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Kumicitのコンテンツ 世論調査 保守の科学への信頼は低下してきた 米国の保守は常にアンチサイエンスだったわけではない。Gordon Gauchatによれば、1980年代半ばあたりから、アンチサイエンス化している... Gauchat cross-referenced attitudes toward the scientific community with various demographic categories, and found that two categories showed a significant erosion of trust in science conservatives and frequent churchgoers. People who identified themselves as conservatives voiced more confidence in science than moderates or liberals in 1974, but by 2010, that level had fallen by more than 25 percent. 科学界への見方と様々な人口統計上のカテゴリの関連を見て、科学への信頼を大きく失っている2つのカテゴリを発見した。それは保守と、頻繁に教会へ通う人々である。1974年には保守を自認する人々は、中間およびリベラルよりも科学ヘ信頼が高かったが、2010年までには25%以上も低下した。 [Gordon Gauchat "Politicization of Science in the Public Sphere A Study of Public Trust in the United States, 1974 to 2010", American Sociological Review Volume 77, Number 2, April 2012] [ Alan Boyle "Study tracks how conservatives lost their faith in science" (2012/03/29) on CosmicLog] 進化論と創造科学を同一時間教えることを義務付けるルイジアナ反進化論州法が成立したのも1981年のこと(これはEdwards v. Aguillard裁判(1987)で違憲判決を受けて廃止された)。 で、Gordon Gauchatは、過去数十年、保守が自らをリベラルに敵対する者と規定し、科学や大学をリベラルなるものと見たことにより、このようなことが起きたと考えている。 "Over the last several decades, there s been an effort among those who define themselves as conservatives to clearly identify what it means to be a conservative," he said. "For whatever reason, this appears to involve opposing science and universities, and what is perceived as the liberal culture. So, self-identified conservatives seem to lump these groups together and rally around the notion that what makes us conservatives is that we don t agree with them. " ... "In the past, the scientific community was viewed as concerned primarily with macro structural matters such as winning the space race," Gauchat said. "Today, conservatives perceive the scientific community as more focused on regulatory matters such as stopping industry from producing too much carbon dioxide." 「過去数十年、自らを保守と規定する人々は、保守であることが意味するものを明確定義しようと努めてきた。いかなる理由にせよ、これは科学と大学、そしてリベラルと思えるものへの敵対として現れた。したがって、保守を自認する人々は、これらをひとまとめにし、『我々を保守たらしめるのは、我々が彼らの考えに反対することだ』という主張に結集する。 ... かつて、科学界は、まずもって、宇宙開発競争に勝利することなど、マクロな構造的問題に関係するものと見られていた。しかし、今日では、保守は、二酸化炭素を多く排出する産業を止めようとするような法規制問題にフォーカスするものとして、科学界を見るようになっている」 [ Alan Boyle "Study tracks how conservatives lost their faith in science" (2012/03/29) on CosmicLog] 宗教右翼の台頭の切っ掛けとなった、Francis A. Schaefferの"Christian Manifesto"の初版は1981年。これもひとつの要因かもしれない。 そして... That trend fits best with the concept that "educated or high-information conservatives will hold hyper-opinions about science, because they have a more sophisticated grasp about what types of knowledge will conform with or contradict their ideological positions, and they will prefer to believe what supports their ideology," Gauchat wrote. So what does this mean for the role of science in setting national policy? "In a political climate in which all sides do not share a basic trust in science, scientific evidence no longer is viewed as a politically neutral factor in judging whether a public policy is good or bad," Gauchat said. 「このトレンドは、教養のある、あるいは情報量が多い保守ほど、科学について度を越した意見を持っているという概念とあっている。というのは、彼らは、いかなる知識が自分たちのイデオロギー的立場と合っている、あるいは合致していないかを、より巧妙に把握し、自分たちのイデオロギーを支持するものを信じようとするからだ。」とGauchatは書いている。 では、国政を決める上での科学の役割に対して、これはどういう意味を持つのだろうか? 「論争の両側が科学への基本的信頼を共有していないような政治情勢では、科学的に証拠は、いかなる政策が良いのかを判断するための政治的に中立な要素としては、もはや見られなくなる」とGauchatは言う。 [ Alan Boyle "Study tracks how conservatives lost their faith in science" (2012/03/29) on CosmicLog] 科学者も共和党を支持しない これの裏返しとでもいうべき調査がある。 2009年のPEWによる世論調査 によれば、一般人と比べて、科学者たちの共和党支持は圧倒的に少ない。
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ブログへ戻る 名称の欄に色をつけているブログは最近更新されていないブログです。 あ行 名称 URL 説明 愛国保守系PDF制作配布所 http //ezakiguriko.blog115.fc2.com/ (2012年現在非公開) こどもからおじいちゃんおばあちゃんまで、やさしく日本の異常を知るためのフリーペーパーPDF制作&配布。 アジアの真実 http //ameblo.jp/lancer1/ アジアの真の姿を捉えることにより、日本を再認識できる情報を発信しています。(最終更新2011年:2012.7現在) 朝日将軍の執務室 http //asahisyougun.iza.ne.jp/blog/ あすなろおじさんのつぶやき http //asunaroojisan.blog113.fc2.com/ あすなろおじさんの「座右の銘」 日本というのは古い歴史と優れた伝統を持つ素晴らしい国なのだ。私たちは日本人として我が国の歴史について誇りを持たなければならない。人は特別な思想を注入されない限りは自分の生まれた故郷や自分の生まれた国を自然に愛するものである。日本の場合は歴史的事実を丹念に見ていくだけでこの国が実施してきたことが素晴らしいことであることがわかる。嘘やねつ造は全く必要がない。【田母神 俊雄/航空幕僚長(元)】(最終更新2011年:2012.7現在) 麻生太郎の笑顔がとてつもない http //flosmile.exblog.jp/ 麻生前総理の素敵な笑顔を見守るアルバムブログ(最終更新2010年:2012.7現在) 新しい風を求めてNET連合 http //shinpuren.jugem.jp/ (最終更新2010年:2012.7現在) 沖縄県民斯ク戦ヘリ http //kakutatakaheri.blog73.fc2.com/ 明日へ架ける橋 http //toraichiclub.blog53.fc2.com/ (最終更新2011年:2012.7現在) アサヒる .net http //fabricatior.jugem.jp/ 捏造記事をお届けしまふ。 愛する祖国 日本 http //ameblo.jp/yamato-jpn/ (最終更新2007年:2012.7現在) 依存症の独り言 http //banmakoto.air-nifty.com/blues/ エルモとマシューのアメリカンルアー ばんざい! 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た行 名称 URL 説明 地政学を英国で学ぶ http //geopoli.exblog.jp/ 台湾は日本の生命線! http //mamoretaiwan.blog100.fc2.com/ チャンネル桜 チーム桜子 http //csakura.sblo.jp/ チャンネル桜を応援する女性グループです。6人のチーム・メンバーのブログをお楽しみに! 代表戸締役 ◆jJEom8Ii3Eの妄言 http //blogs.yahoo.co.jp/daitojimari 中道右派なBlog http //asgijp.blog104.fc2.com/ 手前ら、日本人なめるんじゃあねぇ http //love.ap.teacup.com/hide-tako/ 大陸にかかわると絶対に良いことがなかった、自然と共生する『神国大和の国』。維新から半世紀も掛からずに、世界の一等国とした先人たちの偉業を、ただ、1回の敗戦で180度変えてしまった腑抜け国民に、『一喝』!!! だいあのつぶやき 新 http //yourdiamond.blog109.fc2.com/ 旧 http //blog.goo.ne.jp/bluediamond03/ 兎に風 http //usakaze.blog110.fc2.com/ 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 http //deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/ 本当の歴史と外交! 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装!取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り!がんばれ!維新政党・新風! 月夜のぴよこ と 空耳うさぎさんたち http //twinklestars.air-nifty.com/sorausa/ ちびサウルスの住むところⅡ http //blog.goo.ne.jp/hahasaurs115 ちびサウルスに妹ミニラが加わり、母もパワーアップ!? 二児の母が子育てから政治・教育までを考えます。 ともの独り言日記withハナビ http //babubabubaby.jugem.cc/ 日本人の日本人による日本人の為の政治を中心に語っちゃってます。オバカですが思ったことを私なりに語ってます。たまには普通の話もあります。(*´ェ`*) とてつもない日本力 http //www.j-mp.net/ 旧ブログhttp //awfuljapan.livedoor.biz/ br()2ちゃんねるから気になる情報をピックアップ。というか、チラシの裏。というか、備忘録。というか、ご利用は自己責任で計画的に。 チラ裏の倉庫 http //chiraurasouko.blogspot.com/ ここはネット上のチラ裏話をひたすら載せていくブログ、というかただ単に自分用のメモ帳代わりに使ってるニダ。某掲示板からのチラ裏やらムーやら雑談やらを転載。チラ裏は噂話としてハイハイワロスワロスで流すことをオススメする。 たまねぎ通信 http //tokiy.jugem.jp/ 自他共に認めるずぼらな主婦の生活BLOGです。特技は速読(漫画)です。最初は主婦BLOGで始めましたが、あまりのマスゴミの酷さに黙っていられなくなりました。 とりとめのない独り言 http //hiwa690.blog51.fc2.com/ トノゴジラの放言・暴言-大和櫻塾 http //tonogodz.blog70.fc2.com/ 陳さんのWorld view http //blog.livedoor.jp/fgejtocfk4fk5j23dk5/ 地球の反対側で愛をつぶやく http //maruko460.blog116.fc2.com/ ブログへ戻る な行 名称 URL 説明 ★☆ナオミの華麗なる?戦略的○○生活☆★ http //blogs.yahoo.co.jp/naomi_shararan1998 なめ猫♪ http //genyosya.blog16.fc2.com/ 教育・人権問題を中心に政治、芸能、スポーツまで広く考えていきます。教育正常化と表現規制全般に重点を置いています。 名も無き市民の会 BLOG http //nanashikai.blog74.fc2.com/ 長い物でも、、、巻かれない http //ameblo.jp/kawa777/ 日本の再生に向けて http //nipponkaiginihairoo.blog86.fc2.com/ 1949年生れの、幼稚園からあの世までも‘塊’で捉えられる団塊世代です。反体制・反権力がカッコ良いと煽てられた大学時代、授業をまともに受けずに卒業した。日教組の反日教育、朝日・岩波文化の中ソ翼賛記事、マスコミの偏向報道等の洗脳に最近やっと気づいた晩生(オクテ)。それまでは数十年間選挙投票「振り込め詐欺」に引っ掛かっていた。洗脳工作は今も手を変え品を替えて続いている。洗脳工作の甘い言葉と騙しのテクニックを解き明かしたい。 ねぇ知ってたぁ? http //xianxian8181.blog73.fc2.com/ 事実は小説よりも奇なり!!マスコミが伝えない真実。 日本人がこれまで洗脳されてきた嘘を暴いちゃいますね。今の日本のチェンジは、日本人の意識と日本国憲法だけですよ。 日本の狂った反日スポーツライターたち http //tanakataisyou.seesaa.net/ 二階堂ドットコム http //www.nikaidou.com/ 永田町・霞ヶ関・メディアの裏などを知る人物の超有名ブログ。マスコミ関係者で知らない人はいない。 日本が好きなだけなんだよ http //koramu2.blog59.fc2.com/ 日本民族は現在、存亡の危機に立っています 日本を守るために http //kagami-ninken.iza.ne.jp/blog/ 日本と麻生太郎を援護射撃したいブログ http //netata.exblog.jp/ 日本中にばらしてやろうぜ! 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http //ponko.iza.ne.jp/blog/ 日本をダメにする反日偏向マスコミ、政治家、文化人を斬ります 隼速報 http //falcons.blog95.fc2.com/ 「隼速報」は、「隼機関」の機関ブログです。管理人は、米国・ルイジアナ在住の、伊勢平次郎(68)です。 プラスティー代表・清水章弘のブログ http //ameblo.jp/shimizu-akihiro/ 左と右の中道で http //light59.blog69.fc2.com/ 日頃のニュースや世の中の動きなど、左右の両極でない中道で見つめてみたい 普通のおっさんの溜め息 http //blog.goo.ne.jp/mutouha80s/ 戦前派から若い世代の人たちへの申し送りです。政治、社会、教育など批判だけでなく、「前向きの提案」も聞いて下さい。 凪に反日って言われちゃった v(^_^ ) http //angel.ap.teacup.com/grnahtgasgra/ 平沼新党 立党を勝手に応援!! http //ameblo.jp/katteniooen/ バカな女が国を滅ぼす~「女性塾」・伊藤玲子応援ブログ http //blog.goo.ne.jp/josei-jyuku/ 売国奴・民主党のブーメランを期待するブログ http //baikokudo-minsyutou.seesaa.net/ 日々のストレス溜まりまくり http //blogs.yahoo.co.jp/aki_setura2003 本当に、日本と日本人が大好き(はぁと)♪ http //ameblo.jp/konichiwa/ 保守主義の父 エドマンド・バーク保守主義 http //burkeconservatism.blog88.fc2.com/ 日本人が政治を理解し、判断し、語る際に、最低限知っておくべき、政治哲学。 ひのもと情報交差点 http //johokosa.blog98.fc2.com/ 璧を完うす http //andreagritti.blog112.fc2.com/ 日本人の良き精神、大和魂という璧(宝物)を損なうことなく次の世代へ完うしたい!そんな願いを込めたブログです。 ブログへ戻る ま行~わ行 名称 URL 説明 目を覚まして日本人! http //blogs.yahoo.co.jp/keinoheart 夢遊人の独り言 http //ameblo.jp/muyujin/ 夢遊人が反日勢力に斬り込みます 妄言の杜 http //mougen.seesaa.net/ 爆笑問題太田光総理、筑紫哲也、朝日新聞、田嶋陽子などの妄言にツッコミをいれる 私の主張 ひとりの日本人として http //pub.ne.jp/threeforest/ 新聞を読んだり、テレビの報道をみて、特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。 雅な与太話 http //ameblo.jp/tyongaa 娘通信 http //musume80.exblog.jp/ 2005年でブログの更新を停止されていますが、参考になる記事がいくつもあります。 マスコミ不信日記 http //blog.livedoor.jp/saihan/ 夕刻の備忘録 http //jif.blog65.fc2.com/ わかりやすくかつ的確に今の日本をとらえた記事を書かれています。反日勢力が主張する嘘や騙し文句に対して論破されています。 憂国、喝! 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12 Anti-Japan-Media Examiner/自由主義史観研究会北米支部 http //blog.livedoor.jp/lajme/ 偽の歴史をでっちあげ、無実の罪で日本人・日系人を精神的に苦しめる行為は、日本人への差別であり、悪質な人権侵害です!私たちは、日本人・日系人の人権と将来を守るため、悪質な反日プロパガンダや嘘を暴きます。自由主義史観研究会(日本・北米)への入会・支援をお待ちしております。 13 Do you know the problem of Japan? http //yukojapan.blog.com/ ねぇ知ってたぁ?http //xianxian8181.blog73.fc2.com/の管理人様の英語版ブログ 14 Greater East Asian Newspaper http //daitouashinbun.blogspot.com/ 大東亜新聞(日本と隣国のさまざまなニュースを) 15 “Eye of the Doppelganger”別館 http //zerodoppelganger.ti-da.net/ 16 Blue Forest http //truth-japan.jp/ 国民が知らない反日の実態管理人様のブログ 17 Red Fox http //redfox2667.blog111.fc2.com/ 18 Politics*Music<Life http //ameblo.jp/sean0111/ 政治も音楽も人生の一部でしかない。しかし、言いたいことは言う、おかしいと思うことには異議を唱えるを基本方針とし、保守の立場で時事問題を考えます。音楽は生活を潤す必需品。自分の記憶の中にある音楽のメモ帳みたいなものです。
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文責 きょうよ 今日 - 昨日 - 合計 - (1)十九世紀の資本主義像 ・19世紀のイギリスの経済学を支配したのはリカード派です。 →彼の学説はジェームズ・ミルやマカロックなどの活発な著作活動で普及され、ベンサム主義者の政治改革運動と結びついて19世紀の時代思潮を彩るものとなりました。 ・リカードは、地主・資本家・労働者の三回級に生産物が配分される法則の探求を経済学の主要課題と考えました。 →リカードのいう労働者階級は過剰人口による貧困に支配されています。 →工業都市の出現によって、かつての牧歌的な社会像に変わって、資本家を中核とした豊かな中産階級(ブルジョア)と貧しいが数の上では圧倒的な労働者階級(プロレタリア)からなる階級社会という資本主義像が定着した。 (2)マルサスの呪い ・社会と人間性の進歩は貧困を解消できるのかという問いがトマス・ロバート・マルサスによって発せられました。 →マルサスは、人間の生存に食料が必要であり、また人間の情欲の強度に大きな変化は怒らないという前提を議論の出発点にします。 →そして、序文な食料があれば人口は必ず増加するが、工作できる土地には限りがあるはずだという認識は、「人口は制限されなければ、幾何級数的に増加する。生活資料は算術級数的にしか増加しない」という有名な定式に祭り上げられました。 ・彼の著作「人口論」は進歩思想を粉砕して現体制を擁護する保守主義者の著作と受けとめられました。 ・マルサスはのちの経済学者としての活動においても、工業に対して農業が調和して発展することを重視しましたが、人口増加圧力を統制できないことの経済学上の帰結は賃金が生存水準を大幅に超えて上昇するということはないということです。 (3)地金論争と穀物法論争 ・リカードは地金論争と穀物法論争に参加したのち、「経済学および課税の原理」(1801年)を公刊しました。 ・地金論争というのはなポレをん戦争以来の兌換停止のもとで物価騰貴とスターリング為替の価格下落が生じ、ポンド紙券と金地金に価格の乖離が生じたことの原因をめぐる論争です。 →この時リカードは兌換再開をめざす地金委員会の側にたちました。 →リカードの属した地金主義の考え方は、通貨学派に継承されます。それにたいして、反地金主義は銀行学派につながります。 ・穀物法論争 →この当時イギリス農業は、対仏戦争の集結と豊作とによる穀価の急落に直面して、恐慌状態に陥っていました。 →議会は小麦の国内価格が一定水準以下になった時には禁止的な輸入関税を課すことによってイギリス農業を保護しようとしていましたが、リカードはこれに反対しました。 →その論拠は、自由貿易による低穀価は、安いパンと低い賃金をもたらし、高利潤を可能にする、そして、小売順が資本蓄積を推進し、経済の反映を生む、ということです。 ・これに対し穀物法を支持したマルサスは疑問を挟みます。 →マルサスにとって、国民の安全の確保は経済的利益に優先すべきであり、また、農業・工業のアンバランスが生み出す経済的・社会的不安定も考慮すべき重大事でした。 ・この論争においてリカードは、貨幣ヴェール観=実物経済重視、自由貿易=国際分業論、低賃金=小売順による資本蓄積、という古典的なヴィジョンを表明しました。 ・穀物法は1814年まで存続しますが、そののちイギリスは世界史にも類例のない自由貿易国家となります。 (4)配分理論の探求 ・穀物法をめぐる論争の理論的な焦点は、高穀価が階級間の分配関係に及ぼす影響とその国民経済的帰結でした。 →リカードはこの問題に迫るため、差額地代論をもっていました。 →「リカード全集」の編集をしたスラッファは、リカードは実物的モデルを想定していたと推測しましたが、この解釈には批判的な人も多いようです。 ・リカードはマルサスとの議論のやりとりを経て、農業のみにとどまらない一般的価値論が必要なことを悟りました。 →生産の難易によって価値を一義的に規定し、「配分を規定する諸法則を確定すること」、これが投下労働説に基づく「原理」をリカードが執筆した理由です。 (5)リカードの価値論 ・「原理」第一章の価値論の趣旨は、「ある商品の価値、すなわちこの商品と交換される他のなんらかの商品の分量は、その生産に必要な相対的労働量に依存するのであって、その労働にたいして支払われる対価の大小に依存するのではない」ということです。 →リカードが「価値」といっているのは、のちのマルクス言葉で言えば「生産価値」です。 ・リカードが気づいたことは、このような価値体系のもとでは、交換比率が投下労働量の比率に厳密に等しくなるのは、流動資本と固定資本の比率、固定資本の回転機関が等しい場合だけだということです。 ・資本の回転期間に伴う価値修正の問題と並んで論じられているのは、賃金の騰落の影響です。 →リカードは賃金の影響は消失すると考えていましたが、賃金の及ぼす影響が商品によって異なる事に気づきました。 ・潔癖な理論家であったリカードは、こうした配分関係が及ぼす影響を遮断して、生産条件に基づく価値の変動だけを図ることのできるような「不変の価値尺度」の探求を晩年にいたるまで続けました。 (6)古典派の賃金理論 ・リカードは、賃金は労働者が子孫を育てながら平均的に見て同数の人口を維持し得るような生涯賃金(労働の自然価格)に惹きつけられる傾向があると考えました。 →労働に対する需要が多ければ、「労働の市場価格」はこの水準を上回ることができます。 →もちろん、リカードは「労働の自然価格」は時代ごと社会ごとの人々の生活習慣によって変化すると考えていました。 ・資本と人口の配置が古典派の賃金理論を規定するもので、その代表が賃金基金論です。 →賃金基金論のもっとも単純な携帯は資本の大部分は労働を雇用する流動資本であり、他方で人口の大部分は労働者だから、賃金は前者を後者で割った水準になるというものです。 →古典派は供給は需要を自ら想像するという性の法則を前提としていたので、失業や有給は問題ありません。 →社会には賃金に回るべき食料その他賃金財からなる一定の「賃金基金」が存在するという議論になりました。 →もっともリカードは資本の全てが「賃金基金」ではなく、固定資本に投資が行われる際には。労働者はくじゅうを舐めざるを得ないことも指摘しました。 ・多くの古典派経済学者は賃金決定は市場で行われるしかないと考え、労働運動で評価したのは教育的効果でした。 ・重要なことは文化的な生活水準が労働者の間に普及することです。 →そうした生活水準についての意識が確立すれば労働供給の増加は抑制されるからです。 →こうした生活水準についての得意な理解は、後期のマルサスからJ・S・ミルを経てA・マーシャルにまで受け継がれるイギリス経済学の特徴的な考えです。 (7)理論家j・S・ミル ・J・S・ミルの経済理論家としての役割はその優れた分析力をもって、リカード経済学を継承するとともに、その適用可能範囲を確定したところにあります。 →価値論について言えば、リカード価値論の批判者が「希少性」や「効用」を上げて批判したのを受けて、ミルは、需要供給分析の枠組みのなかにリカード価値論を位置づけています。 ・価値論における彼のいま一つの貢献は、国際貿易の利益についてリカードの理論を発展させて、比較生産説を定式化したことです。 →ミルは、国際的な商品の交換比率が、それぞれの交換比率に応じて変化する両国の相手商品に対する需要(相互需要)によってきまってくることを明らかにしました。 →これも、ミルが、労働価値説の意義と限界を確認した上で、需要を考慮した価格理論を構築していたことを示すものです。 (8)古典派経済学と社会思想 ・ミルは「経済学原理」(1848年)を出版しましたが、彼が経済学のエッセンスと考えるものを当時の社会思想上の諸問題と結びつけようとした著作です。 ・ミルがまず行ったことは、富の生産の法則と富の配分の法則を分離したことです。 →前者は社会からある程度独立して論じることが可能ですが、後者は社会の法制度および監修に依存しているからです。 →ミルの配分論は現在でいえば社会経済学とでもいうべきものですが、ミルは社会制度の考察が交換・流通の分析に先行すべきだと考えました。 ・ミルは所有制度を取り上げた箇所で資本主義と社会主義・共産主義の比較を行いますが、これらを比較するのは不公平だと見ています。 →ミルは最終判断を将来世代に委ねますが、「もしあえて推測を試みるとするならば、おそらく結論を左右するものは、ただ一つ、二制度のうちどちらが人間の自由と自主性の最大料を許すか、という事項であろう」と書いています。 ・ミルの社会の進歩の帰結の展望でよく知られているのは、富と人口の停止状態への到達を積極的に再評価したことと、雇用関係の排気の方向に社会が向かっていると診断したことです。 + この記事のコメントをみる 名前
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しゃあきみのしそうかしねはいい【登録タグ VOCALOID v flower し 曲 曲さ 椎乃味醂 殿堂入り】 作詞:椎乃味醂 作曲:椎乃味醂 編曲:椎乃味醂 唄:flower 曲紹介 絵を鷲屋、ギターをきっと、ずっと、ぼっち。が手掛ける。 椎乃味醂のボカコレ2020冬参加曲。 ボカコレ2020冬TOP30ランキングで第19位を獲得した。 歌詞 (Googleドライブより転載) 嗚呼々々! 借り物の思想纏い、 此(こ)れを、武装と織りなし。 拵(こしら)える様(よう)は、真や偽を問わず、 好みであれば、良いらしい。 飛び違う、最低の言の葉は泥々に、 最悪な主張、其(そ)れ各々に、 ただ惨憺(さんたん)たる有り様(さま)、襤褸(ぼろ)に。 溢れている此(こ)の、誰もかもが、 自分こそ正義だと宣(のた)まいげで、 其れ気持ち悪いし、 マジで反吐しか出ねぇんだわ! N/A サピア・ウォーフを以て、 蠹毒(こどく)の文法を国語の瑕疵(かし)と做(な)し。 或(ある)いはチョムスキーの理説を擁(よう)し、 此れを人性へ、釈(しゃく)し。 まあ、何(いず)れにしたって、 凄惨(せいさん)たる持ち様は、 "醜い大人"だけでは片付かぬ、 実際を呈(てい)しているので、 もう、呆れるしかないと。 ヒトが自我に落とし込める、 一部意識除き、 他は、どれもこれも、 素性見えぬ形ですから、 私たちは、リビドーなどは、 うまく認知できず けど思考は、其れを基に、 動かされていくので。 幾ら、式と式を、 積み重ねた、様に見えて、 其れが見事、合理だとは、 誰も証(あか)せないから。 思考停止なんてせずに、 自我を訝(いぶか)しんで、 一度ぐらい頭ン中を、 回してみたらどうなの? 嗚呼。そんで今日も、 自分こそ正義だと、宣う様、 其れ気持ち悪いし、 マジで今すぐ失せてくれ! 嗚呼々々々々! 自分の間違いも、認められぬ様。 そんな大人だけにはなりたかはねぇし、 マジで反吐しか出ねぇんだわ! N/A 嗚呼、もうぼくは、 君の思想なんて知らないから、 あとはどうぞそのまま、 お好きにしてください。 コメント 好きだな -- ammm (2021-01-27 22 16 33) 現在の言論空間に対する強烈な皮肉だな -- 名無しさん (2021-02-06 20 35 33) カッコええええええええ -- かき氷 (2021-02-08 08 30 09) リーディング部分めちゃくちゃ刺さる -- 名無しさん (2021-04-24 21 36 47) 思考停止ソングやね -- 名無しさん (2021-05-02 22 47 01) ええやんk -- ssrb (2023-11-02 23 46 25) 名前 コメント
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法政大学国際文化学部編 『<境界>を生きる思想家たち』 法政大学出版局 2016.3 第1章 E.H.カー (推薦図書) 誠実という悪徳 ハスラム 評伝 け 歴史とは何か 岩波新書 最も重要な仕事 ロシア革命の考察 カー し ロシア革命 カー カーの大著「ソヴィエト・ロシア史」のコンパクト版 だ 第2章 ハンナ・アーレント (推薦図書) ハンナ・アーレント 矢野 コンパクト ハンナ・アーレント「人間の条件」入門講義 仲正 読みやすい ハンナ・アレント 川崎 思想的ポイント 全体主義の起源 3部構成、特に第3部 20世紀の権力とメディア 平井 情報の危うさ (関連情報) 映画 ハンナ・アーレント とろった監督 第3章 オクタビオ・パス メキシコ人詩人 条約から条約へ メキシコ大使館 (パス著書) 鷲か太陽化?、孤独の迷宮、太陽の石、弓と竪琴、泥の子供たち、もうひとつの声、クロード・レヴィ=ストロース、くもり空、大いなる日々の小さな年代記、二重の炎 ディアス・コバルビアス日本旅行記 コバルビアス 小説の周縁 大江健三郎(中心と周縁 岩波) 日本人の美意識 キーン 第4章 ジャン・ルーシュ 関係の生成を撮る映像人類学者 (推薦図書) 映像人類学 村瀬ほか ドキュメンタリー映画の地平 佐藤 シネマ2*時間イメージ ドルぅルーズ The Adventure of the Real, Paul Henley cinema et anthropologie, Jean Rouch (関連) ジャン・ルーシュ監督作品 人間ピラミッド、パリところどころ 紀伊国屋 日本語版DVD 他、海外版DVD Pal方式 (関連施設) 国立民族学博物館 大阪府 ルーシュの著作や映画を閲覧可能 国立人類博物館 パリ 同上 第5章 エドゥアール・グリッサン <関係>の詩学から全-世界へ (推薦図書) 帰郷ノート/植民地主義論 セゼール (グリッサンの邦訳評論集) 剥奪/為すことと創ること 思想 <関係>の詩学 多様なるものの詩学序説 フォークナー、ミシシッピ 全-世界論 クレオール礼賛 現代思想 (関連) マルチニックの少年 映画 第6章 山口昌男 ”知”的なピーターパンのために (推薦図書) 山口昌男著作集 (岩波現代文庫) 天皇制の文化人類学、文化と両義性、文化の詩学、『知の遠近法』、「挫折」の昭和史、「敗者」の精神史、いじめの記号論、道化の民俗学、内田魯庵山脈、歴史・祝祭・神話、本の神話学、 山口昌男 真島ほか 回想の人類学 山口 悲しき熱帯 (関連) 札幌大学図書館 木曜日のみ 第7章 アマルティア・セン 自由と正義のアイデア (推薦図書) センの書作:正義のアイデア、議論好きなインド人、自由と経済開発、人類の安全保障 解説書・入門書:アマルティア・センの世界 絵所、ポスト・ロールズの正義論 神島 解説書・中級・上級:アマルティア・セン 鈴村、現代倫理学の冒険 川本 応用編:道徳感情論 スミス 日経BP、講談社学術文庫 第8章 寺山修司 ポエジイによって越境した<詩人> (推薦図書) 角川文庫 寺山修司青春歌集、家出のすすめ、幸福論など23冊 河出文庫 寺山修司コレクション 12冊 ハルキ文庫 田園に死す、われに五月を、花粉航海など12冊 寺山修司の戯曲 9冊 寺山修司 ラジオ・ドラマCD 9巻 (関連) 寺山修司記念館 三沢市 国際寺山修司学会 清水義和 第9章 ベネディクト・アンダーソン 地域研究から世界へ (推薦図書) 岩波講座現代社会学 第24巻 民族・国家・エスニシティ ナショナリズム論の名著50 大澤 民族とネイション 塩川 ナショナリズム論・入門 大澤 (関連) コーネル大学東南アジアプログラム
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フランス革命についての省察ほか 中公文庫か、みすず書房の翻訳本を薦める。岩波文庫版は悪訳。要検証 2011年に出版されたPHP研究所刊行のものはどうか? ザ・フェデラリスト(抄訳版) A.ハミルトン(初代財務長官)、J.マジソン(第4代大統領)、J.ジェイ共著 アメリカ合衆国憲法のコンメンタール(注釈書)として不動の地位を確立している名著。福村出版の完訳版は残念ながら非常に高額のため岩波の抄訳版をお勧めします。これと中公文庫『世界の名著』シリーズの1巻で重要な部分はかなりカバーできるはず。 『隷属への道』(F.A.ハイエク:著)(※西山千明氏による新訳を薦めます) 計画経済と生産手段の共有という社会主義政策が、なぜ全体主義に至ってしまうのか。自由を守るために心に留めなければならないことは何か。「法の支配」の真の意味と重要性とは。後年のハイエクが、自己のエッセンスが全部詰まっているとして一般の読者に薦めた一冊。 第二次大戦末期にアメリカで好評を得たあと、1989年にベルリンの壁が崩れ91年までにソ連が崩壊していった時期に、その恐ろしいまでに的確な全体主義社会の分析によって、この本は再度、西欧世界で熱心に読まれ初めました。 全体主義を厳しく排撃するハイエクを、戦後長く意図的に無視し続けてきた日本の出版界にも1980年代の終わり頃から漸くハイエクの著書を出版する動きが出てきました。かなり難解だが、渡部昇一先生の解説本『 自由をいかに守るか―ハイエクを読み直す 』を頼りに読み進めて欲しい。なおハイエクの割と平易な編著作として『 市場・知識・自由―自由主義の経済思想 』があるので、『隷従への道』がどうしても難しい人はこっちに挑戦する手もある。 『開かれた社会とその敵』(全2巻)K.R.ポパー著(1945) 第一部:プラトンの呪文第二部:ヘーゲル、マルクスとその余波 2冊本だが、論旨明快で読み易い。プラトンから始まり、ヘーゲルを経てマルクスに至る全体主義思想を厳しく論駁した必読の名著。
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1 環境思想の大分類 一般的な環境思想の大分類(ピンショーとミューア以来) ・人間のために自然を「保全」していこうとする ・自然はそれ自体が価値をもつものとして「保存」していこう、人間は自然の一部にすぎない →「環境保護」思想の中で「せりあげ」が進行、細分化して定義 ※自然保護に含まれる概念 保全:対象の持続的な利用 保存:現状維持(そのためには人為的・自然的営力も排除、逆に人為を加えることも) 保護(厳正保護):一切の人為的影響を排除 ●ウォーイック・フォックスによる主な分類法 マルクス 保護派vs.エコロジー派 ウォースター:帝政派vs.田園派 ローザック:打算派vs.秘跡派 リフキン:工学/テクノロジー論派vs.エコロジー/共感論 オリオーダン:技術中心論vs.自然中心論 ドレングソン:テクノクラシー論vs.個人/惑星論(個星論) ミーカ:人間中心派vs.全体論派 ブクチン:環境主義vs.ソーシャル・エコロジー トールミン:人間中心論vs.宇宙論 グランジ:配当論vs.基礎論 ロッドマン:資源保護論/自然保護論/モラル拡張論/エコロジカルな感性 ●他の分類法 ローリ・アン・スラップ:ネオ・マルサス主義・生命中心主義的傾向と社会派エコロジー的傾向 キャロリン・マーチャント:自己中心的な倫理と人間中心的な倫理とエコセントリックな倫理 ●環境保護を分析する指標 機能主義的・多元主義的見方とマルクス的見方 決定論と自由意志論 ●3つの対立軸 フランソワ・ベルナール・ユイグ:楽観的エコロジーと悲観的エコロジー 急進派と改革派 左翼と右翼 ※用語自体、様々な環境思想家が別々な所説で使っている 2.豊饒主義 ※環境思想とエコロジー思想、人間中心主義とテクノセントリズムはそれぞれ別物 エコセントリズム:問題の根源にあるのは何かを問いかけるもの 既存の体制・社会・価値観などを問い直す テクノセントリズム:既存の社会・経済スタイルの中で、既存の政府が政策を実施 →違いは、既存の体制を維持するかどうか ●テクノセントリズムについて(ぺパー) テクノセントリズムは科学信仰と自然克服の枠組みの延長上にある ヨーロッパの伝統的思想=自然克服 →デカルトとベーコンが正当化=近代ヨーロッパの主流的な思想 →時代の要請によって自然克服概念は捨てるも、思考様式はそのまま→テクノセントリズム テクノセントリズムの分類 コーンコピアンズ(=豊饒主義)と環境管理派 ●豊饒主義 ※豊饒主義は環境思想として体系化されたものではない ・根本的に自然を豊かなものとみなす ・環境に対する見方は楽観的 ハーマン・カーン 「進化はテクノロジー進化」 ・経済成長が現行の形で加速することは可能 環境問題はじきに科学技術が解決、そのために経済発達が必要 フィリップ・エイベルソン 時間とエネルギーがあれば原材料の希少性への対処は可能 ※アダム・スミスらの価値主観的選好に科学・市場万能主義との類似性を見るが、 スミスらの思想はエコロジー思想の形成にも影響を与えた(ペパー) ハーディン・B・C・ディプス 産業生態学 ・資源は商品になったあと、産業廃棄物になるのではなく再利用される ・技術の発展により商品は小型化、物質的性格を失う ・「緑の資本主義」の範疇? 3.環境管理主義各様の主張 テクノセントリストか否かの判断はかなり難解 どうでもよい。 110608 例 エイモリー・B・ロビンス=ポリティカル・エコロジーに近い思想 ⇔ソフト・エネルギー・パスを主張 ⇒技術による環境問題の解決=テクノセントリズム、ではない エルキントン、フラー、パスモアはエコセントリズム的な主張をしている ミューア(エコセントリズムの祖)は大幅な社会の変革を推進していない ネスはテクノセントリズムとの共闘の必要性を言っている ●環境管理派 ・環境への配慮をしながら現在への生活を維持 ・持続可能な成長 ジョン・エルキントン、トム・バーク ・節約だけでなく、技術的に自然を守っていく=環境テクノロジー ・新しい資本主義=「緑の資本主義」 生まれていない未来の世代に責任を持つ「環境企業家」 環境に配慮した商品を好む「グリーン・コンシューマリズム」 自由市場経済と環境テクノロジーの調和した世界 →市場調整力が環境テクノロジーを進ませる ⇔消費を前提にするのではなく、消費そのものを減らすべき(サンディー・アーヴィン) ↑消費者選好だけではいけない、節約に関する記述もたくさん(エルキントン) 以上は現代において主流の立場だろう。私たち自身もこの立場にあるため、容易に納得してしまう可能性があり、注意すべき。 また、この立場には長期的な視野がかけているのではないか?110608 バックミンスター・フラー ・人間とは「電気機械的還元植物」 昔の日本人にも、人間存在を植物に比して考えるということがあったらしい 110609 ・「超物質的な現象が物質を支配できる」※超物質的な現象=知性 ・現在の問題点は専門化の進行。専門化では別の環境に適応できない ・「宇宙船地球号」のマニュアルを作成する必要がある=科学技術の方向変更 「宇宙船地球号」はボールディングから 110608 「フラーは環境の敵ではなく、人類の擁護者」(ビル・マッキンベン) ※基本的には未来に対する楽観論が支配する風潮が時代背景としてある 「フラーのビジョンは、はかなくそしてはるか彼方に消えてしまったようだ」 〔ヘイゼル・ヘンダーソン〕 ジョン・パスモア ・様々なエコロジー思想の批判 従来からある倫理・道徳の拡大で現状への問題対応は可能 =隣人に対して迷惑となる行為だけはつつしむべき →新しい道徳を創出する必要はない ※急進的なエコロジストが考える問題点とは異なる ・自然を守る理由=直接的な「未来世代」のため ・環境問題の根本原因は「貪欲と近眼視」 ・「生への畏敬」(アルベルト・シュヴァイツァー) 人間は「自然のスチュワード(管理者)」 →「不必要に破壊するのは間違いだと断じる伝統」 ↑どうやって「間違いだと断じる」かが問題なのでは? 110608 ⇔エコセントリズム:テクノセントリズムは所詮は現状の危機を根本的に解決するものではない 4.自然のスチュワード ルネ・デュボス ・エコセントリズムの範疇に入るが、一種の人間中心主義 ・場所の特性を重視、地域生態系を生命のシステム論的に眺める ・スチュワード精神や人口の景観を評価、人間の自由意志や科学力を重視 ・本当の環境というものは自らの感覚によって知覚できる環境 人口の景観=場所の精神が生み出した人間精神によるもの ※環境神学の前提ももっている レオポルドの理論を精緻化した人物(ナッシュ)
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このページはこちらに移転しました 保守 作詞/142スレ625 僕はいつだって見守っていた 僕がいてみんながいるこの場所を 些細で不安定で楽しいさ 僕はいつだってここにいる みんなが笑顔でいるこの場所に みんなが楽しくて嬉しいよ 何もできない僕だけど この場所が危険に晒されるならできることだってあるはずだ たった一つの呪文をかける 陳腐で頼りない魔法の言葉さ 今日も一言と呟くよ みんなの一つになれるなら 「保守」ってね。
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※図が見づらい場合⇒こちらを参照 ※左記の他に実は、自然法または根本規範を認めず、憲法制定権力も認めない(特定時点の国民が保持するのはせいぜい「憲法典 constitutional code」(形式憲法)を制定ないし改廃する権力(つまり「国政 national policy」を決定する権力)であり、「国制 constitutional law」(国体法=実質憲法)を制定・改廃する権力ではない、とする見解もあり、そちらが妥当である。(→リベラル右派の「国民主権」論及び保守主義の「国民主権」批判 参照。この場合「国制」(実質憲法)は過去から現代に至る世代を重ねた国民の長年のプラクティスの中から徐々に形成されるものと理解される。すなわち法の支配) ※図が見づらい場合⇒こちらを参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ※以下、芦部憲法論の具体的内容をチェック。 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第一章 憲法と立憲主義 p.3以下 <目次> 一. 国家と法 二. 憲法の意味◆1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法◇(一). 形式的意味 ◇(ニ). 実質的意味(1). 固有の意味 (2). 立憲的意味 ◆2. 立憲的憲法の特色◇(一). 淵源 ◇(ニ). 形式と性質(1). 成文憲法 (2). 硬性憲法 三. 憲法の分類◆1. 伝統的な分類◇(一). 憲法の形式・性質・制定主体による分類 ◇(ニ). 国家形態による分類 ◆2. 機能的な分類 四. 憲法規範の特質◆1. 自由の基礎法 ◆2. 制限規範 ◆3. 最高法規 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配◆1. 法の支配 ◆2. 「法の支配」と「法治国家」◇(一). 民主的な立法過程との関係 ◇(ニ). 「法」の意味 ◆3. 立憲主義の展開◇(一). 自由国家の時代 ◇(ニ). 社会国家の時代 ◆4. 立憲主義の現代的意義◇(一). 立憲主義と社会国家 ◇(ニ). 立憲主義と民主主義 一. 国家と法 一定の限定された地域(領土)を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力をもつ統治権のもとに法的に組織されるようになった社会を国家と呼ぶ。 従って、領土と人と権力は、古くから国家の三要素と言われてきた。 この国家(*)という統治団体の存在を基礎づける基本法、それが通常、憲法と呼ばれてきた法である。 (*) 国家概念 国家の考え方は、立場の違いによっても、社会学的にみるか、政治学的にみるかによっても、著しく異なる。三要素から成り立つと言われる場合は、社会学的国家論である。これを法学的にみた国家論として著名なものが、国家法人説である(第二章一2*、第三章二2(一)参照)。もっとも、国家三要素説には有力な批判もある。なお、憲法学では、たとえば人権を「国家からの自由」と言う場合のように、国家権力ないし権力の組織体を国家と呼ぶことも多い。 二. 憲法の意味 憲法を勉強するには、まず、憲法とは何かを明らかにしなければならない。 研究の対象を正確に捉えることは、あらゆる学問の出発点である。 憲法の意味を本格的に解明しようとすると、憲法がどのようにしてつくられてきたのか、どのような思想に支えられて登場したのか、という憲法思想史の背景を研究しなければならないが、ここでは、憲法の意味とその法的特質に関する基本的な事柄について概説的に説明するにとどめる。 ◆1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法 憲法の概念は多義的であるが、重要なものとして三つ挙げることができる。 ◇(一). 形式的意味 これは、憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する場合である。 形式的意味の憲法と呼ばれる。 たとえば、現代日本においては「日本国憲法」がそれにあたる。 この意味の憲法は、その内容がどのようなものであるかには関わらない。 ◇(ニ). 実質的意味 これは、ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合である。 成文であると不文であるとを問わない。 実質的意味の憲法と呼ばれる。 この実質的意味の憲法には二つのものがある。 (1). 固有の意味 国家の統治の基本を定めた法としての憲法であり、通常「固有の意味の憲法」と呼ばれる。 国家は、いかなる社会・経済構造をとる場合でも、必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければならないが、この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。 この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。 (2). 立憲的意味 実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。 一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。 18世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。 その趣旨は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。 この意味の憲法は、固有の意味の憲法とは異なり、歴史的な観念であり、その最も重要な狙いは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。 以上の三つの憲法の観念のうち、憲法の最もすぐれた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである。 従って、憲法学の対象とする憲法とは、近代に至って一定の政治的理念に基づいて制定された憲法であり、国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。 そのような立憲的意味の憲法の特色を次に要説する。 ◆2. 立憲的憲法の特色 ◇(一). 淵源 立憲的意味の憲法の淵源は、思想史的には、中世にさかのぼる。 中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わなければならない高次の法(higher law)があると考えられ、根本法(fundamental law)とも呼ばれた。 この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。 もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へ発展するためには、ロック(John Loche, 1632-1704)やルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-78)などの説いた近代自然法ないし自然権(natural rights)の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。 この思想によれば、 ① 人間は生まれながらに自由にして平等であり、生来の権利(自然権)をもっている、 ② その自然権を確実なものとするために社会契約(social contract)を結び、政府に権力の行使を委任する、そして、 ③ 政府が権力を恣意的に行使して人民の権利を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有する。 このような思想に支えられて、1776年から89年にかけてのアメリカ諸州の憲法、1788年のアメリカ合衆国憲法、1789年のフランス人権宣言、91年のフランス第一共和制憲法などが制定された。 ◇(ニ). 形式と性質 立憲的憲法は、その形式の面では成文法であり、その性質においては硬性(通常の法律よりも難しい手続によらなければ改正できないこと)であるのが普通であるが、それはなぜであろうか。 (1). 成文憲法 まず、立憲的憲法が成文の形式をとる理由としては、成文法は慣習法に優るという近代合理主義、すなわち、国家の根本的制度についての定めは文章化しておくべきであるという思想を挙げることも出来るが、最も重要なのは近代自然法学の説いた社会契約説である。 それによれば、国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要であり、望ましいとされたのである。 (2). 硬性憲法 また、立憲的憲法が硬性(rigid)であることの理由も、近代自然法学の主張した自然権および社会契約説の思想の大きな影響による。 つまり、憲法は社会契約を具体化する根本契約であり、国民の不可侵の自然権を保障するものであるから、憲法によってつくられた権力である立法権は根本法たる憲法を改正する資格をもつことは出来ず(それは国民のみに許される)、立法権は憲法に拘束される、従って憲法の改正は特別の手続によって行わなければならない、と考えられたのである(*)。 (*) 軟性憲法 世界のほとんどすべての国の憲法は硬性である。しかしイギリスには憲法典が存在せず(その点で不文憲法の国と言われる)、種々の歴史的な理由から、実質的意味の憲法は憲法慣習を除き法律で定められているので、国会の単純多数決で改正することが出来る。このように通常の立法手続と同じ要件で改正できる憲法を軟性(flexible)憲法と言う。 三. 憲法の分類 ◆1. 伝統的な分類 憲法の意味の理解を助けるために、憲法はいろいろの観点から類別されてきた。 ◇(一). 憲法の形式・性質・制定主体による分類 まず、 ① 《形式》の点からして、 成典か不成典か、つまり成文の法典が存在するかどうか、 ② 《性質》の点からして、 硬性か軟性か、つまり、改正が単純多数決で成立する通常の立法の場合と同じか、それよりも難しく、特別多数決(三分のニ、ないし五分の三)、またはそれに加えて国民投票を要件としているかどうか、 ③ 憲法を制定する《主体》の点からして、 君主によって制定される欽定憲法か、国民によって制定される民定憲法か、君主と国民との合意によって制定される協約憲法か、 という区別などがある、と説かれてきた。 しかし、このような伝統的な分類は、必ずしも現実の憲法のあり方を実際に反映するものではないことに注意しなければならない。 たとえば、①については、イギリスのように単一の成文憲法典をもたない国もあるが、イギリスでも、実質的に憲法にあたる事項は多数の法律で定められており、基本的な事項は、実際には、容易に改正されない。 ところが、②にいう硬性の程度が強い憲法でも、実際にはしばしば改正される国は少なくない。 ◇(ニ). 国家形態による分類 また、憲法の定める国家形態ないし統治形態に関する分類として、 ① 君主が存在するかどうかによる 君主制(*)か共和制かという区分、 ② 議会と政府との関係に関して、 大統領制か議院内閣制かという区分、 ③ 国家内に支邦(州)が存在するかどうかによる 連邦国家か単一国家かという区分、 なども伝統的に説かれているが、これらも憲法の分類自体としてはそれほど大きな意味をもつものではない。 たとえば、君主制でも、イギリスのように民主政治が確立している国もあり、共和制でも、政治が非民主的な国は少なくない(従って、民主制か独裁制かという観点からの分類の方が意味がある)。 大統領制や議院内閣制にも、いろいろの形態がある(例えば、両者の混合形態もあるし、同じ大統領制でも、アメリカのような民主的なもの、南米ないし中近東の諸国のような独裁的なもの、の別がある)。 (*) 君主制 歴史的にみると、君主制は、絶対君主制から立憲君主制(君主の権限に制限が加えられる君主制。君主は単独では行為し得ず、大臣の助言に基づくことを要し、大臣は不完全ながら議会のコントロールに服する。明治憲法の天皇制はこの例である)、さらに議会君主制(君主に助言をする大臣が議会に政治責任を負う。現在のイギリス君主制はこの例である)へと発展してきている。 ◆2. 機能的な分類 このような形式的な分類に対して、戦後、憲法が現実の政治過程において実際にもつ機能に着目した分類が主張されるようになった。 たとえば、レーヴェンシュタイン(Karl Loewenstein, 1891-1973)という学者は、 ① 規範的憲法、 すなわち、政治権力が憲法規範に適応し、服従しており、憲法がそれに関係する者すべてによって遵守されている場合、 ② 名目的憲法、 すなわち、成文憲法典は存在するが、それが現実に規範性を発揮しないで名目的に過ぎない場合、 ③ 意味論的(semantic)憲法、 すなわち、独裁国家や開発途上国家によくみられるが、憲法そのものは完全に適用されても、実際には現実の権力保持者が自己の利益のためだけに既存の政治権力の配分を定式化したに過ぎない場合、 という三類型を提唱して注目されている。 このような存在論的(ontological)な分類は、主観的な判断が入る可能性がある点で問題もあるが、立憲的意味の憲法が、どの程度現実の国家生活において実際に妥当しているのかを測るうえで、有用なものであると言えよう。 四. 憲法規範の特質 以上述べてきたところのまとめを兼ねて、近代憲法の特質を箇条的に列挙すると、次のようになる。 ◆1. 自由の基礎法 近代憲法は、何よりもまず、自由の基礎法である。 それは、自由の法秩序であり、自由主義の所産である。 もちろん、憲法は国家の機関を定め、それぞれの機関に国家作用を授権する。 すなわち、通常は立法権、司法権、行政権、および憲法改正手続等についての規定が設けられる。 この国家権力の組織を定め、かつ授権する規範が憲法に不可欠なものであることは言うまでもない。 しかし、この組織規範・授権規範は憲法の中核をなすものではない。 それは、より基本的な規範、すなわち自由の規範である人権規範に奉仕するものとして存在する。 このような自由の観念は、自然権の思想に基づく。 この自然権を実定化した人権規定は、憲法の中核を構成する「根本規範(*)」であり、この根本規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)である。 (*) 根本規範 純粋法学の創唱者として著名なケルゼン(Hans Kelsen, 1881-1973)は、一切の実定法の最上位にあってその妥当性(通用力)の根拠となる、《思惟のうえで前提された》規範を根本規範と呼んだが、ここで言う根本規範はそれとは異なり、《実定法として定立された》法規範である。それは、「憲法が下位の法令の根拠となり、その内容を規律するのと同じように、憲法の根拠となり、またその内容を規律するものである」(清宮四郎)。 ◆2. 制限規範 憲法が自由の基礎法であるということは、同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味する。 このことは、近代憲法の二つの構成要素である権利章典と統治機構の関係を考えるうえで、とくに重要である。 本来、近代憲法は、すべて個人は互いに平等な存在であり、生まれながら自然権を有するものであることを前提として、それを実定化するという形で制定された。 それは、すべての価値の根源は個人にあるという思想を基礎においている。 従って、政治権力の究極の根拠も個人(すなわち国民)に存しなくてはならないから、憲法を実定化する主体は国民であり、国民が憲法制定権力(*)の保持者であると考えられた。 このように、自然権思想と国民の憲法制定権力の思想とは不可分の関係にあるのである。 また、国民の憲法制定権力は、実定憲法においては「国民主権」として制度化されることになるので、人権規範は主権原理とも不可分の関係にあることになる(第18章三3図表参照)。 (*) 憲法制定権力 憲法をつくり、憲法上の諸機関に権限を付与する権力([英] constituent power, [仏] pouvoir constituant, [独] verfassungsgebende Gewalt)。制憲権とも言われる。国民に憲法をつくる力があるという考え方は、18世紀末の近代市民革命時、とくにアメリカ、フランスにおいて、国民主権を基礎づけ、近代立憲主義憲法を制定する推進力として大きな役割を演じた。フランスのシェイエス(Emmanuel J. Sieyes, 1748-1836)が『第三階級とは何か』(1789年)を中心に展開した見解がその代表である。制憲権と国民主権との関係につき、第三章二2(ニ)参照。 ◆3. 最高法規 憲法は最高法規であり、国法秩序において最も強い形式的効力をもつ。 日本国憲法98条が、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めているのは、その趣旨を明らかにしたものである(*)。 もっとも、憲法が最高法規であることは、憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続が要求されている硬性憲法であれば、論理上当然である。 従って、形式的効力の点で憲法が国法秩序において最上位にあることを「形式的最高法規性」と呼ぶならば、それは硬性憲法であることから派生するものであって、とくに憲法の本質的な特性として挙げるには及ばないということになろう。 最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が《実質的に法律と異なる》という点に求められなければならない。 つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。 これは、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。 日本国憲法第十章「最高法規」の冒頭にあって、基本的人権が永久不可侵であることを宣言する97条は、硬性憲法の建前(96条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定である。 このように、憲法の実質的最高規範性を重視する立場は、憲法規範を一つの価値秩序と捉え、「個人の尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の《根本規範》(basic norms)と考えるので、憲法規範の《価値序列》を当然に認めることになる。 この考えが、人権規定の解釈や憲法保障の問題においてどのような役割を果すかについては、後に述べることにする(第五章-第13章・第18章)。 (*) 国法秩序の段階構造 国法秩序は、形式的効力の点で、憲法を頂点とし、その下に法律→命令(政令、府省令等)→処分(判決を含む)という順序で、段階構造をなしているものと解することが出来る。この構造は、動態的には、上位の法は下位の法によって具体化され、静態的には、下位の法は上位の法に有効性の根拠をもつ、という関係として説明される(ケルゼンの法段階説)。 なお、憲法の最高法規性と関連して、憲法98条の列挙から「条約」が除外されていることが問題となるが、これは条約が憲法に優位することを意味するわけではない。 両者の効力の優劣関係については後述する(第18章ニ4(ニ)(1)参照)。 条約は公布されると原則としてただちに国内法としての効力をもつが、その効力は通説によれば、憲法と法律の中間にあるものと解されている。 実務の取扱いもそうである。 ただ、98条2項に言う「確立された国際法規」すなわち、一般に承認され実行されている慣習国際法を内容とする条約については、憲法に優位すると解する有力説がある。 地方公共団体の条例・規則は、「法律・命令」に準ずるものとみることが出来るので(第17章ニ3参照)、それに含まれると解される。 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配 近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的とするが、この立憲主義思想は法の支配(rule of law)の原理と密接に関連する。 ◆1. 法の支配 法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である。 それは、専制的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。 ジェイムズ一世の暴政を批判して、クック(Edward Coke, 1552-1634)が引用した「国王は何人の下にもあるべきでない。しかし神と法の下にあるべきである」というブラクトン(Henry de Bracton, ?-1268)の言葉は、法の支配の本質をよく表している。 法の支配の内容として重要なものは、現在、 ① 憲法の最高法規性の観念 ② 権力によって侵されない個人の人権 ③ 法の内容・手続の公正を要求する適正手続(due process of law) ④ 権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重 などだと考えられている。 ◆2. 「法の支配」と「法治国家」 「法の支配」の原理に類似するものに、《戦前の》ドイツの「法治主義」ないしは「法治国家」の観念がある。 この観念は、法によって権力を制限しようとする点においては「法の支配」の原理と同じ意図を有するが、少なくとも、次の二点において両者は著しく異なる。 ◇(一). 民主的な立法過程との関係 第一に、「法の支配」は、立憲主義の進展とともに、市民階級が立法過程へ参加することによって自らの権利・自由の防衛を図ること、従って権利・自由を制約する法律の内容は国民自身が決定すること、を建前とする原理であることが明確となり、その点で民主主義と結合するものと考えられたことである。 これに対して、戦前のドイツの法治国家(Rechtsstaat)の観念は、そのような民主的な政治制度と結びついて構成されたものではない。 もっぱら、国家作用が行われる形式または手続を示すものに過ぎない。 従って、それは、如何なる政治体制とも結合し得る形式的な観念であった。 ◇(ニ). 「法」の意味 第二に、「法の支配」に言う「法」は、内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念であり、ひいては人権の観念とも固く結びつくものであったことである。 これに対して、「法治国家」に言う「法」は、内容とは関係のない(その中に何でも入れることが出来る容器のような)形式的な法律に過ぎなかった。 そこでは、議会の制定する法律の中身の合理性は問題とされなかったのである。 もっとも、《戦後の》ドイツでは、ナチズムの苦い経験とその反省に基づいて、法律の内容の正当性を要求し、不当な内容の法律を憲法に照らして排除するという違憲審査制が採用されるに至った。 その意味で、現在のドイツは、戦前の形式的法治国家から《実質的法治国家》へと移行しており、法治主義は英米法に言う「法の支配」の原理とほぼ同じ意味をもつようになっている。 ◆3. 立憲主義の展開 ◇(一). 自由国家の時代 近代市民革命を経て近代憲法に実定化された立憲主義の思想は、19世紀の「自由国家」の下でさらに進展した。 そこでは、個人は自由かつ平等であり、個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認された。 そして、自由・平等な個人の競争を通じて調和が実現されると考えられ、権力を独占する強大な国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに、社会の最小限度の秩序の維持と治安の確保という警察的任務のみを負うべきものとされた。 当時の国家を、自由国家・消極国家とか、または軽蔑的な意味を込めて夜警国家と呼ぶのは、その趣旨である。 ◇(ニ). 社会国家の時代 しかし、資本主義の高度化にともなって、富の偏在が起こり、労働条件は劣悪化し、独占的グループが登場した。 その結果、憲法の保障する自由は、社会的・経済的弱者にとっては、貧乏の自由、空腹の自由でしかなくなった。 そこで、そのような状況を克服し、人間の自由と生活を確保するためには、国家が、従来市民の自律に委ねられていた市民生活の領域に一定の限度まで積極的に介入し、社会的・経済的弱者の救済に向けて努力しなければならなくなった。 こうして、19世紀の自由国家は、国家的な干渉と計画とを必要とする社会国家(積極国家ないしは福祉国家(*)とも呼ばれる)へと変貌することになり、行政権の役割が飛躍的に増大した。 (*) 社会国家・福祉国家 社会国家(Sozialstaat)は主としてドイツで用いられる言葉であり、福祉国家(welfare state)は主としてイギリスで用いられる言葉である。その内容は必ずしも明確ではないが、おおよそ、国家が国民の福祉の増進を図ることを使命として、社会保障制度を整備し、完全雇用政策をはじめとする各種の経済政策を推進する国家であると言えよう。我が国では、かつて、福祉国家論は国家独占資本主義の矛盾を覆い隠すイデオロギー的理論であるという批判が学説の一部に強かった。そのような問題点があるとしても、現実の経済・社会に照らして、プラス面の実現を強化していくことが必要である。 ◆4. 立憲主義の現代的意義 ◇(一). 立憲主義と社会国家 立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきでないという消極的な権力観を前提としている。 そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想が、立憲主義と矛盾しないかが問題となる。 しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのであるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。 この意味において、社会国家思想と(実質的)法治国家思想とは《両立する》。 戦後ドイツで用いられてきた「社会的法治国家」という概念は、その趣旨である。 ◇(ニ). 立憲主義と民主主義 また、立憲主義は民主主義とも密接に結びついている。 すなわち、 ① 国民が権力の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという民主制度を必要とするから、自由の確保は、国民の国政への積極的な参加が確立している体制において初めて現実のものとなり、 ② 民主主義は、個人尊重の原理を基礎とするので、すべての国民の自由と平等が確保されて初めて開花する、 という関係にある。 民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった《立憲民主主義》でなければならないのである(*)。 このような《自由と民主の結合》は、まさに、近代憲法の発展と進化を支配する原則であると言うことができよう。 戦後の西欧型民主政国家が「民主的法治国家」とか「法治国家的民主政」と言われるには、そのことを示している。 (*) 自由主義と民主主義 戦前の憲法学 - とくにワイマール憲法時代のドイツ - では、自由主義を否定しても民主主義は成り立つという見解が有力であった。しかし、宮沢俊義が説いたとおり、「リベラルでない民主制は、民主制の否定であり、多かれ少なかれ独裁的性格を帯びる。民主制は人権の保障を本質とする」、と考えるのが正しい。