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編集 周穆王の置く所也,蓋し大御衆僕の長、中大夫なり。(応劭) 太僕とは、朝廷の職官である。九卿の一人に数えられ、現代の大臣に相当する。天子の僕としてその御輿、馬を司り、大駕には自ら馭者となった。多数の厩、苑を管理して天子の有する馬を養い、前漢にはその数は数十万頭にも上った。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏太僕丞 太僕丞 員吏 属官(両漢)未央廐 車府 承華厩 属官(前漢のみに置かれた官)大廐 家馬厩 路軨厩(或いは輅軨厩) 騎馬厩 駿馬厩 龍馬厩 閑駒厩 橐泉厩 騊駼厩 牧師苑 牧橐厩 昆蹏厩 中太僕 属官(後漢のみに置かれた官)考工 左駿厩 流馬苑(流馬菀) 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 故は秦官。漢が継ぐ。改称等はなく、卿の一人として長く存続する。 位 (前漢) 卿、一人。秩中二千石、銀印青綬。 (後漢) 九卿、一人。秩中二千石、銀印青綬。 職掌 (前漢) 輿馬(天子の御輿と馬。車馬)を掌る。 特に天子六厩と呼ばれた、未央厩、承華厩、騊駼厩、騎馬厩、輅軨厩、大廏の六箇所は、みな馬一万匹を有したという。 (後漢) 車馬を掌る。天子の出づるごとに、駕上、鹵簿の用を奏し、大駕には則ち馭を執る。 属吏 (前漢) 太僕丞 二人、秩千石。 (後漢) 太僕丞 一人、比千石。 員吏 七十人。 その七人は四科、一人は二百石、文学は八人で百石、六人は斗食、七人は佐、六人は騎吏、三人は仮佐、三十一人は学事、一人は官医。 属官(両漢) 未央廐 (前漢) 天子六厩の一つ。 未央廐令 一人、秩六百石。 未央廐丞 五人。 未央廐尉 一人。 (後漢) 未央廐令 一人、六百石。 乘輿及び厩中諸馬を主る。 員吏 七十人。 卒騶 二十人。 長楽厩丞 一人。 苜蓿菀の官田所、一人これを守る。 員吏 十五人。 率騶 二十人。 車府 (前漢) 乘輿路車を主る。 車府令 一人。 車府丞 一人。 (後漢) 主乘輿諸車を主る。 車府令 一人、秩六百石。 車府丞 一人。 員吏 二十四人。 承華厩 (前漢) 天子六廏の一つ。 中興後省く 承華監または長 一人。 『百官志』は、六厩は皆六百石令とも。 承華丞 有り。 (後漢) 順帝漢安元年七月、置く。 東観漢記に曰く、「時、遠近を以って献馬衆多、園厩充満。始めて承華廐令を置く。秩六百石」 承華厩令 一人、秩六百石。 属官(前漢のみに置かれた官) 大廐 天子六厩の一つ。 中興後省く。 大廐令 一人、秩六百石。 大廐丞 五人。 大廐尉 一人。 家馬厩 天子の私用(の馬)を供することを掌る。 武帝太初元年、更名して挏馬と為す。 中興後省く。 家馬令 一人。 家馬丞 五人。 家馬尉 一人。 路軨厩(或いは輅軨厩) およそ小車を主る。軨は、小馬車曲輿なり。」 武帝太初元年、初めて置く。 天子六廏の一つ。 中興後省く。 路軨令 一人、秩六百石。 路軨丞 一人。 騎馬厩 天子の騎馬を主る。 天子六廏の一つ。 中興後省く。 騎馬令 一人、秩六百石。 騎馬丞 一人。 駿馬厩 中興後省く。 駿馬令 一人、秩六百石。 駿馬丞 一人。 龍馬厩 中興後省く。 龍馬長(または監) 宋志「驊騮廄丞、一人。漢西京は龍馬長と為し、漢東京は未央廄令と無し、魏は驊騮令と為す。」 龍馬丞 一人。 閑駒厩 閑は、闌。養馬の所なり。故に曰く閑駒。 中興後省く。 閑駒監または長 閑駒丞 一人。 橐泉厩 右扶風雍県、橐泉宮下に有り。 中興後省く。 橐泉監または長 橐泉丞 一人。 騊駼厩 天子六廏の一つ。 騊駼、北海中に出る。その状、馬の如くして野馬に非ずなり。 中興後省く。 騊駼監または長 一人。 『百官志』は、六厩は皆六百石令とも。 騊駼丞 一人。 牧師苑 北辺西辺六郡に牧師諸苑三十六箇所在り。分けて馬三十万頭を養う。 中興後省く。ただ漢陽郡に流馬苑が有り,羽林郎を以て監領す。 牧師令 各一人。 牧師丞 各三人。 牧橐厩 橐は橐佗。牧橐は橐佗を牧養すると言う。 中興後省く。 牧橐令 牧橐丞が有る。 昆蹏厩 『爾雅』に、「昆蹏研は升甗を善くす」とある。昆は獣の名。蹏研は、その蹄の下が平らなことを謂う。升甗を善くすとは、甑(炊具)の如き山形を登るを能くすこと。蹄が平らで坂路を善く登る好馬の意。 中興後省く。 昆蹏令 丞が有る。 中太僕 不常置。 皇后の輿・馬を掌り、太僕の如し。 後漢には大長秋に属す。 属官(後漢のみに置かれた官) 考工 中興後、少府から転属。 兵器、弓・弩・刀・鎧の属を作ることを主る,成りては則ち執金吾へ伝え、武庫へ入る。及び織綬、諸雜工を主る。 考工令 一人、六百石。 考工左丞 一人。 考工右丞 一人。 員吏 百九人。 左駿厩 中興後置く。 別に乗輿御馬を主る。後に或いは并省。 左駿令 流馬苑(流馬菀) 前漢牧師苑の唯一の残。 漢陽郡に在り、羽林郎が監領する。 所属項目(タグ) 九卿 僕 卿 太僕 職官 関連項目・人物 家馬厩 太僕 詳説 編集 -
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編集 城門校尉とは、宮廷の職官である。京師(首都城)の城門兵を司る。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏(前漢)司馬 城門 属吏(後漢)司馬 洛陽城門 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 校尉は秦官。漢が城門校尉を置き、以後長く用いられる。 位 (前漢) 一人、秩二千石。 (後漢) 一人、秩比二千石。 職掌 (前漢) 京師の城門、屯兵を掌る。 (後漢) 雒陽城門十二所を掌る。 属吏(前漢) 司馬 八人。 八屯におのおの司馬有り。 城門 門おのおの候有り。 候 十二人。 属吏(後漢) 司馬 一人、千石。 兵を主る。 洛陽城門 十二門。 門毎、候一人。六百石。 『周礼』門毎、下士二人。「今の門候の如く。」(干寶) 平城門 正南門。「平城司午、厥位処中」 宮門。衛尉に属す。屯司馬を置き、候を置かず。 上西門 西北西。 「上西在季、位月惟戌」 純白ならざるを所以とす。漢家初めて成り、故は丹漆(あかうるし)をこれに鏤(ちりばめ)る。」 雍門 西門。 「雍門処中、位月在酉」 廣陽門 西南西。 「廣陽位孟、厥月在申」 津門 南南西。 「津名自定、位季月未」 小苑門 開陽門 南南東。「開陽在孟、位月惟巳」 始め成りて名有らず。宿昔有一柱來在樓上、琅邪開陽県上言、県南城門一柱飛去。光武皇帝使來識視、悵然、遂堅縛之、刻記其年月、因以名焉。」 秏門(旄門) 東南東。「秏門值季、月位在辰」「旄門直季、位月在辰」。 中東門 正東門。「中東処仲、月位當卯」 上東門、 東北東。「上東少陽、厥位在寅」 穀門 正北門。「穀門北中、位當于子」 夏門 北北西。「夏門值孟、位月在亥」 所属項目(タグ) 二千石 城門校尉 尉 校尉 比二千石 洛陽城 長安城 関連項目・人物 城門校尉 詳説 編集 -
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編集 大司農は、朝廷の職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。郡国が徴税した諸々の銭、穀物、金属、帛(きぬ)、貨幣などの財貨を収納し、また、前漢では全国の流通を監督し、物価の制御を行った。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏司農丞 司農部丞 員吏 属官太倉 均輸 平準 導官 都内 籍田 廩犧 斡官 鉄市 他 騪粟都尉(搜粟都尉) 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 治粟内史は故の秦官。漢はこれを継ぐ。 景帝後元年、更名して大農令とする。 武帝太初元年、更名して大司農とする。 王莽新、改めて曰く義和、後に更めて納言と為す。 中興し、大司農をまた置く。 位 (前漢) 卿、一人。秩中二千石。銀印青綬。 (後漢) 九卿、一人。秩中二千石。銀印青綬。 職掌 (前漢) 穀・貨を掌る。 (後漢) もろもろの錢・穀・金・帛、諸貨幣を掌る。 郡国、四時上月旦(一、四、七、十月の旦日?)、銭穀簿を見る。その逋(のが)れて未だ畢(おわ)らずば,おのおのこれを別に具える。辺郡諸官の調度(必要備品)を請う者に、皆報給を為し、損多く益寡ければ取りて相給足す。 建初七年七月、丞一人を置き、別に帑蔵を主る。 属吏 (前漢) 司農丞 二人、秩千石。 (後漢) 一人、比千石。 司農部丞 (後漢) 一人、秩六百石。別説に千石とも。 帑蔵を主る。 員吏 (後漢) 百六十四人。 その十八人が四科、九人が斗食、十六人が二百石、文学が二十人で百石、二十五人が佐、七十五人が学事、一人が官医。 属官 太倉 (前漢) 太倉令 一人。 太倉丞 有り。 (後漢) 太倉令 一人、六百石。 郡国の伝漕の穀を受けることを主る。 太倉丞 一人 員吏 九十九人。 均輸 官に於いて諸々の輸に有るところに当たる。 謂うには、もろもろの官に於いて輸に有る所に当たる者、皆令してその地土の饒する所を輸し、平はその在る所の時に賈い、官更めて佗びしき処にこれを賈(売)る。輸者は便で、而して官は利を有す。 中興して省く。 均輸令 均輸丞 有り。 平準 (前漢) 平準令 一人。 平準丞 有り。 (後漢) 物賈を知ることを掌る,練染を主し,采色を作る。 平準令 一人、六百石。 平準丞 一人。 員吏 百九十人。 導官 中興後に置く。 舂御米を主る。及び乾糒を作る。 導官令 一人、六百石。 導官丞 一人。 晨吏 百一十二人。 都内 中興後は省く。 都内令 都内丞が有り。 籍田 中興後は省く。 籍田令 籍田丞 有り。 廩犧 中興して置く。 祭祀の犧牲の鴈・鶩の属を掌る。 廩犧令 一人、六百石。 廩犧丞 一人、三百石。 員吏 四十人。 みな、河南尹属県の給吏者。 その十一人は斗食、十七人は佐、七人は学事、五人が守学事。 斡官 均輸の事を主る。所謂、塩鉄を斡(めぐ)らし、而して酒酤(酒の売買)を榷(もっぱ)らにするなり。 斡,主也, 初め少府に属し,中ば主爵に属し,後に大司農に属す。 中興後は省く。 斡官長 一人。 斡官丞 一人。 鉄市 中興後は省く。 鉄市長 鉄市丞 一人。 他 前漢に於いて、郡国の諸倉、農監や、都水の六十五官の長・丞、また塩官、鉄官も大司農に属す。 中興してこれらは皆郡県に属す。雒陽市長、滎陽県敖倉官は,河南尹に属す。 騪粟都尉(搜粟都尉) 武帝の軍官、不常置。 搜,索なり。 中興後は記録無し。 所属項目(タグ) 九卿 卿 大司農 物価 職官 転運 関連項目・人物 大司農 詳説 編集 -
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編集 駙は、副馬なり。正駕車に非ざれば、みな副馬と為す。一曰く駙は、近なり、疾なり。 駙馬都尉は、前漢代中期以降に置かれた職官。天子の駙馬(副馬、副車の馬)を司った。 天子の外出に随行する儀仗職であるが、武帝期の金日磾がこの官を以って寵愛を受けたことから、漢代では外戚等の要人が占めること奉車都尉に継ぐ顕官となった。後漢では明帝期に耿秉が拜し、奉車都尉竇固と共に匈奴を伐っている。 魏晋では尚書に加官された他、公主を娶った者や高官の子弟が任じられた例が多い。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏・属官 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 武帝が置く。 武帝後元元年、侍中僕射の莽何羅(馬何羅)とその弟重合侯馬通が謀反し、駙馬都尉金日磾、奉車都尉霍光、騎都尉上官桀がこれを討つ。 中興後は、光禄勲に文属(書類上の所属)する。 明帝永平十五年、奉車都尉竇固、駙馬都尉耿秉が涼州に屯す。以後三年に渡り北匈奴を伐つ。 位 (前漢) 秩比二千石。 (後漢) 無員(或いは五人)、秩比二千石。 光禄勲に文属する。 職掌 駙馬を掌る。 前漢では、黄門駙馬という官があり、天子の駙馬は黄門に在ったという(*1)。 属吏・属官 不詳。 所属項目(タグ) 光禄勲 副馬 職官 軍官 都尉 駕車 駙馬都尉 関連項目・人物 駙馬都尉 詳説 編集 -
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編集 宗正とは、朝廷の職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。各郡国に在す宗室、親属の名籍(皇帝の一族の戸籍簿)、系譜を管理する。もし宗族に重罪の者があれば郡国から報告を受け、宗正はその是非を裁決する。 目次 目次 歴史 地位 職掌 属吏宗正丞 員吏 属官都司空 内官 諸公主家 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 周成王の時、彤伯入りて宗伯と為る。 宗正は、故の秦官。漢もこれを継ぐ。 平帝元始四年、更名して宗伯とする。 王莽新は、秩宗に併合する。 中興すると、宗正の名をを復す。 地位 (前漢) 卿、一人。秩中二千石。 (後漢) 九卿、一人。秩中二千石。 職掌 (前漢) 親属を掌る。 (後漢) 王国の嫡庶の次、及び諸宗室の親属遠近の序録を掌る。郡国、歳に因り、宗室名籍を計上す。若し犯法の髡以上に当たるもの有れば、先に宗正に諸いて上す、宗正以て聞き、乃ちに報決す。 また、歳に一、諸王の世譜差序秩第を治す。 属吏 宗正丞 (前漢) 秩千石。 (後漢) 一人、比千石。 員吏 四十一人。 そのうち六人は四科、一人は二百石、四人は百石、三人は佐、六人は騎吏、二人は法家、十八人は学事、一人は官医。 属官 都司空 律に云う、司空は水と罪人を主る。賈誼曰く『輸はこれ司空、編はこれ徒官』。 中興して省く。 都司空令 一人。 都司空丞 有り 内官 度、分寸尺丈引を主る。長短の尺度、単位を管轄する。 尺度、単位とはは法度の起こる所であり、故にその職分は廷尉に掌られる。 また獄を有し、親族にまつわる罪状の者が繋がれた(*1)。 初め少府に属し、中に主爵に属し、後に宗正に属した。 中興して省く? 内官長 一人。 内官丞 有り。 諸公主家 その余属吏、増減に常無し。 (前漢) 公主家令 公主門尉 (後漢) 家令 一人、秩六百石。 主簿 一人、秩六百石。 家僕 一人、秩六百石。 私府長 一人、秩六百石。 家丞 一人、三百石。 直吏 三人。 從官 三人。 所属項目(タグ) 九卿 卿 宗伯 宗族 宗正 職官 親属 関連項目・人物 宗正 詳説 編集 -
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編集 獄を聴くは必ず諸れを朝廷に質し、衆とこれを共にす。兵獄は制を同じく、故に廷尉を称す。(応劭) 廷は、平なり。獄を治めて貴く平らかにす、故に以て号と為す。(顔師古) 廷尉とは、朝廷の職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。刑法・裁判を司る。郡国で裁判や訴訟が決しない場合はその報を受けて判決を下し、また、皇帝から下げ渡される事案を決してこれを奏する。 軍官を示す「尉」を称するのは、古来の兵刑一致思想の名残による。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏丞 廷尉正 廷尉左監 廷尉右監 廷尉監 廷尉平 員吏 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 故の秦官。 景帝中六年、更名して大理とする。 武帝建元四年また廷尉と為す。 哀帝元壽二年、また大理と為す。 王莽新は改めて曰く作士。 中興後、また廷尉とする 位 (前漢) 卿、一人。中二千石。銀印青綬。 (後漢) 九卿、一人。中二千石。銀印青綬。 職掌 (前漢) 刑辟を掌る。 孝武帝以下、中都官は、獄二十六所を置き、各令長の名とす。 世祖中興して皆省く。唯だ廷尉及び雒陽が詔獄を有す。 (後漢) 獄を平らげ、応じる所に当たり奏すことを掌る。 凡そ郡国の疑罪(未決の裁判)を讞(ただ)し、みな報を以て当たるに処す。 雒陽に詔獄有り。 属吏 丞 (前漢) 一人。千石。 (後漢) 一人。比千石。 廷尉正 一人、秩千石。 廷尉左監 (前漢) 一人、秩千石。 (後漢) 一人、秩不明。 中興後、右監が省かれるが、なお左監と称する。魏に入り廷尉監となる。 廷尉右監 一人、秩千石。 中興後省く 廷尉監 (魏) 一人、秩千石。 左監から改称する。 廷尉平 (前漢) 4人(?)、秩六百石。 宣帝地節三年初めて置く。宣帝紀は「廷尉平四人を初めて置く」とするが、『百官表』は廷尉左平、廷尉右平を置くとする。 (後漢) 『百官志』は廷尉左平、一人、六百石とする。 詔獄を平決することを掌る。 員吏 (後漢) 百四十人。 その十一人は四科。十六人は二百石廷吏(廷史?)。文学は十六人で百石。十三人が獄史。二十七人が佐。二十六人が騎吏。三十人が仮佐。一人が官医。 所属項目(タグ) 九卿 卿 大理 尉 獄 職官 関連項目・人物 「廷尉」をタグに含むページは1つもありません。 詳説 編集 -
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編集 鴻は声なり。臚は伝なり。伝声を以ってする所、九賓を贊導するなり。(漢官解詁) 大鴻臚とは、とは、朝廷の職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。諸侯、及び朝廷に帰順した蛮夷の管理を司る。 単に鴻臚とも称される。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏大鴻臚丞 員吏 属官行人 大行 譯官 別火 諸郡国邸 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 故は典客と謂い、秦官であった。漢はこれを継ぐ。 景帝中六年、更名して大行令とする。 武帝太初元年、大鴻臚と更名する。主爵都尉を罷めて右扶風とし、列侯を主る職責を大鴻臚に移管する。 成帝河平元年、典属国を罷め、その職掌(蛮夷の降者を主る)を大鴻臚と併せる。 王莽新、改めて曰く典楽。 中興して大鴻臚と復す。 位 (前漢) 卿、一人。中二千石、銀印青綬。 (後漢) 九卿、一人。中二千石、銀印青綬。 職掌 (前漢) 諸々の帰義蛮夷を掌る。 (後漢) 『周礼』の象胥である。 諸侯及び四方の帰義蛮夷を掌る。 その郊廟には、礼を行い、贊導する。行事を請い、可となれば、以って羣司に命ず。諸王が入朝すれば、郊に当たり迎え、その礼儀を典ず。 和帝永元十年、大匠応順の上言によって、郡国の上計、四方の来ることを匡(ただ)すこと、またこれに属す。 皇子が王を拜すれば、贊して印綬を授く。及び、諸侯、諸侯の嗣子、及び四方夷狄の封者を拜し、臺下に鴻臚が召してこれを拜す。王が薨ずれば、則ち使としてこれを弔し、及び王嗣を拜す。 属吏 大鴻臚丞 (前漢) 有り、秩千石。 (後漢) 一人、秩比千石。 員吏 (後漢) 五十五人。 その六人は四科、二人は二百石。文学は六人で百石。一人は斗食、十四人は佐,六人は騎吏、十五人は学事、五人は官医。 属官 行人 武帝太初元年、更名して大行と為す。後漢もそれを継ぐ。 行人令 一人。 行人丞 一人。 大行 諸郎を主る。 齋祠の九賓の儐贊(賓贊)を主る。また公室を有し、中都官の斗食以下の調(発し選ぶこと)を主る。功次にて相補す。 大行令 一人。秩六百石。 大行丞 一人。 治礼郎 四十七人。 大行郎、また謁者の如く。形貌を舉すこと兼ねる。 員吏四十人。 その四人は四科。五人が二百石。文学が五人で百石。九人が斗食,六人が佐,六人が学事,十二人が守学事。 譯官 中興して省く。 譯官令 一人。 譯官丞 有り 別火 武帝太初元年、初めて置く。 獄令官,主治改火の事を治めるを主る。 馬融曰く、「周書月令に更火の文有り。春、榆柳の火を取り,夏、棗杏の火を取り,季夏、桑柘の火を取り,秋、柞楢の火を取り,冬槐檀の火を取り。一年の中,鑽火おのおの木を異とす,故に曰く『 改火』。」 中興して省く。 別火令 一人。 別火丞 有り。 諸郡国邸 京師にある諸郡国の邸を主る。 初め、少府に属す。中ば中尉に属し、後に大鴻臚に属す。 中興して長・丞を省き、ただ郎に郡邸を治すことを令す。 邸長 一人。 前漢のみ。 邸丞 有り。 前漢のみ。 所属項目(タグ) 九卿 典客 卿 大行令 大鴻臚 職官 蛮夷 関連項目・人物 大鴻臚 典属国 詳説 編集 -
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編集 「郎内諸官を主る。故に曰く郎中令。」(臣瓚) 「光は、明なり。禄は、爵なり。勳は、功なり。」(応劭) 「禄臣、光を司る、敢えて執経に告ぐ。」(揚雄官箴) 「勳なお、閽也、易に曰く『為閽寺』。宦寺、殿宮門戶の職を主る。」(胡広) 光禄勲(光禄勳)は、朝廷の職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。宮殿・門戸に宿直して天子を親衛し禁中の出入りを防ぎ天子の外出に随行する郎官を司った。また、天子の顧問応対や議論、使者を担う謁者、大夫、議郎らも下に置いた。 目次 目次 歴史 地位 職掌 属吏丞 員吏 郎(前漢)議郎 中郎 侍郎 郎中 期門郎 虎賁郎 羽林騎 郎(後漢)五官中郎将 左中郎将 右中郎将 虎賁中郎将 羽林中郎将 流馬菀 四中郎将 謁者(前漢)謁者僕射謁者 謁者(後漢 文属)謁者僕射常侍謁者 謁者 給事謁者 灌謁者郎中 属官(後漢に文属)大夫中大夫 光禄大夫 太中大夫 諫大夫(前漢) 諫議大夫(後漢) 中散大夫(後漢) 議郎(後漢) 奉車都尉 駙馬都尉 騎都尉(後漢) 所属項目(タグ) 関連項目・人物 歴史 郎中令は故の秦官。漢もこれを継ぐ。 武帝太初元年、更名して光禄勳と為す。 名称に諸説あるが、宮中に出入りする者の禄勲を明(光)らかにして資格無き者の出入りを防ぐ故ともいう。 地位 (前漢) 卿、一人。秩中二千石。 (後漢) 九卿、一人。秩中二千石。 職掌 (前漢) 宮殿・掖門戸を掌る。 (後漢) 宮殿・門戸に宿衛することを掌り、典謁(賔客の告請の事を主る)する。 署郎は更直(輪番当直)して戟を執り、門戸を宿衛して、その徳行を考え、而してこれを進退す。 郊祀の事には、三獻を掌る。 大夫、郎、謁者が有り、みな秦官である。 属吏 丞 (前漢) 有り。秩千石。 (後漢) 一人。秩比千石 員吏 四十四人。 その十人が四科、三人が百石、一人が斗食、二人が佐、六人が騎吏、八人が学事、十三人が守学事、一人が官医。衛士八十一人。 郎(前漢) 郎は、門戸を守り、車騎の出充を掌る。議郎、中郎、侍郎、郎中が有り、皆無員、多きは千人に至る。 中郎に五官、左、右の三将有り、秩皆比二千石。 郎中に車将、戶、騎の三将有り、 秩皆比千石。左右車将は、左右車郎を主る、左右戸将は、左右戸郎を主る也。秩皆比千石。 また、武帝期に期門郎(のちの虎賁郎)と羽林騎を増設する。 議郎 無員、秩比六百石。 中郎 無員、比六百石。 省中の郎の意。以下の三将を持つ。 五官中郎将 秩比二千石。 左中郎将 秩比二千石。 右中郎将 秩比二千石。 侍郎 秩比四百石。 郎中 秩比三百石。 以下の将を持つ。 郎中車将 秩比千石。 郎中戸将 秩比千石。 門戸を直主する。 郎中騎将 秩比千石。 期門郎 無員、多きは千人に至る。その秩は郎に比す(比三百石か)。 兵を執り送従を掌る。 「ともに門下に期して以て微行す、のち遂に以て官を名づける。」 武帝建元三年、初めて置く、平帝元始元年、更名して虎賁郎とする。 後漢には置かず。 期門僕射 秩比千石。 期門郎を監す。 虎賁郎 無員、その官位は郎に比す。 平帝元始元年、期門より更名する。 一説に、前漢に於いては「虎奔」と作った。王莽が古の勇士孟賁が有るを以って、故にこれを名とした。顔師古曰く、「賁、讀は奔と同じく、猛獸の奔の如くと言う」。公安国曰く、「若虎賁獸、その甚猛を言う。」 虎賁中郎将 一人、比秩二千石。 虎賁を主る。 羽林騎 天子の送従を掌って、期門に次ぐ 「其れ羽の疾きの如く、林の多の如くと言う也。一說、羽の所以は王者の羽翼と為す也。」 武帝太初元年、初めて建章營騎を置く、更名して羽林騎。 從軍死者の子・孫を取り、羽林官にて養い、五兵を以て教えて、號して曰く羽林孤兒。 羽林令 羽林騎の長。。 中興以後省く。 羽林丞 中興以後省く。 騎都尉 秩比二千石。 宣帝が令して羽林を監す。一時の権か。 郎(後漢) 後漢においても、郎官は光禄勲に職属する。ただし、議郎は文書の上で所属するのみで、天子に直属する傾向を強めたようである。 およそ郎官は皆更直・執戟を主る。諸殿門に宿衛し、車騎を出充す。ただ議郎は直中に在らず。 五官郎、左署郎、右署郎を以って曰く、三署郎。 五官中郎将 一人、比二千石。 五官郎を主る。 五官中郎 無員、秩比六百石。 中郎とは、省中の郎である。 郎の年五十を以て五官に属す、故に曰く六百石。 五官侍郎 無員、秩比四百石。 五官郎中 無員、秩比三百石。 左中郎将 一人、秩比二千石。 左署郎を主る。 中郎 無員、比六百石。 侍郎 無員、比四百石。 郎中 無員、比三百石。 右中郎将 一人、比二千石。 右署郎を主る。 中郎 無員、比六百石。 侍郎 無員、比四百石。 郎中 無員、比三百石。 虎賁中郎将 一人、比秩二千石。 虎賁を主り宿衛す。 左僕射 一人、比六百石。 虎賁郎の習射を主る。 右僕射 一人、比六百石。 虎賁郎の習射を主る。 左陛長 一人、比六百石。 虎賁を直に主り、朝會にて殿中に在る。 右陛長 虎賁を直に主り、朝會にて殿中に在る。 一人、比六百石。 虎賁中郎 無員、比六百石。 虎賁侍郎 無員、比四百石。 虎賁郎中 無員、比三百石。 節從虎賁 比二百石。 以上四郎、みな父死して子が代わる。宿衛・侍従を掌り。節從虎賁より久しき者転遷して、才能差高きは中郎に至る。 羽林中郎将 一人、秩比二千石。 「其れ羽の疾きの如く、林の多の如くと言う也。一説、羽の所以は王者の羽翼と為す也。」 武帝太初元年、初めて建章營騎を置く、更名して羽林騎。 羽林郎を主る。 府、虎賁府に次ぐ。 羽林左監 一人、六百石。 羽林左騎を主る。 孝廉郎のうちの有材者が為り、羽林九百人を主る。また、左右二監の官屬・史吏はみな羽林中から出す。 丞一人。 羽林右監 一人 六百石。 羽林右騎を主る。 丞一人。 羽林郎 (後漢) 無員(百二十八人とも)、秩比三百石。 宿衛侍從を掌る。 漢陽郡、隴西郡、安定郡、北地郡、上郡、西河郡凡そ六郡良家より常に選び補す。もとは便馬を以て武帝の猟に従い、還りて殿の陛巖下室中に宿す、故に號して巖郎。また、その厳厲整鋭を言うなり。 羽林郎は、出でては三百石丞、尉に補す。 流馬菀 漢陽郡に有り。前代の牧師菀の残か。 羽林郎を以て監領す。 四中郎将 漢末に有り、皆師を帥して征伐した、何時の置か知らず。 謁者(前漢) 「謁は、請なり、白なり。」(應劭) 賓讚・受事を掌る。 謁者僕射 秩比千石。 謁者 賓讚・受事を掌る。 員七十人、秩比六百石、 謁者(後漢 文属) 後漢に至ると、謁者は光禄勲には文書上のみ属す。 賓贊、受事、及び上章、報問を掌る。将、大夫以下の喪に、使して弔を掌る。 謁者は皆、孝廉の年五十を用い、威容厳恪、賓に能う者これに為す。 府の丞、長史、陵令として出る、皆、儀容端正を選び、使者に任奉する。 明帝詔曰:『謁者乃ち堯の尊官、舜を試して四門に賓し、四門穆穆とす所以なり。』昔、燕太子、荊軻を使して始皇を劫かし、變、兩楹の閒に起きる、その後謁者匕首を持ち腋を刺す、高祖、武を偃(やす)めて文を行い、故に板を以てこれを易し。」 謁者僕射 一人、比千石。 謁者臺を率す、謁者を主り、天子出づれば奉引す。 常侍謁者 五人、比六百石。 殿上、時節威儀を主る。 謁者 合わせて三十人。 以下の二者がある。初め灌謁者と為り、歳満ちて給事謁者となる。 また、二人は六百石を持って使して公府掾となる。 給事謁者 四百石。 灌謁者郎中 比三百石。 属官(後漢に文属) 後漢に至ると、光禄勲には文書上のみ属すようになる官。 大夫 (前漢) 論議を掌る。 無員、多くは数十人に至る。 (後漢) およそ大夫は、みな顧問応対を掌る。 常事無く、ただ詔命の使う所となる。 中大夫 武帝太初元年、更名して光禄大夫と為す。 後漢には置かれず。 光禄大夫 (前漢) 比二千石、無員。 武帝太初元年、中大夫から更名する。 (後漢) 比二千石、無員(或いは三人) およそ諸国の嗣の喪、則ち光禄大夫が弔を掌る。 太中大夫 (前漢) 無員、秩比千石。 (後漢) 無員、秩千石(或いは二十人、秩比二千石)。 諫大夫(前漢) 無員、秩比八百石。 武帝元狩五年、初めて置く。中興後、諫議大夫と為る。 諫議大夫(後漢) 無員(或いは三十人)、秩六百石。 中興後、諫大夫から改称す。 中散大夫(後漢) 無員、六百石(或いは三十人、秩比二千石)。 中興後に置かれる。 議郎(後漢) 無員(或いは五十人)、六百石。 無員、顧問応対を掌る。 奉車都尉 無員(或いは三人)、比二千石。 御乗輿車を掌る。 駙馬都尉 無員(或いは五人)、比二千石。 駙馬を掌る。 騎都尉(後漢) 無員(或いは十人)、比二千石。 もとは羽林騎を冠す(後漢では管轄せず)。 所属項目(タグ) 九卿 光禄勲 卿 職官 郎 郎中令 郎官 関連項目・人物 騎都尉 駙馬都尉 諫議大夫 羽林騎 奉車都尉 四科 光禄勲 編集 -
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編集 越騎校尉は、前漢武帝期以降に置かれた朝廷の職官。胡越騎を司った。いわゆる武帝八校尉、北軍五校尉の一。 後漢に到ると光武帝が一時青巾左校尉を置くが、まもなく越騎校尉と改称され、北軍に組み込まれた。 後漢以降は宮中に宿直する宿衛兵を掌り、精鋭騎兵を擁するためか、諸校尉の中でも征伐に従う例が多い。任官者も、外戚、宦官の有力者から儒士まで幅広く、それぞれに務めを果たした。 宣帝紀等では、胡越騎、胡騎校尉などとも称す。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 武帝が置く。 光武帝建武九年、青巾左校尉を置く。 同十五年、改めて越騎校尉とする。 以後、漢魏晋ともに置き続ける。 位 (前漢) 一人、秩二千石。 (後漢) 一人、秩比二千石。 (魏・西晋) 一人。 秩比二千石、四品官か。(宋志より) 職掌 (前漢) 越騎を掌る。 (後漢) 宿衛兵を掌る。 (魏・西晋) 営兵を領す。 属吏 (後漢) 司馬 一人、秩千石。 員吏 百二十七人 領士 七百人。 (魏・西晋) 司馬 功曹 主簿 営兵 所属項目(タグ) 二千石 北軍五校尉 宿衛 校尉 武官 武帝八校尉 比二千石 職官 越騎校尉 騎士 関連項目・人物 越騎校尉 胡越騎 詳説 前漢に於いては、胡越騎が個別に出征する例が複数あるにも関わらず、越騎校尉が出征した記録はないようである。一方で「三輔の胡越騎」が個別に動員されたり、騎都尉に領されたりしていることを踏まえると、直接の指揮官よりも監督官の性質が強いものだったかもしれない。 後漢に於いては宿衛兵を掌り、しかも精鋭の騎兵を領したことからか、外戚(*1)や、宦官の与党(*2)、皇帝や皇太子に経学を授けるなどした儒士(*3)など多様な人材が就任し、史書の記述の多い官となった。また、洛陽内の政変に関わったり(*4)、その席が争奪の対象になる(*5)など、規定の領士数を越えて重要な地位を得ていたことが窺える。 編集 -