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司法書士 弁護士に最も近い法律系国家資格! 訴訟代理業務開始で更に活躍の場が拡大! 平均年収1,500万円以上!!実力しだいで更にアップ! 受験条件なし! 年齢・性別・学歴問いません! 今最も注目の人気資格! 司法書士とは 「代書人」と呼ばれ、明治時代の司法職務定制という法律の代書人制度からスタートしました。一時、代書屋の地位や権限が弱められた時期もありましたが、昭和53年の司法書士法の大改正により、資格試験も国家資格になり、司法書士は法律の実務家として、確固たる地位を持つこととなりました。また、内容も、複雑化する社会に求められるべく、単なる「代書屋」ではなく、企業や個人の法律問題の相談業務などが増え、「街の法律家」として大きな社会的役割を果たしています。 司法書士の仕事 司法書士の業務は、不動産の所有権や抵当権といった大事な権利を扱う仕事です。正確さを要求されるので、女性に向いている業務内容です。 簡易裁判所における民事訴訟代理業務がスタートしました。 2003年度4月より、訴額140万円以下の民事訴訟代理業務開始され、今後更に訴額も引き上げられ、益々活躍の場も拡大されていくでしょう。 市民の大切な財産を守る不動産登記業務 不動産の売買・贈与・相続・金全消費貸借による抵当権設定などについての登記手続きの代理業務。 企業法務を担う商業登記業務 各種会社を始めとする法人の設立、役員変更、増資などの登記手続きの代理業務。 本人訴訟を支える裁判事務 訴状・答弁書等の準備書面、仮差押・調停事件等の申立書の作成を通じて本人訴訟を支えています。 市民の扮装解決に役立つ供託業務 土地建物の賃貸料の弁済供託、供託物払渡手続き等の代理業務。 市民のためのリーガルアドバイザー相談業務 登記に関連した法律問題が起こった時、あるいはこうした問題が起こらないように、種々の法律相談を受け、適切なアドバイスをし、損害・紛争の予防、解決に役立っています。 司法書士の魅力 司法書士は地方でも十分にやっていける仕事です! 司法書士は、弁護士のように一極集中ではなく、人口に比例して均在しています。人口と仕事数が適正な需給関係を保っており、資格制度による一種の独占業ですから過当競争になるようなこともありません。また、国や地方公共団体が発注する事業を公共委託登記司法書士会で受注し、会員の司法書士に振る計画も盛んになってきています。このように、司法書士は地方でも十分やっていける仕事です。 開業できる:比較的容易に開業できる。永久の一身専属資格なので定年退職なし。 豊かな収入:平均年間報酬額1,500万円以上ですが、単に登録しているだけ(業務を行っていない人も含む)の人も含めた数字なので、実際はもっと多い金額です。また訴訟代理業務の開始により大幅に増えていくでしょう。 拡大される業務:司法書士法の改正により、訴訟大輪業務を筆頭に、成年後見制度など、限りなく弁護士に近い業務を行えるようになり、今後益々活躍の場が広がり、期待も高まる一方です。 就職・転職に有利:企業内でも活躍、高い評価を得られます!企業内司法書士として企業に貢献できる。 ※年齢や学歴が関係なく受験できます。高校中退者や、退職後の方も合格されています。どなたでも頑張れば合格できます。 土舘国家資格教室
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篠原司法(しのはらしほう) 解説 千早系列の司法企業。 関連人物 関連組織 千早 SSS 企業製品 [サイバーウェア] ディテクター(GXD.p123) [サービス] ソーシャルサービス(TND.p269)、契約書(MDI.p39) 噂 今のところは他の司法企業は知られてないニュロから、実質ここが司法の場ということになるニュロ。 [2011/09/28 21 24 21]
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部品構造 大部品 保護司法 RD 6 評価値 4部品 改善更生の使命 部品 保護区 部品 委嘱・解嘱の条件 部品 実費弁償金 部品 選考会 部品 職務の執行区域 部品定義 部品 改善更生の使命 保護司法とは、保護司について定めた法令である。 /*/ 保護司法には、保護司の使命が明記されている。 保護司の使命とは、社会のために献身する精神によってみっつの目的を成し遂げることである。 ひとつ目の目的は、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生を助けることである。 ふたつ目の目的は、犯罪を未然に防ぐよう、世間一般への啓発に努めることである。 みっつ目の目的は、ひとつ目とふたつ目の目的を達成することで、個々の知類や公共の福祉に寄与することである。 部品 保護区 保護司は保護区に置かれる。 保護司法において、保護区とは、政庁が藩国の区域を分けて定めた区域である。 保護区ごとの保護司の数は、政庁がその土地の知類の数・経済・犯罪の状況、その他の事情を考慮して定める。 /*/ 保護司会とは、保護司の職務に関する連絡や調整、資料・情報の収集など、保護司の職務を円滑におこなうことを目的とした組織である。 保護区ごとにその区域を担当する保護司が保護司会を組織するよう、保護司法に規定されている。 /*/ 保護司会連合会とは、保護司会の任務に関する連絡や調整など、保護司の職務や保護司会の任務を円滑におこなうことを目的とした組織である。 保護司会は、藩国ごとに保護司会連合会を組織することが、保護司法に規定されている。 /*/ 保護司候補者検討協議会とは、保護司の数が比較的少ない保護区において、その保護区で保護司となる候補者や適任者の情報を広く求める目的で、保護観察所と保護司会が共同して設置する協議会である。 保護司候補者検討協議会の委員は、保護司や町内会・自治会関係者、教育関係者、地域の事情に通じた学識関係者などの中から適任者が選定される。 部品 委嘱・解嘱の条件 保護司を推薦・委嘱する際の条件、および保護司になることができない条件は、それぞれ保護司法に明記されている。 /*/ 保護司は、よっつの条件をすべて満たす者の中から、保護観察所が推薦する。 推薦のひとつ目の条件は、徳性や行動について、社会から信望を得ていることである。 推薦のふたつ目の条件は、保護司としての職務を遂行するために、必要な熱意や時間の余裕を持っていることである。 推薦のみっつ目の条件は、生活が安定していることである。 推薦のよっつ目の条件は、健康で活動力を有することである。 保護観察所が保護司を推薦する際、事前に保護司選考会の意見を聴かなければならない。 保護観察所が推薦された者の中から、政庁が保護司を委嘱する。 保護司の任期は2年であるが、再任できる。 そのため保護司法に規定された任期が終わった保護司でも、推薦・委嘱のよっつの条件をすべて満たしていれば、政庁が保護司を委嘱できる。 /*/ 保護司は、みっつの条件のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。 欠格のひとつ目の条件は、禁錮以上の刑に処せられた者であることである。 欠格のふたつ目の条件は、憲法を施行した日以後において、憲法や憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成するか、そのような政党・団体に加入した者である。 欠格のみっつ目の条件は、心身の故障のため、保護司としての職務を適正におこなうことができない者として政庁が規定した者である。 保護司が欠格のみっつの条件のいずれかを満たした場合、政庁はその保護司を解嘱しなければならない。 保護司法では、その他にも解嘱の条件が具体的に規定されている。 解嘱の条件とは、たとえば推薦・委嘱のよっつの条件のいずれかを満たせなくなった場合や、職務上の義務に違反した場合などである。 解嘱の条件のいずれかを満たした場合、保護観察所の申し出によって政庁は保護司を解嘱することができる。 保護観察所が保護司の解嘱を申し出る際、事前に保護司選考会の意見を聴かなければならない。 保護司が欠格のみっつの条件のいずれかも満たしていない場合、その保護司に解嘱の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ、解嘱することができない。 部品 実費弁償金 保護司とは、保護観察所の保護観察官の職務を補佐する非常勤の公務員である。 保護司には、給与を支給しないことが保護司法で定められている。 給与を支給しない代わりに、保護司は、実費弁償金の支給を受けられる。 実費弁償金とは、保護司の職務をおこなうために要する費用のことである。 実費弁償金の対象となる職務と、その職務に支給される費用の上限額は、法令で定められている。 たとえば「保護観察を担当した場合、担当した事件1件につき、80にゃんにゃん以内の費用を支給」「保護司が保護観察所から保護観察に関する調査を命じられ、その結果を報告した場合、1件につき40にゃんにゃん以内の費用を支給」などである。 実費弁償金の上限額を定めた法令は、その藩国の物価の変動に応じて、妥当な金額が支給されるよう、改廃される。 部品 選考会 保護司選考会は、保護観察所に設置される。 保護司選考会とは、保護司法で定められた数の委員を持つ組織である。 保護司選考会の委員とは、保護司を選考する際に役立つ学問や識見が広く高い、非常勤の公務員である。 保護司選考会の委員になれる者は、法の司・護民官・弁護士・学識経験者など、法令に明記されており、その中から政庁が委嘱する。 保護司選考会の委員の任期は2年であるが、再任できる。 精神の機能の障害により、保護司の職務を適正におこなうために必要な認知・判断・意思疎通を適切におこなうことができない者は、保護司選考会の委員になることができない。 /*/ 保護司選考会の役割は、保護観察所の諮問に応じて、保護司の委嘱や解嘱について意見を述べることである。 また保護司選考会は、保護区や保護司の定数、保護司活動の充実強化などについて、保護観察所の諮問に応じて意見を述べることができる。 保護司選考会は、保護司の委嘱や解嘱について諮問を受けた際、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を具申しなければならない。 保護司選考会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 保護司選考会の議事は、出席した委員の過半数で決める。 保護司選考会の議事については、議事録を作成し、3名以上の委員が署名・捺印しなければならない。 部品 職務の執行区域 保護司は、保護司が置かれた保護区の区域内において、職務をおこなうことが保護司法に明記されている。 ただし、保護観察所などの組織・団体から命令された場合は、保護区の区域外で職務をおこなってもよい。 区域外で職務をおこなうよう命令できる組織・団体は、法令で規定されている。 /*/ 保護司として従事する職務は、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生を助けたり、犯罪を未然に防いだりするための活動である。 保護司としての具体的な活動内容や活動の範囲については、法令で規定されている。 提出書式 大部品 保護司法 RD 6 評価値 4 -部品 改善更生の使命 -部品 保護区 -部品 委嘱・解嘱の条件 -部品 実費弁償金 -部品 選考会 -部品 職務の執行区域 部品 改善更生の使命 保護司法とは、保護司について定めた法令である。 /*/ 保護司法には、保護司の使命が明記されている。 保護司の使命とは、社会のために献身する精神によってみっつの目的を成し遂げることである。 ひとつ目の目的は、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生を助けることである。 ふたつ目の目的は、犯罪を未然に防ぐよう、世間一般への啓発に努めることである。 みっつ目の目的は、ひとつ目とふたつ目の目的を達成することで、個々の知類や公共の福祉に寄与することである。 部品 保護区 保護司は保護区に置かれる。 保護司法において、保護区とは、政庁が藩国の区域を分けて定めた区域である。 保護区ごとの保護司の数は、政庁がその土地の知類の数・経済・犯罪の状況、その他の事情を考慮して定める。 /*/ 保護司会とは、保護司の職務に関する連絡や調整、資料・情報の収集など、保護司の職務を円滑におこなうことを目的とした組織である。 保護区ごとにその区域を担当する保護司が保護司会を組織するよう、保護司法に規定されている。 /*/ 保護司会連合会とは、保護司会の任務に関する連絡や調整など、保護司の職務や保護司会の任務を円滑におこなうことを目的とした組織である。 保護司会は、藩国ごとに保護司会連合会を組織することが、保護司法に規定されている。 /*/ 保護司候補者検討協議会とは、保護司の数が比較的少ない保護区において、その保護区で保護司となる候補者や適任者の情報を広く求める目的で、保護観察所と保護司会が共同して設置する協議会である。 保護司候補者検討協議会の委員は、保護司や町内会・自治会関係者、教育関係者、地域の事情に通じた学識関係者などの中から適任者が選定される。 部品 委嘱・解嘱の条件 保護司を推薦・委嘱する際の条件、および保護司になることができない条件は、それぞれ保護司法に明記されている。 /*/ 保護司は、よっつの条件をすべて満たす者の中から、保護観察所が推薦する。 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THBT plea bargain is justifiable. プレバーゲンのことだと思ってました← 1現状、基礎知識 plea bargaining=司法取引。被告人の答弁の取引(をすること) 刑事裁判において、被告人と検察が取引し、被告人が罪状を認めるか、あるいは共犯者を法廷で告発する、あるいは捜査に協力することで、当該の刑の軽減、またはいくつかの罪状の取り下げを行うこと。 SQ 実際に司法取引を使っているのは米国だけ。犯罪の多い米国では刑事裁判の大部分が司法取引で行われている。一方、大陸法(成文法が中心)の国では、被告人が罪を認めても裁判は行われ、裁判官が有罪にする十分な証拠がないと判断すれば無罪となるというように、基本的に被告人による罪状認否という制度が無い。←無罪推定。そのため、司法取引を行わないか、限定している国が多い。 日本には司法取引について直接規定したものはなく、これに類する制度として即決裁判手続がある。2009年9月、鳩山由紀夫内閣の中井洽国家公安委員長は司法取引などの導入を検討することを表明した。 こんなときにつかわれる 比較的単純な犯罪で、正式な裁判をするのが面倒な場合、求刑を多少軽減し罪状を認めさせる。 マフィアの組織犯罪を捜査する場合、証言した構成員の罪を軽減する代わりに得た情報により、組織全体の犯罪を暴く。企業犯罪や汚職事件なども同様。 被告が多くの罪状で起訴されている場合、全ての罪状を審議するのは時間がかかるため、主要な罪状の捜査への協力の代わりに、軽い罪状の起訴を取り下げる。 状況証拠から、ほぼ間違いないが、裁判で確実に有罪にできるほどの物的証拠が無い場合、刑の軽減を条件に罪状を認めさせる。 2定義 plea bargainは上の意味で、刑事裁判において。 場所はどこでも。 3メリットデメリット 司法取引のメリット 裁判にかかる時間と費用を節約できる 減刑ながらも有罪を獲得できる(犯罪件数が多く、また裁判の結果が不確定な陪審員制の国では重要) より重要な犯罪の捜査の進展に役立つ情報を得ることができる ほぼ犯人に間違いないが、証拠が不十分な場合、ある程度の刑罰を与えることが可能である。 証言することにより自身も刑事訴追を受けるおそれがあるため証言を躊躇う証人に対し、刑事免責と引き換えに証言を引き出せる。 司法取引のデメリット 検察官による脅しや、被告人の知識不足で罪状を認めてしまうことがあり、冤罪を起こしやすい。法廷で死刑を宣告される可能性を避けるために無罪の人間が罪を認めて終身刑を受け入れる可能性がある。 真犯人が重刑を避けるために司法取引を行い無罪の人間に対して偽証を行う可能性がある。米国で頻繁に起こる共犯による強盗殺人の場合、誰が殺人を本当に起こした事実と関係なく司法側と先に取引を行った共犯者が別の共犯者に対して証言し重刑を免れる可能性を指摘されている。 取引であるため、優秀な弁護士を雇える金持ちが有利な取引を行いやすく法の下の平等に反する場合がある。 公正であるべき司法の場で取引を行うことは、法の公正さを損なう。 取引の条件として共犯者を法廷で告発する場合にこの証言が偽証である可能性が高い。米国などではこれにより多くの冤罪が生まれている http //ja.wikipedia.org/wiki/司法取引 http //ejje.weblio.jp/content/plea+bargaining
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司法取引 題名:司法取引 / 上・下 原題:The Racketeer (2012) 作者:ジョン・グリシャム John Grisham 訳者:白石 朗 発行:新潮文庫 2015.3.1 初版 価格:各\670 無実の罪で投獄されている弁護士バニスターの独白に始まる本書。ある殺人事件が起こったことを知ったバニスターは、犯人を知っているという情報をもとに釈放および承認保護プログラムの取引を司法当局とFBIに対し持ちかける。おお、のっけからグリシャム節炸裂である。ページターナーぶりも健在。 ところがいつものグリシャム節は、なんと前半だけだった。刑務所から出て名前や顔を変えたバニスターは、ある時点で唐突な行動に走ってゆく。司法当局やFBIの前からすっかり姿を消し、ある出獄した同房者にドキュメント映画のプロデューサーに成りすまして映画出演の話を持ちかける。顔を変えたために相手にはバニスターという名前も知らないまま、彼は恋人ヴァネッサと組んで凝ったミッションに取り掛かる。 読者には行動の説明はなく、ただただ新たな展開と慌ただしいまでの二人の行動が語られるだけ。FBI当局からもなかなか尻尾が掴めないままに、バニスターの周辺は劇的な変化を遂げてゆく。前半で読んでいた物語を逆転、また逆転させるストーリー展開に唖然とするばかり。文庫版の腰巻に「コンゲーム」と書かれていなければ、本作がどこに進んでゆくのか、いつものグリシャム節とは異なる気配にいぶかしむ読者は、眉を顰めるに違いない。 グリシャム自身、あとがきで「これまでの作品よりも虚構の度合いが高い」「事実に立脚している部分はほとんどない」と書いている通り、書き手ですらこの痛快な娯楽コンゲーム小説を楽しんできたかに見える。 壮大な権力に潰される個人、人種差別、銃器による暴力、そうしたアメリカのかかっている病変をいつもながらの題材としつつ、そうした悪に知性で立ち向かう弱者(売れない弁護士、黒人、そして冤罪という立場の)主人公が、痛快な逆襲をどのように遂げてゆくのか、それが本書の醍醐味である。全体を俯瞰してみれば、やはりグリシャム節にしか見えないところが、またにくい。 読者がいっぱい食わされる小説、それは常にビターがきいてコクに満ちた美酒である、とづくづくと思う。 (2016.1.10)
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登録日:2022/08/31 Wed 23 16 00 更新日:2023/03/18 Sat 14 42 11 NEW! 所要時間:約 5 分で読めます ▽タグ一覧 予備試験 司法試験 司法試験受験後に建てられた項目 国家試験 弁護士 文系 検察官 法曹 法科大学院 裁判官 追記修正のハードルが高すぎる項目 難関 〇概要 司法試験とは、裁判官・検察官・弁護士といった法曹になるために必要な国家試験である。この試験を突破しなければ、法曹になることはできない。 受験資格として法科大学院(ロースクール)の修了または司法試験予備試験の合格が必要である。予備試験は年齢に関係なく誰でも受験可能である。 予備試験に合格すれば、法科大学院に入学しなくても司法試験を受験することができる。しかし、予備試験の最終合格率は約3%という低い数字である(しかもその大半はロースクール生である)ため、一般的には法科大学院を修了して受験資格を得ることが多い。 〇内容 短答式試験と論文式試験が存在する。 短答式試験とは、複数の選択肢から正解を選ぶマークシート式の試験であり、憲法・民法・刑法の3科目がある。 問題数と時間は、憲法・刑法は20問で50分、民法は37問で75分である。憲法は比較的時間があるが、刑法と民法は時間の余裕がなく、速く解かなければ最後までたどり着けないという事態が生じる。そのため、本番と同じ時間を計って演習することが重要である。 論文式試験とは、問題に対して自己の検討結果を論述させる方式の試験であり、その解答は、23行のA4用紙8枚以内で書かなければならない。 科目は、公法系科目、民事系科目、刑事系科目、選択科目である。公法系科目は憲法・行政法、民事系科目は民法・商法・民事訴訟法、刑事系科目は刑法・刑事訴訟法であり、これらの七法は全受験生が受験しなければならない。 選択科目は、労働法・経済法・知的財産法・倒産法・国際法(私法)・国際法(公法)・環境法・租税法の8つであり、この中から受験生は一つ選んで回答することとなる(ちなみに筆者は租税法選択)。 論文式試験の解答時間は、選択科目が3時間、他の科目はすべて2時間である。 そして、これらの短答式試験と論文式試験を、5月の中旬あたりに4日間かけて行う。2日試験、1日休み(中日と呼ばれる)、2日試験という日程なので、実質的には5日間試験期間があるといえるが。 〇採点の仕方 短答式試験と論文式試験の点数比率は1:8である。このことから、大体の受験生が論文式試験の勉強に注力すると考えられるし、実際論文式試験で差がつくと言われている。 では短答式試験に手を抜けばいいのか?と聞かれれば答えはノーである。 なぜなら、短答式試験は採点に占める比率こそ低いものの、足切りが存在するからである。具体的には、短答式試験で一定の点数以上を取ることができなければ、即不合格になるという恐ろしいシステムである。 足切りにひっかかると、論文式試験でどんなに良い点数を取っていようと、論文式試験の解答は採点してもらえない(*1)ので、非常に苦しい思いをすることとなる。短答式試験は試験の最終日にあるのでなおさらである。 〇難易度 一言でいえば、司法試験は難しい試験である。文系の最高峰の試験とも呼ばれているとか。 では、何が難しいのか。 まず法律というものそれ自体が難しい。その事案に適用すべき条文を見つけだしたうえでその条文を解釈し、それを具体的な事案にあてはめたらどうなるか、という思考で進むため、そのような思考を理解できなければ法律を理解することはできない。 また、法律には全体を貫く価値観が存在し、こうした価値観に合わせて考える必要がある。 だが、それが個人の価値観に合うとは限らない。 「自分の価値観と全く違う価値観に沿って考える」のは非常に難しく、価値観は地頭でどうにかできるわけでもない。 そういう意味で、向いていない人にはとことん向いていないといえるだろう。 加えて、暗記量も膨大である。試験では六法を参照することができるが、六法を引いても条文の文言の定義は載っていないので、文言の定義については事前に暗記しておかなければならない(特に刑事系科目)。そしてもちろん、その意味も理解しておかなければならない。 また、最高裁判所の判例についてもある程度は覚えておかなければならない。なぜなら、こういう事案だったらこの判例に触れるべき、という採点基準があり、そこを外すとかなりの減点を食らう可能性が高いからである。 そして何より、範囲がとんでもなく広い。先ほどの膨大な暗記量に加え、8科目という科目の多さから、勉強には非常に時間がかかる。だからこそ、法科大学院で2年または3年学ぶことが大前提となる。 また、制限時間の2時間は非常に短く、時間内に書ききるのは困難を極める。途中答案になってしまうと、書いたところまでしか評価されないので、字が汚くてもいいから急いで書ききろう。 そして、本番は1日に2~3科目受験し、それを4日間行うので、へとへとに疲れる。そのため、体力も必要である。 以上が司法試験を難しくしている要因である。 こうしてみると、司法試験がいかに様々な能力を要求する試験かが分かるであろう。 〇合格率 令和3年の司法試験は、受験者3,424人のうち、1,421人が合格した。実に41・5%が合格しており、決して低くない数字であるといえよう。合格率は年々上昇傾向にあり、令和3年に初めて合格率が40%を超えた。 しかし、だからといって簡単な試験とはいえない。半分以上は不合格になっているし、受験する段階で法科大学院への入学・卒業という形で絞り込まれているからである。 法科大学院制度ができる前は、合格率2~3%程度であった。 こちらは高難易度故に「大学法学部に行ったから一度は受けてみる」感覚で記念受験をする者も多く、倍率と難易度をそのまま結びつけることはできないが、1日8時間以上の勉強を何年も行って、それでも合格できない受験生がザラな試験だったのである。 当時からすれば、法曹人気が下がったこともあって難易度は落ちているが、楽な試験になったとはとても言えない。 〇司法試験を受験する方へ 法科大学院に通っている方は、まず学校の期末試験で良い成績をとることを目指そう。そのうえで、司法試験の各科目を解いて、先生や友達に添削してもらい、添削された部分を出題趣旨や採点実感を見ながら復習したうえでもう一度解き、過去問10年分くらいの完全解を作れるくらいにまで理解できれば、合格レベルまで達すると考えられる。 なお、司法試験に興味を持った方は、法務省のHPのうち「試験・資格・採用」と書いてあるところから「司法試験」のところをクリックしてみよう。過去の問題や出題趣旨・採点実感を見ることができる。 また、「司法試験 合格体験記」とインターネットで検索すればいっぱい出てくるので、そういうのを見るのも参考になると思われる。 追記・修正は司法試験に合格してからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] テンプレ付けた人と記事名に審議中付けた人はwikiトップの重要連絡で項目の維持管理についてルール変わったの確認した方がいいのでは -- 名無しさん (2022-09-01 01 31 24) ※(削除審議中)の状態の場合は追記などはしても構いません。 この場合、追記などの結果内容が違反に該当しなくなったようであれば、削除対象から外します。 ←このへん? -- 名無しさん (2022-09-01 02 05 55) 1.何もしないで暫く様子を見る(立て主が編集中の場合があるため、1日経つまでは立て逃げ扱いにはしません。ただし、1日も以上そのままであれば立て逃げと判断されます。編集衝突を避けるため、第三者の修正も1日経つまで控えてください。) ←あとこれ -- 名無しさん (2022-09-01 02 07 32) 筆者です。記事を作成するのは初めてなので、タグ一覧のつけ方がわかりませんでした。でも現在はほかの編集者によってテンプレ通りになっているように見えますが、何か修正すべき部分はありますか? -- 名無しさん (2022-09-01 08 09 01) ↑作成の上でわからないことがあったらページの左にある「最初にお読みください」の「項目作成の手順」を読んでください。テンプレの付け方に関しては「編集用プラグイン一覧」にあります。 -- 名無しさん (2022-09-01 08 19 55) ↑2項目作成お疲れ様でした!見た感じ、必須事項は満たせていると思います。 -- 名無しさん (2022-09-01 10 39 18) 立て主です。ありがとうございます。 -- 名無しさん (2022-09-01 17 58 32) 立て主さん今年受験した人? -- 名無しさん (2022-09-03 22 53 06) ↑去年受験した者です -- 立て主 (2022-09-04 09 00 38) 名前 コメント
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司法書士とは 不動産や商業登記の人。 試験はマークシートが大半なので、簡単?と思いきや、とんでもなく難しい。 合格率は3%程度。 世間はロースクールだの法曹拡大だの言ってる割に、受からせる気ないよね?これ。 むしろ、弁護士業務を、段階付けて分けて書士に一部開放、ロースクール合格生は経験つむまで司法書士レベルってのでいいんじゃねとか思うわけだが。 何をして食べていくのか? 主に以下3つの儲ける手立てがあります。 ①不動産登記 ②法人設立登記 ③消費者金融へ返還請求 ①と②は、定期的に仕事を回してくれる官公庁や大企業にコネがあれば、容易に生活していけます。しかし、親の代からの地盤が無いと苦しいでしょう。また、「先生」とは呼ばれても、結局は出入りの業者にすぎないので、特に対民間の仕事を取るには、接待等が大変でもあります。 ③は、最近ブームになっており、電車にエゲツナイ系事務所の広告がたくさん出ています。サラ金の広告と入れ替わっただけという説もありますが、消費者金融会社の経営状況を見ると、2,3年で財源が尽きると思われるので、業務として収束するかと思われます。 なお、最近は成年後見人を司法書士が請け負うこともできるようになっていますが、まだまだ認知は得られていないようで、業務としては未知数です。(wikiによると、犯罪の温床説もw) 試験制度 関連ニュース グレーゾーン金利悪用↓ってかそれ以前の問題かww http //sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100203/crm1002032025037-n1.htm
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《司法解剖》 通常魔法 LPを1000払い互いのプレイヤーは墓地のカードを5枚選択しデッキに加える part17-71 コメント 名前 コメント
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司法試験 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 平成19年 平成18年 - - -
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高知白バイ衝突死 異例、裁判官が新たな"提案" ☆【videonews.com】 ☆【videonews】郷原信郎氏 9/6 ☆【videonews】七つ森書館記者会見9/13 法制審議会の特別部会最終答申案 7/9 指宿信氏:刑事司法改革のはずが未曾有の捜査権限拡大に化けてしまった相次ぐ検察不祥事や冤罪事件を受けて、日本の刑事司法制度を冤罪を出さないようなものに改革するため議論をするはずだった法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」は、26人の委員のうち19人を法曹関係者が占め、議事進行も法務官僚が握っていたため、「アジェンダセッティング(議題設定)に失敗した」と指宿氏は指摘。「警察・検察は取り調べを可視化したら被疑者から自白が取れなくなるのではないかという恐怖心から反対をしているように見えるが、それは口実で、実際は捜査権限の拡大が狙いだった」と、会議自体が当初から捜査権限の拡大を意図したものだったとの見方を示した。 周防正行氏:小さな一歩でも警察にとっては絶望的な恐怖だと思う何よりも大前提が共有されていなかった点は、「警察・検察関係者たちは自分たちがこれまでやってきたことが間違っていたとは考えていなかった」ことだった周防氏は言う。」「多勢に無勢の中、僅かでも前進できたことを評価したい」法制審の答申を受けて村木厚子労次官ら5委員が会見 ☆冤罪【飯塚事件】 青木理×宮台真司飯塚事件は「取り返しがつかない」から再審却下なのか ☆冤罪【村木事件】 捜査官のリークを肯定する最高裁(=最高裁事務総局) ☆冤罪【袴田事件】 1/5 【IWJ大阪】八木啓代さんトークショー 「『ストーリー田代不起訴』の裏側と『PC遠隔操作事件』の真相」 videonews ☆ 和歌山カレー事件 ☆ 遠隔操作ウイルス事件 遠隔操作ウィルス事件続報・問われるべきリーク報道の責任 福島原発訴訟で不起訴処分・検察は本当に捜査を尽くしたのか ★「田代不起訴」に見る日本の病理 ニュース・コメンタリー 8/3 神保哲生・宮台真司 2013/06/28 村上正邦氏 「司法を考えるだけでなく、正さなければ駄目だ」 ~第55回 日本の司法を正す会 6/19 最高裁は「全国検察審査協会連合会」(元検察審査員15000人)を組織、これは何のため? ★江川 紹子 キーマンは小沢氏の同級生!ー検察審査会の怪 Y!ニュース5/10 3/17 インチキ、でたらめ連発、冤罪製造マシンの國井検事 不適格やないってどこみてんねん! {※3/15yhahoo news 國井検事の罷免求めず=証拠改ざん告発放置―検察官適格審査会 ⇒すでに削除●時事通信配信記事 時事通信は12日、「国井検事の罷免求めず=証拠改ざん告発放置—検察官適格審査会」という見出しで次の記事を配信した。 検察官の適格性を審査する検察官適格審査会(会長・松尾浩也東大名誉教授)は12日、大阪地検特捜部の郵便不正事件の捜査を担当した国井弘樹・法務総合研究所教官(38)について「不適格とは認められない」と議決し、法相に罷免を求めない決定をした。 国井検事は2009年、前田恒彦元主任検事から郵便不正事件の証拠物だったフロッピーディスクの文書データ改ざんを告白されたのに、上司に報告せず放置した他、同事件の取り調べ中に数回机をたたいたことを報告しなかったとして、減給などの懲戒処分を受けた。 10年9月に一連の証拠改ざん・隠蔽(いんぺい)事件が発覚し、審査会は同年末、職権で審査開始を決定していた。 カレル・ヴァン・ウォルフレン世界がまるで気付かないうちに、全世界的にももっとも興味深い政治上の出来事が起こった 真のリーダーシップが日本ではなかなか生まれないと日本国内外で何十年もの間批判されてきたが、事実上一党支配が続いてきたこの半世紀で初めて、「真の政党政治」への挑戦が始まり、そして新しい時代が幕を開けた。が、その中心的人物である小沢一郎氏は、新たな政界のリーダーとなる視野も充分なスキルも兼ね備えた政治家だと昔から定評があったものの、現状やお決まりの政策を重んじる向きにとっては明らかに脅威となる存在だった。 体制側の支配者たちが真っ先に手をつけたのは、検察の先導で小沢氏を首相に手が届く地位から排除することだった。日本の確立した権力構造にしてみれば、政界や実業界の野心的な人物という脅威を排除するためにしばしば用いられるスキャンダルのでっちあげをもってすればこれは難しくはなかった。2009年の総選挙前に小沢氏にふりかかったスキャンダルは、実際にかけられた嫌疑通りに有罪とされていれば、最悪でも行政処分となる程度のものだった。が、このような件において検察と結託する日本の全国紙の編集上層部やNHKの編集室は、犯罪性をにおわせる嫌疑の渦の中に小沢氏を放り込み、政治家としての姿が見えないようにした。何ヵ月も有罪をほのめかす新聞報道が続いた後、起訴に足る証拠が見つからなかったと司法当局は認めた。 もちろん、日本の政界の守り手たちがこれで終わりにするわけもなく、どこをどう見ても信じがたい策を講じた。最近改正された法律(占領時代の遺物である古い法律を基にしている)により、慎重に選出された(かつ指導された)民間人からなる委員会(検察審査会)が、検察官が不起訴処分の決定を下した後にも強制起訴をさせることができるようにした。検察審査会の審議が始まると、2年間さらなる誹謗中傷が続き、確実に政治から世間の目をそらせてしまった。1年前に小沢氏の無罪確定が報道された際には、全国紙の大半が淡々と無罪を伝えるだけだった。あれほど大騒ぎしたにもかかわらず、日本の政界に一体何が起こったのか、反省する動きはなかった。 しかし、話にはまだ続きがある。2名のごく普通の一般市民が、日本の記者たちがとっくの昔にやらなくなってしまった地道な取材を重ねて、司法当局の間に驚くべき不正があったという証拠を見つけ出した。小沢起訴相当という市民による決定とされる採決が小沢氏に政策決定の力を握らせないように当局がその大半をねつ造したものだったことを、二人の調査結果は示唆している。 自由民主党の安倍首相は、民主党に大敗した2009年選挙の際と同じく低い投票数で、いわゆる「右傾化」を勝ち取った。3年前には革新党に投票した人々が投票所に足を運ばなかったのだ。もちろん、それは今の民主党の体たらくに失望したからだろうが、ここに明らかにされる仕掛けによる面も大きい。この出来事は近年の日本史において非常に重要であり、再考がうながされるべきものである。