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(同前) 第二八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。(改正、平一一法律四一)
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(専用実施権) 第一八条 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。 3 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
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(通常実施権) 第二八条 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。 3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。(改正、平一〇法律五一)
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(侵害とみなす行為) 第三八条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為 (改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五)
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(共同出願)実意 第三八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。(改正、昭六二法律二七) 旧法との関係 当該条文なし 趣旨 本条は、昭和六二年の一部改正により、改正前の三七条と入れ替えられたものであり、特許を受ける権利が共有に係るときの特許出願に関し規定したものである。現行法において新たに規定されたものであるが、旧法においても、本条の規定と同様の取扱いをしていた。本条に違反する場合は拒絶査定の理由にされ(四九条二号)、特許無効の理由にされる(一二三条一項二号)。(青本第17版)
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(虚偽表示の禁止) 第一八八条 何人も、次に掲げる行為をしたはならない。 一 特許に係る者以外の物又はその包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為(改正、平成一四法律二四) 二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡等のための展示をする行為(改正、平一四法律二四) 三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為(改正、平一四法律二四) 四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨の表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 旧法との関係 当該条文なし 趣旨 本条は、現行法において新設された規定である。旧法は一三〇条で不正標記の罪について規定していたが、現行法においては本条で虚偽表示一般を禁止し、一九七条で本条違反の行為を罰するとう構成をとった。各号の具体的な行為については、一九八条の[趣旨]を参照されたい。 なお、平成一四年の一部改正により、二条三項の「譲渡」、「貸渡し」が、電気通信回線を通じた提供を明示的に含ませた用語である「譲渡等」に改められたこと等に併せ、本条についても、若干の修正が加えられた。(青本第17版)
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基本情報 名前:八条 美津流(はちじょう みつる) 性別:女性 年齢:20歳 属性:ロウ:5 /カオス:11 /ダーク:5 /ライト:5 /ニュートラル:5 /ヒーホー:5 絆 :巽完二(30)、ピクシー(30)、霊鳥スパルナ(10)、業魔殿(26)、ロキ(10)、パッチワークス(2) LV:10 経験:1107(NEXT:1331) 魔貨:3700 MAG:26 クラス 覚醒Ⅰ:サクセサー(魔晶) 覚醒Ⅱ:白い魔女(魔法:伝統) 覚醒Ⅲ: 背景設定 設定1:身心の障害 設定2:妖精の加護 コネ1:巽完二(奇妙な趣味:あみぐるみ) コネ2:ピクシー 追加コネ コネ3: キーワード:巽完二 /手芸(趣味) ピクシー/ 能力値 /判定値 成長/アイテムによる上昇 (判定値=能力値×5+Lv) 力:2 / 20% 魔:12 / 70% 7 体:3 / 25% 速:2 / 20% 運:10 / 60% 2 副能力値 HP:52/ 係数4 (体+LV)×係数 MP:44 係数2 (魔+Lv)×係数 命運: / 戦闘データ 格闘威力:12+1d10 魔法威力:22+3d10 射撃威力:02 基本防御:03 物理防御:17 魔法防御:14 イニシア:6+2+1d10 回避判定:12+5% 会話判定:40+5% アイテム(部位/物/魔/特記事項) ヘッドバンド(頭部/0/1/女性専用) ハイレグアーマー(胴部/9/4/女性専用) ジュエリーカフス(腕部/1/3/女性専用、会話強化(会話判定+5%)) スカイヒール(脚部/3/2/女性専用、回避強化(回避判定+5%)イニシ+2) コート(アクセサリー/1/0/隠匿50) 宇宙意思のリング(アクセサリー/0/1/宝探し) 物防:14 魔防:11 悪魔カード:霊鳥スパルナ(in白銀の錫杖) 妖精ピクシー 傷薬 マハンマの石 ヤドリギの腕輪 相性/バッド・ステータス 回復判定: 相性: 現在BS: 通常攻撃 :コスト:対象:判定値:判定修正:合計:基本威力:威力修正:合計:相性 白銀の錫杖(魔力) :5MP:単体: 魔 :+10%:80: 魔法 :+24 :46:魔力、20%でCLOSE 魔判定の判定修正は、属性攻撃以外にも有効 スキル :種別:コスト:対象:判定値:合計:威力:相性:効果 ■薬草治療 :回復:5MP:1体: 自動 :なし:+10: :対象のHPを回復させPOISONを治療 ■限定的悪魔召喚 :召喚:命運1:自身: 自動 :なし:なし: :妖精、精霊、御霊のみと契約、召喚する ■カードハント : :命運1: : : : : :倒した悪魔の悪魔カードを一枚取得。 ■カードシールド : :特殊 :自身: 自動 : : : :悪魔カードをコストとして使用。 本来の相性を失い、使用したカードの相性を得る 常時発動&□スキル ■追加魔法威力Ⅱ :魔法威力ダイス+2d10 ■インプラント :選択した武器を一つ体に埋め込むことが出来る。補助で取り出すことが可能(白銀の錫杖を選択) □妖精の輪 :情報一つを得る □隠密行動 :潜入調査を行い情報ひとつを得るかトラップを一つ発見する ・設定 京都のかなり大きな呉服問屋に生まれた。 五年ほど前、高校入学を目前にして交通事故に遭い半身不随となった。 入学が決まった高校は、本人の意向で辞めることはせず2年ほど休学しただけで、 弟と同級生になりながらも何とか通っている。(現在大学一年生) ちなみに二年間の休学の間、療養として八十稲羽市の天城旅館に滞在しており、 其の間に当時小学生だった巽完二と、編みぐるみを通じて仲良くなっている。 現在はやはり弟と同じ大学に通っている。 元はアウトドア派だったが、事故後は移動一つにも他人の手を煩わせてしまうことから部屋にこもることが多くなった模様。 其の関係でゲームもやり始め、アースシェルにも手を出した模様。 やはり自由に体が動かせないのはストレスなのか、アースシェルは必ずフルダイブで行っている。 五年前の事故以降弟がシスコンになってしまったのと体重やスタイルの変移が悩みの種であったり。 リアルではフレアのロングスカート等をよく履いているが、アースシェルでは脚を出した衣装を好む。 弟の名前は剣二。 身 長:165cm 体 重:ひみつ 三体数:90G(U65)/56/86(B.Wはリアルサイズだがお尻や腰はかなり盛ってこのサイズ) カード悪魔合体 初期取得カード:凶鳥チョンチョン 凶鳥チョンチョン+屍鬼ゾンビ=凶鳥フケイ 300マッカ 凶鳥フケイ+外道モウリョウ=凶鳥モーショボー 1331マッカ 毒針継承 凶鳥モーショボー+凶鳥オンモラキ=霊鳥スパルナ 500マッカ 毒針継承 初期取得装備 武器:コンパウンドボウ(売却) 頭部:ドルフィンヘルム(売却) 胴部:ハイレグアーマー 腕部:ジュエリーカフス 脚部:スカイヒール アクセサリー;コート、宇宙意思のリング 白い魔女(伝統)/サクセサー(魔晶) 0 :追加魔法威力Ⅰ 1 : 薬草治療 /カードハント 3 : 妖精の輪 /カバー(インプラント) 5 :追加魔法威力Ⅰ→追加魔法威力Ⅱ 7 : 薬草師→限定的悪魔召喚/カード・シールド 10:隠密行動
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(同前) 第一二八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。 (改正、昭四五法律九一、平六法律一一六、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、訂正審判の審決のうち、訂正を容認した審決が確定した場合の効果について規定したものである。本条は訂正審判制度の果たす機能から考えて当然のことを規定したものである。先にも述べたように訂正審判による明細書または図面の訂正は、主として当該特許権についての無効審判の請求に対する防衛策であるとされるのであるが、もしその訂正の効果が特許出願の時点までさかのぼらないものであるならば、訂正審判はなんらその本来の機能を果たし得ないのである。 すなわち、無効審判の請求理由は特別の場合(後発的事由の場合)を除き、特許出願の時点をとらえて申し立てられるものであるからである。 なお、昭和四五年の一部改正で出願公開制度が採用されたことに伴い、出願公開にも訂正審判による訂正の効力が及ぶ旨の改正を行った。また、平成六年の一部改正において出願公告制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。 ところで、訂正すべき旨の審決についてこのような効力を認める以上、特許を無効にすべき旨の審決の場合と同様、民事訴訟及び刑事訴訟における再審事由になり得るかどうかが問題となるわけであるが、民事訴訟法三三八条一項八号および刑事訴訟法四三五条六号でこれを読み得るものと解する(刑事訴訟法について若干問題があるが、一号から五号までは六号の例示であり特許の無効の場合ももし五号がなければ六号で読み得るという解釈をとる)。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
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第五八条 第五十二条[虚偽表示の禁止]の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (改正、平五法律二六)
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(特許出願の審査) 第四八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行う。(本条追加、昭四五法律九一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条から四八条の六までは、昭和四五年の一部改正で新設された規定であり、出願審査の請求に関して規定したものである。そのうち本条は、審査請求制度の原則について規定したものである。従来特許出願にあったときは、当然に職権で審査を開始し進行することとなっていたが、今後は出願審査の請求があってはじめて審査を行う趣旨を宣明したのである。したがって、出願審査の請求のない特許出願を審査しても、その審査はその手続について重要な前提要件を欠くものであり、なんら効力を生じない。(青本第17版)