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(手続をする能力がない場合に追認)実意商 第一六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者は除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。(改正、平一一法律一五一) 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。 3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。(改正、平一一法律一五一) 4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、手続をする能力のない者がした手続の追認について規定したものであり、七条の七条の規定と対応するものということができる。七条は未成年者、成年被後見人等の手続をする能力について規定しており、同条に違反してされた手続きは無効であるが、本条はその瑕疵の補完の方法として追認の手続を定めたものである。本条の規定に基づいて追認された場合は、前にされた手続は追認のときから有効になるのではなく、前の瑕疵ある手続がされた時にさかのぼって有効になるのである。本条の追認は、追認権者の側から自発的にすることができることはいうまでもないが、次条三項又は一三三条二項の規定により特許庁長官又は審判長は、手続が七条に違反してされているときは相当の期間を指定してその手続を補正すべきことを命ずることができることになっている。 本条の規定による追認は、一八条又は一三三条の規定による却下処分があった後はすることができず、また、追認をするには過去の手続を一体としてしなければならず、その中にある行為のみを追認して他の行為は追認しないというような選択肢は許されない。 [字句の解釈] 1<追認> 民事訴訟法三四条二項の場合と同様未成年者、無権代理人等が手続をした時にさかのぼって有効となるものであり、追認の時から有効となるのではない。 2<未成年者、成年被後見人、法定代理人、被保佐人、後見監督人> 七条参照(青本第17版)
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(法人でない社団等の手続をする能力)意商 第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 一 出願審査の請求をすること。(追加、昭四五法律九一) 二 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。(改正、昭五三法律三〇、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七) 三 第百七十一条第一項[再審の請求]の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。(改正、昭三七法律一六一、昭五三法律三〇、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七) 2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。(改正、昭五三法律三〇、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 民法、商法をはじめその他の実体法は団体に法人格を認めるについて相当の手続を強制し、しかもこの法人格を有する者にのみ権利能力を認めていこうとしている。にもかかわらず、社会には種々な団体が発生存在し実体法による制限のわく外において社会的活動を営み取引界にも登場している事実も見逃し得ない。こうした事実に着目して民事訴訟法においては法人でない法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのある者については当事者能力を認めている(二九条)が、これと同様な考え方から、特許においても、一定の手続に限って法人格のない社団又は財団についても能力を認めようとするのが本条の規定である。本条において、無効審判を請求される場合や、訂正審判を請求する場合については規定されていないのは、法人格のない団体は権利能力がなく、特許権者となり得ないということにもとづく。 また、一項三号の場合は再審のうち一七一条一項の規定によるもののみを規定し一七二条一項の規定によるものを規定しなかったのは、法人格なき社団はもともと権利能力はないものであるから審決によって権利を害されるということはなく、利益ということについても同様であると考えたからである。 なお、昭和四五年の一部改正で一項一号を追加した。この改正で新設した審判請求制度は、第三者の出願審査の請求をも認めている(四八条の三第一項)。これは第三者であってもその出願の審査結果について利害関係を有する場合があり、その結論を早く得たいというケースであるからである。 すなわち、この第三者の出願審査の請求は、特許異議申立てと同様の意味を持つものと考えられるので特許意義の申立てと同様法人格のない社団又は財団にも出願審査の請求をすることを認めたわけである。 また、昭和六二年の一部改正において特許権の存続期間延長登録の無効審判が新設され、一二五条の二第一項の規定が新設されたので、同規定を本条一項二号及び三号並びに二項に追加した。 平成五年の一部改正においては、訂正審判における請求告知及び訂正無効審判が廃止されたことに伴い、本条中の該当箇所を削除した。 平成六年の一部改正においては、外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判(昭和五三年の一部改正において本条に追加)が廃止されたことに伴い、本条中の該当箇所を削除した。 平成一五年の一部改正においては、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。また、一二三条一項の審判及び一二五条の二第一項の審判を、特許無効審判及び延長登録無効審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照のこと。 [字句の解釈] 1 <社団>一定の目的のための多人数の結合体であって、その構成員個人の生活活動から独立した社会活動を営むと認められる程度に達したものをいう。したがって、組合のごとく契約関係によって結合している単なる個人の集合は社団ではない。 2 <財団>個人の帰属をはなれて、一定の目的のために管理される財産の集合をいう。たとえば、社会事業のため募集された寄付財産のごとくである。 3 <代表者又は管理者>その団体の活動機関のことで、その機関の名称が必ずしも代表者又は管理人というものであることを要しない。「定めがある」というのは団体の定款や寄付行為等で定めていることをいう。(青本第17版)
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(同前)実意商 第一四六条 民事訴訟法第百五十九条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。 (改正、平八法律一一〇) 旧法との関係 九七条ノ二 趣旨 本条は、通訳人の立会い等に関する規定である。民事訴訟法一五四条一項は「口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聴こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述させることができる。」と規定しているが、この規定の準用をしないで審判において通訳人を用いたとしても別段違法になるとは思えない。しかし、この場合には通訳人に宣誓などを行わしめることはできない。したがって、本条のような準用規定を特に必要とするのは、むしろ民事訴訟法一五四条二項である。すなわち、同項の「鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。」というものである。この規定を準用することにより通訳人についての忌避、宣誓なども行い得るのである。 なお、本条は平成八年の民事訴訟法の改正に伴い改正されたが、これは引用する民事訴訟法規定の条番号を変更したものであり、実質的な内容変更を伴うものではない。(青本第17版)
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(審判の合議制)実意商 第一三六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。 3 審判官の資格は、政令で定める。 旧法との関係 九〇条一項 趣旨 本条は、審判の合議制及び審判官の資格について規定したものである。旧法においては第一審の審判は三人の審判官をもって、第二審の抗告審判は三人又は五人の審判官をもって構成されることとなっていたが、審判を一審制とした現行法においては旧法の抗告審判と同様三人又は五人の審判官をもって構成することとしたのである。一項に規定するように審判はこの合議体としての審判官が行うのである(したがって、法文上単に「審判官」という場合は個々の審判官を指す場合のほか合議体としての審判官を指す場合が多いことに注意すべきである)。 二項は、合議体の合議は過半数により決すべき旨を規定したものであって、三人の場合は二人以上、五人の場合は三人以上の審判官が賛成した意見をもって合議体の判断が決まるわけである。 三項は、審判官の職務の重要性にかんがみ、その資格を政令で定めることとしたものである。(青本第17版)
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(出願の変更) 第四六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りではない。(改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平一一法律四一) 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)は、この限りではない。(改正、昭四五法律九一、平一一法律四一) 3 前項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条[期間の延長等]の規定により意匠法第四十六条第一項[拒絶査定に対する審判]に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。(改正、昭四五法律九一、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六) 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。(追加、昭六〇法律四一、改正、平五法律二六) 5 第四十四条第二項から第四項まで[特許出願の分割]の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に重用する。(追加、昭四五法律九一、改正、昭六〇法律四一、平五法律二六、平一〇法律五一、平一一法律四一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、実用新案登録出願又は意匠登録を特許出願に変更することができる旨を規定する(特許出願を実用新案登録又は意匠登録出願に変更することができる旨はそれぞれ実用新案法または意匠法に規定している)。旧法においては特許出願から実用新案登録出願への変更のみを認めて実用新案登録出願から特許出願への変更はみとめておらず、また意匠登録出願について特許出願への変更のみならず特許出願からの変更も認めていないが、現行法においてこれらのいずれの場合についても変更を認めることとした。 一項は、実用新案登録出願を特許出願に変更することができる旨を規定したものである。従来の実用新案法においては、特許法と同様に実体的要件についての審査を経たのちに登録が行われていたため、実用新案登録出願を特許出願に変更できるのは最初の拒絶の査定の送達があった日から三〇日を経過するまでの期間とされていた(一項ただし書)が、平成五年の一部改正により、実用新案法が実体的要件についての審査を行うことなく登録させる制度へ改正され、拒絶査定がなされることがなくなったことに伴い、本項からただし書を削除し、実用新案登録出願として特許庁に係属している間は特許出願への変更をすることができることとした。 二項は、意匠登録出願を特許出願に変更することができる旨を規定したものであり、その変更をすることができるのは最初の拒絶の査定の謄本の送達があった日から三〇日を経過するまでの期間である。査定が確定しているのか否かとは関係なく拒絶査定に不服で審判を請求している場合であっても、拒絶査定の謄本の送達後三〇日を経過した後は出願の変更をすることができない。 なお、本項において「最初の査定」としたのは、審判から審査へ差し戻されて再び拒絶査定がされる場合もあるので、このような場合を含まない趣旨を明確にするためである。 また、昭和四五年の一部改正により審査請求制度を採用したこと及び平成一一年の一部改正により審査請求期間を三年に短縮したことに伴い、改正を行った。すなわち、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間は出願から三年であり、この期間を過ぎた後は、出願変更することを原作として認めないことし、その後は意匠登録出願について拒絶査定のあった場合だけその査定の謄本の送達があった日から三〇日以内の期間に限り認めることとした。なお、この変更出願については、出願審査請求期間の特例を設けている。なんらの措置も設けないでおけば、出願が変更されると、もとの出願の時まで出願日がさかのぼるので、出願から三年を過ぎた後に出願を変更したときには、その特許出願はすでに出願審査請求期間が切れていて取り下げたものとみなされてしまうため、三年後は全く出願変更ができないこととなる。そうすると出願人には酷であるから、拒絶査定された場合だけは変更することができることとし、その場合はその変更の日から三〇日間出願審査の請求をすることができることとしている(四八条の三第二項)。 三項(平成五年の一部改正において、旧三項が削除され、旧四項が新三項とされた。)は、審査の請求をすることができる期間の延長と出願の変更をすることができる期間との関係について規定したものである。意匠登録出願についての拒絶査定に対して審判を請求するときには査定の謄本の送達後三〇日以内にしなければならないことになっているが、その法定期間は当時者の請求により又は職権により延長される場合があり、その延長がされたときは、出願の変更をすることができる期間も延長されたものとみなす旨の規定である。 四項(平成五年の一部改正において、旧五項が新四項とされた。)は、昭和六〇年の一部改正により前条が削除されたことに伴い、それまで五項で準用されていた前条五項のもとの出願のみなし取り下げについて新たに規定したものである。 五項(平成五年の一部改正において、旧六項が新五項とされた)は昭和六〇年の一部改正において前条を削除したことに伴い、それまで五項で準用していた同条を準用する部分を削除した(この規定が設けられた理由については四四条二項の[趣旨]を参照のこと)。また、平成一一年の一部改正において四四条四項を新設したことに伴い、同項の規定を準用するよう五項に追加した。(青本第17版)
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登録日:2012/03/24 Sat 22 11 22 更新日:2021/01/07 Thu 12 30 07 所要時間:約 2 分で読めます ▽タグ一覧 「やーい、お前のレギオン千人ぼっちwwww」 「何度回帰しても小物ですからwww」 「形成ww自意識過剰乙!」 さん付け はらさわ晃綺 シュピーネさん ネタキャラ モブ 三川春人 六条さん 六条シュピ虫 六条紅虫 安定の小物ぶり 小物 正田崇 番外編では大暴走 神咒神威神楽 「ガ、ギィーー! かっ、ぁ、ぴぎ、い……っ」 神咒神威神楽の登場人物 声-三川春人/はらさわ晃綺 PC版/CS版 正確には「六条(ろくじょう)」だが、ファンからは「六条『さん』」と「さん」付けが義務付けられている。 五つ竜胆車の一角である六条家の当主。 しかし、御門龍明からは岩倉・千種と並んで役立たず扱いされている。 実際、この三家は「歪み」の価値を信じないので、「御前試合」を行う羽目になった。 性格は正に「小物」の一言で尽きる人物。 強い人物には媚びへつらい弱い人物には威張り散らす。 プライドもとにかく高くキレ易いが、おだてると直ぐに怒りが収まる。 御前試合では、物理の武芸者を連れ自慢していただけでなく、歪み持ちの凶月刑士郎・玖錠紫織・壬生宗次郎を侮蔑していたが、 自慢の益荒男を壬生に首ちょんぱされ、中院冷泉にも馬鹿にされる始末。 これで終わりかと思いきや、何と「穢土諏訪原」に再登場を果たす。 冷泉への胡麻擂りの為に現れた際に自分を侮辱したエリーを自分の兵の慰め者にしようとするが、エリーが天魔・宿儺としての本性を表した事でアッサリ首ちょんぱ。 但し、後に大欲界天狗道が完成した世界では岩倉・千種は冷泉に首ちょんぱされるので、どの道死ぬ運命だが。 ネタバレ その正体は前作Dies iraeに登場した皆のアイドルロート・シュピーネさんの転生体。 転生しても相変わらずの小物ぶりに「来世でも安定の小物ぶり!」「流石です!シュピーネさん!」とDiesユーザーを歓喜させた。 …が、不遇 唯一見せ場が無い上に全Diesメンバーから完全スルーという冷遇ぶり。 少なくとも、龍明はシュピーネさんの事を知ってもおかしくないのにスルー。 作品外からの言及がなければ「よく似た誰か」でも通ってしまうレベル。 更に言うと、第六天波旬との決戦にも登場するが、東征軍からも完全スルー。 少なくとも、最低限の親交があった竜胆がリアクションしてもいいはずだが、やはりスルーされる。 しかし、想像して欲しい。波旬戦で竜胆が 竜「波旬の攻撃が来る!構えろ! あっ、アレは六条さん?何故ここにいる!」 皆「誰?」 うん、かなりシュールだわ。 その小物ぶりから、ユーザーからはカルト的人気を誇る。 また、非公式だが太極は「無間須比守紅虫地獄」 追記・修正お願いします △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 我らがシュピーネさんがこのまま終わるはずがない! -- 名無しさん (2013-09-19 21 49 20) ↑八命陣でラインハルト倒すからな! ……格ゲーで(ボソ -- 名無しさん (2013-09-19 22 27 17) VFBが発売されて久しいのに、誰も本名を追記しないのがまた涙を誘う -- 名無しさん (2014-05-23 18 45 09) 千人分の魂を保有するシュピーネさんをバカにするな -- 名無しさん (2015-02-22 00 56 56) 名前 コメント
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(同前) 第一九六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (本条追加、平一八法律五五) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成一八年の一部改正で新設された規定であり、一〇一条に規定される侵害とみなされる行為に対する侵害の罪についての規定である。 一〇一条では、侵害品の生産にのみ使用する物を生産する行為や譲渡等を目的とした所持行為等が侵害とみなす行為(みなし侵害行為)とされており、こうした侵害品の生産にのみ使用する物を生産する行為等は、同行為自体によって直接的に権利者の損害を発生させる行為ではなく、あくまで直接侵害行為の予備的・幇助的行為と位置付けられる。 平成一八年の一部改正において一九六条が改正され、侵害行為に対する懲役刑及び罰金額の上限が、それぞれ一〇年、一〇〇〇万円に引き上げられたが、右のようなみなし侵害行為の性質を踏まえ、同条からは「第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者」が除外され、新たに新設された本条において、みなし侵害行為に対する懲役刑及び罰金額の上限は、五年、五〇〇万円と規定された。(青本第17版)
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(審理の終結の通知)実意商 第一五六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 2 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。 3 審決は、第一項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 [旧法との関係] 一〇五条 趣旨 本条は、審理の終結の通知について規定したものである。一項は審理の終結を通知すべきことを規定する。書面審理の場合はもちろん、口頭審理において当事者が出頭していない場合でも審理は進行することができるのであるから、当事者は審判の進行状況について明確に意識していない場合もある。そのような場合になんらの予告もなく審決をするのは当事者に苛酷であるから、審決が間もなくなされることをあらかじめ通知し、その通知後一定期間内に審決をすべきものとした。「審決をするのに熟したとき」とは、審理に必要あん事実をすべて参酌し、取り調べるべき証拠をすべて調べて、結論を出せる状態に達したことをいう。したがって、審理終結の通知後は、原則として審理は行わない。 二項は審理の再開についての規定であり、審理の完全を期するためのものである。重大な証拠を取り調べるのを忘れていた場合などに、再開することができる。当事者の申立によるばかりでなく、必要があると認めるときは職権でも再開することができる。 三項は審理終結の通知後二〇日以内に審決をすべきことを定めている。審判官が正当な理由がないにもかかわらずこの期間内に審決をしなかった場合でも、職務懈怠の問題は別として手続の違法の問題は生じない。すなわち、本項は訓示規定である。(青本第17版)
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(証明等の請求)実 第一八六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄本又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項[延長の理由を記載した資料]の資料(改正、平一〇法律五一、平一四法律二四) 二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)(改正、平一五法律四七) 三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの(本号追加、平一〇法律五一、改正、平一五法律四七、平一六法律一二〇) 四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの(本号追加、平一〇法律五一) 五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる事項について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一) 3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもついて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。(本項追加、平一一法律四三) 4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同胞第四章の規定は、適用しない。(本項追加、平一五法律六一) (改正、昭三九法律一四八、昭四五法律九一、昭六二法律二七、平六法律一一六) 旧法との関係 三〇条 趣旨 本条は、証明、閲覧等の請求について規定したものである。すなわち、誰でも一定の手数料を納付すれば特許に関する証明等の請求をすることができる。 旧法においては「特許証ノ複本」「図面ノ調製」を請求することができることになっていたが、特許証の複本の制度は、かつて特許原簿への登録申請に際して特許証の添付が必要とされていた当時においてのみ実益があったものであり、現在のように登録申請に特許証の添付を要しない制度のもとではほとんど意味がない。特許証を手に入れたい者は二八条二項の規定に基づき特許証の再交付を受ければよく、したがって、特許証の複本の請求を認めないこととした。 また「図面ノ調製」は特許庁がその調製サービスするまでもなく、民間にそれを業とする者が数多くいることでもあるので、廃止することとした。 なお、二七条の改正では特許原簿の全部又は一部が磁気テープをもって調製することができることとなったことに伴い、本条でも特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付をも請求することができることと改正された。 旧法は「但シ特許庁長官ニ於テ秘密ヲ要スト認ムルモノニ付テハ之ヲ許可セス」というただし書を設けていたが、これでは不許可の要件が漠然としているため、必要以上に請求が却下されるおそれがある。したがって、不許可の対象となるべき書類を具体的に列挙し、特許庁長官の裁量の範囲を制限した。 一項一号、ニ号はともに特許権の設定登録前または出願公開前の出願に関する書類については、閲覧、謄写等の請求を許否することができる旨を定めた規定である。 なお、一、二号については、昭和四五年の一部改正において採用した出願公開制度は、出願内容についての秘密状態を解除するものであるので、出願公開された書類を第三者の閲覧、謄写請求に加えるための改正を行った。さらに、一号については、平成二年の一部改正において、特許出願をする際に要約書を提出することが義務付けられたこと、及び平成一四年の一部改正において、「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと、及び平成一四年の一部改正において、「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと(三六条二項)に伴い、それぞれ、要約書と特許請求の範囲を請求不許可の対象となるべき書類に加えるための改正を行った。また、二号については平成五年の一部改正において、補正却下不服審判が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。さらに、平成六年の一部改正においては、一号に外国語書面出願の外国語書面及び外国語要約書面を加えるとともに、出願公告制度の廃止に伴い、特許権の設定の登録又は出願公がされたものは秘密保持すべき書類から除外するように一号及び二号を改正した。 また、平成一〇年の一部改正においては、一号に、公開前審査の導入に伴い、願書等の書類と同様に発明の内容を含む特許出願の審査に係る書類を加えるとともに、三号及び四号を新設し、発明の内容とは直接関係のない営業秘密を含む書類(当事者系審判に係る書類で申出のあったものに限る)及び公開されることにより個人の名誉若しくは生活の平穏を害するおそれがある書類(特許を受ける権利の承継に関する戸籍謄本、特許料の減免に関する生活保護証明など)について、証明又は閲覧の制限ができることとする改正を行った。 また、平成一六年の裁判所法等の一部改正において、一〇五条の四が新設されたことに伴って、三号に形式的な修正が加えられた。 五号は、公序良俗違反のものである。公序良俗を害するおそれがあるため、特許庁長官が請求を拒めることにした。 二項は、平成一〇年の一部改正で追加された規定であり、特許法一八六条一項一号から四号までの書類については、閲覧請求があった場合に、特許庁長官が閲覧請求を認容することとしたときは、公開により不利益を被るおそれがある当該書類の提出者に対して行政不服審査法による異議申立ての機会を確実に与えるようにするため通知を行うこととした。 三項は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の制定に伴い追加された。特許に関する書類及び特許原簿については、写しの交付及び閲覧による開示制度が整備されているため、情報公開法の適用除外とすることとなる。 四項は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五八号)の施行に伴い、特許法でも必要な整備を行うために追加された。「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる指名、生年月日、その他の記述等により特定の個人が認別することができるもの」であり、「保有個人情報」とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は、所得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもの」をいう。同胞第四章では、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びにそれらの不服申立てについて規定されている。 特許出願や特許原簿については、一般的な行政文書と異なり、特許法独自の完結した体系的な開示及び訂正並びに不服申立ての制度の下にある。このため、一般的な行政文書と同様の開示及び訂正並びに不服申立てを認める事は、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 また、これらの文書の内容の訂正については、変更事由が生じた際に申請するという訂正の制度が設けられており、これらの文書に記録された個人情報について一般的な行政文書と同様に訂正を認めることは、その必要性が乏しいのみならず、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 さらに、これらの文書は、権利を公証することを目的としており、一般的な行政文書と同様に利用停止を認めることは、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 このような観点から、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに不服申立てについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の適用から除外する事を明示した。 [字句の解釈] 1 <特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分>これは二七条二項の規定にもとづいて調製した特許原簿を形成する部分のことを意味する。この部分については、登録されている事項が、直接目で見て内容を知ることができず、また書き写すことや単純な方法で複製することが不可能であって、内容を知ろう人すれば一定の機械装置の助けを借りて印刷等の特別の操作を行わなければならない。 2 <記録されている事項を記載した書類>二七条二項の一部改正の解説でも述べたように、磁気テープ等をもって調製した特許原簿においては、登録は文字そのものをそのまま記載するのではなく、なんらかの別の形(たとえば、残留磁気)に返還されて記録されているので登録内容を知ろうとすれば、その内容を機械装置によって文字に戻す操作をして文字の形で印刷した書類をしなければならない。このような書類は、従来の特許原簿について閲覧、謄写を行い又は謄本、抄本を作成することに相当するものである。 特許庁において特許原簿を備え、これに一定の事項を登録するのは、登録の効力はさておき特許権その他特許に関する権利の状態を一般公衆に公示し、また登録事項の真正であることを推定させる機能を営むものであるから、その閲覧を許し、謄本の請求に応ずること等は当然必要な事項である。従来は、この目的のために通常「書類の謄本若しくは抄本の交付」又は「書類の閲覧若しくは謄写」を請求させていたのであるが、磁気テープ等をもって調製した特許原簿については、従来の方法によることができないので、特許原簿に「記録されている事項を記載した書類の交付」を請求することになる。なお、ここで「書類」というのは、一八六条一項前項の「書類の謄本」でいう特許庁で保管している原本である出願書類、処分通知書の原本、原簿等を指す書類とは異なって、専ら交付等の目的のために作成される特許原簿の内容を写した書類であるから、この「書類」についてさらに謄本又は抄本の交付を請求することはできないと解される。(青本第17版)