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個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号) 最終改正:平成二十一年六月五日法律第四十九号 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章国及び地方公共団体の責務等(第四条-第六条) 第三章個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 第二節 国の施策(第八条-第十条) 第三節 地方公共団体の施策(第十一条-第十三条) 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条) 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条-第三十六条) 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条-第四十九条) 第五章 雑則(第五十条-第五十五条) 第六章 罰則(第五十六条-第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情 報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の 権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲 げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した ものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一国の機関 二地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十 九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地 方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし て政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削 除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年 以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (基本理念) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、 その適正な取扱いが図られなければならない。 第二章 国及び地方公共団体の責務等 (国の責務) 第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合 的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情 報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (法制上の措置等) 第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特に その適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講 じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針 第七条政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に 関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 二国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 六個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保 護のための措置に関する基本的な事項 七個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 八その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ ばならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ ばならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第二節 国の施策 (地方公共団体等への支援) 第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等 が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき 措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 (苦情処理のための措置) 第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るた めに必要な措置を講ずるものとする。 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人 情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 第三節 地方公共団体の施策 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護) 第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、そ の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保 有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 (区域内の事業者等への支援) 第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対 する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (苦情の処理のあっせん等) 第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に 処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならな い。 第四節 国及び地方公共団体の協力 第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 (利用目的の特定) 第十五条個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」 という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると 合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに 伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 (適正な取得) 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している 場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書 その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら れる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他 本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その 利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があ る場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権 利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益 を害するおそれがある場合 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが あるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 (データ内容の正確性の確保) 第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新 の内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人 データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い を委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行 わなければならない。 (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識 別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にか かわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 一 第三者への提供を利用目的とすること。 二 第三者に提供される個人データの項目 三 第三者への提供の手段又は方法 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第 三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部 を委託する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される 個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理に ついて責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り 得る状態に置いているとき。 5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について 責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通 知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (保有個人データに関する事項の公表等) 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る 状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応 じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で 定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに 該当する場合は、この限りでない。 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の 決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人 が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求めら れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければ ならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開 示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示 しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別 される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有 個人データについては、同項の規定は、適用しない。 (訂正等) 第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でな いという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」 という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定め られている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結 果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部に ついて訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ の旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (利用停止等) 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定 に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理 由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。) を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要 な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個 人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、 本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定 に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止 を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デ ータの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停 止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権 利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい て利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づ き求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三 者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら ない。 (理由の説明) 第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条 第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知 する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう 努めなければならない。 (開示等の求めに応じる手続) 第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二 十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関 し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、 本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定す るに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易 かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その 他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本 人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項 の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると 認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 (個人情報取扱事業者による苦情の処理) 第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ ばならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 (報告の徴収) 第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 (助言) 第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人 情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま で又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措 置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係 る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該 個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から 第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事 実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反 行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (主務大臣の権限の行使の制限) 第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命 令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(そ れぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為に ついては、その権限を行使しないものとする。 (主務大臣) 第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのう ち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定 することができる。 一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大 臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事 業を所管する大臣等 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該 個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。 3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならな い。 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進 (認定) 第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おう とする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。) は、主務大臣の認定を受けることができる。 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関す る第四十二条の規定による苦情の処理 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (欠格条項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か ら二年を経過しない者 二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を 含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内 にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 (認定の基準) 第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認める ときでなければ、その認定をしてはならない。 一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められて いるものであること。 二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎 を有するものであること。 三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによっ て同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 (廃止の届出) 第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定 に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あ らかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (対象事業者) 第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又 は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならな い。 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 (苦情の処理) 第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について 解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査す るとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならな い。 2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対 象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない のに、これを拒んではならない。 (個人情報保護指針) 第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的 の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨 に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、 当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならな い。 (目的外利用の禁止) 第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目 的以外に利用してはならない。 (名称の使用制限) 第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい 名称を用いてはならない。 (報告の徴収) 第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認 定業務に関し報告をさせることができる。 (命令) 第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認 定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることが できる。 (認定の取消し) 第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取 り消すことができる。 一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第四十四条の規定に違反したとき。 四 前条の命令に従わないとき。 五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (主務大臣) 第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の 規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のう ち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。 一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けよ うとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等 二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業 者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな らない。 第五章 雑則 (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全 部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供 する目的 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す る目的 四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる こと(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。 3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個 人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自 ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 (地方公共団体が処理する事務) 第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共 団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限又は事務の委任) 第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その 所属の職員に委任することができる。 (施行の状況の公表) 第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除 く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九 号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号) 第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況につい て報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (連絡及び協力) 第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協 力しなければならない。 (政令への委任) 第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万 円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円 以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同 じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し て、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金 刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為 につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の 規定を準用する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十五条の規定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条 までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (本人の同意に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同 意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨 の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同 意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであ るときは、同項の同意があったものとみなす。 (通知に関する経過措置) 第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければな らない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、 同項の規定により行われたものとみなす。 第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけ ればならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該 通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてい る者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。 附 則(平成十五年法律第六十一号)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則(平成十五年法律第百十九号)抄 (施行期日) 第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただ し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (その他の経過措置の政令への委任) 第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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■絵師A氏の時系列について 2011年11月22日より、同人誌企画サイトに「絵師A氏の個人ページ」が設けられ、同時にそこへ掲載せれる。 内容は2009年11月~現代に至るまで、絵師A氏が十六夜/朝氏・翡翠氏と交わしたメールや会話内容がまとめられた物。 絵師A氏の「当時の見解」「現在の見解」「受け取った当時の心境」などと共に綴られている。 十六夜/朝氏・翡翠氏からのメールは内容の要約を箇条書きで書かれ、絵師A氏が両氏に送ったメールは原文で掲載されている(いずれもプライバシーに当たる部分は伏せられている) この時系列が公開された事により、十六夜/朝氏が絵師A氏に対し虚偽の発言をしていた事が分かり、その事も問題となっている。 ■時系列(2011年8月~2011年12月) 以下、絵師A氏作成の時系列より 本件(携帯電話が壊れた事による2度目の個人情報紛失)に関係すると思われる部分の引用。 下線は個人情報搾取に関する部分を分かり易くする為に、Wiki管理人によって加えられたものです。 その他、一切の編集は行っておりません。 時系列は翡翠氏盗作検証Wiki・携帯向けまとめサイトでもご確認頂けます。 (※検証Wikiでは絵師B氏と表記されています) ======================== 8月13日 ◇23:35 翡翠氏から十六夜氏の近況を書いたメールが来る (メール内容要約) 十六夜氏は<個人情報>の為に多忙であった 十六夜氏の携帯電話が壊れ、申込して下さった方々の情報を紛失した 十六夜氏のパソコンが壊れ、イラストソフトを変更した 十六夜氏はスランプに陥り漫画部分を挿絵に変更したい 十六夜氏は作業が遅れた事を申し訳なく思っており、担当部分は今年中には完成させたい 《当時の見解》 またも受付データが消失してしまった事を知り、同人誌企画サイトでアナウンスをしなければと思うもIDとパスワードが分からず、すぐに行動に移れなかった。 同人誌企画サイトの管理人を、自分がした方がいいのではないかと思った。 同人誌の発行が当初の予定(2010年5月発行)よりかなり遅れていたので、まずは原稿を仕上げる事を優先した。 《現在の見解》 同人誌の発行が遅れているから自分の作業を優先させるという事よりも、主催者間での連絡がなかなか取れない事に疑問を持つべきであった。 何よりご予約をして下さっていた皆様へ、受付データ消失のアナウンスを最優先しなければならなかったと後悔しています。 ======================== 8月14日 ◇14:56 絵師A氏⇒翡翠氏 (メール原文) こんにちは、翡翠様 メールありがとうございます。ちょっと移動中でしてすぐ返事出来ませんでした 十六夜様にはまたメール送ってアドレスお知らせしたいと思います 後同人誌ですが ■私は十六夜様の無理のない範囲で作業していただければと思いますので一本漫画で残り挿し絵でかまわないとおもうのですが… ■現在<イラストソフト名>で作業とありますが印刷所が対応できていないかも知れないんです。問い合わせ印刷所にしてみます ■同人誌サイトをリニューアルしようとおもうのですが 新しい情報など出てきて ますし、今の作業掲示板とかそのまま使って、3人が管理できるようIDとパス持つ形でどうでしょう? フォレストは私が使いにくいのですが… 今のサイトtopから新しいサイトにリンク貼ってジャンプする形でどうでしょうか? 出来ればメイン管理人は後通販担当となるので私のほうが、住所録作る関係上有り難いのですが… まずは十六夜様の作業状況とサイト告知…ですかね 《当時の見解》 十六夜氏から同人誌企画サイトのIDとパスワードをもらい、自分が管理人になる事を決めました。 《現在の見解》 8月29日からは同人誌企画サイトのBBSに次々に寄せられる質問への対応に追われる事になり、個人情報紛失についてお知らせを出す等の対応が流れてしまった。 十六夜氏にサイトを更新する為のIDとパスワードを問い合わせ、連絡がつくまで粘るべきでした。このメールに対する翡翠氏からの返信はありませんでした。 ======================== 8月31日 十六夜氏から返信がなく翡翠氏に「十六夜氏と連絡を取れているか」の確認のメールを送る ◇19:57 絵師A氏⇒翡翠氏 (メール原文) お疲れ様です。返信、こちらこそ遅くてすみません… 十六夜様にもメール送りましたが返信がありません 私の別サイトにもちらほらお叱りの意見もありますし作業状況やサイトの管理など変わってやりたいのですが…どうにも八方ふさがりです 最近、十六夜様とは連絡取れていますか ◇21:25 翡翠氏⇒絵師A氏 (メール内容要約) 十六夜氏とは8月13日のメールから連絡を取っていない せめて同人誌企画サイトの更新が出来ればと思う 十六夜氏にメールを送ってみる ======================== 9月2日 ▲十六夜氏と絵師A氏が電話で話し合った内容 絵師A氏の個人サイトで同人誌についての意見が寄せられている事を報告 同人誌企画サイトを更新する為にIDとパスワードを知りたい ◇20:57 十六夜氏⇒絵師A氏 (メール内容要約) 同人誌企画サイトのIDとパス BBSを見た 盗作についてもっとしっかり確認するべきであった 以前に自分が事実とは異なる件で2ちゃんねるで叩かれた事があるので軽視していた 帰宅したら原稿を仕上げる 《十六夜氏からのメールを読んだ感想》 どうも緊迫感に欠けており、現状を理解しきれていないと感じた。他人事のような感じで、本当に大変な事態という認識に欠けていると思った。このメールにどのような返事をしたのか不明。 この間は主に翡翠氏の盗作疑惑及び同人誌発行中止について話し合われ、 個人情報の紛失への対応には言及されていない。 ======================= 9月30日 ◇8:05 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) おはようございます。 文章の方、作成は進んでますか?わたしもそろそろUPしないとと思っています。 掲示板での内容に皆様も不安に思っていますし。購入予定者様からも問い合わせの書き込みがありました あといろいろ調べましたが、壊れたケータイは画面が黒くなるんですよね?なにか落としたりしましたか? 時々は電源が付くと言うなら<携帯電話会社名>ですよね?ショップに見てもらってもいいでしょうか?少なからず望みはあると思うんです ◇17 10 十六夜⇒絵師A氏 (メール内容要約) 今週は仕事が忙しく休日にも仕事と予定があり文章の作成が進んでいない 文章は早くしなければいけないが慎重にもならなくてはいけない <携帯電話店舗名>で画面がつかなければ修理となるがデータは消えると言われた ======================== 10月2日 ◇17:14 絵師A氏⇒翡翠氏 (メール原文) こんにちは。翡翠様 お忙しいところ失礼します 今回の同人誌のサイトの件ですが 以前に「同人誌発行中止のお知らせに掲載する説明含む謝罪文の作成」をお願いしましたが「個人情報紛失についてのお詫びに掲載する説明含む謝罪文の作成」もあわせてお願いします。 個人情報を「破棄します」と発表した件について「実際は既に紛失していた事」を正直に説明し、謝罪が必要だと思うのです。 十六夜さんにも謝罪文と紛失した経緯の作成を依頼しています。私も掲載する文章を作成していますので、翡翠さんにも書いてもらいたいのです。 これは主催者3人それぞれの言葉が必要な部分だと思います。 ◇17:16 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) こんにちは、絵師Aです作業お疲れ様です。連絡が遅れて申し訳ありません。現在お願いしている作業とこれからお願いしたい作業を箇条書きにして送ります。 ■同人誌発行中止のお知らせに掲載する説明含む謝罪文の作成 ■個人情報紛失についてのお詫びに掲載する説明含む謝罪文の作成 ■個人情報紛失の詳細説明文の作成 ■掲示板等に寄せられている質問への回答 同人誌発行中止に掲載する文章と、個人情報紛失について掲載する文章の作成は、翡翠さんにも執筆を依頼しています。もちろん私も作成中です。 お仕事の方が忙しく、大変なことは重々承知しているつもりですが、購入予定者だった皆さんから「心配」「不安」などの声が寄せられています。 同人誌を発行できなかった分、せめて最後までしっかりした対応したいと思ってます。 場合によっては私の文章が先に発表されることになるかもしれませんが、その後になっても十六夜さんにもこの文章は仕上げて欲しいです。 たくさんの方々をお待たせしている状況ですので、申し訳ありませんが早めの返信をお願いします。 ======================== 10月5日 ◇19 25 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) こんばんは、何度もメールしてすみません その後文章の方は進みましたか? 催促して申し訳ありませんが、もう掲示板の寄せられている皆さんの内容は個人情報はどうなっているのかと言う内容も上がってきています。 あとどれぐらいかかるか教えて頂けませんか?もし時間がかかるようなら先に私だけの文章だけでも掲載したいと思います その時、携帯の情報紛失の件にも触れるので、十六夜さんからのアナウンスがないと閲覧者からの印象が良くない気もするのでできれば私としてはいっしょに掲載したいのです お返事だけでもお待ちしています。 ◇20 05 十六夜⇒絵師A氏 (メール内容要約) 返信が遅くなり申し訳ない 仕事がかなり忙しく毎日パソコンを起動する前に寝てしまっている 休日も仕事と用事があり時間がない 文章は同時にあげる方がいいしお互いに文章を確認した方がいいと思う 唯一8日が夜まで空いているのでその日に作成したいと思う 参考にしたいのでよかったら絵師Aの文章を一部でもいいから見せて欲しい 出来るだけ形式を合わせたい 今日はまだ帰れないが来帰宅後に出来るだけ作業をする 《十六夜氏からのメールを読んだ感想》 忙しく時間がないのは分かるが、メール文章からしっかりと今回の件に向き合っているようには思えず不安になった。「文章を見せて欲しい」件について、応じる気持ちにはなれなかった。 ◇23 21 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) 作業お疲れ様です 私も仕事に行きながら睡眠時間を割いて文章の作成に励んでいます。 十六夜さんが忙しい事は承知しています。しかし時間が経過する毎に状況が悪くなる事を、もう少し考えていただけませんでしょうか。 お知らせに関する文章ですが、恩着せがましい事をいうつもりはありませんが、私は皆さんが「忙しい」という事を考慮して全体のお知らせと私個人のお知らせの両方を書いています。 十六夜さんは個人の文章だけですし、この部分はそれぞれの見解に違いがあって当然の部分ですので私の文章を参考にするのではなく自分で書かれた方がいいです。 とにかく早めに文章の作成をお願いします。 ======================== 10月6日 ◇1:00 十六夜氏⇒絵師A氏 (メール内容要約) 先ほど帰宅した 文章はなるべく早く作成する 状況を考えていないような発言をして申し訳ない 仕事が忙しく家には寝る為だけに帰っている事を理解して欲しい 今日は疲れが限界に来ているので寝る 今週中には時間をみつけて文章を完成させたいと思っている ======================== 10月14日 ◎ご予約をして下さっていた皆様の中で連絡先が分かる方々にメールを送信した後にデータを削除 連絡先が分かる方というのは翡翠氏の特典を受けるはずであった方々で、個人情報は翡翠氏から絵師A氏へ渡され両者が所持していたので個人情報の紛失を免れた方々。新しい同人誌企画サイトの方に直接申し込みされた方 ======================== 10月15日 ※同人誌企画サイトのBBSで「個人情報の紛失について該当機関へ通報、相談する」との書き込みがされる※ ◇21:45 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) お疲れ様です まだ文章のアップができていないのですがサイトの掲示板がまた騒ぎ出しています すぐ対応できれば良いのですが、夜勤中でして掲示板に返信ぐらいしか今夜はできません。個人情報の管理は誰だったんですかという内容です 先に掲示板で十六夜さんだと答えても良いですか?それとも十六夜さんから掲示板に書き込みされますか? ◇23:16 十六夜氏⇒絵師A氏 (メール内容要約) メールに今気がついた 個人情報の管理担当が自分であった事を書き込みしようか 掲示板にレスする形で回答をすればいいのか メールの確認が遅くなり申し訳ない 管理人注:十六夜/朝氏が質問BBSへ書き込んだのはこの時の1回のみ ======================== 10月19日 ◎個人情報紛失について各所に通報された事についてのこがわの文章を掲載 ◇1:03 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) 十六夜さんへ まず謝らないといけません。結局、皆さまに正直に謝罪するしかないとサイトに謝罪文を載せました。 もし十六夜さんのところへきついメールなど行っているのではないかと思い連絡させていただいています 皆様のお怒りはもっともで、消費者センターへの通報がされてしまったようです。責任は私も同じです。ですが遅かれ早かれこの問題には直面しなければいけなったように感じます どうかお一人で悩んでいましたら、私に連絡ください。途中で私だけ知らないと放り投げることはしません。 消費者センターやら関係機関に問い合わせがあったとしても私は正直に事の時系列を持って話すだけだと思っています。 謝罪文章は載せました。自サイトでも私は謝罪文章、時系列のデーターをのせもう一度皆様に謝る予定です そして今後の対応はお問い合わせされた方に一つ一つ対応していくことだと思っています。どうかお一人で抱え込んでいるのでしたら連絡ください。いっしょに対応していきましょう ◇15:28 十六夜⇒絵師A氏 (メール内容要約) 自分のサイトに謝罪文を掲載し再度の謝罪をする 今後も一緒に対応して行く 自分のサイトに寄せられる意見は十六夜氏個人に対しての事が多く個人情報紛失についての厳しい言葉は来ていない 掲示板に寄せられている質問には明日か明後日には回答のメールをする ======================== 10月27日 ◇23:00 絵師A氏⇒翡翠氏、十六夜氏に同時送信 (メール原文) こんばんは、こがわです お忙しいところ失礼します 同人誌の企画サイトの件ですが、不十分な部分はあるかと思うのですが、おおよその「企画主催者として責任を果たす部分」についての作業が終わったように思います。 今後の対応についてそれぞれの意見をサイトに記載する事で一区切りをつけたいと思います。今後ご自身がどのように関わっていくのか以下の項目に答えて頂きたいです。 ◆同人誌企画サイトについて ◆質問BBSについて ◆盗作問題について ◆個人情報紛失について 回答については出来るだけ早く送ってもらいたいです。どうぞよろしくお願いします こがわ ======================== 10月30日 ◇2:57 十六夜氏⇒絵師A氏 (メール内容要約) 個人情報についての質問が自分のサイトに来た 絵師Aの意見も聞きたいのでメールをする、翡翠にもメールしておく 十六夜氏のサイトに届いた質問 ◇3:30 十六夜氏⇒絵師A氏 (メール内容要約) 個人サイトの拍手コメントから指摘を受けたので文章を変更したので絵師Aが確認した後に掲載して欲しい 絵師Aが忙しいのであれば手伝った方がいいとの指摘を受けたので出来る限り協力したい いつも文章が遅く迷惑をかけて申し訳ない 明日も用事があるので寝る 来週も仕事が忙しいので迷惑をかけるので申し訳ない いつもありがとう 「同人誌作成・発行中止のお知らせとご予約をして下さっていた皆様へ」に掲載した文章 ◇9:08 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) こんばんは、メールありがとうございました お疲れ様です。この内容はまたサイトの方にUPします 後すみませんが、催促というか書いてもらえるようにお願いしてましたのは以下の項目についてです お手数ですがこちらの方をまた回答してください 今後の対応についてそれぞれの意見をサイトに記載する事で一区切りをつけたいと思います。今後自分がどのように関わっていくのか以下の項目に答えて下さい。 ◆同人誌企画サイトについて ◆質問BBSについて ◆盗作問題について ◆個人情報紛失について 回答については出来るだけ早く送ってもらいたいです。忙しいとは十分私も存じています。それでも、すみませんが早めにお願いします ◇9:36 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) お疲れさまです。私のわかるところは赤字で書いて返答しました 一か所だけですが確認お願いします ⑤誰が何人分の個人情報を保有していたかわからないので 翡翠氏所持データ→●名分 絵師A氏所持データ→●名分 と云う風に教えて欲しい 翡翠氏からのデーター 6名分 絵師A所持 3名分 です ======================== 11月1日 ◎十六夜氏の回答を掲載 ◇23:36 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) こんばんは。絵師Aです。回答を同人誌サイト「十六夜の回答」に明け方UPしました 十六夜さんも個人サイトの更新お疲れさまです。拝見しました 十六夜さんの個人サイトの方にきた意見ですから、十六夜さんの思う通りに返信していただければと思います。 言おうか言うまいか…悩みましたが…「文章を読んでどう思うか」ですが、正直に言わせていただきますと、 「3人で話合っている」「こがわと連絡をとっている」との回答を繰り返されている部分に、違和感を感じてしまいます。 同人誌企画サイトについて大抵の作業現状は私の方から「この文章を作成してください」と依頼をして、「忙しい」と言われて、その後に催促のメールをしてやっとやっと文章をいただいている状態です。 そのような状態であるのに「ちゃんとしている」との回答を読むと納得がいかないと思ってしまいます。 そして回答の内容についてもせっかく個人での回答をしているのですから、「話合っている」「ちゃんとしていく」ではなく、 十六夜さんは「こう思っている」「このように対応していく」と具体的に書いた方がいいのではないかと思います。 これは私の個人的な意見ですので十六夜さんがその文章でいいと思うのでしたらそのまま掲載いたします。 何度か「協力する」と言っていただいた事は嬉しかったのですが、メールの返信に時間がかかる十六夜さんに頼れない部分が多いです。 主催者の中でも意見が分かれているから個人ページを作って回答をする事にしましたが、BBSを見て自発的に回答をしてくれればいいのに。と何度も思いました。 現在依頼をしている「今後の対応について」の質問への回答も具体的に書いて、出来るだけ早く送って頂きたいです。 こちらの文章は同人誌企画サイトに一区切りをつけさせていただく文章になるので、自分の言葉で閲覧者の皆様に伝わるような文章が望ましいと思います。 厳しい言葉でのメールになってしまい申し訳ありません。私が本当に感じた気持ちです。 同人誌企画サイト、本当なら「全て任せて下さい」で済むならそれで私が全て作業しています しかし私一人の文章では皆さんの納得のいく説明はできません お仕事が忙しい事、体調があまりよくない事は分かっているつもりです。分かっていて無理を言う事は心苦しくもあります。 しかし現在の状況を考えて、なんとか時間を作って対応していただきたいと思います。 ◆同人誌企画サイトについて ◆質問BBSについて ◆盗作問題について ◆個人情報紛失について この回答をお願いします。 ======================== 11月5日 ◇11:08 十六夜氏⇒絵師A氏 (メール内容要約) 返事が遅くなって申し訳ない 絵師Aも自分と同じ気持ちであるのに、絵師Aがしっかりしているので頼りすぎていて申し訳ない 今後も仕事が忙しいが絵師Aと協力して対応をしていきたい BBSに直接返事をするかメールを送って回答したい 頼りない部分が多く申し訳ない 今後の対応についての文章を書いた 考え方が異なった場合はサイトにあげる前に3人回答を合わせる必要があるのではないか 主催者の意見がバラバラでは閲覧している方も不安になるのではないか 自分は同人誌企画サイトを年内は残して、謝罪文を掲載して閉鎖、メールを設置して対応していきたいと考えている 皆様にしっかりとした対応をする事は義務だと思うがこのまま続けても終わりが見えず1年、2年と続けるのはしんどい 休日で用事がない時はずっと絵師Aから依頼された文章の作成と自分のサイトの返信とリアルな仕事に追われている 自分の文章はつたないが時間をかけて辞書を引いて考えている 毎日頭の片隅で「メールは来ているのか、返信しなければ」と考える事にも限界がある 閲覧者側からは「問題が解決していないのに閉鎖するのか」と言われてしまう事が予想される 同人誌企画問題に終止符を打ちたいのが本心であり、絵師Aも同じ気持ちだと思う 自分は閉鎖の方向で答えているが絵師Aが今後もBBSで対応するなら一緒に対応して行くので回答を変更する これから仕事に行き、今日と明日は仕事が忙しいので返信が遅れるが月曜は休みなので月曜日中には返せると思う 急な案件があれば携帯電話の方にメールが欲しい ◆同人誌企画サイトについて 同人誌企画サイトにつきましては、現在、皆さんのご意見ご質問をお受けしているサイトになっており、同人誌企画 のサイトではなくなっております。今年度中は現状のまま運営し、その後閉鎖と考えております。閉鎖後は、メール を設置し、皆さんのご意見ご質問に対応していく次第です。 ◆質問BBSについて 皆さんの質問に細かく対応できていない現状、申し訳ありません。今後、皆さんの質問に対し、極力回答していきたく 思います。 また、同人誌サイト閉鎖後も、Bbsではなく、メールを設置し、皆さんのご意見、ご質問に対し返信する次第です。メー ルに移行した場合の詳しい期間は、思案中です。きっちりとお答えできず申し訳ありません。 ◆盗作問題について 盗作問題につきましては、白黒はっきり私自身が付けることができず、曖昧な返答が多く申し訳ありません。 「した」「しない」に関係なく、「盗作疑惑」が浮上している状況です。同人誌企画を中止し、今後とも私の描いた同人 誌企画の原稿は、一切公の場に好評することは致しません。 ◆個人情報紛失について ←紛失を消失という言葉でお願いします。 個人情報の件につきましては、現段階では、未だに画面が点灯しない状態にあり、十六夜の方で保管している現状です。 今後、復旧しない場合、同人誌企画サイトの閉鎖に伴って携帯ショップにて処分して頂く事も思案しています。 復旧した場合は、予約下さった方1人ひとりにお詫びのメールをさせていただきます。 《十六夜氏からのメールを読んだ感想》 10月27日に依頼をしていた文章がやっと届いたかと思えば「3人で回答を合わせる必要がある」と記載されている事に驚いた。 私も全員での対応を望んでいたが、それが不可能だと感じたのは十六夜氏のメールの返信の遅さも原因であるのに、なぜ今になってそれを言うのかと思った。 今後の対応についても「早く終わらせたい」という気持ちが伝わって来るので「今後も一緒に対応を」と言われても信じる事が出来なかった。 また文章中に疑問の残る部分が多い為に問い合わせのメールを送る事にしました。 ======================== 11月7日 ◎「絵師A氏の回答」ページ内に「個人情報について」の文章を追記 ======================== 11月9日 ◇2:25 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) メール送ってくださってたのにすぐに返信できず申し訳ないです。夜勤で帰って来てからメールに気付きました。返信が遅くなってすみません 前のメールでもお伝えした通り、現在の状況で主催者全員の同意を得てからの更新は難しいと思います。 では、十六夜さんは翡翠さんに連絡を取っていますか?連絡を取っているのであれば翡翠さんの現在の状況も知っているのではないでしょうか。 そして現在、翡翠さんと連絡を取っていないのでしたらそれはなぜでしょうか。このような状態にある今、連携を取る事は不可能ではないでしょうか。 十六夜さんが今後も一緒に対応をしていくとおっしゃってくれた事はとても嬉しいです。 そのお気持ちがあるのでしたら、寄せられる質問への回答をお願いします。それが私が十六夜さんに一番して欲しい事です。 <閲覧者様名>さんという方から十六夜さん宛に送った文章があるので、それを私にも確認して欲しいとの連絡がありました。 <閲覧者様名>さんから送られて来たという文章が届いているようでしたら転送して下さい。 BBSは見られていますでしょうか?<閲覧者様名>さんという方からの書き込みを見ていて気付いた事があります。 携帯ショップで修理を断られて、データは消えると言われたんですよね? 以前にチャットをした時に「もう一度携帯ショップに行って聞いてみる」との事でやはりショップでは無理だったようですが… 私も携帯ショップで駄目なら不可能かと思っていましたが、調べた所データを取り出してくれる業者があるようです。 料金はかかるようですが、そちらに頼んでデータが復元出来れば、申込をしてくれた方々に直接の謝罪が出来ます。 もちろんそれにかかる費用は主催者3人で割って支払うのがいいと思います。手間はかかりますが、出来る事なのであれば試したいのですがどうでしょうか? 先日お願いしていた件はどうなっていますか?問い合わせをしていたのは、「今後の対応について」の部分で ◆同人誌企画サイトから十六夜さんがメールの受け取り先になっているメールフォームを設置するのか ◆受け取ったメールへの返信はどこでするのか ◆連絡先を記載してあるメールにだけ返信するのか ◆メールフォームはいつまで設置するのか メールフォームを設置せずに十六夜さんへの質問は十六夜さんの個人サイトでのみ受け付けるのであればその説明も掲載しなければならないと思います。こちらへの回答をお願いします。 そして事後の報告になるのですが、BBSを見ていても個人情報の件での質問が多く、私は自分が分かる範囲の事を全てお伝えしたいと思い、個人ページで個人情報についての文章を記載しました。 十六夜さんも皆様に詳細を書いたものをお知らせしたい等のお気持ちがあるようでしたら、文章を送ってください。ページを作成して掲載するのでいつでも依頼して下さい。 個人情報については十六夜さんだけに管理をお任せして、負担をかけてしまった事を申し訳なく思っています。お忙しいとは思うのですが、回答をお願いします。 ◇21:46 十六夜⇒絵師A氏 (メール内容要約) 今帰宅した 昨日は自分のサイトを同人誌企画サイトを確認しようと思っていたがいつの間にか寝ていた 今日こそは徹夜で仕事と作業をする予定である 後でメールする 自分は同人誌企画サイトの対応を「今年中」と思っていたが絵師Aが来年も続けるのであれば自分も続ける 以前送った「今後の対応について」の文章を改めて送る 用件のみになり申し訳ない ======================== 11月14日 ◇4:08 十六夜⇒絵師A氏 (メール内容要約) 遅くなって申し訳ない 11月は勤務と用事で休日が埋まっているので返信が遅れて申し訳ない 以前に作成した文章では対応を「今年中」としていたが考えを改め「来年まで」の方向に変更した 今後については考えを揃えた方がいいと思う 主催者側で運営期間にバラつきがあった場合、自分なら「何でバラバラなの?」と思う 連絡を取る事が難しい事は重々分かっている 電話で話合える者で運営をどうするかについて話し合い、参加出来なかった者に伝えて付け足してもらう形はどうか 自分は電話で話合う時間は確保したい 携帯ショップに昨日行くつもりであったが行けなかった 同じ機種を持っている友人と色々試したが駄目だった データを取り出せる業者があり、取り出せたら直接の謝罪が出来るので手間がかかっても試してみていいと思うので詳しい話しを教えて欲しい 現在自分の元に寄せられている質問は1件のみである このまま他のコメントがこなければ同人誌企画サイトのBBSに答える時間が出来る 今日は徹夜をしたので明日は起きて作業をする自信がないが同人誌企画サイトの返信もして行きたいと思う 個人情報の件も後日に謝罪文を作成して載せたいと思う 業者に頼んでデータを取り出せたら良いと思う 長文になって申し訳ない 今日は寝る 翡翠氏とも連絡を取って行きたいと思う ◆同人誌企画サイトについて 同人誌企画サイトにつきましては、来年度まで残し、その後閉鎖の方向で考えていますが、これは私個人の考えです。 同人誌企画側の意見が異なる場合、今後のサイト運営の方向を話し合い決めるべきかと思います。 ◆質問BBSについて 皆さんの質問に細かく対応ができていない現状が続き、ご迷惑をおかけ致します。今後、皆さんの質問に極力回答していきます。 誠に申し訳ございません。 質問BBSは、来年度まで現状通り運営し、同人誌企画サイトの閉鎖に伴って撤去を考えています。 撤去後、しばらくの間は十六夜に繋がるメールフォームを設置し、皆様に直接返答文を送らせていただきます。 こがわ、翡翠に連絡が必要な場合は、両名に連絡をとり、返答させていただきます。 ◆盗作問題について 盗作問題につきましては、白黒はっきり私自身が付けることができず、曖昧な返答が多く申し訳ありません。 「した」「しない」に関係なく、「盗作疑惑」が浮上している状況です。 同人誌企画を中止し、今後とも私の描いた同人誌企画の原稿は、一切公の場に好評することは致しません。 {◆個人情報紛失について ←紛失を消失という言葉でお願いします。 個人情報の件につきましては、現段階では、未だに画面が点灯しない状態にあり、十六夜の方で保管している現状です。 今後、復旧しない場合、同人誌企画サイトの閉鎖に伴って携帯ショップにて処分して頂く事も思案していますが、 何とか消失したデータを取り出せる方法を探し、予約下さった方1人ひとりにお詫びのメールをさせて頂きたい思いです。 《十六夜氏からのメールを読んだ感想》 主催者全員での対応に限界を感じて今後の対応を個人でしていくと伝えてから、十六夜氏が前にも増して「全員での同意」「これからも一緒に」と伝えて来るようになったと感じました。 自分には無理だと思ってしまったので「全員での同意」を十六夜氏が望むのであれば、まとめる作業を十六夜氏にお願いしたいと思った。 「全員の意見をまとめる作業」と「壊れた携帯からデータを取り出す事を業者に依頼する」事を十六夜氏に依頼する事にしました。 ◇9:33 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) おつかれさまです。 先日はすぐにメールの返信ができずにすみません。頂くメールの内容に、どう返事を書けばいいかいつも悩みます。 14日の明け方にメールをいただくまでに送ろうとしていた文章をそのまま送ります 「今後の対応について」の回答にもう少し時間がかかるとの事ですが、サイトの方の更新も滞ってしまいますし、掲載が遅れる事のアナウンスをしようと思います。 明日、明後日にはとの事ですが、まだ時間がかかるようでしたら、先日送ってもらったものを掲載していいでしょうか? 掲載の際には「現在問い合わせ中の事がある」との説明を添えようと思うのですがいかがでしょうか。 そしてもうひとつ確認です。翡翠さんの盗作疑惑についてのまとめサイトをそろそろリンクしようと思います。 以前に確認を取った時には十六夜さんも「リンクをした方がいいと思う」との事でしたが、今も考えに変りはありませんか? そのまとめサイトをリンクする際に少し説明文を添えようと思うのですが、盗作問題についてや、まとめサイトをリンクする件に関して十六夜さんが掲載したい文章はありますか? もしあるようでしたらリンクの際に一緒に掲載しようと思います。特にないようでしたら私の方で説明文を添えてリンクを貼ろうと思います。 お忙しいかとは思うのですが、返信お待ちしております。 ◇20:37 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) たびたびすみません。今朝送っていただいた内容を返信です。 今後の対応についての文章を送ってくださりありがとうございました。以前のメールで問い合わせていた部分が追記されていないようですが、また時間がかかると困るのでこのままの形で掲載します。 追記されていない部分のひとつは「連絡先が分かる方にしか返事をしないのか?」という部分です。 個人情報を紛失している私達が「個人情報であるメールアドレスを添えての質問にしか答えない」というのは誠実さに欠けるのではないかと思って質問をしていましたが、 十六夜さんがそのやり方を通したいのであれば仕方ないかと思います。 その他にもいくつか思う事がありましたが、先ほども書いた通り、これ以上遅くなるのは困るので、このまま掲載します。内容について閲覧者様から質問があった場合には、対応していただければと思います。 何度もお伝えしましたが、私は今までのやりとりで「主催者全員の意見をまとめる」事は不可能だと思っています。今後の対応について個々でしていくしかないという結論になった事もお伝えしたと思います。 もちろん全員の意見がまとまればそれは一番いい事だとは思いますので、十六夜さんがその作業をして下さるのであればお願いしたいと思います。 私の意見は ■同人誌企画サイトについて 2012年末まで残し管理を続ける 他の主催者に掲載文章を提案する事はせずに、掲載したいという文章が届けば更新する ■質問BBSについて サイトを閉鎖する日まで残しておく 明らかにイタズラと判断した書き込み以外は削除しない こがわに回答が求められている質問があれば回答を続ける 盗作問題についての意見交換の場所になってもいいと思っている ■盗作問題について 関与していないので対応のしようがない ■個人情報について 既に通報がされているようなので通報先から連絡があったら正直に答えて対応していく 簡単に説明するとこのような形です。連絡をとりあって合わせる事が出来るのでしたら後日それを追記しますのでお知らせ下さい。 壊れた携帯電話からデータを取り出してくれる業者はいくつかあるようです。十六夜さんもネットで検索すればすぐに見つかると思います。 携帯電話は十六夜さんのものですし、他のデータも一緒に復元される事になると思います。この件については十六夜さんが行動を起こしていただければと思います。 もちろんかかった費用については私も支払うつもりですので、詳細が分かりましたらお知らせ下さい。また、翡翠さんにも費用を負担してもらった方がいいと思いますので、翡翠さんへの連絡もした方がいいですね。 そして今朝送ったメールの「まとめサイトをリンクする際に添える説明文」の件ですが、そちらの回答も早めにいただけたらと思います。 厳しい文面になり申し訳ありません。しかし、十六夜さんが思う事は、そのまま行動にうつしていただけたらと思っての事です。 2011年11月18日、サーバーの規約違反(広告下げ)により 同人誌企画サイトがロックされ閲覧不可能状態に(同月21日、違反箇所を修正し復旧) ======================== 11月23日 ◇2:19 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) お疲れ様です サイトがロックされている事についてのアナウンスを個人サイトの方にして下さりありがとうございました。 ロックが解除されたのでトップページの方にロックされていた理由とお詫びを掲載しました。 サイトの管理を担当させていただいているのに、このような事になってしまい申し訳ありませんでした。 「まとめサイトをリンクしたページに掲載したい文章があればお知らせ下さい」 とお伝えしていましたが、その後いかがでしょうか? その部分に掲載した文章だけでなく、サイトに掲載したい文章があればいつでも連絡下さい。 12月中旬からはサイトの運営を手伝えるとのお知らせ、ありがとうございます。 ひと通りの文章を掲載できたと思いますので、 今のところはお手伝いして欲しいという部分は特にありませんので、 BBSに寄せられる質問に答えていただければと思います。 {携帯データの復元をしてくれる業者の件はいかがでしょうか? {進展がありましたらまたお知らせ下さい。 今後の対応を主催者全員で合わせたいとの事でしたが、翡翠さんに連絡はされたのでしょうか? そちらの方も進展がありましたらお知らせ下さい。 ======================== 11月28日 ◇7:55 十六夜氏⇒絵師A氏 (メール内容要約) メールをありがとう サイトの返信をしなければいけないと思っている お知らせをくれてありがとう {忙しいせいか熱が出た {今日は仕事を休んだので体調が良くなったら返信する 用件のみで申し訳ない 2011年11月28日の上記のメール以降、 12月18日の別ジャンル活動について明らかになるまで 十六夜氏から絵師A氏へのメールは無かった模様 ======================== 12月5日 ◇3:12 絵師A氏⇒十六夜氏 (メール原文) その後、体調の方はいかがでしょうか? まだ具合の悪い時に連絡をしてしまったのでしたら申し訳ありません。 BBSの方に十六夜さん宛の質問が増えています。 私の方から以前に問い合わせをしていた件についても、そろそろお返事いただけたらと思います。 まだ回答までに時間がかかるようでしたら、 「いつ頃を目途に回答をする」等のだいたいの予定をお知らせください。 このまま放置しておくよりも、例え時間がかかってもだいだいの予定をお伝えしておく方がよいのではないかと思います。 お忙しいとは思うのですが、お返事お待ちしております。 ======================== 12月11日 ◇21:48 絵師A氏⇒十六夜 (メール原文) お返事をいただかない内に再度のメールを送り、申し訳ありません。 以前に「個人情報についての説明ページを設ける」との事でしたが、その後の作業は進んでいますでしょうか。 同人誌企画サイトに掲載する文章の提案を私からする事はもうしないつもりで、 十六夜さんから掲載したいという文章があり、それを送っていただければ掲載するとお知らせしました。 しかし、個人情報については私も責任がありますので、協力させていただきたいです。 個人情報については、最低でも下記の件について説明が必要なのではないかと思います。 ■予約時に「住所」の記載を必須事項としたのはなぜか ■予約時にお預かりした個人情報をどのように管理していたのか、なぜその管理方法を選んだのか ■個人情報が記載されていたメールが消えてしまった事に気がついた日時 ■個人情報が記載されていたメールが消えてしまった事に気づいて起こした行動 ■こがわより「管理を手伝う事」「メールのバックアップをするから情報を送って欲しい」との依頼を拒否した理由 ■こがわに「個人情報をまとめて送る」と言ってその後に送らなかった理由 ■再度の予約を開始してからの個人情報をどのように管理していたのか、なぜその管理方法を選んだのか ■2度目にお預かりしていた個人情報を消失してしまった日時 ■2度目にお預かりしていた個人情報を消失してしまってから起こした行動 既に説明されている部分もあると思うのですが、改めて可能な限り細かく説明するといいのではないかと思いました。 もちろん十六夜さんが文章を作成済みでしたら、それを優先していただけたらと思います。 その他に私から問い合わせをしていた事を再度記載します。 ■盗作問題についてまとめサイトをリンクしたページに掲載したい文章はありませんか? ■今後の対応について主催者全員の意向を揃えたいとの事でしたが、翡翠さんと意思確認は出来ていますか? ■壊れた携帯電話からデータを取り出してくれる業者はみつかりましたか?いつ頃依頼が出来そうですか? ■壊れた携帯電話からデータを取り出す際にかかる費用について翡翠さんに連絡をしましたか? 12月中旬になれば時間が取れるとの事でしたが、予定に変りはありませんか? BBSの方にも十六夜さんからの対応を待っているとの書き込みがされています。 お忙しい所、申し訳ないのですが、回答をお待ちしております。
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「S-1〜クイズ長野・山梨最強位決定戦〜」および「YO-HO〜クイズ長野・山梨新人王決定戦〜」の主催者(代表:岩井雅史、以下「主催者」と表記)は、クイズ大会の参加者の個人情報を保護するため、以下の基本方針を定め、これを遵守します。 1 個人情報の取得について 主催者は、クイズ大会に参加申込時及び大会運営時に、個人情報を、適正な手段により取得します。 2 個人情報の取扱について 主催者は、参加者から取得した個人情報を以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除き、ご本人の同意がない限り、利用目的の範囲を超えて、個人情報を利用することはありません。 (1)クイズ大会に関する御連絡 (2)クイズ大会の進行に必要な利用(ネームプレート・ネームカードの作成、得点の表示、舞台上での名前の呼出等) (3)主催者が運営する公式サイトでの参加者の紹介、参加者の成績上位者の成績の公表 (4)『新・一心精進』への結果報告、『新・一心精進』での結果掲載 (5)『新・一心精進』及びその下部組織が発行する会報への掲載 (6)新型コロナウイルスの感染症発生の際の、行政機関による感染症法に基づく調査への協力 3 主催者によるクイズ大会運営中の撮影について 主催者は、クイズ大会の進行状況を撮影することがあります。この場合、参加者が被写体となっている動画又は静止画は、主催者の内部資料として結果の確認のためにのみ使用し、公開・販売・主催者以外への提供などは行いません。 4 個人情報の安全管理 主催者は、クイズ大会の運営体制及びスタッフの教育、情報システムの有効な活用(個人情報の記録された電子ファイルへのアクセスをパスワードで制限する、ウイルスソフトを活用する等)、業務委託先の監督等により、適切に管理し、個人情報の漏えい、滅失、毀損等に対する予防措置を講じます。 5 個人情報の破棄 主催者は、クイズ大会終了後、利用目的を達成する上で必要がなくなった個人情報を、速やかに破棄するものとします。 6 個人情報の第三者提供について 主催者は個人情報の第三者提供について、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示提供いたしません。 (1)ご本人の同意がある場合 (2)利用目的の達成に必要な範囲内において業務を第三者に委託する場合 (3)法令に基づいて開示が要求される場合、および法令に基づき提供する場合 (4)『新・一心精進』への結果報告、『新・一心精進』での結果掲載 (5)『新・一心精進』及びその下部組織が運営するサイトでの実況中継 (6)『新・一心精進』及びその下部組織が発行する会報への掲載 7 個人情報の開示・訂正・追加・削除等の要望 主催者は、個人情報について、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止または利用目的の通知に関するご本人からの申し出があった場合、ご本人であることを確認次第、個人情報保護法の定めに従って遅滞なく対応します。但し、個人情報保護法の要件を満たさない場合や主催者が対応を拒否できることが、法令上定められている場合は、対応を拒否する場合がありますのでご了承下さい。 8 問合せ窓口 個人情報の開示・訂正・追加・削除等のお申出、ご意見、ご質問、苦情、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の連絡先にて受け付けます。 メールアドレス:naganoquiz@gmail.com 9 プライバシーポリシーの変更について 主催者は、個人情報に関連する法令の変更に対応するため、又は、より良く参加者の個人情報保護を図るため、プライバシーポリシーを変更することがあります。 制定日 2019年6月23日 改定日 2020年9月4日 以上
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シンサクール蒲田は、参加者・問い合わせされた方の個人情報を保護するため、以下の基本方針を定め、これを遵守します。 1 取組方針 シンサクール蒲田は、関連法令等に加えて、本方針に定めた事項を遵守し、取り扱う個人情報の保護の推進と、その適切な利用に努めます。 2 利用目的 シンサクール蒲田は、取り扱う個人情報について、利用目的を特定するとともに、関連法令等で定められている場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内において利用いたします。 3 個人情報の取得について シンサクール蒲田は、上記利用目的の達成に必要な範囲で、サークル運営時に個人情報を適正かつ適法な手段により取得します。 4 個人情報の取扱について シンサクール蒲田は、参加者・問い合わせされた方から取得した個人情報を以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除き、ご本人の同意がない限り、利用目的の範囲を超えて、個人情報を利用することはありません。 (1)サークル運営に関する、参加者・問い合わせ者に対する御連絡 (2)サークルの進行に必要な利用(黒板・パソコンでの得点の表示、サークル活動内での名前の呼出等) (3)シンサクール蒲田が運営する公式サイトでの参加者の紹介、参加者の成績の公表 (4)「天出場チーム」などの分科会において、チーム限定SNS「サイボウズLive」への、メールアドレスでの招待 5 シンサクール蒲田によるサークル運営中の撮影について シンサクール蒲田は、サークルの進行状況を撮影することがあります。 この場合、参加者が被写体となっている動画又は静止画を、以下の用途で利用することがあります。 (1)シンサクール蒲田が運営する公式サイトへの掲載 (2)報道機関・マスコミ(新聞、テレビ、雑誌等)等への提供 6 個人情報の安全管理 シンサクール蒲田は、サークルの運営体制及びスタッフの教育、情報システムの有効な活用(個人条情報の記録された電子ファイルへのアクセスをパスワードで制限する、パスワードを定期的に変更する、ウイルスソフトを活用等)、業務委託先の監督等により、適切に管理し、個人情報の漏えい、滅失、毀損等に対する予防措置を講じます。 7 個人情報の破棄 シンサクール蒲田は、利用目的を達成する上で必要がなくなった個人情報を、速やかに破棄するものとします。 8 個人情報の第三者への開示提供について シンサクール蒲田は個人情報の第三者提供について、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示提供いたしません。 (1)ご本人様の同意がある場合 (2)利用目的の達成に必要な範囲内において業務を第三者に委託する場合 (3)法令に基づいて開示が要求される場合、および法令に基づき提供する場合 (4)報道機関・マスコミ(新聞、テレビ、雑誌等)等への提供 (5)「天出場チーム」などの分科会において、チーム限定SNS「サイボウズLive」への、メールアドレスでの招待 9 個人情報の開示・訂正・追加・削除等の要望 シンサクール蒲田は、個人情報について、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止または利用目的の通知に関するご本人からの申し出があった場合、ご本人であることを確認次第、個人情報保護法の定めに従って遅滞なく対応します。但し、個人情報保護法の要件を満たさない場合やシンサクール蒲田が対応を拒否できることが、法令上定められている場合は、対応を拒否する場合がございますのでご了承下さい。 10 法令遵守 シンサクール蒲田は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令や、個人情報保護委員会のガイドラインを遵守するとともに、本方針の内容を適宜見直し、その改善に努めます。 11 問合せ窓口 個人情報の開示・訂正・追加・削除等のお申出、ご意見、ご質問、苦情、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の連絡先にて受け付けます。 団体名:シンサクール蒲田 メール:quiz_too_fun[at]nifty.com(担当:神野) *メール送信時には[at]を@に変更願います。 12 プライバシーポリシーの変更について シンサクール蒲田は、個人情報に関連する法令の変更に対応するため、又は、より良く参加者・問い合わせされた方の個人情報保護を図るため、プライバシーポリシーを変更することがございます。 制定日 平成29年5月30日 改定日 平成29年5月30日
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懲役 提訴 電子計算機損壊等業務妨害罪 著作権 書類送検 プロパイダ責任制限法 個人情報保護法 個人情報とプライバシー 名誉 代表取締役 番外 いんたーねっとをするときは 誹謗中傷
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十七号) 最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条―第六条) 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 第二節 国の施策(第八条―第十条) 第三節 地方公共団体の施策(第十一条―第十三条) 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条) 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条―第三十六条) 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条―第四十九条) 第五章 雑則(第五十条―第五十五条) 第六章 罰則(第五十六条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (基本理念) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 第二章 国及び地方公共団体の責務等 (国の責務) 第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (法制上の措置等) 第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針 第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 六 個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第二節 国の施策 (地方公共団体等への支援) 第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 (苦情処理のための措置) 第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 第三節 地方公共団体の施策 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護) 第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 (区域内の事業者等への支援) 第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (苦情の処理のあっせん等) 第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第四節 国及び地方公共団体の協力 第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 (利用目的の特定) 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (適正な取得) 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 (データ内容の正確性の確保) 第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 一 第三者への提供を利用目的とすること。 二 第三者に提供される個人データの項目 三 第三者への提供の手段又は方法 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (保有個人データに関する事項の公表等) 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。 (訂正等) 第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (利用停止等) 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (理由の説明) 第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 (開示等の求めに応じる手続) 第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 (個人情報取扱事業者による苦情の処理) 第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 (報告の徴収) 第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 (助言) 第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (主務大臣の権限の行使の制限) 第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。 (主務大臣) 第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定することができる。 一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。 3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進 (認定) 第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、主務大臣の認定を受けることができる。 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する第四十二条の規定による苦情の処理 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (欠格条項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 (認定の基準) 第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。 二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。 三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 (廃止の届出) 第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (対象事業者) 第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 (苦情の処理) 第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 (個人情報保護指針) 第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。 (目的外利用の禁止) 第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 (名称の使用制限) 第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 (報告の徴収) 第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 (命令) 第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 (認定の取消し) 第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第四十四条の規定に違反したとき。 四 前条の命令に従わないとき。 五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (主務大臣) 第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。 一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等 二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。 第五章 雑則 (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的 四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。 3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 (地方公共団体が処理する事務) 第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限又は事務の委任) 第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。 (施行の状況の公表) 第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (連絡及び協力) 第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 (政令への委任) 第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十五条の規定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (本人の同意に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。 (通知に関する経過措置) 第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。 第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (その他の経過措置の政令への委任) 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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ゲームのキャラクターでも 一応個人情報ですよね 面倒なのかメールで苦情を言っても のらりくらりとテンプレ回答返すだけです 常識で考えれば晒しなんてしてる時点で 即削除対象だと思うのですが 自分たちがそれを助長してるという意識は無いのでしょうか それともこの会社の人間は世間とは違う常識で生きているのでしょうか。 あんた馬鹿? ゲームのキャラが個人情報に該当するわけないでしょ 個人情報保護法を理解してるの? しかも晒してるwikiの開設者が法人(事業者)じゃなければ 個人情報保護の義務は生じない。 晒されるような糞が世間とは違う常識で生きていることを自覚しろ。 まずは開設者に詫びを入れることだな。大いに反省しろ。
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毎年のように様々な組織から個人情報が流出しているようです。個人情報の授業になって、困ることは、個人情報流出の具体例を探すことなんです。そこで、この個人情報流出事件についてまとめることにしました。 日付 組織 流出情報 流出件数 流出原因 2006/2 岡山県警 個人情報を含む捜査資料 約1,500人 Winny経由
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問49|平成17年午前 トップ|問51 個人情報保護法が対象としている個人情報はどれか。 ア 行政機関に登録されている個人に関する情報に限られる。 イ 個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。 ウ 生存している個人に関する情報に限られる。 工 日本国籍の個人に関する情報に限られる。
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第1条(全般) 「CLUB UNDERWORLD」(以下「本サイト」という)を運営するCLUB UNDERWORLD SERVER(以下「当サーバー」という)は,本サイトの利用者(以下「ユーザー」という)のプライバシーを尊重し,ユーザーの個人情報の管理に細心の注意を払うものとします。 当サーバーは,責任をもってユーザーの個人情報を保護するための方針を以下のとおり定め,施策の実施・維持,それらの継続的な改善を行います。当サーバーは,個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。 第2条(個人情報) 本プライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは,個人情報保護法にいう,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,住所,電話番号,メールアドレス及びその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。 第3条(個人情報の収集) 当サーバーは,個人情報の入手を適法かつ公正な手段によって行うものとし,ユーザーの意思に反する不正な入手を行わないものとします。 当サーバーは,個人情報を収集する場合,その利用目的をあらかじめ通知又は公表するものとします。 第4条(本サイトによるクッキー等の使用について) 当サーバーは,クッキー及びIPアドレス等から嗜好情報・履歴情報及びその他のユーザーのプライバシーに係る情報を収集する場合があります。 ユーザーは,ブラウザの設定でクッキー等を無効にすることにより,本サイトのクッキー等の使用を拒否することができます。 ただし,クッキー等を無効にした場合,同ユーザーは,各サービスの利用状況を確認する等の際に,何らかの不具合が生じる可能性があることに注意する必要があります。 第5条(個人情報の利用目的) 当サーバーは,ユーザーから収集した個人情報等を以下の目的のために使用するものとします。 (1) ユーザーからのお問い合わせ・ご相談に対する回答・返信をする場合。 (2) ユーザーからの見積もり依頼等に対する御見積書・請求書及び資料等の送信を行う場合。 (3) ユーザーに対して当サーバーのサービスに対する意見,感想の提供を求める場合。 (4) 本サイト内各規約等に違反する行為又はその恐れのある行為を行ったユーザーに対して注意又は警告を行う場合。 (5) 当サーバーに対する債務を有するユーザーに同債務の履行を要求する場合。 第6条(個人情報の第三者提供) 当サーバーは,収集した個人情報等を個人情報保護法及び行政書士法に基づき第三者に対して開示又は提供しないものとします。 ただし,以下の各号に該当する場合は,この限りではありません。 (1) 法令により開示が認められている場合。 (2) 法令により開示を求められた場合。 (3) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難である場合。 (4) 警察,検察,裁判所,消費者センター等公的機関等によって開示を求められた場合。 第7条(個人情報等の管理) 当サーバーは,個人情報保護法及び行政書士法に基づき個人情報等を厳重に管理し機密保持に努めるものとします。 ただし,当サーバーは,情報の漏洩,消失,他者による改ざん等が完全に防止されることについてのユーザーに対する保証を一切行わないものとします。 第8条(個人情報等の最新性・正確性の維持) 当サーバーは,利用目的の達成に必要な範囲内において,ユーザーの個人情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとします。 第9条(ユーザーによる照会等) 当サーバーは,ユーザーより当該ユーザーの個人情報の照会・訂正・追加・削除・利用の停止又は消去を求められた場合,本人確認を行うものとします。 なお,当サーバーは,ユーザー本人による照会等であると当サーバーが判断した場合,合理的な期間内に同照会等に対応するものとします。 第10条(利用目的等の変更) 個人情報の利用目的及び管理方法等の変更等,本プライバシーポリシーの変更は,当社が変更後のプライバシーポリシーを本サイト上に掲載した時点で効力を生じるものとします。 第11条(免責) 当サーバーは,第三者によるユーザーの個人情報の取得があった場合でも,以下に該当する場合,一切責任を負いません。 (1) ユーザーが本サイトの機能又は別の手段を用いて第三者に個人情報を明らかにした場合。 (2) ユーザーが同第三者の個人情報の取得について追認した場合。 (3) 本サイト内のリンク先である他サイトから個人情報を取得した場合。 当サーバーは,本サイト上のリンク先のウェブサイトにおけるプライバシー保護に関して一切責任を負いません。 リンク先への訪問等は,ユーザー自身の責任にて行うものとします。 第12条(管理責任者) 当サーバーにおける個人情報の管理責任者は,以下の者とします。個人情報に関するお問い合わせ先も同様とします。 詳しい所在地はお問い合わせにて承ります。 運営責任者: うたかた E-Mail: syouryuu1111@gmail.com 「塩坂行政書士事務所作成」 http //www.netkiyaku.com/