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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 本文 p.49以下 <目次> ■1.国民主権の意義と展開[36] (1) 問題の所在 [37] (2) 主権の意義 [37続き] (3) 主権の歴史的展開 [38] (4) 国民主権の意義 [39] (5) 憲法制定権力理論[A] [B] [40] [C] [D] [41] [E] ■2.日本国憲法における国民主権[42] (1) 古典的学説[A] 最高機関意思説 [B] 制憲権説 [43] (2) 制憲権と日本国憲法の構造 [43a] (3) 制憲権論から解放された理論を ■1.国民主権の意義と展開 [36] (1) 問題の所在 国民主権は、我々には馴染み深い言葉である。 我々は、幼い頃から「国民が主権者だ」と教えられ、その論拠として日本国憲法の前文を見るよういわれた。 それを読んで納得してきた。 前文ばかりか、上諭、1条には「日本国民の総意に基」づいて、・・・・・・との表現があることも我々は知っている。 「総意」という表現は、あたかも国民が実在し意思をもっているかのような印象を我々に与えてきた。そういえば、重大な政治問題の解決に迫られたとき、ある政治家(政党)は、“主権者である国民が○○を望んでいる”といい、別の政治家(政党)は、“主権者である国民が○○を許すはずはない”という。国民が一体として存在して、何かを望んだり望まなかったりしているかのようだ。ところが、主権者の一人であるはずの我々は、政治家たちとは全く別の◇◇という選択肢を希望していることが多い。そのとき、我々は、“国民であるようで国民ではなく、主権者であるといわれながら主権者ではない”と、もどかしく感じるだろう。 実は、国民なるものは、実在しないのだ。実在するのは、個々人だけである(人民が実在する、などと信じているのは、ナイーヴなルソー主義者だけだ)。我々が薄々感じてきたもどかしさの原因はここにある。実在しないものを実在するかのように、意思できないものが意思できているかのようにいうトリックに、もどかしさの原因があるのだ(⇒[4])。 「国民」の政治的選好は、個々人が投票する機会を与えられたとき、多数の票の中に初めて浮かび上がる。 それとて、「国民」の選択ではなく、多数者の選択に過ぎない。 「国民」が実在しない擬制であるのと同じように、「主権」も実体のない、空虚な概念ではないか? 憲法学界の泰斗が「国民主権は建前だ」と率直に述べたのは、そのためではなかったか? “いやいや”と貴方は考え、「我々は、選挙権者として、度々投票しているではないか、これが国民主権というものだろう」と解答するかも知れない。 “ところが・・・・・・”と私は、こう反論するだろう、 《私たちが、投票し、政治的な選択を時に為すことは、「国民主権」ではなく、民主制というべきだ》、 《我々は民主制の中で統治されているからこそ、間歇的に投票するのだ》、 《投票していることについて、わざわざ実体のない「国民主権」などと大迎なことをいわないほうがいい》 と(⇒[27])。 それでも、「社会契約」のことを思い出した貴方は、“社会契約によって私たちが国家を樹立したことが「国民主権」だ”と、別の解答を見つけるかもしれない(⇒[7])。 国民主権とは、一体、何を意味するのか? 国民とは何をいうのか? 主権とは何をいうのか? まずは、主権の意義から考えてみよう。 [37] (2) 主権の意義 我々にとって、最も馴染み深い主権といえば、国際社会における国家の対外的独立性だろう。独立性が国の空間に表されたとき、領土・領海といわれ、この空間が他国によって侵害されたとき、《主権の侵害だ》といわれる。これを「国家のもつ主権」と呼んで、「国家における主権」とは区別すると分かりやすいだろう。 次に、国家法人説にたったとき、国家という法人のもつ権利が“主権だ”といわれることもある。ただし、厳密にいえば、この権利は、主権と称すべきではなく、「国家の統治権」と呼ぶほうが適切である。 「国民主権」にいう主権は、上のいずれでもない。それは、国家(法人と捉えるかどうかに関わりなく)が有する何らかの権限を指すのではなく、国家における統治のあり方を最終的に決定する法力(権限)を指すのである。 これまで、憲法学を含む法学は、権限を分析するにあたって、ある法主体Aが他者や物を支配したり、影響を与えたりする「意思」をキー・タームとしてきた(その割には私は、「意思」の意味合いを正確に説明する論者に出くわしたことが未だかつてない)。 国民主権というタームは、すぐ後にふれるように、君主という自然人の恣意的意思の発動に取って代わるものだった。 君主というひとつの法人格を国民というひとつの法人格に代えるのだ。 そのために、“国民主権は、君主の意思に代わって、国民が意思主体となって、統治の最終的な決定を為すことだ”といわれるのである。 抽象的な観念にすぎないはずの「国民」を語るにあたって、意思なるタームが使用されてきたからこそ、「国民」は実体化され、あたかも実在して意欲するかのように扱われたのだ。 この実体化の誤りに陥らないためには、我々は、意思というタームや、“国民が主権を持つ”という言い方は、あくまで擬制にすぎないということを重々承知しなければならない。 できれば、国民に関しては、「統一的意思」「自己決定」などといった言葉を避けるべきだろう(本書は、できるだけそのように努めている)。 [37続き] (3) 主権の歴史的展開 なぜに、「主権」は、上のように多義的であるのか? それは、「主権」が次のような歴史的な背景を背負ってきたからだ。 主権と邦訳される sovereign の概念は歴史上さまざまな変転をみせてきた。 まず、中世ヨーロッパにおいて sovereign とは、重層的統治の中で、「優越的な支配権」または「第一の高位を有する者の地位」を表した。この用法は、いまでもイギリスに残っている。「議会主権」という言い方がそれである。そればかりでなく、国家法人説において、国家の統治機関の中で最高意思の決定機関をもって「主権者」というときも、同様の用法である。例えば、“選挙人団である国民が主権者だ”という日常的にお馴染みの用法がそれである(この用法は、我々の「国民主権」の捉え方を混乱させる元凶だ、と私は考えている)。 その後、国王が、一方で、国内の封建諸侯のもつ支配権を統合し、他方で、法王からの独立を勝ち取るなかで絶対国家を成立させると、sovereign とは、国王の至上権・絶対権を表す言葉となった。その用法を初めて示したのが、J. ボダンの『国家論』6編(1576年)である。ボダンは「国外のあらゆるものは王を拘束しえず、・・・・・・国内のすべての権力は王からの派生物にすぎない」と説き、対外的な独立性、対内的最高性のみならず、それらの始源的性格にも言及した(「始源的」とは、伝来的ではない、それ自らが因子となっていることをいう)。これが君主の主権は法の外に出る絶対権だとする理論である。 この君主主権を市民革命が打倒した。その際、君主という一自然人の有する命令権としての主権に対抗するために、“市民の総体が主権者だ”という、新しい主権概念を君主勢力に叩きつけた。この主張は、これまでの君主という一人格の意思を、国民という一人格の意思にすげ替える単純なアナロジー(※注釈:analogy 類推(作用))だった。それでも、君主主権のもとで他律的に生活することに倦んだ当時の人々にはその新理論は新鮮で、大きなインパクトをもった。そして、旧体制勢力を打倒した。ここにおいて主権は、国家の対外的独立性・対内的最高性を表すものから、国家における統治権力が国民の意思に発するという概念へと変容した。これが「国民『主権』」といわれる際の用法となる。 国民主権原理を実現した国家が、先にふれた「国民国家」であり、その後の変容も既に述べたとおりである(⇒[7]~[8])。 この国民国家は、国民の場合と同じように擬人的に捉えられ実体化されて、国家自身が対外的な意思主体だ、と理論構成された。 だからこそ、“団体としての国家は、始源的な意思力を持ち、対外的には最高・独立の意思力=主権を有している”と、今でもいわれるのである。 [38] (4) 国民主権の意義 “国民主権の意義は、フランス憲法史に見出し得る”といわれることが多い。 フランスにおける国民主権論争は、「国民」が国家統治のあり方を最終的に決定するだけでなく、恒常的に決定し続けるには何を必要とするのか、を巡って展開された。 論争があるとはいえ、その共通の出発点は、社会契約説だった。 急進的な思想家・政治家たちは、“社会契約締結の状態を、いつでも回復できる状態に置いておくこと”を望んだ。彼らは、国家統治のあり方が代表者によって決定されたり、それが相当期間維持されたりすることを忌避した。そのために、彼らは、身分制議会、自由委任・純粋代表制(間接民主制)、制限選挙制等に反対した。そのための理論上の武器が「人民主権論」だった。それは、“社会契約締結に参加した「市民=シトワイアン(正確には「公民」)」が共通目的へと結集したとき「人民=プープル」として一体的意思主体となる”という理論である。“実在する人民が自ら政治参加し、自らが決定者となる、これを統治の原則とするときが「人民主権」だ”というわけだ(人民 peuple は、貴族に対する一般庶民または恵まれない人々という語感をもっている)。 これに対して、穏健派の思想家・政治家たちは、社会契約締結前の状態と、憲法制定後の状態とを異質にすることを望んだ。彼らは、社会契約の理論が革命の理論と容易に結びつくことを知っていた。そのために彼らが用意したのは、“全員が同意したかも知れない社会契約と、憲法協約とは別物だ”という理論だった。憲法協約段階では、その制定のために特別に選出された代表からなる「憲法制定会議」の審議・決定に委ねてよく、制定後の国制の運営も純粋代表の手に委ねてよい、というわけだ。さらに、「国民主権」原理を革命の理論から引き離すために、国民なる概念が実体化されないよう意識された。そこで、先の「人民=プープル」とは区別して「国民=ナシオン」という言葉が用いられた。「国民主権」の論者は、この原理と、普通選挙制、代表制、議会の構成(一院制か二院制か)等を直接関連づけなかった。 [39] (5) 憲法制定権力理論 国民主権をめぐる、「人民(プープル)主権/国民(ナシオン)主権」の違いは、制憲権の捉え方に最も特徴的に現れた。 [A] 制憲権という聞き慣れないタームに接した我々は、「制定」という言葉が用いられているため、それは「起草された憲法典について審議し決定することだろう」と理解しがちである。 ところが、憲法制定権力にいう「憲法」とは、憲法典のことではなく、先にふれた「国制」を指す(ということは、「制定」権力という訳語は誤導的なのだ。ある有名な憲法学者は、敢えて「憲法設定権力」なる言葉に拠ったところ、読者からミス・プリントだ、と指摘されたという)。 制憲権とは、国制を決定する権力をいうのだ。 国家の根本構造を意味する国制は、社会契約=全員の合意意思によって決定される。 これが、当時、強い影響力を持った理論であり、特に、市民革命にとって説得的な理論だった。 実際、アメリカ革命とフランス革命は、制憲権発動の産物だと理解された。 それは、ナマの実力の発動でもあったと同時に、規範的意味での国制の決定でもあった。 [B] 国民の意思に淵源をもつとする制憲権論を、社会契約と誤って結びつけながら、最初に実体憲法で高々と謳ったのは、マサチューセッツの憲法だった。 その前文に曰く、「政治的統一は、個人の自由意思による結合によって成立し、それは社会契約の結果であり、この契約により一定の法律に従い一般的利益に合致して統治が為される目的のもとに、人民の全体が各市民と、各市民が市民全体と契約を結ぶのである」。 ところが、その起草者J. アダムスの考えたほどには制憲権論は単純ではなかった。 [40] [C] フランスにあっては、制憲権は「人および市民の権利宣言」(フランス人権宣言)にその大枠が実定化され、“権利を保障し、権力分立を定める”立憲主義憲法を制定するよう求めた(⇒[20])。 その作業のために憲法制定会議が召集された。 身分制議会が憲法を制定できない点については、当時の指導者たちの間に合意があったからだ。 同会議は、制憲権の法的性質を論争した。 ある論者は、“制憲権とは実体的にも手続的にも法的制約に服さず、至上最高のものであり、いつでも発動して実定憲法をいかようにも変えることができる”と主張した。これは、先にふれたように、社会契約の締結状態を恒常的に残しておきたい、という急進派の理論だった。 穏健派はこの見解に反対だった。実定法を超越すると同時に、憲法をいつでも改変できるものとする実定憲法破壊的な法的性質を制憲権に与えることは、革命の火種を常に抱えるがごとき危険な理論だった。そこで、穏健派は、こう主張した。“制憲権は、いったん発動されて実定憲法を制定した後は、実定憲法を支える正当性の契機となる”“改正権は「憲法によって作り出された権限」であって、「憲法を創り出す権力」とは異なる”実際、フランス1791年憲法は、制憲権を実定憲法の正当性原理として凍結させたばかりでなく、改正権から峻別し、さらには、改正権の発動についても厳格な手続を踏むこと、および、改正内容にも限界のあることを明示したのだった。 [D] 同時代のアメリカにおいても、フランス類似の展開を示した。 革命当時は、人民主権(popular sovereignty)による憲法制定権力(constitution-making-power)の理論は、強い影響力をもった。 が、その危険な性質は次第に気づかれていった。 先にふれたように、歴史上初めて制憲権の理論に依拠したアメリカではあったが、そこでの人民主権の理論は、《すべての権力が人民に由来する》というところで立ち止まった。 経験主義的な発想を重視した憲法制定会議は、人民自らが主権を行使するわけではないこと、人民は多元的な集団から成っていることを知っていた。 合衆国憲法は、直接民主制とはならないよう、様々な工夫を施した。 例えば、大統領や上院議員の間接選挙制、二院制、そして、司法審査制もそのためだった。 さらに、公職者の一年ごとの改選、憲法改正の簡単な手続、仰々しい権利章典は意図的に避けられた。 建国の父たちが、合衆国憲法の統治体制を、わざわざ「共和制」(Republican Government)と名づけて、民主政体から区別したのはそのためだった。 [41] [E] 制憲権の理論は、人またはその集合体の意思が権力(power)または権威(authority)を創り出す、という近代合理主義哲学の法学版だった。 それは、社会契約論の影響を受けて、“意思の発動の源が誰であるかに応じて、作り出される権力または権威に序列ができる”とする理論でもあった。 「人民の意思>憲法制定会議の意思>議会の意思」という序列である。 このことを理論として明確にしたのが、ドイツの憲法学者、C. シュミットだった。 彼は、国家の構成員であるとの政治的な自覚をもった国民が、その自覚のもとで、国家全体のあり方を決断する政治的意思を「制憲権」と呼んだ。 彼にとってその権力(※注釈:憲法制定権力)は、ナマの実力で構わなかった。 国民が意欲すれば、そこに統一的秩序と規範とが生ずる、とシュミットは謎に満ちたことを述べた。 これが、「決断主義」と呼ばれるシュミット特有の立場である。 シュミットは、国民のかような意思の所産を Verfassung (憲法、彼の場合、「憲政」と訳すべきか)と呼んだ。 この基盤の上に、個別条規の統一体たる「憲法律」(Verfassungsgesetz)が制定される。 この憲法律は、Verfassung と呼ぶに値しない条規を含むが、それらをも含めて“憲法律だ”といわしむるのは、Verfassung の力だ、というのだ。 憲法律は、特定の国家機関に、立法権、司法権・・・・・・といったように、ある権限を付与する。 憲法改正権も憲法律が付与した権限である。 上のように、シュミットは、〔政治的意思としての制憲権→憲法→憲法律→憲法律によって付与された権能(そのひとつが改正権)〕という公式を作りあげた。 これは政治的意思が階梯的な規範を作り上げていくことをいいたかったのだ(この公式は、憲法改正の限界問題に対してひとつの解答を与えるだろう。この点については、後の[46]でふれる)。 この理論は、意思の発動手続だけに注目して形式的効力の軽重を語ってきたドイツ公法学(いわゆる法実証主義)のなかでは、異彩を放った。 ■2.日本国憲法における国民主権 [42] (1) 古典的学説 上にみたように、国民主権を正確に理解することは、我々の予想を裏切るほど困難である。 学説も、次のように多岐に分かれ、主権論争を繰り返してきたのも、むべなるかな、といわざるを得ない。 [A] 最高機関意思説 日本国憲法制定当時は、なお国家法人説が支配的だった。 この見解によれば、国家の諸機関のうち、優越的な政治的決定権を有している機関が「主権者だ」と捉えられた。 この把握の仕方が、先の[37]でふれた「最高機関意思説」だ。 この立場からすれば、日本国憲法のもとでの主権者は、“機関としての国民(選挙人団)だ”となる。 この見方は、我々の常識にもなっていて、疑問を寄せ付けないところがある。 ところが、この説には、次のような難点が残されている。 ① 今日の多くの憲法学者は、国家法人説に批判的なはずである。というのも、国家法人説は、“国民でもなく、君主でもなく、国家自体が主権を有する団体だ”といいながら、当時忍び寄ってきた国民主権論を否定するイデオロギーだったからだ(⇒[4]をみよ)。それは、国家主権の万能性を説いてきた。万能の国家の中で国民が有するといわれる「主権」は、厳密にいえば、統治権の一部ではないか? ② 選挙人団の範囲と資格は、公職選挙法という法律によって定められる。法律によって決定された人的範囲・資格をもって、“憲法上の主権者だ”ということは、法律から憲法(国制)を理解するという本末転倒の論理ではないか? ③ “主権者は選挙人団だ”と考えるとすれば、国民のなかに主権者と主権者ならざる者とが存在することになるが、それでよいか? ④ 日本国憲法41条が「国会は、国権の最高機関」としている文理と抵触しないか? 主権とは、国家統治の源泉を問う概念だった。 にもかかわらず、“国民が主権者だ”との言い方は、憲法典によって権限配分が示された後の統治過程、すなわち、選挙において表示された意思に解答を求めている。 これは、統治の根源を問う主権と、統治の民主化を表す選挙人団とを混同した解答である。 この解答が正答ではないことは、次のような国家を例に考えればすぐに分かるだろう。 【統治権の総攬者は君主であると明文規定をもつ君主主権国家において、選挙人団が普通平等選挙制のもとで議会の構成員を定期的に選出している】。 国家法人説のもとで“国民が主権者だ”といわれるとき、国民がどのような権力を有していればその名に値するのだろうか? 何年かに一度行われる選挙で我々が投票できることで「主権者」は満足すべきなのだろうか? 私には到底満足できない。 [B] 制憲権説 先の[39]~[40]でフランスやアメリカでの革命時の理論を紹介した。 それによれば、“国民主権にいう主権とは、国家統治のあり方を最終的に決定する意思力”を指した。 それが既に検討した制憲権のことだ。 我が国の通説は、国民主権における主権とは制憲権を指す、と解している。 もっとも、制憲権の法的性質の理解の仕方となると、学説は様々な対立を示してくる。 ある立場は、“制憲権とは法外的な政治的決断・意思の発動であって、規範とは無関係だ”という前提に出ながらも、その理論の危険性を看て取って、“日本国憲法の場合、主権者である国民が憲法典をつくりあげるさい、「よき社会」の形成発展のために自然権保障型を中心部分とする立憲主義的憲法典を選択したのだ”という。国家の自己拘束ならぬ、「国民の自己拘束説」である。この説に対しては、制憲権の理論は近代立憲主義思想(社会契約論=規範の理論)とともに誕生したという歴史的な展開を軽視しているのではないか、との疑問が生じてくる。さらにまた、日本国憲法制定にあたって、主権者が自己拘束したことが論証されているわけでもない。日本国憲法の諸規定から後知恵によって“主権者が自己拘束した証左だ”といっているようにも見える。制憲権論争は、主権者意思の発動前に、その権力を拘束する法力が内臓されているかどうかを問うはずのものである。自己拘束説の不十分さは火を見るより明らかだ。 自己拘束説と対照的なのが、“制憲権は根本規範による授権によって根拠づけられた法的な力だ”とする見解である。これを「権限説」と称することにしよう。なぜ、「権限」かといえば、“始源的な規範である根本規範によって授権され枠づけられた法力だ”とみられているからだ。もっとも、根本規範が「根本」である理由はどこにあるのか、何をもって根本規範とするのか、日本国憲法における根本規範は何であるのか、権限説には謎が多すぎる。 根本規範説に近い立場が、“制憲権は、個人の尊厳または人格不可侵の原則によって規範的拘束を受けている”とする見解である。この説が「個人の尊厳」「人格不可侵」というとき、どうも、人間のあるべき本性(nature)が念頭に置かれているようだ。日本版自然法・自然権論だろう、と私はこの説を診断している。この説は、自然権思想を受容している論者以外には説得力をもつことはないだろう。 [43] (2) 制憲権と日本国憲法の構造 実定憲法である日本国憲法の解釈問題を離れて、制憲権の法的性質ばかりを論争することは、有意義ではない。 そのことに気づいた学説は、制憲権の法的性質と日本国憲法の構造との関連性を問い始めた。 (※注釈:<1>) ある学説は、実定憲法から制憲権の法的性質に接近して、こういった。“制憲権は、本質的には権力(意思力)であり、超実定的な性質をもつが、実定憲法制定と同時に実定憲法の中に凍結され、正当性の契機となったのだ”これを「正当性契機説」と呼ぶことにしよう。この説は、 ① 制憲権が革命の理論であること、 ② 国民主権がイデオロギーに過ぎないこと、 を知っている。実体として存在しない「国民」が主権者であるはずはなく、統治する者は常に少数で、統治されるのが「国民である我々だ」とこの説は見抜いている。この論者の目は覚めている。曇りがない。ところが、覚めた立場は、冷めた目で批判されるのが常である。批判者は、“市民が血を流して勝ち取った国民主権という概念が空虚だとか、イデオロギーに過ぎないだとか、あろうはずがない”と、正当性契機説の空虚さを突くのである。 (※注釈:<2>) 国民主権を無内容としないためには、そしてまた、日本国憲法の解釈と直接の関連性なし、などとクールに割り切らないためには、どうすべきか?正当性の契機にとどめることなく、権力的契機をも制憲権にもたせて、“その権力(※注釈:憲法制定権力)は、実定憲法制定について、一定のヴェクトルを示している”と語ることだ。ある論者は、そう解するにあたって、 ① 権力的契機を示す場合の制憲権の主体が選挙人団、 ② 正当性の契機を示す場合の制憲権の主体は全国民だ、 と、その担い手に変化をもたせる。これは、一見巧みな解釈技法にみえる見解ではあるが、国家創設後に国法上に登場する概念である選挙人団を唐突に登場させるところで、破綻してしまっている。 (※注釈:<3>) 別の論者は、主体云々よりも、制憲権が実定憲法(日本国憲法)の構成原理を指し示している点に留意している。この論者は、 (ア) 民意をできる限り反映する「民主的」統治メカニズムを備えること、すなわち、選挙人となりうる人的範囲が最大であること、 (イ) 選挙人の意思が反映されるよう統治制度が整備されること、 (ウ) 選挙人の意思が自由に反映されるために、統治者批判が自由であること、 といった要素を挙げている。ところが、上の(ア)~(イ)は、「国民主権」によって必然的に要請されるものではない。先の[27]でふれたように、これらは、《統治される国民が統治者に対して有効なコントロールを及ぼすための要素》である。“統治のあり方を最終的に決定する力を国民が持っている”という命題と、“日本国憲法には、国民が統治者を定期的に交替させる装置が組み込まれている”という命題とは、必然的関連性はないと私は考えている。実定憲法に用意されている民主的なチャネルは、社会契約でもなければ、その擬似物でもない。 (※注釈:<4>) 先の[38]でふれたように、社会契約の思想を実定憲法制定後も生かし続けたい、と考える人々もいるだろう。それに賛同する論者が直接民主制原則に立つ国民主権を唱えるのであれば、その論旨は一貫したものとなる。「自同性」を満たす統治構造でなければならない、というわけだ。ところが、実定憲法制定後も、“制憲権は権力的契機を持ち続けている”といいながら、民選議会、参政権、公的言論の自由等の保障で妥協する論者も多い。民選議会、普通平等選挙制(選挙人資格の拡大)等の要素を満たす統治構造は「半代表制」と呼ばれることがある。半代表制については、[64]において代表制を論ずる際にふれるが、大いに曖昧な概念にとどまっている。 [43a] (3) 制憲権論から解放された理論を 憲法典上要請される構成原理または統治構造は、あくまで、制定後の憲法典から理解すべきものであり、我々はそこでとどまって憲法解釈に従事すればいいだろう。 制憲権理論は、自然状態から抜け出る際の国制決定の力を「主権」と呼ぶ、実に特殊な場面へと主権概念を限定する思考である。 これに対して、私たちが「国民主権」と聞いてイメージするのは、実定憲法のもとで展開されている、日常的な統治において、誰が(どの機関が)最終的決定権をもっているか、という視点のはずである。 このイメージは、先の[42]でふれた「最高機関意思説」にいいたいところである。 国家法人説の臭いのする「最高機関意思説」に共鳴できないとすれば、「国民主権といわれてきたものは、デモクラティックな統治過程において、国民が何を為し得るか」という見方のことだ、と割り切るとよい。 こう割り切ると、《国民主権とは国政選挙において示された国民(有権者)の多数意思に従って統治される政治体制だ》となろう(⇒[27])。 日常的な統治、または、実定憲法の構成原理を検討するにあたっては、制憲権論は不要である。 それでも国民主権はあくまで建前であり、理念にとどまる。 “国民主権原理を採用する実定憲法であれば、その構成原理としてこれこれの要素が選択されるはずだ”と予見することはできない。 “国民の意思が規範を生ぜしめる”という国民主権の理論には、私は合点がいかない。 私には、国民を擬人化したうえで、国民の意思が規範を生むと考えることは、二重の誤りをおかす理論にみえる(⇒[37])。 “法人格の意思が、ネガのかたちで存在している規範をポジにするのだ”という法実証主義を信奉する論者であって初めて、国民主権の理論は受容されるはずだ。 それにしても、法学の基本的タームである「意思」を正面から論じないまま、“意思が規範を生む”などという命題を繰り返してきた法学を、哲学者はどう評価するだろうか? ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第七章 国民主権と憲法制定権力 p.99以下 <目次> ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味[107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である ■第ニ節 わが国における国民主権論争[110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する [115] (六)主権の見方は日本国憲法の解釈にも影響するといわれる [116] (七)主権論争は「主権」の法的性質の理解の違いを反映している [117] (八)フランス流主権論争は個別的結論を決定しない ■第三節 憲法制定権力の意義[118] (一)憲法制定権力は意思主義的発想を基礎とする [119] (ニ)政治的意思としての制憲権の発動は国制の正当性まで根拠づけない ■第四節 制憲権の理論化とその展開[120] (一)シェイエスは第三階級の圧倒的有利を説きたかった [121] (ニ)シェイエスは事実上の力としての制憲権を考えていた [122] (三)シェイエス以降、制憲権と改正権との本質的差異が強調されてくる [123] (四)シュミットはさらに精密な制憲権論を作り上げた ■第五節 制憲権の法的性質[124] (一)制憲権は実力であるか [125] (二)制憲権は規範的力であるか [126] (三)制憲権は受動的な監視権限であるか [127] (四)制憲権は実定憲法の正当性原理であるか [128] (五)制憲権論は有害無益であるか ■第六節 国民主権と憲法典との関係[129] (一)制憲権の主体は歴史的に変転してきた [130] (ニ)制憲権論は憲法典の構造まで指示しているか [131] (三)制憲権が意思の発現であるとすれば、その本質は実力と理解せざるを得ない [132] (四)制憲権は意思の力であるとする理論は、合理的人間像に基づく近代哲学の嫡流に属する ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味 [107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ 国民には、国家権力の主体としてのそれ(主体としての国民)と、国家行為の対象としてのそれ(客体としての国民)とがある、と先に指摘した([14]参照)。 その区分が、能動的な国家構成員であるところの市民(シトワイアン、シティズン)と、支配に服する臣民(シュジェ、サブジェクト)とに対応する。 そのほかの分類法としては、(ア)憲法典の基本権主体としての国民、(イ)国家機関としての国民(選挙その他憲法典上の規定によって機関権限が認められた場合のそれ)、がある。 本章では、国家権力のあり方を最終的に決定する主体としての国民の意義を問う。 [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている 「国民」の意義は、全体としての国民を、実在する一つの統一体としてみるか、それとも、観念的な統一体とみるかによって、変わる。 この点はフランス憲法学上これまで盛んに論議されてきた。 そこでの論争はこうである。 A説は、個々のシトワイアンが国家内で集結すれば、個々の構成員に分解できない一つの意思のもとで一つの集合体を実在させるに至る、とみる(この把握の仕方は、いうまでもなく、方法論的集団主義のそれである)。その実在する集合体を「人民(プープル)」といい、その意思を「一般意思」または「共同意思」という。)人民は、実在する統一体であるから、意思・活動能力をもち、統治のあり方を決定する意思の主体となる、とみられる。実在する人民が、国家の最終的な統治のあり方を決定する場合をもって「人民(プープル)主権」という。 これに対してB説は、全体としての国民は、観念的にのみ存在するのであって、君主のような社会的実在ではないとみる。それを「国民(ナシオン)」という。抽象的観念的存在である国民は、意思・活動能力ももたず、具体的政治的権限を行使する主体とはなりえない、とみられる。観念的存在たる国民が、国家の最終的な統治のあり方を決定するものと想定される場合をもって、「国民(ナシオン)主権」という。ナシオン主権理論は、ドイツで説かれた国家法人説のフランス版である。フランスにおいても「国家は一国民の法的人格である」(エスマン)と説かれたように、国民を抽象的に捉えれば、全国民は観念のなかで人格化されて、その人格がもう一つの人格たる国家と同一視されるに至るのである。 [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である こうした論争は、フランス憲法史に顕著な形で現れた。 まず、フランス革命の人権宣言3条は、「あらゆる主権の淵源は人民(プープル)に存する。いかなる団体も個人も人民により明示的に発しない権力を行使するを得ず」と謳って、人民が政治的最高決定権、つまり、憲法制定権力をもつことを明らかにした。 ところが、1791年憲法では、革命の進行を抑制しようとする市民層(ブルジョアジイ)の思想を反映して、3篇2条において「主権は国民(ナシオン)に属する。人民のいかなる部分もいかなる個人も主権の行使を簒奪することはできない」と謳われた(樋口陽一『近代立憲主義と現代国家』第Ⅱ部参照)。 こうした論争は、フランス特有の社会的勢力間の権力闘争を巡る歴史的背景と抽象理論を好むフランス人特有の思考法をもっているのであって、我が国に直輸入される必要はない。 ■第ニ節 わが国における国民主権論争 [110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる 国家法人説が支配的であった日本国憲法制定当時には、国家の諸機関のうち、優越的な政治的決定権を有している機関が主権者であると考えられていた。 この把握の仕方は、最高機関意思説と呼ばれる([15]参照)。 この立場からすれば、主権者とは、「機関としての国民(選挙人団)」となる。 しかし、この説には、次のような難点が残されている。 ① 国民が選挙人団という国家機関とされるのは、憲法典または有権者の範囲を決定している公選法の定めの帰結であって、憲法典や法律から憲法(国制)を理解するという本末転倒の論理であること、 ② わが国の場合、憲法41条が「国会は、国権の最高機関」としていることと抵触する可能性のあること、 ③ 主権概念を具体的な諸政治機関の内部に求めていること(主権とは、国家支配の源泉という意味であったはずである)、 ④ 国家を法人と捉えるのは、国家への権利義務の帰属を法技術的に説明するための道具であって、それ以外の局面で、国家を法人と捉える必要はないこと、 ⑤ 国民の中に、主権者と、そうでない者とが存在する、と考えることは、国民国家として成立した近代国家における国民概念と整合的でないこと。 [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた 国家法人説的思考から脱却しようとした憲法制定時直後の学説においては、ノモス主権か国民主権かという論争がみられた(尾高-宮沢論争)。 前者(※注釈:A説)は、政治を最終的に決定し指導するものが、事実や実力ではなく、正義に適うルール、つまり、古代ギリシャ人たちがノモスと呼んだもの(ローマ人のいうイウス ius)でなければならないという観点から、日本国憲法のもとにおいても、主権はノモスにあるとみる説である。 これに対して、後者(※注釈:B説)は、主権論の論点は政治の最終的決定権が誰に帰属するかを問うものである以上、如何なる自然人(またはその集団)が主権の主体となるかを明らかにするものでなければならず、実体のないノモスにその淵源を求めてはならない、と説いた。 この論争は、あるべき妥当性を政治の究極に探求する法哲学と、政治的決定権の具体的な帰属先を探求する憲法学とのアプローチの差を反映していた。 憲法学的にみると、後者の優勢のうちに論争は終結せざるを得なかった。 ノモスが sovereign とする思考は、本来、法の支配にいう「法」の内容に求めるべきものであって、国民主権論の土俵で論ずることに無理があったのである。 J. S. ミルが指摘したように、権力を行使する「民衆」は、権力を行使される「民衆」と必ずしも同一ではない以上、B説(※注釈:宮沢の国民主権説)が正当である。 [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる 1960年代になると、論者は、国民主権論が現実の統治権力を制限するよりも正当化する理論に堕してはいないか、との疑念を抱き始めた。 なぜなら、現実には、代表制のもとで、代表が国民から法上独立して統治をしているにも拘らず、徒(いたずら)に国民主権を強調することは、代表の統治権力を国民の名で正当化することになるからである(代表制については、後の[155]~[164]でふれる)。 そこで、当時の論者は、主権を実質化するためには、如何なる代表制であればよいか、自問することになる。 そのために主張されてくるのが、すぐ後にふれる半代表制の理論である(なお、本書の半代表に対する否定的見方については、[166]をみよ)。 [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した 1970年代になると、フランス憲法学の成果を引証しながら、論者は、我が憲法典の採用する主権原理が、ナシオン主権、プープル主権のいずれに定礎しているかにつき論争を始めた(杉原-樋口論争)。 こうした論者は、プープル主権、ナシオン主権でいう「プープル」「ナシオン」の意義については見方を共通にしつつも、それが如何なる統治構造や代表制を伴うか、という点で見解を異にした(もっとも、有権者団をプープル、国民全体をナシオンとみる立場もある)。 [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する ナシオン主権のもとでは、フランスの1791年憲法が謳ったように、「権力の唯一の淵源である国民は、委任によってのみその権力を行使しうる」とされ、間接民主制のもとでの代表制が採用される。この代表制を「純(粋)代表」という(詳しくは、後の[159]参照)(この91年憲法は、王の身体から国家を分離することを目的として制定された。そこに持ち出されたのが、国家の真の構成要素である「国民」であった。国家は「国民」に要約される法人とみられ、ここに国家と国民とが同一化されたのである。ナシオン主権論は、先の[108]でふれるように、フランス流の国家法人説と理解してよい)。 これに対して、プープル主権のもとでは、統一体としての意思をもつ実在としての人民が、政治的決定に自ら参与することが統治構造上の原則となる。すなわち、直接民主制が憲法典上の原則とされなければならない。もっとも、プープル主権のもとであっても、統治の分業が不可避である場合、代表の存在は不可欠となる。直接民主制と妥協しうる代表のあり方としては、半代表制、つまり、代表者意思と人民意思との事実上の同一性を確保する代表制が考えられる。プープル主権原理が、果たして、半代表制を許容するものか否かにつき、我が国のフランス憲法研究者の中でも見解の一致をみない。 [115] (六)主権の見方は日本国憲法の解釈にも影響するといわれる また、右の論争は、基本的には、日本国憲法がプープル主権原理に基づいているとの共通点をみせながらも、如何なる代表観に立っているかにつき、次のような差異をみせる。 A説は、現行憲法典がナシオンからプープル主権への移行期にあって、両者の原理を合わせもっているものの、後者への方向をより強く示しているものとの前提に立って、プープル主権のもとで採用される命令的委任(後述の[159]参照)やリコール制の導入を図ることも現行制度上可能である、とする(杉原泰雄『国民主権と国民代表制』374~9頁)。A説はその論拠として、第一に、歴史法則がナシオンからプープルへの展開を示していること、第二に、主権論の民主化がなければ多数者の人権保障もありえないこと、を挙げる。ところが、人間社会に歴史法則などありようもなく(個々の人間の行為の集積に法則性などなく)、また、主権の民主化が基本権保障にとっての条件であるとすることも、誤った想定である(民主主義は自由の条件ではない)。 B説は、プープルが主権を有するとの命題を立てたとしても、それが統治のあり方を決定するものではない、と考える(樋口陽一『近代立憲主義と現代国家』290頁以下)。統治者(または統治)と、被統治者(またはその基本権)との間には、埋め尽くし難いギャップが存在するのであって、主権の民主化または主権の権力性を強調するよりも、一方で、主権を実定憲法典の正当性原理として理解するにとどめ、他方で、人権論をもって統治権力に対抗していく方向を重視すべきであると、このB説は説くのである。 [116] (七)主権論争は「主権」の法的性質の理解の違いを反映している さらに、この見解の対立は、主権をどう定義するかとも関連している。 A説は、主権とは国家における包括的統一的支配権(国権)をいい、主権論とは、それが誰に帰属するかという帰属原理を問うものでなければならない、という(国権帰属説)。確かに、この説がいうように、帰属原理如何を問うことが正しい思考であるとしても、それが発動の方向を明確に指示しているわけではなく、人民意思の発動を限界づけるものを問わないまま主権を「包括的統一的支配権」ないし「国権」と構成しても、主権の本質を明確にしたことにはならない(もともと「国権」とは、国家法人説における国家という団体の権利を指していた)。 これに対してB説は、主権とは憲法制定権力、つまり、「国家の最終的な政治的あり方を決定する力または権威」をいうとする(制憲権説)。それは、誰が、どのように憲法制定権力を発動するかを問うのである(その理論は次節でふれる)。 [117] (八)フランス流主権論争は個別的結論を決定しない いずれにせよ、ナシオン主権か、プープル主権かという論争は、「国民」概念の多義性を我々に気づかせるものの、特殊フランス的論争であって、我が国の憲法(国制)解釈に直接の関連をもたない([108]参照)。 憲法解釈に関連性はないものの、一つだけ確実にいえることは、プープル主権論こそ自由な国家にとって最も危険な理論であることである。 その危険性は、主権の万能性と、服従契約としての社会契約を説くルソーの次の理論に現れている(巻末の人名解説をみよ)。 「主権者が自分で侵すことのできぬような法律を自らに課すことは、政治体の本性に反するものである・・・・・・。いかなる種類の根本法[憲法]も、社会契約でさえも、全人民という団体に義務を負わすことはなく、また負わすことはできないことは明らかである。」「社会契約を空虚な法規としないために、この契約は、何人にせよ一般意思への服従を拒む者は、団体全体によってそれに服従するように強制されているという約束を、暗黙のうちに含んでいる。そして、その約束だけが他の約束に効力を与え得るものである。このことは、市民が自由であるように強制される、ということ以外の如何なることをも意味しない」(ルソー『社会契約論』第一編第七章)。 歴史上、この理論は、デュギーや O. ギールケが正当にも指摘した如く、最も血腥い暴政者によって援用され、立憲主義によっていささかも重要な役割を演じなかった。 だからこそ、近代立憲主義は、プープル主権からの「補助的予防装置」(J. マディスン)を講ずる必要性を絶えず説いてきたのである。 ■第三節 憲法制定権力の意義 [118] (一)憲法制定権力は意思主義的発想を基礎とする 憲法制定権力(制憲権)とは、憲法(国制)そのものを基礎づけ、憲法典上の諸機関に権限を付与する権力または権威をいう、とされる。 その権力または権威の淵源は、通常、人(特に、国民)の意思に求められている(芦部『憲法制定権力』3頁は、制憲権を「国家の政治的実存の様式及び形態に関する具体的な全体的決断をなす政治的意思」としている)。 国民の意思に淵源をもつとする制憲権理論を、社会契約と誤って結びつけながら、最初に実定憲法で高々と謳ったのは、マサチューセッツの憲法であった。 その前文に曰く、 「政治的統一は、個人の自由意思による結合によって成立し、それは社会契約の結果であり、この契約により一定の法律に従い一般的利益に合致して統治が為される目的のもとに、人民の全体が各市民と、各市民が市民全体と契約を結ぶのである。」 ところが、その起草者J. アダムスの考えたほどには制憲権理論は単純ではなかった。 [119] (ニ)政治的意思としての制憲権の発動は国制の正当性まで根拠づけない 制憲権を議論するに当たっての論点は、次の如くである。 ① 制憲権の本質は、「権力」すなわち「実力」であるか。 ② 権力または実力の淵源が、統一目的のもとに結集する人々の「政治的意思」にあると考えてよいか。 ③ 制憲権によって創り出された憲法(国制)は、事実状態または権力関係であるか、それとも、規範的秩序であるか(この点については第二章の[32]~[33]をみよ。少なくとも、憲法制定権力にいう憲法とは、我々が日常的に使う「憲法典」を意味しない。制憲権とは、「国制を決定する権力」を指す)。 ④ 制憲権は改正権と同質であるか。 ⑤ 制憲権の主体は、国民であるか、それとも、それ以外でありうるか。国民であるとした場合、その捉え方如何。 意思から権力や正当性が生まれるとする思考は、先に指摘したように([34]参照)、法実証主義のそれである。 ところが、「政治的意思」から権力が生まれ、同時にそれが正当であることを論証することは困難である。 国民の政治的意思といったところで、現実の統治は、少数者による統治である。 国民の政治的意思から国制が基礎づけられるというのは、社会契約論と同様に、合理的な国家はどうあるべきか、という仮設にとどまる。 また、「政治的意思」という「政治」の意義は、政治学においても論争を呼ぶ概念である。 かように、制憲権の本質等を理解するに当たって、我々は様々な難問に遭遇する。 制憲権論の基本的狙いは、那辺(※注釈:なへん、どのあたり)にあったのか。 同理論が体系化されるまでの展開を以下で概観した後、制憲権の本質をみることにしよう。 ■第四節 制憲権の理論化とその展開 [120] (一)シェイエスは第三階級の圧倒的有利を説きたかった 制憲権を最初に体系的に論じたのは、A. シェイエス(1748~1836)である。 彼は、政治社会における個々の市民(シトワイアン)が共通の目的をもって憲法契約に参加するば、プープルという一つの集合体とその共同意思を成立させるとみたうえで、この共同意思のもつ力が主権である、と考えた(シェイエス『第三階級とは何か』)。 この契約によって生じた統一体としてのプープルは、共同意思を発動して憲法(国制)を創設するに当たって(すなわち、制憲権を発動するに当たって)、代表者の意思を常に統制すべく、その共同意思を憲法典という法規範の中に集約して、委任の条件と範囲を代表者に対して示すのである。 制憲権そのものは、超実定憲法上の意思力であり、憲法典は、制憲者意思によって作り出された人為的ルール(設計的意思の所産)なのである。 シェイエスの制憲権理論は、政治的統一体創設のための社会契約と、政治的統一体の憲法契約とを時間的にも、理論的にも区別した点で出色であった(シェイエス著、大岩誠訳『第三階級とは何か』82頁参照)。 彼の理論の目的は、第一に、「国民の共同意思の力=制憲権=主権」という定式を確立することによって、当時圧倒的多数を占めていた第三階級に主権が帰属すべきこと、第二に、憲法によって作り出された権力(特に立法権)は、決して委任の条件と範囲を変えることはできないこと(制憲権と立法権の守備範囲の差)を明らかにすることにあった。 ただし、制憲権と改正権の区別は明確に意識されていない。 [121] (ニ)シェイエスは事実上の力としての制憲権を考えていた シェイエスにおいては、制憲権は、人権保障の領域にあっては、「人権宣言」によって統制されるものの、統治機構の領域では、実体的にも手続的にも法的制約に服さず(この側面は、「実定法超越的」と表現される)、至上最高のものであり、いつでも発動して実定憲法をいかようにも変えることができるもの(その側面は、「実定憲法破壊的」と表現される)、と考えられている(彼は『第三階級とは何か』84頁において、こういう。「国民は全てに優先して存在し、あらゆるものの源泉である。その意思は常に合法であり、その意思こそ法そのものである。それに先立ち、その上にあるものとしては、唯ひとつ、自然法があるに過ぎぬ」)。 彼の理論は、絶対的多数者たる第三階級の意思を一般意思(共同意思)とする、革命のための政治的目論見をもっていた。 その狙いは市民革命によって達成されたものの、共同の敵を失った後にあっては、人民の意思が統一的な公的利益に収斂するとの命題に対して理論上も実践上も疑念が持たれるに至る。 その疑念があるとはいえ、彼の思想は、「誰もが一人として数えられる」という市民的平等のみならず、政治的自由を近代国家のルールとしてもたらし、普通選挙制の到来を準備したのである。 [122] (三)シェイエス以降、制憲権と改正権との本質的差異が強調されてくる 彼の理論が現実政治のなかで実現された後は、右の疑念を反映して、制憲権から超実定憲法的性格を如何に払拭するか、という課題が中心的論争対象となる。 それを解決すべく、制憲権は実定憲法典制定と同時にその権力的性格を自ら凍結し、実定憲法典の正当性を支える原理に変質した、とする理論が登場する。 この段階で制憲権論は、立法権と制憲権の区別を論拠づけるものから、改正権との区別を根拠づけるものへと焦点を移していくことになる。 すなわち、改正権は「憲法によって作り出された権限」であって、「憲法を創り出す権力」とは異なる、と意識されるに至ったのである。 実際、フランス1791年憲法は、制憲権を実定憲法典の正当性原理として凍結させたばかりでなく、改正権から峻別し、さらには、改正権の発動についても厳格な手続を踏むこと、および、改正内容にも限界があることを明示した。 [123] (四)シュミットはさらに精密な制憲権論を作り上げた 目をドイツに転じてみよう。 C. シュミット以前のドイツの理論状況は、国家法人説、概念法学が主流であったため、自然人の意思が権力を生み出すとか、国制のなかに権力的階梯構造が存在する、とかいった理論の成立する余地を残さなかった。 この伝統に決別を告げたのがシュミットであった(巻末の人名解説をみよ)。 彼は、制憲権とは、国家全体のあり方を決定する実力(または権威)をもった政治的意思であるとして、次のような理論を構築した。 まず、この意思の所産を Verfassung (憲法)と呼び、それと個別条規の統一体たる「憲法律」(Verfassungsgesetz)とを区別し、さらに憲法律と、それによって付与された権能とを区別する。 つまり、彼の理論は、「政治的意思たる制憲権→憲法→憲法律→憲法律によって付与された権能(その一つが改正権)」という公式のもとで、政治的意思が階梯的な規範を作り上げていくことを説いたのである。 ■第五節 制憲権の法的性質 【表10】 我が国の制憲権論 ① 実力説(※注釈:A説) 制憲権は、意思(なかでも国民の意思)の発動であり、事実上の力である。(※注釈:佐藤幸治) ② 権限説(※注釈:B説) 制憲権は、一定の規範の授権によって発動される権限である。(※注釈:清宮四郎、芦部信喜) ③ 監督権限説(※注釈:C説) 制憲権は、代表を監督するために発動される権限である。 ④ 正当性原理説(※注釈:権威説、D説) 制憲権は、実定憲法制定とともに、憲法典を支える正当性の源となる。 ⑤ 有害無益説(※注釈:E説) 制憲権を実力と捉えれば実定憲法にとって有害であり、正当性原理であるとすれば無益である。 [124] (一)制憲権は実力であるか 我が国の制憲権への見方も、歴史的にみられた諸説を反映して、さまざまである。 まずA説は、制憲権をもって、法外的な政治的事実の問題とみる(実力説)。 もっとも、その中でも、A 説は、制憲権そのものは政治的事実または意思による決断であっても、その政治的決断に当たって、国民が憲法典を創り上げる際に何を選択する(した)か、という視点を重視する。 同論者は、我が国の制憲権者たる国民が、「よき社会」の形成発展のために自然権保障型を中心部分とする立憲主義的憲法典を選択し、「自己拘束」した、と考えるのである(佐藤・99頁)。 右のA説に対しては、近代立憲主義思想は、制憲権を実力とみないで、ある種の規範によって統制された(またはされるべき)もの、との前提に立って、その規範内容を模索してきたのではなかったか、換言すれば、意思の降り立つ先を事前に示すもの、または、意思自体を拘束するものは何であるかを看過したままでよいか、との疑問が残される。 同様に、A 説についても、政治的決断を事前に限定する何らかの力を問わないままでよいか、との疑問が残される。 「国民の自己拘束」に言及するだけの理論では不十分である。 歴史上の思想家たちは、国民の意思を制約する精神的能力として、例えば、①実践理性(I. カント)、②判断力(A. アレント)、③合理的コミュニケーション能力(J. ハーバーマス)を構想してきたのではなかったか。 [125] (二)制憲権は規範的力であるか B説は、制憲権が根本規範による授権によって根拠づけられた法的な力であるとする(権限説)。 もっとも、その根本規範の捉え方に関して、ケルゼンの如く、仮設的・形式的に実定法の前提として措定するB1説、実定的に定立された実体的法規範と捉えるB2説がある(清宮Ⅰ・33頁)。 ところが、B1説、B2説ともに、根本規範の実体につき、客観性を欠くうらみがある。 なかでも、実定法体系を規範化するルールを、同一の実定法体系に求めるB2説は、根本的な誤りを犯している([94]参照)。 また、制憲権が、個人の尊厳または人格価値不可侵の原則によって規範的拘束を受けているとするB3説もある(芦部・前掲書)。 この説は、制憲権が自然法によって授権されるという「権限説」と、正当性の根拠ともみる(すぐ後の[127]でふれる)「正当性原理説」との折衷説のようである。 権力的モメント(※注釈:moment 契機、物事の変化や発展を引き起こす動的要因となるもの)を示す場合の制憲権の主体は選挙人団、正当性のモメントを示す場合の制憲権の主体は全国民である、と、その担い手によって制憲権の属性に変化をもたせるのが、このB3説の特徴である。 このB3説に関しても、 第一に、 選挙人団は、国家創設後に国法上に登場する概念であって、国制創設の前段階で議論する制憲権の主体とはなり得ないはずではないか、という疑問が残される。選挙人団概念を制憲権論に持ち込むことは、最高国家機関をもって主権者とする説と、国民主権の議論とを混同させるであろう。 第二に、 個人の尊厳または人格不可侵の原則の内容が、制憲権を枠づけるほどの具体的内容をもっているかどうか、疑問とせざるを得ない。さらに、 第三に、 これらの原則が制憲権を拘束するとの命題は結論の提示であって、なぜに、これらの拘束力が付与されるのか(人間の実践理性の故か、自然法の要請なのか)、当該法体系の外にある論拠が示されない限り、それは空論である([94]参照)。 [126] (三)制憲権は受動的な監視権限であるか C説は、制憲権をもって、代表に対して同意を与えまたは与えないことを通して受動的に権力を監督する、現に存在している国民全体の一般意思をいう、とする(監督権力説)。 しかしながら、制憲権は、受動的性格をもつものではなく、代表の権力統制を超えて、権力または権威を積極的に創出するものではなかったか。 代表権力に対する監督は、選挙権や責任政治のレヴェルで志向されるべき問題領域である。 さらには、今日のような多元的社会にあって、一般意思に言及すること自体、もはや不可能といわざるを得ない(ここにいう「多元的」とは、個々人が階層的に秩序づけられておらず、各人の目的が多種多様であることをいう)。 [127] (四)制憲権は実定憲法の正当性原理であるか D説は、制憲権をもって、実定憲法典の正当性を支える最終的権威であると捉える(正当性原理説または権威説)。 この説によれば、本質的には権力(意思力)であり、超実定的な性質をもった制憲権が、実定憲法制定と同時に実定憲法の中に凍結され、正当性の原理となるのである(この説にいう「正当性」の意義、根拠は明確ではないが、おそらく、「正当性」とは、始源的権力保持者が憲法制定に同意したがゆえに拘束力をもつ、ということなのであろう。ここにも合理的意思の神話がみられる)。 もっとも、この見解は、実定憲法を制定すべく発動された制憲権を、実定憲法から事後的に説明するものであって、時間的な観点が、前ニ説とは異なっており、これらの説を同一次元で論議し評価することは避けたほうがよい。 制憲権論は、時間的にも論理的にも実定憲法に先立つ段階を考察対象とする論議である。 権力創出の時点での制憲権の性質をどうみるかという論点と、創出後のそれをどうみるかという論点とを、混同してはならない。 右のD説のように、権力創出時点での制憲権を超実定的かつ実定憲法破壊的と考えることは、創出される権力の正当性やその限界、さらには権力の維持・行使の条件を厳しく問わないことになろう。 [128] (五)制憲権論は有害無益であるか E説は、国民主権にいう主権を制憲権と捉えること自体が有害無益である、とする。 というのは、制憲権に超実定法的性格づけをするとすれば、実定憲法破壊的な危険性を認めることになり、他方、制憲権を単なる正当性の問題に押し込めるとなると、主権を理念的な空虚なものにしてしまうからである。 この点を考慮したうえでE説は、主権を国家における統一的包括的支配権(国権)をいうものと構成して、主権理論はそれが誰に帰属するかを問う議論でなければならない、と主張する。 そのうえで、統一的包括的支配権がプープルに帰属する、とE説は結論するのである。 ところが、この説については、 ① 主権が統一的包括的支配権(国権)であるとしても、その実体は何なのか([116]参照)、 ② その帰属先を分析するだけでは、主権の本質とその限界につき正答を得るに至らないのではないか、 との疑問が残る。 このE説が、制憲権としての主権理論を有害無益であると断罪するのであれば、それをさらに、デュギーほどに徹底して、神秘的な、人民の一体意思を基礎とする国民主権の観念自体を有害無益であるとする道筋をも模索すべきではなかったか。 国民の構成員一人ひとりの選好を総計して生ずる集団的決定は、実は、個人を守らないばかりか、多数派自身をも守らないことが多いのである。 この点に気づいてか、デュギーはいう、「国民主権の神秘的性質は、事実に反して、神秘的性質なしに有り得たよりも遥かに長い間活動期間を国民主権の観念に与えた。しかし国民主権の観念が創造力を失う時が来た。・・・・・・国民主権の観念は最も確実なる事実と明らかに矛盾する」と(デュギー『公法変遷論』20頁)。 本書における制憲権の捉え方は、[132]でふれる。 ■第六節 国民主権と憲法典との関係 [129] (一)制憲権の主体は歴史的に変転してきた 制憲権の主体は、必ずしも国民であるとは限らない。 歴史的には、その主体は君主であることが多かった。 しかし、これまでの憲法理論史をみると、特に啓蒙思想期以降、制憲権は社会契約によって成立した政治的統一体としての国民が発動する権力または権威であると論じられてきており、その主体を国民に求めるのが主流である。 国民が制憲権の主体となる場合をもって「国民主権」という。 国民を主体とする制憲権論、すなわち国民主権論は、統治権力の正当な源泉が国民の意思にあることを説くための理論である(権力創出のための理論)。 その理論は、さらに、社会契約理論と結びついて、国家が社会構成員の合意を通して統治権力を獲得することまで説いた(統治権力獲得のための理論)。 すなわち、国民主権または制憲権の理論は、統治権力の創出および獲得の正当性までを問うものであった。 [130] (ニ)制憲権論は憲法典の構造まで指示しているか 現実の政治過程は、権力の創出、獲得、維持および行使というプロセスからなる。 今後の議論は、今日の統治が「基礎をもたないシステム」となりつつあることを考慮した場合([22]参照)、実定憲法典のもとで維持・行使される統治権の正当性を問うものでなければならない。 換言すれば、権力と権限の行使が、究極的には、人々の公共的な議論を通しての合意に基づく法規範や政治制度に定位しているか否か、不断に検証されなければならない。 権力の創出および獲得の正当性までを問うてきた制憲権論が、権力の維持・行使の正当性まで問いうるものか、疑問となる。 もしも制憲権論が、憲法典の構造の正当性まで指示するものであれば、この疑問も解決されるのであるが。 果たして制憲権論は、最終的な政治的決定権限が誰に帰属するかという論点ばかりでなく、実定憲法の正当性やそのもとでの統治権の行使の正当性を担保するだけの構成(組織)原理を指し示しているであろうか。 この点に関しX説は、日本国民が制憲権を発動するに当たって、立憲主義的内容を選択し、自己拘束して、(イ)統治制度の民主化、(ロ)公開討論の場の確保、という「実定憲法上の構成原理」を日本国憲法に組み込んだとの理解を示して、この疑問を解決しようとする(佐藤・100~101頁)。 その構成原理の具体的要素は、 ① 民意をできる限り反映する「民主的」統治メカニズムを備えること、すなわち、選挙人となりうる人物が最大であること、 ② 選挙人の意思が反映されるよう統治制度が整備されること、 ③ 選挙人の意思が自由に反映できるために、統治者批判が自由であること、 といった要素が挙げられる。 ところが、右の①~③は、「国民主権」によって必然的に要請されるものではない。 先にふれたように([56]参照)、①~③は、統治される国民が統治者に対して有効なコントロールを及ぼすための装置である(「統治される民主主義」)。 国民主権論を右要素と結び付けようとする試みは、実現されるべくもない「治者と被治者との自同性」を夢想する姿に近い。 X説と同様に、X 説は、国民主権とは、選挙人団としての国民がその権力を行使する際の様々なチャネルの整備をも含意している、と解する(芦部『憲法講義ノートⅠ』121頁)。 この見解は、制憲権が正当性原理にとどまらず、権力的色彩を持っていること、その権力主体が国民(選挙人団)であること、を前提にしている。 この立場を推し進めれば、憲法典は有権者意思を反映するような道筋、たとえば、民選議会、参政権、表現の自由等を備えておかなければならない、というX説と同一の見解に帰着することになる。 ところが、この説には、主権概念の混同がみられる。 すなわち、既に [15] においてふれたように、主権とは、あるときには、具体的に存在する国家機関のうちの優越的権限を有している機関をいう場合(「国家最高機関としての主権」)、またときには、最終的支配意思の源をいう場合(「憲法制定権力としての主権」)等があるが、右のX 説は、両者を制憲権概念のなかで説こうとしている点に無理がある。 憲法典上要請される構成原理または統治構造は、あくまで、出来上がった憲法典から理解すべきものである。 その理解に当たって、統治過程の民主化の要請と、国民主権論とを結びつけない道筋も真剣に検討されなければならない。 となると、Y説のように、国民主権の概念と民主的選挙制度等との直接的関連性なし、と考えるべきであろう。 この説によれば、「すべての権力は国民に由来するという [国民主権の] 公式は、代議士の選挙が定期的に繰り返されることに関してよりも、むしろ憲法を制定する集団として組織された国民が、代議制立法府の権力を定める排他的権利を持つことに関連して言われた」のである(ハイエク『自由の条件Ⅱ』66頁)。 この立場を徹底させれば、国民主権はあくまで憲法制定権力と同義であって、主権者が実定憲法の構成原理として何を選択するかは、事前に示されることは決してなく、主権者の選択に委ねられることになるばかりか、国民主権にいう国民が観念的統一体に過ぎないものである以上、主権は正当性原理に過ぎない、と捉えられることになろう。 正当性原理としての国民主権は、独裁制をも許容するものであって、具体的政治組織のあり方については何も指示せず、ただ、すべての国家機関が国民の権威づけのもとに権能を行使することを理念的に示すにとどまる、との理解も十分成立しうる(小嶋・105頁。もっとも、この論者といえども、空虚な主権論とならないために、全体の奉仕者としての公務員観(15条)が要求されると説く)。 [131] (三)制憲権が意思の発現であるとすれば、その本質は実力と理解せざるを得ない 制憲権が人民の意思から発せられる力であると想定するのであれば、その本質は事実上の力であると理解せざるを得ない。 それは、他の力からの授権を要しない実力である。 実力と考えざるを得ないからこそ、近代立憲主義は、それと対立し、それを制約する別の力を追い求めてきたのである。 その別の力とは、自由の概念であった。 もっとも、自由の概念も不動不変ではありえない。 後世は、後世にとっての自由が保障されなければならない。 そのために、憲法典は、後世に対して開かれた部分を用意するのが通例である。 その部分が憲法改正規定である。 改正規定によって後世に開かれた部分を残していることが、現行憲法典の拘束力保持理由の一つである。 従来の制憲権論は、制憲権を野放しにしないために、何らかの権威に由来するものと想定して、根本規範を設定したりして、その権威の淵源(正当性)を追い求めてきた(権威と制憲権との垂直的布置の理論)。 今日までの諸理論は、その追究に成功していない。 この点は次のように考えるべきであろう。 意思の力を淵源とする制憲権は、権威に由来するものではなく、制憲権とは独立に存在する「法」によって横からの制約を受けている(法と制憲権との水平的布置の理論。「法の支配」は、まさにこれを狙ったのである)。 この「法」は、各人の自由な領域を保護する普遍妥当な抽象的ルールである。 このルールを、ハイエクに倣って「自由の法」と呼んでもよい(巻末の人名解説をみよ)。 「自由の法」は、超越論的な思弁の中にあるのではなく、人間社会が事実上存在するその瞬間から生まれ、人間が経験によって学び得た準則である(自由の本質については『憲法理論Ⅱ』で論ずる)。 「自由の法」に代えて、「個人の尊厳」、「人格価値不可侵」といった茫漠とした用語に拠るとすれば、制憲権を制約する内実をその中に発見することは期待できないであろう。 [132] (四)制憲権は意思の力であるとする理論は、合理的人間像に基づく近代哲学の嫡流に属する では、意思から力が発生するという保証はなく、政治的統一意思は今日のような多元的社会にありようもない、とする本書のような醒めた目からすれば、制憲権理論はどう再構成されればよいか。 制憲権の理論は、人民の意思が全ての権力の源であるとする社会契約理論と結びついたフィクションである。 社会契約の理論そのものが、《そうあって欲しいものを合理的に理論化しようとした擬制である》以上、その上に構築された制憲権理論も、擬制に過ぎない。 歴史上、その思想の力が、現実の政治世界に影響を与え、実力としての市民革命という形態をとることもあったし、摩擦なく円滑に実定憲法典の基本理念として採用されることもあった。 制憲権の本質は、実力でもなければ、権限でもない。 それは、合理的国家のあるべき姿を説くための仮設である。 その仮設は、ある国では、それを拒否し続けた専制君主を打倒する革命の理論として実際に採用された。 その現実は「制憲権=実力」と後世に映ることになった。 またある国では、社会契約理論をモデルとした実定憲法典を制定した。 そこでは、制憲権は、実定憲法典を支える「正当性原理」として後世に映ることになるのである。 もともと、制憲権論は、君主という一人の意思の絶対的力に代えて、人民の意思を統治の根底に置く革命の理論であった。 その理論は、君主を排除するところまでは指示するものの、統治の最終的なあるべき姿を指示することはできない。 統治の最終的あるべき姿は、人民の意思や制憲権の理論を統制するものに求めなければならない(もっとも、ある理論が政治的決定に最強の影響を与えることはある)。 だからこそ、我々は「法」、「自由」に言及してこれを統制しようとするのである。 このように考えれば、「国民が制憲権をもつ」とする命題こそ擬制中の擬制である。 一方で、制憲権の主体は観念上の抽象的存在たる「国民」であるとし、他方で、制憲権の本質は実力であると主張することは、自己矛盾である。 というのは、制憲権が実力であれば、具体的に存在する自然人によって行使されるはずのものであって、抽象的存在たる国民が主体となることは不可能だからである(制憲権が抽象的存在たる国民に「帰属する」との表現を用いても解決とならない)。 有効な権力概念であろうとすれば、その保有者が一定の事柄を為し得るか否かを基礎づけなければならず、これに失敗する理論は空論である。
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最高裁判所裁判官国民審査 最高裁判所裁判官国民審査は、日本国憲法第79条第2項及び第3項と、最高裁判所裁判官国民審査法に定められた、最高裁判所の裁判官を罷免すべきかどうかを投票する制度です。 日本国憲法第79条第2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 日本国憲法第79条第3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 最高裁判所裁判官国民審査法 実際の国民審査の投票 投票所は原則、衆議院議員選挙の投票所と同じ場所で行われます。 最高裁判所裁判官の国民審査の投票は、衆議院議員選挙や、あるいは同時に行われる自治体の選挙のあと、投票所の係員から投票用紙を受け取ります。 投票用紙には、対象となる裁判官の氏名があらかじめ書かれており、その上に×印を記入する欄が設けられています。 我々有権者は、罷免(辞めさせたい)裁判官の名前の上に×印を記入し、定められた投票箱に投票用紙を入れて、完了です。 この際×以外の記号や文字を記入すると当然無効票となるので注意しなければなりません。 つまり、適任と思う裁判官の名前の上に○印をした票は、無効票となり、有権者の意思を伝えることができません。逆に、適任と思う裁判官の名前の上には何も記入してはなりません。故に全ての対象となる裁判官が適任と思われる場合は、何も記入することがありません。 期日前投票 他の選挙に投票日前に投票を済ませる期日前投票があるように、最高裁判所裁判官国民審査にも同様に投票日前に済ませる制度があります。ただし、その期間は、同時に行われる衆議院銀総選挙と異なるので、注意が必要です。 豆知識 衆議院議員総選挙の選挙区で、候補者が1人で投票が行われない場合でも、衆議院議員総選挙と同じ日に、最高裁判所裁判官国民審査は行われます。 このページは2009-07-2119 03 12にいじりました。
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設定国民のこと。 プレイヤーキャラクターのこと。
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/498.html
国民性-ある国民一般に共通する性質。その国民特有の価値観や行動様式・気質などについていう。(広辞苑) http //www.nicovideo.jp/watch/sm9359338 残虐非情な民族 中国人 http //www.nicovideo.jp/watch/sm12275422 支那の唄 / 作詞・作曲 メタル戦士 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with=180) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with=180) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with=180) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with=180) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with=180) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with=180) “一面のゴミに空気の汚れ”…汚すぎる中国の電車内 | ―網易論壇― 画像は、2月12日、商丘発烏魯木斉行きの列車内。 「1000キロの路程だというのに、一面のゴミに空気の汚れ。旅客の健康はいったい誰が 責任を負うというのか。鉄道従業員の素養とプロ意識が高まることを望む」…だそうです。 HEAVEN (商丘到烏魯木斉的列車) ■ 中国が憧れた理想の国 日本―学校では教えない本当の歴史 (単行本) 拳骨 拓史 (著)日本は中国の隷属ではなく、独立国家としてその尊厳をたもち、なおかつ中国は日本を畏敬していたことを、日中両国の一級史料に基づいて的確に説明をしています。わたしが特に面白く感じたのは、「日本に臣従した中国」の話。足利義満が明皇帝に臣従するための使者を出していたことは有名ですが、明皇帝が「日本に対して臣従の使者を出していた」というのは知りませんでした! (カスタマー評) <目次> ■脱亜論 ■キリスト教と中国人 ■【石平のChina Watch】(産経新聞) ■問題点■中国皇帝の精神構造 ■死者に鞭打つ ■他国から指導を受けた生産技術をあたかも「自主開発」にする ■地球環境を破壊する ■人間を大量虐殺 ■日本の子供をいじめるインタビュアー ■反則し放題のスポーツ選手たち ■都合の悪いことは姑息な論点をすり替え ■国際的なイベントの前の規制 ■日本と中国の子育ての違い ■「誠実さ」なんてクソ喰らえ?!上海人の9割「誠実=損」と回答 ■中国のアンケート 秩序に関する教育受けたことがないが7割 ■意外と臆病 ■国民が知らない日本人を見る中国人のポジティブな目■「声が大きければ」真正保守も受け入れられる? ■実際に行った人が見た日本人に対する中国人の目 ■実際の日本人を見て見なおした中国人 ■中国の「親日」はタブーだった? ■中国人の本音では「反日」よりも「嫌韓」の方が強い? ■あとがき ■関連サイト ■ブログランキング応援クリック ■脱亜論 | isa訳 脱亜論 現在、西洋人の地球規模での行動の迅速さには目を見張るものがあるが、ただこれは科学技術革命の結果である蒸気機 関を利用しているにすぎず、人間精神において何か急激な進歩が起こったわけではない。したがって、西洋列強の東洋侵 略に対してこれを防ごうと思えば、まずは精神的な覚悟を固めるだけで充分である。西洋人も同じ人間なのだ。とはいえ 西洋に起こった科学技術革命という現実を忘れてはならない。国家の独立のためには、科学技術革命の波に進んで身を投 じ、その利益だけでなく不利益までも受け入れる他はない。これは近代文明社会で生き残るための必須条件である。 近代文明とはインフルエンザのようなものである。インフルエンザを水際で防げるだろうか。私は防げないと断言する。 百害あって一利も無いインフルエンザでも、一度生じてしまえば防げないのである。それが、利益と不利益を相伴うもの の、常に利益の方が多い近代文明を、どのようにして水際で防げるというのだろう。近代文明の流入を防ごうとするので はなく、むしろその流行感染を促しつつ国民に免疫を与えるのは知識人の義務でさえある。 西洋の科学技術革命について日本人が知ったのはペリーの黒船以来であって、これによって、国民も、次第に、近代文 明を受け入れるべきだという認識を持つようになった。ところが、その進歩の前に横たわっていたのが徳川幕府である。 徳川幕府がある限り、近代文明を受け入れることは出来なかった。近代文明か、それとも幕府を中心とした旧体制の維持 か。この二者択一が迫られた。もしここで旧体制を選んでいたら、日本の独立は危うかっただろう。なぜなら、科学技術 を利用しつつ互いに激しく競いながら世界に飛び出した西洋人たちは、東洋の島国が旧体制のなかにひとり眠っているこ とを許すほどの余裕を持ち合わせてはいなかったからである。 ここに、日本の有志たちは、徳川幕府よりも国家の独立を重んじることを大義として、皇室の権威に依拠することで旧 体制を倒し、新政府をうちたてた。かくして日本は、国家・国民規模で、西洋に生じた科学技術と近代文明を受け入れる ことを決めたのだった。これは全てのアジア諸国に先駆けており、つまり近代文明の受容とは、日本にとって脱アジアと いう意味でもあったのである。 日本は、国土はアジアにありながら、国民精神においては西洋の近代文明を受け入れた。ところが日本の不幸として立 ち現れたのは近隣諸国である。そのひとつはシナであり、もうひとつは朝鮮である。この二国の人々も日本人と同じく漢 字文化圏に属し、同じ古典を共有しているのだが、もともと人種的に異なっているのか、それとも教育に差があるのか、 シナ・朝鮮二国と日本との精神的隔たりはあまりにも大きい。情報がこれほど速く行き来する時代にあって、近代文明や 国際法について知りながら、それでも過去に拘り続けるシナ・朝鮮の精神は千年前と違わない。この近代文明のパワーゲ ームの時代に、教育といえば儒教を言い、しかもそれは表面だけの知識であって、現実面では科学的真理を軽んじる態度 ばかりか、道徳的な退廃をももたらしており、たとえば国際的な紛争の場面でも「悪いのはお前の方だ」と開き直って恥 じることもない。 私の見るところ、このままではシナ・朝鮮が独立を維持することは不可能である。もしこの二国に改革の志士が現れて 明治維新のような政治改革を達成しつつ上からの近代化を推し進めることが出来れば話は別だが、そうでなければ亡国と 国土の分割・分断が待っていることに一点の疑いもない。なぜならインフルエンザのような近代文明の波に洗われながら、 それを避けようと一室に閉じこもって空気の流れを絶っていれば、結局は窒息してしまう他はないからである。 『春秋左氏伝』の「輔車唇歯」とは隣国同志が助け合うことを言うが、現在のシナ・朝鮮は日本にとって何の助けにも ならないばかりか、この三国が地理的に近い故に欧米人から同一視されかねない危険性をも持っている。すなわちシナ・ 朝鮮が独裁体制であれば日本もそうかと疑われ、向こうが儒教の国であればこちらも陰陽五行の国かと疑われ、国際法や 国際的マナーなど踏みにじって恥じぬ国であればそれを咎める日本も同じ穴の狢かと邪推され、朝鮮で政治犯への弾圧が 行われていれば日本もまたそのような国かと疑われ、等々、例を挙げていけばきりがない。これを例えれば、一つの村の 村人全員が無法で残忍でトチ狂っておれば、たとえ一人がまともでそれを咎めていたとしても、村の外からはどっちもど っちに見えると言うことだ。実際、アジア外交を評する場面ではこのような見方も散見され、日本にとって一大不幸だと 言わざるを得ない。 もはや、この二国が国際的な常識を身につけることを期待してはならない。「東アジア共同体」の一員としてその繁栄 に与ってくれるなどという幻想は捨てるべきである。日本は、むしろ大陸や半島との関係を絶ち、先進国と共に進まなけ ればならない。ただ隣国だからという理由だけで特別な感情を持って接してはならないのだ。この二国に対しても、国際 的な常識に従い、国際法に則って接すればよい。悪友の悪事を見逃す者は、共に悪名を逃れ得ない。私は気持ちにおいて は「東アジア」の悪友と絶交するものである。(明治18年3月16日) ■キリスト教と中国人 【関連】 表現規制問題のしくみ 宣教師が日本を嫌い中国を愛した理由 日本人が好きになれない。可哀相な人間がいないから (「 マスコミ情報操作撃退作戦 メディアリテラシー研究会 」内) 中国人同士の目を覆うような残虐行為はさておき、中国に渡った宣教師達は現地でかなり苦労をしていたのは意外だった。にも係らず「宣教師たちが中国でひどい目に遭っているのに、実際の本国への報告では中国に寛大で日本に厳しい見方をして」いたそうだ。著者は「宣教師たちは「田舎には本当の気高い中国人がいる。チップを弾めば皆大喜びする」と言っているが、私はそういう爽やかな人には出会ったことがない」とも書く。 タウンゼントの宣教師への論評は厳しいものがあり、「宣教師たちのご尽力にはまことに頭が下がる。人里離れた内陸部で、何度裏切られても辛抱強く勤める姿は「神々しい」ものであるが、もしかすると、単なる間抜けかもしれない」。中国人で本心から信者になった者はいないとまで断言。「虐殺されても中国人をかばう宣教師」も珍しくなく、高齢のイギリス人宣教師2人が虐殺された実例を挙げ、「「馬鹿は死ななきゃ直らない」と言うが、何度騙され、何度殺されても直らないのが宣教師なのだ。どうしても殺せない相手には敬服し信服するのが中国人である。宣教師はこの辺のところを見逃してきた。何度死んでもわからない」と嘆く。 宣教師が日本を嫌い中国を愛した理由には驚愕させられた。この精神は現代も続いていると思われる。 1927年から28年、中国領土にいた八千人に上る外国人宣教師のうち五千人が退去させられている。どこへ退去したのか。日本である。しかし日本に避難したものの、日本人が好きになれない。可哀相な人間がいないからである。アメリカ人とは不思議なもので、可哀相だと思えない相手は好きになれない人種である。宣教師は特にこの傾向が強い。可哀相な人間を見ると、我が身の危険をも顧みず、救ってあげようという殉教精神がわき上がるのである。だから中国人は全く有り難い存在なのだ。ところが日本は、ドイツに似て、規律正しく、町は清潔で落ち着いている。これでは宣教師の出る幕がない。だから宣教師に好かれないのである… ■【石平のChina Watch】(産経新聞) 石平公式サイト-プロフィール 石平 (評論家) Media Patrol Japan コラム-石平 【石平のChina Watch】「開き直り大国」の恐ろしさ ・ 2 ・ 3 (産経新聞) 2010.4.29 07 52 今の中国では、悪事を働いた人が「悪」を悪とも思わず、「恥」を恥とも感じず、むしろ開き直って自らを正当化するのが「国民的流儀」となっている。 ■問題点 ■中国皇帝の精神構造 | -任命- (国王) 中華 朝鮮 (皇帝) -朝貢- 中国は地上の帝王=皇帝を持ち世界の中心です。中国以外は国ではありません。 但し貢物を持って来て土下座すれば国家と認めます。 日本 (天皇) 日本は中華に属さない独立した存在です。国を治めるのは天界の帝王=天皇です。 東アジアでは中華とは別に唯一独立した国家です。 東アジアで対等に振舞う日本人に対して中国人はそこが気に食わないのです。 日本人はタイであろうがベトナムであろうがカンボジアであろうが諸外国は対等な立場と考えております。 ■死者に鞭打つ | 2月1日は・・・・ムチの日 ( 特亜を斬る )の コメント欄 より (引用開始) 鞭打ち--- 儒教の国・中国の文化を半万年受け入れた証拠。 【死者に鞭打つ】---儒教は悪人の埋葬も慰霊も許さ無いのが、中国の民族宗教。 死後は平等に葬うと言う日本や西欧社会にある文化が中国・朝鮮には無い。 『悪人は永久に悪人とされる』のが中国では当たり前。 これでは一度間違って罪人とされれば、二度と復権出来無い。 中国史を読めば、敵の国へ攻め込んだ時、既に死んでいたので【墓を暴いて遺体を鞭で打った】などの話は決して珍しく無い。 中国【九族皆殺し】--王朝交替の度に行なわれた。 日本には無い『九族皆殺し』。 日本風に言えば『遠い親戚』まで全て殺してしまう概念が、中国や朝鮮半島に存在するのも、むしろ常識。 ★.因みに、中国人や朝鮮人が滅多に自分の過ちを認めず、人に謝ら無い傾向は、この『歴史』があったから。 つまり、うっかりミスを認めてしまうと、全責任を押し付けられ、文字通り【抹殺】されてしなう! ★.韓国の知識人なら誰も知っている【党争】の歴史も以上のため。 ★.それに対して『すみません』の言葉が『ハロー(元気ですか)』や『謝謝(有り難う)』よりも、使用頻度の高い言葉になっている日本は『なんと言う平和な社会』であったか! 結論--中国・朝鮮と対応していくのが【如何に困難な民族であるか】。 賢者は歴史を学ぶ・・・ (引用終了) isa訳 脱亜論 不遜なる支那・中国人 ( せと弘幸Blog『日本よ何処へ』 内) このような破壊思考による革命・革命で精神的な砂漠化を生んでいます。 ■他国から指導を受けた生産技術をあたかも「自主開発」にする | 支那が日独仏加から技術供与された新幹線を輸出の動き ( 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 内) JR東海の葛西敬之社長(当時)「新幹線は外国に投げ売りするような技術ではない。高速鉄道を自力開発しようという中国に最先端技術を売ることは、国を売るようなものだ。」と反対。 JR東海幹部の言葉には、したたかな中国への不信感もにじむ。 しかし、川崎重工業やJR東日本などが、目先の欲に目が眩み、支那に対して、技術と少しばかりの高速鉄道車両を供与(輸出)した。 乗客には「ゆったりして快適」「設備が使いやすい」など好評だったが、主要メディアが「国産」「自主技術」を強調しているため、日本からの技術導入を知らない人もいた。 更に、支那は、「自主開発車両」と言い張って、格安(激安?)価格でブラジルや米国や東南アジアなど世界中に輸出する方針。 支那市場で儲けようとした者は悉く転落する。 「あの国のあの法則」に匹敵する法則だ。 欧米諸国は700年以上にわたって支那で物を売ろうとしたが、巨大な支那市場で成功を収めた欧米企業は存在しない。 あの小室哲哉も支那進出をしたとたんに挫折した。 支那人相手に商売をして金を儲けようとする企業、個人、国家…全て大馬鹿だ。 ヤオハンは、本社を上海に移転する決断までしたにもかかわらず、あえなく倒産した。 今日に至っても、「巨大市場」の幻想に惑わされて支那に進出している外国企業は、欧米企業だけではなく、近隣諸国の企業も大半が大損をこいている。 支那進出中の日本企業の約7割、台湾企業の約7割、韓国企業の過半数が赤字であり、特に韓国企業は大量に夜逃げをしている。 更に、撤退しようとすると地方政府や従業員によって損害賠償の訴訟を起こされ、刑事責任まで追及され、応じないと刑務所に放り込まれる。 支那に進出する企業の学習能力は、サルやネズミよりも劣る。 | 以下「 スイス政府「民間防衛」に学ぶ 」より 敵は意外なやり方で攻めてくる/自由と責任 敵はわれわれを眠らそうとする/われわれは眠ってはいない 経済的戦争/経済も武器である ■地球環境を破壊する 危険な中国の実態 | 金のためなら地球環境を破壊し、自国民を死に追いやってもお構いなし。 日本の高度経済成長期の環境汚染とは比較になりません。 【関連】中国産リスト ■人間を大量虐殺 http //www.nicovideo.jp/watch/sm3113948 中国の真実(The Truth of China) (コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコマークをクリック) | 中国共産党は、他国を侵略するだけでなく、自国民を大量虐殺しています。 【関連】中国の虐殺史 ■日本の子供をいじめるインタビュアー 福原愛選手にひどいインタビューをする中国人(Interview of ai fukuhara with impolite journalist) | 【関連】スポーツから見る反日 ■反則し放題のスポーツ選手たち 中国の反則サッカー集 2008.2.20 | 相手選手をボコボコ・反則・不正ジャッジし放題。 中国の選手・レフェリー(韓国・北朝鮮)・観客すべての民度が低い。 【関連】スポーツから見る反日 【参考リンク】 スポーツも宣伝の道具/真のスポーツ精神を守ろう ( スイス政府「民間防衛」に学ぶ 内) ■都合の悪いことは姑息な論点をすり替え リンク切れの場合はこちら シナ人「チベット侵略は中国の国内問題だからお前ら関係ないアル」 ■国際的なイベントの前の規制 ■日本と中国の子育ての違い 中国では「学力向上」重視、日本では生活習慣や礼儀 矢野経済研究所が行った日本と中国の未就学児を持つ母親へのアンケート調査で、育児において関心の高いこと上位三つを答えてもらったところ、中国では子供の教育に直結した分野を重視している母親が多いのに対して、日本では身の回りに関することへの関心が高かったことが明らかになった。 具体的に見ていくと、中国の母親は「学力向上」(67.3%)、「体力向上」(61.3%)、「習い事」(46.0%)が多くなったが、日本の母親は「生活習慣(早寝早起きなど)」(53.4%)、「あいさつ・礼儀」(46.2%)、「子供の友達関係」(32.3%)などに回答が集まった。 中国で高かった「学力向上」「体力向上」は、日本では3割を切っており。「習い事」については、10%以下。逆に日本で高かった「生活習慣(早寝早起きなど)」は中国では40%程度、「あいさつ・礼儀」3割を切っており、「子供の友達関係」は10%に満たなかった。 日中間で、子育てについて比較的明確な違いが現れたことになる。この調査は、2010年5月に、日本では全国の3歳~6歳の未就学児をもつ母親 489人に、中国では北京・上海の3歳~6歳の未就学児をもつ母親150人に対してそれぞれインターネットで聞いたもの。(編集担当:鈴木義純) 日本及び中国の母親への教育に関するアンケート調査結果 2010 (矢野経済研究所) ■ 「誠実さ」なんてクソ喰らえ?!上海人の9割「誠実=損」と回答 上海市政協社会法制委員会が上海市民を対象に、『誠実さ』、『誠意』について行った調査によると、市民の間では「誠実・誠意といった言葉が『バカを見る』『損をする』ことの代名詞」となっていることが分かった。環球網が伝えた。 上海市内のスーパーやデパートでは、いたるところでさまざまな販促POPを見かけることができるが、消費者がいざ商品を購入しようとすると、「販促割引は適用されない」と告げられることが多々あるという。 上海市の質監部門が市内の大型スーパー20店を対象に行った包装食品の重量に関する調査によると、重量に『ごまかし』がなかった商品はわずか 68.4%であった。記事では、不合格だったスーパーでは計量を意図的に低く抑えているケースが多いと報じた。 調査結果によれば、上海市民の44.2%が「人びとの誠実さは5年前に比べて低下した」と回答したほか、90.2%が「誠実さや誠意は『バカを見る』、『損をする』ことにつながる」と回答した。記事では、「上海市民の間ではうそをつくこと、誠実でないことのほうが良いことがあるとの認識が生まれており、社会を不誠実なものとする悪循環となっている」とした。 この調査結果に対し、上海市政協委員の游〓鍵(〓は門構えに「虫」)氏は、「社会で信用が軽視される原因は、誠実である人間は得るべき利益を得ることができず、不誠実な人間は罰せられるどころか、逆に利益を得ている現状があるからである」と指摘している。(編集担当:畠山栄) ■中国のアンケート 秩序に関する教育受けたことがないが7割 【中国のアンケ】中国の現実?秩序に関する教育受けたことがないが7割 (サーチナ) 12月7日湖南省の私立中学の階段で将棋倒し事故が発生し、子供6人が死亡、26人が負傷するという惨事となった。 中国国内では、とても大きなニュースとして扱われており、「子供たちの公共安全常識」を問題視する意見が飛び交っている。 中国大手サイト鳳凰網ではこの事件に関するインターネットアンケートが実施されている。 2009年12月10日現地時間11:00現在、投票数は957票。「この事件を知っているか?」との題では「知っている」81.5%、「知らない」9.8%。高い関心を集めていることが分かった。 「子供の頃、安全常識教育や、秩序教育を受けたか?」との題では「ほとんど受けたことがない」42.5%、「全く受けたことがない」30.5%。「受けたことがある」との回答はわずか14.5%であった。 寄せられたコメントには「一人の子の父として、今回の事件はとても悲しい。原因解明を徹底して欲しい」、「原因は教育体制だろう。最近は保護者の要求が多く、先生は生徒を怒ることができないようだ」、「安全教育、秩序教育とは何だ?自然に身につくものではないのか」などの意見が見られた。(編集担当:吉川智香) ■意外と臆病 | 中国人は、「我々は華なり!それ以外の者は野蛮人だ!」と言ってはばからない中華思想の持ち主ですが、 実は大声で言い倒される(恫喝される)と案外怖じけづいてしまうのです。 日清戦争で日本が勝利するまで、中国・当時の清は「眠れる獅子」と言われていましたが、そういう意味では「張り子の虎」です。 2008年9月30日のTBSテレビ「ピンポン!」において福沢朗氏が、麻生太郎氏に対して「弱い犬ほどよく吠える。」と発言しました。 中国人が「ドラえもん」のジャイアンばりにえばっているのは、裏を返せば臆病な自分をごまかしているだけに過ぎません。 中国に携わる日本の政治家や外交官、商社マンはぜひためらうことなく堂々と主義主張を唱えてください! そうすれば、「こいつははっきりとした主義主張を持っている!」として一目置かれて、 そうやすやすとなめてかかってこなくなることでしょう。これは歴史が証明しています。後述の話をご覧下さい。 中国人ならこれでお互い膝を付けあって話し合ってくれるでしょうが、 韓国人や「反日主義者の精神構造」の持ち主であったら、火を噴くようにキレてしまい、話し合いにもなりません。 そもそも「反日主義者の精神構造」の持ち主=「韓国人の国民性」です。 | 6世紀末に活躍した摂政である聖徳太子は、607年、小野妹子を隋に派遣しました。いわゆる「遣隋使」です。太子は、隋の皇帝に媚びへつらうことなく、対等な態度での書簡を出しました。 「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)なきや・・・」 (「日没するところの皇帝さん、僕たち日出るところの天皇からの手紙だよ。元気ですか?」) 隋の皇帝は当初こそおかんむりになったものの、(「ぬぁんだとぉー?野蛮人の分際で、オレたち隋に対して対等な関係を求めるとはどういうことだ!」) しかし煬帝は、その後の政治情勢で自国の利益のために、大和朝廷と友好関係を結ぶ必要性が発生、結果聖徳太子の対応をよしとしました。 (「ま、この際高句麗との戦争を優位に進めるためにも、大和朝廷には協力してもらわないとな。これ以上がたがた見栄を張ってもしょうがねぇや。よし、家来の裴世清を日本へ派遣しよう」) 余談ですが、小野妹子に伴われて日本に辿り着いた裴世清は、日本のことを「今までは野蛮な国かと思っていたが、出迎えに集まった人々を見た限りでは兵力も十分だし、立派な寺院(法隆寺のこと)もあるし、聖徳太子も非常に賢い人物だ。日本があれば、高句麗を滅ぼすことができるだろう」と賞賛しています。(ただ、隋は日本の協力を得る前に国力を使い果たし滅んでしまいました)。 詳細は外部リンク「 遣隋使について ( 学習教材の部屋 内)」および 「 首に縄をつけられるか/われわれは他国に追随しない ( スイス政府「民間防衛」に学ぶ 内)」をご覧ください。 | 時は移り変わり、752年9月。奈良の大仏を建立するために唐からの金の輸入が必要になり、日本から当時の中国の王朝であった唐に遣唐使が派遣されました。 この船には藤原清河、吉備真備、大伴古麻呂などが乗り込んでいました。 753年の正月、日本を含む唐周辺の諸外国の大使たちが、長安の宮殿で皇帝(当時の皇帝は玄宗)に挨拶をするという儀式が開かれました。そこで1つの事件が起こります。 皇帝にご挨拶するときの席順が、東の第一席(1番目に皇帝に挨拶する国)が新羅(朝鮮)になっていて、西の第一席は吐蕃(現在のチベットを治めた国)で、日本はその次になっていたといいます。 これに憤った清河と古麻呂は式係を呼び止めて、 「新羅は日本に貢ぎ物を持ってきている国です。その新羅よりも日本のほうが格下扱いなんてどう考えても納得できません。席順を変えてください!」と抗議しました。新羅の使者も何も言いませんでしたが、式係は「もう決まったことだから...」と相手にしませんでした。 それもそのはず。おめでたいお祝いの席で、しかも皇帝の面前でこのようなことを言おうものなら無礼者と見なされ、捕らえられてもおかしくはありません。 しかし、これを聞いた玄宗皇帝は怒るどころか、こう賞賛しました。 「日本人は皇帝の前であってもはっきりとものを言う。これは素晴らしいことだ。これからの席順の第一席は、日本にしなさい」 そして席順は変えられ、日本は第一席の国となったのでした。 こちらは明治維新後の話です。 | 明治維新を果たした日本はまず李氏朝鮮との国交を結ぼうと、平等条約を書いた国書を朝鮮に送りました。ところが... 「日本の国書には「皇」「勅」の文字が入っている。この文字を使って良いのは宗主国である清(当時の中国)だけだ。清の許しは得ていないだろうが。そんな国と条約なんか結べない!」と拒絶しました。 これではらちが開かないので、日本政府は先に宗主国である清との条約を結べば朝鮮も交渉に応じてくれるだろうと考え、1871年に「日清修好条規」を結びます。この条約は「日清両国にとって完全に平等な条約」だったため、清は (「欧米列強はアヘン戦争で不平等な条約を押し付けたが、日本は平等条約を結んでくれた。ありがたい。」)として、難なく受け入れました。 さて、清との条約も結び日本はもう一度朝鮮との交渉を開始しましたが「日本人は洋服を着て華夷秩序を乱している。だから条約を結ぶことなどできない」と再び言いがかりをつけて拒否。これには日本だけでなく清も呆れたと言います。 その後、1875年に朝鮮は江華島事件(日本軍が釜山で射撃演習をしていたところ、朝鮮側が発砲した事件)をきっかけに、日朝修好条規を結ぶことになりました。これは朝鮮側に不利な条約でしたが、朝鮮は何もできません。 結果的に、清は日本と平等条約を結ぶことができましたが、朝鮮は自らの手によって平等条約を結ぶチャンスを潰してしまったのでした。 また別項でも述べましたが、中国に対して反対の立場を取っていた岸信介氏や小泉純一郎氏が、中国政府では立派な肖像画として飾られているといいます。 同様に一般の中国人の日本人像は、「怖い」・「強い」・「まじめ」といいます。実のところ日本人に対して反日感情を出しつつ、実際には畏敬の念を抱いているのです。 中国人は韓国人や「反日主義者の精神構造」の持ち主と違って、日本人や他の民族も持ち合わせている「畏敬する」という概念があります。 そういう意味では、中国人にはまだ脈があると言えましょう。 ■国民が知らない日本人を見る中国人のポジティブな目 ■「声が大きければ」真正保守も受け入れられる? | 中国人は、「声が大きければ勝ち」や歴史を自己都合で改ざんする、という民族性をしています。 しかし案外、自らの主張をはっきり述べることが出来る人物に対して、尊敬の眼差しで見られることがあります。 これもまた、偏向報道では知ることが出来ない「国民が知らない反日の実態」です。 「チャンネル桜」の「報道ワイド日本」の水曜日キャスターの鈴木邦子氏が 「それだけはっきりと主張した人を、向こう(中国)は尊敬するんです。」と発言しました。 無論喧嘩にはなりますが、やはりガツンと言う人は、たとえ反対の思想を持っていても中国においても尊敬されるのです。 中国では、安倍晋三氏の祖父・岸信介元首相や小泉純一郎元首相が立派な写真で飾られたということです。 一方福田康夫?氏は、ドラえもんののび太のような目でしかみられていませんでした。 | 結論 中国外交は、事実を突き付けなおかつ大きな声で喝破する! そう!「断じて行えば鬼神もこれを避く」です! ■実際に行った人が見た日本人に対する中国人の目 | 「月刊WiLL」2008年7月号にて、高山正之氏の「本多勝一には書けない本当の「中国の旅」」で、 初めて日本人の現物を見た現地の中国人から、日本人の印象は、「怖い」・「強い」・「まじめ」と言われました。 ■実際の日本人を見て見なおした中国人 | 反日の中国人を一変させた些細な出来事 ( サーチナニュース(中国ブログ) 内) 私のことを良く知っている友人であれば、私が凝り固まった「反日」であったことをよく知っているはずである。北京で行われた反日デモに参加したときのことを今でも覚えている。人並みの中で、日本の牛丼チェーン店である吉野家で食事をしている人を見かけた。我々はすぐに立ち止まり、食事をしている人に向かって出てくるよう叫ぶと、店側は店舗を破壊されることを恐れたのか、シャッターを下ろしたのであった。 その後、小泉首相が退任し、日中関係も改善し始めた。私の反日、日本製品ボイコットという決心も揺らぎ始め、ついに日本メーカーの一眼レフカメラを購入したのだった。日本製品を購入することに対して心理的闘争はあったのだが、製品の吸引力に屈服した私からすれば、やはり日本メーカーはデジタル分野においては絶対的優勢を誇ることを認めざるを得ない。 さて、私がこの文章を書いているのは日本に対する憎しみの気持ちを綴るためではなく、感慨させられた出来事を紹介したいが為である。 朝、エレベーターに乗ると、中に老人が乗っていた。私は気にすることなくエレベーターに乗り込むと、老人は微笑みながら私に挨拶してきたのだった。私はちょっとばかり驚きながらも挨拶を返したところ、老人は「私は・・・日本・・・」と話し続けた。彼の中国語は下手だったが、彼の善意と言いたいことは伝わってきた。 私はすぐにエレベーターを降りたのだが、日本の老人は始終、善意にあふれた顔つきであり、これまで私の中にあった「日本鬼子」というイメージと彼とを結びつけることが出来なかったのである。 出勤途中、私はずっとこの出来事を思い続けていた。そういえば、私がこれまでに接触した日本に関する報道は反中のものばかりであったが、友好的な日本人はたくさん存在するのだろう。そして彼らはかつての残忍な軍国主義者ではなく、あくまでも普通の人々なのだろう。 私は日本に対する見方を改めるべきであることを知ったのだ。恨みや憎しみは決して良い感情ではなく、我々はしばらくその感情を忘れ去るべきであろう。 | ※「そして彼らはかつての残忍な軍国主義者ではなく、あくまでも普通の人々なのだろう」は、この中国人の誤解です。「マシ」な中国人でさえこの程度の認識しか期待できないのが現状であることも知っておいて下さい。 ■中国の「親日」はタブーだった? | ◆「反日」消えた? 救援隊派遣でネットに「謝謝」の嵐 http //www.zakzak.co.jp/2008rank/topkiji/t2008051625.html 震災が「反日」の壁砕く 信じられない事態だ。犠牲者が5万人にのぼる恐れもある中国四川大地震で、外国として初めて日本の国際緊急援助隊が被災地入りしたが、中国のネットが「ありがとう、日本!」の書き込みであふれたのだ。チベット問題での国際的孤立から日本重視に移りたい政府。アニメなど日本文化の大量流入で「親日」の土壌があった民衆。だが、お互いにそれを表明することは「売国奴」を意味し、最大のタブーだった。それが未曾有の震災によって「反日」の壁が崩れ、歴史が動いた。 <筆者追記> とうとう中国まで親日にシフトしたようですね?(本心かどうかを決めつけるのはまだ早いにしても。) さて中国共産党はどうするのですかね?これまでの反日政策の落とし前は!?(「中国はなぜ反日か?」も併せて参照。) ■中国人の本音では「反日」よりも「嫌韓」の方が強い? | 中国人が「最も嫌いな国」は、日本ではなくなった! http //diamond.jp/articles/-/1373 決断は遅いが約束は守ってくれる日本人 中国の「天涯コミュニティー」というネットが中国人に隣国の印象について行ったアンケートで、以下のような結果が出ました。 ●質問1: 中国の20の隣国の内、行ったことがある国は?(合計19,682票) 第1位:どこも行ったことがない:6,223票(31.6%) 第2位:マレーシア:2,037票(10.3%) 第3位:日本:1,453票(7.4%) ●質問2: 中国の20の隣国の内、最も好きな国は? 第1位:パキスタン:2,944票(28%) 第2位:ロシア:1,572票(15%) 第3位:日本:1,421票(13.5%) ●質問3: 中国の20の隣国の内、最も嫌いな国は? 第1位:韓国:4,215票(40.3%) 第2位:日本:3,147票(30.1%) 第3位:インドネシア:1,957票(18.7%) (中略) (以下はアンケートに答えた中国人のコメント) 「日本が一番好き。理由:高い国民の品格、環境保護、ハイテク、文化同源。でも、歴史と領土の問題では要注意。韓国が一番嫌い。理由:傲慢で無知な国民、文化略奪、何の道理もない領土争い、品質劣悪で高い製品、信用のないビジネスマン、枚挙にいとまがない。」 「肝心な問題は、日本に対する嫌悪感はある時のある組織の世論の誘導の結果であり、韓国に対する嫌悪感は、多くのネット人口が韓国の本当の姿を看破し、韓国の悪行を知ってしまった結果の自発的なものである。国内のある不良メディアはいまだに韓国のためにお化粧をして、気持ちの悪い韓流の片棒を担いている。一体韓国のPR会社からいくら稼いだのか。」 <筆者追記> 中国の反日感情は「歴史問題」「領土問題」が原因で、現代の日本人や日本文化に恨みは無いどころか、むしろ好んでいるようです。 また、日本と同じく中国でも「反日を煽るある組織」、つまりマスコミが「反日」「親韓」の片棒を担いでいるんですね。 中国では反日・親韓教育を徹底しているにもかかわらず、日本よりも嫌われる韓国は一体何をしでかしたんでしょうか? ■あとがき | 中国人は一回は恫喝しますが、韓国人と違って(「韓国人の国民性」参照。)きちんと主義主張を唱えれば、是正してくれます。 日中韓サミットに参加する立場にある日本の首相は、明確な信念を貫いていただきたいです。 そう!「断じて行えば鬼神もこれを避く」です! テレ朝 070524(報道ステーション)生きた牛をトラに与える中国の動物園、愛護団体が英TVに告発 Online Videos by Veoh.com 古館「昔の日本と似ているとこは有るのかな無いのかなと見ていたのですが、それでいうといまどきの日本は 見せ掛けはきれいにしているだけかもしれませんけどね」 日テレ 071012中国産農産物の農薬を多用した生産現場 Online Videos by Veoh.com 中国外務省日本人学校の教科書差し押さえは適切なもの(05.6.28)目覚ましTV Online Videos by Veoh.com 中国の虐殺史 東トルキスタン侵略の正体 チベット侵略の正体 ■関連サイト ansan s楽しい中国新聞(別館) ・ ansan s楽しい中国新聞(中国ニュース) 中国に住む日本人のブログ。中国の掲示板サイトなどに書き込まれる中国人の意見を日本語に訳して紹介されています。 支那豚の楽園 (日本の馬鹿左翼にウヨクと呼ばれた支那人のブログです。) 日本に在住している親日の中国人のブログです。現在帰化申請中だそうです。 参考になる記事・カテゴリー: 強盗集団の支那 支那の思い出 ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 【関連】韓国人の国民性
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芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第三章 国民主権の原理 p.35以下 <目次> 一 日本国憲法の基本原理◆1.前文の内容 ◆2.基本原理相互の関係(一)人権と主権 (二)国内の民主と国際の平和 ◆3.前文の法的性質 ニ 国民主権◆1.主権の意味 ◆2.国民主権の意味(一)主体について (ニ)権力性と正当性の両契機 一 日本国憲法の基本原理 日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つを基本原理とする。 これらの原意がとりわけ明確に宣言されているのが憲法前文である。 ◆1.前文の内容 前文とは、法律の最初に付され、その法律の目的や精神を述べる文書であり、憲法前文の場合には、憲法制定の由来、目的ないし憲法制定者の決意などが表明される例が多い。 もっとも、その内容はそれぞれの国の憲法によって異なる。 日本国憲法前文は、国民が憲法制定権力の保持者であることを宣言しており、また、近代憲法に内在する価値・原理を確認している点で、きわめて重要な意義を有する。 前文は四つの部分から成っている。 ① 一項の前段は、 「主権が国民に存すること」、および日本国民が「この憲法を確定する」ものであること、つまり国民主権の原理および国民の憲法制定の意思(民定憲法性)を表明している。ついで、それと関連させながら、「自由のもたらす恵沢」の確保と「戦争の惨禍」からの解放という、人権と平和の二原理を謳い、そこに日本国憲法制定の目的があることを示している。 それを受けて、一項後段は、 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と言い、国民主権とそれに基づく代表民主制の原理を宣言し、最後に、以上の諸原理を「人類普遍の原理」であると説き、「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」として、それらの原理が憲法改正によっても否定することができない旨を明らかにしている。 ② 二項は、 「日本国民は、恒久の平和を念願」するとして、平和主義への希求を述べ、そのための態度として、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信て、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と宣言する。 ③ 三項は、 国家の独善性の否定を「政治道徳の法則」として確認し、 ④ 四項は、 日本国憲法の「崇高な理想と目的を達成すること」を誓約している。 ◆2.基本原理相互の関係 前文に盛られた国民主権原理、人権尊重主義、平和主義の原理は、次のように相互に不可分に関連している。 (一)人権と主権 第一に、基本的人権の保障は、国民主権の原理と結びついている。 専制政治の下では、基本的人権の保障が完全なものと成り得ないことは当然であり、民主主義政治の下で初めて人権保障が成立する。 先に指摘した前文一項の文書は、明らかに、国民主権およびそれに基づく代表民主制の原理(狭義の民主主義)が基本的人権の尊重と確立を目的とし、それを達成するための手段として、不可分の関係にあることを示している。 自由(人権)は「人間の尊厳」の原理なしには認められないが、国民主権、すなわち国民が国の政治体制を決定する最終かつ最高の権威を有するという原理も、国民がすべて平等に人間として尊重されて初めて成立する。 このように、国民主権(民主の原理)も基本的人権(自由の原理)も、ともに「人間の尊厳」という最も基本的な原理に由来し、その二つが合して広義の民主主義を構成し、それが、「人類普遍の原理」とされているのである(第18章三3図表参照) (二)国内の民主と国際の平和 第二に、人間の自由と生存は平和なくして確保されないという意味で、平和主義の原理もまた、人権および国民主権の原理と密接に結びついている。 国内の民主主義と国際的平和の不可分性は、近代憲法の進化を推進してきた原理だと言ってもよい。 ◆3.前文の法的性質 以上のような基本原理を明らかにしている日本国憲法の前文は、憲法の一部をなし、本文と同じ法的性質をもつと解される。 従って、たとえば前文一項の、「人類普遍の原理・・・・・・に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」という規定は、憲法改正に対して法的限界を画し、憲法改正権を法的に拘束する規範であると解される(憲法改正権の限界については、第18章三3参照)。 しかしながら、これは前文に裁判規範としての性格まで認められることを意味しない。 裁判規範とは、広い意味では裁判所が具体的な訴訟を裁判する際に判断基準として用いることのできる法規範のことを言うが、狭い意味では、当該規範を直接根拠として裁判所に救済を求めることのできる法規範、すなわち裁判所の判決によって執行することのできる法規範のことを言う。 前文の規定は抽象的な原理の宣言にとどまるので、少なくとも狭い意味での裁判規範としての性格はもたず、裁判所に対して前文の執行を求めることまではできない、と一般に解されている。 この点に関して問題となるのが、前文二項の、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」という文章に示されている「平和的生存権(*)」である。 学説では、右規定の(狭い意味での)裁判規範性を認めることは出来るとし、平和的生存権を新しい人権の一つとして認めるべきであるという見解も有力である。 しかし、平和的生存権は、その主体・内容・性質などの点でなお不明確であり、人権の基礎にあってそれを支える理念的権利ということは出来るが、裁判で争うことの出来る法的権利性を認めることは難しい、と一般に考えられている。 (*) 平和的生存権 平和的生存権という考えは、自衛隊違憲訴訟において、1960年代から主張されたものである。平和的生存権は、「平和を享受する権利」を意味し、憲法9条の戦争の放棄の原則との関連で、平和を人権として捉えるという意図に基づくものである。具体的には、基地付近の住民が基地の撤廃を裁判所に求める場合の「訴えの利益」を基礎づけるために主張された。しかし、判例においては、長沼事件(第四章三3*参照)一審判決は、平和的生存権を訴えの利益の一つの根拠として認めたが、二審判決はこれを否定し、最高裁判所でも前文二項の裁判規範性は実質的に認められなかった。 ニ 国民主権 国民主権の原理は、絶対主義時代の君主の専制的支配に対抗して、国民こそが政治の主役であると主張する場合に、その理論的支柱とされた観念で、近代市民革命の成立以後、国家統治の根本原理として近代立憲主義憲法において広く採用されている。 もっとも、その原理の内容を具体的にどのように理解するかについては様々な見方が示されてきており、現在もなお活発な議論が展開されている。 ◆1.主権の意味 主権の概念は多義的であるが、一般に、 ① 国家権力そのもの(国家の統治権)、 ② 国家権力の属性としての最高独立性(内にあっては最高、外に対しては独立ということ)、 ③ 国政についての最高の決定権、 という3つの異なる意味に用いられる。 これは歴史的な理由に基づく。 すなわち、主権という概念は、絶対主義君主が中央集権国家をつくりあげていく過程において、君主の権力が、封建領主に対しては最高であること、ローマ皇帝に対しては独立であることを基礎づける政治理論として主張された概念であった。 ところが、「朕は国家なり」の思想が支配していた専制君主制国家では、3つの主権概念は「君主の権力」という形で統一的に理解されていたが、その後、君主制の立憲主義化にともなって国家の概念も変化し、君主の権力と国家権力とは区別して考えられるようになり、主権の概念が3つに分解したのである。 (一) 統治権 ①の国家権力そのものを意味する主権とは、国家が有する支配権を包括的に示す言葉である。立法権・行政権・司法権を総称する統治権(Herrschaftsrechte, governmental power)とほぼ同じ意味で、日本国憲法(41条)に言う「国権」がそれにあたる。統治権という意味の主権の用例は、ポツダム宣言8項「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限サラルベシ」という規定にみられる。 (ニ) 最高独立性 ②の国家権力の最高独立性(国家権力の主権性とも言われる)を意味する主権は、主権概念の生成過程から言えば、本来の意味の主権の概念である。憲法前文3項で、「自国の主権を維持し」という場合の主権がその例であるが、そこでは国家の独立性に重点が置かれている。 (三) 最高決定権 ③の国政の最高の決定権としての主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威という意味であり、その力または権威が君主に存する場合が君主主権、国民に存する場合が国民主権と呼ばれる。憲法前文1項で「ここに主権が国民に存することを宣言し」という場合の主権、および1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権がこれにあたる。 ◆2.国民主権の意味 「国民主権」がいかなる意味・内容を有するかについては、さまざまの議論があるが、ここでは、次の2点を注意しておきたい。 (一)主体について 第一は、国民主権の観念は、本来、君主主権との対抗関係の下で生成し、主張されてきたもので、君主主権であることは国民主権ではなく、国民主権であることは君主主権ではない、という相反する関係にあることである。 従って、主権は君主にあるのでも国民にあるのでもなく、国家にあるとか、主権は天皇を含む国民全体にあるとか、という趣旨の説明は、戦後よく主張されたが、政治的な配慮に基づく考え方で、理論的には正当とは言い難い。 戦前のドイツで支配的な学説であった国家法人説は、先に触れたように(第二章一2*参照)、国家は法的に考えると法人、すなわち権利(統治権)主体であり、君主はその最高機関であると説き、君主主権か国民主権かは、国家の最高意思を決定する最高機関の地位に君主が就くか国民が就くかの違いにすぎない、と主張した。 そして、「主権」という概念は国家権力の最高独立性を示す本来の概念としてのみ用いるべきであるとし、君主主権か国民主権かという近代憲法が直面した本質的問題を回避しようとした。 それは、急激な民主化を好まない19世紀ドイツの立憲君主制に見合った理論であった。 この国家法人説は、明治憲法の下では天皇機関説に具体化され、憲法の神権主義的性格を緩和する役割を果たした。 しかし、国民主権の確立した日本国憲法の下では、もはやその理論的有用性をもたない。 (ニ)権力性と正当性の両契機 第二に注意を要するのは、国民主権の原理には、2つの要素が含まれていることである。 一つは、 国の政治のあり方を最終的に決定する権力を国民自身が行使するという権力的契機であり、 他の一つは、 国家の権力行使を正当づける究極的な権威は国民に存するという正当性の契機である。 もともと国民主権の原理は、国民の憲法制定権力(制憲権)の思想に由来する(第一章四2参照)。 国民の制憲権は、国民が直接に権力を行使する(具体的には、憲法を制定し国の統治のあり方を決定する)、という点にその本質的な特徴がある。 ところが、この制憲権は、近代立憲主義憲法が制定されたとき、合法性の原理に従って、自らを憲法典の中に制度化し、 ① 国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前ないし理念としての性格をもつ国民主権の原理、および、 ② 法的拘束に服しつつ憲法(国の統治のあり方)を改める憲法改正権 に転化したのである(そのため改正権は、「制度化された制憲権」とも呼ばれる。この点につき、なお、第八章三3参照)。 以上のような国民主権の原理に含まれる2つの要素のうち、主権の権力性の側面においては、国民が自ら国の統治のあり方を最終的に決定するという要素が重視されるので、そこでの主権の主体としての「国民」は、実際に政治的意思表示を行うことのできる有権者(選挙人団とも言う)を意味する。また、それは、国民自身が直接に政治的意思を表明する制度である直接民主制と密接に結びつくことになる。もっとも、国民主権の概念に権力的契機が含まれていると言っても、憲法の明文上の根拠もなく、国の重要な施策についての決定を国民投票に付する法律がただちに是認されるという意味ではない(憲法上認められるのは、国民投票の結果がただちに国会を法的に拘束するものではない諮問的・助言的なものに限られよう)。主権の権力性とは、具体的には、憲法改正を決定する(これこそ国の政治のあり方を最終的に決定することである)権能を言う。 これに対して、主権の正当性の側面においては、国家権力を正当化し権威づける根拠は究極において国民であるという要素が重視されるので、そこでの主権の保持者としての「国民」は、有権者に限定されるべきではなく、全国民であるとされる。また、そのような国民主権の原理は代表民主制、とくに議会制と結びつくことになる。 日本国憲法における国民主権の観念には、このような2つの側面が並存しているのである。(*) 従って、国家権力の正当性の淵源としての国民は「全国民」であり、すべての「国家権力は国民から発する」、ということになる。 しかし同時に、国民(有権者)が国の政治のあり方を最終的に決定するという権力性の側面も看過してはならない。 そのように考えるならば、憲法96条において憲法改正の是非を最終的に決定する制度として定められている国民投票制(第十八章三2(ニ)参照)は、国民主権の原理と不可分に結合するものと解されよう。 (*) ナシオン主権とプープル主権 フランスでは、市民革命期に君主主権を否定して制定された新しい立憲主義憲法の主権原理として、ナシオン(nation)主権をとるかプープル(peuple)主権をとるか争われ、この2つの対立が第二次大戦後の憲法にまで及んでおり、日本でも「国民主権」をその概念を用いて説明する学説が少なくない。しかし、もしナシオンの意味を「国籍保持者の総体としての国民(全国民)」、プープルの意味を「社会契約参加者(普通選挙権者)の総体としての国民(人民)」と解すれば、2つの主権原理は、本文に説いた主権主体としての「全国民」と「有権者団」の区別に対応するが、ナシオンは、具体的に実存する国民とは別個の、観念的・抽象的な団体人格としての国民の意だと一般に解されており、またプープルも、「今日では性別・年齢別の差なく文字どおりの『みんな』」だと解する説が有力であることに、注意すべきである。しかも、同じプープル主権を説く場合でも、「主権」の意味について、「統治権」と解する説もあれば権力の正当性の究極的根拠と解する説もあるなど、見解に大きな相違がみられる。 (*) 憲法制定権力 憲法をつくり、憲法上の諸機関に権限を付与する権力([英] constituent power, [仏] pouvoir constituant, [独] verfassungsgebende Gewalt)。制憲権とも言われる。国民に憲法をつくる力があるという考え方は、十八世紀末の近代市民革命時、とくにアメリカ、フランスにおいて、国民主権を基礎づけ、近代立憲主義憲法を制定する推進力として大きな役割を演じた。フランスのシェイエス(Emmanuel J. Sieyes, 1748-1836)が『第三階級とは何か』(1789年)を中心に展開した見解がその代表である。制憲権と国民主権との関係につき、第三章二2(ニ)参照。
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衆議院議員 : 国民新党 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国度 Wikipedia 主な愛国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 中国 候補者リスト(完全版) 広島 6区 当選 亀井静香 愛国度 A、民主党は候補を立てず国民新党を応援なお兄の 亀井郁夫(参院議員) は、れっきとした 真正保守(正統史観) である 国民新党公認 自民党在籍時は亀井派 愛国度 A 亀井静香 - Wikipedia 人権擁護法案反対、 外国人参政権慎重派(以前は賛成派だったが、慎重派に転換した) ★公明党・創価学会を批判、国立追悼施設に反対、女系天皇反対但し、 麻生邸見学ツアー(という名の無許可反日デモ)での警察による逮捕に抗議 、日朝国交正常化推進議連(顧問)はマイナス 小島敏文 愛国度 B 自民公認 九州 候補者リスト(完全版) 鹿児島 3区 当選 松下忠洋 愛国度 S、真正保守(正統史観) (※参照) 民主党は候補を立てず国民新党を応援 国民新党公認 自民党在籍時は津島派 愛国度 S 松下忠洋 - Wikipedia 国籍法改悪反対靖国神社参拝、自民党在籍時に「平和を願い、真の国益を考え、靖国参拝を支持する若手国会議員の会」会長を務めた北朝鮮経済制裁に賛成 宮路和明 愛国度 C 自民公認
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韓国人の国民性1を取り込み表示しています。 国民性-ある国民一般に共通する性質。その国民特有の価値観や行動様式・気質などについていう。(広辞苑) 「 受難の歴史が渦巻くこの場所で、我々はこのような汚濁の歴史が再び繰り返されないよう、民族的自尊を高くし、自主、自強の意志を固く決意しなければならない 」 全斗煥 (韓国第11~12代大統領 ) 【関連】 反日主義者の精神構造 韓国の歴史偽造 世界で問題を起こす韓国人 小沢一郎の正体 白眞勲の正体 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2980455【捏造】 ネバーコリアンストーリー 【妄想】(コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコマークをクリック) 【女性必見】 韓国人によるレイプ事件が多発しています <目次> ■はじめに ■韓国人の国民性を表す資料■2ちゃんねる掲示板に集団で攻撃 ■被害者遺族の感情を顧みない下劣な対応 ■乱闘騒ぎ ■韓国の卒業式 ■在日韓国人・在日朝鮮人による性犯罪の実態 ■なんとしても日本人を差別して死にたい ■常軌を逸した厚かましい態度に終始する在日韓国人 ■常軌を逸した「恨(はん)」の思想 ■朝鮮に踏みにじられる済州島 ■自己研鑽を嫌う ■韓国主義 ■日韓併合時は、虎の威を借る狐のごとくふるまい、中国人いじめをしました。 ■在日韓国人は、現地人(日本人)からの血税たかり放題。 ■ウリナライズム全開で、外国人にも疎まれています。 ■毎日“変態”新聞社もびっくりなアサヒるカキコをしています。 ■日本国内にて騒音鳴らし放題です。 ■驚愕の事実・日本のアニメキャラクターを使って反日作品を描く。 ■マナーの悪い、自分勝手な観光客 ■はじめに 国や民族にはその国や民族特有の価値観、文化、性格、習慣、物の考え方があります。 日本にもありますが、韓国にもあります。もちろん、アメリカにも中国にも他の国々にもあります。 その国が今まで辿って来た歴史と代々受け継がれてきた文化、価値観、習慣、言語などによって、 その国の国柄や国民性、民族性が形成されます。 韓国人にも在日韓国人にも親日の人はいます。親日派 日本と韓国は距離はとても近いですし同じアジア人ですが国民性は似ていません。 また価値観も物の考え方も異なります。 アメリカ人や中国人と日本人の国民性が似ていないのと同じです。 ■韓国人の国民性を表す資料 韓国人(朝鮮人)の国民性がわかる参考資料です。なぜ次項以降に示すような物議をかもしだすのかよくわかります。 ■2ちゃんねる掲示板に集団で攻撃 2ちゃんねる攻撃で米企業がFBIと法的措置検討 損害2億2千万円 【産経新聞】2010.3.2 20 17 ネット巨大掲示板「2ちゃんねる」が攻撃され、アクセスしづらい状況が続いた問題で、サーバーに被害を受けた米IT企業が米連邦捜査局(FBI)などと協議、攻撃に対する法的措置を検討していることが2日、分かった。韓国からの大規模なサイバーテロの可能性が高いとみられている。 2ちゃんねるのサーバー管理会社に関係する国内IT企業のサイトによると、サーバーが置かれている米サンフランシスコのIT企業、PIE社に1日からサイバー攻撃が行われ、大規模な障害が発生した。2ちゃんねる以外のサーバー利用者にも被害が出ており、中には米政府機関に関係するサーバーも含まれていた。損害額は約250万ドル(約2億2000万円)に上るという。 PIE社では、「韓国を含む多くのコンピューターから、かつてない深刻な攻撃を受けた。詳しい状況は現在調査中だが、FBIやサンフランシスコ市警と協議しており、法的措置も検討している」と話している。 韓国有力紙「中央日報」(日本語電子版)は2日、韓国ネットユーザーが独立記念日の1日に2ちゃんねるへ大規模なサイバー攻撃を行ったと報道。バンクーバー五輪の金メダリスト、キム・ヨナ選手に対し、2ちゃんねる上で多数の批判が寄せられていたことが原因としている。 http //sankei.jp.msn.com/economy/it/100302/its1003022017002-n1.htm 関連サイト F5アタックで2chを落としたニダ! 丶`∀´ → 韓国のF5戦闘機も落っこちた 丶゚Д゚ 厳選!韓国情報 攻撃参加の全ブログとIP情報をFBI提出了、米の愛国者法抵触か【韓国2ch攻撃問題】(日本の底力) 2ちゃんねる攻撃「私も参加した」 韓国人留学生がブログで告白(J-cast)(魚拓)該当ブログ(魚拓) 2ちゃんねるサーバーダウン…キム・ヨナ関連で、韓国からサイバー攻撃 ■被害者遺族の感情を顧みない下劣な対応 | 「遺体を返して欲しかったら1千万円よこせ」 射撃場火災で韓国側が要求 2009.11.14 韓国釜山市内にある室内射撃場で午後2時25分(日本時間同)ごろ、火災が発生し、日本人観光客を含む14人が死亡した事故が発生。 (【釜山射撃場火災】日本人の死者9人に) この痛ましい事件で、長崎県雲仙市の中尾和信さん(37)の遺体を家族に引き渡す際、釜山市・ハナ病院が雲仙市に約1千万円の治療費の支払いを保証するよう要求していたことが27日、分かった。 事故の過失や保険など費用の支払いの条件は別として被害者遺族の感情としてはすぐにでも葬儀を行いたいと思うことは当然であり、これは国、人種、宗教、思想に関係なく即遺体を遺族に引き渡すということは人道的観点からみても倫理感からしても同じである。 しかし、韓国で治療をした病院は治療費の支払いと引き換えに遺体を渡すという、非常識な条件を出してきた。いくら、反日的な思想を持つ人々が多いとはいえあまりにも 下劣であり、人間としての良識を疑う行為といわざるを得ない。 ■乱闘騒ぎ 国会で 韓国名物、乱闘国会に対する海外の反応 Korean funny parliament brawl デパートで 韓国・ソウル市内のデパートで解雇されたパート従業員と会社側の社員が売り場で乱闘 ■韓国の卒業式 韓国ソウル市内で卒業記念に中学生の集団が裸で町を歩き回る 関連記事 集団で服を脱がし頭にケチャップ… 韓国の卒業式で驚愕の「伝統儀式」 韓国の卒業式1 韓国の卒業式2 韓国の卒業式3 韓国の卒業式4 ■在日韓国人・在日朝鮮人による性犯罪の実態 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7537779日本人が知らないレイプの実態 (改良版2)(コメントを非表示にする場合は、右隅の…マークをクリック) | ◆「在日による性犯罪の実態」・・・レイプ事件一覧 ◆本当は「日本人」の犯罪じゃない犯罪 ◆性犯罪1日平均54.6件、最多地域はソウル=韓国 ■なんとしても日本人を差別して死にたい | NPO法人 高槻むくげの会の李敬宰(り・けいさい/イ・キョンジェ)会長は、外国人参政権に関する講演会で、このような発言をしました。 | 在日が日本国籍をとるということになると、天皇制の問題をどうするのかという人がいますが、外国人がたくさん日 本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。というのは、この先もどんどん外国系市民が増えます。 ある統計では、100年後には5人のうち3人が外国系になるといいます。 そうなれば、日本で大和民族がマイノリティーになるのです。 だから、{私はあと100年生きて、なんとしても日本人を差別して死にたいです。 これが夢です。} そういう社会が来たら、その時に天皇なんていうのは小数民族の酋長さんみたいなものになります。 こうした素晴らしい戦術があるのに、それを、今の左派のように、日本国籍を取ったらダメだということをやっていたら、いつまでたっても天皇制は温存されたままではないですか。 ――李敬宰 講演 『在日外国籍市民の参政権を考える連続講座 第3回 「在日韓国・朝鮮人と国籍」』より。 | 「日本人を差別して死にたい」などと言う者が、「外国人差別 反対」とか「日本人との共生」などと言い、ぬけぬけと外国人参政権を要求している現実――。これが外国人参政権を要求する者たちの本性であることを、日本国民のあなたは、知っていましたか。 参考リンク・外国人参政権の正体 むくげの会公式サイト | 大体「外国人がたくさん日本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。」とは何様のつもりなのでしょうか? 天皇陛下は、イギリス女王様やアメリカ大統領でさえ、最大級の敬意を表しているのです。 そういう感覚のない韓国人は、本当にジャイアニズム全開の鉄面皮民族です。(詳細は「天皇陛下について」を参照。) 本当に韓国人に対しては、犬のように接してあげないとダメなのです。 ■常軌を逸した厚かましい態度に終始する在日韓国人 http //www.nicovideo.jp/watch/sm15568020[火病]在日コリアンの生態[逆ギレ] http //www.nicovideo.jp/watch/sm15568020(コメントを非表示にする場合は、右隅の…マークをクリック) | 私は在日4世ということになりますが、はじめて投稿します。 - Yahoo!知恵袋 | 私は在日4世ということになりますが、はじめて投稿します。 韓国人としては民主党政権の誕生を歓迎します。今まで自民党政権が続いてきたため いろいろなことで無視されてきた立場に私たちはいます。それは日本人が無関心、いや 意識的に無視してきたためということもあるようです。あまり多くは言いませんが、それは日本人 が歴史にどう向き合うかという問題であるかと思います。もし日本人が素直に過去を反省す るのなら私も含めて多くの同胞は心を開く準備ができています。 今後の日本人の態度をお聞かせいただけたら幸いです。 | 138 :右や左の名無し様:2005/04/14(木) 09 34 26 ID y40huZ2T あのさ、君たちの大嫌いな在日だが。在日3世。 別に嫌われようが何されようがこっちはどうでもいいよw 日本という国における「楽して稼げる職業」は全て在日・帰化人が握ってるし(笑) 金あるから在日でも日本人女とやりまくり。さらにはレイプしても全然バレないw あと数年で日本の参政権も取得できるし(爆) 俺達はもうお前達みたいに毎日毎日職業とか将来とか金の心配なんかしなくていいんだよw 今俺達が考えてるのはもっと大きいこと。 いかにしてこの日本という国をボコボコにいじめ抜いてやるか、ってこと。 つまり、日本の中に、俺たち朝鮮人、韓国人の血を増やして在日を増やす。 んで日本人を少数派にしてその日本人をいじめたおす。んでこの国を乗っ取る。 今はもうその最終段階に入ってるわけ。平和ボケした危機感ゼロのお間抜け日本人は気づいてないがw 例えば韓国ブーム。あれは在日が作ったって知ってる?あれだけ大規模なブームを作れるくらい、 もう日本の中で在日の力は最強なんだよ。 自分達を地獄に導いてるとも知らずに毎日毎日テレビで韓国をヨイショしてくれる日本人w 韓国ブームのお陰で在日や韓国人へのマイナスイメージがプラスイメージになった。 そして日本人が韓国人や在日と結婚する数も圧倒的に多くなった。 つまりもうあと30年で日本は完全に在日主体の社会になるよ。 たった100万人に満たない在日に使われる1億人の日本人w お前ら糞日本人に一生地獄の生活を見せてやるよw どう? ムカムカする?(爆) でもせいぜい今みたいに2ちゃんで数十人ぐらいがチョン死ねチョン死ねって言うぐらいだろうね(爆 http //tmp4.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1108796204/ 在特会関西支部長と在日三世金本照美の会話 在日韓国人3世その1 在日に参政権を寄こすニダ 会話の内容の一部 女性:私たちは三代に渡って日本に暮らしてるんですよ。 女性:あんたは何代日本にいるのよ 男性:何代でしょうね。 女性:何代かもわからないじゃない! あんたこそパチもんじゃない! 男性:いや… 女性:あんたこそパチもんじゃない! 女性:(韓国籍持ってるのに、)私には祖国がないのよ 女性:世界中の女がふるさとないのよ 女性:国だけを愛する女は不細工なのよ! 女性:私が嫌いなのはね、日の丸を振るクズ女ども! ■常軌を逸した「恨(はん)」の思想 | 済州島出身(さくら(常々思うこと)内) 「塩爺」こと塩川正十郎氏が、騒音おばさんを放送禁止用語で斬りました。 「韓国人の国民性」の正体は、騒音おばさん気質と言えましょう。 ■朝鮮に踏みにじられる済州島 | 朝鮮に踏みにじられる済州島 日本には「士農工商」という身分がありました。→(部落問題参照。) しかし韓国にはそれさえ吹っ飛ぶ、それこそ人格をも否定する差別があります。 それを嫌って日本に逃げ出したのが、「在日韓国人」です。 ■自己研鑽を嫌う | ★韓国評論家「 丶´∀` 韓国が日本に追いつくのは難しいだろ、常識的に考えて…」(厳選! 韓国情報) ■韓国主義 | 韓国主義【かんこくしゅぎ】[名](極東アジアニュース) 厳密にはenjoykorea翻訳掲示板が発祥である。 韓民族+国家主義+人種主義+ナチズム+全体主義 +衆愚政治+主体思想+事大思想+冒険主義+悪魔主義+民族自決主義 を全てあわせ「韓国主義」と呼ぶKoreanism、Korismも同義語である。 主義 説明 具体例 国家主義 国家を最高の価値あるもの、人間社会の最高の組織と見なし、個人よりも国家に絶対の優位を認める考え方 親日派弾圧、他の言語を使った人を売国奴呼ばわりする、義務教育での洗脳、外国旗放火の容認(=ナショナリズム) ナショナリズム 国家や民族の統一・独立・繁栄を目ざす思想や運動 マッカーサー銅像撤去、太陽政策(食料支援・企業進出)、反米 人種主義(レイシズム) 人種差別主義、民族主義政策、民族的優越感。人種間には本質的な優劣の差異があるとする見解に基づく態度や政策。一九世紀末のヨーロッパで広まり、優秀民族支配論・有色民族劣等論などを生み出した 在日韓国人・中国朝鮮族への政治干渉、高句麗問題、障害者差別 国家社会主義(ナチズム) 国家の手によってなされる、上からの社会主義。一九世紀後半、ドイツのF=ラッサールらによって提唱された。全体主義のナチズムのこと 財閥の解体、ヒュンダイ・親日派の財産没収、売春禁止、WTOデモ隊への国家支援、企業経営者への盗聴、労働争議への政府介入 全体主義 個に対して全体を優先させる主義。個人の権利や利益、社会集団の自律性や自由な活動を認めず、すべてのものを国家の統制下に置こうとする主義。独裁や専制政治などと同義に用いられる インターネット・マスコミ・報道機関・出版物への検閲と干渉 衆愚政治 有権者がおのおののエゴイズムを追求して意思決定する政治状況を指す。民主主義を揶揄して用いられる言葉である。利益誘導や、地縁・血縁で意思決定をする有権者があとを絶たない状況では、的を射た揶揄だと思われる。プラトンは、民主主義は衆愚政治に陥る可能性があるとして独裁制を主張した いわゆる民主化闘争・民主革命・ウリ党勝利 主体思想(チュチェ思想) 北朝鮮金日成が提唱した思想。民族主義と開発独裁の融合 大宇自動車など外資による買収の制限、関税障壁の保護政策、外国映画上映制限 事大思想 宗主国に防衛や外交を依存する思想 反日での中韓連帯 冒険主義 膠着した状況を打破する目的で、冒険的政策を実行する主義 竹島(独島)問題、在韓米軍撤退交渉、クローン研究への援助 悪魔主義 一九世紀末にヨーロッパで起こった、悪魔的なものの中に美を求める文芸上の主張。耽美(たんび)主義が極端に進んだもの。ボードレールやオスカー=ワイルドなどが代表作家 安重根・閔妃・柳寛順・金九・李奉昌・尹奉吉・李承晩・金日成・金正日崇拝 民族"自決"主義 第一次大戦後始まった民族自決主義とは違う 示威行動をする場合、感情が高ぶり「割腹」「焼身」「身投げ」等を行い、自らの正当性を訴えるパフォーマンス 「韓国主義」-Koreanismという言葉を広げよう(2ch) | 引用元・■特定亜細亜ウィキ Specific Asia Wiki - 韓国主義 ■日韓併合時は、虎の威を借る狐のごとくふるまい、中国人いじめをしました。 | 朝鮮人を支配することにおいては、中国が日本より何枚も上手だったのでしょうか。(「Yahoo!知恵袋」の回答者のコメント)を参照。 シナ大陸の帝国が絶大なうちは、あれほど従っていた朝鮮人も、清が日本に敗れると、今度は一転して日本軍の一員として日本人よりも、はるかに残酷に中国人を虐殺しました。 ■在日韓国人は、現地人(日本人)からの血税たかり放題。 | 在日特権の正体を参照。特にここ最近の在日特権連発には目を覆うものがあります。 ■ウリナライズム全開で、外国人にも疎まれています。 | 【留学生掲示板】なぜ韓国人は嫌われる?(特亜を斬る内) 間違った反日・捏造教育が基地外を大量生産する 日本が好きで韓国人を無視する豪州人 オーストラリアに留学した時豪州人が認識する日本人と韓国人の差をひしひし感じました。 ホームステイした家に日本人もいたがその家族の人たちが日本人がとっても好きなのです。 寿司やさむらい、忍者、相撲、柔道のような日本伝統文化に対してよく分かっているし、 アニメーションやゲームみたいな大衆文化、自動車、工業製品、などが深くオーストラリア社会に浸透していて日本が大好きなんですよ。 一方韓国人に対する態度はまるで後進国から来た人間のような取り扱いをします。中国人やインドネシア人たちと全く同じ扱いなんです。 すごくかんしゃく起こしました。私たち韓国も先進国なのに日本びいきなんですよ。どうしてこんなに差があるのか全くかわからなかった。とても不思議だった。日本の陰謀ではないですか? それで家の主人に日本の過去の話をたくさんして、日本人がいかに残忍で反省することができない仕方ない民族なのか詳しく説明してあげたら、そこの主人がむしろ怒ってしまったね。 「日本をまともに知らないくせに悪口を言わないでね」と説教を受けました.....あっけなかった。同じ家で暮した日本の友達とも関係がトゲトゲしくなって私は遂にその家を出なくてはならなくなった。 私が間違った事をしたんでしょうか? | 韓国人は民度が低いと周りの人がいっているのですが、韓国人は具体的にどういった... - Yahoo!知恵袋 こんなこと言う強盗犯人、他の国にいますか? http //blog.goo.ne.jp/pandiani/e/e1b12801d1459f6ca6d06acfce3878d1 まだ政治的判断の未熟な幼児にこんな教育する国ありますか? http //hakubun.ddo.jp/~sophia/ug/ural/u84.html 誰もが軽蔑するような自然災害の犠牲者に追い討ちをかけるような書き込みをどう思いますか? http //nandakorea.sakura.ne.jp/html/bunsyun.html こんな論文を、冗談ではなく大真面目に書いて、誰が信じると思いますか? http //members.at.infoseek.co.jp/koreawatcher/docs/sanggo.htm#3 外交の場でこんなことする人、他の国にいますか? http //blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/608900.html こんな応援のしかたするサポータ、他の国にいますか? http //www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/5427/ 日本人への差別をする国は、欧米以外にもありますが、こんな露骨な差別はヨーロッパ人でもしません。 http //toron.pepper.jp/jp/syndrome/nation/wenom.html 別にそう思うのは、日本人だけではありません。 http //bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy page=2 nid... http //blog.goo.ne.jp/pandiani/e/03732de3b776d60792b1dc2efa3094aa http //japanese.joins.com/article/article.php?aid=47034 servcode=60... http //japanese.joins.com/article/article.php?aid=26303 servcode=40... http //japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2001/02/12/2001021200... まだいっぱいあります。でも、こういうURLは、頻繁に削除されます。 誰が削除するかは、お分かりですよね。消される前に見てください。 ■毎日“変態”新聞社もびっくりなアサヒるカキコをしています。 | ウィキペディアの日本記事捏造も朝鮮! 例 == 産業 == ===sex産業=== 日本経済の主力産業は sex産業だ. 日本へ来る観光客たちは日本の電子製品を買いに来るのがない. 日本へ来る観光客たちは日本の女と sex するために来る. 日本女たちは外国人との sexを通じて年間数千億ドル(USD$)をお金を儲ける. 世界第 2次大戦が終わって日本の経済は大きく成長した. そして日本の経済発展は製造業ではない日本の sex 産業が主導したという事実は全人類が分かっている明白な真実だ. 日本の性文化がどの位変態的で汚いのか自ら反省しなければならない. ■日本国内にて騒音鳴らし放題です。 「右翼」を名乗るもやっていることがえげつない。日本の愛国主義者のイメージダウンを狙っている?! | 反日朝鮮偽右翼問題(この国は少し変だ!よーめんのブログ内) あれ? なんか変だぞ?! この日本で純粋に愛国的な政治活動をしている右翼団体の他に"愛国心イコール悪"と言う悪印象を与えている変な右翼がいるぞ??!(笑) 軍歌を流し"日の丸"を振っているのだが、耳を塞ぐ大音量だ?! あれでは普通の人は軍歌と日章旗に悪印象を持つ。また2台の街宣車が二車線の道路を低速で並んで走り周りに迷惑を掛けている?! しかし、怪しげな右翼は米国やロシアを非難しても韓国や北朝鮮を非難しない。左翼団体と同じ? それもそのはず在日団体 反日団体である以上は母国を非難できないだろう? このような鬼畜左翼のような右翼は日本にいらない。 右翼の正体も同時に参照。 ■驚愕の事実・日本のアニメキャラクターを使って反日作品を描く。 | ★韓国の誇る最先端教育に密着!其の2(★厳選!韓国情報★内) 再掲載・バ韓国の反日英才教育:イザ!(特亜を斬る内) ■マナーの悪い、自分勝手な観光客 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4961444 民度の低い韓国からの観光客 韓国人で溢れる対馬の実態 Tsushima is a territory in Japan. スーパーの店員の言葉:一番困っているのはレジを通さないうちに飲食したりパッケージを開けて戻したり。漁業組合関係者:(外国人漁業の規則に関する法律で撒き餌を禁止されているのに)撒き餌をするから、海藻類がやられる。 | 韓国人観光客のせいで、対馬が大変な目にあっています。 特に対馬は深刻です。詳細は「対馬侵略の正体」を参照。 韓国人の国民性2を取り込み表示しています。 韓国人の国民性>韓国人の国民性2 <目次> ■韓国人の国民性を表す資料■外国人差別 ■イチロー選手のサインを本人の目の前で破る ■大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 ■日韓会談で韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくないと拒否 ■他国の国旗に敬意を表さない ■誰のおかげで、近代化が急進したかを忘れている ■起源の捏造 ■対馬に漂着した韓国からのごみについて ■韓国人は世界でもお騒がせしています。 ■韓国人による犯罪 ■浅田選手の曲かけ練習なのに、リンクの真中で滑りまくる某選手 ■浅田選手を中傷する韓国の酷い番組 ■解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 ■韓国の八百長事件 ■韓国の文化の一つ ■なぜ韓国人がこのような国民性になったか ■実は大東亜戦争(太平洋戦争)を一番喜んでいた ■韓国国民の4人に1人は「韓国が嫌い」 ■岩井志麻子も驚く韓国男の「真髄」 ■歴史の捏造 ■韓国マスコミの実態 ■まっとうな日本人はスルーの捏造「韓流ブーム」 ■先端技術水準を20年遅れている経済新興国(中国)に抜かれる ■韓国人との付き合い方 ■あの国のあの法則 ■あとがき ■参考サイト 書籍 ■プラグイン・関連ブログ ■韓国人の国民性を表す資料 ■外国人差別 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9847415 ★白人女性の悲劇★ 韓流に騙されて韓国に行ったら・・ ■イチロー選手のサインを本人の目の前で破る | 「マリナーズのゲームを見に来た韓国人のファンからサインを求められたことがあったんです。イチローが快くサインをすると、あろうことかそのファンが、目の前でそのサインを破ったんです。それ以来韓国人に敵対心を感じるようになったそうですよ。」 | 引用元・イチローの本心は? 韓国人の精神構造(もじもじスケッチ内) |WBCで活躍したイチローをねたみ、韓国のLG球団からイチロー外野手を標的に据えた球団公認の悪ノリTシャツいわゆる「イチロー暗殺Tシャツ」を販売。 330着の限定販売が10時間で完売。悪ノリをしたとしても悪質すぎ、しかも球団公認で販売し完売。韓国人が異常なまでの恨(うらみ)と歪んだ精神状態のをもつ 民族であるかがわかる。 |引用元・【WBC】 韓国で「イチロー暗殺Tシャツ」が大人気…なんと球団公認 ■大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 http //www.nicovideo.jp/watch/sm3702028 大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 | 駐韓大島日本大使。最近、独島周辺への日本の不法侵入で、外交摩擦が大きくなっています。取材対象を急遽変更! 「爆弾酒は一旦おいておいて、日本大使の表情を撮影です。 大島大使は爆弾酒がお気に召さない表情。」そんな彼に、ある爆弾酒の名前が… 「ビールの泡がぱっとはじける模様があたかも、広島に原子爆弾が投下された時のキノコ雲がわき上がる様子に似ていますね。だから、原子爆弾酒とも言えます」 ■日韓会談で韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくないと拒否 韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくない(04.11.05)特ダネTV Online Videos by Veoh.com ■他国の国旗に敬意を表さない 韓国の大学でhttp //yoshiworld.exblog.jp/1748010 左写真の拡大日本語訳:「私たちの土地を守り、歴史を立て直そう!」 ■誰のおかげで、近代化が急進したかを忘れている | ★日本の若者たちが頭を下げれば韓国の若者と友好的な関係を持てるニダ! 日本の歴史を直してやるニダ!(厳選! 韓国情報内) 「李完用候の心事と日韓和合」(李成玉・朝鮮全権大使) | 「現在の朝鮮民族の力量をもってすれば、とても独立国家としての対面を持つ事は出来ない。 亡国は必至である。亡国を救う道は併合しかない。そして併合する相手は日本以外にない。欧米人は、朝鮮人を犬か豚のように思っているが、日本人は違う。 日本は、日本流の道徳を振り回して小言を言うのは気に入らないが、それは朝鮮人を同類視しているからである。 そして日本人は朝鮮人を導き、世界人類の文明に参加させてくれる唯一の適任者である。それ以外に我が朝鮮民族が、 豚の境涯から脱して人間としての幸福が受けられる道はない。」 ■起源の捏造 | ★アイーゴー! 台湾と中国で「韓国人は泥棒民族」という認識が広まっているニダ!(★厳選! 韓国情報★内)を参照。 日本人が変態民族ではないのに、毎日新聞の「Wai Wai」のコラムでの捏造報道で、「日本人は変態」というイメージが流布してしまって問題になっています。(詳細は「毎日新聞の不祥事年表」を参照。) 日ごろからやっている者に対する報道が、それがたとえ嘘でも本当ぽく見えてしまうのです。常日頃から起源を捏造ばかりするから、こういうアサヒる報道が事実に映ってしまうのです。 ■対馬に漂着した韓国からのごみについて 対馬に漂着した韓国からのごみについての韓国の役人の見解。 ■韓国人は世界でもお騒がせしています。 | 世界で問題を起こす韓国人を参照。 「韓国人のお騒がせ年表」もあります。ぜひご覧ください。 ■韓国人による犯罪 | 危険!朝鮮人犯罪を参照。 ■浅田選手の曲かけ練習なのに、リンクの真中で滑りまくる某選手 浅田真央選手の曲かけ練習なのに、リンクど真中で滑りまくる某選手 ■浅田選手を中傷する韓国の酷い番組 http //www.nicovideo.jp/watch/sm6906029 【改良版】ヨナ爆笑!韓国の浅田真央中傷コント2 ■解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 韓国医学生たちの行動に衝撃走る ■韓国の八百長事件 バンクーバー五輪2冠の韓国の英雄、八百長疑惑で3年間全ての大会に出場停止 ■韓国の文化の一つ 文化に良い悪いはありません。韓国には日本にはない文化もあります。 ホンタク トンスル 現代韓国人の食糞・愛糞・用糞 病身舞(両班〈朝鮮王朝時代の貴族階級〉を病人に見立てて風刺した踊り) 一人唱舞劇「病身舞」の孔玉振さん、無形文化財に ■なぜ韓国人がこのような国民性になったか | ◆1300年前、中国の属国に成り下がった「新羅」から「韓国病」の悲劇が始まった(cache)を基に作成。 (同様の文章は「反日主義者の精神構造」にも掲載されています。) 崔基鎬氏が朝鮮半島が新羅に統一されて以降自民族に対する誇りを捨てさせられて、事大することを強要させられた結果、 このような環境のもとで、国を失った高句麗と百済の遺民の心境は、その後、卑屈に落ち、紳士どころではいられなくなったことを指摘しました。 この中国に対する「事大思想」は、今日でも、未だに韓国で幅を利かせています。 (詳細は、「韓国はなぜ反日か?」・「反日主義者の精神構造」を参照。) 当サイトで非難の対象にされています韓国の地域を支配していた百済は、朝鮮半島の文化を日本に伝えてきた文化的に優れた国家でした。 ところが668年、新羅が隋・唐に援軍を要請し、勝ったあかつきには自ら唐の属国となることを約束し、ついには統一してしまったのです。 これが韓国人が世界中で嫌われる原因となっている、いやしい民族性を培ってしまったのです。 ■実は大東亜戦争(太平洋戦争)を一番喜んでいた | 朝鮮人はなぜ太平洋戦争を喜んだのか(永井俊哉ドットコム内) 今日韓国人は、被害者ヅラして日本に対して謝罪と賠償を求めています。しかし、当時の韓国人は、大東亜戦争(太平洋戦争)を熱烈に支持し、 侵略戦争の「被害者」というよりもむしろ「加害者」としての役割を果たしていました。 そうでなくても、ベトナム戦争においても韓国人は参戦しました。その際、現地の女性にレイプなどをして「ライタイハン」を作りました。 大東亜戦争(太平洋戦争)時の日本兵と、ベトナム戦争時の韓国兵のどちらが残虐非道でしょうかね? これで涼しい顔して、「わが民族は戦争に必要な食糧と各種物資を収奪され、わが国の青年は志願兵という名目で、 また徴兵制と徴用令によって日本、中国、サハリン、東南アジアなどに強制動員され、命を失い、 女性まで挺身隊という名で強引に連行され日本軍の慰安婦として犠牲になった。」と言われたら、たまったものではありません。 ■韓国国民の4人に1人は「韓国が嫌い」 | 国民の約4分の1は、移民として韓国を出ることや生まれ変わっても韓国に生まれないことを希望しており、国が侵略を受けても戦いたくないと思っていることが分かった。特に20代女性の場合、韓国に生まれ変わりたくないという人の割合が約半数に達するとの調査結果となっており、衝撃を与えている。 (参考リンク・★韓国人の嫌韓が深刻 20代女性の半数が「二度と韓国に生まれたくない」(★厳選!韓国情報★内)) | 自国・自民族に誇りが持てないという「反日主義者の精神構造」の持ち主であることが、これだけでもよくわかります。 「愛国無罪」・「独島は我が領土」と言いながらこういう結果が出るのは、日本に対するコンプレックスの塊であると言っても過言ではありません。 「日本人を差別して死にたい」などと言う者が、「外国人差別 反対」とか「日本人との共生」などと言い、ぬけぬけと外国人参政権を要求する様は、 どうしても朝鮮半島から出たい、他民族を見下して安心したいというあかしであると言えましょう。 ■岩井志麻子も驚く韓国男の「真髄」 | 正論・暴論「真夏のご異見」日本女性たちの「韓流ブーム」を斬る! 岩井志麻子(作家) 日本女性の間で吹き荒れている「韓流ブーム」ですが、私に言わせればチャンチャラおかしいですね。 カニの足だけ食ってミソ食わん、みたいな話で、ホンマモンの韓国男の真髄も醍醐味も、まるでわかっとらんわけです。 私は15歳で初体験した相手が在日コリアンなら、いま月の半分を一緒に過ごす内縁夫もソウルに住む韓国人。 ペ・ヨンジュンが日本のオバハンのハートを掴む25年前から、韓国男のナニを握っていたんです。 韓国男歴の年季が違います。 (略) ドロドロ濃い~精液を一晩に何べんも放出する。しかも知ってます? 韓国男は、辛いんですよ。何がって、精液がです。 私も最初はびっくりしました。やっぱり食生活ですね。 長年のカプサイシン、唐辛子の影響なのでしょう。 (略) もう一つ問題なのが、いまのブームが韓国男の欠点も覆い隠してることです。 確かにヨン様を見てたらそうは思えないけれど、韓国男はすぐに怒ります。 東南アジアの国々では、短気で、すぐ興奮して怒りだす人のことを「韓国人みたい」って表現するくらいですから。 加えて、日本に対する異様な対抗心はやはりある。 (略) 彼の携帯電話のカバーにコリアと書いてあるんだけど、スペルがCOREAになってるんです。 「あれ、Kじゃないの」と聞くと、「それは日本の陰謀だ。Cだと国際社会でJ(ジャパン)より先に呼ばれるから、Jの後ろのKにしたんだ」 なんて興奮しだす。そんなん知らんがな(笑)。 地図見てて「日本海」と言おうもんなら、「東海だ」とかね。 だから「夜の併合」していても、彼にとっては「抗日ピストン運動」という意識がどこかにあるのかもしれません。 ■歴史の捏造 | 韓国の歴史偽造を参照。歴史の真実を直視できなかったり、あらゆる起源を主張するなど、異常性が一目瞭然である。 朝鮮学校の歪んだ教育 国家反逆罪だ日本から出て行け 【関連】韓国の反日教育 ■韓国マスコミの実態 | 韓国マスコミの不祥事年表を参照。 ■まっとうな日本人はスルーの捏造「韓流ブーム」 | ★寒流捏造ブームの裏側と実態 【関連】電通の正体 ■先端技術水準を20年遅れている経済新興国(中国)に抜かれる | ★丶T∀T 韓国の先端技術水準は日本の9分の1… 一部分野では中国にも追い越され始めたニダ(厳選! 韓国情報内) ■韓国人との付き合い方 ■あの国のあの法則 | 引用元:法則発動!内閣支持17%に激減・「あの国のあの法則」からは何人(なんぴと)たりとも逃れることが出来ない(以下後略) 《絶対法則》 第1法則 国家間から企業、個人に至るまで、韓国と組むと負ける。 第2法則 第1法則において、韓国が抜け駆けをすると韓国のみが負ける。 第3法則 第1法則において、韓国から嫌われると法則を回避できる。この時、嫌われる度合いと回避できる割合は正の相関関係にある。 第4法則 第1法則において、韓国と縁を切った場合、法則を無効化出来る。 第5法則 第1法則において、一方的に商売をする場合は、法則は発動しない。 第6法則 第3・第4則において、半島と手や縁を切った場合、運気や業績その他、全ての面に置いて急激に回復、若しくは上昇傾向が期待出来る。 | 《諸法則》 第1法則 日本で発明され、人気を博した物は、数十年(又は数百年)後に、韓国製又は半島製にされる。 第2法則 日本で人気や才能が有る人間は、必ず在日認定されるが、韓国から嫌われていると、必ず回避出来る。 第3法則 日本のTV番組は、半島の露出度と番組の人気下降度が正比例の関係に有る(日本のTV番組は、半島の露出度と番組の人気度が反比例の関係に有る)。 第4法則 海外や国内で、聞かれてもいないのに自らを日本人と名乗る人間は、本当の日本人で無い可能性が高い。 第5法則 自国に都合の悪い出来事は、全て外国に責任転嫁する。 第6法則 韓国の大統領(為政者)は、任期末期になると騒動が持ち上がり悲惨な末路を歩む。 第7法則 朝鮮に手を出した日本の権力者は二代のうちに破滅する。 第8法則 法則の威力は60年周期で非常に強まる傾向にある。 第9法則 たとえ半島人であっても心が日本人なら法則は発動する。 第10法則 たとえ日本人であっても心が半島人と化したなら法則は発動しない 第11法則 あの国に深く関わり且つイメージキャラクタ等、象徴的存在になってしまった場合、その人物は法則発動体となり、その人物に関わると直接・間接関係なく法則が発動する。また発動体はこちらの意志とは関係なく一方的に関わってくる為、ほとんど回避不可能である。 筆者追記 草なぎ剛氏は上記第11法則による法則発動で、失態を引き起こしたと思われます。 | 【審議対象】 第12法則 国際連合、国際司法裁判所はその影響を受けないため法則は発動しない。 第13法則 日本国総理大臣を始めとする与党の政治家、及びその家族は親韓であっても法則は発動しない。 | あの国のあの法則 http //specific-asian-flash.web.infoseek.co.jp/housoku.html ■あとがき | 「韓国人の国民性」=「反日主義者の精神構造」の持ち主です。 このような人物に対してまともな対応をすれば、あとあと禍根を残すことは火を見るより明らかです。 やはり韓国人に対しての情けは無用です。 日中韓サミットに参加する立場にある日本の首相になる者は、常に「断じて行えば鬼神もこれを避く」態度で臨む精神がなければなりません。 そうでなければ福田康夫氏よろしく、当サイトの有志などによる苛烈なチェックが入ってしまい、やっていけなくなります。 ■参考サイト 特亜を斬る 厳選!韓国情報 痛いニュース(ノ∀`) nikaidou.com 2ちゃん的韓国ニュース こりあうぉっちんぐ 月見櫓:韓国人について分析されています。韓国人の価値観や物の考え方について考察されています。日韓チャットログ(Go Koreaを使われています。) 韓国人の国民性(性格の傾向)について-教えて!goo 「現代韓国人の国民性格」 著者:李符永(ソウル大学教授) 韓国の民族主義-wikipedia 書籍 ■プラグイン・関連ブログ | #bf showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 韓国人の教条主義 日本で韓国人が暴行に遭う? 再開 愚痴、あるいは言い訳 韓流ピグマリオン効果 ↓真実を国民に知らせたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 韓国人の国民性>韓国人の国民性2
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佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) <目次> 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下Ⅰ. 国家(1)国家の概念 (2)国家の法人格性(イ)国家の法人格性 (ロ)国家法人説 Ⅱ. 主権(1)主権観念の展開(イ)主権観念の登場 (ロ)国民主権・人民主権 (ハ)国家主権権 (ニ)実力としての憲法制定権力 (2)実定法上の主権観念 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論(1)総説 (2)最高機関意思説 (3)憲法制定権力説(イ)総説 (4)ノモスの主権説 (5)人民主権説 Ⅱ. 国民主権の意義(1)総説 (2)憲法制定権力者としての国民主権 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下 Ⅰ. 国家 (1)国家の概念 上述のように、憲法は国家生活のあり方にかかわる法であることから、そのことの関係で国家とはそもそも何かについて若干論及しておく必要がある。 国家と呼ばれる社会団体の存在性格・様式は、時代によりまた所により一定しないが、近代国家は、一定の地域を基盤として、その所属員の包括的な共同目的の達成を目的に、固有の支配権によって統一された非限時的の団体であるという点で概ね共通している。 このように、国家の本質を、地域、所属員、固有の支配権の3要素に集約せしめて理解しようとする見解は、一般に国家3要素説と呼ばれる。 (中略) 第三の要素である固有の支配権は、「国権」とか「統治権」とかあるいは「主権」とか呼ばれる。 「国権」は、伝統的な見解にあっては、国家の法上の人格すなわち国家の意思力を指す観念とされ(ここから国権の唯一不可分性が帰結される)、それに対して「統治権」は国家が国際法および国内法上有する権利の総体である(従って統治権は可分となる)として国権と区別されることもあるが、今日では、国権と統治権は同義に使用されることが多い。 「統治権」の内容は国によって一様ではありえないことになるが、国家である以上次の3種の基本的能力、すなわち、①領土内にある人および物を支配する権利たる領土高権、②国家の所属員を支配する権利たる対人高権、③国家の組織・権限の有り様を自らの意思により定めることのできる権利たる自主組織権(権限高権)、を備えているものでなければならない、とされる。なお、また、「国権」または「統治権」は「国家において統治活動をなす権力」の意味で用いられることもある(日本国憲法41条にいう「国権」はその例であるとされる)。 「主権」の語も多義的で、国権あるいは統治権と同義に用いられることのほか、国権の属性としての最高独立性の意味で用いられたり、また国家の統治活動の有り方を最終的に決定する力ないし権威の意味で用いられたりすることがるが、この点については後述する。 国家の第三の要素としての支配権は、国際組織が発達し相互依存的な今日の国際社会にあっては、かつてと違って様々な制約を受けることが多くなる傾向にある。 (2)国家の法人格性 (イ)国家の法人格性 法的認識の問題としてみた場合、国家は一個の統一的法秩序を形成しているといえようが、この法秩序の統一性をもって擬人的に法人格と称されることがあり、この意味で国家は法人格を有する、つまり国家は法人であるとみることができる。 さらに、国家は、実定法の内容に照らして、人格を有するとみなされる、というように言われる。 我が国の現行法上、国家は、財産権の主体としての関係において「国庫」と呼ばれ(民法239条・959条)、「国債」を負担したり、「国有財産」を有することが認められ、また、対外的な国際法上の関係において法主体として登場する。 この意味における国家の法人格性の範囲は、専らそれぞれの国家の実定法の定めるところによって決まることになる。 (ロ)国家法人説 19世紀ドイツにおいて登場し、我が国に多大の影響を及ぼした国家法人説は、右に述べたような意味での国家の法人格性を超えて、独特の意義と背景をもつものであったことが注目される。 つまり、国家法人説は、国家をもって社会学的には社団であり、法学的には法人であるとするとともに、従来の主権観念をもって専らかかる国家自体の特性を示すものとして把握し、それ以外の主権の意味を回避しようとしたところに特徴をもつものであった。 国家自体が意思力をもち、本来の主権はその意思力の最高性を示す観念として把握される。 このように国家の統治の有り方を最終的に決めるのは人格としての国家であるとする(国家主権説。ここでの国家主権は、国家が対外的に独立しているという意味での国家主権と異なることに注意)背景には、一方では絶対主義的君主主義論を克服し、他方では国民自身による積極的・具体的な統治を追求する国民主権論を抑止しようとする政治的低意が働いていたことが指摘される。 アメリカ合衆国などのように国民主権の確立した国において、とりたてて国家法人説が主張され発展せしめられることのなかったのは、まさにこの説のもつかかるイデオロギー性を示しているといえる。 他方、神権的国体観念を払拭しきれなかった明治憲法下において、国家は法人にして天皇はその機関とする天皇機関説は、結局において、「民主共和の説」として排撃されるところとなる。 国家法人説は、このように法人たる国家に主権があるとしたが、いわゆる国家の自己制限ないし自己義務づけの理論によって、主権の最高独立性と国家の被法的拘束性とを両立せしめ、そのことによってまた個人の自由の観念とも調和せしめようとした。 しかし、個人の「自然権」を基礎とする徹底した立憲民主主義の観点からすれば、いわゆる国家法人説は、国家の統治の正当性の契機を回避するとともに(従来の君主主権か国民主権かの問題は、国家意思を供給する国家機関の組織のあり方の問題と化す)、結局において国家の絶対性を措定し、個人の自由の観念と調和困難な説(国家固有の統治権はしばしば無条件に団体員を支配しその意思を規律しうる力であると説かれる)として受け入れ難いものとみなされざるをえないことになる。 もっとも、政治社会には唯一の究極的で絶対的な権威ないし権力が存しなければならないという観念たる「主権」は、結局のところ抽象的人格性を備える国家に帰属すると考えるとしても(その意味では国家主権説)、そのような属性をもつ国家を誰の権威でどのように運営するかの問題は残り、その主体的・具体的意思・権威はどこにあるかの問題こそ君主主権か国民主権かの問題である、というように考えることはできる。 国家と人権との関係をめぐる問題は後述するので(とくに第四編)、次に国家と主権と憲法との関係をめぐる問題をもう少し立ち入って考察することにしたい。 Ⅱ. 主権 (1)主権観念の展開 (イ)主権観念の登場 主権観念は、まず、フランス王権について、対外的にはローマ皇帝およびカトリック法王の権威・権力からの独立性を、体内的には封建諸侯に対しての優越性を、示すものとして登場した。 この主権観念の確立に理論的指導性を発揮したのはバーダンで、彼は、主権は国家の絶対的かつ恒久的権力であって、最高、唯一、不可分のものであり、すべての国家にとって不可欠の要素であると説いた。 そしてかかる主権観念は、近代国家への移行過程において他のヨーロッパ諸国でも広く用いられるようになる。 この段階では、国家は君主と一体的に観念されていたから(「朕は国家なり」)、国家自体の主権とその国家内において最高意思はどこにあるかということ(国家内における最高権の問題)とは次元を異にする別個の問題であることは十分意識されていなかった。 しかるに、君権に対する市民層の不満を背景に、国民主権ないし人民主権が登場するに及んで、主権論の力点は国家内の最高権の所在の問題に向けられることになる(もっとも、この段階でも君主を人民に取って換えただけで、人民即国家と考える傾向がみられる)。 (ロ)国民主権・人民主権 (a) 国民主権論は、近代自然法論に依拠する社会契約説を根拠に登場した。社会契約説は、その理論構成如何によっては、なお君主主権を根拠づけるところともなるが(ホッブズ)、一般に、あくまでも各人の自然権の保全を基軸に考え、その保全に必要な限度での統治の権力の信託という構成をとることによって国民主権を帰結した(ロック)。つまり、国家権力を支えるのは国民であり、国民の支持がある限りにおいてのみその行使が正当化される。しかしこの見解は、国民主権の名にふさわしい実をあげる具体的方法・プロセスを明確にしていないきらいがあった。 (b) 同じく社会契約説に立脚しつつ、それを単に国家統治の正当性の根拠とするにとどまらず、国民による直接統治を帰結する説(ルソー)は、右の国民主権論に対する批判にして一つの解答であったとみることができる。そこでは、主権は子かを構成する全人民の、常に共同の利益を欲して誤ることのない一般意思として把握され、具体的には一般意思は立法意思と同一視され、それは全市民の参加によって行使されるものとみなされた。主権は絶対的なもので、不可分・不可譲・不可代表の性質をもつ。それは議会制を否定する徹底した直接民主主義的人民主権論であるが、従来の絶対主義的君主主権を端的に人民に取って換えたきらいがあり、現実の国家の実態に即した理論としては無理な性格のものであった。一般意思は常に共同の利益を欲する意思だとされるが、具体的な立法意思がそうであるという保障はなく、絶対的な一般意思の名における個人や少数者の抑圧という可能性は常に存する(ルソーの人民主権論が後世において人民独裁の国家論と評されることのある理由はここにある)。また、主権は不可分だとされるが、主権の主体としては具体的な個々人ないしその総体が想定されていて、理論的整合性の点でも問題を孕んでいた。 (c) このような国民主権論、人民主権論の問題性の文脈においてみると、国民主権を基本的に憲法制定権力として把握しようとする説(シェイエス)は注目すべき見解であったといわなければならない。そこでは、「憲法を制定する権力(pouvoir constituant)」と「憲法によってつくられた権力(pouvoirs constitues)」とが区別される。そして、前者は、自然法の下に、国民がこれを有し、単一不可分であり、それ自体いかなる形式にも服することのない、「意欲しさえすれば十分である」万能の存在であるとされ、他方後者は、憲法制定権力の制定した憲法によって組織されるところの立法権・執行権といった権力で、憲法による規制下に立つ存在であるとされた。ここではルソーの一般意思と同様主権の絶対性が措定されつつも、他方憲法制定権力と立法権との本質的区別がなされることによって、代議制や権力分立制と結合する途が開かれたのである。この憲法制定権力の観念は、右のシェイエスにみられるように徹底して理論化されるということはなかったが、アメリカにおいていち早く現実のものとなった。権力の根源である国民が人為的に制定した成文の憲法によって国家の統治構造と国民の権利を定め、国政の運営およびそれにまつわる問題の解決は全てこの成文の憲法に立ち返って行なうという行き方が定着した。アメリカの憲法制定権力は、ヨーロッパのそれのように激しく対立すべき“敵”(アンシャン・レジーム)をもたず、当初から民主的基盤の上に成立したことが関係してか、本質的に非実体的・非権力的で、憲法制定会議とその成案の承認を通じて、法律よりも高次の妥当性を根拠づけるという機能に基本的に集約される。それには、アメリカの立憲主義がイギリスの古典的立憲主義と必ずしも切断されず、むしろある面ではそれを引き継ぐ形で成立したものであること、第二に、アメリカの憲法制定権力は、革命初期の諸邦における立法権優位の経験に基づく反動として、個人の諸権利を確実なものとするという保守的な土台の上に構想されたものであること、などが関係していたと思われる。 (d) フランス革命期は、君主主権、国民主権、ルソー流人民主権、シェイエス流憲法制定権力など様々な観念が競い合った時代であった。1789年の「人および市民の権利宣言」にはルソー的思想の影響が指摘されているが、1791年の憲法は、君主主権を否定すると同時に、ルソー流人民主権をも斥けて、国民主権に与する姿勢を明確にした。そこでは、「主権は、単一、不可分、不可譲で時効にかかることがない。主権は国民に属する」とされるが、「権力の唯一の淵源である国民は、委任によってのみその権力を行使しうる。フランスの国家体制は代表制である」と明言されている。つまり、主権者たる「国民(nation)」は抽象的な観念的統一体としての国民であって、それ自体として具体的な意思・活動能力を備えた存在ではありえず、委任(包括的・集団的な代表委任)が不可避的に帰結されたのである。代表と被代表との間の選任関係を不可欠の要素とせず、制限選挙制が採用され、訓令委任が禁止されたことなどは、いずれも国民(nation)主権の帰結であった。他方、シェイエス流憲法制定権力は、憲法を制定し変更する権力として一括して把握されてものであったが、91年憲法においては、制定権力と改正権とに分離され、改正権は法的統制下におかれるとされる一方、制定権力は依然として法的統制を受けない存在であるものの、観念化され、憲法の妥当性を根拠づけるという機能に封じ込ようとする姿勢が示された。ところが、93年憲法は、国民主権を斥けて、むしろ人民主権の考え方に依拠することを明らかにする。ここでの「人民(peuple)」は、もはや抽象的な観念的統一体としての存在ではなく、それ自体活動能力を備えた具体的に把握できる存在である。かくして、憲法改正のイニシアティヴは第一次集会に組織された人民に帰属せしめられ、また「人民が法律につき表決する」ものとされた。そして、男子普通選挙制の下で直接選挙によって選出された立法府が統治機構の中で極めて高い地位を占めていることも見逃せない点である。 (e) 右にみたように、フランスにおいては国民主権と人民主権とは別個のものとして区別され、両者間の葛藤が歴史を彩ることとなるが、選挙権の拡大につれ次第に議会は実在する民意を忠実に反映すべきであると考えられるようになり(第一節Ⅲ(7頁)参照)、第三共和制憲法下においてそうした考え方が定着するに至る。理論上の曖昧さを残しながらも、実質的意味において人民主権への傾斜である。他方、憲法制定権力論は、この第三共和制憲法の下で立憲主義が定着するにつれて後退し、むしろ制定権力をもって法の世界の外の問題と解し、法的には改正権のみが問題とされるようになる。そして、さらには改正権と立法権との区別さえ曖昧化してしまう。この点は法実証主義の強い影響下にあった19世紀後半のドイツ憲法学において一層顕著で、憲法改正権は立法権と同一視されている。 (ハ)国家主権権 国家主権論については、既に触れた。 繰り返せば、右の君主主権と国民主権・人民主権を忌避して、法人たる国家に主権が帰属するとしたもので、当時のドイツの法実証主義憲法学にいかにも相応しい考え方であったということができよう。 ここでは、主権の主体は法人たる国家に属するということで主権の人格性は残存しているが、本来の主権論からすれば主権観念の非人格化である。 主権観念は歴史的にみて公法学の領域から追放することはできないが、それを限定的に用いようとする態度であって、主権とは、国家権力が法的な自己決定および自己拘束をなす排他的能力をそれによってもつことになる、国家権力の特性である、などと説かれた。 この点さらに押し進めて、主権の主体の問題を認めず、むしろ法秩序の効力の属性の意味、つまり法秩序の至高性・非伝来性の意味において主権観念を捉えようとする見解も登場してくる。 (ニ)実力としての憲法制定権力 シェイエスによって主張された憲法制定権力は、右に見たように、ヨーロッパにあっては、立憲主義の確立過程において、法実証主義的思考傾向の下に、法の世界の外に放擲されたが、ワイマール憲法下において、シュミットによって新たな装いの下に再び重要な観念として導入されることになった。 彼は、ワイマール憲法前文の「ドイツ国民は、・・・・・・この憲法を制定する」の文言および1条の「国権は、国民より発する」という規定に着目し、それは憲法制定権力が国民にあること、つまり同憲法が国民主権主義に立脚するものであることを明確にしたものであると捉えたのである。 それでは、彼のいう憲法制定権力とは何か。 彼によれば、それは「自己の政治的実存の態様と形式に関する具体的な全体決定を下すことのできる、すなわち、政治的統一体の実存を全体として規定することができる実力または権威をもった政治的意思」であるとされた(この「憲法」を前提にしてはじめて妥当する憲法規定の集合は「憲法律」と呼ばれる)。 この憲法制定権力は、シェイエスの場合と違って自然法の観念を払拭した、すべての規範の上に立つ実力であり、そのこととも関連して制定権力の担い手は国民であることを要しないとされている(君主や少数者の組織も担い手でありうる)点に特色がある。 制定権力は、「移付され、譲渡され、吸収され、使い果たされることはありえ」ない、「可能態として常に存続」するものであるが、シェイエスの場合とは違って、憲法改正権とは峻別されている。(第三節Ⅱ(34頁)参照)。 シュミットの制定権力論は、主権の権力的契機を純粋に追求した結果得られた観念であったと解することができよう。 しかし、その実態は何かという段になると、喝采であり、現代国家では世論であることが示唆されるのみで、著しく神秘的色彩を帯びるものとなっている。 (2)実定法上の主権観念 以上主権観念の史的展開を瞥見したのみで、その他にも種々の主権観念がある。 そして第二次大戦後、シュミット流の活性的な決断主義的憲法制定権力論を否認ないし克服しようとする傾向が顕著である点は指摘しておく必要があろう。 ここではその委細について論及する余裕はないので、以下実定法とりわけ日本国憲法との関係で重要と思われる主権観念を整理し、その意義を再確認するにとどめておく。 明治憲法は、「統治権」という語を用いつつも「主権」という語は使用しなかったが、日本国憲法は、「主権」という語を何箇所かで使用し、むしろ「統治権」という語を用いてはいない。 「主権」についての明治憲法以来の有力な伝統的説明によれば、 ① 最高権(自己の意思に反して他より制限を受けざる力)、 ② 統治権(人に命令し強制する権利)、 ③ 国家内における最高機関の地位、さらには、 ④ 国家の意思力そのもの、 を指すといわれた(美濃部達吉)。 これらの意味の中、まず、①は、国家の意思力の最高性、独立性ないし自主性に着眼しているもので、国家の意思力の属性を示すものである。 日本国憲法前文に「この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、・・・・・・」とあり、あるいは平和条約前文に「連合国及び日本国は、・・・・・・主権を有する対等のものとして・・・・・・」とあるのが、その例である。 それに対して、④は、国家の意思力そのものを指してのもので、「国権」とか「統治権」とか呼ばれるものである。 「主権」が唯一不可分であるという場合の主権はこの意味であると説かれる。 もっとも、既に見たように、「国権」あるいは「統治権」という語自体がまた一義的でなく、「国権」は国家の意思力そのものを指すのに対し、「統治権」は国家が有する権利の総体であるとして区別され、国家である以上3種の基本的権利、すなわち地域的統治権または領土高権、対人的統治権または対人高権、自主組織権(権限高権)を有するものでなければならない、などと説かれる。 ②は、このような「統治権」に対応するものということになる。 ポツダム宣言の8項に「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるのがその例であるとされ、あるいは、領土主権といい、領土の割譲を主権の割譲というがごときもその例であるとされる。 問題は、③の「主権」観念である。 明治憲法時代、「唯一最高無限ニシテ独立」という「主権」概念により、その「主権」の所在如何によって君主国体と民主国体に分かつ説もあったが(穂積八束)、右の説(美濃部説)はそうした「主権」観念を排して最高の機関の地位について語ろうとするものである。 すなわち、美濃部は、明治憲法の「最も重要な根本主義」として「君主主権主義」に言及したが、それは、「統治を行ふ力が君主にその最高の源を発すること」、つまり君主が国家の「最高の機関」として「統治の最高の源泉たる地位に存ますこと」と解し、そして、「憲法制定権力」と「被制定権力」とを区別し、前者はその性質上何らの拘束も受けないというシェイエスの所説に触れて明確にそれを排撃した。 「国民が憲法以上に在って憲法の拘束を受けないものとすることは国民に不断の革命の権利を認むることであって、恰も専制主義の君主主権説に於て君主の権力が憲法以上に超越し、何時でも憲法を廃止変更することが出来るとする説と同様の誤に陥いって居る」というのがその理由である。 美濃部は、第二次大戦後も、国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であると捉え、日本国憲法前文に「ここに主権が国民に存することを宣言し」と明言し、本文1条に天皇の地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」とあることをもって、「国家の統治権を行使する権能即ち国家の原始的直接機関として統治権を発動する力」が天皇から国民に移ったことを示すものと解した。 が、同時に、美濃部は、日本国憲法の成立に関し、いわゆる「八月革命」説に投じ、「憲法制定権」という言葉も使用したりして、「憲法制定権力」への傾斜を思わせる態度を示した。 この点、「国民主権」にいう「主権」とは、「国家の政治のあり方を最終的にきめる権力あるいは権威」であるとし、「シェイエス流に、『憲法制定権力』といってもいいかも知れない」と明言したのが宮沢俊義である。 そして、憲法にいう「国民主権」をそのような意味において理解する立場が支配的となったが、なおその具体的意味について解釈論上各種の考え方がありうるところで、その点については後に詳述する(第二編第一章第二節(92頁)参照)。 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下 Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論 (1)総説 日本国憲法は天皇主権を排して国民主権に立脚するが、その国民主権の意味ないし内容については必ずしも一義的に捉えきれないところがあり、実際様々な見解が存する。 以下主な諸見解に触れ、あわせてその問題点について述べる。 (2)最高機関意思説 いわゆる国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であるとの前提の下に、国民主権をもって、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関(ここに「直接機関」とは他の機関から委任されたのではなく、直接に国家の組織法によって国家機関たるものをいい、その中でも、他の直接機関を代表するものではなく、憲法上自己に固有のものとして認められる権能を有するものを「原始的直接機関」という)として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であると解し、その国民とは参政権を与えられているものの全体であるとする見解がある。 この説によれば、理論上、主権の所在は憲法によって定まることになり、主権は憲法によって創設された最高権という意味合いをもつことになる(美濃部達吉は、国民主権は憲法の民定性を要求すると解しているようであるが、主権者をもって憲法・法律によって組織された国民と解する限り、憲法以前にそのような国民が存しうるのか疑問である。この点、佐々木惣一は、日本国憲法は欽定憲法であるとなし、ただ、日本国憲法の規定によれば、天皇の制定による欽定憲法というものは将来は存在しえないと説く)。 主権者たる国民からは一般に天皇は除かれる。 ただ、この国民は、雑然とした多数者であって常に直接国家意思を決定することはできないので、主権者たる国民の意思を現実に表示することを職分とする代表者が必要であり、日本国憲法上は国民の選挙によって選ばれる国会がそれにあたるとされる。 この見解は憲法発足当初有力に主張されたものであるが、次のような問題性が指摘されうる。 まず、 主権をもって機関意思と把握する以上行為能力が問題となり、そこでこの説は主権者を有権者とするのであるが、国民の中には主権者たるものと主権者でないものとがあることになって、国民主権の根本理念に反することにならないか。 第二に、 主権者たる国民は具体的には有権者とされるが、誰が有権者かは日本国憲法上基本的には法律で決まることになっていること(44条参照)、また、日本国憲法が国会をもって「国権の最高機関」としていること(41条)、との関係をどう考えるか。 第三に、 主権は憲法を生み出す力(憲法制定権力)と解すべきであって、憲法によって主権の所在が決まるというのは主権の本質を見誤るものではないか。 第四に、 論者によっては、国民主権をもって、国民が国権の源泉者または国権の「総攬者」であることの意味に解するが(佐々木惣一)、天皇が「総攬者」であると同じような意味において国民の「総攬者」を語りうるか否か。 第五に、 この説は、国民の選挙によって組織される国会が立法権を中心に国政を統括する地位に立つとすれば、国民主権の趣旨は満たされるとする傾きをもつが、国会の権能ももとより憲法による拘束下にあることをどう理解するか、また、選挙にそのような本質的契機を認めることは果たして妥当であろうか。 (3)憲法制定権力説 (イ)総説 最高機関意思説の右のような問題性を踏まえて、国民主権をもって憲法制定権力が国民にあるという趣旨に解そうとする見解が主張される。 もっとも、この点において基本的発想を共通にしつつも、仔細をみれば、さらに次のような諸説の分岐がみられる。 (ロ) 実力説 まず、憲法制定権力の本質を最高の実力に求める見解がある。これは、上述の(第一編第一章第四節Ⅱ(57頁))シュミットの憲法制定権力論に通ずる見解である。しかし、この見解に対しては、憲法制定権力が実力であるとして、その実態は何かという段になると一向に明らかにされないという批判、あるいは、最高の実力としての憲法制定権力にとって、憲法典の制定とはそもそも如何なる意味をもちうるのかという批判、が妥当する。制定権力の実態は明らかにされず、しかも制定権力はそれを制約づけるもののない全能の存在ということになると、誰もが制定権力の行使の名において憲法を変更することを正当化する途が開かれていることにならないか。そうなると、憲法はもはや法の世界ではなく、全く政治の世界そのものと化してしまわないか。 (ハ) 権限説 実力説の右の問題性を忌避して、実定的な「根本規範」の存在を想定し、憲法制定をもってかかる「根本規範」の授権に基づき(内容的制限を含めて)行われるところの機関としての行為として捉えようとする見解が登場する。つまり、憲法制定権力は、厳密には憲法制定権限となる。そしてここにいう「根本規範」とは、純粋法学流の仮設規範ないし法理論的意味における憲法ではなく、すべての成文憲法の前に妥当する、人間人格不可侵の原則を核とする価値体系にかかわる規範であるとされる。かかる考え方に依拠して、一般に、権限主体は、シェイエスの場合と同様国民でなければならないとされ、そして君主主権に対峙する意味で国民からは天皇は除かれ、かつ機関としての行為が問題となることから具体的には有権者が想定される。この見解に対しては、次のような問題性が指摘される。まず、憲法制定の権限主体、制定の手続、制定さるべき憲法の内容を定める実定的な「根本規範」といったものはそもそも存在するのか。第二に、人間人格不可侵の原則の実定性が承認されるとしても、その具体的内容および実現の方法は決して一様ではありえず、その違いが如何にして確定されるかはなお重大な問題として残るというべきではないか。第三に、国民の中に主権の担い手たるものとそうでないものとの区別が生じ、国民主権の根本理念に反することにならないか(未成年者などの非有権者は、何故に憲法に従わなければならないのであろうか)。第四に、有権者は日本国憲法上基本的には法律によって定められるが、憲法制定の権限主体が結局国会によって定められることになって不当ではないか。 (ニ) 監督権力説 主権者としての意思活動を憲法制定権力の発動と把握する立場に立ちつつ、国民主権の本質をもって、国民の代表の行なう統治に対して、同意を与えまたは与えない監督の権力たるところに求める見解が存する。つまり、国民主権は、具体的な積極的行動を行なう組織化された主体にかかわるのではなく、国家の統治作用に同意を与えまたは与えないという受動的な作用を本質とするところの、現に生活しているすべての国民全体の「一般意思」の力であるところにその眼目があると解するのである。国民主権国家にあっては、国権が国民の代表によって行われるにせよ、結局国民の同意が国政における決め手となることが力説される。この見解は、実力説および権限説のそれぞれ有する問題性を免れ、と同時に国民主権における討論の自由(表現の自由の保障)と自由なる選挙の不可欠性を提示している点で優れた説というべきである。が、そこでいう「一般意思」とは具体的に何であり、それは如何にして認定されるか、一時点における支配的意思が「一般意思」として絶対視される危険はないか、あるいは、国政は結局「一般意思」によって行われるということになって悪戯に現状肯定的な保守的説明手段に堕しないか、といった疑問がありえよう。また、国民の同意が国政における決め手であるということであるとすれば、およそ国民が政治的意思を持つ限り、憲法の定め如何に関わりなく国民が主権者ということになりはしまいか、という疑問が生ずる。それは、結局、いわゆる「事実の確認としての国民主権」論や後述のノモスの主権論に接近する。 (ホ) 最終的権威説 国民主権をもって、憲法制定権力が国民によって担われるという意味において把握するが、制定権力をもって実力とみたり権限とみたりせずに、統治を正当化すべき権威が国民に存するという意味において理解する見解が存する。ここにおける国民とは抽象的な観念的統一体としての国民であって、およそ日本国民であれば誰でも包含され、天皇も私人としてみる限りこの国民に含まれると解することが可能となる。この見解は、主権 = 憲法制定権力から権力的契機を徹底的に排除し、あくまでも権力の正当性の所在の問題として把握し、主権 = 憲法制定権力という実定法上の概念の名の下に憲法破壊ないし人権侵害が正当化されることを回避しようとする立場であると解することができる。そして、主権者たる国民は権威の源泉としての国民であって、国家機関としての国民とは異なり行為能力を問題とする必要はなく、最高機関意思説や権限説のように国民の範囲をめぐる問題にかかわる必要はないという長所をもつ。しかし他面、この説による国民主権はあまりにも無内容ではないか、国民主権はそこから一定の政治組織上の原則が帰納さるべき性質のものと捉えるべきではないか、の批判が加えられることになる。 (4)ノモスの主権説 主権をもって事実の世界から完全に切断し、純然たる法理念の問題として把握しようとする見解が存在する。 それによれば、いかなる権力も超えてはならない「正しい筋途」すなわちノモスがあるのであって、国の政治を最終的に決めるものが主権であるとすれば、主権はノモスにあるとみるべきであるとされる(因みに、ノモスは、古典古代のギリシャにおいて自然[ピュシス]の対立概念として考えられ、絶対的なものではなく破られやすいものではあるが、それに従うべきであるとされたものであるという)。 あるいは、この説は、法の効力根拠をノモスという道理・規範に求める説だとみる余地もある(*1)(そうだとすると、この説は、「根本規範」の存在を前提とする先の権限説に接近する)。 この説によれば、国民主権か君主主権かという問題は全く第二義的な問題と化してしまう。 事実、この説は、国民主権も君主(天皇)主権もすべてノモスという理念の支配であるから、明治憲法から日本国憲法に変っても「国体」は不変であると主張した。 しかし、仮にそのようなノモスが存在するとしても、具体的にどのような内容のノモスが、どのような方途を通じて支配するのか、という問題意識がこのノモスの主権説に欠落しており、天皇制の弁明としての性格をもつものであった。 ただ、国民主権の場合であっても、あるべき政治とは何かの課題は残るのであって、その限りでは、ノモスの主権説も考えるべき課題を提起しているといえよう。 (*1) 尾高朝雄はこのノモスの主権説の論者として知られるが、そのノモスの主権は結局のところ為政者への「心構え」の問題にとどまって、それに反する立法の無効の主張にまでは及ばなかった。そこには、法の効力をもって「法的規範意味が事実の世界に実現され得るという『可能性』である」と捉える考え方が作用していたようである。つまり、法の効力は当為のレヴェルではなく、事実のレヴェルにつなぎとめられていたからである。 (5)人民主権説 国民主権の主権をもって憲法制定権力と解することに反対し、主権を実定憲法秩序における国家権力の帰属の問題として捉えるべきであるとし、従って主権が国民にあるとされる場合の主権は、憲法秩序に取り込まれた構成的な規範原理として、国民をして実際の国政の上で最高権の存在に相応しい場を確保せしめるという民主化の作用を果たすべきものとみるみるべきであるとする見解が存する。 そして、国民主権をルソー流の人民主権の方向で把握するのがあるべき歴史的解釈であるとし、日本国憲法に即していえば、15条1項、79条2項・3項、96条1項などは人民主権に馴染む規定であると捉え、43条1項や51条の規定にかかわらず、命令的委任の採用は可能であると説く(命令的委任の意味は必ずしも明確ではないが、一般に、選挙で選ばれた代表者は選挙区の訓令によって行動する義務を負い、それに違反した場合には有権者によって罷免されうるという要求を内容とするようである)。 この見解は、まず、主権は法的権力であるが、憲法制定権力は法の外の世界に属する事象と捉えるところに特徴をもつ(この説によれば、主権 = 憲法制定権力という定式では、国民主権は建前と化し、結局現実の国政の場で国民を主権者たる地位から追放することになるという。) しかし、主権観念が国家統治のあり方に最も根源的にかかわり合う憲法の制定に無関係とすることは問題で、ドイツのように、「ドイツ国民は・・・・・・その憲法制定権力に基づき、この基本法を決定した」(前文)とうたって、憲法制定権力を実定化している例のあることが留意さるべきである。 そして、主権 = 憲法制定権力と基本的に把握することが、直ちに主権観念をして無内容のものとすると解するべきではなく、後述のように一定の構成的作用を果たすものであるとみるべきであろう。 なお、フランス的文脈でいえば、いわゆる「国民主権」から「人民主権」へという定式が成り立つとしても(1946年憲法も58年憲法も、国の主権は人民(peuple)に属するとしている)、そのことから、一般的に、あるいは日本国憲法上、命令的委任が当然に帰結されるといえるかは問題で、この点については後述する(第二章(13頁)参照)。 国民代表の観念が、現実でないものを現実であるかのごとく装うという「イデオロギー」的性格をもつとすれば、命令的委任も、そのような「イデオロギー」的性格を免れえているわけではない。 Ⅱ. 国民主権の意義 (1)総説 以上みてきたように、日本国憲法下の国民主権の意味について諸種の見解が存するところであるが、今日国民主権は単一の次元においてのみ捉えるべきではなく、複数の次元を包摂する全体像において把握されるべきものと思われる。 すなわち、国民主権には、大別して、憲法を定立し統治の正当性を根拠づけるという側面と、実定憲法の存在を前提としてその憲法上の構成的原理としての側面とがあり、後者はさらに、国家の統治制度の民主化に関する側面と公開討論の場(forum)の確保に関する側面とを包含するものと解すべきである。 (2)憲法制定権力者としての国民主権 国民主権は、まず、主権という属性をもった国家の統治のあり方の根源にかかわる憲法を制定しかつ支える権力ないし権威が国民にあることを意味する。 この場合の国民は、憲法を制定した世代の国民、現在の国民、さらには将来の国民をも包摂した統一体としての国民である。 従って、この場合の国民は、基本的には、それ自体として国家の具体的な意思決定を行ないうる存在ではない。 換言すれば、雑然とした国民の全体を一つの観念で把握し、そこに一つの意思があると想定し(あるいはこれを一般意思と呼んでもよい)、その意思に国家の合法性の体系を成立せしめる究極の正当性の根拠をみるのである。 もとより、国民主権を標榜する場合であっても、現実には、憲法は、ある歴史的時点において、その世代の人々により、ある方法をとって(憲法会議と国民投票という方法をとることもあれば、そうでない場合もある)制定される。 その意味では、国家の合法性の体系は具体的な意思ないし実力(権力)から生まれるものといわなければならない。 つまり、権限説やある種のノモスの主権説のように「根本規範」ないし自然法といったものを想定し、国家の実定法体系をその具体化・実現として捉える(法の根拠についての道理説)のではなく、法の根拠について意思ないし実力に求める立場である。(*1) しかし、その場合に問題となるのは、何のために、如何なる原理に基づく憲法を制定するかである。 主権者(憲法制定権者)たる国民が立憲主義憲法を制定する場合、そのときの国民は、個人の人格的自律が尊重される“良き社会”の形成発展という長期的視野に立って自己拘束をなし、また、後の世代の国民がそれぞれの時代の状況に柔軟に対応しつつ“良き社会”の形成発展に向けて自己統治を行なうことを容易にする政治システムを構築しようとするのである。 過去の国民(“死者”)は現在の国民(“生者”)を拘束することはできない。 立憲主義を支える道徳理論によるならば、過去の国民(“死者”)が現在の国民(“生者”)を拘束することが許されるのは、現在の国民(“生者”)が自由を保持しつつ自己統治をなすことを容易にする制度枠組を構築する、換言すれば、現在の国民(“生者”)が自由な主体として自己統治をなすことができる開かれた公正な統治過程を保障するという場合のみである。 国民をもって、憲法を実際に制定した世代の国民、現在の国民、さらに将来の国民を包摂した観念的統一体として把握し、そのような国民の意思に国家の合法性の体系の成立・存続の正当性の根拠を求めることが道徳理論上認容されうるのは、そのような条件が満たされる場合においてのみであろう。 このような意味において、国民がその担い手である憲法制定権力は基本的には端的な実力ではなく、一般的な意思ないし権威となる。 ただ、上述のように憲法改正権は制度化された憲法制定権力と解されるから(第一編第一章第三節(34頁)参照)、改正の場に登場する国民は具体的には一定の資格をもったもの(有権者)のみではあるが、主権者たる国民そのものに擬すべき存在と解するべきであろう。 これによって、主権者たる国民は、制度枠組自体をそれぞれの時代に制度的に適応せしめる途が開かれている。 (*1) 宮沢俊義は、尾高のノモスの主権説を批判するにあたって、意思ないし実力説的見地に立つことを示唆したが、他方では、「憲法の正邪曲直を判定する基準になる『名』」の存在、さらには憲法の効力さえ左右する自然法論のごとき立場に与することを示唆した。 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権 (イ)統治制度の民主化の要請 国民主権は、憲法を成立せしめ支える意思ないし権威としてのみならず、その憲法を前提に、国家の統治制度が右の意思ないし権威を活かすよう組織されなければならないという要請を帰結するものと解される。 次節にみるように国民は有権者団という機関を構成するが、それは民意を忠実に反映するよう組織されなければならないとともに、統治制度全般、とりわけ国民を代表する機関の組織と活動のあり方が、憲法の定める基本的枠組の中で、民意を反映し活かすという角度から不断に問われなければならないというべきである。 国民主権のこの要請から例えば命令的委任が帰結されるかどうかは、日本国憲法の定める基本的枠組の解釈の問題であって、その点については後述する(本編第二章(136頁)参照)。 また、有権者団としての国民の意思、その意思に基づいて組織される国家機関の意思は、(2)の憲法制定権力者としての国民の意思そのものではないのであって、絶対性を主張することはできないことが留意さるべきである。 (ロ)公開討論の場の確保の要請 構成原理としての国民主権は、統治制度の民主化を要請するのみならず、かかる統治制度とその活動のあり方を不断に監視し問うことを可能ならしめる公開討論の場が国民の間に確保されることを要請する。 集会・結社の自由、いわゆる「知る権利」を包摂する表現の自由は、国家からの個人の自由ということをその本質としつつも、同時に、公開討論の場を維持発展させ、国民による政治の運営を実現する手段であるという意味において国民主権と直結する側面を有している。
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