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八条口店 基本情報 住所 京都市南区西九条池ノ内町104 Tel 075-672-6772 開店時間 AM10 30~PM10 30 定休日 毎週日曜日 店内雰囲気 ガード下なので電車のゆれを感じられる。 おっちゃんが色黒。 味 濃さは普通だけど、すごく塩辛い。 僕の感想では、おいしくない。 メニュー
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八条宮智仁親王の略歴は↓こちら 八条宮智仁親王 - wikipedia 作者名 発行日 作品名 シリーズ 時代 ジャンル 受賞歴 文庫化 映像化 電子書籍 司馬遼太郎 1967/12/05 豊臣家の人々 短編集 戦国時代 歴史小説 ○
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(意匠登録無効審判)(見出し改正、平一五法律四七) 第四八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。(改正、平一五法律四七) 一 その意匠登録が第三条、第三条の二[意匠登録の要件]、第五条[意匠登録を受けることができない意匠]、第九条第一項若しくは第二項[先願]、第十条第二項若しくは第三項[関連意匠]、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条[共同出願]又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定に違反してされたとき。(改正、昭六二法律二七、平一〇法律五一、平一八法律五五) 二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。 三 その意匠登録が意匠の創作をした者でない者であつてその意匠について意匠登録を受ける権利を承継しないものの意匠登録出願に対してされたとき。 四 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。 2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。(本項追加、平一五法律四七) 3 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。 4 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。(改正、平一五法律四七)
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(特許法の準用) 第五八条 特許法第百七十三条[再審の請求期間]及び第百七十四条第四項[審判の規定等の準用]の規定は、再審に準用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六) 2 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第一六九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。(追加、平五法律二六、改正、平八法律六八)商 3 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第一三三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百六十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。(追加、平五法律二六、改正、平八法律六八) 4 特許法第百七十四条第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。(本項追加、平六法律一一六)
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(組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる。 (改正、平一〇法律五一、平一一法律一六〇)
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(通常実施権) 第七八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 旧法との関係 四八条一項 趣旨 本条一項は、通常実施権の許諾について規定したものである。特許権者は六八条に規定するように特許発明を実施する権利を専有するが、その特許発明について実施する権利を他人に許諾することができる。この許諾には専用実施権の設定の場合と同様、時間的、内容的、地域的等種々の制限を付することができることはいうまでもない。また、通常実施権は債権的な性格を有するので、同時に同一内容の通常実施権を二人以上の者に許諾することができ、かつ、通常実施権の許諾後においても特許権者自らが実施することは差し支えない。これらの点は物権的な権利とされる専用実施権と著しく違う。 二項は、通常実施権の権利の内容を規定したものである。ここにいう通常実施権は、一項に規定する許諾による通常実施権のみならず、その他の通常実施権(たとえば、三五条一項の職務発明に係る通常実施権、次条の先使用による通常実施権、裁定による通常実施権等)のすべてを含むものである。「この法律の規定により又は設定行為で」として理由もここにある。これらの通常実施権もすべて債権的な性格を有するものであることはいうまでもない。(青本第17版)
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(先願) 第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。(改正、平三法律六五) 2 同一又は類似の商品または役務について使用をする同一又は類似の商標につちえ同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。(改正、平三法律六五) 3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。(改正、平八法律六八) 4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。 5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
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(意匠登録の査定) 第一八条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
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(手続の却下)意商 第一八条 特許庁長官は、第一七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項[特許料の納付期限]に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。(改正、昭四五法律九一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八) 2 特許庁長官は、第一七条第三項[手続の補正]の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第一七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。(本項追加、昭四五年法律九一、改正、昭五九法律二三、平五法律二六、平八法律六八) 旧法との関係 二四条 趣旨 一項は、一七条三項の規定により特許庁長官が指定した期間内に手続の補正がされない場合及び特許料が納付されない場合の処置ついて規定したものである。本項では「却下することができる。」と規定しており、却下するか否かは特許庁長官の裁量権に属するのである。たとえば、三〇日の指定期間が経過した翌日に手続の補正がされ、その補正がされた状態において手続を続行することが諸般の事情から考えてなんら支障がないような場合は却下することなく、補正を認めて続行することも可能なわけである。 二項は、昭和四五年の一部改正において追加された条文であり、一九五条三項の新設に伴うものである。一九五条は出願料の納付について定めたもので、同条二項(従来は一項)の規定の趣旨によれば、出願審査請求料はその請求人が負担すべきであるが、第三者が出願審査の請求をした場合において、出願人が明細書の補正をした結果、請求の範囲に記載された請求項の数が増加したときにも、請求人である第三者に追加の出願審査請求料は出願人が納付しなければならないこととした(一九五条三項)。 この出願審査請求料を納付しないときは、特許庁長官は、一七条三項三号の規定により補正を命ずるが、その命令に応じない場合、その出願を却下することを本項で定めたものである。 本来、出願審査請求料を納付しなかったのであるから、この三項を新設しないと一八条一項の規定により出願審査請求手続を却下することになる。しかしこの場合には、出願審査の請求は第三者のした手続であり、出願人が負担すべき手数料を納付しないことにより第三者のした出願審査請求手続が却下されるのは適当でない。そこで請求項の数を増加させながらその分の出願審査請求料を納付しないのは出願人にその出願を維持する意思がないものとして出願そのものを却下することにしたのである。 なお平成五年の一部改正において、出願公告の日から特許査定謄本送達日までに三年以上を経過した場合の特許料の納付期間を定めた一〇八条二項ただし書一号が削除されたため、本条中の該当箇所を削除した。 さらに、平成八年の一部改正において、本条中の「無効にすることができる」を「却下することにできる」に改めたが、これは行政庁の行う向こう処分は通常、確認行為であり、「無効にすることができる」のように形容的行為として規定するのは、講学上の「無効」の概念を考慮しても、あまり適切ではないと考えられたことによるものである。法人税法(七五条三項、一二三条)、所得税法(一三三条三項)、相続税法 (三九条二項)、執行官法(一五条三項)などでも、すべて「申請(申立て)を却下することができる」旨規定されている。 [字句の解釈] 1 <特許権の設定の登録>六六条二項の規定により第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその特許料の納付の免除若しくは猶予があったときに特許権の設定の登録がされることになっている。 2 <却下>該当特許出願が却下されたときは、三九条の規定の適用については、初めからなかったものとみなされ、同一の発明についてその後に特許出願されたものに対しても、先願としての効力を主張し得ないことになる。しかしながら、二九条の二の規定の適用については、出願公開又は特許掲載広報の発行がされていれば、後願を排斥する効力を有する。(青本第17版)
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(虚偽表示の罪) 第一九八条 第百八十八条[虚偽表示の禁止]の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 (改正、平五法律二六) 旧法との関係 一三〇条二号から五号まで 趣旨 本条は、虚偽表示の罪について規定したものである。旧法に比して表現がきわめて簡単になったのは、一八八条として虚偽表示の禁止についての条文をおいたためである。同条各号の違反行為を具体的に列挙してみると次のようになる。ある物について特許がされていない場合、たとえば、ある鉛筆がなんら特許に係らない物である場合に、一号はその鉛筆に特許表示を付する行為、二号は特許表示を付した鉛筆を譲渡する行為、三号は鉛筆を製造させるため広告にその鉛筆が特許権の対象である旨を表示する行為である。四号は実際には製造方法が特許の対象ではないにもかかわらず広告にその鉛筆の製造方が特許権の対象である旨を表示する行為である。なお罰金額は、二〇万円とされていたが、平成五年の一部改正において、三〇〇万円に改正された。(青本第17版)