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(同前)実意商 第九六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権若しくは専用実施権が受けるべき金額その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 旧法との関係 五六条 趣旨 本条は、質権の物上代位性について規定したものである。民法においては三〇四条において、先取特許の物上代位性について規定し、三五〇条において質権についてこの規定が準用されているが、特許権等を目的とする質権については他の場合と幾分異なった事情もあるので、本条において別に規定したものである。 本条において、払渡又は引渡前に差押をしなければならないとしたのは、債務者の一般財産中に組み入れた後に優先権を認めることは他の債務者が害されるおそれがあるということにもとづく。ところで、この場合の差押は債権者自陣がすることを要するか他の債権者がした場合でも代位が認められるかという点については学説は分かれる。なお、旧法においては先取特権の物上代位性についても規定していたが、これは特許権等についても一般の先取特権以外の先取特権があるものと考えたか、あるいは民法三〇四条の規定は一般の先取特権にも適用あるものと考えたか、いずれかの誤解にもとづくもので現行法においては削除した。 [字句の解釈] 1 <特許発明の実施に対し受けるべき金銭>特許権者又は専用実施権者が受ける実施料を含むことはいうまでもなく、損害賠償請求権の上にも質権の効力が認められる。 2 <金銭その他の物>債務者が取得した金銭その他の物自体の上に質権が行われるのではなく、金銭その他の物の請求権の上に質権が行われるのである。(青本第17版)
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(同前) 第七六条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。(改正、平五法律二六)
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(商標登録の査定) 第一六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 (改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平八法律六八、平一一法律四一)
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(差止請求権) 第三六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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(意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品 (改正、平八法律六八) 2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 (改正、平一一法律一六〇) 3 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。(改正、平八法律六八) 4 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及び物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。(改正、平一〇法律五一) 5 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。(改正、平一〇法律五一) 6 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。 7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。(改正、平一〇法律五一)
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(同前) 第五六条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審判が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
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(特許法の準用) 第二六条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。 (改正、昭五〇法律四六、平一一法律四一)
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六条 留奈 「こーちゃん♪ 気を付けていってらっしゃい(ぎゅっ)」 画像があればこのあたりに。 よみ:ろくじょう・るな システム:パラサイトブラッド PL:とや NPC登場:(可) 基本情報 種族:人間 年齢/性別:30代↑/女 悪魔寄生体:モリオン LV:1 職業:起業家 組織:DUST 経験値:160 消費経験点:なし 衝動キャパシティ:17 生まれ:芸術家 人生経験:両親と生き別れ天涯孤独 寄生された理由:自ら望んで “悪魔憑き”としての特徴:水色の瞳 “悪魔寄生体”への感情:打ち勝つべき宿命 戦う目的:邪悪な存在を許せない 悪魔化時の特異な外見:胸部に宝石 成長経路:プライム→?→?→?… ヒーロースタンス:イモータル 一人称/二人称:私/~ちゃん 詳細 現在アクセサリーなどを売るチェーン店をぽつぽつと営業している起業家。 年下や同年代に対しては割と甘やかしたいほうで、頭を撫でようとしたり抱きしめようとしたりする癖がある。 単なる抱きしめたがりかもしれないが。 高級な住居があり、保護対象として引き取った若狭 更夜と共に住んでいる。 お手伝いはいそうだが基本的に二人暮らし? こーちゃんと呼んでおり、料理は任せっぱなし。 運転手を雇っており、自動車で事務所に通ったりしている。 邪悪な存在であるドミニオンははっきりと嫌いで、ヴィジャスには容赦なくキャプチャーを行う。 若者には逆にかなり甘い(本人的に)。 他者を回復させることを主としており、肉弾戦はまったくといっていいほどできない。 外見的には20代の女性。黒髪に水色の瞳。日本人的なので瞳の異質さが目立つような感じか。 スタイルはよく、それにあった服装を好んで身に着ける。 特に、悪魔化後に胸部に宝石が出てくるため、胸の部分が空いた服を着ている。 変身は、よくある魔法少女的なエフェクトが出るが、年齢的に無理があるよね(おい 過去について +... 細工師をしている父と母の元に生まれた。 14歳ぐらいのときに友人を(力不足で)助けられなかったことがあり、 それを悔やんでいたところ、悪魔寄生体を得ないかとそそのかされた。 しかし特徴として水色の瞳となり、どうやらコンタクトではないらしいとも判断されて 父母に疎まれ、生き別れることになってしまった。 生きていくためには捨てるわけにもいかない状況であったため、そのままマイトとして生きている。 直後はセラフィムに属していた(と思われる)が、5年前にDUSTが発足された際にそちらへ移動した。 若者に過剰な保護(甘やかし?)を行おうとするのは、自身の過去が影響していると思われる。 更夜を保護したのも同じ理由だろう。 参加セッション ? プレイヤーコメント 普段やったことないキャラを!と思った結果、抱き着き魔のお姉さんキャラになりました← やったことないキャラではあるからいいんじゃないかな……w 以外にぶれずに行けて楽しかった! ただ勢いでやりすぎた気もするので、もう少し気を付けたいところ。ノリと勢いって怖い。 あ! あとうっかり樹と苗字がかぶりましたすまない_( 3 」∠)_
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(拒絶査定不服審判)(見出し改正、平一五法律四七) 第四六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。(改正、平六法律一一六、平一五法律四七)
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(裁定の方式)実意 第八六条 第八十三条第二項[通常実施権設定の裁定]の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 通常実施権を設定すべき範囲 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、裁定の方式について規定したものであるが、一項については別段説明を要しないであろう。二項は裁定の内容について規定する。一号の通常実施権を設定すべき範囲は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。二号の対価の額は通常の実施料に相当する額が定められるが、この対価の額に不服があるときは、それのみについての訴を提起することができる(一八三条一項)。支払方法とは一回払とか分割払とかいうものであり、支払の時期は第一回分は何月何日までに、第二回分は何月何日までにというようなものである。(青本第17版)