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名前 役職 性別 信仰 誕生日 プロフ ヨゼイェル・ムァラガルク 国王 男 大地(音/歌) 8/8 ■ アテナ・グラシア 騎士 女 大地 3/26 ■ サミジナ・ソロモン 騎士 男 大地 4/16 ■ ヘイクン・レンバシール 騎士 女 大地 9/12 ■ ウル・ウー 騎士 女 大地(ライダー) 10/18 ■ テラ・セヴェール 騎士 男 大地(ライダー) 10/22 ■ フレイア・マリアージュ 騎士 女 大地(ライダー) 5/5 ■ ルディガー・レガーロ 騎士 男 大地(ライダー) 10/1 ■ レス 騎士 男 大地(ライダー) 5/5 ■ テディ・オズボーン 船大工(空賊) 男 空 11/13 ■ トロイ・メライ 船大工長(海賊) 男 海 3/14 ■ フィオレンティーナ・ルビーニ 武器職人(刃) 女 大地 7/31 ■ レイピア・クドラ 武器職人(銃) 女 空 7/4 ■ シエル・フィンツェ 一般国民 女 空(音/歌) 6/6 ■ ソラン・ウォンレット 一般国民 男 空(音/歌) 4/16 ■ バジェナ・アルヴェス 一般国民 男 海(音/楽器) 6/26 ■ プリエ・ヴァン 一般国民 女 大地(動/踊り) 7/28 ■ ユースティン・コールデリア 一般国民 女 海(音/楽器) 7/20 ■ ラブレー・ボシェロ 一般国民 男 大地(音/楽器) 4/21 ■ リュカ・ブランシャール 一般国民 男 大地(静/絵) 9/29 ■ 薄文字=プロフィールリンク不明 (あげ直したよ!卒業したよ!という場合はお手数ですがご連絡いただけると助かります) .
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日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。
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一般国民一覧(編集中) 名前【HP】 性別 年齢 職業 所在 武器 戦闘可否 アカリ【2】 男 21 喫茶店主 街 ― 可 アデル【1】 男 23 古本屋 街 小型ナイフ 可 アリス【0】 男 25 情報屋 街 ― 戦闘不可 アローナ・キャロル【0】 女 21 一般国民 港 ― 戦闘不可 イーニアス=ドド【2】 男 14 一般国民(フリーの情報屋) スラム? ― 可 エルゼ・コルネット【0】 女 24 本屋 街 ― 戦闘不可 カスタード【0】 男 26 軽食屋 街 ― 戦闘不可 カリッサ【1】 女 10 一般国民 スラム? ― 可 キャット【2】 男 25 レストラン店主 街 ― 可 キャロライナ【0】 女 18 一般国民 街 ― 戦闘不可 クラリッサ=ドド【2】 女 14 一般国民(フリーの情報屋) スラム? ― 可 クウカ【1】 女 18 レストラン 街 ― 可 コルタ【0】 女 16 服屋 街 ― 戦闘不可 サニー【0】 女 17 花屋 街 ― 戦闘不可 サト・ヤクホ【0】 男 32 一般国民(情報屋) 街 ― 戦闘不可 ソラト【1】 男 25 レストラン 街 ― 可 タイム・メイフィールド【2】 男 16 喫茶店 街 ― 可 ダリオ・ジャング【2】 男 29 飯屋 街 ナイフ 可 チェリー・ヴァージニア【0】 女 15 花売り 街 ― 戦闘不可 ディン【2】 男 26 情報屋WB:理守 街 ― 可 テレーゼ【2】 女 18 街路清掃女 街 ― 可 ヘルベルト【2】 男 22 雑貨屋 街 ― 可 フィルベルト【1】 男 9 一般国民 街 ― 可 フェリシア=バレット【0】 女 9 一般国民 街 ― 戦闘不可 フレデリカ【0】 女 16 郵便屋 港 ― 戦闘不可 ポプラ【0】 女 15 郵便屋 街 ― 戦闘不可 マシロ【2】 女 16 一般国民 街 ― 可 マリアーベル【0】 女 17 新聞屋 街 ― 戦闘不可 メリア【1】 女 16 洋菓子店 街 ― 可 ライト【2】 男 19 情報屋 スラム? ― 可 ライラック【2】 男 37 花屋 街 ― 可 ラヴィンス・ウルー【0】 女 18 画家 港 ― 戦闘不可 ラードナー【2】 男 29 神父 港 ― 可 リキュール【1】 女 8 一般国民 街 ― 可 リサルカトレ【0】 男 24 研究者 街 ― 戦闘不可 ルーナ【2】 女 14 ドーナツ屋 街 ― 可 貴族一覧(編集中) 名前【HP】 性別 年齢 職業 所在 武器 戦闘可否 アシュリー・ボールドウィン【1】 女 26 貴族 王都 ― 可 アンリエッタ【0】 女 20 貴族 王都 ― 戦闘不可 ティアレット・ワイズリィ【1】 男 13 貴族 王都 ― 可 リトス・R・アルカンシェル【2】 男 18 貴族 王都 ― 可 ロラン【1】 男 17 貴族 王都 小型拳銃 可 盗賊一覧(編集中) 名前【HP】 性別 年齢 所在 武器 戦闘可否 アイヴィー【3】 女 27 スラム 銃 可 アポロスティータ【3】 女 17 スラム ピック 可 アロイス【3】 男 15 森 木の棒 可 エミリエンヌ【2】 女 19 スラム 投げナイフ 可 エレンナ【2】 男 19 スラム 短刀 可 オリーヴドラブ【3】 男 24 スラム 改造リボルバー 可 オルデオ・ココニー【3】 男 21 森 ― 可 ガーネット【2】 女 15 スラム 投げナイフ 可 ガラン=キャメロン【3】 男 18 スラム 双剣 可 クラ【1】 男 14 スラム(情報屋) 投げナイフ 可 クロナ【2】 女 15 スラム 小型ナイフ(2本) 可 コトリ【3】 男 26 スラム 古式の片手銃 可 サロメ【2】 女 24 スラム ステッキ 可 ジェド【3】 男 16 スラム 双剣 可 ジェラ【3】 男(乙女) 23 スラム 二丁拳銃 可 ジークベルト【3】 男 29 スラム 短剣 可 シタール【2】 女 16 スラム ― 可 シャロン【2】 女 17 スラム ― 可 ジンエール【1】 男 63 森 刀 可 セレスフィーノ【3】 男 24 スラム ナイフ 可 タフィー【2】 男 14 スラム ナイフ? 可 チェン【2】 女 14 スラム(情報屋) ― 可 ティエリー【3】 男 26 スラム ― 可 ファラ【3】 女 21 スラム 投げナイフ 可 フィリップ【3】 男 25 スラム ナイフ 可 フレーバ【2】 男 35 スラム 縄 可 ベッテ【2】 女 13 スラム クロスボウ 可 ポチ【2】 女 17 スラム スパイク(棒手裏剣) 可 杜【2】 男 21 スラム ナイフ 可 リディ・ルルー【3】 女 20 スラム 鞭 可 ロイ【2】 男 22 スラム ― 可
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国民一覧国民リスト オーマネーム 所持アイテムリスト 保有資格リスト根源力追跡 国民一覧 登録済み国民総数24名 国民名クリックでその人の詳細ページへジャンプします (※半角に見える国民がいますが、全角の小文字です。一応修正しました。) 着用アイドレスはこちら 国民リスト 国民番号 国民名 天戸 地戸 魂の故郷 PL名 23-00432-01 キノウ=ツン 藩王 技族 北海道(北広島市) キノウツン 23-00433-01 稲垣 士族 技族 新潟県 (長野との県境山中) 稲垣 23-00434-01 はる 士族 技族 新潟県 HARU 23-00435-01 アシタスナオ 天戸吏族 文族 北海道 アシタスナオ 23-00436-01 せい 士族 文族 山梨県 せい 23-00437-01 船橋鷹大 士族 技族 福島県 船橋 23-00438-01 浅田 華族・天戸文族 文族 新潟県 asd 23-00439-01 木材 士族 大族 北海道 木材 23-00440-01 DeepBlue 大族 千葉県 DeepBlue 23-00441-01 KATZE 士族・天戸技族 文族 東京都 KATZE 23-00442-01 高原鋼一郎 士族 文族 東京都 高原鋼一郎 23-00443-01 小宇宙 士族 文族 静岡県 小宇宙 23-00444-01 VZA 士族・天戸吏族 技族 群馬県 vza 23-00445-01 空気 大族 北海道(札幌) 空気 23-00446-01 RF11 士族 文族 埼玉県 RF11 - 彩雨 脱藩 彩雨 23-00448-01 庄津K太郎 天戸技族・士族 文族 東京都 庄津K太 23-00449-01 比野青狸 華族、士族・天戸吏族 文族 北海道函館市 青狸 23-00450-01 凝り人 大族 東京(練馬区) 凝り人 23-00451-01 宇木 士族 大族 静岡 宇木 23-00452-01 わびすけ 士族 大族 秋田 わびすけ - 鷹月雅樹二号 脱藩 鷹月 23-00264-02 プレミア 士族 大族 東京都 プレミア - 海晴 脱藩 海晴 23-00740-01 沢邑勝海 天戸吏族・士族 技族 青森 ぽんすけ 23-00596-02 蓬莱山 - 大族 広島 porepole 23-00830-01 桜城キイチ - 文族 群馬 桜城キイチ オーマネーム PC名 オーマネーム はる 黄にして春 所持アイテムリスト 勲章以外は更新停止中。アイテム図鑑を参照してください アイテム名 所有者名 ウイングマーク 庄津K太郎、青狸、プレミア アイオブザアーミー 船橋鷹大、高原鋼一郎、小宇宙 アウドムラ迎撃戦 藩王、海晴を除く21名が所持 たけきのこ救出勲章 キノウ=ツン、稲垣、高原鋼一郎、空気、RF11 大吏族従軍章 アシタスナオ、VZA、青狸、沢邑勝海 青森救助勲章 プレミア、沢邑勝海を除く20名が所持 広島従軍勲章 船橋鷹大、青狸 レイカちゃん・フィーブル勲章 船橋鷹大、浅田、庄津K太郎、青狸 漢盛勲章 VZA 残念賞メダル 藩国 対赤勝利勲章 アシタスナオ、小宇宙、VZA、青狸 山の盾 高原鋼一郎 風風勲章(器用+1) 高原鋼一郎、小宇宙 ノワール従軍勲章(幸運+1) 稲垣、せい、船橋鷹大、高原鋼一郎、小宇宙、VZA、RF11、庄津K太郎、青狸、宇木 ルージュ従軍勲章(幸運+1) 稲垣、アシタスナオ、浅田、木材、KATZE、高原鋼一郎、小宇宙、空気、庄津K太郎、青狸、わびすけ 対緑勝利勲章 はる、船橋鷹大、浅田、高原鋼一郎、小宇宙、VZA、庄津K太郎、青狸 ロジャー濡れ衣記念勲章 船橋鷹大、高原鋼一郎、小宇宙、庄津K太郎 飛び梅勲章(知識+1) アシタスナオ、船橋鷹大、高原鋼一郎、小宇宙、VZA、庄津K太郎 雪辱勲章(敏捷+1) アシタスナオ、船橋鷹大、浅田、木材、高原鋼一郎、小宇宙、VZA、青狸、沢邑勝海 微笑青空勲章 高原鋼一郎、浅田、VZA、船橋鷹大 スイカ(幸運+1) 船橋鷹大 小さなネジ アシタスナオ 三笠 船橋鷹大 可愛いティーカップ 浅田 黒猫(アントニオ) 高原鋼一郎 小さなスカーフ VZA イアリング 青狸 まきの誕生日勲章 アシタスナオ、船橋鷹大、高原鋼一郎、小宇宙、VZA、青狸 救助勲章 青狸 猫(2匹) 船橋鷹大 30マイルの花束 沢邑勝海 メイドエプロン×2 沢邑勝海 オルゴール 沢邑勝海 プリンセスハートガード勲章 高原鋼一郎、小宇宙、比野青狸 空の守り勲章 はる、アシタスナオ、船橋鷹大、高原鋼一郎、小宇宙 帝國感状 はる、アシタスナオ、船橋鷹大、高原鋼一郎、小宇宙 tera防衛勲章 はる、アシタスナオ、船橋鷹大、浅田、木材、高原鋼一郎、小宇宙、VZA、比野青狸、沢邑勝海 オリオンアーム和平勲章 はる、せい、アシタスナオ、船橋鷹大、木材、高原鋼一郎、VZA、比野青狸、沢邑勝海 蛇イチゴ勲章 VZA 保有資格リスト #最新情報は文殊の詳細をご参照下さい。 (ゲーム結果:イベント41 第1次共通資格試験) (星見司昇級試験高原鋼一郎・根拠 沢邑勝海・根拠) 国民名 資格 VZA 吏族2級、参謀4級 青狸 吏族4級、法官1級、護民官5級 RF11 参謀2級 アシタスナオ 吏族3級 船橋 護民官3級、吏族4級 高原鋼一郎 星見司2級 沢邑勝海 星見司5級 根源力追跡 根源力追跡はこちらに移動しました
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<目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 ◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか 日本の憲法学では、授業でも教科書でも、米国憲法を事実上、全く触れない。避ける。 東京大学法学部ですら然りである。 この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師と分かってしまうからである。 日本における憲法学者のほとんどは、人格的にも病いに冒されている。 例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。 そんなものは積極的に排斥され否定されている。 とくに、米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も制限される。 このため、「制限されない権力」の意である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。 「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は前者を採用して後者を追放した。 日本の憲法学者が「立憲主義」を是とし、「国民主権」を称賛しているのは分裂症的思考である。 バジョットは、米国憲法の起草者たちは「何処にも主権を置かないようにしたのである。それは、主権によって暴政が生じることを恐れたからである」と、米国憲法を正しく観察している(※注1:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、中央公論社「世界の名著」第72巻、246頁)。 ハンナ・アーレントも次のように述べている。「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」(※注2:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、239頁)統治に関する「主権」の廃止は、英国本国のコーク以来の伝統であって、「アメリカ的革新」ではない。また「主権」と“暴政”の同一視も、英国の常識であって、「米国の発明」とはいえない。このような小さなミスをしているけれど、アーレントは米国憲法の核心を正確に把握している。 ノーベル経済学賞受賞の政治哲学者ハイエクは、次のように「国民主権」のことを「迷信」という。その通りであって、政府の統治を受けている被治者を「主権者」などとは、酔っ払いの寝言か戯言かであろう。あるいは、迷信とか妄念上の幻覚としか言いようがない。「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である(※注3:F. A. ハイエク『法と立法と自由』、『ハイエク全集』第10巻、春秋社、171頁)」 統治において「主権」を排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である。 「法の支配」の下で憲法を成長させてきた英国においても同様である。 英国の「法の支配」の原理にあっては、ブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になり得ない。 かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は、英国では“法”に支配される国王にすら適用されなかった。 むろん、英国にも、ボーダンの『国家論六書』(1576年)などによって、「主権」というフランス生まれの思想が上陸していたから、16世紀末からのイギリス国王も「主権」に並々ならぬ関心を寄せるし、その周辺の臣下のなかには国王に阿諛すべく「国王主権」を言い出すものは少なくなかった。 だが、ちょうどこの17世紀の初頭、英国は幸運なことに「法の支配」を死守せんとするエドワード・コーク卿というコモン・ローの大法曹家が存在していた。そして、不敬罪で牢に繋がれることを恐れず、「国王主権」論を断固排撃した。例えば、1608年10月、国王ジェームスⅠ世に向って、コークは直接ブラクトンの法諺「国王は、すべての臣民の上にあるが、“法”の下にある」を持ち出し諌言している(※注4:『コーク判例集12』、原著、63~5頁)。また、チャールスⅠ世時代の1628年の「権利請願」(Petition of Right)の草案に貴族院が「国王主権」の文字を挿入したとき、当時たまたま下院議員になっていたコーク卿は「主権は国会の用語ではない」と、ばっさりと削ってしまった(※注5:W. Holdworth, A History of English Law, Vol. 5, p.451)。現代風の表現では、「主権は憲法に背反する」である。 今日に至るも、英国に、憲法を含め国家の統治関係に「国民主権」という概念が全く存在しないのは、コークに代表される「法の支配」を守らんとした多くの英国の法曹家と政治家の汗の結晶による。 かくして、英国には、ブラックストーンの「“法”主権」や、ダイシーの『憲法序説』で日本でも有名になった「国会主権(※注6:中川八洋『保守主義の哲学』、PHP研究所、116~8頁)」の概念はあっても、「国民主権」も「人民主権」も存在しないのである。 英米の憲法が“正統な憲法”として世界的にもそのモデルになっている事実については、日本でも広く知られている。 この点からでも「国民主権」が存在しないか、否定されているのが“正しい憲法”であるのは自明であろう。 つまり、「国民主権」を美化し神格化している日本の憲法学の教科書はすべて、“狂った憲法学”である。 しかも、この狂気は度が過ぎ、オウム真理教よりも遥かに酷い。 米国社会から排除された“アメリカのはぐれ者”たちの巣窟であったGHQ民政局では、日本国憲法を書くに当たってスターリン憲法やワイマール憲法を参考にしたように、彼らは通常の“米国人”ではなかった。 そのことは、非英米的な「国民主権」が前文や第一条にあることですぐ分かる。 彼らは「英米の憲法が正統」であることに耐えられない、“アメリカの異分子”たちであった。 話を戻して、米国憲法が「国民主権」を排しているのは、米国がイギリス17世紀の法思想で建国されたからである。 独立戦争(1775~83年)とは、この17世紀という百年ほど昔の英国の法思想で武装したアメリカ植民地に住む“古い英国人”と、議会が強くなりすぎた18世紀後半の英本国に住む“新しい英国人”との闘いであった。 また、建国当時のアメリカのエリートたちとは主として大農園主であるが、コークの『英国法提要』とこのコークを継ぐブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とする、高い教養人であった。 コークとブラックストーンこそは「法の支配」の法曹家であるが、それらを血肉としたアメリカ「建国の父たち」は、主としてこの両名の法思想を学び、そこから「立憲主義」とか、「(立法に対する)司法審査」とかを「発明」した。 19世紀において、英本国では、「ベンサム→オースティン」らの命令法学に汚染され、「法の支配」が衰退していった。 しかし、米国は17世紀初頭のコークの思想を頑固に19世紀末までは継承し続けた。 20世紀に入って米国でも「法の支配」は衰退したが、しかし「国民主権」などという、暴力とテロルを生んだ革命フランスの、国民を暴君に仕立てあげてこの凶暴な暴君に自分たちの自由を侵害させる狂気のドグマは、全く芽すら出ることなく今日に至っている。 「国民主権」という言葉は、米国では今でも火星語のようなもので誰も理解できない。 一方、英国とは、マグナ・カルタに代表される中世封建時代からのコモン・ローと、それと不可分の関係にある自由擁護の憲法原理「“法”の支配」とを死守すべく、フランスから流入する「主権」思想を撃退するために血を流した歴史を持つ国家である。 革命フランスに宣戦し、22年戦争(1793~1815年)を戦ったのである。 英国にとって「国民主権」は、英国に上陸してはならない、根を張ってはならない、有害な教理として合意され現在に至っている。 「国民主権」が米国に存在もせず米国人の関心の対象にもならなかったことは、米国にルソーやその他のフランス啓蒙哲学(モンテスキュー1名のみ例外)がさっぱり流入しなかったことに通じている。 あるいは、米国の建国から数ヶ月後に発生した革命フランスの革命思想も簡単に排除され流入しなかったこととも関係していよう。 英国ではエドマンド・バークを先頭にして国を挙げて革命フランスの革命思想の流入の阻止に血眼にならざるを得なかったが、米国にはそんな苦労は全くなかった。 英米憲法の思想は、革命フランスの思想とは水と油のごとく対立的である。 共通する所がどこにもない。 フランスが、フランス革命の思想こそが“本当の憲法”を蹂躙すると悟って、英国系の憲法思想の正しさにやっと気づいたのは、1875年の第三共和国憲法からであった。 つまり、1789年から1875年までの86年間とは、フランスにとって無意味で有害な反憲法のドグマに熱狂した「狂愚の86年間」であった。 そして、このフランス第三共和国憲法が米国憲法(1788年)に似たものであることは、米国に遅れること87年もかかってフランスがようやく米国の足下に及んだということである。 話を米国憲法に戻せば、そこに「国民主権」がはっきりと不在になっているのは、憲法起草者が一致して民衆(demos)というものに「潜在的専制者(potential tyrant)」を透視し警戒したからである。 育ちも教養も高い君主ですら「専制君主」になると恐れるならば、その逆の、育ちも悪く教養もない民衆は主権を与えられれば直ちに“暴君”になるだろうことは、「米国の建国の父たち」にとって自明であった。 民衆が多数を恃(たの)んでその意志を強制力に転換したならば、それは必ず国民の自由を侵害するものになるのは、自明であった。 「建国の父」の一人で、米国憲法の起草者の一人でもあったマディソンは、この「多数者の専制」を次のように恐れている。 「民主政治(popular government、民選政府)の下で多数者が一つの党派を構成するときは、党派が、公共の善と他の市民の権利のいずれをも、その圧倒的な感情や利益の犠牲とすることが可能になる(※注7:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、46頁)」 このようにデモクラシーへの警戒感は、“人間というものへの不信”という、正しい人間観を、アメリカの「建国の父」たちが持っていたからであった。 フランスの啓蒙哲学者や革命屋たちは、あろうことか、政治過程での人間が善性であり得ると逆さに妄想した。 マディソンの、次のような主張こそが不変の真理であろう。 「そもそも政府とはいったい何なのであろうか。それこそ、人間性に対する最大の不信の現れでなくして何であろう。万が一、人間が天使ででもあるというならば、政府などもとより必要としない(※注7:前掲『ザ・フェデラリスト』、254頁)」 「建国の父たち」の筆頭アレグザンダ・ハミルトンも、デイビット・ヒュームの影響もあるが、「全ての人間はごろつき(a knave)と見なすべきである」と、政治家が持つべき正しき人間観を持っていた。 ニューヨーク邦での米国憲法批准会議で、ハミルトンは次のように演説した。 「純粋デモクラシーは、歴史を紐解けば、これほどの政治における偽りは他に類をみない。古代デモクラシーでは市民(国民)自身が議会に参加するが決して良き政府をもったことがない。その性格は専制的であり、その姿は奇形である(※注8:Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, AEI, p.207)」(1788年6月21日) 国民の自由の擁護は、民衆の政治参加を警戒し、その代表者の議会に対してすらさらに警戒し、デモクラシーを制限する「制度」をつくることであるが、これが「建国の父たち」の一致した意見であった。 マディソンは、民衆が選出した代議士たちの議会(立法府)に対して、この議会が国家権力を簒奪しないかとも恐れた。 「・・・・・・この立法部(国会)に対してこそ、冒険的な野心をもつことがないように、人民はその一切の猜疑心を注ぎ、警戒をおさおさ怠りないようにしなければならない(※注9:前掲『ザ・フェデラリスト』、242頁)」 実際に革命フランスでは、「議会」が権力を簒奪して、国民を好き放題にギロチンその他で殺害するに至った。 ジャコバン党独裁下の「国民公会」は、単なる“殺人許可書を発行する村役場”であった。 フランス革命は、米国憲法のあとに発生したが、またラファイエット侯爵のようなワシントン・マニアックもいたのに、米国憲法の思想から何かを学ぼうとした形跡が全くない。 日本の憲法学者のほぼ全ては、米国憲法の解説書『ザ・フェデラリスト』をその教科書でまともに取り上げていないが、それはフランス革命の凶暴なジャコバン・テロリストと日本の憲法学者とが「兄弟」だからである。 ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 日本の憲法学者の多くは、一種の詐話師である。 いかに言論の自由があるとはいえ、何らかの刑法上の犯罪になるのではないかと思うほど、彼らが書き散らした教科書は嘘とトリックだらけである。 「国民主権」一つを例としよう。 英米憲法はそれを拒絶している。 現代フランスの第五共和国憲法(1958年)は“蝉の抜け殻”のようにその形骸を残してはいるが、憲法として何かの意味を持たせているわけではない。 つまり、フランスは、「国民主権」を実態上は死刑に処しているが、その屍を埋めたあとに立派な墓をたててあげた。 それが第五共和国憲法の第三条に当たる。 ところが、日本の憲法学は、プリンセス天功のマジック・ショーも顔負けに、まず現実の自由社会の世界地図から英国も米国も現代フランスも、主要三ヶ国を消してしまう。 次に、歴史の彼方にとっくの昔に葬られたほずの、1789年から1794年にかけての血塗られた革命フランスを「現在」に存在する、「世界に存在する唯一の憲法先進国である」という“大幻想”のスクリーンを映し出す。 杉原泰雄の『国民主権の研究』や辻村みよ子の『フランス革命の憲法原理』などは、彼らが1789年から1794年のジャコバン・テロリストになりきっており、彼らの思考も時間もこの18世紀末のフランスに止まっている、そして、この18世紀が、「20世紀後半である」「21世紀である」とのマジックに専念している。 彼らの本は、読むたびにゴースト・タウンの光景か、お化け屋敷が浮かんでくる。 異様な本である。 なお、フランス革命のフランスに憲法原理など全く存在しないから、『フランス革命の憲法原理』との、辻村の著作タイトルは、悪徳不動産屋の誇大広告と同じ虚偽広告に当たる。 なぜ日本の憲法学者の九割がこれほどまでに虚偽と欺瞞に狂奔するのであろうか。 理由の第一は、彼らはマルクス・レーニン主義者であり、日本を何としても社会主義化したい、共産主義国にしたいという執念にのみ生きている宗教信者であるからだろう。 そして、革命を排除する智恵が憲法の魂に沿っていなくてはならないのに、革命に誘導する革命の教理を、あろうことか憲法学だと詐言的に転倒する。 宮沢俊義、長谷川正安、杉原泰雄、小林直樹、横田耕一、渡辺浩、樋口陽一、辻村みよ子ら、名をあげると数十名にも及ぶ。 英米憲法を全面的に消してこの地球上には存在しないことにした「情報操作(トリック)の達人」辻村みよ子とは、フランス人権宣言(1789年)や1793年ジャコバン憲法に関して荒唐無稽かつ出鱈目なプロパガンダ(嘘宣伝)を平然となす人物でもある。 前述したその作品『フランス革命の憲法原理』で、辻村の嘘は「はしがき」の冒頭一行目から始まる。 そこでは「(フランス革命200年目にあたる今年)フランスをはじめ世界の国々で、大革命の偉業を讃え、その意義を考える記念行事・・・・・・(※注1:辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』、日本評論社、i頁、ii頁)」、としているからだ。 だが実際には、フランスにおいてすらフランス革命離れは決定的である。 フランス政府は、革命記念日行事その他を今では可能な限りロー・キー化している。 フランスは、東欧の解放(1989年11月)とソ連邦の崩壊(1991年12月)をもって、フランス革命記念日の安楽死を模索している。 世界のどこにもフランス革命の「偉業を讃え」る、そんな国は実態としては一ヶ国もない。 辻村の虚偽記述は病気である。 さらに、人権宣言やジャコバン憲法についての、細々とした“屍体解剖”的な研究は散見されるが、「フランス憲法学界の最近の傾向、すなわち1789年宣言の憲法規範性を認め、・・・・・・(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)」などという研究動向は、ゴミほどのもので無視すべきレベルである。 人権宣言はフランス国家全体を宗教団体に改造する宣言で、“モーゼの十戎”などをモデルとしたカルト宗教の戒律もしくは呪文の性格をもつことは、今では定説であろう。 かくも憲法から程遠いものが、どうして「憲法規範性」を持ち得るというのだろうか。 辻村の言説が麻原彰晃のそれに重なるのは、辻村が殺人鬼ロベスピエールの崇拝者であることだけではない、 「近代市民憲法原理ないし近代立憲主義の基本原理を確立したのは、人権宣言かジャコバン憲法か、あるいは1791年憲法かジャコバン憲法か」などと言ったり、それが「<新しい問題>である」など、と述べているからである(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)。 「立憲主義」とは、「立憲君主」という概念でも簡単に分かるように、憲法に従っって如何なる権力も制限されることを指すから、「国民主権」という「主権」が高らかに謳いあげられた革命フランスに全く存在しなかったのは明々白々ではないか。 例えば、ジャコバン憲法は制定されたが施行されなかった。 そればかりか、この憲法に定められていない、“無法組織”たる公安委員会と革命裁判所をもって独裁とフランス国民の大量虐殺が実行された。 「立憲主義」とは対極的な“憲法破壊主義”がジャコバンの本性であった。 だから、自由、生命、財産への大々的な侵害という蛮行が実行されたのである。 フランスが米国生まれの「立憲主義」を初めて理解したのは、約百年後の1875年であった。 しかも、「フランス人権宣言」こそが、“憲法破壊主義”を牽引し正当化した。 その第三条が「国民主権」を定めたからである。 この「国民主権」によって、人間を無制限に殺戮したいという、国民の一部の“意志”が絶対化され神化されたからである。 これが大規模テロルに至った主要な理由の一つである。 このように、「国民主権」が反・憲法原理であることは、このフランス革命史が百パーセント以上に証明している。 「立憲主義」を史上初めて創造したアメリカの「建国の父たち」が、「国民主権」とそれに類する思想すべてを排撃したが、彼らが如何に優れた賢者であったかはこれだけでも充分に判明する。 樋口陽一は、東京大学教授として最も強い悪影響と深い傷跡とを日本に遺した憲法学者である。 この樋口もまた、時間がフランス革命でとまり、事実上、それから現在に至る二百年間の歴史が抹殺されている。 また、場所もパリに限って、英米を含めて世界各国の憲法を決して鳥瞰しようとしない。 ときたまタイム・マシーンに乗って、ホッブズとルソーを狂信する「ヒットラーの芸者学者」のカール・シュミット(ナチ党員)の所にお伺いに出かけるぐらいである。 これが樋口陽一の憲法学の全てである。 “知の貧困”もここまでくると絶句するほかない。 具体例を挙げる。 樋口陽一の主著『憲法Ⅰ』(※注2:樋口陽一『憲法Ⅰ』、青林書院)は、英国憲法は全面無視し歪曲する。 米国憲法は完全拒絶する、オランダ、ベルギー、北欧の立憲君主国憲法はないことに処理し、現代フランスの憲法は隠す、……。 マジック・ショーのトリック以外の記述が全くないという奇本、それが樋口著『憲法Ⅰ』である。 別の表現をすれば、憲法としてはとっくの昔に死んで白骨と化している革命フランスのそれと、カルト宗教の経典であったフランス人権宣言だけでもって、腐った枯れ枝を集めたような樋口流「憲法理論」を創る。 まずその第Ⅰ部では、主に「立憲主義」を取り上げる(第一章第三節、第四章その他)。 ところがそこでは、米国の「立憲主義」には全く言及しない。 「立憲主義」を全面破壊したい“反・立憲主義者”である樋口にとって、その内容について実質的に一行も言及しないことによって自分の狙う目的を果している。 しかし「立憲主義に言及しないとは何だ!」の批判を回避すべく「立憲主義」という四文字のみは選挙宣伝カーの連呼の如く書き散らす手法をとっている。 次に、近代憲法の基本構造が「主権」と「人権」だとする(第二章第一節)。 ここでも、樋口は卑劣なほどのトリックで論述していく。 なぜなら、そのタイトルは一般的な「近代憲法の基本構造」としているのに、実際には、「身分制秩序を否定する国家=国民主権原理によって、人権主体としての個人が成立した」(28頁)などと、革命フランスのみに限定してその「憲法」なるものを記述しているだけだからである。 羊頭狗肉である。 また、この第一節のタイトルを「主権と人権 - その近代性」としているのは、革命フランスのみに特殊であった「(国民、人民)主権」と「人権」が、当時の欧米に一般的にも存在し「近代的」であったかのように学生が誤解するよう誘導するためである。 近代の英米憲法には、「国民(人民)主権」も存在しない。 「人権」も存在しない。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。 英米憲法について正しく記述すれば、「人権」が近代とは無関係であるのが一瞬にしてバレるからである。 それを避けるための詐術としての「抹殺」である。 次に、ここまで米国憲法を抹殺するのは極端で拙いと思ったのか米国に言及する所がある。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。米国憲法とは何の関係もない、1835年のトクヴィルの作品を出して誤魔化すのである(30頁)。 英国については、17世紀の“主権潰し”のコークなどには一言も言及せず、それから200年以上もたった19世紀のダイシーの『憲法序説』のさわりにちょっと触れてオシマイにする(25頁)。 全体を通してみると、結局、革命フランスの部分だけで「全世界の憲法と近代以降2~400年間の全ての憲法の話をした」ことにしている。 レトリックというより、低級な詐言としか形容できない。 「立憲主義」に話を戻せば、ここまで真っ赤な嘘を吐ける人間がこの世にいるのかと、ただ驚愕するしかない。 例えば、樋口は次のように、出鱈目も度が過ぎた虚偽定義をするからである。 「近代立憲主義は、人権主体としての個人の尊厳という究極的価値を前提にして、権利保障と権力分立をその内容とする」(22頁) 「立憲主義」は、統治機構内の如何なる権力も憲法に従って制限されるという、1788年の米国憲法を嚆矢とするアメリカ的な憲法原理である。 が、決してこれには触れない。 また、マディソンらの「建国の父たち」が起草した米国憲法には「人権」は匂いすらなく、「個人の尊厳」もない。 当然、「権利の保障」とも無関係である。 いったい、「人権主体としての個人の尊厳」と「立憲主義」とがどう関係すると言うのだろう。 まるで、「フランスのケーキは我が日本国の伝統文化の象徴である」などと同じ言辞であり、酔っ払いでもこれほどの酔言は吐かない。 そして、米国憲法から100年も後の、しかも米国でない、19世紀ドイツの「立憲主義」などのマイナーな話にすり替えていく(22~3頁)。 次のような、もう一つの虚偽定義も全く意味不明である。 なぜなら、「立憲主義」は、「国民主権」や「絶対君主」を排撃するものであるが、単なる「個人」を対象としないからである。 樋口の「強い個人」の意味ははっきりしないけれど、それが“個々(アトム)主義”の「個人」を指すのであれば、ルソーの『人間不平等起源論』から生まれた「平等」と表裏一体をなす概念である。 つまり、樋口はフランス啓蒙思想をもって、水と油の関係にあるコーク系列の「立憲主義」とが混じり合えるという、マジック・ショー的にこの一文を書いている。 「近代立憲主義を想定する個人は、ひとことでいえば、強い個人である」(33頁) 樋口陽一の「憲法学」は“憲法学”ではない。 「法の支配」など、自由を擁護する憲法原理を完全に無視するか、歪曲している。 ひたすらフランス革命を日本に起こすことのみに執念を燃やす扇動のパンフレットになっている。 アジビラである。 附記読売憲法試案(2004年5月3日)は、樋口陽一や辻村みよ子の直系の、大量虐殺者ロベスピエールと同じイデオロギーというか、共産革命のロジックというか、それが冒頭に展開されている。「日本国憲法は、日本国の主権者であり、……」が、前文の最初に書かれているからである。その意は、日本人は「一億二千六百万分の一の絶対君主」になったとでも言いたいのだろうか。しかも、一般に日本人のほぼすべては被治者であるからこの主権者に絶対的な服従を強いられる「一人の奴隷」になったとの宣言である。そればかりか、わざわざ「第一章 国民主権」を新しく設け、それを現第一章「天皇」の直前にもってきている。天皇は、「主権者」たる国民の下にある、と言いたいのである。あのルイ16世の処刑の直前の血塗られた革命フランスを模倣している。読売憲法試案より、現GHQ憲法の方が日本国にとって何十倍もましである。
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国民労働党は、親米でもない親中でもない独立親日政党を目指す。 これまでなかった保守派労働党としてのプレゼンスを示す。 国民労働党は、政治的には、共産主義や社会主義ではなく、自由主義(中道左派)、日本主義、社民主義よりの政党です。 経済的には、新自由主義に対抗する政党です。 国民全員が公務員になるのは難しいので、民間ベースで経済運営を行うが、労働者の権利、労働者の自由、労働者の所得の向上、労働者の地位向上を目的にする政党です。
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補足情報 各条件で移民する国民の名前、性別は一定の中からランダムで選ばれるようです。 下記の表はこのページを編集してくださった方の場合の一例です。参考程度のものと考えてください。 また、各国民の初期ライフも、「のんびりした大人」というジョブの規定ライフの範囲でランダムに選ばれます。 規定ライフの範囲は各ジョブによって定められているので、特定の国民によってジョブ変化後のライフや強さに影響する事はありません。 親衛隊が一定の回数以上死亡した場合、「あっちの浜辺」に流れ着く事無く死亡となり、国民リストから消えてしまいます。 国民が完全に死亡した後、「あっちの浜辺」にいままでにいなかった別の人物が流れ着いてくるので、国民の人数が減る事はありません。 初期国民 あかい屋根の家 きいろい屋根の家 あおい屋根の家 わらぶき屋根の家 南の集落 北の集落 初期国民 名前 性別 アンズ 女 アンドーナツ 女 アンパン 女 アンマン 女 アンニン 女 アンミツ 女 エシャロット 男 エスプレッソ 男 オリーブ 男 オレキエッテ 男 カッペリーニ 男 カプチーノ 男 ページの先頭へ あかい屋根の家 名前 性別 ピラフ 男 ラズベリー 女 ページの先頭へ きいろい屋根の家 名前 性別 ハマチ 男 ポップコーン 女 ページの先頭へ あおい屋根の家 名前 性別 ビーフン 男 リンゴ 女 ページの先頭へ わらぶき屋根の家 名前 性別 ヌレゼンベイ 女 バッテラ 男 ページの先頭へ 南の集落 名前 性別 グアバ 女 シャーベット 女 スパゲッティ 男 ナシゴレン 男 ナツメヤシ 女 バジリコ 男 ページの先頭へ 北の集落 名前 性別 クリームパン 女 ゴボテン 男 ダイフク 女 ハラミ 男 ページの先頭へ コメント コメントは各ページの内容にあったものにして下さい。 質問や雑談は行わずに、情報提供の場としてご利用ください。 色々な方が目にするので、丁寧な言葉づかいを心がけてください。 いつ、大人になるの? -- まさき (2009-09-16 18 27 45) 学校で勉強させれば大人になります。 -- 名無しさん (2009-09-17 00 24 02) 確かに転職するとライフは変わりますが、それでものんき状態のライフは強さの目安になるので、特に削除する必要はないのでは? -- 名無しさん (2009-09-19 03 08 54) 名前も上と違うときがあるような・・・ -- 名無しさん (2009-09-30 17 05 20) 初期国民以外、みんな名前ちがうな~・・うちの子はミルクセーキ、ヨーグルト、レモネードとか。 -- くりーむ (2009-10-01 10 34 06) 国民って、全部で何人くらい居るんだろう? -- どちらさん (2009-12-04 22 41 01) できればライフをのせてほしいです。。。 -- あみなん (2009-12-06 18 45 06) 国民が172人(たぶん)くらいになったとこで子供が生まれなくなりました -- 名無しさん (2009-12-07 08 11 50) 王様の人気ってどうやって上げるんですか? -- 名無しさん (2010-02-13 17 20 21) 王国プランを実行するとあげられる。 -- uuu (2010-05-06 06 05 11) どうしてわかるのーーー -- ポップコーン (2010-11-27 20 24 54) 100人以上いるよ -- 名無しさん (2010-11-28 15 52 11) えっとー124人いるよーーーーーーーーーーーーーーーーー -- 名無しさん (2010-12-04 09 36 31) つくった家の数に比例しますよ -- 名無しさん (2011-01-19 18 42 35) あげもの連合の倒し方がわかりません。 弓矢は跳ね返されるし、兵士は無能だし、王子一人で粘ってみましたが、無理があります。 -- あす王様 (2011-01-27 12 16 33) つわものへいしをつくるといい。 -- ゲーム馬鹿 (2011-07-30 09 27 09) なまえもぉらいふもぉらんだむぅぅぅぅ -- leo (2012-04-22 17 23 34) おれのにいるライチが強くて い~ね~ -- あつや (2013-06-16 21 11 32) ライフは転職時にランダムで決定されるから気に入らなけりゃのんきにでも戻して再度転職させりゃいい -- ddd (2017-03-28 04 50 09) 積んだ -- ツンデレ (2017-11-04 22 02 05) 名前 コメント うまく表示されていない場合はこちらから入り直してください 王様物語完全攻略wiki ~トップページ~
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韓国人の国民性1を取り込み表示しています。 日本を嫌っているのは中国・韓国・北朝鮮だけである証拠 テキサス親父が喝!日本の誇りと愛国心 - Japanese pride and patriotism <目次> ■日本への評価 ■親日国 ■人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した日本 ■外国人が見たNIPPON ■日本に滞在している親日外国人 ■海外の個人ブログの日本語訳 日本旅行・日本滞在体験談 結論 参考サイト ■ブログランキング応援クリック ■日本への評価 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (bbc07_m1a_jp.png) ⇒肯定的:54% 否定的:20% ソース http //www.globescan.com/news_archives/bbccntryview/backgrounder.html 【ロンドン6日時事】国際情勢に最も肯定的な影響を与えている国の1つは日本-。世界の多くの人々がこのような考えを持っていることが、英BBC放送が6日公表した国際世論調査の結果で明らかになった。調査は27カ国の2万8000人が対象。列挙された12カ国について「世界に与える影響が肯定的か否定的か」を問うたところ、肯定的という回答の割合が最も高かったのが日本とカナダで、それぞれ54%。これに欧州連合(EU)53%、フランス50%、英国45%などが続いた。日本については、25カ国で「肯定的影響」との意見が「否定的」を上回り、中でもインドネシアでは8割以上が日本を評価。ただ、中国と韓国では「否定的」とした人がいずれも約6割を占めた。時事通信 2007.03.06http //www.jiji.com/jc/c?g=pol_30 k=2007030600182 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070306-00000045-jij-int ■親日国 | 親日国(インドネシア、インド、ポーランド、台湾、パラオ、トルコ) ■人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した日本 人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した日本 東京裁判名場面(アメリカ人による誠実な弁護) ◆日本がアジアに残した功績 (flash版) http //datas.w-jp.net/flash/vip1219.html アジアの曙光 -10- 親日家の声を聞こう!! http //mikomo.hp.infoseek.co.jp/menu00.htm 日本びいきの外人を見るとなんか和むスレのまとめ http //nihonnagonago.blog115.fc2.com/ 愛国心を育てる名言 http //ilovenippon.jugem.jp/?cid=23 日本の文化そのものが最大のプレゼントだった http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=5356 日本人よ、胸を張れ http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=5612 世界に影響を与え続ける日本 http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=5167 「戦争がなかったら、私は今でも陛下の臣下です」サイパン人の言葉 http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=3553 外国人が見た日本の戦い http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=2005 60余年ぶりに助けに来てくれた日本軍 http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=2694 韓国人が知らない黒人 http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=208 ■外国人が見たNIPPON 日本に住む“リアル外国人”たちがおかしな日本文化を大指摘&徹底討論! どうして日本は世界に対して劣等感を持つのか? (なかなか面白い番組なので、ぜひ見てください。) 外国人が見たNIPPON その1 外国人が見たNIPPON その2 外国人が見たNIPPON その3 外国人が見たNIPPON その4 外国人が見たNIPPON その5 外国人が見たNIPPON その6 外国人が見たNIPPON その7 ■日本に滞在している親日外国人 日本に長年滞在されている親日アメリカ人の投稿動画です。以下動画より抜粋「自分の国を愛してることは別に悪いことではない~~日本人は自分の国を自慢しないよね…どうして?日本は素晴しい国だと思いますよ。」 ■海外の個人ブログの日本語訳 サーチナ 各国のブログから見る日本、各国のブロガーは日本・日本人をこう見る 各国の人々の本音が書かれています。例えば、日本に仕事、留学、観光で来日した、中国人、韓国人が、来日前と比べて日本に対する見方が変わった等が書かれています。常日頃、特に外出時は、日本や日本人のイメージを悪くしないように気をつけて振る舞わなければと思います。ただ、中国人、韓国人のブログで、歴史認識について、南京大虐殺や従軍慰安婦等はあったとして書かれていることがあるので、歴史については、このサイトや本等で正しい歴史を勉強して下さい。 中国ブログ 台湾ブログ 韓国ブログ 米国ブログ 仏国ブログ 日本旅行・日本滞在体験談 世界の声-やまとごころ.jp http //www.yamatogokoro.jp/voice/ 結論 日本を嫌っている国は中国、韓国、北朝鮮だけである、これだけ他国の方々に愛され、心配され、時には叱咤激励される国がほかにありますか?日本はすばらしい国だ、侵略国家などではない!---- 参考サイト 海外での日本人気@まとめwiki http //www15.atwiki.jp/jpcl/ ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 韓国人の国民性2を取り込み表示しています。 日本を嫌っているのは中国・韓国・北朝鮮だけである証拠 テキサス親父が喝!日本の誇りと愛国心 - Japanese pride and patriotism <目次> ■日本への評価 ■親日国 ■人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した日本 ■外国人が見たNIPPON ■日本に滞在している親日外国人 ■海外の個人ブログの日本語訳 日本旅行・日本滞在体験談 結論 参考サイト ■ブログランキング応援クリック ■日本への評価 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (bbc07_m1a_jp.png) ⇒肯定的:54% 否定的:20% ソース http //www.globescan.com/news_archives/bbccntryview/backgrounder.html 【ロンドン6日時事】国際情勢に最も肯定的な影響を与えている国の1つは日本-。世界の多くの人々がこのような考えを持っていることが、英BBC放送が6日公表した国際世論調査の結果で明らかになった。調査は27カ国の2万8000人が対象。列挙された12カ国について「世界に与える影響が肯定的か否定的か」を問うたところ、肯定的という回答の割合が最も高かったのが日本とカナダで、それぞれ54%。これに欧州連合(EU)53%、フランス50%、英国45%などが続いた。日本については、25カ国で「肯定的影響」との意見が「否定的」を上回り、中でもインドネシアでは8割以上が日本を評価。ただ、中国と韓国では「否定的」とした人がいずれも約6割を占めた。時事通信 2007.03.06http //www.jiji.com/jc/c?g=pol_30 k=2007030600182 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070306-00000045-jij-int ■親日国 | 親日国(インドネシア、インド、ポーランド、台湾、パラオ、トルコ) ■人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した日本 人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した日本 東京裁判名場面(アメリカ人による誠実な弁護) ◆日本がアジアに残した功績 (flash版) http //datas.w-jp.net/flash/vip1219.html アジアの曙光 -10- 親日家の声を聞こう!! http //mikomo.hp.infoseek.co.jp/menu00.htm 日本びいきの外人を見るとなんか和むスレのまとめ http //nihonnagonago.blog115.fc2.com/ 愛国心を育てる名言 http //ilovenippon.jugem.jp/?cid=23 日本の文化そのものが最大のプレゼントだった http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=5356 日本人よ、胸を張れ http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=5612 世界に影響を与え続ける日本 http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=5167 「戦争がなかったら、私は今でも陛下の臣下です」サイパン人の言葉 http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=3553 外国人が見た日本の戦い http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=2005 60余年ぶりに助けに来てくれた日本軍 http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=2694 韓国人が知らない黒人 http //maokapostamt.jugem.jp/?eid=208 ■外国人が見たNIPPON 日本に住む“リアル外国人”たちがおかしな日本文化を大指摘&徹底討論! どうして日本は世界に対して劣等感を持つのか? 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民主党の正体に戻る。 <目次> (1)小沢「政治の細かいことを知る必要はない」「違う政権を選べばいい」 (2)「民主党政策INDEX2008」をサイトから削除して隠蔽工作 (3)ブログのコメント欄等を削除して逃げる (4)党首討論から徹底的に逃げ、総選挙を煽る (5)あれほど抵抗した新テロ対策特別措置法を、今度は早期採決を与党に促す (6)教育現場で、国民が子供のうちに洗脳 (7)代表選に参加できるといって集めたサポーターを、代表選には参加させない (1)小沢「政治の細かいことを知る必要はない」「違う政権を選べばいい」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5002738政治の細かいことを知る必要はない 小沢一郎 語る | 小沢民主党代表「政治の細かいことを知る必要はない」「違う政権を選べばいい」 ネットで若者向けに政権交代アピール 民主党の小沢一郎代表は19日、インターネットのテレビ番組に出演し、 「政治の細かいことを知る必要はない。自分たちの1票で政権を代えることができる。 それだけを分かってもらえたらいい」と述べ、若者向けに政権交代の必要性をアピールした。 小沢氏はタレント、上原さくらさんのインタビューに「役所は今までやってきた通りのことしかできない。 自民党は持ちつ持たれつでやっているから役所に対して何も言えない。 だから、不景気や金融危機だと言っても、思い切った政策を打ち出せない」と自民党批判を展開。 「時代に合うように仕組みを変えるのが政治家の役割だ。 今の政権が自分たち(国民)のこと考えていないと思ったら、違う政権を選べばいい」と訴えた。 (産経新聞) ようするに、「民主党の政策を知らなくて良いから民主党に投票しろ」と言っています。 (2)「民主党政策INDEX2008」をサイトから削除して隠蔽工作 | 卑劣なる民主党の政策PDF見つけました!(二階堂ドットコム) 「民主党の卑劣な政策 」で紹介した、民主党の売国要素満載の政策PDFですが、 民主党HPからいち早く消して逃げていましたので見れませんでしたが、 当サイトに投稿してくださった方がおりましたので、当サイトのサーバにアップしなおしました。 http //www.nikaidou.com/2008/10/25/minshubaikoku.pdf 好きなだけダウンロードして、売国ぶりと危なさを知らしめてください。以下、投稿。 <民主倒産さんより> お世話になります。 先日、「民主党の卑劣な政策」(http //www.nikaidou.com/2008/10/post_1857.php)にて、 次のデータが消えてしまっているという話がありました。 【民主党政策INDEX2008】 http //www.dpj.or.jp/news/files/INDEX2008.pdf 偶然、民主党を応援している(?)弊ブログ(http //blog.goo.ne.jp/minsuto2008/)にて、 民主党のサイトからパソコンにダウンロードしていましたので、本日、次のサイトにファイルを載せました。 http //www.docstoc.com/docs/2036234/民主党政策INDEX2008 是非、ご活用下さい。 民主党政策INDEX2008に記載されている恐ろしい売国法案をピックアップしたもの ⇒なぜか外務省記者クラブで配布される民主党政策INDEX (3)ブログのコメント欄等を削除して逃げる | 《福田衣里子さんにコメント削除されました・・・》 民主党長崎2区総支部長の福田えりこが、 『肝炎訴訟企業から献金受けてる民主党から出馬の真意は?』 『国民が知らない反日の実態 - 民主党の正体http //www35.atwiki.jp/kolia/pages/159.htmlについて見解を』 などの公開質問に対し慌てたのか、コメント・トラックバック欄・寄付のお願いなどが全て削除された。 <言論弾圧の証拠> コメント欄等が消される前のキャッシュ ↓ コメント欄等が全て消されれた現在のブログ まさに反日ブログの特徴そのものです。 重要なことは隠して、国民を騙す体質である証拠です。 (4)党首討論から徹底的に逃げ、総選挙を煽る | 党首討論、解散確約が条件=民主 (時事通信) (省略) 麻生太郎首相(自民党総裁)と小沢一郎民主党代表による党首討論の日程について協議した。 席上、民主党筆頭理事の鳩山由紀夫幹事長は、与党側が衆院解散を確約しない限り応じられないと主張、改めて話し合うことになった。 鳩山氏「選挙が最大の党首討論」 自民要求に反論 鳩山氏は「衆院選こそが最大の党首討論だ。今の政権で良いのか、新しい政権を樹立すべきか、という国民の問いに一番答える道は選挙だ」と述べた。 言い回しが 北朝鮮 にそっくりです。 自らの政策にやましいことがなければ、党首討論に堂々と出てくるはずです。 (5)あれほど抵抗した新テロ対策特別措置法を、今度は早期採決を与党に促す | 新テロ特措法:改正案審議、「早期採決」が波紋 民主内でも「賛成」と誤解 福田政権下で反対を唱え審議を長期化させたのとは一変し、自ら早期採決を与党側に促す態度が「事実上の賛成」と映るためだ。 安倍晋三、福田康夫両氏の政権放り出しを批判しながらその原因を作った問題でのひょう変ぶりには、 整合性のつく説明が求められそうだ。 (省略) 新テロ対策特措法は先の通常国会で、野党が参院で過半数を占める「ねじれ国会」の象徴となり、 衆院通過から成立まで約2カ月かかった。 ところが今回は民主党が審議を短縮しようとするあまり、同党の対案の趣旨説明を自ら省略しようとし、 与党の要求で行われるねじれぶりだ。 (省略) 「国民の生活が第一」ではなく、「政局が第一」が正しいです。 (6)教育現場で、国民が子供のうちに洗脳 | 民主・輿石氏、日教組にエール? 「教育の政治的中立ありえぬ」 (2009.1.14)産経新聞 民主党の輿石東参院議員会長は14日、おひざ元の日本教職員組合(日教組)が都内で開いた新春の会合であいさつし、 「教育の政治的中立はありえない」と述べ、「反日偏向教育」の根源ともいわれる日教組へのエールと受け取れる発言をした。 教育や教員の政治的中立は教育基本法や教育公務員特例法で定められており、 日教組に肩入れする同党の“危うさ”がまたぞろ浮き彫りになった。 輿石氏は日教組傘下の山梨県教組(山教組)の元委員長。 現在は日教組の政治団体、日本民主教育政治連盟(日政連)の会長でもあり、 会合では「私も日教組とともに戦っていく。永遠に日教組の組合員であるという自負を持っている」と宣言し、 政権交代に向け協力を求める場面もあった。 平成16年の参院選の前には、山教組などで構成する事実上の輿石氏の政治団体が教員から選挙資金を集め、 山教組幹部らが政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で罰金命令を受けるなどした。 自民党の有志議員による日教組問題究明議員連盟(会長・森山真弓元文相)は、 次期衆院選に向け日教組の偏向性を調査する構えで、議連から「輿石氏は標的になる」との声も出ている。 このように、民主党は日教組と一心同体であり、 捏造・偏向情報に対して無防備な子供たちを狙って洗脳教育(自虐史観・反日思想)を植えつけています。 日教組に洗脳されて育った人が、有権者になったときに民主党に投票するのです。 ⇒日教組の正体 (7)代表選に参加できるといって集めたサポーターを、代表選には参加させない | 【ポスト小沢】民主代表選は一騎打ちの様相 小沢氏、露骨に“圧力” (2009.5.13)産経新聞 民主党は12日夕の衆参両院議員総会で、16日に都内のホテルで両院議員総会を開催し、 辞任表明した小沢一郎代表の後任を選出することを正式決定した。 投票は現職国会議員だけで行う。 これまでに鳩山由紀夫幹事長(62)が代表選出馬の意向を固めたほか、 中堅・若手を中心に期待が高い岡田克也副代表(55)も14日に記者会見し、正式に出馬表明する。 一方、小沢氏は鳩山氏を推しているとみられ、鳩山グループのほか小沢氏に近いグループなどからも支持の声が強い鳩山氏が有利な情勢だ。 ■「4人組」に反論 12日午前の党役員会。代表選の投票権者の範囲について、執行部案の国会議員だけではなく、 次期衆院選の公認候補や党員、サポーターにまで広げるべきだと主張した政調会長代理、長妻昭らに対し、小沢は語気を強めて反論した。 「反対は4人だな! 長妻君、君の言っていることは違う。選挙の前に有権者を広げるなんてことは民主主義としてはいけない」(後略) 【民主党ホームページから】 サポーターとは? (中略) ○サポーターは、代表選挙で投票することができます。 民主党は、「サポーターになれば代表選に参加できますよ」という触れ込みで、サポーターを集めました。 サポーターには、年会費2000円を払えばなる事が出来ます。 サポーターが参加できるようになった2002年以降からの代表選を見ると……。 2002年9月23日 鳩山由紀夫:党員とサポーター投票によるポイント制 2002年12月10日 菅直人:所属国会議員による投票 2004年5月18日 岡田克也:無投票当選 2004年9月13日 岡田克也:無投票当選 2005年9月17日 前原誠司:所属国会議員による投票 2006年4月7日 小沢一郎:所属国会議員による投票 2006年9月12日 小沢一郎:無投票再選 2008年9月21日 小沢一郎:無投票再選 2009年5月16日 鳩山由紀夫:所属国会議員による投票 というわけで、サポーターが代表選に参加できたのは2002年9月の鳩山由紀夫のときの一回きりです。 それ以降はずっと国会議員のみの投票あるいは無投票です。 勿体無いですね2000円が。 というよりも、これは 「自分たちの国の首相の地位に就く人物に、何とか自分の一票を投じたい・・・」 という気持ちで党員になったりサポーターになったりする一般の日本国民の気持ちを、完全に踏みにじる行為です。
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1773.html
佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第二編 国民主権と政治制度 p.92以下 第一章 国民 <目次> ■1.第ニ節 主権者としての国民◆Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論◇(1)総説 ◇(2)最高機関意思説 ◇(3)憲法制定権力説(イ)総説 ◇(4)ノモスの主権説 ◇(5)人民主権説 ◆Ⅱ. 国民主権の意義◇(1)総説 ◇(2)憲法制定権力者としての国民主権 ◇(3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 ■1.第ニ節 主権者としての国民 ◆Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論 ◇(1)総説 日本国憲法は天皇主権を排して国民主権に立脚するが、その国民主権の意味ないし内容については必ずしも一義的に捉えきれないところがあり、実際様々な見解が存する。 以下主な諸見解に触れ、あわせてその問題点について述べる。 ◇(2)最高機関意思説 いわゆる国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であるとの前提の下に、国民主権をもって、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関(ここに「直接機関」とは他の機関から委任されたのではなく、直接に国家の組織法によって国家機関たるものをいい、その中でも、他の直接機関を代表するものではなく、憲法上自己に固有のものとして認められる権能を有するものを「原始的直接機関」という)として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であると解し、その国民とは参政権を与えられているものの全体であるとする見解がある。 この説によれば、理論上、主権の所在は憲法によって定まることになり、主権は憲法によって創設された最高権という意味合いをもつことになる(美濃部達吉は、国民主権は憲法の民定性を要求すると解しているようであるが、主権者をもって憲法・法律によって組織された国民と解する限り、憲法以前にそのような国民が存しうるのか疑問である。この点、佐々木惣一は、日本国憲法は欽定憲法であるとなし、ただ、日本国憲法の規定によれば、天皇の制定による欽定憲法というものは将来は存在しえないと説く)。 主権者たる国民からは一般に天皇は除かれる。 ただ、この国民は、雑然とした多数者であって常に直接国家意思を決定することはできないので、主権者たる国民の意思を現実に表示することを職分とする代表者が必要であり、日本国憲法上は国民の選挙によって選ばれる国会がそれにあたるとされる。 この見解は憲法発足当初有力に主張されたものであるが、次のような問題性が指摘されうる。 まず、 主権をもって機関意思と把握する以上行為能力が問題となり、そこでこの説は主権者を有権者とするのであるが、国民の中には主権者たるものと主権者でないものとがあることになって、国民主権の根本理念に反することにならないか。 第二に、 主権者たる国民は具体的には有権者とされるが、誰が有権者かは日本国憲法上基本的には法律で決まることになっていること(44条参照)、また、日本国憲法が国会をもって「国権の最高機関」としていること(41条)、との関係をどう考えるか。 第三に、 主権は憲法を生み出す力(憲法制定権力)と解すべきであって、憲法によって主権の所在が決まるというのは主権の本質を見誤るものではないか。 第四に、 論者によっては、国民主権をもって、国民が国権の源泉者または国権の「総攬者」であることの意味に解するが(佐々木惣一)、天皇が「総攬者」であると同じような意味において国民の「総攬者」を語りうるか否か。 第五に、 この説は、国民の選挙によって組織される国会が立法権を中心に国政を統括する地位に立つとすれば、国民主権の趣旨は満たされるとする傾きをもつが、国会の権能ももとより憲法による拘束下にあることをどう理解するか、また、選挙にそのような本質的契機を認めることは果たして妥当であろうか。 ◇(3)憲法制定権力説 (イ)総説 最高機関意思説の右のような問題性を踏まえて、国民主権をもって憲法制定権力が国民にあるという趣旨に解そうとする見解が主張される。 もっとも、この点において基本的発想を共通にしつつも、仔細をみれば、さらに次のような諸説の分岐がみられる。 (ロ) 実力説 まず、憲法制定権力の本質を最高の実力に求める見解がある。これは、上述の(第一編第一章第四節Ⅱ(57頁))シュミットの憲法制定権力論に通ずる見解である。しかし、この見解に対しては、憲法制定権力が実力であるとして、その実態は何かという段になると一向に明らかにされないという批判、あるいは、最高の実力としての憲法制定権力にとって、憲法典の制定とはそもそも如何なる意味をもちうるのかという批判、が妥当する。制定権力の実態は明らかにされず、しかも制定権力はそれを制約づけるもののない全能の存在ということになると、誰もが制定権力の行使の名において憲法を変更することを正当化する途が開かれていることにならないか。そうなると、憲法はもはや法の世界ではなく、全く政治の世界そのものと化してしまわないか。 (ハ) 権限説 実力説の右の問題性を忌避して、実定的な「根本規範」の存在を想定し、憲法制定をもってかかる「根本規範」の授権に基づき(内容的制限を含めて)行われるところの機関としての行為として捉えようとする見解が登場する。つまり、憲法制定権力は、厳密には憲法制定権限となる。そしてここにいう「根本規範」とは、純粋法学流の仮設規範ないし法理論的意味における憲法ではなく、すべての成文憲法の前に妥当する、人間人格不可侵の原則を核とする価値体系にかかわる規範であるとされる。かかる考え方に依拠して、一般に、権限主体は、シェイエスの場合と同様国民でなければならないとされ、そして君主主権に対峙する意味で国民からは天皇は除かれ、かつ機関としての行為が問題となることから具体的には有権者が想定される。この見解に対しては、次のような問題性が指摘される。まず、憲法制定の権限主体、制定の手続、制定さるべき憲法の内容を定める実定的な「根本規範」といったものはそもそも存在するのか。第二に、人間人格不可侵の原則の実定性が承認されるとしても、その具体的内容および実現の方法は決して一様ではありえず、その違いが如何にして確定されるかはなお重大な問題として残るというべきではないか。第三に、国民の中に主権の担い手たるものとそうでないものとの区別が生じ、国民主権の根本理念に反することにならないか(未成年者などの非有権者は、何故に憲法に従わなければならないのであろうか)。第四に、有権者は日本国憲法上基本的には法律によって定められるが、憲法制定の権限主体が結局国会によって定められることになって不当ではないか。 (ニ) 監督権力説 主権者としての意思活動を憲法制定権力の発動と把握する立場に立ちつつ、国民主権の本質をもって、国民の代表の行なう統治に対して、同意を与えまたは与えない監督の権力たるところに求める見解が存する。つまり、国民主権は、具体的な積極的行動を行なう組織化された主体にかかわるのではなく、国家の統治作用に同意を与えまたは与えないという受動的な作用を本質とするところの、現に生活しているすべての国民全体の「一般意思」の力であるところにその眼目があると解するのである。国民主権国家にあっては、国権が国民の代表によって行われるにせよ、結局国民の同意が国政における決め手となることが力説される。この見解は、実力説および権限説のそれぞれ有する問題性を免れ、と同時に国民主権における討論の自由(表現の自由の保障)と自由なる選挙の不可欠性を提示している点で優れた説というべきである。が、そこでいう「一般意思」とは具体的に何であり、それは如何にして認定されるか、一時点における支配的意思が「一般意思」として絶対視される危険はないか、あるいは、国政は結局「一般意思」によって行われるということになって悪戯に現状肯定的な保守的説明手段に堕しないか、といった疑問がありえよう。また、国民の同意が国政における決め手であるということであるとすれば、およそ国民が政治的意思を持つ限り、憲法の定め如何に関わりなく国民が主権者ということになりはしまいか、という疑問が生ずる。それは、結局、いわゆる「事実の確認としての国民主権」論や後述のノモスの主権論に接近する。 (ホ) 最終的権威説 国民主権をもって、憲法制定権力が国民によって担われるという意味において把握するが、制定権力をもって実力とみたり権限とみたりせずに、統治を正当化すべき権威が国民に存するという意味において理解する見解が存する。ここにおける国民とは抽象的な観念的統一体としての国民であって、およそ日本国民であれば誰でも包含され、天皇も私人としてみる限りこの国民に含まれると解することが可能となる。この見解は、主権 = 憲法制定権力から権力的契機を徹底的に排除し、あくまでも権力の正当性の所在の問題として把握し、主権 = 憲法制定権力という実定法上の概念の名の下に憲法破壊ないし人権侵害が正当化されることを回避しようとする立場であると解することができる。そして、主権者たる国民は権威の源泉としての国民であって、国家機関としての国民とは異なり行為能力を問題とする必要はなく、最高機関意思説や権限説のように国民の範囲をめぐる問題にかかわる必要はないという長所をもつ。しかし他面、この説による国民主権はあまりにも無内容ではないか、国民主権はそこから一定の政治組織上の原則が帰納さるべき性質のものと捉えるべきではないか、の批判が加えられることになる。 ◇(4)ノモスの主権説 主権をもって事実の世界から完全に切断し、純然たる法理念の問題として把握しようとする見解が存在する。 それによれば、いかなる権力も超えてはならない「正しい筋途」すなわちノモスがあるのであって、国の政治を最終的に決めるものが主権であるとすれば、主権はノモスにあるとみるべきであるとされる(因みに、ノモスは、古典古代のギリシャにおいて自然[ピュシス]の対立概念として考えられ、絶対的なものではなく破られやすいものではあるが、それに従うべきであるとされたものであるという)。 あるいは、この説は、法の効力根拠をノモスという道理・規範に求める説だとみる余地もある(*1)(そうだとすると、この説は、「根本規範」の存在を前提とする先の権限説に接近する)。 この説によれば、国民主権か君主主権かという問題は全く第二義的な問題と化してしまう。 事実、この説は、国民主権も君主(天皇)主権もすべてノモスという理念の支配であるから、明治憲法から日本国憲法に変っても「国体」は不変であると主張した。 しかし、仮にそのようなノモスが存在するとしても、具体的にどのような内容のノモスが、どのような方途を通じて支配するのか、という問題意識がこのノモスの主権説に欠落しており、天皇制の弁明としての性格をもつものであった。 ただ、国民主権の場合であっても、あるべき政治とは何かの課題は残るのであって、その限りでは、ノモスの主権説も考えるべき課題を提起しているといえよう。 (*1) 尾高朝雄はこのノモスの主権説の論者として知られるが、そのノモスの主権は結局のところ為政者への「心構え」の問題にとどまって、それに反する立法の無効の主張にまでは及ばなかった。そこには、法の効力をもって「法的規範意味が事実の世界に実現され得るという『可能性』である」と捉える考え方が作用していたようである。つまり、法の効力は当為のレヴェルではなく、事実のレヴェルにつなぎとめられていたからである。 ◇(5)人民主権説 国民主権の主権をもって憲法制定権力と解することに反対し、主権を実定憲法秩序における国家権力の帰属の問題として捉えるべきであるとし、従って主権が国民にあるとされる場合の主権は、憲法秩序に取り込まれた構成的な規範原理として、国民をして実際の国政の上で最高権の存在に相応しい場を確保せしめるという民主化の作用を果たすべきものとみるみるべきであるとする見解が存する。 そして、国民主権をルソー流の人民主権の方向で把握するのがあるべき歴史的解釈であるとし、日本国憲法に即していえば、15条1項、79条2項・3項、96条1項などは人民主権に馴染む規定であると捉え、43条1項や51条の規定にかかわらず、命令的委任の採用は可能であると説く(命令的委任の意味は必ずしも明確ではないが、一般に、選挙で選ばれた代表者は選挙区の訓令によって行動する義務を負い、それに違反した場合には有権者によって罷免されうるという要求を内容とするようである)。 この見解は、まず、主権は法的権力であるが、憲法制定権力は法の外の世界に属する事象と捉えるところに特徴をもつ(この説によれば、主権 = 憲法制定権力という定式では、国民主権は建前と化し、結局現実の国政の場で国民を主権者たる地位から追放することになるという。) しかし、主権観念が国家統治のあり方に最も根源的にかかわり合う憲法の制定に無関係とすることは問題で、ドイツのように、「ドイツ国民は・・・・・・その憲法制定権力に基づき、この基本法を決定した」(前文)とうたって、憲法制定権力を実定化している例のあることが留意さるべきである。 そして、主権 = 憲法制定権力と基本的に把握することが、直ちに主権観念をして無内容のものとすると解するべきではなく、後述のように一定の構成的作用を果たすものであるとみるべきであろう。 なお、フランス的文脈でいえば、いわゆる「国民主権」から「人民主権」へという定式が成り立つとしても(1946年憲法も58年憲法も、国の主権は人民(peuple)に属するとしている)、そのことから、一般的に、あるいは日本国憲法上、命令的委任が当然に帰結されるといえるかは問題で、この点については後述する(第二章(13頁)参照)。 国民代表の観念が、現実でないものを現実であるかのごとく装うという「イデオロギー」的性格をもつとすれば、命令的委任も、そのような「イデオロギー」的性格を免れえているわけではない。 ◆Ⅱ. 国民主権の意義 ◇(1)総説 以上みてきたように、日本国憲法下の国民主権の意味について諸種の見解が存するところであるが、今日国民主権は単一の次元においてのみ捉えるべきではなく、複数の次元を包摂する全体像において把握されるべきものと思われる。 すなわち、国民主権には、大別して、憲法を定立し統治の正当性を根拠づけるという側面と、実定憲法の存在を前提としてその憲法上の構成的原理としての側面とがあり、後者はさらに、国家の統治制度の民主化に関する側面と公開討論の場(forum)の確保に関する側面とを包含するものと解すべきである。 ◇(2)憲法制定権力者としての国民主権 国民主権は、まず、主権という属性をもった国家の統治のあり方の根源にかかわる憲法を制定しかつ支える権力ないし権威が国民にあることを意味する。 この場合の国民は、憲法を制定した世代の国民、現在の国民、さらには将来の国民をも包摂した統一体としての国民である。 従って、この場合の国民は、基本的には、それ自体として国家の具体的な意思決定を行ないうる存在ではない。 換言すれば、雑然とした国民の全体を一つの観念で把握し、そこに一つの意思があると想定し(あるいはこれを一般意思と呼んでもよい)、その意思に国家の合法性の体系を成立せしめる究極の正当性の根拠をみるのである。 もとより、国民主権を標榜する場合であっても、現実には、憲法は、ある歴史的時点において、その世代の人々により、ある方法をとって(憲法会議と国民投票という方法をとることもあれば、そうでない場合もある)制定される。 その意味では、国家の合法性の体系は具体的な意思ないし実力(権力)から生まれるものといわなければならない。 つまり、権限説やある種のノモスの主権説のように「根本規範」ないし自然法といったものを想定し、国家の実定法体系をその具体化・実現として捉える(法の根拠についての道理説)のではなく、法の根拠について意思ないし実力に求める立場である。(*1) しかし、その場合に問題となるのは、何のために、如何なる原理に基づく憲法を制定するかである。 主権者(憲法制定権者)たる国民が立憲主義憲法を制定する場合、そのときの国民は、個人の人格的自律が尊重される“良き社会”の形成発展という長期的視野に立って自己拘束をなし、また、後の世代の国民がそれぞれの時代の状況に柔軟に対応しつつ“良き社会”の形成発展に向けて自己統治を行なうことを容易にする政治システムを構築しようとするのである。 過去の国民(“死者”)は現在の国民(“生者”)を拘束することはできない。 立憲主義を支える道徳理論によるならば、過去の国民(“死者”)が現在の国民(“生者”)を拘束することが許されるのは、現在の国民(“生者”)が自由を保持しつつ自己統治をなすことを容易にする制度枠組を構築する、換言すれば、現在の国民(“生者”)が自由な主体として自己統治をなすことができる開かれた公正な統治過程を保障するという場合のみである。 国民をもって、憲法を実際に制定した世代の国民、現在の国民、さらに将来の国民を包摂した観念的統一体として把握し、そのような国民の意思に国家の合法性の体系の成立・存続の正当性の根拠を求めることが道徳理論上認容されうるのは、そのような条件が満たされる場合においてのみであろう。 このような意味において、国民がその担い手である憲法制定権力は基本的には端的な実力ではなく、一般的な意思ないし権威となる。 ただ、上述のように憲法改正権は制度化された憲法制定権力と解されるから(第一編第一章第三節(34頁)参照)、改正の場に登場する国民は具体的には一定の資格をもったもの(有権者)のみではあるが、主権者たる国民そのものに擬すべき存在と解するべきであろう。 これによって、主権者たる国民は、制度枠組自体をそれぞれの時代に制度的に適応せしめる途が開かれている。 (*1) 宮沢俊義は、尾高のノモスの主権説を批判するにあたって、意思ないし実力説的見地に立つことを示唆したが、他方では、「憲法の正邪曲直を判定する基準になる『名』」の存在、さらには憲法の効力さえ左右する自然法論のごとき立場に与することを示唆した。 ◇(3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権 (イ)統治制度の民主化の要請 国民主権は、憲法を成立せしめ支える意思ないし権威としてのみならず、その憲法を前提に、国家の統治制度が右の意思ないし権威を活かすよう組織されなければならないという要請を帰結するものと解される。 次節にみるように国民は有権者団という機関を構成するが、それは民意を忠実に反映するよう組織されなければならないとともに、統治制度全般、とりわけ国民を代表する機関の組織と活動のあり方が、憲法の定める基本的枠組の中で、民意を反映し活かすという角度から不断に問われなければならないというべきである。 国民主権のこの要請から例えば命令的委任が帰結されるかどうかは、日本国憲法の定める基本的枠組の解釈の問題であって、その点については後述する(本編第二章(136頁)参照)。 また、有権者団としての国民の意思、その意思に基づいて組織される国家機関の意思は、(2)の憲法制定権力者としての国民の意思そのものではないのであって、絶対性を主張することはできないことが留意さるべきである。 (ロ)公開討論の場の確保の要請 構成原理としての国民主権は、統治制度の民主化を要請するのみならず、かかる統治制度とその活動のあり方を不断に監視し問うことを可能ならしめる公開討論の場が国民の間に確保されることを要請する。 集会・結社の自由、いわゆる「知る権利」を包摂する表現の自由は、国家からの個人の自由ということをその本質としつつも、同時に、公開討論の場を維持発展させ、国民による政治の運営を実現する手段であるという意味において国民主権と直結する側面を有している。 しばしば国民主権は“世論による政治”であるといわれるのは、国民主権の右の面にかかわるが、ただ、ここでいわれる世論は憲法制定権力者としての国民の意思そのものと目さるべきでないこと勿論である。