の票によって支えられたものが勝利を得た選択であるとみなされ、それまでの選択肢に平和裡に取って代わることにその特質がある([56]参照)。 日本国憲法前文の第一文が「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、・・・・・・自由のもたらす恵沢を確保し、・・・・・・」と述べているには、この特質に基づく統治体制を予定してのことである。 民主主義は、選挙民となる人口が大であることのみならず、複数の政党または候補者が投票獲得を求めて自由に競争することをも、その必要条件としている。 この観点からすれば、被選挙人資格につき、特定政党の構成員であることや、特定団体の推薦を受けること等を法上の要件とすることは許されず(一党制を公認するとなると、党が国家となってしまう)、立候補は自由でなければならない。 [178] (ニ)被選挙権は資格か権利か 通説は、被選挙権とは、選挙人団によって選定されたとき、これを承諾し、公務員となりうる資格をいう、と解している(資格説)。 この説は、被選挙権とは公務就任権の帰属主体となりうる資格をいうのであって、権利そのものではなく、権利能力の如きものと捉えるようである。 これに対して、我が最高裁(最大判昭43.12.4、刑集22巻13号1425頁)は、「被選挙権は、15条1項の保障する重要な基本的人権の一つ」であるとして、選挙される資格につき、国家から妨害、干渉を受けない自由とみている(自由権説)。 なるほど、被選挙人資格の具体的あり方は、立法府の判断に委ねられざるを得ないものの、選挙人資格の決定に当って、性別、財産、教育等を関連性のなき不合理な要素とする思考は、被選挙資格の付与の際にも妥当する。 従って、これらの不合理な要素を理由に被選挙資格を制限されないことをもって、被選挙権という、と解してよい。 我が憲法典は、特に国会議員のそれについて、法律事項に委ねながら「但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」(44条)と規定しているのは、この趣旨にでたものと解される。 もっとも、包括度が最大である必要はない。 例えば、公務員(官僚と呼ばれる人々)であること、補助金受給者であること、といった事実を欠格事由とすることが真剣に検討されるべきである。 なぜなら、彼らは、それ以外の人々とは違って、政策の立案実行の段階で、既に数票を投じておきながら、選挙時点で、また、一票をもつことになるからである。 [179] (三)立候補は自由でなければならない 被選挙人資格を有する者が、自己の自由な意思に基づいて公選に係る公職に就任するために立候補することを、立候補の自由という。 政党を主導とする選挙制が採用される場合には、政党によって立候補の自由も規制されることがありうるが、それは、基本的には、党と立候補者の私人間の問題である(もっとも、政党の国法上の位置によっては、また、現実の政治に対する政党の統制力如何によっては、政党を国家機関またはそれに準じたものとして扱い、憲法典規定を直接適用することがあり得る)。 これに対して、政党の存在を憲法上公認している国家にみられるように、法上、政党を単位とする選挙制が採用されている場合には、 ① 政党結成の自由が保障されていること、 ② 立候補決定の党内手続が公開され、多数者意思を反映するよう整備されていること、 ③ 構成員が立候補するについては、その自由意思に委ねられること(構成員の自由)、 等の条件が必要である。 我が憲法典には、立候補の自由に関して明示的規定はない。 その根拠については、憲法13条の幸福追求権を挙げるもの、14条1項にいう政治的関係における平等原則を挙げるもの等、様々である。 公選法は、憲法典が同自由を保障していることを当然の前提として、公職の候補者になろうとする者に暴行または威力を加えること等を禁止している(225条)。 なお、政党だけを単位とする選挙制を採用することには、我が憲法典上、個人の立候補の自由との関係上、大きな疑義がる。 公選法(87条の2)が、参議院議員の比例代表選挙について、政党その他の政治団体が候補者名簿を選挙長に届け出ることにより、名簿記載者を候補者とすることが出来る、としているのは、そのためである。 ■第七節 選挙区 [180] (一)分割された選挙人団の単位を選挙区という 全体の選挙人を数個の選挙人団に分割して、それぞれの選挙結果を独立に決定するための単位を選挙区という。 通常、選挙区は地域を標準として区分され、一名を選出するものを小選挙区制、二名以上を選出するものを大選挙区制という。 選挙区の設定は、古くは王の特権であった。 議会の勢力が強くなるにつれ、その特権は否定され、議会の制定法による原則が確立された。 これを「選挙区法律制度」という。 我が憲法典も、国会議員の選挙区につき、「法律でこれを定める」ことを明らかにしている(47条)。 それを受けて公選法は、衆議院については大選挙区制を採用している(3名ないし5名区が多く、我が国特有に「中選挙区制」と呼ばれている)。 参議院については比例代表選出と選挙区選出という方式に分かたれ、前者は全都道府県の区域という大選挙区制をとり(12条2項)、後者の選挙区は都道府県を単位とする大選挙区制をとっている。 [181] (ニ)選挙区制のもとで議員定数が配分される 選挙区制のもとでは、立候補から当選人の決定までの選挙手続は、一定地域を単位として行われる。 各選挙区から選出される議員数の配分方法としては、各区の人口に比例させるもの、一定地域(例えば各県につき一人)を基礎とするもの等、様々のものがある。 我が憲法典は、議席配分基準を明示することなく、法律事項としている(47条)。 公選法は配分基準を明示することなく、衆議院の小選挙区選出議員については別表第一で、同議員比例代表選出議員については別表第二で、参議院選挙区選出議員については別表第三で定めることとしている(13、14条)。 そのうち、別表第二の末尾には、「この表は、国勢調査(統計法・・・・・・第四条第二項の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によって、更生することを例とする。」と述べられており、人口を基礎にすることが示唆されている。 これに対して、参議院の選挙区選出議員に関しては、こうした指示は見当たらない。 それは一つには、都道府県を単位とする地域代表的性格をもっていることから来るものとみる余地もある(議院定数不均衡と日本国憲法14条との関係については、『憲法理論Ⅱ』でふれる)。 ■第八節 選挙方法 [182] (一)「直接選挙制」、「間接選挙制」、「複選制」 選挙人が、議員や首長等公選に係る公務員を直接に指名することを「直接選挙」といい、選挙人が特定数の中間選挙人を選出し、その中間選挙人の選挙によって公職就任者が選出されるものを「間接選挙」という。 そして、実定法によってそれぞれの選挙方法を制度化したものを「直接選挙制」、「間接選挙制」と呼ぶ。 後者は、一般有権者の判断能力に対する不信感から採用されたが、その後の民主主義思想の浸透に伴って、今日では直接選挙制を採用する国家が多くなっている。 間接選挙制の典型例が、アメリカ合衆国の大統領選挙にみられる(もっとも、アメリカの大統領選挙においては electoral college と呼ばれる大統領選挙人が政党別に選出され、各人は予め支持すると公約した大統領候補者に投票しなければならないという習律が成立しているために、その実質は直接選挙となっている)。 これに対して、フランスの大統領選挙は、かつては議会が選出する方式によっていたが、1962年の憲法的法律制定以来、それに代えて直接選挙制によっている。 大統領権限の正当性を強化するためである。 また、「直接選挙制」と似て非なるものとして、被選議員によって構成される合議機関が別の議員を選出するという「複選制」というものもある。 この場合の議員は、複選のためだけの職務に限定されていない点で、中間選挙人の職務とは異なる。 [183] (ニ)「多数代表法」、「少数代表法」、「比例代表法」 代表の選出がその選挙区の多数派の意思によって決定される選挙方法を「多数代表法」という。 これは、代表機関は多数者意思を反映すべきものである、という思想に基づく。 大選挙区制のもとでの連記投票制や小選挙区制がこれに当たる。 ところが、これによれば多数派による代表機関の独占の可能性が生ずるため、少数派もまた代表を送り込める方策が模索される。 その方策を「少数代表法」といい、典型的には、大選挙区制のもとでの単記制がこれに当たる。 もっとも、この方法によれば必ず少数派が代表を送り出せるというわけではなく、立候補者の数や投票行動といった外的要因によって左右される。 そこで、これを修正し、多数派・少数派に各々その勢力に比例した代表数を確保しようとする「比例代表法」も考案されて、19世紀後半からヨーロッパ各国で実施されている。 比例代表法の基本的特徴は、 ① 当選に必要な標準票数(当選基数)が一定されること(その方法も様々であって、採用頻度の高いものとしてドント式がある)、 ② 当選基数を超える投票が他の候補者に移譲されること、 この二点にある。 比例代表法は、移譲の方式によって、単記移譲式比例代表法と、名簿式比例代方法とに大別だれる。 ① 単記移譲式比例代表法これは、大選挙区制のもとでの単記投票で、当選基数を超えた残余の得票が選挙人の指定する順序に従って移譲される方式をいう。 ② 名簿式比例代方法これは、政党の作成した候補者名簿に対して選挙人が投票し、投票の移譲は名簿上の候補内で為される方法をいう。この方法には大別して二つある。一つは、政党の決定した候補者名簿の順位が絶対的に優先する厳正拘束名簿式と、他の一つは、同一名簿上での候補者順位について選挙人の選択の余地を認める単純高速名簿式である。 我が国の参議院議員の比例代表選挙で採用されている方式は、厳正拘束名簿式であり、当選者の決定はドント式によるものとされている(公選法95条の2)。 [184] (三)「秘密投票」、「公開投票」 投票内容が第三者には判明しないよう工夫された投票方法を、「秘密投票」という。 これに対して、挙手、起立、記名等の方法のように、第三者に投票内容が知れるものを、「公開投票」という。 政治は、責任ある公人によって為されるものであるという理念が強調されれば、公開投票制が好まれる。 しかし、その制度は、他者による拘束や圧力等の不利益を選挙人に与えることになる。 そこで今日では、各人の自由な意思に基づく投票を確保する秘密投票制が広く採用されている。 我が国の憲法典も、「すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」(15条4項)と定める。 これを受けて公選法は、無記名投票(46条3項)、投票の秘密侵害罪(227条)につき定め、さらに、何人も投票した被選挙人の氏名または政党その他の政治団体の名称を陳述sる義務はない(52条)としている。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 ものすごく分かりにくい -- よもぎ (2015-01-18 16 58 43) ものすごく分かりやすい -- くさもち (2016-12-04 23 46 36) 名前 コメント
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国民一覧 国民総数--名 国民リスト 国民番号 国民名 天戸 地戸 所属藩 魂の故郷 根源力(配分前:初期値) 分配封土 根源力(分配封土・裏マ・リザルト配分後) オーマネーム PL名 あ い う え
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倉庫の必要な方は国民申請とともに倉庫の申請もしていただければ許可していきます。 国民の場合メイン・サブ共に掲示板等での別途申請の必要はありません。 倉庫に申請後、倉庫守令に声をかけてください。 倉庫の転売は禁止です。事情による退国や規約違反による強制退国処分された方は すみやかに返却してください。 倉庫に空きがあるうちは国民のメインキャラまたは国民サブキャラに2個目の貸出を行います。 国民数が増えた場合、順次返却をお願いしますが、 メインキャラのみの国民に3個目の倉庫を貸し出すことはありません。 国民枠で倉庫を借りている場合、国民でない他のサブキャラで株主枠の倉庫を 借りることはできません。
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韓国人の国民性>韓国人の国民性2 <目次> ■韓国人の国民性を表す資料■外国人差別 ■イチロー選手のサインを本人の目の前で破る ■大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 ■日韓会談で韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくないと拒否 ■他国の国旗に敬意を表さない ■誰のおかげで、近代化が急進したかを忘れている ■起源の捏造 ■対馬に漂着した韓国からのごみについて ■韓国人は世界でもお騒がせしています。 ■韓国人による犯罪 ■浅田選手の曲かけ練習なのに、リンクの真中で滑りまくる某選手 ■浅田選手を中傷する韓国の酷い番組 ■解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 ■韓国の八百長事件 ■韓国の文化の一つ ■なぜ韓国人がこのような国民性になったか ■実は大東亜戦争(太平洋戦争)を一番喜んでいた ■韓国国民の4人に1人は「韓国が嫌い」 ■岩井志麻子も驚く韓国男の「真髄」 ■歴史の捏造 ■韓国マスコミの実態 ■まっとうな日本人はスルーの捏造「韓流ブーム」 ■先端技術水準を20年遅れている経済新興国(中国)に抜かれる ■韓国人との付き合い方 ■あの国のあの法則 ■あとがき ■参考サイト 書籍 ■プラグイン・関連ブログ ■韓国人の国民性を表す資料 ■外国人差別 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9847415 ★白人女性の悲劇★ 韓流に騙されて韓国に行ったら・・ ■イチロー選手のサインを本人の目の前で破る | 「マリナーズのゲームを見に来た韓国人のファンからサインを求められたことがあったんです。イチローが快くサインをすると、あろうことかそのファンが、目の前でそのサインを破ったんです。それ以来韓国人に敵対心を感じるようになったそうですよ。」 | 引用元・イチローの本心は? 韓国人の精神構造(もじもじスケッチ内) |WBCで活躍したイチローをねたみ、韓国のLG球団からイチロー外野手を標的に据えた球団公認の悪ノリTシャツいわゆる「イチロー暗殺Tシャツ」を販売。 330着の限定販売が10時間で完売。悪ノリをしたとしても悪質すぎ、しかも球団公認で販売し完売。韓国人が異常なまでの恨(うらみ)と歪んだ精神状態のをもつ 民族であるかがわかる。 |引用元・【WBC】 韓国で「イチロー暗殺Tシャツ」が大人気…なんと球団公認 ■大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 http //www.nicovideo.jp/watch/sm3702028 大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 | 駐韓大島日本大使。最近、独島周辺への日本の不法侵入で、外交摩擦が大きくなっています。取材対象を急遽変更! 「爆弾酒は一旦おいておいて、日本大使の表情を撮影です。 大島大使は爆弾酒がお気に召さない表情。」そんな彼に、ある爆弾酒の名前が… 「ビールの泡がぱっとはじける模様があたかも、広島に原子爆弾が投下された時のキノコ雲がわき上がる様子に似ていますね。だから、原子爆弾酒とも言えます」 ■日韓会談で韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくないと拒否 韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくない(04.11.05)特ダネTV Online Videos by Veoh.com ■他国の国旗に敬意を表さない 韓国の大学でhttp //yoshiworld.exblog.jp/1748010 左写真の拡大日本語訳:「私たちの土地を守り、歴史を立て直そう!」 ■誰のおかげで、近代化が急進したかを忘れている | ★日本の若者たちが頭を下げれば韓国の若者と友好的な関係を持てるニダ! 日本の歴史を直してやるニダ!(厳選! 韓国情報内) 「李完用候の心事と日韓和合」(李成玉・朝鮮全権大使) | 「現在の朝鮮民族の力量をもってすれば、とても独立国家としての対面を持つ事は出来ない。 亡国は必至である。亡国を救う道は併合しかない。そして併合する相手は日本以外にない。欧米人は、朝鮮人を犬か豚のように思っているが、日本人は違う。 日本は、日本流の道徳を振り回して小言を言うのは気に入らないが、それは朝鮮人を同類視しているからである。 そして日本人は朝鮮人を導き、世界人類の文明に参加させてくれる唯一の適任者である。それ以外に我が朝鮮民族が、 豚の境涯から脱して人間としての幸福が受けられる道はない。」 ■起源の捏造 | ★アイーゴー! 台湾と中国で「韓国人は泥棒民族」という認識が広まっているニダ!(★厳選! 韓国情報★内)を参照。 日本人が変態民族ではないのに、毎日新聞の「Wai Wai」のコラムでの捏造報道で、「日本人は変態」というイメージが流布してしまって問題になっています。(詳細は「毎日新聞の不祥事年表」を参照。) 日ごろからやっている者に対する報道が、それがたとえ嘘でも本当ぽく見えてしまうのです。常日頃から起源を捏造ばかりするから、こういうアサヒる報道が事実に映ってしまうのです。 ■対馬に漂着した韓国からのごみについて 対馬に漂着した韓国からのごみについての韓国の役人の見解。 ■韓国人は世界でもお騒がせしています。 | 世界で問題を起こす韓国人を参照。 「韓国人のお騒がせ年表」もあります。ぜひご覧ください。 ■韓国人による犯罪 | 危険!朝鮮人犯罪を参照。 ■浅田選手の曲かけ練習なのに、リンクの真中で滑りまくる某選手 浅田真央選手の曲かけ練習なのに、リンクど真中で滑りまくる某選手 ■浅田選手を中傷する韓国の酷い番組 http //www.nicovideo.jp/watch/sm6906029 【改良版】ヨナ爆笑!韓国の浅田真央中傷コント2 ■解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 韓国医学生たちの行動に衝撃走る ■韓国の八百長事件 バンクーバー五輪2冠の韓国の英雄、八百長疑惑で3年間全ての大会に出場停止 ■韓国の文化の一つ 文化に良い悪いはありません。韓国には日本にはない文化もあります。 ホンタク トンスル 現代韓国人の食糞・愛糞・用糞 病身舞(両班〈朝鮮王朝時代の貴族階級〉を病人に見立てて風刺した踊り) 一人唱舞劇「病身舞」の孔玉振さん、無形文化財に ■なぜ韓国人がこのような国民性になったか | ◆1300年前、中国の属国に成り下がった「新羅」から「韓国病」の悲劇が始まった(cache)を基に作成。 (同様の文章は「反日主義者の精神構造」にも掲載されています。) 崔基鎬氏が朝鮮半島が新羅に統一されて以降自民族に対する誇りを捨てさせられて、事大することを強要させられた結果、 このような環境のもとで、国を失った高句麗と百済の遺民の心境は、その後、卑屈に落ち、紳士どころではいられなくなったことを指摘しました。 この中国に対する「事大思想」は、今日でも、未だに韓国で幅を利かせています。 (詳細は、「韓国はなぜ反日か?」・「反日主義者の精神構造」を参照。) 当サイトで非難の対象にされています韓国の地域を支配していた百済は、朝鮮半島の文化を日本に伝えてきた文化的に優れた国家でした。 ところが668年、新羅が隋・唐に援軍を要請し、勝ったあかつきには自ら唐の属国となることを約束し、ついには統一してしまったのです。 これが韓国人が世界中で嫌われる原因となっている、いやしい民族性を培ってしまったのです。 ■実は大東亜戦争(太平洋戦争)を一番喜んでいた | 朝鮮人はなぜ太平洋戦争を喜んだのか(永井俊哉ドットコム内) 今日韓国人は、被害者ヅラして日本に対して謝罪と賠償を求めています。しかし、当時の韓国人は、大東亜戦争(太平洋戦争)を熱烈に支持し、 侵略戦争の「被害者」というよりもむしろ「加害者」としての役割を果たしていました。 そうでなくても、ベトナム戦争においても韓国人は参戦しました。その際、現地の女性にレイプなどをして「ライタイハン」を作りました。 大東亜戦争(太平洋戦争)時の日本兵と、ベトナム戦争時の韓国兵のどちらが残虐非道でしょうかね? これで涼しい顔して、「わが民族は戦争に必要な食糧と各種物資を収奪され、わが国の青年は志願兵という名目で、 また徴兵制と徴用令によって日本、中国、サハリン、東南アジアなどに強制動員され、命を失い、 女性まで挺身隊という名で強引に連行され日本軍の慰安婦として犠牲になった。」と言われたら、たまったものではありません。 ■韓国国民の4人に1人は「韓国が嫌い」 | 国民の約4分の1は、移民として韓国を出ることや生まれ変わっても韓国に生まれないことを希望しており、国が侵略を受けても戦いたくないと思っていることが分かった。特に20代女性の場合、韓国に生まれ変わりたくないという人の割合が約半数に達するとの調査結果となっており、衝撃を与えている。 (参考リンク・★韓国人の嫌韓が深刻 20代女性の半数が「二度と韓国に生まれたくない」(★厳選!韓国情報★内)) | 自国・自民族に誇りが持てないという「反日主義者の精神構造」の持ち主であることが、これだけでもよくわかります。 「愛国無罪」・「独島は我が領土」と言いながらこういう結果が出るのは、日本に対するコンプレックスの塊であると言っても過言ではありません。 「日本人を差別して死にたい」などと言う者が、「外国人差別 反対」とか「日本人との共生」などと言い、ぬけぬけと外国人参政権を要求する様は、 どうしても朝鮮半島から出たい、他民族を見下して安心したいというあかしであると言えましょう。 ■岩井志麻子も驚く韓国男の「真髄」 | 正論・暴論「真夏のご異見」日本女性たちの「韓流ブーム」を斬る! 岩井志麻子(作家) 日本女性の間で吹き荒れている「韓流ブーム」ですが、私に言わせればチャンチャラおかしいですね。 カニの足だけ食ってミソ食わん、みたいな話で、ホンマモンの韓国男の真髄も醍醐味も、まるでわかっとらんわけです。 私は15歳で初体験した相手が在日コリアンなら、いま月の半分を一緒に過ごす内縁夫もソウルに住む韓国人。 ペ・ヨンジュンが日本のオバハンのハートを掴む25年前から、韓国男のナニを握っていたんです。 韓国男歴の年季が違います。 (略) ドロドロ濃い~精液を一晩に何べんも放出する。しかも知ってます? 韓国男は、辛いんですよ。何がって、精液がです。 私も最初はびっくりしました。やっぱり食生活ですね。 長年のカプサイシン、唐辛子の影響なのでしょう。 (略) もう一つ問題なのが、いまのブームが韓国男の欠点も覆い隠してることです。 確かにヨン様を見てたらそうは思えないけれど、韓国男はすぐに怒ります。 東南アジアの国々では、短気で、すぐ興奮して怒りだす人のことを「韓国人みたい」って表現するくらいですから。 加えて、日本に対する異様な対抗心はやはりある。 (略) 彼の携帯電話のカバーにコリアと書いてあるんだけど、スペルがCOREAになってるんです。 「あれ、Kじゃないの」と聞くと、「それは日本の陰謀だ。Cだと国際社会でJ(ジャパン)より先に呼ばれるから、Jの後ろのKにしたんだ」 なんて興奮しだす。そんなん知らんがな(笑)。 地図見てて「日本海」と言おうもんなら、「東海だ」とかね。 だから「夜の併合」していても、彼にとっては「抗日ピストン運動」という意識がどこかにあるのかもしれません。 ■歴史の捏造 | 韓国の歴史偽造を参照。歴史の真実を直視できなかったり、あらゆる起源を主張するなど、異常性が一目瞭然である。 朝鮮学校の歪んだ教育 国家反逆罪だ日本から出て行け 【関連】韓国の反日教育 ■韓国マスコミの実態 | 韓国マスコミの不祥事年表を参照。 ■まっとうな日本人はスルーの捏造「韓流ブーム」 | ★寒流捏造ブームの裏側と実態 【関連】電通の正体 ■先端技術水準を20年遅れている経済新興国(中国)に抜かれる | ★丶T∀T 韓国の先端技術水準は日本の9分の1… 一部分野では中国にも追い越され始めたニダ(厳選! 韓国情報内) ■韓国人との付き合い方 ■あの国のあの法則 | 引用元:法則発動!内閣支持17%に激減・「あの国のあの法則」からは何人(なんぴと)たりとも逃れることが出来ない(以下後略) 《絶対法則》 第1法則 国家間から企業、個人に至るまで、韓国と組むと負ける。 第2法則 第1法則において、韓国が抜け駆けをすると韓国のみが負ける。 第3法則 第1法則において、韓国から嫌われると法則を回避できる。この時、嫌われる度合いと回避できる割合は正の相関関係にある。 第4法則 第1法則において、韓国と縁を切った場合、法則を無効化出来る。 第5法則 第1法則において、一方的に商売をする場合は、法則は発動しない。 第6法則 第3・第4則において、半島と手や縁を切った場合、運気や業績その他、全ての面に置いて急激に回復、若しくは上昇傾向が期待出来る。 | 《諸法則》 第1法則 日本で発明され、人気を博した物は、数十年(又は数百年)後に、韓国製又は半島製にされる。 第2法則 日本で人気や才能が有る人間は、必ず在日認定されるが、韓国から嫌われていると、必ず回避出来る。 第3法則 日本のTV番組は、半島の露出度と番組の人気下降度が正比例の関係に有る(日本のTV番組は、半島の露出度と番組の人気度が反比例の関係に有る)。 第4法則 海外や国内で、聞かれてもいないのに自らを日本人と名乗る人間は、本当の日本人で無い可能性が高い。 第5法則 自国に都合の悪い出来事は、全て外国に責任転嫁する。 第6法則 韓国の大統領(為政者)は、任期末期になると騒動が持ち上がり悲惨な末路を歩む。 第7法則 朝鮮に手を出した日本の権力者は二代のうちに破滅する。 第8法則 法則の威力は60年周期で非常に強まる傾向にある。 第9法則 たとえ半島人であっても心が日本人なら法則は発動する。 第10法則 たとえ日本人であっても心が半島人と化したなら法則は発動しない 第11法則 あの国に深く関わり且つイメージキャラクタ等、象徴的存在になってしまった場合、その人物は法則発動体となり、その人物に関わると直接・間接関係なく法則が発動する。また発動体はこちらの意志とは関係なく一方的に関わってくる為、ほとんど回避不可能である。 筆者追記 草なぎ剛氏は上記第11法則による法則発動で、失態を引き起こしたと思われます。 | 【審議対象】 第12法則 国際連合、国際司法裁判所はその影響を受けないため法則は発動しない。 第13法則 日本国総理大臣を始めとする与党の政治家、及びその家族は親韓であっても法則は発動しない。 | あの国のあの法則 http //specific-asian-flash.web.infoseek.co.jp/housoku.html ■あとがき | 「韓国人の国民性」=「反日主義者の精神構造」の持ち主です。 このような人物に対してまともな対応をすれば、あとあと禍根を残すことは火を見るより明らかです。 やはり韓国人に対しての情けは無用です。 日中韓サミットに参加する立場にある日本の首相になる者は、常に「断じて行えば鬼神もこれを避く」態度で臨む精神がなければなりません。 そうでなければ福田康夫氏よろしく、当サイトの有志などによる苛烈なチェックが入ってしまい、やっていけなくなります。 ■参考サイト 特亜を斬る 厳選!韓国情報 痛いニュース(ノ∀`) nikaidou.com 2ちゃん的韓国ニュース こりあうぉっちんぐ 月見櫓:韓国人について分析されています。韓国人の価値観や物の考え方について考察されています。日韓チャットログ(Go Koreaを使われています。) 韓国人の国民性(性格の傾向)について-教えて!goo 「現代韓国人の国民性格」 著者:李符永(ソウル大学教授) 韓国の民族主義-wikipedia 書籍 ■プラグイン・関連ブログ | #bf showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 韓国人の教条主義 日本で韓国人が暴行に遭う? 再開 愚痴、あるいは言い訳 韓流ピグマリオン効果 ↓真実を国民に知らせたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 韓国人の国民性>韓国人の国民性2
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もくじ リワマヒ国民一覧 着用アイドレス一覧 根源力分配一覧 資格取得者リスト ターン10:国民名簿 ターン11:国民名簿 ターン12:国民名簿 ターン13:国民名簿 ターン14:国民名簿 ターン15:国民名簿 リワマヒ国民一覧 国民番号 プレイヤー 国民名 性別 地戸 天戸 所属藩 魂の故郷 根源力 自己紹介 オーマネーム 34-00429-01 蒼燐 蒼燐 男 文族 華族 リワマヒ国 葛飾は亀有(東京都) ● ● - 34-00430-01 薊 薊 男 文族 士族 リワマヒ国 宮城県 ● ● - 34-00669-01 heiko 琥村 祥子 男 文族 吏族 リワマヒ国 草津町(群馬県) ● ● - 34-00671-01 うに うに 男 技族 技族・士族 リワマヒ国 東京都 ● ● - 34-00674-01 カズコ 和子 女 技族 技族・士族 リワマヒ国 東京都 ● ● - 34-00675-01 東 恭一郎 東 恭一郎 男 文族 華族 リワマヒ国 東京都 ● ● - 34-00677-01 さやさん さやさん 男 技族 技族・士族 リワマヒ国 東京都 ● ● - 34-00678-01 ニンジャ 室賀兼一 男 文族 藩王 リワマヒ国 神田神保町(東京都) ● ● - 34-00749-01 島津 裕 島津 裕 男 文族 - リワマヒ国 千葉県 ● ● - 34-00755-01 ちひろ ちひろ 女 文族 - リワマヒ国 東京都 ● ● - 34-00767-01 Dora 銀 倖斗 男 文族 - リワマヒ国 埼玉県 ● ● - 34-00768-01 アルシュ 冬摩 彼方 男 文族 - リワマヒ国 東京都 ● ● - 34-00771-01 皆見一二三 皆見一二三 男 文族 - リワマヒ国 神奈川 ● ● - 34-00840-01 ダムレイ ダムレイ 男 文族 - リワマヒ国 神奈川 ● ● - 旧国民番号は根源力分配一覧に表示中
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第七章 国民主権と憲法制定権力 p.99以下 <目次> ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味[107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である ■第ニ節 わが国における国民主権論争[110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する [115] (六)主権の見方は日本国憲法の解釈にも影響するといわれる [116] (七)主権論争は「主権」の法的性質の理解の違いを反映している [117] (八)フランス流主権論争は個別的結論を決定しない ■第三節 憲法制定権力の意義[118] (一)憲法制定権力は意思主義的発想を基礎とする [119] (ニ)政治的意思としての制憲権の発動は国制の正当性まで根拠づけない ■第四節 制憲権の理論化とその展開[120] (一)シェイエスは第三階級の圧倒的有利を説きたかった [121] (ニ)シェイエスは事実上の力としての制憲権を考えていた [122] (三)シェイエス以降、制憲権と改正権との本質的差異が強調されてくる [123] (四)シュミットはさらに精密な制憲権論を作り上げた ■第五節 制憲権の法的性質[124] (一)制憲権は実力であるか [125] (二)制憲権は規範的力であるか [126] (三)制憲権は受動的な監視権限であるか [127] (四)制憲権は実定憲法の正当性原理であるか [128] (五)制憲権論は有害無益であるか ■第六節 国民主権と憲法典との関係[129] (一)制憲権の主体は歴史的に変転してきた [130] (ニ)制憲権論は憲法典の構造まで指示しているか [131] (三)制憲権が意思の発現であるとすれば、その本質は実力と理解せざるを得ない [132] (四)制憲権は意思の力であるとする理論は、合理的人間像に基づく近代哲学の嫡流に属する ■用語集、関連ページ ■ご意見、情報提供 ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味 [107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ 国民には、国家権力の主体としてのそれ(主体としての国民)と、国家行為の対象としてのそれ(客体としての国民)とがある、と先に指摘した([14]参照)。 その区分が、能動的な国家構成員であるところの市民(シトワイアン、シティズン)と、支配に服する臣民(シュジェ、サブジェクト)とに対応する。 そのほかの分類法としては、(ア)憲法典の基本権主体としての国民、(イ)国家機関としての国民(選挙その他憲法典上の規定によって機関権限が認められた場合のそれ)、がある。 本章では、国家権力のあり方を最終的に決定する主体としての国民の意義を問う。 [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている 「国民」の意義は、全体としての国民を、実在する一つの統一体としてみるか、それとも、観念的な統一体とみるかによって、変わる。 この点はフランス憲法学上これまで盛んに論議されてきた。 そこでの論争はこうである。 A説は、個々のシトワイアンが国家内で集結すれば、個々の構成員に分解できない一つの意思のもとで一つの集合体を実在させるに至る、とみる(この把握の仕方は、いうまでもなく、方法論的集団主義のそれである)。その実在する集合体を「人民(プープル)」といい、その意思を「一般意思」または「共同意思」という。)人民は、実在する統一体であるから、意思・活動能力をもち、統治のあり方を決定する意思の主体となる、とみられる。実在する人民が、国家の最終的な統治のあり方を決定する場合をもって「人民(プープル)主権」という。 これに対してB説は、全体としての国民は、観念的にのみ存在するのであって、君主のような社会的実在ではないとみる。それを「国民(ナシオン)」という。抽象的観念的存在である国民は、意思・活動能力ももたず、具体的政治的権限を行使する主体とはなりえない、とみられる。観念的存在たる国民が、国家の最終的な統治のあり方を決定するものと想定される場合をもって、「国民(ナシオン)主権」という。ナシオン主権理論は、ドイツで説かれた国家法人説のフランス版である。フランスにおいても「国家は一国民の法的人格である」(エスマン)と説かれたように、国民を抽象的に捉えれば、全国民は観念のなかで人格化されて、その人格がもう一つの人格たる国家と同一視されるに至るのである。 [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である こうした論争は、フランス憲法史に顕著な形で現れた。 まず、フランス革命の人権宣言3条は、「あらゆる主権の淵源は人民(プープル)に存する。いかなる団体も個人も人民により明示的に発しない権力を行使するを得ず」と謳って、人民が政治的最高決定権、つまり、憲法制定権力をもつことを明らかにした。 ところが、1791年憲法では、革命の進行を抑制しようとする市民層(ブルジョアジイ)の思想を反映して、3篇2条において「主権は国民(ナシオン)に属する。人民のいかなる部分もいかなる個人も主権の行使を簒奪することはできない」と謳われた(樋口陽一『近代立憲主義と現代国家』第Ⅱ部参照)。 こうした論争は、フランス特有の社会的勢力間の権力闘争を巡る歴史的背景と抽象理論を好むフランス人特有の思考法をもっているのであって、我が国に直輸入される必要はない。 ■第ニ節 わが国における国民主権論争 [110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる 国家法人説が支配的であった日本国憲法制定当時には、国家の諸機関のうち、優越的な政治的決定権を有している機関が主権者であると考えられていた。 この把握の仕方は、最高機関意思説と呼ばれる([15]参照)。 この立場からすれば、主権者とは、「機関としての国民(選挙人団)」となる。 しかし、この説には、次のような難点が残されている。 ① 国民が選挙人団という国家機関とされるのは、憲法典または有権者の範囲を決定している公選法の定めの帰結であって、憲法典や法律から憲法(国制)を理解するという本末転倒の論理であること、 ② わが国の場合、憲法41条が「国会は、国権の最高機関」としていることと抵触する可能性のあること、 ③ 主権概念を具体的な諸政治機関の内部に求めていること(主権とは、国家支配の源泉という意味であったはずである)、 ④ 国家を法人と捉えるのは、国家への権利義務の帰属を法技術的に説明するための道具であって、それ以外の局面で、国家を法人と捉える必要はないこと、 ⑤ 国民の中に、主権者と、そうでない者とが存在する、と考えることは、国民国家として成立した近代国家における国民概念と整合的でないこと。 [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた 国家法人説的思考から脱却しようとした憲法制定時直後の学説においては、ノモス主権か国民主権かという論争がみられた(尾高-宮沢論争)。 前者(※注釈:A説)は、政治を最終的に決定し指導するものが、事実や実力ではなく、正義に適うルール、つまり、古代ギリシャ人たちがノモスと呼んだもの(ローマ人のいうイウス ius)でなければならないという観点から、日本国憲法のもとにおいても、主権はノモスにあるとみる説である。 これに対して、後者(※注釈:B説)は、主権論の論点は政治の最終的決定権が誰に帰属するかを問うものである以上、如何なる自然人(またはその集団)が主権の主体となるかを明らかにするものでなければならず、実体のないノモスにその淵源を求めてはならない、と説いた。 この論争は、あるべき妥当性を政治の究極に探求する法哲学と、政治的決定権の具体的な帰属先を探求する憲法学とのアプローチの差を反映していた。 憲法学的にみると、後者の優勢のうちに論争は終結せざるを得なかった。 ノモスが sovereign とする思考は、本来、法の支配にいう「法」の内容に求めるべきものであって、国民主権論の土俵で論ずることに無理があったのである。 J. S. ミルが指摘したように、権力を行使する「民衆」は、権力を行使される「民衆」と必ずしも同一ではない以上、B説(※注釈:宮沢の国民主権説)が正当である。 [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる 1960年代になると、論者は、国民主権論が現実の統治権力を制限するよりも正当化する理論に堕してはいないか、との疑念を抱き始めた。 なぜなら、現実には、代表制のもとで、代表が国民から法上独立して統治をしているにも拘らず、徒(いたずら)に国民主権を強調することは、代表の統治権力を国民の名で正当化することになるからである(代表制については、後の[155]~[164]でふれる)。 そこで、当時の論者は、主権を実質化するためには、如何なる代表制であればよいか、自問することになる。 そのために主張されてくるのが、すぐ後にふれる半代表制の理論である(なお、本書の半代表に対する否定的見方については、[166]をみよ)。 [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した 1970年代になると、フランス憲法学の成果を引証しながら、論者は、我が憲法典の採用する主権原理が、ナシオン主権、プープル主権のいずれに定礎しているかにつき論争を始めた(杉原-樋口論争)。 こうした論者は、プープル主権、ナシオン主権でいう「プープル」「ナシオン」の意義については見方を共通にしつつも、それが如何なる統治構造や代表制を伴うか、という点で見解を異にした(もっとも、有権者団をプープル、国民全体をナシオンとみる立場もある)。 [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する ナシオン主権のもとでは、フランスの1791年憲法が謳ったように、「権力の唯一の淵源である国民は、委任によってのみその権力を行使しうる」とされ、間接民主制のもとでの代表制が採用される。この代表制を「純(粋)代表」という(詳しくは、後の[159]参照)(この91年憲法は、王の身体から国家を分離することを目的として制定された。そこに持ち出されたのが、国家の真の構成要素である「国民」であった。国家は「国民」に要約される法人とみられ、ここに国家と国民とが同一化されたのである。ナシオン主権論は、先の[108]でふれるように、フランス流の国家法人説と理解してよい)。 これに対して、プープル主権のもとでは、統一体としての意思をもつ実在としての人民が、政治的決定に自ら参与することが統治構造上の原則となる。すなわち、直接民主制が憲法典上の原則とされなければならない。もっとも、プープル主権のもとであっても、統治の分業が不可避である場合、代表の存在は不可欠となる。直接民主制と妥協しうる代表のあり方としては、半代表制、つまり、代表者意思と人民意思との事実上の同一性を確保する代表制が考えられる。プープル主権原理が、果たして、半代表制を許容するものか否かにつき、我が国のフランス憲法研究者の中でも見解の一致をみない。 [115] (六)主権の見方は日本国憲法の解釈にも影響するといわれる また、右の論争は、基本的には、日本国憲法がプープル主権原理に基づいているとの共通点をみせながらも、如何なる代表観に立っているかにつき、次のような差異をみせる。 A説は、現行憲法典がナシオンからプープル主権への移行期にあって、両者の原理を合わせもっているものの、後者への方向をより強く示しているものとの前提に立って、プープル主権のもとで採用される命令的委任(後述の[159]参照)やリコール制の導入を図ることも現行制度上可能である、とする(杉原泰雄『国民主権と国民代表制』374~9頁)。A説はその論拠として、第一に、歴史法則がナシオンからプープルへの展開を示していること、第二に、主権論の民主化がなければ多数者の人権保障もありえないこと、を挙げる。ところが、人間社会に歴史法則などありようもなく(個々の人間の行為の集積に法則性などなく)、また、主権の民主化が基本権保障にとっての条件であるとすることも、誤った想定である(民主主義は自由の条件ではない)。 B説は、プープルが主権を有するとの命題を立てたとしても、それが統治のあり方を決定するものではない、と考える(樋口陽一『近代立憲主義と現代国家』290頁以下)。統治者(または統治)と、被統治者(またはその基本権)との間には、埋め尽くし難いギャップが存在するのであって、主権の民主化または主権の権力性を強調するよりも、一方で、主権を実定憲法典の正当性原理として理解するにとどめ、他方で、人権論をもって統治権力に対抗していく方向を重視すべきであると、このB説は説くのである。 [116] (七)主権論争は「主権」の法的性質の理解の違いを反映している さらに、この見解の対立は、主権をどう定義するかとも関連している。 A説は、主権とは国家における包括的統一的支配権(国権)をいい、主権論とは、それが誰に帰属するかという帰属原理を問うものでなければならない、という(国権帰属説)。確かに、この説がいうように、帰属原理如何を問うことが正しい思考であるとしても、それが発動の方向を明確に指示しているわけではなく、人民意思の発動を限界づけるものを問わないまま主権を「包括的統一的支配権」ないし「国権」と構成しても、主権の本質を明確にしたことにはならない(もともと「国権」とは、国家法人説における国家という団体の権利を指していた)。 これに対してB説は、主権とは憲法制定権力、つまり、「国家の最終的な政治的あり方を決定する力または権威」をいうとする(制憲権説)。それは、誰が、どのように憲法制定権力を発動するかを問うのである(その理論は次節でふれる)。 [117] (八)フランス流主権論争は個別的結論を決定しない いずれにせよ、ナシオン主権か、プープル主権かという論争は、「国民」概念の多義性を我々に気づかせるものの、特殊フランス的論争であって、我が国の憲法(国制)解釈に直接の関連をもたない([108]参照)。 憲法解釈に関連性はないものの、一つだけ確実にいえることは、プープル主権論こそ自由な国家にとって最も危険な理論であることである。 その危険性は、主権の万能性と、服従契約としての社会契約を説くルソーの次の理論に現れている(巻末の人名解説をみよ)。 「主権者が自分で侵すことのできぬような法律を自らに課すことは、政治体の本性に反するものである・・・・・・。いかなる種類の根本法[憲法]も、社会契約でさえも、全人民という団体に義務を負わすことはなく、また負わすことはできないことは明らかである。」「社会契約を空虚な法規としないために、この契約は、何人にせよ一般意思への服従を拒む者は、団体全体によってそれに服従するように強制されているという約束を、暗黙のうちに含んでいる。そして、その約束だけが他の約束に効力を与え得るものである。このことは、市民が自由であるように強制される、ということ以外の如何なることをも意味しない」(ルソー『社会契約論』第一編第七章)。 歴史上、この理論は、デュギーや O. ギールケが正当にも指摘した如く、最も血腥い暴政者によって援用され、立憲主義によっていささかも重要な役割を演じなかった。 だからこそ、近代立憲主義は、プープル主権からの「補助的予防装置」(J. マディスン)を講ずる必要性を絶えず説いてきたのである。 ■第三節 憲法制定権力の意義 [118] (一)憲法制定権力は意思主義的発想を基礎とする 憲法制定権力(制憲権)とは、憲法(国制)そのものを基礎づけ、憲法典上の諸機関に権限を付与する権力または権威をいう、とされる。 その権力または権威の淵源は、通常、人(特に、国民)の意思に求められている(芦部『憲法制定権力』3頁は、制憲権を「国家の政治的実存の様式及び形態に関する具体的な全体的決断をなす政治的意思」としている)。 国民の意思に淵源をもつとする制憲権理論を、社会契約と誤って結びつけながら、最初に実定憲法で高々と謳ったのは、マサチューセッツの憲法であった。 その前文に曰く、 「政治的統一は、個人の自由意思による結合によって成立し、それは社会契約の結果であり、この契約により一定の法律に従い一般的利益に合致して統治が為される目的のもとに、人民の全体が各市民と、各市民が市民全体と契約を結ぶのである。」 ところが、その起草者J. アダムスの考えたほどには制憲権理論は単純ではなかった。 [119] (ニ)政治的意思としての制憲権の発動は国制の正当性まで根拠づけない 制憲権を議論するに当たっての論点は、次の如くである。 ① 制憲権の本質は、「権力」すなわち「実力」であるか。 ② 権力または実力の淵源が、統一目的のもとに結集する人々の「政治的意思」にあると考えてよいか。 ③ 制憲権によって創り出された憲法(国制)は、事実状態または権力関係であるか、それとも、規範的秩序であるか(この点については第二章の[32]~[33]をみよ。少なくとも、憲法制定権力にいう憲法とは、我々が日常的に使う「憲法典」を意味しない。制憲権とは、「国制を決定する権力」を指す)。 ④ 制憲権は改正権と同質であるか。 ⑤ 制憲権の主体は、国民であるか、それとも、それ以外でありうるか。国民であるとした場合、その捉え方如何。 意思から権力や正当性が生まれるとする思考は、先に指摘したように([34]参照)、法実証主義のそれである。 ところが、「政治的意思」から権力が生まれ、同時にそれが正当であることを論証することは困難である。 国民の政治的意思といったところで、現実の統治は、少数者による統治である。 国民の政治的意思から国制が基礎づけられるというのは、社会契約論と同様に、合理的な国家はどうあるべきか、という仮設にとどまる。 また、「政治的意思」という「政治」の意義は、政治学においても論争を呼ぶ概念である。 かように、制憲権の本質等を理解するに当たって、我々は様々な難問に遭遇する。 制憲権論の基本的狙いは、那辺(※注釈:なへん、どのあたり)にあったのか。 同理論が体系化されるまでの展開を以下で概観した後、制憲権の本質をみることにしよう。 ■第四節 制憲権の理論化とその展開 [120] (一)シェイエスは第三階級の圧倒的有利を説きたかった 制憲権を最初に体系的に論じたのは、A. シェイエス(1748~1836)である。 彼は、政治社会における個々の市民(シトワイアン)が共通の目的をもって憲法契約に参加するば、プープルという一つの集合体とその共同意思を成立させるとみたうえで、この共同意思のもつ力が主権である、と考えた(シェイエス『第三階級とは何か』)。 この契約によって生じた統一体としてのプープルは、共同意思を発動して憲法(国制)を創設するに当たって(すなわち、制憲権を発動するに当たって)、代表者の意思を常に統制すべく、その共同意思を憲法典という法規範の中に集約して、委任の条件と範囲を代表者に対して示すのである。 制憲権そのものは、超実定憲法上の意思力であり、憲法典は、制憲者意思によって作り出された人為的ルール(設計的意思の所産)なのである。 シェイエスの制憲権理論は、政治的統一体創設のための社会契約と、政治的統一体の憲法契約とを時間的にも、理論的にも区別した点で出色であった(シェイエス著、大岩誠訳『第三階級とは何か』82頁参照)。 彼の理論の目的は、第一に、「国民の共同意思の力=制憲権=主権」という定式を確立することによって、当時圧倒的多数を占めていた第三階級に主権が帰属すべきこと、第二に、憲法によって作り出された権力(特に立法権)は、決して委任の条件と範囲を変えることはできないこと(制憲権と立法権の守備範囲の差)を明らかにすることにあった。 ただし、制憲権と改正権の区別は明確に意識されていない。 [121] (ニ)シェイエスは事実上の力としての制憲権を考えていた シェイエスにおいては、制憲権は、人権保障の領域にあっては、「人権宣言」によって統制されるものの、統治機構の領域では、実体的にも手続的にも法的制約に服さず(この側面は、「実定法超越的」と表現される)、至上最高のものであり、いつでも発動して実定憲法をいかようにも変えることができるもの(その側面は、「実定憲法破壊的」と表現される)、と考えられている(彼は『第三階級とは何か』84頁において、こういう。「国民は全てに優先して存在し、あらゆるものの源泉である。その意思は常に合法であり、その意思こそ法そのものである。それに先立ち、その上にあるものとしては、唯ひとつ、自然法があるに過ぎぬ」)。 彼の理論は、絶対的多数者たる第三階級の意思を一般意思(共同意思)とする、革命のための政治的目論見をもっていた。 その狙いは市民革命によって達成されたものの、共同の敵を失った後にあっては、人民の意思が統一的な公的利益に収斂するとの命題に対して理論上も実践上も疑念が持たれるに至る。 その疑念があるとはいえ、彼の思想は、「誰もが一人として数えられる」という市民的平等のみならず、政治的自由を近代国家のルールとしてもたらし、普通選挙制の到来を準備したのである。 [122] (三)シェイエス以降、制憲権と改正権との本質的差異が強調されてくる 彼の理論が現実政治のなかで実現された後は、右の疑念を反映して、制憲権から超実定憲法的性格を如何に払拭するか、という課題が中心的論争対象となる。 それを解決すべく、制憲権は実定憲法典制定と同時にその権力的性格を自ら凍結し、実定憲法典の正当性を支える原理に変質した、とする理論が登場する。 この段階で制憲権論は、立法権と制憲権の区別を論拠づけるものから、改正権との区別を根拠づけるものへと焦点を移していくことになる。 すなわち、改正権は「憲法によって作り出された権限」であって、「憲法を創り出す権力」とは異なる、と意識されるに至ったのである。 実際、フランス1791年憲法は、制憲権を実定憲法典の正当性原理として凍結させたばかりでなく、改正権から峻別し、さらには、改正権の発動についても厳格な手続を踏むこと、および、改正内容にも限界があることを明示した。 [123] (四)シュミットはさらに精密な制憲権論を作り上げた 目をドイツに転じてみよう。 C. シュミット以前のドイツの理論状況は、国家法人説、概念法学が主流であったため、自然人の意思が権力を生み出すとか、国制のなかに権力的階梯構造が存在する、とかいった理論の成立する余地を残さなかった。 この伝統に決別を告げたのがシュミットであった(巻末の人名解説をみよ)。 彼は、制憲権とは、国家全体のあり方を決定する実力(または権威)をもった政治的意思であるとして、次のような理論を構築した。 まず、この意思の所産を Verfassung (憲法)と呼び、それと個別条規の統一体たる「憲法律」(Verfassungsgesetz)とを区別し、さらに憲法律と、それによって付与された権能とを区別する。 つまり、彼の理論は、「政治的意思たる制憲権→憲法→憲法律→憲法律によって付与された権能(その一つが改正権)」という公式のもとで、政治的意思が階梯的な規範を作り上げていくことを説いたのである。 ■第五節 制憲権の法的性質 【表10】 我が国の制憲権論 ① 実力説(※注釈:A説) 制憲権は、意思(なかでも国民の意思)の発動であり、事実上の力である。(※注釈:佐藤幸治) ② 権限説(※注釈:B説) 制憲権は、一定の規範の授権によって発動される権限である。(※注釈:清宮四郎、芦部信喜) ③ 監督権限説(※注釈:C説) 制憲権は、代表を監督するために発動される権限である。 ④ 正当性原理説(※注釈:権威説、D説) 制憲権は、実定憲法制定とともに、憲法典を支える正当性の源となる。 ⑤ 有害無益説(※注釈:E説) 制憲権を実力と捉えれば実定憲法にとって有害であり、正当性原理であるとすれば無益である。 [124] (一)制憲権は実力であるか 我が国の制憲権への見方も、歴史的にみられた諸説を反映して、さまざまである。 まずA説は、制憲権をもって、法外的な政治的事実の問題とみる(実力説)。 もっとも、その中でも、A 説は、制憲権そのものは政治的事実または意思による決断であっても、その政治的決断に当たって、国民が憲法典を創り上げる際に何を選択する(した)か、という視点を重視する。 同論者は、我が国の制憲権者たる国民が、「よき社会」の形成発展のために自然権保障型を中心部分とする立憲主義的憲法典を選択し、「自己拘束」した、と考えるのである(佐藤・99頁)。 右のA説に対しては、近代立憲主義思想は、制憲権を実力とみないで、ある種の規範によって統制された(またはされるべき)もの、との前提に立って、その規範内容を模索してきたのではなかったか、換言すれば、意思の降り立つ先を事前に示すもの、または、意思自体を拘束するものは何であるかを看過したままでよいか、との疑問が残される。 同様に、A 説についても、政治的決断を事前に限定する何らかの力を問わないままでよいか、との疑問が残される。 「国民の自己拘束」に言及するだけの理論では不十分である。 歴史上の思想家たちは、国民の意思を制約する精神的能力として、例えば、①実践理性(I. カント)、②判断力(A. アレント)、③合理的コミュニケーション能力(J. ハーバーマス)を構想してきたのではなかったか。 [125] (二)制憲権は規範的力であるか B説は、制憲権が根本規範による授権によって根拠づけられた法的な力であるとする(権限説)。 もっとも、その根本規範の捉え方に関して、ケルゼンの如く、仮設的・形式的に実定法の前提として措定するB1説、実定的に定立された実体的法規範と捉えるB2説がある(清宮Ⅰ・33頁)。 ところが、B1説、B2説ともに、根本規範の実体につき、客観性を欠くうらみがある。 なかでも、実定法体系を規範化するルールを、同一の実定法体系に求めるB2説は、根本的な誤りを犯している([94]参照)。 また、制憲権が、個人の尊厳または人格価値不可侵の原則によって規範的拘束を受けているとするB3説もある(芦部・前掲書)。 この説は、制憲権が自然法によって授権されるという「権限説」と、正当性の根拠ともみる(すぐ後の[127]でふれる)「正当性原理説」との折衷説のようである。 権力的モメント(※注釈:moment 契機、物事の変化や発展を引き起こす動的要因となるもの)を示す場合の制憲権の主体は選挙人団、正当性のモメントを示す場合の制憲権の主体は全国民である、と、その担い手によって制憲権の属性に変化をもたせるのが、このB3説の特徴である。 このB3説に関しても、 第一に、 選挙人団は、国家創設後に国法上に登場する概念であって、国制創設の前段階で議論する制憲権の主体とはなり得ないはずではないか、という疑問が残される。選挙人団概念を制憲権論に持ち込むことは、最高国家機関をもって主権者とする説と、国民主権の議論とを混同させるであろう。 第二に、 個人の尊厳または人格不可侵の原則の内容が、制憲権を枠づけるほどの具体的内容をもっているかどうか、疑問とせざるを得ない。さらに、 第三に、 これらの原則が制憲権を拘束するとの命題は結論の提示であって、なぜに、これらの拘束力が付与されるのか(人間の実践理性の故か、自然法の要請なのか)、当該法体系の外にある論拠が示されない限り、それは空論である([94]参照)。 [126] (三)制憲権は受動的な監視権限であるか C説は、制憲権をもって、代表に対して同意を与えまたは与えないことを通して受動的に権力を監督する、現に存在している国民全体の一般意思をいう、とする(監督権力説)。 しかしながら、制憲権は、受動的性格をもつものではなく、代表の権力統制を超えて、権力または権威を積極的に創出するものではなかったか。 代表権力に対する監督は、選挙権や責任政治のレヴェルで志向されるべき問題領域である。 さらには、今日のような多元的社会にあって、一般意思に言及すること自体、もはや不可能といわざるを得ない(ここにいう「多元的」とは、個々人が階層的に秩序づけられておらず、各人の目的が多種多様であることをいう)。 [127] (四)制憲権は実定憲法の正当性原理であるか D説は、制憲権をもって、実定憲法典の正当性を支える最終的権威であると捉える(正当性原理説または権威説)。 この説によれば、本質的には権力(意思力)であり、超実定的な性質をもった制憲権が、実定憲法制定と同時に実定憲法の中に凍結され、正当性の原理となるのである(この説にいう「正当性」の意義、根拠は明確ではないが、おそらく、「正当性」とは、始源的権力保持者が憲法制定に同意したがゆえに拘束力をもつ、ということなのであろう。ここにも合理的意思の神話がみられる)。 もっとも、この見解は、実定憲法を制定すべく発動された制憲権を、実定憲法から事後的に説明するものであって、時間的な観点が、前ニ説とは異なっており、これらの説を同一次元で論議し評価することは避けたほうがよい。 制憲権論は、時間的にも論理的にも実定憲法に先立つ段階を考察対象とする論議である。 権力創出の時点での制憲権の性質をどうみるかという論点と、創出後のそれをどうみるかという論点とを、混同してはならない。 右のD説のように、権力創出時点での制憲権を超実定的かつ実定憲法破壊的と考えることは、創出される権力の正当性やその限界、さらには権力の維持・行使の条件を厳しく問わないことになろう。 [128] (五)制憲権論は有害無益であるか E説は、国民主権にいう主権を制憲権と捉えること自体が有害無益である、とする。 というのは、制憲権に超実定法的性格づけをするとすれば、実定憲法破壊的な危険性を認めることになり、他方、制憲権を単なる正当性の問題に押し込めるとなると、主権を理念的な空虚なものにしてしまうからである。 この点を考慮したうえでE説は、主権を国家における統一的包括的支配権(国権)をいうものと構成して、主権理論はそれが誰に帰属するかを問う議論でなければならない、と主張する。 そのうえで、統一的包括的支配権がプープルに帰属する、とE説は結論するのである。 ところが、この説については、 ① 主権が統一的包括的支配権(国権)であるとしても、その実体は何なのか([116]参照)、 ② その帰属先を分析するだけでは、主権の本質とその限界につき正答を得るに至らないのではないか、 との疑問が残る。 このE説が、制憲権としての主権理論を有害無益であると断罪するのであれば、それをさらに、デュギーほどに徹底して、神秘的な、人民の一体意思を基礎とする国民主権の観念自体を有害無益であるとする道筋をも模索すべきではなかったか。 国民の構成員一人ひとりの選好を総計して生ずる集団的決定は、実は、個人を守らないばかりか、多数派自身をも守らないことが多いのである。 この点に気づいてか、デュギーはいう、「国民主権の神秘的性質は、事実に反して、神秘的性質なしに有り得たよりも遥かに長い間活動期間を国民主権の観念に与えた。しかし国民主権の観念が創造力を失う時が来た。・・・・・・国民主権の観念は最も確実なる事実と明らかに矛盾する」と(デュギー『公法変遷論』20頁)。 本書における制憲権の捉え方は、[132]でふれる。 ■第六節 国民主権と憲法典との関係 [129] (一)制憲権の主体は歴史的に変転してきた 制憲権の主体は、必ずしも国民であるとは限らない。 歴史的には、その主体は君主であることが多かった。 しかし、これまでの憲法理論史をみると、特に啓蒙思想期以降、制憲権は社会契約によって成立した政治的統一体としての国民が発動する権力または権威であると論じられてきており、その主体を国民に求めるのが主流である。 国民が制憲権の主体となる場合をもって「国民主権」という。 国民を主体とする制憲権論、すなわち国民主権論は、統治権力の正当な源泉が国民の意思にあることを説くための理論である(権力創出のための理論)。 その理論は、さらに、社会契約理論と結びついて、国家が社会構成員の合意を通して統治権力を獲得することまで説いた(統治権力獲得のための理論)。 すなわち、国民主権または制憲権の理論は、統治権力の創出および獲得の正当性までを問うものであった。 [130] (ニ)制憲権論は憲法典の構造まで指示しているか 現実の政治過程は、権力の創出、獲得、維持および行使というプロセスからなる。 今後の議論は、今日の統治が「基礎をもたないシステム」となりつつあることを考慮した場合([22]参照)、実定憲法典のもとで維持・行使される統治権の正当性を問うものでなければならない。 換言すれば、権力と権限の行使が、究極的には、人々の公共的な議論を通しての合意に基づく法規範や政治制度に定位しているか否か、不断に検証されなければならない。 権力の創出および獲得の正当性までを問うてきた制憲権論が、権力の維持・行使の正当性まで問いうるものか、疑問となる。 もしも制憲権論が、憲法典の構造の正当性まで指示するものであれば、この疑問も解決されるのであるが。 果たして制憲権論は、最終的な政治的決定権限が誰に帰属するかという論点ばかりでなく、実定憲法の正当性やそのもとでの統治権の行使の正当性を担保するだけの構成(組織)原理を指し示しているであろうか。 この点に関しX説は、日本国民が制憲権を発動するに当たって、立憲主義的内容を選択し、自己拘束して、(イ)統治制度の民主化、(ロ)公開討論の場の確保、という「実定憲法上の構成原理」を日本国憲法に組み込んだとの理解を示して、この疑問を解決しようとする(佐藤・100~101頁)。 その構成原理の具体的要素は、 ① 民意をできる限り反映する「民主的」統治メカニズムを備えること、すなわち、選挙人となりうる人物が最大であること、 ② 選挙人の意思が反映されるよう統治制度が整備されること、 ③ 選挙人の意思が自由に反映できるために、統治者批判が自由であること、 といった要素が挙げられる。 ところが、右の①~③は、「国民主権」によって必然的に要請されるものではない。 先にふれたように([56]参照)、①~③は、統治される国民が統治者に対して有効なコントロールを及ぼすための装置である(「統治される民主主義」)。 国民主権論を右要素と結び付けようとする試みは、実現されるべくもない「治者と被治者との自同性」を夢想する姿に近い。 X説と同様に、X 説は、国民主権とは、選挙人団としての国民がその権力を行使する際の様々なチャネルの整備をも含意している、と解する(芦部『憲法講義ノートⅠ』121頁)。 この見解は、制憲権が正当性原理にとどまらず、権力的色彩を持っていること、その権力主体が国民(選挙人団)であること、を前提にしている。 この立場を推し進めれば、憲法典は有権者意思を反映するような道筋、たとえば、民選議会、参政権、表現の自由等を備えておかなければならない、というX説と同一の見解に帰着することになる。 ところが、この説には、主権概念の混同がみられる。 すなわち、既に [15] においてふれたように、主権とは、あるときには、具体的に存在する国家機関のうちの優越的権限を有している機関をいう場合(「国家最高機関としての主権」)、またときには、最終的支配意思の源をいう場合(「憲法制定権力としての主権」)等があるが、右のX 説は、両者を制憲権概念のなかで説こうとしている点に無理がある。 憲法典上要請される構成原理または統治構造は、あくまで、出来上がった憲法典から理解すべきものである。 その理解に当たって、統治過程の民主化の要請と、国民主権論とを結びつけない道筋も真剣に検討されなければならない。 となると、Y説のように、国民主権の概念と民主的選挙制度等との直接的関連性なし、と考えるべきであろう。 この説によれば、「すべての権力は国民に由来するという [国民主権の] 公式は、代議士の選挙が定期的に繰り返されることに関してよりも、むしろ憲法を制定する集団として組織された国民が、代議制立法府の権力を定める排他的権利を持つことに関連して言われた」のである(ハイエク『自由の条件Ⅱ』66頁)。 この立場を徹底させれば、国民主権はあくまで憲法制定権力と同義であって、主権者が実定憲法の構成原理として何を選択するかは、事前に示されることは決してなく、主権者の選択に委ねられることになるばかりか、国民主権にいう国民が観念的統一体に過ぎないものである以上、主権は正当性原理に過ぎない、と捉えられることになろう。 正当性原理としての国民主権は、独裁制をも許容するものであって、具体的政治組織のあり方については何も指示せず、ただ、すべての国家機関が国民の権威づけのもとに権能を行使することを理念的に示すにとどまる、との理解も十分成立しうる(小嶋・105頁。もっとも、この論者といえども、空虚な主権論とならないために、全体の奉仕者としての公務員観(15条)が要求されると説く)。 [131] (三)制憲権が意思の発現であるとすれば、その本質は実力と理解せざるを得ない 制憲権が人民の意思から発せられる力であると想定するのであれば、その本質は事実上の力であると理解せざるを得ない。 それは、他の力からの授権を要しない実力である。 実力と考えざるを得ないからこそ、近代立憲主義は、それと対立し、それを制約する別の力を追い求めてきたのである。 その別の力とは、自由の概念であった。 もっとも、自由の概念も不動不変ではありえない。 後世は、後世にとっての自由が保障されなければならない。 そのために、憲法典は、後世に対して開かれた部分を用意するのが通例である。 その部分が憲法改正規定である。 改正規定によって後世に開かれた部分を残していることが、現行憲法典の拘束力保持理由の一つである。 従来の制憲権論は、制憲権を野放しにしないために、何らかの権威に由来するものと想定して、根本規範を設定したりして、その権威の淵源(正当性)を追い求めてきた(権威と制憲権との垂直的布置の理論)。 今日までの諸理論は、その追究に成功していない。 この点は次のように考えるべきであろう。 意思の力を淵源とする制憲権は、権威に由来するものではなく、制憲権とは独立に存在する「法」によって横からの制約を受けている(法と制憲権との水平的布置の理論。「法の支配」は、まさにこれを狙ったのである)。 この「法」は、各人の自由な領域を保護する普遍妥当な抽象的ルールである。 このルールを、ハイエクに倣って「自由の法」と呼んでもよい(巻末の人名解説をみよ)。 「自由の法」は、超越論的な思弁の中にあるのではなく、人間社会が事実上存在するその瞬間から生まれ、人間が経験によって学び得た準則である(自由の本質については『憲法理論Ⅱ』で論ずる)。 「自由の法」に代えて、「個人の尊厳」、「人格価値不可侵」といった茫漠とした用語に拠るとすれば、制憲権を制約する内実をその中に発見することは期待できないであろう。 [132] (四)制憲権は意思の力であるとする理論は、合理的人間像に基づく近代哲学の嫡流に属する では、意思から力が発生するという保証はなく、政治的統一意思は今日のような多元的社会にありようもない、とする本書のような醒めた目からすれば、制憲権理論はどう再構成されればよいか。 制憲権の理論は、人民の意思が全ての権力の源であるとする社会契約理論と結びついたフィクションである。 社会契約の理論そのものが、《そうあって欲しいものを合理的に理論化しようとした擬制である》以上、その上に構築された制憲権理論も、擬制に過ぎない。 歴史上、その思想の力が、現実の政治世界に影響を与え、実力としての市民革命という形態をとることもあったし、摩擦なく円滑に実定憲法典の基本理念として採用されることもあった。 制憲権の本質は、実力でもなければ、権限でもない。 それは、合理的国家のあるべき姿を説くための仮設である。 その仮設は、ある国では、それを拒否し続けた専制君主を打倒する革命の理論として実際に採用された。 その現実は「制憲権=実力」と後世に映ることになった。 またある国では、社会契約理論をモデルとした実定憲法典を制定した。 そこでは、制憲権は、実定憲法典を支える「正当性原理」として後世に映ることになるのである。 もともと、制憲権論は、君主という一人の意思の絶対的力に代えて、人民の意思を統治の根底に置く革命の理論であった。 その理論は、君主を排除するところまでは指示するものの、統治の最終的なあるべき姿を指示することはできない。 統治の最終的あるべき姿は、人民の意思や制憲権の理論を統制するものに求めなければならない(もっとも、ある理論が政治的決定に最強の影響を与えることはある)。 だからこそ、我々は「法」、「自由」に言及してこれを統制しようとするのである。 このように考えれば、「国民が制憲権をもつ」とする命題こそ擬制中の擬制である。 一方で、制憲権の主体は観念上の抽象的存在たる「国民」であるとし、他方で、制憲権の本質は実力であると主張することは、自己矛盾である。 というのは、制憲権が実力であれば、具体的に存在する自然人によって行使されるはずのものであって、抽象的存在たる国民が主体となることは不可能だからである(制憲権が抽象的存在たる国民に「帰属する」との表現を用いても解決とならない)。 有効な権力概念であろうとすれば、その保有者が一定の事柄を為し得るか否かを基礎づけなければならず、これに失敗する理論は空論である。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第一部 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 LEC・芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋の「国民主権論」比較 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント