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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02)目次(関連ページ一覧) 民事訴訟関連原告適格のない訴訟 刑事訴訟関連刑法と犯罪論 足利事件 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、やや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 司法制度・訴訟/刑法・刑事訴訟 司法制度・訴訟/足利冤罪事件 関連記事・報道まとめ 報道記事ストック/足利冤罪事件 民事訴訟関連 原告適格のない訴訟 刑事訴訟関連 刑法と犯罪論 →司法制度・訴訟/刑法・刑事訴訟 足利事件 →司法制度・訴訟/足利冤罪事件 →報道記事ストック/足利冤罪事件
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名称:生業[司法] アイテム種類 過去(過去) レア度 A 詳細 現代世界での職業の設定。「弁護士・司法書士・裁判官・検察官」から選択。 ★
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:少年司法の運営 一般的討議勧告一覧 関連:少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年) (第10会期、1995年) 原文:英語(PDF) 日本語訳:平野裕二 C.少年司法の運営に関する一般的討議 (略) 205.少年司法の運営の問題は、とくに締約国報告書との関連で委員会が採択した総括所見において、委員会による一貫した関心の対象となってきた(CRC/C/15 and addenda)。そのため、今回の一般的討議は、委員会が任務を開始するようになって最初の数年間の経験を評価する機会となった。 206.委員会の経験から明らかになってきたのは、少年司法の運営は、世界のあらゆる地域で、またあらゆる法体系との関連で実際上の関心の対象になっているということである。子どもの権利条約およびこの分野で採択されているその他の国連基準――少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則――から派生する挑戦的かつ革新的な理念は、子どもを基本的権利および自由の主体として承認し、かつ子どもに関わるすべての行動において子どもの最善の利益が第一次的考慮事項として指針とされる、子ども志向の制度をもたらすものである。このような制度を達成するため、締約国は、自国の国内法および国内実務が子どもの権利条約と全面的に一致することを確保するために、とくに第4条に照らし、あらゆる必要な措置をとる必要がある。 207.(略) 208.委員会は、議論の際に検討すべき2つの主要な分野として、現行の基準を効果的に実施することの関連性、および、とくに技術的援助プログラムを通じた国際協力の有用性を挙げていた。委員会としては、これらのテーマについて討議することが、子どもの人権の保護および尊重に関して説明責任を果たしていくことの重要性を強調することに資し、かつこれらの権利の実現のための国際連帯を促進することの必要性を強調することにつながると考えたものである。 209~211.(略) 212.一般的討議への導入は、委員会の委員であるサンドラ・メイソン氏によって行なわれた。メイソン委員の発言では、子どもの権利に対する条約のホリスティック・アプローチと、少年司法の分野でとくに関連性を有する条約の一般原則の本質的有用性が強調された。子どもを権利の主体として捉えること、法律の前における平等の明確な承認および実施を確保すること、ならびに、人権と法的権利との間に存在する本質的つながりを承認することが、現行の基準、とくに子どもの権利条約の尊重を確保するために不可欠な手段として強調された。 213.委員会の委員および招請された参加者のさまざまな発言によって活発な議論が確保され、そのなかで、国連が定めている現行の規範および原則の重要性が強調され、国レベル・地域レベルで実施されているプロジェクトの具体例が紹介され、かつ、世界中で子どもの権利の実現を確保していく過程で成功裡に達成された成果および直面した困難について言及された。 214.このような枠組みのなかで、条約の普遍性が、特段の重要性を有するものとして取り上げられた。批准国が181か国にのぼることに鑑み、条約は、少年司法の運営の問題に対応していく際の共通の参照文書であり、かつ倫理的ビジョンを示すものである。条約の規定に拘束力があるということは、締約国が、そこに掲げられた諸権利をはっきりと承認したことを含意する。加えて、条約は、子どもの権利の実現にもっとも資する規定の実施を求めており、したがって、他の関連の国際基準(とくに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則)とあわせて考慮されなければならない。これらの文書は、条約で認められている諸権利を補完し、かつその実施のための指針を示すとともに、人権と少年司法との間に抵触が生じる可能性はないことを確認するものである。 215.このようなアプローチは、委員会による締約国報告書の検討、事前質問事項の作成ならびに政府に宛てられた総括所見および勧告のとりまとめにおいて広くとられている。さらに、条約第44条を踏まえて提出されるべき将来の定期報告書に関するガイドラインの作成においても、このようなアプローチが指針とされることになろう。 216.より幅広い文脈で子どもの権利を実現していくための行動においても、このようなアプローチを参考にすることが求められる。少年司法を、刑事法への抵触が生じた状況に限定して考えることはできないためである。一例として、子どもの庇護希望者および難民ならびに保護者のいない子どもの分野に対して注意が払われた。実際のところ、このような子どもに対しては子どもの権利条約の多様な規定が適用されるのであり、また条約という法的文書は普遍的性質を有しているのであるから、このような子どもの基本的人権および法的保障の水準は、とくに自由の剥奪または家族からの分離の状況下にあっては拡大されるのである。このような状況では、子どもが尊厳および価値についての感覚を促進するのにふさわしい方法で取り扱われること、ならびに、決定が、自己の意見を形成する力のある子どもに対して自由に自己の意見を表明する権利を保障する適正手続のなかで、子どもの最善の利益に照らして明確な形で行なわれることを確保することが必要不可欠となる。 217.監視機能の履行に関わる委員会の経験を評価するなかで、報告書には少年司法に関する情報(逮捕、拘禁または収監によって自由を剥奪された子どもの人数に関するデータを含む)が記載されていない場合が非常に多いことが強調された。報告書は法的規定の一般的記述に留まっていることが通例であり、司法運営制度に少年が関わることにつながる社会的諸要因またはその過程で行なわれた決定の社会的影響について取り上げられていることはめったにない。同様に、子どもの権利の効果的実現に向けた進捗を阻害する要因または困難も特定されていないのが通例である。 218.とりわけ、条約の一般原則が国内法または国内実務に十分反映されていないことが感じられた。差別の禁止との関連で特段の懸念が表明されたのは、子どもの刑事責任の鑑別および子どもに適用される措置の決定において、(たとえば第二次性徴期への到達、事理弁識年齢または子どもの人格との関連で)主観的かつ恣意的な基準がいまなお広く用いられている場合があることである。地位が低いことから社会的排除およびスティグマ(警察官によるものを含む)に直面することが多い、路上で生活しかつ(または)働いている子どもの状況に対しても注意が払われた。このような状況は、頻繁に行なわれる極端な人権侵害が、ほとんど監視または処罰の対象とされず、そのため容認しえない不処罰の状況下で行なわれることにつながる。 219.条約は、少年司法の運営との関連でも子どもの最善の利益の原則を再確認している。このことは、条約が、子どもは尊厳および価値についての感覚を促進するのにふさわしい方法で取り扱われるべきであり、また当該方法は、子どもの人権および基本的自由の尊重を強化し、かつ子どもの年齢および特別なニーズを考慮に入れたものでなければならないと強調している点に、とくに表れているところである。しかし、複数の報告が明らかにしているところによれば、特別な少年司法制度が存在しないことも多く、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカーまたは施設職員を対象とした特別な研修がまったく実施されておらず、かつ、基本的権利および法的保障についての情報が子どもに提供されていない。こうした理由から、かつ条約に反して、自由の剥奪が、条約で求められているように最後の手段としてかつもっとも短い可能な期間でのみ用いられることにはなっておらず、また家族との接触も原則とされていいない。法的その他の援助も提供されておらず、無償の法律扶助が提供されていないこともしばしばある。 220.同様に、自己に影響を与える手続に参加する子どもの権利との関連では、子どもが自己の権利(弁護人の援助を受ける権利を含む)について、または事案をとりまく状況もしくは決定された措置について、十分に認識している例はほとんどないことが、締約国報告書から明らかにされてきた。子どもはまた、基本的権利の侵害の被害を受けたとき(不当な取扱いおよび性的虐待の事案を含む)にも、苦情申立ての権利をしばしば否定されている。さらに、少年司法が社会的および感情的圧力の対象となる傾向が強まりつつあることは、子どもの最善の利益の尊重が損なわれる機会を生み出すことにつながるので、特段の懸念の対象である。 221.一部の国で死刑がいまなお18歳未満の者についても認められていること、むち打ちが教育的措置および懲罰措置として使用されていること、ならびに、子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境のなかで行なわれる身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための効果的制度を促進していく必要性に対して十分な注意が払われていないことに、深い遺憾の意とともに留意された。 222.この文脈において、条約第42条に照らし、かつ人権教育のための国際連合10年の精神にのっとり、子どもの権利に関する情報提供および意識啓発のための体系的キャンペーンを確保する明確な必要性があることが感じられた。子どもの基本的権利の侵害または基本的な法的保障の軽視の防止を強化する手段として、学校制度等も通じ、アクセスしやすい情報を子どもに提供するために特段の努力が行なわれるべきである。 223.同様に、この分野で子どもとともにおよび子どものために働いている関連の専門家集団を対象として体系的な研修活動が実施されることを確保するために、さらなる措置をとることが求められる。これとの関連で、子どもの権利条約を養成・研修カリキュラムに編入すること、および、関連の行動規範に条約の基本的価値観を反映させることの重要性が強調された。また、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカー、法執行官、出入国管理官および子どものための施設で働く職員が果たす役割に対し、特段の言及がなされた。 224.条約およびこの分野で採択された他の関連の国際連合基準を含む少年司法基準についてのマニュアル(可能であればこれらの基準に関する評釈を付したもの)および法執行官研修マニュアルが出版されかつ広く普及されることを緊急に確保しなければならないことが強調された。委員会は、このような努力に参加していく積極的意思を表明しつつ、アドボカシーおよび研修活動のためのツールとしてのこのようなマニュアル(人権センターおよび犯罪防止・刑事司法部によって作成されたものを含む)の重要性を認めた。 225.これらの措置はいずれも、子どもの権利の効果的実現の確保にさらに資し、かつ、少年司法の分野で採択された国際基準に国内法が全面的に合致することを促進することにつながるはずである。 226.さらに、これまで述べてきたすべての措置は、子どもが常に人としての人間の尊厳に内在する権利の主体として捉えられること、および、子どもが主として被害者として捉えられること(性的搾取、児童買春および児童ポルノの状況に置かれている場合を含む)を確保するうえで役立つことになろう。子どもの刑事責任は、子どもが貧困および社会的排除に直面しなければならなかった状況を明確に除外した、客観的基準に基づいて判断されるべきである。 227.さらに、自由の剥奪、とくに未決拘禁は、けっして不法にまたは恣意的に用いられるべきではなく、かつ、他のすべての代替的解決策では不十分であることが証明された場合にのみ用いられるようにすることが求められる。すべての子どもは、自由を奪われた際、法的および他の適切な援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性を裁判所または他の公平なかつ独立の機関において争う権利が認められるべきである。子どものプライバシーを、犯罪記録およびメディアによって行なわれる可能性がある報道との関連も含めて、手続のあらゆる段階で全面的に尊重することが求められる。 228.同じ文脈で、福祉という名目のもと、子どもの最善の利益を正当に考慮することも条約で認められた基本的保障を確保することもなく行なわれる、子どもの施設措置についても懸念が表明された。このような基本的保障には、司法機関で措置決定について争う権利、子どもに対して行なわれる処遇および子どもの措置に関連する他のあらゆる事情について定期的に再審査される権利ならびに苦情申立ての権利が含まれる。 229.施設擁護に代わる措置の追求が促され、また子どものための施設で蔓延している透明性の欠如に終止符を打つために十分な措置をとることが求められた。これとの関連で、このような施設への定期的訪問およびこのような施設の効果的監視を(苦情が申し立てられている場合には当該苦情との関連も含めて)確保するための独立機構を国レベルおよび国際的レベルで発展させていくことを真剣に考慮するべきである旨、提案が行なわれた。とくに武力紛争の状況下で赤十字国際委員会が果たしている重要な役割、および、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いおよび刑罰に関する条約の選択議定書の枠組みのなかで拘禁施設への定期訪問制度を導入すべく人権委員会が現在行なっている努力を想起しながら、参加者は、 国内独立機構が特段の関連性を有することを強調した。これとの関連で、裁判官が果たしうる役割、および、若者の権利および利益の尊重を確保するためのオンブズマンによる介入の重要性への言及もあった。 230.議論の際には、子どもの権利の効果的享受、ならびに、自尊心および尊厳を育む環境における子どもの再統合を確保するうえで、家族の役割が根本的重要性を有することが認められた。条約およびリャド・ガイドラインの双方に照らし、家族に対し、施設に措置された子どもとの接触をいっそう緊密かつ頻繁なものとすることおよび子どもの処遇について発言することが奨励されるべきである。子どものプログラムに対する家族の関与の度合いを高め、かつ自宅滞在のための子どもの一時外出を促進することを通じて、子どもの社会化を促進することが求められる。これとの関連で、少年司法の心理社会的影響についての調査研究が勧告された。 231.これとの関連で興味深い点として留意されたのは、伝統的制度においては、子どもの社会的再統合および子どもの積極的な社会参加の促進を確保するプロセスで、拡大家族を含む家族およびコミュニティが重視されていることである。このような制度は、家族のプライバシーが尊重されることを可能にするとともに、身柄拘束または体刑に代わる手段としての癒しおよび和解の措置の検討を奨励することにつながる。 232.したがって、この分野における調査研究が、条約およびその基本的価値観と全面的に両立する伝統的解決策を特定するために重要であると考えられる。このような解決策が特定の社会で広く共有されれば、子どもの権利の効果的実現に有用となる可能性がある。 233.一般的意見では、国際連合システムにおいて明らかに優先課題と位置づけられるようになった、少年司法の分野における国際協力の大きな関連性が強調された。 234.したがって、子どもの権利委員会、犯罪防止・刑事司法委員会および国際連合社会開発・人道問題センターの犯罪防止・刑事司法部、人権委員会ならびに人権センターの助言サービス・技術的援助・情報部をはじめとする関連機関は、調査研究、研修、普及および情報交換、現行の基準の実施および監視の分野でならびに具体的な技術的援助プログラムにおいて、いっそうの協力を進めるべきである。そのようにして初めて、刑事司法と人権との間にある本質的結びつきを明確な形で再確認しつつ、資源を合理的に使用し、活動を適切に整理し、かつプログラムの効率性を高めることが可能になる。このような理由から、これらの機関の一部の代表がテーマ別討議に参加してくれたのは歓迎されるところである。 235.条約の報告制度(締約国との間で持たれる対話および委員会が採択する総括所見を含む)は、技術的援助プログラムの包括的枠組みを確保するうえで決定的に重要であることが認識された。報告制度は、いずれかの特定の国の状況を明確に理解するための、また国際協力を助長し、かつ国内の能力および社会基盤を強化するための基礎となるものである。 236.委員会が締約国に対して行なう勧告は、調査研究、法改正および専門家集団の研修の分野における技術的援助プログラムの実施において、または身柄拘束措置に代わる手段を検討する際に、かつニーズ評価作業および評価手続にとって、特別な有用性を持つものとなりうる。 237.以上のあらゆる理由から、かつ子どもの権利条約がほぼすべての国によって批准されていることを踏まえ、少年司法の領域における国際的な協力および援助の分野で委員会が結節点となるのは自然なことであり、委員会はこの分野で触媒としての役割を果たしている。 238.このような精神にのっとり、委員会は、技術的協力の戦略およびそのために考えられるネットワークの設置について検討するために考えられた取り組みを歓迎した。委員会はさらに、人権高等弁務官の行動計画を踏まえ、またはこの目的のための独立機関の設置を通じて委員会に対するいっそうの援助を確保するために行なわれている提案も歓迎した。 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
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国際連合 / 国際法 / 国際司法裁判所日本支部 ● 国際司法裁判所〔Wikipedia〕 【捕鯨問題】 / 【国際連合】 ■ 反捕鯨で示されるアングロサクソン諸国の団結について考察する 「木走日記(2014.4.1)」より / うむ、オランダ・ハーグの国際司法裁判所は調査捕鯨は国際条約違反だとして、今後、実施しないよう日本側に命じました。 一審制であるICJ(国際司法裁判所)においては控訴は認められておらず、日本政府は判決に従う考えです。 記事に「裁判所の判事は、16人中およそ10人が反捕鯨国出身で、ほとんどが判決で捕鯨継続に反対しているのを見ると、日本の主張そのものが正しく理解されたのか疑問視する声もあります」と記されていますが、今回16人中12名が賛成票を投じました。 各国裁判官の投票行為をまとめておきます。(※ 以下ブログ参照) / アメリカやニュージーランド、カナダも同様ですが、イギリスを母国としたこれらアングロサクソンによって行われた世界的規模での鯨の乱獲は、日本やその他北欧諸国とは異なり、上記資料にもあるとおり、「鯨油、鯨蝋、ひげが主要な輸出品となった。彫刻を施した歯は珍重品」として扱われましたが、鯨肉の大部分は食用としては使われず無駄に破棄されてきました。 ちなみに、ペリーが日本に開国を迫った理由は、カルフォルニアと中国とを結ぶ太平洋航路の中継地点として日本が重要視されていたからです。 主要な理由のひとつに捕鯨業が盛んになり、19世紀の半ばになると、米国の捕鯨の漁場は大西洋が乱獲で取り尽くしたことから、太平洋に替り、捕鯨船の数も急増した結果、カムチャッカ半島からオホーツク海まで進出する必要性が出てきたことです、東アジアに捕鯨船の寄港地や捕鯨基地が必要になったからであります。 アングロサクソン反捕鯨国には歴史的には植民地時代から捕鯨基地として発展してきた点と、かつて捕鯨と鯨加工が一大輸出産業として成立し鯨の乱獲を世界的規模でおこなってきた点が共通しています。 さらに捕鯨が盛んになるにしたがい、アングロサクソンが大量移住してきて、先住民族を虐殺しわずかに生き残った者は移住地区に押し込め、人種隔離政策を強引に実施し、強引に白人国家を建国した共通の歴史も有している国々です。 当ブログでは以前、国際連合(United Nations)における正義の議論の非対称性について検証ことがあります。 (※ 以下略) / まとめです。 さて調査捕鯨禁止という今回の裁判の結果に日本政府は従うと表明しています。 当ブログとして、日本政府の姿勢を評価致します。 日本にとってまことに遺憾な結果ではありますが、国際法を遵守していく姿勢を明確に示すのは日本の将来の国益にかないます。 そのうえでですが、戦勝国の「正義」に抵触する可能性のある問題では、国際連合やICJでは敗戦国でもある日本にはアウェーのような厳しい状況を招く場合がある事実も認識しておく必要があります。 ※ 以下、なぐり書き(あとで、再編集予定) http //www.google.co.jp/#hl=ja sugexp=pchatae gs_nf=3 gs_rn=0 gs_ri=hp gs_is=1 cp=3 gs_id=56 xhr=t q=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80 pf=p tbo=d output=search sclient=psy-ab oq=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%81%97 gs_l= pbx=1 bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf. bvm=bv.1355247934,d.dGY fp=6fb9fb3a0cf6b8c bpcl=39918873 biw=1252 bih=856 ーーーーーーーーーー http //blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/9438662eff08917e1b855db00d242ebb パリ条約とキューバー問題 (Unknown) 2012-12-11 11 38 31 <>このニュースで非常に重要なのは、米国が「仲裁機関(国際司法裁判所を指すと思われる)で領有権を証明する」と反論したことにある。 【プラット修正 Platt Amendment】 米西戦争後の1901年,キューバの独立を認めるに際して合衆国議会が採択した条件。政府の意をうけたオービル・H.プラット上院議員が陸軍支出法案への追加条項として議会に提案し可決されたので,こうよばれる。1898年,米西戦争に突入する際,合衆国議会はキューバをスペインの支配から解放し独立させることを決議したが,プラット修正は,キューバに対して,自らの独立を損なうような条約を他国(つまりアメリカ以外の国)と結ばないこと,返済能力を超えるような債務を負わないこと,アメリカに海軍基地用地を売却または貸与することを要求し,またキューバの独立維持のため,あるいは市民の生命・財産・自由を保護しうる政府の維持のためにアメリカが干渉する権利を主張するものであった。 ↑ 米国はキューバーの主権問題を「仲裁機関」に持ち込むつもりでは? それと、「プラット修正」って、何だか「台湾関係法」にも似てる気がするんだけど、、、、 ーーーーーーーーーー 講和条約の「プラット修正」条項 (Unknown) 2012-12-11 11 51 22 サンフランシスコ講和条約にも、「プラット修正」に酷似した条項があるよ。 ↓ 第四条 (a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。) (b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。 ↑ これって、日本(日本が放棄した領土を含む)を米国はどうにでも“処理”出来るという意味では? 日本が米国に逆らえば「仲裁機関」に持ち込んで“処理”するつもりじゃないか? 南朝鮮の処理問題 (Unknown) 2012-12-11 11 55 28 ↑ これだと、米国は南朝鮮(講和条約第二条a項で日本が放棄・独立承認)も、好きなように“処理”出来ることになる。 .
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メニュー 味村治 844 自分:御用聞き ◆f1qmsMDFdM (東京都)[] 投稿日:2011/09/17(土) 21 04 09.89 ID mqceioBc0 [15/15] 原発:「司法判断困難」 元担当裁判官10人が心情吐露 http //mainichi.jp/select/jiken/news/20110917k0000m040061000c.html 92年に確定した福島第2原発1号機訴訟の2審を担当した木原幹郎弁護士は 「理系のスタッフがいるわけでもなく、(審理は)とにかく難しかった」と述べた。 00年に確定した同3号機訴訟の2審に関わった鬼頭季郎弁護士は 「一度原発を止めればすごくコストがかかるので、簡単に止めろなどと言えない。 原発推進の社会的・政治的要請の中で、司法が足を引っ張るような判断ができるのか」と漏らした。 646 名前:地震雷火事名無し(アラビア)[] 投稿日:2011/09/15(木) 12 50 49.74 ID m0OLX0eJ0 御用は学者だけじゃないってのは当然だが、これはある意味学者が御用に走るより罪深いよな。 「原発は安全」判決書いた最高裁判事が東芝に天下り http //www.mynewsjapan.com/reports/1437 ▼ 662 名前:地震雷火事名無し(WiMAX)[] 投稿日:2011/09/15(木) 21 20 24.25 ID DXe4h6Hs0 646 おどろいた。こういう天下りがあるんだな。今でも禁止されてないのだろうか。 裁判官て、知っての通り、ものすごく高給だし、最高裁判事を退職したら70歳で、 年金もあるしで、もう死ぬまでそうとういい生活できるんだから、天下りは一律 禁止すべきだとおもうけどなあ。大学のセンセイとかなら例外的に認めてもいいけど。 ▼ 664 名前:地震雷火事名無し(長屋)[] 投稿日:2011/09/15(木) 21 55 41.03 ID R0eo7KSx0 646 日本の構造上の問題。まぁこれもバカ大衆愚民どもが一生懸命作ってきたシステムだからな himurotakasi 味村 治みむら おさむ、1924年2月6日 - 2003年7月25日、最高裁判事時代の1992年、 四国電力伊方発電所1号炉訴訟および東京電力福島第二原子力発電所1号炉訴訟において 原告の上告を棄却。1998年、東芝の社外監査役に就いた。 via web 2011.09.25 07 35 626 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/27(火) 00 16 34.07 ID ZNa3h8om0 今回の福島原発事故で、原子力で飯を食っている原子力工学科、資源エネルギー庁、原子力保安院、 原子力委員会、原子力安全委員会、東芝、日立、三菱重工その他の重工業などは、 原子力村の仲間を形成し、原子力は安全に抑えられるとの前提で仲良くおいしい飯を食っていたことが 判明した。原子力が危険であると主張する研究者は、反体制派扱いで、辺境の地に追いやられた。 法律学者でも、原発の安全性を危惧する論文を書くと、外され、むしろ安全派に立つと、 研究会という名目で、多少の謝礼をもらって勉強させて貰え、囲い込まれた。 エネルギー法研究所なるものもある。ここの研究会に出席すると、待遇がよいらしい。 エネルギー法研究所 設立:1981年10月 役員:理事長 谷川久、理事・所長 野村豊弘、理事 奥脇直也・小早川光郎・道垣内正人・舟田正之、 監事 猪鼻正純・塩野宏 歴代理事長1981年12月- 田中二郎(東京大学名誉教授) 1989年11月- 山内一夫(学習院大学名誉教授) 1984年10月- 金澤良雄(成蹊大学名誉教授) 1991年12月- 池原季雄(東京大学名誉教授) 1999年4月- 成田頼明(横浜国立大学名誉教授) 2011年4月- 谷川久(成蹊大学名誉教授) http //www.ne.jp/asahi/aduma/bigdragon/ 630 返信:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/27(火) 00 57 25.00 ID 6bXZZHz+0 609 学術会議は最初から御用。 620 その人福島在住?高すぎる数字だ。 626 司法関係の御用学者もリストを作るべきだなぁ。 こいつらは真っ先にリストいりで良いんじゃないですか。 ここでも指摘されていたが、学習院大の野村豊弘と早稲田大の大塚直は 原子力損害賠償紛争審査会の委員になっている。 もう一人いるらしいが誰だろう。 ちなみに名簿(4月の時点では山下も入っていました。) 原子力損害賠償紛争審査会 委員 平成23年4月11日 大塚直 早稲田大学大学院 法務研究科 教授 鎌田薫 早稲田大学総長、早稲田大学大学院 法務研究科 教授 草間朋子 大分県立看護科学大学 学長 高橋滋 一橋大学大学院 法学研究科 教授 田中俊一 財団法人 高度情報科学技術研究機構 会長 中島肇 桐蔭横浜大学 法科大学院 教授/弁護士 能見善久 学習院大学 法務研究科 教授 野村豊弘 学習院大学 法学部 法学科 教授 米倉義晴 放射線医学総合研究所 理事長 原子力損害賠償紛争審査会 特別委員 平成23年8月4日 大谷禎男 弁護士/駿河台大学 法科大学院 教授 鈴木五十三 弁護士 山本和彦 一橋大学大学院 法学研究科 教授 631 :御用聞き ◆f1qmsMDFdM (東京都)[] 投稿日:2011/09/27(火) 01 01 50.13 ID gCIdqNEn0 [2/2] 630 山下俊一のことか? kou_1970 電力会社関連団体「日本エネルギー法研究所」から報酬を得ていた原子力賠償紛争審議会の委員。 実はその1人が山下俊一氏で彼は「利害関係者になるおそれがある」との理由で 6月に委員を辞めた。これを伝えた朝日新聞は「福島県立医大副学長寝の就任が内定した委員」という曖昧さ。本名をなぜ書かない? via web 2011.09.25 11 53 643 名前:地震雷火事名無し(大阪府)[sage] 投稿日:2011/09/27(火) 02 21 00.22 ID 0/p1T/4H0 [2/2] 法律いっちゃうの? 賠償以外だとこの辺 完全に素人だからこれ以上無理ぽ 文部科学省 放射線障害防止法による安全規制 http //www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/lawlist/1261329.htm これが笑える平成16年の時点、有名無実と化しました [重要] 許可等を受けていない放射性同位元素を発見した場合 一定量以上の放射性物質を扱う場合【※1】には、放射線障害防止法に基づき、許可又は届出が必要となります。 これら許可等を受けていない放射性同位元素、それらと疑われる物質を発見した場合には、文部科学省・放射線 規制室までご連絡下さい。文部科学省では、放射性物質等の発見の連絡があった場合、発見された物質、発見 状況等について主に以下の項目を中心に確認することとしております。 また、放射性物質等を発見した場合には、無用の被ばくを避けることが重要です。これまでに放射性同位元素 を取り扱ったことがない場合には、むやみに放射性物質等に近づいたり、触ったりせず、文部科学省に連絡の上、 指示を受けてください。 649 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/27(火) 03 34 20.41 ID ZNa3h8om0 [3/3] 原発差止め裁判で国よりの判決出した裁判官リストは…キリが無いか… 686 名前:地震雷火事名無し(大阪府)[sage] 投稿日:2011/09/28(水) 00 35 51.26 ID 2C1N7DLi0 [3/3] 680,681 「判検交流」というものがあるらしい 裁判官が、法務省へ「訟務検事」として出向して国側弁論の指揮を執ることが常態化している これが裁判官の独立性を損なう懸念ありと 訟務検事経験ありの裁判官は御用という認識でおk? 憲法七六条 「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみ拘束される」 680 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[] 投稿日:2011/09/27(火) 23 27 10.63 ID E6BFAtv30 なんか「御用裁判官」というのもあるようだ 681 名前:地震雷火事名無し(鹿児島県)[sage] 投稿日:2011/09/27(火) 23 34 08.95 ID 9blD5Hn70 680 とゆーか裁判官は井戸謙一元裁判長以外全部御用じゃ? 原発訴訟とか勝ったら原告団がびっくりしすぎて心筋梗塞おこすレベル 687 名前:地震雷火事名無し(東京都)[sage] 投稿日:2011/09/28(水) 00 59 58.37 ID k14/urm60 680 非「御用」裁判官は昇給や任地で差別を受けることになる。 元裁判官が語った司法界の現状 ( 魚の目:魚住 昭 責任総編集 ウェブマガジン) http //uonome.jp/read/977 http //www.amazon.co.jp/犬になれなかった裁判官―司法官僚統制に抗して36年-安倍-晴彦/dp/4140806095 http //www.amazon.co.jp/司法官僚―裁判所の権力者たち-岩波新書-新藤-宗幸/dp/4004312000 tokunagamichio ほぅーRT” @norimaki30 見過ごせないのは、志田博文裁判長が被告(東電)の主張と同じ文言を使って 判決文を書いていることである… RT @tokunagamichio 【東電相手に一人訴訟も残酷な結末】《東京地裁520号法廷 http //j.mp/qr6a0m via Twittelator 2011.09.30 11 41 719 名前:地震雷火事名無し(福岡県)[sage] 投稿日:2011/12/31(土) 04 40 23.02 ID FJT3mSkm0 法学の人々と原発 文系(特に法学)の人々が原発についてどのように発言してきたか、検証します。 全部読むには、右「バックナンバー」の各月をクリック。 http //tanukinosato.cocolog-nifty.com/blog/ ▼ 729 名前:地震雷火事名無し(関東地方)[] 投稿日:2011/12/31(土) 12 20 28.10 ID vt12BKKiO 719 エア御用スレ向けの話題かもしれないけど、法関係の話だとこんなの↓↓がありました。 http //togetter.com/li/133517 小出さん非公式まとめ http //hiroakikoide.wordpress.com 80/ 1月26日アップの読後感 女川原発・伊方原発裁判で小出証人との技術論争であきらかに敗れた推進派が、裁判結果では勝訴したことについて、志賀原発差し止めの1審で妥当な判決を下した元裁判官、井戸弁護士の説明 (1) 専門的なことで裁判官には難しく、立派な肩書きの推進派証人の論理を採る。 (2) 裁判所は世に100%の安全はなく、社会的に許容されるレベルで安全であればよしと考える。 この説明に対して小出さんは、裁判所内でも論争を聞けば、論理的な勝敗ははっきり分かると言っている。 「社会的に許容されるレベル」は誰が決めるのか。裁判では裁判官が己の名誉に掛けて良心で判断することである。 小出さんの発言を信ずれば、御用学者の論理のインチキさに裁判官は気付きながら、自分の頭で考えず権威筋の主張を適論と採用し、彼らが支持する判断基準を、「社会的に許容される安全基準」として社会に確定していたことになる。 国・電力会社・御用学者ばかりでなく、御用裁判官も糾弾すべきである。 (名無しさん) 2012-01-31 11 49 25 309 :御用聞き ◆f1qmsMDFdM (東京都)[sage] 投稿日:2012/03/05(月) 23 33 03.20 ID tFGhCuQK0 308 そうだ。最近のコメントに、そのサイトにのってる森嶌昭夫が御用かどうか 見てくれ、と言われてたんだった。 これ見ると、明らかに御用だなぁ。 引用: 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会、第18回で発言。 世界の脱炭素化の流れに原発を位置づけよ、国民の理解が必要、 原発は、産業戦略上、日本にとって最も重要、といった趣旨。 http //tanukinosato.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-fd82.html 東電の想定が甘かったというポイントをまったく語らず、 森嶌が未曾有だ未曾有だと騒ぎ、東電を免責しようとしているのは何故か?? http //tanukinosato.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/8-07e7.html ▼ 314 返信:地震雷火事名無し(家)[sage] 投稿日:2012/03/06(火) 06 24 20.92 ID /w4uB/kW0 309 まあ確かに森嶌昭夫に関しては御用だとは思う。 ただ、「法学の人々と原発」や、 295長谷川センセのような「法学者全体が事大主義」みたいな考え方はおかしい。 やるなら個々の論に対して個別に検討すべきであって、木を見て森を見ず的な考え方はおかしいと思ってる。 ▼ 363 名前: ◆b3c6chiSfM (東京都)[sage] 投稿日:2012/03/08(木) 08 45 34.46 ID MGIKvzP70 314 法学というより法解釈学に特徴的なものかもしれんね。 つまり、法律を基本的な変わらないものとして解釈していくという思考形態をたどるから 結果として体制の意図を慮ってしまうことに。 ▼ 366 名前:地震雷火事名無し(家)[sage] 投稿日:2012/03/08(木) 20 05 38.67 ID eKYEHubX0 363 いろいろな意味で法システムの限界を感じるんだよね…… まず司法サイドの考え方としては「法律は変わらない」ってのはない。 ただ、今ある法を歪めちゃうわけにはいかないんだよね。 司法ができるのはあくまでも「法の消極的な解釈」であって、積極的な解釈をすることによって立法することではない。 それができるのはあくまでも立法府なわけで。 そうなると、よほどの憲法違反でもない限りは、 司法の判断で法や法に則った行為にNOを突きつけるのは難しい。 そして原子力に関する制度はあくまでも原子力基本法に則ってるわけだから、 これに則っている以上、司法としては違憲違法ってのは出しにくいんだよね。 だから脱原発の近道は訴訟による闘争じゃなくて、実は法や行政を変えることになるんだと思う。 ところが、これを脱原発派はやりたがらないんだよね…… 699 名前:地震雷火事名無し(東京都)[sage] 投稿日:2012/03/15(木) 18 04 35.37 ID XGxGczYC0 朝日ジャーナル「わたしたちと原発」 - 河合弘之の提言 ttp //critic5.exblog.jp/17971103/#17971103_1 ▼ 700 名前:地震雷火事名無し(家)[sage] 投稿日:2012/03/15(木) 19 13 31.13 ID AaR9saiY0 699 河合弁護士にしても広瀬にしてもそうだけど、刑事告発をやる意味がわからん。 それで脱原発が進むのかね? ▼ 717 名前:地震雷火事名無し(家)[sage] 投稿日:2012/03/16(金) 00 33 35.80 ID NodckLMX0 700 苛酷事故に至った責任者に責任をとらせるために刑事告発するだけ。 脱原発は別の話だ。 714 その前に福島第一で収束作業してこいと言いたい。 そもそも廃棄物の処理技術すら確立していない現状で商業化させるとか 馬鹿の極み。 推進派が現在するべきは死ぬ気で放射性物質の無害化技術を確立することだろ。 それをやってから商業化のお伺いを立てろと。 ▼ 724 名前:地震雷火事名無し(家)[sage] 投稿日:2012/03/16(金) 08 06 24.80 ID 80QQtnon0 717 刑事告発についちゃ、結局共謀共同正犯の問題が絡んじゃうから、俺は疑問なんだよな…… 刑法の条文読めば分かるけど、あくまでも実行行為をやった正犯を罰するもので、 それを教唆したり手伝ったりする共犯の処罰は限定的に考えてる。 本件の場合、実行行為者はあくまでも福一の現場にいた人たちになり、東電の幹部は実行行為者じゃない。 そこで河合先生にしても広瀬にしても「共謀共同正犯」の理論を持ち込んで、拡大的に解釈しようとしてるんだけど…… 共謀の範囲についちゃそれこそ「共謀罪」で危険を叫んでいる人たちの主張にみられるように、 どこまでも共謀の範囲が広がっていく可能性が否定できなくなる。 河合先生や広瀬は、こういう公害関係の共謀(本音は企業や公権力が主体となった場合の共謀)に限定して考えてるみたいだけど、 一度そういう共謀の解釈が裁判でなされてしまった場合、その判断に後の裁判所も踏襲されることになる。 だから「共謀罪」を作らなくても、共謀を拡大解釈できるようなルールができちゃうわけだし、 ルールは普遍だから、それが彼らの都合のいい方向ばかりに使われるとは限らない。 市民運動摘発の道具になっちまう可能性だって否定できないんだよ。 しかしこう言っちゃ何だけど、 脱原発のために変なルール論展開する人たちは、そのルールが自分たちに向いて、自分たちを噛み殺す可能性があることに気づいてない。 なんで今のルールの枠内でどうにかすることを先に考えないのかね…… 725 名前:地震雷火事名無し(東京都)[sage] 投稿日:2012/03/16(金) 08 42 46.44 ID A59EqlgH0 [1/2] 刑法学自体が腐ってるからな まさに御用の巣窟 観念論の塊 原子力ムラと「現実から離れた観念論に終始する」点で思考的に非常によく似ている ニュースで流れる、実害と「風評被害」、これが展開される下敷きの「論理」なんて、 まさに刑法学のもつ病状と一緒じゃないかw もし実行行為の主体が福一の現場作業員だ、なんていう事実の観察が なりたつ、幹部は正犯ではない、結果を惹起してないということがなりたつなら、 そっちの事実解釈と法解釈のほうが終わっている 726 名前:地震雷火事名無し(禿)[] 投稿日:2012/03/16(金) 08 48 15.48 ID 5fgQh0c30 事故を起こしたことについての刑事責任は理論的に難しそう気はする。 でも津波対策を握り潰したとかはそれなりに処罰できそうな気はするんだけどな。 それよりは事故後の対応のまずさの方が刑事責任を取らせやすそうな気がするよ。 730 名前:地震雷火事名無し(家)[sage] 投稿日:2012/03/16(金) 09 26 12.09 ID 80QQtnon0 [2/2] 725 「御用の巣窟」ねえ…… 前田雅英の共謀の観念とか、まさしくあなたの言うような拡大的にやってきますけどね。 でも前田は明らかに御用系ですけどw都条例や児ポの考え方見る限り、強い警察権力を志向してる。 結局脱原発も原発推進も「強権指向」は一緒なんだろうなあ…… ただそれが自分に牙向かず、敵に噛み付くことが前提で。 しかし御用な人たちがこういう思考もつのはどうしようもないけど、 なんで脱原発サイドまでが平気でこういう思考を持つのか、不思議でしょうがない。 731 名前:地震雷火事名無し(東京都)[sage] 投稿日:2012/03/16(金) 10 18 07.24 ID A59EqlgH0 [2/2] そりゃあそういう人と下敷きが共通しているし、そういう教育を受けているからだよ 大多数の裁判官を見ればわかるでしょう ただ、生の事実を経験している弁護士出身の裁判官が反対意見を出すことがある 現実という壁を前にした人はそれに抵抗できないわけだ 近現代は理性優位の社会であったが、本来、現実に抵抗できないところを 敢えて「乗り越える」のも理性が提供する(不可解な)論理のなすところ。 実行行為を取り出して・・・結果を取り出して・・・相当因果関係は・・・ 現実の「見方」も、その「意味」も、理論的にあたかも精緻っぽい議論はされて いるようだが、基本的に現実から離れている。言葉を変えれば的外れ、常識はずれ。 結局、原発も、社会の色々な問題も、人間や社会は実際に現実に存在し生きて いる、ということをすっかり忘れてしまい、それを傷つけることは様々な理論で正当化 されて、そして今はそうやって踏みにじられてきた生の現実の反撃が起きていると思う 今日この頃。だけどこのような事故があっても社会の思考ベースが狂ってることに気づく 人は少ないようで。本日もやれ絆だ電気が足りないだ、「的外れ」のニュースが流れる欝。 735 :御用聞き ◆f1qmsMDFdM (東京都)[sage] 投稿日:2012/03/16(金) 10 49 22.70 ID AlCsiC1+0 [6/8] 731 法律わからんが、 結局法的に何かしようと思うと刑事罰しかないんだろか。 こういう社会制度自体が腐ってるような場合、現状では司法から有効な解決策は ないということかな。 756 返信:地震雷火事名無し(東京都)[sage] 投稿日:2012/03/16(金) 18 47 45.29 ID A59EqlgH0 [3/3] 735 解決策はない。 実質面についていえば、法とは何か、という・・・長くなるので割愛w 代わってw手続面についていえば刑事事件は、国家が(基本的に)訴追権を独占している それには「国家に対し主権者のけん制がきいている」状態がなければならない・・・が。 こういったシステムの瑕疵は検察だけでなく、すべての国家機関に言えることで、 憲法の「骨抜き」、多くは「違憲」により主権者がシステムから排除されていること、 これが問題の根本の一つだと思う。根っこから腐っているし、腐った根っこをチェックする 機関も腐っていて、それをチェックする機関も腐っていて、腐った同士で馴れ合いして 主権者が腐臭をとり払う余地は、手続面だけみても実はとっても少ない。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/324.html
子どもの権利委員会・一般的意見24号:子ども司法制度における子どもの権利 一般的意見一覧 参考:子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) CRC/C/GC/24 配布:一般(2019年9月18日)[注] 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) [注] 技術的理由により2019年11月11日に再発行されたもの。 子どもの権利委員会 子ども司法制度における子どもの権利についての一般的意見24号(2019年) I.はじめに 1.この一般的意見は、少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)にとって代わるものである。そこには、国際的および地域的基準、委員会の先例、子どもおよび青少年の発達に関する新たな知識ならびに効果的実践(修復的司法に関連するものを含む)に関するエビデンスの普及の結果として生じた、2007年以降の進展が反映されている。また、最低刑事責任年齢についての傾向および自由の剥奪の根強い利用などの懸念も反映されている。この一般的意見では、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度またはその他の非国家的司法制度における子どもに関連する諸問題のような、特定の問題も取り上げている。 2.子どもは、その身体的および心理的発達の面で、大人とは異なる。このような違いが、より低い有責性の認識、および、差異化された個別的アプローチをともなう独立の制度の根拠となる。刑事司法制度との接触が子どもにとって害となり、子どもが責任ある大人となる可能性を制約することは実証されてきた。 3.委員会は、公共の安全の保全が、子ども司法制度を含む司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかしながら、締約国は、子どもの権利条約に掲げられた子ども司法の原則を尊重しかつ実施する自国の義務を前提として、この目的を追求するべきである。条約が第40条ではっきりと述べているように、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもは、常に、尊厳および価値についての子どもの意識を促進するのにふさわしい方法で取り扱われることが求められる。エビデンスの示すところによれば、子どもが行なう犯罪の発生件数は、これらの原則にのっとった制度が採択された後に減少する傾向にある。 4.委員会は、条約に合致した子ども司法制度を確立するために行なわれてきた多くの努力を歓迎する。条約およびこの一般的意見に掲げられた規定よりもいっそう子どもの権利に資する規定を有している国は称賛の対象であり、かつ、条約第41条にしたがい、いかなる後退的措置もとるべきではないことを想起するよう求められる。締約国報告書が示すところによれば、多くの締約国はいまなお条約の全面的遵守を達成するために相当の投資を行なう必要があり、このことはとくに防止、早期介入、ダイバージョン措置の開発および実施、多職種連携アプローチ、最低刑事責任年齢ならびに自由の剥奪の削減との関連で顕著である。委員会は、自由を奪われている子どもに関する国連国際研究を主導した独立専門家の報告書(A/74/136)に対し、各国の注意を喚起する(この報告書は、委員会が端緒となった国連総会決議69/157にしたがって提出されたものである)。 5.この10年の間に、司法へのアクセスおよび子どもにやさしい司法を促進するいくつかの宣言・指針が国際機関および地域機関によって採択されてきた。これらの枠組みは、犯罪の被害者および証人である子ども、福祉手続における子どもならびに行政審判所の審理の対象とされる子どもを含む、司法制度のあらゆる側面における子どもを対象とするものである。これらの進展は、貴重ではあるものの、この一般的意見の範囲には入らない。この一般的意見では、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに焦点を当てている。 II.目的および適用範囲 6.この一般的意見の目的および適用範囲は次のとおりである。 (a) 子どもの権利条約の関連の規定および原則に関する現代的なとらえ方を示すとともに、各国に対し、子どもの権利の促進および保護につながる子ども司法制度のホリスティックな実施に向けた指針を提供すること。 (b) 防止および早期介入の重要性ならびに制度のあらゆる段階における子どもの保護の重要性をあらためて指摘すること。 (c) 子どもの発達に関する知識の増進にのっとって、刑事司法制度との接触がもたらすとりわけ有害な影響を低減させるための主要な戦略、とくに次に掲げる戦略を促進すること。(i) 刑事責任に関する適切な最低年齢を定め、かつ子どもが当該年齢に達しているか否かにかかわらず適切に取り扱われることを確保すること。 (ii) 公式な司法手続からの子どものダイバージョンおよび効果的プログラムへの付託の規模を拡大すること。 (iii) 子どもの拘禁が最後の手段であることを確保するため、社会内処遇措置の利用を拡大すること。 (iv) 体刑、死刑および終身刑の使用をなくすこと。 (v) 自由の剥奪が最後の手段として正当とされる数少ない状況において、当該措置が年長の子どものみを対象として適用され、厳格な期間制限に服し、かつ定期的再審査の対象とされることを確保すること。 (d) 組織、能力構築、データ収集、評価および調査研究の向上を通じた制度の強化を促進すること。 (e) この分野における新たな進展、とくに非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および使用ならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度および〔その他の〕非国家的司法制度と接触する子どもについての指針を示すこと。 III.用語法 7.委員会は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに関連して、スティグマにつながらない言葉の使用を奨励する。 8.この一般的意見で使用されている重要な用語を以下に列挙する。 適切な大人(appropriate adult):子どもを援助できる親または法定保護者がいない状況においては、締約国は、適切な大人が子どもを援助することを認めるべきである。適切な大人としては、子どもおよび(または)権限ある機関によって指名された者も考えられる。 子ども司法制度(child justice system)[1]:罪を犯したとみなされる子どもにとくに適用される法律、規範および基準、手続、機構ならびに規定、ならびに、このような子どもに対応するために設置された制度および機関。 自由の剥奪(deprivation of liberty):いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないもの [2]。 ダイバージョン(diversion):関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置。 最低刑事責任年齢(minimum age of criminal responsibility):法律により、当該年齢に達していない子どもは刑法に違反する能力がないと判断される最低年齢。 未決拘禁(pretrial detention):逮捕の時点から処分または刑の言い渡しの段階までに至る拘禁(審理の全期間を通じて行なわれる拘禁を含む)。 修復的司法(restorative justice):被害者、罪を犯した者および(または)犯罪活動の影響を受けた他のいずれかの個人もしくはコミュニティ構成員が、しばしば公正かつ中立な第三者の援助を受けながら、犯罪から生じた問題の解決にともに参加するすべてのプロセス。修復的プロセスの例としては、仲裁、会議、調停および量刑サークルなどがある [3]。 [1] この一般的意見の英語版では、「少年司法」(juvenile justice)に代えて「子ども司法制度」という用語を用いる。 [2] 自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、第11条(b)。 [3] 刑事事案における修復的司法プログラムの利用に関する基本原則、パラ2。 IV.包括的な子ども司法政策の中核的要素 A.子どもの犯罪の防止(最低刑事責任年齢に達していない子どもを対象とする早期介入を含む) 9.締約国は、「犯罪防止および刑事司法の分野における子どもに対する暴力の解消に関する国連モデル戦略および実務措置」ならびに刑事司法制度への子どもの関与の根本的原因に関する国内的および国際的比較研究を参照するとともに、防止戦略の策定の参考とするために独自の調査研究を行なうべきである。調査研究の結果、さまざまな社会制度(家庭、学校、コミュニティ、仲間関係)に存在する、子どもが示す深刻な行動上の困難を助長する側面に肯定的変化をもたらすことを目的とした、家庭およびコミュニティを基盤とする集中的な処遇プログラムにより、子どもが刑事司法制度に関与するようになるおそれの低減につながることが実証されている。防止および早期介入のプログラムにおいては、家族、とくに脆弱な状況にある家族または暴力が生じている家族への支援に焦点が当てられるべきである。危険な状況にある子ども、とくに通学しなくなった子ども、退学させられた子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもに対して支援を提供することが求められる。仲間集団による支援および親の強力な関与が推奨されるところである。締約国はまた、子どもの特有のニーズ、問題、悩みおよび関心に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させることが求められる。 10.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。乳幼児期のケアおよび教育への投資は、将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にある。このような援助は、たとえば親としての能力増進を目的とする家庭訪問プログラムなどによって、子どもがごく幼い時期から始めることが可能である。援助のための措置は、コミュニティおよび家族を基盤とする防止プログラム(親子の相互交流向上プログラム、学校とのパートナーシップ、肯定的な仲間関係ならびに文化的活動および余暇活動など)に関する豊富な情報を活用することが求められる。 11.最低刑事責任年齢に満たない子どものための早期介入においては、子どもが最低刑事責任年齢に達している場合には犯罪とみなされるであろう行動の最初の兆候に対し、子どもにやさしい多職種連携型の対応をとることが必要となる。このような行動の背後にある複合的な心理社会的原因のみならず、レジリエンス(回復力)を強化する可能性がある保護的要因も反映した、エビデンスに基づく介入プログラムを発展させるべきである。介入に先立って、子どものニーズの包括的かつ学際的アセスメントが行なわれなければならない。絶対的優先事項として、子どもは家庭およびコミュニティにおいて支援されるべきである。家庭外への措置が必要となる例外的事案においては、そのような代替的養護はなるべく家庭的環境のもとで行なうことが求められる。ただし、必要とされる一連の専門家によるサービスを提供するため、一部の事案においては施設養護への措置が適切である場合もありうる。施設養護への措置は、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられるべきものであり、また司法審査の対象とされるべきである。 12.防止に対する組織的アプローチには、貧困、ホームレス状態または家族間暴力の結果であることが多い微罪(学校の欠席、家出、物乞いまたは住居侵入など)の非犯罪化を通じ、子ども司法制度への経路を閉ざすことも含まれる。性的搾取の被害を受けた子どもおよび同意に基づく性的行為を行なう青少年も犯罪者として扱われることがある。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なう場合には犯罪とみなされない。委員会は、締約国に対し、自国の法令から地位犯罪を削除するよう促す。 B.最低刑事責任年齢に達している子どもを対象とする介入 [4] [4] 後掲IV.Eも参照。 13.条約第40条(3)に基づき、締約国は、適切な場合には常に司法手続によらずに子どもに対応するための措置の確立を促進しなければならない。実務上、このような措置は一般的に2つのカテゴリーに分類される。 (a) 関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置(ダイバージョン)。 (b) 司法手続の文脈でとられる措置。 14.委員会は、締約国に対し、双方のカテゴリーの介入に基づく措置を適用するにあたって、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されることを確保するために最大限の配慮がなされるべきであることを想起するよう求める。 司法手続の利用を回避する介入 15.司法手続の利用を回避しながら子どもに対応する措置は、世界中の多くの法体系に導入されてきており、一般的にダイバージョンと呼ばれている。ダイバージョンにおいては、事案が公式な刑事司法制度から切り離されて他の対応(通常はプログラムまたは活動)に委ねられる。このようなアプローチは、スティグマが付与されることおよび前科がつくことを回避できることに加え、子どもにとって望ましい結果をもたらし、かつ公共の安全に適合するとともに、費用対効果も高いことが証明されてきた。 16.ダイバージョンは、事案の大多数において、子どもに対応する望ましいやり方とみなされるべきである。締約国は、ダイバージョンが可能な犯罪(適切な場合には重大犯罪を含む)の範囲を継続的に拡大するよう求められる。ダイバージョンの機会は、制度への接触後の可能なかぎり早い段階から、かつ手続全体を通じたさまざまな段階で、利用可能とされるべきである。ダイバージョンは子ども司法制度の不可欠な一部とされるべきであり、かつ、条約第40条(3)にしたがい、あらゆるダイバージョンの手続およびプログラムにおいては子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されなければならない。 17.ダイバージョンの正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。委員会は、社会奉仕、指定された職員による監督および指導、家族集団会議ならびにその他の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)など、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことに留意するものである。 18.委員会は次の点を強調する。 (a) ダイバージョンは、申し立てられている犯罪をその子どもが行なったこと、子どもが脅迫または圧力を受けることなく自由かつ自発的に責任を認めていること、および、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合でなければ、利用されるべきではない。 (b) ダイバージョンに対する子どもの自由かつ自発的な同意は、措置の性質、内容および期間ならびに措置に協力せずまたは措置を修了しなかった場合の結果に関する、十分かつ具体的な情報に基づいたものであるべきである。 (c) 法律においてどのような場合にダイバージョンが可能かが明らかにされるべきであり、かつ、警察、検察官および(または)その他の機関による関連の決定は規制および審査の対象とされるべきである。ダイバージョンのプロセスに参加するすべての国の職員および関係者に対し、必要な研修および支援を提供することが求められる。 (d) 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンに関連する法的その他の適切な援助を求める機会および措置の再審査の可能性が認められなければならない。 (e) ダイバージョンの措置に自由の剥奪が含まれるべきではない。 (f) ダイバージョンの修了をもって、当該事案は確定的かつ最終的に終結したものとされるべきである。ダイバージョンの記録は、行政上、再審査上、捜査上および研究上の目的で秘密が守られる形で保存することができるものの、当該記録は刑事上の有罪判決とみなされるべきではなく、または犯罪歴の記録とされるべきではない。 司法手続の文脈における介入(処分) 19.権限ある機関によって司法手続が開始されるときは、公正かつ適正な審判の原則が適用される(後掲D参照)。子ども司法制度においては、社会的および教育的措置を活用する機会、ならびに、逮捕の時点から、手続全体を通じ、かつ量刑において自由の剥奪の使用を厳格に制限するための機会が豊富に用意されるべきである。締約国は、指導および監督の命令、保護観察、コミュニティモニタリングまたはデイレポートセンター〔通所型保護観察施設〕ならびに拘禁からの早期釈放の可能性のような措置が最大限かつ効果的に活用されることを確保するため、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関または同様の機関を整備することが求められる。 C.年齢と子ども司法制度 最低刑事責任年齢 20.犯行時に最低刑事責任年齢に満たなかった子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。犯行時に当該最低年齢に達していたが18歳未満であった子どもは、条約を全面的に遵守したうえで、正式な告発および刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。委員会は、締約国に対し、適用される年齢は犯行時の年齢であることを想起するよう求める。 21.条約第40条(3)に基づいて締約国は最低刑事責任年齢を定めなければならないが、同条は具体的な年齢を明らかにしていない。50以上の締約国が条約批准後に当該最低年齢を引き上げており、国際的にもっとも一般的な最低刑事責任年齢は14歳である。にもかかわらず、締約国が提出する報告書によれば、受け入れられないほど低い最低刑事責任年齢を維持している国があることが明らかになっている。 22.子どもの発達および神経科学の分野で記録されてきたエビデンスが示すところによれば、12歳から13歳の子どもはその前頭皮質がいまなお発達中であるため、その成熟度および抽象的推論能力もなお発達途上にある。したがって、この年齢層の子どもが自己の行動の影響または刑事手続について理解できる可能性は低い。これらの子どもは、思春期に達しようとしていることからも影響を受けている。思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)で委員会が指摘しているように、思春期は、急速な脳の発達によって特徴づけられ、その後の人生のあり方を左右する人間発達上の特有の段階であって、このことがリスクをともなう行動、ある種の意思決定および衝動制御能力に影響を及ぼしているのである。締約国は、最近の科学的知見に留意するとともに、自国の最低年齢をしかるべき形で、少なくとも14歳まで、引き上げるよう奨励される。さらに、発達および神経科学に関わる証拠は、青少年の脳が10代を終えてもなお成熟し続けており、ある種の意思決定に影響を及ぼしていることを明らかにしている。したがって委員会は、より高い最低年齢(たとえば15歳または16歳)を定めている国を称賛するとともに、締約国に対し、条約第41条にしたがって、いかなる場合にも最低刑事責任年齢の引き下げを行なわないよう促すものである。 23.委員会は、最低刑事責任年齢を合理的に高い水準に設定することは重要であるものの、アプローチが効果的なものとなるかどうかは、当該年齢以上および当該年齢未満の子どもに国がどのように対応するか次第でもあることを認識する。委員会は、締約国報告書の審査においてこの点を引き続き吟味していく。最低刑事責任年齢に達していない子どもは、そのニーズに応じた援助およびサービスを提供されなければならず、刑法上の犯罪を行なった子どもと捉えられるべきではない。 24.年齢の証明がなく、かつ子どもが最低刑事責任年齢未満であるか否かが立証できないときは、その子どもは灰色の利益を認められなければならず、刑事責任を有しないものとされなければならない。 最低年齢の例外を設けている制度 25.委員会は、たとえば子どもが重大な犯罪を行なったとして申し立てられている事件において、より低い最低刑事責任年齢の適用を認める慣行があることについて懸念を覚える。このような慣行は、通常は公衆の圧力に対応するために設けられたものであり、子どもの発達に関する理性的理解に基づいたものではない。委員会は、締約国がこのような慣行を廃止し、その年齢に達していない場合には例外なく子どもの刑法上の責任を問うことができない、統一された単一の年齢を定めるよう強く勧告する。 2つの最低年齢を設けている制度 26.締約国のなかには、2つの最低刑事責任年齢(たとえば7歳と14歳)を適用し、低いほうの年齢には達しているものの高いほうの最低年齢には満たない子どもについて、十分に成熟していることが実証されないかぎり刑事責任を欠くという推定を設けている国がある。当初は保護のための制度として設けられたものだが、これが実際には保護につながらなかったことは証明済みである。刑事責任の個別鑑定という考え方を支持する声もあるものの、委員会の見るところ、これは裁判所の裁量に多くを委ねることになり、結果として差別的実務につながっている。 27.締約国は、単一の適切な最低年齢を定めるとともに、このような法改正が最低刑事責任年齢に関する立場の後退につながらないことを確保するよう、促される。 発達の遅れまたは神経発達障害に関連する理由で刑事責任を欠く子ども 28.発達の遅れまたは神経発達障害(たとえば自閉症スペクトラム障害、胎児性アルコール・スペクトラムまたは後天性脳損傷)がある子どもは、たとえ最低刑事責任年齢に達していたとしても、けっして子ども司法制度の対象とされるべきではない。このような子どもは、自動的に除外されない場合、個別鑑定の対象とされるべきである。 子ども司法制度の適用 29.子ども司法制度は、犯行時に最低刑事責任年齢に達していたものの18歳には満たなかったすべての子どもに適用されるべきである。 30.委員会は、自国の子ども司法制度の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に(たとえば罪種を理由として)成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、自国の子ども司法制度が犯行時に18歳未満であったすべての者に差別なく全面的に適用されることを確保するために法律を改正するよう勧告する(一般的意見20号、パラ88も参照)。 31.子ども司法制度は、犯行時に18歳未満であったものの審判または量刑言い渡し手続の間に18歳に達した子どもに対しても保護を提供するべきである。 32.委員会は、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかにかかわらず、18歳以上の者に対する子ども司法制度の適用を認めている締約国を称賛する。このアプローチは、脳の発達は20代前半まで続くことを示す発達学上および神経科学上のエビデンスにのっとったものである。 出生証明書および年齢鑑別 33.出生証明書を持たない子どもに対しては、年齢証明のために必要とされるときは常に、国によって速やかにかつ無償で当該証明書が提供されるべきである。出生証明書による年齢の証明ができない場合、当局は、年齢を証明しうるすべての書類(出生届、出生登録抄本、洗礼証明書もしくはそれに類する書類または学校成績表など)を受理するよう求められる。書類は、別段の証明がないかぎり真正なものとみなされなければならない。当局は、年齢についての親の事情聴取もしくは親による証言を認め、または子どもの年齢を知っている教員もしくは宗教的指導者もしくはコミュニティの指導者による宣誓書の提出を認められるようにするべきである。 34.これらの措置が功を奏さないことが証明される場合にかぎり、専門の小児科医または発達のさまざまな側面の評価に熟達した他の専門家によって実施される、子どもの身体的および心理的発達の鑑別を行なうことができる。このような鑑別は、迅速な、子どもおよびジェンダーに配慮した、文化的に適切なやり方(子どもが理解できる言語による、子どもおよび親または養育者の事情聴取を含む)で実施されるべきである。国は、とくに骨および歯の分析に基づく医学的手法(これらの手法は、誤差が大きいために不正確であることが多く、かつトラウマにもつながりうる)のみを用いることがないようにするよう求められる。もっとも侵襲性の低い鑑別手法が適用されるべきである。決定的証拠がないときは、子どもまたは若者に対して灰色の利益が認められなければならない。 子ども司法措置の継続 35.委員会は、ダイバージョン・プログラムまたは社会内処遇措置もしくは施設内処遇措置を修了する前に18歳に達した子どもが、成人向け施設に送致されるのではなく、当該プログラム、措置または刑の修了を認められるべきであることを勧告する。 18歳を前後して行なわれた犯罪および成人とともに行なわれた犯罪 36.若者が複数の犯罪を行ない、その一部は18歳前に、一部は18歳に達した後に行なわれた場合について、締約国は、合理的理由があるときはすべての犯罪について子ども司法制度を適用できるようにするための手続規則の制定を検討するべきである。 37.子どもが1人または複数の成人とともに犯罪を行なった場合、審理が併合されるか分離されるかにかかわらず、子どもに対しては子ども司法制度の規則が適用される。 D.公正な審判のための保障 38.条約第40条(2)には、すべての子どもが公正な取扱いおよび審判を受けられるようにすることを目的とした一連の権利および保障が掲げられている(市民的および政治的権利に関する国際規約第14条も参照)。これらの権利および保障は最低基準であることに留意するべきである。締約国は、より高い基準を設けかつ遵守することが可能であるし、そのように努めることが求められる。 39.委員会は、これらの保障を維持するために、子ども司法制度に関与する専門家の継続的かつ体系的訓練が欠かせないことを強調する。このような専門家は、学際的なチームを組んで働くことができるべきであり、かつ、子どもおよび思春期の青少年の身体的、心理的、精神的および社会的発達ならびにもっとも周縁化された子どもの特別なニーズに精通しているべきである。 40.差別を防止するための保障措置が刑事司法制度との接触の最初期から審判全体を通じて必要であり、かつ、いかなる集団の子どもに対する差別についても積極的是正が要求される。とくに、女子に対しておよび性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由に差別されている子どもに対して、ジェンダーに配慮した注意が払われるべきである。障害のある子どもに対する配慮も行なわれるべきであり、このような配慮としては法廷その他の建物への物理的アクセス、心理社会障害のある子どもへの支援、意思疎通の援助および文書の読み上げならびに証言のための手続的調整などが考えられる。 41.締約国は、制度との接触(職務質問、警告または逮捕の段階を含む)の時点から、警察その他の法執行機関による拘禁中、警察署、拘禁場所および裁判所間の移送中ならびに尋問、捜索および証拠物の収集の際において子どもの権利を保障する法律の制定および実務の確保を図るべきである。あらゆる段階および手続において、子どもの所在および状態に関する記録を保管することが求められる。 子ども司法の遡及的適用の禁止(第40条(2)(a)) 42.いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって犯罪とされていなかったいかなる犯罪についても、有罪とされない。テロリズムを防止しかつこれと闘うために刑法の規定を拡大する締約国は、これらの変更によって子どもの遡及的処罰または意図せざる処罰が行なわれないことを確保するよう求められる。いかなる子どもも犯行時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されるべきではないが、犯罪後の法改正でより軽い刑罰が定められた場合、子どもは当該改正の利益を受けられるべきである。 無罪の推定(第40条(2)(b)(i)) 43.無罪の推定により、どのような性質の犯罪であるかにかかわらず、被疑事実の立証責任は検察側に課されなければならない。子どもには灰色の利益が認められ、これらの被疑事実が合理的な疑いを超えて立証された場合にのみ有罪とされる。子どもの疑わしい言動は、手続に関する無理解、未成熟、恐怖心その他の理由によるものである可能性があるため、当該言動を理由として有罪の推定が行なわれるべきではない。 意見を聴かれる権利(第12条) 44.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)のパラ57~64において、子ども司法の文脈で意見を聴かれる子どもの基本的権利について説明を行なった。 45.子どもは、最初の接触の時点から始まる手続のすべての段階において、代理人を通じてのみならず、直接意見を聴かれる権利を有する。子どもには黙秘権があり、子どもが陳述を行なわないことを選択した場合に、いかなる不利な推論も行なわれるべきではない。 手続への実効的参加(第40条(2)(b)(iv)) 46.最低刑事責任年齢に達している子どもは、子ども司法の手続全体を通じて参加する能力を有しているとみなされるべきである。実効的に参加するために、子どもは、代理人弁護士に指示を与える目的で被疑事実ならびに考えられる結果および選択肢について理解し、証人に異議を申立て、出来事について陳述し、かつ、証拠、証言および科されるべき措置について適切な決定を行なうための支援を、すべての実務家から提供されなければならない。手続は子どもが完全に理解できる言語で進められるべきであり、また通訳者が無償で提供されなければならない。手続は、子どもの全面的参加を可能とする、理解に満ちた雰囲気のなかで進められるべきである。子どもにやさしい司法に関わる進展は、あらゆる段階における子どもにやさしい言葉遣い、子どもにやさしい面接空間および法廷の配置、適切な大人による支援、委縮につながる法服の廃止ならびに手続の修正(障害のある子どものための配慮を含む)を促進するきっかけを提供している。 被疑事実に関する迅速なかつ直接の情報(第40条(2)(b)(ii)) 47.すべての子どもは、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接に(または適切なときは親または保護者を通じて)告知される権利を有する。迅速にとは、子どもが司法制度と最初に接触してから可能なかぎり早期にという意味である。親に対する告知を便宜上または資源上の理由で怠るべきではない。被疑段階でダイバージョンの対象とされる子どもは自己の法律上の選択肢を理解できるべきであり、また法的保障が全面的に尊重されるべきである。 48.当局は、子どもが被疑事実、選択肢および手続について理解することを確保するべきである。子どもに公式書類を提供するだけでは不十分であり、口頭による説明が必要となる。子どもは、いかなる書類についてもそれを理解するために親または適切な大人の援助を受けるべきであるが、当局は、被疑事実の説明をこれらの者に委ねるべきではない。 弁護人その他の適切な者による援助(第40条(2)(b)(ii)) 49.国は、手続の最初の段階から、防御の準備および提出において、かつすべての不服申立ておよび(または)再審査が尽くされるまで、子どもに対して弁護人その他の適切な者による援助が保障されることを確保するべきである。委員会は、締約国に対し、第40条(2)(b)(ii)に関して行なったいかなる留保も撤回することを要請する。 50.委員会は、多くの子どもが、弁護士による代理の利益を受けることなく、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされ、かつ自由を奪われていることを、依然として懸念する。委員会は、市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(d)において、弁護士による代理を受ける権利はすべての者にとって刑事司法制度における最低限の保障であるとされており、これが子どもに対しても平等に適用されるべきであることに留意するものである。同条では自ら防御することが認められているものの、司法の利益のために必要とされるときは弁護士代理人が選任されなければならない。 51.以上のことに照らし、委員会は、子どもが成人を対象とする国際法上の保障よりも弱い保護しか提供されていないことを懸念する。委員会は、各国が、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされているすべての子どもに対し、効果的な弁護士代理人を無償で提供するよう勧告する。子ども司法制度においては、放棄の決定が自発的に、かつ公平な司法的監督のもとで行なわれる場合を除き、子どもが弁護士による代理を放棄することが認められるべきではない。 52.子どもがプログラムへのダイバージョンの対象または有罪判決、前科もしくは自由の剥奪に至らない制度の対象とされているときは、十分な訓練を受けた職員による「その他の適切な者による援助」が援助の形態として容認される場合もある。ただし、すべての手続において子どもに弁護士代理人を提供できる国は、第41条にしたがってそのようにするべきである。その他の適切な者による援助が認められている場合、当該援助を提供する者は、子ども司法手続の法的側面について十分な知識を有しており、かつ適切な訓練を受けていなければならない。 53.市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(b)で求められているとおり、防御の準備のために十分な時間および便益が保障されなければならない。子どもの権利条約に基づき、子どもとその弁護士代理人またはその他の援助者との通信の秘密が保障されなければならず(第40条(2)(b)(ii))、またプライバシーおよび通信への干渉から保護される子どもの権利(条約第16条)が尊重されなければならない。 遅滞なく、かつ親または保護者の関与を得たうえで行なわれる決定(第40条(2)(b)(iii)) 54.委員会は、犯罪の遂行から手続の終結までの期間は可能なかぎり短いべきであることをあらためて指摘する。この期間が長くなるほど、対応によって所期の成果を得られない可能性が高まる。 55.委員会は、締約国が、犯罪の遂行から警察による捜査の完了、子どもを告発する旨の検察官(または他の権限ある機関)の決定ならびに裁判所または他の司法機関による終局決定までの期間について期限を定め、かつ当該期限を実施するよう勧告する。当該期限は、成人について定められたものよりもはるかに短いものであるべきであるが、それでも法的保障を全面的に尊重できるものであるべきである。ダイバージョン措置に対しても同様の迅速な期限を適用することが求められる。 56.手続全体を通じ、親または法定保護者が立ち会うべきである。ただし、裁判官または権限ある当局は、子どもまたはその弁護人その他の適切な援助者の求めにより、または子どもの最善の利益にかなわないという理由で、手続における親の立会いを制限し、制約しまたは排除する旨の決定をすることができる。 57.委員会は、締約国が、親または法定保護者が手続に最大限可能なまで関与する旨を法律で明示的に定めるよう勧告する。このような関与は、子どもに対する全般的な心理的および情緒的援助を提供し、かつ実効的成果に寄与する可能性があるためである。委員会は、親でも法定保護者でもない親族と非公式に暮らしている子どもも多いこと、および、親の援助が得られない場合には本当の養育者が手続において子どもを援助できるようにするために法律を修正すべきであることも、認識する。 自己負罪の強制からの自由(第40条(2)(b)(iv)) 58.締約国は、子どもが証言することまたは罪を自白しもしくは認めることを強制されないことを確保しなければならない。自認または自白を引き出すために拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いを行なうことは、子どもの権利の重大な侵害である(子どもの権利条約第37条(a))。このようないかなる自認または自白も、証拠として認容することはできない(拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約第15条)。 59.子どもに自白または自己負罪的証言を強要することは容認されない。「強制され」という文言は広く解釈されるべきであり、有形力に限定されるべきではない。虚偽の自白のおそれは、子どもの年齢および発達、理解の欠如ならびにどうなるかわからないという恐怖(収監の可能性を示唆されることによる恐怖も含む)ならびに尋問の期間および状況によって、高まる。 60.子どもは、弁護人その他の適切な援助者にアクセスできなければならず、かつ尋問の際には親、保護者または他の適切な大人による支援を受けられるべきである。裁判所その他の司法機関は、子どもによる自認または自白の任意性および信頼性を検討するにあたり、その子どもの年齢および成熟度、尋問または勾留の期間、ならびに、弁護人または他の独立の援助者および親、保護者または適切な大人の立会いの有無を含む、あらゆる要素を考慮に入れるよう求められる。警察官その他の捜査機関は、強要されたまたは信頼性を欠く自白または証言につながる尋問の技法および実務を回避するための十分な訓練を受けているべきであり、また可能な場合には視聴覚技術が利用されるべきである。 証人の出廷および尋問(第40条(2)(b)(iv)) 61.子どもは、自己に不利な証言を行なう証人を尋問し、かつ自己の防御を支援する証人の関与を得る権利を有しており、子ども司法手続においては、平等な条件のもと、弁護人による援助を受けた子どもの参加が望ましいものとみなされるべきである。 再審査または上訴の権利(第40条(2)(b)(v)) 62.子どもは、あらゆる有罪の認定または科される措置について、上級の、権限ある、独立のかつ公平な機関または司法機関による再審査を受ける権利を有する。この再審査の権利はもっとも重大な犯罪に限定されるものではない。締約国は、とくに前科または自由の剥奪に至る事件において再審査が自動的に行なわれる措置の導入を検討するべきである。さらに、司法へのアクセスはより幅広い解釈を要求するものであって、あらゆる手続的または実体的誤謬に基づく再審査または上訴が認められ、かつ実効的救済が利用できることが確保されなければならない [5]。 [5] 人権理事会決議25/6。 63.委員会は、締約国が、第40条(2)(b)(iv))についてのいかなる留保も撤回するよう勧告する。 通訳者による無償の援助(第40条(2)(b)(vi)) 64.子ども司法制度で用いられる言語を理解できずまたは話せない子どもは、手続のあらゆる段階において、通訳者による無償の援助を受ける権利を有する。当該通訳者は子どもとともに活動するための訓練を受けているべきである。 65.締約国は、意思疎通上の障壁を経験している子どもに対し、十分な訓練を受けた専門家による十分かつ効果的な援助を提供するべきである。 プライバシーの全面的尊重(第16条および第40条(2)(b)(vii)) 66.手続のすべての段階においてプライバシーを全面的に尊重される子どもの権利(第40条(2)(b)(vii))は、第16条および第40条(1)とあわせて解釈されるべきである。 67.締約国は、子ども司法の審判は非公開で実施されるという原則を尊重するべきである。この規則に対する例外は、きわめて限定された、かつ法律で明確に定められたものであることが求められる。評決および(または)量刑が法廷において公開で宣告される場合、子どもの身元が明らかにされるべきではない。さらに、プライバシーについての権利とは、子どもに関する裁判書類および記録は厳重に秘密とされるべきであり、かつ、事件の捜査および裁定ならびに事件についての判決言渡しに直接携わる者を除き、第三者に対して非開示とされるべきであることも意味する。 68.子どもに関連する判例報告は匿名で行なわれるべきであり、また判例報告がネット上に掲載される場合にもこの原則が順守されるべきである。 69.委員会は、締約国が、いかなる子ども(または犯行時に子どもであった者)についても、いかなる公的な犯罪者登録簿にもその詳細を掲載しないよう勧告する。非公開ではあるが再統合の機会へのアクセスを妨げる他の登録簿にそのような詳細を記載することも回避されるべきである。 70.委員会の見解では、子どもが行なった犯罪については生涯にわたって公表からの保護が保障されるべきである。公表を禁止する規則を設け、かつ子どもが18歳に達した後も禁止を継続しなければならない根拠は、公表が継続的なスティグマの原因となり、教育、仕事、住居または安全へのアクセスに悪影響を及ぼす可能性が高いところにある。これにより、子どもが再統合し、かつ社会において建設的役割を果たすことが阻害される。したがって締約国は、あらゆるタイプの媒体(ソーシャルメディアを含む)について、生涯にわたるプライバシーの保護が一般的規則とされることを確保するべきである。 71.さらに委員会は、締約国が、子どもが18歳に達したときにその犯罪記録を自動的に(または例外的場合においては独立の審査を経たうえで)削除することを認める規則を導入するよう勧告する。 E.措置 [6] [6] 前掲IV.Bも参照。 手続全体を通じたダイバージョン 72.子どもを司法制度の対象にする旨の決定がなされたからといって、その子どもが正式な裁判手続を経なければならないというわけではない。前掲IV.Bで述べた所見にしたがい、委員会は、権限ある機関――ほとんどの国では検察官――はダイバージョンその他の措置を通じて裁判手続または有罪判決を回避する可能性を継続的に模索するべきであることを強調する。換言すれば、ダイバージョンの選択肢が、最初期の接触の時点から審判が開始されるまでの間に提示されるべきであり、かつ手続全体を通じて利用可能とされるべきである。ダイバージョンを提示する過程においては、ダイバージョン措置の性質および期間は要求水準の高いものとなる可能性があり、したがって弁護士その他の適切な者による援助が必要であることを念頭に置きながら、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重することが求められる。ダイバージョンは、公式な裁判手続を一時的に停止するための手段であり、ダイバージョン・プログラムが満足のいく形で履行されれば当該手続も終了するものとして、子どもに提示されるべきである。 子ども司法裁判所による処分 73.条約第40条を全面的に遵守した手続が行なわれた後(前掲IV.D参照)は、処分についての決定が行なわれる。法律は、幅広い社会内処遇措置を掲げるとともに、自由の剥奪が最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間でのみ用いられることを確保するため、社会内処遇措置が優先されることを明示的に定めておくべきである。 74.社会内処遇措置(修復的司法措置を含む)の利用および実施については幅広い経験が存在する。締約国は、このような経験を役立てるとともに、これらの措置を自国の文化および伝統にあわせて修正することによってその発展および実施を進めるべきである。強制労働または拷問もしくは非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに相当するような措置は明示的に禁じられ、かつ処罰の対象とされなければならない。 75.委員会は、制裁としての体罰はあらゆる形態の残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いおよび処罰を禁じた条約第37条(a)違反であることをあらためて指摘する(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)も参照)。 76.委員会は、犯罪への対応は常に、犯罪の状況および重大性のみならず、個人的状況(子どもの年齢、有責性の低さ、状況、および、適切な場合には子どもの精神保健上のニーズを含むニーズ)ならびに社会の種々のニーズおよびとくに長期的ニーズにも比例したものであるべきであることを強調する。厳格に懲罰的なアプローチは、条約第40条(1)に掲げられた子ども司法の原則にしたがうものではない。子どもが重大犯罪を行なった場合、罪を犯した者の状況および犯罪の重大性に比例する措置を、公共の安全および制裁の必要性に関する考慮を含む形で検討することができる。第一次的考慮事項としての子どもの最善の利益および社会への子どもの再統合を促進する必要性が重視されるべきである。 77.委員会は、自由の剥奪が子どもおよび青少年に引き起こす害およびそれが再統合の成功の展望に及ぼす悪影響を認識し、締約国が、犯罪を行なったとして申し立てられた子どもを対象として、「もっとも短い適切な期間」の原則(子どもの権利条約第37条(b)を反映した刑の上限を定めるよう勧告する。 78.一定以上の量刑を義務づけることは、子ども司法における比例性の原則、および、拘禁は最後の手段でありかつもっとも短い適切な期間でなければならないという要件と両立しない。子どもに刑を言い渡す裁判所は白紙の状態から出発するべきである。裁量に基づく最低量刑制度でさえ、国際基準の適正な適用を阻害する。 死刑の禁止 79.条約第37条(a)は、18歳未満の者が行なった犯罪に対して死刑を科すことを禁じた慣習国際法を反映したものである。いくつかの締約国は、この規則は執行時に18歳未満である者の死刑執行を禁じているにすぎないと考えている。18歳まで執行を延期する国もある。委員会は、明示的かつ決定的な基準が犯罪遂行時の年齢であることをあらためて指摘するものである。ある者が犯行時に18歳未満であったという信頼できる決定的証拠がないときは、当該者には灰色の利益が認められるべきであり、死刑を科すことはできない。 80.委員会は、18歳未満の者が行なったすべての犯罪に関する死刑の言い渡しをまだ廃止していない少数の締約国に対し、緊急にかつ例外なく廃止の対応をとるよう求める。犯行時に18歳未満であった者に対して言い渡されたいかなる死刑も、条約に全面的に一致する制裁へと減じられるべきである。 仮釈放のない終身刑の禁止 81.犯行時に18歳未満であったいかなる子どもも、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を言い渡されるべきではない。仮釈放の検討までに経なければならない期間は成人よりも相当に短くかつ現実的なものであるべきであり、かつ仮釈放の可能性が定期的に再検討されるべきである。委員会は、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を実際に子どもに言い渡している締約国に対し、このような制裁を科すにあたっては条約第40条(1)の実現に向けて全力を尽くさなければならないことを想起するよう求める。このことは、とくに、終身刑を言い渡された子どもに対し、その釈放、再統合、および社会において建設的な役割を果たす能力の構築を目的とした教育、処遇およびケアが提供されるべきであることを意味するものである。また、釈放の可能性について決定するために子どもの発達および進歩を定期的に審査することも求められる。終身刑は、再統合という目的の達成を、不可能ではないにせよ非常に困難にするものである。委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別報告者が、2015年の報告書において、終身刑および長期刑(累積刑など)は、子どもに対して科されたときは著しく比例性を欠いており、したがって残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰にあたると認定していること(A/HRC/28/68、パラ74)に留意する。委員会は、締約国が、犯行時に18歳未満であった者が行なったすべての犯罪について、あらゆる形態の終身刑(無期刑を含む)を廃止するよう強く勧告するものである。 F.自由の剥奪(未決拘禁および審判後の収容を含む) 82.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する重要な原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利ならびに自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する特別報告者の、2018年の報告書に対して締約国の注意を喚起するものである。特別報告者は、同報告書において、拘禁および監禁の対象とされている子どもの苦痛の規模および甚大さに鑑み、コミュニティを基盤とするサービスへの投資の拡大と並んで、子どもを対象とする刑務所および大規模養護施設の廃止に対する世界的コミットメントが必要であると指摘している(A/HRC/38/36、パラ53)。 84.この一般的意見のいかなる記述も、自由の剥奪の利用を促進しまたは支持するものとして解釈されるべきではなく、自由の剥奪が必要と判断される少数の事案における正しい手続および環境を示したものとして解釈されるべきである。 主導的原則 85.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。逮捕が未決拘禁の出発点となることは多く、各国は、逮捕の文脈において第37条を適用する明確な義務が法律で法執行官に課されることを確保するよう求められる。各国はさらに、子どもが移送留置または警察における留置の対象とされず(最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間である場合を除く)、かつ成人とともに収容されないこと(そのような収容が子どもの最善の利益にかなう場合を除く)を確保するべきである。親または適切な大人のもとに速やかに釈放する手続を優先させることが求められる。 86.委員会は、多くの国で、子どもが数か月の未決拘禁に苦しんでおり、その期間が数年間に及ぶことさえあることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。未決拘禁はもっとも深刻な事案を除いて利用されるべきではなく、もっとも深刻な事案においても、コミュニティへの措置について慎重に検討した後でなければ利用されるべきではない。未決段階でのダイバージョンは拘禁の利用を少なくすることにつながり、たとえ子どもが子ども司法制度における審判の対象とされる場合でも、未決拘禁の利用を制限するために社会内処遇措置が注意深く目指されるべきである。 87.法律で未決拘禁の利用の基準について明確に定めておくべきであり、その利用は主として裁判所における手続への出頭を確保することを目的とする場合および子どもが他の者に差し迫った危険を及ぼす場合に限られるべきである。子どもが(自分自身または他の者にとって)危険を及ぼしていると考えられるときは、子ども保護措置を適用することが求められる。未決拘禁は定期的再審査の対象とされるべきであり、かつその期間は法律で制限されるべきである。子ども司法制度に携わるすべての者は、未決拘禁下にある子どもの事案に優先的に対応することが求められる。 88.自由の剥奪はもっとも短い適切な期間でのみ科されるべきであるという原則を適用するにあたり、締約国は、勾留(警察留置を含む)から早期に解放して親または他の適切な大人のケアに委ねられるようにする恒常的機会を提供するべきである。権限を認められた者または場所に出頭することのような条件を付したうえで釈放するか否かについては、裁量の余地を認めることが求められる。保釈金の支払いについては、ほとんどの子どもにとっては支払い不可能であり、かつ貧しい家族および周縁化された家族を差別することになるため、要件とされるべきではない。さらに、保釈について定められている場合には、子どもは釈放されるべきであるという裁判所の原則的認識が存在することを意味するのであって、他の手続を活用して出廷を確保することが可能である。 手続的権利(第37条(d)) 89.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の適切な者による援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。委員会は、公共の安全または公衆衛生に関わる真正の懸念が存在する場合を除いていかなる子どもも自由を奪われないようにすることを勧告するとともに、締約国に対し、子どもの自由を合法的に剥奪することの年齢制限(16歳など)を定めるよう奨励する。 90.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由の剥奪(またはその継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、締約国が、未決拘禁を終わらせることを目的とした定期的再審査が行なわれることを確保するようにも勧告する。最初の引見(24時間以内)のときまたはその前に子どもを条件付きで釈放することが不可能なときは、当該子どもは、可能なかぎり早期に、かつ未決拘禁が実行されるようになってから30日以内に、申し立てられている犯罪について正式に審判開始請求の対象とされ、かつ、当該事案の処理のため裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回、かつ(または)長期にわたって行なわれる慣行があることを認識し、締約国に対し、審理継続の回数および期間の上限を定めるとともに、裁判所または他の権限ある機関が当該請求についての最終的決定を拘禁の開始日から起算して6か月以内に行なうことを確保するために必要な法律上または行政上の規定を導入するよう、促す。当該期限が守られなかった場合には。子どもは釈放されるべきである。 91.自由の剥奪の合法性について争う権利には、裁判所の決定に不服を申し立てる権利のみならず、行政決定(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関によるもの)について再審査を求めるために裁判所にアクセスする権利も含まれる。締約国は、条約で要求されているように、迅速な決定を確保するため、不服申立ておよび再審査の終了に関する短期の期間制限を定めるべきである。 処遇および環境(第37条(c)) 92.自由を奪われたすべての子どもは、警察の留置房における場合も含めて、成人から分離されなければならない。自由を奪われた子どもは、成人用の施設または刑務所に措置されてはならない。成人用施設に子どもを措置することが、子どもの健康および基本的安全ならびに犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、豊富な証拠があるためである。成人からの子どもの分離について条約第37条(c)で認められている例外――「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」――は狭義に解されるべきであり、締約国の都合が最善の利益よりも優先されるべきではない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象として、適切な訓練を受けた者が職員として配置され、かつ子どもにやさしい方針および実務にしたがって運営される、独立の施設を設置するべきである。 93.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもが、18歳に達したらただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き留まることも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ当該施設の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 94.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、当局の裁量に委ねられるべきではない。 95.委員会は、とくに、自由の剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調する。 (a) 隔離拘禁は、18歳未満の者については認められない。 (b) 子どもに対し、入所措置の目的である再統合に資する物理的環境および居住環境が提供されるべきである。プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、身体運動、芸術および余暇時間活動に参加する機会に対する子どものニーズについて、正当な配慮を行なうことが求められる。 (c) すべての子どもは、そのニーズおよび能力(受験に関連するものを含む)に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適切な場合には、将来の就労の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 (d) すべての子どもは、拘禁施設または矯正施設への入所と同時に医師または保健従事者による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な身体的および精神的保健ケアを提供されなければならない。当該保健ケアは、可能な場合には地域の保健施設および保健サービス機関によって提供されるべきである。 (e) 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと頻繁に接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者(定評のある外部の団体の代表を含む)との通信ならびに自宅および家族を訪問する機会が含まれる。子どもが、弁護士または他の援助者と、秘密が守られる形でかついかなるときにも通信できることについては、いかなる制限も課されてはならない。 (f) 抑制または有形力は、子どもが自分自身または他者に対する切迫した脅威となっている場合に限って、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ用いることができる。抑制は従わせるために用いられるべきではなく、また意図的に苦痛を加えることはけっしてあってはならない。処罰の手段として用いられることもけっしてあってはならない。身体的、機械的、医学的および薬理学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密な、直接のかつ継続的な管理下に置かれるべきである。施設職員は適用される基準についての研修を受けるべきであり、また規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。国は、抑制が行なわれまたは有形力が用いられたすべての案件の記録、監視および評価を行ない、かつ抑制または有形力の使用が最低限に留められることを確保するよう求められる。 (g) 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の擁護および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。規律の維持のための措置のうち条約第37条に違反するもの(体罰、暗室への収容、独居拘禁、または対象者である子どもの身体的もしくは精神的健康またはウェルビーイングを害するおそれがある他のあらゆる処罰を含む)は厳格に禁止されなければならず、かつ、規律の維持のための措置において子どもの基本的権利(弁護士代理人による面会、家族との接触、食料、水、衣服、寝具、教育、運動または他者との意味がある日常的接触など)が奪われるべきではない。 (h) 独居拘禁は子どもを対象として用いられるべきではない。子どもを他の者から分離するいかなる措置も、可能なもっとも短い期間で、かつ子どもまたは他の者を保護するための最後の手段としてのみ、用いられるべきである。子どもを分離して収容することが必要であると判断される場合、適切な訓練を受けた職員の立ち会いまたは緊密な監督のもとで行なわれるべきであり、かつ理由および期間を記録することが求められる。 (i) すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適切な独立機関に要請または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、自己の権利について知るとともに、要請および苦情申立てのための機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできなければならない。 (j) 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を実施し、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 (k) 締約国は、子どもの自由の剥奪を促進する誘因、および、措置に関する腐敗または物品およびサービスの提供もしくは家族との接触に関する腐敗の機会が存在しないことを確保するべきである。 G.特定の問題 軍事裁判所および国家安全保障裁判所 96.軍事裁判所および国家安全保障裁判所による文民の裁判は、権限ある、独立のかつ公平な裁判所による公正な裁判を受ける逸脱不可能な権利の侵害であるという見方が広がりつつある。このような裁判は、常に専門の子ども司法制度によって対応されるべき子どもの場合、さらに懸念される権利侵害である。委員会は、いくつかの総括所見においてこの点に関する懸念を提起してきた。 非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびにテロ対策の文脈で罪を問われている子ども 97.国際連合は、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および搾取が行なわれた無数の事案を確認してきた。このような事案は、紛争地域のみならず非紛争地域(子どもの出身国および通過国または帰還先の国を含む)でも発生している。 98.子どもは、そのような集団の支配下にあるとき、複合的形態の人権侵害の被害を受ける可能性がある。強制的徴募、軍事訓練、敵対行為および(もしくは)テロ行為(自殺攻撃を含む)における使用、処刑の強要、人間の盾としての使用、誘拐、売買、取引、性的搾取、児童婚、薬物の輸送または売買における使用、または危険な任務(スパイ行為、見張り、検問所の警備、見回りまたは軍備の輸送など)を遂行させるための利用などである。非国家武装集団およびテログループとして指定されている集団が、忠誠心を示させることおよび将来の逃亡を抑止することを目的として、自分の家族に対してまたは自分のコミュニティのなかで暴力行為を行なうことを子どもに強制しているという報告も行なわれてきた。 99.締約国当局は、このような子どもに対応する際、多くの課題に直面する。締約国のなかには、子どもの権利をまったくまたはほとんど考慮しない懲罰的アプローチをとってきた国もあり、その結果、子どもの発達にとっての永続的影響および社会的再統合の機会への悪影響が生じ、ひいてはより幅広い社会にとって深刻な影響が及ぶ可能性も出ている。このような子どもは、紛争地域における行動、および、それほどの規模ではないものの、出身国または帰還先の国における行動を理由に、しばしば逮捕、拘禁、訴追および裁判の対象とされている。 100.委員会は、安全保障理事会決議2427 (2018)に対して締約国の注意を喚起するものである。理事会は、同決議において、あらゆる非国家武装集団(テロ行為を行なった集団を含む)と関係を有する子どもまたは関係があると主張されている子どもを子どもの保護に携わる関連の文民関係者に迅速に引き渡すための標準運用手続を確立する必要性を強調した。理事会は、軍隊および武装集団によって適用可能な国際法に違反して徴募されてきた子どもおよび武力紛争中に犯罪を行なったとして申し立てられている子どもについて、第一義的には国際法違反の被害者として主に扱われるべきであると強調している。理事会はまた、加盟国に対し、訴追および拘禁に代わる選択肢として再統合に焦点を当てた非司法的措置を検討することも促すとともに、軍隊および武装集団との関係を理由として拘禁されたすべての子どもを対象として適正手続を適用することも求めた。 101.締約国は、犯罪を理由に告発されたすべての子どもが、犯罪の重大性または文脈にかかわらず、条約第37条および第40条の規定にしたがって対応されることを確保するとともに、意見の表明したことを理由にまたは非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)と関係があることのみを理由に子どもの告発および訴追を行なわないようにするべきである。一般的意見20号のパラ88にのっとり、委員会はさらに、締約国が、テロ対策関連の安全保障理事会決議(決議1373 (2001)、2178 (2014)、2396 (2017)および2427 (2018)など)および総会決議72/284(とくにパラ18に掲げられた勧告)を実施する際にも、社会的要因および根本的原因に対処するための予防的介入ならびに社会的再統合措置を採用するよう勧告する。 慣習的司法、先住民族司法および非国家的司法 102.公式な司法制度と並行してまたはその周縁で運用される複数の司法制度と接触を持つことになる子どもは多い。このような制度には、慣習的司法制度、部族司法制度、先住民族司法制度その他の司法制度が含まれる場合がある。これらの制度は、公式な機構よりもアクセスしやすく、かつ、文化的特性に適合した対応を迅速に、かつ相対的に費用のかからない形で提案できる利点を有することがある。このような制度は、子どもに対する公的手続に代わる手段となりうるものであり、子どもと司法に関する文化的態度の変化に好ましい形で貢献する可能性が高い。 103.司法部門のプログラムの改革においてこのような制度に注意を向けるべきであるという合意が形成されつつある。手続的権利に関する懸念および差別または周縁化の危険性に関する懸念に加え、国家の司法および非国家的司法との間に生じうる緊張関係も考慮し、改革は、関係する比較可能な諸制度についての全面的な理解を踏まえた、かつすべての関係者が受け入れることのできる手法により、段階的に進められるべきである。慣習的司法の手続および結果については、憲法ならびに法的および手続的保障との一致を図ることが求められる。同じような犯罪を行なった子どもが並行的な制度または場において異なる形で対応される場合、不公正な差別が生じないようにすることが重要である。 104.子どもに対応するすべての司法機構に条約の原則が浸透させられるべきであり、締約国は条約が知られかつ実施されることを確保するべきである。修復的司法に基づく対応は、慣習的司法制度、先住民族司法制度または他の非国家的司法制度を通じて達成できることが多く、かつ公式な子ども司法制度にとって学びの機会を提供してくれる可能性もある。さらに、このような司法制度を認知することは先住民族社会の伝統の尊重を高めることにも貢献しうるのであり、そのことが先住民族の子どもにとって利益となりうる。介入、戦略および改革は特定の文脈に応じて立案されるべきであり、プロセスは国内の関係者によって主導されるべきである。 V.子ども司法制度の組織 105.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、子ども司法を運営するための実効的組織の確立が必要である。 106.包括的な子ども司法制度においては、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人その他の代理人が子どもに法律上その他の適切な援助を提供することが必要となる。 107.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の裁判所の一部としてのいずれであれ、子ども司法裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれが実現可能でないときは、締約国は、子ども司法関連の事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 108.保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門のサービスが、専門の施設(たとえば通所型処遇センター、ならびに、必要な場合には子ども司法制度から付託された子どもの入所型ケアおよび処遇のための小規模施設)とあわせて設けられるべきである。これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な機関間調整を継続的に促進することが求められる。 109.加えて、子どもの個別鑑別および多職種連携アプローチが奨励される。最低刑事責任年齢に達していないものの支援が必要であると鑑別された子どもを対象とする、コミュニティを基盤とする専門のサービスに対して特段の注意が払われるべきである。 110.非政府組織は子ども司法制度において重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしている。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な子ども司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 111.犯罪を行なった子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。このように子どもを否定的に取り上げまたは犯罪者扱いすることは、しばしば犯罪の原因に関する不正確な説明および(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(ゼロトレランスおよび「3ストライク・アウト」アプローチ、義務的量刑、成人裁判所における裁判および第一義的には懲罰的性質を有するその他の措置)を求める声に帰結するのが常となっている。締約国は、子ども司法制度の対象とされている子どもについて条約のあらゆる側面が擁護されることを確保するための教育およびその他のキャンペーンを促進しかつ支援する目的で、議会議員、非政府組織およびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるべきである。子ども、とくに子ども司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することがきわめて重要となる。 112.子ども司法の運営の質にとって、関連するすべての専門家が条約の内容および意味について適切かつ学際的な訓練を受けることは不可欠である。このような訓練は体系的かつ継続的であるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。このような訓練には、とくに、犯罪の社会的その他の原因、子どもの社会的および心理的発達(現在の神経科学上の知見を含む)、一部の周縁化された集団(マイノリティまたは先住民族に属する子どもなど)への差別に相当する可能性がある格差、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学ならびに利用可能なダイバージョン措置および社会内処遇刑(とくに司法手続に訴えることを回避するための措置)に関してさまざまな分野から得られる、確立された情報および明らかになりつつある情報が含まれるべきである。ビデオによる「出廷」のような新たな技術の利用の可能性についても、DNAプロファイリングのような他の新技術のリスクに留意しつつ、検討することが求められる。機能するやり方に関する継続的再評価が行なわれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 113.委員会は、締約国に対し、子どもが行なった犯罪の件数および性質、未決拘禁の利用および平均期間、司法手続以外の措置(ダイバージョン)により対応された子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質および自由を奪われた子どもの人数に関するものを含む細分化されたデータを体系的に収集するよう促す。 114.委員会は、締約国が、子ども司法制度の定期的評価が、とくにとられた措置の実効性について、かつ差別、再統合および再犯パターンとの関連で、実施されることを確保するよう勧告する。このような評価は独立の学術機関によって行なわれるのが望ましい。 115.子ども(とくに現に制度と接触している子どもまたはかつて制度と接触したことのある子ども)がこのような評価および調査研究に関与すること、ならびに、評価および調査研究が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針にのっとって行なわれることは重要である。 更新履歴:ページ作成(2020年2月18日)。/パラ75「制裁としての制裁」を「制裁としての体罰」に修正(9月9日)。
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