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<=労働安全衛生法トップ 1.安全衛生推進者 (1)選任規模=A・Bの業種で常時10人以上50人未満の事業場で専任 (2)選任期限・周知 事由発生時から14日以内に選任し,関係労働者に周知する 報告義務なし (3)専属 事業場に専属の者を置く 次の者から選任の場合は,専属でなくてもよい労働安全コンサルタント 労働衛生コンサルタント その他,大臣の定める者 (4)業務内容 総括安全衛生管理者が統括管理する業務と同じ(救護に関する業務について技術的事項を管理する者を選任した場合はこれを除く)施設・設備の点検・確認それに基づく必要な措置 作業環境の点検とそれに基づく必要な措置 健康診断・健康保持増進のための措置 安全衛生教育 異常事態の応急措置 労災原因の調査・再発防止対策 安全衛生情報収集・労災,疾病,休業等の統計作成 安全衛生に係る各種報告・届出 作業の巡視義務なし 労働基準監督署長による行政措置(増員・解任)はなし (5)資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 大学・高専卒で実務1年 高校・中等教育学校卒業で実務3年 実務5年以上 厚労省労働基準局長が同等以上と認めた者(資格を有するもの,コンサルタント等) 2.衛生推進者 (1)選任規模 Cの業種で常時10人以上50人未満の事業場で専任 (2)選任期限・周知 事由発生時から14日以内に選任し,関係労働者に周知する 報告義務なし (3)専属 事業場に専属の者を置く コンサルタント・その他大臣の定める者の場合は専属でなくてよい (4)業務内容 統括安全衛生管理者の業務のうち,衛生に関する事項に限定 行政措置なし(増員・解任命令) (5)資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 大学・高専卒で実務1年 高校・中等教育学校卒業で実務3年 実務5年以上 厚労省労働基準局長が同等以上と認めた者(資格を有するもの,コンサルタント等) 衛生の実務経験で足りる <=労働安全衛生法トップ A・Bの業種:屋外産業的業種,屋内産業的工業的業種 Cの業務:A・B以外の業種
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労働安全衛生法 総則 第1条 目的労働災害の防止危害防止基準の確立 責任体制の明確化 自主的活動促進の措置 労働者における下記要素の確保安全 健康 快適な職場環境の形成促進 第2条 定義1項/1号 労働災害起因要素労働環境 作業内容 誘引結果負傷 疾病 死亡 例外 物損 1項/2号 労働者例外同居親族 事務所労務担当者 家事使用人 1項/3号 事業者事業の運営担当者 労働者の使役担当者 参考 使用者 安全衛生管理体制 安全衛生管理体制の分類 制約対象規模に対し規定総括安全管理体制全事業所 統括安全管理体制建設業 造船業 総合安全管理体制特定の製造業 担当者選出制約要因 使役労働者下限労働安全衛生法施行令第2条 総括安全衛生管理者 第3条 安全管理者 第4条 衛生管理者 第5条 産業医 労働安全衛生規則第13条の3安全衛生推進者 衛生推進者
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有害物 利用/試用禁止物質規制対象物黄燐マッチ ベンジジン/当該生成塩 毒性 β-ナフチルアミン/当該生成塩 化学反応用途 4-アミノジフェニル/当該生成塩 顔料製造用途 4-ニトロジフェニル/当該生成塩 樹脂原料 石綿 ビスクロロメチルエーテル 合成中間体 ベンゼン添加ゴムのり 利用/試用禁止制約内容製造 輸入 譲渡 提供 使用 製造制約物質規制対象物ジクロロベンジジン/当該生成塩 顔料製造用途 α-ナフチルアミン/当該生成塩/当該生成塩 染料製造用途 塩素化ビフェニル 高絶縁性能 オルト-トリジン/当該生成塩 塩素検出用途等 ジアニシジン/当該生成塩 染料等 ベリリウム/当該化合物 ベンゾトリクロリド 紫外線吸収剤等 許可申請先 厚生労働大臣 労働衛生保護具 保護具における制約構造における制約厚生労働大臣因る規定規格の具備 規格外の構造における禁止事項譲渡 貸与 設置 規制対象防塵マスク濾過材/面体に因る形成 防毒マスクハロゲンガス 有機ガス 1酸化炭素 アンモニア 亜硫酸 再圧室 減圧障害における再圧治療用途の圧力容器 潜水器 特定エックス線装置 ガンマ線照射装置 チェーンソー 参考 送気マスク/防音防護具は規制対象外 定期自主検査 特定有害環境の設置機材分類別制約局所排気装置分類プシュプル型換気装置 除塵装置 排ガス処理装置 排液処理装置 検査間隔 1[r/y] 特定化学設備/付属設備検査間隔 2[r/y] 透過写真撮影用ガンマ線照射装置原則の検査間隔 1[r/m] 特定の検査間隔 1[r/6m] 参考 全体換気装置は検査不要
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労働安全衛生マネジメントシステム(労働安全衛生MS)とは 工事中!
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労働安全衛生法令抜粋集 総括安全衛生管理者の選出制約規模/業種抜粋第1号 100[l]林業 鉱業 建設業 運送業 清掃業等等 第2号 300[l]製造業 卸売業 旅館 小売業等 第3号 1000[l]商社 銀行等 産業医の選出制約対象業務 有害業務 従事労働者数 500[l]以上 制約 専属者に対し専任
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一般事業場における安全衛生管理体制 一般事業場における安全衛生管理体制総括安全衛生管理者選任規模 選任等 行政指導 安全管理者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 専任(最低1人) 安全衛生推進者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 職務 衛生推進者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 職務 衛生管理者選任規模 選任人数 資格・経験 選任等 職務 行政指導 専任(最低1人) 産業医選任規模 選任人数 選任等 職務 行政指導 専属 総括安全衛生管理者 選任規模 林業、鉱業、建設業、運輸業、清掃業 常時100人以上 製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種卸売業、小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 常時300人以上 その他 常時1,000人以上 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 行政指導 都道府県労働局長は事業者に勧告 安全管理者 選任規模 常時50人以上 資格・経験 厚生労働大臣が定める研修を終了 大卒・高専卒 2年以上 高卒 4年以上 労働安全コンサルタント その他厚生労働大臣が定める者 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 専任(最低1人) 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 常時300人以上 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 常時500人以上 安全衛生推進者 選任規模 常時10人以上50人未満 資格・経験 大卒・高専卒 1年以上の従事 高卒・中卒 3年以上の従事 5年以上の安全衛生の実務 厚生労働基準局長が定める講習を修了 |厚生労働基準局長が同等と認める者 選任等 14日以内に選任、関係労働者に周知 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 職務 総括安全衛生管理者が統括管理する業務 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 衛生推進者 選任規模 常時10人以上50人未満 資格・経験 大卒・高専卒 1年以上の従事 高卒・中卒 3年以上の従事 5年以上の安全衛生の実務 厚生労働基準局長が定める講習を修了 厚生労働基準局長が同等と認める者 選任等 14日以内に選任、関係労働者に周知 行政指導 |労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 職務 |総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る業務 |原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 衛生管理者 選任規模 |常時50人以上 選任人数 50人以上200人以下 1人以上 200人超え500人以下 2人以上 500人超え1,000人以下 3人以上 1,000人超え2,000人以下 4人以上 2,000人超え3,000人以下 5人以上 3,000人超え 6人以上 資格・経験 医師、歯科医師 労働衛生コンサルタント 衛生工学衛生管理者第一種衛生管理者第二種衛生管理者 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 職務 毎週1回作業場等の巡視 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 専任(最低1人) 常時1,000人を超える事業場 使用労働者常時500人を超える校内労働や有害業務に常時30人以上 産業医 選任規模 常時50人以上 選任人数 50人以上1000人以下 1人以上 1000人超え3000人以下 2人以上 3000人超え 3人以上 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 職務 毎月1回作業場の巡視 労働者の健康管理(医学に関する専門知識が必要とするもの) 事業場に必要な勧告総括安全衛生管理者に勧告 衛生管理者に指導・助言 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 専属 常時1000人以上の労働者を使用 一定の有害業務に常時500人以上 更新日時 2008年11月04日:労働安全衛生法 社労士:アクセス数 -
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安全衛生推進者について 安全衛生推進者とは労働安全衛生法で義務付けられた安全衛生管理体制に含まれるものです。 対象となる事業規模 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場。 対象となる業種 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、 熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 (上記以外の業種は衛生推進者が義務)。 {対象となる事業規模では多くの業種で安全衛生推進者or衛生推進者が必須です。 対象は労働災害発生と安全配慮義務違反に発展しないよう必ず選任して下さい!。} わかりやすく、信頼ある情報は以下にあります。 職場の安全サイト(厚生労働省)安全衛生推進者 プレビュー数 -
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<=労働安全衛生法トップ 産業医 ★★ (1)選任規模 業種を問わず常時50人以上使用する事業場で選任 3000人を超えるときは2人以上選任 やむを得ない場合,都道府県労働局長の許可を受け特例あり(例)専任者退職後すぐに選任できないとき,期間を定めて嘱託医,保健師をおくなど 義務のない事業所でも厚労省で定める保健師に健康管理を行わせるように努めること (2)選任期限・報告 事由発生から14日以内に選任,遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出 学校保健安全法の学校医が学校で産業医の職務を行う場合には,報告書の提出は不要 (3)専属 常時1000人以上,有害業務500人以上の事業場では専属 (4)資格 医師であること 労働者の健康管理等を行うにのに必要な医学的知識が必要大臣指定の研修を修了 大学で産業医養成の過程を修め卒業,実習を履修した者 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生の区分)に合格した者 大学で労働衛生に関する教授,准教授,常勤講師にある(あった)者 その他大臣が定める者 (5)業務内容と行政の権限 健康診断,面接指導これらに基づく健康保持の措置 作業環境の維持管理 作業管理 その他健康管理 健康教育,健康相談,健康の言保持増進を図る措置 衛生教育 健康障害の原因調査,再発防止措置 必要なら,事業者に勧告 統括安全衛生管理者に勧告,衛生管理者に指導・助言がきる 少なくとも毎月1回巡視=>有害の恐れあるときは,防止措置を講じる 2.作業主任者☆ 危害の防止のために必要な事項を担当 (1)選任規模 規模は問わない 必要な作業区分(業種ではなく,作業ごとに定める高圧室内作業 ガス溶接作業 林業架線作業 ボイラー取扱作業 エックス線作業 他多数あり 二人以上選任した場合は分担を明らかに 作業主任者一覧=> (2)周知・作業内容 事業者は,作業主任者氏名と行わせる事項を掲示し,関係労働者に周知させる 報告の義務はない (3)資格 都道府県労働局長の免許を受けた者 労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者 <=労働安全衛生法トップ
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◎サージカルマスク(外科用マスク) ○特長 細菌フィルター効率95%以上の性能を備えています。 特殊不織布フィルター材を使用しているので、ムレがなく呼吸抵抗もほとんどありません。 ノーズピース(鼻当て用金具)により顔画にフイッ卜し、呼気を逃しません。 ○サージカルマスクの規格 マスクの性能を表す指標としてBFE(細菌濾過効率)とPFE(微粒子濾過効率)がある。 前者はマスクによって細菌を含む粒子(平均粒子径4.0から5.0マイクロメートル)が除去された割合(%)、 後者は試験粒子(0.1マイクロメートルのポリスチレン製ラテックス球形粒子)が除去された割合(%)のことである。 アメリカ食品衛生局では、サージカルマスクの基準をBFE95%以上と規定している。 ×a 紙マスクでは感染を全く予防できない. ×b 患者が着用するのがサージカルマスクである。 ×c 濾過効果はないので,空気感染を防げない. ×d 労働衛生として有害な粉塵を遮断するために使用する. ○e CDC(アメリカ疾病対策センター)のガイドラインに適合する. ●SARS予防としてマスクの着用が推奨されている。N95マスクとはNIOSH(アメリカ労働衛生研究所)が認定するマスクの基準で、0.3ミクロン以上の空気中の微粒子を95%以上遮断できるレベルをいう。一方、サージカルマスクはアメリカ国防省規格で細菌遮断率95%以上の性能を持ち、飛沫感染を防ぐ効果を持つとされる。SARS感染予防のためにN95マスク着用の指針が示されていたが、SARSの原因であるとされるコロナウイルスは0.1ミクロンなのでN95では不十分となる。よって、N99やN1OOマスクが必要であるが、密閉感が強く長時間の使用は難しい。