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関連項目 電子政府 eラーニング ユビキタス ソーシャル・エンジニアリング 電子マネー ウェアラブルコンピュータ 情報格差 テクノストレス VDT症候群 厚生労働省ガイドライン ドライアイ 電磁波 コンピュータと社会 コンピュータセキュリティ ネットワーク監視 侵入検知システム 情報処理技術者試験 ポイントと解説 ☆ 情報化の進展が社会や生活に及ぼす影響や問題点を知り、適切に対応することができる ユビキタスコンピューティング・・・PCはネットワークに蓄積された個人情報などを参照しながら、自動的に他のPCと連携して処理を行なう。生活や社会の至る所にPCが存在し、連携して動作する情報環境に対応する必要がある。 ☆ 情報内容に適した情報伝達手段を選択し、活用する方法を知っている 情報の伝達手段を多く確保すると同時に、それらの知識・技能に習熟する(暗号化してのメール送信等)。 ワンストップ行政サービス構想のように、行政手続きの電子化や広域連携によって、手続き回数を減少させ、コスト削減と利便性の向上を図る方向へ対応する。 Q1 ? 問題 ポイントと解説 ☆ デジタルデバイド、テクノストレス、VDT症候群など情報化に伴う主な問題点を理解する デジタルデバイド・・・使いこなせる者と使いこなせない者の間に生じる、待遇や貧富、機会の格差。個人、国家、地域間の格差のこと。・テクノストレス・・・コンピュータを扱うことが原因で起きる精神的な失調症状のこと。VDT症候群もこれにあたる。 ☆☆ IT化に伴う諸問題点の原因と対策を理解し、校内で取り組むことができる 厚生労働省はH14.4.5に「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定し、VDT障害を防ぐための作業管理、VDT機器の基準、健康管理の方針などをまとめている。 Q1 ? 確認問題にチャレンジする 情報ネットワーク社会Q A 社会化 Q1 ? A1: 問題 Q1 ? A1: 確認問題にチャレンジする
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本日の閲覧数 - 昨日の閲覧数 - 総閲覧数 - 武田内科胃腸科医院院長:武田義雄 医学博士 昭和59年3月 山形大学医学部卒。 平成12年3月まで山形大学医学部第2内科に勤務。 平成12年5月から武田内科胃腸科医院を開設しました。 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 日本消化器病学会消化器病専門医 日本東洋医学会漢方専門医 日本内科学会認定内科医 日本癌学会 日本癌治療学会 日本バイオセラピー学会 日本肝臓学会 武田内科胃腸科医院副院長の紹介 副院長:医学博士 武田 由美子 昭和63年筑波大学医学専門学群卒 日本臨床内科医会認定医 日本東洋医学会漢方専門医 日本抗加齢医学会専門医 日本医師会認定健康スポーツ医 労働衛生コンサルタント 日本医師会認定産業医 日本旅行医学会認定医 日本禁煙医学会 毎週火曜日の午後は不在です。
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衛生管理体制 衛生管理趣旨 労働者への各種健康保持増進方策の実施 内容労働災害の防止 快適な職場環境の構築 基本3管理概要作業環境管理 作業管理 健康管理 作業環境管理役務 有害要因の排除 管理内容作業環境の測定 測定結果に基き評価 評価に基く具体的環境改善 作業管理役務 職業性疾病の予防 管理内容実作業の管理 健康障害要因の作業負荷を低減 健康管理役務 労働者健康管理疾病の早期発見 疾病の予防 健康の保持増進 管理内容健康診断 健康測定 メンタルヘルスケア
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安全衛生教育における制約 安全衛生教育の実施における制約教育の実施時機労働者の雇用開始 作業内容の変更 期間制約 遅滞なく 教育概要安全 衛生 教育内容教育事項機械/材料等の危険/有害性に併せ取扱方法 その他業種は不要 安全装置/有害物抑制装置/保護具の性能に併せ取扱方法 その他業種は不要 作業手順 その他業種は不要 作業開始時の点検 その他業種は不要 業務従事における疾病の懸念要因/予防 整理/整頓/清潔の保持 事故等における応急処置/退避 他当該業務の安全/衛生に対する所要事項 例外十分な知識/技能の保有労働者に対し一部/全部に対し省略可能
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【初音ミク】食いますクリスマス【自動作曲】 http //www.nicovideo.jp/watch/sm1610207 http //www.nicovideo.jp/watch/sm1610207 Vocaloid2のオリジナル曲 使用Vocaloidは初音ミク 製作者はぴよよP 一つ前のページにもどる
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資料03 安全衛生計画資料 安全衛生推進者の実務―能力向上教育(初任時)用テキスト 新品価格 ¥1,890から (2012/8/13 04 55時点)
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グレイク社会民主共和国連邦へようこそ! Welcome to Union of the Glik Social Democratic Republics グレイク社会民主共和国連邦とは 関係機関 国家評議会 連邦評議会 国家防衛委員会 中央統制委員会 経済諮問会議 人権擁護高等委員会 メディア統制委員会 欧州安全保障協力会議 国家司法委員会 民族問題高等委員会 政治局 内務省 外務省 -外務調査部 -外務省立国際大学(旧外務大学) 財務省 社会局 国土開発省 -南部地域事業庁 -シロンスク開発庁 -気象庁 -資源保護庁 運輸省 -航空庁 -海洋庁-海洋資源保護局 -海洋エネルギー開発局 教育文化省 -全グレイク文化アカデミー -祖国防衛記念博物館 -国立民族文化博物館 科学技術省 -宇宙開発委員会 -南極地域観測事業委員会 -グレイク科学アカデミー -国立原子力研究所 -シュターデ研究施設(ナトリウム冷却高速炉・ガス冷却炉) -ウンターヴェーゼー研究施設(超臨界圧軽水冷却炉) -先端技術研究所 労働衛生省 -社会福祉庁 通商産業省 -エネルギー庁 -国家備蓄計画局 保安局 司法省 -連邦警察 国家保安省 -国家保安警察 -国家保安検察 情報省 -通信媒体監督庁 国防省 -原子力軍備保安委員会 -生物化学軍備保安委員会 -
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第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。 四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 (事業者等の責務) 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 (事業者に関する規定の適用) 第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
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<=労働安全衛生法のトップ 1.目的と制定の経緯 ★ (1)目的(1条) 危害防止基準の確立 責任体制の明確化 自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進 職場における労働者の安全と健康を確保 快適な職場環境の形成 (2)経緯 昭和47年に労働基準法(43~55条)より分離独立 2.用語の定義 ★★★ (1)労働災害=労働者が業務に起因して,負傷し,疾病にかかり,または死亡すること (2)労働者 労働基準法の労働者と同じ=「職業の種類を問わず,事業または事業所に使用される者で賃金を支払われる者」(労働基準法9条) 労働者には,労働災害防止のための必要事項順守義務と協力の努力義務がある (3)事業者=事業を行う者で,労働者を使用する者 法人企業=法人そのもの(代表者ではない) 個人企業=個人事業主(事業経営主) 責任の明確化のため 労働基準法の使用者との違いの比較事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をするすべての者 事業者の責務労災防止の最低基準遵守 快適な職場環境・労働条件の改善=>安全と健康の確保 国の施策への協力 機械器具等を設計・製造・輸入,原材料を製造・輸入,建設物を建設・設計する者=>労災発生防止に資する努めあり(努力義務にとどまる) 建設工事注文者等,仕事を他人に請け負わせる者=>安全衛生的な作業の遂行を損なう恐れのある条件を付さぬよまうに配慮 元方事業者請負関係がある 元請負人と下請負人の仕事が同一の場所 元請負人自身もその仕事を担う 2つ以上下請けがある場合,最も先次の請負契約の注文者(15条) 仕事をすべて請負わせマージンだけをとる{丸投げ}は建設業法等で禁止 特定元方事業者=建設業と造船業に属する元方事業者=厳しい義務あり安全管理のための協議組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場の巡視 ジョイントベンチャー(共同企業体)代表者を仕事の14日前までに都道府県労働局長に届出=責任の所在を明らかに 届出なき場合は,都道府県労働局長が指名 (4)化学物質=元素,化合物 (5)作業環境測定 作業環境の実態把握空気環境その他の作業環境 デザイン(測定計画),サンプリング,分析(解析) 労働災害防止計画 ☆ 厚生労働大臣には,労働政策審議会の意見を聞き労働災害防止計画を作成する義務がある 計画の的確・円滑な実施のため必要と認める場合,勧告・要請をすることができる <=労働安全衛生法のトップ 請負:当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し,相手方(注文者)がその結果に対して報酬を与えることを約する契約(民法632条)。家屋の建築や洋服の仕立て(有形),物の運搬,講演,演奏(無形)
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第一章 総則 (共同企業体) 第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督所長を経由して行なうものとする。