約 1,498,117 件
https://w.atwiki.jp/sogotushin01/pages/37.html
個人情報保護に関する宣言
https://w.atwiki.jp/taxcutknowledge/pages/21.html
個人情報の取り扱いについて ここでは、ごく基本的な個人情報の取り扱いについてを記述します。 減税会などでは、会員募集で個人情報を取り扱いたいことがあると思いますので、基本的なところは抑える必要があると思います。 個人情報の取り扱いが適当なところに対して、自分の情報をわたそうとする人はそうそういないです。 また、一度漏洩・発覚してしまうと、活動全体の信頼が地に落ちます。 活動を広げるためにも、個人情報の取り扱いについては特別な認識を持っていただきたいと思います。 その前に 個人情報保護に自信がないのであれば、ちゃんとした法人(プロ)を活用することをお勧めします 個人情報保護法 e-gov 法令検索 https //elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護委員会 https //www.ppc.go.jp/personalinfo/ 用意すべきもの 個人情報保護方針の明示 個人情報取得目的の明示 問い合わせ先の明示 第三者提供についての説明 個人情報の所在を掌握する体制 適切な管理・隔離ができる体制 照会に迅速に対応できる体制 (別に管理者がいる場合)それらを監督できる体制 個人情報取り扱いの同意書 上記に書いた「用意すべきもの」の明示と同意を得るために、同意書を書くことが一般的です。 同意書を使用する場合、同意した場合のみ、登録できるようにすることが必要です。 個人情報取り扱い同意書 ウィキウィキ減税会(以下「当会」)では、お預かりした個人情報について、以下のとおり適正かつ安全に管理・運用することに努めます。 1.利用目的 当会は、収集した個人情報について、以下の目的のために利用いたします。 ① ② ③ 2.第三者提供 当会は、以下の場合を除いて、個人データを第三者へ提供することはしません。 ①法令に基づく場合 ② ③ 3.開示請求 個人情報相談窓口 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○○-○○ ウィキウィキ減税会 TEL:○○○-○○○-○○○○ FAX:○○○-○○○-○○○○ E-mail:○○○○@○○.co.jp GoogleFormなどのサービス利用について ヒューマンエラー、オペミス GoogleFormなどのサービスを利用して、会員募集をかけるケースがあると思います。 それらサービス自体は、高レベルなセキュリティを実現しているため、安心できるように思えます。 が、漏洩事故のほとんどは攻撃によるものではなく、ヒューマンエラーに起因します。 例)メール送信時に、謝って全てのメールアドレスをToにしてしまった 例)管理画面のキャプチャを公開してしまった 例)画面共有時に、管理画面を映してしまった 例)うっかり第三者に、賛同者の名前を伝えてしまった(○○さんも署名しているよ!等) ※参考 https //www.skyseaclientview.net/column/infosecurity/leak/05.html ※参考 https //scan.netsecurity.ne.jp/article/2021/12/08/46774.html 信頼できるサービスを使用する 上記 それらサービス自体は、高レベルなセキュリティを実現しているため これは、世の中の全てのサービスが達成していることではありません。 信頼できるサービスを選択することがベターです。 管理アカウントに対する攻撃 また、セキュリティリスクとして、管理アカウント自体の漏洩があります。 GoogleFormですと、Googleアカウントを利用すると思いますが、 Googleアカウント自体に攻撃を仕掛けられたら、管理アカウントの乗っ取りにより、個人情報漏洩することになります。 パスワードは自動生成ツールを使用するなど、強固なものを使用する パスワードの使い回しは行わない 2段階認証を設定する ことをおすすめします パスワード生成ツール GoogleChrome機能 https //support.google.com/chrome/answer/7570435 Passwords Generator https //www.graviness.com/app/pwg/ Googleアカウント2段階認証について https //support.google.com/accounts/answer/185839
https://w.atwiki.jp/librariesfreedom/pages/54.html
CCCの個人情報の取り扱い内容および各種法令への対応、関連する新聞記事、blog等を貼り付ける場所。 直接関連する事案だけではなく、参考になりそうな記事へのリンクも行います。 ※このページは、リンク先の記事の正否を主張するものではありません。 ※法解釈に関するものについては、読んだ方が自分自身で考えることが出来るよう、賛否どちらも載せています。 企業/団体 公式(?)情報 CCC Tカード Tポイントツールバー Tポイントツールバー バージョンアップのお知らせ Tポイントツールバー サービス運営体制について T会員規約(2012年10月01日 改訂)2011年10月01日 改訂版 2010年10月04日 改訂版 2010年09月01日 改訂版 2009年10月01日 改訂版 2009年04月01日 改訂版 2007年09月24日 改訂版 TSUTAYAフランチャイズチェーンレンタル利用規約(2012年10月01日改訂)2012年03月20日 改訂版 2011年03月15日 改訂版 2010年10月04日 改訂版 2009年10月01日 改訂版 ポイントサービス等利用規約ポイントサービス利用規約 2012年10月01日改訂版 期間固定 T ポイントサービス利用規約 2011年09月20日施行 ポイントサービス利用規約 2010年10月04日施行 ポイントサービス等の利用規約 2009年12月01日改訂版 ポイントサービス等の利用規約 2009年10月01日改訂版 ポイントサービス等の利用規約 2009年04月01日改訂版 ポイントサービス等の利用規約 2008年12月01日施行 Tポイントツールバー利用規約 各種届出書について Tカードサポートセンター 連結グループ会社・持分法適用会社一覧 Tポイントをご利用のお客様へTポイントが大切にしていること よくあるご質問 個人情報の管理体制について Tカードって何ですか Tポイントって何ですか TSUTAYAの会員になるには何が必要ですか カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 メディアセールスシート DB WATCH Media Sheet T-DM (ダイレクトメール) Media Sheet POSクーポン Media Sheet 2012/08/15 Tポイントツールバーに関する重要なお知らせ 日本図書館協会 貸出業務へのコンピュータ導入に伴う個人情報の保護に関する基準 2012/05/30 武雄市の新・図書館構想について 薬害オンブズパースン会議 2012/11/20 「Tポイントサービスに関する要望書」を提出 新聞/メディア等 朝日新聞 2012/07/17 Tポイント、購入医薬品データを取得 提携先企業から 2012/08/26 〈デジバナ〉あぜん 今時の落とし穴 2012/11/21 薬販売業者との契約解消求める 市民らTポイント側に 読売新聞 2012/09/03 情報収集ツールバー、「履歴提供」に苦情相次ぐ ITmedia 2012/08/20 「Tポイントツールバー」公開中止 Web閲覧履歴を平文で収集 ITpro 2012/09/04 CCCがIE用ツールバーを配布中止 ZDNet Japan 2012/06/11 Tポイントの会員データ分析から企業は何を知るのか ガジェット通信 2012/06/06 【TSUTAYA図書館問題】Pマーク推進センター「図書貸出履歴は個人情報か」との質問に「仕組みが分かりませんので回答いたしかねます」 Gigazine 2012/08/23 高木浩光による怒濤の講演「ゲーム業界におけるプライバシー保護」がすごいことに 津田大介の「メディアの現場」 2012/09/13 TSUTAYAのTカードで個人情報がダダ漏れになる?──津田大介の「メディアの現場」vol.44より 2012/09/27 個人情報保護法と越境データ問題──津田大介の「メディアの現場」より 大修館書店 WEB国語教室 2012/08/27 「ソーシャルメディアの社会学 第4回 ソーシャルメディアとプライバシー」(鈴木正朝インタビュー) blog たぬきん貧乏日記 ~No Worry, No Hurry. Eat Curry!~ 2012/07/17 Tカードの問題 2012/07/30 カルチュア・コンビニエンス・クラブが個人情報の保護に関する法律に抵触している件 2012/08/13 Tポイントツールバーが立派なマルウェアである件 サーバ管理者日誌 2012/06/28 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(0) - CCCに保有個人データの開示について問い合わせてみた 2012/07/14 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(5) - 続・CCCに保有個人データの開示について問い合わせてみた 2012/07/28 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(7) - 続々・CCCに保有個人データの開示について問い合わせてみた 2012/08/09 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(8) - 医薬品名の収集は同意のもとに行われたのか 書肆めぐり は 伯備線沿線で撮影中です 2012/08/01 カルチュア・コンビニエンス・クラブ、Tカードの医薬品履歴問題 2012/08/06 「続」カルチュア・コンビニエンス・クラブ、Tカードの医薬品履歴問題 2012/08/29 CCCのJIS Q15001 2006違反について きのこ 2012/07/31 薬剤師にとっての「守るべき秘密」について 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 2012/09/03 情報収集ツールバー、「履歴提供」に苦情相次ぐ 高木浩光@自宅の日記 2006/02/05 「はてなツールバー」がHTTPSサイトのURLを平文のまま送信していた問題 2012/05/08 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 2012/08/18 Tポイント曰く「あらかじめご了承ください」 2012/09/23 Tポイントは本当は何をやっているのか 徳丸浩の日記 2012/08/10 Tポイントツールバーを導入するとSSL通信の履歴までもが盗聴可能になる dechnostick の日記 2012/08/14 Tポイントツールバーの挙動 最速転職研究会 2010-04-03 Google ToolbarやGoogle Chromeで秘密のURLが漏れるといった話 2012/08/30 高木浩光さんへ、しっかりしてください ネットエージェント株式会社 オフィシャルブログ 2012/08/10 TポイントツールバーによるWeb閲覧履歴について (2012/8/16 追記あり) フランテック法律事務所 2012/08/06 ライフログ(第3回:最近の報道(1)~Tポイント報道のポイント~) 2012/08/07 ライフログ(第4回:最近の報道(2)~Tポイントによるライフログ取得の適法性~) 2012/08/08 ライフログ(第5回:ライフログの適切な取扱方法) Togetter 弁護士 結城圭一先生 (yuki_k1) の武雄市図書館問題に関連するつぶやきと考察 鈴木正朝先生 (suzukimasatomo) の武雄市図書館問題に関連するつぶやき Tカードを作成したらダイレクトメールが届いた 武雄新図書館構想 CCCの「どこか」と「マーケティング」 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1) 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2) 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その3) CCCの問題が広がっている件 本当は怖いTポイントカード(仮題) Tポイントツールバーの検証 Tポイント運営CCCの医薬品の購入履歴の取得は刑法違反ではない Tポイントツールバー、CCCがオプトに情報を渡すのは違法ではない Tポイントツールバー、「分析情報、統計レポートの作成と販売・提供」に関する規約の議論 Tポイントツールバー、CCCがオプトに情報を渡すのは違法ではないpart2 『高木浩光@自宅の日記 - Tポイント曰く「あらかじめご了承ください」』の間違い
https://w.atwiki.jp/warata/pages/55.html
548 名前:名無しさん必死だな[] 投稿日:2009/07/30(木) 17 44 22 ID iFVPILkUO 536 MH3は爆死確定なのに必死な奴らが多いよな 574 名前:名無しさん必死だな[] 投稿日:2009/07/30(木) 18 02 52 ID iFVPILkUO 妄想するな 携帯で書き込んだら自演という法律はないだろ 693 名前:名無しさん必死だな[] 投稿日:2009/07/30(木) 21 21 21 ID iFVPILkUO フラゲ組によるとmh3は糞ゲーらしい 716 名前:名無しさん必死だな[] 投稿日:2009/07/30(木) 22 25 43 ID iFVPILkUO mh3借りてきたがあまりにも糞だった これは爆死の予感 727 名前:名無しさん必死だな[] 投稿日:2009/07/30(木) 22 32 05 ID iFVPILkUO 糞ゲーを糞ゲーと言って何が悪い そんな決まりなんてないだろ 740 名前:名無しさん必死だな[] 投稿日:2009/07/30(木) 22 41 08 ID iFVPILkUO 733 誰に借りたなんてどうでもいいだろ。個定情報保護法があるのを知らないのかよ こんな劣化ゲーはmh3を名乗る資格はない
https://w.atwiki.jp/clubcooee/pages/11.html
予備的注意 お客様のデータの責任ある取り扱いは、当社の中心的な価値の1つです。 2009年のオンラインサービスの開始以来、私たちはユーザーの個人データを可能な限り細心の注意を払い、最高のセキュリティ基準の下で収集、処理、利用してきました。さらに、GDPRの要件を満たしています。 これにより、お客様は常に当社のデータを完全に透明化して管理できます。 このプライバシーポリシーは、当社がお客様の個人情報を収集、処理、使用、または共有する方法と、お客様がそれに影響を与える方法の最も重要な側面を定めています。 同意と取り消し お客様は、当社のプライバシーポリシーに同意した上で、データの処理に同意する必要があります。あなたはいつでもあなたの同意を撤回または取り消すことができます。 データ収集 お客様の個人情報は、次の場合に収集されます。 当社のウェブサイトを訪問 私たちに登録する ClubCooeeを使用する 私たちと連絡を取る 私たちの広告に返信する 仮想通貨を購入する(Cooee Cash) お客様の個人データは、電子的に収集、使用、および処理されます。データは次のソースから取得されます。 参加に必須の情報(名前、性別、年齢、プライバシーポリシーおよび利用規約への同意)。 あなた自身が提供し、参加に必要のないデータ(例:プロフィール情報、投稿、写真、サウンド、意見、コメント、チャット、ゲームの進行状況、音楽の選択、友達のネットワーク、部屋のセットアップ、取引、支払い)。 プラットフォームの使用時に自動的に収集されるデータ(IPアドレス、ログ、時間、デバイス情報、Cookie内の追跡情報、オペレーティングシステム、グラフィックカード、プロセッサタイプ、プロセッサクロック、メモリ、クラッシュなどのプログラムクラッシュの場合のシステム情報)ログ)。 仮想通貨(支払人情報、金額、支払い方法、為替レート、原産国)を購入したときに、委託された支払いサービスプロバイダー(Apple、Google、クレジットカード転送、銀行振込、プレミアムSMSなど)から受け取るデータ。使用する支払い方法に応じて、支払いサービスプロバイダーから、名前、住所、電話番号などの個人データが送信されます。この方法で利用できるデータの種類と範囲には影響しません。クレジットカードや電話番号などの機密データは短縮されるか、部分的に認識できなくなります。ただし、支払い遅延、支払いの問題、または支払い詐欺が発生した場合は、関係者を特定するのに十分です。 データの使用 私たちはあなたの個人データを次の目的で使用します: アカウントを作成、更新、削除します。 現在のステータスを確認し、他のユーザー(オンライン/オフライン、モバイルまたはデスクトップ)に表示します。 Club Cooeeをパーソナライズしてください(適切な連絡先、衣類、アイテム、アニメーション、スマイリーと部屋の提案、ゲームの進行状況の報酬)。 Club Cooeeを安全かつ確実にします(悪意のある動作の特定、スパム対策、支払い詐欺の検出と検証、制裁、ブロック、および関係するユーザーアカウントの削除)。 あなたとコミュニケーションをとる(ニュースや変更、ニュースレターなどのメッセージ) プッシュ通知またはアラートをモバイルデバイスに送信して、ゲーム関連情報、プロモーションコミュニケーション、およびその他の関連メッセージを提供します(そのような通知に同意した場合)。デバイスの通知設定を変更することで、これらの通知を非アクティブ化できます。 あなたと一緒に問題を解決します(使用の支援、侮辱やいじめの連絡先、アカウント詐欺、支払いのあいまいさ)。 Club Cooeeを実行してさらに開発します(新機能のテストモード、ユーザーフィードバックの取得、問題、エラー、クラッシュの検出と修正)。 プレミアムSMS、PayPal、バウチャーカード、クレジットカード、銀行振込、アプリストアなどの決済サービスプロバイダーによって処理される支払いを顧客アカウントに割り当てます。 あなたの情報を使用して、他のユーザーや新しいユーザーをよりよく理解し、対処します(新しい顧客を獲得するための広告手段と市場調査)。 データ転送 このプライバシーポリシーの同意を超える情報を他の当事者と共有することはありません。あなたが同意した後、私たちはあなたに関する情報を次の3つのグループと共有することがあります。 グループ1:ゲーム自体(アバター、チャット、パーティー、ショップ、ソーシャルネットワーキングなど)を使用するプレーヤー、モデレーター、管理者、訪問者、開発者。 Club Cooee内でコンテンツを共有または伝達する相手、つまり他のユーザーや友人。他のユーザーの個人的な好みに応じて、このコンテンツをブロックまたは許可できます。 ClubCooeeユーザーアカウントなしで外部からあなたの公開コンテンツを閲覧する当社のウェブサイトへの訪問者。これらのコンテンツは、外国人訪問者に対する機密性に応じて、個別にブロックできます。 当社の行動規則の遵守に責任を負う管理者およびモデレーター。ユーザーが不正行為を報告した場合、これらの従業員は、不正行為を理解するためにデータレコードについて簡単な洞察を受け取ります。このレコードには、ユーザーの名前と、現在のチャット履歴、公開された写真やテキストなどの不正行為に関する情報が含まれています。このデータに基づいて、ユーザーの行動は、ユーザーを破棄、警告、またはブロックすることにより、即座に明確化または認可されます。不正行為の大部分はアルゴリズムによって自動的かつ匿名で認識および処理されるため、管理者とモデレーターは非常にまれにしか使用されず、物議を醸す場合にのみ使用されます。 プログラムの問題やバグを見つけて修正するために、必要に応じてあなたの許可を得てあなたに連絡する開発者。 グループ2:次のような基盤となるビジネスモデルを実装および改善するためにサービスを必要とする企業。 ユーザーの行動を理解するために統計データを収集するために使用する選択された企業。この情報を使用して、新しい顧客を獲得するための広告キャンペーンを管理します。データは匿名化され、サンプル分布(IPアドレス、位置情報、ピクセルイベント、Cookie、ログイン頻度、プラットフォームでの滞在期間、返品頻度、使用行動、支払い行動、購入行動、年齢)に基づいて統計的に処理されます。および性別分布)。このようなサービスの例としては、Google Analytics、Google AdWords、Google Firebase、Bing Ads、Facebook Ad Manager、VWO、Ironsource、AppsFlyer、AppFollow、Branch.ioがあります。これらのサービスはGDPRの要件を満たし、契約データ処理者として使用されます。 販売対策(ゲームポータルなど)をサポートする協力パートナー。これらのパートナーには、年齢分布、使用習慣、性別分布などの観点から、ユーザーグループに関する統計的および匿名のデータを提供します。 サービスの世界的な運用のためにデータベースとサーバー側プログラムを保存および実行するプロバイダー/ホスト(サーバーとバックアップの場所)。 コンテンツ配信ネットワーク(CDN)。これらは、他のClub Cooeeユーザーが画像や音声を表示または再生できるようにするために使用されるため、高いダウンロード速度で低いダウンロード遅延(「ping」)が保証されます。データは匿名の暗号化された形式でプロバイダーに送信され、そこで処理されます。 グループ3:公的機関および契約データ処理者。既存の法的状況により、次のように義務付けられている場合。 法的な違反(詐欺、盗難、通知を必要とするユーザーの声明、たとえば暴力の呼びかけや自殺の発表)が発生した場合に通知しなければならない当局。 事業運営の過程で通知する当局および企業(会計、商業登記、連邦官報、文書登記)。これらのデータは高度に集約されており、個々のユーザーまでさかのぼることはできません(国固有の利益と損失など)。 プライバシー権 あなたはあなたの個人データを完全に管理することができます。 あなたはいつでも私たちによって保存されたあなたの個人データへのアクセスを要求することができます。データは読み取り可能な形式でコンパイルされます。このフォーマットは移植可能であり、他の目的に使用できます。データにアクセスするには、プロファイル設定でデータ情報を要求する必要があります。データの量とシステムのコンピューティング負荷によっては、データのコンパイルに時間がかかる場合があります。次に、プロファイル設定にダウンロード可能なテキストファイルがあります。 あなたはいつでもあなたのデータを完全に削除するように私たちに頼むことができます。 必要に応じて、データが完全に削除されることを保証できます。お客様のデータは、意図された目的のために必要な場合に限り、当社によって保存および処理されます。たとえば、部屋でのチャットは数分後に削除され、友人とのチャットは数日後に削除され、支払いデータは処理(支払いの受領またはキャンセル)後に削除されます。 データ処理への同意を取り消すか、いつでもアカウントを閉鎖することができます。関連するすべてのデータの完全な削除は、法的な期限(例:未払いの支払い、督促手続き)の満了後、およびアカウントの誤用を明確にするために指定された期限の後に行われますが、遅くとも6か月後です。この期間中、データは表示されず、処理も使用もされません。この期間内に、ユーザーアカウントを復元することができます。ユーザーアカウントを閉鎖すると、以前に保存および認証された電子メールアドレスに電子メールが送信されます。これにより、必要に応じてアカウントを復元できます。 データの使用について苦情がある場合は、地域のデータ保護機関に連絡することができます。 年齢制限 当社のサービスは一般の視聴者を対象としており、子供に関する個人データを故意に収集することはありません。13歳未満の未成年者から誤って個人情報を収集したことが判明した場合、当社はそのような個人情報を記録から迅速に削除するための合理的な措置を講じます。 データの整合性 Club Cooeeでのデータの収集、処理、および利用は、最高の技術的および組織的なセキュリティ基準に従って実行されます。これらは現在の技術状態に対応しており、継続的に更新されています。 cooee GmbHは、現在の技術的状況によれば、インターネットなどのオープンネットワークを介して送信される場合、データ保護とデータセキュリティは保証されないことを強調したいと思います。プロバイダーは、サーバーに保存されているデータにアクセスできる場合があることに注意してください。これには、お客様のデータが含まれる場合があります。他のインターネットユーザーも、技術的にあなたのデータへの不正アクセスを取得できる可能性があります。 プライバシーポリシーの変更 プライバシーポリシーの今後の変更については、常にお知らせします。これにより、新しいポリシーを確認し、時間の変更に同意するかどうかを確認する機会が得られます。 法的根拠 Cooee GmbHが法的にデータを開示する義務を負っている場合、またはお客様が別の使用に同意した場合を除き、Cooeeは、この契約(請求を含む)を実施する目的でのみお客様の個人データを収集、処理、および使用します。 Googleのデータ保護規則は継続的に更新され、GDPRの現在の要件に準拠しています。これは、EU諸国で事業を行っている場合を除き、当社が協力している第三者や企業には必ずしも当てはまりません。 一般データ保護規則(GDPR)によると、ClubCooeeがデータに責任を負います。 cooeeGmbHのデータ保護責任者は次のとおりです。 cooee GmbH Ingo Frick Europaallee 7-9 67657カイザースラウテルン、ドイツ
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個人情報 @ ウィキ とは、 俺(管理人 都昆布)の覚え書きのための一方的な百科事典のことである。 適当に個人的感想をぶちまけながら項目を執筆していくのである。
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/10688.html
医学 / 医療・医学情報 ● 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(概要).pdf 「経済産業省」より ● 厚生科学審議会(医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(再々設置)) 「厚生労働省」 ● 医学系研究等における個人情報の取扱い〔Bing検索〕 ● 医学系研究等における個人情報の取扱い〔DukDukGo検索〕 ● 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議委員名簿 「厚生労働省」 ※ 第3回 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 「経済産業省」 ーーー ■ 第3回指針合同会議の感想 「HPVワクチン被害者のブログ(2021/10/26(火) 10 05 42)」より / 昨日、厚労省科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 科学技術・学術審議会 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第3回)が行われました。 【議題】 1. 令和2、3年度改正個人情報保護法を踏まえた指針見直しについて 2. 今後の予定 3. 第3回遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会開催のご報告について / 一体国民がいつこんなものを望んだというのでしょう? しかも、昨日の会議の資料にはコピーガードがかけられているようです。 よほどまずいことをやつている自覚がおありなんですね! / 学術研究だと言って、ヘルシンキ宣言違反の、生命倫理に関わる研究を大学病院や国の研究機関を窓口にするけれども、 その裏には海外に資本から握られた民間の研究協力機関があり、 そこが「内部分析」をカナ加工だけで個人情報にすぐ繋がる状態でして、 窓口になった大学病院や国の研究機関については研究代表者という生贄の下に研究責任者という生贄を置くことでトップに責任が及ばないようにし、 https //manaminiigata.blog.fc2.com/blog-entry-1259.html (「終わってるAMED」同ブログ記事) 何か言われたら「オプトアウト」でインフォームドコンセントを得ていたから問題がない、 https //manaminiigata.blog.fc2.com/blog-entry-1328.html (「税金で書いた利益相反論文リターンズ」同ブログ記事) https //osaka.hosp.go.jp/rinri/clinicalresearch/patients/kenkyu/index.html (「オプトアウトとは?」大阪医療センター) 拒否出来たのにしなかった国民の過失だと言って、 その情報を海外に垂れ流す、ということですよね? ずいぶんお静かで大した質問もしなかった委員の大方の皆様、私の聞き間違いでしょうか? (※mono....以下資料画像などは略、詳細はサイト記事で) 【リンクからの資料】 ※ 令和2年・3年改正個人情報保護法を踏まえた生命・医学系指針の見直しについて(とりまとめ(案)) ※コピーガードさてれいる。 ※ 第3回 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 「経済産業省」 ※ 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議委員名簿 - 厚労省 .
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[戻る] 個人情報保護方針 基本方針 当社は当社が扱う商品を通じ、お客様の個人情報が重要な資産・財産である事を深く認識し 個人のプライバシー保護を最大の社会的責務と考え個人情報を保護する事と致します。この 個人情報を保護する事は当社の事業活動遂行上の基本原理であると社内規定等をすべての 社員がコンプライアンスを認識し社会的期待と信頼に取り組む事を宣言致します。 個人情報の取扱いについて 1 お客様から個人情報をご提供いただく場合には収集目的を必要な範囲でご本人に通知 若しくは公表の上ご本人の同意をいただきます。 2当社はお客様から同意を頂いた利用目的の範囲内で利用すると共に、適切な方法で管理 し特段の事情が無い限り、お客様の承諾無く第三者に開示・提示する事はありません。 3利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関係を有すると合理的に認め られる範囲に限定し、変更された利用目的について本人に通知・若しくは公表致します。 4個人の情報は適正かつ適法な手段により取得し保有する個人情報については、その 利用目的を特定・明示し、目的以外で個人情報を取得し利用する事はありません。 5個人情報について、適正かつ最新の状態で保持する事に努めると共に個人情報に対する 不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改竄及び漏洩などを防止する為に必要な安全管理 措置を講じます。 6個人情報を扱うにあたり社内諸規定及び個人情報保護の運用に関して、法令や社会環境 の変化等に応じ、適宜改善をいたします。 個人情報の使用 1本人の承諾を得ている場合 2当社のお客様の間で業務上連絡を取る場合 3当社とメーカー等が修理・購入の為、連絡を取る場合 4利用目的をご本人に通知し若しくは、公表する事により当社・グループの権利 又は正当な利益を害する恐れがある場合 5国の機関又は、地方公共団体が法令の定める事務を遂行するに対して協力する必要が あり、かつ利用目的をご本人に通知若しくは公表することによって当該、事務の遂行に 支障を及ぼす恐れがある場合 6法令的に規定され、司法・行政・立法に開示する場合
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十八号) 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 行政機関における個人情報の取扱い(第三条―第九条) 第三章 個人情報ファイル(第十条―第十一条) 第四章 開示、訂正及び利用停止 第一節 開示(第十二条―第二十六条) 第二節 訂正(第二十七条―第三十五条) 第三節 利用停止(第三十六条―第四十一条) 第四節 不服申立て(第四十二条―第四十四条) 第五章 雑則(第四十五条―第五十二条) 第六章 罰則(第五十三条―第五十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 第 一条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第 二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 3 この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。 4 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 5 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう 第二章 行政機関における個人情報の取扱い (個人情報の保有の制限等) 第 三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示) 第 四条 行政機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第二十四条及び第五十五条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)又は地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (正確性の確保) 第 五条 行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 (安全確保の措置) 第 六条 行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (従事者の義務) 第 七条 個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者 は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (利用及び提供の制限) 第 八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 三 他の行政機関、独立行政法人等又は地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。 4 行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第 九条 行政機関の長は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 第三章 個人情報ファイル (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 第 十条 行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第五十条及び第五十一条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 個人情報ファイルの名称 二 当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 三 個人情報ファイルの利用目的 四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。) 五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法 六 記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 七 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととすると き、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨 八 第十二条第一項、第二十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 九 第二十七条第一項ただし書又は第三十六条第一項ただし書に該当するときは、その旨 十 その他政令で定める事項 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル 三 行政機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(行政機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。) 四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの 六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 十 一 第二条第四項第二号に係る個人情報ファイル 3 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。 (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第 十一条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(第三項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル 二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 3 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。 第四章 開示、訂正及び利用停止 第一節 開示 (開示請求権) 第 十二条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第 十三条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (保有個人情報の開示義務) 第 十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 一 開示請求者(第十二条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの ロ 行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 四 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 五 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 六 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 七 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (部分開示) 第 十五条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (裁量的開示) 第 十六条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 (保有個人情報の存否に関する情報) 第 十七条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置) 第 十八条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第四条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。 2 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第 十九条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第十三条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第 二十条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 (事案の移送) 第 二十一条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第十八条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (独立行政法人等への事案の移送) 第 二十二条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が独立行政法人等から提供されたものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第十九条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第十二条第二項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等個人情報保護法第十九条第一項中「第十三条第三項」とあるのは、「行政機関個人情報保護法第十三条第三項」とする。 3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第 二十三条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十三条及び第四十四条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十四条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第十六条の規定により開示しようとするとき。 3 行政機関の長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十二条及び第四十三条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施) 第 二十四条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 行政機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は、第十八条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (他の法令による開示の実施との調整) 第 二十五条 行政機関の長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (手数料) 第 二十六条 開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。 第二節 訂正 (訂正請求権) 第 二十七条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十六条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 二 第二十二条第一項の規定により事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第二十一条第三項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 三 開示決定に係る保有個人情報であって、第二十五条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (訂正請求の手続) 第 二十八条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 三 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の訂正義務) 第 二十九条 行政機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 (訂正請求に対する措置) 第 三十条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限) 第 三十一条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第二十八条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限の特例) 第 三十二条 行政機関の長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 訂正決定等をする期限 (事案の移送) 第 三十三条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報が第二十一条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第三十条第一項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 (独立行政法人等への事案の移送) 第 三十四条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報が第二十七条第一項第二号に掲げるものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第三十一条第一項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報と、訂正請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第二十七条第二項に規定する訂正請求とみなして、独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等個人情報保護法第三十一条第一項中「第二十八条第三項」とあるのは、「行政機関個人情報保護法第二十八条第三項」とする。 3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が独立行政法人等個人情報保護法第三十三条第三項に規定する訂正決定をしたときは、移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 (保有個人情報の提供先への通知) 第 三十五条 行政機関の長は、訂正決定(前条第三項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 第三節 利用停止 (利用停止請求権) 第 三十六条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 一 当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、第三条第二項の規定に違反して保有されているとき、又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消去 二 第八条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (利用停止請求の手続) 第 三十七条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 三 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の利用停止義務) 第 三十八条 行政機関の長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (利用停止請求に対する措置) 第 三十九条 行政機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 行政機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限) 第 四十条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限の特例) 第 四十一条 行政機関の長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 利用停止決定等をする期限 第四節 不服申立て (審査会への諮問) 第 四十二条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第四十四条第一項において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 三 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。 四 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。 (諮問をした旨の通知) 第 四十三条 前条の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 一 不服申立人及び参加人 二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) 三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等) 第 四十四条 第二十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。 一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定 二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。 2 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第五条第二項の規定の特例を設けることができる。 第五章 雑則 (適用除外等) 第 四十五条 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。 2 保有個人情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、前章(第四節を除く。)の規定の適用については、行政機関に保有されていないものとみなす。 (権限又は事務の委任) 第 四十六条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、前三章(第十条及び前章第四節を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第 四十七条 行政機関の長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。 (苦情処理) 第 四十八条 行政機関の長は、行政機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (施行の状況の公表) 第 四十九条 総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (資料の提出及び説明の要求) 第 五十条 総務大臣は、前条第一項に定めるもののほか、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求めることができる。 (意見の陳述) 第 五十一条 総務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができる。 (政令への委任) 第 五十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第 五十三条 行政機関の職員若しくは職員であった者又は第六条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第 五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第 五十五条 行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第 五十六条 前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第 五十七条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 第 一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第 二条 この法律の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。 2 この法律の施行前に改正前の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第十三条第一項又は第二項の規定によりされた請求については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 4 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。