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(裁定の方式)実意 第八六条 第八十三条第二項[通常実施権設定の裁定]の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 通常実施権を設定すべき範囲 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、裁定の方式について規定したものであるが、一項については別段説明を要しないであろう。二項は裁定の内容について規定する。一号の通常実施権を設定すべき範囲は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。二号の対価の額は通常の実施料に相当する額が定められるが、この対価の額に不服があるときは、それのみについての訴を提起することができる(一八三条一項)。支払方法とは一回払とか分割払とかいうものであり、支払の時期は第一回分は何月何日までに、第二回分は何月何日までにというようなものである。(青本第17版)
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(同前) 第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。 (改正、昭六二法律二七、平一五法律四七) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成一五年の一部改正により、特許法において発明の単一性の規定をPCTの規定ぶりと調和したものとするために改正されたことに伴い、実用新案法においても特許法と同様の改正が行われたものであるから特許法三七条[趣旨]を参照されたい。(青本17版)
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(特許法の準用) 第三六条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。(改正、昭六二法律二七、平五法律二六、平一一法律四一)
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第四六条 削除(削除、昭三七法律一六一)
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(相続人がいない場合の特許権の消滅)実意商 第七六条 特許権は、民法第七百五十八条[相続人捜索の公告]の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 旧法との関係 五九条 趣旨 民法九五九条の規定によれば、相続人がいない場合は相続財産は国庫に帰属することになっているが、本条はその例外を規定し、相続人がいないときは特許権は消滅することとしたのである。その理由は、特許権を消滅せしめて一般公衆に公開し、その特許発明の実施を容易ならしめることが政策上適切と考えられるからである。旧法も同様な規定を有したが、ただ旧法は「特許権ハ相続人ナキトキハ消滅ス」とのみ規定していたので、相続債権者又は受遺者がある場合においてもなお消滅するように解されるので、民法の規定により諸種の手続を行い、その結果、なお権利を主張する者がない場合にのみ特許権は消滅することを明瞭にするため「民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張するものがないときは」と規定したのである。(青本第17版)
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(他人の登録意匠との関係) 第二六条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施を実施することができない。 2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
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(特許権の設定の登録) 第六六条 特許権は、設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項[特許料]の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りではない。 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 特許番号及び設定の登録の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項(改正、平六法律一一六、平一四法律二四) 4 第六四条第三項[要約書の職権修正]の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する(本項追加、平六年法律一一六) (改正、平一五法律四七) 旧法との関係 三四条 趣旨 一項は、特許権発生の要件及び時期について定めたものである。すなわち、特許権は特許原簿に設定の登録をすることにより発生すべき旨を定めたものである。しかし、登録があれば常に特許権が発生するというものではなく、その前提として特許をすべき旨の査定がされていることを必要とする。このことから、いわゆる特許処分とは特許すべき旨の査定から登録に至るまでの一連の処分であるということができる。二項は旧法にはなかった規定であるが、運用上当然のこととされてきたもので、それを明文をもって規定したまでのことである。 三項は、特許権の設定の登録があった場合の特許公報の掲載事項について規定したものである。特許権の内容は、二項の登録がされれば特許登録原簿によって公示されることとなるが、平成六年の一部改正において出願公告制度が廃止されたため、広く公衆に特許権の内容を知らしめるために必要な事項として、従来の出願公告において特許公報に掲載していた願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(四号)等を特許公報に掲載することとした。ただし、要約書は、もっぱら技術情報として用いることをその目的とするものであり(七〇条三項)、その特許についてすでに出願公開がされている場合には、再度特許公報に要約書に記載した事項を記載する必要性が乏しいと考えられることから、このときは、当該事項は掲載しないこととしている。なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、四号にも同様の修正が加えられた。 四項は、平成六年の一部改正により追加された規定であり、願書に添付した要約書に記載した事項に不備がある場合に、当該事項に代えて、特許庁長官が自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる旨の規定(六四条三項)を準用している。 なお、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、出願書類及びその付属物件の縦覧について規定した旧五項及び旧六項は、削除した。 [字句の解釈] 1 <特許料> 一〇七条一項 2 <特許料の免除又は猶予> 一〇九条 3 <特許公報> 一九三条(青本第17版)
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所在地福井県福井市天王町 開業日1960/12/15 接続路線越美北線 隣接駅越前花堂(越美北線:越前花堂方面) 足羽(越美北線:九頭竜湖方面) 訪問日2002/4/26 戻る
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(侵害の罪) 第五六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (改正、平五法律二六、平一〇法律五一、平一八法律五五)
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(実用新案権の効力) 第一六条 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りではない。