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第三節 経営委員会 (経営委員会の設置) 第十三条 協会に経営委員会を置く。 (経営委員会の権限等) 第十四条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 次に掲げる事項の議決 イ 協会の経営に関する基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項 ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備 (1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (3) 損失の危険の管理に関する体制 (4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制 (7) 経営委員会の事務局に関する体制 ニ 収支予算、事業計画及び資金計画 ホ 第三十八条第一項の業務報告書及び第四十条第一項に規定する財務諸表 ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。) ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止 チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画 リ 定款の変更 ヌ 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準 ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ ヲ 土地の信託 ワ 第九条第九項に規定する基準 カ 第九条の二第二項及び第九条の三第一項に規定する基準 ヨ 第十条第一項に規定する基準及び方法 タ 第三十条の二に規定する給与等の支給の基準及び第三十条の三に規定する服務に関する準則 レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。) ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項 ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項 ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項 ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更 ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務 ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて行う出資 ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等 ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱 ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項 二 役員の職務の執行の監督 2 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。 3 経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第三十二条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。 (経営委員会の組織) 第十五条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。 2 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 3 委員長は、委員会の会務を総理する。 4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。 (委員の任命) 第十六条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。) 四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。) 五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。) 六 放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者 七 前二号に掲げる事業者の団体の役員 4 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。 (委員の権限等) 第十六条の二 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。 2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。 (任期) 第十七条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 (退職) 第十八条 委員は、第十六条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。 (罷免) 第十九条 内閣総理大臣は、委員が第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。 第二十条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。 2 内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。 第二十一条 委員は、前二条の場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 (委員の兼職禁止) 第二十二条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 (経営委員会の運営) 第二十二条の二 経営委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。 3 会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第十二条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。 4 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。 5 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。 (議決の方法等) 第二十三条 経営委員会は、委員長又は第十五条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。 3 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。 (議事録の公表) 第二十三条の二 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。 第四節 監査委員会 (監査委員会の設置等) 第二十三条の三 協会に監査委員会を置く。 2 監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。 3 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 (監査委員会の権限) 第二十三条の四 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。 (監査委員会による調査) 第二十三条の五 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。 (経営委員会への報告義務) 第二十三条の六 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。 (監査委員による役員の行為の差止め) 第二十三条の七 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 (監査委員会の招集) 第二十三条の八 監査委員会は、各監査委員が招集する。 (監査委員会の議決の方法等) 第二十三条の九 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。 3 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。 4 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
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集いの会では誰でも大会の主催、参加を歓迎いたします。 開催されている大会などはトップページに記載されております。 大会規則 第一条 大会に参加する際には主催者に チャット で直接大会参加申請又は大会特設ページで参加申請をして初めて、大会の参加が認められることとする。 第二条 大会は誰でも自由に開催することができる。 第三条 大会におけるルール・進行方式などは主催者に任せる。 第四条 大会に関してチャットで荒らし行為などを行った場合は永久に大会参加を認めない。 規則を破ったもには、相応の処罰を与えます。 2013/01/13作成 2013/01/14改訂 2013/09/05改訂 2013/09/29改訂 2013/11/29改訂 2015/03/09改訂 2018/01/03改訂 2018/03/04改訂 主な大会特設ページ一覧 +主な大会特設ページ T-1ぐらんぷり特設ページ 集いの会公認 JOJO杯特設ページ 集いの会公認 ZONEカップ特設ページ 集いサバイバルカップ特設ページ ほっくり集いシリーズ特設ページ aiueoカップ特設ページ 何か大会についての疑問があればコメントを残していただくと嬉しいです(≧∀≦) チャットに入れないのですが・・・ -- 数野 (2013-10-07 23 56 46) 第1回aiueoカップに参加したいのですが・・・・・ -- the niisann (2013-11-24 17 34 46) ↑チャットのみから受け付けていますhttp //chat.kanichat.com/chat?roomid=dyagater 私がいるときに言っていただければ参加できます -- a (2013-11-27 19 17 08) 参加します!! -- 圭介 (2014-04-14 21 01 10) 第二回集いの会チャンピオンズリーグに参加したいです -- とも (2014-04-23 19 04 24) bbbb -- ggg (2014-06-04 18 27 40) 大会参加お願いします -- しゃー (2014-06-11 17 51 57) 大会を作りたいのですが作り方を教えてください -- 代打 (2014-06-25 13 29 26) 大会入りたい -- 名無しさん (2014-07-08 21 15 06) 優勝挑戦 -- 名無しさん (2014-08-06 19 28 40) 大会参加お願いします -- Xday (2014-08-17 21 55 47) Xdayさん、どの大会か等詳しく書いてもらわないと分かりません・・・ -- 集い関係者 (2014-08-17 22 02 22) 頑張るぞ -- 齋籐広希 (2014-09-14 17 21 52) 大会参加したいんですが -- 齊藤広希 (2014-09-14 17 25 08) 委員会に入りたいのですが -- 野球マニア (2014-10-06 14 23 46) wikiにログインしてメール送って下さい -- 管理人 (2014-11-16 17 48 48) 大会に参加したいのですが -- homebees (2014-12-15 14 56 25) 特設ページは誰でも自由に作れるのですか? -- ちびぺ兄弟の弟 (2014-12-26 14 32 08) 大会参加したいです。 -- 俊足 (2015-01-03 14 28 18) 俊足さんチャットにこよう -- 大和 (2015-01-03 14 54 06) 第八条の「回集いの会公式大会になった大会は大会管理委員会で決められた日数以内で大会進行を行えなかった場合は」は、一回集いの会公式大会を にしたほうがいいと思います。 -- まれ (2015-03-07 20 34 37) 第2回帝京記念大会を公式大会にしてください。お願いします。 -- 帝京 (2015-06-07 13 49 18) 大会の作り方を教えてください。 -- まつ (2015-06-07 16 52 35) ピッチャーですから -- 坂東英二 (2015-07-12 16 06 57) ygyg -- ggg (2015-07-17 13 25 22) d -- haruki (2015-07-17 15 02 24) 第3回帝京記念大会に参加したいのですが。 -- ささ (2015-07-24 21 53 35) 頑張ります -- うたプリ (2015-08-04 16 30 30) このウィキに参加したいです。 -- おとうと (2015-08-18 15 26 58) 小倉さん、チャットにて質問をいくつか書かせていただきました -- おとうと (2015-08-18 15 27 28) うんこうんこうんこうんこうんこうんこ -- 名無しさん (2015-12-01 16 41 17) お願いします -- まっつー (2015-12-10 20 53 14) メジャーとコラボして\ -- 鷹 (2016-05-05 20 37 39) いいね -- おい (2016-05-05 20 38 28) 他人任せもいいとこだが、誰か大会開いてくれないだろうか(懇願) -- 名無しさん (2016-08-14 00 05 57) 誰かしあいやろ -- ちば (2017-04-08 17 07 54) 僕も参加したい! -- ryoji (2017-06-09 17 08 15) やりたい -- やかん (2018-05-09 15 45 17) 名前 コメント
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日野市 東京都 中央高速バスの高速バス停や。 路線 新宿-松本線 バスタ新宿※←◎→長野道みどり湖高速バス停 新宿-安曇野・大町・白馬(バス路線) 中央道府中高速バス停←◎→中央道八王子高速バス停 ※臨時便などは発着が新宿駅西口になることもあります。 利用できる路線 富士五湖線(京王バス東・富士急山梨バス・フジエクスプレス) ※一部通過 ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - (中略) - 中央道上野原(以遠とのみ相互利用可能) 富士山五合目線(京王バス東・京王バス南・富士急山梨バス・フジエクスプレス) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - (中略) - 富士急ハイランド(夏季は富士山五合目)(以遠とのみ相互利用可能) 甲府線(京王バス東・富士急山梨バス・山梨交通)(特急便は中央道日野 - 勝沼間無停車) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - (中略) - 中央道上野原(以遠とのみ相互利用可能) 身延線(京王バス東・山梨交通) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 西八幡(以遠とのみ相互利用可能) 中央市・南アルプス市線 (南アルプスエコパークライナー)(京王バス東・山梨交通) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 大津町(以遠とのみ相互利用可能) 諏訪・岡谷線(京王バス東・フジエクスプレス・山梨交通・アルピコ交通・アルピコ交通東京・JRバス関東) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 中央道昭和(以遠とのみ相互利用可能) 伊那線(京王バス東・フジエクスプレス・山梨交通・伊那バス・信南交通)(超特急便は中央道日野 - 中央道辰野間無停車) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 中央道川岸(以遠とのみ相互利用可能) 飯田線(京王バス東・アルピコ交通・伊那バス・信南交通)(超特急便は中央道日野 - 中央道駒ヶ根インター間無停車) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 中央道川岸(以遠とのみ相互利用可能) 上高地線(京王バス東・アルピコ交通・アルピコ交通東京) ※上り便(新宿行)のみ停車(降車専用)。 ※バスタ新宿(一部の臨時便は新宿西口) ← 中央道日野 ← 新島々バスターミナル(以遠からのみ利用可能) 松本線(京王電鉄バス・京王バス東・アルピコ交通・アルピコ交通東京) ※バスタ新宿(一部の臨時便は新宿西口) - 中央道日野 - 長野道みどり湖(以遠とのみ相互利用可能) 木曽福島線(京王バス東・おんたけ交通) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 塩尻駅東入口(以遠とのみ相互利用可能) 安曇野・白馬線(京王バス東・アルピコ交通・アルピコ交通東京) ※一部通過 ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 安曇野スイス村(以遠とのみ相互利用可能) 飛騨高山線(京王電鉄バス・濃飛乗合自動車) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 平湯温泉(以遠とのみ相互利用可能) 名古屋線(京王バス東・名鉄バス) ※一部通過 ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 馬篭(以遠とのみ相互利用可能) リムジンバス 高尾・八王子 - 羽田空港線(京王バス南・西東京バス・東京空港交通) ※上り車線バス停から乗車、下り車線バス停で降車。 ※JR八王子駅北口 - 中央道日野 - 羽田空港(以遠とのみ相互利用可能) 夜行高速バス 新宿・八王子 - 大阪線(ツィンクル号・カジュアル・ツィンクル号、西東京バス・近鉄バス) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※京王八王子駅 - (中略) - 京都駅八条口(以遠とのみ相互利用可能) 池袋・渋谷・新宿 - 大阪線(京王バス東・阪急観光バス) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 高速長岡京 (以遠とのみ相互利用可能) 八王子・新宿・横浜 - 高松・丸亀線(ハローブリッジ号、西東京バス) ※上り車線バス停から乗車、下り車線バス停で降車。 ※JR八王子駅北口 - 中央道日野 - ※中央道府中 - (中略) - 高速引田(以遠とのみ相互利用可能) 八王子・渋谷 - 金沢・加賀線(西東京バス・北陸鉄道、昼行便あり) ※上り車線バス停から乗車、下り車線バス停で降車。 ※JR八王子駅北口 - 中央道日野 - ※中央道府中 - (中略) - 金沢駅(以遠とのみ相互利用可能) JRバス 中央ライナー号・中央ライナー可児号(JRバス関東・JR東海バス・東濃鉄道) ※中央道府中 - 中央道日野 - 中央道昼神温泉(以遠とのみ相互利用可能) 中央道昼特急号(JRバス関東・西日本JRバス) ※中央道府中 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - (中略) - 名神八日市(以遠とのみ相互利用可能) プレミアム中央ドリーム号、プレミアム中央エコドリーム号、青春中央エコドリーム号(JRバス関東・西日本JRバス) ※谷保駅 - 中央道日野 - ※中央道八王子 - 千里ニュータウン - 大阪駅JR高速バスターミナル(以遠とのみ相互利用可能)
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教師が学校教育の最も重要な役割を担う存在であることは誰も否定できないだろう。しかし、現代は教師に対する不信感が非常に高まっている時代でもある。以前は、教師は地域の最も教養ある存在として尊敬され、「先生の言うことはちゃんと聞かなければいけないよ」と親は子どもに諭したものであった。他方で、教師に対する低い評価があったとする意見もあるが、日本が近代化する過程で、政府が教師に対する優遇政策をとったことにより、優秀な人材が教師に多く集まり、教師への高く安定した評価があることも、先進国では際立った特徴となっている。36)戦前は師範学校は教師になる義務があったが、教育費はほとんどかからず、またその伝統を受けて、現在では廃止されているが、長い間日本育英会の奨学金は教師になったときには返還義務を免除されてい。また、現在でも教師に対しては一般公務員にはない特別手当てがだされており、経済的にも比較的恵まれている。そのために、教師はなることが難しい職業のひとつになっている。 教師に関して、教育基本法には次のような規定がある。 六条二項 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。 通説的には、戦前、教師が国家主義的な政治に奉仕し、戦争に協力したあり方への反省から、教育は、一部の政党や組織、あるいはイデオロギーに奉仕するのではなく、民主主義的な理念にそって、国民全体に奉仕するものであると規定したのだとされている。37)宗像誠也『教育基本法』新評論1968年 抽象的に考えならばこのような解釈が妥当であるだろうが、現実的具体的に考えてみると、この規定は非常に難しい論点をいくつも含んでいる。 第一に「全体」とは何かがここでも問題となる。 通説的な解釈によれば次のようになるだろう。 全体の奉仕者=公務員は主権者たる国民の使用人として国民に奉仕する者(公僕=パブリック・サーバント)であるというだけでなく,公務員は国民全体の利益のために奉仕すべき(権限を行使すべき)であって,国民のなかの一部の者(一党派や一部の社会勢力など)の利益のために奉仕してはならないということ。38)http //www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/nihonnkokukennpou.htm#koumuinn これは通常憲法の規定との関連で理解されており、公務員が全体の奉仕者であることは戦前の官吏服務紀律の原則的変更であるとされている。 天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ対シ忠順勤勉ヲ主トシ法律命令ニ従ヒ各其職務ヲ尽クスベシ 教師は実際には特定の子どもたちのために教育実践を行っているのであって、「全体」を相手にしているわけではない。宗像の解釈によれば、「一部の政党や組織、あるいはイデオロギーに奉仕する」のではないということであるが、すると、民主主義的な選挙で選出された議員によって、多数政党が政府となるのが、その「政策」「政治」に奉仕することは、「全体の奉仕」なのだろうか。多数政党は「多数」ではあるが、「全体」ではないだろう。「全体に奉仕」しているのか、あるいは、「一部に奉仕」しているのかは、判断可能だろうか、可能だとしたら、どのようにして判断できるのか。このような問題が出てくる。 憲法は公務員の規定である15条において、公務員の選挙について「公務員を選定し,及びこれを罷免(ひめん)することは,国民固有の権利である。」と規定している。この後に公務員は全体への奉仕者であることが書かれているのである。とすると、教師に対しても何らかの「選択行為」があることが、「全体性」のために求められるということも解釈上成立する。実際に学校選択制度が実施されている場合には、国民は学校を選択することによって教師を選択するのであるから、この制度がある面で教師が全体の奉仕者であることに根拠を与えるとも言える。しかし、それが十分な理由とはならないだろう。 第二に教師は全体の奉仕者であることを理由として、労働基本権を制限されている。団結権と交渉権は一部認められているが、争議権は認められていない。しかし、教職が十分な労働条件を認められず、専門職としての責任を果たせない状況に甘んじなければならないとしたら、全体への奉仕も不十分になるという可能性もありうる。全体の奉仕者性と労働基本権の関係は更に考察する必要があると考えられる。 第三に、職務命令との関係である。 教育行政の理論では、監督と指導・助言は厳密に区別される。監督は命令を伴うもので、命令に違反すると処分される。命令を受ける側の主観は問題ではない。しかし、指導・助言の場合には、命令ではなくあくまでも専門性に依拠した助言であり、従うか従わないかは受けた側の判断に委ねられる。文部科学省は教育委員会に対して監督をすることはできず、あくまでも指導助言権をもっているに過ぎない。つまり、文部科学省の助言に従う方が現場においてよりよく職務を果たすことができるという水準が求められるのである。 これは、学校現場における校長や教頭と個々の教員に当てはまるのだろうか、あるいはそうではないのだろうか。戦前の官吏服務紀律と公務員法の大きな相違点として、「命令に従う」という記述の有無がある。現在の学校の管理において「職務命令」が強調されることが多いが、これは本来の原則からすれば様々な問題がある言えるのである。 さて全体の奉仕者としての教師についての服務に関しては、かなり大きな見解の対立がある。具体的に見ておこう。 まず教師の服務について、地方公務員法と教育公務員特例法の条文を掲げる。かなり煩雑であるが、大切な規定であるので熟読する必要がある。 まず地方公務員法。 第六節 服務 (服務の根本基準) 第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (服務の宣誓) 第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (秘密を守る義務) 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 (職務に専念する義務) 第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 (政治的行為の制限) 第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。 5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。 (争議行為等の禁止) 第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。 2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。 (営利企業等の従事制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。 次に教育公務員特例法である。 第三章 服務 (兼職及び他の事業等の従事) 第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。 2 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項 の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。 (公立学校の教育公務員の政治的行為の制限) 第十八条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条 の規定にかかわらず、国家公務員の例による。 2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項 の例による趣旨を含むものと解してはならない。 (大学の学長、教員及び部局長の服務) 第十九条 大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条 の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条 から第三十五条 まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。 (勤務成績の評定) 第二十条 大学の学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長にあつては評議会、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。 2 前項の勤務成績の評定は、評議会の議に基づき学長が定める基準により、行わなければならない。 この二つの法律は当然相補うものであって、対立するものではない。教育公務員特例法は地方公務員法及び国家公務員法を前提している。 さて、論点となっているのはどういう点だろうか。 第一に、「職務命令」についてである。 以前文部省が「特別権力関係論」をとっていた時期においては、校長が教諭に対していうことはすべて職務命令であって、「たばこを買ってこい」というのも職務命令であり、違反すれば処分できると書かれていた。しかし、今ではこのような解釈は間違っているとされている。東京アカデミー版解説書にも「上司が発すれば何でも職務命令になる訳ではない。当然ながら、職務命令の内容は上司の職務権限に属する事項に限定されるので、それからはずれた職務命令については違法性が問われることがある。」39)東京アカデミー教職教養Ⅱ2004年版 p294と書かれている通りである。しかし、具体的に職務に関するものかどうかは、「肩を揉んでくれ」などというのが「外れる違法性」のある事例であることは明確であるが、微妙な事例もある。特に問題となるのは教育内容や教え方に属することがらの場合である。このことは、教師が教授の自由をもつかどうかという問題と直接関わっている。教師の教授の自由については裁判でも何度か争われている。その代表的な例は最高裁学テ判決である。憲法23条の「学問の自由」について論じている部分で、大学においては教授の自由が認められるが、高校以下の学校においては部分的にのみ認められるとした。 子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない。しかし、大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めること は、とうてい許されないところといわなければならない。 40)判例 S51.05.21 大法廷・判決 昭和43(あ)1614 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反(第30巻5号615頁) また山口学テ判決での山口地裁判決は以下のように述べている。 単なる指導助言であればともかく、その指導の内容・方法等を具体的に指示してその実行を命じることは、本来教育は担当教師がそれぞれの生徒の特質を把握し、その時の具体的状況に応じてその最も適当と考える方法でなされるものであって、・・・一義的に決しうるものではないから、明らかにその監督権の範囲を逸脱するものといわなければならない。41)兼子仁『教育法(新版)』p462-463 全面的に教授の自由が認められるのではないが、一定の自由を認めなければ教育は成立しないという認識が示されている。もちろん、校長は教師を監督する立場にあり、その監督の領域は教師の本務である授業そのものも入るのであるから、これはどのように調和するのだろうか。基本的には、それは教育の内容や方法に対する監督は「指導助言」によって行われるべきものということになるだろう。そして、それが最も「教育的」に妥当なやり方であるといえる。 第二に解釈上の問題ではないが、「信用失墜行為の禁止」については、近年教職に対する極めて厳しい社会の目があり、十分に注意すべきであろう。猥褻行為等は当然としても、事故を起こさなくても飲酒運転が明らかになると懲戒免職処分を受けることが多くなっている。事故を伴わない飲酒運転はとりあえずは犯罪ではなく、免許資格の問題であるが、教職にある場合には、決して行うべきではない行為を故意に行ったという意味で処分の対象となっている。 四月に秋田市内の中学教師が酒気帯び運転で停職六か月の懲戒処分。五月から飲酒運転は原則懲戒免職と厳罰化されたが、翌六月に横手市の高校教師が酒酔い運転で逮捕、十一月には秋田市の中学教師が酒気帯び運転で検挙され、いずれも懲戒免職。42)読売新聞2003年12月27日 教師であるが故に処分等が殊更厳しくなることは、「行為と処分・刑のバランス」の問題として検討の余地はあるが、教職をめざす者は社会の現実は認識しておく必要がある。 第三に守秘義務について少し検討しておこう。守秘義務はあらゆる職業に付随するものであって、とりわけ教師や公務員に求められているわけではない。しかし、教師は生徒の個人情報に接する部分が大きく、守秘義務はより厳格に守られる必要がある。 ただ教育実践の過程で問題が生じたときに、問題の解決のためにプライバシーを開示せざるをえない、あるいは開示した方が問題解決が容易になるという場合も存在すると考えられる。たとえばある子どもが家庭環境がひとつの原因でいじめられていたとすると、そのいじめの解決のためには、家庭環境を生徒が知った上で共感的な態度を形成することが好ましい関係を築くことができるという場合も存在するだろう。そして、その生徒と教師の間に基本的な信頼関係があれば、そうした開示を伴った問題解決方法をとることもありうる。しかし、それには、十分な信頼関係と本人及びその家族のしっかりした同意が必要であることはいうまでもない。 後半の「教員の身分」については、「教育公務員特例法」が定められている。戦前は、軍国主義的な政策にそぐわない教育を行っている教師は、かなりの数、免職になっている。43)坪井栄『二十四の瞳』など参照教員の身分が保障されていることについても、戦前の教訓が活かされているわけであるが、しかし、一方で、M教師と言われる教師も、そうした保障システムに守られているという実態がある。(M教師とは、問題教師を指す隠語で、指導力が著しく欠けていて、学級運営が行えない、猥褻行為等の問題行動を起こしている教師、精神疾患で教育活動を行えない、等々の教師群を指し、東京だけでも3000名ほどはいるとされている。多くは学級担任から外されたり、さらに長期研修と称して、教育実践から離れさせられたりしている。) 次のような見解は一般的であろう。 協力校の校長とミーティング:Colerain Elementary School 2/10(水) 「問題のある」教師や校長がいても、日本では解雇することがほとんど不可能であるという話をしたら、うなずきながら彼女は、8年前から施行されている新しい人事の仕組みについて話してくれた。教師の場合、仕事ができなかったり精神的に不適応を起こしたら、まずは「パワー・アシスタント・プログラム」というのを受けることになる。これは教師にスーパーバイサーをつけ、相談したり、支援を依頼できるようにする仕組みである。ただし、1年後、スーパーバイザーが改善の余地が認められないと評価したら解雇される。校長の場合、そもそも校長になるともはや「永久就職」ではなくなり、2年間ごとの契約更新になる。契約更新時にはできるだけ客観的で公平な評価が行われ、基準に達しなければ契約は更新されない。すでに何人もの教師や校長が、この仕組みが採用されてから解雇されているそうだ。44)米国における通信制大学院の在り方に関する調査研究(鳴門教育大学)http //www.naruto-u.ac.jp/\~rcse/s\_dlschol2.html 教育改革国民会議は次のように提言したことがある。 教育改革国民会議の提言 -教育を変える17の提案- 平成12年12月22日 ◎教師の意欲や努力が報われ評価される体制をつくる 学校教育で最も重要なのは一人ひとりの教師である。個々の教師の意欲や努力を認め、良い点を伸ばし、効果が上がるように、教師の評価をその待遇などに反映させる。 提言 (1)努力を積み重ね、顕著な効果を上げている教師には、「特別手当」などの金銭的処遇、準管理職扱いなどの人事上の措置、表彰などによって、努力に報いる。 (2)すべての教師が、退職するまで児童・生徒に直接接し、教える仕事に就くことが望ましいとは限らない。学校内でも適性によって異なる役割を負い、また、必要に応じて学校教育以外の職種を選択できるようにする。 (3)専門知識を獲得する研修や企業などでの長期社会体験研修の機会を充実させる。 (4)効果的な授業や学級運営ができないという評価が繰り返しあっても改善されないと判断された教師については、他職種への配置換えを命ずることを可能にする途を拡げ、最終的には免職などの措置を講じる。 (5)非常勤、任期付教員、社会人教員など雇用形態を多様化する。教師の採用方法については、入口を多様にし、採用後の勤務状況などの評価を重視する。免許更新制の可能性を検討する。45)http //www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/houkoku/1222report.html 最大の問題は、教員採用試験が適切に行われているとしたら、何故教師が十分に育たず、問題教師となってしまうかということであろう。おそらくほとんどの新しい教師は教育的情熱をもって教師になっているはずである。もともと単なる腰掛けとして考えているような者が採用されているとしたら、それは採用システムの問題として考えねばならない。 情熱をもってなったにもかかわらず、次第に教職に情熱を失い、歪んだ人間観をもって行動してしまうようになる、あるいは教師としての力量を育てることができないというのは、やはり学校の人を育てる環境に問題がある。この点については研修の部分で更に検討することにしよう。 問題教師にも「非行教師」と「力量不足教師」があるが、前者は懲戒の問題であり、ここでは扱わない。力量不足教師の問題はまずどのようにして認定するかということが難しい。教師に対する評価は人によって多様であり、それぞれ自分の教師像で評価する傾向があるから、同じ教師に対してまったく異なる評価が存在する場合も少なくない。 自由な雰囲気で子どもたちが多少はめを外すことがあっても、集中するときには集中して学習効果があがっているような場合、その担任を高く評価する人も多いだろうが、規律が保持されておらず、統率力がないと評価する人もいるかも知れない。後者のような評価によって指導力不足と認定することは妥当ではないだろう。その逆も当然ありうる。極めて厳しく、体罰を行うような教師の授業が整然としているとして、それを高く評価する人と好ましくないとする人もいる。 このような多様な評価がありうる中で、力量不足教師と認定するためには、どのような要素が必要なのだろうか。 Q 教師の身分保障と、そうした問題教師の排除とは、どのような関係をつけたらいいのだろうか。
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安全保障理事会に於いて可決された決議を掲載する。 目次 目次 安保理一号決議 安保理二号決議 安保理三号決議 安保理第四号決議 安保理第五号決議 安保理第六号決議 安保理第七号決議 安保理第八号決議 安保理第九号決議 安保理第十号決議 安保理第11号決議 安保理第12号決議 安保理第十三号決議 安保理第十四号決議 連合国安保理第十五号決議 連合国安保理第十六号決議 連合国安保理第十七号決議 連合国安保理第十八号決議 安保理一号決議 安全保障理事会は連合国憲章に基づき、連合国加盟国の要請に応じ、安保理議長国が召集する。安保理議長国は、安保理理事国の持ちまわり制とし、その順序は国名画数順とする。(大和民国,中華民國,印度伊斯蘭帝国、法蘭斯王国、奥斯曼帝国) 安保理二号決議 安全保障理事会は、第一次世界大戦後の軍事力趨勢を調査並びに占領政策の円滑な決定を目的とし、連合国軍事参謀委員会を組織、参謀委員長に印回帝国軍ジョワハルラール・アイバク将軍、政治委員に中華民國軍林衛国将軍をそれぞれ任命する。 安保理三号決議 連合国安全保障理事会は、第一次世界大戦旧枢軸諸国を、連合国が旧枢軸諸国と個別に講和条約を締結するまでの期間、それぞれ以下の国家が占領統治する旨決定する。なお、共同占領対象国の占領政策は、本安全保障理事会参謀委員会に於いて決定される。 ポーランド;(本土:中華民國 ウクライナ地域:コーカサス連邦) ルヴァナ=メキシコ人民民主主義連邦:朝鮮民国 イタリア共和国:共同占領(但しヴェネツィア及びシチリア島はオスマン帝国軍によって単独占領される) 桔梗国及びユニオン王国連合:大和民国 オーストリア帝国:オスマン帝国 イベリア民主主義国:(ポルトガル:フランス王国 スペイン:オスマン帝国) ギリシャ帝国:共同占領 フィンランド民主共和国:共同占領 ブリテン及びアイルランド地域:インド(但しウェールズ地方はオスマン、アイルランド地方はアイスランド共和国によってそれぞれ単独占領される) 安保理第四号決議 連合国安全保障理事会は連合国憲章第二十八条に基づき、国際法院裁判官に、以下の者を任命する。裁判長は案件ごとに所属国漢字画数順で持ち回りとする。 田代正志(大和民国)呂志明(中華民國)メンドーナ・ナッメ(印回帝国) 安保理第五号決議 連合国安全保障理事会は、第一次世界大戦に於いて連合国側で参戦した国家の連合国加盟を無条件で承認する。 安保理第六号決議 連合国安全保障理事会は、オーストラリア共和国の連合国加盟を批准する。 安保理第七号決議 連合国安全保障理事会は、キャンベリック連邦の連合国加盟を批准する。 安保理第八号決議 連合国安全保障理事会は、モスクワ講和条約を批准する。 安保理第九号決議 連合国安全保障理事会は、ギリシャ帝国政府の連合国加盟を批准する。 安保理第十号決議 連合国安全保障理事会は、赤森小王国の連合国加盟を批准する。 安保理第11号決議 連合国安全保障理事会は、神奈川条約を批准し、以って戦争状態の終了を確認する。 安保理第12号決議 連合国安全保障理事会は、フィラディリア合衆国の連合国加盟を批准する。 安保理第十三号決議 連合国安全保障理事会は、ケルゲレン共和国及びその同盟国とスカンディナヴィア共和国連邦間の即時停戦を勧告、停戦成立後速やかに事実関係を確認し、連合国憲章に基づき適切に処理する旨決議する。 安保理第十四号決議 一、ケルゲレンによるスカンジナビア並びギャロンドに対するテロ行為疑惑は、連合国安全保障理事会参謀委員会による厳正なる調査の結果、まったくの誤認であった事が判明、連合国安全保障理事会はここに、ケルゲレン共和国の潔白を一致保証する旨決議する。 二、ケルゲレン共和国が受けたテロ攻撃は、連合国安全保障理事会参謀委員会による厳正なる調査の結果、スカンディナビア共和国連邦による、国家テロであったことが判明、したがって連合国安全保障理事会は、ケルゲレン共和国軍によるスカンディナヴィア共和国連邦に対する軍事行動を、自衛権の行使と認定、これを肯定する旨決議する。 三、連合国安全保障理事会は、スカンディナヴィア共和国連邦によるケルゲレン共和国に対するテロ行為並びに、スカンディナヴィア共和国連邦によるスリジャヤワルダナプラコッテ講和条約の不履行が、国際社会の平和と安定を破壊するものであると認め、実力を以ってスカンディナヴィア共和国連邦の武装力量を排除すべく、スカンディナヴィア共和国連邦に対する武力制裁並びに連合国軍の編成を決議する。 連合国安保理第十五号決議 連合国安全保障理事会は、現在印回帝国が領有しているカレリア地域を含むロシア地域の統治を、中華民國政府に委任する。 連合国安保理第十六号決議 連合国安全保障理事会は、ビルマ地域の統治を印回帝国政府に委任する。 連合国安保理第十七号決議 連合国安全保障理事会は、オーストリア地域の統治をオスマン帝国政府に委任する。 連合国安保理第十八号決議 連合国安全保障理事会は、連合国が国際社会唯一の全世界的国際機関であることを確認し、この原則に反対する如何なる形式の組織もこれを容認しない。 文責 連合国事務総長 テラワ・ロース
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日数計算は、民法の第六章 期間の計算にて定義されている。 第六章 期間の計算 (期間の計算の通則) 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 注釈: 時間以下(分・秒)も同条に従う。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 注釈: 「期間が午前零時から始まるとき」(初日不算入の原則の例外) - 例1.午前0時きっちりにお金を貸す場合。 - 例2.3月1日の時点で、「3月5日から3日間」という場合は、3月5日は「その期間が午前零時から始まるとき」に該当し、初日が算入されます。 (期間の満了) 第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 注釈: 例えば、1月1日が期間の末日であるとすれば、1月1日の午後12時、言いかえれば、1月2日の午前0時の経過をもって、期間の末日の終了となる。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 注釈: |元日 |一月一日 |年のはじめを祝う。| |成人の日 |一月の第二月曜日 |おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。| |建国記念の日 |政令で定める日 |建国をしのび、国を愛する心を養う。| |春分の日 |春分日 |自然をたたえ、生物をいつくしむ。| |昭和の日 |四月二十九日 |激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。| |憲法記念日 |五月三日 |日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。| |みどりの日 |五月四日 |自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。| |こどもの日 |五月五日 |こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。| |海の日 |七月の第三月曜日 |海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。| |敬老の日 |九月の第三月曜日 |多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。| |秋分の日 |秋分日 |祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。| |体育の日 |十月の第二月曜日 |スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。| |文化の日 |十一月三日 |自由と平和を愛し、文化をすすめる。| |勤労感謝の日 |十一月二十三日 |勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。| |天皇誕生日 |十二月二十三日 |天皇の誕生日を祝う。 | -「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 -その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 注釈: - 「西向く士 小の月」(にしむくさむらい しょうのつき) 二・四・六・九・士(十一)月は、日数が31日以外の月名(小の月)。 - うるう年 1. 西暦が400で割り切れる年はうるう年である。 2. 400で割り切れない場合、西暦が100で割り切れる年はうるう年ではない。 3. 100で割り切れない場合、西暦が4で割り切れる年はうるう年である。 4. 4で割り切れない場合、うるう年ではない。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 注釈: - 例. 週、月又は年の初めから期間を起算するとき 3月3日の今日、5月1日より2ヶ月間とすると、6月30日が末日となる。法律的な計算をせず、常識で数えてよい。 - 例. 週、月又は年の初めから期間を起算しないとき 3月3日の今日より3ヶ月間とすると、(初日不算入により)3月4日に応答する6月4日の前日、 すなわち6月3日(の午後12時)に期間が終了する。 - 例. 最後の月に応当する日がないとき ← 応答させるのは、週、月又は年の初めから期間を起算しないとき 1月30日の今日より1ヶ月間とすると、(初日不算入により)1月31日に応答する2月31日はないので、 2月末日(28日/29日(うるう年))に期間が終了する。
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第八章 雑則 (実用新案原簿への登録) 第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。 一 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (実用新案登録証の交付) 第五十条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第十四条の二第一項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。 2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。 (二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則) 第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。 (実用新案登録表示) 第五十一条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。 (虚偽表示の禁止) 第五十二条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為 二 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為 三 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 (実用新案公報) 第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。 2 特許法第百九十三条第二項(第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。 (手数料) 第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条の規定による期間の延長又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 三 実用新案登録証の再交付を請求する者 四 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 五 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 六 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 七 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実 用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、 これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下こ の項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受 ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新 案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその 額を納付しなければならない。 6 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 7 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 8 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登 録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認 めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。 (手数料の返還) 第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。 2 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。 3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。 4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。 5 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。 6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合にお いて、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわら ず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。 7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。 8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。 9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。 10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (特許法の準用) 第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。この場合において、同条第三項中「通常実施権又は仮通常実施権」とあるのは「通常実施権」と、「通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあ るものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるもの として政令で定めるものが」とあるのは「実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」と読み替 えるものとする。 2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。 4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。 5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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公立の義務教育学校については、市町村に学校設置義務がある。そして、設置した学校に関して、通学に関しては、教育委員会に権限がある。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十三条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 学校教育法施行令 (入学期日等の通知、学校の指定) 第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項 又は第二項 の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。 一 就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)以外の者 二 視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。) 2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三、第六条の四、第七条、第八条、第十一条の二、第十二条第三項及び第十二条の二において同じ。)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。 3 前二項の規定は、第九条第一項の届出のあつた就学予定者については、適用しない。 この規定に基づいて、これまでの多くの地域では、学校毎の通学区域を教育委員会が定め、その地域に住む学齢児童及び生徒の通うべき学校を指定してきた。しかし、通学区域をめぐっては、これまで全国で様々な紛争が生じている。現在でも同様である。訴訟も数多く起きている。その代表的な事例を紹介しよう。 昭和50年、富山県中新川郡立山町教育委員会は、町立立山小学校の廃校を決めたところ、町民が廃校処分の取り消しを求める訴訟を起こした。続く51年に立山小学校通学の生徒を統合新設校である立山新小学校への転校を決め、旧立山小学校を施錠廃止した。その後住民は、就学指定の取り消しを求める訴えを起こした。 訴えの理由は、10キロの通学は、バス通学が保障されたとしても、教育条件を著しく低下させ、回復不能な損害を与えるというものだった。 しかし、富山地裁は、「電車やバス通学は広く行なわれており、教育水準の低下はあるとしても、回復不能なものではない」として、原告の訴えを退けた。しかし、控訴審では異なる判決であった。 この裁判で争われたのは、いくつかの論点がある。 第一に、教育委員会の通学校指定は絶対的なものであるのか、それはいかなる理由によるのか。 第二に、通学条件は教育条件となるが、その低下による不利益を、児童・生徒はどこまで甘受しなければならないのか。 第三に、教育委員会の義務教育学校設置義務は、どの程度の学校を設置する義務なのか。 第四に、こうした訴訟を提起できるのは、学齢児童・生徒をもつ親だけなのか、地域住民も含まれるのか。 原告の主張は、「教育委員会は、学習上の不利益がないように学校を適正配置する義務があり、通学条件の悪化で教育条件が低下する場合には、住民はその指定の変更を求める権利がある。また、学校は単に就学させている住民だけのものではなく、将来就学させる可能性がある親、また、学校は単に子どもだけのものではなく、住民も利用するから、住民もその適正配置についての権限をもつ」というものだろう。 教育委員会の見解は、「電車やバスで通学を保障すれば、回復不能な水準低下とはいえず、通学区の指定は教育委員会の法的な権限である」というものだろう。 教育委員会が通学区を指定できるのは、教育条件を「標準」を定めて一定にしてあるという前提があった。この限りで、文部省もまたその批判的立場にたつ人びとも同じ見解をもっていた。この標準規定は、校舎、学級編成、教師の資格や人数等々の教育水準を規定する基準や標準の法令で規定され、教育行政によってこれはかなり厳格に実施されてきた。しかし、その中に「通学時間」や「通学条件」は明確な基準としては存在しなかった。(オランダでは、最低基準として4キロ以内に必ず一校あり、目標基準として2キロが設定されている。)この訴訟は、まさしく通学条件がいかなる教育条件であるのかが問われたといえる。 住民の訴訟については「訴えの利益」の法理によって退けたが、教育条件については、住民の訴えを基本的に認めた。 「抗告人らの児童がその居宅から統合小学校まで片道各9キロメートルないし10キロを通学のために往復しなければならず、旧小学校への通学距離より著しく増大することになる。立山当局は、通学用バスを用意する旨言明し、また、、徒歩と右バスによる以外に電車その他の交通手段がないわけではない。しかし、右廃校処分によって右児童らことに低学年児童らにとっての旧小学校への徒歩通学による居住地域の自然との接触、それについての理解、また、右抗告人らと右児童らにとっての旧小学校と家庭との親密感、近距離感等旧小学校への就学によって維持される人格形勢上、教育上の良き諸条件を失うこととなり、回復の困難な損害といわねばならない。」 「統合小学校への就学する場合、通学はバスによるにしても冬季豪雪時の遅刻、不参はさけがたいものであり、また、児童の緊急事態に際しての保護者とのれんらく、応急措置上の不都合、或いはバスによる交通事故の危険等がよそされ、これは一種の教育的条件の低下といべく、それが統合小学校への就学によってえられる諸々の利点を考慮しても、なお、回復の困難な損害といわねばならない。」「これらの損害を避けるけとが緊急の要するものであることもいうまでもない」『別冊ジュリスト 教育判例百選』p58-59 以上のように、かなり通学条件が教育条件を構成することを重視した判決であった。 学校統廃合は、現在でもさかんに行なわれており、ホームページには具体的な事例が多数掲載されている。ひとつには少子化によって、学校の人数が少なくなり、学校数が多いという現実もあり、また、市町村合併に伴っての学校統廃合もある。 通学区の問題では、区域外就学の問題もある。これは、学校選択制度が実施されるようになって、少なくなったが、学校選択制度を実施していない地域では、現在でも起こり得る問題である。 しかし、この点については、社会的背景が大きく変わってきた。戦後しばらくの間は、区域外就学は比較的自由に行なわれていた。いわゆる「越境入学」であり、戦前の名門を継承した一流高校に進学する数の多い中学、そして、その区域にある小学校への越境入学が1960年代まで続いた。その典型が番長小学校 → 麹町中学 → 日比谷高校というコースであった。麹町中学は3割程度が越境入学で占められたとさえ言われた。 しかし、受験競争が激しくなり、その弊害への批判が強くなるに従って、こうした越境入学を禁止する政策が実行された。その後東京では私立の中高一貫校の人気が高まった。 その後1980年代に入るまで、越境入学は厳しく制限されたが、いじめによる自殺が増加するようになって、いじめから逃れるための転校(区域外就学)を認めるようになる。 そして、90年代に入り、アメリカの新自由主義的教育改革が日本でも導入されるようになり、その中で競争主義的な学校選択制度がいくつかの自治体で実施されるようになった。そこでは越境入学というという概念自体が消失する。そして、学校選択制度が実施されないところでも、少子化の影響で生徒の減少した自治体では、他の地域からの生徒の流入を歓迎する傾向も生じている。 さて、このような通学区指定制度の変遷があるにせよ、基本的に指定通学区が法的に存在しており、大部分の地域では、通う学校を指定されているために、その変更を求める保護者がいることも事実である。ここでは、多少古いが、区域外就学が争われた事例を取り上げる。 佐賀県に三日月町と小城町という隣合わせの町があり、三日月町の甘木・本告地区は小城町に隣接しているので、明治六年小城町に桜岡小学校が設置されて以来、ふたつの地区は隣町の小城町桜岡小学校に通学してきた。三日月町は相応の経費負担をしてきたという。桜岡小学校が改築を必要とするようになり、三日月町に負担を求めたところ、拒否。そして、小城町は、一方的に話し合いなしに、ふたつの地区の生徒の就学を拒否したので、訴訟になった。判決要旨は以下の通りである。 就学をめぐる法律関係は、公権力の行使を本質とするものであって対等な当事者間の法律関係ではない、区域外就学の承諾等の処分がなされる前においては特定の小学校への就学を求める具体的な権利があるわけではない、処分がなされた後に直截に救済を受ける手段(取り消し訴訟等)がある、等から実質的当事者訴訟の要件を具備しておらず、訴えの利益を欠き、不適法である。 予防的確認訴訟としても、区域外就学を認めるか否かは小城町教委が教育行政上の裁量権を行使して判断すべきものであり、本件確認の訴えによってその判断を拘束することは許されない、事前の救済を認めるべき緊急の必要性もなく、事後的な直截な救済手段があり、この手段によっては回復し難い重大な損害が生ずることも考えられない。 以上が判決要旨である。この事例自体は極めて特異なものであるが、紛争の性質としては共通の事例が日本の至るところで起こり得るものである。特に新興住宅地域では、新たな学校が設置されて、通学区域が変更になるときに、これまで通っていた学校に通えなくなる子どもが出てきて、地域のトラブルになることが少なくない。 そして、この判決は、様々な検討課題を提起してもいる。 第一に、就学をめぐる法律関係が「公権力の行使」であり、「対等な当事者間」の問題ではないとしている点である。しかし、実際には、対等であるかは別として、通学区域の変更の必要性が出てきたときには、教育委員会と住民が協議を行なう事例が多くなっている。また、学校選択が権利として認められるようになると、この法律関係は大きく変わることになる。就学の対象学校を決めるのが、教育委員会ではなく、親と子どもになるからである。 以下のような規定に基づいて、実際の変更はあり、それをゆるやかにした東京都足立区の動きから、「変更理由」を求めない変更措置としての学校選択制度が品川区から始まったのである。 第八条 市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。 つまり、現在においては、就学の法律関係は、必ずしも公権力の行使としての教委の裁量権に専ら属するものとしては、あまり運用されていない。 第二に、住民の権利が、訴訟があるのだから、という理由で制限されているが、実際にその訴訟で訴えを退けているという矛盾がある。 第三に在学関係に関する問題があるが、これは別の章で述べる。
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思01_6327t "【資料】パレスチナ・ジェノサイドを考えるために" http //www21.atwiki.jp/tohohopeacewalk/pages/168.html http //pipponan.fc2web.com/shikosakugo_01/shi-6327.htm -------------------------------------------------------------------------------- [6327]【資料】パレスチナ・ジェノサイドを考えるために とほほ 09/2/13(金) 3 54 [6331]【資料】続パレスチナ・ジェノサイドを考えるために とほほ 09/2/17(火) 9 51 -------------------------------------------------------------------------------- [6327]【資料】パレスチナ・ジェノサ... ←back ↑menu ↑top forward→ とほほ - 09/2/13(金) 3 54 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード 前田朗氏のAMLへの投稿を転載します。 Subject [AML 24239] パレスチナ・ジェノサイドを考えるために(1) 前田 朗です。 2月12日 ジェノサイドや人道に対する罪とは、<比較不能な悲劇>です。 しかし、言語を用いて他者に「比較不能な悲劇」を伝えようとする場合、しばしば「比較」せざるを得ません。注意しなければならないのは、その際に「相対化」や「矮小化」が入り込んでくることです。「歴史修正主義」とは、「比較」を手がかりとして「相対化」や「矮小化」を試みる思考様式です。そもそも言葉の定義をせずに、勇ましい「論争」をしても、まず意味がないのは、改めて言うまでもありません。そして、言葉の定義という試み自体が、もともと「比較」や「差異」によって可能となるのです。このことを自覚しておく必要があります。 1)2つのホロコースト 「ホロコースト」は、それ自体、「論争」のある概念です。ドイツの歴史家論争など「歴史修正主義」にかかわる場合もそうですが、それ以外の場合にも、やはり問題になります。ダーバンの人種差別撤廃世界会議でも大激論になりました。 いろんな論点がありましたが、つまるところ、次の2つの主張の対立です。 A 「ホロコーストとは大文字単数のHolocaustだけを意味する」(つまり、ホロコーストの被害者はナチス・ドイツによるユダヤ人被害だけをさす) B 「ホロコーストは複数形である」(世界各地にさまざまな虐殺被害があった) ですから、イスラエルがパレスチナ人民に行ってきた野蛮行為を「ホロコースト」と呼ぶかどうかは、それぞれの言葉の定義による上、そこには激しいイデオロギー対立が孕まれているのです。 2)ジェノサイドについて ジェノサイドの場合はいささか事情が違います。ジェノサイドという言葉をつくったラファエル・レムキンの定義と、1948年のジェノサイド条約の定義があります。1997年の国際刑事裁判所規程の定義はジェノサイド条約の定義と同じです。この段階で、国際法上の一般的定義は確立したといえます。1998年のルワンダ国際刑事法廷判決(特にアカイェス事件、ムセマ事件など)で、国際判例上も、ジェノサイドの定義はより明確になりつつあります。 (国際法とは異なるジェノサイドの定義をすることも自由です。ただし、それは国際社会に通用しません。自分の定義がよりすぐれていることを証明しない限りお話にならないのです。) 強制収容所がなければジェノサイドではないというのは、まったく非常識な見解です。レムキンはアルメニア・ジェノサイドを念頭においてこの言葉を作りました。アルメニアに強制収容所などありませんでした。ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下はジェノサイドにあたる(と私は考えるし、多くの人が考えている)のですが、強制収容所など無関係です。ルワンダのツチ・ジェノサイドも、スーダン・ダルフール・ジェノサイドも強制収容所の問題ではありません。 ジェノサイド条約第2条はジェノサイドを次のように定義しています 国民、民族、種族または宗教集団の全部または一部を破壊する意図をもって、次に掲げる行為を行なうこと a 集団の構成員を殺害すること b 集団の構成員に対して、重大な身体的または精神的な害悪を加えること c 集団の全部または一部についてその身体の破壊をもたらすことを意図した集団生活の条件をことさらに押し付けること d 集団内の出生を妨げることを意図した措置を課すこと e 集団の子どもを他の集団に強制的に移転すること (国際刑事裁判所規程の日本政府の訳文とは訳が異なりますが、意味は同じです。日本政府はジェノサイドを「集団殺害犯罪」としています。見事な誤訳)。 ジェノサイドの定義を見れば、強制収容所を利用したジェノサイドもありうるが、それ以外にさまざまのジェノサイドがあることがわかります。 ジェノサイド概念に関心のある方は下記を参照願います。と、無理やり、自己アピール(笑)。 前田朗『戦争犯罪論』(青木書店、2000年) 前田朗『ジェノサイド論』(青木書店、2002年) と言っても、本を読め、というだけでは不親切なので、別途、ジェノサイドについての最近の私の文章をご紹介します。 Subject [AML 24242] パレスチナ・ジェノサイドを考えるために(2)-1 前田 朗です。 2月12日 「パレスチナ・ジェノサイドを考える(2)」を投稿しましたが、長すぎてはねられてしまいましたので、3回に分けて再送します。 ただ、元の投稿が戻ってこないため、頭書を書き直さなくてはなりません。ぼけっとしていて、オマケに途中で違う作業をしていたために、前に書いた事をよく覚えてなくて、繰り返すことができません。 以下に紹介するのは、雑誌『統一評論』掲載の私の文章です。掲載時に紙幅の都合で削除された部分も含めて投稿します。 前田朗「コリアン・ジェノサイドを考える」『統一評論』517号(2008年11月) ジェノサイドとは何かの基礎知識です。 イスラエルがパレスチナ人民に対して行ってきた歴史的野蛮行為を法的にどのように評価するかに際して、参考になるはずです。もっとも、下記では侵略の罪、人道に対する罪、戦争犯罪については言及していません。 * ******************************* コリアン・ジェノサイドとは何か 前田 朗 私の報告では、少し視点を変えて、関東大震災時朝鮮人虐殺を国際基準で見ていこうという話をします。国際法に照らして考えてみます。キーワードはジェノサイドです。 第一に、議論の手がかりとして石原慎太郎東京都知事の「三国人」発言を取り上げます。第二に、ジェノサイドを考えるために、最初のジェノサイドであるアルメニア・ジェノサイドについて見ます。第三に、ジェノサイドとは何かという法律の定義を確認します。第四に、「関東大震災朝鮮人虐殺はジェノサイドである」「ジェノサイドを教唆したのは日本政府である」ことを確認します。コリアン・ジェノサイドを世界史の中に位置づけてみましょう。 石原都知事の差別発言 第一に、石原都知事の差別発言です。いま「差別発言」と言いましたが、ここでは単なる「差別発言」ではなく「人種差別の煽動」であることに関心を向けていきたいと思います。それが「ジェノサイドの教唆」ともつながりを持つからです。 石原都知事発言とは、二〇〇〇年四月九日、陸上自衛隊の記念式典において 「今日の東京を見ますと、不法入国した多くの三国人・外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返している。もはや東京の犯罪の形は過去と違ってきた。こういう状況で、すごく大きな災害が起きた時には大きな騒擾事件すらですね、想定される、そういう状況であります」と挨拶したものです。 この発言は、単なる差別発言ではなく、いくつもの嘘をまぎれこませた悪質な差別の煽動です。 1.「三国人」という言葉自体が、戦後日本で在日朝鮮人・中国人に対して差別的に用いられた言葉です。 2.「三国人」とされた人々のほとんどは、日本で生まれ育っていますから「不法入国」などしません。できません。 3.「三国人・外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返している」という事実がありません。外国人も日本人もさまざまな犯罪をしている事実はあります。しかし、凶悪犯罪は減少してきたのが事実です。それでも残念ながら凶悪犯罪が起きますが、その大半は日本人によるものです。 4.災害時に自然に騒擾事件が起きたことはありません。起きたのは関東大震災朝鮮人虐殺のように日本政府が仕組んだ騒擾事件です。最初から最後まで嘘で固めた石原発言です。虚偽に基づく差別と差別煽動の発言を、陸上自衛隊の前で行ったのです。意味するところは明白です。 二〇〇一年三月、ジュネーヴ(スイス)のパレ・ウィルソン(人権高等弁務官事務所)で開催された人種差別撤廃委員会における日本政府報告書の審査の結果、人種差別撤廃委員会は日本政府に対して次のような勧告を出しました。 「委員会は、高位の公務員が行った差別的な発言と、特に、条約第四条(c) 違反の結果として、当局が取るべき行政上または法律上の措置をとっていないこと、またそうした行為は人種差別を助長、煽動する意図があった場合にのみ処罰されるという解釈に、懸念をもって注目する。締約国が、こうした事件の再発を防ぐための適切な措置をとり、特に、公務員、法執行官および行政官に対し、条約第七条に従って、人種差別につながる偏見と闘う目的で適切な訓練を行うよう求める。」 1.人種差別撤廃委員会は、石原都知事発言が差別的な発言であり、人種差別撤廃条約第四条(c)に違反すると認定しています。ここには石原都知事の名前は出ていませんが、「高位の公務員」とは石原都知事のことです。 2.人種差別撤廃委員会は、石原都知事発言に対して、当局が「政治上または法律上の措置」をとるべきだとしています。 3.日本政府は「石原都知事には差別を助長、煽動する意図がなかった」と言う弁解をしましたが、人種差別撤廃委員会は、そうした解釈に懸念を表明しています。「差別を煽動する意図がないとさえ言えば、どんな差別発言もやりたい放題」という日本政府の解釈は世界に通用しません。差別を煽動した事実が問題なのです。 4.人種差別撤廃委員会は、差別再発防止のための訓練を行うように求めています。しかし、日本政府は右のような解釈を公然と主張していますから、まともな訓練をしていません。それどころか、差別を煽動する差別発言を公然と擁護していますから、日本社会では差別発言が続発しました。 以上をまとめます。 1.石原都知事発言は人種差別発言です。本人は、辞書の意味がどうのこうのとか、他にもこの言葉を使った人がいるとか言い訳をしていましたが、石原都知事がこの言葉を使ったのは明白に差別的文脈でした。 2.単なる人種差別発言にとどまりません。人種差別撤廃条約にいう「人種差別の煽動」です。日本政府は「差別を煽動する意図がなかったから、煽動ではない」と言い訳しましたが、およそ説得力がありません。人種差別撤廃委員会でも、日本政府の主張は完全に否定されました。 3.歴史的なジェノサイドとの関連抜きに語ることはできません。単なる「人種差別の煽動」ではなく、自衛隊の前で、地震などの際に自衛隊の出動を、と呼びかけたのですから、「ジェノサイドの教唆」の一歩手前と言うべきなのです。関東大震災朝鮮人虐殺の歴史を持ちながら、あえてこのような発言をしたのですから極めて悪質です。 ジェノサイドとは それではジェノサイドとは何でしょうか。いまジェノサイドについて語ることにどのような意味があるのでしょうか。 一九四八年一二月九日に第三回国連総会で採択されたジェノサイド条約(一九五一年発効、批准国は一三四カ国、日本は未批准)は、その前文で「ジェノサイドが、国連の精神および目的に反し、かつ、文明世界から強く非難された国際法上の犯罪であるとする、一九四六年一二月一一日の国連総会決議九六(I)を考慮し、歴史上あらゆる時期においてジェノサイドが人類に多大な損失をもたらしたことを認め、この忌まわしい苦悩から人類を解放するためには国際協力が必要である」としています。 ジェノサイド条約第一条は「締約国は、ジェノサイドが、平時に行なわれるか戦時に行なわれるかを問わず、国際法上の犯罪であることを確認し、かつ、これを防止し処罰することを約束する」としています。条約第二条はジェノサイドの定義を示し、同第三条は処罰すべき行為について明示しています。条約第四条は、犯罪者の地位は問わないとし、「憲法上の責任ある統治者であるか、公務員であるか、または私人であるか」を問わず、いかなる者によるジェノサイドも処罰すべきだとしています。 それでは関東大震災朝鮮人虐殺をジェノサイド概念に照らして位置づけ直すことにしましょう。従来、関東大震災を語る人はジェノサイドについて語りません。ジェノサイドを語る人は関東大震災を語りません。 アルメニア・ジェノサイド ジェノサイドの典型例は、誰もが知るように、ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺です。ただ、ジェノサイドという言葉を作ったときに、念頭にあった最初のジェノサイドは、一九一五年のアルメニア・ジェノサイドです。ジェノサイドという言葉は、後に説明するように、ラファエル・レムキンが一九四四年につくりましたが、念頭にあったのはアルメニア・ジェノサイドです。ジェノサイドという言葉ができるよりも前の出来事ですが、アルメニア・ジェノサイドと呼ばれています。 二〇〇二年の映画『アララトの聖母』を思いおこしてみましょう。画家アーシル・ゴーキーの絵画をモチーフに、アルメニア人虐殺の悲劇と現代の親子の物語を交錯させて描いたドラマです。監督・製作・脚本は『フェリシアの旅』のアトム・エゴヤンです。シャンソンのベテラン歌手、「ピアニストを撃て」のシャルル・アズナブールも重要な役で出演していました。アズナブールもアルメニア系フランス人です。 映画作家のエドワード・サロヤン(アズナブール)は、アルメニア人にとって聖なる山アララトの麓で起きたアルメニア人虐殺を映画にするため、カナダのトロントに撮影にやってきます。カナダには亡命してきたアルメニア人のコミュニティがあります。サロヤンは、虐殺で母を亡くした画家アーシル・ゴーキーに注目し、少年時代の彼を映画に登場させようと考え、ゴーキー研究家・美術史家アニに撮影の顧問を依頼します。アニには二回の結婚歴があり、最初の夫との息子ラフィは、死んだ父親がテロリストなのか英雄なのかと悩んでいました。二度目の夫の娘シリアは、ラフィの恋人ですが、自分の父親の事故死の原因がアニにあると考え、激しく憎んでいました。そしてサロヤンの映画がクランク・インします。撮影現場で雑用係として働いていたラフィは、映画の内容に触発され、父の真実を知るためにアララトへと旅立ちます。帰国したラフィは、空港の税関で取り調べを受けます。ラフィは「喪失の歴史」を語り終え、解放されます。アーシル・ゴーキーの絵画「アララトの聖母」の秘密は何であったのか。アルメニアで何があったのか。何が、なぜ、「喪失」させられたのか。映画は歴史と現在を重ね合わせながら描きます。 第一次大戦時、ロシアとトルコが交戦状態になりました。トルコはアルメニア人がロシア側につくと考え、アララト山周辺地域のアルメニア人を強制移住させ、従わない場合には攻撃しました。被害は五〇万とも一〇〇万とも言われます。多数のアルメニア人が外国に逃れました。アズナブールもその子孫です。フランスやオランダでアルメニア系の人と出会うことは決して珍しくありません。現在、カスピ海沿岸につくられたアルメニア国家の人口は三五〇万人です。被害の大きさは想像を絶するものでした。 アルメニアと言っても、どこにあるのかわからないと思うかもしれませんが、皆さんはこの夏にテレビで毎日のように見ています。ロシア軍がグルジアに侵攻しましたが、グルジアの隣がアルメニアです。黒海とカスピ海の間で、グルジア、オセチアなどでの事件、カスピ海沿岸の石油とガスをめぐる国際政治が吹き荒れる地域です。 アルメニア人が多数フランスに逃げたこともあって、二〇〇〇年から二〇〇一年にかけて、フランス議会でこの問題が取り上げられ、フランス議会は「アルメニア事件はジェノサイドであった」と決議しました。このためトルコとフランスの外交問題に発展しました。二〇〇五年にはアメリカ議会でも議論が巻き起こっています。そのくらい有名な事件で、西欧ではアルメニア人を「第二のユダヤ人」 と呼ぶくらいです。在日朝鮮人の間でも「第二のユダヤ人」という言葉が使われてきたと思いますが、国際社会ではそれはアルメニア人のことです。 一九一五年当時、フランス・イギリス・ロシアの共同宣言では、この事件を 「人道と文明に対する罪」と呼んでいます。国際法上、人道に対する罪という言葉が用いられたのはこれが最初だとも言われています。ジェノサイドと人道に対する罪という二つの異なった概念は、登場した最初から共通性を持っていたのです。 一九一九年にキャルソープ高等弁務官が責任者処罰が必要だと唱え、イギリス軍がトルコに進出して、トルコ人容疑者六七人を身柄拘束し、マルタ島に送りました。裁判のために協議が続けられ、一九二〇年のセヴル条約案では戦争犯罪条項がつくられました。しかし、ナショナリズムに燃えるトルコ側の反発が激しくなり、イギリスは一九二一年にトルコと捕虜交換協定を結び、六七人は釈放されました。一九二三年のローザンヌ条約では恩赦が決定され、責任者処罰は実現しませんでした。一部の犯罪者がトルコのイスタンブール裁判所で裁かれるにとどまりました。その裁判でも人道に対する罪を裁くということが意識されていました(前田朗「ヴェルサイユからローマへ(二)」Let’s四六号) アルメニア・ジェノサイドについて、いくつか確認しておきましょう。 1.最初のジェノサイドです。もちろん歴史的には古くから大虐殺がありますが、ジェノサイドという考え方に直接の関連を持った最初の事件です。二十世紀最初のジェノサイドです。 2.当時すでに重大犯罪として処罰が要請されました。実際の処罰は不十分でしたが、当時から処罰するべき重大犯罪でした。 3.戦争の混乱は弁解にはなりません。トルコは今でも、アルメニア人の被害事実はあるが、戦争の混乱の中で起きた悲劇だと弁解しています。トルコ人も苦労したのだと言います。 アルメニアも、フランスやアメリカもこの弁解を認めていません。 4.九〇年たってもフランス議会やアメリカ議会で議論が行われています。トルコ政府が責任を認めず、弁解を繰り返しているからです。ただし、フランス議会などで議論が行われているのは、トルコのEU加盟問題との関係で、トルコに圧力を加える政治目的と言う面もあります。 5.アルメニア人の努力も指摘しておく必要があります。フランス議会を動かしたのは亡命アルメニア人です。もしアルメニア人に会えば、「朝鮮人はなぜこんなに淡白なのか」と質問されるかもしれません。戦争犯罪やジェノサイドには時効がありません。人道に衝撃を与えるような重大かつ深刻な犯罪は適切に扱う必要があります。 Subject [AML 24243] パレスチナ・ジェノサイドを考えるために(2)-2 前田 朗です。 2月12日 第2回です。 ****************************** レムキンの提案 ポーランドの刑法学者ラファエル・レムキンは、すでに一九三〇年代に国際刑法の分野で、重大な虐殺を特別な犯罪として処罰するための議論を展開していました。ところが、ナチス・ドイツがポーランドを支配したので、ユダヤ人であったレムキンはアメリカに亡命します。そして、一九四四年に、アルメニアやナチスのユダヤ人虐殺を念頭において、ジェノサイドという犯罪類型を考えました。 レムキンは、国際社会がアルメニア・ジェノサイドに適切に対処していれば、ナチスの犯罪を防げたのに、と考えたといいます。 第二次大戦後、国連ができると、レムキンは国連に乗り込んでジェノサイド条約の制定を推進しました。レムキンはジェノサイドを次のように定義しました(以下詳しくは前田朗『ジェノサイド論』青木書店)。 「国民集団の生命の本質的基礎を、その集団自体を全滅させようとして、破壊しようとするさまざまの行為の連結した企図。その企図の目的は、国民集団の文化や、言語、国民感情、宗教、経済の存在を解体したり、その集団に属する個人の人身の安全、自由、健康、尊厳や生命を破壊することである。ジェノサイドは、統一体としての国民集団に向けられ、その行為が個人に向けられるのは、その個人の特性によるのではなく、その国民集団の一員であることによる。」 これが初発の定義です。さらに、レムキンは、ジェノサイドのカテゴリー定義として、次のような要素を列挙しています。 とらわれた人々の生活のさまざまの面に向けられた共時的な攻撃 政治領域:自己の政府制度の破壊、ドイツ流の統治の押し付け、ドイツによる植民地化 社会領域:国民の社会的統合の分裂、精神的指導を与える知識人などの殺害や移動 文化領域:文化施設や文化活動の禁止と破壊、教養教育の取替え 経済領域:ドイツ人への富の移動、通商の禁止 生物領域:人口減少政策、占領地域におけるドイツ人生殖促進 身体存在:非ドイツ人飢餓政策の導入、ユダヤ人、ポーランド人、スロヴェニア人、ロシア人の大量殺害 宗教領域:教会活動の妨害 道徳領域:ポルノ出版物や映画を通じた道徳低下の試み レムキンの提案には、後にまとめられたジェノサイド条約と大きく違う点があります。文化、宗教、道徳を重視していることです。物理的生物学的に民族を抹殺することだけではなく、民族の文化や宗教を奪うことによって、結果として民族を抹殺することもジェノサイドの典型だと考えたのです。ですから、学校教育の組み換え、図書館利用の禁止、新聞の停止などによって、その民族の言葉を奪って、別の言葉を押し付けることも、レムキンの考えでは、ジェノサイドの要素なのです。日本の朝鮮植民地政策が何であったのかも、ジェノサイドの観点で見直す必要があります。 ジェノサイドの定義 国連は一九四六年から一九四八年にかけてジェノサイド条約を準備しました。 一九四八年一二月に条約ができ上がりましたが、その議論の過程で、文化ジェノサイドについては、犯罪の成立要件を明示することは難しいと考えられたため、ジェノサイド概念は主に物理的ジェノサイドと生物学的ジェノサイドを中心に整理されました。レムキンのジェノサイド概念とはやや異なることになります。 ジェノサイド条約第二条はジェノサイドを次のように定義しています。 国民、民族、種族または宗教集団の全部または一部を破壊する意図をもって、次に掲げる行為を行なうこと a 集団の構成員を殺害すること b 集団の構成員に対して、重大な身体的または精神的な害悪を加えること c 集団の全部または一部についてその身体の破壊をもたらすことを意図した集団生活の条件をことさらに押し付けること d 集団内の出生を妨げることを意図した措置を課すこと e 集団の子どもを他の集団に強制的に移転すること 以上の五類型がジェノサイドと決まりました。注意してほしいのは、ジェノサイドは「集団殺害」ではないということです。従来、集団殺害という訳語が用いられてきましたし、私もこの訳語を使うことがあります。しかし、ジェノサイドは、殺害以外に、心身の害悪を加えることや、子どもを強制移転することなども含みます。一九四八年の定義が、一九九八年の国際刑事裁判所規程にも引き継がれたので、今も同じ定義が採用されています。国際法におけるジェノサイドの定義は確定したと言えます。 戦争犯罪やジェノサイドを裁くために設立された国際刑事裁判所の締約国会議において承認された『犯罪の成立要素』は、例えば、aの「殺害によるジェノサイド」について次のように示しています。b~eについては省略します。 第六条a 殺害によるジェノサイド 1 実行者が、一人または複数の人を殺した。 2 その一人または複数の人が、特定の国民、民族、種族または宗教集団に属していた。 3 実行者が、その国民、民族、種族または宗教集団をそれ自体として全部または一部を破壊することを意図した。 4 実行行為が、その集団に対して向けられた明らかに同様の行為のパターンの文脈で行なわれた。または、その行為が、それ自体、そうした破壊をもたらしうるものであった。 さらに、ジェノサイド条約第三条は、処罰すべき行為を次のように明示しています。 a ジェノサイド b ジェノサイドの共同謀議 c ジェノサイドの直接かつ公然たる教唆 d ジェノサイドの未遂 e ジェノサイドの共犯 ジェノサイドそのものが五つの行為類型からなっているのに加えて、共同謀議、教唆、未遂、共犯も処罰されるべきだというのです。まず、「ジェノサイドの直接かつ公然たる教唆」とあるのに注意してください。 教唆とは、他人をそそのかして犯罪を実行させることです。一般には、ひそかに教唆することも含まれますが、ジェノサイドの教唆は「直接かつ公然たる教唆」に限られます。そそのかしたことで、相手が初めて特定の犯罪を実行することを決意することが必要です。もともと犯罪を行うつもりだった人にそそのかしても教唆にはなりません。それは従犯(幇助犯)です。実際には教唆と幇助が同時並行的に行われることがあります。いずれにせよ、教唆か幇助を行えば犯罪です。 次にeに「共犯」とあります。「共犯」には教唆や従犯が含まれるので、cの 「直接かつ公然たる教唆」と重複するように見えます。 Subject [AML 24244] パレスチナ・ジェノサイドを考えるために(2)-3 前田 朗です。 2月12日 **************************** コリアン・ジェノサイド 以上のジェノサイド概念に照らして、コリアン・ジェノサイドについて考えていきましょう。私の見解では、コリアン・ジェノサイドを考えるには、少なくとも、1.植民地朝鮮におけるジェノサイド、2.関東大震災ジェノサイド、3.第二次大戦後における在日朝鮮人弾圧、をそれぞれ検討する必要があります。しかし、ここでは関東大震災ジェノサイドに限定して話を進めます。 第一に、ジェノサイドは、実行者が「特別の意図」をもって客観的行為を行ったことが必要です。特別の意図とは「国民、民族、種族または宗教集団を全部または一部を破壊する意図」です。これは通常の犯罪のメンズ・レア(主観的要素)とは異なります。通常の犯罪のメンズ・レアは、「事実」を知っていたことです。殺人罪であれば、「自分が生きている人を殺そうとしていると知りながら、その人を殺すための行為をしようと決意する」ことです。ジェノサイドでは、「事実」を知っていたことに加えて、「特別の意図」を持っていたことを必要とします。「破壊」は身体的物理的破壊を意味しています。文化ジェノサイドを除外する含意をもっているからです。 関東大震災朝鮮人虐殺時に、朝鮮人集団、在日朝鮮人集団の全部または一部を破壊する意図があったか否かが問題になります。鈴木という日本人が、日頃から個人的に恨みを持っていた李という朝鮮人を殺しても、ジェノサイドではなく、殺人罪です。鈴木が、朝鮮人一般を憎んで、朝鮮人迫害のさなかに、李が朝鮮人であるが故に、李を殺せば、ジェノサイドです。 ルワンダにおけるツチ虐殺を裁いたアカイェス事件ICTR一審判決は、特別の意図とは「実行者が、訴追された犯罪を引き起こす明白な意図をもっていた」 ことを要するとしています。実行者は特別の意図を持って客観的行為を行った場合にだけ責任を問われます。ICTRとはルワンダにおけるツチ虐殺を裁くためにつくられたルワンダ国際刑事裁判所です。 それでは、実行者が「そんな意図はなかった」と言い張れば、ジェノサイドが成立しないのでしょうか。 クリスティン・バイロンの論文「ジェノサイドの罪」(ドミニク・マッゴルリック、ピーター・ローウェ、エリック・ドネリー編集『常設国際刑事裁判所--法律問題と政策問題』)は、「破壊する意図は被告人の行為から推認できるか」と問いを立てています。多くの学者の論文でも、国際法廷であるICTRやICTY(旧ユーゴスラヴィア国際法廷)の判決でも、この問いには肯定の答えが出されてきました。実行者の自白がなければ特別の意図を認定できないことになってしまっては、ジェノサイドはほとんど成立しないことになってしまうからです。とはいえ、検察官が被告人に特別の意図があったことを合理的な疑いを超えて立証しなければならないので、こうした意図が推論できるのは補強証拠が十分に存在する場合だけということになります。 少し複雑な話になってきましたが、自分が、どのような状況でどのような位置にあって何をしようとしているのかを知りながら、特定の集団の一員を殺す決意をしたとすれば「特別の意図」があったと認定できることになります。 関東大震災時の日本内務省や、殺人実行にかかわった日本人の中に、朝鮮人に対する差別を基礎とした、迫害、排除、破壊の意図があったことを確認することは、客観的証拠、状況証拠によって可能となるはずです。補強証拠は十分といえるでしょう。 第二に、「集団の構成員を殺害すること」について見ておきましょう。特定の集団の構成員を、その構成員であると認識し、集団の全部または一部を破壊することを意図して殺害することです。多数の構成員を殺害したことを必要としません。ジェノサイドがしばしば「集団虐殺・大量虐殺」と訳されるために誤解されがちですが、個人の刑事責任としての犯罪の成立要件としては、一人殺せば足ります。実際に一人の殺害でジェノサイドの認定が行なわれることはまれでしょうが、多数の犯行者によるジェノサイドが行なわれている状況で、同じ意図をもって一人殺害すれば、理論的にはジェノサイドが成立します。 関東大震災朝鮮人虐殺は、非常に広範囲にわたって実行されました。それぞれの実行犯には全体状況がどうなっていたかの認識が十分になかったかもしれません。相互の連絡があったわけでもないでしょう。しかし、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」などのデマ宣伝が上から組織的に行われたことによって、互いに知り合いでもない多くの人々が、類似の状況で類似の社会心理を持たされ、朝鮮人に対する迫害行為に出ることになったのです。わざわざ朝鮮人を探して、朝鮮人であるという理由だけで殺しました。一人ひとりの実行犯が「殺害によるジェノサイド」を犯したと考えられます。 第三に、ジェノサイドの直接かつ公然の教唆です。石田貞さん、山田昭次さん、梓澤和幸さん、三人のご報告が既に十分明らかにしたように、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」の類のデマ宣伝は、内務省から県へ、県から市町村へ、市町村から自警団へと伝達されたのです。大震災で混乱し、騒然としている状況において、デマ宣伝が果たした役割は非常に大きなものがありました。人々を恐怖に陥しいれ、反朝鮮人感情を爆発させ、結果として各地で朝鮮人虐殺が発生したのです。 以上のことから、次の帰結を導くことができます。1.関東大震災朝鮮人虐殺は、上からのデマ宣伝によって、つまり「直接かつ公然たる教唆」によって、組織的意図的に惹き起こされたジェノサイドです。デマ宣伝に加担した者には、ジェノサイドの直接かつ公然の教唆という犯罪が成立します。2.虐殺に手を染めた実行犯のそれぞれにジェノサイドの犯罪が成立します。殺害によるジェノサイドです。ジェノサイドは未遂や共犯も処罰されるべき犯罪です。3.ジェノサイドの教唆と、ジェノサイドは、ともに、個人ではなく、組織としての日本政府の犯罪が中核にあります。個人によるジェノサイドも犯罪ですから見逃せませんが、最大の犯罪者は日本政府です。 ジェノサイドは終わったか 関東大震災は一九二三年の出来事です。八五年の歳月が流れました。それでは関東大震災ジェノサイドは終わったのでしょうか。 関東大震災ジェノサイドの真相解明はなされたでしょうか。それどころか、日本政府は事実を隠蔽し、真相解明を妨げてきました。被害者への謝罪も補償もしていません。形だけ自警団メンバーの裁判を行いましたが、真の責任者を明らかにしていません。裁きも不十分で事実認定は歪曲され、量刑も著しく軽いものでした。それどころか、愛国心ゆえの犯行だったなどと弁解をしています。責任者処罰がなされたとはとても言えません。ですから、再発防止の努力もなされていません。民間ではさまざまな努力が積み重ねられてきましたが、日本政府はサボタージュあるのみです。 関東大震災ジェノサイドは、何一つ終わっていないのです。しかも、冒頭に見たように、石原都知事は差別の煽動を公然と行っています。日本政府は石原発言を擁護しています。 事実を認めず、隠蔽し、石原都知事発言のように逆転した発言を続けることは、次の不安と危険を呼び覚まします。ドイツにおいてユダヤ人虐殺を否定する「アウシュヴィッツの嘘」発言が新たなユダヤ人差別であり、犯罪とされていることはよく知られています。エクスター大学のキャロライン・フォーネットの著作 『破壊犯罪とジェノサイドの法』(アシュゲート出版)は、実際にジェノサイドがあった事実を否定する「ジェノサイドの否定」について論じています。「否定は、犯罪実行者にとって防御機制となります。防御はすべてのジェノサイドにおいて現に用いられています。言い換えると、ジェノサイドの否定は今やおきまりとなっているのです」。フォーネットは、ジェノサイドの否定が次のジェノサイドの教唆につながる恐れを指摘し、ジェノサイドの否定が被害者に対する精神的加害となると指摘しています。 終わっていないのは関東大震災だけではありません。コリアン・ジェノサイドは終わっていません。朝鮮半島に対する植民地支配、朝鮮人差別、数々の弾圧と虐殺の真相は解明されず、責任も明らかにされていません。 戦前だけではありません。例えば、阪神教育闘争事件とは何だったのでしょうか。阪神教育闘争事件は、一九四八年に起きた単発の事件として理解することはできません。朝鮮植民地支配の残滓であり、朝鮮人差別の繰り返しです。その後の朝鮮人弾圧と差別の予告でもありました。 いまもなお続く朝鮮人差別と歴史の偽造も指摘しておかなければなりません。朝鮮半島をめぐる政治的緊張のたびに、日本社会では「チマ・チョゴリ事件」に象徴される差別と犯罪が繰り返されています。社会で時たま起きる事件ではありません。日本政府が再発防止の努力を行わず、それどころか、最近の滋賀朝鮮学校事件を始めとする朝鮮総連関連施設弾圧事件のように、日本政府こそが率先して朝鮮人差別の犯罪を行っているのです。 世界史の中で考えよう 関東大震災朝鮮人虐殺をジェノサイドとして理解することは、事件を世界史の中で考えることです。 レムキンがジェノサイド概念を構築したとき、念頭にあったのは一九一五年のアルメニア・ジェノサイドと、一九三〇年代からのナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺でした。レムキンは、なぜ一九二三年の関東大震災に言及していないのでしょうか。――知らなかったからです。国際社会でコリアン・ジェノサイドは語られていません。 今日でも世界各地でジェノサイド、人道に対する罪が繰り返されています。規模や原因はさまざまですが、世界各地で悲劇が続いています。歴史を振り返れば、スターリンの大粛正、日本軍の三光政策・無人区政策、ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下、朝鮮戦争における国連軍の犯罪、ベトナム戦争・北爆・枯葉剤作戦、カンボジアのポルポト派による大虐殺、旧ユーゴスラヴィアの「民族浄化」、ルワンダのツチ虐殺、東ティモール独立をめぐる内戦による虐殺、スーダンのダルフール・ジェノサイド、そしてアフガニスタンとイラクで続いている戦争における膨大な民間人被害――コリアン・ジェノサイドは、これらと同じ文脈で語られなければなりません。 歴史のはざまで数々の悲劇が起きてきました。この悲劇は自然災害ではありません。人為的な犯罪は防ぐことができます。ジェノサイドをいかにして防ぐのか。そのための議論はいまだに十分になされていないのではないでしょうか。石田貞、山田昭次、梓澤和幸報告が突きつけているのは、コリアン・ジェノサイドにきっちり決着をつけて、二度と起きないようにする課題です。八五年も昔の物語ではなく、今なお私たちが向き会わなければならない未決の課題なのです。 201 hits -------------------------------------------------------------------------------- [6331]【資料】続パレスチナ・ジェノ... ←back ↑menu ↑top forward→ とほほ - 09/2/17(火) 9 51 - -------------------------------------------------------------------------------- 引用なし パスワード 続きです。転載します。 Subject [AML 24396] パレスチナ・ジェノサイドを考える(4)-1 前田 朗です。 2月16日 ガザにおけるイスラエルの戦争犯罪は非常にわかりやすいと思いますが、そもそも戦争犯罪とは何かをご存じない方には、どう考えたらよいのか疑問も残るかもしれません。 戦争犯罪とは、国際慣習法に対する重大な違反や、ハーグ条約やジュネーヴ条約違反を言いますが、今日では国際刑事裁判所規程第8条に詳しく定められています。イスラエルによるガザ攻撃の中で数々の戦争犯罪が行われていますが、主なものは、民間人攻撃、無差別爆撃です。 民間人攻撃による戦争犯罪について、下記に私見を貼り付けます。これは2006年7月に広島で開催された「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島(2006年7月15・16日、メモリアルホール(平和公園内))における私の証言「原爆投下の違法性について」の一部です。原爆投下の戦争犯罪論ですが、原爆に特有の部分を除けば、そのほかの戦争犯罪にも応用できます。2回に分けて投稿します。 なお、イスラエルによる戦争犯罪には、下記に示したもの以外にも、宗教施設攻撃や医療機関攻撃、赤十字攻撃などもあります。更に、占領法規違反の数々も。 ************************************ 六 戦争犯罪 東京裁判条例第五条ロの戦争犯罪は、戦争法規慣例違反を意味している。そして、起訴状はハーグ規則の三つの条項を掲げている。 ハーグ規則第二三条a(イ) 毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト ハーグ規則第二三条e(ホ) 不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト ハーグ規則第二五条 防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。 起訴状はこれらに加えて、ジュネーヴ毒ガス議定書、空戦に関する規則案第二四条を掲げている。 本証言に求められているのは、起訴状記載の罪名に関する検討を行なうことだが、その検討とともに、本証言では、戦争法規慣例の基本をなすと考えられる、故意による殺害、民間人攻撃、民用物攻撃の成立要素についての検討を行なう。 ニュルンベルク裁判条例第六条(b)の例示を参考にする。これらの罪の成否について検討することは、起訴状記載の罪名についての検討と密接不可分につながりを有するし、後の人道に対する罪の検討に際しても同様のことが言える。 1 故意による殺害 第一に、故意による殺害である。「民間住民または占領地住民の殺人」である。ハーグ規則には「民間住民または占領地住民の殺人」が含まれていない。しかし、ニュルンベルク裁判条例第六条(b)は「民間住民または占領地住民の殺人」を戦争法規慣例違反の代表例として掲げている。ニュルンベルク裁判条例と東京裁判条例とは同じ意味内容を有しているという本証言の前提からすると、故意による殺害の成否の検討を行なわないわけにはいかない。 民間住宅地を含む地域に原爆を投下すれば、民間住民に被害を生じることは誰もが予見しうる。原爆投下が故意による殺害にあたることは議論の余地がない。 念のため、ICC規程第八条の戦争犯罪の諸規定を解釈するために作成された『ICC犯罪の成立要素』(二〇〇二年、ICC締約国会議)を引用する(6)。 第八条第二項a(I) 戦争犯罪としての故意による殺害 1. 実行者が、一人以上の人を殺した。 2. その一人以上の人が、一九四九年のジュネーヴ諸条約の一つ以上で保護されていた。 3. 実行者が、その保護された地位を決定づける事実条件を知っていた。 4. 実行行為が、国際的武力紛争の文脈で、かつそれと結びついて行われた。 5. 実行者が、武力紛争の存在を決定づける事実条件を知っていた。 2.には「一九四九年のジュネーヴ諸条約によって保護された者」とある。一九四九年ジュネーヴ諸条約は極東京裁判よりも後の条約だが、しかし、民間人が保護される対象であったことは第二次大戦以前から変わっていない。また、「国際的武力紛争」という表現も、当時の言葉では「戦争」と読み替えることになる。 つまり、実行者が、戦争の文脈で、かつそれと結びついて、国際法上保護された民間人を、民間人であると知りつつ、殺したことが成立要件となる。広島・長崎への原爆投下が、これに当たることは言うまでもない。 本証言において『ICC犯罪の成立要素』を引用したのは、今日の水準における戦争犯罪を当時に当てはめて適用するためではない。原爆投下が当時の戦争法規慣例違反に該当したことは『ICC犯罪の成立要素』を引用するまでもなく明らかなことである。本証言において『ICC犯罪の成立要素』を引用するのは、原爆投下が当時の戦争法規慣例違反に該当することを確認すると同時に、今日の解釈水準から見ても同じことが十分に裏付けられることを誰の目にも明らかにするためであり、それ以外の目的を有するものではない。 2 民間人攻撃 第二に、民間人攻撃そのものである。ハーグ規則には「民間人攻撃」とは明記されていないが、ハーグ規則の基本原則である<軍事目標主義>は、民間人攻撃を禁じている。そして、ハーグ規則第二五条は無防守都市攻撃を禁止している。これは民間人攻撃の禁止を意味している。民間人攻撃について、『ICC犯罪の成立要素』は次のように規定している。 第八条第二項b(I) 戦争犯罪としての民間人攻撃 1. 実行者が、攻撃を指令した。 2. その攻撃目標が、民間住民、または敵対行為に直接参加していない民間の個人であった。 3. 実行者が、民間住民、または敵対行為に直接参加していない民間の個人を攻撃目標にしようと意図した。 4. 実行行為が、国際的武力紛争の文脈で、かつそれと結びついて行われた。 5. 実行者が、武力紛争の存在を決定づける事実条件を知っていた。 広島・長崎への原爆投下が、広島・長崎に居住する数十万の民間人に対する攻撃を意味することも議論の余地がない。広島・長崎の数十万の民間人が「敵対行為」に参加していたとはいえない。それゆえ、原爆投下が「戦争犯罪としての民間人攻撃」に該当する。 Subject [AML 24397] パレスチナ・ジェノサイドを考えるために(4)-2 3 都市町村の恣意的破壊 第三に、「都市町村の恣意的破壊」である。また、「軍事的必要性によっては正当化されない破壊」も問題となる。ここでもニュルンベルク裁判条例第六条の例示が重要である。 原爆投下が、広島・長崎という都市を恣意的に破壊する行為であることにも議論の余地がない。もっとも、「恣意的」であるか否かは、なお検討の余地がある。『ICC犯罪の成立要素』のうちでこれと関連するのは次の箇所である。 第八条第二項b(ii) 戦争犯罪として民用物攻撃 1. 実行者が、攻撃を指令した。 2. その攻撃目標が、民用物、すなわち軍用物でない物であった。 3. 実行者が、その民用物を攻撃目標にしようと意図した。 4. 実行行為が、国際的武力紛争の文脈で、かつそれと結びついて行われた。 5. 実行者が、武力紛争の存在を決定づける事実条件を知っていた。 第八条第二項b(xiii) 戦争犯罪としての敵側の財産の破壊または接収 1. 実行者が、一定の財産を破壊または接収した。 2. その財産が、敵側の財産であった。 3. その財産が、武力紛争に関する国際法で破壊または接収から保護されていた。 4. 実行者が、その財産の地位を決定づける事実条件を知っていた。 5. 破壊または接収が、軍事的必要性から正当化されなかった。 6. 実行行為が、国際的武力紛争の文脈で、かつそれと結びついて行われた。 7. 実行者が、武力紛争の存在を決定づける事実条件を知っていた。 誰が考えても、原爆投下はこれに当たるだろう。 4 軍事的に不必要な過剰な死の惹起 <軍事目標主義>と<不必要な苦痛を与える兵器の使用禁止>を交錯させた東京地裁判決の論理にやや類似した形で、「軍事的に不必要な過剰な死の惹起」がある。 第八条第二項b(iv) 戦争犯罪としての過剰で付随的な死、負傷、または損害 1. 実行者が、攻撃を始めた。 2. その攻撃が、民間人の付随的な死または負傷、民用物の損害を引き起こし、または自然環境に広範、長期かつ重大な損害を引き起こし、かつ、その死、負傷または損害が、具体的かつ直接的な予期された軍事的優位全体との関連で、明らかに過剰な程度のものであった。 3. 実行者が、その攻撃が、民間人の付随的な死または負傷、民用物の損害、または自然環境に広範、長期かつ重大な損害を引き起こすことを知っていた、およびその死、負傷または損害が、具体的かつ直接的な予期された軍事的優位全体との関連で、明らかに過剰な程度のものとなることを知っていた。 4. 実行行為が、国際的武力紛争の文脈で、かつそれと結びついて行われた。 5. 実行者が、武力紛争の存在を決定づける事実条件を知っていた。 その攻撃が必然的に無用の死傷や破壊をもたらす攻撃、必然的に「付随的損害」を生じる攻撃は戦争犯罪である。原爆投下はこれにも当たる。 5 無防備都市の攻撃 第八条第二項b(v) 戦争犯罪としての無防備な場所攻撃 1. 実行者が、一つ以上の都市、村落、居住地または建物を攻撃した。 2. その都市、村落、居住地または建物が、無抵抗の占領に無防備であった。 3. その都市、村落、居住地または建物が軍事目標ではなかった。 4. 実行行為が、国際的武力紛争の文脈で、かつそれと結びついて行われた。 5. 実行者が、武力紛争の存在を決定づける事実条件を知っていた。 ここでの無防備都市は「占領に無防備」という文脈なので、広島・長崎に直接適用できるか否かはなお検討が必要だが、他の条項とあわせて戦争犯罪の基本的な考え方を明らかにすることに役立つ。 6 非人道的な兵器の使用 第八条第二項b(xvii) 戦争犯罪としての毒または毒性のある兵器の使用 1. 実行者が、ある物質、またはその使用の欠陥としてある物質を放出する兵器を使用した。 2. その物質が、有毒の特性により、通常の過程において、死を引き起こし、または健康を重大に損うものであった。 3. 実行行為が、国際的武力紛争の文脈で、かつそれと結びついて行われた。 4. 実行者が、武力紛争の存在を決定づける事実条件を知っていた。 第八条第二項b(xviii) 戦争犯罪としての禁止されたガス、液体、物質または装置の使用 1. 実行者が、ガス、またはその他の類似した物質もしくは装置を使用した。 2. そのガス、物質または装置が、窒息性または有毒の特性により、通常の過程において、死を引き起こし、または健康を重大に損なうものであった。 3. 実行行為が、国際的武力紛争の文脈で、かつそれと結びついて行われた。 4. 実行者が、武力紛争の存在を決定づける事実条件を知っていた。 以上の成立要素を見れば、それだけで原爆投下が戦争犯罪であったことを理解できる。その際に、<軍事目標主義>や<不必要な苦痛を与える兵器の使用の禁止>という原則を思いおこしながら見ていく必要がある。 戦争犯罪についての結論をまとめておこう。広島・長崎への原爆投下は、故意による殺害、民間人攻撃、都市町村の恣意的破壊、軍事的に不必要な過剰な死の惹起に当たり、戦争法規慣例違反である。従って、東京裁判条例第五条ロの戦争犯罪に当たる。さらに、広島・長崎への原爆投下は、非人道的な兵器の使用に当たり、戦争法規慣例違反である。従って、東京裁判条例第五条ロの戦争犯罪に当たる。 前田 朗です。 2月16日 イスラエルによるパレスチナにおける犯罪には、数々の「人道に対する罪」も含まれると考えられます。 人道に対する罪(日本政府の翻訳は「人道に対する犯罪」)とは何かについては、前田朗『戦争犯罪論』(青木書店)および『民衆法廷の思想』(現代人文社)において論じましたが、最近のものでは、日本の戦争責任資料センターのミニコミ「Let‘s」にも書きました。その一部を下記に貼り付けます。 人道に対する罪には、殺人、せん滅のほかにも、迫害、アパルトヘイト、その他の非人道的行為などがあります。イスラエルも複数の人道に対する罪を犯しているというべきですが、下記ではその一部にしか言及していません。考え方の参考として投稿します。 ********************************* 三 成立要素 1 基本性格 人道に対する罪の解釈は、かつてはニュルンベルク憲章・判決、その他の各国における裁判判決などに基づいて議論されてきたが、一九九〇年代にはICTYおよびICTRの多数の判決、さらにはICC設立に向けた国際的議論の高まりの中で、詳細な解釈が示されるようになった。 クレア・ド・ザンとエドウィン・ショートは、人道に対する罪の基本性格を、その形成過程および既存の国際法廷における法適用の両面から明らかにする。以下、ド・ザンとショートの見解に依拠して考える(8)。 人道に対する罪と呼ぶべき犯罪には数百年の歴史があるが、国際的な処罰の試みは、一九〇七年の陸戦法規慣例に関するハーグ条約の「マルテンス条項」に始まり、一九一五年のトルコによるアルメニア・ジェノサイドについて一部実現したものの、当時は国際法による個人処罰は共通に受容されていなかった。ヴェルサイユ条約による処罰の試みも成果を得ることがなかった。特に国内で行われた民間住民に対する虐殺などは、基本的には国家主権原理のうちにあると理解されていた。国際法による個人処罰の前進は、ニュルンベルク憲章・裁判と管理委員会規則第一〇号裁判であった。それ以後、人道に対する罪の個人処罰は国際慣習法となった。 とはいえ、長い間、人道に対する罪の責任を追及するための条約が存在しなかった。人道に対する罪の定義は、ICTY規程とICTR規程によってなされた。ニュルンベルク憲章では、人道に対する罪は武力紛争と結びついて行われる必要があったが、管理委員会規則第一〇号ではその結びつきが不要とされていた。ところが、ICTY規程第五条は、武力紛争時に行われた人道に対する罪のみを処罰することにした。これは逆行と見るべきであろうか。そうではない。 ICTYとICTRは、特別のアド・ホックな法廷であり、特定の状況に対応して設置されたため、管轄権が時間的にも場所的にも制約されている。ICTYとICTRにおける人道に対する罪の本質要素は次の通りである。 1.実行者が、その行為によって、重大な心身の苦痛を惹起しなければならない。 2.当該行為が、広範又は組織的な攻撃の一部でなければならない。 3.攻撃が文民たる住民に対してなされたものでなければならない。 4.当該行為は差別的理由に基づくものでなければならない(ICTRにはこの要素はない)。 5.実行者には、意図と、犯罪が行われている広範な文脈の認識がなければならない。 武力紛争 国際慣習法には武力紛争要件はなく、人道に対する罪は平時にも行われるが、ICTY規程第五条は武力紛争要件を定めている。タディッチ事件控訴審判決(一九九九年七月一五日)によると、武力紛争は国家間だけのものではなく、国内における政府と武装勢力の間の武力紛争や、国内における武装勢力間の武力紛争も含まれる。ICTY規程第五条は武力紛争が存在することだけを必要としているので、犯罪が武力紛争時に行われたことだけが必要である。武力紛争要件は、犯罪のメンズ・レア(主観的要素)ではなく、管轄権に関する要素である。 攻撃 ICC規程第七条第二項は次のように述べる。 (a)「文民たる住民に対する攻撃」とは、そのような攻撃を行うとの国若しくは組織の政策に従い又は当該政策を推進するため、文民たる住民に対して1に掲げる行為を多重的に行うことを含む一連の行為をいう。 クナラッチ事件判決(二〇〇一年二月二二日)によると、攻撃要素は、次のように示されている。攻撃がなければならない。実行行為がその攻撃の一部でなければならない。攻撃が文民たる住民に向けられていなければならない。攻撃が広範又は組織的でなければならない。実行者が、自己の行為が行われている文脈を知り、自己の行為が攻撃の一部であることを知っていなければならない。判決は「暴力行為の実行を含む一連の行為」としての攻撃を取り上げている。ICC規程第七条も同様の規定をしている。「一連の行為」とは、一定の時間に数多くの行為が行われたことであり、単独の行為は含まれない。しかし、攻撃が文民たる住民に対する広範又は組織的な作戦の一部である場合、個人に対する単発の暴力行為も人道に対する罪となる。攻撃は必ずしも積極的物理的攻撃とは限らない。 収容政策、アパルトヘイト、追放、差別は、暴力的でない行為のこともありうる。 広範又は組織的な攻撃 ICTY、ICTRおよびICC規程のもとでは、集団が破壊されたことは必要ではなく、広範又は組織的な暴力政策がとられたことで足りる。ICTR規程第三条やICC規程第七条と違って、ICTY規程第五条には「広範又は組織的な」という言葉がないが、これは必要な要素である。アカイェス事件判決(一九九八年九月二日)によると、大きな、数多くの、大規模行為が多数の被害者に向けられたことが必要である。 人道に対する罪は通常は国家やその他の組織集団によって行われる。政府の政策や計画によらない自然発生的行為は人道に対する罪には当たらないように見える。ただし、政策が決定的要素であるか否かは、未解決の問題である。コルディチ事件判決(二〇〇一年二月二二日)は、計画や政策の存在を不可欠と見ているが、クルノジェラッチ事件判決(二〇〇二年三月一五日)は、政策や計画は国際慣習法上の要素ではないとしている。 文民たる住民 軍隊と文民たる住民の区別は国際慣習法では確立している。文民たる住民とその財産は、紛争時における害悪から保護されなければならない。一九七七年のジュネーヴ諸条約第一追加議定書第四八条以下の諸規定が、保護を定めている。 ICTY規程第五条は、人種、国籍、宗教などにかかわりなく、文民たる住民に対する犯罪としているが、ICTR規程第三条は、文民たる住民は国民、政治、民族、人種又は宗教的理由、それゆえ差別的理由で攻撃されたことを要するとしている。文民には非戦闘員だけではなく、もはや敵対行為にかかわらなくなった元戦闘員も含まれる。 民族浄化 人道に対する罪と民族浄化の関連も問題となる。両者を同じ意味で用いる例も散見されるが、民族浄化を人道に対する罪の一部とみなす例も見られる。 アレクサンダー・ザハールとゲラン・スルイターは、その著作の第二部第五章で「人道に対する罪の増加と『民族浄化』の法典化」を取り上げている(9)。 人道に対する罪の国際法についての基礎的な解説を加えるとともに、人道に対する罪の発生の増加、その裁判と判決の増加、そして「民族浄化」問題という現代的状況をふまえて議論を行っている。議論のかなりの部分は、現代国際刑法におけるICTYの位置づけにある。ICTYが、ICTRやICCとどこまで共通であり、どの程度異なるのかである。 ザハールとスルイターは、「最近の人道に対する罪の法の歴史は、一九九七年五月のタディッチ事件判決から始まる。この法と事案への適用は、その時以来、アドホックな裁判所によって数百の訴因が検討されたことにより、他の犯罪カテゴリーよりもずっと多くの、膨大な司法的関心を手にしてきた。『民族浄化』概念は――単に技術的にではなく、ユーゴスラヴィア戦争の結果と目的の一般的性格にふさわしいのだが――人道に対する罪の法に概念的本拠地を見出す。というのも、迫害と同義語だからだ」と始め、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ルワンダ、東ティモール、シエラレオネ、ダルフールの武力紛争において、同じことが続いているとする。それゆえ、タディッチ事件判決の到達点と限界を解明する手法がとられている。 Subject [AML 24400] パレスチナ・ジェノサイドを考えるために(5)-2 2 主観的要素 人道に対する罪のメンズ・レア(主観的要素)には論争がある(10)。 カッセーゼは、主観的要素に関する重要判例として、イギリス占領地におけるドイツ最高裁判所、フィンタ事件におけるオンタリオ控訴裁判所とカナダ最高裁判所、バルビー事件とトゥビエ事件におけるフランス憲法裁判所などの判決を検討している。焦点となるのは、人道に対する罪の故意は、人道に対する罪としての殺人の故意やせん滅の故意を指すのか、それとも、人道に対する罪の客観的要素でもある状況の認識を必要とするのかである。つまり、自分の行為が広範又は組織的な実行の一部として行われていることの認識を必要とするかどうかである。 単に状況を認識していたか否か、さらにその状況と自分の行為との結びつきを認識していたか否か、である。判例によると、実行者には状況の認識および行為と状況の結びつきの認識が必要とされている。 それゆえ、カッセーゼは、人道に対する罪の故意には、殺人やせん滅などの故意に加えて、特に残虐な性質を有することを認識していたことが必要であるとしている。1.広範、組織的な政策、あるいは大規模なといった広範な文脈の認識が必要である。2.殺人、せん滅などの実行行為についての認識が必要である。3.迫害の場合には、さらに、差別や虐待などの意図も必要である。 一般の刑法では、犯罪の主観的要素には、故意以外に過失が含まれるが、人道に対する罪においては過失は問題とならない。 最後に、カッセーゼによると、人道に対する罪の主観的要素には、実行者が人道に対する罪の法的定義を知っていたことは必要ない。自分の行為とその帰結に関する事実条件の認識で足りる。 一方、ザンとショートによると、ICTY規程とICTR規程はメンズ・レアについて明確に規定していない。国際判例や国内判例によって解釈されてきた。 人道に対する罪のメンズ・レアには二つの内容が含まれる。1.第一に犯罪を行う意図であり、2.第二にその犯罪が行われる文脈についての認識、である。広範又は組織的な攻撃があるという認識だけでは足りない。実行者が、自己の行為がその攻撃の一部であるとの認識を有している必要がある。政策や計画を知っていて、その攻撃に関与することでリスクを容認したことが必要である。政策や計画に賛成していたことまでは必要ない。意図と認識が証明されれば、その背後にある行為者の動機は重要ではない。 さらに、ザハールとスルイターによると、タディッチ事件判決は選択的な方法を採用している。アカイェスICTR事件判決も同様である(11)。迫害だけではなく、人道に対する罪のすべての犯罪が、一定の理由に基づく差別的意図を成立要素とするか否かである。ICTY規程は迫害については差別的意図があったことが必要と明示している。他方、ICTR規程は人道に対する罪のすべての犯罪について一定の差別的理由が必要であると明示しているが、ICC規程は迫害に限って差別的理由を明示している。 ザハールとスルイターによると、カナダのフィンタ事件最高裁判決(一九九四年)は、人道に対する罪に必要な主観的要素は、通常犯罪に必要な主観的要素以上のものであるとしている。必要な追加要素とは、それが人道に対する罪となるような犯行の状況を知っていたこと、文民たる住民に対する攻撃と結びついている認識である。被告人が、人道に対する罪を犯しているとの認識(違法性の認識)は必要ないが、その状況を認識していたことは必要である。 3 客観的要素 第一の客観的要素は「広範又は組織的な実行」である。 ニュルンベルク憲章以来、国内刑法も国際法もこの表現を採用している。人道に対する罪は大規模又は組織的な文脈のものでなければならない。国家によって、政府の政策として、あるいは一定の地域を領有している勢力によって行われたものが当たる。それゆえ、単独で行われた行為は、たとえ嫌悪すべき行為であっても人道に対する罪には当たらない。カッセーゼによると、ナチスの武装親衛隊裁判で、オランダ特別法廷は、人道に対する罪は大規模犯罪や広範なテロ犯罪であるとしている。イギリス占領地におけるドイツ最高裁判所もゲシュタポ事件裁判で同様の判示をしている。さらに、バルビー裁判とトゥビエ裁判において、フランス憲法裁判所が同様に述べている。 政府による犯罪的政策が人道に対する罪になりうることについても、イギリス占領地におけるドイツ最高裁判所や、フィンタ事件におけるカナダ最高裁判所が確認している。 第二の客観的要素は、アクトゥス・レウスとして掲げられた実行行為である。 ニュルンベルク憲章には六行為、ICC規程には一一の行為が列挙されている。 カッセーゼによると、これらに共通の特徴は、1.人間の尊厳に対する重大な衝撃を与えるような特にいやらしい犯罪であること、2.単独で行われた行為ではなく、政府の政策の一部として行われたような行為であることである。殺人、せん滅などの行為が、広範又は組織的な実行の一部として行われた場合に人道に対する罪の出発点に立つことになる。単独で行われた場合はこれに当たらないが、個人が行ったことでも、広範又は組織的に実行が行われているのに結びついてその一部を行ったものであれば人道に対する罪に該当する。実行行為は大きく二種類に分けられる。1.広範又は組織的に行われた基本的人権の重大な侵害が民間人に行われた場合、2.民間人であれ軍隊構成員であれ、宗教、人種、民族、政治的理由で行われた差別政策によって特定の集団に迫害が行われた場合、である。 殺人 ザンとショートは、ICTYとICTRの判例をもとに、人道に対する罪の実行行為についての現在の法解釈を整理している。 ICTR規程第三条は、英語ではmurderだが、フランス語ではassassinatとされている。これは異なる法体系の間での翻訳の困難さの例として知られる。コモン・ロー(英米法)では、殺人の主観的要素には、あらかじめ計画していたことが必要条件とはされていない。ところが、大陸法(フランス法やドイツ法)では、一般にあらかじめ計画していたことが必要条件とされている。カイシェマ・ルジンダナ事件判決(一九九九年五月二一日)は、「murderもassassinat も、起草者が明示したもので、ICTR規程によって要求されている主観的要素を確認するために、両者ともに考慮されるべきである。murderをassassinatと並べて考慮するならば、主観的要件の基準は、意図的であらかじめ計画された殺人である」としている。 せん滅(絶滅させる行為) ICC規程第七条第二項は次のように述べる。 (b)「絶滅させる行為」には、住民の一部の破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること(特に食糧及び薬剤の入手の機会のはく奪)を含む。 絶滅させる行為(せん滅)とは諸個人の集団の大規模破壊を意味し、破壊の規模に焦点が当てられ、単発の殺人事件とは区別されてきた。ICTY規程の解釈では、被告人が特定の人物の殺害に関与した。その作為・不作為が不法かつ意図的であった。不法な作為・不作為が広範な攻撃の一部であった。攻撃が文民たる住民に向けられていた。ICTR規程の場合は、攻撃が差別的理由に基づいていたことも必要とされる。 163 hits --------------------------------------------------------------------------------
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カレラカップスポーティングレギュレーション (2013年3月14日 最新版) +第一条 大会名称 第一条 大会名称 カレラカップ Carrera Cup +第二条 大会内容 第二条 大会内容 PS3ソフト「グランツーリスモ5」を使用した、ポルシェ・カレラカップ風レース +第三条 大会の目標 全車が完走する 全員が楽しく走る ルールとマナーはちゃんと守って楽しいイベントにする +第四条 主催者の名称と連絡先 第四条 主催者の名称と連絡先 名称=じの@M64/03 【ニコニコ動画】まじょりかぶる~♪ +第五条 参加資格 第五条 参加資格(すべて満たしていただく必要があります) ①グランツーリスモ5のオンラインプレイができ、マナーのよい行動ができること ②レギュレーションをしっかり読み、主催者や他の参加者と仲良く楽しめること ③他の車に当てられても怒らないこと。他のところでぐちなどを言ったりするのもだめです。 ④当てたりしてしまったら、生放送のコメントや、GT5内チャットなどで謝罪をきちんと行うこと。ただし、GT5内チャットは、レース終了後、全車ゴールもしくはタイムアップでレース終了してから行う。 ⑤コミュニティまじょりかぶる~♪に参加していること ⑥Twitterアカウント「bluegino_ae91」をフォローしていただけること ⑦GT5におけるハックカーを、オンラインで使用していないこと +第六条 参加受付 第六条 参加受付 ①シーズン受付について(Aクラスのみ) カレラカップは、シーズンエントリーしていただかないと、レースに出られない形をとります。 シーズンエントリーを済ませた後、個々のレースに出られるか出られないか、申請していただく形になります。 シーズン受付開始になりましたら、シーズンエントリーフォームに、 ①チーム名 ②ファーストドライバー/PSID ③セカンドドライバー/PSID ④ボディカラー(二台ともボディのカラーは合わせていただきます。ホイールは違ってもOK) を記入していただく形になります。また、他チームとボディカラーがかぶった場合は、あとにエントリーしたチームにボディカラーを変えていただくことになります ※記入例※ ①Scuderia Gino ②じの/BlueGino ③有吉辰也/T-Ariyoshi ④ソニックブルーマイカ チーム名にタイヤメーカーを入れる場合は必ず「MICHELIN」でお願いします。 ココで組んだチームメイトとは、シーズン最終戦まで一緒に戦っていただくことになります。 万が一やめる形になる場合は、シーズンエントリーフォームにその旨を書いていただくことで、シーズンエントリーの解除は可能です。ただし、その場合はチームメイトの方は、他の方と組んで、シーズンエントリーをやり直していただく形になります。 チーム名を変更・ボディカラー変更をする場合も、シーズンエントリーをやり直していただく形になります。 シーズンエントリーをやり直した場合、チームのポイントは、シーズンエントリーを解除した時点でシーズンポイントは確定となり、シーズンエントリーをやり直した場合ポイントを引き継ぐことは出来ません。 シーズン途中からのシーズンエントリーも可能です。 ②個々のレースの出欠について(Aクラスのみ) 出欠受付は、出欠受付フォームをつくり、そこでうけつけます。コミュニティのトップに、出欠受付開始の発表をお知らせしますので、お知らせがでたら、申請受付開始となります。 出欠取り消し申請は、出欠受付フォームのところに、ハンドルネームと、エントリー取り消しの旨を書いていただければOKです。 また、シーズンエントリーの方は、出席の場合も、欠席の場合も、必ず書き込みをお願いします。書き込みがない場合は欠場とともに次回レースでペナルティレベル1を課します ③参加受付について(Bクラスのみ) Bクラスはレースごと、個人エントリーでの受付となります。Aクラスの出欠受付開始の発表と同時に、Bクラスの参加受付も開始しますので、お知らせがでたら、参加受付開始となります(Aクラスとの同時エントリーは出来ません) 参加受付開始になりましたら、参加受付フォームに、 ①チーム名 ②ドライバー/PSID ③ボディカラー を記入していただく形になります。また、他チームとボディカラーがかぶった場合は、あとにエントリーしたチームにボディカラーを変えていただくことになります ※記入例※ ①Scuderia Gino ②じの/BlueGino ③ソニックブルーマイカ エントリー取り消しは、レース開始の24時間前までにお願いいたします。レース開始24時間前を過ぎると、キャンセル料が発生します(当日ドタキャンも含む) キャンセル料は、 ◎RUF RGT 00 ◎スカイライン GT-R Vスペック LMリミテッド(R33) 96 ◎ペイントアイテム「チャンピオンブルー」 のどれかひとつを主催者に贈ってください。車両の場合は無改造に限ります +第七条 大会の流れと最低開催人数 第七条 大会の流れ最低開催人数 ①生放送開始と同時に部屋たて(コースリセットまではフリー走行可) ②ある程度集まってきたらコースリセットを行う ③コースリセットが終わったら予選開始(15分) ④予選終了になったら主催者である私がコースインし、レース開始 ⑤あとはレースを楽しもうぜ!! 最低開催人数は8台とします。 +第八条 レースのスタート 第八条 レースのスタート レースのスタートは、フライングありのスタンディングスタートを採用します。カレラカップではセーフティーカーの採用はありません。 +第九条 リタイアの禁止 第九条 リタイア、チャンピオンシップの途中棄権の禁止 基本的にリタイア、チャンピオンシップの途中棄権を禁止させていただきます。やむを得ずリタイア、される場合は、棄権申請フォームに理由を書き込んでください。放送でコメントを頂いても、棄権申請フォームに書き込みがない場合はペナルティ対象です。 また、1位の方がゴールしても、レース継続の間は必ず走ってください。途中で止まると場所によっては大クラッシュにつながる恐れがあります。 +第十条 レースの中断・再開とフラッグについて 第十条 レースの中断・再開とフラッグについて ◎レースの中断・再開について 主催者の回線トラブルなどにより、レースの継続が困難になった場合、主催者権限で、やり直しをします。ニコ生での放送が生きている場合は放送内で、ニコ生の放送もだめな場合は、ツイッター上でやり直しを宣言します。ニコ生の放送がだめな場合は枠を取り直し、そして、参加者全員がPS3を再起動できたら、部屋を建て直します。その際、バグ回避レースを1周行います。 ◎フラッグについて レース中にクラッシュなどによる故障や周回遅れなどが発生した場合、フラッグを出します。 フラッグには意味がありますので、理解しておいてください。 フラッグはGT5内のチャットに、カーナンバーとともに出します。ですので、エントリーリストにある自分のカーナンバーを必ず覚えておいてください。 フラッグ種類 フラッグ名称 チャットでの打ち方例 意味 指示 ステータス 黄旗 YELLOW クラッシュした車などがいて危険 追い越し禁止 ステータス 緑旗 GREEN 危険が取り除かれたため安全 通常レース再開 ステータス 赤旗 RED レースの続行が不可能(多重クラッシュ等) レース中断(※1) ステータス 白旗 FINAL LAP トップが最終周回に入った ファイナルラップ インストラクション 黒旗 BLACK 71 ルール違反等があったため失格 レース失格(部屋から退出命令) インストラクション オレンジボール ORANGE 71 ダメージ等で安全な走行が出来ていないためピット指示 その周でピットに入ってください(※2) インストラクション 青旗 BLUE 71 速い車が後ろから迫ってきている 周回遅れの車は青旗がでたら安全なところ(主に直線)で譲ってください(※3) ※1 赤旗がでた場合、その場で速やかに、順位を変えることなく停止してください。全員の停止が確認できましたら、部屋からの退出してください。赤旗がでたあとの再レースはありません。レース距離の75パーセントを消化していたら、赤旗が出る前の周回の順位でレース成立。75パーセント未満の場合は、レース不成立でリザルトなしとなります。 ※2 オレンジボールがでて、その周回でピットに入らなかった場合には、黒旗を出します。 ※3 安全であれば直線以外で譲っていただいてもOKです。 +第十一条 勝者の決定 第十一条 勝者の決定 レースの順位により以下のポイントが与えられます。(Aクラスのみ) シリーズエントリーをしていただくため、有効ポイント制(8戦)とします。 シリーズポイントは 順位 ポイント 1位 20pts 2位 18pts 3位 16pts 4位 14pts 5位 12pts 6位 10pts 7位 9pts 8位 8pts 9位 7pts 10位 6pts 11位 5pts 12位 4pts 13位 3pts 14位 2pts 15位 1pt とします。 リタイアの場合はポイントは与えられません。 +第十二条 安全規則 第十二条 安全規則 ①コース外走行禁止 基本的にはコース外の走行を禁止します。ミスで外に出てしまったという場合は仕方がないですが、タイムを稼ぐためにランオフエリアを使用するなどの行為は禁止です。 ②安全運転 a.他の車両への衝突 b.他の車両のコースアウトを強いるもの(幅寄せなどもこれに該当) c.他の車両による正当な追い越し行為を妨害するもの d.追い越しの最中に他のドライバーを不当に妨害するもの e.速度超過による危険なピットイン f.コース外からの復帰の最中に他のドライバーを不当に妨害するもの は禁止です。 基本的にはシビアな車でのレースであり、基本的にセッティング不可ので、特に注意が必要となります。故意でなく該当する行為になってしまい、迷惑をかけてしまった場合は、きちんと謝罪しましょう。謝罪がなく、審議申請があり、審議が認められた場合には、ペナルティを課します。 ピットインの際はきちんとしたピットインの仕方をしてください。 +第十三条 ぺナルティ { カレラカップレギュレーションに反する行為や、スポーツマンシップに反する行為をされた方にはペナルティを課します。 基本的には下の表のペナルティを課します。連続でペナルティに該当する行為をされると、レベルが上がっていきます。 レベル ペナルティ 1 タイムペナルティ10秒 2 タイムペナルティ20秒 3 タイムペナルティ30秒 4 大会から除名(参加中のレース) 5 大会から除名→出場停止(永遠に) レベル5のペナルティを受けた方は、大会の運営やコミュニティの運営などのお手伝いをしていただき、二度とレベル5まで行くような行為をしないと誓っていただくことで出場停止が解除になる可能性があります。 また、レース中にペナルティに該当することがあった場合(主に大会期間虫に該当する場合)、このペナルティに加えて、他の参加者への影響によって、降着・失格などの処置がとられることになります。 +第十四条 レース設定 第十四条 レース設定 主催者が設定しますので、触らないでください。 ①レギュレーション設定 クルマ制限 制限なし パフォーマンスポイント 制限なし 馬力 370馬力 車重 下限なし 車両のチューニング 禁止 タイヤ制限 レーシング・ハード スキッドリカバリーフォース 禁止 ドライビングライン 許可 アクティブステアリング 禁止 TCS 許可 ASM 禁止 ②イベント設定 ゲームモード ノーマルレース 周回数 イベント・コースによる スタートタイプ グリッドスタート(フライング判定あり) グリッドソート タイムによるグリッド ブースト なし スリップストリーム 弱 天候 晴れ ペナルティ 予選=あり 決勝=なし(別にペナルティ要素を設けたため) 自動レース開始サイクル 無効 勝者決定後のレース継続時間 180秒 雨・コース外のグリップ低下 リアル メカニカルダメージ 弱 タイヤ・燃料の消費 ふつう +第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 参加される方は、誠実な行動をしていただくことが必要です。主催者、他の参加者、生放送をごらんの方、その他関係者の方々に、コミュニティ内外を問わず、攻撃的・侮辱的な発言や行動などをすることを禁じます。 +第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて 第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて これらはすべて許可します。事前にお知らせいただければ、オンボード配信については、こちらの放送内でも宣伝させていただきます!!