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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅱ部 日本国憲法の基礎理論 第4章 象徴天皇制 本文 p.126以下 ☆★重要な注意事項★☆当サイトは、阪本氏の皇室に関する見解を支持しているわけではありません。 ※阪本氏は、政治思想としては「リベラル右派(真正リベラル=古典的自由主義=新保守・経済保守)」に分類され、ハイエク+ハートに基礎を置くその憲法理論は、通説的な左翼憲法学を論破する上で非常に有益であるため、当サイトで詳しく紹介していますが、残念ながら皇室観に関しては「伝統保守(旧保守=真正保守)」の見識とは相当のズレがあります。⇒(参考ページ) 政治の基礎知識 右派・右翼とは何か <目次> ■1.君主・元首・天皇[83] (1) 象徴天皇制 [84] (2) 君主の意義 [84続き] (3) 元首の意義 [85] (4) 象徴天皇制の狙い [85続き] (5) 象徴的代表 ■2.天皇の国事行為[86] (1) 天皇の国事行為と内閣の助言と承認 [87] (2) 助言と承認と衆議院の解散 [88] (3) 国事行為の意義 [88続き] (4) 天皇の行為の類型 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.君主・元首・天皇 [83] (1) 象徴天皇制 “象徴天皇制は、国民の意識のなかにしっかりと根づいた”といわれることがある。 国民の意識のレヴェルではそうかも知れない。 ところが、象徴天皇制の法的意味合いを正確に理解することは、想像以上の難題である。 なにしろ、君主は、国民や議会、さらには実定憲法よりも古い歴史をもっている。 君主権限を支えるための理論は、それだけ古く、伝統と重厚さをもっている。 ある論者によれば、君主主権に関する伝統的理論は、近代立憲主義を支える諸理論よりも精緻であるという。 それもそのはず、なにしろ君主は国家自体であったり、国民の一体性を公然と represent する特殊な存在だ、と長く考えられてきたのだから(⇒[63])。 それを支えるための理論にも長い積み重ねがあるわけだ。 君主の地位やその正当性等を理解しようとする者は、おのずから、国家の理論、憲法の理論、歴史等々へと足を踏み込むことになるだろう。 ある憲法学者が「君主を理解できれば、国家と憲法のすべての謎が解明できる」と誇張気味に語ったのも、理由がないわけではなさそうだ。 日本国憲法の象徴天皇制も、君主の歴史を背景として成立している。 確かに、象徴天皇制は君主制との違いをもたせようとした制度である。 が、ふたつの制度の特徴は、チェック模様の如く、一方が他方を浮き立たせている。 だからこそ、象徴天皇制を考えるとき、我々は君主制のことを考えなければならないのだ(立憲君主制の特徴については、[56]をみよ)。 君主制を見届けた後に我々は日本国憲法特有の「象徴天皇制」を検討することになるが、「象徴」とは、権限ではなく、役割を表すタームだけに、法的把握に馴染み難い。 おまけに、「天皇」というタームは、制度をいうとき、職(機関の地位)をいうとき、○○という名をもつ自然人をいうとき等々、様々であり、要注意語である。 心してかからねばならぬ。 [84] (2) 君主の意義 古くは、君主とは、統治権を意味する主権を一人で保持する自然人を指した。 ひとりで国家の機関となる存在を「独任制機関」という。 独任制機関として統治権を保有するときの君主は、「古典的君主」と呼ばれる。 その後、立憲主義の展開とともに君主の統治権が制限されてくると、議会の地位との対照のなかで、新しい君主概念が登場する。 それによれば、君主とは、 (ア) 独任制機関であること、 (イ) その地位取得原因が多くの場合世襲であって、またその地位が終身認められること、 (ウ) 無答責であること、 (エ) 国家や国民の象徴としての地位または役割をもつこと、 (オ) 国を代表する対外交渉権能をもつこと、 (カ) 統治権の重要部分を行使すること、 の全部または何れかの特性をもつ自然人を指した。 このうち、君主であるための標識として、(ア) (オ) (カ) が通常挙げられる。 この観点からすれば、現行憲法における天皇は、4条にいうように「国政に関する権能を有しない」以上、これらの特性に欠け、君主ではないことになる。 これに対して、天皇が世襲の地位を占め、国民による尊崇の対象とされていることを根拠として、天皇は君主だ、と解するのが内閣の立場である(昭和46.6.28の政府公式見解)。 [84続き] (3) 元首の意義 元首(※注釈:chief of state[a sovereign])という言葉は、国家有機体説のもとで擬人的な比喩として用いられてきた(⇒[4])。 そのため、厳格な法的意味をもたず、さまざま散漫に用いられる。 ととえば、 ① 古典的君主を指すとき、 ② 執政府の首長を指すとき、 ③ 明治憲法4条のような統治権の総攬者を指すとき、 ④ 対外的に国家を代表する機関を指すとき、 の如くである。 現行憲法典上の天皇は、④の意味において元首であると解することも不可能ではない。 ところが、日本国憲法が外交処理権限を内閣に付与していることを考えれば(73条3号)、天皇は、法上、国家・国民を対外的に代表する機関ではなく、従って、元首ではない。 もっとも、プラクティスとして、諸外国は天皇を対外的な代表機関として扱ってきており、天皇は元首であると意識されているようである。 が、それは、7条において、大使・行使の信任状の認証、その接受などが天皇の国事行為とされていることからの帰結に過ぎない。 その国事行為は、国家の代表機関としての活動ではなく、あくまで形式的・儀礼的な象徴としての行為である。 [85] (4) 象徴天皇制の狙い 先の [78] でふれたように、日本国憲法は、明治憲法のもとでの国体を根本的に変革した。 その選択肢のなかには、天皇制自体の廃止もあり得た。 が、総司令部は、占領政策を円滑に進めるために、換骨奪胎した形での天皇制を残す方針を選択した。 それが、象徴天皇制だった(⇒[75])。 象徴天皇制は、ふたつの狙いを以って選択された。 第一は、 神権天皇制を否定することである。それは、憲法制定前には、天皇の神格性の否定(「天皇の人間宣言」昭和21年1月1日)、制定後には、教育勅語の排除(昭和23年6月19日)等の一連の措置とともに実現された。 第二は、 古典的君主概念を否定することである。そのために、日本国憲法は、先にふれたように、天皇の「国政に関する権限」を一切否定したのだった。 [85続き] (5) 象徴的代表 象徴とは、先に代表の箇所 [63] でふれたように、“国家・国民の一体性を再現できる存在だ”ということを指す(イタリア憲法には、「大統領が国民的統一を代表する」との規定がみられるが、我が国の象徴天皇制は、それと同趣旨である)。 天皇は象徴的代表だ、というわけだ。 では、何を通して天皇は国家・国民の統一性を代表する、というのだろうか。 解答としてあり得るのは、 ① その一身を通して、 ② 職を通して、 ③ 天皇制という「制度」を通して、 であろう。 正解は、③だ。 制度というルール体系を背景にして、その一身や職の意義も始めて浮かび上がるからである。 ところがそう理解したとき私たちは、さらに難題に遭遇する。 上にいう「制度」とは「制度保障」にいうそれ、つまり、反復継続されるプラクティスのうちに立ち現れるルール体系のことである(⇒『憲法2 基本権クラシック』 [20a])。 このルール体系は、現行憲法制定までは、祭政一致を最大の特徴としてきた。 政教分離を明示している現行憲法が祭政一致という制度を公式に受容しているはずはない。 となると、象徴天皇制という「制度」とは、宗教と切り離された世襲のルールを指すことになろう。 いずれにせよ、象徴天皇制は、旧憲法と現行憲法との切断のなかで、据わりの悪い制度である。 もっとも、象徴的代表とは、ある人物または機関の果たす役割を指すにとどまることに留意されなければならない。 それは、公式権限を意味する言葉ではないのである。 通説風にいえば、“国民主権のもとでは、主権という権限を有するものは有権者団という機関であるのに対して、天皇という機関は象徴という機能をもつにとどまっている。だから、両者は矛盾しない”といえるのだ。 このように、「象徴」は、憲法上の権限配分と無関係であって、法的意義を持たない。 1条の「象徴」規定を根拠として、たとえば国会開会式における「おことば」を述べる行為を、国事行為でもない私的行為でもない「象徴としての行為」として説明することは出来ない、と私は理解する(この点については、すぐ後に再びふれる)。 1条は、自然人としての天皇の公式権限、その為し得る行為の範囲を決定してはいないのだ。 それらは、2条以下の個別的な規定によって決定されるのである。 ■2.天皇の国事行為 [86] (1) 天皇の国事行為と内閣の助言と承認 憲法3条は、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定める。 明治憲法下における輔弼制は、立憲君主制のもとでの大臣助言制に倣ったものだったことについては、既に [62] でふれた。 では、現行の内閣の助言と承認の趣旨は何であるのか? これについては、大別してふたつの見解がある。 ひとつは、助言と承認が天皇の実体的権能を控除して、天皇の地位を名目化する点にあると解する立場である。 この説によれば、“助言と承認は内閣が憲法上有する実体的決定権を行使する(した)旨を天皇に告知するルートだ”ということになる。 憲法上の実体的権能が内閣以外の他の国家機関にあるときには、助言と承認を通して控除すべき対象もないのであるから、この場合、助言と承認は不要だ、とされる。 この立場は、〔天皇の権限-内閣の実体的決定権=国事行為〕という等式か、あるいは、〔執政府の二元的実体権能-内閣の実体的権能=国事行為〕という等式のいずれかを考えているのだろう。 どちらにしても、この見解は、助言と承認とは君主に代わって実体的権能を行使する大臣助言制に類似の制度だ、とみていることになる(ここで「類似の制度」といわれるのは、内閣の助言と承認は、個別の大臣が君主の補佐機関として為す助言とは違っているからだ。[62]をみよ)。 ところが、天皇が国政に関する権能を一切持たないとする4条1項に着目すれば、名目化されるべき実体権能自体はもとより調整権限すら、当初より、存在しないはずである。 そればかりか、現行の内閣の助言と承認の制度は、次の点で大臣助言制でもなくれば、それ類似の制度でもない(助言制が君主の無答責を引き出すための工夫だった点については [56] をみよ)。 第一は、 その主体が合議体としての内閣であることである。 第二は、 その助言と承認について責任を負う相手方が国会だということである。 第三は、 天皇に対して絶対的拘束力をもつ点である。 第四は、 すべての「国事行為」について必要とされている点である。 以上の相違点に留意したとき、“助言と承認は我が国独自の象徴天皇制に特有の制度ではないか”との着想に至るだろう。 そして、4条1項と照らし合わせれば、こう考えることになるだろう。 内閣による助言と承認の制度は、象徴制を防御せんとするところにその意義を有する。 すなわち、内閣は、天皇が国政に関する権能を行使しないよう、また、統治へ影響を与えず、さらには、統治から影響を与えられないう注意しながら、助言と承認の制度を通して象徴制を防御するのだ、と。 この理解に立った場合、内閣による助言と承認は、次のような意義をもつ。 第一に、 国事行為のなかには、認証や儀式のように本来的に儀礼的な行為があるが(7条8、10号)、この場合の内閣の助言と承認は、儀礼的な行為が適式に行われるよう配慮すべき義務を指す。 第二に、 内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命のように、実体的決定権の配分が憲法典上明記されているものがあるが(6条1、2項)、これに関する内閣の助言と承認は、他の機関によって正式に決定されたことを内閣が天皇に確認する意味をもつ。 [87] (2) 助言と承認と衆議院の解散 国事行為のなかには、国会の召集(7条2号)、衆議院の解散(7条3号)のように、実体的権限の所在が明確でない場合がある。 この場合、実体的権限をどこに読み取るか? この解釈に、助言と承認の法的正確の理解の違いが反映される。 上にみた学説のうち、助言と承認に内閣の実体的権能が含まれていると理解する立場は、国会の召集権、衆議院の解散権を内閣権限である、とみる。 召集、解散は、内閣がその実体的決定権を持つからこそ、天皇による国会召集・衆議院解散行為は、内閣の決定を外部に表示する形式的行為になる、というわけである。 これは、召集・解散に関する「7条説」といわれる立場に繋がっていく。 これに対して、助言と承認それ自体には実体的権能は含まれていない、と解する立場によれば、召集・解散に関する実体権能は、7条ではなく、憲法上の他の条規または憲法の統治構造に求めることになる。 その際の鍵はモンテスキューの権力分立論にある。 まず、召集から考えてみよう。 モンテスキューはこう主張した。 《議会は自ら集まって活動してはならない。何となれば、議会は国家作用の第一段階である立法権をもつ強力な機関であるから、これ以上強力な機関とならないとめには、他の機関によって活動能力を与えられることを要す》。 これが、君主の召集権の論拠だった。 いわゆる「他律的招集(召集)(*注1)」である。 この解散権限が大臣の副署権によって統制され、さらには、調整権となっていく(⇒[60])。 次に、解散権と助言と承認の関係を考えてみよう。 解散とは、議員の任期満了前に、議員全体についてその資格を喪失させる行為をいい、日本国憲法においてその宣示行為は、先にふれたように、天皇の国事行為とされている。 助言と承認に実体権能を読み込む立場は、解散権は内閣の7条権限だ、という(7条説)。 これに対して、助言と承認に実体権能は含まれないと解する立場は、日本国憲法の権力分立構造、または議院内閣制に手掛かりを求める。 これは、7条説と対照されるとき、「非7条説」と呼ばれることがある。 この対立のうち、助言と承認のなかに実体権能を読み込む7条説は適切でなかろう。 その理由は、議院内閣制の箇所でふれた、君主または大統領の解散権と内閣または大臣の副署権の関係を思い出せば、すぐに分かるだろう。 それは、《解散は、内閣(または大臣)がその副署権を通して君主(または大統領)の持っている中性権(調整権)としての解散権に訴えることによって為される》ということだった(⇒[60])。 大臣助言制においても、助言(副署)のなかに解散についての実体権限は詰まってはいないのだ。 それでも、7条説は、次のように、議院内閣制について非7条説とはひと味違った理解の仕方をしている。 ① 議院内閣制の要請は、内閣の存在が議会の信任に依拠する点にある([61]をみよ)。 ② 議会 対 内閣というふたつの機関の対立図式は、国民主権の確立したときに「国民へ責任を負う内閣」に変容している(これについても [61] をみよ)。 ③ 内閣は、69条の場合に限らず、民意を問うために7条に基づき解散権を行使できる(国民を基点とする統治方針一致原則の実現)。 上の考え方を一言でいうとすれば、“解散権のもつ民主的な意義を重視せよ”ということだろう。 ところが、これでは「民主主義」の名のもとで、内閣に自作自演を許容する理論となって、それこそ民主的でない。 (*注1)召集か招集か君主が議会を召し集めるときに「召集」というタームが用いられ、その他の場合には「招集」と記すのが普通である。 [88] (3) 国事行為の意義 さて、内閣の助言と承認を要する「国事行為」とは何か。 憲法4条は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と定め、さらに、6条、7条に国事行為の種類を列挙している。 これらの関連条文から、「国政に関する行為 acts related to government/国事に関する行為 acts in matters of state」との線引きがくっきりと浮かび上がるのであれば、学説の対立など生じないだろう。 「国政」とは「統治」のことである。 ということは4条は“天皇はもはや統治権の主体ではない”と確認しているものと解される。 それでも「国事」の意味は分からない。 残念ながら、「国事/国政」の区別は、憲法学に馴染み深いものではなかった。 そのため、“すべて国事行為は、本来的に、形式的・儀礼的なものだ”と明言することが出来ないのだ(学説のなかには、国事行為が本来的に形式的である、と主張するものもないわけではない)。 だからこそ、7条の1号~10号までのうち、8号の認証行為や10号の儀式のように、本来形式的・儀礼的なものは別にして、学説の対立が生じてくるのだ。 上でふれたように、ある学説は、〔天皇の権限-内閣の実体的決定権=国事行為〕という等式によって、“結果として、国事行為は形式化される”といい、別の学説は、その等式に天皇権限を組み込むこと自体に反対してきた(⇒[86])。 [88続き] (4) 天皇の行為の類型 「天皇」という言葉は、本章の冒頭 [83] で指摘したように、制度を指すとき、職(国家機関としての地位)を指すとき、その地位を占める自然人を指すとき、そして○○という名前をもって生活をしている人物を指すときがある。 日本国憲法が、「天皇の国事に関するすべての行為」(3条)、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」(4条)、「天皇は、・・・・・・左の国事に関する行為を行ふ」(7条)という場合の「天皇」とは、天皇という職(国家機関としての地位)をいう。 その職にあるため「天皇」と呼ばれている私人(○○という名前をもって生活している人物)が為す行為(私人としての行為)は、右法条の関知するところではない。 天皇職は、国政に関する行為に出ることを憲法上禁止され、国事に関する行為だけに限定されている。 これは、もし天皇職が統治に関与すれば国家・国民の一体性を象徴する役割に亀裂が入るということに配慮したためだろう(⇒[86])。 なぜなら、象徴としての役割は、国家・国民の一体性を儀式と形式のなかでパノラマのように公然と亀裂を入れることなく表出する(represent)ことにあるからだ。 上のような思考の筋道は、《天皇という職にある人物が国事行為を為すとき、象徴としての役割を果たしている》ということになる。 つまり、〔国家機関としての行為=国事行為=象徴としての行為〕という配列が考えられているのだ。 この理解は、“日本国憲法第1章における天皇の行為類型としては、国事行為と、私人としての行為のみがある”というのである。 この立場は、「国事行為限定説」と呼ばれることがある(*注2)。 この説は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」と定める4条に忠実である。 この説によれば、天皇の外国への親善訪問、元首との慶弔伝、国会開会での「おことば」は、象徴としての行為として正当化されることはない。 これらの行為は、国事行為として列挙されていない以上、天皇は為し得ないのである。 この国事行為限定説に対して、天皇の活動範囲を広く捉える学説もみられる。 これは「国事行為非限定説」と呼ばれることがある。 この非限定説も幾つかの立場に分かれている。 天皇が外国元首の慶弔の儀式に参加することを例にとって、幾つかの立場を紹介すると、次のようになる。 第一は、 この儀式への参加は、「儀式を行ふこと(主宰すること)」に該当しないとはいえ、“天皇は日本国の象徴として公式にこれを為し得る”という立場である。この立場は、「国家機関としての行為/象徴としての行為/私人としての行為」という3つの行為類型を考えていることになる。これは「象徴行為説」と呼ばれることもある。 第二は、 儀式への参加は、“公人として天皇の為し得る行為だ”という立場である。この説によれば、天皇という職(国家機関上の地位)にある自然人は、地位と関連する公人としての地位を占めており、機関行為かそれとも私的行為かという二者択一で説明すべきでない、というのである。これは「公人行為説」と呼ばれることがあり、「国家機関としての行為/公人としての行為/私人としての行為」の三類型を考えている。 第三は、 儀式への参加は、“国事行為に準ずると認められる公的行為として天皇はこれを為し得る”とする立場である。つまり、外国元首を訪問することは「外国の大公使の接受」が国事行為とされていることとの均衡上、公的行為として認められる、というのである(※注釈:「準国事行為説」)。 これらの非限定説は、いずれも、機関としての行為以外の範疇を置いて、それを、内閣の助言と承認のもとに置こうとする点では共通している。 この第三の範疇を承認した場合には、内閣の助言と承認のもとで、「皇室関係の国務事務」(宮内庁法1条)として宮内庁の所掌となる。 また、その行為に金銭の支出が伴えば、宮廷費(公金)として支弁され、「宮内庁でこれを経理する」(皇室経済法5条)こととなる。 非限定説は、機関行為以外の天皇の行為を内閣の責任(助言と承認)のもとに置くとはいえ、別個の範疇設定によって、限定的であるはずの国事行為の制約を解除することになり、適切であるとは思えない。 但し、この点の広狭いずれが憲法の本意であるかを論ずることは水掛け論となるだろう。 非限定説が適切でないという理由は、次の点にあると私は考えている。 「象徴」は、天皇制という舞台で繰り広げられる天皇の行為を通して、我々が透かして見て取る何物か、である。 象徴とは、天皇が如何なる行為に従事できるかを決定する概念ではないのだ。 次に、公人というタームは何であるのか、英語に置き換えてみれば、その意味が明らかになる。 “public figure”、言い換えれば、celebrity、要するに有名人のことだ。 私はこれを「公衆に知られた存在」と訳すことにしている。 「公人」なる言葉で、天皇の行為を語ることは、私にとっては噴飯ものである。 天皇の行為は、最も簡明な国事行為限定説によって説明されるべきである。 “列挙するは限定するにあり”。 (*注2)天皇の国事行為に関する私見について日本国憲法第1章は、私人としての天皇の行為については、8条の財産の接受以外何も語っていない、と理解するほうが素直だと私は考えている。私人としての天皇の行為は、日本国憲法第3章問題だ、というのが私の理解である。『憲法2 基本権クラシック』 [22] を参照願う。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第ニ部 第三章 君主・元首・天皇 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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国民協会(こくみんきょうかい)は、日本に存在した政党、政治団体。現在、「国民協会」の名を持つ政党は日本には存在しない(政治団体としては名称変更した国民政治協会が存在する)。 国民協会 (1892-1899) 明治時代に存在した国粋主義団体(一般的には政党と見なされるが、厳密には異なる)。政治組織として国民政社(こくみんせいしゃ)があり、衆議院の院内会派としては他の吏党系議員とともに議院倶楽部(ぎいんくらぶ)と名乗った(1892年6月22日-1899年7月4日)。 1892年、西郷従道を会頭、品川弥二郎を副会頭として設立された。幹事として渡辺洪基・牧朴真・白井遠平が選出され(後に安場保和が幹事長に就任)、他に中央交渉部の佐々友房、佐藤昌蔵、津田真道、大岡育造、古荘嘉門、曾禰荒助・元田肇などが参加した(なお、当初国民政社は別働隊として位置づけられており、国民協会とは別個に佐藤・古荘・曾禰が幹事に選ばれた)。既存の吏党系に加えて第2回衆議院議員総選挙で当時の第1次松方内閣(内務大臣が品川)の支援を受けて当選した官吏的な議員が多い。政府の富国強兵路線を熱心に支持したが、条約改正や財政規律の確立を求めて政府に厳しい注文を付ける事もあった。第2次伊藤内閣では国権主義を掲げて政府が進める日英通商航海条約の調印に反対して硬六派の一翼を担い、事実上の野党であった。だが、政府の策動で西郷・曾根の引き抜き・離脱にあって打撃を受け、更に1893年12月30日には国民協会そのものが政事結社として認定された。 このため、翌31日に存在意義を失った国民政社・議院倶楽部を解散して国民協会に一本化し、品川が中心となって運営する事になった。1894年の第3回衆議院議員総選挙では吏党中最多の35人が当選したが議席自体は大きく減らした。その後も立憲改進党とともに反伊藤内閣・反自由党を標榜するとともに品川と山縣有朋と関係を軸として貴族院の研究会や茶話会とも連携した。立憲改進党などが進歩党を結成した際にも、品川は山縣の支援を期待して政党内閣阻止のための「三党鼎立」路線を維持して第3党の地位を保持した。だが、隈板内閣の成立、それに続く第2次山縣内閣と憲政党(旧自由党系)の連携によって孤立無援となり、1899年品川は国民協会を解散して政党活動からの撤退を表明した。そのため、所属議員は新たに帝国党を結成した。 国民協会 (1933-1937) 赤松克麿が昭和初期に設立した、日本主義の政治団体(1933年7月22日-1937年7月18日)。日本国家社会党・逓友倶楽部から除名された赤松が同じく大日本生産党を除名された津久井龍雄・倉田百三とともに結成した。理事長(党首)に赤松、常任理事に津久井、芸術部長に倉田、文化部長に森清人が就任し、支援団体として青年日本同盟を組織した。天皇機関説排撃・選挙粛正運動を支持した。1937年に愛国政治同盟の小池四郎らとともに日本革新党の結成に合流して解散した。 国民協会 (1961-1975)~国民政治協会 1961年7月15日に設立された、自由民主党宛の政治献金を取り纏める財団法人。自由民主党結成以来、政治献金の取りまとめにあたってきた経済再建懇談会に所属する財界人と自由民主党の癒着に対する批判が高まった事を受けて、同会を解散した上で国民各層からの政治献金受け入れを目指す団体として結成された。初代会長は岩田宙造(元司法大臣)。月1億5千万円以上の寄付と全国都道府県に地方支部を設置する事を当初の目標として掲げ、1964年に沖縄県を除く全都道府県に支部を設置した。だが、実際には個人会員を5万人以上獲得したものの、資金力を誇る法人会員による政治献金が圧倒的であった。第10回参議院議員通常選挙における金権選挙批判、続くロッキード事件を受けて、同会を支えてきた経団連会長の土光敏夫が国民協会との関係破棄を宣言、続いてオイルショックによる電気料金の値上げにも関わらず政治献金を続ける電力会社に対する消費者による反対運動(「1円不払運動」)が発生して財界側も動揺を来たした。このため、1975年3月28日に前田義徳(前NHK会長)を会長に迎えて国民政治協会と改称。 政治資金規正法改正により1976年1月1日から自由民主党の政治資金団体に指定。1977年には党友組織自由国民会議が発足し個人会員獲得をめぐり摩擦が生じた。現在は前年と前々年の2年連続で自由国民会議の年会費以上の額を寄付した個人会員及び5万円以上の額を寄付した法人会員の代表者には自由民主党総裁選挙の投票権が付与される。 外部リンク 国民政治協会ウェブサイト 関連項目 日本の政党一覧 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月24日 (水) 14 51。
https://w.atwiki.jp/ronnyuuryuu/pages/672.html
終天神のお知らせ 毎月25日は天神様のご縁日です。 12月25日に鍋の国天満宮にて 神様方に今年一年の加護に感謝するために、終天神を行います。 絵馬掛けに奉納された祈願絵馬を焚き上げる絵馬焚き上げや、 元日朝の歳旦祭に献供する餅つきを行います。 ※なお情勢次第で規模などを縮小する場合がございます。 当日の状況により中止となる場合がございますが、この場合はご自宅の神棚などから感謝を奉げても、きっと神様方に気持ちは届くと思います。 もう年の瀬です。 今年もいろんなことがありましたが、 天神様や神様方には国民を護っていただくなど大変お世話になり、本年も本当にありがとうございました。 新しい年も、一層の困難が予想されますが、 どうか共に国民を護り、ご支援をいただけたらと思います。 来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
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さむすん(ほし) [Sil_Eighty] 森田裕 蒼夜のうさぎ すんぽ 壱百壱すぺしゃる x1900xtx 悲しき恋歌 ゲームセット Lil_Flip し~く ぬるぽを叩け!! 悟神 ▼SYM▲ オフラインでの実績 バグ利用者 スキンバグ利用者 erの壁
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『わたしがトロン王国訓練教官のハートマン先任軍曹である。貴様等らゴミ共にEBのなんたるかを叩きこんでやる!!反論するな!! 口でクソたれる前と後に“サー”と言え分かったか、ウジ虫ども!』 ・ST500までの道のりだ! 訓練機を叩け!これでもかと言うくらい叩け!分かったか、ウジ虫ども! 武装の強化だと・・・?甘ったれるな!そんな事をしている暇があれば幸運武装を触れ!ふにゃちんども! はぐれメタルだと・・・?そんな物でしこってる暇があるなら管理人様に土下座して経験値でも上げて貰え! 説明書も読めない馬鹿はさっさと首を吊って来い!!カスタムをせんとステータスは上がらんぞ!ksg! お金が勿体ないからレベルダウンしたくない?馬鹿がっ!貴様等のような矮小な存在が一々金について語るな!惜しみなく投資しろ! ルーシー様が欲しい武装を拾ったら無条件で献上しろ!貴様等のようなウジ虫には惜しい代物だ。 訓練機を2~3回叩いてレベルが1上がるのがお勧めの目安だ!!ウジ虫共・・・べっ別にあんたのために書いたんじゃないんだからね! ・ST500☆20個の後 ☆20になったから一人前になったと思ったか?このオカマ野朗がっ!自己満足している暇があるなら探索でもしろ! そろそろ貴様等も武装を育てられる段階だ・・・1つ自らが戦闘を進めていく軸となる神武装を作るのだ! だがそれでルーシー(様)及びトロン王国に逆らう物は即刻思想統制及びトロン王国労働者収容所に送られるから逆らおうなどとは思わぬことだ! 完成させたら迷宮の世界樹の迷宮をクリアしてこい、今の貴様等ならいけるはずだ! クリアしてからだと?そんな事は自分で考えろ!このウジ虫どもがっ! ・ST550後の道のり↓ 『妥協』 ・Lv2000超えたら探索経験値2倍 ・Lvを上げれば上げる程うまー。
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国民宿舎桂田 夕映えの宿 国民宿舎桂田は創業32年。 ウトロ温泉エリアで世界遺産の入口に最も近い宿。 「主役はお客様」を合言葉に真心でおもてなし。 お客様それぞれのご希望に沿った観光プランをサポート致します。 すぐ目の前に広がるオホーツク海はすでに世界自然遺産海域! (日本の海で世界自然遺産は知床だけ!) 黄昏時には源泉掛け流しの露天風呂や海側客室から、美しい夕陽や天が紅(あまがべに)をご覧いただけます。 【泉質】ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩泉 【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、慢性皮膚病、きりきず、やけど、虚弱児童、慢性婦人病 〈国民宿舎桂田公式サイトより引用〉 国民宿舎桂田 〒 北海道斜里郡斜里町ウトロ東361 TEL:0152−24−2752 FAX: パンフレット ※画像をクリックするとパンフレットが開きます。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ホームページ http //www.shiretoko-mura.jp/umi.html 〈ブログ〉 しれとこ村 ベアブログ http //bear.shiretoko-mura.jp/ 北海道旅行 3日目 ④ ウトロ http //blogs.yahoo.co.jp/singha_6c_cullinan/20769611.html 7/18 第64日目 http //blogs.yahoo.co.jp/ja6214bjr/33567545.html 北海道一周7泊8日の旅その③ http //blogs.yahoo.co.jp/mayatomo/49194300.html 赤澤温泉「国民宿舎・桂田」立寄り(平成18年8月) http //blogs.yahoo.co.jp/hitou_sukisuki_dabe/39526793.html 赤澤温泉「むらの湯」立寄り (平成17年8月) http //blogs.yahoo.co.jp/hitou_sukisuki_dabe/10242840.html 7/7in知床 http //blogs.yahoo.co.jp/hokkaido_w34/6476486.html 携帯サイト 最新のチラシ imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。※画像をクリックするとチラシが開きます。 《周辺情報》 〈ブログ2〉 #blogsearch /
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岸田は憲法改正推進派の会合にビデオメッセージを寄せ、コロナ茶番への対応や、ウクライナでの騒乱などを理由に挙げ「緊急事態への備えに対する関心が高まっている」と述べ、「緊急事態条項新設などの早期実現が求められている」と、改憲を正当化しようとしている。 以前にも書いたが、そもそも、ウクライナがロシアに侵攻されたのは、隣国に喧嘩を売るような挑発行為と軍拡と言う、現在の日本がしている事をそっくりそのまました結果である。自民党のように汚職政治家が権力を握るウクライナでは、「ロシア」という「外国の敵」を作り挑発する事で国民の目を政治腐敗から逸らしていたが、それに怒りを覚えたロシアの怒りが臨界点に達したという事だ。 そして、各社マスコミも、まるで国民が改憲を望んでいるかのようなアンケート結果を発表するなど、自民党や改憲派に都合の良い偏向報道を積極的に行い、改憲に向けて世論誘導をあからさまに行なっている。岸田がここまで強引に改憲を推し進めようとしているのは、国民から基本的人権を剥奪し、戦争ビジネスで利益を上げ、DSによる世界支配をより強固な物にする為である。 「憲法とは、国が権力をふりかざして国民をひどい目にあわせることがないように、国の権力を制限し、国民ひとりひとりの人間としての尊厳を守るためのものなんだ」と説明されている。しかし、ネトウヨや改憲派たちは、この憲法の重要性を国民に悟られないように議論を推し進め、事あるごとに憲法改正へと持ち込もうと悪あがきしてきた。今後、本当に憲法が改正されることになれば、「憲法9条」以外にも、国民の権利を守る重要な憲法が削除、改悪され、国家権力を縛る機能が完全に失われてしまい、国民の人権が失われた地獄のような時代へと、間違いなく逆戻りしてしまうだろう。
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情報:2023/11/11現在 市民を守る法(前提として) 判断定義からの抜粋 RPの範疇かどうかは受けた本人によります。度が過ぎた暴言はやめましょう。差別発言や人格否定は1発永久BANします。 プレイヤーの車窃盗は可能ですが、車の中に入っているアイテムを盗む行為はアイテムROB(禁止事項)に該当します。 犯罪法からの抜粋 理由のない無差別キルは禁止 (金欲しさに殺したは理由に該当しない) 何も関係のない一般市民をエスコート・誘拐する行為は禁止 ギャング関連や警察が押収するとき以外のROB行為はすべて禁止 ギャング法からの抜粋 正当な理由なく、ギャング活動と関わりのないプレイヤーの生命と財産に危害を加えた場合、加害者は被害者に治療費や修理費を、さらにその倍額を慰謝料として支払うこととし、その日はギャング活動を禁止とする。 正当な理由なく、ギャング活動と関わりのないプレイヤーの生命と財産に危害(暴行, 殺害, ROB, 器物損壊, 恫喝, その他)を加えてはならない。 ギャングでないプレイヤーの一般市民を殺したりROBしてはならない。 Q:ギャングは一般市民を攻撃してくるか A:状況・場合によってはあり得る それはどんな状況?場合?理由? ギャングアジトと知りながら関係ないプレイヤーが立ち入る、近くに寄る行為は禁止(アップデートノートより2023/10/16) ⇒ギャング側は怪しいと思ったら殺しても無差別キルに該当しません。 強盗する意図もなく、強盗できる施設に向けて発砲する行為は禁止(全体法) ⇒関係ないやつが施設を攻撃してクールダウンが発生するのを防止するため 全体理解として、ギャング活動や犯罪行為に対しシーンとは無関係な人間の介入(例:強盗エリア(赤園)の中に入り犯罪者をエスコートする)はリスクのある行為なので控えましょう。 ▼関連 RP的に不適切な行為は禁止(全体法より)
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真北の居る後世世界 愛知県の知多半島に位置する小さな港町・満寺町で、一人のスーパー少年がいた。 名は、星川弘。しかし、彼には、暗い過去があった。 2年前、父親を交通事故で亡くした。 そして今は、この港町で、祖父と姉とで同居している。 ある日、星川は、地元の満寺中学校に入学 しかし、その満寺中学校には野球部とサッカー部とテニス部とドッジボール部しかなかったのだった。そのうえ、どの部活も弱小レベルで、特にドッジボール部は、廃部の危機に立たされていた。 「見ろ、あいつ、ドッジボール部に入るらしいぞ」 「ドッジボールなんてもう時代遅れだな。」 ドッジボール部はあまりにも酷評だった。 そんな星川はというと 「俺、ドッジボール部に入る。」 と星川が言うと、クラスメイトは大爆笑した。 「見ろ!あいつドッジボール部なんかに入るんだぜ!」 「相当馬鹿だよな。あんな小学生がやるスポーツを」 とすると、クラスメイトたちは、星川をいじめる考えを示した。 「よし!やっちまえ!」 「俺らの中では非国民だ!」 クラスメイトは星川に襲いかかる!とその時! 「やめて!」と、クラスの女子が言った するとクラスメイトは一気に静まった。 「た、高野!!」 彼女の名前は、高野優美、星川の幼なじみだった。 「何でそんなことを言い出したの!?」 「す、すまねぇ・・・・」 放課後、星川は高野と帰り道を歩いていた・・・ 「何でドッジボールはいちいち侮蔑されなければならねえんだよ!」 「私もおかしいと思うよ」 「結構おもしれえじゃねえか。」 「そうね・・・中学に入るとドッジボールという小学生的なスポーツはやらなくなって、みんなもっとメジャーなスポーツをやりはじめるのよ。」 「でもすげぇやつがいるんだろ?この県内に」 「そうね・・・、自分の実力をみせつけて「ドッジボールってこんなすごいスポーツだ」と認めさせなさいよ。」 と、そこに星川の姉である星川理恵が現れた。 理恵「やぁ、弘」 星川弘「おっす」 高野「誰なの?この人」 弘「俺の姉貴」 理恵「よろしく」 3人はこの後も語り合った・・・